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有田芳生 参議院議員
「質問主意書」(全期間)

有田芳生[参]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧 | 質問主意書

このページでは、有田芳生参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。


質問主意書提出本数(参議院)

在籍期提出数


22期(2010/07/11〜)25本
23期(2013/07/21〜)72本
24期(2016/07/10〜)80本
25期(2019/07/21〜)44本


参議院在籍時通算221本



質問主意書・政府答弁書一覧(参議院)

22期(2010/07/11〜)

警察庁が開示した行政文書に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2013/01/28提出、22期)
質問内容
平成二十四年十二月六日付で警察庁により開示された行政文書「都道府県別捜査・調査対象者数 平成二十四年十一月一日現在」に関し、以下質問します。
一 警察庁警備局外事情報部外事課及び国際テロリズム対策課は、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者として八百六十八名(以下「この八百六十八名」とする。)を捜査・調査していることを明らかにしました。この八百六十八名の中に政府認定の拉致被害者はふくまれて…
答弁内容
一について
御指摘の八百六十八名には、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者(以下「認定拉致被害者」という。)は含まれていない。
二について
御指摘の八百六十八名には、行方不明となった当時警察に届出がなされたか否かを確認できない者がおり、また、調査により把握できる件数について…

北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第4号(2013/01/28提出、22期)
質問内容
北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者である藤田進氏(昭和五十一年二月七日から行方不明。埼玉県川口市在住(当時)。以下「進氏」とする。)に関して、以下質問します。
一 警察庁警備局外事情報部外事課及び国際テロリズム対策課は、拉致の可能性を排除できない失踪者八百六十八名を捜査・調査していることを明らかにしました。進氏はこのなかにふくまれていますか。
二 前記一において進氏がふくまれる場合、…
答弁内容
一について
藤田進氏は、御指摘の八百六十八名の中に含まれている。
二について
平成十五年に、埼玉県警察が、藤田進氏に係る家出人捜索願を同氏の親族から受理した際に、北朝鮮による拉致の可能性を否定できない旨の申出があったことを踏まえ、同氏を、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者として把握したものである。
三について
政府としては、藤田進氏に係る事案についての捜査・調査を推進するに当たり、…

「北朝鮮人権法」に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第13号(2013/01/31提出、22期)
質問内容
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成十八年法律第九十六号、以下「この法律」とする)に関し、質問します。
一 政府がこの法律で解決すべき人権侵害問題とは、政府認定・未認定に関わらず、すべての拉致被害者の救出と朝鮮半島出身者である夫などに随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び希望者の帰国問題であると理解してよろしいですか。
二 古屋圭司拉致問題担当大…
答弁内容
一について
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号。以下「北朝鮮人権法」という。)第一条においては、「この法律は、二千五年十二月十六日の国際連合総会において採択された北朝鮮の人権状況に関する決議を踏まえ、我が国の喫緊の国民的な課題である拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題であることにか…

拉致問題と不審船に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第19号(2013/02/07提出、22期)
質問内容
一 昭和二十三年に設立された海上保安庁は、これまでに不審船をどれだけ確認していますか。その数を年度別に日本海側で確認した数と太平洋側で確認した数にわけて示して下さい。さらに国籍がわかったものは、根拠とともに国別の数を明らかにして下さい。
二 不審船を確認した場合、警察との連携はどのように行われるのですか。また警察では不審船と本国あるいは日本国内の協力者との間で行われる無線通信を傍受していますか。…
答弁内容
一について
お尋ねの「不審船」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「能登半島沖不審船事案における教訓・反省事項」(平成十一年六月四日関係閣僚会議了承)において「不審船」と定義された「工作船と考えられるような武装の可能性のある船舶」について、海上保安庁がこれまでに確認した年度別の隻数及びその海域ごとの内訳は、昭和三十八年度が一隻、うち日本海一隻、昭和四十五年度が一隻、うち日本海一隻、昭和四…

日本国内に在住する拉致実行犯に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第29号(2013/02/14提出、22期)
質問内容
一 八尾恵氏は平成十四年三月十二日に東京地裁で行われた「よど号グループ」関係者の公判で、昭和五十八年に有本恵子さんをロンドンから北朝鮮へ連れ出したと証言しました。漆間巌警察庁警備局長(当時)はこの問題について、平成十四年三月二十日の参議院外交防衛委員会で「時効の問題につきましては、いろいろな法律上の論点もたくさんございますので、我々としてはまだ時効になっていないものとして捜査を進めております」と答…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねについては、いずれも現在捜査中の個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
四について
福留貴美子氏に係る事案については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。

質問主意書と答弁書に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第38号(2013/02/21提出、22期)
質問内容
一 質問主意書に対する答弁書は、作成から決裁までどういうプロセスを経るのですか。質問内容を誰が割り振りし、誰が調整して文書化しているのですか。さらに、どの部署の、どういうレベルの決裁が必要なのかなど、具体的にお答えください。
二 答弁書の作成において、内閣法制局はどのようにかかわっていますか。質問内容によって関与を検討するのですか。あるいはすべての答弁書に関与するのですか。本年一月二十八日付けで…
答弁内容
一、三及び六について
御指摘の「決裁」、「読む義務」及び「決裁する責任」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、内閣が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条に基づき各議院の議長から質問主意書の転送を受けた場合、内閣官房がその質問の内容に関係する府省庁等に回付し、その回付を受けた府省庁等において答弁書の案文を作成し、内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織される内閣が閣議において決定し…

拉致被害者の政府認定基準に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第43号(2013/02/28提出、22期)
質問内容
北朝鮮による日本人拉致被害者の政府認定基準に関し、以下質問します。
一 日本人拉致被害者の政府認定基準(以下「現行基準」とする)はいつ、誰が、どのような目的で策定したのですか。
二 現行基準の根拠となる法令及び規程は何ですか。また、現行基準に法的拘束力はありますか。
三 政府認定拉致被害者(以下「政府認定者」とする)が十七名から増えないのはなぜですか。その理由を説明して下さい。また、政府認定…
答弁内容
一から三まで及び五から十三までについて
御指摘の「政府認定基準」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者(以下「認定拉致被害者」という。)十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に…

日朝平壌宣言に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第52号(2013/03/07提出、22期)
質問内容
一 政府は二〇〇二年九月十七日に小泉純一郎総理が北朝鮮の金正日国防委員会委員長(いずれも当時)との間で署名した「日朝平壌宣言」をいまでも有効だと判断していますか。あるいは無効だと判断していますか。いずれの場合もその理由を示してください。
二 小泉純一郎内閣以来、歴代総理は施政方針演説で「日朝平壌宣言」や「日朝国交正常化」という言葉を使っています。第一次安倍内閣の施政方針演説(平成十九年一月二十六…
答弁内容
一について
外務省としては、日朝平壌宣言において確認された事項が誠実に実施されることが重要であると考えており、北朝鮮に対し、引き続き、日朝双方の首脳の議論の結果として日朝関係の今後の在り方を記した同宣言を遵守するよう求めていく考えである。
二について
北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化…

拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第57号(2013/03/13提出、22期)
質問内容
平成二十五年一月二十五日、拉致問題対策本部において決定された方針と八項目の具体的施策に関し、以下質問します。
一 項目@には、「更なる対抗措置について検討する」とあります。具体的にはどのような対抗措置ですか。
二 項目Aには、「北朝鮮側による拉致問題の解決に向けた具体的な行動」とあります。それはどのような行動のことですか。
三 項目Bには、「情報収集・分析・管理を強化する」とあります。これら…
答弁内容
一について
お尋ねについては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)において、「更なる対応措置について検討する」としており、関係各国や国際社会と引き続き緊密に連携し、北朝鮮の対応、国際社会の動向等を考慮しつつ、検討しているところである。
二について
お尋ねについては、全ての拉致被害者の救出につながる成果が得られるような北朝鮮の行動を指す。 …

日朝平壌宣言に関する再質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第62号(2013/03/21提出、22期)
質問内容
一 「日朝平壌宣言に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第五二号。平成二十五年三月七日提出)において、「政府」は日朝平壌宣言を「いまでも有効だと判断していますか」と問いました。主語は「政府」です。ところが答弁書の主語は「外務省」になっています。北朝鮮が「日朝関係の今後の在り方を記した同宣言を遵守するよう求めていく」外務省と安倍晋三総理との認識はまったく同一だと判断していいですか。
二 「日朝…
答弁内容
一について
日朝平壌宣言に関する考えを述べた先の答弁書(平成二十五年三月十五日内閣参質一八三第五二号。以下「前回答弁書」という。)一については、閣議において内閣として決定したものである。
二について
北朝鮮との関係に関する政府の方針は、前回答弁書二についてでお答えしたとおりであるが、御指摘の所信表明演説の内容については、内外の諸情勢等を勘案し、閣議で検討を行った上で、最終的に内閣として決定し…

「拉致問題に関する認定分科会」に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第64号(2013/03/26提出、22期)
質問内容
拉致問題に関する関係府省連絡会議の分科会のうち、認定分科会について質問します。
一 認定分科会は、準備会合等をふくめこれまで何回開催されましたか。開催年月日について、順を追ってお示しください。
二 平成二十四年三月五日付け内閣官房拉致問題対策本部事務局作成の「拉致問題に関する認定分科会 協議事項等」(以下「協議事項等」とする)にある「本部長指示」(「拉致の可能性を排除できない事案に係る捜査・調…
答弁内容
一について
御指摘の認定分科会については、平成二十四年三月三十日及び同年六月十三日に計二回開催した。
二について
御指摘の「本部長指示」については、平成二十一年十一月二十九日に開催した拉致問題対策本部第四回会合において、同本部長指示として示した「拉致問題の解決に向けて」の項目の一つであり、その後開催した同本部及び拉致問題に関する関係府省連絡会議等において、その内容を周知し、徹底を図った。

日朝平壌宣言に関する第三回質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第69号(2013/04/02提出、22期)
質問内容
安倍晋三総理の所信表明演説のなかの北朝鮮関連の内容について、答弁書(内閣参質一八三第六二号)は「内外の諸情勢等を勘案し、閣議で検討を行った」とあります。私が提出した「日朝平壌宣言に関する再質問主意書」(第百八十三回国会質問第六二号)の質問二は「なぜ第一次安倍内閣で使用した『日朝国交正常化』という言葉が消えたのですか。安倍総理のなかで正常化への意志がかつてと比べて弱まったのでしょうか」と具体的なもの…
答弁内容
御指摘の所信表明演説の内容については、内外の諸情勢等を勘案し、本年一月二十四日の臨時閣議で検討を行った上で、同月二十八日の臨時閣議で最終的に内閣として決定したものであるが、政府部内の検討過程における詳細について個々にお答えすることは、当該検討過程における率直な意見の交換に支障を及ぼすおそれがあることから、差し控えたい。

重粒子線がん治療に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第70号(2013/04/02提出、22期)
質問内容
がんは、日本で昭和五十六(一九八一)年より死因の第一位であり、平成二十二(二〇一〇)年には年間約三十五万人が亡くなり、生涯のうち約二人に一人ががんにかかると推計されています。
このような現状において、身体的負担が少なく、確実にがん病巣を破壊できる治療法として期待されているのが重粒子線治療です。独立行政法人放射線医学総合研究所(以下「放医研」とする)は、世界初の医療用重粒子線がん治療装置(HIMA…
答弁内容
一について
一部のがんを対象とする重粒子線がん治療の保険適用ついては、引き続き、先進医療会議において当該治療の安全性、有効性等について科学的な根拠に基づく評価を行った後に、中央社会保険医療協議会においてその可否について検討を行っていくこととなるため、その見通しについて、現時点でお答えすることは困難である。
二について
我が国と米国とでは、重粒子線がん治療に限らず、放射線治療に関する医療提供体…

少子高齢社会における独立行政法人都市再生機構の在り方に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第76号(2013/04/09提出、22期)
質問内容
独立行政法人都市再生機構(以下「機構」とする)については、昭和三十年設立の機構の前身、日本住宅公団による高度成長期における大都市での住宅供給という政策目的が失われているとの指摘がなされており、少子高齢社会での機構の位置付けが民主党政権下で議論されてきました。内閣府に「独立行政法人都市再生機構の在り方に関する調査会」が設置され、平成二十四年八月二十八日に報告書を提出しました。そこで以下質問します。 …
答弁内容
一について
独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下「機構法」という。)第三条に規定するとおり、「機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に…

拉致問題対策本部事務局関係予算・決算に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第78号(2013/04/11提出、22期)
質問内容
平成二十三年度拉致問題対策本部事務局関係予算・決算に関し質問します。
一 平成二十三年度の拉致問題対策本部事務局関係予算・決算(以下「二十三年度予算・決算」とする)の「(項)内閣官房共通費」について、大事項より下位の各事項ごとに、補正後予算額、決算額、不用額をそれぞれ明らかにして下さい。
二 二十三年度予算・決算の拉致問題対策本部経費について、非常勤職員手当、諸謝金、職員旅費、外国旅費、委員等…
答弁内容
一について
お尋ねの「二十三年度予算・決算」の「(項)内閣官房共通費」の予算について、経費ごとに@名称及びA補正後の予算額をお示しすると、次のとおりである。
@安否情報収集・分析体制の強化等経費 A約八億九千九百万円
@北朝鮮向け放送関連経費 A約四千九百万円
@拉致問題理解促進経費 A約八千四百万円
@地域における拉致問題等対策経費 A約千三百万
@外国訪問経費 A約三千万円
@事…

安倍首相の所信表明演説において日朝国交正常化に触れない理由に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第80号(2013/04/18提出、22期)
質問内容
一 私が「日朝平壌宣言に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第五二号)等三回にわたって質問してきたことは、「「第百八十三回国会における安倍内閣総理大臣所信表明演説」(平成二十五年一月二十八日)では、「外交・安全保障」の項で拉致問題の解決に触れていますが、「日朝平壌宣言」や「日朝国交正常化」という表現はなく、なぜ第一次安倍内閣で使用した「日朝国交正常化」という言葉が消えたのですか」というものです…
答弁内容
一及び二について
先の答弁書(平成二十五年四月十二日内閣参質一八三第六九号)でお答えしたとおり、御指摘の所信表明演説の内容については、内外の諸情勢等を勘案し、本年一月二十四日の臨時閣議で検討を行った上で、同月二十八日の臨時閣議で最終的に内閣として決定したものである。政府部内の検討過程において勘案した事柄の詳細を具体的にお答えすることは、当該検討過程における率直な意見の交換に支障を及ぼすおそれがあ…

北朝鮮に遺された日本人遺骨の収容と墓参に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第87号(2013/04/26提出、22期)
質問内容
一 第二次世界大戦の終了時点で朝鮮半島の北朝鮮地域に何人の日本人がいましたか。軍人、軍属、民間人の別にお示しください。
二 前記一のうち何人の方が帰国を果たさずに亡くなりましたか。軍人、軍属、民間人の別にお示しください。
三 北朝鮮地域で亡くなった日本人の墓はいくつありますか。龍山墓地など名称をふくめてすべてお示しください。
四 二〇一二年から古茂山墓地や龍山墓地などに埋葬された日本人の墓参…
答弁内容
一及び二について
先の大戦の終戦時に現在の北朝鮮地域に居留していたお尋ねの「民間人」の数は約二十八万人と推計しているが、お尋ねの「軍人」の数及び「軍属」の数はいずれも不明であり、また、昭和二十年八月九日の旧ソヴィエト社会主義共和国連邦の対日参戦後、旧満州国に居留していた者で先の大戦の終戦時までに現在の北朝鮮地域に南下してきた者の数も不明であることから、お尋ねの先の大戦の終戦時に現在の北朝鮮地域に…

古屋拉致問題担当大臣の記者会見に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第93号(2013/05/08提出、22期)
質問内容
古屋拉致問題担当大臣(以下「大臣」とする)が就任以降行った記者会見内容について質問します。
一 大臣は、本年二月八日の会見において、拉致の可能性を排除できない失踪者(以下「失踪者」とする)について、DNA型鑑定のために資料採取をしていくよう各都道府県警に指示した旨の発言をしています。この資料採取対象者となる失踪者は、警察庁が平成二十四年十一月一日現在で全国に八百六十八人存在すると公表した失踪者と…
答弁内容
一から四までについて
警察においては、御指摘の八百六十八人のうち、これまでに発見された四人を除く八百六十四人の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者を対象に、DNA型鑑定の資料を採取することとしている。
DNA型鑑定の資料の採取に際しては、告訴・告発の有無にかかわらず、DNA型鑑定の資料を採取することが可能か否かを検討し、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者又はその家族の口腔内細胞等を、…

よど号グループに関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第98号(2013/05/14提出、22期)
質問内容
昭和四十五年三月三十一日、日航機「よど号」を乗っ取り北朝鮮に渡った元共産主義者同盟赤軍派メンバーとその妻ら(以下「よど号グループ」とする)に関する質問をします。
一 よど号グループは、一九九〇年代以降日本政府に帰国交渉を求める書簡を出したと機関誌等で明らかにしています。政府に届いた書簡は現在までに何通ありますか。日時とともに示してください。
二 日本政府は、北朝鮮政府に対し、よど号グループの引…
答弁内容
一について
昭和四十五年三月に発生したいわゆる「よど号」ハイジャック事件(以下「本件事件」という。)の実行犯、その妻等(以下「本件グループ」という。)が、我が国の政府に対し書簡を発出した旨を本件グループの支援団体のホームページ等で明らかにしていることについては承知しているが、当該書簡を受理したか否かを含めてその事実関係について明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答え…

政府・拉致問題対策本部ホームページに関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第106号(2013/05/23提出、22期)
質問内容
拉致問題対策本部ホームページ(日本語版)に、「政府は、北朝鮮に対し、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない人に係る関連情報の提供を繰り返し要求しており、三十数名についての情報等を提供し、調査を求めています」(「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案について」、「3.北朝鮮への要求」。以下「この記述」とする)と記載されていることに関し、以下質問します。
一 この記述にある三十数名は、警察…
答弁内容
一について
政府が北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない者として北朝鮮に対し情報等を提供し調査を求めている三十数名については、全員御指摘の八百六十八名の中に含まれている。
二及び三について
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
四について
一についてで述べた三十数名の者のリストについては、外務省が保有している。
五について
政府と…

飯島内閣官房参与訪朝と拉致問題に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第108号(2013/05/30提出、22期)
質問内容
本年五月十四日から五月十七日まで北朝鮮を訪問した飯島勲内閣官房参与と拉致問題に関して質問します。
一 飯島参与は、帰国後の五月十八日、北朝鮮側に対して(1)拉致被害者の即時帰国、(2)真相究明、(3)実行犯の引渡しを求めたと菅官房長官に報告しています。この拉致被害者とは、@未帰国の政府認定拉致被害者、A警察庁が昨年十二月に情報公開した拉致の可能性を排除できない失踪者八百六十八人(平成二十四年十一…
答弁内容
一から三までについて
御指摘のような内容の報告があったか否かを含め、お尋ねについて明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
四について
政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「法」という。)第二条に基づきこれまでに拉致被害者と認定した者以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない…

拉致問題と学校教育及び人権教育・啓発に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第115号(2013/06/06提出、22期)
質問内容
平成二十三年四月一日に閣議決定された「人権教育・啓発に関する基本計画の一部変更について」によって国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」が盛り込まれました。学校教育及び人権教育・啓発分野におけるその後の取組みと成果について質問します。
一 政府は、平成二十三年五月二十六日付けで「拉致問題に関する理解促進及び人権教育・啓発の推進について」と題する文書を各都道府県知事及…
答弁内容
一について
各都道府県において、政府との共催による「拉致問題を考える国民の集い」や映画「めぐみ」の上映会等が積極的に開催され、多くの国民がこれらに参加することで、拉致問題に関する理解が国民の間でより深まったと認識している。
二について
文部科学省においては、平成二十三年度及び平成二十四年度に、全都道府県教育委員会の人権教育担当者等を集めた会議等各種の機会を通じ、各都道府県教育委員会等に対して…

拉致被害者の情報収集に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第125号(2013/06/13提出、22期)
質問内容
政府・拉致問題対策本部が進める拉致被害者の情報収集について、以下質問します。
一 政府は、平成二十四年三月五日付けの「拉致問題に関する情報分科会 協議事項等」において、「拉致被害者及び北朝鮮情勢に係る情報収集・分析・管理の強化」を本部長指示として掲げています。この指示に基づき、どのような取組を行い、またどのような成果を収めたのか、情報収集・分析・管理の強化に分けて、政府の見解をそれぞれ明らかにし…
答弁内容
一から五までについて
政府としては、拉致問題の解決に向けて、拉致被害者及び北朝鮮情勢に係る情報収集・分析・管理を強化しているところであるが、その具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の情報収集等に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

拉致問題解決に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第128号(2013/06/19提出、22期)
質問内容
安倍首相は、自分の在任中に拉致問題を解決するとたびたび発言しています。拉致被害者家族、特定失踪者家族も一般国民もその言葉の実現に強い期待を寄せています。しかし冷静に見るならば、拉致問題対策本部や官邸から発せられる言葉に対する期待感は高いものの、その結果が出ていません。首相のメッセージが強い分、結果や見通しが示されなければ、期待感は失速します。問題解決のために、現在の対策を再検討することも必要ではな…
答弁内容
一及び三について
政府としては、拉致問題の解決に向けて、拉致被害者及び北朝鮮情勢に係る情報収集を強化しているところであるが、その体制及び成果等の具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の情報収集等に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
二について
拉致問題対策本部事務局の職員(以下「事務局の職員」という。)の人事については、事務局の職員に求められる能力や…

北朝鮮に遺された日本人遺骨の収容と墓参に関する再質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第141号(2013/06/24提出、22期)
質問内容
一 本年四月二十六日に提出した「北朝鮮に遺された日本人遺骨の収容と墓参に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第八七号。以下「前回の質問」とする)では、古屋拉致問題担当大臣が「遺骨問題への対応は決して否定するものではない」(「産経新聞」二〇一三年一月十七日付)と語ったことについて「具体的に何をお考えですか」と問いました。ところが回答は「政府として必要な情報収集等を行ってきている」というまるでお手…
答弁内容
一について
先の答弁書(平成二十五年五月七日内閣参質一八三第八七号。以下「前回答弁書」という。)四についてでお答えしたとおり、御指摘の「遺骨問題」への「対応」については、政府として必要な情報収集等を行ってきており、具体的には、情報収集のほか、平成二十四年十一月十五日及び同月十六日に開催された日朝政府間協議において日本人の遺骨の問題を取り上げる等の取組を、関係する行政機関が連携して適切に行ってきて…

23期(2013/07/21〜)

飯島勲内閣官房参与による拉致問題発言に関する質問主意書

第185回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2013/10/15提出、23期)
質問内容
一 飯島勲内閣官房参与は、「週刊文春」二〇一三年十月三日号で、日本人拉致問題についてこう語っています。「オレが金正恩執行部とやり合ってきて、日朝間では実務者協議はもう終わっているのよ」、「外務省が『改めて実務者協議を』なんてやっても意味ないね」。政府はこの飯島発言にあるように、北朝鮮との実務者協議は終わっていると認識していますか。終わっているならば、いつ、どこで、どのような相手と協議が終わったので…
答弁内容
一及び二について
政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、「日朝政府間協議を始め、あらゆる機会を捉え、北朝鮮側による拉致問題の解決に向けた具体的な行動への継続した強い要求を行う」こととしているところである。

