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翫正敏 参議院議員
「質問主意書」(全期間)

翫正敏[参]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧 | 質問主意書

このページでは、翫正敏参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。


質問主意書提出本数(参議院)

在籍期提出数


15期(1989/07/23〜)49本
16期(1992/07/26〜)47本


参議院在籍時通算96本



質問主意書・政府答弁書一覧(参議院)

15期(1989/07/23〜)

国連安全保障理事会決議665に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1990/12/10提出、15期)
質問内容
一九九〇年八月二五日議決された国連安全保障理事会決議六六五(以下決議六六五とする)は、マスコミにおいて限定的武力行使容認決議と名付けられるなど、あたかも安全保障理事会においてイラクへの武力行使が認められているがごとく世間一般では受け止められている。また政府の国会答弁においてもこうした見解を容認するがごとくの答弁が繰り返されている。さらには政府は、この決議に基づいて派遣されているとされる多国籍軍に対…
答弁内容
一及び二について
国際連合安全保障理事会決議六六五主文第一項は、クウェイト政府に協力してイラク近傍に海上部隊を展開している国際連合加盟国に対し、国際連合憲章第七章の下で決定された対イラク経済制裁措置の厳格な実施を確保するために、必要な場合に出入港する船舶の貨物及び目的地を調査し確認することを目的として、これら船舶を停船させるために個別の状況に照らして適当と認められる措置を安全保障理事会の権威の下…

日米間のSTANAGの存否に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1990/12/10提出、15期)
質問内容
同盟国が共同作戦を行うにあたってSTANAG(standardization agreement標準化協定)の存在は不可避であり、米国は同盟諸国と様々なSTANAGを締結している。米国統合参謀本部発行『DICTIONARY OF MILTARY AND ASSOCIATED TERMS』(JSC Pub.1)によると、STANAGは「同様あるいはそれに近い軍隊装備・弾薬・供給品・貯蔵品そして作戦・…
答弁内容
一から四までについて
現在、日米間において御質問のような取決めは存在しない。また、政府としては、現在、かかる取決めを日米間で締結することが必要かどうかについて検討しておらず、締結する予定はない。

日米間のインタ−オペラビリティ−向上センタ−に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第3号(1990/12/10提出、15期)
質問内容
米国防総省が九〇年四月に発表した「アジア・太平洋の戦略的枠組み−−二一世紀に向けて」の一四頁において、「日本は、日米両国軍隊のインターオペラビリティー向上のために選出された統制センター(複数)における米国のスペースを増大することに同意している」(the Japanesehave agreed to provide the U.S.increased space in selected contro…
答弁内容
一から三までについて
政府として米国政府の文書の詳細について承知する立場にないが、御質問の「アジア・太平洋地域の戦略的枠組みー二十一世紀に向けて」と題する報告書において述べられている「セレクテッド・コントロール・センターズ」については、例えば、府中通信施設に関し、米側が建物の追加提供を受けた経緯があることを念頭に置いたものであるとの説明を米国政府から得ている。右府中通信施設の追加提供については、…

国連安全保障理事会決議678に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第7号(1991/01/18提出、15期)
質問内容
国連安全保障理事会決議六七八は、マスコミ等において武力行使容認決議と称せられるなど、この決議に基づいてイラクに対する武力行使が認められたと世間では受け取られており、また日本政府もこの決議がイラクに対する武力行使を認めたものであるとの見解を取っている。
しかしながら、同決議において武力行使を認めたとされる第二項は、「必要とされる総ての手段(all necessary means)」の使用を許可した…
答弁内容
一及び二について
国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議について、有権的解釈を行い得るのは安保理であり、安保理決議の解釈が個々の国連加盟国にゆだねられているわけではない。安保理決議六七八が国連憲章に基づきイラクに対する武力行使を容認しているとの解釈は、同決議を採択した安保理構成国の共通の理解であると認識している。
三について
サウディ・アラビアにおける我が国の医療団又はその構成…

湾岸危機に対する資金援助の根拠に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第8号(1991/01/18提出、15期)
質問内容
政府は、清水澄子参議院議員提出「日本政府の中東支援策に関する質問」に対する答弁書(九〇年一一月二七日)において、中東支援策の一環としての二〇億ドルの資金援助の支出理由の一つとして国連安全保障理事会の諸決議を挙げている。
しかしながら、安保理の諸決議においては、湾岸地域へ派遣された地上軍に対しての資金援助等を求めた条項は一切ないにもかかわらず、政府は多国籍軍(主には地上軍)に対する資金援助を行って…
答弁内容
一及び二について
政府としては、国際連合安全保障理事会の諸決議がなされ、かつ、我が国の国際社会における地位にふさわしい貢献を行う必要があること等にかんがみ、湾岸における平和回復活動を支援するため、総額約二千六百七十億円の協力を行うことを決定し、平成三年一月二十二日までに、輸送協力として、民間の船舶及び航空機の借り上げ費に約九十五億円、医療協力として活動調査費に約一億円の支出を実施済み又は契約済み…

自衛隊機の湾岸地域派遣に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第9号(1991/01/22提出、15期)
質問内容
政府は、湾岸戦争に伴う被災民の輸送のために自衛隊機の派遣を検討しているが、この件につき以下質問する。
一 いつまでに結論を出すのか。
二 検討の結果、自衛隊機の派遣をするのであれば、以下質問する。
1 派遣先国はどこか明らかにされたい。
2 途中給油のために立ち寄る場所はどこか明らかにされたい。
3 派遣先国で離着陸する飛行場は、民間空港か軍用空港か。
4 派遣途中及び派遣先における航…
答弁内容
一及び二について
政府は、今般の湾岸危機に伴い生じたイラク、クウェイト及びこれらの国の周辺の国からの避難民として、その救済のための活動を行う国際機関から我が国に対し輸送の要請があった者の輸送を、民間機が活用されないような状況において、人道的見地から緊急の輸送を要する場合には、必要に応じ、関係国際機関及び関係諸国から必要な協力、支援を得て、航空自衛隊の輸送機により実施することとしているが、現在のと…

湾岸危機に対する資金援助の根拠となる国連安保理諸決議に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第10号(1991/02/01提出、15期)
質問内容
私が先に提出した「湾岸危機に対する資金援助の根拠に関する質問」に対する政府答弁書(九一年二月一日)を受け取ったが、この中で政府は私の質問に関して何一つ答えていないので、再度質問したい。
前記質問において私は、湾岸危機に対する日本の資金援助の根拠となった国連安全保障理事会の諸決議を個別具体的に挙げるように質問したのであるが、これに対し政府答弁書は一切答えていない。答弁拒否と言わざるを得ないものであ…
答弁内容
一から四までについて
湾岸における平和回復活動を支援するための総額約二千六百七十億円の協力に関しては、政府として、国際連合安全保障理事会の諸決議がなされ、かつ、我が国の国際社会における地位にふさわしい貢献を行う必要があること等にかんがみ、国際連合安全保障理事会の累次の決議の実効性を確保するために各国が行っている活動に対し協力を行うことが必要であることを自主的に判断して、これを行うことを決定したも…

「セレクテッド・コントロール・センターズ」に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第12号(1991/02/14提出、15期)
質問内容
私が先に提出した「日米間のインターオペラビリティー向上センターに関する質問」に対する政府答弁書(九一年一月一一日)は、「selected control centers」の例として府中通信施設の追加提供を挙げている。しかしながら「selected control centers」は複数形であり、同種のものが最低二つ以上存在することを示唆している。その点から政府の答弁は不十分と言わざるを得ない。

答弁内容
御質問の点に関し、先の内閣参質一二〇第三号の答弁書において述べたもの以外の例は、承知していない。

国連安全保障理事会決議六七八の有権的解釈に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第13号(1991/02/14提出、15期)
質問内容
私が先に提出した「国連安全保障理事会決議六七八に関する質問」に対する政府答弁書(九一年二月八日)によれば、安保理決議の有権的解釈を行い得るのは安保理であり、同決議がイラクに対する武力行使を容認していることは「同決議を採択した安保理構成国の共通の理解であると認識している」としている。しかしながら、同決議に賛成した安保理構成国であるマレーシアが同決議に基づく武力行使に反対を表明していることは、前回私が…
答弁内容
一及び二について
国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議六七八を採択した千九百九十年十一月二十九日の安保理において、冒頭、議長である米国のベーカー国務長官が同決議案について発言し、その中で、同決議案の「必要な手段」には武力の行使を含む旨の見解を述べ、それに引き続いてすべての安保理構成国代表が発言したが、ベーカー国務長官が示したこの見解に反対する発言はなかった。このような点も含めた安…

国連安全保障理事会決議六七八の効力に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第14号(1991/02/14提出、15期)
質問内容
日本政府は、国連安全保障理事会決議六七八がイラクに対する武力行使を容認したものだとの解釈をとっているようだが、仮にその解釈が正しいとしても、それから派生する効力に関しては様々な問題が生じる。よって政府の見解を明らかにするために、以下質問する。
一 以下について政府の見解を明らかにされたい。
1 同決議に基づいて国連加盟諸国が参戦する際には、イラクに対して開戦宣言及び最後通牒を発しなければならな…
答弁内容
一の1から5まで、8、10及び12について
中立法規を含むいわゆる戦時国際法は、戦争が政策遂行の一つの手段として認められていた時代に発達してきたものである。国際連合憲章の下においては、同憲章の下において認められるものを別にすれば、武力の行使自体が禁止されており、この結果、伝統的な意味での戦争というものは認められなくなった。国際法におけるこのような戦争観の変化の結果、戦時国際法のうち、戦争開始の手…

湾岸戦争への90億ドル追加援助に伴う防衛費削減に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第18号(1991/02/21提出、15期)
質問内容
政府は、湾岸戦争における多国籍軍への九〇億ドル追加支援のため、九〇年度第二次補正予算案と九一年度予算案の修正案を閣議決定した。この中で防衛費に関し、九一年度予算案から一〇億円、九二〜九四年度の後年度負担から九九二億円を削減する方針である。これにつき以下質問する。
一 この削減に伴い、政府は中期防衛力整備計画(九一〜九五年度)の総経費約二二兆七五〇〇億円を減額するのか否か。
二 もし削減するので…
答弁内容
一から三までについて
中期防衛力整備計画(平成三年度〜平成七年度)(平成二年十二月二十日閣議決定。以下「計画」という。)は、五箇年間の主要な事業内容及び計画の実施に必要な防衛関係費の総額の限度を定めたものであり、あらかじめ各年度ごとの事業内容や経費規模まで決定されているものではない。
計画の実施については、各年度ごとの予算の編成に際して、その時々の事情を勘案して精査した上で一層の効率化・合理化…

国連安全保障理事会決議の実効性確保に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第20号(1991/02/28提出、15期)
質問内容
政府は九〇年十月十九日の衆議院予算委員会で統一見解を示したが、この中で「サウジアラビアに駐留する多国籍軍は、決議六百六十の実効性確保のための役割を果たしている」とし、さらに「決議六百六十一の実効性確保のための役割をも果たしてきている」として、多国籍軍のサウジアラビア駐留を支持した。国連決議の実効性確保のための活動を容認するような考えに立てば、決議の名においていかなる活動をも制約を受けることなく実行…
答弁内容
一及び二について
国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)の決定により特定の具体的行動を採ることを求められている場合を除き、国際連合加盟国(以下「加盟国」という。)が国際連合決議の実効性確保のために何らかの行動を採るか否か、また具体的にいかなる行動を採るかは、各加盟国が国際連合憲章及び当該国際連合決議の趣旨を踏まえて判断することとなる。
三及び四について
国際連合憲章の下では、自衛権…

