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加藤公一 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

加藤公一[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

質問主意書歴代TOP50(衆)
46位

42期TOP5
4位

このページでは、加藤公一衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



42期(2000/06/25〜)
43本
4位
TOP5

43期(2003/11/09〜)
2本
37位
TOP5

44期(2005/09/11〜)
5本
44位
TOP5

45期(2009/08/30〜)
0本
-



衆議院在籍時通算
50本
46位
TOP50


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

42期(2000/06/25〜)

公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第29号(2000/11/10提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
主務官庁の指導監督権限は、所管公益法人によって設立された団体に対しても及ぶか。左のそれぞれの場合につき回答されたい。
一 当該団体が、法人格を有している場合。
二 当該団体は、法人格を有するに至っていないが、いわゆる権利能力なき社団あるいは権利能力なき財団としての実体をそなえている場合。
三 当該団体が、法人格を有せず、かつ、権利能力なき社団あるいは権利能力なき財団としての実体もそなえていな…
答弁内容
一及び二について
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条等に定める公益法人の業務等に関する主務官庁の監督等の権限は、当該公益法人に対して行使されるものであって、当該公益法人以外の団体に及ぶものではなく、そのことは、当該団体が、当該公益法人が設立に関与した法人又は権利能力なき社団若しくは財団であっても、異ならないと考えられる。
なお、当該公益法人が別の団体の設立に関与することや、その団体と…

「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第30号(2000/11/10提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二〇日閣議決定)に関して次のとおり質問する。
一 本閣議決定に定める基準に適合しない定款又は寄附行為(以下、定款等という)を持つ公益法人の設立を主務官庁が許可することは、本閣議決定に違背するものであるか。
二 公益法人の定款等の変更にあたり、変更前の定款等が本基準に適合せず、かつ、変更後の定款等においても当該不適合が解消されていない場合に、当…
答弁内容
一について
主務官庁は、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)に従って公益法人の設立許可等の事務を行っているところである。
なお、仮に、万一本基準に適合しない定款等を持つ公益法人の設立を新たに許可することがあるとすれば、御指摘のとおりと考える。
二について
本基準においては、「本基準に適合しない公益法人に対しては、原則として三年以内に本…

憲法第十五条第三項に関する質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第41号(2000/11/21提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
内閣が次のような内容の法案を提出することは、可能か。
一 成年に達する年齢を満二十年としつつ、選挙権の付与される年齢を満二十一年に引き上げる法律案
二 成年に達する年齢を満二十年としつつ、選挙権の付与される年齢を満十八年に引き下げる法律案
右質問する。
答弁内容
お尋ねの趣旨には必ずしも定かではない点があるが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条に規定する選挙権年齢については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三条に規定する成人年齢や刑事法での取扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であると考える。なお、政府としては民法上の成人年齢と公職選挙法上の選挙権年齢との関係についてお尋ねのような法律案を提出することを前提に検討したこ…

公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する再質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第42号(2000/11/21提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
一 「衆議院議員加藤公一君提出公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する質問主意書に対する答弁書」(平成十二年十一月十七日答弁)に、「当該団体の活動が当該公益法人自身の業務の一部と認められるような場合には、主務官庁は、当該活動に関し、当該公益法人に対して、監督等の権限を行使することができる」とあるが、当該団体の活動全てが、当該公益法人の事業の一部を構成すると見られる場合において、主務官庁が当該…
答弁内容
一について
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条等に定める公益法人の業務等に関する主務官庁の監督等の権限は、これらの規定に規定するとおり、当該公益法人に対して行使されるものである。なお、ある団体の活動のすべてが当該公益法人自身の業務の一部と認められる場合には、主務官庁は、その団体を当該公益法人の一部とみなすまでもなく、当該活動に関し、当該公益法人に対して、監督等の権限を行使することができ…

「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する再質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第44号(2000/11/24提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十一月十七日答弁)につき以下のとおり質問する。
一 答弁書は、「定款等の変更が本基準に完全には適合するに至らないような場合に、右期限内〔三年以内〕に当該定款等を本基準に適合させるよう指導しつつこれを認可する場合もあり得るが、このことから直ちに、御指摘の状態〔本閣議決定の違背〕となるものではない…
答弁内容
一について
主務官庁が、当該定款等を「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)に適合させるよう指導した場合は、本基準決定から三年を経過した後にもいまだ当該公益法人が本基準に適合するに至らないときであっても、このことから直ちに御指摘の状態となるものではないと考える。
二について
例えば、事務所の移動等事実関係の変化に伴う定款等の変更の場合に、速…

「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の違背に関する質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第45号(2000/11/24提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
一 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二〇日閣議決定)に違背して公益法人に対する指導監督あるいは設立の許可がなされた場合には、当該公益法人を指導監督すべき行政機関の長は、適正に「その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統括」したことになるか。
二 右閣議決定に違背して指導監督あるいは設立の許可がなされた場合には、当該法人を指導監督すべき行政機関の事務次官は、適正に「そ…
答弁内容
一及び二について
閣議決定は、一般的には、内閣の意思決定としてその統轄下にある行政機関を拘束するものであり、各行政機関の関係職員は、その決定に従って職務を執行する責務を有する。「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)についていえば、行政機関の長たる大臣及び行政機関の職員たる事務次官には、閣議決定された本基準に従って公益法人の設立許可及び指導監督…