警察庁が開示した行政文書に関する質問主意書

第185回国会 衆議院 質問主意書 第16号(2013/10/21提出、23期)
質問内容
平成二十四年十二月六日付で警察庁により開示された行政文書「都道府県別捜査・調査対象者数 平成二十四年十一月一日現在」に関し、その後の取組と成果について、以下質問します。
一 警察庁警備局外事情報部外事課及び国際テロリズム対策課が、平成二十四年十一月一日現在で拉致の可能性を排除できない失踪者として捜査・調査している対象者八百六十八名(以下、「対象者」とする。)は、平成二十五年十月一日現在で何名にな…
答弁内容
一について
本年十月一日現在の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、平成二十四年十一月一日現在の八百六十八人のうち、これまでに日本国内で発見された五人を除く八百六十三人である。
二について
本年十月一日現在で、五百八十八人の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者に係るDNA型鑑定の資料を採取したところである。
DNA型鑑定の資料については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない…

第百八十五回国会における安倍内閣総理大臣所信表明演説に関する質問主意書

第185回国会 衆議院 質問主意書 第33号(2013/10/28提出、23期)
質問内容
一 安倍総理は十月十五日に行った所信表明演説のなかで、「拉致問題については、私の内閣で、全面解決に向けて全力を尽くしてまいります」と語りました。さらに十月十六日に衆議院本会議で民主党の海江田万里代表の質問に対し、拉致問題を「国の責任において解決すべき喫緊の最重要課題」とし、日朝平壌宣言に基づき、核、ミサイル問題とともに包括的解決をめざすと答弁しています。そこでも拉致問題について「私の内閣で完全に解…
答弁内容
一について
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている人数は十七名であるが、政府としては、これ以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明並びに…

飯島勲内閣官房参与と拉致問題に関する質問主意書

第185回国会 衆議院 質問主意書 第36号(2013/10/28提出、23期)
質問内容
一 本年五月に飯島勲内閣官房参与は北朝鮮を訪問しています。このとき政府は特別な肩書を付与しましたか、お示し下さい。
二 飯島参与の事務分掌はどうなっていますか、お示し下さい。
三 平成二十五年一月二十五日以降の拉致問題対策本部の組織体制において、飯島参与はどこに属しているのでしょうか、お示し下さい。
四 飯島参与が北朝鮮による拉致問題について業務を行った場合には、直属の上司として誰に報告する…
答弁内容
一について
飯島勲氏については、平成二十四年十二月二十六日付けで内閣官房参与に任命して以降、政府として新たな官職の任命は行っていない。
二について
飯島内閣官房参与は、内閣総理大臣から特に命ぜられた事項を担当している。
三について
飯島内閣官房参与は、拉致問題対策本部の構成員及び同本部事務局の職員ではない。
四について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい…

拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策に関する質問主意書

第185回国会 衆議院 質問主意書 第42号(2013/11/05提出、23期)
質問内容
平成二十五年一月二十五日、拉致問題対策本部において決定された「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(以下「今回方針」とする)に関し、質問します。
一 今回方針中、「拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くす」との文言(以下「この文言」とする)が新しく盛り込まれました。この文言を盛り込んだ意図を明らかにして下さい。
二 平成二十年十月…
答弁内容
一から三までについて
「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定。以下「本部決定」という。)は、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国に全力を尽くすとともに、拉致に関する真相究明等を引き続き追求していくという従来からの政府の取組の方針を明確化したものである。
四及び五について
お尋ねの具体的取組、成果及び…

出版物販売における海外事業者への課税に関する質問主意書

第185回国会 衆議院 質問主意書 第51号(2013/11/11提出、23期)
質問内容
一 東京国税局は二〇〇九年七月に、わが国で書籍その他を仕入れ販売するネット通販会社Amazon.com Int'l Sales, Inc.(本社=米国ワシントン州)に対し、「本社機能の一部が日本にある」として、二〇〇三年から二〇〇五年分について百四十億円の追徴課税を行いました。しかし、二〇一〇年九月の日米当局間の合意で、国税庁の主張が退けられ、課税できなかったのは、いかなる経緯と、いかなる理由があ…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの課税上の問題については、個別・具体的な事柄であるので答弁を差し控えたい。
四について
我が国の消費税制度においては、役務の提供等が行われた場所が明らかでない取引については、当該役務の提供等を行う者の事務所等の所在地で行われたものとされていることから、インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供等は、国外取引として消費税は課されていない。
しかしながら、経…

特定秘密の保護に関する法律案と拉致問題についての質問主意書

第185回国会 衆議院 質問主意書 第60号(2013/11/14提出、23期)
質問内容
国家機密を漏洩した公務員らへの罰則を強化する特定秘密の保護に関する法律案(以下「この法案」とする)が平成二十五年十一月七日、衆議院本会議で審議入りしました。この法案と拉致問題の関係について、以下質問します。
一 北朝鮮による核・ミサイル・拉致問題に関するやり取りは、この法案の別表第二号(外交に関する事項)に該当する特定秘密の対象になりますか。
二 この法案により北朝鮮による拉致問題を特定秘密に…
答弁内容
一、二、四及び五について
特定秘密の指定については、対象となる情報について、特定秘密の保護に関する法律案(以下「本法案」という。)第三条第一項に規定する要件を満たすかどうかを個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。
また、これまでも各都道府県警察において、行方不明者の親族等に対し、御指摘のとおり「捜査・調査に支障のない範囲でその状況を説明」してきていると承…

拉致問題等と特定秘密保護法案に関する質問主意書

第185回国会 衆議院 質問主意書 第76号(2013/11/29提出、23期)
質問内容
拉致問題等と特定秘密の保護に関する法律案(以下「この法案」とする)に関し、以下質問します。
一 この法案は第一条において、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要あるものを特定秘密の対象とするとしています。一方、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(以下「北朝鮮人権法」とする)には第二条第一項において「国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の…
答弁内容
一、二、六及び七について
お尋ねの「拉致に関する情報」、「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」、「懇談会において討議される拉致問題」及び「拉致問題に関する情報」の意味するところが必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難である。
三について
平成二十五年十二月六日に成立した特定秘密の保護に関する法律(以下「法」という。)は、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十七号)…

特定秘密の保護に関する法律案と拉致問題についての森まさこ国務大臣による答弁に関する質問主意書

第185回国会 衆議院 質問主意書 第84号(2013/12/04提出、23期)
質問内容
私は十一月二十二日の参議院本会議において、特定秘密の保護に関する法律案(以下「特定秘密保護法案」とする)と拉致問題について、森まさこ国務大臣に具体的に問いました。その答弁について、以下質問します。
一 私が拉致被害者の確たる生存情報など具体的な問題を問うたところ、森大臣は「特定秘密の保護に関する法律案第三条第一項に規定する要件を満たすかどうかを個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお…
答弁内容
一について
お尋ねの「状況」は、例えば、対象となる情報の内容である。
二について
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
三について
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「法」という。)に基づく特定秘密の指定については、対象となる情報について、法第三条第一項に規定する要件を満たすかどうかを個別具体的な状況に即して判断する…

韓国人元BC級戦犯者問題に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2014/01/24提出、23期)
質問内容
韓国人元BC級戦犯者の李鶴来氏らは、一九五二年三月に「同進会」(一九五五年四月結成)の前身である「韓人会」を結成しました。日本政府に名誉回復と正当な措置を求めるのが目的です。それからすでに約六十二年の歳月が経過しました。
今年八十九歳になる李鶴来会長らは、この問題の解決を求めて歴代首相に要望書を提出してきました。安倍晋三総理で二十九人目となります。韓国人元BC級戦犯者問題が早期に解決されることを…
答弁内容
一、二及び五について
お尋ねの「戦後処理問題の隙間」及び「未解決のこの問題」の意味が必ずしも明らかではないが、大韓民国との間では、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)第二条1において、「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が・・・完全かつ最終…

拉致問題の情報収集活動と拉致被害者及び特定失踪者家族に対する情報提供などに関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第8号(2014/01/31提出、23期)
質問内容
一 拉致問題対策本部における拉致情報の分析、収集に関する予算の平成二十四年度の執行率をお示し下さい。
二 古屋拉致問題担当相は、平成二十五年十二月六日にBS日テレの報道番組「深層NEWS」に出演しました。そのなかで北朝鮮による拉致被害者の生存情報に関して「ある程度の情報はつかんでいる」などと語りました。この情報は当然、放送の発言前に拉致被害者及び特定失踪者家族に説明していると認識してよろしいです…
答弁内容
一について
お尋ねの「拉致情報の分析、収集に関する予算」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、拉致問題対策本部が平成二十四年度予算に計上した情報の収集及び分析その他の調査に必要な経費について、その執行率は約三十六・〇パーセントである。
二及び三について
政府としては、拉致被害者及び拉致の可能性を排除できない者の家族に対して、必要に応じて、情報収集活動に支障が生じないよう、適切な時期に適切な…

北朝鮮の「龍山墓地」と遺族墓参に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第84号(2014/04/25提出、23期)
質問内容
「平壌・龍山会」が平成二十六年四月十一日に結成されました。この団体は北朝鮮の平壌近郊の龍山墓地に埋葬された日本人の遺族や関係者が集まって作られたものです。平成二十四年十月には第一回の墓参を十六人の参加で行っています。この墓地に関連する問題について、以下質問します。
一 当時この地域に暮した日本人が、墓地に埋葬された二千四百二十一人の名簿を作成、帰国しています。政府は龍山墓地の埋葬者について何人と…
答弁内容
一について
政府としては、お尋ねの「龍山墓地」に埋葬された者の正確な人数は把握していないが、昭和三十三年六月十三日に当時の民間団体から提供され、厚生労働省で保管している「平壌市龍山墓地日本人埋葬者名簿(昭和二十一年四月四日現在)」によれば、二千四百二十一人であると承知しており、また、同省の保管資料において、昭和二十一年七月二十二日に当時の民間団体が行った現地調査の結果報告によれば、二千七百人のほ…

新国立競技場建設に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第95号(2014/05/08提出、23期)
質問内容
二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、新国立競技場建設が進められようとしています。しかし、有識者並びに地元住民から周辺の環境に対する影響等について懸念する声があがっています。この新国立競技場建設に関連する問題について、以下質問します。
一 現国立競技場内にある彫刻、レリーフ、壁画などの美術品にはどういうものがありますか。リストを示して下さい。さらにそれら美術品の保存・保管・再…
答弁内容
一について
お尋ねの「彫刻、レリーフ、壁画などの美術品」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、国立霞ヶ丘競技場陸上競技場(以下「国立競技場」という。)を保有する独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)が、国立競技場の改築に際し、芸術的・美術的価値及び歴史的価値の観点から保存等の在り方について検討を行っている記念碑、像及び壁画等の一覧は、センターのホームページに国…

北朝鮮の「龍山墓地」と遺族墓参に関する再質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第115号(2014/06/02提出、23期)
質問内容
二〇一四年四月二十五日に提出した「北朝鮮の「龍山墓地」と遺族墓参に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第八四号)に対する答弁書(内閣参質一八六第八四号。以下「答弁書」とする。)について、以下再質問します。
一 答弁書には「昭和二十一年七月二十二日に当時の民間団体が行った現地調査の結果報告」との記述があります。この「当時の民間団体」とはどういう名称の組織ですか。また現地調査は、どのような規模で…
答弁内容
一について
お尋ねの「当時の民間団体」の名称については、厚生労働省が保管する資料には、「平壌日本人会」との記載があるが、お尋ねの現地調査の規模及び期間並びに現地の行政機関による協力の有無については、同資料に記載がないことから、お答えすることは困難である。また、同省においては、お尋ねの「名簿」は保有していない。
二について
お尋ねについては、現在の状況を踏まえると、慎重に対応すべきものと考えて…

脱北者に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第125号(2014/06/10提出、23期)
質問内容
北朝鮮を脱出した住民(以下「脱北者」とする)についての取組は、北東アジア地域全体にとって重要な問題です。脱北者の実情、また、政府の対応について、以下質問します。
一 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(以下「北朝鮮人権法」とする)の第六条は脱北者の保護支援について規定しています。脱北者の問題を担当する官庁はどこですか。
二 脱北者の生活実態を把握しなければ北朝鮮人権…
答弁内容
一について
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第二項においては、「政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。」と規定しているところ、脱北者の保護及び支援については、個別のケースに応じて、関係省庁が緊密な連携の下、それぞれの所掌事務に基づいて実施している。
二及び五について
お尋ねについては把握していない…

山谷えり子国家公安委員長と在特会幹部などとの関係に関する質問主意書

第187回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2014/09/29提出、23期)
質問内容
山谷えり子国家公安委員長が、在日韓国・朝鮮人などの排斥を目的としてヘイトスピーチ(差別煽動表現)を繰り返し、レイシスト団体と言われている在日特権を許さない市民の会(以下「在特会」とする)幹部たちと平成二十一年二月二十二日に島根県松江市の講演会場で写真に納まっていたことが問題とされ、海外メディアをふくめて週刊誌、新聞、テレビなどで報じられていることを踏まえ、以下質問します。
一 この写真をホームペ…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについては、個人のプライバシーに関わる事柄であり、お答えを差し控えたい。
三及び四について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えを差し控えたい。

北朝鮮の再調査報告に関する質問主意書

第187回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2014/09/29提出、23期)
質問内容
平成二十六年五月二十九日の日朝合意に基づく北朝鮮による再調査報告(以下「再調査報告」とする)に対する政府の対応について、以下質問します。
一 山谷えり子拉致問題担当相は、九月十七日に行った新聞各社のインタビューのなかで、再調査報告に関し「北朝鮮からの報告をそのまま受け取って精査をせずに、そのまま家族に伝えることはありえないと思っている」(産経新聞、九月十八日付)と語っています。再調査報告を拉致被…
答弁内容
一から七までについて
お尋ねの北朝鮮の特別調査委員会による調査に対する政府の対応については、調査結果の通報がなされた段階で、その内容に応じて適切な対応をとりたいと考えており、お尋ねの山谷拉致問題担当大臣の発言は、そのような考え方を示したものである。

拉致被害者及び特定失踪者の個人情報保護に関する質問主意書

第187回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2014/09/29提出、23期)
質問内容
平成二十六年五月二十九日の日朝合意により、拉致被害者及び特定失踪者についての再調査が北朝鮮により進められています。個人情報保護の観点から、以下質問します。
一 本年八月、全国の都道府県警察が特定失踪者の家族と面談し、現在、警察のホームページで公開している程度の個人情報を、わが国政府が北朝鮮に提供する状況になったとき、すぐに出せるよう準備しておくためとの理由で同意書(以下「本同意書」とする)の提供…
答弁内容
一及び五について
北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者について、北朝鮮との協議の場等において警察が保有する情報を北朝鮮に対し提供することも想定されたことから、警察では、これらの者の情報を北朝鮮に提供する場合には、提供の可否に係るこれらの者の家族の意向を踏まえて対応するため、実務上の取扱いとして、あらかじめその確認を行ったものである。
二について
本年九月二十九日現在、北朝鮮による拉致の可…

新国立競技場建設と都営霞ヶ丘アパート住民立ち退き問題に関する質問主意書

第187回国会 衆議院 質問主意書 第4号(2014/09/29提出、23期)
質問内容
二〇二〇年開催の東京オリンピック、二〇一九年開催のラグビーワールドカップにかかる新国立競技場の建設にあたり、都営霞ヶ丘アパート(以下「霞ヶ丘アパート」とする)所在地が関連敷地となることから解体、住民の立ち退きが求められています。
東京都(以下「都」とする)によると、都が実施した立ち退きに関する住民への説明ならびに協議は、町会を通じて行っています。この協議内容については町会報により住民に周知されて…
答弁内容
一及び四について
お尋ねについては、霞ヶ丘アパートの設置者である東京都における事務手続等に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
二について
お尋ねについては、政府としてお答えする立場にないが、東京都において、住民の事情にも配慮しつつ、適切に対応されるものと考える。
三について
お尋ねについては、東京都及び国立霞ヶ丘競技場陸上競技場改築の実施主体である独立行政法人日本スポーツ…

新国立競技場設置予定地の埋蔵文化財発掘調査に関する質問主意書

第187回国会 衆議院 質問主意書 第5号(2014/09/29提出、23期)
質問内容
新国立競技場設置予定地である現国立霞ヶ丘競技場内及び都立明治公園内の約九千平方メートルを対象として、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「JSC」とする)を発注元として埋蔵文化財の発掘調査(以下「発掘調査」とする)が実施されています。その実施に関連し以下質問します。
一 発掘調査の対象は明治公園など東京都の所有地も含まれています。JSCは所有していない土地の発掘調査をすることは可能なのです…
答弁内容
一について
埋蔵文化財の発掘調査を行う場合、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項等の規定に基づき、発掘調査をしようとする者は、発掘予定地の所有者の承諾書等の書類を添えて都道府県教育委員会に届出をすることとされているところ、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)を発注者として現在実施されている発掘調査(以下「本件発掘調査」という。)においては、セン…

安倍総理と北朝鮮による拉致被害者家族連絡会等との面談に関する質問主意書

第187回国会 衆議院 質問主意書 第9号(2014/10/01提出、23期)
質問内容
平成二十四年十二月二十六日に発足した安倍内閣と、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(以下「家族会」とする)等との面談に関し、以下質問します。
一 平成二十四年十二月二十六日に安倍内閣が発足して以降、安倍総理が家族会と面談した日時、場所、人数について時系列でお示し下さい。あわせて、それらの面談の目的と必要性についても時系列でお示し下さい。
二 平成二十四年十二月二十六日に安倍内閣が発足して以降、安…
答弁内容
一について
第二次安倍内閣発足後、安倍内閣総理大臣が北朝鮮による拉致被害者家族連絡会と面談した@日時、A場所及びB人数についてお示しすると、次のとおりである。
@平成二十四年十二月二十八日 A総理大臣官邸 B十五名
@平成二十六年三月二十八日 A総理大臣官邸 B十八名
@平成二十六年七月四日 A総理大臣官邸 B四名
また、これらの面談の目的及び必要性について、具体的に明らかにすることは、…

国連北朝鮮人権調査委員会(COI)の最終報告書と北朝鮮の人権状況に関する質問主意書

第187回国会 衆議院 質問主意書 第24号(2014/10/14提出、23期)
質問内容
北朝鮮の人権状況を調査する「北朝鮮における人権に関する国連調査委員会」(COI)は、平成二十六年二月、北朝鮮の「世界に類を見ない」人権問題を改善するには、国際社会が一丸となって取り組まなければならないとする勧告をふくむ最終報告書(以下「最終報告書」とする)を、公表しました。そこでは、国連が北朝鮮の人権状況をより明らかにし同国の説明責任を追及する必要性と、中国をはじめとする各国政府が国際法に基づき北…
答弁内容
一について
平成二十六年二月に公表された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会の報告書(以下「報告書」という。)の全訳の作成及び公表については、検討中である。
二について
報告書は、拉致問題を含む北朝鮮による人権侵害に対する国際社会の深刻な懸念を反映したものであると認識している。
三及び四について
北朝鮮の人権状況について、国際連合の人権理事会及び安全保障理事会等の様々な機会を捉えて議…

平成二十六年九月二十一日付けの共同通信配信記事に関する質問主意書

第187回国会 衆議院 質問主意書 第25号(2014/10/14提出、23期)
質問内容
平成二十六年九月二十一日付けの共同通信配信記事「北朝鮮、初回報告は特定失踪者 拉致は「調査中」、日本拒否」(以下「この記事」とする)に関し、政府の見解をお示し下さい。
一 政府は、この記事を把握していましたか。
二 この記事にある「北朝鮮が九月中旬、日本人拉致被害者らの再調査に関し、拉致の疑いが拭えない特定失踪者と、残留日本人、日本人配偶者の安否情報に限って初回報告に盛り込む考えを日本側に示し…
答弁内容
一から六までについて
御指摘の記事については承知しているが、個々の報道の内容に関し、政府として答弁することは差し控えたい。
七から九までについて
政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づく認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くしているところである。

北朝鮮の再調査報告における朝鮮籍特別永住者に関する質問主意書

第187回国会 衆議院 質問主意書 第40号(2014/10/23提出、23期)
質問内容
平成二十六年五月二十九日の日朝合意に基づく北朝鮮の再調査報告(以下「再調査報告」とする)における朝鮮籍特別永住者に関する政府の対応について、以下質問します。
一 昭和四十九年六月中旬に北朝鮮に拉致され、警察庁が拉致被害者と断定した高敬美(コ・キョンミ)さん(当時七歳)と高剛(コ・ガン)さん(当時三歳)姉弟は、再調査報告の調査対象になるでしょうか。調査対象にならないとしたら、その理由は何でしょうか…
答弁内容
一から三までについて
平成二十六年五月の日朝政府間協議では、北朝鮮側は、全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施し、最終的に、日本人に関する全ての問題を解決する意思を表明した。当該問題を解決する過程で、北朝鮮がお尋ねの者についても調査を実施するかについて、予断することは差し控えたい。
四について
日本国籍を有しない者が日本国内において北朝鮮により拉致されたことが判明した場合には、個別…

拉致被害者及び特定失踪者の個人情報保護に関する再質問主意書

第187回国会 衆議院 質問主意書 第41号(2014/10/23提出、23期)
質問内容
平成二十六年九月二十九日付けで提出した「拉致被害者及び特定失踪者の個人情報保護に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第三号)に対する答弁書(内閣参質一八七第三号)(以下「先の答弁」とする)を踏まえ、個人情報保護の観点から、以下再質問します。
一 本年八月、全国の都道府県警察は、特定失踪者の家族と面談し、現在、警察のホームページで公開している程度の個人情報を、わが国政府が北朝鮮に提供する状況に…
答弁内容
一について
先の答弁書(平成二十六年十月七日内閣参質一八七第三号。以下「前回答弁書」という。)一及び五についてでお答えしたとおり、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者について、北朝鮮との協議の場等において警察が保有する情報を北朝鮮に対し提供することも想定されたことから、警察では、これらの者の情報を北朝鮮に提供する場合には、提供の可否に係るこれらの者の家族の意向を踏まえて対応するため、実務上の…

「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に関する質問主意書

第187回国会 衆議院 質問主意書 第54号(2014/11/04提出、23期)
質問内容
「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」(平成十四年法律第百四十三号、以下「支援法」とする)に関し、以下質問します。
一 平成二十四年十二月二十六日に安倍内閣が発足(以下「安倍内閣発足」とする)して以降、支援法第二条第二項に規定する関係行政機関の長との協議は何回行いましたか。協議日時及び協議先機関について、時系列でお示し下さい。
二 安倍内閣発足以降、拉致問題対策本部の下に組…
答弁内容
一について
第二次安倍内閣発足後、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「支援法」という。)第二条第二項の関係行政機関の長との協議については行われていない。
二について
お尋ねの認定分科会については、第二次安倍内閣発足後、開催していない。なお、同分科会は、「「拉致問題対策本部の設置について」の廃止について」(平成二十五年一月二十五日閣議決定)…

「特別永住者」に関する質問主意書

第187回国会 衆議院 質問主意書 第67号(2014/11/11提出、23期)
質問内容
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法で定められている特別永住者について以下質問します。
一 いま、日本に特別永住者は何人いますか。具体的な人数を国籍別にお示し下さい。
二 どういう歴史的経過と理由で特別永住者が生まれることになったのですか、政府の見解をお示し下さい。
右質問する。
利用案内
著作権
免責事項
ご意見・ご質問
All right…
答弁内容
一について
法務省の在留外国人統計(平成二十六年六月末現在)によれば、国籍・地域別の特別永住者の数は、スリランカが二人、中国が千七百五十九人、台湾が六百四十八人、インドが五人、インドネシアが八人、イランが九人、イスラエルが二人、韓国・朝鮮が三十六万四人、ラオスが一人、マレーシアが十一人、ネパールが四人、パキスタンが三人、フィリピンが四十六人、シンガポールが三人、タイが十人、ベルギーが四人、ブルガ…

