このページでは高橋英吉衆議院議員が委員会や各種会議(※)で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。高橋英吉衆議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○高橋(英)委員 前田君の今の省營自動車の問題について關連質問をしたいと思います。前田君の適切な御質問中、弱體な民營自動車の運營についてお話がありましたが、私どもの地方もそういう状態でありまして、前田君のお説によると、前田君の地方も同様である。おそらく弱體の民間業者の自動車運營面における弊害と言いますか、弱點と言いますか、そういうものは全國到るところに現在現われておるのだらうと思います。これを省營によつて何とか救濟してもらう、是正してもらうということについて、しばしばわれわれども陳情するのでありますが、これはどうも取上げてもらえない。どうしても民間業者に既得權がある所は、既得權を侵害することが……
○高橋(英)委員 簡單ですが、重大な問題ですので質問します。船員保險法の一部を改正する法律案の中の六十三條の第一項中、「地方社會保險審査會」を「保險審査會」に改めるといふうな改正案が出ておるのであります。私はあまり氣にしなかつたのでありますが、本日議會に出てきますと、われわれの同志はこれは非常な改惡ではないか、反民主主義的な改惡であり、時代に逆行するのではないかという意見がが盛んになつておるようであります。保險審査官というのは、この改正案によつて新たにできたものだと思われるのでありますが、その資格とか、その他權限とか、もしくはこれの改正の理由とか、意義とか、そういうものについてひとつ御説明願い……
○高橋(英)委員 私は日本自由黨を代表して、無條件でこの改正法律案に贊意を表する次第であります。自由黨では慎重審議いたしました結果、本改正法が船員の福祉をはかる上に最も適切妥當なものであるというふうに信じまして、無條件に贊成することになつた次第であります。ただこの改正法案に明らかに織りこまれました船員保險委員會、これの適用については最も考慮していただいて、この形の上に現われた法律以外にも、適切な運用を期待するというふうに希望しておる次第であります。さらに先般六十三條について質問しておきましたが、あの地方社會保險審査會を保險審査官の審査に付するというようなことにいたされたこと、改正されておる點に……
○高橋(英)委員 海難審判法に直接關係はないのですが、ちよつとこれに關連して政府にお聽きしたいのであります。まず海運界の現状の大體、それから海運界の將來、すなわち貿易再開後の日本の海運界の情勢、たとえば船の保有量の問題とか、一隻のトン數の制限の問題、それから將來の國内航路の問題で、省營航路と民營航路の關係、これについては私も今直接關係しているものもあつて非常におもしろい問題だと思いますが、こういう點について大體の御方針なり、現在の状況をお聽きしたいと思います。 それから沈没船の問題もあるわけですが、沈没船の利用價値というものは、新造船に比して低いということはわかつておりますけれども、日本の現……
○高橋(英)委員 日本自由黨は、社會黨から出されました附帶決議附の海難審判法案に對しまして條件附と言いますか、そういう意味において贊意を表します。條件附というのは、この附帶決議ま今朝入手したのでありまして、まだ黨議に諮る機會をもつておりません。それぞれの主脳者と協議しました結果は、これは無條件に贊成すべきだということになつておりますけれども、何といつても黨議が最も大事なのでありますから、一應黨議に諮る必要があるのであります。しかしおそらくこれは代議士會においても、無條件に贊成するものと私ども確信しております。從つて私の條件附云々という言葉は、きわめて大事を踏んだ言葉であつて、おそらくそういう必……
○高橋(英)委員 ちよつと關連して――今の國營自動車の運轉をするか否かといふ標準問題についての木下さんの質問と御答辯に對して、私の意見を申し上げたいと思います。 私は今の御質問のように、運輸當局が非難されるような態度をとつておられるのではないか。かえつてあまりに民間業者に對して遠慮し過ぎているのできないか、愼重過ぎるのではないか、臆病過ぎるのではないかとすら思われるのであります。民營で現在やつているものを、一定の御方針で助成する必要のある所は助成し、具體的現實問題として、どうしても民間業者でやつていけない、現在やつているものもいけない、省營自動車が最も妥當だというときには、もつと積極的に、も……
○高橋(英)委員 前田君の質問に對して御答辯のあつた、自動車の方の既得權をもつております民間營業者のうちの不良の線路と言いまするか、とにかく權利はもつていながら、實際それを行使しない、殊にはなはだしいのは、ここ五年間なり七年間なりその路線を一度も運行していない、しかもその路線は今日省營自動車なり、民間自動車でも同樣ですが、最も自動車の運行を必要としておるという路線があると思うのですが、何かこれに對して新規に調査してもいいというような御答辯のようにも思われましたけれども、こういう不在地主的な權利路線と言いまするか、そういうものに對して調査する機關を何らかの方法でこしらえてもらうというような積極的……
○高橋(英)委員 新たにできた制度のこの委員會のことについて、ちよつとお聽きいたしたいと思います。委員會は地方委員會と中央委員會の二つにわかれておりますが、その權限と言いますか、管轄と言いますかそういう區別はどこにあるのでありますか。條文を見てみると、地方委員會と中央委員會との權限の區別というものがないようですが、どういうところで區別をつけられますか、職務權限の範圍について伺います。
【次の発言】 そうしますと、この實議の目的の事案というものは、中央と地方では大分程度において違いができてくるのではないかと思います。中央委員というのは地方委員の委員長九名によつて構成するということになつているよう……
