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小西洋之 参議院議員
「質問主意書」(全期間)

小西洋之[参]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧 | 質問主意書

このページでは、小西洋之参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。


質問主意書提出本数(参議院)




質問主意書・政府答弁書一覧(参議院)

22期(2010/07/11〜)

安倍内閣総理大臣及び国務大臣の委員会出席拒否に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第149号(2013/06/26提出、22期)
質問内容
安倍内閣総理大臣及び関係の国務大臣は、平成二十五年六月二十四日及び二十五日に開催された参議院予算委員会等に対し予算委員長等からの出席要請があったにも関わらずこれを拒否した。これは日本国憲法第六十三条に定める内閣総理大臣その他の国務大臣の議院への出席義務に違反する重大な事件であり、議院内閣制の根幹を否定する暴挙である。そこで、以下、質問する。
なお、不明確な答弁に際しては、再質問を行うので留意され…
答弁内容
一について
憲法第六十三条は、憲法が採用している議院内閣制の下での内閣総理大臣その他の国務大臣と国会との関係を定めたものであるが、御指摘の「出席義務」は、国会による内閣監督の機能が十分に果たされるためのものであると解される。
二から六までについて
お尋ねの委員会については、いずれもその開催が与野党間で協議し合意されたものではなく、また、参議院議長に対する不信任決議案も提出され、その処理もなさ…

23期(2013/07/21〜)

安倍内閣総理大臣及び国務大臣の委員会出席拒否に関する質問主意書

第184回国会 衆議院 質問主意書 第21号(2013/08/07提出、23期)
質問内容
答弁書においては、複数の質問項目を一括し、まとめて回答するのではなく、各質問項目ごとに回答するよう求める。
なお、不明確な答弁に際しては、再質問を行うので留意されたい。
一 参議院議員小西洋之君提出安倍内閣総理大臣及び国務大臣の委員会出席拒否に関する質問に対する答弁書(以下「答弁書」という。)は、「当該委員会の開催が与野党間で協議し合意されたものでな」いことを国務大臣が委員会に出席しないことの…
答弁内容
一から四までについて
先の答弁書(平成二十五年七月二日内閣参質一八三第一四九号)二から六までについてでお答えしたとおり、お尋ねの委員会については、いずれもその開催が与野党間で協議し合意されたものではなく、また、参議院議長に対する不信任決議案も提出され、その処理もなされていない状況にあったことから、政府として出席しないこととしたものであり、その旨を口頭にてお伝えしたところである。憲法第六十三条は、…

集団的自衛権の行使に係る憲法解釈に関する質問主意書

第185回国会 衆議院 質問主意書 第98号(2013/12/06提出、23期)
質問内容
一 現時点における政府の憲法解釈とその変更について
(一) 平成二十五年十一月二十五日参議院決算委員会において、憲法第九条と集団的自衛権の行使に関する政府の憲法解釈について、小松内閣法制局長官は「現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである」と答弁している。
現時点における政府の憲法第九条と集団的自衛権の行使に関する憲法解釈については、次の(1)から(5)までに示したものが該…
答弁内容
一の(一)、(三)から(五)まで及び(七)から(十四)まで並びに二の(二)について
現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号。以下「答弁書」という。)二についてで述べたものを含め、従来どおりである。
他方、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…

小松一郎内閣法制局長官の資質に関する質問主意書

第185回国会 衆議院 質問主意書 第99号(2013/12/06提出、23期)
質問内容
一 平成二十五年十一月二十五日の参議院決算委員会の審議において、小松内閣法制局長官が、「集団的自衛権の行使は、憲法の解釈変更では不可能であり、憲法の条文改正という手段を取るほかない」という従来の政府の憲法解釈を現時点で維持していることを認めながら、私の「憲法の解釈変更と条文改正という二つの文言を使用してのより明確な答弁」を求める質問を、三度に渡り拒否し続けた理由は何か。
内閣法制局長官として、「…
答弁内容
一、二及び四について
御指摘の平成二十五年十一月二十五日の参議院決算委員会における小松一郎内閣法制局長官(以下「小松長官」という。)の答弁は、小西洋之委員からの御質問に対し、内閣法制局長官として、衆議院議員辻元清美君提出集団的自衛権の行使に関する質問に対する答弁書(平成二十五年八月十三日内閣衆質一八四第五号)一から三までについてで述べた政府の考え方を説明することで誠実に答弁したものであり、この小…

日米安全保障条約と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第131号(2014/06/13提出、23期)
質問内容
一 一般論として、条約又は法律に違反する、あるいは、矛盾・抵触する閣議決定は法的に無効であると解してよいか。
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安全保障条約」という。)第三条の趣旨について、特に、「憲法上の規定に従うことを条件として」の文言の意味及び当該規定が措置された理由並びに経緯について、詳細に示されたい。
三 日米安全保障条約第三条の「憲法上の規定に従…
答弁内容
一について
一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、政府が御指摘の「条約又は法律に違反する、あるいは、矛盾・抵触する閣議決定」を行うことは考えられないが、閣議決定がなされた後に当該閣議決定と異なる内容を定める新たな法律が制定された場合等は、当該閣議決定は、その限りにおいて、その効力を有しないこととなるものと解される。
二及び三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではない…

参議院憲法審査会附帯決議と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第132号(2014/06/13提出、23期)
質問内容
一 第一次安倍内閣及び第二次安倍内閣において衆参両院で付された附帯決議に違反したことはあるか。
二 参議院憲法審査会における「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」においては、「六 本法律の施行に当たっては、憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈を変更しようとするときは、当該解釈の変更の案及び第四項…
答弁内容
一について
政府としては、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。
二から四までについて
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議…

自衛隊の海外出動を禁ずる参議院本会議決議と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第133号(2014/06/13提出、23期)
質問内容
一 第二次安倍内閣において、非核三原則を見直す考えはあるか。また、二〇一四年六月十三日現在で外務省ホームページに掲載されている「非核三原則の経緯」との文書の中で、昭和四十六年十一月の衆議院決議、昭和五十一年四月及び五月の衆参両院外務委員会決議を指摘しつつ、「歴代内閣は、これら決議を尊重し、非核三原則を堅持している」との記述があるが、第二次安倍内閣においても、これら過去の国会における決議を尊重し、非…
答弁内容
一及び七について
非核三原則は、これまで歴代の内閣総理大臣が繰り返し表明してきている政策であり、国家安全保障戦略(平成二十五年十二月十七日閣議決定)においても明記されているとおり、我が国は非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきた。安倍内閣として、非核三原則を守るとの基本方針を堅持する立場に変わりはない。
二について
御指摘の決議の有権的な解釈については、政府としてお答えする立場にないが、政…

集団的自衛権行使の解釈変更と憲法違反の関係に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第134号(2014/06/13提出、23期)
質問内容
一 一般論として、ある内閣による憲法違反の内容の憲法解釈の変更の閣議決定は法的に無効であると解するが、政府はどのように考えているか。
二 一般論として、憲法前文の「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」に規定されている「憲法」には、内閣による憲法の解釈の変更により新しい憲法規範となった解釈変更後の「憲法」も含まれると解してよいか。また、そうした「排除する」とされる解釈変更によ…
答弁内容
一について
お尋ねの「憲法違反の内容の憲法解釈の変更の閣議決定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が、憲法違反の内容の閣議決定を行うことは考えられない。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法前文の「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」の意味は、人類…

立憲主義と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第135号(2014/06/13提出、23期)
質問内容
一 一般論として、日本国憲法が立脚するところの近代立憲主義においては、内閣による閣議決定はもちろん、国会が立法する法律によってもそれを侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国民の憲法改正による国民投票によってしかその判断を決することはできないという考えに立つものであると解してよいか。このように解する場合は、現在の政府の憲法解釈において保障されている国民…
答弁内容
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法の改正については、憲法第九十六条に定めがあり、さらに、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)において、国民投票等の手続が定められており、憲法の規定の改正は、この憲法改正の手続によって行うものである。
二、四及び五について
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五…

憲法解釈と内閣法第一条の運用に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第189号(2014/06/20提出、23期)
質問内容
一 憲法の解釈について、既に立法府において確立した解釈が立法や決議等により示されている場合に、それに反する解釈に基づく政府の基本方針を閣議決定することは、議院内閣制及び内閣法第一条の趣旨に反し、許されないと解するが、政府の見解如何。
二 日本国憲法においては、立憲主義の観点から、憲法の条文を改正しなければ可能とすることはできない事項があると考えられる(例えば、徴兵制の実現)。こうした事項について…
答弁内容
一について
御指摘の「憲法の解釈について、既に立法府において確立した解釈が立法や決議等により示されている場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が、法令違反の内容の閣議決定を行うことは考えられない。
二について
御指摘の「憲法の条文を改正しなければ可能とすることはできない事項・・・について、内閣がこれを可能とする旨の政…

内閣法第一条と憲法の解釈変更に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第190号(2014/06/20提出、23期)
質問内容
一 内閣法第一条第一項及び第二項は、内閣の行う憲法解釈の変更についても適用されると解してよいか。
二 憲法は前文において、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言…
答弁内容
一、三及び五について
内閣がその職務を行うに当たっては、内閣法(昭和二十二年法律第五号)を始めとする関係法令の規定に従うことは当然であるところ、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社…

立憲主義と憲法の解釈変更に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第191号(2014/06/20提出、23期)
質問内容
一 一般論として、日本国憲法が立脚するところの近代立憲主義においては、内閣による閣議決定はもちろん、国会が立法する法律によってもそれを侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国民の憲法改正による国民投票によってしかその判断を決することはできないという考えに立つものであると解してよいか。特に、国家による武力の行使と国民の生命、自由の関係については、こうした…
答弁内容
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法第九十八条第一項は、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と規定している。また、憲法の改正については、憲法第九十六条に定めがあり、さらに、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)において、国民投票…

憲法前文と武力の行使に係る憲法解釈に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第192号(2014/06/20提出、23期)
質問内容
一 一般論として、ある内閣による憲法違反の内容の憲法解釈変更の閣議決定は法的に無効等であると解するが、政府はどのように考えているか。
二 一般論として、憲法前文の「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に規定されている「一切の憲法」には、内閣による憲法解釈の変更により新しい憲法規範となった解釈変更後の「憲法…
答弁内容
一及び五から七までについて
お尋ねの「憲法違反の内容の憲法解釈変更の閣議決定」、「憲法第九条の解釈においては許されないとされている武力の行使を可能とする憲法規範の変更」を内容とする「閣議決定」、「現在の憲法第九条においては許容されていない武力の行使を」可能とする内容の「閣議決定」及び「憲法第九条において許容されていない武力の行使を可能とする内閣の閣議決定により解釈変更された新しい憲法規範」の意味…

日米安全保障条約と集団的自衛権行使の解釈変更に関する再質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第193号(2014/06/20提出、23期)
質問内容
政府として、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(日米安全保障条約)第三条の下で、米軍がその軍事方針あるいは軍事作戦において、自衛隊が米国のために集団的自衛権を行使することを想定している、あるいは、期待しているという事実は存在すると認識しているか。また、政府として、そうした事実が将来においても生じうると考えているのか。生じうると考える場合は、どのような軍事的状況下においてであるか…
答弁内容
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年六月二十日内閣参質一八六第一三一号)十二についてでお答えしたとおりである。なお、一般論として、平成二十六年四月二十五日に発表された日米共同声明において「米国は、集団的自衛権の行使に関する事項について日本が検討を行っていることを歓迎し、支持する」と表明されている。

政府の閣議決定に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第194号(2014/06/20提出、23期)
質問内容
一 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(以下「周辺事態法」という。)第二条第二項が「対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。」と定める趣旨は何か。
二 政府の見解として、「一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものである」としているものと承知しているが、これは、周辺事態法第二条第二項を含め全ての法令について、内閣は…
答弁内容
一について
周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第二条第二項は、「対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。」と規定しているところ、これは、同条第一項に規定する周辺事態に対応するための必要な措置が、憲法第九条で禁じられた武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲内で行われるものであることを確認的に規定…

内閣法制局の内閣等への法令意見事務に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第195号(2014/06/20提出、23期)
質問内容
一 第二次安倍内閣が集団的自衛権の行使に係る解釈の変更を行う場合、内閣法制局において、内閣法制局設置法に基づく内閣総理大臣等への法令意見事務を行う際には、憲法及び立憲主義、国民主権、議院内閣制、間接民主制等の日本国憲法の下の法令並びに制度等に当該解釈の変更が違反あるいは矛盾抵触等するか否かについて、文書をもって行うと理解してよいか。
文書をもって行わない場合は、それがどのような場合か示されたい。…
答弁内容
一及び二について
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提とした…

平和的生存権と武力の行使に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第196号(2014/06/20提出、23期)
質問内容
一 憲法前文は「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」として、全世界の国民の平和的生存権を定めている。政府の憲法解釈においては、憲法の前文は憲法の各条項の解釈の指針となるものとされているところ(平成六年十月十八日 大出内閣法制局長官答弁)、憲法第九条の武力の行使の解釈においても、平和的生存権の趣旨は、その解釈の指針となるとの理解でよいか。 …
答弁内容
一及び二について
御指摘のとおり、憲法前文は、憲法のそれぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持っていると理解している。
その上で、政府が憲法第九条の下でも武力の行使が許容される場合があることについて一貫して明らかにしてきている考え方の基本は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出した資料のとおり、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を…

参議院憲法審査会附帯決議と内閣による憲法解釈変更に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第197号(2014/06/20提出、23期)
質問内容
一 第一次安倍内閣及び第二次安倍内閣並びにその他の内閣において衆参両院で付された附帯決議に違反したことはあるか。
二 参議院憲法審査会における「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」においては、「六 本法律の施行に当たっては、憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈を変更しようとするときは、当該解釈の…
答弁内容
一から三までについて
政府としては、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。
また、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積…

憲法解釈と国政選挙の関係に関する質問主意書

第187回国会 衆議院 質問主意書 第103号(2014/11/21提出、23期)
質問内容
一 安倍内閣はいわゆる近代立憲主義及び法の支配についてどのような考え方に立つか。具体的かつ詳細に示されたい。
二 安倍総理は平成二十六年二月十二日の衆議院予算委員会において、「先ほど来、法制局長官の答弁を求めていますが、最高の責任者は私です。私が責任者であって、政府の答弁に対しても私が責任を持って、その上において、私たちは選挙で国民から審判を受けるんですよ。審判を受けるのは、法制局長官ではないん…
答弁内容
一について
憲法は、国家の統治の基本を定めた法であるところ、国の在り方や理想を示すものでもあると考えているが、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本となる考え方であり、法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であって、日本国…

安倍内閣の参議院憲法審査会附帯決議違反による憲法第九条解釈変更の強行に関する質問主意書

第187回国会 衆議院 質問主意書 第104号(2014/11/21提出、23期)
質問内容
一 第一次安倍内閣及び第二次安倍内閣において衆参両院で付された附帯決議に違反したことはあるか。
二 参議院憲法審査会における「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十六年六月十一日。以下「本附帯決議」という。)においては、「六 本法律の施行に当たっては、憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈…
答弁内容
一から四までについて
政府としては、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。

内閣法制局長官と法の支配に関する質問主意書

第187回国会 衆議院 質問主意書 第105号(2014/11/21提出、23期)
質問内容
一 いわゆる法の支配の原理と議院内閣制における国会審議との関係について、安倍内閣の見解を示されたい。
二 横畠内閣法制局長官の先輩である高辻元内閣法制局長官は「法の番人」と称される内閣法制局の在り方として、「法律上の意見の開陳は、法律的良心により是なりと信ずるところに従ってすべきであって、時の内閣の政策的意図に盲従し、何が政府にとって好都合であるかという利害の見地に立ってその場をしのぐというよう…
答弁内容
一について
法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であって、日本国憲法も同様の考え方に立って制定されたものと考えている。国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れであると考えている。
二及び三について
内閣法制局長官は、内閣法制局の長であり、内閣法制局…

失語症と障害年金制度に関する質問主意書

第187回国会 衆議院 質問主意書 第106号(2014/11/21提出、23期)
質問内容
一 障害年金制度の趣旨は何か。具体的かつ詳細に示されたい。
二 失語症の障害の程度の考え方について、前記一で答弁した障害年金制度の趣旨に照らし、政府の見解を具体的かつ詳細に示されたい。
三 障害年金の認定(言語機能の障害)に関する専門家会合(以下「専門家会合」という。)については、他の審議会等との比較においても、議事録の公開に不当に時間がかかるのはなぜか。
四 仮に第四回専門家会合の議事録の…
答弁内容
一について
お尋ねの障害年金制度の趣旨は、被保険者が、障害によって、日常生活に支障や著しい制限が加えられ、又は当該被保険者の労働が著しい制限を受けることで、稼得能力が喪失又は減退した場合に、当該被保険者の生活の安定が損なわれることを防止するものである。
二について
障害年金制度における障害の状態の基本となる考え方については、次のとおりである。国民年金については、日常生活の制限の程度を基準とし…

安倍内閣の参議院憲法審査会附帯決議違反による憲法第九条解釈変更の強行の更なる追及に関する質問主意書

第188回国会 衆議院 質問主意書 第15号(2014/12/26提出、23期)
質問内容
一 第百八十七回国会提出の「安倍内閣の参議院憲法審査会附帯決議違反による憲法第九条解釈変更の強行に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第一〇四号)に対する答弁書(内閣参質一八七第一〇四号。以下「答弁書」という。)において、政府は、「政府としては、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。」とのみ答弁を行っている。
答弁書において政府が「尊重している」としている参議院憲…
答弁内容
一から四までについて
政府としては、御指摘の附帯決議の「本法律の施行に当たっては、憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈を変更しようとするときは、当該解釈の変更の案及び第四項における政府の憲法解釈の考え方に係る原則への適合性について、国会での審議を十分に踏まえること」との趣旨を含め、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨…

憲法の平和主義及び憲法前文の趣旨等に関する質問主意書

第188回国会 衆議院 質問主意書 第16号(2014/12/26提出、23期)
質問内容
一 日本国憲法において、平和主義について規定した箇所を網羅的に示されたい。
二 憲法前文における「日本国民は、(中略)政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」の文言の趣旨について最大限に具体的かつ詳細に説明されたい。
三 憲法前文における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理…
答弁内容
一について
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われら…

安倍内閣における「専守防衛」の定義に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第79号(2015/03/13提出、23期)
質問内容
一 二〇一四年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)以前の安倍内閣における「専守防衛」という用語の定義について示されたい。
それは、「専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るな…
答弁内容
一及び二について
「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)におい…

憲法前文の平和的生存権に係る文言の趣旨に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第80号(2015/03/13提出、23期)
質問内容
憲法前文における「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」という文言の趣旨について、政府の見解を最大限に具体的かつ詳細に示されたい。
また、「日本国憲法前文はそれぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持っている」という歴代政府の見解に照らし、前段落に示した文言が政府の憲法の解釈上の指針となっている条文番号とその憲法解…
答弁内容
御指摘の文言は、全世界の国民は基本的人権が維持され保障されるための条件である平和を享受する権利を有していることを述べたものと解している。
先の答弁書(平成二十七年一月九日内閣参質一八八第一六号)六についてでお答えしたとおり、憲法前文は、それぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持つものと解しており、特定の条文について解釈の指針となるとかならないというものではない。

憲法前文と憲法の各条文の解釈の関係に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第81号(2015/03/13提出、23期)
質問内容
「憲法前文は、それぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持つものと解している」(平成二十七年一月九日の参議院議員小西洋之君提出憲法の平和主義及び憲法前文の趣旨等に関する質問に対する答弁書(内閣参質一八八第一六号))とのことであるが、「解釈上の指針としての意味を持つ」とは具体的にどのようなことか。このような安倍内閣の憲法前文に関する考えを踏まえると、憲法のそれぞれの条文について、憲法前…
答弁内容
御指摘の「解釈上の指針としての意味を持つ」とは、憲法前文は、憲法制定の由来や目的、制定に当たっての決意などを宣言するために置かれ、憲法の基本原理などを述べているものであることから、憲法のそれぞれの条文を解釈する場合においてしん酌されるものであるという趣旨であるが、御指摘の「憲法前文の趣旨と矛盾抵触するような解釈」については、その意味するところが必ずしも明らかでなく、お尋ねについてお答えすることは困…

七・一閣議決定における内閣法制局設置法上の意見事務の実態等に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第83号(2015/03/16提出、23期)
質問内容
一 安倍内閣においては、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)に際し、集団的自衛権行使容認の憲法第九条の解釈変更において、事前に、当該解釈変更に係る起案部局である内閣官房国家安全保障局から内閣法制局に対しては、「内閣法制局に意見を求めた際の資料は、閣議決定文書の案を除き存在しません。なお、与…
答弁内容
一及び三について
内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の規定に基づき、口頭で、意見はない旨の回答をしたものである。
二について
お尋ねの「三つの部分の文言(中略)の記載(各文言が一つでも記載されている場合を…

日米安全保障条約と集団的自衛権行使との関係に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第84号(2015/03/16提出、23期)
質問内容
一 昭和三十五年の日米安全保障条約改定時における政府の集団的自衛権の行使に関する憲法解釈について示されたい。
二 昭和三十五年の日米安全保障条約改定の際に、同条約第三条において、北大西洋条約第三条の規定ぶりと異なり、「個別的に及び相互に協力して」、「それぞれの能力を」、「憲法上の規定に従うことを条件として」という文言を規定した理由について、それぞれ日本国憲法との関係の観点から示されたい。
なお…
答弁内容
一から四までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第三条は、日米両国は、憲法上の規定に従うことを条件として、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を維持し発展させる旨を規定している。
同条の規定については、従前…

違憲無効の解釈改憲に基づく安倍総理の訪米外交を中止すべきことに関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第119号(2015/04/27提出、23期)
質問内容
一 政府においては、本年四月における安倍総理の訪米中に予定されているオバマ大統領との首脳会談及び上下両院合同会議での議会演説について、「強固な日米同盟を世界に示す上で大変有意義なもの」として国会答弁等をしているところである。
しかし、政府の企図している今後の日米同盟の在り方の基礎となっている昨年七月一日の閣議決定における憲法第九条の解釈変更については、いわゆる昭和四十七年政府見解の便宜的かつ意図…
答弁内容
一及び二について
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」に示されている従来の政府見解の基礎となっている基本論理を維持し、その考え方を前提とするもので、これと整合するものであり、また、政府としては、御指摘の附…

限定的な集団的自衛権行使を法理として認めた政府見解等に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第128号(2015/05/07提出、23期)
質問内容
一 昭和四十七年十月七日(「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)決裁日)以前に憲法第九条の解釈として、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)及びそれに基づく政府国会答弁にいうような限定的な集団的自衛権があることを法理として認め、それを示した政府見解に係る文書や…
答弁内容
一から四までについて
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに当てはまると考えて…

昭和四十七年政府見解作成時の行政文書に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第137号(2015/05/22提出、23期)
質問内容
昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」において記載されている「昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」」との文書を作成した時に、当該文書のために作成された行政文書で、現在も政府が保管しているものを網羅的に示されたい。また、当該行政文書について、「当該文書のために作成された行政文書」…
答弁内容
御指摘の資料については、作成当時決裁を行った際のいわゆる原議を内閣法制局において保有している。

七・一閣議決定以前にいわゆる限定的な集団的自衛権行使が合憲である旨を明記した政府見解等の存否に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第138号(2015/05/22提出、23期)
質問内容
一 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)以降に政府が国会審議で累次にわたり答弁している、いわゆる限定的な集団的自衛権行使とはいかなるものであり、また、それは、国際法上のいわゆる集団的自衛権行使と何がどう異なるのかについて、具体的に示されたい。
二 憲法第九条と集団的自衛権の行使に関する政府の憲法第九条…
答弁内容
一及び二について
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに当てはまると考えてきた…

昭和四十七年政府見解における「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」との文言の意味に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第139号(2015/05/22提出、23期)
質問内容
一 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」において記載されている「昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」」との文書(以下「昭和四十七年政府見解」という。)における「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」との文言は、「我が国に対する外国の…
答弁内容
一及び二について
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという御指摘の「昭和四十七年政府見解」において示されたものを含む従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対す…

安倍内閣における専守防衛の理解に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第140号(2015/05/22提出、23期)
質問内容
一 安倍内閣におけるいわゆる専守防衛の定義は昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の前後で変わっておらず、それは平成二十六年版防衛白書等にある「専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神に則った受動的…
答弁内容
一から四までについて
「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)に…

七・一閣議決定以前における政府の専守防衛の定義における「憲法の精神」という文言の理解に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第141号(2015/05/22提出、23期)
質問内容
昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)前における政府の専守防衛の定義である「専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神に則った受動的な防衛戦略の姿勢をいう。」との考え…
答弁内容
「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。ここにいう「憲法の精神」とは、憲法第九条の下、我が国が自衛のために行う実力の行使及び保持は、急迫不正の事態を排除するため必要最小限度で…

集団的自衛権行使の第一要件の成立に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第154号(2015/06/05提出、23期)
質問内容
昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の集団的自衛権行使に係る新三要件のうちの第一要件における「生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」との文言について、この第一要件が成立するためには、「生命」、「自由」、「幸福追求の権利」の三つの事項の全てについて根底から覆される明白な危険があることが必要なのか、あるいは、そのい…
答弁内容
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件の第一要件にいう「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」とは、憲法第十三条において国政上最大の尊重を必要とされている「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底から覆される明白な危険があることを意味するものである。 …

昭和四十七年政府見解における「いわゆる集団的自衛権」との文言の意味に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第155号(2015/06/05提出、23期)
質問内容
一 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」との文書(昭和四十七年政府見解)における「いわゆる集団的自衛権」との三つの文言は、いずれも、昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」で安倍内閣が容認したいわゆる限定的な集団的自衛権を含むあらゆる集団的自衛権、すなわち、集団的自衛権の全体を意…
答弁内容
一及び二について
御指摘の資料における「いわゆる集団的自衛権」とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利、すなわち、御指摘の閣議決定でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合に国際法上の根拠となる場合がある集団的自衛権に限られない集団的自衛権一般を指すものである。御指摘の横畠内閣…

自転車走行中の片耳イヤホン装着に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第208号(2015/07/16提出、23期)
質問内容
「危険な交通違反」を繰り返した自転車利用者に講習受講を義務付ける改正道路交通法が本年六月一日に施行された。「危険な交通違反」についての具体的な行為について、改正道路交通法第百八条の三の四で「政令で定めるもの」(危険行為)とし、その政令である改正道路交通法施行令第四十一条の三において十四項目の危険行為を列挙している。この第十四号に「法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為(以下「安全運転義務…
答弁内容
一について
お尋ねの「自転車走行中の片耳イヤホン装着」の意味するところが必ずしも明らかではないが、どのような行為が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第七十条違反に該当するか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
二から四までについて
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第七十一条第六号の規定に…

安保法案が憲法前文の平和主義に違反し違憲無効であることに関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第241号(2015/08/13提出、23期)
質問内容
一 安倍内閣を含む歴代政府が明らかにしている憲法の前文に規定する三つの平和主義のそれぞれについて、限定的な集団的自衛権行使と法理として矛盾しない理由、すなわち、憲法の平和主義の規定があるにもかかわらず限定的な集団的自衛権行使が合憲であると考える理由について具体的かつ網羅的に明らかにされたい。
二 前記一については、特に、以下の点についても明らかにされたい。八月十一日の参議院我が国及び国際社会の平…
答弁内容
一から四までについて
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及…

内閣の解釈変更と議院内閣制等との関係に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第349号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 一般論として、ある憲法の条文について、憲法制定以来、議院内閣制の下で歴代政府が繰り返し一貫して明らかにしてきた憲法解釈に対して、事前に国会で最終的な解釈変更案について一度も審議を行うことなく国会閉会中に閣議決定だけで内閣がその解釈の変更を行うことは、議院内閣制及びそれが立脚する国民主権の趣旨に照らし適当と言えるのか、安倍内閣の見解を示されたい。
二 前記一において、当該憲法解釈の変更が、歴代…
答弁内容
一及び二について
憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する国家機関は、憲法第八十一条によりいわゆる違憲立法審査権を与えられている最高裁判所である。他方、行政府においても、いわゆる立憲主義の原則を始め、憲法第九十九条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていることなども踏まえ、その権限を行使するに当たって、憲法を適正に解釈していくことは当然のことであり、このような行政府としての憲法の解釈については、第一…

政府の憲法解釈における論理的整合性及び法的安定性に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第350号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 政府の憲法解釈における論理的整合性、法的安定性のそれぞれについて安倍内閣は具体的にどのような意味であると理解しているか。両者の関係も含めて詳細に示されたい。
二 一般論として、政府の憲法解釈や憲法解釈の変更について、「法的安定性は、関係ない。」、すなわち、「法的安定性など、どうでもいい。」という趣旨の発言を行う政府高官がいた場合、その者は憲法第九十九条に定める国家公務員の憲法尊重擁護義務を適…
答弁内容
一及び二について
憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮…

平和安全特別委員会での強行採決に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第351号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 二〇一五年九月十七日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(以下「参議院平和安全特別委員会」という。)におけるいわゆる安保法制の採決等に際し、与党が強行した鴻池委員長を取り囲むいわゆる「人間かまくら」などの策について、安倍総理を始め、政府は事前に承知していたのか。
二 前記一において、安倍総理は、採決の途中で退席をしているが、この退席はどのような経緯における誰のどのような…
答弁内容
一について
お尋ねについては、政府として承知していない。
二について
お尋ねについては、参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、質疑が終局したことを受けて退席したものである。
三について
お尋ねについては、国会の運営に関することであり、政府としてお答えする立場にはない。

安倍政治と政治諸原理との関係に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第352号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 独裁政治、クーデター、全体主義、ファシズムの定義について安倍内閣が理解するところを示されたい。また、憲法第九条の解釈変更とそれに基づく法律の成立の過程において、安倍内閣が執り行ってきた行政権の行使について、これらの政治原理に適合する、あるいはその趣旨と整合するといった暴挙を犯してしまっていると考えるものがあれば、列挙されたい。
二 法の支配、立憲主義、主権在民、国民主権、議会制民主主義、議院…
答弁内容
一について
お尋ねの「独裁政治」、「クーデター」、「全体主義」及び「ファシズム」について、確立した定義があるとは承知していないが、「独裁政治」とは、一般に、強大な権力をもつ単独者・少数支配者・支配的党派が、集中化された権力機構を通して大衆を操作・動員して行う専断的政治をいい、「クーデター」とは、一般に、急激な非合法的手段に訴えて政権を奪うことをいい、「全体主義」とは、一般に、個人に対する全体の絶…

臨時国会の召集に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第353号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
安倍総理は、通常国会において、いわゆる安保法制について「国民の理解が十分な状況ではない」旨答弁を行っていたが、二〇一五年十月一日以降に安倍内閣として臨時国会を召集し、国会及び国民に対し安保法制の憲法問題等について説明責任を遂行する考えはあるか。もし、召集し、説明責任を遂行する考えがない場合は、その理由を具体的に示されたい。
右質問する。
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答弁内容
臨時会の召集について、現時点では何ら決定していない。いずれにせよ、政府としては、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)について国民の理解が更に得られるよう、これからも丁…