公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第46号(2000/11/24提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
公益法人の理事が、民法第五十七条の特別代理人を選任することなく、利益相反行為を継続的に行っている場合に、主務官庁は、これを是正すべく、民法第六十七条第二項の「監督上必要ナル命令」を発する義務を負うか。
右質問する。
答弁内容
公益法人の理事は、当該公益法人との間で利益相反行為を行う場合には、他に当該公益法人を代表する理事等が存在するときを除き、特別代理人の選任を受けてこれを行うべきものとされる(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十七条)。理事が右に違反してした行為は、無権代理行為であり、その効力は、当該公益法人に帰属しないが、当該行為がある事業の一環としてされ、その事業を全体的に評価すると当該公益法人に利益をもたら…

手数料の額に関する質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第47号(2000/11/24提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
一 国の行うある事務に対する反対給付として徴収される手数料の額が、当該事務に要する経費の額を上回ることは、可能か。
二 財力の調達を直接の目的として国が手数料を徴収することは、可能か。
右質問する。
答弁内容
一及び二について
国が徴収する手数料は、一般に、国が特定の者のために役務を提供するに際して徴収する金銭と理解されており、手数料の算定において当該役務を提供するために要する実費を勘案することとしているものと政策的要素及び応益的要素を加味した結果手数料の額が実費を上回っているものとがある。
いずれにせよ、国の徴収する手数料は、国の行政経費を賄うための財源となるものである。

憲法第十五条第三項に関する再質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第51号(2000/11/28提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
「衆議院議員加藤公一君提出憲法第十五条第三項に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十一月二十八日答弁)に関して、以下の通り質問する。
一 「お尋ねの趣旨には必ずしも定かではない点がある」とあるが、「定かではない点」とは「憲法第十五条第三項に関する質問主意書」(平成十二年十一月二十一日提出)のどの部分を指すものか。
二 「定かではない」とは、どういう意味か。
三 「公職選挙法(昭和二十五年法…
答弁内容
一及び二について
例えば、憲法第十五条第三項に関する質問主意書(平成十二年十一月二十一日提出質問第四一号。以下「前回質問主意書」という。)には「内閣が次のような内容の法案を提出することは、可能か。」とあったところ、その趣旨が、前回質問主意書におけるお尋ねのような法律案が憲法上問題があるか否かということにあるのか、お尋ねのような法律案が憲法上問題がある場合に内閣がそのような法律案を提出することがで…

政府参考人による虚偽の陳述に関する質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第52号(2000/11/28提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
政府参考人が、衆議院の委員会において虚偽の陳述をすることは、国家公務員としての職務上の義務に違反するものであるか。
右質問する。
答弁内容
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項では、すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならないこととされており、また、同法第九十九条では、職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならないこととされている。
したがって、一般職の国家公務員である政府参考人は、国会において誠実かつ正確に陳述を行うべきであることはいうま…

国家賠償法上の求償権に関する質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第53号(2000/11/28提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
国は、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第二項の求償権を取得した場合、遅滞なくこれを行使すべき義務を負うか。
右質問する。
答弁内容
国が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第二項の規定に基づき求償権を取得した場合には、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第十条から第十二条まで、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第六条等の規定するところに従って、遅滞なく、求償権につき弁済の義務を負う公務員に対してこれを行使すべきものである。

公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する第三回質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第59号(2000/11/30提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
「衆議院議員加藤公一君提出公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する再質問に対する答弁書」(平成十二年十一月二十八日答弁)に関して以下のとおり質問する。
一 「公益法人が他の団体に対して補助金を交付しているような場合、主務官庁は、必要に応じて、当該公益法人に対する検査等を通じ当該他の団体の資産状況等を調査することができる」とあるが、ここにいう「当該公益法人に対する検査等」には、民法(明治二十…
答弁内容
一について
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第三項の規定に基づき御指摘のようなことを命ずることができると考えられるが、同条第二項の規定に基づきこれを命ずることも可能であると考える。
二について
御指摘のとおりと考える。

未成年者に憲法上保障される選挙権に関する質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第60号(2000/11/30提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
内閣が、現行の選挙制度を基礎としつつ、一定額以上の納税をした満十八年以上の未成年者にも選挙権を付与する法律案を提出することは、憲法に違背するものであるか。
右質問する。
答弁内容
政府としてはお尋ねのような一定額以上の納税をした満十八年以上の者にも選挙権を付与する法律案を提出することを検討したことはないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の選挙権を有する者について現行の年齢満二十年以上の者に一定額以上の納税をした年齢満十八年以上の者を加えることは、憲法第十四条第一項、第十五条第三項及び第四十四条に照らして問題があるものと考える。
なお、政府が自ら違憲であると考える法…

