国会議員白書トップ衆議院議員山口武秀>質問主意書(全期間)

山口武秀 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

山口武秀[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

質問主意書歴代TOP100(衆)
92位

23期TOP5
1位
24期TOP5
4位

このページでは、山口武秀衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



23期(1947/04/25〜)
6本
1位
TOP5

24期(1949/01/23〜)
17本
4位
TOP5



衆議院在籍時通算
23本
92位
TOP100


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

23期(1947/04/25〜)

農業会従業員の退職金、諸手当、賃銀に関する質問主意書

第2回国会 衆議院 質問主意書 第7号(1948/05/19提出、23期、会派情報無し)
質問内容
一、既に五月十七日政府の責任において農政局長が全日本農業團体從業員組合と確約せる事項は政府の責任において実質的に実行すべきものと思うが如何。
二、政府は從業員組合の要求が正当なるものであることを承認しているが、これは日本政府の責任において名目の如何にかかわらず実質的に実施すべきものと思うがこの点如何。
三、農業会と從業員組合との間に労働組合法に基いて締結された團体交渉(労働協約)の結果は法律の…
答弁内容
農業協同組合法の制定に伴う農業團体の整理等に関する法律第二條によつて、農業会の資産は常務による場合の外行政廳の認可を受けなければこれを処分することができないと規定している。
この規定の目的は、農業会員の多年の蓄積による資産の不当処分を防止しその保全を図ろうとすることにあるのであるが、同時に從業員の給與の適正を期することも極めて重大であつて、このことと農業会の資産保全とは相互に調和するように取り扱…

農業会従業員の退職金、諸手当、賃銀に関する再質問主意書

第2回国会 衆議院 質問主意書 第12号(1948/06/09提出、23期、会派情報無し)
質問内容
五月十九日、農業会從業員の退職金、諸手当、賃銀に関する質問主意書を提出したのに対し、五月二十八日附答弁書を送付されたのであるが、答弁の内容が抽象的であり、何ら質問に対する具体的回答がないので、質問について更に具体的に答弁されたい。なお、左の点を附加して質問するから答弁されたい。
一、労働協約その他退職金等に関する規定はその成立の期日により差別せざることを当然と考えるが如何。(差別をつけるというこ…
答弁内容
一 農政局長は、勤労農民の利uを保全し農業協同組合の発展を期すると同時に農業会從業員の最低生活を保障しようとする本年二月二十日波多野前農相の從業員組合に対する回答以來の政府の方針を卒直に明かにしたのであるが、これが実施については関係各方面の許可を前提とするものであり、許可の範囲を超えての実行は許されない。
二 質問一に対する回答で諒承されたい。
三 農業会の財産を分散せしめることなく完全に農業…

町村農地委員会の不法行為に関する質問主意書

第2回国会 衆議院 質問主意書 第13号(1948/06/10提出、23期、会派情報無し)
質問内容
茨城縣潮來町農地委員会は、昭和二十二年四月十日より同二十三年三月十九日までの間において、約二十五件の小作地返還問題について、正式会議をもつて審議し、「耕作権は地主にあることを決定する。」などの決定をなしている。そして、その決定書又は裁定通知書なるものを関係小作人及び地主に発送している。その結果、小作人が地主に耕地を返還する如き事態の発生を見ているのである。これと同様のことを茨城縣東茨城郡中妻村農地…
答弁内容
一 農地調整法第九條第三項の取扱については、特に留意し、改正法律施行以來巡回講演、農地委員・書記講習会、農地相談所、ポスター、ラジオ等によつて趣旨の普及に努めるとともに、農地委員会の会議には極力係官が出席して指導いたしている。又陳情、投書、農地改革完遂調査等により疑義ある農地委員会については、特別の調査、指導を行い、不法行爲のないよう指導いたしている。
二 常に農地改革の趣旨に副わない運営を行い…