駆け付け警護の対象となるNGO等の把握に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第354号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「本法」という。)第三条第五号「ラ」に規定する業務(いわゆる「駆け付け警護」)について、以下質問する。
一 駆け付け警護の対象となり得る非政府組織等(以下「NGO等」という。)の活動地域につき、現時点においていかなる国又は地域を想定しているか。
二 本法が改定、施行される時点で、駆け付け警護の対象となり得るNGO等について、その数及び現地で従…
答弁内容
一から五までについて
お尋ねの「駆け付け警護の対象となり得る非政府組織等」については、我が国が国際平和協力業務を行う場合における個々の具体的状況に応じて判断されるべき事柄であるため、その活動地域や数等について、現時点でお答えすることは困難である。

駆け付け警護における自衛隊の装備に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第355号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「本法」という。)第三条第五号「ラ」に規定する業務(いわゆる「駆け付け警護」)について、以下質問する。
一 従来の国際連合平和維持活動への自衛隊派遣と、駆け付け警護の任務を想定した自衛隊派遣を比較した場合、自衛隊が装備する武器にはどのような違いが生じるか、なぜ違いがあるのかの理由を示した上で装備する武器の違いについて具体的かつ詳細に示されたい。…
答弁内容
一について
国際平和協力業務を行う自衛隊の部隊等の装備については、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第六条第四項の規定に従い、また、国際連合からの要望や現地の状況等を総合的に勘案した上で、個別具体的に判…

駆け付け警護における少年兵への対応に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第356号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「本法」という。)第三条第五号「ラ」に規定する業務(いわゆる「駆け付け警護」)について、以下質問する。
一 南スーダンにおける自衛隊が行う国際連合平和維持活動について、駆け付け警護の任務の追加は検討されているか。
二 同国においてはジョゼフ・コニー氏によって創設された「神の抵抗軍」を名乗るゲリラ組織が活動しているといわれているが、政府はジョゼ…
答弁内容
一について
南スーダン国際平和協力業務に平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「改正PKO法」という。)第三条第五号ラに掲げる業務を追加するか否かを含めて、現時点において、政府の方針をお示しできる段階に…

駆け付け警護の際に生じ得る民事法上の補償責任に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第357号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「本法」という。)第三条第五号「ラ」に規定する業務(いわゆる「駆け付け警護」)が実施される場合について、以下質問する。
一 駆け付け警護業務の実施中に自衛隊員が負傷若しくは死亡した場合、自衛隊及び国はいかなる規定に基づいて自衛官本人若しくは遺族に補償を行うか。
二 自衛隊及び国が自衛官本人若しくは遺族に補償を行った場合、国は、相手方である武装…
答弁内容
一について
自衛隊員が公務上の災害を受けた場合には、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定に基づき、負傷したときは療養補償が行われるほか、障害が存するときは障害補償が行われ、死亡したときは遺族に対して遺族補償及び葬祭補償が行われる。
二について
お尋ねの「武装勢力」の意味する…

自衛隊の国連平和維持活動等における治安維持業務における装備に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第358号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 これまで、我が国に対し、国連平和維持活動において、治安維持業務を行ってほしいとの国際機関あるいは特定国からの要請があったことがあるのか。ある場合は、公式、非公式を問わず、その例を具体的かつ網羅的に示されたい。
二 従来の国際連合平和維持活動への自衛隊派遣と、治安維持業務の任務を想定した自衛隊派遣を比較した場合、自衛隊が装備する武器にはどのような違いが生じるか、なぜ違いがあるのかの理由を示した…
答弁内容
一から四までについて
お尋ねの「治安維持業務」が具体的にいかなる活動を指すのか必ずしも明らかではないことから、お答えすることは困難である。
なお、国際平和協力業務を行う自衛隊の部隊等の装備については、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関…

平和安全法制による南スーダンにおける自衛隊の中国軍への支援等に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第359号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 政府は、現在、南スーダンに、いわゆる中国軍である中華人民共和国の人民解放軍の部隊を派遣している中国政府の目的及び理由をどのように理解しているか。
二 いわゆる平和安全法制に基づき自衛隊が、南スーダンで戦闘を行っているいわゆる中国軍である中華人民共和国の人民解放軍に対して、後方支援業務を行うことがあり得るのか。法理としてあり得ない場合は、その根拠を明確に示されたい。
三 いわゆる平和安全法制…
答弁内容
一について
他国の政策の目的及び理由について政府として見解を述べることは差し控えたい。
二について
自衛隊の部隊等が、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「改正PKO法」という。)に基づき国際平和…

いわゆる安保法制懇報告書における二つの考え方に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第360号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
平成二十六年五月十五日に安倍総理に提出されたいわゆる安保法制懇の報告書について、安倍総理は当日の記者会見において、憲法第九条の解釈の在り方について「今回の報告書では、二つの異なる考え方を示していただきました。一つは、個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするものです。(中略)この…
答弁内容
お尋ねの「二つの異なる考え方」のうち、一つの「個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするもの」については、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に提出した報告書(以下「報告書」という。)の十八ページの「憲法第九条第一項の規定(「日本国民は、正義と秩序…

安倍内閣による終戦七十年目の「内閣総理大臣談話」に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第361号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 安倍内閣による終戦七十年目の「内閣総理大臣談話」における「日露戦争は、植民地支配のもとにあった、多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけました。」との文言について、ここで言う「アジア」には、当時の朝鮮と中国は含まれるのか。
二 政府として、当時の朝鮮又は中国の国民は日露戦争のポーツマス条約の結果に「勇気づけられた」と理解しているのか。
三 日露戦争のポーツマス条約と、日本の韓国の保護権取得と…
答弁内容
一から三までについて
平成二十七年八月十四日の内閣総理大臣談話は「二十一世紀構想懇談会」において有識者の方々が共有した認識、その同月六日の報告書の上に立って作成した。当該報告書には、「千九百五年、日露戦争で日本が勝利したことは、ロシアの膨張を阻止したのみならず、多くの非西洋の植民地の人々を勇気づけた。のちに千九百六十年前後に独立を果たしたアジア、アフリカのリーダーの中には、父祖から日露戦争につい…

限定的な集団的自衛権を法理として含む基本的な論理が示されているとする昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁の箇所等に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第362号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官の答弁について、限定的な集団的自衛権を法理として含む憲法第九条の解釈の基本的な論理が法理として示されている旨政府は主張しているが、当該基本的な論理が法理として示されている具体的な答弁の箇所を漏れなく網羅的に示した上で、当該箇所が限定的な集団的自衛権を法理として含む基本的な論理を示すものであるとする理由を論理的かつ個別に示されたい…
答弁内容
一及び二について
御指摘の昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにおちいるということを放置するというところまで憲法が命じておるものではない。第十二条からいたしましても、生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利…

昭和四十七年政府見解の作成者である吉國内閣法制局長官の国会答弁と安倍内閣による昭和四十七年政府見解の読み替えの矛盾に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第363号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 いわゆる昭和四十七年政府見解は昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会の審議における吉國内閣法制局長官答弁に基づき作成されたものであるとの理解でよいか。
二 昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会において吉國内閣法制局長官が「日本とは別なほかの国が侵略されているということは、まだわが国民が、わが国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵されている状態ではないということで、まだ日本が自…
答弁内容
一から四までについて
御指摘の昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにおちいるということを放置するというところまで憲法が命じておるものではない。第十二条からいたしましても、生命、自由及び幸福追求に関する国民の…

昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁及び憲法第九条の政府解釈と昭和四十七年政府見解に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第364号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
いわゆる昭和四十七年政府見解は昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会の審議における吉國内閣法制局長官答弁に基づき作成されたものであるところ、当該委員会において吉國内閣法制局長官は、「日本とは別なほかの国が侵略されているということは、まだわが国民が、わが国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵されている状態ではないということで、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではない。」と答弁をしているとこ…
答弁内容
御指摘の昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにおちいるということを放置するというところまで憲法が命じておるものではない。第十二条からいたしましても、生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利は立法、行政、司法そ…

全面禁止規範たる法令の例外における立法事実の要否等に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第365号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 一般に、憲法第九条のような全面的な禁止規範のように見える法令において、政策の必要性及び合理性たるいわゆる立法事実の存在が立証され得ずに、その禁止規範の例外を認める法令解釈が許容された例について、内閣法制局の認識する具体例を網羅的に示されたい。
二 一般に、憲法第九条のような全面的な禁止規範のように見える法令との関係で、政策の必要性及び合理性たる立法事実の存在が立証され得ないにもかかわらず、当…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであって、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二…

「政府においては、平成二十六年七月一日閣議決定より前には、限定された集団的自衛権の行使を認めるという考え方を有していなかった」という政府見解の解釈改憲との論理矛盾に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第366号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 内閣法制局は、平成二十七年七月二十九日に、「御指摘の「限定的な集団的自衛権という観念は持ち合わせていなかった」との答弁は、政府においては、平成二十六年七月一日閣議決定より前には、フルセットの集団的自衛権についてその行使が認められないという考え方であり、限定された集団的自衛権の行使を認めるという考え方を有していなかった事実を述べたものである。」との政府見解を国会提出しているが、この「政府において…
答弁内容
一及び二について
昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)においては、
(一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福…

昭和四十七年十月十四日に国会提出された憲法第九条解釈に係る二つの政府見解についての中谷防衛大臣の答弁の矛盾に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第367号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
平成二十七年九月四日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、中谷防衛大臣は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」にある自衛権発動の三要件は、従来からのいわゆる自衛権発動の三要件と同一であり、限定的な集団的自衛権を許容しないものである旨の答弁をしたにもかかわらず、別の答弁においては、当該防衛庁資料にある三要件について、昭…
答弁内容
昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された政府資料「集団的自衛権と憲法との関係」においては、
(一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政の上で、最大の尊重を…

昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」と安倍内閣による昭和四十七年政府見解の読み替えとの論理矛盾に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第368号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」は内閣法制局に協議の上作成され、当該協議は内閣法制局において当時の吉國内閣法制局長官等、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成者と同一の人物等によって決裁されている。
ここで、当該防衛庁資料においては、「1 憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の発動については、政府は、従来からいわゆる自衛権発動の三要件(…
答弁内容
昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された政府資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)においては、
(一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に…

平和的生存権と核兵器の輸送及び提供に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第369号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
平成二十七年八月五日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、中谷防衛大臣は核兵器の輸送及び提供について、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案において、法文上排除していない旨の答弁をしているところ、全世界の国民が平和的生存権を有…
答弁内容
自衛隊が御指摘の「核兵器の輸送や提供」を行うことがあり得ないことは、先の答弁書(平成二十七年八月二十一日内閣参質一八九第二四一号)一から四までについてでお答えしたとおりであり、およそあり得ないことを法文上明記する必要はないと考えており、憲法の基本原則の一つである平和主義と矛盾があるとは考えていない。

我が国の法の支配に関する最高権威を一私人呼ばわりする安倍内閣の反知性主義に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第370号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 安倍総理、中谷防衛大臣、横畠内閣法制局長官にあっては、元最高裁判所長官、元内閣法制局長官の方々の平和安全法制が憲法違反であるとの主張に対して、「一私人」の見解に過ぎない旨答弁をしている。ここで、この一私人の見解に過ぎないとの答弁の趣旨について具体的かつ詳細に示されたい。
二 仮に、安倍政権において、一私人の見解に過ぎない旨指摘された方々が、内閣の任命によって法的見解を示す官職に就任した場合は…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの安倍総理、中谷防衛大臣及び横畠内閣法制局長官の答弁は、御指摘の「元最高裁判所長官、元内閣法制局長官の方々」の「主張」が、私人、すなわち、既に公務を離れた個人としての立場で示されたものであるという事実を述べたものである。この事実は、仮にこの方々が「法的見解を示す官職に就任した場合」であっても、変わるものではない。また、「安倍内閣の反知性主義の現れそのもの」との御指摘は…

安倍政権における法匪の存在等に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第371号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 いわゆる法匪とはどのようなものであると安倍内閣は認識しているか。また、歴史上の人物で、安倍内閣が法匪であると認識する人物を示されたい。
二 横畠裕介内閣法制局長官は法匪なのか。もし、同長官が法匪ではないとすると、古今東西歴史上のいかなる人物が法匪に該当すると考えるのか。
三 去る九月十五日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における中央公聴会においては、元最高裁判所判…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「法匪」については、法令上の用語ではなく、政府として、その定義について特定の見解を有していないため、お答えすることは困難である。その上で、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき適正にその職務を行っているものと考えている。
三について
お尋ねは、国会において行われた公聴会における公述人の発言に関するものであり、政府としてお答えすること…

平成二十六年七月一日の閣議決定に係る内閣法制局長官の違法行為に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第372号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
横畠裕介内閣法制局長官は、限定的な集団的自衛権行使を容認する憲法の解釈変更等を行った平成二十六年七月一日の閣議決定について、内閣法制局設置法に基づく意見事務を前日の六月三十日より閣議決定の最終案文のみについてしか行っていないとしている。これは、重大な憲法問題についてしかるべき審査資料に基づいて何ら審査していないことの証明以外の何物でもないと考える。横畠裕介内閣法制局長官は、内閣法制局設置法違反を犯…
答弁内容
内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき適正にその職務を行っているものと考えている。

解釈改憲と違憲立法を先導等する官僚の違法行為等に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第373号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一般論として、従来の政府の憲法解釈との論理的整合性を逸脱し、法的安定性を損なうような憲法解釈の変更を故意に先導等した官僚、すなわち、憲法第九十九条の国家公務員の憲法尊重擁護義務に違反したと評価されることとなった国家公務員は、国家公務員に関する法制上、どのような違法あるいは不当の評価を受け得るか、具体的かつ網羅的に示されたい。
右質問する。
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答弁内容
一般論として、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の適用を受ける国家公務員が同法第八十二条第一項各号のいずれかに該当すれば、同項に規定する懲戒処分の対象となり得るが、政府として、御指摘のような「従来の政府の憲法解釈との論理的整合性を逸脱し、法的安定性を損なうような憲法解釈の変更」を行うことはない。

自衛隊員の服務の宣誓における国民の負託に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第374号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 自衛隊員の服務の宣誓における「国民の負託」とは何か。
二 平和安全法制の成立により、自衛隊員は集団的自衛権行使の戦闘に従事することが任務となるものと解するが、自衛隊員の服務の宣誓における「国民の負託」について、自衛隊員が集団的自衛権行使の戦闘で命懸けで戦うことについての国民の負託は、いつどこでどのような方法によって国民から自衛隊員へ負託されたと安倍内閣は認識しているか。具体的かつ網羅的に示さ…
答弁内容
一について
お尋ねの自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十三条の規定に基づく、自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第三十九条に規定する一般の服務の宣誓における「国民の負託」については、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つという任務を自衛隊が国民から負託されていることを示すものと認識している。
二及び三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般の服務の宣誓は…

憲法第九条の定める交戦権の否認と集団的自衛権行使との矛盾に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第375号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 憲法第九条第二項は「国の交戦権はこれを認めない」と規定するが、この趣旨について詳細に示されたい。
二 平成二十六年七月一日の閣議決定において容認した集団的自衛権行使は、前記一の交戦権の否認の法理と矛盾するのではないか。もし、矛盾しないとする場合は、その論理的理由について、平成二十六年七月一日の閣議決定以前の政府の憲法第九条の解釈が前記一の交戦権の否認の法理と矛盾しないとする見解との関係を踏ま…
答弁内容
一及び二について
憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称で…

憲法第九条の定める戦力の不保持と集団的自衛権行使との矛盾に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第376号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
憲法第九条第二項は戦力の不保持を定めているが、他国防衛をその実質として有する、安倍内閣が容認した限定的な集団的自衛権行使は、この明文規定と矛盾するのではないか。平成二十六年七月一日の閣議決定以前の政府の憲法第九条の解釈が戦力の不保持の規定と矛盾しないとする見解との関係を踏まえつつ、詳細に示されたい。
右質問する。
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答弁内容
憲法第九条第二項に規定する陸海空軍その他の戦力の保持の禁止については、衆議院議員小泉進次郎君提出憲法第九条第二項の戦力と自衛隊の戦力に関する質問に対する答弁書(平成二十二年四月二日内閣衆質一七四第三〇三号)において、「憲法第九条第二項は「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止しているが、これは、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解している。自衛隊は、我が国を…

憲法第九条の定める国際紛争を解決する手段としての武力行使等の放棄と集団的自衛権行使の矛盾に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第377号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
憲法第九条第一項は、国際紛争を解決する手段としての武力の行使を永久に放棄することとしているが、他国に対して加えられた武力攻撃を阻止することを旨とする集団的自衛権行使は、国際紛争を解決する手段そのものであり、平成二十六年七月一日の閣議決定により政府が容認した限定的な集団的自衛権行使は、この規定に反し違憲なのではないか。政府の見解を詳細に示されたい。
右質問する。
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答弁内容
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武…

限定的な集団的自衛権行使が国際法違反の先制攻撃であることに関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第378号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 平成二十六年七月一日の閣議決定により政府が容認した限定的な集団的自衛権行使は「他国防衛の目的を有しない武力行使」であると解してよいか。もし、そうでないとするならば、その旨の政府答弁との整合性について示されたい。
二 国際法上、「他国防衛の目的を有しない武力行使」が集団的自衛権行使と評価されることはあり得るのか。国際司法裁判所の見解等も踏まえ、論理的に示されたい。
三 「他国防衛の目的」を有…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」と…

国際法違反の武力行使の効力に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第379号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一般論として、仮に、政府が国際法違反の武力行使である先制攻撃を容認する憲法第九条の解釈変更を行った場合、当該解釈変更及びそれに基づく法律は、憲法のどの条項との関係で無効となるのか。当該条項について、無効となる理由と併せて網羅的に示されたい。
右質問する。
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答弁内容
政府として、御指摘のような「国際法違反の武力行使である先制攻撃を容認する憲法第九条の解釈変更」を行うことはなく、仮定の質問にお答えすることは差し控えたい。なお、憲法第九十八条第二項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と規定している。

政府の憲法解釈の変更に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第380号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
憲法解釈の変更とは何か。一般に法令解釈の変更とは何かも含めて、具体的に示されたい。
右質問する。
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答弁内容
憲法を始めとする法令の解釈とは、法令の適用の前提として法令の意味内容を明らかにすることであり、法令解釈の変更とは、従前の法令解釈を変更することをいうが、憲法解釈の変更に当たっては、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意…

政府の憲法解釈の変更の実例に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第381号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
政府における憲法解釈の変更に当たると安倍内閣が認識しているものについて網羅的に示されたい。
右質問する。
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答弁内容
お尋ねの「政府における憲法解釈の変更に当たると安倍内閣が認識しているもの」を挙げれば、今般の憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合に関する見解のほか、憲法第六十六条第二項に規定する「文民」と自衛官との関係に関する見解がある。

安倍内閣の解釈改憲において昭和四十七年政府見解の作成が憲法解釈の変更ではないことの矛盾に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第382号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
安倍内閣においては、昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理について整理し当てはめを行った平成二十六年七月一日の閣議決定は、憲法第九条の解釈変更に当たるとしている。これとの関係で、政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作成がなぜ憲法解釈の変更に該当しないのか、論理的に示されたい…
答弁内容
御指摘の「昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理」及び「政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作成」の趣旨が必ずしも明らかではないが、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、その結論において「そうだとすれば、わが憲法の…

平成十六年の政府答弁書の「生命等」の趣旨に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第383号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり」という文言における「生命等」の意味について具体的かつ網羅的に示されたい。
右質問する。
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答弁内容
御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられるが、同答弁書は、全体として、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」と同様、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から…

平成十六年の政府答弁書の「生命等」の趣旨の異同等に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第384号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり」という文言における「生命等」の意味は、「国民の生命や身体が危険にさらされるような場合に」の「国民の生命や身体」と同一であると解してよいか。同一ではないこととなる他の意味がある場合は、それを具体的かつ網羅的に…
答弁内容
御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられるが、同答弁書は、全体として、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」と同様、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から…

限定的な集団的自衛権行使の新三要件の趣旨に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第385号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
横畠内閣法制局長官は、平成二十七年七月二十八日の答弁において、限定的な集団的自衛権行使の要件であるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下」という場合とは異なり、「国民の生命等が危険に直面している状況下である」旨答弁している。この答弁の意味するところは、新三…
答弁内容
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自…

限定的な集団的自衛権行使の新三要件の第一要件の趣旨に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第386号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
政府は、限定的な集団的自衛権行使の要件である新三要件とは、昭和四十七年政府見解にある憲法第九条解釈の基本的な論理を基にしたものであるとしている。そうであるならば、昭和四十七年政府見解に基づき新三要件に規定された「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」との文言については、個別的自衛権行使の局面においてはそれが「国民の生命や身体が危険にさらされる」という文言と同義であるならば、例え、限…
答弁内容
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及…

日米同盟に基づく在日米軍の海軍基地の米国における価値に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第387号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 日米同盟に基づき米国が我が国に有する海軍基地が、中東・アジア太平洋地域における米軍の軍事的プレゼンスと米国の国益にどのようなメリットを有していると認識しているか。必ず、横須賀海軍基地、厚木基地に触れつつ、政府の見解を示されたい。
二 前記一について、米国においてこれほどまでのメリットを得ている相互防衛条約の締結国があるか、政府の考えるところを示されたい。
右質問する。
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答弁内容
一及び二について
我が国は、御指摘の「米軍の軍事的プレゼンス」及び「米国の国益」に対する在日米軍の「メリット」を具体的に判断する立場にない。

日米同盟に基づく在日米軍の空軍基地の米国における価値に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第388号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 日米同盟に基づき米国が我が国に有する空軍基地が、中東・アジア太平洋地域における米軍の軍事的プレゼンスと米国の国益にどのようなメリットを有していると認識しているか。必ず、嘉手納基地に触れつつ、政府の見解を示されたい。
二 前記一について、米国においてこれほどまでのメリットを得ている相互防衛条約の締結国があるか、政府の考えるところを示されたい。
右質問する。
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免責事項 …
答弁内容
一及び二について
我が国は、御指摘の「米軍の軍事的プレゼンス」及び「米国の国益」に対する在日米軍の「メリット」を具体的に判断する立場にない。

日米同盟に基づく在日米軍の海兵隊基地の米国における価値に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第389号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 日米同盟に基づき米国が我が国に有する海兵隊基地が、中東・アジア太平洋地域における米軍の軍事的プレゼンスと米国の国益にどのようなメリットを有していると認識しているか。必ず、沖縄の海兵隊基地に触れつつ、また、沖縄の海兵隊基地が不要であるとの主張に対する政府の見解も踏まえつつ示されたい。
二 前記一について、米国においてこれほどまでのメリットを得ている相互防衛条約の締結国があるか、政府の考えるとこ…
答弁内容
一及び二について
我が国は、御指摘の「米軍の軍事的プレゼンス」及び「米国の国益」に対する在日米軍の「メリット」を具体的に判断する立場にない。

日米同盟の本質に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第390号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 安倍総理は、平和安全法制によって日米同盟が真に機能する、すなわち、平和安全法制無くしては米国は日本有事の際に我が国防衛を実行しない可能性があるが、平和安全法制によって我が国有事の際には米国が必ずや我が国のために集団的自衛権を行使してくれるようになる旨主張している。しかし、この安倍総理の主張については、日米同盟に基づき米国が我が国に有する海軍基地、空軍基地等による米国の国防戦略及び国益における死…
答弁内容
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)により、日米同盟の抑止力は更に高まり、日本が攻撃を受ける可能性は、一層なくなっ…

平和安全法制によって日米安保条約が不平等条約になることに関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第391号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(日米安保条約)は第五条で米国の日本防衛の責務を定め、第六条で日本の米国への施設たる基地提供を定め、これについて歴代政府は片務条約ではなく双務条約であるとしてきたものと理解している。しかし、平和安全法制によって日本が米国防衛の実質を有する集団的自衛権を行使することとなると、日本のみが基地提供の定めを負う片務条約たる不平等条約になってしまうのでは…
答弁内容
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条において、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動すること」とされ、また、日米安保条約第六条において、「日本国の安全に寄与し、…

平和安全法制は日米安保条約第五条及び第六条の趣旨に違反し無効であることに関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第392号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(日米安保条約)は第五条で米国の日本防衛の責務を定め、第六条で日本の米国への施設たる基地提供を定め、これについて歴代政府は片務条約ではなく双務条約であるとしてきたものと理解している。しかし、平和安全法制によって日本が米国防衛の実質を有する集団的自衛権を行使することとなると、日本のみが基地提供の定めを負う片務条約たる不平等条約になってしまい、これ…
答弁内容
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条において、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動すること」とされ、また、日米安保条約第六条において、「日本国の安全に寄与し、…

砂川判決と解釈改憲の関係に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第393号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有するようになったのは、何年何月何日か。また、その見解を有するに際して、政府としてこの憲法問題の当否について検討した文書は存在するのか、明らかにされたい。
右質問する。
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答弁内容
「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七…

砂川判決と解釈改憲の関係における内閣法制局の対応に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第394号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
内閣法制局は、安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか。もし、行使した場合には何時どのような方法によって、どのような文書を用いて行ったのか、その詳細を示されたい。もし、行使していないのであれば、内閣法制局として砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することになった年月日とその際に用…
答弁内容
お尋ねの「安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)については、内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法…

砂川判決と憲法前文の平和主義の法理の関係に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第395号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解について、砂川判決においては「憲法第九条は、わが国憲法の特色である平和主義を具体化した規定である」旨述べられているところ、憲法前文に定める三つの平和主義の規定を列挙した上でそれらとの関係で、なぜ、砂川判決から集団的自衛権行使が法的に許容されていると認めることができるのか、その論理的な考えを詳細に示されたい。
右質問する。 …
答弁内容
憲法第九条は憲法の基本原則の一つである平和主義の理念を具体化した規定であると解しており、この平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われ…

安倍内閣の砂川判決論法と昭和四十七年政府見解の読み替えが平和主義の切り捨てであることに関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第396号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解と、昭和四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌を一にする見解ではないのか、安倍内閣の考えを示されたい。
右質問する。
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答弁内容
いわゆる砂川事件は、昭和三十五年法律第百二号による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の合憲性が争われた事案であり、昭和三十四年十二月十六日の砂川事件最高裁判所大法廷判決(以下「当該判決」という。)の結論は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(昭和二十七年条約第六号)が一見極めて明白に違憲無効であるとはいえな…

専守防衛の改変と昭和四十七年政府見解の読み替えに関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第397号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
専守防衛の定義における「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し」という文言について安倍内閣の理解しているところを示されたい。
右質問する。
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答弁内容
「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。ここにいう「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し」の部分は、我が国が武力を行使するのは、あくまで憲法上許容される自衛の措…

専守防衛の改変と平和主義の切り捨てに関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第398号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
専守防衛の定義における「憲法の精神」という文言について安倍内閣の理解しているところを示されたい。
右質問する。
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答弁内容
「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。ここにいう「憲法の精神」とは、憲法第九条の下、我が国が自衛のために行う実力の行使及び保持は、急迫不正の事態を排除するため必要最小限度…

専守防衛の改変と先制攻撃に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第399号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
専守防衛の定義における「受動的な防衛戦略の姿勢」という文言について安倍内閣の理解しているところを示されたい。
右質問する。
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答弁内容
「専守防衛」については、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るという意味において、「受動的な防衛戦略の姿勢」であると説明している。

専守防衛の改変に関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第400号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
一 専守防衛の定義を示されたい。
二 専守防衛の定義における「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し」という文言、「憲法の精神」という文言、「受動的な防衛戦略の姿勢」という文言について安倍内閣の理解しているところを示した上で、その示した文言を前記一の定義に当てはめて、一連の文章を構成し、それが日本語の文章として意味が成り立つか、評価されたい。
右質問する。
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答弁内容
一について
「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。
二について
一についてで述べた「専守防衛」の定義にいう「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し」の部分…

安倍内閣の合憲主張が元最高裁判事によって否定されていることに関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第401号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における平成二十七年九月十五日の中央公聴会において公述人の元最高裁判事である濱田邦夫弁護士が、いわゆる昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという安倍内閣の合憲主張について、「それは読みたい人がそう読んでいるというだけの話で、裁判所に行っても通らない主張である」、「法匪という言葉がございますが、法文そのものの意図す…
答弁内容
お尋ねは、国会において行われた公聴会における公述人の発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

安倍内閣の合憲主張が元内閣法制局長官によって否定されていることに関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第402号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における平成二十七年六月二十二日の参考人意見陳述において元内閣法制局長官である宮崎礼壹法政大学法科大学院教授が、いわゆる昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという安倍内閣の合憲主張について、「四十七年政府意見書から、集団的自衛権の限定的容認の余地を読み取ろうというのは、前後の圧倒的な経緯に明らかに反する」、「黒を…
答弁内容
お尋ねは、国会において行われた参考人質疑における参考人の発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

安倍内閣の合憲主張が我が国を代表する法律の専門家によって否定されていることに関する質問主意書

第189回国会 衆議院 質問主意書 第403号(2015/09/25提出、23期)
質問内容
参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における平成二十七年九月八日の参考人意見陳述において、伊藤真弁護士が、いわゆる昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという安倍内閣の合憲主張について、「四十七年意見書の当時から限定された集団的自衛権は認められていたというようなことは、当時の吉國長官答弁及び防衛庁政府見解によって完全に否定されているものであります」と…
答弁内容
お尋ねは、国会において行われた参考人質疑における参考人の発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

安倍内閣の臨時国会召集義務を定めた憲法第五十三条違反に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第9号(2016/01/04提出、23期)
質問内容
一 平成二十八年一月一日以前において、臨時国会が召集されなかった年のうち、直近の年を示されたい。
二 平成二十八年一月一日以前において、憲法第五十三条の規定に基づき臨時国会の召集の決定について内閣に対し要求がなされたにも関わらず、内閣においてその召集決定を行わなかった事例を網羅的に示されたい。
三 前記二における全ての事例について、内閣において召集決定を行わなかった理由について最大限に具体的か…
答弁内容
一について
お尋ねの「直近の年」は、平成二十七年である。
二、三及び七について
平成二十八年一月一日以前において、憲法第五十三条後段及び国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三条の規定に基づく臨時会の召集の要求に対して、内閣が、臨時会ではなく、常会の召集を行った例は、第百五十九回国会、第百六十四回国会及び第百九十回国会の召集の三例があり、いずれも憲法第五十三条の趣旨に従い、内閣として諸般の事…

24期(2016/07/10〜)

広島の原爆死没者慰霊碑の碑文に関する質問主意書

第191回国会 衆議院 質問主意書 第22号(2016/08/03提出、24期)
質問内容
広島市の原爆死没者慰霊碑には、「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」と刻まれているが、政府はこの碑文の意味をどのように理解しているか。特に「過ち」という文言が何を示すものと理解しているかを含め、詳細に述べられたい。
右質問する。
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答弁内容
御指摘の碑文は広島市により作成されたものであると承知しており、お尋ねの「意味」について政府として見解を述べることは差し控えたい。