質問主意書に対する内閣の答弁書の効力に関する質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第63号(2000/11/30提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
一般職の国家公務員は、質問主意書に対する内閣の答弁書の中に示された法令の解釈に違背して、その職務を行うことができるか。
右質問する。
答弁内容
一般職の国家公務員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定により、その職務を遂行するについて法令及び上司の職務上の命令に従わなければならないこととされており、質問主意書に対する答弁書の中に法令の解釈が示されているような場合には、当該解釈に従い法令を執行する義務を負うものである。

「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の違背に関する再質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第76号(2000/12/01提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の違背に関する質問に対する答弁書」に関して、以下のとおり質問する。
一 「事務次官には、閣議決定された本基準に従って公益法人の設立許可及び指導監督が行われるよう、〔略〕責務があると考える」とあるが、本閣議決定に違背して公益法人に対する指導監督あるいは設立の許可がなされた場合には、事務次官は、その職務上の義務に違反し、又は職務を怠った…
答弁内容
一について
閣議決定は、一般的には、内閣の意思決定としてその統轄下にある行政機関を拘束するものであり、各行政機関の関係職員は、その決定に従って職務を執行する責務を有する。「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)についていえば、行政機関の職員たる事務次官には、閣議決定された本基準に従って公益法人の設立許可及び指導監督が行われるよう、「その機関の長…

公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する再質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第77号(2000/12/01提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
「衆議院議員加藤公一君提出公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する質問に対する答弁書」に関して、以下のとおり質問する。
一 「公益法人に対する主務官庁の監督上必要な命令を発する権限は〔略〕総合的に考慮して、その裁量により行使される」とあるが、当該公益法人に対して民法第六十七条第二項に定める命令を発しないとする主務官庁の判断が、「社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな」…
答弁内容
一について
御指摘の「社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな場合」の意味内容又は「違法」の評価の根拠となる法令については必ずしも明らかではないが、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に定める公益法人に対する主務官庁の監督上必要な命令を発する権限は、当該主務官庁の裁量により行使されるものであり、当該主務官庁の当該権限の不行使は、その監督を受ける公益法人の目的、業務の内容、機関の構…

「公益法人の設立及び指導監督基準の運用指針」に関する質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第78号(2000/12/01提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
「公益法人の設立及び指導監督基準の運用指針」(平成八年十二月十九日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)に「既に設立されている法人において、本基準に適合しないものがある場合には、原則として、本基準の閣議決定日から三年以内に適合しなければならない」とあるが、主務官庁は、これらの法人について当該期間内に本基準の適合という結果を発生させるべき義務を負うか。
右質問する。
答弁内容
「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(平成八年十二月十九日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ。以下「運用指針」という。)は、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)の運用に当たっての具体的、統一的な指針として申し合わせたものであり、運用指針中の御指摘の箇所は、本基準中の「本基準の適合しない公益法人に対しては、原則と…

「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する質問主意書

第151回国会 衆議院 質問主意書 第6号(2001/02/02提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する再質問に対する答弁書」(平成十二年十二月一日答弁)について以下のとおり質問する。
一 「一について」について
1 「一について」にいう「指導」とは、民法第六十七条第二項にいう「命令」と同義であるか。もし、同義でないというのであれば、「一について」にいう「指導」が有する属性のうち民法第六十七条第二項にいう「命令」が有しない属…
答弁内容
一の1について
先の答弁書(平成十二年十二月一日内閣衆質一五〇第四四号。以下「答弁書」という。)一についてで述べた「指導」は、公益法人に対する主務官庁の行政指導のほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に定める命令(以下「命令」という。)その他同法の規定に基づく主務官庁の権限の行使を含むものである。
行政指導は、一定の行政目的を実現するため、相手方の任意の協力を得て行うものであ…

手数料の額に関する質問主意書

第151回国会 衆議院 質問主意書 第7号(2001/02/02提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
「衆議院議員加藤公一君提出手数料の額に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十二月十二日答弁)によれば、国が徴収する手数料には、その算定において「当該役務を提供するために要する実費を勘案することとしているもの」と「政策的要素及び応益的要素を加味した結果手数料の額が実費を上回っているもの」の二種類があるということであるが、
一 国が徴収する手数料に、これら二種類以外の類型は、存在するか。
二 前…
答弁内容
一について
手数料には、政策的配慮等により実費を下回るものとしているものがある。
二について
「役務を提供するために要する実費を勘案」して算定することとしている手数料の算定において、役務を提供するために要する実費以外の要素が勘案されることはない。
三について
「役務を提供するために要する実費」と併せて「政策的要素及び応益的要素を加味」して算定することとしている手数料の算定において、役務を…

「公益法人の設立及び指導監督基準の運用指針」に関する質問主意書

第151回国会 衆議院 質問主意書 第8号(2001/02/02提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立及び指導監督基準の運用指針」に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十二月十五日答弁)に、「主務官庁は、「既に設立されている法人において、本基準に適合しないものがある場合には、原則として本基準に、本基準の閣議決定日から三年以内に適合」するよう、当該公益法人を指導監督する責務がある」とあるが、閣議決定日から三年を経た後においても、本基準への適合が見られない場…
答弁内容
主務官庁が、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)に適合しない公益法人に対し、本基準に適合させるよう指導した場合は、本基準決定から三年を経過した後にもいまだ当該公益法人が本基準に適合するに至らないときであっても、このことから直ちに御指摘の状態となるものではないと考える。

