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大和与一 参議院議員
「質問主意書」(全期間)

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このページでは、大和与一参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。


質問主意書提出本数(参議院)




質問主意書・政府答弁書一覧(参議院)

3期(1953/04/24〜)

恩給受給に関する質問主意書

第19回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1954/02/05提出、3期)
質問内容
一、公務員の恩給については、国家公務員の場合は、恩給法により退職時の俸給をその算定の基礎とする制度であるが、地方公務員の場合は、地方公務員法により国及び他の地方公共団体との間に権衡を失しないように定めることが規定されている。而して実情としては全国都道府県において国家公務員と同様にすべて退職時の俸給を算定の基礎としている。
然るに群馬県においては、従来取扱つてきた右の措置を、昭和二十二年四月一日以…
答弁内容
群馬県恩給関係条例の適用を受ける職員については、御質問の如き事例はありません。 恩給法の準用を受ける職員については、昭和二十一年七月一日以降昭和二十二年六月三十日までの間の退職者に係る従前の裁定において恩給法第五十九条ノ二第一項に規定する退職当時の俸給年額の計算に誤があり、昭和二十九年二月これを訂正した事例がありますが、別段違法な取扱ではないものと思われます。

恩給過払等に関する質問主意書

第21回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1955/01/19提出、3期)
質問内容
群馬県における地方公務員(教職員を含む)の内昭和二十一年七月一日以降昭和二十二年六月三十日までの退職者に係る従前の裁定(退職時の俸給を基礎とした)において恩給法第五十九条の二第一項に規定する退職当時の俸給年額計算に誤があるとして昭和二十八年十月以降改訂支給しているが、今回改訂以前の誤裁定による過払分について返還請求の通知があつたが、これは明らかに裁定庁(知事)の責任であると思うので、一方的にこれを…
答弁内容
一、恩給裁定は、公定力をもつて法律秩序を一定する力を有するものであるから、当該裁定がひとたび有効に行われた後においては、これをみだりに取り消すことの許されないことはいうまでもない。しかしながら、このようなことは、当該裁定が合法的に行われた場合においてのみ是認せられるのであつて、質問主意書にもあるように、その裁定の内容が違法であり、したがつて、法律上瑕疵ある場合においては、このような裁定が取り消され…

8期(1968/07/07〜)

交通事故の損害賠償責任に関する質問主意書

第61回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1969/04/11提出、8期)
質問内容
交通戦争の激化とともに、交通事故も増加の一途を辿つている。交通事故には、刑事責任とともに、当然損害賠償責任が伴う。
交通事故の損害賠償責任は誰が負うべきであるのか一見極めて明瞭であるかのごとくみえるが、現実の事案に当面して見ると、責任の所在の不明確の場合が極めて多い。
交通事故には、事故責任の分担問題を別にして、加害者と被害者が存在する。そして事故は事故を惹き起こしたいわゆる加害車両を加害運転…
答弁内容
自動車の運行による事故の損害賠償責任は、直接の加害運転者等のほかに、当該運行についての支配権とそれによる利益とが帰属する者に負担させることが最も妥当であると考えられる。自動車損害賠償保障法が、自己のために自動車を運行の用に供する者にその運行による事故についての損害賠償の責任を負担させているのも、この趣旨である。
したがつて、自動車の割賦販売においては、通常、売主は、単にその代金債権確保のために自…

※このページのデータは参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

データ更新日:2022/12/13

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