安倍総理と北朝鮮による拉致被害者家族連絡会等との面談に関する再質問主意書

第187回国会 衆議院 質問主意書 第81号(2014/11/17提出、23期)
質問内容
平成二十四年十二月二十六日に発足した安倍内閣と、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(以下「家族会」とする)等との面談に関し、平成二十六年十月一日付けで提出した「安倍総理と北朝鮮による拉致被害者家族連絡会等との面談に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第九号)に対する答弁書(内閣参質一八七第九号)(以下「先の答弁」とする)を踏まえ、以下再質問します。
一 平成二十四年十二月二十六日に安倍内閣が発…
答弁内容
一から七までについて
御指摘の「政府関係者と家族会との面談」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、先の答弁書(平成二十六年十月十日内閣参質一八七第九号)三、七及び八についてでお答えしたとおり、政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項の認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即…

日朝協議の現状などに関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2015/01/26提出、23期)
質問内容
二〇一四年五月のストックホルム合意から、まもなく八か月がすぎていきます。北朝鮮の特別調査委員会による正式な報告もないまま、新しい年がはじまり、拉致被害者家族の不安と焦りが深まっています。そこで日朝協議の現状と課題について質問します。
一 菅官房長官はかつて拉致問題をはじめとする日朝交渉の期限について「一年をめど」と語りました。その認識はいまも変わっていませんか。変わっていないなら「一年」とは、今…
答弁内容
一について
お尋ねの「日朝交渉の期限」の意味するところが必ずしも明らかでないが、昨年九月、北朝鮮側から、特別調査委員会による調査は全体で一年程度を目標としているとの連絡があった。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
二について
お尋ねの「日朝の局長級協議」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでないが、いずれにせよ、今後の対応について…

拉致対策本部が行う内外の拉致問題等啓発事業に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2015/01/26提出、23期)
質問内容
日朝交渉の行方ともかかわって、日本国内での課題についても関心が集まっています。内外での拉致問題等啓発事業について質問します。
一 拉致対策本部の行う拉致問題等の啓発事業の範囲に特定失踪者問題や北朝鮮側に渡った日本人妻問題はふくまれますか。
二 地方で行われた拉致問題をテーマとした国民の集いについて、過去三年間の開催実績と費用をお示しください。
三 地方で行われる拉致問題をテーマとした国民の集…
答弁内容
一及び三から五までについて
お尋ねの特定失踪者問題及び日本人妻問題の意味するところが必ずしも明らかではないが、拉致問題対策本部と地方公共団体が協議して共催する地方での拉致問題を考える国民の集いを始め、北朝鮮による拉致問題についての啓発活動は、国民一人一人が拉致問題について改めて考え、行動することが、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国を実現させる大きな力となるとの考えに基づき、行われるものである。 …

過激集団「イスラム国」(IS)による日本人人質事件に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第13号(2015/02/02提出、23期)
質問内容
一 首相は後藤健二さんが「イスラム国」の人質になったことをいつ、どのような根拠で確認したのですか。
二 前記一について、昨年から知っていたのなら、それを公表しなかったのは、誰のいかなる判断によりますか。判断した組織と構成について具体的にお示しください。
三 湯川遥菜さんと後藤健二さんが人質になったことを確認し、現地対策本部を設置したのは、いつ、どこで、いかなる構成によってですか。また責任者は誰…
答弁内容
一及び二について
政府としては、平成二十七年一月二十日に、いわゆるISILによって発出されたと見られる動画を確認しており、この時点でいわゆるISIL関係者により後藤健二氏が拘束されている可能性が高いと判断し、また、これ以降当該可能性を否定する根拠を見いだせなかったものである。
三について
湯川遥菜氏が行方不明になった事案については平成二十六年八月十六日に、後藤健二氏が行方不明になった事案につ…

北朝鮮による日本人拉致問題に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第22号(2015/02/10提出、23期)
質問内容
北朝鮮による日本人拉致問題に関し、以下質問します。
一 政府は、私が平成二十五年二月二十八日付けで提出した「拉致被害者の政府認定基準に関する質問主意書(第百八十三回国会質問第四三号)」に対する答弁書(内閣参質一八三第四三号。以下「答弁書」とする)において、「また、その認定の在り方については、不断の検討が必要であると認識している」と答弁しています。
平成二十四年十二月二十六日に安倍内閣が発足して…
答弁内容
一及び二について
北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案については、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。
また、お尋ねの認定の在り方についての検討及び捜査・調査の具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
三につい…

自衛隊の部隊編成に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第24号(2015/02/12提出、23期)
質問内容
一 平成十三年三月に旧海軍兵学校のあった広島県江田島で海上自衛隊の特別警備隊(以下「特警隊」とする)が創設されたことに間違いはありませんか。
二 創設時の特警隊隊員は約百人だったといいますが、正確には何人でしたか。隊長の位階とともにお示し下さい。
三 特警隊の創設理由と目的、編成(創設から現在までの隊員数の変遷などを具体的に)、装備、訓練内容をお示し下さい。
四 陸上自衛隊に特殊作戦群(以下…
答弁内容
一から三までについて
海上自衛隊特別警備隊(以下「特警隊」という。)は、主として不審船の武装解除等を行うための専門の部隊として、平成十三年三月、広島県安芸郡江田島町(当時)に新編された。特警隊の新編時の隊長は二等海佐であり、部隊は約六十人の隊員で構成され、現在は約九十人の隊員で構成されている。小銃、拳銃等の小火器を装備しており、不審船に立入検査を行うに際し、あらかじめ当該不審船の武装解除等を行う…

解毒剤の国家備蓄に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第37号(2015/02/23提出、23期)
質問内容
本年は、地下鉄サリン事件から二十年目になります。化学テロに対応する治療体制について質問します。
一 化学テロに備えた解毒剤(以下「解毒剤」とする)の国家備蓄はこれまでにありましたか。あったならどこに、どれだけの量の、どんな種類の解毒剤が備蓄されていましたか。なかったなら、その理由をお示し下さい。
二 主要七か国(G7)のなかで解毒剤の国家備蓄がないのはどの国ですか、具体的にお示し下さい。
三…
答弁内容
一について
化学剤を用いたテロへの対応に必要な医薬品については備蓄を行っているが、お尋ねの具体的な備蓄状況については、危機管理上の理由から、お答えを差し控えたい。
二について
お尋ねについては承知していない。
三から五までについて
平成二十六年度補正予算に、化学災害及び化学剤を用いたテロへの対応に必要な医薬品の備蓄のための経費を約八千八百万円計上しているが、お尋ねの化学災害及び化学剤を用…

北朝鮮による日本人拉致問題に関する再質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第38号(2015/02/23提出、23期)
質問内容
私が平成二十七年二月十日付けで提出した「北朝鮮による日本人拉致問題に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第二二号)に対する、二月二十日付けの政府答弁書(内閣参質一八九第二二号。以下「答弁書」とする)を受け、北朝鮮による日本人拉致問題に関し、以下再質問します。
一 政府は、答弁書一及び二についてにある「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案」について、平成二十七年二月一日現在で何件何名存在…
答弁内容
一について
本年二月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、八百八十一名である。
二から四までについて
先の答弁書(平成二十七年二月二十日内閣参質一八九第二二号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおりである。
五について
前回答弁書四についてでお答えした内容は、御指摘の「拉致問題が最優先課題であることを印象付けるため、特別調査委員会の委員長、各部…

「右派系市民グループ」によるデモの警備に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第61号(2015/03/03提出、23期)
質問内容
社会問題となっているヘイトスピーチ(差別の煽動)を目的とするデモが頻発しています。そのたびに余儀なくされている過剰な警備について質問します。
一 警察庁警備局の「治安の回顧と展望(平成二十六年版)」で触れている「右派系市民グループ」は、どのような基準で認定しているのですか、政府の見解をお示し下さい。また、「右派系市民グループ」のすべての団体名をお示し下さい。
二 政府は、「右派系市民グループ」…
答弁内容
一について
警察においては、極端な民族主義的主張や排外主義的主張に基づき活動を行っている集団を右派系市民グループとして捉えており、右派系市民グループには「在日特権を許さない市民の会」等があるが、右派系市民グループとして把握している集団全てについて明らかにすることは、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
二について
右派系市民グループによるデモを網羅的に把握…

在日朝鮮人及び日本人配偶者の北朝鮮への帰還事業に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第72号(2015/03/10提出、23期)
質問内容
一九五九年に開始された在日朝鮮人及び日本人配偶者の北朝鮮への帰還事業について質問します。
一 一九五九年二月十三日の岸信介内閣における閣議了解によって、北朝鮮への帰還事業の実施が公式決定されました。閣議了解までの経緯をお示し下さい。
二 一九五九年十二月から一九八四年七月までに、北朝鮮に帰還した人数とそのうち日本国籍保有者の人数を政府は把握していますか。把握しているならそれぞれの人数をお示し下…
答弁内容
一について
お尋ねについては、在日朝鮮人の北朝鮮への帰還運動の高まり等を受け、北朝鮮への帰還希望者の取扱いに関する御指摘の閣議了解に至ったものである。
二について
昭和三十四年十二月から昭和五十九年七月までの間に実施された北朝鮮への帰還事業において、九万三千三百四十人が北朝鮮に渡航し、そのうち、日本国籍保有者数は六千八百三十六人であったと把握している。
三について
平成九年八月に、北京に…

平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第85号(2015/03/19提出、23期)
質問内容
一 政府は、私が平成二十七年三月三日付けで提出した「北朝鮮による日本人拉致問題に関する再質問主意書」(第百八十九回国会質問第三八号)に対する答弁書(内閣参質一八九第三八号)において、「本年二月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、八百八十一名である」と答弁しています。この北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者とは、平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見(以下「この会見」…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの先の答弁書(平成二十七年三月三日内閣参質一八九第三八号)一についてでお答えした「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」は、お尋ねの菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」と必ずしも一致するものではないが、北朝鮮は、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する包括的かつ全面的な調査を行っていると承知している。これ以上の詳細については…

拉致問題等に対する国連での取組に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第90号(2015/03/31提出、23期)
質問内容
一 政府は、平成二十五年八月二十八日に開催された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会(以下「COI」とする)の委員に対する政府合同説明会において、警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が八百六十三人存在する旨を伝えています。さらに政府は、平成二十七年二月一日現在において、警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が八百八十一人存在する旨を明らかに…
答弁内容
一について
お尋ねの「公式数字」が具体的に何を意味するのか必ずしも明らかではないが、平成二十五年八月二十八日現在、警察が捜査・調査していた拉致の可能性を排除できない者の数は、先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣参質一八五第一六号)八についてでお答えしたとおり八百六十三人であり、また、平成二十七年二月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、先の答弁書(平成二十七年三月三日内閣…

「北朝鮮当局による人権侵害問題」に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第91号(2015/03/31提出、23期)
質問内容
平成二十三年四月一日の閣議決定で「人権教育・啓発に関する基本計画」に新たに「北朝鮮当局による拉致問題等」が加えられました。「北朝鮮当局による人権侵害問題」について質問します。
一 政府は、平成二十三年九月二十八日に三原じゅん子参議院議員が提出した「「人権教育・啓発に関する基本計画」に新たに加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」に関する質問主意書」(第百七十八回国会質問第二三号)に対する答弁書(…
答弁内容
一について
お尋ねの見解について、現在も変更はない。
二について
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第二条第三項等に規定する「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」の「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」に関し、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問についての問題以外にどのような…

平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見に関する再質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第98号(2015/04/07提出、23期)
質問内容
私が平成二十七年三月十九日付けで提出した「平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第八五号)に対する政府答弁書(内閣参質一八九第八五号。以下「答弁書」とする)に疑義が生じたため、重ねて質問いたします。
一 政府は、答弁書一及び二において、「「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」は、お尋ねの菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除されない行…
答弁内容
一、二及び五について
御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」とは、関係機関が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に係る者のことである。他方、御指摘の菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」は、平成二十六年五月の日朝政府間協議において、日本側は拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を要請し、北朝鮮側は全ての日本人に…

日本人抑留者に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第99号(2015/04/07提出、23期)
質問内容
読売新聞がロシア連邦国立公文書館から入手した日本人抑留者名簿に関して質問します。
一 政府は、旧ソ連が現在の北朝鮮東部に開いた「第53送還収容所」の日本人抑留者八百六十九人の名簿を、いつ、どこから、いかなる経過で、入手したのですか。
二 前記一に関して、これまで政府が公表しなかった理由は何ですか。
三 政府による日本人の身元調査は、なぜシベリア抑留者が優先されたのですか。
四 政府は、旧ソ…
答弁内容
一について
御指摘の「名簿」については、平成十八年に厚生労働省がロシア連邦政府から提供を受けたものである。
二及び三について
政府としては、平成三年以降、旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)から約三万九千件の「ソ連邦抑留死亡者名簿」が提供されるなどしたことから、旧ソ連邦の地域に抑留された者に関する調査を優先して実施したため、御指摘の「名簿」については、公表に至っていない…

「北朝鮮当局による人権侵害問題」に関する再質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第105号(2015/04/13提出、23期)
質問内容
平成二十七年三月三十一日付けで私が提出した「北朝鮮当局による人権侵害問題」に関する質問主意書(第百八十九回国会質問第九一号)に対する政府答弁書(内閣参質一八九第九一号。以下「答弁書」とする)について質問します。
一 政府は、答弁書二についてで、「その全てを包括的にお答えすることは困難であるが、国際社会において北朝鮮による広範な人権侵害が指摘されていると承知している」と答えています。この北朝鮮によ…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについては、御指摘の決議や報告書等において北朝鮮による広範な人権侵害が指摘されていると承知している。
三及び四について
御指摘の報告書の個々の文言が意味するところについて、政府としてお答えする立場にない。
五について
お尋ねについては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第二条第三項等の規定に基づき、引き続き国…

在日朝鮮人による「祖国訪問団事業」などに関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第143号(2015/05/26提出、23期)
質問内容
一 政府は、朝鮮総連による「在日同胞祖国訪問団事業」(以下「祖国訪問団事業」とする)について、いつからはじまったものと認識していますか。その開始年月日とこの事業に日本政府がどう関わったのか、さらに平成二十七年四月三十日までの年次別の訪問回数とそれぞれの人数についてお示し下さい。
二 政府は、祖国訪問団事業に参加した者で、再入国許可を申請しつつ、再入国していない在日朝鮮人の人数を把握していますか、…
答弁内容
一について
お尋ねの「朝鮮総連による「在日同胞祖国訪問団事業」」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、朝鮮総聯において在日朝鮮人の北朝鮮への短期訪問に関する活動を行っていることは承知している。いずれにせよ、政府として当該活動に関与しておらず、お尋ねについては承知していないため、お答えすることは困難である。
二及び三について
再入国の許可を受けて本邦から出国した後本邦へ再入国していない外国人…

北朝鮮にある日本人墓地に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第144号(2015/05/26提出、23期)
質問内容
一 政府は、北朝鮮にどれだけの日本人墓地があると認識していますか。場所と名称および埋葬されている日本人の人数を、それぞれお示し下さい。
二 政府は、埋葬者名簿のある墓地をどれだけ把握していますか。あればそのすべてをお示し下さい。さらに埋葬者名簿を公開する予定はありますか、あるならば公開時期とともにお示し下さい。
三 政府は、三合里にある墓地に埋葬されている日本人は、どのような経緯でこの土地に来…
答弁内容
一から四までについて
お尋ねについては、事実関係を確認できないことから、お答えすることは困難である。なお、政府としては、昭和二十五年に民間団体から提供された方

に埋葬された者に関する名簿及び昭和三十三年に民間団体から提供された龍山に埋葬された者に関する名簿を保管しているところである。また、当該埋葬者名簿について、現時点においては一般に公開することを予定していない。
五について
北朝鮮…

北朝鮮にある日本人墓地に関する再質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第161号(2015/06/10提出、23期)
質問内容
私が平成二十七年五月二十六日付けで提出した「北朝鮮にある日本人墓地に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第一四四号)に対する、平成二十七年六月五日付けの政府答弁書(内閣参質一八九第一四四号。以下「答弁書」とする)の内容に疑義があるので、再度質問します。
一 政府は、北朝鮮の三合里墓地に埋葬された日本人の名簿を持っていますか。持っているのかどうかを明確にお示し下さい。
二 政府は「答弁書一か…
答弁内容
一について
政府としては、お尋ねの「三合里墓地に埋葬された日本人の名簿」は保有していない。
二及び三について
御指摘の方

に埋葬された者に関する名簿及び龍山に埋葬された者に関する名簿については、個人に関する情報であるため、現時点においては一般に公開することを予定していない。一方、御指摘の抑留中死亡者の名簿については、個人に関する情報であるものの、御遺族が自らの親族の死亡の経緯を把握で…

新国立競技場建設に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第180号(2015/06/23提出、23期)
質問内容
一 政府は、東京オリンピック・パラリンピックに向けた新国立競技場の建設費用を総額いくらだと認識していますか。現状の見積もりをお示し下さい。
二 政府は、新国立競技場の着工と完成はいつになると認識していますか、さらに、その手続きがどこまで進んでいると把握されていますか、お示し下さい。
三 政府は、新国立競技場の建設にあたり、下村博文文科大臣が舛添要一東京都知事に、東京都が五百億円の整備費の負担を…
答弁内容
一について
独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)が国立霞ヶ丘競技場陸上競技場を改築して新たに整備する国立競技場(以下「新国立競技場」という。)の総工費は、現時点において、二千五百二十億円をめどとしていると承知している。
二について
センターが行う新国立競技場の整備については、現時点において、平成二十七年十月の着工、平成三十一年五月の竣工を予定しており、現在、センタ…

日米共同訓練に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第311号(2015/09/24提出、23期)
質問内容
一 政府は、二〇一五年八月三十一日から九月九日まで米国のカリフォルニア州で行われた陸海空自衛隊と米国の海兵隊等との間で行われた「ドーン・ブリッツ」(夜明けの電撃戦)に、自衛隊員が何人参加したと認識していますか。陸海空のそれぞれの人数をお示し下さい。
二 政府は、この共同訓練に米軍が何人参加したと認識していますか。
三 政府は、この共同訓練はいかなる法律を根拠として行われたと認識していますか。 …
答弁内容
一について
お尋ねの平成二十七年度米国における統合訓練(以下「本訓練」という。)には、陸上自衛隊員約三百六十人、海上自衛隊員約七百三十人及び航空自衛隊員四人が参加した。
二について
米軍は、本訓練に参加した人数を明らかにしていないため、政府としては、お答えを差し控えたい。
三について
本訓練は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第九号に規定する「所掌事務の遂行に必要な教育…

日朝ストックホルム合意などに関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2016/01/04提出、23期)
質問内容
二〇一四年五月二十九日に日本と北朝鮮との間で確認されたストックホルム合意に関して質問します。
一 政府はストックホルム合意をこれからも日朝交渉の方針として維持していきますか。政府の認識をお示し下さい。
二 政府は二〇一四年十月二十八日、二十九日に平壌で行われた日朝協議において、「拉致被害者及び行方不明者」、「残留日本人」、「いわゆる日本人配偶者」、「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の…
答弁内容
一について
お尋ねの「日朝交渉の方針として維持」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決を目指す考えである。
二について
御指摘の協議においては、北朝鮮側から、特別調査委員会及びその支部の構成といった体制や、証人及び物証を重視した客観的かつ科学的な調査を行い、過去の調査結果にこだわることな…

北朝鮮地域の残留日本人に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2016/01/04提出、23期)
質問内容
日朝間のストックホルム合意で課題となっている残留日本人について質問します。
一 政府は一九四五年八月十五日の時点で、現在の北朝鮮地域に何人の日本人がいたと認識していますか。民間人、軍人、軍属の人数をお示し下さい。
二 政府はそれら日本人の帰国はどのように行われたと認識していますか。その法的根拠もあわせてお示し下さい。
三 政府はその後も北朝鮮地域に残った日本人の人数、残留した理由をどのように…
答弁内容
一について
先の大戦の終戦時に現在の北朝鮮地域に居留していたお尋ねの「民間人」の数は約二十八万人と推計しているが、お尋ねの「軍人」の数及び「軍属」の数はいずれも不明である。
二について
北朝鮮地域の日本人の帰国がどのように行われたかについて網羅的に把握しているわけではないが、海外邦人の引揚げについては、「海外邦人の引揚に関する件」(昭和二十七年三月十八日閣議決定)等に基づき、帰国援護措置を講…

北朝鮮における日本人遺骨に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2016/01/04提出、23期)
質問内容
日朝ストックホルム合意は「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地」を解決すべき課題のひとつとして取り上げています。この問題で質問します。
一 政府は平壌郊外にある龍山墓地が二度にわたって移転した経緯をどう認識していますか、年次とともに理由をお示し下さい。
二 政府は墓地の移転にあたって北朝鮮政府に費用負担をしましたか。そうだとしたら負担をした経緯と金額をお示し下さい。
三 …
答弁内容
一及び三について
お尋ねについては、政府として様々な情報に接しているが、直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。
二について
御指摘の「墓地の移転」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮の龍山墓地の移転費用を政府が負担したとの事実はないと承知している。
四及び五について
御指摘の「「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地」」の問題…

北朝鮮に対する経済制裁に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第4号(2016/01/04提出、23期)
質問内容
北朝鮮に対する経済制裁が、一部緩和されたとはいえ続いています。この制裁の経緯と理由について質問します。
一 政府が北朝鮮に対して経済制裁を科した年次、内容、理由をそれぞれお示し下さい。
二 政府は北朝鮮に対して拉致問題を理由として経済制裁を科したことがありますか。あるならその年次をお示し下さい。
右質問する。
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All rights res…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「経済制裁」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、平成十八年に全ての北朝鮮籍船の入港の禁止及び北朝鮮からの全ての品目の輸入禁止の措置を、平成二十一年に北朝鮮に向けた全ての品目の輸出禁止の措置をとったところである。こうした我が国の対北朝鮮措置は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や、六者会合、国際連合安…

警視庁による過剰警備に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第5号(2016/01/04提出、23期)
質問内容
二〇一五年十二月二十日の午後三時半ぐらいから東京都新宿区にある柏木公園を出発点にして、在特会(在日特権を許さない市民の会)前会長を責任者とするデモが行われました。この差別と煽動デモに反対する人たちが抗議を続けましたが、明らかに過剰な警備がいつものように行われました。この問題について質問します。
一 政府はこのデモに反対する人たちが多数の警察官によって物理的に通行を阻止されている法的根拠がどこにあ…
答弁内容
一から三までについて
警視庁によると、御指摘のデモに対しては、同庁新宿警察署長の指揮の下で、現場における混乱及び交通の危険の防止等のために必要な警備活動が行われていたとのことであり、同庁において、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する警察の責務を達成するための業務を適切に行っていたものと考えている。

北朝鮮の「水爆実験」と日朝交渉の今後に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第10号(2016/01/07提出、23期)
質問内容
二〇一六年一月六日、北朝鮮は「水爆実験」を行ったと発表しました。この冒険主義的蛮行は、東アジアの平和と安定に対する挑戦で、決して許すことはできません。日本にとっても、北朝鮮との拉致問題などの解決をめざす動きに水をさすものです。「水爆実験」が日朝交渉に与える影響について質問します。
一 政府は北朝鮮の「水爆実験」にも関わらず、ストックホルム合意を維持しますか、その認識をお示し下さい。
二 政府は…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の「非公式交渉」、「経済制裁」及び「日朝交渉は中断する」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、我が国の対北朝鮮措置は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や、六者会合、国際連合安全保障理事会等における国際社会の動き等を踏まえ、総合的に判断してとってきたものである。
いずれにせよ、政府としては、御指摘のいわゆ…

日朝ストックホルム合意に明記された人権人道課題などに関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第19号(2016/01/20提出、23期)
質問内容
平成二十六年五月二十九日の日朝ストックホルム合意において明記された、「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者」に関する課題(以下「人権人道課題」とする)に関して質問します。
一 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第四号に定義された被害者の家族に対して政府から…
答弁内容
一について
お尋ねの「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第四号に定義された被害者の家族に対して政府から支出された費用」の範囲が必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第五条の規定に基づき「永住被害者、永住配偶者及び帰国し、又は入国した被害者の子等であって本邦に永住す…

