山口武秀 衆議院議員
24期国会活動統計

山口武秀[衆]在籍期 : 23期-|24期|
山口武秀[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧質問主意書

このページでは山口武秀衆議院議員の24期(1949/01/23〜)の国会活動を整理しています。国会での質問や答弁は24期国会発言一覧で確認できます。

■本会議へ ■委員会へ ■質問主意書へ ■会派履歴へ ■議会・政府役職へ

本会議発言(衆議院24期)

本会議発言統計

国会会期
期間
発言
文字数
議会役職
政府役職



第5回国会
(特別:1949/02/11-1949/05/31)
0回
0文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

第6回国会
(臨時:1949/10/25-1949/12/03)
0回
0文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

(通常:1949/12/04-1950/05/02)
2回
4417文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

第8回国会
(臨時:1950/07/12-1950/07/31)
0回
0文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

第9回国会
(臨時:1950/11/21-1950/12/09)
0回
0文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

第10回国会
(通常:1950/12/10-1951/06/05)
0回
0文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

第11回国会
(臨時:1951/08/16-1951/08/18)
0回
0文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

第12回国会
(臨時:1951/10/10-1951/11/30)
0回
0文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

(通常:1951/12/10-1952/07/31)
1回
5108文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

第14回国会
(通常:1952/08/26-1952/08/28)
0回
0文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字



24期通算
(1949/01/23-1952/09/30)
3回
9525文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

※「議会役職」は議長、副議長など国会の役職、「政府役職」は大臣などの内閣、政府関係の役職が記録に付されていた場合を集計しています。


本会議発言時役職

 期間中、衆議院本会議での議会役職、政府役職の立場からの発言なし。


山口武秀[衆]本会議発言(全期間)
23期-|24期|

■ページ上部へ

委員会・各種会議(衆議院24期)

委員会出席・発言数

国会会期
出席
幹部
発言
議会
政府
文字数
 議会
 政府


14回
(0回)
1回
(0回
0回)
846文字
(0文字
0文字)

7回
(0回)
2回
(0回
0回)
2687文字
(0文字
0文字)

31回
(31回)
17回
(0回
0回)
37035文字
(0文字
0文字)

12回
(0回)
6回
(0回
0回)
7537文字
(0文字
0文字)

第9回国会
1回
(0回)
0回
(0回
0回)
0文字
(0文字
0文字)

33回
(14回)
21回
(0回
0回)
73385文字
(0文字
0文字)

1回
(0回)
1回
(0回
0回)
520文字
(0文字
0文字)

13回
(12回)
10回
(0回
0回)
48077文字
(0文字
0文字)

41回
(0回)
18回
(0回
0回)
70888文字
(0文字
0文字)

第14回国会
1回
(0回)
0回
(0回
0回)
0文字
(0文字
0文字)


24期通算
154回
(57回)
76回
(0回
0回)
240975文字
(0文字
0文字)

※出席数は委員としての出席を数えています。大臣、政府委員など委員以外の立場での出席は含まれません。「幹部」は委員長、委員長代理理事、委員長代理、理事として出席した場合を数えています。発言数、発言文字数には大臣など委員以外の立場での発言を含みます。「議会」は委員長などの議会内の幹部役職の立場での発言、「政府」は大臣などの内閣、政府の立場での発言を集計しています。


※画面が狭いためデータの一部を表示していません。

各種会議出席・発言数

※本会議、常任委員会、特別委員会以外の集計可能な各種会議について集計したものです。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。

国会会期
出席
幹部
発言
議会
政府
文字数
 議会
 政府


第5回国会
1回
(0回)
0回
(0回
0回)
0文字
(0文字
0文字)

第13回国会
2回
(0回)
0回
(0回
0回)
0文字
(0文字
0文字)


24期通算
3回
(0回)
0回
(0回
0回)
0文字
(0文字
0文字)