民法第六十七条第二項の命令に関する質問主意書

第151回国会 衆議院 質問主意書 第9号(2001/02/02提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
「衆議院議員加藤公一君提出公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する再質問に対する答弁書」(平成十二年十二月二十六日答弁)について以下のとおり質問する。
一 「公益法人に対する主務官庁の監督上必要な命令を発する権限は、当該主務官庁の裁量により行使される」とあるが、主務官庁が監督上必要な命令を発するかどうか又はどのような命令とするかについて民法の定めに従って判断するために必要…
答弁内容
一及び二について
現行の法令中には、公益法人の主務官庁に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に定める命令を発するかどうか等について基準を定める義務を負わせる規定は存在しない。
お尋ねの「基準」がどのようなものを意味するのかは必ずしも明らかでないが、各主務官庁は、その所管に属する公益法人の設立及び監督に関し、別紙のとおり府省令等を定めており、また、政府においては、公益法人行政…

内閣の答弁に関する質問主意書

第151回国会 衆議院 質問主意書 第10号(2001/02/02提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
質問主意書に対する答弁書において、内閣が答弁の一部又は全部を差し控えることが許されるのは、どのような場合か。全ての場合について、答弁を差し控えることが正当化されるための要件全てと、その根拠となる法令を明示しつつ回答されたい。
右質問する。
答弁内容
政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁しているところ、質問の内容によっては政府として答弁を差し控える旨の答弁をすることに合理的な理由がある場合があり、そのような場合には、答弁を差し控える旨の答弁をすることも許されるものと考える。
なお、政府が答弁を差し控えることとする理由は様々であり、そのすべてを列挙することは困難である。

内閣の答弁と省令との優劣に関する質問主意書

第151回国会 衆議院 質問主意書 第11号(2001/02/02提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
各大臣は、質問主意書に対する内閣の答弁書の中に示された法令の解釈と矛盾牴触する内容の省令(又は内閣府令)を発することができるか。法令上の根拠を示しつつ回答されたい。
右質問する。
答弁内容
閣議決定は、一般的には、内閣の意思決定としてその統轄下にある行政機関を拘束するものであり、各行政機関の関係職員は、その決定に従って職務を執行する責務を有する。
内閣府令及び省令(以下「省令等」という。)は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項に基づき内閣総理大臣及び各省大臣が発する命令であるところ、質問主意書に対する答…

厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第120号(2002/07/02提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
平成十四年六月二十八日、厚生労働省職業安定局総務課総括係長が、「「医局による医師の派遣」について」と題する文書(別添)を、衆議院第二議員会館第七〇七号の加藤公一議員室に持参した。
一 厚生労働大臣は、本文書の存在について承知しているか。
二 厚生労働大臣は、本文書の内容について承知しているか。
三 本文書の作成名義人は、誰か。
四 本文書を起案したのは、誰か。
五 本文書の作成日時は、い…
答弁内容
一について
厚生労働大臣は、御指摘の文書(以下「本文書」という。)の存在を承知している。
二について
厚生労働大臣は、本文書の内容を承知している。
三について
本文書は、厚生労働省において作成したものである。
四について
本文書は、厚生労働省職業安定局業務指導課職員が起案したものである。
五について
本文書は、本年六月二十八日に作成したものである。
六について
本文書は、公文…

医局からの医師の派遣に関する厚生労働省の統一見解に関する質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第121号(2002/07/02提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
平成十四年六月五日の衆議院厚生労働委員会において、坂口厚生労働大臣は、医局からの医師の紹介・派遣が労働者供給事業に当たるか否かという問題につき、「厚生労働省としての統一見解を早速つくりまして、皆さん方にもお示しを申し上げたいと思います」と答弁した。さらに、六月七日の厚生労働委員会では、「今月中には双方の意見をまとめさせていただきまして、そして御連絡を申し上げたいと思っております」と答弁した。
一…
答弁内容
一及び二について
厚生労働大臣は、本年六月六日に厚生労働省職員に対し、文部科学省と協議の上、いわゆる「医局からの医師の派遣」に関して、実態調査を実施し、見解を取りまとめるよう指示した。これを受け、厚生労働省においては、文部科学省に協力を求め、同省の協力の下、同月二十七日に一件の実態調査を実施し、その結果に基づき、同月二十八日に現段階における見解を取りまとめ、加藤公一衆議院議員の議員会館内事務所に…

労働者供給事業に関する質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第122号(2002/07/02提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
一 厚生労働省職業安定局長は、平成十四年六月七日の衆議院厚生労働委員会において、「労働者供給につきましては、供給契約に基づいて一定の関係にある労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいいます。そして、労働者派遣法に規定する労働者派遣に該当するものを含まないとなっています。したがいまして、結論でございますが、労働者供給事業におきましては、供給元と労働者との間に支配従属関係または雇用関係が…
答弁内容
一について
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十四条の労働者供給事業(以下「労働者供給事業」という。)については、従来から、御指摘の答弁とおおむね同様の説明をしてきている。なお、御指摘の答弁中「支配従属関係または雇用関係」という用語については、「雇用関係を含む支配従属関係」という用語を用いるのが、より正確であった。
労働者供給事業における「支配従属関係」とは、労働者供給事業を行う者…

厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する再質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第130号(2002/07/12提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
平成十四年六月二十八日に厚生労働省職業安定局総務課総括係長が衆議院第二議員会館第七〇七号加藤公一議員室に持参した「「医局による医師の派遣」について」と題する文書につき再度質問する。
一 本文書は、厚生労働大臣の決裁事項にかかる公文書か。もし違うとすれば、誰の決裁事項にかかるものか。法令上の根拠とともに明らかにされたい。
二 本文書の作成名義人は、厚生労働大臣か。もし違うとすれば誰か。
三 厚…
答弁内容
一について
御指摘の文書(以下「本文書」という。)は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十四条第二項の規定に基づく厚生労働省文書決裁規程(平成十三年厚生労働省訓第二十号)第二条第一項及び第八条第四号の規定により、職業安定局長までの決裁を受けなければならないとされている事項に係るものである。
二について
本文書は、厚生労働省において作成したものである。
三について
本文書の作成…

医局からの医師の派遣に関する厚生労働省の統一見解に関する再質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第131号(2002/07/12提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
一 答弁書に「一件の実態調査を実施し」とあるが、調査の対象となったのは、どこの医局か。大学名、主任教授名を明らかにされたい。
二 調査を行ったのは厚生労働省職員のうちの誰か。
三 調査の方法、内容、所要時間を明らかにされたい。
四 調査の結果、どのような事実関係が明らかになったのか。
五 「今後更に複数件の実態調査を実施し」とあるが、我が国に存在する医局のうち何パーセント程度を調査する予定…
答弁内容
一について
御指摘の実態調査(以下「本調査」という。)は、その対象となったいわゆる医局に係る大学名及び主任教授名を公にしないとの条件で任意の協力を得て行われたものであるため、大学名及び主任教授名を明らかにすることはできない。
二について
本調査を行ったのは、厚生労働省職業安定局業務指導課及び民間需給調整課の職員計四名である。
三について
本調査は、いわゆる「医局からの医師の派遣」の実態に…

労働者供給事業に関する再質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第132号(2002/07/12提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
「衆議院議員加藤公一君提出労働者供給事業に関する質問に対する答弁書」にある以下の文言についてその定義を明らかにされたい。
一 「自己の指図のままに」
二 「指図のままに」
三 「指図」
四 「提供」
五 「実力的支配関係」
六 「実力的」
七 「実力」
八 「供給」
九 「提供に関する」
右質問する。
答弁内容
一について
「自己の指図のままに」とは、「自分の命令のとおりに」の意味である。
二について
「指図のままに」とは、「命令のとおりに」の意味である。
三について
「指図」とは、「命令」の意味である。
四について
「提供」とは、「差し出して相手の用に供すること」の意味である。
五について
「実力的支配関係」とは、「実際に持っている力により人の行為等に規定・束縛を加える関係」の意味であ…

タケノコ医者の派遣に関する質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第133号(2002/07/12提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
小泉内閣メールマガジン第二号の「私がタケノコ医者であったころ(坂口厚生労働大臣)」と題する記事の中に以下の記述がある。
「私が大学院の在学中で、衛生学を学びながら一方で小児科臨床を一年半ばかり研鑽したある日、上司の助教授に呼ばれた。
「宮川村は三重県一の短命村、その調査に一年ばかり行ってはどうか。」行ってはどうか、は「行ってきたまえ」の命令に等しい。
平均寿命三五歳の短命村へ、結婚間もない私…
答弁内容
個々の事例が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」に該当するか否かについては、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要がある。
御指摘の記事等によれば、坂口医師は、上司の助教授から「宮川村は三重県一の短命村、その調査に一年ばかり行ってはどうか。」と打診され、当時の医学の世界ではその打診は「「行ってきたまえ」の命令に等しい。」と感じ、宮川村立の診療所で勤務…

医局からの医師の派遣に関する厚生労働省の統一見解に関する第三回質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第145号(2002/07/23提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
一 本調査を担当した厚生労働省職員は、対象者に対してどのような質問をしたか。
二 対象者は、厚生労働省職員の質問に対して、どのような回答をしたか。
三 本調査にあたり、文部科学省に協力を求めた理由はなにか。
四 本調査にあたり、文部科学省は、どのような協力をしたか。
五 本調査が行われた場所はどこか。
六 本調査の開始時間及び終了時間を、それぞれ明らかにされたい。
七 本調査の結果によ…
答弁内容
一及び二について
先の答弁書(平成十四年七月十九日内閣衆質一五四第一三一号)一についてで述べた実態調査(以下「本調査」という。)におけるお尋ねの質問及び回答の概要は、別紙のとおりである。
三について
文部科学省が医学部を有する大学を所掌しているためである。
四について
文部科学省は、本調査の対象となる大学の選定及び本調査についての当該大学との連絡調整に関し、協力を行ったものである。
五…