米国が世界の平和及び安全の維持のために担う責務に関する質問主意書

第191回国会 衆議院 質問主意書 第23号(2016/08/03提出、24期)
質問内容
一 政府は、安全保障理事会の常任理事国である米国が世界の平和及び安全の維持のためどのような法的及び政治的責務を担っているものと理解しているか、詳細に示されたい。なお、我が国のような常任理事国ではない国とのこれらの責務の違いについて明確に示すこと。
二 前記の米国の担う法的及び政治的責務の遂行について、政府においてオバマ大統領の実績として認識するものを具体的に示されたい。なお、核兵器に関するものと…
答弁内容
一について
お尋ねの「法的及び政治的責務」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、国際連合加盟国は、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号。以下「国連憲章」という。)第一条に規定する国際の平和及び安全を維持すること等の国際連合の目的を達成するに当たっては、国連憲章第二条に規定する原則に従って行動しなければならないこととされている。その上で、国際連合安全…

オバマ大統領の広島市訪問に関する質問主意書

第191回国会 衆議院 質問主意書 第24号(2016/08/03提出、24期)
質問内容
政府は、二〇一六年五月二十七日の米国オバマ大統領の広島市訪問の目的と意義をどのように理解しているか。米国大統領としての目的と意義、我が国政府としての目的と意義それぞれについて、詳細に示されたい。
右質問する。
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答弁内容
日本国政府は、米国政府が、オバマ米国大統領の広島訪問に関し、第二次世界大戦において亡くなった全ての無辜の人々を追悼し、また、核兵器のない平和で安全な世界を追求することに対する米国のコミットメントを再確認する機会となるとともに、深く揺るぎない同盟関係を築くために日米両国がどれだけ取り組んできたかを示す象徴となると発表したと承知している。日本国政府としても、現職の米国大統領として初めてとなるオバマ米国…

安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関する質問主意書

第191回国会 衆議院 質問主意書 第25号(2016/08/03提出、24期)
質問内容
一 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況」という文言は、当該政府答弁書にある「国民の生命や身体が危険にさらされる」という文言と同義であると解してよいか。意味に違いがある場合は詳細に説明されたい。
二 平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切…
答弁内容
一及び二について
御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられるが、同答弁書は、国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合として、昭和四十七年十月十四日に参議院…

「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議」に棄権すらしなかった理由に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第18号(2016/10/31提出、24期)
質問内容
一 平成二十八年十月二十八日の国連総会第一委員会での「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議」の採決に際し、わが国は世界で唯一の戦争被爆国であるにも関わらず政府がこれに「賛成」はもとより「棄権」すらしなかった理由について、「なぜ、いかなる理由に基づき棄権でもなく反対のみが唯一の手段であると考えたのか」及び「棄権とすることによって、どのような不都合が生じうる等と考えたのか」を具体的に示しながら詳細に説…
答弁内容
一について
核軍縮に関する我が国の基本的立場は、核兵器のない世界の実現のためには、核兵器の非人道性に対する正確な認識及び厳しい安全保障環境に対する冷静な認識に基づき、核兵器国と非核兵器国との間の協力による現実的かつ実践的な措置を積み重ねていくことが不可欠であるというものである。御指摘の決議案は、北朝鮮の核・弾道ミサイル開発が我が国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威となっている中で、このような我…

「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議」に反対した理由に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第19号(2016/10/31提出、24期)
質問内容
外務省による岸田外務大臣会見記録によれば、平成二十八年十月二十八日の国連総会第一委員会での「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議」に反対した理由として、「反対の理由は、この決議案が、(1)具体的・実践的措置を積み重ね、「核兵器のない世界」を目指すという我が国の基本的立場に合致せず、(2)北朝鮮の核・ミサイル開発への深刻化などに直面している中、核兵器国と非核兵器国の間の対立を一層助長し、その亀裂を深…
答弁内容
一から三までについて
核軍縮に関する我が国の基本的立場は、核兵器のない世界の実現のためには、核兵器の非人道性に対する正確な認識及び厳しい安全保障環境に対する冷静な認識に基づき、核兵器国と非核兵器国との間の協力による現実的かつ実践的な措置を積み重ねていくことが不可欠であるというものである。御指摘の決議案は、北朝鮮の核・弾道ミサイル開発が我が国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威となっている中で、こ…

「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議」への反対と憲法前文の平和主義との整合性に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第20号(2016/10/31提出、24期)
質問内容
安倍政権が平成二十八年十月二十八日の国連総会第一委員会での「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議」に反対したことが、憲法前文の平和主義の趣旨と整合する理由について、整合し矛盾しないと考える根拠となる平和主義の規定を網羅的に引用しながら具体的かつ詳細に説明されたい。
右質問する。
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答弁内容
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

原子爆弾投下による惨禍と憲法の平和主義等との関係に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第21号(2016/10/31提出、24期)
質問内容
一 安倍政権は、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下による惨禍と憲法前文の平和主義との関係をどのように考えているか、具体的かつ詳細に説明されたい。
二 安倍政権は、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下による惨禍と憲法第九条との関係をどのように考えているか、具体的かつ詳細に説明されたい。
右質問する。
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答弁内容
一及び二について
お尋ねの「関係」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

安倍政権による日ソ共同宣言の解釈等に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第22号(2016/10/31提出、24期)
質問内容
昭和三十一年、我が国はソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連」という。)との間で日本国とソ連との共同宣言(以下「日ソ共同宣言」という。)を締結し、日ソ間の国交を回復した。日ソ共同宣言第九項には、ソ連は「日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「日ソ共同宣言第九項に記された「平和条約」のみを指す」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結することは、政府の一貫した方針である。

山本有二農林水産大臣を即刻罷免すべきことに関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第25号(2016/11/02提出、24期)
質問内容
山本有二農林水産大臣は、本年十月十八日の会合において、環太平洋パートナーシップ協定の承認案等を審議する衆議院環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会をめぐり「野党が必ず強行採決するだろうと総理に質問するが、強行採決するかどうかはこの佐藤勉さんが決める」旨発言したところ、翌十九日の同特別委員会において、「昨日、私の発言で皆様に御迷惑をおかけいたしましたことをおわびを申し上げます。この発言の趣…
答弁内容
一について
議院内閣制とは、議会と政府とを分立させつつ、政府の存立を議会の信任に依存させる統治制度であると考えている。
二、三及び五について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることが困難である。
四について
御指摘の山本農林水産大臣の発言については、不用意なものであったと考えており、本人も当該発言を撤回し、謝罪している。

安倍内閣総理大臣がドナルド・トランプ次期米国大統領に対し直ちに環太平洋パートナーシップ協定からの離脱意思の有無を確認しなければならないことに関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第29号(2016/11/11提出、24期)
質問内容
次期米国大統領に就任することとなったドナルド・トランプ氏は、米国大統領選挙の最中において、環太平洋パートナーシップ協定について、「大統領就任の当日に離脱を正式発表する」旨の発言などによって、同協定からの離脱を実行する意思を明確に表明している。他方、我が国では、本年十一月十日に衆議院において同協定承認案が承認され、同月十一日より参議院において同協定承認案の審議が始まったところである。
以下、これに…
答弁内容
一及び二について
本年十一月十七日(現地時間)、ニューヨークにおいて、安倍内閣総理大臣はトランプ次期米国大統領と非公式に会談を行った。トランプ次期米国大統領はいまだ就任前であり、また、今回の会談は非公式に行われ、やり取りの内容を公表することはお互いに控えることとなったため、個別の論点を取り上げたか否かを含め、詳細については、お答えすることを差し控えたい。国会においても、以上の点につき、必要に応じ…

象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことばと憲法第三条との関係に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第73号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
政府は、平成二十八年八月八日の象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことばと憲法第三条との関係についてどのように考えているか、見解を示されたい。
右質問する。
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答弁内容
お尋ねの「憲法第三条との関係」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことばと憲法第四条第一項との関係に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第74号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
政府は、平成二十八年八月八日の象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことばと憲法第四条第一項との関係についてどのように考えているか、見解を示されたい。
右質問する。
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答弁内容
お尋ねの「憲法第四条第一項との関係」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

憲法第二条の趣旨に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第75号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
一 政府は、憲法第二条「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」の趣旨についてどのように理解しているか、見解を示されたい。
二 憲法第二条において、「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」として「皇室典範」との文言が用いられている理由について、政府の見解を示されたい。
三 憲法第二条において、「法律の定めるところにより、これを継承する」…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの「憲法第二条・・・の趣旨」及び「「法律」との文言ではなく「皇室典範」との文言が用いられている法的な理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で適切に定めるべきであるということを規定しているものと解される。

憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第76号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
政府は、憲法第二条において皇位の継承は「皇室典範の定めるところにより」とされ、憲法第四条第二項において国事行為の委任は「法律の定めるところにより」とされ、憲法第五条において摂政を置くことについては「皇室典範の定めるところにより」と、それぞれの条項において「皇室典範」との文言と「法律」との文言が使い分けられている法的な理由についてどのように理解しているか、見解を示されたい。
右質問する。
利用案…
答弁内容
お尋ねの「それぞれの条項において「皇室典範」との文言と「法律」との文言が使い分けられている法的な理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で、憲法第四条第二項は、国事行為の委任に係る事項については、法律で、憲法第五条は、摂政の設置等に係る事項については、「皇室典範」すなわ…

内閣法制局作成「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第77号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
一 内閣法制局が平成二十八年九月に「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)を作成した目的及び理由は何か。
二 当該答弁例集の前身となるものがあればその名称を示されたい。
三 内閣法制局が当該答弁例集を作成した行為は、内閣法制局設置法上の何条で定める事務に該当するのか。
四 内閣法制局は、当該答弁例集を内閣法制局設置法上の何条で定める事務のために作成したのか。
五 本質問主意書の提出時点…
答弁内容
一及び二について
「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものであり、これに相当する従前の「憲法関係答弁例集」と題する執務資料に代わるものである。
三及び四について
「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」の作成は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百…

内閣法制局作成「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)と集団的自衛権行使の解釈変更との関係に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第78号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
内閣法制局が平成二十八年九月に作成した「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)において、集団的自衛権行使の解釈変更を容認した閣議決定及びそれに基づく立法に関する多数の国会答弁の例等を盛り込んである理由は何か。
右質問する。
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答弁内容
「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものである。

内閣法制局作成「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)の恣意的な編集等に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第79号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
一 横畠内閣法制局長官の責任の下に内閣法制局が平成二十八年九月に作成した「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)は、現代史における法の支配の破壊の結晶であり、まさに法匪の書物ともいうべき空前絶後の奇書であると解するが、いわゆる昭和四十七年政府見解にある「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる急迫不正の事態」との文章にある「外国の武力攻撃」という文言が、…
答弁内容
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものである。
二について
「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」の作成は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第三条第三号に規定する意見事務等に資す…

横畠内閣法制局長官が市販の法令用語辞典の編集執筆に関与すべきではないことに関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第80号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
横畠内閣法制局長官は、平成二十七年九月十五日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会において公述人の濱田邦夫元最高裁判所判事が陳述したようないわゆる「法匪」といわれてもおかしくない者であるのであるから、我が国を代表する法令用語辞典である有斐閣「法律用語辞典(第四版)」の編集執筆の任(法令用語研究会代表)を辞退するべきではないか。
右質問する。
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答弁内容
お尋ねについては、個人の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

北方領土問題に対する我が国の基本方針に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第81号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
安倍政権は、北方四島の帰属の問題を解決してロシアとの間で平和条約を締結するという基本方針に基づき、ロシアとの間で平和条約に関する交渉に臨んでいる。平成二十八年十月三日の衆議院予算委員会において、安倍総理は、「領土交渉においては、まさに北方四島の帰属問題を解決して平和条約を締結するという基本方針で交渉に臨んでいくということであります。」との決意を強調している。
右を踏まえ、以下質問する。
安倍政…
答弁内容
政府としては、ロシア連邦との間で我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという基本方針の下、引き続き同国との間で交渉していく考えである。

安倍政権による日ソ共同宣言の解釈等に関する再質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第82号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
昭和三十一年、我が国はソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連」という。)との間で日本国とソ連との共同宣言(以下「日ソ共同宣言」という。)を締結し、日ソ間の国交を回復した。日ソ共同宣言第九項には、ソ連は「日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実…
答弁内容
ロシア連邦と交渉中の平和条約について、その具体的な内容を予断することは差し控えるが、いずれにせよ、政府としては、同国との間で我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという基本方針の下、引き続き同国との間で交渉していく考えである。

安倍政権による日ソ共同宣言の解釈等に関する再質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第83号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
昭和三十一年、我が国はソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連」という。)との間で日本国とソ連との共同宣言(以下「日ソ共同宣言」という。)を締結し、日ソ間の国交を回復した。日ソ共同宣言第九項には、ソ連は「日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実…
答弁内容
一及び二について
ロシア連邦と交渉中の平和条約について、その具体的な内容を予断することは差し控えるが、いずれにせよ、政府としては、同国との間で我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという基本方針の下、引き続き同国との間で交渉していく考えである。
三について
仮定の質問にお答えすることは差し控えたい。

日露首脳会談の結果として発出される文書等の訳文の適正の確保に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第84号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
平成二十八年十二月十五日から十六日まで、ロシアのプーチン大統領が訪日し、滞在中、山口県長門市及び東京において安倍総理と会談する予定であることが発表されている。この機会に、日露首脳会談の結果として、両国間における何らかの共同文書、共同宣言等が作成・発出されることが考えられる。
右を踏まえ、以下質問する。
一 日露首脳会談の結果として発出される文書、宣言等(以下「発出される文書等」という。)の正文…
答弁内容
一から六までについて
お尋ねの「日露首脳会談の結果として発出される文書、宣言等」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

PKOにおける「受入れ同意の安定的維持」の合理性等に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第85号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
従来、PKOにおける自衛隊の武器使用は、いわば自己保存のための自然権的権利というべきもの(以下「自己保存型の武器使用」という。)及び自衛隊の武器等の防護のための自衛隊法第九十五条に規定する武器の使用(以下「武器等防護」という。)に限られ、これらを超える武器使用は、相手方が国又は国に準ずる組織である場合には、憲法第九条の禁ずる「武力の行使」に当たるおそれがあると解されてきた。
こうした中、平成二十…
答弁内容
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「平成二十六年七月一日閣議決定」という。)における御指摘の考え方は、過去二十年以上にわたる我が国の国際連合平和維持活動等の経験を基にお示ししているものである。
二及び三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十六年…

南スーダンPKOにおける受入国及び紛争当事者の同意と自衛隊の撤退等に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第86号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
現在、自衛隊がPKO活動を行っている南スーダン共和国の治安情勢は、本年七月のキール大統領派とマシャール副大統領派との大規模な衝突以降緊迫した状態が続いており、PKO参加五原則(紛争当事者間の停戦合意等)が崩れているのではないかとの指摘が国会において幾度かなされている。そうした中、政府は、本年十月二十五日、「南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更」を閣議決定し、PKO活動の延長を平成二十九年三月三…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号ロに該当する国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務については、同法第六条第十三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同法第八条第一項(第六号)の規定に基づき作成した実施要領に従って国際平和協力業務を中断することとなり、さらに、当…

南スーダン政府軍に対する自衛隊の武器使用に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第87号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
従来、PKOにおける自衛隊の武器使用は、いわば自己保存のための自然権的権利というべきもの(以下「自己保存型の武器使用」という。)及び自衛隊の武器等の防護のための自衛隊法第九五条に規定する武器の使用(以下「武器等防護」という。)に限られ、これらを超える武器使用は、相手方が国又は国に準ずる組織である場合には、憲法第九条の禁ずる「武力の行使」に当たるおそれがあると解されてきた。
こうした中、政府は、平…
答弁内容
一及び二について
御指摘の「駆け付け警護」は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを指すものと理解しているが、南スーダン国際平和協力業務において、同号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを実施することができる場合は、南スーダン共和国政府の国際連合平和維持活動が行…

自衛隊のPKO活動における駆け付け警護の武器使用の危害要件と憲法第九条との関係に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第88号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
一 政府は、自衛隊のPKO活動における駆け付け警護の武器使用の危害要件が正当防衛及び緊急避難に該当することに限られていることにより、自衛隊の駆け付け警護が武力行使に至ることがないと考えているのか。すなわち、当該危害要件は駆け付け警護が武力行使に至ることのない法的な根拠となっているのか。
二 自衛隊のPKO活動における駆け付け警護が、憲法第九条の禁止する武力行使に至ることはないと考えている理由につ…
答弁内容
一及び二について
御指摘の「PKO活動」は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第一号に規定する国際連合平和維持活動を指し、御指摘の「駆け付け警護」は、同条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを指すものと理解しているが、お尋ねの「駆け付け警護の武器使用」について、法第二十六条第二項において「第九条第五項の規定によ…

自衛隊の米軍等の武器等防護等における武器使用の危害要件と憲法第九条との関係に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第89号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
一 政府は、自衛隊の重要影響事態安全確保等に基づく外国軍隊の支援、米軍等の武器等防護や在外邦人等の保護における武器使用の危害要件が正当防衛及び緊急避難に該当することに限られていることにより、自衛隊のこれらの活動が武力行使に至ることがないと考えているのか。すなわち、当該危害要件はこれらの活動が武力行使に至ることのない法的な根拠となっているのか。
二 自衛隊の重要影響事態安全確保等に基づく外国軍隊の…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に基づく後方支援活動等については、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとすること等を要件とすることにより、他国による「武力の行使と一体化」しないことを担保している。
また、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二の規…

自衛隊のPKO活動における宿営地の共同防護と自己保存型の武器使用との関係に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第90号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
一 自衛隊のPKO活動において、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「PKO法」という。)第二十五条に定めるように、外国の軍隊の部隊の要員と共に宿営する宿営地に対する攻撃があったときに当該要員と共同して武器を使用することが、なぜ、自己保存のための武器使用に当たると考えられるのか、政府の見解を示されたい。
二 PKO法第二十五条に定める「外国の軍隊の部隊の要員」が、同条に定める国際…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「「外国の軍隊の部隊の要員」が、同条に定める国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動以外の活動に従事している場合」の意味するところが明らかではないが、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第二十五条第七項は、法第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官は、その宿営…

限定的な集団的自衛権の武力行使と核兵器使用との関係に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第91号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
我が国が行う限定的な集団的自衛権の武力行使において我が国が核兵器を使用することは法理として許容されているのか、政府の憲法解釈を示されたい。なお、非核三原則があるから使用しないなどの答弁ではなく、根拠となる憲法の条章を示した上で、政府としての具体的な憲法解釈を示すこと。
右質問する。
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答弁内容
お尋ねについては参議院議員白眞勲君提出政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問に対する答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)でお答えしたとおりである。

前文の平和主義の法理と個別的自衛権の行使における核兵器使用の関係に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第92号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
一 憲法前文において全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛権の武力行使として我が国が核兵器を使用することが法理として許され得るのか、政府の憲法解釈を示されたい。
二 憲法前文において全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛権の武力行使として我が国が核兵器を使用することが法理として…
答弁内容
一及び二について
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「…

田中直紀国務大臣による「集団的自衛権の行使は違憲」との旨の国会答弁に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第93号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
平成二十四年三月二十六日の参議院予算委員会の質疑において、田中直紀国務大臣は、「政府としては、集団的自衛権の行使は、自衛のために必要最小限の範囲を超えているため、すなわち、我が国に対する武力攻撃の発生との要件が満たされないため、憲法を含め国内法上許されないと解してきているところでございます。」と答弁している。
これを踏まえ質問する。
一 この田中大臣の答弁は、法理として、限定的な集団的自衛権の…
答弁内容
一から四までについて
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の平成二十四年三月二十六日の参議院予算委員会における田中防衛大臣(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述…

平野博文国務大臣による「集団的自衛権の行使は違憲」との旨の国会答弁に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第94号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
平成二十二年二月五日の衆議院予算委員会の質疑において、平野博文国務大臣は、「憲法九条のもとにおいて、我が国に対する武力攻撃が発生した場合の必要最小限度の自衛権の行使を除き、武力の行使は禁じられている。集団的自衛権の行使につきましては、自衛権発動の三要件のうち我が国に対する武力攻撃の発生という要件を満たしていないため、憲法上許されないものと解します。」と答弁している。
これを踏まえ質問する。
一…
答弁内容
一から四までについて
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の平成二十二年二月五日の衆議院予算委員会における平野内閣官房長官(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述…

平野博文国務大臣の「集団的自衛権行使は憲法九条の下では許されない」との国会答弁に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第95号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
平成二十一年十一月十九日の参議院内閣委員会の質疑において、平野博文国務大臣は、「集団的自衛権というこのことについてでございますが、これは国際法上、一般的に自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利と解釈されているものでございます。その行使は憲法九条の下では許されないと、こう考えるのが鳩山内閣の見解でございます。…
答弁内容
一から三までについて
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の平成二十一年十一月十九日の参議院内閣委員会における平野内閣官房長官(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈につい…

野田内閣総理大臣の「集団的自衛権行使は憲法上許されない」との国会答弁に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第96号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
平成二十四年十月三十一日の衆議院本会議の質疑において、野田佳彦内閣総理大臣は、「従来から、政府としては、集団的自衛権の行使は憲法上許されないと解してきていると承知をしているところであり、野田内閣として、現時点で、その解釈を変えるということはありません。」と答弁している。
これを踏まえ質問する。
一 この野田内閣総理大臣の答弁は、法理として、限定的な集団的自衛権の行使を違憲であると述べた答弁であ…
答弁内容
一から三までについて
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の平成二十四年十月三十一日の衆議院本会議における野田内閣総理大臣(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述…

岡田国務大臣の「日本国憲法は集団的自衛権の行使は認めていない」との国会答弁に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第97号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
平成二十二年一月二十六日の衆議院本会議の質疑において、岡田克也国務大臣は、「従来の政府の考え方、舛添委員も与党としてその考え方の下でやっておられたと思いますけれども、日本国憲法は、集団的自衛権、それは自然権として自衛権を持っておりますけれども、しかしその行使は認めていないと、こういうことであります。」と答弁している。
これを踏まえ質問する。
一 この岡田大臣の答弁は、法理として、限定的な集団的…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の答弁は平成二十二年一月二十六日の参議院予算委員会における岡田外務大臣(当時)の答弁の誤りであると思われるが、憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の当該答弁…

横畠内閣法制局長官の平成二十六年六月十二日の時点における昭和四十七年政府見解の理解に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第98号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
平成二十六年六月十二日の参議院外交防衛委員会の質疑において、質疑者の「一九七二年の政府見解でございますが、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置に限って集団的自衛権を行使できるという考え方は、現行の解釈では憲法上許されるのかどうか、お答えいただきます。」との質問に対し、横畠内閣法制局長官は「御指摘の昭和四十七年の政府見解は、憲法第九条の下において我が国に対する武力…
答弁内容
一から六までについて
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであるが、その前の御指摘の平成二十六年六月十二日の参議院外交防衛委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、御指摘の「昭和四十七年政府見解」(以…

横畠内閣法制局長官の平成二十六年五月三十日の時点における昭和四十七年政府見解の理解に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第99号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
横畠内閣法制局長官は平成二十六年五月三十日の衆議院外務委員会での質疑において、「御指摘のありました、昭和四十七年の参議院決算委員会に提出された政府統一見解や昭和五十六年の稲葉誠一衆議院議員に対する政府答弁書で示しております憲法第九条に関する従来からの政府の基本的な考え方は、憲法第九条は、その文言からすると、国際関係における武力行使を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している国民の平和的生…
答弁内容
一及び二について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「平成二十六年七月一日閣議決定」という。)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の平成二十六年五月三十日の衆議院外務委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は…

安倍政権の平成二十六年五月十二日の時点における昭和四十七年政府見解の理解に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第100号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
一 政府は、平成二十六年五月十二日の参議院決算委員会において、政府参考人より、「今、先生が御指摘されました昭和四十七年十月十四日の参議院決算委員会の提出資料でございますけれども、集団的自衛権と憲法との関係という表題でお出しした資料でございますけれども、まさしく、憲法九条の下でいかなる場合に武力の行使が許されるかということについての考え方を述べたところでございます。その中で、るるございますけれども、…
答弁内容
一について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の平成二十六年五月十二日の参議院決算委員会における近藤内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述べ…

吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる」答弁に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第101号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
一 いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での質疑における吉國内閣法制局長官答弁中「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない」との箇所について、政府は、限定的な集団的自…
答弁内容
一及び二について
御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号。以下「三六四号答弁書」という。)においてお答えしたとおりである。
三について
当時においては、三六四号答弁書で述べた昭和四十七年の政府見解の(一)及び(二)の基本的な…

吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる」答弁の趣旨に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第102号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での質疑における「先ほど憲法第十三条と申し上げましたが、その前に、前文の中に一つ、その前文の第二文と申しますか、第二段目でございますが、「日本国民は、恒久の平和を念願し、」云々ということがございます。それからその第一段に、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」と…
答弁内容
一について
お尋ねの「如何なる論理展開(論理の運び)」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
二について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指…

吉國内閣法制局長官の「国土が他国の武力によって侵されて国民が塗炭の苦しみに」答弁の論理構成等に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第103号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「これは、憲法九条でなぜ日本が自衛権を認められているか、また、その自衛権を行使して自衛のために必要最小限度の行動をとることを許されているかということの説明として、これは前々から、私の三代前の佐藤長官時代から、佐藤、林、高辻と三代の長官時代ずうっと同じような説明をいたしてお…
答弁内容
一について
御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。
二及び三について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立…

吉國内閣法制局長官の「国土が侵略された場合には国民を防衛するために必要な措置をとる」答弁の論理構成等に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第104号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「お答え申し上げる前に申し上げなきゃいけませんことは、自衛権というものは、確かに国際法上固有の権利として国連憲章第五十一条においても認めておるところでございます。自衛権というのはいわば一つの権利でございまして、その自衛権に、国連憲章で認められる前は個別的――インディビデュ…
答弁内容
一について
御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。
二及び三について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立…

吉國内閣法制局長官の「わが国の国土が侵され国民の生命等が侵されることがないようにする」答弁の論理構成等に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第105号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「政策論として申し上げているわけではなくて、第九条の解釈として自衛のため必要な措置をとり得るという説明のしかた――先ほど何回も申し上げましたが、その論理では、わが国の国土が侵されて、その結果国民の生命、自由及び幸福追求に関する権利が侵されるということがないようにする、その…
答弁内容
一について
御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。
二及び三について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立…

吉國内閣法制局長官の「憲法九条でかろうじて認められる自衛のための行動」答弁の論理構成等に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第106号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「国際法上の観念としての集団的自衛権、集団的自衛のための行動というようなものの説明として、A国とB国との関係が一定の緊密な関係にあって、そのA国とB国が共同防衛のための取りきめをして、そうしてA国なりB国なりが攻められた場合に、今度は逆にB国なりA国なりが自国が攻撃された…
答弁内容
一について
御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。
二及び三について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立…

吉國内閣法制局長官の「わが国が侵略された場合にその侵略を排除するための措置をとるのが自衛行動」答弁の論理構成等に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第107号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「私の、これはお答えと申し上げるより釈明みたいなものでございますが、平和条約の五条のC項でございますか、と安保条約の前文、日ソ共同宣言で、わが国が自衛権を持っているということは確認をしております。その自衛権には、形容詞がついておりまして、個別的及び集団的自衛の固有の権利が…
答弁内容
一について
御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。
二及び三について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立…

吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる」答弁の論理構成等に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第108号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「先ほど憲法第十三条と申し上げましたが、その前に、前文の中に一つ、その前文の第二文と申しますか、第二段目でございますが、「日本国民は、恒久の平和を念願し、」云々ということがございます。それからその第一段に、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを…
答弁内容
一について
御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。
二及び三について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立…

いわゆる昭和四十七年政府見解における「平和主義」の意味に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第109号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
いわゆる昭和四十七年政府見解においては、「平和主義をその基本原則とする憲法が」との文言があるが、この中の「平和主義」という文言が意味する内容について具体的に示されたい。また、それが憲法前文に定める平和主義と異なる場合は、その違いについても説明されたい。
右質問する。
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答弁内容
御指摘の「昭和四十七年政府見解」におけるものを含め憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を…

小中高の附属学校において、いじめ防止対策推進法の適正な運用を直ちに確保すべきことに関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第110号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
一 いじめ防止対策推進法が施行されて三年を経過しているが、各地で痛ましいいじめによる自死が続いていることは誠に遺憾である。特に、これらの自死事件において文部科学省通知「いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応及び児童生徒の自殺防止について」等で示されている「学校いじめ対策委員会」の組織、運用の在り方などが殆ど確保されていない実態が認められる。この点、本年十一月二十九日に東京学芸大が発表した東京学芸…
答弁内容
一について
文部科学省としては、国立大学法人が設置する国立大学に附属して設置される附属学校等において、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)に基づく組織的な対応に係る点検を適切に行い、その結果に基づき必要な措置を講ずることは重要であると考えている。その上で、同省としては、その旨を「いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応及び児童生徒の自殺予防について」(平成二十七年八月四日付け二十七…

自民党憲法改正草案の二十一世紀にふさわしい憲法ぶりに関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第111号(2016/12/14提出、24期)
質問内容
安倍総理は、平成二十七年二月十六日の衆議院本会議において「自由民主党は、(中略)憲法改正草案を発表し、二十一世紀にふさわしい、あるべき憲法の姿を広く国民に示し、憲法改正を正面から訴えてまいりました。」、平成二十七年七月三日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において「自由民主党は、(中略)平成二十四年に、当時の谷垣総裁のもと、憲法改正草案を作成しました。党として、二十一世紀に…
答弁内容
お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

日露首脳会談の合意に基づく国際的約束の内容等に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第114号(2016/12/16提出、24期)
質問内容
一 この度の日露首脳会談において、北方領土の領有権の我が国への帰属問題の解決について、政府として意義があると考えるところを説明されたい。
二 日露首脳会談で合意されたとされる「北方領土での日露の共同経済活動のため特別制度を国際的約束の締結を含む法的基盤の諸問題が検討される」旨の事項における国際的約束とは憲法七十三条第三号の国会承認が必要な条約であると理解してよいか。国会承認が必要な条約に関する一…
答弁内容
一、五及び六について
平成二十八年十二月十五日及び十六日に安倍内閣総理大臣とプーチン・ロシア連邦大統領との間で行われた日露首脳会談の際に、両首脳は、平和条約問題を解決するとの両首脳自身の真摯な決意を表明するとともに、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島における日本とロシア連邦による共同経済活動に関する協議を開始することが平和条約の締結に向けた重要な一歩になり得るということに関して、相互理解に達した…

元号法第二項の解釈に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第60号(2017/03/23提出、24期)
質問内容
昭和五十四年四月十一日の衆議院内閣委員会において、真田内閣法制局長官は、「皇位の継承は「皇室典範の定めるところにより、」とありますから、直接的には皇室典範の第四条が働く場合にいまの改元が行われるわけでございます」と答弁し、また、同年四月二十日の衆議院内閣委員会において、栂野委員の「政府は、この法案に従って、皇位の継承があった場合に一体改元を義務づけられるのですか」との質問に対し、清水内閣官房内閣審…
答弁内容
法律を誠実に執行する義務を有する内閣としては、皇位の継承があった場合には、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)の定めるところにより新たな元号を定めることになるところ、お尋ねの各答弁は、これと同趣旨を述べたものである。