※出席数は会議の構成員としての出席を数えています。大臣、政府委員など構成員以外の立場での出席は含まれません。「幹部」はその会議の幹部として出席した場合を数えています。発言数、発言文字数には大臣など構成員以外の立場での発言を含みます。「議会」はその会議の長などの議会内の幹部役職の立場での発言、「政府」は大臣などの内閣、政府の立場での発言を集計しています。一部会議の出席は未集計です。


※画面が狭いためデータの一部を表示していません。

委員会別出席・発言統計

順位
出席
幹部
発言
議会
政府
委員会名



1位
71回
(31回)
33回
(0回
0回)
農林委員会

2位
51回
(26回)
39回
(0回
0回)
行政監察特別委員会

3位
19回
(0回)
2回
(0回
0回)
予算委員会

4位
5回
(0回)
0回
(0回
0回)
観光事業振興方策樹立特別委員会

5位
3回
(0回)
1回
(0回
0回)
図書館運営委員会

5位
3回
(0回)
1回
(0回
0回)
内閣委員会

7位
1回
(0回)
0回
(0回
0回)
電気通信委員会

7位
1回
(0回)
0回
(0回
0回)
通商産業委員会


※委員以外の発言者は出席数にカウントされないため、発言数が出席数よりも多くなることがあります。

※画面が狭いためデータの一部を表示していません。

各種会議別出席・発言統計

順位
出席
幹部
発言
議会
政府
各種会議名


1位
2回
(0回)
0回
(0回
0回)
予算委員会公聴会

2位
1回
(0回)
0回
(0回
0回)
内閣委員会公聴会


※委員以外の発言者は出席数にカウントされないため、発言数が出席数よりも多くなることがあります。

※画面が狭いためデータの一部を表示していません。

委員会委員長経験

 期間中、委員長経験なし。

※開催された委員会に委員長として出席した場合を委員長経験として数えています。記録上委員長に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。


委員会委員長代理経験

 期間中、委員長代理経験なし。

※開催された委員会に委員長代理、委員長代理理事として出席した場合を委員長代理経験として数えています。記録上これら役職に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。


委員会理事経験

農林委員会(第7回国会)
行政監察特別委員会(第10回国会)
行政監察特別委員会(第12回国会)

※開催された委員会に理事として出席した場合を理事経験として数えています。記録上理事に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。


各種会議役職経験

 期間中、各種会議役職経験なし。

※開催された各種会議にその会議の役職として出席した場合を各種会議役職経験として数えています。記録上役職に就任していても、該当会議が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。

山口武秀[衆]委員会統計発言一覧(全期間)
23期-|24期|

■ページ上部へ

質問主意書(衆議院24期)

質問主意書提出数

国会会期期間提出数


第5回国会(特別:1949/02/11-1949/05/31)3本
第6回国会(臨時:1949/10/25-1949/12/03)0本
第7回国会(通常:1949/12/04-1950/05/02)11本
第8回国会(臨時:1950/07/12-1950/07/31)0本
第9回国会(臨時:1950/11/21-1950/12/09)2本
第10回国会(通常:1950/12/10-1951/06/05)1本
第11回国会(臨時:1951/08/16-1951/08/18)0本
第12回国会(臨時:1951/10/10-1951/11/30)0本
第13回国会(通常:1951/12/10-1952/07/31)0本
第14回国会(通常:1952/08/26-1952/08/28)0本


24期通算(1949/01/23-1952/09/30)17本
※画面が狭いためデータの一部を表示していません。

質問主意書・政府答弁書一覧


第5回国会(1949/02/11〜1949/05/31)

農地改革についての質問主意書

第5回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1949/03/31提出、24期、会派情報無し)
質問内容
農地改革は、嚴重に遂行すべきものである。政府は、この完遂について、終了まで必要な処置と正しい指導を行うべきであると思う。ついては次の事柄を質問するものである。
一、山林使用権の設定は、現在いかなる程度まで進行しているか。私はこの設定が殆どなされておらず、農村民主化の阻害と農業経営を不安定ならしめる重大要因になつていると考える。
これについて政府は、これまで如何なる具体的指導をなし、今後如何なる…
答弁内容
一、山林使用権の設定は根拠法律もないし、從つて政府は何ら指導等は行つていない。
この事業は、從來市町村農地委員会が農地開放事務に忙殺されていたことと、薪炭林等の使用権に関する慣行の調査が不充分であつたことと、これらの使用料が全國区々で適正使用料の認定が極めて困難であつたことの三つの理由から政府は余り強くは指導して來なかつた。
昨年末より右に関する調査に着手、目下進行中で、これが完了次第、近く具…