○高橋(英)委員 四四のバス運輸開始の請願の件でありますが、これは四七のバス運輸開始の件の一部であつて、四七のうちに包含されておるのでありますけれども、特に四四の請願は、四七の請願のうちでも特殊な事情があるとして、別に請願しておるような次第であります。これは簡單に申し上げますが、愛媛縣の東宇和郡の坂石という所から宇和町まで現在省營バスが運行されております。その宇和町から三瓶町まで、それから三瓶を經て八幡濱の方へ來る間が、當然省營運行をされるべき性質のものであるにかかわらず、これは今日までその實現を見ていない、元來坂石から宇和まで省營バスが開設されましたときに、もうひさ足ですから、進んで三瓶まで……
○高橋(英)委員長代理 ではこれより請願の審査に入ります。が、その議決は後日に讓ります。なお議事進行上随時日程の順序を變更して審議をいたしていきたいと思います。
日程第二二、稻荷山、姨捨、兩驛間に停車場設置促進の請願、文書表第一一八號、日程第二三、稚内驛から拔海驛の間に鐵道連絡工事施行の請願、文書表第一四八號、紹介議員坂東幸太郎君、これを一括議題として紹介議員坂東幸太郎君の紹介説明を聽取いたします。
【次の発言】 それでは本請願に對する政府側の意見を聽取いたします――坂東君に御相談いたしますが、政府委員が來ておりませんので、意見を留保にして他日に讓ることにしてよろしゆうございますか。
○高橋(英)委員 本請願の要旨は、進駐軍拂下げの自動車を使用して、但馬地區内濱坂、八田路線に國營トラツク運營開始の準備が進められておるが、同路線は永年民營によつて經營されてきたもので、この計畫が實現されれば民業は壓迫されて、立ち上り不可能となる。ついては該路線の國營トラツク運營を中止し、それに要する資材、燃料等を民間業者に増配されたいというのでありまして、政府の御意見を聽いて御採擇を願いたいのであります。
【次の発言】 本請願の要旨は、岩手縣の大部分は未開發地で、内地過剩人口の移入に適し、かつ豐富な山林資源を有し、しかも世果三大漁場の一である三陸漁場を控えているが、鐵道不備のため、經濟的、文化……
○高橋(英)委員 私も内海君と同樣な見解をもつておるのですが、經濟界の變動で罰則の金額が常に變動するということになると、これは刑罰の本質に反することになるのであつて、ただ經濟界の著しい變動が、ある程度罰金の額に、刑罰の輕重に影響しないでもないと思いますけれども、今日のような混亂時代において、ただちにこの混亂時代の經濟界の尺度をもつて刑罰の標準とするということはどうかと思うのであります。殊にこの刑罰は、要するに手續違反的のものであつて、あるべくこれは形式的な刑罰でよいのではないかと思うのであります。現に新しい刑法の改正案でも、一萬圓以下というような罰金はおそらくないと思う。將來根本的な刑法が改正……
○高橋(英)委員 議事進行について――ただいまの議長の御説明によりますると、あたかも今の御説明は、何かそう必要でもないことを、念のために説明されるというふうな口吻もあつたようでありますが、私はこれは何かお考え違いじやないかと思うのであります。この基礎事實といいまするか、この懲罰の基礎となります事實の解明こそ、説明こそ、最も重要なのであります。各派交渉會はどういうふうな交渉で、その經路はどういうふうな形をとられましたか、これはわれわれが知らないことでありまして、従つて起訴事實がここで正式に詳しく御發表になるものと考えて、私どもは期待しておつたのであります。ところがただいまのような非常に漠たる御説……
○高橋(英)委員 決議を出すとすぐやじが飛んで、何かもませでもするように不純な動機で發言するように思われるといかぬですが、そういう意味でなしに、懲罰委員會は最も厳正にやらなければいかぬのですから、なるべく手續は合法的にしてもらいたいと思う。今公報の到著問題も問題ですが、これらも人の審理、審判は愼重にやらなければならぬという、そういう目的をもち、そういう立法精神をもつた規則だと思う。殊に私きのう調べてみると、今の本人に出頭を命じたり、證人を出頭せしめたりすることは、議長を経由しなければならないことになつておるようです。一昨日の本人の出頭並びに證人の出頭は、おそらく議長を正式に経由していないと思う……
○高橋(英)委員 今中野君は地方議員の手当、歳費などが増額されたことが、あたかも國会の方でまず上げたからその例にならつたようにとらえたが、私は違うように聞いております。その筋から、從來のような薄い手当ではいけない、それでは眞の名誉職その他の公職の遂行を全うすることはできないということから増額されたのであつて、かえつて國会の方が地方にならつたという傾向としては逆ではないかと思います。これはあげ足をとるのではないけれども、ただ國会が地方議会の歳費値上げにまで影響したと思われても困りますから、ちよつと申し上げておきます。 それで今の小沢君の問題ですが、機構が厖大になればいろいろな機関が必要なので、……
○高橋(英)委員 私も原則的には小沢さんの説に賛成するが、客観情勢その他によつて、万やむを得ずこれを設けることになるのだから、衆議院規則の百二十二條の中間報告の問題もやはりこの五十六條に併記して、原則的には中間報告でやる。中間報告でもなおかつ時間的に間に合わない緊急を要する場合に、初めて新しい制限をあてはめるというふうにした方がいいのじやないかと思う。
○高橋(英)委員 会期も五月七日というように今國会は迫つてきているので、われわれの見透しからすれば、おそらく五月七日までに本予算が議決できたり、重要法案が全部議決することができる可能性は全然ないと思つております。從つて五月七日までの第二回國会の会期をどうするかということが問題になつてくる。だらだらと延長した方がいいかどうか、一應打切つて本格的に予算なり、重要法案なりが提出していただける時期に、あらためて臨時議会を開いた方がいいかどうかという問題を決定したいと思うのです。これはひいては國政にも影響するし、議会の勉強、不勉強というような問題に対しても重大な影響を及ぼしますので、この際政府の方からそ……