日朝ストックホルム合意文書に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第20号(2016/01/20提出、23期)
質問内容
平成二十六年五月二十九日、ストックホルムにおいて日本と北朝鮮との間で合意した内容(以下「合意文書」とする)について質問します。
一 合意文書には「双方は、日朝平壌宣言に則って、不幸な過去を清算し、懸案事項を解決し、国交正常化を実現するために、真摯に協議を行った」とあります。北朝鮮が平成二十八年一月六日に実施した核実験は、日朝平壌宣言にも日朝ストックホルム合意にも違反していると政府はお考えですか。…
答弁内容
一について
北朝鮮による核実験は、日朝平壌宣言に違反するものであり、また、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」を含む北朝鮮との対話を通じた問題解決に向けた取組に資するものではないと考えざるを得ない。いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、同宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していくというものである。
二について
御指摘の「合意文書…

東京オリンピック・パラリンピックに向けてのトイレ整備に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第29号(2016/01/26提出、23期)
質問内容
二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、新国立競技場などの施設が建設されます。それら施設において日本人だけでなく、外国人も利用するトイレの整備は重要な課題です。どのような体制で整備が行われていくのか、以下質問します。
一 政府の方針として和式トイレと洋式トイレの数はどうする予定ですか。各会場別に具体的にお示し下さい。
二 政府は洋式トイレにおいて温水洗浄便座(ウオッシュ・トイレ)…
答弁内容
一から五まで及び八から十までについて
政府としては、お尋ねの「トイレ担当部門」を設置することは考えておらず、また、お尋ねの「特別な委員会等」を設置しておらず、これを設置する計画を策定する予定もない。しかしながら、トイレに関する取組については、これまでも、例えば、平成二十六年から平成二十七年にかけて内閣官房が開催した「「暮らしの質」向上検討会」においてテーマの一つとして取り上げたところであり、現在…

日朝ストックホルム合意文書に関する再質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第37号(2016/02/04提出、23期)
質問内容
平成二十八年一月二十九日付、日朝ストックホルム合意文書に関する質問主意書に対する答弁書(内閣参質一九〇第二〇号。以下「答弁書第二〇号」とする)に関し、再質問します。
一 答弁書第二〇号一についてには、「いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、同宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していく」とあります。政府は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を…
答弁内容
一について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していくというものであり、そのためには、まずは北朝鮮がこうした諸懸案の包括的な解決に向けて具体的行動をとることが必要であると考えている。
二及び三について
政府としては、拉致問題…

日朝ストックホルム合意に明記された人権人道課題などに関する再質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第42号(2016/02/08提出、23期)
質問内容
平成二十八年一月二十九日付、日朝ストックホルム合意に明記された人権人道課題などに関する質問主意書に対する答弁書(内閣参質一九〇第一九号。以下「答弁書第一九号」とする)に関し、再質問いたします。
一 答弁書第一九号三についてには、「後段のお尋ねについては、「この法律以外によって支出した実績」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である」とあります。政府は、内閣官房報償費…
答弁内容
一について
お尋ねについては、内閣官房報償費の性格上、お答えを差し控えたい。
二について
御指摘の「「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者」の当事者及び家族・親族」の範囲が明確でなく、一概にお答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「行方不明地別(都道府県別)」の意味するところが必ずしも明らかではない…

特定失踪者家族への政府による情報提供に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第43号(2016/02/08提出、23期)
質問内容
日朝ストックホルム合意に明記された拉致被害者及び行方不明者(特定失踪者)の家族に対し、拉致問題の解決に向けた取り組み等について、政府は公平に情報提供すべきとの観点から質問いたします。
一 政府は、拉致問題対策本部事務局を通じ、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者の御家族の皆様へ」と題する文書(以下「配布文書」とする)を配布していますが、この配布文書の目的及び配布の条件をお示し下さい。ま…
答弁内容
一について
御指摘の文書については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対して、必要に応じ、適宜適切に情報提供を行っているものである。お尋ねの「この文書を受け取っている「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者」(以下「特定失踪者」とする)の家族の実数と特定失踪者の総数」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。
二から四までについて
お…

「北朝鮮当局による拉致問題等」の人権教育・啓発活動に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第44号(2016/02/08提出、23期)
質問内容
「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成二十三年四月一日。以下「基本計画」とする)に加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」に関し、これまでの実績及び今後の方針について質問いたします。
一 平成二十三年九月二十八日付けで三原じゅん子参議院議員が提出した「「人権教育・啓発に関する基本計画」に新たに加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」に関する質問主意書」(第百七十八回国会質問第二三号)に対する答…
答弁内容
一について
御指摘の「朝鮮学校」における人権教育・啓発の取組については把握していないが、政府としては、平成二十五年度に、「朝鮮学校」を含む各種学校全部に、拉致問題啓発ポスターが配布及び掲出されるよう、都道府県に対し依頼をしている。
二について
文部科学省では、「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成十四年三月十五日閣議決定。以下「基本計画」という。)において、「学校教育においては、児童生徒の…

拉致被害者の認定に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第46号(2016/02/10提出、23期)
質問内容
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「支援法」とする)第二条に基づく被害者の認定に関し質問します。
一 私は、平成二十五年三月二十六日付けで「「拉致問題に関する認定分科会」に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第六四号)を提出しました。政府は、その答弁書(内閣参質一八三第六四号。以下「答弁書第六四号」とする)一についてで、「御指摘の認定分科…
答弁内容
一について
お尋ねの認定分科会については、平成二十四年六月十四日以降、開催していない。
二から四まで及び六について
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者(以下「認定拉致被害者」という。)十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったとい…

国の公用車における低公害車の使用などに関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第48号(2016/02/15提出、23期)
質問内容
国が使用する公用車、低公害車などについて質問します。
一 国が使用する低公害車の総数と年間運用コスト(人件費、車両買換え費、燃料費、修理費、税金等)について、衆議院、参議院、国会図書館、最高裁判所も含めて各府省別に具体的にお示し下さい。また、その現状を政府はどう認識していますか。
二 各府省の本府省で使用する公用車のうち、特定の個人の専用又は優先使用となっているものの台数と、その使用者の内訳(…
答弁内容
一について
お尋ねの「国が使用する低公害車」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第八条の規定に基づき取りまとめている平成二十六年度末時点で各府省等が一般公用車(通常の行政事務の用に供する乗用自動車(乗車定員十人以下のものに限る。)であって、普通自動車又は小型自動車であるものをいう。以下同じ。)として使用している低公害車…

北朝鮮の「特別調査委員会」解体宣言等に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第59号(2016/02/18提出、23期)
質問内容
北朝鮮が日本による独自制裁の復活と強化に反発して取った対抗措置などについて質問します。
一 政府は本年二月十日、北朝鮮による四回目の核実験と事実上の長距離弾道ミサイル発射を受け、日本独自の対北朝鮮措置(以下「独自措置」とする)の実施を決定しました。これは、国連安全保障理事会での制裁決議に関する協議が進展しないことを見越して、日本独自の制裁強化策を打ち出したものと理解してよろしいですか。この時期に…
答弁内容
一から五までについて
政府としては、北朝鮮の動向や国際社会の対応ぶり等諸般の事情を総合的に勘案し、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するために何が最も有効な手段かという観点から真剣に検討した結果、今般、我が国独自の対北朝鮮措置を実施することとした。
政府として、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」を破棄する考えはなく、同合意に基づき、日本人に関する全ての問題の解決を目指す考え…

北朝鮮による「特別調査委員会」の解体などに関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第64号(2016/02/24提出、23期)
質問内容
北朝鮮の特別調査委員会は、日本の独自制裁決定を受け、拉致問題をふくむ日本人の調査を全面的に中止し、同委員会を解体することを表明したと、朝鮮中央通信が二月十二日に報じました(以下「この報道」とする)。この問題について質問します。
一 政府は、この報道を北朝鮮政府からの正式な通知と認識していますか。また、この報道以外に北京の大使館ルートなどを通じて通知がありましたか、あったならばどういう内容であるか…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの「正式な通知」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、現時点において、北朝鮮側から政府に対して、御指摘の報道に関する通知はない。
政府として、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」を破棄する考えはなく、同合意に基づき、日本人に関する全ての問題の解決を目指す考えである。
また、政府としては、御指摘の報道で示された北朝鮮側の主張は全く受け入れる…

通訳案内士の法的地位に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第66号(2016/02/29提出、23期)
質問内容
通訳案内士の法的地位を不安定にする動きがあるので質問します。
一 内閣府の規制改革会議が本年一月二十八日に会議を開き、通訳案内士の業務独占は問題であると弁護士が提言しました。政府は、通訳案内士の業務独占に問題があると認識していますか。また規制改革会議が通訳案内士の業務について議論した意図はどこにありますか、その経緯と理由をお示し下さい。
二 観光庁の統計では、二〇一四年の就業が年間三十日以下の…
答弁内容
一について
通訳案内士(通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号。以下「法」という。)第二条に規定する通訳案内士をいう。)の制度は、制度創設後六十年以上が経過し、その間、訪日外国人旅行者の飛躍的な増加等により通訳案内を行うための事業環境が大きく変化し、通訳案内士の地域的な偏在、言語間の偏在、通訳案内士の資格を有しない者による違法な通訳案内等、様々な課題が顕在化しているものと認識している。このよう…

北朝鮮の「特別調査委員会」解体宣言等に関する再質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第72号(2016/03/03提出、23期)
質問内容
「北朝鮮の「特別調査委員会」解体宣言等に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第五九号。以下「質問主意書」とする)に対する答弁書(内閣参質一九〇第五九号。以下「答弁書」とする)が二月二十六日付けで送付されてきました。しかしそこには被害者あるいは当事者家族に対して不誠実きわまりない内容があるので、再び質問します。
質問主意書の質問六は、拉致被害者家族会だけでなく、日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、…
答弁内容
お尋ねの「日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者及び行方不明者の関係者」及び「自動的に」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十八年二月二十六日内閣参質一九〇第五九号。以下「前回答弁書」という。)六についてにおいては、政府として、我が国独自の対北朝鮮措置について、記者会見等の場を通じて国民に対し説明してきていることに加え、その情報を首相官邸のホームページにお…

日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第74号(2016/03/07提出、23期)
質問内容
平成二十六年五月二十九日の日朝ストックホルム合意に係る菅内閣官房長官記者会見(以下「本記者会見」とする)及び関連事項について質問します。
一 わたしが、平成二十八年一月二十日付けで提出した「日朝ストックホルム合意に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第二〇号)質問三において、「合意文書には「行方不明者」とありますが、これは警察庁が拉致の可能性を排除できない行方不明者として全国で捜査・調査してい…
答弁内容
一、二及び五について
御指摘の菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」は、平成二十六年五月の日朝政府間協議において、日本側は拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を要請し、北朝鮮側は全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施する意思を表明したことを念頭に置いたものである。これは、御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」と必ずしも一致…

国の公用車の使用に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第75号(2016/03/07提出、23期)
質問内容
国が使用している公用車に関して質問します。
一 各府省(衆議院、参議院、国会図書館、最高裁判所もふくむ)で使用されている公用車の総数と年間運用コストについて、各府省別に具体的にお示し下さい。また、その現状を政府はどう認識していますか。
二 各府省(衆議院、参議院、国会図書館、最高裁判所もふくむ)が前記一の公用車とは別に、民間のハイヤーもしくはタクシーを公用車として使用しているケースについて、そ…
答弁内容
一について
お尋ねの「各府省(衆議院、参議院、国会図書館、最高裁判所もふくむ)で使用されている公用車」及び「年間運用コスト」の意味するところが必ずしも明らかではないが、@各府省が保有する車両又は一年間若しくはそれ以上の期間継続して専ら各府省が使用する契約を締結している車両(ただし、民間のハイヤー又はタクシーに係るもの(以下「ハイヤー等」という。)を除く。)(以下これらを合わせて「公用車」という。…

日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する再質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第91号(2016/03/24提出、23期)
質問内容
私が平成二十八年三月七日付けで提出した「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第七四号、以下「この質問書」とする)に対する、政府の答弁書(内閣参質一九〇第七四号、以下「この答弁書」とする)の内容について何点か疑義がありますので、再度質問いたします。
一 この答弁書一、二及び五についてで、政府は「御指摘の菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」は、先の答弁書(平成二十八年三月十五日内閣参質一九〇第七四号。以下「前回答弁書」という。)一、二及び五についてでお答えしたとおり、平成二十六年五月の日朝政府間協議において、日本側は拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を要請し、北朝鮮側は全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施する意思を表明したことを…

日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する第三回質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第99号(2016/04/11提出、23期)
質問内容
政府の「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する再質問に対する答弁書」(平成二十八年四月一日内閣参質一九〇第九一号。以下「この答弁書」とする)の内容について疑義がありますので質問いたします。
この答弁書(一から三までについて)で、政府は、「「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」は、先の答弁書(平成二十八年三月十五日内閣参質一九〇第七四号。以下「前回答弁書」という。)一、二及び五…
答弁内容
平成二十六年五月の日朝政府間協議において、日本側は先の答弁書(平成二十八年四月一日内閣参質一九〇第九一号。以下「前回答弁書」という。)一から三までについてで述べた「拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人」に関する調査を要請しているが、前回答弁書における「「拉致の可能性を排除できない事案」に係る者」に関する調査を排除するものではない。

北朝鮮に残留する日本人に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第109号(2016/05/06提出、23期)
質問内容
日朝ストックホルム合意で残留日本人問題の解決が課題となっています。その実態はどうなのか。以下、質問します。
一 政府はこれまでの日朝交渉のなかで北朝鮮側から残留日本人について報告を受けましたか。報告を受けたならその人数をお示し下さい。
二 政府は北朝鮮に在住する日本人から厚生省(厚生労働省)あるいは日本の家族に連絡のあった人数をどのように把握していますか。またそこにはいわゆる「日本人妻」もふく…
答弁内容
一について
御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」以降、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝鮮から調査結果の通報はなされていない。
二について
御指摘の「連絡」の態様は様々であり、お尋ねの「連絡のあった人数」及び「残留日本人および「日本人妻」のそれぞれの人数」について網羅的にお答えすることは困難であるが、戦後、北朝鮮地域で行方が分からなくなった者としてその家族等から旧厚生省に対…

24期(2016/07/10〜)

日朝ストックホルム合意の履行に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2016/09/26提出、24期)
質問内容
政府は平成二十六年五月二十九日に発表した日朝政府間のいわゆるストックホルム合意を破棄することなく、拉致問題などを解決すると表明してきました。北朝鮮も特別調査委員会を解体したとしつつも、ストックホルム合意が無効だとは宣言していません。ところが北朝鮮によるあいつぐ核実験、ミサイル発射などをきっかけに、日朝間のみならず、米朝、南北など、国際関係には緊張が高まり、新たな局面に入っています。こうした状況のも…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「有機的に関連づけている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していくというものである。
三及び八について
お尋ねの「非公式協議」及び「公式協議」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、「対…

北朝鮮に暮らす残留日本人に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2016/09/26提出、24期)
質問内容
日朝政府間のいわゆるストックホルム合意には解決すべき課題として残留日本人問題が明記されています。日本への帰国の意思を持ちつつ、いまだ実現しない深刻な人道問題について質問します。
一 私はこの問題を参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会(平成二十八年五月二十日)で質問し、「北朝鮮地域の残留日本人に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第二号)でも問うてきました。政府は私の質問を受けて北朝鮮…
答弁内容
一について
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
二について
政府が平成二十六年十月に担当者を平壌に派遣した際、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝鮮から調査結果の通報はなされていない。

日朝ストックホルム合意の履行に関する再質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第5号(2016/10/06提出、24期)
質問内容
「日朝ストックホルム合意の履行に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九二第一号)の一及び二についてには、「北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していくというものである」とあります。
一 ここにある「諸懸案」とは、「拉致、核、ミサイル」以外の課題もふくまれますか。ふくまれるなら具体的にどういう「懸案」であるか…
答弁内容
一及び二について
政府としては、日朝平壌宣言において確認された事項が誠実に実施されることが重要であると考えている。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

北朝鮮に暮らす残留日本人に関する再質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第6号(2016/10/06提出、24期)
質問内容
「北朝鮮に暮らす残留日本人に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九二第二号)の二についてには、「政府が平成二十六年十月に担当者を平壌に派遣した際、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝鮮から調査結果の通報はなされていない」とあります。
一 北朝鮮の特別調査委員会は、平成二十六年十月に政府の派遣団に対して残留日本人に関する調査について報告したいと伝えてきませんでしたか。「伝えてきた」か「…
答弁内容
一から三までについて
政府が平成二十六年十月に担当者を平壌に派遣した際、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝鮮から調査結果の通報はなされていない。いずれにせよ、これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

築地市場跡地の再開発における「被爆マグロ」に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第7号(2016/10/06提出、24期)
質問内容
世界に誇る築地市場の豊洲移転問題が政治・社会問題になっています。築地市場跡地が再開発されるなら、看過できないことがあります。昭和二十九年三月一日にアメリカがビキニ環礁で行った水爆実験により汚染されたマグロなど(以下「被爆マグロ」とする)を築地市場の土中に埋めたことに起因する問題です。歴史的経緯と今後の対応について質問します。
一 政府は被爆マグロが築地市場に埋められていると認識していますか。認識…
答弁内容
一及び二について
御指摘の「被爆マグロ」について、昭和二十九年三月二十六日の衆議院水産委員会において、本島寛東京都中央卸売市場長(当時)が、参考人として、「まぐろ三本、目方にして四十二貫・・・さめが二十八本、約五百貫程度」について、「まぐろにつきましては・・・六ミリアワー放射能・・・さめにつきましては、九ミリアワーの放射能を含んでおつた」と発言し、これらを「埋没することが最も適当であるという結論…

安倍内閣の拉致問題に対する姿勢に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第11号(2016/10/20提出、24期)
質問内容
平成二十八年九月十七日、東京にある砂防会館別館の「シェーンバッハ・サボー」で開催された国民大集会で、安倍晋三内閣総理大臣(拉致問題対策本部長)が挨拶をしました。その内容について質問いたします。
一 安倍総理はこの挨拶の中で、「拉致問題は安倍内閣の最重要課題」と述べています。この発言は、これまで安倍内閣において繰り返し発言されてきたことですが、改めてその意味を確認させていただきます。
この挨拶に…
答弁内容
一及び二について
政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明並びに拉致実行犯の引…

国連の北朝鮮人権状況決議に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第12号(2016/10/25提出、24期)
質問内容
国連人権理事会及び国連総会において採択されてきた「北朝鮮人権状況決議」(以下「決議」とする)に関して質問いたします。
一 本年採択された決議と、昨年までに採択されてきた決議との相違点について順を追って御説明下さい。併せて、これらの相違点に関する政府の見解についても順を追って御説明下さい。
二 本年の決議では、北朝鮮における人権侵害に係る説明責任の問題に重点的に取り組む独立した専門家によるグルー…
答弁内容
一について
平成二十八年三月二十三日(現地時間)に国際連合第三十一回人権理事会本会議において採択された北朝鮮人権状況決議は、北朝鮮における人権侵害に係る説明責任の問題に重点的に取り組む独立した専門家の指名に係る国際連合人権高等弁務官に対する要請が新たに記載されている等、北朝鮮における人権状況をめぐる最新の状況を反映している。政府としては、累次の北朝鮮人権状況決議が北朝鮮の人権状況の改善につながる…

拉致被害者の認定に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第13号(2016/10/26提出、24期)
質問内容
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「支援法」とする)第二条に基づく被害者の認定に関する諸問題について質問します。
一 平成二十七年十月一日現在及び平成二十八年十月一日現在で、全国の都道府県警察が、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者(以下「特定失踪者」とする)として捜査・調査している人数はそれぞれ何人ですか。また、この一年で人数に増減が生…
答弁内容
一について
警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、平成二十七年十月一日現在で八百七十七名であり、平成二十八年十月一日現在で八百八十五名である。この増加は、警察の捜査・調査の結果、日本国内で発見し、北朝鮮による拉致の可能性がないと判断した二名を除いた一方、北朝鮮による拉致ではないかとの相談を受けたことなどにより、警察として北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者十…

拉致・核・ミサイル問題の包括的解決に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第17号(2016/10/28提出、24期)
質問内容
平成二十八年二月十日、日本は拉致・核・ミサイル問題を包括的に解決するため、北朝鮮に対して独自の措置(以下「独自措置」とする)を実施することを決定しました。その効果と今後の対応について質問します。
一 独自措置の実施の決定からすでに八か月以上経過しました。独自措置の実施により、拉致・核・ミサイル問題を包括的に解決するという目的はどの程度達成されたのですか。政府の現状認識を明らかにして下さい。
二…
答弁内容
一及び二について
我が国の対北朝鮮措置の効果について、一概に申し上げることは困難であるが、北朝鮮向けの支払の原則禁止を含む本年二月から実施してきている対北朝鮮措置は、北朝鮮の厳しい経済状況を併せ考えた場合、一定の効果を及ぼしていると考えており、政府として、お尋ねのような「欠陥がある」との認識は有していない。
三及び五について
北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核…

人権教育・啓発と北朝鮮人権人道課題に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第23号(2016/11/01提出、24期)
質問内容
国の人権教育・啓発における北朝鮮人権人道課題への取組について質問します。
一 平成二十三年四月一日付けで、国の人権教育・啓発に関する基本計画に加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」で扱う問題は、拉致問題、特定失踪者問題、日本人妻問題であることは、その後、私が提出した質問主意書に対する政府答弁書でも明らかになっています。
このうち、日本人妻問題に関してこれまでどのような取組を人権教育・啓発の場…
答弁内容
一について
政府は、平成二十三年度から平成二十八年度(平成二十八年四月一日から同年十一月七日までの間に限る。)までの間、御指摘の「日本人妻問題」のみに焦点を当てた人権教育及び人権啓発に関する取組は行っていないが、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、「日本人妻問題」を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。 …

日朝交渉に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第38号(2016/11/17提出、24期)
質問内容
一 ストックホルム合意では拉致問題はもちろんのこと、残留日本人問題やいわゆる日本人妻問題なども解決すべき共通の課題だとされています。政府はなぜ生存者がいることが明らかなこの二つの課題を解決しようとしないのですか。日本への帰国を切望していた残留日本人が先日亡くなったことはNHKなど複数のメディアで報じられています。「拉致問題最優先」という安倍内閣の方針のもとで、残留日本人問題やいわゆる日本人妻問題の…
答弁内容
一及び三について
お尋ねの「二つの課題を解決しようとしない」及び「ほかの課題を進めない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。
二について
政府としては、拉致被害者の家族に対して、必要に応じ、適宜適切に情報提供を行っている。

日朝ストックホルム合意についての報道に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2017/01/20提出、24期)
質問内容
いわゆる日朝ストックホルム合意についての報道に関して質問します。
一 平成二十六年七月一日に北京で日朝局長級協議が行われました。それをうけて日本経済新聞が「北朝鮮、生存者リスト提示」「拉致被害者ら「二桁」政府、情報の分析急ぐ」(平成二十六年七月三日付)、「拉致被害者 複数」「生存者リストは約三十人」(同七月十日付)と一面トップ記事で報じています。七月十日の記事には「リストには政府が認定している十…
答弁内容
一及び二について
御指摘の報道にあるような事実はなく、この報道の内容を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。