日本学術会議の軍事的安全保障研究に関する声明(案)の意味に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第61号(2017/03/23提出、24期)
質問内容
日本学術会議のホームページにおいて、「三月七日の委員会での審議を踏まえた改訂版(改訂日:平成二十九年三月九日)」との表記とともに「資料一改訂版(溶け込み):軍事的安全保障研究に関する声明(案)」として掲載されている資料(以下「声明案」という。)の内容について以下、質問する。
一 声明案の中の「上記二つの声明を継承する」との文言の趣旨について、何をどのように継承するのか等その内容を具体的に示した文…
答弁内容
一について
御指摘の「声明案」は、平成二十九年三月二十四日に「軍事的安全保障研究に関する声明」として決定されており、同声明では、昭和二十五年に決定された「戦争を目的とする科学の研究には絶対従わない決意の表明(声明)」及び昭和四十二年に決定された「軍事目的のための科学研究を行なわない声明」を継承するとしているが、個別の文言の趣旨等についてコメントすることは差し控える。
二及び三について
御指摘…

菅官房長官の憲法改正に係る認識に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第95号(2017/05/01提出、24期)
質問内容
一 菅官房長官は本年四月二十八日の閣議後の記者会見において、記者団が憲法改正の必要性を質問したのに対し、「施行から七十年の間に、世の中が大きく変わったことも事実だ。環境問題や私学助成、参議院選挙の在り方など、当時は想定されなかった憲法上の論点も生じている」と述べたと報道されている。
また、二〇一五年一月十日の報道番組においても、「憲法改正で最初に取り組むテーマとして、環境権を創設することや、私学…
答弁内容
一及び二について
御指摘の菅内閣官房長官の発言は、憲法改正に関する平成二十九年四月二十八日の閣議後記者会見における記者からの質問及び平成二十七年一月十日の報道番組における司会者からの質問に対し、環境問題や私学助成など、憲法制定当時にはなかった論点について、改正が必要ではないかとの指摘があるという事実を述べたものである。いずれにしろ、憲法改正については、各議院に設けられた憲法審査会において御議論い…

米空母カール・ビンソンとの共同訓練が憲法第九条違反であること等に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第96号(2017/05/01提出、24期)
質問内容
一 自衛隊が平成二十九年四月十六日以降に行った米軍との各共同訓練の内容とその目的について示されたい。
二 米軍の空母カール・ビンソンとともに平成二十九年四月二十三日以降に行った共同訓練の時点で、米軍の空母カール・ビンソンやそれが属する打撃群は、北朝鮮に対して武力による威嚇を行っていたのではないか。政府の見解を示されたい。
三 政府は、自衛隊が平成二十九年四月十六日以降に行った米軍との共同訓練に…
答弁内容
一から五までについて
お尋ねの「自衛隊が平成二十九年四月十六日以降に行った米軍との各共同訓練」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、例えば、自衛隊は、戦術技量の向上及び米軍との連携強化を目的として、四月十六日から同月二十一日まで米空軍戦闘機と、同月二十三日から同月二十九日まで米空母カール・ヴィンソン等と、同月二十五日、米艦艇フィッツジェラルドと、同月二十八日、同空母艦載機等と、それぞれ…

米軍の戦闘作戦行動における在日米軍基地の使用同意等に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第97号(2017/05/02提出、24期)
質問内容
日米安全保障条約第六条に基づき米国が我が国に事前協議を行う義務を有する米軍の戦闘作戦行動のための在日米軍基地の使用に関して、昭和四十七年六月七日の衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会において吉野政府委員が「(前略)要するに日本の基地から直接戦闘作戦行動を起こすということであるわけでございますから、最小限度その行動を起こす以前であれば足りるわけなんですが、しかしながら政治的に考えますと、日本の基…
答弁内容
一及び二について
御指摘の答弁は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での戦闘作戦行動のための基地としての我が国国内の施設及び区域の使用に関する事前協議の実施が必要となる状況においては、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用の確保のため、日米間で十分な政策のすり合わせが必要であるとの趣旨で行ったものと認識しており、政府とし…

米国の空母カール・ビンソン打撃群の派遣と国際連合憲章の関係等に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第98号(2017/05/02提出、24期)
質問内容
一 米軍の空母カール・ビンソンの朝鮮半島の近海に向けた派遣について、米国トランプ大統領は平成二十九年四月十一日に「米国は無敵艦隊を送り込んでいる」旨を報道機関に述べ、ハリス米太平洋軍司令官は同年四月二十六日、「空母カール・ビンソンはフィリピン海を航行中で、必要となれば北朝鮮を二時間で攻撃できる位置にある」旨を米国議会で明らかにしたところである。これらの米国政府要人の発言等を踏まえると、この度の空母…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の米国政府要人の発言の逐一について政府としてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条4により禁止される「武力による威嚇」とは、一般に、現実にはまだ武力を行使しないが、自国の主張、要求を入れなければ国際法上違法な武力行使を行うとの意思、態度を示すことにより、相手国を威嚇することであると考えている。日米両国は、日米安全保…

内閣と憲法改正との関係に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第100号(2017/05/08提出、24期)
質問内容
一 一般論として、内閣は国会に憲法改正の案を提出することができるのか、政府の見解を示されたい。
二 前記一について、内閣が国会に憲法改正の案を提出することができるとする場合に、その案の内容について何らかの法的な限界があると考えるか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
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答弁内容
一及び二について
お尋ねの「何らかの法的な限界」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法改正の原案を国会に提出することについては、憲法上、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから可能であると考えている。

内閣総理大臣と憲法尊重擁護義務に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第101号(2017/05/08提出、24期)
質問内容
一 一般論として、憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係で、内閣総理大臣は憲法改正の必要性を国会の内外で主張することが許されるのか、政府の見解を示されたい。
二 前記一について、内閣総理大臣が憲法改正の必要性を国会の内外で主張することが許されるとする場合は、内閣総理大臣が当該主張をする際、憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係で、どのような事項について留意するべきであるか、政府の…
答弁内容
一及び二について
「憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係で、どのような事項について留意するべきであるか」とのお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、…

安倍内閣の憲法改正の必要性の認識に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第102号(2017/05/08提出、24期)
質問内容
一 安倍内閣は、憲法及び法律に基づく行政を所管する立場として、二〇二〇年中に、憲法第九条について、その第一項及び第二項の文言はそのまま維持した上で新第三項を設けその中に自衛隊の存在を記述する憲法改正が行われる必要があると考えているか。
二 安倍内閣は、憲法及び法律に基づく行政を所管する立場として、前記一で質問した憲法第九条以外について二〇二〇年中に憲法改正が行われる必要性があると考えているか。必…
答弁内容
一及び二について
憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたい。

自由民主党総裁である安倍総理の憲法第九条改正の主張に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第105号(2017/05/09提出、24期)
質問内容
平成二十九年五月三日の読売新聞のインタビューなどにおいて安倍総理は「憲法第九条を改正して自衛隊の存在を明記し、二〇二〇年内に施行すべきである」旨を述べているが、安倍総理が主張する改正された第九条に存在を明記された自衛隊は、安保法制で許容している集団的自衛権を行使できるのかについて、自由民主党総裁である安倍総理に確認の上、政府として明確に答弁されたい。
右質問する。
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答弁内容
お尋ねは、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、お答えすることは差し控えたい。

いわゆる昭和四十七年政府見解と武力行使の新三要件との関係等に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第116号(2017/05/25提出、24期)
質問内容
一 いわゆる昭和四十七年政府見解にある「右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」という文言の意味について、安倍内閣の理解においては、これは、二〇一四年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)の中で「従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理」の一部分として示されて…
答弁内容
一から五までについて
お尋ねの「同じ意味のもの」、「法理として・・・該当する」及び「同趣旨の規範を構成する一要件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねのいわゆる昭和四十七年政府見解と武力行使の新三要件との関係等については、次のとおりである。すなわち、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」…

河野克俊統合幕僚長の自衛隊の根拠規定を憲法に明記することについての発言に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第117号(2017/05/25提出、24期)
質問内容
一 河野克俊統合幕僚長は、二〇一七年五月二十三日、日本外国特派員協会で行われた記者会見に際し、安倍晋三首相が自衛隊の存在を憲法に明記する改正に言及したことについて問われ、「憲法という非常に高度な政治問題なので、統幕長という立場から申し上げるのは適当でないと考えている。ただし、一自衛官として申し上げるなら、自衛隊の根拠規定が憲法に明記されるのであれば非常にありがたいと思う」との旨を述べているが、この…
答弁内容
一から四までについて
河野克俊統合幕僚長の御指摘の発言は、記者からの質問を受けて、「憲法という非常に高度な政治問題でありますので、統幕長という立場から申し上げるのは適当ではない」と明確に述べた上で、個人としての見解を述べたものであり、政治的目的をもって発言したものではないことから、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十一条第一項の規定により禁止されている政治的行為に該当せず、「自衛隊員の…

七・一閣議決定の法的安定性と論理的整合性の意味等に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第165号(2017/06/16提出、24期)
質問内容
一 平成二十六年七月一日の「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(いわゆる七・一閣議決定)の、「三 憲法第九条の下で許容される自衛の措置」の(一)の項目には、「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。」との記載があるが、この「論理的整合性」と「法的安定性」との文言のそれぞれの意味について、具体的かつ分かりやすく説明されたい。
二 安倍政権にお…
答弁内容
一及び二について
憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮…

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第166号(2017/06/16提出、24期)
質問内容
一 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第三条においては、皇室典範の附則に「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(中略)は、この法律と一体を成すものである。」との規定を新設すると規定している。
ここにいう「一体を成すものである」との規定の法的な意味について具体的かつ分かりやすく説明されたい。この際、「特別法は一般法を破る」…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの「法的な意味」、「法的な関係」及び「法的にどのような意味か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で適切に定めるべきであるということを規定しているものと解されるところ、一般に、ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能であること…

法の支配と解散権の制約に関する質問主意書

第194回国会 衆議院 質問主意書 第21号(2017/09/28提出、24期)
質問内容
一 安倍内閣の認識する法の支配の趣旨について述べた上で、憲法上における内閣の解散権と法の支配の関係について安倍内閣の見解を示されたい。
二 日本国憲法が立脚する法の支配の観点から、内閣の解散権にはどのような制約があると考えるか、安倍内閣の見解を示されたい。
三 「内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上これを制約する規定はない」との政府の見解について、安倍内閣はこの見解の趣旨を「憲法上…
答弁内容
一から四までについて
法の支配とは、一般に、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方をいうものと理解している。
衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法…

安倍内閣が平成二十九年九月二十八日まで臨時国会召集をしなかったこと及びその同日の解散が憲法違反であることに関する質問主意書

第194回国会 衆議院 質問主意書 第22号(2017/09/28提出、24期)
質問内容
本年六月二十二日付で憲法第五十三条に基づき衆議院議員及び参議院議員それぞれの連名によって、国会が森友学園・加計学園の「疑惑の真相解明に取り組むことが不可欠である」として臨時国会の速やかな召集が強く求められていたところである。
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定める憲法第五十三条の…
答弁内容
一から四まで、七及び八について
憲法第五十三条による臨時会の召集の決定と憲法第七条による衆議院の解散とは別個の事柄であり、また、お尋ねの「含まれる」及び「前記三において」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年六月二十二日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、同年九月二十八日に国会の臨時会を召集することを、同月二…

「国難突破解散」における私利私欲又は党利党略の有無に関する質問主意書

第194回国会 衆議院 質問主意書 第23号(2017/09/28提出、24期)
質問内容
一 安倍総理が本年九月二十五日の会見において表明した同二十八日に行うとしている「国難突破解散」の目的においては、安倍総理が加計学園及び森友学園を巡る問題における疑惑追及を回避するなど、総理大臣としての自らの地位を保持するための私利私欲は一切存在しないと理解してよいか。安倍総理において、何らかの私利私欲がわずかでもある場合は、その内容について具体的に示されたい。
二 前記一の「国難突破解散」の目的…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の「私利私欲」及び「党利党略」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年九月二十八日の衆議院の解散を安倍内閣が決定した理由は、同月二十五日の記者会見において、安倍内閣総理大臣が「少子高齢化という最大の課題を克服するため、我が国の経済社会システムの大改革に挑戦する。私はそう決断いたしました。そして、子育て世代への投資を拡充するため、これまでお約束し…

安倍総理の「選挙が最大の論戦の場」発言が議院内閣制の否定であることに関する質問主意書

第194回国会 衆議院 質問主意書 第24号(2017/09/28提出、24期)
質問内容
一 安倍総理は、平成二十九年九月二十五日の記者会見において、「国難突破解散」により森友学園・加計学園の問題を巡る疑惑の追及が臨時国会で全くなされなくなることについて、「選挙は正に民主主義における最大の論戦の場であります。こうした中での総選挙は、私自身への信任を問うことにもなるわけでありまして」と述べている。この安倍総理の発言は、日本国憲法の採用する議会制民主主義の根幹である議院内閣制の趣旨を根本的…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えており、今般の衆議院の解散は、憲法に反するものではないと考えている。
三について
政府としては、学校法人森友学園への国有地売却及び学校法人加計学園による獣医学部の新設について、閉会…

北朝鮮を巡る緊迫した情勢下で衆議院を解散すべきではないことに関する質問主意書

第194回国会 衆議院 質問主意書 第25号(2017/09/28提出、24期)
質問内容
一 安倍総理又は安倍内閣は、安倍総理による本年九月二十五日の会見の時点で、「緊迫する北朝鮮情勢」が既に我が国の国難になっているという認識であったのか、あるいは、将来に国難になるという認識であったのか、明確に示されたい。
二 安倍総理は本年九月二十五日の会見において、「政府として、いついかなるときであろうとも危機管理に全力を尽くし、国民の生命と財産を守り抜く。もとより当然のことであります。」と述べ…
答弁内容
一について
お尋ねについては、安倍内閣総理大臣が平成二十九年九月二十五日の記者会見(以下「記者会見」という。)において「少子高齢化、緊迫する北朝鮮情勢、正に国難とも呼ぶべき事態」と述べたとおりである。
二及び三について
お尋ねの「衆議院の立法府としての機能は特別会が召集されるまでの間は一切不要であると考えている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、衆議院の解散中に国に緊急の必要がある…

安倍内閣の認識する国難に関する質問主意書

第194回国会 衆議院 質問主意書 第26号(2017/09/28提出、24期)
質問内容
一 一般論として、安倍内閣が考える国難の意味について説明されたい。また、太平洋戦争中に政府等が唱えていた国難突破との文言における国難と意味として何が違うのかについても説明されたい。
二 本年九月二十五日の会見で安倍総理が述べた国難以外で、戦後の我が国の歴史において国難であったと安倍内閣が考えるものについて具体例を挙げられたい。特に、安全保障上の国難としてどのようなものがあったと認識しているか、そ…
答弁内容
一について
お尋ねの「国難」については、一般的に、「一国の危難。(出典 広辞苑)」を意味しているものと承知しているが、御指摘の「太平洋戦争中に政府等が唱えていた国難突破」に係るお尋ねについては、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「戦後の我が国の歴史」及び「安全保障上の国難」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東日…

安倍総理の存在そのものが国難であることに関する質問主意書

第194回国会 衆議院 質問主意書 第27号(2017/09/28提出、24期)
質問内容
一 安倍総理は平成二十五年三月二十九日の参議院予算委員会において、私小西洋之による「日本国憲法において個人の尊厳の尊重を包括的に定めた条文は何条ですか」等との事前の十分な通告に基づく質疑に対し、「それをいきなり聞かれても、今お答えできません」などと答弁し、日本国憲法の目的である個人の尊厳の尊重を定める条文であるとともに、歴代政府解釈により憲法第九条において限定された個別的自衛権の行使を合憲とし同時…
答弁内容
一から四までについて
御指摘の「国難突破解散」にいう「国難」については、安倍内閣総理大臣が平成二十九年九月二十五日の記者会見において「この解散は、国難突破解散であります。急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。北朝鮮の脅威に対して、国民の命と平和な暮らしを守り抜く。この国難とも呼ぶべき問題を、私は全身全霊を傾け、国民の皆様と共に突破していく決意であります。」と述べているとおりである。他…

限定的な集団的自衛権行使の必要性の矛盾に関する質問主意書

第194回国会 衆議院 質問主意書 第28号(2017/09/28提出、24期)
質問内容
一 衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問主意書(第九十四回国会質問第三二号)における「五 集団的自衛権が「ない」ということで我が国の防衛上、実質的に不利を蒙むることはあるか。」との質問に対して、政府は、「一から五までについて 国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻…
答弁内容
一から三までについて
衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書(昭和五十六年五月二十九日内閣衆質九四第三二号。以下「五十六年答弁書」という。)一から五までについてにおいて述べられているのは、国際法上認められている集団的自衛権一般についてである。なお、憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は…

グアムに向かう北朝鮮ミサイルの迎撃に関する質問主意書

第194回国会 衆議院 質問主意書 第29号(2017/09/28提出、24期)
質問内容
小野寺防衛大臣は、平成二十九年八月十日の衆議院安全保障委員会において、北朝鮮がグアムに向かってミサイルを撃った場合に日本がSM3ブロック2Aで撃ち落とすことが存立危機事態における集団的自衛権の行使により法的に可能かとの旨の質疑に対して、「これが我が国に対する存立危機事態になって新三要件に合致するということになれば、それは対応できるということになると思います」と答弁している。
これを踏まえ、質問す…
答弁内容
一から七までについて
いかなる場合が存立危機事態に該当し、さらに、「武力の行使」の三要件を満たすかは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。
また、御指摘の平成二十九年八月十日の衆議院安全保障委員会における小野寺防衛大臣の答弁は、「個別具体のお話は差し控えさせていただきます」と述べた上で…

米国の「北朝鮮の完全破壊」による日本国民に対する軍事的危害等に関する質問主意書

第194回国会 衆議院 質問主意書 第30号(2017/09/28提出、24期)
質問内容
トランプ米国大統領は、平成二十九年九月十九日の国連本部における一般討論演説で、北朝鮮を巡る朝鮮半島情勢について「米国と同盟国を守ることを迫られれば、北朝鮮を完全に破壊する以外の選択はない」旨を述べたところである。
仮に、米国がこの発言どおり、北朝鮮を「完全に破壊」する場合、日本国民に対し北朝鮮によるどのような軍事的な危害等が生じ得ると考えているか。また、そうした危害等の発生を阻止するために政府と…
答弁内容
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、政府としては、国民の生命及び財産を守るため、万全を期してまいりたい。

自衛隊明記の憲法改正における自衛隊の任務や権限の内容に関する質問主意書

第195回国会 衆議院 質問主意書 第44号(2017/12/08提出、24期)
質問内容
安倍総理は、平成二十九年十一月二十一日の衆議院本会議等において、自衛隊の存在を明記する憲法改正について、「自衛隊の存在が憲法に明記されることによって自衛隊の任務や権限に変更が生じることはない」と繰り返し述べている。
これを踏まえ、質問する。
一 前記安倍総理の答弁にいう自衛隊の「任務」及び「権限」とは具体的にどの法令に基づくどのような内容か。それぞれについて、根拠条文を示しつつ、その内容を具体…
答弁内容
一及び二について
お尋ねは、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、お答えすることは差し控えたい。

自衛隊明記の憲法改正案が否決された場合に関する質問主意書

第195回国会 衆議院 質問主意書 第45号(2017/12/08提出、24期)
質問内容
安倍総理は、平成二十九年十一月二十一日の参議院本会議等において、自衛隊の存在を明記する憲法改正について「自衛隊員たちに、君たちは憲法違反かもしれないが、何かあれば命を張ってくれというのは余りにも無責任であります。そうした議論が行われる余地をなくしていくことは、私たちの世代の責任ではないかと考えております。」等と答弁している。
これを踏まえ質問する。
一 仮に、国民投票で自衛隊明記の憲法改正案が…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねについては、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、また、仮定の質問であることから、お答えすることは差し控えたい。

自衛隊を違憲あるいは違憲の疑いとする憲法学者に対する安倍政権の認識に関する質問主意書

第195回国会 衆議院 質問主意書 第46号(2017/12/08提出、24期)
質問内容
一 安倍総理は平成二十九年十一月二十七日の衆議院予算委員会において「憲法学者の中においても、合憲と言い切る憲法学者は二割しかいないわけでありまして、違憲の疑い、あるいは合憲と言い切れないということを合わせますと、七割を超える憲法学者がそう述べているところでございます。」と述べているが、これはどのような調査等を根拠としたものか明らかにされたい。また、当日の同委員会での答弁で指摘している朝日新聞社の調…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの「根拠」については、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、また、その他のお尋ねについては、個々の学説を前提としたものであり、個々の学説について政府として見解を述べることは差し控えているところであるため、いずれもお答えすることは差し控えたい。

佐藤外務副大臣の自衛隊員の「服務の宣誓」を用いた就任挨拶が憲法違反等であることに関する質問主意書

第195回国会 衆議院 質問主意書 第47号(2017/12/08提出、24期)
質問内容
佐藤正久外務副大臣は、本年十二月五日の参議院外交防衛委員会での就任の挨拶において「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える決意であります。」と述べ、十二月七日の同委員会においてこの挨拶の内容について「外務副大臣として国民の負託に応え、その職務を全うするという私の基本的姿勢、これを述べたもの」と答弁している。
これについて、以下質問する。
一 佐藤外務副大臣…
答弁内容
一から六までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の本年十二月五日の参議院外交防衛委員会における佐藤外務副大臣の発言は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)に基づく服務の宣誓として行ったものではなく、外務副大臣としてその職務を全うするという佐藤外務副大臣の基本的な姿勢を述べたものであると承知しており、「武力組織の「服務の本旨」をもって外交を司るとの決意を述べ」、「国政を武断…

佐藤外務副大臣の「服務の宣誓」を用いた就任挨拶が自衛隊員を侮辱するものであることに関する質問主意書

第195回国会 衆議院 質問主意書 第48号(2017/12/08提出、24期)
質問内容
佐藤正久外務副大臣は、本年十二月五日の参議院外交防衛委員会での就任の挨拶において「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える決意であります。」と述べ、十二月七日の同委員会においてこの挨拶の内容について「外務副大臣として国民の負託に応え、その職務を全うするという私の基本的姿勢、これを述べたもの」と答弁している。
これについて、以下質問する。
一 防衛出動により…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の本年十二月五日の参議院外交防衛委員会における佐藤外務副大臣の発言は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)に基づく服務の宣誓として行ったものではなく、外務副大臣としてその職務を全うするという佐藤外務副大臣の基本的な姿勢を述べたものであると承知しており、「自衛隊員や防衛省を侮辱する許されない行為」、「自衛隊法上の自衛隊員の「服務の本旨」の趣旨やそれによる「服務の宣誓…

佐藤外務副大臣の就任挨拶が日本外交を武断政治に陥らせることについての河野外務大臣の認識等に関する質問主意書

第195回国会 衆議院 質問主意書 第49号(2017/12/08提出、24期)
質問内容
佐藤正久外務副大臣は、本年十二月五日の参議院外交防衛委員会での就任の挨拶において「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える決意であります。」と述べ、十二月七日の同委員会においてこの挨拶の内容について「外務副大臣として国民の負託に応え、その職務を全うするという私の基本的姿勢、これを述べたもの」と答弁している。
これについて、以下質問する。
一 河野太郎外務大…
答弁内容
一及び二について
御指摘の本年十二月五日の参議院外交防衛委員会における河野外務大臣の発言は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく服務の宣誓について述べたものではなく、外務省職員がその職務を行うに当たっての望ましい姿について同大臣の考えを述べたものであると承知している。
三について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
四について
一般的に、歴史…

北朝鮮への対処について「日米が百%共にある」等の意味に関する質問主意書

第195回国会 衆議院 質問主意書 第50号(2017/12/08提出、24期)
質問内容
政府は、平成二十九年十一月六日の日米首脳共同記者会見における安倍総理冒頭発言の北朝鮮問題に関する内容について、「北朝鮮の最新の情勢を分析し、今後とるべき方策について、完全に見解の一致を見ました。日本は、全ての選択肢がテーブルの上にあるとのトランプ大統領の立場を一貫して支持しています。二日間にわたる話合いを通じ、改めて、日米が百%共にあることを力強く確認しました。」としている。
一 政府として、「…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについて、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、政府としては、引き続き、米国と緊密に連携していく考えである。
三について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
四及び五について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、政府としては、国民の命と平和な暮らしを守るため、平素より、必要…

憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内閣の見解に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第90号(2018/05/01提出、24期)
質問内容
一 安倍総理は平成二十七年二月十八日の参議院本会議において、「憲法二十四条は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。」と答弁しているが、この答弁の趣旨は、同性カップルに婚姻の成立を認める法律は憲法違反になるという趣旨であるのか、政府の見解を明確に示されたい。
二 憲法第二十四条第一項は「婚姻は、両性の合…
答弁内容
一から四までについて
御指摘の「憲法第十三条と憲法第二十四条の論理解釈」及び「憲法第十四条と憲法第二十四条の論理解釈」の意味するところが必ずしも明らかでないが、憲法第二十四条第一項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を認めることは想定されていない。

内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関係等に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第91号(2018/05/01提出、24期)
質問内容
一 安倍内閣の認識する法の支配と立憲主義の趣旨について明らかにされたい。また、法の支配と立憲主義はどのような法的な関係があると考えるか、示されたい。
二 昭和五十三年九月三十日の参議院本会議において、福田総理は「解散権は政府に専属した非常に重大な権限であり、また、貴重な権能でありますから、これをみだりに行使するというようなことは、これは断じて許すべきものでない」、「解散権の行使、これは本当に厳正…
答弁内容
一について
お尋ねの「法的な関係」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本となる考え方であると理解している。
二から七までについて …

国務大臣の改憲発言及び内閣の憲法改正原案の国会提出と立憲主義等の関係に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第92号(2018/05/01提出、24期)
質問内容
一 政府は憲法第九十九条の解釈について「憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。」としているが、憲法第九十九条では国会議員及び国務大臣の憲法尊重擁護義務…
答弁内容
一から四までについて
憲法第九十六条第一項の規定により、憲法改正を発議して国民に提案する権能は国会にあるが、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから、憲法改正の原案を国会に提出することが可能であると考えている。
その上で、政府としては、憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その…

「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」及び天皇の退位特例法案と憲法第三条及び第四条との関係に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第93号(2018/05/01提出、24期)
質問内容
平成二十八年八月八日の「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」及び内閣による天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の国会提出が、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」と定める憲法第三条及び「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」と定める憲法第四条との関係で問題がないとする政府の見解の趣旨につい…
答弁内容
平成二十八年八月八日の「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」は、これまでの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となるというお気持ちが発せられたものであり、憲法第三条又は第四条との関係で問題はないものと考えている。また、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)については、平成二十九年三月十七日に取りまとめられた「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する…

佐藤外務副大臣の「服務の宣誓」による就任挨拶が文民条項に反することに関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第94号(2018/05/01提出、24期)
質問内容
政府は、「参議院議員小西洋之君提出佐藤外務副大臣の自衛隊員の「服務の宣誓」を用いた就任挨拶が憲法違反等であることに関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九五第四七号 平成二十九年十二月十九日)において、佐藤外務副大臣による「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える決意であります。」との就任挨拶について「本年十二月五日の参議院外交防衛委員会における佐藤外務副大臣…
答弁内容
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の平成二十九年十二月五日の参議院外交防衛委員会における佐藤外務副大臣の発言については、先の答弁書(平成二十九年十二月十九日内閣参質一九五第四七号)一から六までについてでお答えしたとおりであり、「文民条項の趣旨に反し国政を武断政治に陥らせていることになる」との御指摘は当たらない。

総務省による「政治的公平の解釈について(政府統一見解)」に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第95号(2018/05/01提出、24期)
質問内容
一 放送法第四条第一項においては、放送事業者は放送番組の編集に当たって「政治的に公平であること」を確保しなければならないとされているところ、政府にあっては「政治的に公平であること」への適合性の判断に当たっては、一つの番組ではなく、放送事業者の「番組全体を見て判断する」としてきているが、こうした判断に当たっての考え方と憲法第二十一条が定める言論報道の自由との関係について政府の見解を示されたい。
二…
答弁内容
一について
お尋ねの「こうした判断に当たっての考え方と憲法第二十一条が定める言論報道の自由との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、言論の自由をはじめ、表現の自由は、憲法で保障された基本的人権の一つであり、これを尊重することは当然のことと考えている。
二について
お尋ねについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。…

憲法第二十五条及び労働基準法第一条と適合するための「高度プロフェッショナル制度」の立法事実の有無等に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第96号(2018/05/01提出、24期)
質問内容
一 労働基準法第一条に定める「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」の趣旨について、同条が「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定める憲法第二十五条とどのような関係にあるかを明らかにしつつ、具体的に説明されたい。
二 安倍総理は本年三月二日の参議院予算委員会において「今回の裁量労働制の議論に関連して、厚生労働省の…
答弁内容
一について
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第一条第一項の労働条件の原則は、憲法第二十五条第一項とその趣旨を同じくするものと考えている。
二について
お尋ねの労働基準法第三十八条の四の改正については、労働政策審議会における公労使の議論を経て答申されたものであり、憲法第二十五条第一項及び労働基準法第一条第一項の趣旨を踏まえたものであると考えている。
三及び四について
お尋ねのいわゆ…

いわゆる昭和四十七年政府見解の「基本的な論理」の捏造と憲法の解釈変更の回数の関係に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第97号(2018/05/01提出、24期)
質問内容
一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成前には限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の基本的な論理について明記された政府見解に係る文書や国会会議録は存在しないとしているが、であるならば、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成は、憲法第九条においては個別的自衛権の行使しかできないというそれまでの憲法解釈を、限定的な集団的自衛権行使も可能であるとの内容に変更した、憲法第九条の解釈変更に該当…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「いわゆる昭和四十七年政府見解」は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に…

戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備並びに弾薬の提供が他国の武力行使との一体化そのものであり憲法違反であることに関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第98号(2018/05/01提出、24期)
質問内容
一 政府は、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備が他国の武力行使と一体化しない理由の一つとして、「地理的関係について申し上げれば、実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものである」としているが、当該他国の戦闘の相手国である外国からすれば、地理的な距離は本質的な問題ではなく、当該給油及び整備によって戦闘行為を行う航空機が飛来してくる訳であるから、当該外国の立場か…
答弁内容
一から六までについて
政府としては、他国の武力の行使に関連する我が国の活動が、当該他国の武力の行使と一体化するかどうかについては、一般に、我が国の活動の具体的内容等諸般の事情を総合的に勘案し、個別に判断すべきものと考えており、御指摘の「相手国」あるいは「外国の立場」から判断すべきものとは考えていない。
その上で、政府は、お尋ねの「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備」につ…

戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備並びに他国軍隊への弾薬の提供が憲法の平和主義に反し憲法違反であることに関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第99号(2018/05/01提出、24期)
質問内容
政府は、安保法制において、我が国に対する武力攻撃を行っていない国と戦闘を行う他国の戦闘作戦行動のためにその発進準備中の航空機に対して給油及び整備を行うこと並びに当該他国の軍隊に弾薬の提供を行うことが合憲であるとしているが、自衛隊が給油及び整備を行う航空機が戦闘作戦行動で当該相手国の軍人や市民を殺傷し、かつ、自衛隊が弾薬の提供を行う当該他国の軍隊が戦闘作戦行動で当該相手国の軍人や市民を殺傷することは…
答弁内容
我が国は、戦後一貫して、平和国家として歩み、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念の下で、我が国及び国際社会の平和及び安全のために最善を尽くしてきており、お尋ねの「発進準備中の航空機に対して給油及び整備を行うこと並びに当該他国の軍隊に弾薬の提供を行うこと」も、我が国及び国際社会の平和及び安全のため、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)…