昭和二十四年度農業計画割当についての質問主意書

第5回国会 衆議院 質問主意書 第4号(1949/04/04提出、24期、会派情報無し)
質問内容
問題は農民への農業計画割当についてであり、最近茨城縣下の各町村を調査した上での質問である。
茨城縣では軍政部より各町村の農業計画の個人割当とその公表を三月十八日までに終了するよう勧告されている。縣下大多数の町村長は軍政部の指示した日までに、個人割当を完了したと、縣に報告している。
しかし事実は全く相違している。完了したと報告した町村のほとんど全部が、事実は割当をしていない。割当したという町村も…
答弁内容
右質問については、全く御説の通りである。政府は、すでに別記昭和二十四年三月十八日付二四食糧第一三一九号通達をもつて、生産者別割当があいまいにならないように、各都府縣知事に対し指導方を要望した。

二四食糧第一三一九号(企画)
昭和二十四年三年十八日
食糧管理局長官
農  政  局  長
知 事殿
昭和二十四年産主要食糧農産物の農業計画の生産者に対する指示に関する件
昭和二十四年産…

昭和二十四年度農業計画割当についての再質問主意書

第5回国会 衆議院 質問主意書 第14号(1949/04/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
この問題について、先の質問に対して、四月十二日附内閣総理大臣の答弁書を受領したが、いかに処置されるのか具体的答弁がないので再質問をする。
茨城縣における昭和二十四年度農業計画の個人割当未完了問題は、その後、縣の食糧事務所も、「縣の完了報告はでたらめである。食糧事務所の調査によれば、個人割当終了町村は縣下の約五〇%にすぎない」と発表している。
この発表に対して、縣下の常東農民組合は「食糧事務所の…
答弁内容
農業計画についてその個人割当が作付開始前に完了しない場合はいわゆる事前割当の趣旨を沒却することになるので、政府は、都道府縣知事に対しこの点を指摘し、すでにしばしば強力なる督励をしたのであるが、遺憾ながら全國的には未だ完了していない。又生産者別割当及びその報告があいまいとならないよう農業計画は必ず文書をもつて市町村長から生産者に指示し、且つ市区町村長は右の個人割当完了次第、個人別割当の明細書を当該市…

■ページ上部へ

第7回国会(1949/12/04〜1950/05/02)

農業計画の違法割当に関する質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第47号(1950/02/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 昭和二十四年度の農業計画の個人割当において、次のような違法がある。
1 食糧確保臨時措置法第五條の定める生産者の意見を徴すること及び割当の公表をなさず、しかも單に供出数量のみを示して、生産数量、保有数量、肥料配給数量などを指示していない。
2 割当に際し、市町村農業調整委員会の議決に違反し、食糧確保臨時措置法第六條による異議申立の受付を拒否し、又、その審議をしなかつた。
これらは仮割当と…
答弁内容
一 御質問のような事例があるとすれば、いずれも違法の行政措置であるが、現在の行政法の建前では、仮割当を指示している限り、その割当は取消があるまで一応有効と解すべきであろう。勿論政府としては、農業計画の指示についてこのようなことがないよう都道府県知事を指導しているのであつて、このような事例が判明したときには、地方自治法第百四十六條及び第百五十一條の規定によつて代執行又は取消等を行い、適法な割当を行う…