防風・砂林に関する質問主意書

第2回国会 衆議院 質問主意書 第14号(1948/06/30提出、23期、会派情報無し)
質問内容
問題の実例は茨城縣鹿島郡南部地方十数ヶ町村にある。当地方は海岸に面し、その田地の相当面積は砂地帶の中にある。この砂地帶の中にある田地は、所謂床下げをなして造成されたもので、地表面より約四尺内至六尺位の低位に位置している。この床下げは、田地造成のとき、又は更にその後数回に亘つて耕作者によつてなされている。即ち耕作者によつて造成、または改良された田地である。したがつて、この田地の周囲には、床下げの土に…
答弁内容
一、防風砂林で農地を保護する目的をもつて農地の周辺に特に設けられているものは、農業用施設としてその農地が買收又は物納されれば自作農創設特別措置法第十五條の規定により買收することができる。
二、防風砂林で保安林に編入されているものは森林法で伐採が禁止されているが現在農業用施設としての防風砂林で保安林に編入されていないものは伐採を禁止する法的根拠はないが自作農創設特別措置法第十五條の規定によつて買收…

所得税徴収における税務官吏の行為についての質問主意書

第3回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1948/10/13提出、23期、会派情報無し)
質問内容
昭和二十二年度所得税徴收並びに同二十三年度予定申告の際における税務官吏の行爲について、幾多不審の点あるにつき、左の点を項目ごとに明かにいたされたい。
一、多くの税務署は、所得税申告及び納税について町村に出張して、納税者に対して次の如く説明している。「農業所得の計算は、だれも税務署で指示する反当所得基準によつて計算する。もし、それを実行しないときは更正又は仮更生をする」。「営業者の昭和二十三年度の…
答弁内容
一、所得税の課税標準たる所得金額は、各納税者ごとに毎年の收入金額から收入を得るために要した必要経費を控除して計算すべきであつて、税務当局は、個別的に正確な所得計算の行われることを期待しているが、納税者の最近における申告の状況に照し、正確な所得計算が困難な場合は、一應の申告の目安を與えるのが納税者に便宜であると考え、農業所得と反当所得基準によつて計算し又は営業者の予定申告を前年度分の一定倍数により計…

所得税徴収における税務官吏の行為についての再質問主意書

第3回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1948/11/08提出、23期、会派情報無し)
質問内容
十月十三日附の質問主意書に対して、政府の答弁書を得たのであるが、質問中の水戸、麻生税務署及び小川町役場については事実を詳細に調査の上回答する旨であるので、このことは調査終了を待つとするも、なお、答弁が明らかでない点があるので再質問をなす次第である。
一、税務当局は各納税者ごとの個別的申告を期待するが、正確な所得計算に困難がある場合には、申告の目安を與えるのが納税者に便宜であると考えるという答弁を…
答弁内容
一、税務署が所得計算の基準を示唆しているのは、納税者の申告の便宜を考慮し、且つ、適正な課税が行われることを趣旨とするものであつて、各納税者は、個別的実情に即應し、自己の信ずるところにより申告を行つているわけであるから、税務署が、各納税者に一律に基準を強要していると考えることは誤解である。税務官吏が、右のような趣旨で税法を執行することは、税務行政の現状において適当な措置であると考える。
一、農業所…

24期(1949/01/23〜)

農地改革についての質問主意書

第5回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1949/03/31提出、24期、会派情報無し)
質問内容
農地改革は、嚴重に遂行すべきものである。政府は、この完遂について、終了まで必要な処置と正しい指導を行うべきであると思う。ついては次の事柄を質問するものである。
一、山林使用権の設定は、現在いかなる程度まで進行しているか。私はこの設定が殆どなされておらず、農村民主化の阻害と農業経営を不安定ならしめる重大要因になつていると考える。
これについて政府は、これまで如何なる具体的指導をなし、今後如何なる…
答弁内容
一、山林使用権の設定は根拠法律もないし、從つて政府は何ら指導等は行つていない。
この事業は、從來市町村農地委員会が農地開放事務に忙殺されていたことと、薪炭林等の使用権に関する慣行の調査が不充分であつたことと、これらの使用料が全國区々で適正使用料の認定が極めて困難であつたことの三つの理由から政府は余り強くは指導して來なかつた。
昨年末より右に関する調査に着手、目下進行中で、これが完了次第、近く具…