91−95年度中期防衛力整備計画と防衛諸計画との関連に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第21号(1991/03/08提出、15期)
質問内容
防衛庁においては、将来を見通した計画的な防衛力の整備のため、またその具体的整備内容を決定する安全保障会議の審議に資するために、従来から「防衛諸計画の作成等に関する訓令」(昭和五二年防衛庁訓令第八号)を定め、「統合長期防衛見積り」「統合中期防衛見積り」「中期能力見積り」を作成している。
これらの見積りが、九一〜九五年度中期防衛力整備計画(以下「新中期防」)とどのように関連しているか、以下質問したい…
答弁内容
一から三までについて
中期防衛力整備計画(平成三年度〜平成七年度)(平成二年十二月二十日閣議決定。以下「計画」という。)の策定に当たっては、安全保障会議において各般の審議が行われたところであるが、御指摘の見積りは、同会議の審議における防衛庁の説明等の資としたところである。
統合中期防衛見積りは、平成元年度に作成し、平成二年度に見直しを行っており、統合長期防衛見積りは、昭和六十二年度に作成したと…

国連安全保障理事会決議678におけるベ−カ−国務長官発言に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第22号(1991/03/08提出、15期)
質問内容
私が先に提出した「国連安全保障理事会決議六七八の有権的解釈に関する質問」に対する政府答弁書(九一年三月一日)によると、「議長である米国のベーカー国務長官が同決議案について発言し、その中で、同決議案の『必要な手段』には武力の行使を含む旨の見解を述べ」とある。
政府が「『必要な手段』には武力の行使を含む旨の見解」としているのは、安保理の議事録のどの部分を指しているのか明らかにされたい。
右質問する…
答弁内容
国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議六七八を採択した千九百九十年十一月二十九日の安保理において、冒頭、議長である米国のベーカー国務長官は同決議案について発言し、その最後の部分で、「本日の我々の目的は、サダム・フセインに対し、安保理及び国際社会の公正かつ人道的な要求は無視し得ないことを納得させることにある。もしイラクがその方向を平和的に転換しなければ、武力の行使を含む他の必要な手段を…

海上自衛隊のリムパック参加と日本の海上防衛に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第23号(1991/03/08提出、15期)
質問内容
「防衛計画の大綱」は護衛艦隊の規模を四個護衛隊群としているが、これは「常時少なくとも一個護衛艦隊群を即応の態勢で維持し得る」体制を確保するため、艦艇の運用面を考慮したためである。周知の通り、艦艇の定期修理や、一朝一夕にはならない部隊の訓練練度の向上を考慮して、海上自衛隊では周期訓練方式を採用している。これにより、常時少なくとも一個群が群レベルのオペレーションが可能な高練度部隊となり、即応の体制を維…
答弁内容
一から四までについて
個々の護衛隊群の練度の状況については、事柄の性質上、答弁することを差し控えたい。
また、リムパックへの参加は、海上自衛隊の戦術技量向上に必要であることから行っているものであり、「防衛計画の大綱」(昭和五十一年十月二十九日閣議決定)との関係において問題を生ずるといったものではない。

アイヌ民族の北方領土における先住民族としての漁業権に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第24号(1991/04/12提出、15期)
質問内容
先住民の権利については、ILOのいわゆる先住民及び種族民条約等によって、国際的に認められているところであるが、北方領土に対するアイヌ民族の先住権についても、四月九日の参議院内閣委員会において、坂本官房長官が「特別な配慮があってしかるべきだと思う」との趣旨の見解を述べておられる。
ついては、アイヌ民族の漁業会社「ウタリ共同」が、色丹島周辺で蟹を捕獲し、会社の幹部が「密漁」事件で起訴されている事件も…
答弁内容
御質問の先住漁業権については、法令等においてその内容を明らかにしたものはないが、いずれにせよ、漁業操業については、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させることを目的とする漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の体系の中で行われるべきものと考えている。
また、御質問の「密漁」事件については、平成三年二月十五日、釧路地方裁判所において、被告人三名に対し、それぞれ懲役五月、執行猶予三年の判決が言…

掃海艇の中東派遣に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第26号(1991/04/23提出、15期)
質問内容
マスコミ報道によると政府は今週中にも海上自衛隊の掃海艇部隊を中東に派遣する意向であるという。海外派兵という極めて重大な事項について、国会において何一つ審議を行わないということは、シビリアン・コントロールの観点からも極めて危険と言わざるを得ず、政府の見解を明らかにするために、以下質問する。
一 掃海先の機雷の敷設状況について政府は把握しているのか。把握しているのであれば、機雷の個数、(触発あるいは…
答弁内容
一について
政府としては、おおむね北緯二十八度三十分以北かつ東経四十九度三十分以西のペルシャ湾海域に約千二百個の係維機雷及び沈底機雷が敷設されたとの情報を得ている。
二について
去る平成三年五月四日から同年五月十七日まで防衛庁及び外務省の職員をバハレーン、サウディ・アラビア等に出張させ、必要な調査等を行わせたところである。
三及び五について
現段階においては、我が国が機雷の除去を行う海域…

湾岸危機に伴う多国籍軍のサウジ駐留と国連安保理決議との関連に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第27号(1991/04/23提出、15期)
質問内容
湾岸危機の勃発に伴う多国籍軍のサウジアラビア駐留と国連安全保障理事会決議との関連については、九〇年一〇月一九日の衆議院予算委員会において中山外務大臣より政府統一見解が示されている。しかしながら同統一見解は、多国籍軍のサウジ駐留が、サウジ政府の要請の履行を目的としたものか、あるいは国連安保理決議の実効性確保を目的としたものかが不明確である。今後、同様な事態が発生した場合を考えると、事実関係について明…
答弁内容
一について
ベーカー国務長官の証言が行われた千九百九十年十月十七日の米国上院外交委員会において、クウェイト及びサウディ・アラビアからの米国に対する要請について言及がされたことは承知しているが、サウディ・アラビアから米国に対し要請があったということと、いわゆる「多国籍軍」が国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議六六〇及び六六一の実効性の確保のための役割を果たしているということは、矛盾…

「アジア・太平洋地域の戦略的枠組み」に関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第28号(1991/04/23提出、15期)
質問内容
私が先に提出した「『セレクテッド・コントロール・センターズ』に関する質問」に対する政府答弁書(九一年・三月八日)において、「selected control centers」に当たるものとしては府中通信施設の追加提供だけしか政府は承知していないとしている。
政府答弁によれば、日本政府は自らが関知しない事項について米国政府に同意したことになる。これは正に主権の放棄以外の何物でもない。
また政府の…
答弁内容
一から三までについて
御質問の点に関しては、先の内閣参質一二〇第三号の答弁書において述べたとおりである。
四について
御指摘の文書は、米国行政府が同国議会に対して行った報告であり、政府としてその内容について訂正を求める考えはない。

国連安保理における有権的解釈提示の手続きに関する質問

第120回国会 衆議院 質問主意書 第29号(1991/04/24提出、15期)
質問内容
政府は、国連安保理決議の有権的解釈を行い得るのは安保理であるとの答弁(九一年二月八日)をしているが、安保理が機関として安保理決議の有権的解釈を提示したという事実については、寡聞にして聞いたことがない。よって、以下の事項について明らかにするために質問する。
一 政府は、安保理が機関として安保理決議の有権的解釈を提示する手続きについて承知しているか。承知しているのであれば、明らかにされたい。また、そ…
答弁内容
一について
国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)が安保理決議の有権的解釈を提示するために特に定められた手続というものが存在するとは承知していないが、安保理決議の解釈に疑義が生じた場合は、必要に応じ、安保理で討議を行い、新たな決議の採択又は安保理議長声明の発表によって処理することもあり得ると承知している。
二及び三について
湾岸危機に係る安保理決議の解釈問題についていえば、例えば、…

中東における機雷敷設状況に関する質問

第121回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1991/08/05提出、15期)
質問内容
第一二〇回国会で私が提出した「掃海艇の中東派遣に関する質問」に対する政府答弁書(九一年五月二一日)は、その内容につきあやふやな点が少なくない。よってさらに明確にするために以下質問する。
一 機雷敷設状況について政府答弁書は「情報を得ている」とあるが、どこから情報を得たのか明らかにされたい。
二 国連安全保障理事会決議六八六において、イラクは「Provide all information an…
答弁内容
一及び二について
機雷敷設状況を含む機雷に関する諸情報については、政府は、ペルシャ湾に掃海艇を派遣している関係国から外交経路を通じて情報を得てきたところである。
また、機雷の敷設位置については、いわゆる「多国籍軍」とイラク軍との間で行われた平成三年三月三日の会議において、イラク側から情報の提供があったものと承知している。
三について
NAVAREA IX航行警報によるペルシャ湾における機雷…

国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関する質問

第121回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1991/08/05提出、15期)
質問内容
国連憲章第五一条は、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と定めている。即ち国連憲章第四一条又は第四二条に基づく決定が下される以前(言い換えれば集団的安全保障が機能する以前)においてのみ個別的又は集団的自衛権の行使が認められるのであり、裏を返せば集団的安全保障が機能し始めた段階において個別的及び集団的自衛権を行使…
答弁内容
一について
国際連合憲章(以下「憲章」という。)第七章においては、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為が行われた場合に国際の平和及び安全を維持し又は回復するため国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)が採ることのできる一連の行動(いわゆる経済制裁措置を含む。)について定めており、これらの一連の行動を総称して講学上集団安全保障の措置と呼ぶことがある。また、憲章第七章は、第五十一条におい…

国連安全保障理事会決議678における武力行使の対象に関する質問

第121回国会 衆議院 質問主意書 第3号(1991/08/05提出、15期)
質問内容
政府は、私が第一二〇回国会で提出した「国連安全保障理事会決議六七八の効力に関する質問」に対する答弁書(九一年三月八日)において、同決議に基づく武力行使の対象が「クウェイト領域内に限定されるものではなく、イラク領域内での武力の行使も排除されていない」としている。しかるに朝鮮戦争に際して国連軍は、国連総会決議三七六(V)可決後に三八度線を突破したという歴史的事実がある。同決議を前例とするなら、国境線を…
答弁内容
国際連合総会決議三七六(V)は、「国境線を越えた地上軍の進撃について」直接明示したものではないと考える。

集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要件に関する質問

第121回国会 衆議院 質問主意書 第5号(1991/09/05提出、15期)
質問内容
私が先に提出した「国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関する質問」に対する政府答弁書(九一年九月三日)には不明な点がいくつかある。よってそれらを明らかにするために以下質問する。
一 政府は、国連憲章上安全保障理事会が集団的安全保障の措置を採った場合、具体的状況に応じて個別的又は集団的自衛権が行使できる場合とできない場合とがあるとの見解を採っているが、個別的又は集団的自衛権が行…
答弁内容
一について
国際連合憲章上安全保障理事会がいわゆる集団安全保障の措置を採った場合において、それ以後国際連合加盟国が同憲章第五十一条の定める個別的又は集団的自衛の権利を行使し得なくなるか否かについては、それぞれの場合の具体的状況によって決せられるものと考えられる。
二について
同憲章第五十一条にいう「必要な措置」が採られたか否かの判断は、個々具体的な場合において必要に応じ行われることになるもの…