供米代金の支払に関する質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第55号(1950/02/23提出、24期、会派情報無し)
質問内容
昭和二十四年産米の供出代金の農民への支拂が、茨城県鹿島郡鉾田町農業協同組合及び白鳥村農業協同組合におけるがごとく著しく遅延しあるいはその支拂が不能と見られるものがある。このため供米の推進が阻害され、多くの紛争が生じている。
これらは、農業協同組合の内部に問題があると考えられるが、いずれにしても政府の責任において供出させた供米の代金が農民に支拂われないという結果になる。
これについては、現在供出…
答弁内容
茨城県鹿島郡鉾田町及び白鳥村両農業協同組合における昭和二十四年産米供出代金支拂に関し調査したところ、供出代金は、組合員の総意に基き、原則として貯金振替の方法で、生産者の口座に付替支拂済である。
但し、経営上貯金を過度に事業資金に運用し、ために一時取り付け状態を来したため、貯金拂出しに支障を起したことがあつた。その原因は、組合経営の欠陷を誇大に指摘し、危險の恐れあることを流言したもののあつたため、…

未墾地開放の手続の遅延に関する質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第58号(1950/02/25提出、24期、会派情報無し)
質問内容
未墾地の開放は、その決定にいたるまでに多くの日時を要し、開放をのぞみ開拓を準備する農民ないし帰農希望者に大きな困惑をあたえる場合が多い。しかも開放が決定し、問題の事務的な処理の段階になつても次の例のごとく開拓を始められないものがある。
茨城県東茨城郡上野合村元民有山林約八町歩(他のものと合計して約二十二町歩のうち)は、昭和二十三年七月二日に県農地委員会において買收を決定したものである。その開拓予…
答弁内容
本件の場合、開拓の遅れている理由の詳細について、後日調査によつて明確にしたいが、立木についてはその所有者に伐採せしめる方針で、土地のみを買收したものと思われ、立木の所有者がなん等の理由なく立木の伐採を行わないために開拓ができないものと推測される。これが解決の措置としては、自作農創設特別措置法第三十三條の規定により、都道府県知事は当該立木の所有者に收去令書を交付して、立木の收去を命ずることができる。…

緑岡未墾地開放問題に関する質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第71号(1950/03/04提出、24期、会派情報無し)
質問内容
未墾地の開放問題は、農地改革の精神によつて、推進され、処理されねばならない。それが、次の緑岡村の場合においては、とかくの風評もあり、他の動因によつて処理されようとしているのでないかとも考えられるので、質問したい。
茨城県東茨城郡緑岡村御茶園の民有地約十三町歩について、同村三塚参之助外十六名より入植及び増反のため開拓の希望があり、申入れがなされたので、茨城県農地委員会は、昭和二十二年十二月十七日買…
答弁内容
開拓用地が他の不適格者に売渡され登記されているならば、その所有者から土地の買收を行い、入植者適格者に土地を與えて自作農家として営農に支障のないようにしてゆきたい。
なお本件については、実情をよく調査して、正しい解決に努力するよう指導したい。
右答弁する。

農業計画の違法割当に関する再質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第73号(1950/03/04提出、24期、会派情報無し)
質問内容
さきの質問に対して答弁があつたが、到底納得しえないので再質問する。
一 答弁に「一応有効と解すべきであらう。」と言われる。「一応」とか、「であらう。」とか、あいまいな言葉が使われているが、これでは判明しないし、逃口上としか受けとれない。これでは当局が都合のよい時に都合のよい解釈をしたり、言い逃れをすることになるから明らかにしてほしい。
一 「一応有効と解釈すべきであらう。」というあいまいなこと…
答弁内容
一般に行政行為はそれが訓示的規定違反を内容とする場合には、行政行為の特別の性質から一応有効なものとして推定を受ける。これは行政関係の安定性の要求が行政行為の拘束力をみだりに否認し得ないことを要求するからであり、行政生活関係を安定せしめるためにも当然である。したがつて食糧確保臨時措置法第五條の定める生産者の意見を徴すること及び割当の公表をなさず、しかも單に供出数量のみを示して生産数量、保有数量、肥料…

