質問内容旧皇室典範第十二条に「践祚ノ後元号ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ従フ」とある如く、天皇御一代に一つの元号を用いるという一世一元制が明治天皇の御意志により定められてより今日まで、明治・大正・昭和と三代の元号が用いられてきた。
ところが、戦後、前記皇室典範は廃せられ、新典範では、第十二条の項目は全くないものの、昭和の元号は、慣習的に国家、公共機関は勿論、広く一般に民間でも用いられて…
答弁内容一、について
元号制度は、新憲法実施後、法令上の根拠を失つたが、事実たる慣習として広く国民の間に定着している。
もし、元号の使用を国民に強制しようとするのであれば、法律を必要とすることは当然であるが、そうでなければ、必ずしも法律によることを必要としないものと考えられる。
二、について
将来の元号制度の在り方については、国民世論の動向を見極めつつ、なお慎重に検討することしたい。