このページでは、大出俊衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
32期(1969/12/27〜)
米軍の岩国基地に関する質問主意書(共同提出)
第67回国会 衆議院 質問主意書 第3号(1971/11/22提出、32期、会派情報無し)
質問内容佐藤内閣総理大臣及び
※
(注)田外務大臣は、「沖繩返還協定の根底をなすものは日米の信頼関係であり、したがつて、沖繩の核抜き返還については、日米共同声明第八項及び協定第七条によつて十分であり、協定第七条の積算基礎はない。そして核撤去の方法、時期、査察は必要ではなく、返還時にいつさい核はなく、もし協定の根底である核抜きについて疑いが生ずれば、佐藤内閣の重大な責任である」と言明した。
ところが、…
答弁内容一 核兵器のわが国への持込みは、安保条約第六条の実施に関する交換公文に基づき、事前協議の主題となるものであるところ、昭和三十五年、旧安保条約を廃して現行安保条約が締結された際、核兵器の持込みを事前協議の主題とすることが合意されたのは、当時わが国には核兵器が存在しない事実が前提にあつてのことであり、同条約の発効以来このような事前協議が行なわれた事例は一度もない。なお、事前協議にかかる事項については、…
33期(1972/12/10〜)
不動産登記法第百五条についての法務省民事局長通達に関する質問主意書
第75回国会 衆議院 質問主意書 第10号(1975/03/11提出、33期、会派情報無し)
質問内容参議院議員鈴木強君が、昭和四八年七月七日に不動産登記法第百五条についての法務省民事局長通達に関する質問主意書を、及び同年九月二五日に同通達に関する再質問主意書(以下これらの質問主意書及びこれに対する答弁書を、単に質問及び答弁並びに再質問及び再答弁という。)を提出して右法務省民事局長通達(昭和三六年二月七日付民事甲第三五五号通達、以下本件通達という。)について質問したところ、内閣は、右通達が適法であ…
答弁内容一について
利害関係を有する第三者の登記をそのままにしてBの申請どおりに本登記をすることは不動産登記法第百五条により禁止されているところであり、これに反する処理をすることはできない。
二について
不動産に関する物権変動の当事者は、不動産登記法に定めるところにより登記を申請することができるのであつて、Bが本登記を申請するには、同法第百五条の規定により登記上利害の関係を有する第三者の承諾書又はこ…
不動産登記法第百五条に関する質問主意書
第75回国会 衆議院 質問主意書 第26号(1975/07/01提出、33期、会派情報無し)
質問内容さきに、昭和五十年三月十一日に提出した不動産登記法第百五条についての法務省民事局長通達に関する質問に対する答弁は、「本件民事局長通達は不動産登記法第百五条の解釈そのままを示したものである。」から、同条及び同通達に従う不動産登記法の運用には、違法の点が考えられないから、何等改善の必要がないとの答弁である。
しかしながら、私は、本件民事局長通達による第百五条の運用には、前回の質問のとおりの違法がある…
答弁内容第一点について
不動産登記法第百五条を廃止すれば、BはAとの共同申請により仮登記に基づく所有権移転の本登記を受けることができることとなろうが、それ以外の関係においてその所有権の行使につき登記上現行制度よりも有利な取扱いを受けられることになるわけではなく、かえつて前回答弁した(内閣衆質七五第一〇号)ように公示上の混乱を生じ、不動産取引の円滑を害するおそれがある。号
第二点について
不動産登記法…
37期(1983/12/18〜)
大韓航空機の領空侵犯及び撃墜事件の全貌を解明することを政府に要求した国会決議に関する質問主意書
第102回国会 衆議院 質問主意書 第40号(1985/06/24提出、37期、会派情報無し)
質問内容大韓航空〇〇七便が昭和五十八年九月一日、大幅な航路逸脱をした結果、カムチャツカ半島及びサハリンのソ連領空を侵犯し、ソ連軍戦闘機のミサイル攻撃を受け、乗客・乗員二百六十九名とともに撃墜された事件は国際的大事件であり、私は事件直後から、何度も真相解明を目的とする質問を行つてきたところである。
政府は、衆参両院全会一致による真相究明要求決議を受けながら、何ひとつ実効ある調査活動をしようとせず、ICAO…
答弁内容一及び三について
政府は、事件発生後直ちに国連安全保障理事会緊急特別会合の開催を求め、真相究明を訴えるとともに、これまで種々の機会に、ソ連に対して事件の真相究明を求めてきている。
また、政府は、昭和五十八年九月の衆・参両院における決議の趣旨を踏まえ、事件の真相究明については、事件の性質上中立的な国際機関により行われることが適当であり、これに対しできる限りの協力をするとの立場から、国際民間航空機…