供米代金の支払に関する再質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第83号(1950/03/10提出、24期、会派情報無し)
質問内容
先の質問に対し、三月七日附の答弁書があつたが、それは極めて不徹底な調査に基いてなされたものと思われる。質問の両農業協同組合の調査に際し、現地の農民はその調査が誠意を欠くものとして非難の声を挙げていた。
従つて再質問するが、後刻に至つて答弁に食違いの事態が生ずることのないように徹底した調査の下に回答を願いたい。
一 一時取付状態を来たしたことがあつたが、その原因は組合運営の欠陷を誇大に指摘し、危…
答弁内容
鉾田町、白烏村両農業協同組合に対する供米代金の政府からの支拂は、農林中央金庫及び県信用農業協同組合連合会を通じてすでに交付済であり、又両組合においても各生産者の預金に振り替えて支拂済となつているのであるが、両組合ともその経営内容が健全とはいえない上に、出資金の少額な点からの弱体等のため、その預金の拂戻が順調に行われていないことに問題があるわけである。しかし生産者は、支拂金融機関の選択が自由にできる…

農業計画の違法割当に関する第三回質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第90号(1950/03/17提出、24期、会派情報無し)
質問内容
前二回にわたる内閣の答弁書によつて、たとえば茨城県鉾田町及び同県行方郡延方村のごとく、その割当が違法であり、町村当局もその違法を認めて、これに代る方法として自主供出を要望している事態にあるところは、その割当が無効であり、従つて食糧緊急措置令による收用対象とならないことは明白にされたが、町村当局が取り消さないものは有効だろうとする答弁と、なお前回の質問に直接答えていない点とについて重ねて質問したい。…
答弁内容
一 食糧確保臨時措置法は、供出割当の手続を定めたものであるから、市町村長は同法の定める手続により生産者別農業計画の割当をしなければならない。したがつて、農業計画において供出数量のみを示して生産数量その他を示さない点、計画作成に当つて生産者の意見を徴さない点、割当の公表をしない点は違法の行為であるから、市町村長は速やかにそのような農業計画の指示を取消し、改めて法律の定める手続により割当をしなければな…

供米代金の支払に関する第三回質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第100号(1950/03/25提出、24期、会派情報無し)
質問内容
本件について再質問に対する答弁書を受領したが、その答弁は質問したところに答えていない。
供米代金の政府からの支拂は、農業協同組合を通じてその組合預金に振り替えられているし、生産者は支拂金融機関の選択が自由にできるのであるし、希望した組合は、生産者がこれを育成すべく努力することが必要であるといわれる。それは当然のことでいわれるまでもない。
問題は、仮に組合役員が不当な組合運営をしたり、不正を行つ…
答弁内容
現に貯拂停止の農協に対しては、別紙閣議諒解事項に基き必要な金融的措置を講じて再建指導を行い、もつて貯拂の再開を図り事業整備をなすとともに、一方農民の営農資金については現行農業手形制度を一部改正して営農資金の確保に遺漏なからしめるべく緊急手配中で、関係機関と協議決定の上一両日中に指示する予定である。
なお、供米代金の支拂は、農民が予め指定した支拂金融機関を通じて政府が支拂うことは御承知の通りである…

広浦干拓地開放に関する質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第126号(1950/04/12提出、24期、会派情報無し)
質問内容
茨城県鹿島郡夏海村地先の広浦干拓耕地整理地区は、同県大貫町岡崎惣太

(注)が代表者として、昭和五年工事に着手、昭和七年より耕作をはじめ、昭和十二年にはほとんど工事が完成したもので、現在は耕作水田百余町歩、耕作者三百名を数えている。
その水田の小作料は昭和二十年まではかり分け小作であり、その後は既成田と同様に扱い、反当り七十五円、他に水利費約一五〇円を納めていたものである。
ところが、前…
答弁内容
本件は具体的事情が不明であるため、今明確な処置を決定することはできないが、自作農創設特別措置法によつて開放する方針の下に詳細調査の上適当に措置したい。
右答弁する。