国連総会決議三七六(X)に関する質問

第121回国会 衆議院 質問主意書 第6号(1991/09/05提出、15期)
質問内容
私が先に提出した「国連安全保障理事会決議六七八における武力行使の対象に関する質問」に対する政府答弁書(九一年九月三日)には不明な点がいくつかある。よってそれらを明らかにするために以下質問する。
一 政府答弁書は「考える」とあるが、これは日本政府独自の見解なのか。
二 一における見解が日本政府独自のものであるならば、その理由・根拠について明らかにされたい。
右質問する。
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答弁内容
一及び二について
我が国として国際連合総会決議三七六(V)を有権的に解釈し得る立場にはないが、いずれにせよ、本決議において「国境線を越えた地上軍の進撃について」直接明示されたところはないものと考える。

中期防衛力整備計画における五か年固定方式の採用の根拠に関する質問

第121回国会 衆議院 質問主意書 第7号(1991/09/12提出、15期)
質問内容
政府は、防衛計画の大綱の策定以来、基盤的防衛力構想に基づく防衛力整備を進め、一九八六〜九〇年度中期防衛力整備計画(以下「中期防」と言う。)が決定するまで防衛力整備は「単年度方式」を採用してきた。その理由を政府は以下のように説明している。「第一は、前に述べたとおり、基盤的防衛力の観点に立って防衛力の現状を見ると、規模的には、すでに目標とするところとほぼ同水準にあると判断されるため、目標に至る過程を示…
答弁内容
一について
政府は、昭和六十年度以降二度にわたり中期防衛力整備計画を作成してきているが、これは、防衛力の整備は長期間を要するという点を踏まえるとともに、「防衛計画の大綱」(昭和五十一年十月二十九日閣議決定)策定当時と比べれば経済情勢も相対的に落ち着いて推移してきていることを勘案し、また、防衛力整備を進めていくに際し、国の他の諸施策との調和を図り、適切な文民統制の充実を一層図る観点等から、政府の責…

海上自衛隊のリムパック参加と即応態勢の維持に関する質問

第121回国会 衆議院 質問主意書 第8号(1991/09/12提出、15期)
質問内容
私が第一二〇回国会において提出した「海上自衛隊のリムパック参加と日本の海上防衛に関する質問」に対する政府答弁書(九一年三月二九日)は、「リムパックへの参加は、海上自衛隊の戦術技量向上に必要であることから行っているものであり、『防衛計画の大綱』(昭和五十一年十月二十九日閣議決定)との関係において問題を生ずるといったものではない」としている。しかしながら、私の質問がリムパック参加と防衛計画の大綱との直…
答弁内容
個々の護衛隊群の練度の状況については、事柄の性質上、答弁することを差し控えたい。

国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関する質問

第121回国会 衆議院 質問主意書 第10号(1991/09/25提出、15期)
質問内容
我が国の防衛政策は専守防衛を基本とし、したがってこれを支える自衛隊は国土防衛軍の性格を帯びている。また我が国の防衛政策の基本となる「防衛計画の大綱」は、平時における必要最小限度の防衛力を定めたものであり、言わば自衛隊は国土を守るぎりぎりの規模でしかない。しかるにこの自衛隊の中核をなす陸上自衛隊は、防衛計画の大綱で定められた一八万人に未だ達せず、現在この数を大きく下回る一五万一四五〇人(平成三年版防…
答弁内容
一について
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案の規定に基づき、自衛隊の部隊等に国際平和協力業務を行わせる場合における当該部隊等の規模については、その時点における状況等により異なるものであるため、一概には言えない。
なお、同法律案第十八条は、自衛隊員を含め国際平和協力業務に従事する者の総数は二千人を超えないものとする旨規定している。
二について
仮定の問題について答弁することは…

国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案における自衛隊の参加規模に関する質問

第121回国会 衆議院 質問主意書 第11号(1991/09/25提出、15期)
質問内容
我が国の防衛政策は専守防衛を基本とし、したがってこれを支える自衛隊は国土防衛軍の性格を帯びている。また我が国の防衛政策の基本となる「防衛計画の大綱」は、平時における必要最小限度の防衛力を定めたものであり、言わば自衛隊は国土を守るぎりぎりの規模でしかない。しかるにこの自衛隊の中核をなす陸上自衛隊は、防衛計画の大綱で定められた一八万人に未だ達せず、現在この数を大きく下回る一五万一四五〇人(平成三年版防…
答弁内容
一について
国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案による改正後の国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定に基づき、自衛隊の部隊等に国際緊急援助活動又はこれに係る輸送を行わせる場合における当該部隊等の規模については、その時点における状況等により異なるものであるため、一概には言えない。
二について
仮定の問題…

「湾岸危機」、「湾岸戦争」における集団的安全保障と集団的自衛権に関する質問

第121回国会 衆議院 質問主意書 第13号(1991/10/03提出、15期)
質問内容
私が先に提出した「集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要件に関する質問」に対する政府答弁(九一年十月一日)によると、集団的安全保障の措置が採られた後に個別的又は集団的自衛権を行使できるか否かは、「それぞれの場合の具体的状況によって決せられる」とあり、その決せられる要件については何等説明がなされていない。よって、いわゆる「湾岸危機」、「湾岸戦争」という具体的状況に当てはめて政府の…
答弁内容
一について
国家は国際法上自衛権を有しているが、イラクのクウェイト侵攻については、我が国が自衛権を行使するような状況にあったわけではないので、御質問のような状況であったか否か等につき我が国として判断する立場にはない。
二について
国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議の有権的解釈を行うのは安保理であるが、例えば、安保理決議六六一(千九百九十年八月六日採択)により決定された経済制…

国連総会決議三七六(X)の解釈の根拠に関する質問

第121回国会 衆議院 質問主意書 第14号(1991/10/03提出、15期)
質問内容
私が先に提出した「国連総会決議三七六(V)に関する質問」に対する政府答弁書(九一年十月一日)によると、国連総会決議三七六は「『国境線を越えた地上軍の進撃について』直接明示されたところはないものと考える」とある。しかしながら、同質問に当たっては「その理由・根拠を明らかにされたい」とあり、また安保理決議の解釈に関する従来における政府の答弁は、その理由・根拠について一応の明示を行っている(九一年三月一日…
答弁内容
一について
我が国として国際連合総会決議三七六(V)を有権的に解釈し得る立場にはないが、本決議において「国境線を越えた地上軍の進撃について」明示的に言及しているところはみられないと考える。
二について
我が国としては本決議を有権的に解釈し得る立場にはないが、本決議においては、朝鮮における安定の確保、選挙の施行、復興等について述べられていると考える。

自衛のための必要最小限度の武力の規模に関する質問

第122回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1991/11/08提出、15期)
質問内容
政府は、自衛のための必要最小限度の武力を保有できるという見解を採っているが、その規模(言い換えれば、必要最小限度の自衛力の上限)に関しては明確にしていない。よってこの点を明らかにするために以下質問する。
一 必要最小限度の自衛力の規模について
1 憲法上認められた必要最小限度の自衛力の規模には上限が存在するのか。存在するのであれば、上限は何によって定められるのか明らかにされたい。
2 この上…
答弁内容
一について
我が国が憲法上保持し得る自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならない。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有する。
二の1について
「防衛計画の大綱」(昭和五十一年十月二十九日閣議決定。以下「大綱」という。)に定める保有すべき防衛力の水準は、憲法上保持し得る自衛力の範囲内にある。
二の2について
御指摘…

ソ連の核兵器の指揮管理系統と我が国の安全保障への影響に関する質問

第122回国会 衆議院 質問主意書 第3号(1991/11/25提出、15期)
質問内容
新聞報道によると、本年九月二四日に米上院外交委員会欧州問題小委員会においてソ連科学アカデミー上級研究員が、それまで機密であったソ連の核兵器の指揮管理系統の内容を証言したという(九月二五日付「共同」電)。
ソ連は従来より我が国において潜在的脅威として一般的に見られており、またその保有する核兵器は我が国の安全保障に深くかかわっていることは紛れも無い事実である。よって政府の見解を明らかにするために以下…
答弁内容
一及び二について
御指摘の証言については、政府としても把握しているが、米国上院外交委員会欧州問題小委員会においてなされた一ソ連人の証言であり、日本国政府としてその内容につき評価する立場にはない。なお、ソ連邦の核兵器の厳格な管理について、日本国政府としても重大な関心を有していることは言うまでもない。

チェイニー米国防長官及びフォード米国防副次官補の米下院における証言に関する質問

第122回国会 衆議院 質問主意書 第5号(1991/12/05提出、15期)
質問内容
チェイニー米国防長官は本年七月三一日に米下院財政委員会での証言で在日米軍基地の重要性について証言したという(九一年八月一日付『産経新聞』夕刊)。また本年九月二五日に開かれた米国下院外交委員会アジア・太平洋問題小委員会において、カール・フォード国防副次官補は、フィリピンのスピック基地を撤退しても東アジアにおける米軍のプレゼンスを残すとのブッシュ政権の政策を説明したという(九一年九月二六日付『産経新聞…
答弁内容
一及び二について
御指摘の米国政府関係者が、米国議会において在日米軍基地の重要性等について証言を行っていることは、在アメリカ合衆国日本国大使館からの報告により承知している。
政府としては、アジア・太平洋地域における米軍の存在は、この地域の平和と安定にとって重要であると認識しており、かかる米国政府の姿勢を評価するものである。

ミッドウェー火災事故の米国調査報告に関する質問

第122回国会 衆議院 質問主意書 第9号(1991/12/16提出、15期)
質問内容
九〇年六月に米海軍空母ミッドウェーで発生した火災事故につき、その調査結果が米国より外務省に通知されたと新聞報道がなされている(『日本経済新聞』九一年八月一四日付夕刊など)ので、以下質問する。
一 調査報告は米国のいかなる機関からなされたのか明らかにされたい。
二 報告は文書によるものか口頭によるものか明らかにされたい。
三 報告の内容についてでき得る限り明らかにされたい。
右質問する。

答弁内容
一及び二について
米国側からは、平成三年八月十二日、在本邦米国大使館を通じ口頭にて外務省に連絡があった。
三について
米国側から受けている報告の概要は、次のとおりである。
(1) 千九百九十年六月二十日十二時三十分ごろ、空母ミッドウェー第四甲板において爆発・火災が発生した。この区画内にはカタパルト(航空機発射装置)用蒸気管や燃料排出管が通っていた。事故原因は、同日午前、ほぼ満杯であった燃料…