日朝国交正常化交渉に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2017/01/20提出、24期)
質問内容
日本と朝鮮民主主義人民共和国との国交正常化交渉について質問します。
一 平成十四年九月十七日に小泉純一郎首相(当時)が訪朝し、「二〇〇二年十月中に日朝国交正常化交渉を再開する」ことを日朝平壌宣言で確認しました。しかし、なぜ国交正常化交渉は行われなかったのでしょうか。政府の見解をお示しください。
二 日朝国交正常化交渉は戦後何回行われましたか。またそれが途絶えたのはどういう理由からですか。政府が…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの「国交正常化交渉は行われなかった」、「途絶えた」及び「日朝国交正常化交渉が再開し、国交正常化に進む条件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府は、平成三年一月三十日から同月三十一日までの二日間に平壌において、同年三月十一日から同月十二日までの二日間に東京において、同年五月二十日から同月二十二日までの三日間に北京において、同年八月三十一日から同年九月二日まで…

拉致問題に取り組む警察庁「特別指導班」に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2017/01/20提出、24期)
質問内容
平成二十五年三月八日、古屋圭司国家公安委員会委員長(当時)は北朝鮮に拉致された疑いを排除できない「未認定者」に関して、警察庁に「特別指導班」を設置することを明らかにしました。この組織について質問します。
一 政府は「特別指導班」の目的、陣容(責任者の所属、役職と班の人数)についてどのように認識していますか。また、「特別指導班」に属する責任者と人数に変化があれば、平成二十五年度から平成二十八年度ま…
答弁内容
一について
北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案(以下「事案」という。)に係る取組を強化するため、平成二十五年三月八日、警察庁警備局外事情報部外事課に警察庁長官官房参事官(拉致問題対策担当)を班長とする十名程度の体制による特別指導班を設置し、以降、同参事官を班長とするおおむね同規模の体制により、警察における事案の捜査・調査を推進している。
二について
特別指導班においては、事案の真相究…

政府認定拉致被害者の家族への情報提供に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第4号(2017/01/20提出、24期)
質問内容
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条の規定に基づき北朝鮮によって拉致されたことが政府によって認定された被害者(以下「政府認定拉致被害者」とする)の家族に対する情報提供について質問します。
一 政府は政府認定拉致被害者の家族に、認定するに至った事実と根拠について拉致問題対策本部などが説明したことがあると認識していますか。いまだ帰国していない十二人の政府認定拉致被害者の家族に…
答弁内容
一及び二について
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第三条第四項において、「国及び地方公共団体は、被害者及び被害者の配偶者等の安否等に関する情報を把握し、速やかに被害者及び被害者の家族に伝えること、被害者及び被害者の家族からの相談に応じること等きめ細かな対応に努めるものとする」と規定しており、政府は、これに基づき、お尋ねの「政府認定拉致被害者」の…

北朝鮮に暮らす残留日本人に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第5号(2017/01/20提出、24期)
質問内容
一九四五年の敗戦後、朝鮮半島北部に残留せざるをえなかった日本人について質問します。
一 二〇一六年十二月十二日付の「朝鮮新報(電子版)」は「残留日本人の生存を確認/咸鏡南道咸興市に居住」とする記事を掲載しました。政府はこの報道内容が事実であるかどうかを確認しましたか。「していない」なら、それはなぜですか。
二 政府はこの残留日本人に帰国の意志があるかどうかを確認する意向はありますか。「確認しな…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
四について
政府としては、人道的観点からも、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、残留日本人を含む日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしていく考えである。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

高敬美・剛姉弟拉致事案に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第6号(2017/01/20提出、24期)
質問内容
平成十九年四月十二日に警察庁が北朝鮮による拉致と断定した高敬美・剛姉弟(以下「高姉弟」とする)に関して質問します。
一 政府は高姉弟が北朝鮮に拉致されたと警察庁が断定するにいたった理由についてどう認識していますか。その内容をお示しください。
二 政府は高姉弟が北朝鮮に拉致されたと警察庁が断定しているにも関わらず、なぜ、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下「支援法」とする…
答弁内容
一及び八について
お尋ねの「高姉弟」に係る事案については、警察における捜査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するに至ったことから、警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案ではなく、拉致容疑事案であると警察として判断したものである。
二について
お尋ねについては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一…

政府の「拉致問題が最優先課題」とする姿勢に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第7号(2017/01/20提出、24期)
質問内容
安倍内閣は、これまで累次にわたり「拉致問題が最優先課題」とする姿勢を公言しています。たとえば安倍首相は平成二十七年四月三日に首相官邸で北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(家族会)及び北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会(救う会)と面会した際、安倍政権は拉致問題を最重要課題、最優先課題として取り組んでいる旨述べています。政府の「拉致問題が最優先課題」とする姿勢に関して質問いたします。

答弁内容
一から六までについて
政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。また、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していくというものである。

いわゆるストックホルム合意における各記述に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第8号(2017/01/20提出、24期)
質問内容
平成二十六年五月二十九日、日朝間において合意したいわゆるストックホルム合意に記述されている内容について質問いたします。
一 「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地」とありますが、政府はこれがどのような問題だと認識していますか。また、この問題の何が懸案となっているのか、該当者は何人いるのかもあわせてお示しください。
二 「残留日本人」とありますが、政府はこれがどのような問題だ…
答弁内容
一から六までについて
お尋ねのいわゆる「ストックホルム合意」にある「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地」、「残留日本人」、「いわゆる日本人配偶者」、「拉致被害者」、「行方不明者」及び「を含む全ての日本人に関する調査」については、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄について明らかにすることは、今後の対応に…

「我が国による主な対北朝鮮措置」に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第9号(2017/01/20提出、24期)
質問内容
平成二十八年十二月に外務省から発表された「我が国による主な対北朝鮮措置(概要)」のうち、「人・船舶・航空機の往来」について質問いたします。
一 人的往来の規制の中に、今回、我が国が独自の措置として、「A在日の北朝鮮当局職員等による北朝鮮を渡航先とした再入国の原則禁止(対象者を従来より拡大)」とあります。具体的に、どのような者が対象者として追加されたのですか。また、原則禁止とありますが、どのような…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの措置の対象者については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。また、お尋ねの「どのような場合に禁止されない」については、個別の事案に応じて判断されるものと考えており、一概にお答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「規制を受けた」の意味するところが必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難である。
四及び五について
今…

拉致被害者等とマイナンバー制度に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第10号(2017/01/20提出、24期)
質問内容
平成二十八年一月から、いわゆるマイナンバーの利用が開始されています。このマイナンバー制度と、ストックホルム合意に明記されている拉致被害者等との関連について質問いたします。
一 ストックホルム合意にいう「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人」については、誰一人としてマイナンバーが交付されていないと理解してよろしいですか。交付されていない場合、如何なる法的根拠によるものか、その法律名と該当条文…
答弁内容
一から五まで及び七について
御指摘の「マイナンバーが交付」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号が指定される者は、同法の施行の日(平成二十七年十月五日)において、現に住民基本台帳に記録されている者又は同日以後、住民基本台帳に記録される者であり、その法的根拠は、同法第…

藤本健二氏の消息に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第14号(2017/01/24提出、24期)
質問内容
「金正日の料理人」として知られ、金正恩朝鮮労働党委員長と会談したことのある唯一の日本人である藤本健二氏の消息について質問します。
一 藤本健二氏は平成二十八年九月に北京経由で北朝鮮の平壌に入りました。これまで首相官邸関係者と接触したこともある藤本健二氏が訪朝したことを政府は確認していますか。確認しているならその訪朝日程についてお示しください。
二 藤本健二氏は同年十月十日の朝鮮労働党創立記念日…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねについては、個人のプライバシーに関わる事柄であり、お答えを差し控えたい。
四について
我が国における日本人の出国及び帰国の手続において、その渡航先については確認していないため、お尋ねの人数についてお答えすることは困難である。

国連安保理決議第二千三百二十一号に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第15号(2017/01/24提出、24期)
質問内容
平成二十八年十一月三十日、国連安全保障理事会(以下「国連安保理」とする)において決議第二千三百二十一号(以下「この決議」とする)が全会一致で採択されました。この決議に関連し、日朝間の諸問題について質問いたします。
一 政府は、この決議が全会一致で採択されたことをどのように評価していますか。
二 この決議は、北朝鮮による同年九月九日の核実験を安保理決議違反と認定しています。政府は、北朝鮮による同…
答弁内容
一について
政府としては、国際連合安全保障理事会が決議第二千三百二十一号を全会一致で採択したことを高く評価している。
二について
北朝鮮による核実験は、日朝平壌宣言に違反するものである。
三について
お尋ねの「北朝鮮の核、ミサイルに対する国連安保理における日本の断固たる姿勢は、日朝平壌宣言に基づき国交正常化を実現するという方針と矛盾している」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答…

国内で発見された行方不明者に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第21号(2017/02/02提出、24期)
質問内容
北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者(以下「行方不明者」とする)として全国の警察が捜査・調査している者のうち、これまでに国内で発見された行方不明者に関して質問いたします。
一 平成二十九年二月一日現在で、行方不明者として全国の警察が捜査・調査している者は何人ですか。総数及び男女別の人数についてお答えください。
二 警察庁は、平成二十四年十一月一日現在の行方不明者として全国の警察が捜…
答弁内容
一及び二について
警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、平成二十九年二月一日現在で八百八十三名であり、そのうち男性が六百四十三名、女性が二百四十名である。この数が平成二十四年十一月一日現在の八百六十八名から増加した理由は、警察の捜査・調査の結果、日本国内で発見し、北朝鮮による拉致の可能性がないと判断した十八名を除いた一方、北朝鮮による拉致ではないかとの相談を受け…

拉致問題解決に対する安倍首相及び安倍内閣の責任に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第25号(2017/02/09提出、24期)
質問内容
拉致被害者家族は安倍首相の「この内閣で拉致問題を解決する」とする力強い発言に期待をしてきました。ところがいわゆるストックホルム合意から二年以上が経過し、いまだ拉致問題解決への道筋がついていないため落胆を深めています。北朝鮮が日本人の拉致を認めた日朝首脳会談から十四年となる平成二十八年九月十七日に開かれた「最終決戦は続いている! 制裁と国際連携で全員救出実現を! 国民大集会」で、北朝鮮による拉致被害…
答弁内容
一及び三の第二段落の第一文について
北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、政府の最重要課題の一つと位置付け、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国の実現等に向けて取り組んでいるところである。政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、拉致問題を含む日本人に関する全ての問題の解決を目指す考えである。
二並びに三の第二段落の第二文及び第三文につ…

拉致問題の広報・啓発に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第27号(2017/02/14提出、24期)
質問内容
政府拉致問題対策本部が平成二十七年十月に発行した冊子「北朝鮮による日本人拉致問題」(以下「この冊子」とする)の記述に関し質問いたします。
一 政府は、この冊子の中で、「拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題です」と述べています。平成十四年九月の日朝首脳会談以降、政府は我が国の主権を守るためにどのような取組をしてきましたか。また、国民の生命と安全を守るためにどのような取組をし…
答弁内容
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。
二について
御指摘の拉致問題対策本部については、平成二十五年一月二十五日、平成二十六年八月五日及び同年十一月二十八日に開催した。
三について
御指摘の「政府・与野党拉致問題対策機関連絡協議会」については、平成二十五年一月二十九日、同年四月十一日、同年十一月七日、平成二十六年六月十二日、同年七月二十九…

総理の「米国訪問に関する報告」と拉致問題に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第30号(2017/02/15提出、24期)
質問内容
平成二十九年二月十五日の参議院本会議で「米国訪問に関する報告」(以下「報告」とする)が総理によって行われました。報告のうち「地域情勢」で取り上げられた拉致問題について質問します。
一 二月九日から十三日までの総理の訪米では、日米首脳会談、ワーキングランチなどが行われました。拉致問題はどこで議題となったのでしょうか。政府の認識をお示し下さい。
二 報告では、北朝鮮については「核及び弾道ミサイル計…
答弁内容
一及び四について
外交上の個別のやり取りの詳細を明らかにすることは差し控えたいが、安倍内閣総理大臣は、トランプ米国大統領との間で、拉致問題の早期解決の重要性を確認した。
二について
北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、政府の最重要課題の一つと位置付け、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国の実現等に向けて取り組んでいるところである。
三について
政府…

金正男氏の死亡に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第33号(2017/02/17提出、24期)
質問内容
北朝鮮の金正日元総書記の長男である金正男氏がマレーシアで死亡したことについて質問します。
一 政府は二〇一七年二月十三日にマレーシアのクアラルンプール国際空港で体調不良を訴え、死亡した北朝鮮国籍の男性が金正男氏であると認識していますか。そう認識しているならば、その根拠をお示し下さい。
二 政府は金正男氏が暗殺により死亡したと認識していますか。そう認識しているならば、その根拠をお示し下さい。

答弁内容
一から五までについて
お尋ねについては、政府として様々な情報に接しているが、情報収集の内容等について具体的に述べることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。

拉致問題対策本部事務局等の予算・決算に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第34号(2017/02/17提出、24期)
質問内容
安倍内閣の最重要課題である拉致問題解決への取組状況について、平成二十五年度から平成二十七年度(以下「過去三年」とする)の拉致問題対策本部事務局及び拉致被害者等支援担当室関係予算・決算(以下「予算・決算」とする)に関し質問いたします。
一 過去三年の予算・決算の「(項)内閣官房共通費」について、大事項より下位の各事項ごとに、各年度の補正後予算額、決算額、不用額をそれぞれ明らかにして下さい。
二 …
答弁内容
一について
お尋ねの「過去三年」の「予算・決算」の「(項)内閣官房共通費」の予算について、経費ごとに@名称及びA補正後の予算額をお示しすると、次のとおりである。
平成二十五年度
@情報収集・分析体制の強化等経費 A約九億五百万円
@北朝鮮向け放送関連経費 A約五千六百万円
@拉致問題理解促進経費 A約八千五百万円
@地域における拉致問題等対策経費 A約千三百万円
@国際連携のための経…

加藤勝信拉致問題担当相の閣議後記者会見に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第38号(2017/02/22提出、24期)
質問内容
北朝鮮に拉致された被害者の「家族会」とその支援団体である「救う会」(以下「民間団体」とする)が、今年中に拉致被害者全員を帰還させるため、日本の独自制裁の解除を見返り条件に北朝鮮との実質的協議を持つことに言及した新たな運動方針を決定しました。それに関して平成二十九年二月二十一日に加藤勝信拉致問題担当相が閣議後に行った記者会見について質問します。
一 加藤大臣は民間団体の新たな運動方針について「政府…
答弁内容
一について
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、「対話と圧力」及び「行動対行動」の原則の下、拉致問題の解決に向け全力を尽くしていく考えである。
二について
政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしていく考えである。
三につい…

日朝合意と国民世論の支持に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第42号(2017/02/27提出、24期)
質問内容
平成十四年九月十七日の日朝平壌宣言及び平成二十六年五月二十九日のいわゆるストックホルム合意に関し、日本国民がどの程度政府の方針を支持しているかについて、政府の認識を伺います。
一 政府は、私が平成二十九年一月二十日付けで提出した「いわゆるストックホルム合意における各記述に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第八号)に対する答弁(内閣参質一九三第八号。以下「この答弁書」とする)の「七について」…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「どの程度支持されている」の趣旨が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。
三について
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

日朝合意における生存者帰国に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第45号(2017/02/28提出、24期)
質問内容
平成二十六年五月二十九日、ストックホルムにおいて日本と北朝鮮との間で合意した内容(以下「合意文書」とする)の「北朝鮮側」には、「第四に、日本人の遺骨及び墓地、残留日本人並びにいわゆる日本人配偶者を始め、日本人に関する調査及び確認の状況を日本側に随時通報し、その過程で発見された遺骨の処理と生存者の帰国を含む去就の問題について日本側と適切に協議することとした」とあります。
そこで、「生存者」(残留日…
答弁内容
一から八までについて
お尋ねの「帰国した生存者」、「生存者の家族で日本国籍を有しない者が生存者と暮らすために日本に入国した場合」及び「その家族」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。
九及び十について
お尋ねの「適用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国及び地方公共団体は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法…

日本政府専用機に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第52号(2017/03/15提出、24期)
質問内容
日本政府専用機の使用について質問します。
一 政府は、日本政府専用機に搭乗することができる者に関する基準を定めていますか。定めている場合、その基準をお示しください。定めていない場合、今後、その基準を定める方針はありますか。認識をお示しください。
二 政府は、第二次安倍内閣発足から平成二十九年三月十五日までに日本政府専用機を何度使用しましたか。その都度の搭乗者の具体的な所属機関と人数についても併…
答弁内容
一、三及び四について
お尋ねの「基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府専用機による輸送については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の四又は第百条の五の規定に基づき実施しており、御指摘の「民間人」については、例えば、平成二十五年一月に発生した在アルジェリア邦人に対するテロ事件では、救出された邦人等を輸送した。当該輸送は、日本国民の生命又は身体の保護に必要なものであ…

北朝鮮に対する経済制裁の効果に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第56号(2017/03/17提出、24期)
質問内容
政府の北朝鮮に対する経済制裁の現状と効果に関する認識について質問します。
一 政府は、国連安保理決議に基づく北朝鮮に対する資産凍結措置の対象にどれだけの団体、個人を指定していますか。また、国際平和のための国際的努力への寄与を根拠とした国際協調による北朝鮮に対する資産凍結措置の対象にどれだけの団体、個人を指定していますか。それぞれ、年度別の件数、平成二十九年三月十七日現在での団体および個人の総計を…
答弁内容
一について
お尋ねの「年度別の件数」の趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十九年三月十七日現在、「国際連合安全保障理事会決議に基づく資金の移転防止措置の対象となる北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者」及び「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者」として、四十七の団体及び四十の個人を指…

日朝平壌宣言と日朝国交正常化に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第62号(2017/03/28提出、24期)
質問内容
日朝平壌宣言と日朝国交正常化に関する政府の方針について質問します。
一 平成十四年九月十七日の日朝平壌宣言には、「朝鮮民主主義人民共和国側は、この宣言の精神に従い、ミサイル発射のモラトリアムを二〇〇三年以降も更に延長していく意向を表明した」とあります。しかし、周知のとおり北朝鮮は累次にわたり弾道ミサイルを発射し、核実験も強行しました。
政府は、北朝鮮がすでに日朝平壌宣言を自ら破棄したという認識…
答弁内容
一について
政府としては、日朝平壌宣言において確認された事項が誠実に実施されることが重要であると考えており、北朝鮮に対し、引き続き、日朝双方の首脳の議論の結果として日朝関係の今後の在り方を記した同宣言を遵守するよう求めていく考えである。
二について
北朝鮮による核実験は、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」を含む北朝鮮との対話を通じた問題解決に向けた取組に資するものではないと考えざるを得な…

拉致問題の広報・啓発に関する再質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第63号(2017/03/28提出、24期)
質問内容
平成二十九年二月十四日に提出した「拉致問題の広報・啓発に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第二七号。以下「主意書」とする)に対する答弁(内閣参質一九三第二七号。以下「答弁書」とする)に関連する事項について、再度質問いたします。
一 主意書の五において、政府拉致問題対策本部が平成二十七年十月に発行した冊子「北朝鮮による日本人拉致問題」(以下「この冊子」とする)について、「「拉致問題Q&A」の…
答弁内容
一から四までについて
お尋ねの「北朝鮮が日本人を拉致した理由」について、政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、拉致に関する真相究明を引き続き追求しているところである。
また、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識している。

日本政府専用機に関する再質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第66号(2017/03/31提出、24期)
質問内容
私が本年三月十五日に提出した「日本政府専用機に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第五二号)に対する答弁書(内閣参質一九三第五二号。以下「前回答弁書」とする)の答弁内容が不十分なため、日本政府専用機に搭乗した「民間人」について再度質問いたします。
一 前回答弁書の「一、三及び四について」において、政府は「民間人」の搭乗について「例えば」として「平成二十五年一月に発生した在アルジェリア邦人に対…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの期間において政府専用機に搭乗した者のうち国家公務員(外交用務上の必要に応じて同行するその配偶者及び外国政府職員を含む。)及び報道各社の同行記者を除く者(以下「国家公務員等を除く者」という。)については、膨大な作業を要することから、その全てをお示しすることは困難である。
その上で、お尋ねの四件の渡米において、政府専用機に搭乗した者のうち国家公務員等を除く者は、平成二…

北朝鮮における残留日本人に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第85号(2017/04/19提出、24期)
質問内容
北朝鮮のソン・イルホ日朝国交正常化交渉担当大使が「残留日本人問題について取り組む用意がある」旨語ったことに対して、菅義偉内閣官房長官は、本年四月十八日の記者会見で「残留日本人にかかる問題についてはですね、人道的面から取り組むべきである。このことは政府としても認識をしております」とコメントしました。この問題について質問します。
一 政府はこれまで、残留日本人問題について「人道的面から取り組むべきで…
答弁内容
一について
お尋ねの「残留日本人問題について「人道的面から取り組むべきである」旨コメントしたこと」の範囲が必ずしも明らかではなく、また、お尋ねのような事項について網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、平成二十八年五月二十日の参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において、岸田外務大臣は、残留日本人に関わる問題は人道的な観点から取り組むべき重要な課題であると認識している旨発言してい…

関東大震災時に起こった朝鮮人、中国人等虐殺事件への日本政府の関与に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第91号(2017/04/26提出、24期)
質問内容
第百九十回国会質問第一三一号において、「政府は、関東大震災時における朝鮮人、中国人等の虐殺事件に日本政府が関与したことを事実として認定するか」という質問がありました。これに対する答弁(内閣参質一九〇第一三一号)は、「お尋ねの「関東大震災時における朝鮮人、中国人等の虐殺事件に日本政府が関与したこと」については、調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することができる記録が見当たらないことから、お…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の「報告書」は、有識者が執筆したものであり、その記述の逐一について政府としてお答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「歴代政府が遺憾の意を表明したこと」については、調査した限りにおいては確認できず、御指摘の「関東大震災時における朝鮮人、中国人等の虐殺事件に日本政府が関与したこと」について、調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することのできる記録が…

北朝鮮との関係に関する政府方針に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第109号(2017/05/15提出、24期)
質問内容
日本政府の北朝鮮に対する取組方針について質問いたします。
一 私が、平成二十九年一月二十日付けで提出した「政府の「拉致問題が最優先課題」とする姿勢に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第七号)に対する答弁(内閣参質一九三第七号。以下「答弁書第七号」とする)において、政府は「政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に向け…
答弁内容
一、二、四及び五について
政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
三について
北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していくというもので…

拉致問題に対する政府方針の二面性に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第128号(2017/06/08提出、24期)
質問内容
拉致問題に対する政府の方針について質問いたします。
一 私が、平成二十九年一月二十日付けで提出した「政府の「拉致問題が最優先課題」とする姿勢に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第七号。以下「質問第七号」とする)に対する答弁書(内閣参質一九三第七号。以下「答弁書第七号」とする)を起案した省庁はどこですか、具体的にお答えください。
二 中山恭子参議院議員が、同年三月十日付けで提出した「政府の…
答弁内容
一及び三について
お尋ねの先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣参質一九三第七号。以下「七号答弁書」という。)及び先の答弁書(平成二十九年五月二十三日内閣参質一九三第一〇九号。以下「一〇九号答弁書」という。)については、外務省において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。
二について
お尋ねの参議院議員中山恭子君提出政府の拉致被害者救出に向けた施策に関…

最近の日朝関係に関する質問主意書

第194回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2017/09/28提出、24期)
質問内容
北朝鮮による核実験並びにミサイル発射は後を絶たず、日本の安全は大きな危険に晒されています。日朝平壌宣言から十五年が経過した現時点で、最近の日朝関係に関する諸問題について質問いたします。
一 本年九月十一日、国連安全保障理事会は北朝鮮に対する新たな制裁決議を全会一致で採択しましたが、政府はこの決議をどう評価していますか。
二 この決議の採択後、北朝鮮は核・ミサイル開発を続行する旨をジュネーブ軍縮…
答弁内容
一について
国際連合安全保障理事会が全会一致で採択した決議第二千三百七十五号は、北朝鮮に対して格段に厳しい制裁措置を課す強力なものであり、政府としてはこれを高く評価している。
二について
政府としては、日朝平壌宣言において確認された事項が誠実に実施されることが重要であると考えており、北朝鮮に対し、引き続き、日朝双方の首脳の議論の結果として日朝関係の今後の在り方を記した同宣言を遵守するよう求め…