昭和二十四年度農業計画割当についての質問主意書

第5回国会 衆議院 質問主意書 第4号(1949/04/04提出、24期、会派情報無し)
質問内容
問題は農民への農業計画割当についてであり、最近茨城縣下の各町村を調査した上での質問である。
茨城縣では軍政部より各町村の農業計画の個人割当とその公表を三月十八日までに終了するよう勧告されている。縣下大多数の町村長は軍政部の指示した日までに、個人割当を完了したと、縣に報告している。
しかし事実は全く相違している。完了したと報告した町村のほとんど全部が、事実は割当をしていない。割当したという町村も…
答弁内容
右質問については、全く御説の通りである。政府は、すでに別記昭和二十四年三月十八日付二四食糧第一三一九号通達をもつて、生産者別割当があいまいにならないように、各都府縣知事に対し指導方を要望した。

二四食糧第一三一九号(企画)
昭和二十四年三年十八日
食糧管理局長官
農  政  局  長
知 事殿
昭和二十四年産主要食糧農産物の農業計画の生産者に対する指示に関する件
昭和二十四年産…

昭和二十四年度農業計画割当についての再質問主意書

第5回国会 衆議院 質問主意書 第14号(1949/04/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
この問題について、先の質問に対して、四月十二日附内閣総理大臣の答弁書を受領したが、いかに処置されるのか具体的答弁がないので再質問をする。
茨城縣における昭和二十四年度農業計画の個人割当未完了問題は、その後、縣の食糧事務所も、「縣の完了報告はでたらめである。食糧事務所の調査によれば、個人割当終了町村は縣下の約五〇%にすぎない」と発表している。
この発表に対して、縣下の常東農民組合は「食糧事務所の…
答弁内容
農業計画についてその個人割当が作付開始前に完了しない場合はいわゆる事前割当の趣旨を沒却することになるので、政府は、都道府縣知事に対しこの点を指摘し、すでにしばしば強力なる督励をしたのであるが、遺憾ながら全國的には未だ完了していない。又生産者別割当及びその報告があいまいとならないよう農業計画は必ず文書をもつて市町村長から生産者に指示し、且つ市区町村長は右の個人割当完了次第、個人別割当の明細書を当該市…

農業計画の違法割当に関する質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第47号(1950/02/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 昭和二十四年度の農業計画の個人割当において、次のような違法がある。
1 食糧確保臨時措置法第五條の定める生産者の意見を徴すること及び割当の公表をなさず、しかも單に供出数量のみを示して、生産数量、保有数量、肥料配給数量などを指示していない。
2 割当に際し、市町村農業調整委員会の議決に違反し、食糧確保臨時措置法第六條による異議申立の受付を拒否し、又、その審議をしなかつた。
これらは仮割当と…
答弁内容
一 御質問のような事例があるとすれば、いずれも違法の行政措置であるが、現在の行政法の建前では、仮割当を指示している限り、その割当は取消があるまで一応有効と解すべきであろう。勿論政府としては、農業計画の指示についてこのようなことがないよう都道府県知事を指導しているのであつて、このような事例が判明したときには、地方自治法第百四十六條及び第百五十一條の規定によつて代執行又は取消等を行い、適法な割当を行う…

供米代金の支払に関する質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第55号(1950/02/23提出、24期、会派情報無し)
質問内容
昭和二十四年産米の供出代金の農民への支拂が、茨城県鹿島郡鉾田町農業協同組合及び白鳥村農業協同組合におけるがごとく著しく遅延しあるいはその支拂が不能と見られるものがある。このため供米の推進が阻害され、多くの紛争が生じている。
これらは、農業協同組合の内部に問題があると考えられるが、いずれにしても政府の責任において供出させた供米の代金が農民に支拂われないという結果になる。
これについては、現在供出…
答弁内容
茨城県鹿島郡鉾田町及び白鳥村両農業協同組合における昭和二十四年産米供出代金支拂に関し調査したところ、供出代金は、組合員の総意に基き、原則として貯金振替の方法で、生産者の口座に付替支拂済である。
但し、経営上貯金を過度に事業資金に運用し、ために一時取り付け状態を来したため、貯金拂出しに支障を起したことがあつた。その原因は、組合経営の欠陷を誇大に指摘し、危險の恐れあることを流言したもののあつたため、…