チェイニー米国防長官及びフォード米国防副次官補の米下院における証言に対する日本政府の評価に関する質問

第122回国会 衆議院 質問主意書 第10号(1991/12/18提出、15期)
質問内容
私が先に提出した「チェイニー米国防長官及びフォード米国防副次官補の米下院における証言に関する質問」に対する政府答弁書(九一年一二月一三日)において、若干不明な点があるので以下質問する。
一 政府答弁書において「在アメリカ合衆国日本国大使館からの報告」とあるが、これは同証言の議事録が送られてきたことを意味しているのか。もしそうでないなら、いかなる形で報告されたのか明らかにされたい。
二 政府答弁…
答弁内容
一について
御質問の証言については、在アメリカ合衆国日本国大使館からの公電等によりその概要につき報告があったものである。
二について
先の内閣参質一二二第五号の答弁書において「かかる米国政府の姿勢を評価するものである。」と述べたのは、御質問の証言において示されているように、米国政府が在日米軍基地等を重要視する姿勢をとっていることについて述べたものであって、同証言の特定の部分について述べたもの…

「防衛計画の大綱」における「限定的かつ小規模な侵略」に関する質問

第122回国会 衆議院 質問主意書 第11号(1991/12/19提出、15期)
質問内容
私が先に提出した「自衛のための必要最小限度の武力の規模に関する質問」に対する政府答弁書(九一年一一月二九日)において、「防衛計画の大綱」(以下「大綱」という。)における「限定的かつ小規模な侵略」について「具体的な地理的範囲については、一概には言えない」としている。
以上の政府の主張によれば、大綱における「小規模な侵略」の「小規模」とは観念的なものであり、「大規模」と「小規模」とを区別する具体的な…
答弁内容
「防衛計画の大綱」(昭和五十一年十月二十九日閣議決定)における「限定的かつ小規模な侵略」とは、全面戦争や大規模な武力紛争に至らない規模の侵略すなわち限定的な侵略のうち、小規模なものをいい、一般的には、事前に侵略の意図が察知されないよう、侵略のための大掛かりな準備を行うことなしに行われ、かつ、短期間のうちに既成事実を作ってしまうことなどをねらいとしたものであるが、その具体的規模等を示すことは困難であ…

「陸上自衛隊 幹候・三尉候受験の参考」の部外秘扱いに関する質問

第122回国会 衆議院 質問主意書 第12号(1991/12/19提出、15期)
質問内容
「陸上自衛隊 幹候・三尉候受験の参考」(以下「参考」という。)の部外秘扱いについて以下質問する。
一 「参考」は教範が含まれているので、外部に出せないとのことであるが、これを民間企業(学陽書房)が編集・発行・発売できる根拠を明らかにされたい。
二 「参考」を編集・発行するに当たっては、自衛隊員でない編集者・校正者・(もし「参考」が電算写植で作られているのなら、活字を入力する)オペレーターたちは…
答弁内容
一について
「陸上自衛隊幹候・3尉候受験の参考」(以下「参考」という。)については、収録されている教範類の作成者である防衛庁陸上幕僚長が株式会社学陽書房取締役社長に対し、自衛隊員への販売のため、編集及び発行を承認しているものである。
二について
「参考」の発行者等自衛隊員以外の者には、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条の規定による守秘義務は課されていないが、「参考」に収録され…

米海軍空母「インディペンデンス」の横須賀母港化に関する質問

第123回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1992/01/29提出、15期)
質問内容
米海軍空母「ミッドウェー」に代わり、「インディペンデンス」が横須賀に配備されている。「ミッドウェー」が横須賀に配備された際には、この「母港」化について大きく議論されたが、今回はこの問題について政府から何ら説明がされておらず、政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 「母港」について
私がアメリカ合衆国情報公開法(Freedom of Information Act)に基づき米国国防総省…
答弁内容
一の1について
「母港」について、日米間の共通の定義はない。
一の2について
御指摘の米海軍の文書については承知していないが、御指摘の政府提出資料の一は、日本政府の見解を述べたものである。
一の3について
「母港」の意味いかんによるので、一概には言えない。
二の1について
日本国政府及び米国政府が判断する。
二の2について
「母港」の意味いかんによるので、一概には言えない。
利…

在朝鮮国連軍に関する質問

第123回国会 衆議院 質問主意書 第4号(1992/01/31提出、15期)
質問内容
在朝鮮国連軍は、朝鮮戦争休戦後、南北朝鮮が国連に同時加盟した現在においてもなお韓国に駐留している。また国連軍司令官は米陸軍大将であり、米韓連合軍司令官及びその隷下の米韓連合軍地上軍構成軍司令官、さらには在韓米軍司令官、米陸軍第八軍司令官を兼任しており、国連軍と米軍の区別をつけ難くさせている。
一九九一年一一月二五日に開かれた米国上院外交委員会東アジア・太平洋問題小委員会で開かれた公聴会では、米国…
答弁内容
一について
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号。以下「国連軍地位協定」という。)にいう「国際連合の軍隊」とは、千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国際連合総会決議(以下「国際連合の諸決議」という。)に従って朝鮮に軍隊を派遣しており又は将来派遣する国であって国連軍地位協定の当事国であるもの…

自衛のための必要最小限度の武力の規模に関する再質問

第123回国会 衆議院 質問主意書 第5号(1992/02/06提出、15期)
質問内容
私が提出した「自衛のための必要最小限度の武力の規模に関する質問」に対する答弁書(九一年一二月二九日)の中で、政府は、憲法上認められた必要最小限度の自衛力の上限について「その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有する」としている。
しかしながら、自衛のための必要最小限度の自衛力の上限と下限については、政府答弁からは未だ明らかになっていないので…
答弁内容
一について
憲法第九条は、独立国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものではなく、自衛のための必要最小限度の武力を行使することは認められており、自衛のための必要最小限度の実力の保持は同条によって禁止されていないと解している。政府は、かかる考え方に立ち、御指摘の「必要最小限度」ないし「自衛のための必要最小限度」との表現を用いているものである。
二について
「防衛計画の大綱」(昭和五十一年十月二…

防衛庁における「部外秘」に関する質問

第123回国会 衆議院 質問主意書 第6号(1992/02/10提出、15期)
質問内容
『「陸上自衛隊 幹候・三尉候受験の参考」の部外秘扱いに関する質問』に対する政府答弁書(九二年一月一四日)によると、私が別途行った資料請求に対して、前記「参考」は自衛隊員に限定して防衛庁共済組合において販売されており、そこに収録されている教範類は部内資料であるという。また同書は、自衛隊法第五九条に規定する秘密に属する事項を含んでおらず、秘密保全に関する訓令(防衛庁訓令第一〇二号)に規定する秘密に指定…
答弁内容
一について
秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定により秘密に指定されていないものが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当する場合は、あり得る。
二から四までについて
防衛庁においては、「部外秘」という取扱い区分は定めておらず、また、訓令の規定により秘密に指定されていない文書等の部外への開示の可否について…

米海軍艦船の「母港」に関する質問

第123回国会 衆議院 質問主意書 第7号(1992/02/13提出、15期)
質問内容
私が先に提出した『米海軍空母「インディペンデンス」の横須賀母港化に関する質問』に対する政府答弁書(九二年二月七日)において不明な点があるので以下質問する。
一 米海軍空母「インディペンデンス」の日本配備は、外務省参議院決算委員会提出資料『空母ミッドウェーの「母港化」問題について』(一九七三年一二月五日)中の一における艦船の(1)在籍港、(2)登録港、(3)家族居住地、(4)活動上の根拠地、のいず…
答弁内容
一及び六について
御質問の趣旨は定かではないが、空母インディペンデンスについては、米軍の海外家族居住計画(OFRP)に基づき、その乗組員の家族を横須賀に居住させているものであり、ミッドウェーについても同様であった。
二について
御質問の趣旨は定かではないが、米海軍が、海外家族居住計画(OFRP)に基づき、平成四年二月現在、我が国に乗組員家族を居住させている艦船は、横須賀については、ブルー・リ…

「日米グローバル・パートナーシップに関する東京宣言」についての質問

第123回国会 衆議院 質問主意書 第8号(1992/02/18提出、15期)
質問内容
本年一月に日米間において取り結ばれた「日米グローバル・パートナーシップに関する東京宣言」及び「グローバル・パートナーシップ行動計画」はいずれも、日本語の正文が存在しない。通常我が国が他国と締結する二国間条約は正文である日本語が存在することをかんがみると、両文書の性格について疑問を持たざるを得ず、政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 前記両文書は「条約法に関するウィーン条約」第二条第一…
答弁内容
一について
日米グローバル・パートナーシップに関する東京宣言(以下「東京宣言」という。)及びグローバル・パートナーシップ行動計画(以下「行動計画」という。)は、日米両国首脳が、二十一世紀を展望した今後の日米関係の在り方、両国が協力して取り組む作業の具体的内容等に関する共通の認識を内外に表明したものであって、条約法に関するウィーン条約(昭和五十六年条約第十六号)第二条第一項にいう「条約」には該当し…

在朝鮮国連軍に関する再質問

第123回国会 衆議院 質問主意書 第9号(1992/02/21提出、15期)
質問内容
私が先に質問した「在朝鮮国連軍に関する質問」に対する政府答弁書(九二年二月一二日)によると、国連軍司令官、米韓連合軍司令官、米韓連合軍地上構成軍司令官、在韓米軍司令官及び米陸軍第八軍司令官の各々の業務の区別については、日本国政府として承知していないという。かような政府の見解では、在朝鮮国連軍と在韓米軍との区別をもなし得ないものと思われ、また他にも不明な点があるので再度質問したい。
一 同答弁書で…
答弁内容
一について
千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国際連合総会決議(以下「国際連合の諸決議」という。)に従い、現在、米国は、ソウル特別市の龍山基地内の国連軍司令部及び板門店南側のキャンプボニファス内の共同警備区域警備大隊に対して、また、オーストラリア、カナダ、コロンビア、フィリピン、フランス、ニュー・ジーランド、タイ及び英国は…

湾岸危機における米軍のサウジアラビア駐留に関する質問

第123回国会 衆議院 質問主意書 第17号(1992/06/17提出、15期)
質問内容
米国国防総省は本年四月『Conduct of the Persian Gulf War』と題する米国議会への最終報告書を発表した。この中には当時我が国では知られていなかった事実が散見される。
米軍中央コマンド(Central Command)は、イラクによるサウジアラビア、クウェートへの侵攻に対応するための作戦計画「OPLAN 1002-90」を九〇年四月には既に作成しており、同年六月にはその見…
答弁内容
一について
当時未公表であった第三国間の軍事協力の具体的内容について、政府として情報を入手していたか否かについては、関係諸国との関係もあり、答弁を差し控えたい。
二について
湾岸危機に際しての米軍のサウディ・アラビアへの部隊の展開は、同国の同意を得て行われたものであると承知している。一般国際法上、他国の領域に軍隊を展開することは、領域国の領域主権との関係で当然に行い得る行為ではないが、領域国…

在日米軍の駐留人数に関する質問

第123回国会 衆議院 質問主意書 第18号(1992/06/17提出、15期)
質問内容
外務省が提出した「衆議院予算委員会提出資料(共産党要求分−各省庁共通を除く項目)」(九二年二月)によると、在日米軍の駐留人数を九一年九月三〇日現在で陸軍約二〇〇〇人、海軍約七〇〇〇人、海兵隊約二三〇〇〇人、空軍約一六〇〇〇人の合計約四万八千人としている。
しかし一方で、米国防総省発行「WORLDWIDE MANPOWER DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL AREA Sep…
答弁内容
一について
外務省提出資料の数値は、我が国に駐留する合衆国軍隊に係る合衆国政府の予算上の定数であり、在日米軍から得たものである。
二の1について
外務省提出資料の数値は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「地位協定」という。)第一条(a)にいう「合衆国軍隊の構成員」の数…