北朝鮮による核・ミサイル問題と政府の対応に関する質問主意書

第194回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2017/09/28提出、24期)
質問内容
北朝鮮の核開発と実験・ミサイル開発と発射は、北東アジアと世界の平和に対して、深刻な脅威をもたらしています。日本は国連の経済制裁決議を支持、履行するとともに、独自の対応が求められています。国民に冷静な対応を求めるため、政府の対応について質問します。
一 本年八月二十九日午前六時二十四分、安倍首相は「北朝鮮による弾道ミサイル発射事案についての会見」を報道各社に向けて行いました。首相はそこで「我が国に…
答弁内容
一について
御指摘の弾道ミサイルは、北朝鮮西岸から我が国を飛び越える形で発射されたものであり、我が国の北海道襟裳岬付近の上空を通過して襟裳岬の東約千百八十キロメートルの太平洋上に落下したものと推定している。
なお、御指摘の会見において、安倍内閣総理大臣は「我が国に北朝鮮が弾道ミサイルを発射し、我が国の上空を通過した模様であります」と述べているところである。
二について
宇宙空間の定義につい…

ストックホルム合意と法の下の平等に関する質問主意書

第194回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2017/09/28提出、24期)
質問内容
平成二十六年五月のストックホルム合意に明記された拉致問題をはじめとする日本人に関する諸問題について、日本国憲法が保障する「法の下の平等」の観点から質問いたします。
一 政府が認定している拉致被害者十七人の中には、本人の意思に反して、暴力的に連れていかれたのではない人が複数含まれています。政府は騙されて北朝鮮に渡った人を拉致被害者として認定していますか。認定しているならばストックホルム合意に明記さ…
答弁内容
一について
お尋ねの「騙されて北朝鮮に渡った人」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「支援法」という。)第二条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者(以下「認定拉致被害者」という。)十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確…

北朝鮮に残された日本人に関する質問主意書

第194回国会 衆議院 質問主意書 第4号(2017/09/28提出、24期)
質問内容
二〇一七年四月十九日にテレビ朝日が、二〇一七年六月二十八日に朝鮮新報がそれぞれ、北朝鮮に残された日本人(以下「残留日本人」とする)について報じました。それらによると荒井瑠璃子さん(現地では李由金さん。報道当時八十四歳)が残留日本人で唯一の生存者だといいます。残留日本人について質問します。
一 残留日本人について官房長官定例記者会見で問われたことがありますか。あるなら政府はどのように回答しています…
答弁内容
一について
お尋ねの「残留日本人について官房長官定例記者会見で問われたこと」の範囲が必ずしも明らかではなく、また、お尋ねのような事項について網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、平成二十九年六月二十九日午前の記者会見において、菅内閣官房長官は、政府としては、人道的観点からも、いわゆる「ストックホルム合意」に基づき、残留日本人を含む日本人に関する全ての問題を解決すべく引き続き最大限努力して…

北朝鮮による拉致被害者に対する政府の聞き取り調査に関する質問主意書

第194回国会 衆議院 質問主意書 第5号(2017/09/28提出、24期)
質問内容
平成十四年十月に北朝鮮による拉致被害者五人が日本に帰国してから、十五年が経とうとしています。政府は帰国した五人の拉致被害者に詳細な聞き取り調査をしましたが、その内容はいまだ明らかになっていません。拉致問題が一向に解決しない状況にあって、この聞き取り調査について質問することは拉致問題を風化させないために大変意味あることだと判断し、次の事項について質問します。
一 政府は、平成十五年一月下旬以降、蓮…
答弁内容
一から五までについて
御指摘の「帰国した五人の拉致被害者に詳細な聞き取り調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、帰国した拉致被害者の五名の方々からは、これまでも様々な御協力をいただいている。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

北朝鮮による拉致被害者に対する政府の聞き取り調査に関する質問主意書

第195回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2017/11/01提出、24期)
質問内容
平成十四年十月に北朝鮮による拉致被害者五人が日本に帰国してから、十五年が経ちました。政府は「帰国した拉致被害者の五名の方々からは、これまでも様々な御協力をいただいている」と平成二十九年九月二十八日付けで私が提出した質問主意書(第百九十四回国会質問第五号)に対する答弁(内閣参質一九四第五号)で答えています。その「様々な御協力」について質問します。
一 政府は、平成十六年五月三十一日付の「拉致被害者…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

北朝鮮の核・ミサイル開発と「第二次朝鮮戦争」に関する質問主意書

第195回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2017/11/01提出、24期)
質問内容
北朝鮮の核・ミサイル開発に関して、アメリカ政府は「あらゆる対応を取る」旨何度も言及しています。もし最悪の事態が生じれば「第二次朝鮮戦争」になります。そのときには韓国だけでなく日本も北朝鮮による攻撃の対象になることは否定できません。
一 政府は、韓国に在留しているアメリカ人、日本人は何人いると認識していますか。短期滞在者を除く人数をそれぞれお示しください。
二 政府は、「第二次朝鮮戦争」が起きる…
答弁内容
一について
お尋ねの「短期滞在者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、韓国法務部が発表した出入国・外国人政策統計月報によれば、韓国における在留米国人数は、平成二十九年九月時点で、十四万七千八百七十三名であると承知している。韓国における在留邦人数は、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十六条に基づく届出によれば、平成二十九年十一月六日現在、四万千六百五十四名である。
二から四までに…

ストックホルム合意における遺骨及び墓地、残留日本人に関する質問主意書

第195回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2017/11/01提出、24期)
質問内容
ストックホルム合意(平成二十六年五月二十九日)のうち、「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人」(以下「当該人道問題」とする)について質問します。
一 当該人道問題について、終戦以降、日本政府の中で担当してきたのは、どの府省庁のどの部署でしょうか。省庁再編で統廃合されたものもふくめて、担当部署を個別にお示しください。
二 当該人道問題について、日本政府は終戦後、北…
答弁内容
一について
御指摘の「当該人道問題」については、政府としては、例えば、外務省、厚生労働省等の関係府省・関係機関が緊密に連携を図りながら、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしているところである。
二から四までについて
御指摘の「当該人道問題」については、政府として必要な情報収集を行うとともに、日朝政府間協議等において本件を取り上げる等の取組を行ってきたところである。これ以上の詳細に…

ストックホルム合意における「日本人配偶者」に関する質問主意書

第195回国会 衆議院 質問主意書 第4号(2017/11/01提出、24期)
質問内容
ストックホルム合意(平成二十六年五月二十九日)に明記されている「いわゆる日本人配偶者」について質問いたします。
一 私が平成二十五年一月三十一日付けで提出した「「北朝鮮人権法」に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第一三号)に対する答弁(内閣参質一八三第一三号。以下「答弁書第一三号」とする)の一についてで、政府は、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成十八年…
答弁内容
一について
お尋ねのいわゆる「ストックホルム合意」にある「いわゆる日本人配偶者」については、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄について明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
二について
お尋ねについては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成…

トランプ大統領来日と日朝ストックホルム合意に関する質問主意書

第195回国会 衆議院 質問主意書 第11号(2017/11/10提出、24期)
質問内容
トランプ米国大統領は、本年十一月六日、迎賓館において、北朝鮮に拉致された被害者や被害者家族と面談(以下「この面談」とする)しました。この面談と平成二十六年五月の日朝ストックホルム合意等との整合性について質問いたします。
一 本年十月十二日、読売新聞は朝刊一面で、「トランプ氏 横田夫妻らと面会へ 来月来日時で調整 「拉致」北に圧力」と報じました。この面談は、日本政府から依頼して実現したものですか。…
答弁内容
一及び三から六までについて
平成二十九年九月二十一日(現地時間)にニューヨークで行われた日米首脳会談において、安倍内閣総理大臣がトランプ米国大統領に対し、同大統領の訪日時に拉致被害者の御家族と面会を行うよう要請した。これ以上の詳細については、相手国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題…

「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書

第195回国会 衆議院 質問主意書 第16号(2017/11/17提出、24期)
質問内容
平成二十六年五月の日朝間におけるストックホルム合意において、日本が北朝鮮に調査を要請した「いわゆる日本人配偶者」(以下「日本人配偶者」とする)に関し、政府の認識と取組みについて質問いたします。
一 ストックホルム合意に示された日本人配偶者の問題とはどういう問題なのか、そしてこの問題の解決とはどういうことなのか、政府の認識を明らかにして下さい。
二 ストックホルム合意以降、日本人配偶者の問題につ…
答弁内容
一、二の前段及び三の後段について
お尋ねのいわゆる「ストックホルム合意」にある「いわゆる日本人配偶者」については、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄について明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
二の後段について
御指摘の「この問題」については、政府としては、例えば、法務…

米国による北朝鮮のテロ支援国家再指定に関する質問主意書

第195回国会 衆議院 質問主意書 第19号(2017/11/22提出、24期)
質問内容
本年十一月二十日、米国のトランプ大統領は北朝鮮をテロ支援国家に指定することを発表しました。
米国は一九八七年十一月の大韓航空機爆破事件を受けて、翌年一月に北朝鮮をテロ支援国家に指定しました。この指定は、二十年後の二〇〇八年六月に北朝鮮が核計画の申告を提出したことを受けて、同年十月に解除されています。米国による北朝鮮のテロ支援国家再指定について質問します。
一 政府は、米国が北朝鮮をテロ支援国家…
答弁内容
一について
お尋ねの米国による北朝鮮のテロ支援国家再指定の理由について、政府としてお答えする立場にない。北朝鮮情勢を含め、米国とは平素から様々なやり取りを行ってきているが、外交上の個別のやり取りについては相手国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。
二について
お尋ねについて、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたい。

「いわゆる日本人配偶者」に関する再質問主意書

第195回国会 衆議院 質問主意書 第43号(2017/12/08提出、24期)
質問内容
私が平成二十九年十一月十七日付けで提出した「「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書」(第百九十五回国会質問第一六号)に対する答弁(内閣参質一九五第一六号。以下「この答弁書」とする)について疑義がありますので、政府の認識と取組みに関し再度質問いたします。
一 政府は、この答弁書の「一、二の前段及び三の後段について」で、「「いわゆる日本人配偶者」については、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」…
答弁内容
一について
お尋ねの「いわゆる日本人配偶者」については、先の答弁書(平成二十九年十一月二十八日内閣参質一九五第一六号)一、二の前段及び三の後段についてでお答えしたとおりである。また、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識している。
二について
「何人が生存しているかを確認しましたか」とのお尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい…

日朝交渉に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2018/01/22提出、24期)
質問内容
北朝鮮による核・ミサイル問題が国際問題化するなかで、いまだ拉致問題解決への進展がみえていない局面にあります。こうした状況の下での日本政府の対応について質問します。
一 安倍首相をはじめとする政府関係者は、北朝鮮との交渉について「対話のための対話では意味がない」(安倍首相。平成二十九年四月十七日の衆議院決算行政監視委員会)旨の発言を繰り返しています。政府は「対話のための対話」をどのような定義で使っ…
答弁内容
一から四までについて
お尋ねの「対話のための対話」については、その意味するところは文脈等にもよるものであるため、一概にお答えすることは困難である。
また、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

日本の沿岸に漂着した漁船等に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2018/01/22提出、24期)
質問内容
日本の沿岸に漂着した漁船等(以下「漁船等」とする)について、とくに平成二十九年は例年になく多くの報道がありました。漁船等の乗組員が日本に上陸したり、漁船等とともに遺体が発見されたりしたため、さまざまな憶測とともに国民のあいだにも不安が広がっています。この問題について政府の認識を質問します。
一 政府は、漁船等の件数を把握していますか。平成二十九年までの五年間の件数を年別にお示しください。
二 …
答弁内容
一から四までについて
お尋ねの「漁船等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、海上保安庁が、平成二十五年から平成二十九年までの間に、朝鮮半島からのものと思われる漂流・漂着木造船等を確認した件数は、平成二十五年が八十件、平成二十六年が六十五件、平成二十七年が四十五件、平成二十八年が六十六件、平成二十九年が百四件である。同庁等は、平成二十九年に、朝鮮半島からのものと思われる漂流・漂着木造船等に…

ストックホルム合意における「日本人に関する全ての問題」に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2018/01/22提出、24期)
質問内容
政府は、ストックホルム合意に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしていることを繰り返し明らかにしています。ところが、その「日本人に関する全ての問題」が具体的に説明されていないので、ここに質問いたします。
一 政府は「北朝鮮における残留日本人問題(概要)」と題する文書において、「(4)厚生省は、昭和三十五年一月一日現在で、北朝鮮地域に最終消息のある残留日本人…
答弁内容
一について
お尋ねについては、事実関係を直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねについては、北朝鮮への帰還事業が昭和五十九年七月まで実施されたことによるものである。
三について
お尋ねの「北朝鮮側に確認したものなの」かについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。また、お尋ねの「どのような方法で確認した」の意味すると…

「脱北者」に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第19号(2018/02/14提出、24期)
質問内容
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成十八年法律第九十六号。以下「この法律」とする)の規定に関して質問します。
一 政府は、朝鮮半島からのものと思われる漂流・漂着木造船等の乗組員(以下「漂流・漂着木造船等の乗組員」とする)が北朝鮮籍である場合、当該乗組員をこの法律第六条第一項に規定する「脱北者」として取り扱うのですか。また、この法律に規定する「脱北者」に該当する…
答弁内容
一から三までについて
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第一項において、「脱北者」とは「北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められるものをいう」と規定されており、お尋ねの「漂流・漂着木造船等の乗組員」についても、これに該当する場合には「脱北者」として取り扱われ、同条第二項に規定する「脱北者の保護及び支…

拉致被害者及び特定失踪者の家族等による国際刑事裁判所への申立に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第42号(2018/03/19提出、24期)
質問内容
本年一月及び二月、拉致被害者及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者(以下「特定失踪者」とする)の家族と日本在住の脱北者が、オランダ・ハーグの国際刑事裁判所(以下「ICC」とする)に対し、北朝鮮による日本人の拉致などは「人道に対する犯罪」だとして、金正恩朝鮮労働党委員長の責任追及や処罰に向けた捜査などに着手するようそれぞれ申立(以下「今回の申立」とする)を行ったことに関して質問いたします。

答弁内容
一、二及び五について
御指摘の「申立」は、「拉致被害者及び特定失踪者の家族」及び「日本在住の脱北者」が国際刑事裁判所の関係部局に対して行ったものであると承知しており、政府として評価する立場にない。政府としては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)の規定や「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)…

北朝鮮における残留日本人問題に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第46号(2018/03/20提出、24期)
質問内容
平成二十六年五月のストックホルム合意において、北朝鮮側が調査を実施することとされた残留日本人の問題について、政府の認識と方針をお伺いします。
一 終戦時、北朝鮮地域には二十七から二十八万人の在留邦人(居住者)と旧満州南域から北朝鮮地域を経て日本に向かう約七万人の邦人(引揚者)が存在しましたが、北朝鮮地域に侵入したソ連軍が三十八度線を遮断したため、これらの邦人は北朝鮮地域の各地の学校や民家に収容さ…
答弁内容
一について
お尋ねの「ソ連軍が三十八度線を遮断した理由」について、政府としてお答えする立場にない。
二について
お尋ねについては、事実関係を確認できないことから、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「このとき、全ての残留日本人」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
四について
「調査を要請しましたか」とのお尋ねについては、今後の対応に支障を…

北朝鮮における日本人遺骨及び墓地問題に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第47号(2018/03/20提出、24期)
質問内容
平成二十六年五月のストックホルム合意において北朝鮮側が調査を実施することとされた、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地の問題(以下「遺骨及び墓地問題」とする)について、政府の認識と方針をお伺いします。
一 終戦後、ソ連に占領された地域から労働力としてシベリアに移送され、その後労働に耐えられなくなったとして北朝鮮等に逆送され亡くなった日本人がいました。政府はその数が何名程度であ…
答弁内容
一について
お尋ねの「北朝鮮等に逆送され亡くなった日本人」の数については、把握しておらず、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねについては、「援護五十年史」(厚生省社会・援護局援護五十年史編集委員会監修)の付表「遺骨収集等地域別実施概況」によれば、平成八年三月三十一日現在で、「戦没者概数」が三万四千六百人、「遺骨送還概数」が一万三千柱であり、また、「残存遺骨の概数」については、二万…

関東大震災時における朝鮮人等虐殺事件に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第64号(2018/04/06提出、24期)
質問内容
関東大震災時における朝鮮人、中国人等の虐殺事件については、平成二十年、自民党政権下で内閣府中央防災会議の専門調査会が作成した「災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 平成二十年三月 一九二三関東大震災報告書【第二編】」(以下「報告書」とする)でもくわしく書かれています。そこでは「震災直後の殺傷事件で中心をなしたのは朝鮮人への迫害であった」、「軍、警察、市民ともに例外的とは言い切れない規模で武力や暴…
答弁内容
一について
御指摘の「「関東大震災政府陸海軍関係史料」第二巻」は、防衛省防衛研究所においても所蔵しているが、お尋ねの「調査表」は、調査した限りでは、政府内に見当たらないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
御指摘の「当時の日本政府は関東大震災時における朝鮮人、中国人等の虐殺事件に関与した」ことについて、調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することのできる記…

日本人配偶者問題に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第65号(2018/04/06提出、24期)
質問内容
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成三十年四月六日
有田 芳生
参議院議長 伊達 忠一 殿
平成二十六年五月のストックホルム合意において、北朝鮮側が調査を実施することとされた、いわゆる日本人配偶者問題について、政府の認識と方針をお伺いします。
一 政府は、終戦直後に約二百万人いた在日朝鮮人のうち、何万人が朝鮮半島に帰還し、何万人が日本に残留したと認識していますか。

答弁内容
一について
「在日朝鮮人の渡来および引揚げに関する経緯、とくに、戦時中の徴用労務者について」(昭和三十四年七月十一日付け外務省記事資料)においては、「一九四五年八月から一九四六年三月までの間に、帰国を希望する朝鮮人は、日本政府の配船によつて、約九〇万人、個別的引揚げで約五〇万人合計約一四〇万人が朝鮮へ引揚げた。」とされている。
二について
「在日朝鮮人中北鮮帰還希望者の取扱いに関する閣議了解…

政府認定拉致被害者に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第80号(2018/04/20提出、24期)
質問内容
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条の規定に基づき北朝鮮によって拉致されたことが政府によって認定された被害者のうち、久米裕さん、松本京子さん、田中実さん、曽我ミヨシさんについて質問します。
一 政府拉致問題対策本部が作成した「すべての拉致被害者の帰国を目指して−北朝鮮側主張の問題点−」(平成二十九年七月発行)の二「北朝鮮側説明には、不自然かつ曖昧な点が多く、また、捜査によ…
答弁内容
一について
お尋ねの記述については、いずれも、日朝間の協議において、北朝鮮側から、御指摘の四名について、北朝鮮への入境は確認できなかった旨の説明があったことを表したものである。
二について
お尋ねの「北朝鮮側説明」については、御指摘の「「すべての拉致被害者の帰国を目指して―北朝鮮側主張の問題点―」(平成二十九年七月発行)」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄…

政府認定拉致被害者に関する再質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第85号(2018/04/27提出、24期)
質問内容
私が本年四月二十日に提出した「政府認定拉致被害者に関する質問主意書」(第百九十六回国会質問第八〇号)に対する答弁(内閣参質一九六第八〇号。以下「答弁書」とする)は、質問に対して正面から向き合わない不誠実きわまりないものであるため、再び質問します。拉致問題の解決は国民の要望であり、これに応える責任のある担当者たちは、木で鼻をくくったような「血の通わない」答弁はやめていただきたい。
一 政府拉致問題…
答弁内容
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねの「「すべての拉致被害者の帰国を目指して―北朝鮮側主張の問題点―」(平成二十九年七月発行)」の記述については、いずれも、日朝間の協議において、北朝鮮側から、御指摘の四名について、北朝鮮への入境は確認できなかった旨の説明があったことを表したものである。
二について
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることか…

北朝鮮からの輸入禁止措置等に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第164号(2018/07/05提出、24期)
質問内容
神戸朝鮮高級学校の生徒が本年六月二十八日に修学旅行先の北朝鮮から持ち帰った土産品が関西空港の税関で押収されたとの報道がありました。そこで、北朝鮮からの輸入禁止措置等について以下質問します。
一 過去にも修学旅行で北朝鮮に渡航した朝鮮学校の生徒は土産品を持ち帰っていましたが、北朝鮮からの土産品は、現地で親族からもらったものだと税関で説明すれば押収されないとの運用が行われていたと聞いています。税関に…
答弁内容
一について
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の規定、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第四条の規定等により、北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入をしようとする者は、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならないこととされているが、現在、同法第十条の規定に基づく「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」(平成二十九年四月七日閣…

日本国憲法で保障されている表現の自由と議長警察権との整合性に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第166号(2018/07/06提出、24期)
質問内容
平成三十年六月二十八日、参議院厚生労働委員会の傍聴希望者が、着用していた衣服やアクセサリーのデザインに政治的なメッセージ性があるので、アクセサリーを外し、衣服の政治的なメッセージ性のある部分を第三者から見えないようにして傍聴するよう、国家公務員である参議院職員(いわゆる衛視)に指導されたと承知しています。
政治的なメッセージ性のある衣服やアクセサリーは多く販売されているところ、本事案で参議院職員…
答弁内容
一について
表現の自由は、憲法で保障された基本的人権の一つであり、これを尊重することは当然のことであると考えている。
二について
御指摘の「最大限尊重されることに例外が存在する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、表現の自由が、公共の福祉のため必要な場合に、合理的な限度において制約を受けることはあり得ると考えられる。
三及び四について
お尋ねは、国会に関する事項であ…

政府が平壌に連絡事務所を設置することを北朝鮮に打診したとする報道に関する質問主意書

第197回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2018/10/24提出、24期)
質問内容
共同通信は、政府が拉致問題解決のため、平壌に連絡事務所を設置することを北朝鮮に打診したという内容の記事(以下「この記事」とする)を平成三十年十月十四日に配信しています。この報道に関し質問します。
一 この記事には日本政府が、「平壌に連絡事務所を設置したいとの意向を打診していた」との記述がありますが、これは事実ですか。
二 この記事には「被害者帰国と真相究明を図るため」とありますが、政府の方針は…
答弁内容
一から四までについて
個々の報道を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。
五について
御指摘の「再調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝鮮から調査結果の通報はなされていない。
六について
北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、日朝国交…

ポンペオ国務長官と安倍首相との会談に関する質問主意書

第197回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2018/10/24提出、24期)
質問内容
平成三十年十月六日、安倍首相はポンペオ米国国務長官と首相官邸で会談(以下「この会談」とする)しています。この会談に関し、拉致問題を中心に質問します。
一 この会談は、日本側から要請して実現したものですか。それとも、米国側からの要請があって実現したものですか。
二 この会談の中で、ポンペオ国務長官は、七日の自身の訪朝をめぐり、「我々は拉致問題を提起する」と述べています。訪朝の際に改めて拉致問題を…
答弁内容
一について
マイク・ポンペオ米国国務長官による安倍内閣総理大臣への表敬は、日米間の様々なやり取りの中で実施されることが決まったものであり、日米どちらか一方の要請によるものではない。
二から六までについて
我が国は、米国及び韓国との首脳会談や外相会談を始めとする様々な機会を捉え、拉致問題等に関する自国の立場を説明し、それに対する理解と支持を得てきているが、これ以上の詳細については、相手国との関…

