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阿部昭吾 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

阿部昭吾[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

34期TOP25
12位

このページでは、阿部昭吾衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



31期(1967/01/29〜)
0本
-

32期(1969/12/27〜)
0本
-

33期(1972/12/10〜)
1本
36位

34期(1976/12/05〜)
4本
12位
TOP25

35期(1979/10/07〜)
0本
-

36期(1980/06/22〜)
0本
-

37期(1983/12/18〜)
0本
-

38期(1986/07/06〜)
0本
-

39期(1990/02/18〜)
0本
-

40期(1993/07/18〜)
0本
-



衆議院在籍時通算
5本
286位


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

33期(1972/12/10〜)

新東京国際空港公団が再度犯した消防法違反等に関する質問主意書

第78回国会 衆議院 質問主意書 第11号(1976/10/29提出、33期、会派情報無し)
質問内容
成田新空港・千葉港頭間の航空燃料輸送パイプライン(以下「本格パイプライン」という)の埋設に失敗した新東京国際空港公団(以下「公団」という)は、航空燃料暫定輸送計画の一環と称し、成田市土屋・新空港間にパイプライン(以下「暫定パイプライン」という)の埋設を沿線住民の反対を押し切り強行した。沿線住民の反対は公団が設置するパイプラインの安全性そのものに対する素ぼくな危ぐの念から発したものであつたが、過日消…
答弁内容
一について
新東京国際空港公団が設置するパイプラインの安全性については、同公団においても十分な配慮をしているところであるが、今後とも、関係地方公共団体及び地元住民の理解と協力が得られるよう努めることについて、同公団を十分に指導していく方針である。
二並びに五(1)及び(2)について
危険物の規制に関する規則(以下「危険物規則」という。)第二十八条の三十四及び危険物の規制に関する技術上の基準の…

34期(1976/12/05〜)

航空法第五十五条の三等の解釈と運用の実態に関する質問主意書

第80回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1977/01/20提出、34期、会派情報無し)
質問内容
新東京国際空港公団法(以下「公団法」という)が、昭和四十年六月二日に制定された際、その附則第十条により航空法が一部改正され、第五十五条の三がつけ加えられるなどした。その後十一年余を経ているが、未だに成田開港は実現していない。そこで成田空港と航空法との関係に係わる諸点につき、運輸大臣の御見解を賜りたい。
一 公団法の附則の施行時期について
(1) 右航空法の一部改正を含む附則が施行され、効力を有…
答弁内容
一について
新東京国際空港公団法(以下「公団法」という。)附則は、公団法附則第一条の規定に基づき制定された新東京国際空港公団法の施行期日を定める政令(昭和四十一年政令第二百四十三号)により昭和四十一年七月七日から施行された。
二について
(1) 運輸大臣以外の国の機関が飛行場を設置するに当たつては、自衛隊法第百七条等法律に特別の定めがある場合を除いては、一般に航空法第三十八条第一項の許可を必…

航空法第五十五条の三等の解釈と運用の実態に関する再質問主意書

第80回国会 衆議院 質問主意書 第6号(1977/02/18提出、34期、会派情報無し)
質問内容
先に提出した「航空法第五十五条の三等の解釈と運用の実態に関する質問主意書」に対し、内閣衆質八〇第一号なる答弁書(以下「答弁書」という)の送付を受けたが、右答弁書には、不明確な点も多々あるので若干の質問を追加し、併せて運輸大臣の見解を再度質したい。
一 新東京国際空港公団法(以下「公団法」という)附則の施行の時期について
(1) 公団法附則は、昭和四十一年七月七日から施行されたとの答弁であるが、…
答弁内容
一について
新東京国際空港公団法(以下「公団法」という。)附則第一条の規定は、法律の施行期日についての規定であり、あえて当該規定の施行期日を論ずる必要はないと考える。
二について
前回の答弁書(内閣衆質八〇第一号をいう。以下同じ。)において答弁したとおり、運輸大臣以外の国の機関が飛行場を設置するに当たつては、一般に航空法第三十八条第一項の許可を必要とするが、次に掲げる法律の条項において同項の…

新東京国際空港公団が犯した航空法違反とそれに対する運輸省の対応に関する質問主意書

第80回国会 衆議院 質問主意書 第16号(1977/04/09提出、34期、会派情報無し)
質問内容
新東京国際空港公団(以下「公団」という)は、新東京国際空港を建設すると称して、現在までに数々の違法行為を「アウトロー」よろしく積み重ねてきているが、これら積み重ねた違法行為の数々には、国会における審議を顧みるとき、その一半の責任が、運輸省事務当局(以下「運輸省」という)にあると思えてならない。
そこで、公団が犯した航空法違反に対する運輸省の対応の実態を明らかにした上、公団及び運輸省に監督責任を有…
答弁内容
一について
法令の運用については、通常、当該法令を所管する行政庁の解釈に従つて処理されるべきであり、航空法令を所管する運輸省においては、その適正な運用に努めている。
二及び三について
A滑走路南側の着陸接地点を臨時に七百五十メートル内側に移して同滑走路を運用することに伴う移設工事のうち飛行場標識施設及び航空燈火に係るものについては、当初、工事実施計画の変更手続がなされなかつたが、その後更に検…

成田空港に関する質問主意書

第80回国会 衆議院 質問主意書 第18号(1977/04/14提出、34期、会派情報無し)
質問内容
新東京国際空港公団(以下「公団」という)は、新東京国際空港の設置を効率的に行うと称して、昭和四十六年四月一日とされた供用開始の予定期日をはるか六年以上も経過しているにも係わらず、違法行為を積み重ねながら、成田空港の建設を千葉県警察本部の警備の下に行つてきている。しかも現在に至るまで一日たりとて公団が違法行為を犯していない日はないのである。このような公団の存在は、法治国であるはずの日本において極めて…
答弁内容
一について
(1)及び(2) 憲法第六十五条の規定により行政権は内閣に属するが、憲法第四十一条は国会が国の唯一の立法機関である旨を、また、憲法第七十六条第一項はすべて司法権は最高裁判所及び下級裁判所に属する旨を、それぞれ定めているから、内閣が立法権又は司法権を侵すことは許されない。
(3)及び(4) 行政庁が所管法律の運用上当該法律の規定を解釈するに当たつては、当該規定の法文に即するとともに、…

※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

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データ入手日:2024/01/18

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