○高橋(英)委員 今の問題は石田君からの質問と一つにしたいような感じがするのですが、今石田君の言はれたように、裁判権の妨害になるということは、結局令状を出したものに対して、議会がこれに同意しなかつたら、裁判権の妨害になるというような議論があつた。それから一つは最高裁判所を経てやるということは、いろんな意味で令状の執行だから、令状の執行は最高裁判所がやるというふうな議論があつたと思うのです。
【次の発言】 今の國会の審議権というものは、國会の機能を害するかどうかということだけに止まつておるということですが、廣い意味から言えばそういう言葉が使えましようけれども、國会の審議の機能を害するかどうかとい……
○高橋(英)委員 こればどちらが政治的に議員の特權を守れるかということが問題になるのだと思う。裁判所から特權ということを考えずに、一般人の犯罪に對する令状を發する。その令状を逮捕條件とする場合には、國會議員の特權と調整して考えなければならぬ。裁判所に對して國會議員の特權を考慮して愼重に審議させて、初めて國會議員を逮捕する場合の調整がとれると思う。令状は一般人に對する犯罪として令状を發する、逮捕するという國會議員の特權を侵害するような行為は政府の委任によつてやれることになれば、國會議員の特權を守ることはできない。やはり國會議員の特權と犯罪の諸條件を愼重に審議させるのが至當であつて、公平な裁判官が……
○高橋(英)委員 今の小沢君の発言は非常に條理が立つて、私は政治家として現実政治に対してこれほど理解のある発言はなかつたと同う。これに対して政府はどこまでも反対の意思表示をしておるのですか。
○高橋(英)委員 ちよつと私からこの問題に関するいきさつ並びに一身上の弁明をしたいと思います。小島氏から、西尾氏だけなぜ急いだかということですが、大野氏の問題は、形式論でいけば一應問題は解決していると思われたし、地崎氏の場合はまだ問題がたくさん残つている。ところが西尾氏の問題は、向うの方でも、あれは一遍結論だけ見出そうというふうに十四人の者は考えた。刑事訴訟法にもあるのですが、官吏とか公吏が職務遂行途上において犯罪を発見したならば、ただちに速やかに告発をなすべしという規定があります。そればかりではなく、とにかくここに一つの犯罪が発見されたということになれば、ただちにその結論をして、検察当局の善……
○高橋(英)委員 こうしてもらわないと、われわれ委員の方はやれない。民自党としていろいろ他党の人、他派の委員に対する注文もあるけれども、ぼくら自身が民自党に対してこういうようにしてもらわないとやりにくい。これをやつてもらえれば、いくら党議でどう言つても、これではねつけられる。積極的に党の方を牽制してもらうようにしてもらわないと実際やりにくい。だから実際に仕事のやりやすいようにしてもらいたい。今日理事会で、すでにこれが決定されたから、党派的と見られような紛争が起つて、一時野党系の総退陣といつたようなことまでも現出したが、一日も速やかにこれから決議をしてもらつて、党派を超越してやれるようにしてもら……
○高橋委員 各新聞社と、こういうことがあるから今回は朝日にすれば、次回はどこというようなことにしたいと思うが、どうだろうということを一応懇談しておかぬと、あとでもめると思います。 それから委員長名も委員の名前も私は要らないと思う。外務委員会報告とすればいい。
○高橋(英)委員 辞表というものは正式に各大臣から総理大臣に移出してあるが、内閣全体の総辞職というものはないわけですね。
【次の発言】 石田君の問題は根本問題ですから、私も一言したいのですが、議員の構成は、この役員がきまらなければ成立にならないというようなことになつたら、議長とか副議長が欠けたときには、議員の構成が瞬時になくなることになる。そういうことは絶対にあり得ない。議員の構成と、役員の選定とは全然別個である。構成があつて初めてこういうものができるというふうに私どもは思う。それから現実の問題としてはいろいろな問題もあるし、過去の二回の片山内閣と芦田内閣の指名のときのごとく、一月かかるだろう……
○高橋(英)委員 三浦君の述べました河野一郎氏に迷惑がかかつてはいけないからというのは、辻嘉六氏がもし河野氏に、三浦君に金をやるからというので二万円でも三万円でも出しておつたら、そして実際において三浦君に金を渡さなかつたら詐欺罪、横領罪が河野氏の上に関係してくるというふうなことを心配してという意味に具体的にはなるですね。迷惑とか責任とかいう抽象的な言葉を使いますけれども、要するに詐欺とか横領とかいう一身上の問題が河野氏に上に起ることを心配して、從つて先輩である河野氏をかばつたということに了解してよろしゆうございますね。
【次の発言】 石田君の今の発言はどういうことを意味しておるか知らないが、石……
○高橋(英)委員 神樂坂署長をやつておられたのは昭和二十年の何月まででしたか。
【次の発言】 終戰前ですね。
【次の発言】 自由党が生れたのはそれから後なのですが、今自由党系の人がたくさん出入りしておつたというのは、どういう人ですか。
【次の発言】 鳩山さんがあなたの在任二箇年中、一度くらい辻さんのところへ行きましたか。
【次の発言】 そのほか自由党系の政客が行つたというのは、どういう人ですか。
【次の発言】 そうすれば、今自由党系と言われたのは、昭和二十年の八月十二日までにはまだ自由党は生れていないのですから、從つてその当時、あなたの部下から自由党系の政客が出入しておるということを報告したは……
○高橋(英)委員 証人に対して他の機会にまた触角や、そのほか情報の結論に対してお聽きするときがあるかもしれませんが、きようなごく簡單にお尋ねしたい。やはり触角を通じても、どういう情報によつても、直接関係せられないことでも、証人として知られておる限りにおいてはお述べにならなければならない。義務がある場合があるのであります。この程度だけのことはぜひお話願いたいと思うのです。その中曽根の二百五十万円以外の六百五十万円の金の力は、政治界で言えば、あらゆる党派に所属する人にそれが出されておるというふうなことになつておるかどうか一つの党派の所属の人ばかりではなく、たくさんの党派の所属の人にそれがそれぞれ贈……