未墾地開放の手続の遅延に関する質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第58号(1950/02/25提出、24期、会派情報無し)
質問内容
未墾地の開放は、その決定にいたるまでに多くの日時を要し、開放をのぞみ開拓を準備する農民ないし帰農希望者に大きな困惑をあたえる場合が多い。しかも開放が決定し、問題の事務的な処理の段階になつても次の例のごとく開拓を始められないものがある。
茨城県東茨城郡上野合村元民有山林約八町歩(他のものと合計して約二十二町歩のうち)は、昭和二十三年七月二日に県農地委員会において買收を決定したものである。その開拓予…
答弁内容
本件の場合、開拓の遅れている理由の詳細について、後日調査によつて明確にしたいが、立木についてはその所有者に伐採せしめる方針で、土地のみを買收したものと思われ、立木の所有者がなん等の理由なく立木の伐採を行わないために開拓ができないものと推測される。これが解決の措置としては、自作農創設特別措置法第三十三條の規定により、都道府県知事は当該立木の所有者に收去令書を交付して、立木の收去を命ずることができる。…

緑岡未墾地開放問題に関する質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第71号(1950/03/04提出、24期、会派情報無し)
質問内容
未墾地の開放問題は、農地改革の精神によつて、推進され、処理されねばならない。それが、次の緑岡村の場合においては、とかくの風評もあり、他の動因によつて処理されようとしているのでないかとも考えられるので、質問したい。
茨城県東茨城郡緑岡村御茶園の民有地約十三町歩について、同村三塚参之助外十六名より入植及び増反のため開拓の希望があり、申入れがなされたので、茨城県農地委員会は、昭和二十二年十二月十七日買…
答弁内容
開拓用地が他の不適格者に売渡され登記されているならば、その所有者から土地の買收を行い、入植者適格者に土地を與えて自作農家として営農に支障のないようにしてゆきたい。
なお本件については、実情をよく調査して、正しい解決に努力するよう指導したい。
右答弁する。

農業計画の違法割当に関する再質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第73号(1950/03/04提出、24期、会派情報無し)
質問内容
さきの質問に対して答弁があつたが、到底納得しえないので再質問する。
一 答弁に「一応有効と解すべきであらう。」と言われる。「一応」とか、「であらう。」とか、あいまいな言葉が使われているが、これでは判明しないし、逃口上としか受けとれない。これでは当局が都合のよい時に都合のよい解釈をしたり、言い逃れをすることになるから明らかにしてほしい。
一 「一応有効と解釈すべきであらう。」というあいまいなこと…
答弁内容
一般に行政行為はそれが訓示的規定違反を内容とする場合には、行政行為の特別の性質から一応有効なものとして推定を受ける。これは行政関係の安定性の要求が行政行為の拘束力をみだりに否認し得ないことを要求するからであり、行政生活関係を安定せしめるためにも当然である。したがつて食糧確保臨時措置法第五條の定める生産者の意見を徴すること及び割当の公表をなさず、しかも單に供出数量のみを示して生産数量、保有数量、肥料…

供米代金の支払に関する再質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第83号(1950/03/10提出、24期、会派情報無し)
質問内容
先の質問に対し、三月七日附の答弁書があつたが、それは極めて不徹底な調査に基いてなされたものと思われる。質問の両農業協同組合の調査に際し、現地の農民はその調査が誠意を欠くものとして非難の声を挙げていた。
従つて再質問するが、後刻に至つて答弁に食違いの事態が生ずることのないように徹底した調査の下に回答を願いたい。
一 一時取付状態を来たしたことがあつたが、その原因は組合運営の欠陷を誇大に指摘し、危…
答弁内容
鉾田町、白烏村両農業協同組合に対する供米代金の政府からの支拂は、農林中央金庫及び県信用農業協同組合連合会を通じてすでに交付済であり、又両組合においても各生産者の預金に振り替えて支拂済となつているのであるが、両組合ともその経営内容が健全とはいえない上に、出資金の少額な点からの弱体等のため、その預金の拂戻が順調に行われていないことに問題があるわけである。しかし生産者は、支拂金融機関の選択が自由にできる…