交換米の価格に関する質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第127号(1950/04/12提出、24期、会派情報無し)
質問内容
茨城県においては、昭和二十二年より交換米の措置が認められ、七、八、九月の保有米のなくなる時期に、麦と交換に米の還元配給を受けている。
その際の価格は、麦は供出価格、米は消費者価格という不合理な方法で行われている。これについて、県農務部長は、その差額を拂い戻すと言明しているが、農林省の通ちようが来ないという理由でその支拂を延引している。
1 現在まで何故にその差額支拂の指示が遅れているのか。

答弁内容
農家の保有麦類と米との交換配給については、麦類の偏作農家に対し、その食内容を調整するため、その希望により、一定の基準に基いてこれを実施し来つたのであつて、この場合配給される米の価格については、消費者価格によることとし、消費者価格によつて配給を希望する者に対してのみ、交換の措置を講ずることとしているのである。従つて消費者価格と生産者価格との差額を拂戻すことになつていないので御了承願いたい。
右答弁…

昭和二十四年産米供出に関する質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第139号(1950/04/28提出、24期、会派情報無し)
質問内容
昭和二十五年四月十四日、茨城県農林部長は、県下の各市町村長および地方事務所長にたいして通ちようを発している。
それによれば、「保有米をさいて供出完了した農家もあるので‥‥」と書かれている。
一体、保有米をさいて供出完了した農家というものはいかなる農家であるのか。食糧確保臨時措置法によつて供出が行われて、しかも、そうした農家が存在しうるのは何に原因するものであるか。食確法が無視された結果ではない…
答弁内容
茨城県における昭和二十四年産米の予想收穫高は昨年十月十四日決定された通り二、一七七、六六〇石となつてをり、これを基礎として三二、三〇〇石の補正を行つた。しかしその後発表をみた推定実收高は昭和二十四年産米の尻下りの作況を反映し、二、〇四〇、九八〇石と当初の予想を相当下廻る数字であつた。従つてこのような補正数量算定の際の時期的なづれ及び県当局の供出督励事情により一部地域において保有米をさいて供出せねば…

■ページ上部へ

第9回国会(1950/11/21〜1950/12/09)

地方税の賦課徴収に関する質問主意書

第9回国会 衆議院 質問主意書 第15号(1950/11/21提出、24期、会派情報無し)
質問内容
地方税の賦課徴收は、最初のことでもあり、特にその執行に当るものに法に対する無知や無反省な態度があるときは、混乱や納税者への迷惑が生ずるので、次の事実をあげて、政府の見解を質すものである。
地方税法は、地方税の賦課徴收について法の定める当該地方団体の條例によらなければならぬときまつているが、茨城県鹿島地方事務所では、茨城県会で県税條例の決定した九月一日以前の八月二十八日若しくは同月三十一日附で、昭…
答弁内容
茨城県県税條例は、昭和二十五年九月一日公布施行せられ、事業税については昭和二十五年度分から適用せられるのであるが、同條例第百十二條は、事業税の課税標準額は「地方事務所長が、納税義務者の申告により申告がないとき又は申告を不相当と認めるときはその調査に基いて、これを決定する。」と規定せられており、申告又は調査に基いて決定せられるのであるから、申告義務の発生しない以前において申告のないものとして調査に基…

供米代金の支払に関する質問に対する内閣の答弁書の権威に関する質問主意書

第9回国会 衆議院 質問主意書 第125号(1950/11/30提出、24期、会派情報無し)
質問内容
第七回国会の会期中に、私は茨城県鉾田町農業協同組合について質問書を出し、吉田総理大臣の名による答弁を受けている。その質問は「鉾田町農業協同組合長に不正があり、そのために農民は供出代金の貯金拂戻しができず、それが供米の促進を阻害する事情になつており、さらに農業計画割当に基く肥料の配給を農民が取れず、再大問題となつているが、うんぬん」という趣旨のものであつた。ところが、それに対する政府答弁は「調査した…
答弁内容
茨城県鉾田町農業協同組合に係る供米代金の支拂に関しては、再三回答した通り支障が認められない。
なお、組合の経営上の欠陷については、政府においても農業協同組合経営対策協議会を通じ、着々対策を講じ再建に努力中である。
右答弁する。