○高橋(英)委員 最後に委員長から御質問の中に、辻氏は政界において隠然たる勢力をもつておるということに対して証人は肯定されました。それから政党その他個々の政治家に金をやるということについても、肯定されたようでありますが、政党とはどの政党を指しておるのか、政党に献金した事実を御存じであるか、それから政界における発言力とはどういうふうな程度のものですか。それをひとつ具体的に御説明願いたいと思います。
【次の発言】 そうすると発言力というのは、國家社会のためになるということに対しての発言力と聽いたのですが、具体的にそういう事実があつたかなかつたかということと、惡い意味における発言力、すなわちボス的な……
○高橋(英)委員 辻嘉六氏がみずから金銭を求めたりまた官職を求めたり党の幹部になることを求めていない人であるということははつきりしたと思いますが、辻氏が鳩山先生あたりに対して、第三者の官職なりもしくは党の幹部のいすなりもしくは金銭的な利害関係――利権といいますか、そういうものに対して推薦をしたり助言をしたというふうな事実がありましようか、その点をお聽きしたいと思います。
【次の発言】 今委員長が言われたような新情勢の発展があつた場合にはもちろんですけれども、われわれにおいても新資料をもし蒐集することができましたら、あらためてまた提案いたしますが、それはそのときに應じてひとつ御判断願いたいと思い……
○高橋(英)委員 この辻事件に関係しまして、新しい証人を御喚問願いたいと思います。その一人は中央公論の編集者であり、それから、中央公論の三月号に「政治と金」という題で九鬼千丸という人が執筆しておりますが、この執筆者と、それから平野成子夫人、西尾國務大臣、この四人の御喚問を願いたいと思います。これは、辻氏から西尾國務大臣に対して二百万円の金が出ておるとか、もしくは、辻嘉六氏の口を通じてといいますか、手を通じて、二百万円の金が西尾氏に行つておるというようなことなのであります。そのうちの百万円は平野前國務大臣がもらうことになつておつたにもかかわらず、それを西尾氏が横取りしたというようなことで、その百……
○高橋(英)委員 今証人のうちで本田一郎という名前がありましたが、代議士の本多市郎でありますか。
【次の発言】 ちよつと証人に伺います。今ほかの政治家に渡した金はないというようなお話でしたが、たれからもとの党からも献金の要求を受けたことはありませんか。
【次の発言】 個人でも何か援助してくれというような話があつたことはありませんか。
【次の発言】 あなたは鈴木仙八君と熱海で会見したときに、鈴木君に何かそういう問題をお話になつたことはありませんか。
【次の発言】 でたらめを言う男の話を話したというのですが、それはどういう話だつたのですか。
○高橋(英)委員 答弁する必要はないと思いますけれども、いやしくも代議士であり、不当財産取引調査委員として発議し提案しました以上は、私が説明しなくても、御承知のような公人としての責任はむろんとるのでありますけれども、しかしそれは私個人の問題であつて、この問題が取り上げられた以上は委員会の責任であります。委員全体が責任を負わなければいけない。しかしその責任を範囲とか、責任の内容とか、そういうものはおのずから各種の事情が決定するのであつて、それを今さらお聽きになるのはどうかと思うのであります。大体本案が取上げられることに確定した事実、それから証人の喚問の程度については委員会は理事会に一任されておつ……
○高橋(英)委員 ただいま証人が言われました中村関係、これは檢察廳の調書にもはつきり出ておりますが、檢察廳でお述べになつておりますか。
【次の発言】 二十一万円借りているという事実は……。
【次の発言】 それを西村君が立替えて支拂つておるということを聽いた事実、それから結局五十五万円でそういうものをすべて解決したという事実ですね。そういうことを檢察廳でお述べになつておりますか。
【次の発言】 どういうふうに……
【次の発言】 檢察廳でもそうお述べになつたのですか。
【次の発言】 いつごろですか。檢察廳の初めごろの調べですか、あとの方の調べですか。
○高橋(英)委員 今の石田君の質問を具体的に言いますと、徴税方法については相当愼重にやれというふうな抽象的なことばかりではなく、具体的に竹中のごときは名家であるから、差押えをするのは妥当でないとか、なかつたとかいうふうな言葉は出なかつたですか。
【次の発言】 知らないけれども、現在はその時期はちやんとわかつている。新聞にも出、雜誌にも出て、大問題になつておるのだから、どの時期にあるかということはあなたはわかつておるはずだ。現在の立場からお話になつたらいい。その当時は知らなかつたけれども、あとから考えて見れば、差押えの後だつたと言われればいい。
○高橋(英)委員 この梅林組の古い時代からの取引で少額の取引があつたという証言でしたが、その少額というのはどのくらいですか。
【次の発言】 それからこの梅林組の社長の兄さんが代護士だというようなことは言わなくとも自然に知られるわけですが、代護士の地位は大体説明しなくても相当なものだと思いますが、お知りにならないというこがはあまり迂濶だと思います。どうも信用できないのですが。
【次の発言】 兄さんが代護士だということは知つておられたのですね。先ほどは全然そういうことを御存じないという証言のようでしたが。
【次の発言】 全然知らぬという……。
○高橋(英)委員 証人の人物は私もよく知つておるので、証人が一たび証人廷に立てば、栗栖前藏相の不当行為が明々白々になると世人は期待しておつたが、はなはだ期待に反して栗栖氏の不当行為で、うわさされるようなことが一つも発見できないというようなことになつて、私どもとしてはいずれを信じてよいか迷わざるを得ないのですが、こういうことを聽きたいのです。前尾局長は、大体局長級の移動のときにはあらかじめ了解を得るような方法をとられる慣習になつておる。にもかかわらず自分の場合には不意打にそういうふうなことになつたのであつて、証人と相擁して泣いたというくらいの場面があつたように想像されたのですが、その場面は轉任が……