農業計画の違法割当に関する第三回質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第90号(1950/03/17提出、24期、会派情報無し)
質問内容
前二回にわたる内閣の答弁書によつて、たとえば茨城県鉾田町及び同県行方郡延方村のごとく、その割当が違法であり、町村当局もその違法を認めて、これに代る方法として自主供出を要望している事態にあるところは、その割当が無効であり、従つて食糧緊急措置令による收用対象とならないことは明白にされたが、町村当局が取り消さないものは有効だろうとする答弁と、なお前回の質問に直接答えていない点とについて重ねて質問したい。…
答弁内容
一 食糧確保臨時措置法は、供出割当の手続を定めたものであるから、市町村長は同法の定める手続により生産者別農業計画の割当をしなければならない。したがつて、農業計画において供出数量のみを示して生産数量その他を示さない点、計画作成に当つて生産者の意見を徴さない点、割当の公表をしない点は違法の行為であるから、市町村長は速やかにそのような農業計画の指示を取消し、改めて法律の定める手続により割当をしなければな…

供米代金の支払に関する第三回質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第100号(1950/03/25提出、24期、会派情報無し)
質問内容
本件について再質問に対する答弁書を受領したが、その答弁は質問したところに答えていない。
供米代金の政府からの支拂は、農業協同組合を通じてその組合預金に振り替えられているし、生産者は支拂金融機関の選択が自由にできるのであるし、希望した組合は、生産者がこれを育成すべく努力することが必要であるといわれる。それは当然のことでいわれるまでもない。
問題は、仮に組合役員が不当な組合運営をしたり、不正を行つ…
答弁内容
現に貯拂停止の農協に対しては、別紙閣議諒解事項に基き必要な金融的措置を講じて再建指導を行い、もつて貯拂の再開を図り事業整備をなすとともに、一方農民の営農資金については現行農業手形制度を一部改正して営農資金の確保に遺漏なからしめるべく緊急手配中で、関係機関と協議決定の上一両日中に指示する予定である。
なお、供米代金の支拂は、農民が予め指定した支拂金融機関を通じて政府が支拂うことは御承知の通りである…

広浦干拓地開放に関する質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第126号(1950/04/12提出、24期、会派情報無し)
質問内容
茨城県鹿島郡夏海村地先の広浦干拓耕地整理地区は、同県大貫町岡崎惣太

(注)が代表者として、昭和五年工事に着手、昭和七年より耕作をはじめ、昭和十二年にはほとんど工事が完成したもので、現在は耕作水田百余町歩、耕作者三百名を数えている。
その水田の小作料は昭和二十年まではかり分け小作であり、その後は既成田と同様に扱い、反当り七十五円、他に水利費約一五〇円を納めていたものである。
ところが、前…
答弁内容
本件は具体的事情が不明であるため、今明確な処置を決定することはできないが、自作農創設特別措置法によつて開放する方針の下に詳細調査の上適当に措置したい。
右答弁する。

交換米の価格に関する質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第127号(1950/04/12提出、24期、会派情報無し)
質問内容
茨城県においては、昭和二十二年より交換米の措置が認められ、七、八、九月の保有米のなくなる時期に、麦と交換に米の還元配給を受けている。
その際の価格は、麦は供出価格、米は消費者価格という不合理な方法で行われている。これについて、県農務部長は、その差額を拂い戻すと言明しているが、農林省の通ちようが来ないという理由でその支拂を延引している。
1 現在まで何故にその差額支拂の指示が遅れているのか。

答弁内容
農家の保有麦類と米との交換配給については、麦類の偏作農家に対し、その食内容を調整するため、その希望により、一定の基準に基いてこれを実施し来つたのであつて、この場合配給される米の価格については、消費者価格によることとし、消費者価格によつて配給を希望する者に対してのみ、交換の措置を講ずることとしているのである。従つて消費者価格と生産者価格との差額を拂戻すことになつていないので御了承願いたい。
右答弁…

昭和二十四年産米供出に関する質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第139号(1950/04/28提出、24期、会派情報無し)
質問内容
昭和二十五年四月十四日、茨城県農林部長は、県下の各市町村長および地方事務所長にたいして通ちようを発している。
それによれば、「保有米をさいて供出完了した農家もあるので‥‥」と書かれている。
一体、保有米をさいて供出完了した農家というものはいかなる農家であるのか。食糧確保臨時措置法によつて供出が行われて、しかも、そうした農家が存在しうるのは何に原因するものであるか。食確法が無視された結果ではない…
答弁内容
茨城県における昭和二十四年産米の予想收穫高は昨年十月十四日決定された通り二、一七七、六六〇石となつてをり、これを基礎として三二、三〇〇石の補正を行つた。しかしその後発表をみた推定実收高は昭和二十四年産米の尻下りの作況を反映し、二、〇四〇、九八〇石と当初の予想を相当下廻る数字であつた。従つてこのような補正数量算定の際の時期的なづれ及び県当局の供出督励事情により一部地域において保有米をさいて供出せねば…