ポンペオ国務長官と金委員長との会談に関する質問主意書

第197回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2018/10/24提出、24期)
質問内容
平成三十年十月七日、ポンペオ米国国務長官は北朝鮮を訪問し、金正恩朝鮮労働党委員長と会談(以下「この会談」とする)しました。この会談について、拉致問題に関連して質問します。
一 この会談において、ポンペオ国務長官が拉致問題を取り上げたところ、金委員長から返答がなかったことを米朝関係筋が明らかにしています。政府は、金委員長から拉致問題についての返答がなかったことをどのように受け止めていますか。
二…
答弁内容
一について
御指摘の「米朝関係筋」の意味するところが明らかではなく、そのような出所不明の情報を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。
二について
御指摘の「他国に依存する政府の姿勢は、主権国家として適切とお考えですか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、拉致問題の解決に向けて、米国、韓国等の諸外国の理解と支持を得ることは極めて重要であると考えている。また、…

北朝鮮が「拉致問題は解決済み」を公式見解とすることに関する質問主意書

第197回国会 衆議院 質問主意書 第4号(2018/10/24提出、24期)
質問内容
平成三十年六月十二日の米朝首脳会談以降においても、北朝鮮は「拉致問題は解決済み」との姿勢を崩していません。現在、政府が日朝首脳会談の実現を検討していることに鑑み、この北朝鮮の「拉致問題は解決済み」とする立場に関して、政府の見解と方針についてお尋ねします。
一 米朝首脳会談以降においても、北朝鮮が「拉致問題は解決済み」との姿勢を崩していないことに対する政府の見解をお訊ねします。
二 政府は、北朝…
答弁内容
一及び六について
北朝鮮の意図については、政府としてお答えする立場にないが、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、拉致問題を始めとする日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。例えば、平成三十年二月九日に、安倍内閣総理大臣から北朝鮮の金永南最高人民会議常任委員長に対して、全ての拉致被害者の帰国を含め、拉致問題の解決を強く申し入れたほか、在中華人民共和国日本国…

拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権人道問題に関する質問主意書

第197回国会 衆議院 質問主意書 第5号(2018/10/24提出、24期)
質問内容
平成三十年六月十二日にシンガポールで行われた米朝首脳会談(以下「米朝首脳会談」とする)以降の日本政府の対北朝鮮政策のうち、拉致問題をはじめとする人権人道問題に関する方針についてお伺いします。
一 政府は、「ストックホルム合意に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に向けて全力を尽くしていく」方針であることを、これまで繰り返し明言しています。この政府の方針は、米朝首脳会談以降…
答弁内容
一について
政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、拉致問題を始めとする日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしていく考えであり、この方針に変わりはない。
二について
北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、日朝国交正常化を実現していくというものである。これ以上の詳細については、今後の対応に支障…

北朝鮮における人権に関する国連調査委員会最終報告書への対応等に関する質問主意書

第197回国会 衆議院 質問主意書 第6号(2018/10/24提出、24期)
質問内容
平成二十六年二月に公表された「北朝鮮における人権に関する国連調査委員会最終報告書」(以下「COI報告書」とする)に関する日本の取組実績や今後の対応方針について質問します。
一 政府は、COI報告書をどのように評価していますか。政府の認識をお示しください。
二 COI報告書は、北朝鮮における人権侵害状況として、「A.思想、表現及び宗教の自由の侵害」、「B.差別」、「C.移動及び居住の自由の侵害」…
答弁内容
一から四までについて
平成二十六年二月に公表された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会最終報告書の個々の記載内容について及びこれらを前提としたお尋ねについて、政府としてお答えする立場にないが、同報告書は、拉致問題を含む北朝鮮による人権侵害に対する国際社会の深刻な懸念を反映したものであると認識している。
五について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。いずれに…

拉致問題の解決に向けた安倍首相の基本的方針に関する質問主意書

第197回国会 衆議院 質問主意書 第7号(2018/10/24提出、24期)
質問内容
安倍首相は、日朝交渉に取り組むにあたって、拉致問題について何を基本的方針とするのでしょうか。その問題について、質問します。
安倍首相は、平成三十年四月二十二日に東京都内で拉致被害者家族と懇談を行い、「政府に今年中の全被害者救出を再度求める国民大集会」に出席しました。安倍首相は、拉致被害者家族との懇談のなかで「全ての拉致被害者の即時帰国」に強い決意で臨む旨述べています。また、同集会でも「全ての拉致…
答弁内容
一及び二について
御指摘の「集会のタイトル」の文言については政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、また、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡しを引き続き追及していく考えである。御指摘の「安倍首相の一連の発言にある「即時帰国」と「一日も早い帰…

拉致問題対策本部の活動状況と役割に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2019/01/28提出、24期)
質問内容
内閣に設置されている拉致問題対策本部(以下「本部」とする)について、本部が拉致問題の解決にいかに寄与するのか等、本部の活動状況と役割について、本部ホームページを参考に質問します。
一 平成二十五年一月二十五日に閣議決定された「拉致問題対策本部の設置について」には、「1 拉致問題に関する対応を協議し、同問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進するため、内閣に拉致問題対策本部(中略)を設置す…
答弁内容
一について
拉致問題対策本部は、「拉致問題対策本部の設置について」(平成二十五年一月二十五日閣議決定)に基づき、拉致問題に関する対応を協議し、同問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進するため、設置されたものである。
二について
お尋ねについては、拉致問題対策本部として、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、@早期の解決に…

「拉致」の定義等に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2019/01/28提出、24期)
質問内容
平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(以下「この方針」とする)に関して質問します。
一 この方針における「拉致」とは何か、その定義についてお示しください。
二 この方針において、政府は「北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題」であるとしています。そこで以下お訊ねします。
1 「我が国の主権に関わる重大な問題…
答弁内容
一について
お尋ねの「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)における拉致とは、北朝鮮当局により、日本国内外において、本人の意思に反して行われた、主として所在国外移送目的略取及び誘拐(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百二十六条)その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為をいう。
二について
「我が国の主権」及び「国民の生命と安全」に関わる重…

日本海沿岸部に漂着する船舶に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2019/01/28提出、24期)
質問内容
日本海沿岸部に漂着している船舶及びその乗組員に関して質問いたします。
一 私は、朝鮮半島からのものと思われる漂流・漂着木造船等(以下「漂着船等」とする)について第百九十六回国会質問第二号で質問しました。
そこでお訊ねしますが、平成十四年度から平成二十九年度までの漂着船等について、年度別に隻数及びその漂着した地方自治体ごとの内訳をそれぞれ明らかにしてください。併せて漂着船等の国籍と国籍ごとの隻数…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「漂着船等」については、船体が破損している場合等もあり、その「隻数」について正確に把握することはできないが、海上保安庁が、平成二十五年度から平成二十九年度までの間に、@北朝鮮からのものと思われる漂流・漂着木造船等を確認した件数及びAこのうち北朝鮮からのものと思われる木造船等が漂着したことを確認した都道府県別の内訳を年度ごとにお示しすると、次のとおりである。なお、お尋ねの…

田中実氏の生存情報に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第18号(2019/02/21提出、24期)
質問内容
政府が拉致被害者と認定している田中実氏に関し、平成三十年の参議院予算委員会及び参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会での私の質疑を踏まえ、質問いたします。
一 私が平成三十年三月二十八日の参議院予算委員会において、「北朝鮮側は田中実さんについてどのように通達してきましたか」と質問したところ、河野外務大臣は、「今後の対応に支障を来すおそれがあることから、その内容については差し控えます」と答…
答弁内容
一及び四について
お尋ねについては、政府としては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
二について
お尋ねについては、平成三十年三月二十八日の参議院予算委員会において、安倍内閣総理大臣が「拉致被害者の方々を奪還したい」と述べているとおり、「拉致被害者の方々」の「奪還」を意味するものである。
三及び六について
お尋ねの「安倍総理の責任問題に直結する」、「国民に…

関東大震災時における朝鮮人等虐殺事件に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第20号(2019/02/26提出、24期)
質問内容
政府は、平成三十年四月六日付けで私が提出した「関東大震災時における朝鮮人等虐殺事件に関する質問主意書」(第百九十六回国会質問第六四号)の質問二に対して、「調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することのできる記録が見当たらないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である」と答弁されました(内閣参質一九六第六四号)。明らかに調査不足であると考えますので以下質問します。
一 防衛省防衛研…
答弁内容
一から三までについて
防衛省防衛研究所戦史研究センター史料室に保管されている「大正十二年 公文備考 巻百五十五 変災災害三」においては、御指摘の「九月五日近衛師団司令部ヨリ戒厳地司令官宛通報」との文書(以下「本件文書」という。)が収録されているところ、本件文書の中の文言については、独立行政法人国立公文書館アジア歴史資料センターの御指摘のウェブページに公開されているとおりである。
四について

「拉致」の定義等に関する再質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第25号(2019/03/20提出、24期)
質問内容
私が、平成三十一年一月二十八日付けで提出した「「拉致」の定義等に関する質問主意書」(第百九十八回国会質問第二号)に対する政府答弁書(内閣参質一九八第二号。以下「先の答弁書」とする)を踏まえ、再度、質問いたします。
一 政府は、先の答弁書において、「拉致とは、北朝鮮当局により、日本国内外において、本人の意思に反して行われた、主として所在国外移送目的略取及び誘拐(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二…
答弁内容
一から四までについて
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
五について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、政府としては、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くしているところである。


25期(2019/07/21〜)

消費税増税とプレミアム付商品券に関する質問主意書

第199回国会 衆議院 質問主意書 第5号(2019/08/02提出、25期)
質問内容
本年十月からの消費税率の十%への引上げに付随してプレミアム付商品券の制度が導入されます。この新しい制度は果たして合理的なのか。具体例をあげて質問します。
一 東京都中央区のプレミアム付商品券の対象者(学齢三歳未満の子の世帯主、特別区民税非課税者)は約二万九百人です。プレミアム付商品券の購入者は一人当たり最大五千円お得となるのですから、中央区の対象者全体では最大で総額約一億四百五十万円の恩恵を享受…
答弁内容
一及び二について
お尋ねのプレミアム付商品券事業は、消費税率の十パーセントへの引上げが低所得者及び小さな乳幼児のいる子育て世帯の消費に与える影響を緩和することを目的として実施するものである。
同事業の実施に当たって必要な経費については、プレミアム付商品券の購入対象者数を全国で二千四百五十万人と見込んだ上で、同事業の実施主体である市区町村に交付するプレミアム付商品券事業費補助金(プレミアム付商品…

安倍首相による日朝首脳会談構想に関する質問主意書

第200回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2019/10/04提出、25期)
質問内容
安倍晋三首相は、二〇一九年九月二十四日の国連総会での一般討論演説で、「条件を付けずに金正恩委員長と直接向き合う決意」と語り、拉致・核・ミサイル問題の包括的解決と国交正常化の実現を「不変の目標」と位置づけました。安倍首相は同年五月から「条件を付けず」に日朝首脳会談を実現したいと発言しはじめました。その真意について質問します。
一 この「条件を付けず」に日朝首脳会談を実現したいとの発言は、安倍政権の…
答弁内容
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の安倍内閣総理大臣の発言の趣旨は、令和元年五月九日の参議院内閣委員会において、安倍内閣総理大臣から「北朝鮮の核、ミサイル、そして何よりも重要な拉致問題の解決に向けて、相互不信の殻を破り、次は私自身が金正恩委員長と向き合うとの決意を私は従来から述べてきたところでございます。条件を付けずに会談実現を目指すとは、そのことをより明確な形で述べたも…

安倍政権の拉致問題解決に向けた基本方針に関する質問主意書

第200回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2019/10/04提出、25期)
質問内容
安倍政権の北朝鮮政策について確認を必要とするいくつかの重要問題があります。日朝交渉を前に進めるために欠かせないいくつかの課題について質問します。
一 拉致問題担当大臣である菅義偉官房長官は、二〇一九年九月十六日の「全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ!国民大集会」で、日本政府の目標は拉致被害者の一括帰国である旨発言しました。「拉致被害者の一括帰国」は安倍政権の基本方針ですか。そうだとしたら、いつ…
答弁内容
一について
御指摘の「全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ!国民大集会」のタイトルの文言については政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、また、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡しを引き続き追求していく考えである。
二について
お尋ねの…

河野前外相の外遊に関する質問主意書

第200回国会 衆議院 質問主意書 第4号(2019/10/04提出、25期)
質問内容
河野太郎前外務大臣の外遊は「スタンプラリー外交」などと揶揄されるほど多かったことは事実ですが、日本外交にとって必要な職務であったかどうか検証し、誤解を招くことがないように内実を明らかにする必要があります。そこで質問します。
一 政府は、河野前外相が、外相就任から退任までの間に、外遊に伴い、航空機上および飛行場内でどれだけの時間を費やしたと認識していますか。この一年間では約ひと月を航空機上および飛…
答弁内容
一について
お尋ねの「航空機上および飛行場内」の意味するところが必ずしも明らかではないが、河野太郎外務大臣(当時)の在任期間(平成二十九年八月三日から令和元年九月十一日まで)の外国訪問に係る移動時間は、計約千四百四十時間である。御指摘の報道は承知しているが、個々の報道の内容に関し、政府としてコメントすることは差し控えたい。
二について
令和二年度予算概算要求では、外務大臣がより効率的に移動す…

拉致問題における仮想現実(VR)を利用した啓発活動に関する質問主意書

第200回国会 衆議院 質問主意書 第5号(2019/10/04提出、25期)
質問内容
拉致問題に関する啓発活動は重要です。拉致対策本部が、横田めぐみさんが拉致されたときの状況を再現し、追体験する仮想現実(VR)の映像(以下「この映像」とする。)を若者向けに制作した意図について質問します。
一 政府は、この映像の制作は拉致対策本部が独自に企画したものと認識していますか。それとも、官邸などから提案があったのですか。政府が把握しているこの映像の制作に至る経緯をお示しください。
二 政…
答弁内容
一及び二について
政府としては、拉致問題の啓発において、特に、これまで拉致問題に触れる機会の少なかった若年層への啓発に力を入れて取り組んでいるところである。平成三十年度中に内閣官房拉致問題対策本部事務局が実施した教育機関における拉致問題の啓発の機会において、若年層から、拉致を実感をもって理解したいとの要望があったことを踏まえ、同事務局において、若年層が親しみやすいバーチャルリアリティーによる映像…

ストックホルム合意と拉致問題に関する質問主意書

第200回国会 衆議院 質問主意書 第17号(2019/10/09提出、25期)
質問内容
平成二十六年五月二十九日の日朝ストックホルム合意から五年半ちかくが過ぎました。この合意に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題をどう解決するのか、政府の見解を伺います。
一 私が平成二十九年一月二十日付けで提出した「政府の「拉致問題が最優先課題」とする姿勢に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第七号)に対する答弁書(内閣参質一九三第七号)において、政府は「政府としては、御指摘…
答弁内容
一について
御指摘の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣参質一九三第七号)において示された政府の見解に変更はない。
二から四までについて
御指摘の「公平な解決」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お…

安倍首相と日朝首脳会談に関する質問主意書

第200回国会 衆議院 質問主意書 第27号(2019/10/15提出、25期)
質問内容
安倍首相は日朝首脳会談の実現を「条件をつけず」にめざすと最近語っています。この発言の真意について質問します。
一 安倍首相は今年五月一日に行われた産経新聞のインタビューで、「条件をつけずに金正恩朝鮮労働党委員長と会って、率直に、虚心坦懐に話し合ってみたい」と語ったと報じられました(令和元年五月二日付けの産経新聞記事)。この紙面の見出しでは「首相「無条件で日朝会談」 拉致解決 北へ決意示す」とあり…
答弁内容
一について
お尋ねについては、安倍内閣総理大臣が日朝首脳会談の実現について「条件をつけず」との表現を用いたのは、御指摘の「今年五月一日に行われた産経新聞のインタビュー」における発言が初めてである。
また、御指摘の「政府は、これまでは日朝首脳会談の実現に「条件をつけていた」ことになります」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の安倍内閣総理大臣の発言の趣旨は、令和元年五月九日の参議院内閣委員会…

内閣総理大臣夫人の法的地位と権限に関する質問主意書

第200回国会 衆議院 質問主意書 第92号(2019/12/04提出、25期)
質問内容
「参議院議員熊谷裕人君提出桜を見る会における内閣総理大臣夫人の法的地位に関する質問に対する答弁書」(内閣参質二〇〇第六六号)に関して質問します。
一 前記答弁書の「一から三までについて」には、「安倍総理の夫人」の「桜を見る会」への出席は、「安倍内閣総理大臣の公務の遂行を補助する一環として行われてきた」とあります。この「公務の遂行」の「補助」の一環として「安倍総理の夫人」が出席する行事には、「桜を…
答弁内容
一について
お尋ねの「典型的な催し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の公務の遂行を補助するものとして安倍内閣総理大臣の夫人が出席する「行事」としては、宮中晩餐会、園遊会等が挙げられる。
二について
お尋ねの「日当や実費など」及び「飲食費、交通費など」の範囲が明らかではないため、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「「公務の遂行」の「補助」において…

政府認定拉致被害者の田中実さんなどに関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2020/01/20提出、25期)
質問内容
わたしが何度か参議院予算委員会などで質問し、質問主意書でも問うてきた政府認定拉致被害者の田中実さんたちについて、改めて基本的な問題を質問します。
一 政府は、田中実さんはどこで生まれ、どんな暮らしを営み、いかにしていつ北朝鮮に渡ったと認識していますか。北朝鮮によって拉致されたと結論するに至った時期及び根拠もふくめてお示しください。
二 田中実さんといっしょに働いていた金田龍光さんは、政府にとっ…
答弁内容
一について
田中実氏については、昭和五十三年六月、同氏が出入りしていた兵庫県神戸市内の飲食店の店主である北朝鮮からの指示を受けた在日朝鮮人の甘言により、海外に連れ出された後、北朝鮮に送り込まれたものであり、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、平成十七年四月二十七日、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により、拉致被害者と認定されたもの…

拉致被害者に対する基本方針に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2020/01/20提出、25期)
質問内容
北朝鮮に拉致された日本人をいかに取り戻すか。政府の基本的立場、方針について質問します。
一 拉致問題の解決を求める運動団体はすべての拉致被害者の「即時一括帰国」を求めています。運動のスローガンとして本質的に正しいとわたしは判断しています。政府はこの方針に基づいて北朝鮮と交渉していくのですか。政府の基本的立場をお示しください。あるいは政府が国民に対してスローガンとして掲げるならどういう言葉ですか。…
答弁内容
一及び二について
政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、また、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡しを引き続き追求していく考えである。
三及び四について
お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、…

「私人」にして「公務の遂行を補助する」内閣総理大臣夫人に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2020/01/20提出、25期)
質問内容
私が提出した「内閣総理大臣夫人の法的地位と権限に関する質問主意書」(第二百回国会質問第九二号)に対する答弁書(内閣参質二〇〇第九二号。以下「前回答弁書」とする)では「範囲が明らかでない」から答えられないなどとする内容がありましたので再度伺います。
一 安倍昭恵総理夫人が「公務の遂行を補助する」役割を果たしたのは、「桜を見る会」、「宮中晩餐会」、「園遊会」以外にどんな行事があるのですか。第二次安倍…
答弁内容
一について
お尋ねの「すべての行事」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため網羅的にお答えすることは困難であるが、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による安倍内閣総理大臣の公務の遂行を補助することについては、御指摘の例のほかに、例えば、安倍内閣総理大臣の外国出張への同行、我が国に来訪する外国賓客の接遇、安倍内閣総理大臣の公務の遂行に関連する国内外の会議等への出席等…

「公務の遂行を補助する」内閣総理大臣夫人に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第37号(2020/02/07提出、25期)
質問内容
内閣総理大臣夫人の安倍昭恵さんは「私人」ですが、総理の「公務の遂行を補助する」役割もあるとの答弁がありました。そこで伺います。
一 安倍総理夫人には経済産業省や外務省などから「支援する職員」が派遣されてきました。第二次安倍政権発足以降、どこの省庁から何人が派遣されていたのか、その人数を歴年ごとにお示しください。また、安倍総理夫人が「公務の遂行を補助する」ため行事に出席するとき、省庁から「支援する…
答弁内容
一について
御指摘の「支援する職員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による安倍内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員について、第二次安倍内閣の発足以降、各年一月一日時点において配置されていた者の採用された省庁とその人数をお示しすると、平成二十五年は外務省において採用された職員一人、平成…

政府の行政文書の保存及び開示に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第47号(2020/02/18提出、25期)
質問内容
政府の行政文書の保存及び開示の現状について質問します。
一 政府が、行政文書の保存及び廃棄等に関して根拠としている法令等をお示しください。また、政府が行政文書の情報公開に関して根拠としている法令等をお示しください。
二 たとえば、令和元年九月十六日に東京で開催された「全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ!国民大集会」(以下「この集会」とする)に出席した安倍総理大臣と菅官房長官は挨拶をしています…
答弁内容
一について
政府においては、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)等の関係法令の規定に基づき、公文書管理法第二条第四項に規定する行政文書の保存等の管理を行うこととされている。また、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)等の関係法令の規定に基づき、情報公開法第二条第二項に規定する行政文書の開示…

政府認定拉致被害者の田中実さん、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者の金田龍光さんに関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第52号(2020/02/21提出、25期)
質問内容
北朝鮮での生存情報がもたらされたとの報道があった政府認定拉致被害者の田中実さん及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者(以下「行方不明者」とする)の金田龍光さんに関して質問します。
一 金田龍光さんは、警察庁が公表している行方不明者にふくまれますか。
二 金田龍光さんの失踪の経緯について、警察庁によるこれまでの捜査・調査状況をお示し下さい。
三 政府認定拉致被害者の田中実さん及び…
答弁内容
一について
金田龍光氏は、警察庁が公表している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の中に含まれている。
二について
金田龍光氏については、兵庫県神戸市内に居住していたところ、昭和五十四年十一月に行方不明となっているものであり、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認する…

北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第65号(2020/03/02提出、25期)
質問内容
警察庁及び全国の都道府県警察が捜査・調査をしている「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」(以下「行方不明者」とする)等について質問いたします。
一 令和二年三月一日現在で、警察庁及び全国の都道府県警察が捜査・調査をしている行方不明者は全部で何人ですか、男女別でお答えください。
二 行方不明者の捜査・調査を所管している部署はどこになりますか。また、部署ごとの担当する行方不明者は何人…
答弁内容
一について
警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和二年三月一日現在で八百七十八名であり、そのうち男性が六百三十九名、女性が二百三十九名である。
二について
お尋ねの「部署ごとの担当する行方不明者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者については、都道府県警察における警備部門において、捜査・調査を進めているも…

拉致被害者等の捜査・調査に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第88号(2020/04/02提出、25期)
質問内容
現在、政府が拉致被害者として認定している十七名及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者八百七十八名(以下「拉致被害者等」とする)に関する捜査・調査について質問いたします。
一 私が、平成二十五年一月二十八日付けで提出した「警察庁が開示した行政文書に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第三号)に対する答弁書(内閣参質二〇一第三号)の七及び八において、政府は「現在、政府が拉致被害者として認定…
答弁内容
一について
前段のお尋ねの「関係機関の捜査・調査」にいう「捜査」とは、捜査機関が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等の定める手続に従って行う一般的な意味の「捜査」を指し、また、「調査」とは、これに当たらない一般的な意味の「調査」を指すものである。
後段のお尋ねについては、個別の状況等によって異なるため、一概にお答えすることは困難である。
二について
御指摘の「関係機関の捜査・調査の…