■ページ上部へ

第10回国会(1950/12/10〜1951/06/05)

食糧確保臨時措置法を無視した供米割当に関する質問主意書

第10回国会 衆議院 質問主意書 第70号(1951/03/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
食糧確保臨時措置法が制定されてから、主要食糧の供出割当は、それに基いて行われることはいうまでもない。ところが、この食確法に違反していると見られる割当が各地に多く行われている。これは食確法制定の趣旨からしても、法の運営からみても、重要な問題であり、かかる事実を放置しておくことは農民にとつて法外な利害関係を生じ、政府の企図する食糧政策も全きを期することはできない。
その著しい違反事例をあげると、『茨…
答弁内容
供出割当が、食糧確保臨時措置法の定める所に基いて公平、且つ、正確に行われることについては、従来から充分指導しているところである。
例えば、生産者に対する割当の指示書を印刷配布して指示手続の適確を期し、市町村長より生産者別農業計画明細書の提出を求めて割当の明確を期している。又食糧事務所を通じて各町村ごとに毎旬事前割当の公表、指示手続の進捗状況について調査を行い、実態のは握に努めているのである。


山口武秀[衆]質問主意書(全期間)
23期-|24期|
■ページ上部へ

会派履歴(衆議院24期 ※参考情報)

日本共産党 (第5回国会、初出日付:1949/10/21、会議録より)
日本共産党 (第6回国会、初出日付:1949/11/11、会議録より)
日本共産党 (第7回国会、初出日付:1949/12/19、会議録より)
日本共産党 (第8回国会、初出日付:1950/07/15、会議録より)
日本共産党 (第10回国会、初出日付:1951/02/02、会議録より)
日本共産党 (第11回国会、初出日付:1951/09/25、会議録より)
日本共産党 (第12回国会、初出日付:1951/10/22、会議録より)
日本共産党 (第13回国会、初出日付:1952/01/26、会議録より)

※このデータは、議員の本会議、委員会等での発言時と、質問主意書(2000年7月以降)提出時の記録から作成しています。そのため、議員がこれらの活動を行わなかった場合には会派は記録されません。会派への所属期間が短い場合、会派の存続期間が短い場合、会派名称が短期間で変更される場合なども、所属会派が記録されない可能性が高くなります。また、会議録の不正確なデータを修正していないため、会派移動を繰り返したような履歴が表示されることがあります。


議会・政府役職(衆議院24期 ※参考情報)

 期間中に国会での議会役職、政府役職の立場からの発言記録なし。

※このデータは、国会会議録検索システムの発言データに付随する情報を元に補完、修正して作成しています。重要役職に就いていた場合でも、衆議院での発言がない場合には記録なしとなります。発言回数が膨大なため誤記録の絶対数が多く、また修正を機械的に行っているため、粗いデータとなっています。委員会の委員長など委員会、各種会議の役職については、出席データを元に作成している委員会のデータを参照して下さい。

■ページ上部へ

■本会議へ ■委員会へ ■質問主意書へ ■会派履歴へ ■議会・政府役職へ

※このページのデータは国会会議録検索システム衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

データ更新日:2023/02/05

山口武秀[衆]在籍期 : 23期-|24期|
山口武秀[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧質問主意書

 24期在籍の他の議員はこちら→24期衆議院議員(五十音順) 24期衆議院議員(選挙区順) 24期衆議院統計



当サイト運営者の新刊のお知らせ
菅原琢『データ分析読解の技術』(中公新書ラクレ756)

【内容紹介】「データ分析ブーム」がもたらしたのは、怪しい“分析らしきもの”と、それに基づいた誤解や偏見……。本書では、「問題」「解説」を通して、データ分析の失敗例を紹介しながら、データを正しく読み解くための実践的な視点や方法、また、思考に役立つ基礎的な知識やコツを紹介していく。誤った分析をしないため、騙されないための、基本的・実践的な読解と思考の方法とは――。