○高橋(英)委員 年末の差押えですね、これによつて少し御迷惑になつたのでしようね。
【次の発言】 それでは当時の栗栖藏相があなたの方の差押えの関係を聞いて非常に興奮せられて、長沼局理局長を叱責されたというようなことが証言の上に現われているのですが、なぜ栗栖前藏相がそれほど興奮されたか、原因はおわかりになりませんか。
【次の発言】 非常にお困りになつたのですから、これをあなたの方の店員といいますか、社員に任さずに、上級幹部の方でも相当これの対策は講ぜられたことは間違いないでしようね。
【次の発言】 あなた自身で考えて、ほかの者は一つも考えていないというのですか。
○高橋(英)委員 証人は前栗栖藏相の官邸で清水さんとともに、長沼監理局長とお会いになつたことがありますか。
【次の発言】 夜ですね。そのときに何か大臣から頼まれて、大臣からはどういう話が監理局長にあつて、監理局長はどういう返事をしたか。御記憶があればお述べ願いたい。
【次の発言】 しばしば宮邸へは陳情に行かれたのですね。
【次の発言】 大臣もむろん業者の窮状はよくわかつておられ、非常に関心をもたれて御心配をいたしておつたわけですね。
【次の発言】 大臣の方からもあなたの方へそういう心配をせられておるので、困つておりはしなかというような電話がかかつたことがありますか。
○高橋(英)委員 この問題は党へ献金したか個人に献金したか、二つに一つしかないのであります。その中間のものは日本の法律には許されていない。事実上においてもその中間のものはないのであります。從つて党の献金であれば党の献金として調べる義務があり必要がある。また個人の問題にしましても、個人の資金といたしましても、またこれを当委員会で調べる必要があり義務があるのであります。これは中野君は個人の問題であつたら調べる権利がないというふうな、証書を拒否する権利があるというようなお話でありましたが、絶対にさようなことはありません。そういう前提は私どもは反対いたします。たとえ個人の問題にいたしましても、当委員会……
○高橋(英)委員 そうしますと、例の政令によつて届出をしなければならない場合ですね、会計の方でお取扱いになつたのですね。
【次の発言】 そうしますと別会計の政調の方の同会計と関係のない金については届出をせられることになるのですか。ならないのですか。
【次の発言】 事実上においてはあなたの証言をそのまま聽きますが、建前としてはやはりそれも党費として届出をしなければならないというふうにお考えになつておりますか。
【次の発言】 政調がたとえ別会計であつても、やはりそういうものをすべて総合して届出をしなければならないというふうにお考えになつておりますか。
○高橋(英)委員 森戸さんが西尾さんから金をおもらいになるとき、どういう言葉のやりとりがあつたのですか。金をやる場合には、親分なら子分に、小づかいにせいとか、生活費の足しにしろとか、何か言つて渡すわけなんですが、そのときにどういう言葉のやりとりがあつたのですか。また先ほど非常に珍らしい資格の言葉があつたように聞いておりますが、実際言葉のやりとりの上では資格の問題も言葉の上に出たのかどうか。その点をお伺いしたい。
【次の発言】 先ほど、政務調査会長森戸個人に金を出すのだというふうなことで授受されたと言われましたね。けれども西尾氏があなたに金を渡したときには、実際どういうふうに言つて渡したかという……
○高橋(英)委員 前尾局長の轉任は別のような説があるのですが、竹中組の帶納税金の差押えをしたということに端を発して、その責任をとられたといい、栗栖さんの逆鱗にふれて左遷されたという説がありますが、そういうふうなことを省内でお聞きになつたことがありますか。
【次の発言】 ちよつと栗栖さんに対する中傷と言いますか、非難する投書なんかがたくさん組合の方へ來たような事実はありませんか。栗栖さんが権力を濫用するとか、情実によつて土建業者に特別の融通をするとか、融資関係について大藏大臣の地位を悪用するとか、そういうふうなことについて、いわゆる醜聞ですね、栗栖氏をめぐる醜聞について投書などがたくさんあつたよ……
○高橋(英)委員 ちよつと明確を欠くのですが、私も十二月のときに引継ぎを石黒、中村両氏にせられたというふうに聞いたんですが、実際の引継ぎは二月の幹事長をおやめになるときですか。
【次の発言】 それなら百二十万円という金があつたというのは、結局幹事長を引継がれる時にあつたんですか。
【次の発言】 あのときの選挙は地崎氏が終始中心になつてやつたということになるのですか。
【次の発言】 地崎氏は早くパージになつているのですから、パージになつてから後もやはり選挙事務に関係しているのですか。
【次の発言】 選挙は、申すまでもなく重大なことですから、たれが中心でやつたかやらないかということは、最高幹部のご……
○高橋(英)委員 栗栖前藏相との会見は今述べられたが、芦田さんとはどうですか。
【次の発言】 栗栖さんに融資の関係について御相談になつたことはないのですか。
【次の発言】 大分銀行の頭取の話では、あなたの方を含む土建業者の融資について、その日に特に栗栖さんから頼まれたことはないのですか。
【次の発言】 そうすると栗栖さんがそういうことを言われたのは、どういうことで言われたか御存じありませんか。だれかあなたの代理がそういうことについて頼まれたとか、何か思いあたることはありませんか。栗栖さんが突然あなたの方の組のことを言つて、融資のことを大分銀行の頭取に頼むはずはないわけですね。何も連絡がないので……