タケノコ医者の派遣に関する再質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第146号(2002/07/23提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
内閣は、「このような上司と部下の医師との関係については、同項〔職業安定法第四条第六項〕の「労働者供給」の要件である支配従属関係が存在していた可能性があり得る」と答弁しているが、そのように考える理由はなにか。
右質問する。
答弁内容
小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事等によれば、坂口医師は、上司の助教授から「宮川村は三重県一の短命村、その調査に一年ばかり行ってはどうか。」と打診され、当時の医学の世界ではその打診は「「行ってきたまえ」の命令に等しい。」と感じ、宮川村立の診療所で勤務していた等とのことである。
個々の事例が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第…

医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第147号(2002/07/23提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
坂口厚生労働大臣は、かつて三重大学医学部の医局から派遣され三重県宮川村立の診療所で勤務していたとされるが、坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣は、職業安定法第四条第六項の「労働者供給」に該当するか。
右質問する。
答弁内容
お尋ねの「坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣」が、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」に該当するか否かについては、小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事等に記載されていた内容のみでは判断できず、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要があるため、先の答弁書(平成十四年七月十九日内閣衆質一五四第一三三…

「において」に関する質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第148号(2002/07/23提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問主意書」における「本文書の作成名義人は、誰か」との質問に対し、「本文書は、厚生労働省において作成したものである」と答弁した。また、内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する再質問主意書」における「本文書の作成名義人は、厚生労働大臣か。もし違うとすれば誰か」との異なる質問に対し、「本文書は、厚生労働…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の「本文書は、厚生労働省において作成したものである」とは、当該文書の作成に厚生労働省が責任を負うという趣旨を述べたものである。

厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書の名義に関する質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第149号(2002/07/23提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
平成十四年六月二十八日、厚生労働省職業安定局総務課総括係長が、「「医局による医師の派遣」について」と題する文書(別添)を、衆議院第二議員会館第七〇七号の加藤公一議員室に持参した。
一 本文書に施行名義者名の記載が省略されているのは、なぜか。
二 記載の省略は、誰の判断によるものか。
右質問する。
(印刷)
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答弁内容
一及び二について
御指摘の文書については、本年六月五日の衆議院厚生労働委員会における加藤公一衆議院議員の質問に対する厚生労働大臣の答弁を踏まえて、厚生労働省職員が持参し、説明することを予定していたことから、厚生労働省の責任で作成したものであることが明らかであると厚生労働省において判断し、文書の作成者名を記載しなかったものである。

「労働者供給の概要」と題する文書に関する質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第150号(2002/07/23提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
別添の文書に示された考え方は、内閣の見解と同じであるか。
右質問する。
(印刷)
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答弁内容
御指摘の文書に記載されている見解は、政府としてのものである。なお、同文書2の@中「支配従属関係又は雇用関係」という用語については、「雇用関係を含む支配従属関係」という用語を用いるのが、より正確である。

タケノコ医者の派遣に関する第三回質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第175号(2002/07/30提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
先の再質問主意書は、「このような上司と部下の医師との関係については、同項〔職業安定法第四条第六項〕の「労働者供給」の要件である支配従属関係が存在していた可能性があり得る」と考える理由を問うものであるにもかかわらず、再質問に対する答弁が理由につき何ら説明していないのはなぜか。
右質問する。
答弁内容
先の答弁書(平成十四年七月三十日内閣衆質一五四第一四六号)でお答えしたとおり、坂口医師の事例のような上司と部下の医師との関係について、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」の要件である支配従属関係が存在していた可能性があり得るとしたのは、小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事の記述等に基づくものである。
なお、…

医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する再質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第176号(2002/07/30提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
答弁書には、「「労働者供給事業に該当するか否かについては〔略〕「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事等に記載されていた内容のみでは判断できず〔略〕「労働者供給」に該当するか否かをお答えすることは困難である」とある。
一 質問主意書に小泉内閣メールマガジンの記事の内容のみに基づいて判断せよなどとは一切書かれていないにもかかわらず、内閣があえてメールマガジンの記事の内容のみに基づいて「労働者供…
答弁内容
一及び二について
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」に該当するか否かについては、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要があるところ、お尋ねの「三重大学医学部の医局による坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣」は、約四十年前の事例でもあり、当時の具体的な事実関係の検証等が困難であるため、同項の「労働者供給」に該当するか否かをお答えすることは困難である。…

「において」に関する再質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第177号(2002/07/30提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
一 内閣は、「「本文書は、厚生労働省において作成したものである」とは、当該文書の作成に厚生労働省が責任を負うという趣旨を述べたものである」と答弁した。であるとすれば、内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問主意書」における「本文書の作成名義人は、誰か」との質問に対して、作成名義人を明らかにすることなく、「当該文書の作成に厚生労働省が責任を負う」という質問とは無関係…
答弁内容
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、本年六月二十八日に厚生労働省職業安定局総務課総括係長が持参した文書は厚生労働省が国の行政機関として作成したものであることを示す意味で、厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問に対する答弁書(平成十四年七月九日内閣衆質一五四第一二〇号)三についてにおいては「本文書は、厚生労働省において作成したものである」と答弁し、また、「…

厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書の名義に関する再質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第178号(2002/07/30提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
一 「厚生労働省の責任であることが明らかである」と「厚生労働省において判断し」とあるが、文書に作成名義人の記載を省略する旨の判断をしたのは、誰か。
二 「厚生労働省の責任で作成したものであることが明らかであると厚生労働省において判断」されると、なぜ文書名義人の記載が省略されるのか。法令上の根拠を示しつつ回答されたい。
三 「厚生労働省の責任で作成したものであることが明らかであると厚生労働省にお…
答弁内容
一及び二について
本年六月二十八日に厚生労働省職業安定局総務課総括係長が持参した文書に関しては、作成者名の記載についての法令上の定めはなく、また、これは、本年六月五日の衆議院厚生労働委員会における加藤公一衆議院議員の質問に対する厚生労働大臣の答弁を踏まえて、厚生労働省職員が持参し、説明することを予定していたものであることから、厚生労働省が作成したものであることが明らかであると厚生労働省として判断…

厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書の施行名義者に関する質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第179号(2002/07/30提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
平成十四年六月二十八日、厚生労働省職業安定局総務課総括係長が衆議院第二議員会館第七〇七号の加藤公一議員室に持参した「「医局による医師の派遣」について」と題する文書(別添)の施行名義者は誰か。
右質問する。
(印刷)
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答弁内容
御指摘の「文書の施行名義者」の意味するところが必ずしも明らかでないが、御指摘の文書は、厚生労働省が国の行政機関として作成し、加藤公一衆議院議員の議員会館内事務所へ持参したものである。

「了解」に関する質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第180号(2002/07/30提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問主意書」における「本文書の作成及び交付は、厚生労働大臣の命に基づくものであるか」との質問に対し、「本文書の作成及び加藤公一衆議院議員の議員会館事務所への持参は、厚生労働大臣の了解を得て行ったものである」と答弁した。また、内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する再質問主意書」における「厚生労働大臣…
答弁内容
一及び二について
御指摘の文書は、厚生労働大臣からのいわゆる「医局からの医師の派遣」に関する見解の取りまとめを本年六月中に行うようにとの指示を受け、同月二十八日時点における当該見解として作成されたものであり、また、形式は別としてその内容及び加藤公一衆議院議員の議員会館内事務所への持参について厚生労働大臣の了解を得たものである。
一般に厚生労働省の職員が厚生労働大臣の了解を得て行った行為と厚生労…

厚生労働省の統一見解の進捗状況に関する質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第181号(2002/07/30提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
内閣は、「医局からの医師の派遣に関する厚生労働省の統一見解に関する質問主意書」に対して「当初は、同月〔六月〕中に複数件の実態調査を実施した上で見解を取りまとめる予定であったが、同月中に実施した調査は一件にとどまったため、今後更に複数件の実態調査を実施した上で、最終的な見解を取りまとめることとしている」と答弁した。
一 回答期限を徒過して一ヶ月近くが経つが、この答弁の後今日までの間、内閣は何件の実…
答弁内容
一から四までについて
本年七月五日から同月二十六日までの間、六大学における十六のいわゆる医局を対象として、医局長等及びこれらの大学における勤務経験があり、現在は他の病院で勤務する医師から、いわゆる「医局からの医師の派遣」の実態について実地に聴取したところであり、その結果を踏まえて、御指摘の「最終的な見解」を同月三十一日に取りまとめたところである。本調査により明らかになったいわゆる「医局からの医師…

43期(2003/11/09〜)

平成十六年国民年金法等の一部を改正する法律をはじめとする社会保障制度等に関する質問主意書

第160回国会 衆議院 質問主意書 第26号(2004/07/30提出、43期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
社会保障制度全般について、以下質問する。
一 景気回復傾向が見られるとはいえ、中高年の再就職の難しさや、若年者の就職率が低下し、フリーターやNEET(職業にも学業にも職業訓練にもついていない人)が増加していることなどが、深刻な社会問題となっている。完全失業率も減少傾向にあるものの、四・六%と依然高い水準にあり、厚生年金の負担をする現役世代の勤労者が政府試算の前提を下回る水準で推移することが考えら…
答弁内容
一について
厚生年金に係る平成十六年財政再計算における被保険者数及び給付水準の将来見通しについては、性別及び年齢別の人口、労働力率並びに労働力人口に占める被用者の割合の見通しに基づいて推計を行っており、直接失業率を推計に用いていないため、失業率が現在の数値のまま推移した場合における給付水準の将来見通しを試算することはできない。
ただし、直近の被保険者数を推計に反映させることを通じて、最近の雇用…

年金以外の社会保険料の保険給付以外の使用状況に関する質問主意書

第160回国会 衆議院 質問主意書 第30号(2004/07/30提出、43期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
年金保険料を年金給付以外の施設建設等に使用することに対して、国民の批判が寄せられている。よって、年金保険料以外の社会保険料についてもその実態を明らかとした上で、これに対する政府の見解を問う。
一 政管健保保険料、雇用保険料、労災保険料を以下の経費に充当している例がある場合は、その事実関係を踏まえた上で政府の見解を明らかにされたい。
@ 教育施設、研修施設、健康増進施設、保養施設等施設建設に充当…
答弁内容
一及び二の@について
政府管掌健康保険においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条に基づき、健康保険事業に要する費用に充てるため保険料を徴収している。健康保険事業とは同法に基づく事業運営全般を意味するものであり、健康保険事業に要する費用には、同法第五十二条に規定する保険給付の費用のほか、同法第百五十条に規定する被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業(以下「保健事業」という。…