自衛隊による他国の軍隊の武器等の防護が武力行使との一体化等となり憲法違反となることに関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第100号(2018/05/01提出、24期)
質問内容
一 安保法制の施行以来、自衛隊が他国の軍隊の武器等を防護したことがあるのかについて示されたい。防護したことがある場合は、その具体的内容を明らかにされたい。
二 政府は、自衛隊による他国の軍隊の武器等の防護が、「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」との要件が法定されていることなどから、憲法第九条第一項で禁止された「武力の行使」には当たらず、かつ、当該他国との「武力行使の一体化」も…
答弁内容
一について
自衛隊は、昨年の日米共同訓練の際に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二第一項の警護を米軍の艦艇に対して自衛隊の艦艇が一回、米軍の航空機に対して自衛隊の航空機が一回の合計二回実施したところである。他方で、同項の警護の実施の逐一を公にした場合、米軍等の能力を明らかにし、その活動に影響を及ぼすおそれがあり、また、相手方との関係もあることから、これ以上の詳細についてお答え…

他国の軍隊の武器等防護と憲法の平和主義の理念との矛盾に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第101号(2018/05/01提出、24期)
質問内容
自衛隊が、ある国と戦闘を行っている他国の軍隊の武器等を、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所で防護することは、憲法前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と定める平和主義の理念に反するのではないか。もし、この平和主義の理念に反しないと考える場合は、その理由について具体的に説明されたい。
右質問する。
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答弁内容
御指摘の「ある国と戦闘を行っている他国の軍隊の武器等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二の規定による武器の使用は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している合衆国軍隊等の部隊の武器等という、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価することができるものを武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動…

自衛隊による航空母艦保有の憲法上の問題に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第102号(2018/05/01提出、24期)
質問内容
一 一般論として、自衛隊が戦闘作戦行動に従事する他国の戦闘機に対して発着を行わせるいわゆる航空母艦(空母)を保有することは憲法上可能であるか、政府の見解を示されたい。
二 一般論として、自衛隊が戦闘作戦行動に従事する他国の戦闘機に対して弾薬の提供を行ういわゆる航空母艦(空母)を保有することは憲法上可能であるか、政府の見解を示されたい。
三 一般論として、自衛隊が戦闘作戦行動に従事する他国の戦闘…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの「戦闘作戦行動に従事する他国の戦闘機」及び「いわゆる航空母艦(空母)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えている…

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会附帯決議の意味に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第103号(2018/05/01提出、24期)
質問内容
平成二十七年九月十七日、参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(以下「平和安全法制特別委員会」という。)において、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案に対する附帯決議」(以下「附帯決議」という。)が採択された。
そこには、「二、存立…
答弁内容
一について
御指摘の附帯決議の有権的な解釈については、政府としてお答えする立場にないが、「武力攻撃事態等」とは、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第一条において「武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。」と定義され、これらの「武力攻撃事態」及び「武力攻撃予測事態」については、事態…

「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第129号(2018/06/07提出、24期)
質問内容
財務省は平成三十年六月四日「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」(以下「本件報告書」という。)を公表した。これについて、質問する。
一 本件報告書の「Y.一連の問題行為の総括」の「(2)一連の問題行動の評価」として、三十八頁に、「@国権の最高機関である国会への対応として、上記のような決裁文書の改ざん作業を行い、改ざん後の文書を提出したことは、あってはならないことであり、不適切…
答弁内容
一から四までについて
国政調査権は、憲法第六十二条に規定されている国会の権能であり、政府としては、それが適正に行使され、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう、政府の立場から許される最大限の協力をすべきものであると考えている。
その上で、お尋ねの平成三十年六月四日に財務省が公表した「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」(以下「本報告書」という。)に記載された「不適…

「平和安全法制に関する合意事項」及びそれに基づく附帯決議の意味に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第227号(2018/07/20提出、24期)
質問内容
平成二十七年九月十六日に自由民主党ら五党により、「平和安全法制についての合意書」(以下「合意書」という。)が合意された。その別紙「平和安全法制に関する合意事項」(以下「別紙」という。)には、「2 存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の国会承認については、例外なく事前承認を求めること。現在の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は、同時…
答弁内容
一について
お尋ねの政府答弁としては、参議院議員山田太郎君提出我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案に対する附帯決議に関する質問に対する答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三三一号)一の1についてにおいて、「お尋ねの「存立危機事態が武力攻撃事態等…

赤坂自民亭での安倍総理、小野寺防衛大臣、上川法務大臣の飲酒の有無等に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第228号(2018/07/20提出、24期)
質問内容
一 安倍総理は、本年七月五日に開催された赤坂自民亭なる会合において、自ら山口県産のアルコール類を持参したのか。
二 安倍総理は、赤坂自民亭なる会合に出席している間、日本酒やビール、ワインなどのアルコール類を飲酒したのか。飲酒したのであれば、飲酒の量や飲酒時間などその飲酒の態様を具体的に示されたい。
三 前記一及び二について、安倍総理が自ら持参したアルコール類を自ら飲酒した場合は、飲酒の量や飲酒…
答弁内容
一から十までについて
御指摘の「赤坂自民亭」に係るお尋ねについては、政府としてお答えする立場にないが、政府においては、平成三十年六月一日から官邸危機管理センターに大雨に関する情報連絡室を設置し、広く情報収集を行っていたところ、同年七月五日午後には、関係省庁災害警戒会議を開催する等して、政府全体として必要な警戒態勢をしき、その後も被害の拡大を想定して政府の対応体制を拡大するなど、いかなる事態にも対…

河野外務大臣の立法府を否定する暴言に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第229号(2018/07/20提出、24期)
質問内容
河野外務大臣は本年七月三日の講演において、「先月の訪米の際には(中略)九時から十二時まで外務委員会に出席したら、外務大臣にモントリオール議定書の質問は二問だったので、一問数千万円。ちょっとこれはいくら何でも何とかしてもらわないといけない。」と述べたとされている。
これを踏まえ、質問する。
一 河野大臣の「一問数千万円」という発言の趣旨について説明されたい。
二 河野大臣は国権の最高機関である…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねについては、政治家個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内閣の見解に関する再質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第230号(2018/07/20提出、24期)
質問内容
政府は、「参議院議員小西洋之君提出憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内閣の見解に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九〇号)において、意図的に答弁拒否を行っており、誠に遺憾である。
以下再質問するので、政府にあっては逃げることなく誠意を持って答弁されたい。
一 政府は、「憲法第二十四条第一項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性…
答弁内容
一及び三について
お尋ねについては、先の答弁書(平成三十年五月十一日内閣参質一九六第九○号)でお答えしたとおりである。
二について
お尋ねの「なぜそのような解釈が適当と結論付けられたのか等についての考え方を論理的に整理した文書」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。

内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関係等に関する再質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第231号(2018/07/20提出、24期)
質問内容
一 政府は、「参議院議員小西洋之君提出内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関係等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九一号)において、「この衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「一切の問題」及び「何の問題」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、仮定の質問にお答えすることはできないが、衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約す…

憲法第二十五条及び労働基準法第一条と適合するための「高度プロフェッショナル制度」の立法事実の有無等に関する再質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第232号(2018/07/20提出、24期)
質問内容
一 政府は、「参議院議員小西洋之君提出憲法第二十五条及び労働基準法第一条と適合するための「高度プロフェッショナル制度」の立法事実の有無等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九六号)において、「お尋ねの労働基準法第三十八条の四の改正については、労働政策審議会における公労使の議論を経て答申されたものであり、憲法第二十五条第一項及び労働基準法第一条第一項の趣旨を踏まえたものであると考えている。…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の四の改正及びいわゆる高度プロフェッショナル制度の創設については、第百十五回労働政策審議会労働条件分科会において「健康確保を図りつつ、労働者が創造的な能力を発揮しながら効率的に働くことができる環境を整備することによって、生産性の向上と仕事と生活の調和を図る観点」から調査審議を進めていくこととされ、これを踏まえた労働政…

憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」の規定の趣旨等に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第233号(2018/07/20提出、24期)
質問内容
一 政府は、憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」との規定の趣旨についてどのような意味であると考えているか、分かりやすく答弁されたい。
二 政府は、憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの憲法前文第三段の趣旨は、我が国が国家の独善主義を排除し、国際協調主義の立場に立つことを宣明したものと解している。
三について
いわゆる「他国の武力の行使との一体化」の考え方とは、仮に自らは直接武力の行使をしていないとしても、他国が行う武力の行使への関与の密接性等から、我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとするものであり、いわば憲法上の判断に関す…

憲法の変遷に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第234号(2018/07/20提出、24期)
質問内容
政府はこれまで、憲法を始めとする法令の解釈の在り方について「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情…
答弁内容
一について
お尋ねの「憲法の変遷」とは講学上の概念であると承知しており、その意味する具体的な内容やこれに対する捉え方も様々であると承知しているが、一般的には、「憲法の変遷」とは、成文憲法の定める改正手続を経ることなく、法律や判決、議院や内閣等の行為、慣習その他客観的な事情の変化によって憲法の条項の持つ意味が変化することを意味するものであると考えられていると承知している。
二について
「憲法の…

森友学園文書に対する「総理夫人」等のキーワード検索に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第235号(2018/07/20提出、24期)
質問内容
一 財務省は、累次の国会質疑での要求を踏まえる等により、財務省内に存在するかもしれない森友学園の事案に関する文書(改ざんされた十四の文書の原本に属していた文書も含む。)の探索のために、財務省内のLANシステムやパソコンなどに対して「森友」、「昭恵」、「総理夫人」などの森友学園に関する用語のキーワードを用いた検索を行ったか。検索を行った場合は、どのような用語を用い、その結果どのような文書が見つかった…
答弁内容
一から三までについて
財務省においては、財務省行政情報化LANシステムに保存されている文書の探索に際して、お尋ねの用語を用いた「キーワード検索」を実施することも含め、必要な調査を行った上で、「森友学園等との交渉記録」(平成三十年五月二十三日財務省公表)、「書き換え前の決裁文書」(平成三十年五月二十三日財務省公表)、「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」(平成三十年六月四日財務…

「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」に関する再質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第236号(2018/07/20提出、24期)
質問内容
一 政府は、「参議院議員小西洋之君提出「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第一二九号)において、「平成三十年六月四日に財務省が公表した「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」(以下「本報告書」という。)に記載された「不適切な対応」及び「問題のある対応」の意味については、このような国会の国政調査権との関係を踏まえれば…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねについては、先の答弁書(平成三十年六月十五日内閣参質一九六第一二九号)一から四までについてでお答えしたとおりである。

第百八十九回国会に提出した「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁及び憲法第九条の政府解釈と昭和四十七年政府見解に関する質問主意書」に対する答弁書に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第237号(2018/07/20提出、24期)
質問内容
政府は、「参議院議員小西洋之君提出昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁及び憲法第九条の政府解釈と昭和四十七年政府見解に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一八九第三六四号)において、昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)による「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「具体的な根拠等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の吉國内閣法制局長官(当時)の答弁を含む同年九月十四日の参議院決算委員会における多岐にわたる議論を論理的に整理して取りまとめたものである。

昭和四十七年政府見解の作成者である角田元内閣法制局第一部長の証言に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第238号(2018/07/20提出、24期)
質問内容
平成二十七年九月四日の参議院平和安全法制特別委員会において、中谷国務大臣は「横畠君がそう言っているの。そう分析した記憶はないし、そう理解はなかったと思いますね。ここに書かれている外国の武力攻撃は、日本そのものへの攻撃のことです。日本が侵略をされていないときにどうなる、なんて議論は当時なかった。これを根拠に憲法改憲なんて夢にも思っていなかった。いや、よく掘り出したものだね。」と昭和四十七年政府見解の…
答弁内容
一から四までについて
御指摘の角田氏の発言についての週刊誌の記事等については、政府としてお答えする立場にないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場…

幹部自衛官の暴言がシビリアンコントロールに反することに関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第239号(2018/07/20提出、24期)
質問内容
政府は、本年四月十六日に生じた統合幕僚監部に勤務する幹部自衛官の小西洋之議員への暴言事件について、「国会による文民統制が否定されたとか、その統制が機能しなくなったということにはならない」との旨を示しているところであるがその具体的な理由は何か。特に、小西洋之議員は四月二十九日付の自らのSNS上において、「私は十六日夜に幹部自衛官から「国民の敵」などの暴言を受けた際、まず最初は筋骨隆々の相手の暴力に備…
答弁内容
御指摘の「暴言事件」については、御指摘の幹部自衛官による言動について、防衛省・自衛隊として全く是認しておらず、あってはならない規律違反として処分していること、当該自衛官の言動は組織としての何らかの意思や意図を表明するために行われたものではなく、文民統制を否定する意思もなかったこと、並びに国会議員の政治活動が抑制されることのないよう当該自衛官の反省及び謝罪の意思を記述した詳細な報告書を公表するととも…

安倍総理の自衛隊明記改憲の立法事実に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第240号(2018/07/20提出、24期)
質問内容
一 安倍総理は、本年四月十一日の衆議院予算委員会において、「私、自民党総裁として申し上げれば、我が国の安全を守るため命を賭して任務を遂行している自衛隊の存在を明記し、その正当性を明確化することは我が国の安全の根幹にかかわることである、このように考えております。」と答弁しているが、安倍総理は内閣総理大臣としても「憲法改正により自衛隊の存在を明記し、その正当性を明確化することは我が国の安全の根幹にかか…
答弁内容
一から四までについて
お尋ねについては、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、お答えすることは差し控えたい。

安倍総理の「私や妻が関係していたということになれば、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめる」発言に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第241号(2018/07/20提出、24期)
質問内容
安倍総理は、平成二十九年二月十七日の衆議院予算委員会において福島伸亨衆議院議員の質問に対し、「いずれにいたしましても、繰り返して申し上げますが、私も妻も一切、この認可にもあるいは国有地の払い下げにも関係ないわけでありまして(中略)私や妻が関係していたということになれば、まさに私は、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめるということははっきりと申し上げておきたい。」などと答弁した。
ところが…
答弁内容
一から五までについて
お尋ねについては、平成三十年五月三十日の国家基本政策委員会合同審査会において、安倍内閣総理大臣が、「既に私は、平成二十九年三月二十四日であります、もう一年以上前のことでありますが、そのときに、福山委員の質問に対して私はこう答えております。何か政治に籠池さん側から依頼があって、そしてそこに何かお金の流れ、いわば籠池さん側が政治家等に対してさまざまな便宜を図る中において政治家が…

内閣の臨時会召集義務と司法審査権の関係等に関する質問主意書

第197回国会 衆議院 質問主意書 第55号(2018/12/10提出、24期)
質問内容
一 憲法第五十三条は「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めているが、これは内閣に対しいずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば臨時会の召集を決定しなければならない法的な責務を定めたものか、あるいは、法的な責務には至らないいわゆる政治責任を定めたものか、当該条文の趣旨も含めて政…
答弁内容
一について
お尋ねの「法的な責務」及び「法的な責務には至らないいわゆる政治責任」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねについては、裁判所による司法審査権の行使に関する事柄であることから、国が訴訟当事者として主張する場合は別として、政府としてお答えすることは差し控えたい。
三について
一般に、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)上の国の賠償…

憲法第九条第二項の戦力の不保持と空母との関係に関する質問主意書

第197回国会 衆議院 質問主意書 第56号(2018/12/10提出、24期)
質問内容
一 政府は従来から憲法第九条第二項の定める戦力の不保持について、「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」の保有は当該条項に違反するとしているが、この「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」とは「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」の意味であると解してよいか。
二 前記一に関し、政府は従来より「性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器」は憲法第九条第二…
答弁内容
一から三まで、八及び九について
お尋ねの「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
いずれにせよ、政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えて…

日露戦争に関する明治天皇の御製を引用した安倍総理の施政方針演説が憲法に反することに関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第4号(2019/01/31提出、24期)
質問内容
一 安倍総理は、平成三十一年一月二十八日の参議院本会議における内閣総理大臣施政方針演説において、明治天皇の御製である「しきしまの 大和心のをゝしさは ことある時ぞ あらはれにける」との歌を引用している。この歌は、明治天皇が日露戦争に際して詠んだものとされているが、安倍総理はこの歌が詠まれた由来をどのように理解し、かつ、この歌が第二次世界大戦以前の日本社会においてどのような意味のものとして論評等され…
答弁内容
一から四までについて
御指摘の御製の由来やそれに対する論評、見解等に係るお尋ねについては、政府として見解を述べることは差し控える。その上で、御指摘の安倍内閣総理大臣の施政方針演説においては、明治以降、日本人は幾度となく大きな困難に直面するも、そのたびに、大きな底力を発揮し、人々が助け合い、力を合わせることで乗り越えてきたことを受けて、急速に進む少子高齢化、激動する国際情勢に、今を生きる私たちもま…

北方四島を日本固有の領土と明言しない安倍内閣によるいわゆる売国行為に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第5号(2019/01/31提出、24期)
質問内容
一 平成三十一年一月二十八日の参議院本会議における外交演説において、河野外務大臣は「日本固有の領土である竹島」と述べているが、安倍内閣は、北方四島を日本固有の領土と考えているのか、見解を示されたい。
二 前記一について、安倍内閣が北方四島を日本固有の領土と考えているのか否かについて、「日本固有の領土」という文言を用いながらその見解を明らかにされたい。
三 安倍内閣は、「北方四島は日本固有の領土…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねについては、ロシア連邦政府との今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
四について
お尋ねの「いわゆる売国行為」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
五及び六について
政府としては、領土問題を解決して平和条約を締結するという基本方針の下、ロシア連邦政府との間で交渉を行ってきており、当該交渉の対象は…

平成三十年一月分以降の毎月勤労統計調査を用いたアベノミクスの効果偽装に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第6号(2019/01/31提出、24期)
質問内容
一 平成三十年八月七日の厚生労働省発表の「毎月勤労統計調査−平成三十年六月分結果速報」においては、一般労働者の現金給与総額の前年同月比三・三%増と公表されていたところ、安倍総理及び麻生財務大臣がこの三・三%増という具体的な値について政府の中で直接の報告を受けたのは何時の時点か、示されたい。
二 前記一について、安倍総理又は麻生大臣が前年同月比三・三%増という具体的な値について報告を受けた際に、当…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「直接の報告」の意味するところが必ずしも明らかではないが、毎月勤労統計調査の結果速報及び結果確報(以下「結果速報等」という。)については、御指摘の「平成三十年六月分結果速報」(以下「六月分結果速報」という。)も含め、通常、その公表に際して、内閣総理大臣官邸に対し厚生労働省の担当部局より事務的に配布されている。その際、安倍内閣総理大臣に対しては、結果速報等の内容等について…

昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の理解に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第12号(2019/02/14提出、24期)
質問内容
一 いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言について、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における「昭和四十七年政府見解にある、「あくまで外国の武力攻撃によって」という文言における外国の武力攻撃とは、我が国に対する外国の武力攻撃以外の我が国以外の他国に対する外国の武力攻撃も概念的に含まれているんでしょうか。明確に答弁ください。」との私の質問に対して、横畠内閣法制局長官は…
答弁内容
一及び二について
昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、@「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政の上で、最大の尊重…

政府の法令解釈に関する考え方における「議論の積み重ね」等の文言の趣旨に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第13号(2019/02/14提出、24期)
質問内容
一 政府は従前より、法令解釈に関する考え方について、「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変…
答弁内容
一について
お尋ねの「議論の積み重ねのあるもの」とは、政府における議論や、国会における政府の答弁等を含む議論の積み重ねのあるものという意味である。
二について
御指摘の文言は、一についてで述べた議論の積み重ねのある場合の法令の解釈の在り方として、そのような議論に十分配慮した上で全体の整合性を保つことにも留意して論理的に行うべきであるという趣旨である。

「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」との見解と法の支配、立憲主義並びに国民主権、議院内閣制との関係に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第14号(2019/02/14提出、24期)
質問内容
政府は、「参議院議員小西洋之君提出七・一閣議決定の法的安定性と論理的整合性の意味等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九三第一六五号)において、「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は…
答弁内容
法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本となる考え方であり、国民主権とは、国家の意思を最終的に決定する最高の力としての主権が国民に存するという原理であり、議院内閣制とは、議会と政府…

宮ア礼壹元内閣法制局長官の憲法九条解釈に係る答弁の趣旨に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第15号(2019/02/14提出、24期)
質問内容


礼壹元内閣法制局長官は、内閣法制局第一部長として出席した平成十五年六月二日の参議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会において、「ところで、お尋ねの集団的自衛権は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利というふうに解されております。このように、集団的自衛権は、我が国に対する急迫不正の侵害に対処する、直接対処するも…
答弁内容
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、御指摘の平成十五年六月二日の参議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における宮ア礼壹内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、そのような考え方が存在しなかった当…

地方自治法第一条の二第二項の地方公共団体の自主性及び自立性の趣旨に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第21号(2019/03/07提出、24期)
質問内容
憲法第九十二条に定める「地方自治の本旨」について政府の見解を明らかにするとともに、当該本旨を踏まえつつ地方自治法第一条の二第二項に定める「地方公共団体の自主性」及び「地方公共団体の自立性」の趣旨について政府の見解をできるだけ具体的に分かりやすく示されたい。
右質問する。
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答弁内容
憲法第九十二条に定める「地方自治の本旨」とは、地方公共団体の運営は原則として住民自身の責任において自らが行うという住民自治の原則と、国から独立した地方公共団体に住民に身近な行政を自主的に処理させるという団体自治の原則を、共に実現するという地方自治の原則をいうものと考えている。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の二第二項においては、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たっ…

元号を「令和」と改める政令の閣議決定及び公布に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第41号(2019/04/15提出、24期)
質問内容
一 安倍総理は、元号を「令和」と改める政令を閣議決定した平成三十一年四月一日の記者会見(以下「記者会見」という。)において、「なお、新元号については、閣議決定を行った後に、宮内庁を通じて今上陛下及び皇太子殿下にお伝えいたしました。」と述べているが、この「お伝え」は天皇陛下と皇太子殿下に対して同時になされたものであるのかについて説明されたい。また、天皇陛下による元号を「令和」と改める政令の公布の国事…
答弁内容
一について
御指摘の「記者会見」で安倍内閣総理大臣が述べたとおり、新元号については、閣議決定を行った後に、宮内庁を通じていずれも速やかに天皇陛下及び皇太子殿下に伝えられたものである。
また、天皇陛下による元号を改める政令の公布文への署名及び御指摘の「菅官房長官による新元号「令和」の発表」は、御指摘の「お伝え」の後、並行して行われたものである。
二から四までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明…

日露戦争に関する明治天皇の御製を引用した安倍総理の施政方針演説が憲法に反することに関する再質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第43号(2019/04/18提出、24期)
質問内容
一 安倍総理は、平成三十一年一月二十八日の参議院本会議における内閣総理大臣施政方針演説において、明治天皇の御製である「しきしまの 大和心のをゝしさは ことある時ぞ あらはれにける」との歌を引用しているが、この歌の意味についてどのような内容のものと考えて引用したのか、分かりやすく説明されたい。
二 前記一の御製は明治天皇が日露戦争に際して詠んだものであり、これについては、日露戦争の戦意高揚のために…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月八日内閣参質一九八第四号)一から四までについてでお答えしたとおりである。
三について
御指摘の「施政方針演説」について、内閣法制局が内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第三条第三号の意見を述べた事実はない。

個々の国会議員と国会の内閣監督機能の関係に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第44号(2019/04/18提出、24期)
質問内容
政府は、「参議院議員小西洋之君提出内閣法制局長官と法の支配に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一八七第一〇五号)において、「国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れであると考えている。」としているところであるが、横畠内閣法制局長官においては、平成三十一年三月六日の参議院予算委員会において、「先ほどお答えした国会の…
答弁内容
一から三まで及び六について
お尋ねの「国会の行政監督機能あるいは国会の行政監督権」の「担い手」及び「政治的等の発言」の意味するところが明らかではないが、御指摘の横畠内閣法制局長官の答弁については、平成三十一年三月八日の参議院予算委員会において、同長官が「国会の国政調査権は、憲法に規定されている国会の権能であり、非常に重要なものであると考えております。その上で、国会での審議の場における国会議員によ…

横畠内閣法制局長官による三権分立を侵害する等の違憲かつ違法な暴言に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第45号(2019/04/19提出、24期)
質問内容
横畠内閣法制局長官は、平成三十一年三月六日の参議院予算委員会において、「憲法上、まさに議院内閣制でございまして、内閣は国会に対して責任を負うということでございます。その観点で、国会が一定の監督的な機能、もちろん行政権の行使は内閣の全責任で行いますけれども、国権の最高機関、立法機関としての作用というのはもちろんございます。ただ、このような場で声を荒げて発言するようなことまで含むとは考えておりません。…
答弁内容
一について
お尋ねの「委員長等から注意」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二について
政府特別補佐人たる内閣法制局長官は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十九条第二項の規定に従い、内閣法制局の所掌事務に関し、国会において内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、議院の会議又は委員会に出席するものである。
三及び五から七ま…

いわゆるホロコースト及び南京大虐殺に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第59号(2019/05/20提出、24期)
質問内容
一 政府は、ナチスの支配下にあったドイツによってユダヤ人の大量虐殺、いわゆるホロコーストが行われたことは事実であると考えているか。また、このホロコーストにおいて、いわゆるアウシュヴィッツ強制収容所では多数のユダヤ人の虐殺が行われたことは事実であると考えているか。
二 政府は、いわゆる南京大虐殺(外務省ホームページにおいて「南京事件」と表現するものをいう。)について、「日本政府としては、日本軍の南…
答弁内容
一について
お尋ねについては、ドイツ連邦共和国は、御指摘の「アウシュヴィッツ強制収容所」におけるものを含め御指摘の「いわゆるホロコースト」が行われたとの認識に立っていると承知しており、我が国を始めとする国際社会においても、この認識が広く共有されていると考えている。
二について
お尋ねについては、御指摘の「外務省ホームページ」に掲載しているとおりであり、政府としては、昭和十二年の旧日本軍による…

北方四島交流訪問事業における国会議員の「戦争」発言に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第60号(2019/05/20提出、24期)
質問内容
一 政府は、「平成三十一年度 北方四島交流訪問事業」(いわゆる「ビザなし交流」)に参加した丸山穂高衆議院議員が元島民に対して「戦争でこの島を取り返すことに賛成か」、「戦争しないとどうしようもなくないか」などとの発言を行ったことについて、どのような見解を有しているか。当該発言に関するこれまでの国務大臣の国会答弁等も示しつつ答弁されたい。
二 政府は、丸山議員の発言について、憲法上どのような問題があ…
答弁内容
一から四までについて
お尋ねについては、国会議員としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

北方四島交流訪問事業における国会議員の「戦争」発言に関する再質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第84号(2019/06/26提出、24期)
質問内容
政府は、「参議院議員小西洋之君提出北方四島交流訪問事業における国会議員の「戦争」発言に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九八第六〇号)の「一から四までについて」において、「お尋ねについては、国会議員としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。」と答弁しているが、「平成三十一年度 北方四島交流訪問事業」(いわゆる「ビザなし交流」)に参加した丸山穂高衆議院議員が元島民に対して「…
答弁内容
一について
お尋ねの「国会答弁」は、御指摘の国会議員の発言が政府の考え方と全く異なるものであることを国会において明らかにする必要があったことから、政府としてあえてお答えしたものである。
二から四までについて
一についてで述べた必要の範囲を超えて、国会議員の発言について政府としてお答えする立場にないことは、先の答弁書(令和元年五月二十八日内閣参質一九八第六〇号)一から四までについてでお答えした…

元号を「令和」と改める政令の閣議決定及び公布に関する再質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第85号(2019/06/26提出、24期)
質問内容
政府においては、平成三十一年四月十五日提出の「元号を「令和」と改める政令の閣議決定及び公布に関する質問主意書」における質問の一から十五の殆どについて、これらは新しい元号等に関わる質問であるにもかかわらず、問われた事項に対して内容のある答弁を行っておらず誠に遺憾である。
この際、特に以下の事項について再質問するので明確に答弁されたい。
一 安倍総理は、元号を「令和」と改める政令を閣議決定した平成…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成三十一年四月二十三日内閣参質一九八第四一号)二から四までについてでお答えしたとおり、引用文の「初春の令月にして 気淑く風和ぎ 梅は鏡前の粉を披き 蘭は珮後の香を薫す」との文言は、宴の席で一同が梅の花を詠み合う様子を描いたものであるとされており、「令和」には、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込められて…

「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」の成立を受けての心臓病対策等に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第86号(2019/06/26提出、24期)
質問内容
日本の三大疾病に属する心臓病、脳卒中など、循環器病対策の基本法として、「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病対策に係る基本法」(以下「基本法」という。)が、昨年十二月に成立、公布された。
この基本法に基づいて、循環器病の予防や医療機関の整備、患者の生活の質の向上など、総合的対策に着手することが可能になったのは、非常に大きな意義があると考える。政府として、必要な政策(法制上、…
答弁内容
一について
前段の御指摘及び後段で御指摘の「原因疾患そのものについての社会的理解を深めるような啓発」の意味するところが必ずしも明らかではないが、循環器病についての原因疾患に関するものも含めた普及啓発は重要であると認識しており、厚生労働省が健康情報を提供するために設けているウェブサイトである「e−ヘルスネット」等において、そのような普及啓発を行っているところである。
二及び三について
お尋ねの…

「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」との見解と法の支配、立憲主義並びに国民主権、議院内閣制との関係に関する再質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第87号(2019/06/26提出、24期)
質問内容
一 政府は、「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」との見解を示しているところであるが、当該見解は、政府の認識する法の支配、立憲主義との関係でどのような意義があると考えているか。
二 「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」との見解は、憲法が採用する国民主権を適切に全うし、議院内閣制を適切に運営していく観点においてどのような意義があると考えているか。
右質問…
答弁内容
一及び二について
御指摘の「法の支配」、「立憲主義」、「国民主権」及び「議院内閣制」については、それぞれ、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一四号)でお答えしたとおりであるが、お尋ねについては、「法の支配、立憲主義との関係で」及び「国民主権を適切に全うし、議院内閣制を適切に運営していく観点において」の趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、御指摘の「論理的整…

個々の国会議員と国会の内閣監督機能の関係に関する再質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第88号(2019/06/26提出、24期)
質問内容
一 一般論として、政府は、国会が内閣監督の機能を果たす上において、個々の国会議員はどのような役割を担うものである、あるいは、どのような位置付けや関係にあるものと考えているか。
二 一般論として、政府は、国会議員が国会審議における政府への質問において声を荒げて発言するようなことがあった場合に、当該質問は国会の内閣監督の機能としては認められない、あるいは当該機能を構成する要素として認めることはできな…
答弁内容
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十六年十一月二十八日内閣参質一八七第一〇五号)一についてにおいて、「国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れであると考えている」と答弁しているところである。
二について
お尋ねの「内閣監督の機能としては認められない」及び「当該機能を構成する…

