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平林剛 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

平林剛[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

31期TOP25
11位

このページでは、平林剛衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



30期(1963/11/21〜)
0本
-

31期(1967/01/29〜)
1本
11位
TOP25

32期(1969/12/27〜)
0本
-

33期(1972/12/10〜)
0本
-

34期(1976/12/05〜)
0本
-

36期(1980/06/22〜)
0本
-



衆議院在籍時通算
1本
608位


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

31期(1967/01/29〜)

法人税法における役員賞与の損金不算入に関する質問主意書

第61回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1969/01/27提出、31期、会派情報無し)
質問内容
一 小石川税務署長は、昭和三十八年および同三十九年分の法人税について、同族会社の使用人兼務役員賞与の損金算入を否認し、更正処分をした事件につき、納税者から右更正処分の取消訴訟を提起され、右訴訟の係属中に、納税者から「右更正処分は憲法違反である。」と主張されたところ、昨年十一月三十日に、右更正処分を取消して、右更正処分により徴収した税金約六十二万円を還付した事実があるので、次の点につき政府の見解を伺…
答弁内容
一1 質問主意書において問題とされている小石川税務署長のした処分の経緯は、次に述べるとおりである。
法人税の課税上、役員賞与は使用人兼務役員の当該使用人としての職務に係る部分の賞与を除き損金に算入されないことを定めた現行の法人税法第三十五条の規定は、昭和四十年法律第三十四号により設けられたものであつて、それ以前においては、旧法人税法施行規則第十条の四に同旨の規定が設けられていた。
ところで、こ…

※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

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