44期(2005/09/11〜)

PSE問題に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第133号(2006/03/08提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
本年四月から電気用品安全法の販売規制が本格的に実施される。
そこで、次の事項について質問する。
一 過去五年間に発生した電気用品にかかる事故の件数と、そのうち電気楽器、電子楽器にかかるものの数を、それぞれ、年度ごとに明らかにされたい。
二 政府は、電気用品安全法の販売規制の実施に起因して廃棄されるであろう電気用品の量をどの程度と見込んでいるのか。
三 平成十八年二月二十三日の衆議院予算委員…
答弁内容
一について
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条第一項に規定する電気用品に係る事故の件数については、集計したデータが存在しないことから、お答えすることは困難である。なお、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)が把握している家庭用電気製品等に係る事故の件数については、機構のホームページにおいて公表されている。
二について
通商産業省関係の基準・認証制度等の整…

税源移譲にかかる政府広報における情報操作に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第390号(2007/06/14提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
平成十九年から税源移譲によって所得税と住民税の税率が変わる。この点につき、政府は、所得税が減り、そのぶん住民税が増えるだけなので、(定率減税廃止の効果を度外視すれば)「所得税+住民税」の負担は変わらないと広報している。
しかし、住民税に関しては、前年の所得に基づいてその税額を算定するものとされているところ、税源移譲後の新税率が適用されるのは、平成十八年に発生した所得に基づいて支払うべき分である。…
答弁内容
一について
平成十九年度に所得税から個人住民税所得割へ移譲される税源の総額は、平成十八年度の政府予算編成時点において、平成十七年度の市町村税課税状況等の調を基に、税源移譲実施までに行われることとされていた税制改正の影響、所得の増加等を勘案して約三兆円と見込んだものである。
二について
平成十七年に発生した所得に基づいて算定される所得税の収入額は、平成十六年度の一般会計歳入決算額及び交付税及び…

年金の在職支給停止制度における「三十一日問題」に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第391号(2007/06/14提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
老齢厚生年金は、受給資格期間を有する者が六十歳に達したときに受給権が発生するが、受給権発生後も働いて厚生年金の被保険者となった場合は、老齢厚生年金が支給停止されることがある。
このような者が退職した場合、支給停止が解除され年金の支給が開始されるが、退職日が月の末日であった場合には、退職月の翌々月分から年金の支給を受けられる扱いに現在なっている。
その結果、月の末日に退職した者は、収入のない退職…
答弁内容
厚生労働省としては、お尋ねの在職支給停止が解除された者の数について、年金受給者の受給に関し必要となる情報でないことから統計的に把握しておらず、お尋ねの国民一般に与える影響についても、具体的にお答えすることは困難であるが、月を単位として年金が支給されるため報酬が支払われている期間と年金の支給が停止される期間が一致しないとしても、御指摘の月の末日に退職する者の場合も含め、その差は最大で一か月未満であり…

国立感染症研究所村山庁舎のBSL―4施設の稼動に関する質問主意書

第171回国会 衆議院 質問主意書 第188号(2009/03/05提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
近年、SARS(重症急性呼吸器症候群)や鳥インフルエンザなどの新興感染症がわが国周辺にて発生したことなどを契機として、現在治療法が確立されていない病原体を取り扱う実験施設(以下、「BSL−4施設」と呼ぶ)等の研究環境の整備を求める声が聞かれる。このような実験施設は、天然痘やエボラウイルスのようなBSL−4の病原体を取り扱うことから、市街地からなるべく離れた場所に設置することが望ましい。いかに高性能…
答弁内容
一について
御指摘のBSL−4施設の稼動については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(平成十八年十一月十日衆議院厚生労働委員会)において、「感染症に関する研究を推進し、一類感染症等の国内発生や生物テロなどの緊急時に備えるため、周辺への安全配慮の下、P4施設を確保し、稼働させること。」とされており、この趣旨も踏まえ、引き続き、周辺住民の理…

国立感染症研究所村山庁舎のBSL―4施設の稼動に関する再質問主意書

第171回国会 衆議院 質問主意書 第228号(2009/03/19提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第一八八号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で「周辺住民の合意がなければ村山庁舎を稼動させないとの方針を堅持するのか」と問うたところ、「前回答弁書」では、「周辺住民の理解が得られるよう最大限の努力をしてまいりたい」との答弁がなされているが、意味不明瞭である。平成十八年二月十日衆議院予算委員会において、川崎二郎厚生労働大臣が、周辺住民の理解がなければ村山庁舎…
答弁内容
一について
お尋ねについては、平成十八年二月十日の衆議院予算委員会において、川崎元厚生労働大臣が答弁したとおり、御指摘の施設の稼動を強行するつもりはなく、先の答弁書(平成二十一年三月十三日内閣衆質一七一第一八八号)一についてでお答えしたとおり、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(平成十八年十一月十日衆議院厚生労働委員会)の趣旨も踏まえ、引…

※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

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