国家安全保障戦略における「積極的平和主義」、「国際協調主義」の意味に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第89号(2019/06/26提出、24期)
質問内容
一 国家安全保障戦略(平成二十五年十二月十七日国家安全保障会議決定、閣議決定)に記載されている「積極的平和主義」の意味について分かりやすく説明されたい。
二 憲法の定める平和主義とは何であるかを示した上で、当該平和主義と国家安全保障戦略に記載されている「積極的平和主義」がどのような関係にあるのか、すなわち、同趣旨なのか、同趣旨でないなら何がどう異なるのか等について、論理的に説明されたい。
三 …
答弁内容
一、二、四及び五について
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。…

いじめ防止対策推進法の運用の徹底確保に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第90号(2019/06/26提出、24期)
質問内容
いじめ防止対策推進法が制定されてから六年が経過するが、未だに、いじめ事案に対する学校いじめ対策委員会による組織的対応がなされないことによる自死事件等が生じていること、いじめが起きにくい・いじめを許さない学級や学校の環境づくりのための当該委員会の活動や学校いじめ防止プログラムの運用が適切になされていないこと、重大事態に際し適切な調査委員会の立ち上げや被害者に寄り添った対応がなされず二次被害等が生じて…
答弁内容
一から三までについて
政府としては、各学校等において、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二十二条に規定するいじめの防止等の対策のための組織(以下「学校いじめ対策組織」という。)が中心となって、各学校が定める法第十三条に規定するいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針が、当該学校の実情に即して適切に機能しているかを点検し、必要に応じてこれを見直すことは重…

首相面談記録の未作成に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第91号(2019/06/26提出、24期)
質問内容
首相官邸が安倍総理と官庁幹部が面談した際などの議事概要などの打ち合わせ記録を作成していないことについて、菅内閣官房長官は本年六月三日の記者会見において、未作成を公式に認めるとともに、「(行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定、令和元年五月一日一部改正)(以下「ガイドライン」という。)に)反しているとは思わない。適切に対応している」と述べた。これについて、以下質問す…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの「首相面談の記録」及び「官邸の打ち合わせ記録の未作成」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣が、各行政機関から、当該行政機関の事務等について説明や報告を受けた場合であって、それが当該行政機関の政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等であるとき等の要件に該当する場合には、その記録については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法…

金融審議会会長らが作成した市場ワーキング・グループ報告書を受け取らないとすることが支離滅裂かつ法律違反であること等に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第92号(2019/06/26提出、24期)
質問内容
一 金融庁設置法における金融審議会設置の趣旨について説明されたい。また、金融審議会の委員及び専門委員を任命した者は誰か。
二 本年六月三日に公表された金融審議会の市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」(以下「当該報告書」という。)を作成した当該ワーキング・グループの座長及び委員は金融審議会の委員又は専門委員で構成されていると認識して良いか。また、当該座長は金融審議会の会…
答弁内容
一について
お尋ねの「金融審議会設置の趣旨」については、金融審議会を通じて有識者等の高度かつ専門的な意見を聴くこと等にあるものと理解している。
また、お尋ねの「金融審議会の委員及び専門委員」については、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第七条第二項及び金融審議会令(平成十二年政令第二百六十三号)第二条の規定に基づき、内閣総理大臣が任命することとなっている。
二について
お尋ねの「市場ワ…

トランプ大統領の日米安保条約に関する発言に関する質問主意書

第198回国会 衆議院 質問主意書 第93号(2019/06/26提出、24期)
質問内容
一 米国トランプ大統領が、私的な会話の中で日米安保条約を破棄する可能性について言及した旨の報道があるが、こうした「日米安保条約を破棄する可能性」が米国政府の政策方針や政策の検討事項として存在するかについて、米国政府に対し日本政府から確認したか、確認した場合はその際の米国政府の見解について示されたい。
二 前記一について、トランプ大統領は大統領就任後の訪日の際の共同記者会見において、「米軍を受け入…
答弁内容
一から三までについて
個々の報道について逐一お答えすることは差し控えたいが、日米両政府間においては、常日頃から日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の重要性について認識を共有しているところであり、御指摘の報道の後にも、米国政府から、御指摘のような日米安保条約の見直しを行うといったことは同国政府内で全く考えておらず、同国政府の…

25期(2019/07/21〜)

桜を見る会にいわゆる反社会的勢力の人物が招待され出席していたことに関する質問主意書

第200回国会 衆議院 質問主意書 第74号(2019/11/27提出、25期)
質問内容
一 菅義偉官房長官は十一月二十六日の記者会見で、安倍総理主催の「桜を見る会」にいわゆる反社会的勢力が出席していたとの指摘について「出席は把握していなかったが、結果的には入ったのだろう」と述べている。この「結果的に入った」ところの反社会的勢力の人物は誰による、あるいは、如何なる組織による推薦によって内閣官房及び内閣府の取りまとめで招待者となったのかについて政府として調査し、説明されたい。
二 前記…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの「桜を見る会」の個々の招待者については、招待されたかどうかを含め個人に関する情報であることから、お答えすることは差し控えたい。

桜を見る会における安倍昭恵氏の関与に関する質問主意書

第200回国会 衆議院 質問主意書 第75号(2019/11/27提出、25期)
質問内容
一 政府は、桜を見る会の安倍事務所からの推薦と昭恵夫人との関係について、「安倍事務所において幅広く参加希望者を募るプロセスの中で、夫人からの推薦もあった」との旨を答弁しているが、この昭恵夫人が推薦した者が桜を見る会の招待者の要件である功績・功労があった者であるか否かについて、内閣官房及び内閣府の取りまとめにおいて審査を行っているのか否かの事実関係を示されたい。仮に、審査を行っている場合はどのような…
答弁内容
一について
「桜を見る会」については、これまで、内閣官房及び内閣府が定める「桜を見る会」開催要領を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待することとしており、招待者の選定については、各省庁からの意見等を踏まえ、内閣官房及び内閣府において氏名や役職等の情報を基に最終的に取りまとめてきたところである。
二について
お尋ねの「当該質問通告の内容に対応する記載事項」の意味するところ…

桜を見る会の安倍事務所による推薦における安倍総理の関与等に関する質問主意書

第200回国会 衆議院 質問主意書 第76号(2019/11/27提出、25期)
質問内容
一 安倍総理は令和元年十一月二十日の参議院本会議において、安倍事務所の桜を見る会の推薦について「私自身も事務所から相談を受ければ推薦者についての意見を言うこともありました」と答弁しているが、この「意見」について具体的にどのような意見を言ったのかについて出来るだけ具体的に示されたい。この際においては、こうした「意見」を複数回言っている機会があったのであれば、それらの意見の内容についてできるだけ具体的…
答弁内容
一から三までについて
「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にない。なお、「桜を見る会」については、これまで、内閣官房及び内閣府が定める「桜を見る会」開催要領を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待することとしており、招待者の選定については、各省庁からの意見等を踏まえ、内閣官房及び内閣府において最終的に取…

桜を見る会への安倍事務所の推薦行為及び安倍総理による招待等が公職選挙法の事後買収罪に該当することに関する質問主意書

第200回国会 衆議院 質問主意書 第77号(2019/11/27提出、25期)
質問内容
安倍総理は本年の「桜を見る会」について、令和元年十一月十五日に首相官邸三階エントランスにおいて記者からの「実際に参加された地元の方の中には、この会の性格を自分は知らなかったという方もいらっしゃいます。自分は安倍総理の選挙等を支えてきているから、その貢献で選ばれたのだと思っていたという方がいらっしゃったんですけれども・・・。」との質問に対し、「確かにそう思われている方もおられると思います。そういう観…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの趣旨が明らかではないためお答えすることが困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
三について
「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にない。

安倍総理の「人種平等」に関する所信表明演説が歴史の曲解及び捏造であることに関する質問主意書

第200回国会 衆議院 質問主意書 第121号(2019/12/09提出、25期)
質問内容
安倍総理は、本年十月四日の参議院本会議での所信表明演説において、「提案の進展を、全米千二百万の有色の人々が注目している。百年前、米国のアフロ・アメリカン紙は、パリ講和会議における日本の提案について、こう記しました。一千万人もの戦死者を出した悲惨な戦争を経て、どういう世界をつくっていくのか。新しい時代に向けた理想、未来を見据えた新しい原則として、日本は人種平等を掲げました。世界中に欧米の植民地が広が…
答弁内容
一について
御指摘のとおりである。
二から四までについて
お尋ねの「日本の提案」については、大正八年二月十三日に牧野伸顕日本全権代表が、国際連盟規約に「The equality of nations being a basic principle of the League of Nations, the High Contracting Parties agree to accord, a…

七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に関する質問主意書

第200回国会 衆議院 質問主意書 第122号(2019/12/09提出、25期)
質問内容
一 小野寺五典防衛大臣は、平成三十年三月二十日の参議院外交防衛委員会において、「御指摘の平成二十六年七月一日の閣議決定の御指摘の部分は、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続ける状況を踏まえれば、今後、他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等にとっては我が国の存立を脅かすこと、すなわち存立危機事態が生じることも現実に起こり得る旨述べております。」と答弁し…
答弁内容
一について
現在の我が国を取り巻く安全保障環境に照らしても、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)における「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る」との政府の認…

安倍総理が「憲政の敵」であることに関する質問主意書

第200回国会 衆議院 質問主意書 第123号(2019/12/09提出、25期)
質問内容
一 安倍総理の通算在任日数が憲政史上最長となった旨の報道がなされているが、この憲政史上最長の通算在任日数と評価されることについて、政府はどのような見解を有しているか。
二 政府は、一般に「憲政」という文言の意味をどのように理解しているか。
三 一般に、「憲政」とは、憲法に基づいて行われる政治、すなわち、立憲政治を意味するものと承知しているが、第二次安倍政権下においては、いわゆる昭和四十七年政府…
答弁内容
一について
お尋ねの「憲政史上最長の通算在任日数と評価」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の通算在職日数が歴代内閣総理大臣の中で最長となったことについては、安倍内閣総理大臣が、令和元年十一月二十日の記者の取材において「この間、衆議院、参議院、六回の国政選挙を通じて国民の皆様から強く背中を押していただき、一日一日、お約束した政策を実現するために努力を重ねてまいりました。そ…

防衛省及び外務省等による国際兵器展示会の後援行為が憲法の平和主義等に反することに関する質問主意書

第200回国会 衆議院 質問主意書 第124号(2019/12/09提出、25期)
質問内容
一 防衛省、防衛装備庁、外務省並びに経済産業省が後援を行った「防衛・セキュリティ技術国際展示会/カンファレンス DSEI Japan 二〇一九」の開催目的、内容、主催者、実施日時・場所、出展企業数(国の数及び外国企業の数を含む。)、入場者数について、政府が認識していることを示されたい。
二 「令和元年十一月 防衛省」とのクレジットがある政府資料によれば、当「DSEI Japan 二〇一九」につい…
答弁内容
一について
御指摘の「防衛・セキュリティ技術国際展示会/カンファレンス DSEI Japan 二〇一九」(以下「本件展示会」という。)については、主催者であるDSEI Japan実行委員会、Clarion Events Limited及び株式会社クライシスインテリジェンス(以下「主催者」という。)による説明によれば、「近年の我が国の安全保障環境の変化の下、日本及び東アジア全体の安全保障環境の発展…

安倍総理及び昭恵総理夫人の「桜を見る会」における問題に関する質問主意書

第200回国会 衆議院 質問主意書 第125号(2019/12/09提出、25期)
質問内容
政府においては、以下の事項について、安倍総理及び昭恵夫人並びに安倍事務所に確認の上、答弁されたい。
一 今年の「桜を見る会」において、昭恵夫人はどのような目的で何のために、安倍事務所の推薦枠に、自ら推薦する者を提供したのか。また、その人数は何人か(過去の年度についても、確認できる限り示されたい。)。
二 政府が「私人」であるとする昭恵夫人は、どのような権限や立場に基づいて、安倍事務所に推薦を行…
答弁内容
一から三まで、六、七及び十三の前段について
お尋ねの「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にないが、いずれにしても、同会については、これまで、内閣官房及び内閣府が定める「桜を見る会」開催要領を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待することとしており、招待者の選定については、各省庁からの意見等を踏まえ、内閣…

東京高等検察庁黒川検事長の賭けマージャンによる賭博罪既遂及び国家公務員倫理法令違反等に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第120号(2020/05/20提出、25期)
質問内容
一 政府は本年五月に発売の週刊誌(週刊文春)において東京高等検察庁黒川検事長(以下「黒川検事長」という。)について表題「黒川弘務検事長は接待賭け麻雀常習犯」との記事が報道されていることを承知しているか。
承知していない場合はその内容を確認の上、当該記事中の黒川検事長が賭博罪に該当するいわゆる賭けマージャンを行ったとする旨及び国家公務員倫理規程に違反する新聞社のハイヤー利用を行ったとする旨の報道に…
答弁内容
一について
御指摘の報道については承知している。
二、三、五及び六について
お尋ねについては、法務省における調査の結果、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)が、令和二年五月一日頃及び同月十三日頃に、東京都内で金銭を賭けた麻雀を行ったことを確認している。
四及び七について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、二、三、五及び六についてでお答えした黒川氏の行為は、「法務…

東京高等検察庁黒川検事長の勤務延長の安倍総理及び首相官邸の関与に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第122号(2020/05/20提出、25期)
質問内容
安倍総理は、本年五月十五日配信の櫻井よしこ氏との対談動画(緊急特番「日本は必ず国難に勝つ!」安倍首相に「検察官定年延長問題」を聞く)において、櫻井よしこ氏の「政府高官に私ちょっといろいろ取材をしまして聞いたらですね、黒川さんの定年延長の問題も、それから全部これは検察つまり法務省の側から持ってきたものを官邸がただ了承しただけだと聞いたのですけど、これはかなり詳しく聞いたのですが、それはそのとおりです…
答弁内容
一について
令和二年一月二十四日である。
二から六までについて
黒川弘務検事長の勤務期間の延長は、令和二年一月二十九日、法務省大臣官房人事課において閣議請議書を起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、法務大臣から内閣総理大臣宛てに閣議請議を行い、同月三十一日に閣議決定されたものである。
お尋ねの対談における安倍内閣総理大臣の発言の趣旨については、安倍内閣総理大臣が「正にこの検察庁も含…

安倍総理後援会からの桜を見る会への推薦者の招待者としての取りまとめの実態に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第167号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
安倍総理は令和二年一月二十三日の衆議院本会議において、「桜を見る会の招待者については、提出された推薦者につき、最終的に内閣官房及び内閣府において取りまとめを行っているところであり、当該プロセスに私は一切関与していないことから、公職選挙法に抵触するものではないかとの御指摘は当たりません。」と答弁しており、公職選挙法への抵触を否定する根拠として、「最終的に内閣官房及び内閣府において取りまとめを行ってい…
答弁内容
一から七までについて
「桜を見る会」については、その開催要領を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待することとし、招待者については、内閣官房及び内閣府において、氏名や役職等の情報を基に最終的に取りまとめてきたところ、当該取りまとめを行うに当たっては、推薦元がどこであるかに関わりなく、内閣官房及び内閣府において必要な確認を行っていたものである。
また、お尋ねの「招待者としない…

安倍事務所からのジャパンライフ元会長の桜を見る会への推薦の有無等に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第168号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
安倍総理は令和二年一月二十二日の衆議院本会議において、「桜を見る会の招待者についてお尋ねがありました。御指摘の番号については、招待状の発送を効率的に行うために便宜的に付しているものであり、会の終了をもって使用目的を終え、また、招待者名簿についても廃棄していることから、その意味については定かではないとの報告を受けております。その上で、桜を見る会の個々の招待者やその推薦元については、個人に関する情報で…
答弁内容
一から四までについて
お尋ねの「どのような問題が生じる」及び「説明責任があっても・・・許容されると考える法的根拠」の具体的に意味するところが明らかではないため、これらの点に関するお尋ねにお答えすることは困難であり、「桜を見る会」の個々の招待者については、招待されたかどうかを含め個人に関する情報であるところ、その氏名等を公開する前提で招待しておらず、公開することについて事前の了解も得ていないもので…

桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為等が公職選挙法の買収罪に該当することに関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第169号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
安倍総理は令和二年一月二十三日の衆議院本会議において、「桜を見る会の招待者については、提出された推薦者につき、最終的に内閣官房及び内閣府において取りまとめを行っているところであり、当該プロセスに私は一切関与していないことから、公職選挙法に抵触するものではないかとの御指摘は当たりません。」と答弁している。
これに関して、以下質問する。
一 公職選挙法の逐条解説である「逐条解説 公職選挙法(下)」…
答弁内容
一について
お尋ねについては、最高裁判所の判例によれば、「衆議院議員選挙法第一一二条第一項第一号所定の金銭供与罪又はその申込罪は候補者の当選を得る目的で選挙人又は選挙運動者に対し金銭を供与し又はその供与の申込を為せば直に成立するものであつて、その供与し若しくはその申込をした金銭に対し正当の処分権限を有すると否とを問ふものではない」とされている(昭和二十三年六月三日最高裁判所判決)と承知しているが…

桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為等が公職選挙法の買収罪に該当することを糊塗するための政府の詭弁に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第170号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
高市総務大臣は令和二年一月二十八日の衆議院予算委員会において、「公職選挙法の買収罪につきましては、財産上の利益の供与などが、特定の選挙に関して、特定の者の当選を得、また得させる目的などをもって行われるということを要件としております。桜を見る会は、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待し、日ごろの御労苦を慰労するとともに親しく懇談するという国の行事でございますので、一般論としては、当選を…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項に規定する買収罪については、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙人に対し供応接待又はその申込み若しくは約束をした場合等に成立するものと考えるが、いずれにしても、個別の事案が同法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
三につい…

安倍総理後援会主催夕食会の契約に係る安倍総理の認識等に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第171号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
桜を見る会の前日に開催された安倍総理後援会主催の夕食会(以下「夕食会」という。)について、安倍総理は令和二年一月三十一日の参議院予算委員会において、「契約の当事者は誰かといえば、これはホテル側と契約の当事者はあくまでも個々の参加者でございます。(中略)であるからこそ、これは収支報告書にこれは記入する必要がないという判断をしているわけでございます。これは収支と、収入と支出が一致しているということだけ…
答弁内容
一から六までについて
お尋ねは、安倍内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
なお、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第一項等の規定により、政治団体の会計責任者は、当該政治団体に係るその年における収入、支出及び資産等について政治資金収支報告書に記載し、同法第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に…

桜を見る会を巡る公文書管理の在り方に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第172号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
北村国務大臣は、令和二年一月二十九日の参議院予算委員会において、「桜を見る会は、総理主催の大規模な会合でございます。御指摘のガイドラインにおける事務及び事業に該当するが、その実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書につきましては、予定どおりの運営を行うことができたかを示す当日の運営等に関する資料、どういった性格の方々がどの程度の人数参加したかを示す内訳表などが該当するわけでありますけれども、…
答弁内容
一から三までについて
「桜を見る会」については、当日の運営等に関する資料等のほか、招待者の属性ごとの人数を示した「内訳表」によって、その実績の合理的な跡付けや検証が可能であると考えている。御指摘の「招待者名簿」については、単に招待者の氏名が列挙されたものであって、それにより各招待者の属性が分かるわけではないことから、「桜を見る会」の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書には該当しないもの…

桜を見る会の見直し状況に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第173号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
政府は、令和二年度の「桜を見る会」は中止することとし、招待基準の明確化や招待プロセスの透明化を検討し、予算や招待人数を含めた全般的な見直しを、幅広く意見を聴きながら行うこととしている。
しかし、これまでの間、桜を見る会の見直しの状況が全く明らかにされていないことから、以下質問する。
一 桜を見る会に関し、これまでに政府内においてどのような見直しが行われたのか、明らかにされたい。
二 「全般的…
答弁内容
一から五までについて
「桜を見る会」については、様々な御意見があることを踏まえ、招待基準の明確化や招待プロセスの透明化を検討し、予算や招待人数を含めた全般的な見直しについて幅広く意見を聴きながら行うこととしてきているが、現在、政府全体で新型コロナウイルス感染症への対策に集中的に取り組んでいるところであり、また、令和三年度予算の概算要求提出の期限が本年九月末にされたことから、来年度以降の取扱いを含…

東京高等検察庁検事長の賭け麻雀等の非違行為の処分の検討経緯等に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第174号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 東京高等検察庁の黒川弘務検事長(当時。以下「黒川氏」という。)が賭け麻雀等の非違行為を犯していた事件について、内閣及び内閣官房と法務省との間における黒川氏の処分に関する、政府が国会で答弁しているところの「協議」においては、内閣及び内閣官房と法務省は黒川氏の処分内容について議論したか。当該議論の有無の事実関係を明確に示されたい。
二 内閣及び内閣官房は黒川氏の事件に対して、法務省が調査に着手し…
答弁内容
一及び二について
黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、当該調査結果とともに、同省としては訓告を行うことが相当と考える旨を伝えたところ、検事総長においても、訓告を行うことが相当であると判断し、その旨決定したところであり、御指摘の…

黒川検事長の処分における「懲戒処分の加重要件」の違法な切り捨てに関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第175号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
人事院の「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日職職―68)においては、「標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合」として、「@ 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき」、「A 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき」、「B 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき」、「C 過…
答弁内容
一、二及び十一について
御指摘の@からDまでは、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職−六八人事院事務総長通知)の「第二 標準例」に掲げられた処分より重くすることが考えられる場合として記載されている例であって、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行うに当たってこれらへの該当性の有無についての検討が逐一求めら…

検察官への勤務延長制度の適用が国家公務員法第八十一条の二の「法律に別段の定めのある場合を除き」の規定に違反する違法無効の暴挙であることに関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第176号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 一般職の国家公務員の定年制度を創設した際の国会審議用に作成された「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」(昭和五十五年十月総理府人事局。以下「想定問答集」という。)に記載の内容は、当該審議当時(昭和五十六年当時)の政府の統一見解であると理解してよいか。
二 想定問答集の「問四十六」において、国家公務員法第八十一条の二の「法律に別段の定めのある場合を除き」との規定の趣旨に関…
答弁内容
一について
お尋ねの「想定問答集」が「当該審議当時(昭和五十六年当時)の政府の統一見解」であるかについては、当該「想定問答集」全体について精査する必要があり、現時点においてお尋ねについてお答えすることは困難であるが、当該「想定問答集」の「問四十六」及び「問四十七」については、それらに記載されているような理解に基づいて、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法…

国会想定問答集に記載されていても国会で明示的に答弁されていないから記載内容に反する検察官への勤務延長制度の適用は合法であるとする政府の主張が違法な三百代言であることに関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第177号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 森法務大臣は、一般職の国家公務員の定年制度を創設した際の国会審議用に作成された「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」(昭和五十五年十月総理府人事局。以下「想定問答集」という。)に関して、令和二年五月二十五日の参議院決算委員会において「検事の勤務延長についての国会答弁は、必ずしも立法当時はダイレクトに答弁したものはないと承知をしております。想定問答集がございますが、国会議事…
答弁内容
一及び二について
御指摘の森法務大臣の答弁は、検察官にも国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三の規定が適用されるかについて、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)制定当時の国会審議において、明示的に答弁されていないことを説明したものであり、「明示的に述べられていない限りは、政府がこれらの二つの答えの内容と明…

検察官には勤務延長制度が不適用である旨を直接的に述べた国会答弁が存在しないという政府の主張が違法な三百代言であることに関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第178号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 政府は、一般職の国家公務員の定年制度を創設した際の国会審議用に作成された「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」(昭和五十五年十月総理府人事局。以下「想定問答集」という。)に記載されている想定問答に関して、一般職の国家公務員の定年制度が創設された昭和五十六年の国会審議における政府答弁「検察官と大学教官につきましては、現在すでに定年が定められております。今回の法案では、別に法…
答弁内容
一について
御指摘の答弁については、御指摘の「想定問答集」を基にして行ったものであるかについて確認することができないため、お尋ねにお答えすることは困難である。
二及び三について
御指摘の森法務大臣の答弁は、検察官にも国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三の規定が適用されるかについて、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六…

検察庁法上に勤務延長の規定がないから検察官に勤務延長が適用可能との政府の主張が違法な三百代言であることに関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第179号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
森法務大臣は、検察官への勤務延長制度の適用が合法であるとする解釈が合法であることの根拠の一つとして、令和二年五月二十二日の衆議院法務委員会において「所管省庁である法務省が検察法上の解釈を検討したところ、まず、検察庁法の上に勤務延長の規定はございません。」と述べている。これに関し、以下質問する。
一 国家公務員法第八十一条の二の「法律に別段の定めのある場合を除き」の規定の趣旨について法改正で当該規…
答弁内容
一から四までについて
お尋ねの「検察庁法の上に勤務延長の規定がないのは当たり前」の趣旨が必ずしも明らかでないが、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の規定は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二第一項の「別段の定め」に該当し、検察官につい…

検察官への勤務延長制度の適用が意図的かつ便宜的な違法無効の暴挙であることに関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第180号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 森法務大臣は、検察官への勤務延長制度の適用が合法であるとする根拠の一つとして、令和二年五月二十二日の衆議院法務委員会において「検察庁法で定められる検察官の定年による退職の特例が定年年齢と退職時期の二点であり、」との見解を示しているが、「特例」をこの「二点」であると考えることとした法的根拠について示されたい。
二 前記一について、「特例」をこの「二点」であると考えることとした法的根拠について具…
答弁内容
一及び二について
検察官も一般職の国家公務員であるから、検察官の定年による退官(退職)について、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条において、一般職の国家公務員の定年による退職について定める国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二と異なる定めをしている事項以外については、一般職の国家公務員に適用される同法の規定が適用されると解釈したものであり、このような解釈は適正に行…

検察官への勤務延長制度の適用が便宜的かつ意図的な違法無効の暴挙であることに関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第181号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 森法務大臣は、検察官への勤務延長制度の適用が合法であるとする根拠の一つとして、令和二年五月二十二日の衆議院法務委員会において「定年により退職するという規範そのものは、検察官であっても一般法たる国家公務員法によっているというべきである」との見解を示しているが、そのように考えることとした法的根拠について示されたい。
二 前記一について、「定年により退職するという規範そのものは、検察官であっても一…
答弁内容
一及び二について
検察官も一般職の国家公務員であるから、検察官の定年による退官(退職)について、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条において、一般職の国家公務員の定年による退職について定める国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二と異なる定めをしている事項以外については、一般職の国家公務員に適用される同法の規定が適用されると解釈したものであり、このような解釈は適正に行…

検察官への勤務延長制度の適用の「解釈変更」が政府の法令解釈の考え方(ルール)を逸脱した違法無効の暴挙であることに関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第182号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 令和二年二月十九日の衆議院予算委員会において近藤内閣法制局長官から答弁のあったように歴代政府が答弁している法令解釈についての政府としての考え方(ルール)における「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景となる社会情勢、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意」等の条件に照らして、なぜ、検察官に勤務延長制度を適用する解釈変更が至当として合法になるのかについて、…
答弁内容
一から五までについて
検察官も一般職の国家公務員であるから、検察官の定年による退官(退職)について、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条において、一般職の国家公務員の定年による退職について定める国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二と異なる定めをしている事項以外については、一般職の国家公務員に適用される同法の規定が適用されると解釈することが可能であり、また、一般職の…

検察庁法改正案が東京高等検察庁検事長の勤務延長の解釈変更と因果関係的にも法的に一体である「黒川法案」というべき法の支配を破壊する暴挙であることに関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第183号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 政府が今国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち検察庁法の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)について、昨年の段階で、内閣法制局の担当部長(第二部長)の審査が終了したのはいつか。また、その際には検察官の役降り特例、勤務延長の条文は存在していたか。
二 法務省は「法務省においては、検察庁法の改正を含む法律案の提出に至らず、本年の通常国会への提出までに時間ができたことか…
答弁内容
一について
検察官の定年引上げ等を内容とする検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の改正案(以下「検察庁法改正案」という。)については、令和元年十月末頃、その当時の案文について、内閣法制局第二部長の審査を終了したものであるところ、当該案文には御指摘の「検察官の役降り特例、勤務延長」に関する規定は設けられていなかった。
二から四までについて
検察庁法改正案について、令和元年十月末頃以降にその内…

東京高等検察庁黒川弘務検事長のための解釈変更と検察庁法改正案の政府説明の虚偽に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第184号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 政府は、検察官に勤務延長制度を適用できるとする解釈変更をした本年一月二十四日の時点では当該勤務延長制度を適用すべき特定の人物は想定していなかったということでよいか。また、その旨を述べている国会答弁の該当箇所を示されたい。
二 政府は、国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち、検察官に勤務延長制度を適用する検察庁法の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)の立案過程においては、その立法…
答弁内容
一から三までについて
本年五月二十二日の衆議院法務委員会において、森法務大臣が「解釈変更と個別の人事は別である」と答弁しているとおり、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として、何らかの人事とは関係なく、検察官についても検討を進める過程で、検察官一般について、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五…

検察庁法改正案の勤務延長等の立法事実が虚偽であることに関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第185号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち検察庁法の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)において検察官に勤務延長を措置するべく昨年に内閣法制局部長審査を終了していた法律案から方針を変更した理由、すなわち、「検察官の勤務延長の必要性についての令和元年十月末頃時点での考えを改めることとした理由」について、法務省は「(1)国家公務員法に勤務延長制度が導入された昭和五十六年当時と比べ、例えば、国…
答弁内容
一、四及び五について
一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は複雑多様化し、それに伴い、犯罪情勢も複雑困難化するなど、検察官を取り巻く情勢は大きく変化していることを踏まえて検討した結果、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合…

本年一月二十四日の解釈変更以降の検察官の定年退官に係る人事異動通知書が当該解釈変更の違法無効の物証となっていることに関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第186号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 本年一月二十四日の検察官に勤務延長制度を認める解釈変更の前後において、日本国の検察官はどの法律の「定年により退職するという規範」によって定年退官すると認識しているか。政府の見解を示されたい。
二 政府は、本年一月二十四日の検察官に勤務延長制度を認める解釈変更以降においては、日本国の検察官は検察庁法第二十二条の「定年により退職するという規範」の適用を受けるだけではなく、国家公務員法第八十一条の…
答弁内容
一及び五について
検察官は、御指摘の「解釈変更」前においては、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条に基づき、御指摘の「解釈変更」後においては、同条及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二第一項に基づき、定年により退官(退職)しているところ、このことは、国会審議等の場において、説明しているところである。
二及び三について
令和二年三月九日の参議院予算委員会におい…

検察官は準司法官であるとした「検察官について公務員法の特例を認める必要ある理由」(昭和二十二年十月十日人補)に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第187号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 国立公文書館デジタルアーカイブの「芦田内閣閣議請議書類(その二)昭和二十三年四月二日〜昭和二十三年四月三十日」にて閲覧が可能であり、参議院の予算委員会でも取り上げられた「検察官について公務員法の特例を認める必要ある理由」(昭和二十二年十月十日人補。以下「当該文書」という。)に記されている内容は、今日においても政府の見解として維持されているか。維持していない見解があればそれを示されたい。
二 …
答弁内容
一について
検察官は、御指摘の文書に記載されているように準司法官的な性格を有するとされ、当該文書にいう「地位と職責」を持ち「検察体制」を構成していることから、他の一般行政官と異なる身分の保障及び待遇を与える必要があると考えている。
二及び三について
勤務延長制度は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の…

