質問内容一 日本国憲法第六十二条の国政調査権は、本来の裁判作用を除き、広く立法、行政、司法の各分野に及ぶものと思うが、政府の見解いかん。
二 前項の国政調査権は、本来の立法上の補充的権能にとどまらず国会は国権の最高機関として各種の行政作用に対する監督権能であると思うが、政府の所見いかん。
三 検察事務の責任者たる法務大臣は内閣の一員であるから検察事務もまた行政作用の一として調査権の対象となり、犯罪の捜…
答弁内容一 国会の衆・参両議院がそれぞれ国政に関する調査を行ない、その調査のため証人の出頭及び証言並びに記録の提出を求めることができることは、憲法第六十二条に規定するところであり、その権限は広く立法、行政、司法の各分野に及ぶものではあるが、そこには、後述するようなこの権限が認められている趣旨及び三権分立の大原則から生ずる一定の限界が存するものと考える。
二 右の国政調査権は、立法権、行政監督権、予算審議…