イラン軍機によるイラク領爆撃と国連安保理決議六七八に関する質問

第123回国会 衆議院 質問主意書 第19号(1992/06/18提出、15期)
質問内容
本年四月五日にイラン空軍機が、イラク領内を爆撃した。周知の通り、イラクに対しては国連安保理決議六七八に基づくとする武力行使が行われており、これに関して私は「国連安全保障理事会決議六七八の効力に関する質問」(九一年二月一四日)において「今後、イラクに対するあらゆる武力行使が同決議に基づくものであるのか否かをどのように区別するのか」と指摘したが、政府の答弁(九一年三月八日)ではこの点について明言を避け…
答弁内容
一について
一般論としては、国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)において有効に成立した決議が、決議自体の特段の定め又は安保理の別途の決議によることなく無効になるとは考え難いが、安保理決議が実施に移された結果、決議の目的が達成されれば、その決議の役割は果たされたことになると考えられる。
安保理決議六七八は、国際の平和と安全を回復するために、あらゆる必要な手段を採る権限をクウェイト政府…

日本の海上防衛の現状に関する質問

第123回国会 衆議院 質問主意書 第20号(1992/06/19提出、15期)
質問内容
リムパック(環太平洋合同演習)92は、新聞の報道によれば六月一九日から八月二四日まで実施されることとなっている(六月一一日付「読売」)。ついては、リムパック92への参加に伴う日本の海上防衛のあり方につき、以下質問する。
現在海上自衛隊は、第二護衛隊群すべての護衛艦をリムパック92に派遣している。わが国の防衛計画の基本である「防衛計画の大綱」(以下「大綱」という。)において海上自衛隊は「海上におけ…
答弁内容
海上自衛隊は、現在、「防衛計画の大綱」(昭和五十一年十月二十九日閣議決定)に従い、常時少なくとも一個護衛隊群を即応の態勢で維持し得る一個護衛艦隊を有している。


16期(1992/07/26〜)

シーレーン防衛に関する質問

第125回国会 衆議院 質問主意書 第4号(1992/12/01提出、16期)
質問内容
シーレーン防衛は政府が従来から進めてきた防衛政策の一環をなすものであり、またこれに対しては国会においても様々な議論がなされてきた。米ソ冷戦構造が崩壊した今日、情勢の変化に伴う見直しがこれについても行われるべきであり、政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 シーレーン防衛の基点と方向
1 政府は従来よりシーレーン防衛において「航路帯を設ける場合にはおおむね一千海里程度の海域において海上…
答弁内容
一について
我が国は、海上防衛力の整備を、我が国周辺数百海里、航路帯を設ける場合にはおおむね千海里程度の海域において、自衛の範囲内で海上交通の安全を確保し得ることを目標に進めている。有事における航路帯の設定は、事態の様相等に応じて行われるべき性格のものであり、その海域、幅、起点等について、あらかじめ固定的に申し上げられる性格のものではない。なお、千海里以遠の海上交通保護については、一般に米軍に期…

国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関する再質問

第125回国会 衆議院 質問主意書 第8号(1992/12/08提出、16期)
質問内容
「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(以下「PKO協力法」という。)の成立及び「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」の一部改正に基づき自衛隊には新たな任務が付与されることになったが、これは本来の任務の支障となることが考えられる。既に「PKO一つで大騒ぎなのに、もしも国際緊急援助隊の派遣や国内の災害派遣が重なったら一体どうなってしまうのだろう」(『セキュリタリアン』九二年一〇月号九頁)と…
答弁内容
一及び二の3について
自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務が、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第六条第六項に規定する「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度」のものであるか否かは、御指摘の規模の上限について判断するまでもなく、当該具体的業務を実施することによって同項にいう「自衛隊の任務遂行」に支障を生じるか否かにより判断されるものである。…

在日米軍駐留経費に関する質問

第126回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1993/02/09提出、16期)
質問内容
昨年米国防総省が議会に提出した報告書「A STRATEGIC FRAMEWORK FOR THE ASIAN PACIFIC RIM:」には「By 1995,we estimate that Japan will be payling about 73% of the cost of stationing US forces in Japan(less US salaries).」という記述があり…
答弁内容
一の1及び2について
在日米軍駐留経費の総額について具体的金額を日本国又は米国の会計年度別に算出することは、日米両国の会計年度が一致しないため、不可能である。ちなみに、過去十年間における日本国政府による日本国の会計年度別の在日米軍駐留経費負担額及び米国政府による米国の会計年度別の在日米軍駐留経費負担額は、次のとおりであり、政府としては、これについて特段の見解を有していない。
日本国政府による日…

多国籍軍によるイラク爆撃に関する質問

第126回国会 衆議院 質問主意書 第4号(1993/03/29提出、16期)
質問内容
米英仏三ヵ国軍によるイラクに対する空爆が本年一月一三日夜(現地時間、以下同じ)に行われ、さらに米軍単独によるイラクに対する巡航ミサイルでの攻撃が一月一七日、さらに一月一八日には米英仏三ヵ国軍による空爆が再び行われた。これら攻撃に際して、その攻撃を認め得るような国連安全保障理事会決議は何ら採択されていない。また当時我が国は安保理の議長国であり、この件に関し深くかかわる立場であったことをかんがみ以下質…
答弁内容
一について
平成五年一月に行われた米国、英国及びフランスによるイラクに対する武力行使については、具体的状況等事実関係の詳細が必ずしも明らかでないこともあり、その法的根拠の詳細につき断定的なことを申し上げることは差し控えたいが、米国、英国及びフランスによる措置は、イラクが依然として国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議の重大な違反を繰り返していることを踏まえて、イラクによる安保理決議…

市ケ谷台一号館保存運動に対する防衛庁の見解に関する質問

第126回国会 衆議院 質問主意書 第5号(1993/04/05提出、16期)
質問内容
現在防衛庁本庁庁舎の市ケ谷移転に伴い、市ケ谷台一号館(以下「一号館」という。)の取壊しが図られようとしている。この取壊しに対し、思想的立場は別として心ある国民の間から一号館の取壊しに反対し、保存を求める運動が起きている。
しかるに防衛庁においては、防衛庁参事官等が「市ケ谷地区一号館保存運動について」(平成五年二月、防衛庁)、「市ケ谷地区『一号館』保存問題に対する防衛庁の考え方について」(平成五年…
答弁内容
一から四までについて
御指摘の文書は、防衛庁作成の「市ケ谷地区1号館保存運動について」と題する書面及び「市ケ谷地区「1号館」保存問題に対する防衛庁の考え方について」と題する書面を指すものと考えるが、これらは、いわゆる市ケ谷地区一号館の保存問題に対する防衛庁の考え方等を説明するために同庁において作成したものであり、平成五年二月以降、説明に用いてきているところである。
なお、具体的な配布先について…

日米共同作戦研究の現状に関する質問

第126回国会 衆議院 質問主意書 第9号(1993/06/07提出、16期)
質問内容
政府は「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)に基づき、米国と共同作戦計画にかかわる研究を各種行ってきたが、政府がこれら研究の必要性に迫られていた冷戦が崩壊した今日、その見直しを求めるべく、研究の現状について以下質問する。
一 日米共同作戦研究
「指針」に基づく研究作業として、共同作戦計画についての研究が進められてきたが、この研究は一九八四年末「一応の区切りがつき、現在は情勢に応じ…
答弁内容
一の1、4及び5並びに五について
「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)に基づく共同作戦計画についての研究のうち、我が国に対する武力攻撃の一つの事態を想定した最初のケース・スタディについては、昭和五十九年に、研究作業の一つの段階として一応の区切りがついたところであり、現在見直し作業を行っている。
また、二つ目のケース・スタディである「新たな研究」は、昭和六十三年夏ごろから研究が具…

多国籍軍によるイラク爆撃に関する再質問

第126回国会 衆議院 質問主意書 第12号(1993/06/14提出、16期)
質問内容
私がさきに質問した「多国籍軍によるイラク爆撃に関する質問」に対する政府答弁(九三年四月二七日)では、「具体的状況等事実関係の詳細が必ずしも明らかでない」にもかかわらず、「既存の一連の関連安保理決議の枠内で執られた」と断定していることは、根拠が乏しいものと言わざるを得ない。また、当時、宮澤首相は第一回目爆撃に際して、多国籍軍の爆撃を支持する談話を発表している。
この一連の多国籍軍によるイラク爆撃を…
答弁内容
一について
国際の平和と安全を回復するために、あらゆる必要な手段を採る権限をクウェイト政府に協力している国際連合加盟国に与えている国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議は、安保理決議六七八のみであると承知している。
二について
安保理決議六七八は、イラクが千九百九十一年一月十五日以前に、累次の関連諸決議を完全に実施しない限り、クウェイト政府に協力している国際連合加盟国に対し、あ…

教範類の「対国民秘」扱いに関する質問

第126回国会 衆議院 質問主意書 第14号(1993/06/16提出、16期)
質問内容
教範類の内容について政府は、従来から、装備の性能・操法・運用、部隊の運用等自衛隊の能力及び行動要領等にかかわる事項を含んでいることを理由として国会における質問に対しても明らかにしてこなかった。
しかしながらこれら教範類は、陸上自衛隊に限っていえば「陸上自衛隊公報」(以下「公報」という。)においてその内容が公開されていた(「公報」は一九六一年〜七四年にかけて発行)。言うまでもなく「公報」は、国立国…
答弁内容
一から四までについて
教範類は、自衛隊の行動及び教育訓練を適切かつ有効に実施するため、部隊の指揮運用、隊員の動作等に関する教育訓練の準拠を示した部内資料として位置付けられているものであるが、従前においては、部内に周知せしめるべき文書を集録して発行する陸上自衛隊公報に教範類の改正部分等を掲載することにより、教範類の隊員への周知徹底を図っていた。
また、部外からの教範類の貸出し等の要求があった場合…

航空自衛隊教範「指揮運用綱要」に関する質問

第126回国会 衆議院 質問主意書 第15号(1993/06/17提出、16期)
質問内容
航空自衛隊教範「指揮運用綱要」は、「航空自衛隊における部隊等の指揮・運用の基本的事項を明らかにし、教育訓練の一般的準拠を与えることを目的として編さんされたものである」(編さんの目的)。
しかるにこの教範は、その記述に当たって「わが国に対する通常兵器による直接侵略の事態を主対象とし、防衛構想、編成、装備等については第三次防衛力整備計画を」(記述の前提)基準としている。
そもそも教範とは「自衛隊の…
答弁内容
一から四までについて
航空自衛隊教範「指揮運用綱要」は、部隊等の指揮運用に関する基本的事項を記述したものであり、防衛力整備計画等の策定等、又は、部隊等の編成、装備品等の変更に合わせて改定する必要は、必ずしもないと考えている。
また、教範類の具体的内容については、防衛庁の所掌事務の遂行に支障を生ずるおそれがあるので、答弁することは差し控えたい。

