質問内容電気事業法第三十五条の規定に基づく「電気事業会計規則」について以下質問する。
一 電気事業会計規則上、劣化ウランは核燃料とはなっておらず、「加工中核燃料明細表」にも、「半製品核燃料明細表」にも入っていない。劣化六フッ化ウランは核燃料ではないのか。核燃料でないとすれば、会計規則上どのように処理するのか。
二 プルトニウムは会計規則上、核燃料となっていないがその理由は何か。
三 一九九〇年三月、…
答弁内容一について
劣化六ふっ化ウランは、現在、発電用の核燃料として使用されていないため、核燃料としての会計整理の対象とはならない。
なお、同ウランの会計上の処理は、加工工程中における濃縮廃棄分として、同ウランの数量を加工中核燃料の数量から減ずることにより処理されている。
二について
プルトニウムは、現在、発電用の核燃料として使用されていないことから、会計整理上、核燃料勘定で整理されていないが、有…