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土井直作 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

土井直作[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

26期TOP25
13位

このページでは、土井直作衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



23期(1947/04/25〜)
0本
-

24期(1949/01/23〜)
0本
-

25期(1952/10/01〜)
0本
-

26期(1953/04/19〜)
1本
13位
TOP25

28期(1958/05/22〜)
0本
-



衆議院在籍時通算
1本
608位


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

26期(1953/04/19〜)

電波法、有線電信電話関係法令並びにその施行規則に関する質問主意書

第21回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1955/01/11提出、26期、会派情報無し)
質問内容
一 電波法で拘束しているのは周波数一〇kc以上に限るものであるから、電波法施行規則第四四条第一項第二号、同条第二項及び同条第三項はそれぞれ四五〇kc及び二五〇kcの周波数の上限を規定したものであつて、一〇kc以下は電波法の拘束をうける対称とはならないと思うが、誘導式通信設備に関し、電波法第百条第一項、第二項に規定の周波数範囲外である一〇kc以下の周波数を利用しようとする場合、電波法施行規則第四四条…
答弁内容
一 御質問の要旨は、十キロサイクル未満の高周波電流を通ずる誘導式通信設備が現行電波法の規律の対象になつているかということにあると思われますが、電波法第百条により許可を要する設備は、同条第一項第一号の規定のとおり電線路に十キロサイクル以上の高周波電流を通ずる通信設備をいうものでありますから、御質問のような設備は電波法の規律の対象外のものであります。
もつとも、このような設備が副次的に発する電波又は…

※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

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