地方公共団体の行政改革に関する質問

第129回国会 衆議院 質問主意書 第3号(1994/03/29提出、16期)
質問内容
自治省は、昭和六〇年一月二二日、「地方公共団体における行政改革推進の方針」(地方行革大綱)を都道府県知事・指定都市市長には直接、市町村長には知事を通じて事務次官通達を出した。
通達によると、各地方公共団体に「行政改革推進本部」を設置し、同年八月末日を目処に「行政改革大綱」の策定を求め、大綱に基づく行政改革の実施状況については、定期的に報告することとしている。
以来一〇年、地方公共団体における行…
答弁内容
一について
政府においては、地方公共団体における行政改革の推進について、従前から、事務事業の見直し、組織・機構の簡素合理化、給与及び定員管理の適正化等を進めるよう地方公共団体に要請してきたところである。
特に、昭和六十年一月二十二日には、地方公共団体に対して「地方公共団体における行政改革推進の方針(地方行革大綱)の策定について」の自治事務次官通達により、行政改革大綱を策定し、同大綱に沿って地方…

防衛庁における訓令の拘束力に関する質問

第129回国会 衆議院 質問主意書 第5号(1994/06/10提出、16期)
質問内容
防衛庁において「訓令」とは、「防衛庁の所掌事務に関し、長官が発する規範的命令」(「防衛庁における文書の形式に関する訓令」第五条)のはずである。しかるに、防衛庁においては訓令から大きく逸脱した事例も見受けられる。例えば、防衛庁公報(以下「公報」という)に関して言えば、「防衛庁公報の発行に関する訓令」(防衛庁訓令第五号)第三条第一項で「公報は、原則として毎週金曜を発行日とし、号を追つて発行する。」と定…
答弁内容
一について
訓令に規定する職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条に定められた懲戒処分を行うかどうかは、懲戒権者の裁量行為であり、懲戒権者がその裁量権を行使するに当たっては、個別具体的事案に即して判断すべきものと考える。
二について
防衛庁公報は、防衛庁に関係のある法令、訓令及び人事発令等を部内に周知せしめるための手段として、「原則とし…

戦略防衛構想研究に関する日米協定に関する質問

第129回国会 衆議院 質問主意書 第6号(1994/06/10提出、16期)
質問内容
我が国は一九八七年七月二二日に「戦略防衛構想における研究に対する日本国の参加に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」(以下「協定」という。)を米国と取り結んだ。しかし、戦略防衛構想それ自体は既に米政府によって正式に中止が発表されており(レス・アスピン米国防長官による一九九三年五月一三日の記者会見)、同構想はもはや過去のものとなっている。よって我が国政府の同協定の今後の扱いについて明らか…
答弁内容
一について
政府は、戦略防衛構想における研究に対する日本国の参加に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「協定」という。)第三項に従い、秘密の情報を保護することを目的として、次のような措置を採ってきている。
(一) 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に基づく措置
(二) 通商産業省内における秘密情報の取扱いに関する内部規定の整備
(三) …

JR東日本による言論弾圧に関する質問

第129回国会 衆議院 質問主意書 第7号(1994/06/17提出、16期)
質問内容
JR東日本は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立され、鉄道事業を運輸大臣から認可されている公益性の高い特殊法人であり、したがって、その役職員は公務員に準ずる憲法遵守義務があるものと考えられる。
東京スポーツ新聞社は、自社の発行する「東京スポーツ」を、JR東日本駅舎内の店舗(キヨスク)において販売している。
菊池久は、政治評論家として「東京スポーツ」に「永田町の熱闘」…
答弁内容
一について
駅舎内店舗での新聞雑誌の販売は、関係事業者間の商取引に係る契約に基づき行われているものと承知しており、御指摘の事項については、政府としてお答えする立場にない。
二について
御指摘の事項は、当事者間の私法上の関係に係る個別具体の問題であると承知しており、憲法第二十一条との関係について政府としてお答えする立場にない。
また、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別…

防衛庁における「戦略」に関する質問

第129回国会 衆議院 質問主意書 第8号(1994/06/21提出、16期)
質問内容
自衛隊において、「戦略」という言葉をかぶせた研究及び教育が広く行われているところであるが、その内容についてはほとんど明らかにされていない。また防衛庁が公表している公文書の中で「戦略」という言葉が使用されているのは、「防衛諸計画の作成等に関する訓令」(昭和五二年防衛庁訓令第八号)(以下「訓令」という。)第六条で「防衛戦略」という用語を見る程度である。
「戦略」について国民は一切知らされていないのが…
答弁内容
一から五までについて
防衛庁における「戦略」及び防衛諸計画の作成等に関する訓令(昭和五十二年防衛庁訓令第八号)第六条に規定される「防衛戦略」は、それぞれ一般的な意味で使用されているものであるが、いずれにせよ、我が国は憲法及び基本的な防衛政策に従い、自ら適切な規模の防衛力を保有するとともに、日米安全保障体制を堅持することによって、我が国に対する侵略を未然に防止することを防衛の基本としてきたところで…

脳死及び臓器移植に関する質問

第129回国会 衆議院 質問主意書 第10号(1994/06/29提出、16期)
質問内容
六月二十四日の記者会見で、大内啓伍厚生大臣は、「緊急性を要する場合、移植を認めていかざるを得ないだろう」と、脳死からの臓器移植を実施してもやむを得ないとの見解を示したことが報道されている。
また、六月二十八日の記者会見では、「認めなければいけないと言ったのは、行政上の権限に基づくものではない。私の発言は、従来の厚生省の路線を出るものではない」として、この脳死移植容認発言を修正した。
そこで、こ…
答弁内容
一について
脳死及び臓器移植の問題については、平成二年二月、臓器移植の分野における生命倫理に配慮した適正な医療の確立に資するため、内閣総理大臣の諮問機関として、臨時脳死及び臓器移植調査会(以下「脳死臨調」という。)が設置された。脳死臨調における調査審議の結果、平成四年一月、「脳死及び臓器移植に関する重要事項について(答申)」が取りまとめられ、内閣総理大臣に提出されたところである。
同答申におい…

防衛庁における訓令の拘束力に関する再質問

第130回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1994/07/18提出、16期)
質問内容
先に私が提出した「防衛庁における訓令の拘束力に関する質問」に対する政府答弁書では、訓令に規定する職務上の義務違反及び職務怠慢に対して懲戒処分を行うかどうかは、懲戒権者の裁量行為である旨の回答があった。
「任命権に関する訓令」(昭和三十六年防衛庁訓令第四号)第四十八条、第四十九条及び第五十条はそれぞれ、陸海空の各指定部隊等の長がその指揮監督下にある自衛官に対し戒告、軽処分等の処分を行える旨を定めて…
答弁内容
答弁書第一号
内閣参質一三〇第一号
平成六年八月二日
内閣総理大臣 村 山 富 市
参議院議長 原  文 兵 衛 殿
参議院議員翫正敏君提出防衛庁における訓令の拘束力に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員翫正敏君提出防衛庁における訓令の拘束力に関する再質問に対する答弁書について
一及び二について
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条に定められた懲戒事…

靖国神社公式参拝に関する質問

第130回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1994/07/18提出、16期)
質問内容
昭和五十五年十一月十七日、政府は、靖国神社公式参拝に関する見解を表明した。その内容は、「内閣総理大臣その他の国務大臣がその資格で参拝することは、憲法第二十条第三項との関係で問題がある。断定はしていないが違憲ではないかとの疑いをなお否定できない」というものであった。
ところが、昭和六十年八月十四日、政府は、「参拝方式を十分配慮し、靖国神社を援助する結果にならなければ、内閣総理大臣らの公式参拝は憲法…
答弁内容
内閣総理大臣その他の国務大臣の靖国神社公式参拝とは、内閣総理大臣その他の国務大臣が公的な資格(国務大臣という資格)で行う靖国神社への参拝のことである。
内閣総理大臣の靖国神社公式参拝は、昭和六十年八月十五日に実施されたが、昭和六十一年以降は、諸般の事情を総合的に考慮し、差し控えられているところである。
なお、昭和六十年に実施した方式による靖国神社公式参拝は憲法に違反しないとの従来の政府見解は変…

防衛庁における「戦略」に関する再質問

第130回国会 衆議院 質問主意書 第3号(1994/07/21提出、16期)
質問内容
先に私が提出した「防衛庁における「戦略」に関する質問」に対する政府答弁書の内容につき不明な点があるので再度質問する。
一 「戦略」、「防衛戦略」の定義について
政府答弁書は、「防衛庁における『戦略』及び防衛諸計画の作成等に関する訓令(昭和五十二年防衛庁訓令第八号)第六条に規定される『防衛戦略』は、それぞれ一般的な意味で使用されている」としている。
「戦略」は一般的に世間で使用される言葉である…
答弁内容
一について
防衛庁における「戦略」及び「防衛戦略」は、それぞれ一般的な意味で使用されているものであり、防衛庁において定義されたものがあるわけではない。したがって、「防衛戦略」と御指摘の「防衛の基本」との異同についても、一概に述べることは困難である。
二について
統合長期防衛見積りにおいては、原則としてその作成する年度の九年後の年度以降の見通し得る期間を対象とし、努めて科学的分析評価を行い、内…

陸上自衛隊における「防衛戦略」の定義に関する質問

第131回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1994/10/05提出、16期)
質問内容
私が第百三十回国会で提出した「防衛庁における「戦略」に関する再質問」に対する政府答弁(九四年八月一二日)は、「防衛庁における「戦略」及び「防衛戦略」は、それぞれ一般的な意味で使用されているものであり、防衛庁において定義されたものがあるわけではない」と述べている。つまり政府の公式見解は、防衛庁が「戦略」及び「防衛戦略」を定義していることを否定したことになるが、防衛庁の公文書の中にこれらを定義したもの…
答弁内容
一及び二について
防衛庁における「戦略」及び「防衛戦略」は、それぞれ一般的な意味で使用されているものであり、したがって、防衛庁において定義されたものがあるわけではないことは、先の答弁書(平成六年八月十二日、内閣参質一三〇第三号)で述べたとおりである。
なお、陸上自衛隊の教範である「用語集」及び「野外令」においては、教育訓練上の必要から用語の一般的な意味等を解説しているものはあるが、「戦略」又は…

自衛隊のルワンダ難民救援国際平和協力業務に関する質問

第131回国会 衆議院 質問主意書 第3号(1994/10/14提出、16期)
質問内容
政府は先に、ルワンダ難民救援のために現地に自衛隊部隊を派遣したところであるが、これは「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(以下「国際平和協力法」という。)に規定する人道的な国際救援活動の初めての事例であるにもかかわらず、事前の説明もほとんどされることなく派遣が決定されたことを鑑み、政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 受入れ国の同意について
国際平和協力法第三条第二号…
答弁内容
一について
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「国際平和協力法」という。)第三条第二号に規定する人道的な国際救援活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意及び同法第六条第一項第二号に規定する人道的な国際救援活動のために実施する国際平和協力業務の実施についての当該活動が行われる地域の属する国の同意に関しては、ザイール共和国の同意を平…