地方税の賦課徴収に関する質問主意書

第9回国会 衆議院 質問主意書 第15号(1950/11/21提出、24期、会派情報無し)
質問内容
地方税の賦課徴收は、最初のことでもあり、特にその執行に当るものに法に対する無知や無反省な態度があるときは、混乱や納税者への迷惑が生ずるので、次の事実をあげて、政府の見解を質すものである。
地方税法は、地方税の賦課徴收について法の定める当該地方団体の條例によらなければならぬときまつているが、茨城県鹿島地方事務所では、茨城県会で県税條例の決定した九月一日以前の八月二十八日若しくは同月三十一日附で、昭…
答弁内容
茨城県県税條例は、昭和二十五年九月一日公布施行せられ、事業税については昭和二十五年度分から適用せられるのであるが、同條例第百十二條は、事業税の課税標準額は「地方事務所長が、納税義務者の申告により申告がないとき又は申告を不相当と認めるときはその調査に基いて、これを決定する。」と規定せられており、申告又は調査に基いて決定せられるのであるから、申告義務の発生しない以前において申告のないものとして調査に基…

供米代金の支払に関する質問に対する内閣の答弁書の権威に関する質問主意書

第9回国会 衆議院 質問主意書 第125号(1950/11/30提出、24期、会派情報無し)
質問内容
第七回国会の会期中に、私は茨城県鉾田町農業協同組合について質問書を出し、吉田総理大臣の名による答弁を受けている。その質問は「鉾田町農業協同組合長に不正があり、そのために農民は供出代金の貯金拂戻しができず、それが供米の促進を阻害する事情になつており、さらに農業計画割当に基く肥料の配給を農民が取れず、再大問題となつているが、うんぬん」という趣旨のものであつた。ところが、それに対する政府答弁は「調査した…
答弁内容
茨城県鉾田町農業協同組合に係る供米代金の支拂に関しては、再三回答した通り支障が認められない。
なお、組合の経営上の欠陷については、政府においても農業協同組合経営対策協議会を通じ、着々対策を講じ再建に努力中である。
右答弁する。

食糧確保臨時措置法を無視した供米割当に関する質問主意書

第10回国会 衆議院 質問主意書 第70号(1951/03/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
食糧確保臨時措置法が制定されてから、主要食糧の供出割当は、それに基いて行われることはいうまでもない。ところが、この食確法に違反していると見られる割当が各地に多く行われている。これは食確法制定の趣旨からしても、法の運営からみても、重要な問題であり、かかる事実を放置しておくことは農民にとつて法外な利害関係を生じ、政府の企図する食糧政策も全きを期することはできない。
その著しい違反事例をあげると、『茨…
答弁内容
供出割当が、食糧確保臨時措置法の定める所に基いて公平、且つ、正確に行われることについては、従来から充分指導しているところである。
例えば、生産者に対する割当の指示書を印刷配布して指示手続の適確を期し、市町村長より生産者別農業計画明細書の提出を求めて割当の明確を期している。又食糧事務所を通じて各町村ごとに毎旬事前割当の公表、指示手続の進捗状況について調査を行い、実態のは握に努めているのである。


※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

山口武秀[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書



当サイト運営者の新刊のお知らせ
菅原琢『データ分析読解の技術』(中公新書ラクレ756)

【内容紹介】「データ分析ブーム」がもたらしたのは、怪しい“分析らしきもの”と、それに基づいた誤解や偏見……。本書では、「問題」「解説」を通して、データ分析の失敗例を紹介しながら、データを正しく読み解くための実践的な視点や方法、また、思考に役立つ基礎的な知識やコツを紹介していく。誤った分析をしないため、騙されないための、基本的・実践的な読解と思考の方法とは――。