○高橋(英)委員 中野君の質問に対する御証言で、確かさやあいまいさが大体わかつたようでありますが、もう少しその点についてお伺いしたいと思います。届出に対する事務的な取扱者は、事務長なり会計の方でやるということは、われわれ常識上了解いたしますが、この政令の趣旨に基いて、この政令の趣旨が非常に重大なものであつて、今証人がたびたび慣例云々の言葉を出されておりますけれども、こういうことは慣例のない最初のことです。嚴重な罰則を設けて、こういう嚴重な政令が出たということは、重大な問題でありますから、慣例をもつては扱うことはできないと思うのであります。從つて事務的以外の実際の責任者、これが虚僞の届出になるか……
○高橋(英)委員 証人は、土建業者の竹中組というものが、莫大な税金滞納によつて差押処分を受けたが、それを栗栖大藏大臣の口添えによつて解除せられたというようなお話をお聽きになつたことがありますか。
【次の発言】 官僚と労働組合との違いがそこにあると思います。そうすると、栗栖大藏大臣になつてから、大藏省関係、殊に栗栖大藏大臣と土建業者との関係が非常に密接になつたという、そういうようなことをお感じになつたことはございませんか。
【次の発言】 証人にもう一つ伺います。終戰処理費の支出の放漫という問題ですが、これは石橋大藏大臣のときには、終戰処理費の問題、すなわち進駐軍の土木工事の問題について、非常に大……
○高橋(英)委員 石炭國管問題については各政党に業者の方でたいへんな運動をせられたということを私どもは見聞しているのですが、大体当時の自由党は最初から反対を声明しておる関係上、業者の運動は主として國管案を骨抜きにするということから、とにかく賛成する方面に向けられたと聞いておりますが、そういう事実はありませんか。自由党は最初から反対しているんだから運動する必要はない。國管案に賛成しておる方面へ主として力を入れて運動せられたというように聞いておりますが、そういうことはありませんか。
【次の発言】 それはそうでしようけれども、運動の方法として、むだな運動をする必要はないので、なるべく有効適切な運動を……
○高橋(英)委員 昭和電工の問題について少しく申し上げたいと思います。福田主計局長、重政前農林次官、大野前自由党幹事長という人たちが新たに昭和電工の問題で逮捕されますし、またウイリアムが新聞紙上において発表されましたごとく、この問題に対する警視廳の調べ振りが非常に不熱心であるというようなことも傳えられておりますし、またさらに本日の毎日新聞を見ますると、何かこの問題に対してもみ消し運動が起つて、それがために委員会殊にわれわれの民主自由党が活動しないではないかという疑いすらもたれておる記事がありますので、私はこの際この問題についてあらためて委員会として最檢討して、委員会のより積極的な態度を明確にす……
○高橋(英)委員 自由党は石炭國管案に反対をしたのですが、あなた方の運動せられる前から反対の態度を決定しておつたのか、もしくはあなた方の運動によつて反対の態度を決定したのかその辺御存じありませんか。
【次の発言】 最初から反対で、あなた方が上京されたときにきまつたのではないというのですね。
【次の発言】 そうするとあなた方の運動の重点は自由党に向けらるべきものではなくして、石炭國管案に賛成の態度を示すであろうと思われる党に対して猛運動せられるような結果になつたのではないですか。具体的に言えば運動の重点を社会党とか民主党の方に向けられることになつたのではありませんか。
○高橋(英)委員 今の椎熊君の御発言は重大問題です。運動と一口に言つても、正しい運動もあれば、正しくない運動もある。陳情とか、運動というものは國民に許されたものであるし、今の証人の証言は、結局議員が実情にうといから、間違つた判断をしているのだ、だから……(「それは質問じやない」と呼び、その他発言する者多し)証人に質問しているのだ、しまいまで聽かないか。 要するに、今証人の言葉を聽くと、議員に実情の明らかでない人があるかもしれないから、それを正しく啓蒙するというふうな意味で、いろいろ実情を訴えられたというふうに聽いたのですが、椎熊君はそういうふうにとつていないのです。正しくない運動であるという……
○高橋(英)委員 不当財産委員会で申し合せたのですが、本田英作君の代りにやはり同じ党から出ることになつておりますが……。
○高橋(英)委員 民主自由党の方では、もうほとんど見透しがついたので、この際早急に指名投票をしたいと思います。
【次の発言】 中野君の御質問ですが、これはわが党でもまだ公表していないのです。それで今ただちにここで発表するわけにいきません。いずれ党議にはかつて発表しても差支えないということになけば……。
【次の発言】 椎熊君のお話を聽きますと、最後の段階に來ておるということですが、相当論議し盡すだけのことは盡しておると思う。あと勉強していただけば、一時間とか一時間半内に党議をまとめていただくことができるのではないかと思いますが、私どもも一日も速やかに昏迷な現状を打破することが、國民に対する責務だ……
○高橋(英)委員 先ほどから前例々々というお話でありますが、ここでこの問題がどのように決定しても、必ずしも前例にはならない。運営委員会は特殊な事情に基いて、現実を判断して議長が留任勧告に行くべきかどうかをやるのだから、將來また同樣なことが起つたらこれが先例になるかもわからないが、將來起るのはやはり特殊な事情だから必ずしもそういうことが先例にもならないと思います。
【次の発言】 椎熊君の話を聽いていると、山崎さんは何か脅迫や強要で辞意を決したというふうにお疑いになつておるのですか。
【次の発言】 それでははつきり脅迫とか強要というふうにお考えになつておるのですね。
○高橋(英)委員 われわれの方は党議として、特殊な事情だ、特例だというので、かたつぱしから破られていくのでは、原則というものの價値がなくなるということに決定しました。
○高橋(英)委員 表決権がないだけでほかは同じです。
【次の発言】 議会政治は多数政治だから、多数の者が認めればいいのだ。
【次の発言】 でも共産党は友党じやない。
【次の発言】 石田君のようにすれば一番はつきりすることはする。
【次の発言】 そうすると、委員長の問題もわれわれの方へもう一人入れていただけば、われわれも大いに考慮します。