安倍総理らのいわゆるご飯論法による国会答弁についての認識に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第188号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 安倍総理及び政府は、第二次安倍政権における安倍総理ら閣僚が国会答弁においていわゆる「ご飯論法」を講じているとの批判を受けていることを承知しているか。
二 国会答弁におけるいわゆる「ご飯論法」について、政府の認識を示されたい。
三 ご飯論法とは、野党議員の質問に真正面から答えず意図的に論点をずらして中身のある答弁を行うことを回避する(答弁拒否する)という政府答弁において講じられる論法であると…
答弁内容
一から四までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「ご飯論法」について国会審議において取り上げられたことは承知している。いずれにしても、政府としては、国会審議において真摯に説明することに努めており、「質問に真正面から答えず意図的に論点をずらして中身のある答弁を行うことを回避する」及び「国会審議を妨害し、議院内閣制の下の国会による行政監視を妨害し、ひいては主権者国民への責任を裏…

いわゆるアベノマスクの性能の科学的検証の必要性等に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第189号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 政府が国民に配布している布マスク(以下「アベノマスク」という。)について、新型コロナウイルス吸引の遮断効果及び飛沫の拡散防止効果等に関してどれほどの性能を有しているかについての科学的計測を政府は行っているのか。政府が科学的計測を行っている場合はその内容を示すとともに、政府が行っていなくとも政府として認識する計測結果等があればそれを示されたい。
二 前記一について、アベノマスクが一般に市販され…
答弁内容
一から三まで、五及び六について
御指摘の「政府が国民に配布している布マスク」を含む布製マスクについては、「一般に市販されているサージカルマスク」や「使用後、洗濯して再使用する場合」との比較を含め、「新型コロナウイルス吸引の遮断効果及び飛沫の拡散防止効果等」に関する特段の検証を行っていないが、政府としては、布製マスクの着用については、咳(せき)等により生じるウイルス等の病原体を含んだ飛沫(まつ)の…

新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言下の民放の番組編集への指示の可否等に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第190号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十三条に基づき政府対策本部長及び都道府県対策本部長が民放の放送局に対して放送番組の編集に関する指示ができるという見解にあるのか。法律制定時の平成二十四年四月十七日の参議院内閣委員会における当時の担当政務官の答弁等を踏まえつつ示されたい。
二 令和二年三月十一日の衆議院法務委員会における内閣府宮下副大臣の「法の枠組みとしては、民放を指定して、そうし…
答弁内容
一について
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第三条では「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と定めているところ、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)は「法律に定める権限に基づく場合」に該当する規定を含まず、同法上の措置によって、放送番組は、干渉され、又は規律されることはないと考えている。
二につい…

緊急事態宣言下の安倍総理の答弁拒否の暴挙に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第191号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 新型コロナウイルス感染症に係る第一次補正予算審議において、安倍総理は衆参の予算委員会での再三にわたる本年五月六日以降の緊急事態宣言の延長の意思の有無等に関する質疑に対して、一貫して具体的な内容のある答弁をしなかったにもかかわらず、参議院の予算委員会採決の直後に首相官邸において自民党二階幹事長に延長の意思を表明するとともに、当該補正予算が上程される参議院本会議が開会される以前に国会に対して何の弁…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣は、令和二年四月三十日の参議院予算委員会において「政府の立場といたしましては、緊急事態宣言を延長するか、また変更するかということで、地方自治体や行政上の課題、準備等もありますので、ある程度、五月の例えば七日ぎりぎりということではなくて、ある程度その前に決めたいと考えておりますが、専門家の皆様はなるべく・・・判断材料を持ちた…

新型コロナウイルス感染症の新型インフルエンザ等特措法への適用が法改正に拠らなくとも可能であると解されることに関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第192号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 政府は、「新感染症というのは、原因不明だということが一つ前提となっており、今回の新型コロナウイルス感染症は、原因となる病原体が特定されていることなどから、新感染症には該当せず、新型インフルエンザ等特措法の適用は困難である」としている。しかし、感染症法第六条第九項によれば、「新感染症」とは、「人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らか…
答弁内容
一について
新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)については、その病原体はベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であることが明らか…

質問主意書に対する政府の答弁拒否の横行に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第193号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 第二次安倍政権においては、質問主意書に対し、「お尋ねについては、「・・・」の趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。」や「お尋ねの「・・・」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。」などといった質問に答えない答弁が多用されているのではないか、政府の見解を示されたい。
二 前記一について、「趣旨が明らかではない」や「意味するところが明らかではな」いと判断する…
答弁内容
一について
「質問に答えない答弁が多用されているのではないか」とのお尋ねについては、政府としては、従来より、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定等に従い、同法第七十四条の規定に基づく質問に対して誠実に答弁をしてきたところであり、引き続き、同法の規定等に従い、誠実に答弁をしてまいりたい。
二について
お尋ねのような基準はなく、政府としては、一についてでお答えしたとおり、従来より、国会法の…

陸上配備型イージス・システムの配備に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第194号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
令和二年六月十五日、河野防衛大臣は、秋田県及び山口県への陸上配備型イージス・システム(以下「イージス・アショア」という。)の配備に関するプロセスを停止することを表明した。
以下、イージス・アショアの配備に関するプロセスの停止について質問する。
一 今般、イージス・アショアの配備に関するプロセスの停止を決定した理由及び、決定に至るまでの経緯について説明されたい。
二 防衛省ウェブサイトに掲載さ…
答弁内容
一から三までについて
防衛省においては、陸上配備型イージス・システムの配備に当たっては、地元の皆様の安全を確保するため、弾道ミサイルを迎撃する際に発射する弾道ミサイル防衛用迎撃ミサイル(以下「SM―三」という。)の飛翔経路をコントロールすることにより、SM―三から切り離されるブースター(以下単に「ブースター」という。)を陸上における特定の区域内又は海面に落下させる措置を講ずることとし、これまで関…

令和二年五月二十九日の航空自衛隊ブルーインパルスの飛行に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第195号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
一 河野外務大臣は、本年五月二十九日に「今日の十二時四十分頃から約二十分間、航空自衛隊のブルーインパルスが東京の都心上空を飛行いたします。医療関係者を始め、このコロナウイルス感染症拡大防止のために多くの方が御努力をしてくださっている、このことに対する敬意と感謝を表す、そういうことでブルーインパルスが飛行を実施することにいたしました。」と述べているが、当該ブルーインパルスの飛行に係る防衛省設置法及び…
答弁内容
一から三までについて
令和二年五月二十九日におけるブルーインパルスの展示飛行は、医療関係者を始め、新型コロナウイルス感染症対策に日々尽力している多くの方々に対し、敬意と感謝を表することが重要であるとの認識の下で実施したものであるが、こうした敬意や感謝の趣旨を含むものであるか否か、また、御指摘のような「自衛隊基地のイベント」等で実施するものであるか否か等にかかわらず、ブルーインパルスの展示飛行は、…

安倍総理の防衛大学校の卒業式での訓示に関する質問主意書

第201回国会 衆議院 質問主意書 第196号(2020/06/17提出、25期)
質問内容
安倍晋三首相は本年三月二十二日、防衛大学校の卒業式で、自衛隊最高指揮官として訓示し、情報収集活動のため本年二月二日に、海上自衛隊横須賀基地から中東海域に向かった護衛艦「たかなみ」の出航式の際、会場近くに「憲法違反」のプラカードが掲げられていたと指摘し、憲法改正に直接的には言及しなかったものの、「隊員の子供たちも目にしたかもしれない。どう思うだろうかと思うと言葉もない」と述べている。
この安倍総理…
答弁内容
一について
御指摘の「憲法違反」のプラカードを掲げた者の真意は承知し得ないところであるが、政府としては、もとより自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であって憲法に違反するものではないと解してきており、また、今般の「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」(令和元年十二月二十七日閣議決定)において実施することとした自衛隊の艦艇及び航空機による情報収集活動(…

菅政権における昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の理解に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第22号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
一 いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言について、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における「昭和四十七年政府見解にある、「あくまで外国の武力攻撃によって」という文言における外国の武力攻撃とは、我が国に対する外国の武力攻撃以外の我が国以外の他国に対する外国の武力攻撃も概念的に含まれているんでしょうか。明確に答弁ください。」との私の質問に対して、横畠内閣法制局長官は…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。
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菅政権における安保法制等に関する憲法解釈の継承に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第23号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
一 菅政権においては、平成二十六年七月一日の閣議決定及び安保法制に関して安倍政権が国会に対して答弁等により示した憲法解釈について変更しているもの、あるいは維持すべきではないと考えているものはあるか。これら変更しているもの又は維持すべきではないと考えているものがある場合は、その内容を具体的に示されたい。
二 菅政権においては、平成二十六年七月一日の閣議決定及び安保法制は憲法に違反するものではないと…
答弁内容
一及び二について
政府として、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)及び平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)をい…

敵基地攻撃能力に関する「内閣総理大臣の談話」に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第24号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
令和二年九月十一日、安倍前総理は、「内閣総理大臣の談話」(以下「安倍談話」という。)を発表した。
以下、安倍談話について質問する。
一 安倍談話を発表した目的は何か。
二 安倍談話は、閣議において付議された案件として、閣議決定、閣議了解等がなされた上で発表されたものか否かを明らかにされたい。また、安倍談話が閣議において決定、了解等がなされたものではない場合、安倍談話は政府内でどのような効力を…
答弁内容
一、二、四から六まで及び八から十四までについて
令和二年九月十一日の内閣総理大臣の談話について、その発表に当たって閣議決定を行ったものではないが、安倍前内閣総理大臣の退任に当たり、これまで五回にわたり国家安全保障会議において重ねてきた議論について、政府としての問題意識と検討の状況を改めて整理した上で、内閣総理大臣の談話という形で国民の皆様に発表したものである。政府としては、当該談話を踏まえ、引き…

菅政権の存立危機事態等への認識に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第25号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
一 小野寺五典防衛大臣は、平成三十年三月二十日の参議院外交防衛委員会において、「御指摘の平成二十六年七月一日の閣議決定の御指摘の部分は、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続ける状況を踏まえれば、今後、他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等にとっては我が国の存立を脅かすこと、すなわち存立危機事態が生じることも現実に起こり得る旨述べております。」と答弁し…
答弁内容
一について
お尋ねについては、先の答弁書(令和元年十二月二十日内閣参質二〇〇第一二二号)一についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。
二から六までについて
御指摘の「我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権を」「行使した場合」に、具体的にどのような状況が生じるかについては、個々の事態ごとに異なると考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であ…

憲法第九条第二項の戦力の不保持の趣旨に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第26号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
政府は、昭和五十七年三月二十日の参議院予算委員会において、国務大臣の伊藤宗一郎君より「先生御指摘のとおり、政府はこれまで他国に侵略的攻撃的脅威を与えるような装備は保持しないという基本的な方針を述べてまいりましたが、これは、わが国はあくまでも自衛のため必要最小限の範囲内で防衛力を、保持するものであり、これに反するような装備は保有しないということを敷衍して申し上げているものでございます。したがいまして…
答弁内容
一から六までについて
お尋ねの「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」の意味するところが必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難であるが、政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えている。それ以外の個々の兵…

いわゆる敵基地攻撃能力に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第27号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
安倍前総理は、令和二年八月二十八日の記者会見において、同月二十六日の国家安全保障会議において、「ミサイル阻止に関する安全保障政策の新たな方針」を協議したことを明らかにし、「今後速やかに与党調整に入り、その具体化を進めます。」と発言した。これに先立つ同月四日、自由民主党は、「国民を守るための抑止力向上に関する提言」を公表し、「相手領域内でも弾道ミサイル等を阻止する能力の保有を含めて、抑止力を向上させ…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについて、昭和三十一年二月二十九日の衆議院内閣委員会における鳩山内閣総理大臣の「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとる…

菅内閣が目指す社会像「自助・共助・公助、そして絆」に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第28号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
菅内閣は令和二年九月十六日の閣議決定「内閣総理大臣談話」において、「我々が目指す社会像は「自助・共助・公助、そして絆」です。その認識の下、地方の活性化、人口減少、少子高齢化をはじめ山積する課題を克服していくことが、日本の活力につながるものと確信しています。そのため、行政の縦割りや前例主義を打破して、既得権益にとらわれずに規制の改革を全力で進める「国民のために働く内閣」をつくり、国民の期待に応えてま…
答弁内容
一、二、八及び十について
菅内閣が目指す社会像である「自助・共助・公助、そして絆」については、令和二年九月十六日の記者会見において、菅内閣総理大臣から、「まずは自分でやってみる。そして家族、地域でお互いに助け合う。その上で政府がセーフティーネットでお守りをする。こうした国民から信頼される政府を目指していきたいと思います。」と説明するとともに、「基本方針」(令和二年九月十六日閣議決定)及び同日の内…

菅総理の有する日本社会像に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第29号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
菅総理は、令和二年九月十六日の記者会見において「私が目指す社会像、それは、自助・共助・公助、そして絆であります。まずは自分でやってみる。そして家族、地域でお互いに助け合う。その上で政府がセーフティーネットでお守りをする。こうした国民から信頼される政府を目指していきたいと思います。そのためには行政の縦割り、既得権益、そして悪しき前例主義、こうしたものを打ち破って、規制改革を全力で進めます。」と述べて…
答弁内容
一、二及び五について
御指摘の書物は、菅内閣総理大臣が内閣総理大臣に就任する前に政治家個人として記したものと承知しており、その個々の記述については、政府としてお答えする立場にない。
三について
お尋ねの「菅総理の考え」については、令和二年九月十六日の記者会見において、菅内閣総理大臣から「私が目指す社会像、それは、自助・共助・公助、そして絆であります。まずは自分でやってみる。そして家族、地域で…

ふるさと納税と菅総理の目指す社会像との矛盾に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第30号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
一 菅総理は「我々が目指す社会像は「自助・共助・公助、そして絆」です。」と表明しているが、菅総理は、ふるさと納税の創設とその制度の拡充にどのような貢献をしてきたのか。
二 菅総理がその創設・拡充を主導してきたふるさと納税は、ある国民が住民票を有する自治体への納税を犠牲にして、返礼品目的で当該国民にとってふるさとでも何でもない自治体への寄付を行うことができるという、憲法第三十条に定める納税の義務の…
答弁内容
一について
菅内閣総理大臣は、ふるさと納税制度(個人が地方団体(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。以下同じ。)の制度設計について検討を行った「ふるさと納税研究会」が平成十九年度に総務省に設置された当時の総務大臣である。
なお、菅内閣総理大臣は、特例控除額(地方税法(昭和二十五年法律…

安倍内閣が令和二年九月十六日まで臨時国会召集をしなかったことが憲法違反であることに関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第31号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
本年七月三十一日付で憲法第五十三条に基づき衆議院議員百三十一名の連名によって、「新型コロナウイルス感染症に対し、国民が一丸となって立ち向かっていくためには、国権の最高機関である国会を召集し、国民の英知を結集させるしかない。加えて、各地で頻発する豪雨災害に対応するためにも、臨時国会の早期召集は不可欠である。」との見解を示し、臨時国会の召集要求がなされた。
これに関して以下質問する。
一 憲法第五…
答弁内容
一について
憲法第五十三条は、国会の臨時会の召集について定めたものであり、同条の規定により、いずれかの議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないものと考えている。
二から五まで及び七について
御指摘の臨時会の召集の決定につい…

安倍内閣の集団的自衛権行使の容認が近代立憲史上に例のない暴挙等であることに関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第32号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
安倍内閣は令和二年九月十六日の閣議決定「内閣総辞職に当たっての内閣総理大臣談話」において、「外交・安全保障では、集団的自衛権に係る平和安全法制を制定し、助け合える同盟はかつてなく強固なものとなりました。」と述べている。
また、安倍総理は、平成二十六年三月十九日の参議院予算委員会において、日本が米国のために集団的自衛権を行使しなければ、日米の同盟は著しく毀損される旨答弁し、平成二十五年五月八日の参…
答弁内容
一について
お尋ねのような要求がなされた事実はない。
二、三及び七について
平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)をいう。以下同じ。)は、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容…

アベノミクス下の労働市場の深刻な歪み等に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第33号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
一 安倍総理は退陣会見で「二十年続いたデフレに「三本の矢」で挑み、四百万人を超える雇用を作り出した」と述べた。しかし、雇用者数の増加に貢献したのは非正規労働者であり、二〇一三年から二〇一九年末の間に約三百五十万人増加した。この要因として高齢者の継続雇用や女性の労働参加が進んだためと政府は説明しているが、高齢者や女性の非正規雇用労働者の中には生計維持者として家計の支え手である者も多い。アベノミクスと…
答弁内容
一について
お尋ねの「正規雇用の創出には失敗し、非正規雇用を増やした政策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、労働力調査(詳細集計)によると、「正規の職員・従業員」の数は、平成二十四年から令和元年までの間で約百四十九万人増加しており、「非正規の職員・従業員」の数は、平成二十四年から令和元年までの間で約三百四十九万人増加している。また、お尋ねの「アベノミクスを修正し、雇用の基本は正規雇用で…

安倍政権の少子化対策―希望出生率一・八の実現が失策であったことに関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第34号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
一 安倍政権は「一億総活躍社会」の実現に向けた取組を新・三本の矢と称し、その一つとして、「希望出生率一・八」の実現を掲げ、少子化対策に取り組んできたはずである。しかし、二〇一九年の出生数は、一八九九年の調査開始以来もっとも少ない八十六万五千二百三十四人であり、前年の九十一万八千四百人から五万三千百六十六人減り、四年連続で減少している。合計特殊出生率は一・三六で、前年の一・四二から〇・〇六ポイント低…
答弁内容
一について
お尋ねの「出生数の減少及び合計特殊出生率の低下が進んだことの原因及び理由」については、「少子化社会対策大綱」(令和二年五月二十九日閣議決定)において、「少子化の背景には、(中略)個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っている」としているとおり、様々な要因が影響するものであると考えており、こうした希望の実現を阻む隘路を打破するため、長期的な展望に立って、総…

安倍政権のアベノミクス下の所得格差及び貧困率に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第35号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
一 厚生労働省が令和二年七月に公表した国民生活基礎調査によると、二〇一八年の相対的貧困率は一五・四%、子どもの貧困率は一三・五%で、それぞれ前回二〇一五年の一五・七%、一三・九%から大きな改善は見られず、OECDの主要七カ国の中でも依然として高い水準にある。また、同調査で、「生活が苦しい」とした世帯は全体の五四・四%、そして、母子世帯に至ってはその八六・七%が「生活が苦しい」と回答しており、これは…
答弁内容
一について
お尋ねの「貧困率が改善しない、国民の半数以上の生活が苦しいまま」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省の「国民生活基礎調査」によれば、相対的貧困率及び子供の貧困率は、平成二十四年では十六・一パーセント及び十六・三パーセントであったのに対し、平成三十年では十五・四パーセント及び十三・五パーセントとなっており、また、生活が苦しいと感じている世帯の割合は平成二十六年では六十…

「介護離職ゼロ」及び介護職員の処遇改善に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第36号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
第二次安倍政権が発足した二〇一二年当時、介護・看護のための離職者数は年間約十万一千人程度であったが、二〇一五年に安倍政権の目玉政策である「新三本の矢」の目標として掲げられた「介護離職ゼロ」政策の取組開始後の二〇一七年時点においても、介護・看護のための離職者数は年間約九万九千人と横ばいであった。二〇一七年からは、対象家族一人について通算九十三日の介護休業を通算で三度を上限として分割取得できるようにな…
答弁内容
一について
お尋ねの「目標値から遠く及ばなかった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、「介護離職ゼロ」の目標について、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成二十八年六月二日閣議決定)に基づき、二千二十年代初頭までに、五十万人分以上の介護の受皿を整備すること等により、「介護離職ゼロ」を目指すこととしており、現在、介護の受皿の整備、介護人材の確保、仕事と介護の両立支援等の総合的な対…

今日までのコロナ禍が東京五輪開催に拘り欧米からの入国の全面禁止を遅らせた安倍政権の失策によるものであることに関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第37号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
安倍総理は令和二年六月十一日の参議院予算委員会において「四月二十七日に国立感染症研究所が発表した疫学調査結果によると、二〇二〇年三月末から四月中旬における日本の状況については、初期の中国経由の封じ込めに成功した一方、欧米経由の輸入症例が国内に拡散したものと強く示唆されたとの分析がなされたものと承知をしております。」と答弁している。
これについて、以下質問する。
一 我が国は三月二十七日になって…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の「欧米からの入国を全面禁止」及び「欧米からの入国の全面禁止」は、法務大臣が、令和二年三月二十七日から当分の間、本邦への上陸の申請日前十四日以内にアイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン及…

菅総理の憲法改正等に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第38号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
一 菅総理は、憲法改正についてどのような見解を有しているか。
菅総理は、安倍政権の継承を掲げているが、憲法改正に関する安倍総理の見解も継承しているのか。
二 菅総理は、二〇一二年に自民党が纏めたいわゆる自民党の憲法改正草案に対してどのような見解を有しているか。安倍総理が国会で答弁していたように二十一世紀にふさわしい憲法草案と考えているのか。
三 報道によると、令和二年九月八日、菅義偉内閣官房…
答弁内容
一について
政府としては、憲法改正については、各議院に設けられた憲法審査会において御議論いただくべきものであると考えている。
二について
お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
三について
お尋ねの発言は、菅義偉衆議院議員の内閣総理大臣就任以前の政治家個人としてのものであり、政府としてお答えする立場にない。
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いわゆる検察庁法改正案を断じて国会提出すべきでないことに関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第39号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
上川陽子法相は本年九月十六日の就任記者会見で、通常国会でいったん廃案となった、検察官の勤務延長等を可能とするいわゆる検察庁法改正案について「改正部分についてさまざまな意見があったと承知している。関係省庁と協議し、再提出に向けて検討したい」との旨を述べている。
これについて以下質問する。
一 政府はこの間、「御指摘の法律案は、検察官は、検察庁法第二十二条及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十…
答弁内容
一から四までについて
一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は複雑多様化し、それに伴い、犯罪情勢も複雑困難化するなど、検察官を取り巻く情勢は大きく変化しており、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があるという考えに基づき、…

安倍総理の連続在職日数が歴代最長となったのは民主制を破壊する空前の憲法違反の繰り返しによるものであることに関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第40号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
一 第二次安倍政権はその発足以来、いわゆるご飯論法などの徹底した答弁拒否、二〇一三年の憲法第六十三条の閣僚の議院出席義務違反、二〇一五年及び二〇一七年並びに二〇二〇年の三度にわたる憲法第五十三条の臨時国会召集義務違反、改ざん文書の国会提出による憲法第六十二条の国政調査権の蹂躙、憲法第七条の解散権の濫用(二〇一七年のいわゆる「改ざん総選挙」を含む)等々、我が国の議会制民主主義を否定する暴挙を繰り返し…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、安倍前内閣総理大臣の連続在職日数が歴代内閣総理大臣の中で最長となったことについては、安倍前内閣総理大臣が、令和二年八月二十四日の記者の取材において「政治においては、その職に何日間、在職したかではなくて、何を成し遂げたかが問われるのだろうと思いますが、この七年八か月、国民の皆様にお約束した政策を実行するため、結果を出すために、一日一日、…

スタンド・オフ防衛能力の整備に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第41号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
「平成三十一年度以降に係る防衛計画の大綱」(平成三十年十二月十八日国家安全保障会議決定及び閣議決定)(以下「防衛大綱」という。)においては、「島嶼部を含む我が国への侵攻を試みる艦艇や上陸部隊等に対して、脅威圏の外からの対処を行うためのスタンド・オフ火力等の必要な能力を獲得するとともに、軍事技術の進展等に適切に対応できるよう、関連する技術の総合的な研究開発を含め、迅速かつ柔軟に強化する。」と記されて…
答弁内容
一について
お尋ねの「各年度予算における、スタンド・オフ・ミサイル(JSM、JASSM及びLRASM)に関する各事業の内容及び計上額」について年度ごとにお示しすると、次のとおりである。なお、令和元年度予算及び令和二年度予算においては、スタンド・オフ・ミサイルの搭載のための改修を含むF一五戦闘機の能力向上に係る経費を計上しているが、当該改修に係る経費のみを抽出することは困難である。
平成三十年度…

陸上配備型イージス・システムに係る経緯に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第42号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
令和二年九月四日、防衛省は、陸上配備型イージス・システム(以下「イージス・アショア」という。)の配備に関するプロセスの停止について、経緯等をまとめた「イージス・アショアに係る経緯について」(以下「防衛省資料」という。)を発表した。
以下、イージス・アショアに係る経緯等について質問する。
一 イージス・アショアについては、トランプ米国大統領から、米国製兵器の大量購入を求められた安倍前総理の主導で…
答弁内容
一について
令和二年九月四日に防衛省が公表した「イージス・アショアに係る経緯について」(以下「防衛省公表文書」という。)については、陸上自衛隊むつみ演習場及び再調査の対象としていた陸上自衛隊新屋演習場を含む二十箇所の国有地への陸上配備型イージス・システムの配備に関するプロセスを停止することに至った経緯の事実関係等を確認したものであり、同省としては、これ以上の確認を行うことは考えていない。
二に…

日米貿易協定と今後の対米交渉に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第43号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
「日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定」(以下「日米貿易協定」という。)について、令和元年九月二十五日、安倍前総理は、同協定が最終合意に達したことを確認する「日米共同声明」に署名した。日米共同声明の三項には、「こうした早期の成果が達成されたことから、日米両国は、日米貿易協定の発効後、四か月以内に協議を終える意図であり、また、その後、互恵的で公正かつ相互的な貿易を促進するため、関税や他の貿易上の制…
答弁内容
一について
日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定(令和元年条約第十号)は、令和二年一月一日に効力を生じた。令和元年九月二十五日(現地時間)の日米首脳会談後に発出された日米共同声明(以下「共同声明」という。)にいう「日米貿易協定の発効後、四か月以内」とは、令和二年四月三十日までを指す。
二から四までについて
共同声明においては、「日米両国は、日米貿易協定の発効後、四か月以内に協議を終える意図…

核兵器禁止条約に関する質問主意書

第202回国会 衆議院 質問主意書 第44号(2020/09/18提出、25期)
質問内容
平成二十九年七月、国連の下での交渉会議において核兵器禁止条約が採択された。この条約は、同年九月二十日に署名のため開放され、五十か国の批准後九十日で発効することになるが、安倍政権は本条約への署名を行わなかった。そこで、以下質問する。
一 現在、核兵器禁止条約に署名している国は何か国か。また、同条約を批准している国は何か国か。
二 我が国が、核兵器禁止条約に署名しない理由は何か。
三 核兵器禁止…
答弁内容
一について
令和二年九月二十一日時点で、八十四箇国が核兵器禁止条約に署名し、四十五箇国が同条約を批准等している。
二及び三について
我が国は、核兵器禁止条約が掲げる核兵器廃絶という目標は共有している。一方、同条約は、その交渉に当たりいずれの核兵器国等の参加も得られず、また、現実の国際社会における安全保障の観点を踏まえて作成されたものとはいえないことから、核兵器国のみならず、核の脅威にさらされ…

事態対処法における存立危機事態と武力攻撃発生事態の関係等に関する質問主意書

第203回国会 衆議院 質問主意書 第36号(2020/12/04提出、25期)
質問内容
一 政府は、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第一項第二号に定める「武力攻撃事態」のうちの「武力攻撃が発生した事態」と同項第四号に定める「存立危機事態」が事態として同時に発生しうると考えているのか。また、発生しうると考える場合は、具体的にどのような事態が想定されるか説明されたい。
二 前記一について、例えば、日本の同盟国に対して…
答弁内容
一から三までについて
政府としては、従来から、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。)と存立危機事態とは、それぞれ異なる観点から状況を評価するものであり、相互に排他的ではなく、他国に武力攻撃が発生した状況について、それぞれの観点から評価した結果、いずれの事態にも同時に該当することがあり得るものと解してきている。
その上で、一般に、存立危機事態に該当する事態が発生し、その後、我…

憲法第十五条と昭和五十八年改正以前の日本学術会議会員の選挙制の関係に関する質問主意書

第203回国会 衆議院 質問主意書 第37号(2020/12/04提出、25期)
質問内容
一 憲法第十五条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定しているが、この条文の趣旨について政府の見解を示されたい。その際、「国民固有の権利」との文言の解釈についてどのような意味のものと考えているか示されたい。
二 昭和五十八年に日本学術会議法を改正する以前の制度であった日本学術会議会員の選挙制は、特別職国家公務員とするための任命行為が存在しない制度であるが、こ…
答弁内容
一について
憲法第十五条第一項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定しているところ、同項にいう「国民固有の権利」とは、個々の公務員についての直接の選定罷免権を国民が有することを表すものではなく、同項の規定は、公務員の終局的任免権が国民に帰属することを明らかにし、公務員の任免を民主的統制に置くことを求める趣旨であると解されている。
二について
御指摘の「日…

日本学術会議法の会員の辞職制度及び退職制度における内閣総理大臣の裁量権の有無に関する質問主意書

第203回国会 衆議院 質問主意書 第38号(2020/12/04提出、25期)
質問内容
一 現行の日本学術会議法の第二十五条は「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」と定め、同法第二十六条は「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。」と定めているが、それぞれの申出に対して内閣総理大臣は辞職の承認を行わな…
答弁内容
一及び二について
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第二十五条においては「内閣総理大臣は・・・辞職を承認することができる」、同法第二十六条においては「内閣総理大臣は・・・退職させることができる」と規定されており、内閣総理大臣は、必ず申出のとおりに日本学術会議会員の辞職を承認し、又は退職させなければならないわけではなく、任命権者である内閣総理大臣の個別の判断により、申出のあった同会員に…

憲法第十五条と国家公務員の任命行為の有無及びその裁量権の有無に関する質問主意書

第203回国会 衆議院 質問主意書 第39号(2020/12/04提出、25期)
質問内容
一 憲法第十五条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定しているが、この条文の趣旨について政府の見解を示されたい。その際、「国民固有の権利」との文言の解釈についてどのような意味のものと考えているか示されたい。
二 一般論として、憲法に規定のない国家公務員の選定制度として、政府による任命行為のない制度を法律で設けることは、憲法第十五条に違反し許されないことである…
答弁内容
一について
憲法第十五条第一項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定しているところ、同項にいう「国民固有の権利」とは、個々の公務員についての直接の選定罷免権を国民が有することを表すものではなく、同項の規定は、公務員の終局的任免権が国民に帰属することを明らかにし、公務員の任免を民主的統制に置くことを求める趣旨であると解されている。
二、三及び五について
お…