北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する再質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第89号(2020/04/02提出、25期)
質問内容
私が令和二年三月二日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第六五号。以下「前質問主意書」とする)に対する答弁書(内閣参質二〇一第六五号。以下「前答弁書」とする)に関連して再質問を行います。
一 前質問主意書の二において「行方不明者の捜査・調査を所管している部署はどこになりますか」とお訊ねしたところ、納得のいく答弁は得られませんでし…
答弁内容
一について
警察庁においては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に関する警察の取組の強化を図るため、平成二十五年三月八日付けで同庁警備局外事情報部外事課に特別指導班を設置したところであり、現在、当該特別指導班において、先の答弁書(令和二年三月十三日内閣参質二〇一第六五号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べた八百七十八名の者に係る事案の捜査・調査に関し、都道府県警察に対する必要な…

在日朝鮮人の帰還問題に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第90号(2020/04/02提出、25期)
質問内容
平成二十六年五月二十九日のいわゆる日朝ストックホルム合意において、日本側から北朝鮮側に調査を要請した「いわゆる日本人配偶者」に関して質問いたします。
一 昭和四十六年八月二十六日付け外二第二四六号の二「在日朝鮮人の帰還問題の件」と題する文書において、入国管理局長は日本赤十字社外事部長より「遅くとも当該帰還船の新潟入港日の一ヵ月前までに全部の出国証明書を発給し終えることとせられたいこと」との要請を…
答弁内容
一、三及び四について
お尋ねについては、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねについては、日朝両赤十字間の会談に関することであり、政府として網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。
五について
御指摘の「協定による帰還事業終了後においても本人の自発的意思に基づいて帰国をした者」の具体的な範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは…

第二次世界大戦後の連合国軍事裁判におけるBC級戦犯に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第136号(2020/06/03提出、25期)
質問内容
日本は戦後七十五年を迎えますが、第二次世界大戦後に連合国による軍事裁判によって裁かれたBC級戦犯者のことはあまり国民に知られていません。
当事者らの手記や研究者による書籍や論文が公にされてきましたが、日本政府としての包括的な調査と報告が欠落していると思われます。
日本が引き起こした戦争犯罪について、政府と国民が正確に認識し、歴史として正しく伝え、内外に発信していくことは、国際的な責務です。

答弁内容
一について
お尋ねの「連合国による軍事裁判」の具体的な範囲が明らかではなく、お答えすることは困難である。
なお、その上で申し上げれば、第二次世界大戦における日本国民の戦争犯罪に関して行われた裁判としては、@東京において行われた極東国際軍事裁判所の裁判、A東京において行われたいわゆるGHQ裁判及びB連合国各国が開いた法廷において行われた裁判があったと承知している。Bについては、米国はマニラ、横浜…

政府認定拉致被害者に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2020/09/16提出、25期)
質問内容
安倍晋三総理の退陣表明がありましたが、次期政権においても拉致問題の解決は引き続き重要な政治課題です。そこで原点に戻っていくつかの基本的問題について質問します。
一 政府は拉致被害者に認定する要件について基準を設けていますか。あるならばその内容をお示しください。私の理解では、@北朝鮮による国家意思が推認される形で、A本人の意思に反して、B北朝鮮に無理やり連れて行かれた、というものです。政府はこの三…
答弁内容
一について
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に行うものである。
お尋ねの「三要件」については、捜査機関における拉致容疑事案の該当性の判断に係る要件として示してきたものであり、例えば、平成十七年七月二十一日の衆…

北朝鮮による拉致の可能性を排除できない「特定失踪者」に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2020/09/16提出、25期)
質問内容
北朝鮮が二〇〇二年に拉致を公式に認めてからも、たとえば田中実さん、松本京子さんが、新たに政府認定拉致被害者として加えられました。そこで、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者、いわゆる「特定失踪者」について質問します。
一 警察庁のホームページには「拉致の可能性を排除できない事案に係る方々」の氏名、年齢、住所、職業、身体的特徴、写真が掲載されています。「拉致の可能性を排除できない行方不…
答弁内容
一について
警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和二年九月一日現在で八百七十五名であり、そのうち四百五十七名について、家族等の同意を得て、警察庁のホームページに、その氏名等の情報を掲載しているところである。 また、こうした情報の掲載を開始したのは、平成二十五年九月からである。
二について
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、…

北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情報開示に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2020/09/16提出、25期)
質問内容
私が令和二年三月二日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第六五号)に対する答弁書(内閣参質二〇一第六五号。以下「この答弁書」とする。)について、行方不明者親族への情報開示という観点から質問いたします。
一 この答弁書五の前段についてにおいて、政府は「都道府県警察においては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、…
答弁内容
一、二、四及び五について
都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法により、その状況を説明しているものと承知しているが、これ以上の詳細については、今後の捜査・調査に支障を来すおそれや関係者のプライバシーを侵害するおそれを考慮する必要があることから、…

いわゆる「ストックホルム合意」に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第4号(2020/09/16提出、25期)
質問内容
二〇一四年五月に日本と北朝鮮の間でいわゆる「ストックホルム合意」が結ばれました。政府の対応について質問します。
一 政府はこの合意について、いまも有効だと判断していますか。そうだとすればその理由をお答えください。あるいは北朝鮮との間で新しい合意を行う意思がありますか。その認識をお示しください。
二 北朝鮮はこの合意は「死文化」したとして、特別調査委員会も解散しました。相手のある外交交渉において…
答弁内容
一及び二について
政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」を破棄する考えはなく、同合意に基づき、日 本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしていく考えである。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
三について
お尋ねの「東アジア外交における北朝鮮の位置づけ・・・その歴史認識」の意味するところが明らかではないため、お答えす…

死亡者の個人情報の取扱いに関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第5号(2020/09/16提出、25期)
質問内容
先の大戦における死亡者の個人情報の取扱いに関して質問いたします。
一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であると定義しています。一方、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「公開法」とする。)第五条において、特定の個人を識別できる等の個人に関する情報は不開示情報として取扱われています。…
答弁内容
一について
お尋ねの「死亡者の個人情報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条第一号に規定する「個人に関する情報」については、生前に同号により不開示であった情報が、個人が死亡したことをもって開示されることとなるのは不適当であることから、同号に規定する「個人」については、死亡した個人も含まれ…

菅義偉政権と拉致問題に関する質問主意書

第203回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2020/10/26提出、25期)
質問内容
令和二年九月十六日に成立した菅義偉内閣は、七年八か月に及んだ安倍内閣の政策、方針を継承するといいます。そこで北朝鮮との間で結ばれた日朝平壌宣言(平成十四年)に関し、特に拉致問題に焦点を絞って質問します。
一 安倍晋三前首相は、平成二十四年十二月二十八日、拉致被害者家族の前で「必ず安倍内閣で完全解決の決意で進んでいきたい」と公約しました。しかし、安倍内閣は議院内閣制において最長政権の記録を刻んだも…
答弁内容
一について
お尋ねの「原因」及び「問題の所在」について、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、また、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡しを引き続き追求していく考えである。
二について
政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、不断の…

田中実さんと金田龍光さんに関する質問主意書

第203回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2020/10/26提出、25期)
質問内容
政府認定拉致被害者の田中実さん、北朝鮮に拉致された可能性を排除できない金田龍光さんについて質問します。
一 政府は政府認定拉致被害者の田中実さん、北朝鮮に拉致された可能性を排除できない金田龍光さんのおふたりについて、どういう経歴の人物と認識しているかを具体的にお示しください。
二 政府は、田中実さんがなぜ北朝鮮に拉致されたと判断し、また、金田龍光さんがなぜ拉致された可能性を排除できないと判断し…
答弁内容
一について
田中実氏については、兵庫県神戸市内の飲食店に出入りしていた元飲食店店員と認識しており、金田龍光氏については、同市内に居住していた元飲食店店員と認識している。これ以上の詳細については、関係者のプライバシーを侵害するおそれを考慮する必要があることから、お答えを差し控えたい。
二について
田中実氏については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認さ…

北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書

第203回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2020/10/26提出、25期)
質問内容
私が、第二百二回国会に提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない「特定失踪者」に関する質問主意書」(第二百二回国会質問第二号)に対する答弁(内閣参質二〇二第二号。以下「答弁第二号」とする)に関連して質問します。
一 政府は、答弁第二号の中で、警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和二年九月一日現在で八百七十五名であると明らかにしています。
全国の警察…
答弁内容
一から四までについて
都道府県警察においては、これまで、行方不明者届(行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第六条第一項に規定する行方不明者届をいう。)の受理等を通じて随時把握した行方不明者のうち、各種情報を総合的に勘案して北朝鮮による拉致の可能性を排除できないと判断したものについて、御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」として、捜査・調査を進めて…

犯罪捜査規範に関する質問主意書

第203回国会 衆議院 質問主意書 第7号(2020/10/28提出、25期)
質問内容
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号。以下「この規範」とする)に関し、私が令和二年九月十六日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情報開示に関する質問主意書」(第二百二回国会質問第三号。以下「当該質問書」とする)に対する答弁(内閣参質二〇二第三号)について質問いたします。
一 この規範が適用されるのは、都道府県警察だけですか。これ以外に適用される役…
答弁内容
一について
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項においては、国家公安委員会が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項の規定による警察庁の管理に係る事務等を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める旨が規定されている。
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)は、同令第十三条第一項に基づく国家公安委員会規則として、警察官が犯…

バイデン政権の北朝鮮政策と菅政権に関する質問主意書

第204回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2021/01/18提出、25期)
質問内容
米国ではトランプ政権からバイデン政権へと移行します。その北朝鮮政策は日本にとって拉致問題などを解決していく上で十分に注視しなければなりません。民主党の政策綱領(二〇二〇年八月十八日)には「我々は、同盟国とともに、北朝鮮との外交を通じ、北朝鮮の核計画及び地域における好戦的な態度がもたらす脅威を抑制し、封じ込める。我々は、非核化という長期的な目標を進展させるために、持続的で協調的な外交キャンペーンを構…
答弁内容
一について
令和三年一月二十日(現地時間)に発足した米国の新政権の対北朝鮮政策について予断することは差し控えたい。
二及び三について
北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化を実現していくというものである。政府は、あらゆる外交上の機会を捉え、拉致問題等を提起するなど、外交における取組を進めて…

朝鮮労働党第八回大会と菅政権に関する質問主意書

第204回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2021/01/18提出、25期)
質問内容
朝鮮労働党は五年ぶりの党大会である朝鮮労働党第八回大会(以下「第八回大会」とする)を開きました。加藤勝信官房長官(拉致問題担当大臣)は一月七日の記者会見で、北朝鮮の金正恩委員長が経済不振を認めた発言について「重大な関心を持って情報収集し、意図を分析、調査している」と述べました。さらに菅政権が最重要課題に掲げる日本人拉致問題の解決については「あらゆるチャンスを逃すことなく、全力で行動していきたい」と…
答弁内容
一、二の前段、三及び四について
政府としては、拉致問題の解決に向けて、北朝鮮情勢等に係る情報収集及び分析を行ってきているところであるが、その具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の情報収集等に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
二の後段について
国際連合安全保障理事会決議第二千三百九十七号は、北朝鮮が、全ての核兵器及び既存の核計画を、完全な、…

政府認定拉致被害者と拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書

第204回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2021/01/18提出、25期)
質問内容
北朝鮮に拉致された被害者は、政府認定拉致被害者で十七人(そのうち五人は二〇〇二年に帰国)、拉致の可能性を排除できない行方不明者は、警察庁のホームページによれば、八百七十五人(二〇二一年一月十二日現在)です。以下、拉致問題の現状と課題について質問します。
一 政府認定拉致被害者は十七人ですが、警察庁のホームページには「北朝鮮に拉致された被害者は、十九人に上っています」とあります。政府認定拉致被害者…
答弁内容
一について
高敬美氏及び高剛氏に係るお尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣参質一九三第六号)二についてで述べたとおり、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号において、「被害者」を「北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者」と規定しているためである。
渡辺秀子氏は、昭和四十八年以降行方不…

日本におけるヘイトクライム対策に関する質問主意書

第204回国会 衆議院 質問主意書 第55号(2021/04/07提出、25期)
質問内容
アメリカ国内で日系人や日本国民が差別的な動機に基づく暴行、傷害事件、いわゆるヘイトクライムの対象となっています。日本大使館からアメリカ在住の日本人に、外出時には注意するよう何度も通知が出されています。バイデン大統領は、就任直後からアジア系市民に対するヘイトクライムを非難し、沈黙は加担することと発言しました。また、銃撃事件で八人が死亡した現地を副大統領とともに訪問し、議会にはヘイトクライムを防止する…
答弁内容
一及び二について
御指摘の「ヘイトクライム」については、政府として、その定義について特定の見解を有しておらず、様々な意味で用いられているものと承知していることから、お尋ねにお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、御指摘の「ヘイトクライム」の定義いかんにかかわらず、特定の民族や国籍の人々を排斥する趣旨の不当な差別的言動については許されないものと考えており、例えば、法務省の人権擁護…

行方不明者の拉致被害者認定に関する質問主意書

第204回国会 衆議院 質問主意書 第60号(2021/04/14提出、25期)
質問内容
小泉純一郎首相が訪朝(二〇〇二年九月十七日)したとき、政府が拉致被害者として認識していたのは、九件十三人でした。その後、曽我ひとみさん、曽我ミヨシさんも拉致被害者であることが明らかとなります。二〇〇五年には田中実さん、さらに二〇〇六年には松本京子さんが拉致被害者に認定されました。北朝鮮に拉致されたと認定する要件とプロセスについて質問します。
一 政府は行方不明者が拉致被害者であったと最終的に判断…
答弁内容
一について
先の答弁書(令和二年十月二日内閣参質二〇二第一号)一についてで述べたとおり、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「支援法」という。)第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に行うものである。
お尋ねの「中心的機関」の意味するところが必ず…

ヘイトクライムに関する質問主意書

第204回国会 衆議院 質問主意書 第70号(2021/05/14提出、25期)
質問内容
いま、アメリカをはじめ、世界で黒人やアジア系住民への暴力的な犯罪が頻発しています。日本でも多文化共生施設である川崎市「ふれあい館」へのたび重なる脅迫行為がありました。アメリカでは「ヘイトクライム法」が連邦や州法で施行され、人種、宗教、民族、性的指向、性別、障害者等、特定のカテゴリーに属する人々に対する憎悪または偏見を動機とする犯罪のことだと定義されています。そこで質問します。
一 私が提出した「…
答弁内容
一について
お尋ねの「事例」について網羅的にお答えすることは困難であり、また、一部の「事例」のみを殊更に示すことは予断を与えるおそれがあることから差し控えたいが、いずれにせよ、政府として、御指摘の「ヘイトクライムの定義」について特定の見解を有していないことについては、先の答弁書(令和三年四月十六日内閣参質二〇四第五五号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてで述べたとおりである。
二につ…

日朝平壌宣言に関する質問主意書

第204回国会 衆議院 質問主意書 第71号(2021/05/14提出、25期)
質問内容
二〇〇二年九月十七日に小泉純一郎総理大臣と金正日国防委員長の会談が平壌で行われ、そこで日朝平壌宣言が合意されました。その内容について質問します。
一 この宣言の「一」にはこう書かれています。「双方は、相互の信頼関係に基づき、国交正常化の実現に至る過程においても、日朝間に存在する諸問題に誠意をもって取り組む強い決意を表明した」。政府は「日朝間に存在する諸問題」とは具体的に何を指すと認識していますか…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化を実現していくというものである。
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日朝首脳会談の実現に関する質問主意書

第205回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2021/10/04提出、25期)
質問内容
安倍晋三元総理は、北朝鮮の金正恩総書記と「条件をつけずに首脳会談」を実現したいと、二〇一九年五月に表明しました。安倍政権を継いだ菅義偉前総理も、あるいは自民党総裁選の候補者もまた同じ表明をしていました。そこで「条件をつけずに首脳会談」を行う条件と意味について質問します。
一 北朝鮮トップと「条件をつけずに首脳会談」を行いたいということは、それまでは条件をつけていたということです。政府はその「条件…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の安倍内閣総理大臣(当時)の発言の趣旨は、令和元年五月九日の参議院内閣委員会において、同内閣総理大臣(当時)から「北朝鮮の核、ミサイル、そして何よりも重要な拉致問題の解決に向けて、相互不信の殻を破り、次は私自身が金正恩委員長と向き合うとの決意を私は従来から述べてきたところでございます。条件を付けずに会談実現を目指すとは、そのことをよ…

北朝鮮による拉致被害者の認定に関する質問主意書

第205回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2021/10/04提出、25期)
質問内容
北朝鮮が日本人拉致を認めてから十九年が過ぎました。警察庁などの捜査によって、拉致容疑事案は十三件十九人が明らかになっています。そのうち在日朝鮮人二人をのぞく十七人が政府によって拉致被害者として認定されています。一方で「北朝鮮に拉致された可能性を排除できない事案」とされる多くの行方不明者がいます。政府が拉致被害者を認定するときの基準について質問します。
一 これまで政府による拉致被害者の認定の基準…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に行うものであり、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」の判断については、先の答弁書(令和三年一月二十…

北朝鮮による拉致問題と不審船に関する質問主意書

第205回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2021/10/04提出、25期)
質問内容
政府認定の拉致被害者は十七人です。そのうちもっとも古いのが昭和五十二(一九七七)年九月十九日の久米裕さん拉致事案です。その後、日本国内からの拉致事案が続きます。しかし、犯行の形態にはまだ未解明の問題があります。そこで質問します。
一 政府は北朝鮮による拉致行為に工作船が使われたと認識していますか。そうだとしたらその理由とともにお示しください。
二 政府は以下に列挙する特定の日付(拉致行為が行わ…
答弁内容
一について
お尋ねの「北朝鮮による拉致行為に工作船が使われた」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、今後の捜査・調査に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたいが、久米裕氏に係る事案については、平成九年十一月十八日の参議院予算委員会において、伊達興治警察庁警備局長(当時)が「本事件では、北朝鮮工作員に取り込まれた在日朝鮮人が在日米軍に関する情報収集や対韓国工作に従事していたと…

北朝鮮による拉致問題と不審船に関する質問主意書

第206回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2021/11/10提出、25期)
質問内容
私は令和三年十月四日に「北朝鮮による拉致問題と不審船に関する質問主意書」(第二百五回国会質問第三号。以下「前回質問主意書」とする。)を提出いたしました。政府認定拉致被害者が拉致されたとき、政府はその周辺に不審船の存在を確認していたかどうか。いたってシンプルに事実認識を確認するのが目的でした。その答弁(内閣参質二〇五第三号)に疑問があるので、改めて質問いたします。
一 私は前回質問主意書の二におい…
答弁内容
一について
お尋ねの「この二隻」については、それぞれ昭和五十二年七月二十三日及び同年十月十七日に海上保安庁が確認した。
二について
お尋ねの「昭和五十三年七月七日」、「昭和五十三年七月三十一日」及び「昭和五十三年八月十二日」については、先の答弁書(令和三年十月十五日内閣参質二〇五第三号)二についてでお答えしたとおり、「能登半島沖不審船事案における教訓・反省事項」(平成十一年六月四日関係閣僚会…

岸田政権で新設される人権問題担当の首相補佐官に関する質問主意書

第206回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2021/11/10提出、25期)
質問内容
岸田文雄首相は人権問題担当の首相補佐官(以下「人権担当補佐官」とする。)を設置すると明らかにしました。人権担当補佐官に起用される中谷元氏は、本年十一月八日に「国際的な人権啓発、民間企業の人権への取り組みの促進など、首相の指示に基づいて対応したい」(十一月九日付け朝日新聞)と語っています。そこで質問します。
一 政府は「国際的な人権啓発」の対象は何であると認識していますか。自民党は政策集で「台湾海…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「国際的な人権啓発」については、様々な内容のものが含まれると考えられ、その対象について一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、政府は人権を始めとした普遍的価値を守り抜くことを重視しており、深刻化する国際社会の人権問題にも、省庁横断的に取り組むこととしている。
また、内閣総理大臣補佐官の職務については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十一条第二…

横田めぐみさん拉致事件に関する質問主意書

第207回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2021/12/06提出、25期)
質問内容
横田めぐみさんは、一九七七年十一月十五日に北朝鮮の工作員によって拉致されました。その事実は警察の慎重かつ緻密な捜査によって確定しているものの、数々の謎が残ったままです。そこでいくつかの疑問を政府にお聞きします。
一 政府が横田めぐみさんは北朝鮮に拉致されたと認識したのは、いつ、どのような事実によってですか。工作員による証言なのか、「不審船」(工作船と考えられるような武装の可能性のある船舶。以下同…
答弁内容
一について
横田めぐみさんについては、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するに至ったものである。これ以上の詳細については、今後の捜査・調査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
二について
前段のお尋ねについては、お尋ねの「海上保安庁が「不審船」を確認できない場合」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難…

日朝交渉における拉致被害者などの課題に関する質問主意書

第208回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2022/01/17提出、25期)
質問内容
岸田文雄政権になり、日朝間の課題については、安倍政権や菅政権と同じ方針が示されています。政府がいまも有効とするストックホルム合意で示され、のちに解散となった北朝鮮の特別調査委員会についての認識などについて質問します。
一 ストックホルム合意で、北朝鮮は「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「最終報告ではなく、経過的にどんな内容だったのか」及び「それまでの交渉において、政府として遺骨及び墓地について何が問題だと認識していましたか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、いわゆる「ストックホルム合意」以降、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝鮮から調査結果の通報はなされていない。政府としては、北朝鮮に対し、全ての日本人に関する包括的かつ全面的な調査を迅速…

ヘイトクライムに関する質問主意書

第208回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2022/01/17提出、25期)
質問内容
アメリカやヨーロッパでは民族的差別などを理由とするヘイトクライムが頻繁に発生しています。日本でも二〇二一年八月三十日に京都府宇治市ウトロで起きた放火事件で逮捕された人物が、その前に愛知県の民団施設などに放火するなど、その動機が差別によるものではないかと報じられています。そこでヘイトクライムについて質問します。
一 政府はヘイトクライムについて、どういう犯罪だと認識していますか。
二 政府が、差…
答弁内容
一及び三について
御指摘の「ヘイトクライム」については、政府として、その定義について特定の見解を有しておらず、また、御指摘の「量刑が加重される場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、刑罰の在り方については、広く我が国の刑事司法制度全体の枠組みの中で慎重に検討すべき事柄であり、刑事司法制度が異なる我が国と諸外国とを単純に比較することは適当ではないと考えている。
二について
御指摘の「…

関東大震災時の朝鮮人等の虐殺事件における犠牲者の遺体処理に関する質問主意書

第208回国会 衆議院 質問主意書 第53号(2022/05/26提出、25期)
質問内容
関東大震災時の朝鮮人等の虐殺事件(以下「朝鮮人虐殺事件」とする)については、犠牲者の氏名・出身地、さらにその人数すら明らかになっていません。それは虐殺された遺体の多くが官憲によって秘密裏に処理されたためです。
しかし、日本人労働運動家らが亀戸警察署の中で習志野騎兵連隊によって殺害された、いわゆる亀戸事件に関しては、犠牲者の遺族が弁護士・労働組合幹部らと共に遺骨を受け取りに出かける等の行動があった…
答弁内容
一について
お尋ねの「極秘 震災当時ニ於ケル不逞鮮人ノ行動及被殺鮮人ノ数之ニ対スル処置」については、調査した限りでは、政府内に見当たらない。
二について
お尋ねに関し、朝鮮総督府警務局は、朝鮮総督府官制(明治四十三年勅令第三百五十四号)に基づき、朝鮮総督府に置かれていた部局であると承知している。
三から九までについて
お尋ねの「「被殺者姓名判明セル者」」及び「「被殺者ノ遺族ニ対スル慰藉」…

※このページのデータは参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

データ更新日:2022/12/13

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