【次の発言】 民主自由党の態度は、單に友好的な立場から讓つたというのではないのであつて、原則として各派から一人ずつ出すべきだというような前提があつたから、それならばお互いに各派から讓り合うが、とりあえずわが党は七名あるから、第一党として農民党に讓ろう。その中に……
○高橋(英)委員 今の証人申請のほかに、警視廳並びに検察廳における捜査当局から中間報告でもとつていただきたいと思うのです。最も適当な捜査当局の代表的な人に当委員会に証人として出てもらつて、捜査内容の報告をしていただきたい。
【次の発言】 いずれ理事会で私の希望を申し述べたいと思いますが、栗栖後援会の問題は栗栖氏に直接関係のある事件であり、小澤專七郎君の問題も私から提案しておりますが、これもやはり栗栖氏と直接連結しておるわけであります。現にこれがために刑事事件が起つておるような次第でありますから、昭和電工の派生的な事件として、栗栖氏を中心とする小澤專七郎君の事件、それから栗栖後援会の事件も併せて……
○高橋(英)委員 今の噂というのは二十万円ではなくして、百万円というようなことを聞いたことはありませんか。
【次の発言】 そうするとそれは二口になるのですか。
○高橋(英)委員 ……。
【次の発言】 倉石君の檢察廳の供述要旨というのを見ますと、先ほど倉石君も言つておりましたが、難詰するとか、翌日また謝罪に來るとか、それからこれを黙つておいてくれとかいうようにまるで反対党の立場にある人が聞き直つていろいろ話をしたというふうに聞えて、どうもそれがほんとうではない、よほど証人が誇張して檢察廳で言われなければ、ああいうような言葉が、同志中に取交された言葉としてわれわれは信ずることができない。今石田君からの質問がありますように、淵上君と石炭國管の時代には毎日ぐらい顔を合せておられたはずなんでありますから、石炭國管の問題でしじゆう話をされておつたと思うので、それ……
○高橋(英)委員 それが乘つ取り事件の眞相じやないか。乘つ取り事件の不正はそこにある。それを忘れたとか、わからぬとかいうことはないじやないか。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
委員長としてごあいさつ申し上げます。今回私皆さまの御推輓によりまして、きわめて停い期間であろうと思いますが、法務委員長の重責を汚すことになりました。もとより浅学菲才、よくその任にたえ得るか、危惧の念にたえないものがありますが、幸いに委員諸君の御支持と御鞭撻とをいただきますならば、大過なくその重責を果し得るのではないかと思つておる次第であります。何とぞよろしくお願いいたします。
【次の発言】 それではこれから本日は理事の互選を行いたいと思いますが、いかがいたしますか。
【次の発言】 ただいまの池谷君の動議に御異議ありませんか。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
田中政務次官より発言を求められております。これを許します。田中政務次官。
【次の発言】 これより副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。政府より提案理由の説明を願います。
【次の発言】 本日はこの提案理由の説明を聽取するにとどめ、次の議題に移ります。
【次の発言】 戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律案、これを議題といたします。政府より提案理由の説明を願います。
【次の発言】 この法律案も本日は提案理由の説明を聽取するにとどめ、次の議題に移ります。
○高橋委員長 これより開会いたします。 この際おはかりいたします。すなわち弁護士法を改正する法律案を起草するため、国税調査の承認を議長に要求したいと存じます。要求書の案文を朗読いたします。 国税調査承認要求書 一、調査する事項 弁護士法に関する事項。 二、調査の目的 弁護士法を改正する 法律起草のため。 三、調査の方法 関係方面よりの意見聴取、資料要求等。 四、調査の期間 本会期中。 右により国政にかんする調査をしたいから、衆議院規則第九十四条により承認を求める。 昭和二十三年十一月十一日 法務委員長 高橋 英吉 衆議院議長松岡駒吉殿 右のごとく……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際おはかりいたします。先日本委員会の理事として三名御選任願つたのでございますが、なお一名を追加いたしたいと存じますが、いかがいたしますか。
【次の発言】 中村君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。佐竹晴記委員を理事に指名いたします。
【次の発言】 次に訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の規定を適用する地区を定める法律案、両案を一括して議題とし、審査を進めます。何か御質疑はありませんか。――御質疑がないようであります。それでは質疑もおおむね盡きたようでござ……
○高橋委員長 これより会議を開きます。 刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案、司法警察職員等指定應急措置法案、右三案を一括議題として審査を進めます。
○高橋委員長 それでは会議を開きます。刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案の両案を一括議題として審査を進めます。猪俣君。
【次の発言】 それでは御質疑も盡きたようでございますから、質疑はこの程度に打切り、討論に移りたいと思いますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。それでは討論に移ります。
この際委員長の手元に民主自由党、社会党、民主党各派協同提案の修正案が提出されてあります。これを朗読いたします。