日本学術会議と憲法第二十三条の学問の自由の保障の関係に関する質問主意書

第203回国会 衆議院 質問主意書 第40号(2020/12/04提出、25期)
質問内容
一 日本国憲法第二十三条は「学問の自由は、これを保障する。」と定めているが、日本学術会議法第三条「日本学術会議は、独立して左の職務を行う。」の規定はこの憲法の定める学問の自由を踏まえたものであるのか、政府の見解を示されたい。
二 日本学術会議が日本学術会議法第三条の職務、同法第四条の諮問に対する答申、同法第五条の勧告を行うための活動は憲法の定める学問の自由の保障が及ぶものであると考えているか、政…
答弁内容
一及び三について
日本学術会議は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第三条に規定される科学に関する重要事項の審議等を職務とする内閣総理大臣が所轄する行政機関である。お尋ねの「を踏まえたもの」及び「を踏まえた規定」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の同法の各規定は、このような行政機関である同会議の職務及びこれを組織する日本学術会議会員の選定について定めたものであり、同会員である者…

歴代政府の法令解釈の考え方(ルール)と菅総理による日本学術会議会員の任命拒否との論理的整合性等に関する質問主意書

第203回国会 衆議院 質問主意書 第41号(2020/12/04提出、25期)
質問内容
歴代政府が答弁している「法令の解釈の考え方(ルール)」において、その「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景となる社会情勢、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意」等の条件などに照らして、なぜ、平成三十年に内閣法制局と内閣府で文書作成した内閣総理大臣が日本学術会議から推薦された科学者について任命拒否が可能である(内閣総理大臣は推薦されたとおりに任命する法的義…
答弁内容
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、憲法第十五条第一項において公務員の選定は国民固有の権利であるとされていることからすれば、任命権者である内閣総理大臣は、日本学術会議法第十七条に基づく推薦を十分尊重しつつも、必ず推薦のとおりに会員に任命しなければならないわけではないと考えている。このような解釈は、昭和五十八年の同…

安倍前総理後援会主催夕食会への差額負担疑惑報道関連質疑に対する菅総理答弁に関する質問主意書

第203回国会 衆議院 質問主意書 第42号(2020/12/04提出、25期)
質問内容
菅総理は、令和二年十一月二十五日に衆議院及び参議院の予算委員会において、桜を見る会の前日に開催された安倍前総理の後援会が主催した夕食会において安倍前総理の事務所が差額負担をしていた疑惑をめぐる報道に関連した質疑に対し、「捜査機関の活動内容に関わる事柄でありますので、答えは差し控えたい」といった答弁を繰り返した。これに関し、以下質問する。
一 当該答弁に関し、「捜査機関の活動内容に関わる事柄である…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の令和二年十一月二十五日の衆議院予算委員会及び参議院予算委員会における菅内閣総理大臣の答弁については、一般に、国会等において仮に捜査機関の活動内容に関わる事柄について言及した場合には、他人の名誉やプライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、今後の捜査・公判に重大な支障が生じるおそれがあることから、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条等の趣旨も踏ま…

いわゆる「赤木ファイル」に関する質問主意書

第203回国会 衆議院 質問主意書 第43号(2020/12/04提出、25期)
質問内容
近畿財務局管財部の上席国有財産管理官であった赤木俊夫氏の妻は、国と佐川元財務省理財局長を被告として損害賠償を求める民事訴訟を大阪地方裁判所に提起した(以下「本件訴訟」という。)。同氏の妻の代理人が公表(令和二年三月十八日)した訴状では、森友学園案件に係る決裁文書の改ざんに至る財務省本省から近畿財務局への指示、修正箇所と改ざんの過程を一目で分からしめるというファイル(以下「赤木ファイル」という。)を…
答弁内容
一、五及び七について
お尋ねについては、令和二年十一月二十四日の衆議院財務金融委員会において、茶谷財務省大臣官房長が「予備的調査に関する法令としましては、衆議院規則第五十六条の二及び第五十六条の三、議院事務局法第十九条並びに議院法制局法第十条が定められているものと承知しています。また、平成九年十二月十一日の議院運営委員会決定においても、予備的調査に関する申合せがなされているものと承知しております…

昭和四十四年の高辻内閣法制局長官答弁を日本学術会議会員の任命拒否の合法根拠とすることが詭弁であることに関する質問主意書

第203回国会 衆議院 質問主意書 第44号(2020/12/04提出、25期)
質問内容
高辻内閣法制局長官は、昭和四十四年七月二十四日の衆議院文教委員会において、文部大臣の国立大学学長の任命制度について、「それから、その中身でございますが、大学の自治、これはむろん言うまでもなくきわめて重要な問題でありますが、ただいま御指摘になりましたように形式的な任命権あるいは実質的な任命権というようなことばで言いますと、非常に一義的に形式的任命権ならもう手も足も出ないのじゃないか、実質的任命権なら…
答弁内容
一及び二について
「形式的任命権」及び「実質的任命権」については、これらを用いる者によって、その具体的に意味するところが異なるものと認識しており、御指摘の高辻内閣法制局長官(当時)の「形式的な任命権あるいは実質的な任命権というようなことばで言いますと、非常に一義的に形式的任命権ならもう手も足も出ないのじゃないか、実質的任命権なら何んでもできるではないかというふうになりがちでございます」との答弁も…

新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の都道府県知事の医療関係者への要請等の解釈に関する質問主意書

第204回国会 衆議院 質問主意書 第7号(2021/01/22提出、25期)
質問内容
二〇一二年十月九日の新型インフルエンザ等対策有識者会議の医療・公衆衛生に関する分科会(第二回)に厚生労働省より提出された資料及び当回の会議録においては、表題「論点(1)要請・指示の範囲について」との資料にある「都道府県知事による通常の協力依頼のみでは医療の確保ができないような場合」の趣旨として「※例えば、地域における医療機関が診療を停止し、近隣の新型インフルエンザ等の患者が医療の提供を受けられなく…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(平成二十五年六月二十六日新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議決定。以下「ガイドライン」という。)における「地域のほとんど全ての医療機関が診療を休止する」場合とは、「当該地域における医療体制の確保が困難となり当該地域に所在する医療機関において医療体制を構築する際に、そのための医療関係者を確保できない場合」の例示である。

黒川検事長の勤務延長のための解釈変更及びそれに基づく検察庁法改正案の国会提出並びに当法案の修正案の国会提出の顛末の確認等に関する質問主意書

第204回国会 衆議院 質問主意書 第131号(2021/06/16提出、25期)
質問内容
一 政府においては、昨年の通常国会において、黒川検事長の勤務延長を可能とした解釈変更を行った。すなわち、「検察官は、検察庁法第二十二条及び国家公務員法第八十一条の二第一項の規定に基づき定年により退官(退職)しているとの理解」に立つこととし、当該理解に基づき検察庁法改正案を立案し国会に提出し廃案となっていたところ、今年の通常国会に提出し成立した改正検察庁法第二十二条第二項に「検察官については、国家公…
答弁内容
一について
検察官にも国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「旧国家公務員法」という。)第八十一条の三の規定が適用される旨の解釈変更を前提として、検察官に国家公務員法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国家公務員法(以下「新国家公務員法」という。)第八十一条の七の定年による退職の特例が適用さ…

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の解釈に関する質問主意書

第204回国会 衆議院 質問主意書 第132号(2021/06/16提出、25期)
質問内容
一 警察庁の所在地である霞ヶ関の中央合同庁舎第二号館など全国の警察施設は、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(以下「本法」という。)の適用対象外であると解してよいか。警察施設が本法第二条第二項第三号の「生活関連施設」に該当するか否かについて、その理由も含め具体的に説明されたい。
二 防衛省が本法第六条に規定する現地・現況調査を行う場合において、自…
答弁内容
一について
お尋ねの「警察庁の所在地である霞ヶ関の中央合同庁舎第二号館など全国の警察施設」(以下「警察施設」という。)は、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「法」という。)第二条第二項第一号に規定する防衛関係施設及び同項第二号に規定する海上保安庁の施設に該当せず、また、法第二条第二項第三号においては、国民生活に関連を…

河井夫妻の選挙買収と自民党本部資金の関係に係る岸田総理の答弁の欺まんに関する質問主意書

第205回国会 衆議院 質問主意書 第37号(2021/10/13提出、25期)
質問内容
令和三年十月十一日の衆議院本会議において、「さて、先日、自民党広島県連は、河井克行、案里夫妻の買収事件の自民党の調査について、このままでは広島県民や国民は納得していないとして再調査を求めました。広島県の自民党の人たちが納得していないのに、全国の国民が納得するはずがありません。総理のお膝元からのろしが上がった。再調査するのですか。広島県民の皆様に向かってお答えをいただきたいと思います。」との代表質問…
答弁内容
一から三まで及び五から七までについて
特定の政党の活動に関するお尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。
四について
お尋ねについては、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条の二第一項の規定により総務大臣において保存している自由民主党本部の令和元年分の収支報告書によれば、平成三十一年一月一日から第二十五回参議院議員通常選挙の期日である令和元年七月二十一日までの間に自由…

改ざん強要自死のご遺族からの手紙に対する岸田総理の答弁拒否に関する質問主意書

第205回国会 衆議院 質問主意書 第38号(2021/10/13提出、25期)
質問内容
令和三年十月十一日の衆議院本会議における代表質問において、森友公文書改ざん事件で自死に追い込まれた赤木俊夫氏の配偶者、赤木雅子氏が岸田総理に提出した手紙が、立憲民主党辻元議員の代表質問により、「財務省の調査は行われましたが、夫が改ざんを苦に亡くなったことは、書かれていません。なぜ、書かれていないのですか。赤木ファイルの中で夫は、改ざんや書換えをやるべきではないと本省に訴えています。それに、どのよう…
答弁内容
一から三まで及び五について
お尋ねについては、令和二年四月六日の衆議院決算行政監視委員会第二分科会において、麻生財務大臣(当時)が「職員が亡くなられたという事案の重大性を踏まえて、私ども財務省として、一連の問題行為の経緯、目的等を明らかにした上で責任の所在の明確化を図る観点から調査をさせていただいて、その結果を調査報告としてまとめたところであります。近畿財務局の職員が亡くなられたことは、これは公…

菅前内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関する質問主意書

第205回国会 衆議院 質問主意書 第39号(2021/10/13提出、25期)
質問内容
岸田総理は、令和三年十月十二日の参議院本会議において、臨時会召集要求への対応及び予算委員会の開催について、「内閣の権能は、憲法上、臨時会の召集を決定することであり、こうしたことも踏まえ、菅前内閣においては、国会のことでもあるので与党とも相談しながら臨時会召集要求への対応を検討し、政府として十月四日に臨時国会を召集する旨、閣議決定したものと承知をしております。その上で、召集された臨時国会の会期や議事…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「憲法上の法的義務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第五十三条は、国会の臨時会の召集について定めたものであり、同条の規定により、いずれかの議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないものと…

岸田政権における昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の理解等に関する質問主意書

第205回国会 衆議院 質問主意書 第42号(2021/10/14提出、25期)
質問内容
一 いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言について、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における「昭和四十七年政府見解にある、「あくまで外国の武力攻撃によって」という文言における外国の武力攻撃とは、我が国に対する外国の武力攻撃以外の我が国以外の他国に対する外国の武力攻撃も概念的に含まれているんでしょうか。明確に答弁ください。」との私の質問に対して、横畠内閣法制局長官は…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。
三及び四について
御指摘の平成二十七年六月十一日の参議院外交防衛委員会及び同年八月三日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠内閣法制局長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。

岸田政権における安保法制等に関する憲法解釈の継承に関する質問主意書

第205回国会 衆議院 質問主意書 第43号(2021/10/14提出、25期)
質問内容
一 岸田政権においては、平成二十六年七月一日の閣議決定及び安保法制に関して安倍政権が国会に対して答弁等により示した憲法解釈について変更しているもの、あるいは維持すべきではないと考えているものはあるか。これら変更しているもの又は維持すべきではないと考えているものがある場合は、その内容を具体的に示されたい。
二 岸田政権においては、平成二十六年七月一日の閣議決定及び安保法制は憲法に違反するものではな…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについては、先の答弁書(令和二年十月二日内閣参質二○二第二三号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。
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岸田総理の日本学術会議会員の任命拒否に係る見解等に関する質問主意書

第205回国会 衆議院 質問主意書 第44号(2021/10/14提出、25期)
質問内容
一 岸田総理は、令和三年十月十一日の衆議院本会議において、「そして、日本学術会議人事等についてお尋ねがありました。昨年十月の日本学術会議の会員任命については、任命権者である当時の内閣総理大臣が最終判断したものであることから、一連の手続は終了したものと承知をしております。」と述べているが、これは菅総理による六名の科学者に対する日本学術会議会員への任命の拒否が日本学術会議法に照らし合法であり、かつ、日…
答弁内容
一について
令和二年十月の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、任命権者である当時の内閣総理大臣が適切に判断して特別職の国家公務員として任命したものであり、また、当該任命が憲法上の学問の自由を侵害するものであったとは考えていない。
二について
お尋ねについては、先の答弁書(令和二年十二月十…

岸田総理の「我が国の民主主義そのものが危機である」との認識に関する質問主意書

第205回国会 衆議院 質問主意書 第45号(2021/10/14提出、25期)
質問内容
岸田総理は、令和三年十月十一日の衆議院本会議において、「そして、民主主義の危機についてお尋ねがありました。総裁就任の会見でも、国民の声が政治に届かない、政治の説明が国民の心に響かない、こういった状況を捉えて、今まさに我が国の民主主義そのものが危機である、このように申し上げた次第です。国民の信頼と共感を最優先する政治姿勢を堅持し、丁寧な対話を積み重ねることで、真に国民が必要とする政策に取り組んでいく…
答弁内容
一から四までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「民主主義の危機」については、御指摘の令和三年十月十一日の衆議院本会議において、岸田内閣総理大臣が、「国民の声が政治に届かない、政治の説明が国民の心に響かない、こういった状況を捉えて、今まさに我が国の民主主義そのものが危機である」と述べたとおりである。
五から七までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「民主主…

岸田総理の「金融所得課税の見直し」のぶれに関する質問主意書

第205回国会 衆議院 質問主意書 第46号(2021/10/14提出、25期)
質問内容
令和三年十月十二日の参議院本会議において、岸田総理は、「金融所得課税の見直しについては、成長と分配の好循環を実現するための様々な分配政策の選択肢の一つとして掲げてまいりました。分配政策としては様々な政策を考えております。その優先順位が重要であると考えています。分配政策としては、賃上げに向けた税制の強化、そして下請対策の強化など、まずやるべきことがあると考えております。」と答弁している。
これに関…
答弁内容
一及び二について
御指摘の答弁は、「分配政策」として取り組む優先順位について、賃上げに向けた税制の強化、下請対策の強化等の従業員の給与の引上げ等に向けた政策にまず取り組むべきという趣旨を述べたものであり、「ぶれた姿勢に転じた」との御指摘は当たらないと考えている。
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岸田政権の令和版所得倍増の実態に関する質問主意書

第205回国会 衆議院 質問主意書 第47号(2021/10/14提出、25期)
質問内容
岸田総理は、令和三年十月十二日の参議院本会議において、「総裁選で掲げた令和版所得倍増は、一部ではなくして、広く、多くの皆さんの所得を全体として引き上げるという私の経済政策の基本的な方向性について申し上げたものです。」と述べている。
これについて以下、質問する。
一 岸田総理が認識する池田内閣の国民所得倍増計画とはどのようなものであるかについて、その時代背景やそれにおける国民所得の向上に係る目標…
答弁内容
一について
池田内閣(当時)の「国民所得倍増計画」(昭和三十五年十二月二十七日閣議決定。以下「計画」という。)が策定された当時の日本経済は、世界にも類例の少ない高度の成長を遂げていた。計画は、国民総生産を倍増して、雇用の増大による完全雇用の達成を図り、国民の生活水準を大幅に引き上げることを目的としていた。十年以内に国民総生産が二十六兆円(昭和三十三年度価格)に到達すること等を目標に掲げており、こ…

岸田政権の新型コロナウイルス感染症の第六波の対策に関する質問主意書

第205回国会 衆議院 質問主意書 第48号(2021/10/14提出、25期)
質問内容
一 岸田政権は、新型コロナウイルス感染症の次の感染拡大(第六波)はいつ頃に生じると考えているのか。
二 第六波においては、本年四月以降にワクチン接種を受けた高齢者のワクチン抗体が減衰し、多数の高齢者が新型コロナウイルスに感染し、中等症や重症等に至るのではないかと危惧するが、政府もそのような認識にあるか。また、政府は何時頃から高齢者に対する第三回目のワクチン接種を開始するつもりであるのか。
三 …
答弁内容
一、二の前段及び四について
お尋ねの「新型コロナウイルス感染症の次の感染拡大」が生じる時期を予測することは困難であると考えており、御指摘の「第六波」を前提としたお尋ねについて、お答えすることは困難である。
二の後段及び三について
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種における三回目の接種(以下「三回目接種」という。)については、令和三年九月十七日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分…

岸田総理が北方領土を日本固有の領土と考えているかに関する質問主意書

第205回国会 衆議院 質問主意書 第49号(2021/10/14提出、25期)
質問内容
岸田総理は、令和三年十月十二日の参議院本会議において、北方領土に対しては「北方領土問題についてお尋ねがありました。北方領土は我が国が主権を有する島々です。ロシアとの平和条約については、次の世代に先送りせず、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの方針です。御指摘の二〇一八年のシンガポールでの合意、これを含めてこれまでの両国間の諸合意をしっかり踏まえ、取り組んでまいります。」と答弁し、尖…
答弁内容
御指摘の「本会議答弁」における「文言」に関するお尋ねについては、ロシア連邦政府との今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。また、御指摘の「いわゆる売国行為」の意味するところが明らかではないため、これに関するお尋ねについてお答えすることは困難である。
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毎年薬価改定の見直しに関する質問主意書

第208回国会 衆議院 質問主意書 第44号(2022/05/06提出、25期)
質問内容
平成二十八年十二月二十日に決定された「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」(内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定)では、「二年に一回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、大手事業者等を対象に調査を行い、価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う」こととされた。また、平成三十年六月十五日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針」では、「二〇二一年度における…
答弁内容
一について
御指摘の「毎年薬価改定」については、市場実勢価格を踏まえて行う薬価改定が個別企業の具体的な活動に与える影響は様々であると考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
二について
御指摘の「毎年薬価改定は、薬価改定前に必要以上の在庫を持つことを避けようとして医薬品を買い控える医療機関及び薬局を増加させる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにし…

26期(2022/07/10〜)

岸田政権における新型コロナウイルスワクチンの追加接種についての対応に関する質問主意書

第209回国会 衆議院 質問主意書 第21号(2022/08/05提出、26期)
質問内容
我が国における、令和四年八月四日現在の新型コロナウイルスワクチンの接種率は、三回目接種完了者が六十五歳以上で約九十パーセントであるところ、全体では約六十三パーセントにとどまっている。特に、二十歳代、三十歳代の若年層の接種率は五十パーセント程度にとどまっており、若年層に対する三回目接種があまり進んでいない状況がうかがえる。
また、四回目接種については、令和四年五月二十五日から、六十歳以上の者及び十…
答弁内容
一及び二について
御指摘の「新型コロナウイルス感染症の現在の感染急拡大(第七波)」については、様々な要因が考えられることから、御指摘の「若年層に対する三回目接種」との関係について、一概にお答えすることは困難であるが、政府としては、令和四年七月二十六日に首相官邸ホームページにおいて公表した十二歳以上四十歳未満の者(以下「若年層」という。)に係る新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種率について…

安倍元総理に国葬儀を行う理由等に関する質問主意書

第209回国会 衆議院 質問主意書 第22号(2022/08/05提出、26期)
質問内容
岸田総理は本年七月十四日の記者会見で、安倍晋三元総理の国葬儀、いわゆる国葬について以下のように述べている。
「今回の選挙では、遊説中の安倍元総理が卑劣な暴力により命を落とされるという衝撃的な事件が起こりました。改めて、安倍元総理に哀悼の誠(まこと)をささげます。
安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のた…
答弁内容
一について
安倍内閣(当時)においては、憲法第五十三条の規定に基づき臨時会の召集を適切に決定してきたところであり、「憲法第五十三条に違反して臨時国会の召集要求を無視して」との御指摘は当たらないため、それを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。
二、三、五及び七について
元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都…

多くの憲法違反等を強行した安倍元総理に国家の儀式たる国葬儀を行うことの問題に関する質問主意書

第209回国会 衆議院 質問主意書 第23号(2022/08/05提出、26期)
質問内容
一 第二次安倍政権における平成二十六年七月一日の憲法第九条の解釈変更に係る閣議決定は、昭和四十七年政府見解の「外国の武力攻撃」の文言の曲解等による法解釈ですらない不正行為による憲法違反であるということが複数野党の公式見解や安保国会における元最高裁判事及び元内閣法制局長官の陳述や複数の憲法学者の学術論文、朝日新聞や東京新聞の社説報道等でも指摘されているところであるが、逆に、安倍政権による集団的自衛権…
答弁内容
一の前段について
お尋ねの個々の「政党や会派や憲法学者、報道機関(全国紙や民放キー局など)」の見解に関し、政府としてコメントすることは差し控えたい。
一の後段及び二から四までについて
故安倍晋三国葬儀の実施の考え方については、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情…

安倍元総理の国葬儀の法的根拠等に関する質問主意書

第209回国会 衆議院 質問主意書 第24号(2022/08/05提出、26期)
質問内容
岸田総理は本年七月十四日の記者会見で、安倍晋三元総理の国葬儀、いわゆる国葬について以下のように述べている。
「国葬儀、いわゆる国葬についてですが、これは、費用負担については国の儀式として実施するものであり、その全額が国費による支弁となるものであると考えています。そして、国会の審議等が必要なのかという質問につきましては、国の儀式を内閣が行うことについては、平成十三年一月六日施行の内閣府設置法におい…
答弁内容
一について
お尋ねの「国の儀式」という用語は、日本国憲法第七条第十号に規定する儀式その他閣議決定により「国の儀式」として位置付けられた儀式を意味するものとして内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)において用いられてきているものであり、当該用語の一部分だけを切り取って、その意味するところについて一義的にお答えすることは困難である。
二について
御指摘の内閣法(昭和二十二年法律第五号)第一条は…

政府の旧統一教会についての対応等に関する質問主意書

第209回国会 衆議院 質問主意書 第25号(2022/08/05提出、26期)
質問内容
一 岸田政権の政務三役に旧統一教会の関係者より選挙の支援等を受けたり、あるいは、関連の会合等に出席したりした関係がある者がいるかについて網羅的に政府として調査すべきではないか。調査を行わない場合はその理由を示されたい。
二 前記一について、岸田総理は旧統一教会と何らかの関係がないのか。
三 従前の文化庁の対応に反して下村文科大臣在任時に名称変更の認証を行った理由は何か。また、政府は、旧統一教会…
答弁内容
一及び二について
お尋ねは、各大臣、各副大臣及び各大臣政務官個人の政治活動に関するものであり、御指摘の「関係」については政府としてお答えする立場になく、御指摘のような調査を行う必要はないと考えている。
三について
御指摘の「従前の文化庁の対応に反して」の意味するところが必ずしも明らかではないが、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第二十八条第一項の規定においては、宗教法人の所轄庁は、宗…

国葬の定義等に関する質問主意書

第210回国会 衆議院 質問主意書 第8号(2022/10/04提出、26期)
質問内容
政府は、憲法関係答弁例集(天皇・基本的人権・統治機構等関係)(平成二十九年十月 内閣法制局)の第四百八十八ページの「二 国葬」において、「しかし、特定の法律がないからといって、国葬を行うことが許されないとみるのは当たらない。けだし、そもそも、国葬とは、国の意思により国費をもって、国の事務として行う葬儀をいうものと解する限り将来にわたって一定の条件に該当する人の葬儀は必ず国葬とすると定めることについ…
答弁内容
一について
前段のお尋ねについては、御指摘の「憲法関係答弁例集」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものであるが、御指摘の「国葬」に関する記載は、国葬について現行法令上の定義がないことを前提に、「国の意思により国費をもって、国の事務として行う葬儀」との一応の前提を置いて記載したものであるところ、故吉田茂…

安倍元総理の国葬儀と国民、国会、裁判所との関係等に関する質問主意書

第210回国会 衆議院 質問主意書 第9号(2022/10/04提出、26期)
質問内容
政府は、故安倍元総理の国葬儀について、「葬儀は、国において行い、故安倍晋三国葬儀と称する」(令和四年七月二十二日閣議決定)、「国として葬儀を執り行うことで、安倍元総理を追悼する」「故人に対する敬意と弔意を表す儀式を催し、これを国の公式行事として開催し」(令和四年九月八日衆院議院運営委員会)、「国葬儀は、国の儀式として国の名において行われる葬儀であり(中略)我が国として故人に対する敬意と弔意を表す儀…
答弁内容
一について
閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を行うことは立法権及び司法権の作用に含まれるものではなく行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確になっていること等から、可能であると考え…

安倍元総理の国葬儀が法的根拠を欠く違憲かつ違法の行為であることに関する質問主意書

第210回国会 衆議院 質問主意書 第10号(2022/10/04提出、26期)
質問内容
政府は、安倍元総理の国葬儀の法的根拠について、「まず、国の儀式として国葬儀を行うということが立法権に属するものなのか、司法権に属するものなのか、あるいは行政権に基づくものなのか、これを考えた場合に、私は、行政権に基づくものであり、その一つの根拠が内閣府設置法第四条三項等に明記されていることである、こういった説明をさせていただき、そして、行政権に含まれるものであるとしたならば閣議決定を根拠に行うこと…
答弁内容
一について
お尋ねのとおりである。
二について
お尋ねの「吉田茂元総理の国葬儀の法的根拠」について整理した行政文書等は保有等していないため、「吉田茂元総理の国葬儀の法的根拠と同じであると考えてよいか」とのお尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、故吉田茂国葬儀についても、故安倍晋三国葬儀と同様に、閣議決定を根拠として行ったものである。
三について
お尋ねの「直接の法的根拠」及び「…

文化庁が宗教法人法第八十一条の解散命令の請求を裁判所に行わないことが違法であることに関する質問主意書

第210回国会 衆議院 質問主意書 第11号(2022/10/04提出、26期)
質問内容
一 政府が認識する旧統一教会による民事裁判、刑事裁判の例について示されたい。このうち、宗教法人としての旧統一教会の民法上の不法行為責任及び使用者責任が認定された例、信者などの刑事犯罪が認定された例について何件ぐらい存在すると認識しているか、示されたい。
二 文化庁が所轄する宗教法人において、旧統一教会は民事裁判、刑事裁判で違法責任が認定された件数は飛び抜けて多く、また、その被害額も桁違いに甚大で…
答弁内容
一について
御指摘の「旧統一教会による民事裁判、刑事裁判の例」の意味するところが明らかではなく、御指摘の「信者などの刑事犯罪が認定された例」についても、その具体的な範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。また、御指摘の「宗教法人としての旧統一教会の民法上の不法行為責任及び使用者責任が認定された例」については、宗教法人世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」という。)を…

消費者契約法の霊感商法等による消費者契約の取消権の解釈(旧統一教会による被害への適用)に関する質問主意書

第210回国会 衆議院 質問主意書 第12号(2022/10/04提出、26期)
質問内容
消費者契約法においては、霊感商法等の不当な勧誘によって消費者契約を締結した場合について、取消権が規定されているところ(第四条第三項第六号等)、この取消権の対象は、「消費者」と「事業者」の間で締結される「消費者契約」の申込み又はその承諾の意思表示であるが、消費者庁の逐条解説によれば、@宗教法人は「事業者」であり、A宗教活動を行う教祖及び信者については、その活動に事業性があれば「事業者」となるとした上…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについては、御指摘の「旧統一教会を巡る献金事案」及び「旧統一教会に限らない宗教活動の献金等」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、一般論として、宗教団体に対する寄附や献金は贈与等の契約に当たり得るものと考えられ、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第一項に規定する「消費者」と同条第二項に規定する「事業者」との間で贈与等の契約が締結される場合には同条第三項に規…

安倍元総理の国葬儀を実施した理由等に関する質問主意書

第210回国会 衆議院 質問主意書 第13号(2022/10/04提出、26期)
質問内容
一 安倍元総理の国葬儀の費用の詳細について各支出項目を具体的にその積算の根拠も含めて説明されたい。
二 安倍元総理の国葬に対する国民の反対意見が賛成意見を上回っていた大きな要因の一つは、旧統一教会と安倍元総理との関係への不信感にあり、真相究明が不可欠と考えられる。岸田総理は、安倍元総理が亡くなられたため「その実態を十分に把握することに限界がある」としているが、限界があるからといって何も調査がなさ…
答弁内容
一について
故安倍晋三国葬儀に要した経費については、現在集計中であるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
御指摘の「旧統一教会と安倍元総理との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、自由民主党総裁の行為に関することであることから、政府としてお答えする立場にない。
三について
前段のお尋ねについて、御指摘の「旧統一教会」については…

国葬のルールの策定についての岸田政権の見解等に関する質問主意書

第210回国会 衆議院 質問主意書 第16号(2022/10/06提出、26期)
質問内容
岸田総理は本年十月五日の衆議院本会議において、「国葬儀の実施に関するルールの策定についてお尋ねがありました。今回の安倍元総理の国葬儀に対して、国民の皆様や各党各会派から様々な御意見、御批判をいただいたことは真摯に受け止めなければならないと考えております。今後、国民のより幅広い理解を得て国葬儀を実施することができるよう、政府としては、今回の国葬儀について検証を行うこととしております。まずは、幅広い有…
答弁内容
一について
御指摘の岸田内閣総理大臣の答弁は、元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきており、今後も同様に判断されるものであるとの認識に基づき述べたものであり、この認識に変わりはない。
二及び三について
今後行うこととしている故安倍晋三国葬儀の検証において、御指摘の「一定のルール」に関することも含め、まずは、…

岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関する質問主意書

第210回国会 衆議院 質問主意書 第17号(2022/10/06提出、26期)
質問内容
一 政府は、憲法第五十三条の趣旨について、「国会の臨時会の召集について定めたものであり、同条の規定により、いずれかの議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないものと考えており、この定めは、憲法に規定されている義務であると考えている…
答弁内容
一について
お尋ねの「政治的な義務」及び「憲法上の法的な義務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「憲法に規定されている義務」については、令和元年五月二十九日の衆議院内閣委員会において、横畠内閣法制局長官(当時)が「それに違反した場合に何か法的責任が生ずると誤解されるおそれがある法的義務という言葉はあえて用いなかったということでございます。」及び「その義務内容がどのようなものであ…

寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務等に関する質問主意書

第210回国会 衆議院 質問主意書 第79号(2022/12/10提出、26期)
質問内容
質問情報無し
答弁内容
答弁情報無し

薬価の中間年改定の在り方等に関する質問主意書

第210回国会 衆議院 質問主意書 第80号(2022/12/10提出、26期)
質問内容
質問情報無し
答弁内容
答弁情報無し

国葬儀の法的本質及び法的効果並びに法的根拠等に関する質問主意書

第210回国会 衆議院 質問主意書 第81号(2022/12/10提出、26期)
質問内容
質問情報無し
答弁内容
答弁情報無し

反撃能力に関する質問主意書

第210回国会 衆議院 質問主意書 第82号(2022/12/10提出、26期)
質問内容
質問情報無し
答弁内容
答弁情報無し

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データ更新日:2022/12/13

小西洋之[参]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧 | 質問主意書



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