語学会話学校の外国人従業員に対する人権侵害に関する質問

第131回国会 衆議院 質問主意書 第4号(1994/10/19提出、16期)
質問内容
業界最大手の語学会話学校「ノヴァ外語学院」(経営主体・株式会社ノヴァ/本社・大阪市中央区/代表取締役猿橋望)は、一部外国人従業員が大麻取締法違反の疑いで大阪府警に逮捕され、マスコミでも大きく報道され反響を呼んでいるが、これによる企業のイメージダウンを回復するためと称して、全従業員を対象に薬物検査を強行しようとしている。本件は、単なる一企業内の事例にとどまらず、血液によるHIV検査を含め、人権侵害、…
答弁内容
一について
我が国に在留する外国人についてもその基本的人権が尊重されるべきであることは当然のことと認識しており、御質問の件については、人権擁護の観点から、情報の収集に努めているところであるが、政府としては、人権侵害や外国人差別が行われないように十分な配慮を行うよう、今後とも引き続き、事業者団体等に対する指導に努めてまいりたい。
二について
御指摘の「特別の機動班」とは、大阪府南警察署に新設さ…

国連安全保障理事会常任理事国の義務に関する質問

第131回国会 衆議院 質問主意書 第5号(1994/10/25提出、16期)
質問内容
最近、日本の国連安全保障理事会常任理事国(以下「常任理事国」という。)入りの問題をめぐって、常任理事国になれば軍事的な義務を負うなどの議論が巷間ではかまびすしいが、はたしてそうした議論が正しいものか政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 政府は、常任理事国には制度上又は慣例上何らかの義務が存在すると考えているのか。
二 何らかの義務が存在する場合、たとえそれが軍事的な義務であっても、…
答弁内容
一及び二について
現行の国連憲章上、安全保障理事会常任理事国は、その特別な地位に伴うものとして、国連における活動の一部について、他の加盟国と異なった次のような扱いを受けている。すなわち、安全保障理事会の常任理事国として選挙を経ずに議席を確保すること(国連憲章第二十三条第一項)、表決に当たっていわゆる「拒否権」を有すること(国連憲章第二十七条第三項)、軍事参謀委員会は安全保障理事会の常任理事国の参…

自衛のための必要最小限度の実力で対処し得る脅威の規模に関する質問

第131回国会 衆議院 質問主意書 第6号(1994/10/26提出、16期)
質問内容
我が国は憲法解釈上、また実際上、いかなる規模の脅威に対処できるのか、政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 政府は憲法上保有できる自衛のための必要最小限度の実力の限度は相対的である(つまりその限度は必要に応じて上下する)との見解をとっているが、一方で政府が現在防衛力整備において採用している基盤的防衛力構想においては防衛力の限度は固定的(つまりその限度は必要に応じて上下しない)との考え方…
答弁内容
一から四までについて
我が国が憲法上保持し得る自衛のための必要最小限度の自衛力の具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有するが、いずれにせよ、これまで我が国が防衛力整備の目標としてきた防衛力の水準は、いずれも憲法上保持し得る自衛力の範囲内にあるものである。
なお、「防衛計画の大綱」(昭和五十一年十月二十九日閣議決定。以下「大綱」という。)は…

陸上自衛隊における「防衛戦略」の定義に関する再質問

第131回国会 衆議院 質問主意書 第8号(1994/11/04提出、16期)
質問内容
先に私が提出した「陸上自衛隊における「防衛戦略」の定義に関する質問」に対する政府答弁(九四年一〇月二五日)について不明な点があるので再度質問する。
一 政府は先の答弁において「陸上自衛隊の教範である『用語集』及び『野外令』においては、教育訓練上の必要から用語の一般的な意味等を解説しているものはある」としている。
1 しかしながら、「用語集」の「はしがき」には、「社会一般で普遍的に使用されている…
答弁内容
一及び二について
陸上自衛隊の教範である「用語集」は、教育訓練上の必要から解説を要する用語を収録しているものであり、用語の一般的な意味を解説しているだけのものではない。
三について
防衛庁における「防衛戦略」は、一般的な意味で使用されているものである。

在日米軍の軍用機による低空飛行訓練に関する質問

第131回国会 衆議院 質問主意書 第11号(1994/11/30提出、16期)
質問内容
在日米軍の軍用機は、我が国の航空法の最低高度遵守から除外されている。私はこれまで、在日米軍の軍用機による低空飛行訓練によって、地域住民らにさまざまな被害が生じている問題を取り上げてきた。
平成六年八月二十四日、本院決算委員会において、山の谷間に張られたワイヤロープの切断事故や、騒音の衝撃波による住宅の窓ガラス破損などが在日米軍機によって引き起こされていることについて河野外務大臣や外務省職員は、「…
答弁内容
一から三までについて
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の航空機による飛行訓練に関する申入れについては、御指摘の事故発生後直ちに、平成六年十月十五日に外務省北米局長から在日米国大使館公使に対し遺憾の意を表明し、事故原因の徹底究明及び再発防止を申し入れ、その後、同月二十一日の日米合同委員会において米側に対し当該訓練の安全を確保し及び地域住民に対する影響を最小限とするために日米間で話し合いたい旨申入…

自衛隊の米軍に対する液体燃料の貸付けに関する質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1995/01/27提出、16期)
質問内容
我が国では、一九八三年以来日米共同訓練において、海上自衛隊が米海軍へ液体燃料の貸付けを行っている。昨年にはさらに航空自衛隊においても行う旨の事務次官通達が出され、自衛隊の米軍に対する燃料の貸付けが拡大する傾向を示している。
国会の預かり知らぬところで、自衛隊と米軍とのこうした関係が進展することは国民の不安をかきたてるものであり、政府の見解をただすために以下質問する。
一 自衛隊から米軍へのこれ…
答弁内容
一について
日米共同訓練における自衛隊から米軍に対する液体燃料の貸付けは、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第七条に基づき、同法第二十九条の制限の範囲内で、当該訓練の実施に係る米軍の艦艇又は航空機(以下「米艦艇等」という。)に対し行われてきているものである。
二について
(1) 海上自衛隊
日米共同訓練に参加する海上自衛隊艦艇が、当該訓練の実施に係る米艦艇等から液体燃料の貸付けの要請…

返還高レベル放射性廃棄物に関する質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1995/01/30提出、16期)
質問内容
今春、我が国の電力会社の委託契約により、使用済み核燃料の再処理で生ずる高レベル放射性廃棄物が初めて我が国へ返還される予定であると発表されている。高レベル放射性廃棄物は、放射能の高さから輸送中も保管中も厳重な管理が必要とされているうえ、カリブ諸国、フィリピン、ナウル等は、輸送船通過に反対しており、国際的な危惧、関心が高まっている。このたびの高レベル放射性廃棄物返還に関して安全性、手続について次のとお…
答弁内容
一の1について
本年二月後半に開始される予定のフランスから我が国へのガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化したものをいう。以下同じ。)の返還輸送(以下「本輸送」という。)に関しては、本輸送に用いられる輸送船がフランスのシェルブール港を出港する一日ないし二日前に電気事業者等がその出港予定日を公表することとしているが、現時点…

我が国における核政策に関する質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第4号(1995/02/13提出、16期)
質問内容
世界で唯一の被爆国である我が国において、核兵器の廃絶は国民の総意である。しかしながら、我が国政府は、自国の防衛について核抑止力に依存し、こうした国民の願いを逆なでし続けている。よって政府が核兵器に関する諸問題についていかなる見解を有しているか明らかにするために以下質問する。
一 核抑止力への依存について
我が国の防衛政策の根幹である「防衛計画の大綱」は、「核の脅威に対しては、米国の核抑止力に依…
答弁内容
一の1から4までについて
防衛計画の大綱にいう「核の脅威」及び「米国の核抑止力」とは特定の種類の核兵器を想定しているものではない。そもそも抑止力とは、侵略を行えば耐えがたい損害を被ることを明白に認識させることにより、侵略を思いとどまらせるという機能を果たすものであり、日米安保体制の下では、米国が有する核戦力と通常戦力の総和としての軍事力がこのような抑止力として機能していると考えている。
二の1…

陸上自衛隊における定数と現員との差に関する質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第5号(1995/02/13提出、16期)
質問内容
我が国の防衛政策の根幹をなす「防衛計画の大綱」(以下「大綱」という。)は、我が国の侵略対処に関して「直接侵略事態が発生した場合には、これに即応して行動し、防衛力の総合的、有機的な運用を図ることによって、極力早期にこれを排除することとする。この場合において、限定的かつ小規模な侵略については、原則として独力で排除する」としている。
一方、陸上防衛の基幹となる陸上自衛隊には、上記防衛態勢を保有する上で…
答弁内容
一及び二について
師団を含め、陸上自衛隊の部隊等における陸上自衛官の定数と現員との差は、有事においては充足するとの考え方の下、緊急に充足し得る職域等について部隊運営等に重大な支障を来さない範囲である程度充足を下げておくこともやむを得ないと考えたものである。

防衛庁・自衛隊における秘密に関する質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第6号(1995/02/28提出、16期)
質問内容
防衛庁・自衛隊においては数多くの秘密が存在し、かつ、それら秘密の公開・開示について他省庁と比べて極めて消極的であることは従来から批判されているところである。また、これら秘密の中には、秘密保全に関する訓令(昭和三三年訓令第一〇二号)(以下「訓令」という。)に基づく「秘密」に指定されていないにもかかわらず公開・開示されないものが多数あり、防衛庁・自衛隊の秘密主義の温床となっていると言わざるを得ない。私…
答弁内容
一並びに二の1及び3から5までについて
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいう。
した…

自衛のための必要最少限度の実力で対処しうる威嚇の規模に関する再質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第7号(1995/03/03提出、16期)
質問内容
私が第百三十一回国会で提出した「自衛のための必要最小限度の実力で対処し得る脅威の規模に関する質問」に対する政府答弁(一九九四年一一月一八日)は、政府が憲法上認められると解する、自衛のための必要最小限度の実力で対処し得る脅威の規模についてなんら明らかにしていない。よって再度質問する。
一 高辻内閣法制局長官は、一九七一年五月一五日の衆議院内閣委員会において「四次防については『通常兵器による局地戦事…
答弁内容
一及び二について
我が国が憲法上保持し得る自衛のための必要最小限度の自衛力の具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有するが、いずれにせよ、これまで我が国が防衛力整備の目標としてきた防衛力の水準は、いずれも憲法上保持し得る自衛力の範囲内にあるものである。

陸上自衛隊における定数と現員との差に関する再質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第8号(1995/03/03提出、16期)
質問内容
私が先に提出した「陸上自衛隊における定数と現員との差に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年二月二一日)は、質問に対して何一つ具体的な回答を行っておらず、政府の見解が不明なままであるゆえに再度以下質問する。
一 限定的かつ小規模な侵略について
1 「防衛計画の大綱」(以下「大綱」という。)でいう「限定的かつ小規模な侵略」とは、「一般的には、事前に侵略の『意図』が察知されないよう、侵略のために…
答弁内容
一について
昭和五十二年版「日本の防衛」に記述された御指摘の見解に変更はない。
二の1及び2について
政府としては、「防衛計画の大綱」(昭和五十一年十月二十九日閣議決定)策定当初を含め、従来から、御指摘の答弁に示された見解をとってきたところである。
二の3について
阪神・淡路大震災に当たり、陸上自衛隊としては、部隊の充足を向上させる措置はとっていない。
三の1について
陸上自衛隊の部…

自衛隊の米軍に対する液体燃料の貸付けに関する再質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第10号(1995/03/10提出、16期)
質問内容
先に私が提出した「自衛隊の米軍に対する液体燃料の貸付けに関する質問」に対する政府答弁(一九九五年二月二一日)において不明な点があるので、再度以下質問する。
一 物品管理法第二十九条の解釈について
1 政府答弁では、日米共同訓練における自衛隊から米軍に対する液体燃料の貸付けは物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二十九条の制限の範囲内としている。同条は物品の貸付けについての規定であるが、そも…
答弁内容
一の1について
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の対象となる物品の範囲については、同法第二条第一項において示されているとおりであり、液体燃料等の消費される物品であっても、同法第二十九条の適用対象となるものである。
一の2について
他省庁における事例は見当たらない。
一の3について
米軍に貸し付けられた液体燃料については、当該燃料と同質同量のものが、後日自衛隊に返還されている。

防衛庁・自衛隊における秘密に関する再質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第11号(1995/03/15提出、16期)
質問内容
先に私が提出した「防衛庁・自衛隊における秘密に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年三月一〇日)における不明な点につき再度質問したい。
なお前回質問同様、便宜上、自衛隊法第五九条で定める「秘密」を「法律秘」、「秘密保全に関する訓令」(昭和三三年訓令第一〇二号)(以下「訓令」という。)に基づき指定された「秘密」は「訓令秘」とする。
一 法律秘について
1 防衛庁・自衛隊において、法律秘に該当…
答弁内容
一の1について
御指摘のような文書等について、その件数及び点数を把握する制度は、存在しない。
一の2から5まで及び二について
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定及び取扱上の注意を要する文書等の取扱いについて(昭和五十六年三月二日防衛事務次官通達)に基づ…

戦域ミサイル防衛構想に関する質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第12号(1995/03/22提出、16期)
質問内容
戦域ミサイル防衛(TMD)構想に関する日米間の協議が国民の知らぬところで進展している。日米間では既にこれに関する日米作業グループが日米安保事務レベル協議の下に設置され、協議が積み重ねられている。
国民の監視の届かぬところで既成事実を積み重ねるこうした手法は村山政権においても相変わらず踏襲されたままであり、実状をつまびらかにするために以下質問する。
一 戦域ミサイル防衛について
1 戦域ミサイ…
答弁内容
一について
米国政府が明らかにしているところによれば、米国が進めている戦域ミサイル防衛は、在外配備の米軍並びに米国の友好国及び同盟国を戦域ミサイルによる攻撃から防衛する計画であり、迎撃ミサイル等によって撃破する方法が考えられているものと承知している。
二について
戦域ミサイル防衛については、現在、日米間で事務レベルの検討を行っているところである。政府としては、このような検討をも踏まえて戦域ミ…

防衛庁・自衛隊における法律秘に関する質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第13号(1995/03/31提出、16期)
質問内容
防衛庁・自衛隊においては、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号、以下「訓令」という。)に基づいて秘密に指定されていないにもかかわらず、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する秘密に該当するもの(以下「訓令秘に指定されていない法律秘」という。)が多数存在するものと見受けられるが、これらの性格は極めて曖昧であり、政府の見解を明らかにするため以下質問する。
な…
答弁内容
一の1及び2並びに二について
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいう。
したがって、当…

防衛庁・自衛隊における法律秘に関する再質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第15号(1995/04/27提出、16期)
質問内容
先に私が提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年四月一一日)の不明な点につき再度質問する。
なお以下においては、質問の便宜上、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」を「法律秘」、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)に基づき秘密に指定されたものを「訓令秘」という。
一 政府は、法律…
答弁内容
一の1について
御指摘の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」の解釈は、昭和五十三年五月三十一日の最高裁判所判例を踏まえたものであり、同判例以降その解釈に変更はない。
一の2について
自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密」の解釈を自衛隊員に周知徹底するために、防衛庁における文書の形式に関する訓令(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)第十五条に規定する通達…

防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第17号(1995/05/08提出、16期)
質問内容
先に私が提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年四月一一日)は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号、以下「訓令」という。)に基づく秘密に指定されていないにもかかわらず、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する秘密に該当するもの(以下「訓令秘に指定されていない法律秘」という。)の決定・解除等について明確な回答がないの…
答弁内容
一及び二について
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいう。
したがって、当該事実を職務…

防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する再質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第19号(1995/05/18提出、16期)
質問内容
先に私が提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年五月一六日)の不明な点につき再度質問する。なお質問の都合上、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当するものは「法律秘」という。
一 政府答弁によれば法律秘は「非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実」であるとするが、この「秘匿の必要性」が成立する要件…
答弁内容
一について
ある事実が、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」の要素である秘匿の必要性を具備するとされるのは、他に知られないことについて相当の利益を有する場合である。
二の1について
事故報告に関する達(昭和四十一年陸上自衛隊達第一二一−二号)の別紙第二から第四までの資料(以下「別紙」という。)は、全体として自衛隊員の人事管理に係る事項を含んでいる。
二…

防衛庁・自衛隊における法律秘の定義に関する質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第20号(1995/05/26提出、16期)
質問内容
政府は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」(以下「法律秘」という。)の定義について、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、「一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいう。」(…
答弁内容
一から三までについて
昭和五十三年五月三十一日の最高裁判所判例においては、「国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいい(最高裁昭和四八年(あ)第二七一六号同五二年一二月一九日第二小法廷決定)」とされている。
これを踏まえ、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」…

現職自衛官によるオウム真理教に対する部内資料提供に関する質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第21号(1995/05/31提出、16期)
質問内容
昨今マスコミ報道をにぎわせているオウム真理教に対して、多数の現職自衛官が防衛庁・自衛隊の部内資料を提供していたことが明らかになった。この一例をもってしても、従来の政府の答弁とは裏腹に防衛庁・自衛隊における情報保全体制がいかにずさんであるかが目の当たりにされたわけで、単に関係当事者の処分で済まされず、政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 第一空挺団所属自衛官による非常勤務態勢及び災害派…
答弁内容
一の1について
御指摘の自衛官が、平成七年三月二十日から二十三日までの陸上自衛隊第一空挺団の非常勤務態勢及び災害派遣準備状況についての情報を提供した時期は、平成七年三月二十三日以降である。
一の2について
警視庁等による平成七年三月二十二日のオウム真理教関連施設等に対する捜索の時点以後においては、右捜索が行われることを秘匿する必要性がなくなったことから、御指摘の情報は、自衛隊法(昭和二十九年…

教範類の雑誌掲載に関する質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第22号(1995/06/02提出、16期)
質問内容
防衛庁・自衛隊は、教範類に関して「自衛隊の行動及び教育訓練を適切かつ有効に実施するため、部隊の指揮運用、隊員の動作等に関する教育訓練の準拠を示した部内資料であって、自衛隊の能力及び行動要領等を含むものであるので、部内専用として」(「「陸上自衛隊 幹候・三尉候受験の参考」の部外秘扱いに関する質問」に対する政府答弁(一九九二年一月一四日))おり、現在その公表及び開示を全て拒んでいる。
しかしながら朝…
答弁内容
一から三までについて
「MONTHLY ASAGUMO」における御指摘の部分は、株式会社朝雲新聞社が作成し、掲載しているものであるので、政府としては、これについてお答えする立場にない。

防衛庁・自衛隊における法律秘の公開・開示手続きに関する質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第23号(1995/06/05提出、16期)
質問内容
私は今国会において、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)に基づく秘密(以下「訓令秘」という。)に指定されていないにもかかわらず、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当するもの(以下「訓令秘に指定されていない法律秘」という。)の保全・開示・公開等に関する手続きについて、政府に対し明らかにすることを繰り返し求めてきたが、政府からは明確な回答を…
答弁内容
一の1、2、4及び5について
昭和五十八年九月一日にソ連機が大韓航空機を撃墜した前後の様子を示す交信記録については、政府として慎重に検討した結果、この事件の異常性と重大性にかんがみ、真相究明のため、これを公表することが相当と判断したものであり、内閣総理大臣の決裁を経て、公表されたものである。
一の3について
我が国の情報能力に係わる事柄については、その性格上、答弁することを差し控えたい。

国家公務員法第百条第一項及び第百九条第十二号における「秘密」の定義に関する質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第24号(1995/06/08提出、16期)
質問内容
政府は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」(以下「防衛秘」という。)の定義については、「秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいう」(「防衛庁・自衛隊にお…
答弁内容
一及び二について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項及び第百九条第十二号に規定する「秘密」は、秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいう。

防衛庁・自衛隊における訓令秘に指定されていない法律秘の開示手続きに関する質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第26号(1995/06/14提出、16期)
質問内容
私が先に提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘の公開・開示手続きに関する質問」に対する政府答弁(一九九五年六月一三日)において、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)に基づく秘密(以下「訓令秘」という。)に指定されていないにもかかわらず自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」(以下「訓令秘に指定されていない法律秘」という。)に…
答弁内容
一及び二について
御指摘の事例については、把握していない。
三について
自衛隊員が職務上知ることのできた秘密を漏らす行為は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に違反する。

教範類の雑誌掲載に関する再質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第28号(1995/06/15提出、16期)
質問内容
私が先に提出した「教範類の雑誌掲載に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年六月一三日)は、自衛隊の教範類の内容が株式会社朝雲新聞社が発行する月刊誌「MONTHLY ASAGUMO」(旧「月刊朝雲」)に掲載されてきた件につき、「政府としては、これについてお答えする立場にない」との簡単な答弁で済ませている。
しかしながら、この問題は、自衛隊の運用にかかわる秘密事項が部外に流出した疑いのある重大な問…
答弁内容
一、二及び三の5について
「MONTHLY ASAGUMO」等における御指摘の部分は、民間企業等によるものであるので、政府としては、これについてお答えする立場にない。
三の1から4までについて
教範類については、隊員の教育訓練に資するため、個人の所有を特に禁じてはいないが、用済み後、確実に焼却を行う等の指導を行っている。
また、陸上自衛隊教範「野外令」は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十…

返還ガラス固体化の仕様、輸送及び日本の核廃棄物等に関する質問

第132回国会 衆議院 質問主意書 第30号(1995/06/15提出、16期)
質問内容
去る四月二十六日、我が国の電力会社の委託契約により、使用済み核燃料の再処理で生ずる高レベル放射性廃棄物が初めて我が国へ返還された。高レベル放射性廃棄物は、放射能や発熱量の高さから、輸送中も保管中も、諸外国や国民の合意に基づいた厳重な管理が必要とされている。このたびの高レベル放射性廃棄物返還及びこれから海外から返還される核廃棄物その他について、次のとおり質問する。
一 返還されたガラス固化体につい…
答弁内容
一の1について
フランスから平成七年四月に返還されたガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固型化したものをいう。以下同じ。)及びTN28VT型輸送容器に当該ガラス固化体を収納したもの(以下「本輸送物」という。)の線量当量率については、実測されたと承知している。
一の2について
今回返還されたガラス固化体二十八本の表面及び一メート…

※このページのデータは参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

データ更新日:2022/12/13

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