刑事訴訟法施行法案の一部を修正する案
刑事訴訟法施行法案の一部を次のように修正する。
第二條中「第一審における第一回の公判期日が開かれた……
○高橋(英)委員 別段異議を唱えるわけではないのですが、われわれ本國会に出てから、懲罰委員会は國管の際にあつただけです。あの際われわれはだれがどういう位置にいて、どういう行動をしたか、実地檢証をしたらどうかということを提議したら、ここは裁判所ではないからということで、それはしりぞけられた。今度は委員長がかわつたので新しい方法でやられるのかどうか。私はあえて反対いたしませんが、その点を明確にしていただきたいと思います。
【次の発言】 私も土井君の御説に賛成いたします。荊木君から他の参考人の調査ということに対し反対もありましたけれども、これは私は反対されるのが少しどうかと思う。土井君の言つたように……
○高橋(英)委員 私ども民主自由党に所属する議員は全部反対いたします。
○高橋委員長 ただいまより会議を開きます。
刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案を一括して議題といたします。すでに両案とも説明済みでありますから、簡單に提案理由の説明をお願いいたします。
【次の発言】 右両案について御質疑はありませんか。
【次の発言】 それでは午後二時まで休憩いたします。
午後零時五十七分休憩
○高橋委員長 これより会議を開きます。
まず、鍛冶良作君理事辞任につきその補欠選挙を行いたいと存じます。
【次の発言】 中村君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め佐藤通吉君を理事に指名いたします。
【次の発言】 次に刑事補償法を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律案、檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案、三案を一括して議題といたします。政府より提案理由の説明を願います。
【次の発言】 暫時休憩いたします。
午後二時四十分休憩
【次の発言】 それでは休憩前に引続きまして会議を開きます。
裁判官の報酬等に関する法律の……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から提案理由の御説明をお願いいたします。殖田國務大臣。
【次の発言】 本案について御質疑ございませんか。
【次の発言】 本案に対して御質疑はありませんか。
それでは質疑もありませんようですから質疑はこれにて打ち切り、続いて討論に移りたいと存じますが御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。
それでは討論に移ります。
【次の発言】 討論は終局いたしました。これより採決いたします。
本案は原案のごとく決するに賛成の諸君はお起立を願います。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
裁判官の報酬等に関する法律案の一部を改正する等の法律案及び檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案、この両案を一括議題とし審査を進めます。
この際委員長より御報告いたします。政府が右両案について議案を修正するために國会法第五十九條によつて院の承諾を求めた結果、昨日本会議において右修正が承諾せられました。まずこの修正について政府より御説明をお願いします。
【次の発言】 以上のごとく修正せられました政府原案について審査を進めます。両案について御質疑はございませんか。
【次の発言】 それでは質疑もないようでございますから、質疑はこの程度で終局し……
○高橋英吉君 それでは提案者の一人として、少し詳しく提案の理由を申上げたいと思います。今の附則の二項ばかりでなく、どうせ事務総長から詳しく改正の部面の理由について申上げたと思うのですが、ちよつと私申上げたいのであります。第一に刑罰が從來は「三月以上十年以下の懲役」ということになつて、罰金刑が新たにできることになるのですが、これは私が申上げるまでもなく、議院における証人は最初は罰則がなかつたものですから、非常にでたらめを言つたというふうな弊害を痛感して、偽証罪の罰則をこしらえたわけです。これがまた、不当財なんかでいろいろ体験して見ますと、極端な行き過ぎだつたというふうにも考えられる点があるので、……
○高橋英吉君 ただいまの政務次官制度が必ずしも参政官設置の目的のような効果を收め得ないとは考えていないのであります。御承知の通りあれは臨時設置法案であつて、いろいろな事情によりまして臨時にああいう政務次官設置法をこしらえて、行政組織法が実施されれば、当然効力がなくなることは臨時設置法においてちやんと規定してあるのであります。從つて政務官制度が必要である以上は、根本的にこの制度について愼重に検討して恒久的なものとしなければならないと私ども考えまして、いろいろ検討した結果、政務次官を二人置くことは、どうも過去の体驗によつて、あまり理想的でないと思われまするし、さらに官僚政治の打破という問題について……
○高橋英吉君 これは政務たる点においては同一ですが、ただ政務官の方に企画に参画するという文字があります。それから政務の処理という採決権というか、処理権というか、そういうものがあるだけの違いです。参政官の場合はその処理権がないというだけです。政策に参画するだけです。
【次の発言】 企画はないのです。
【次の発言】 参政官は昔の政務次官通りです。現行の政務官の職務権限通りです。
【次の発言】 それは各省にそれぞれ仕事があるわけですが、その具体的な仕事について、きのう官房長官が言つたように、省内で事務整理の規定がおのずからできるわけです。それによつて政務次官と事務次官の分掌が定まることになるわけだろ……
○高橋(英)委員 要するに本委員会の任務は、この委員会ができた決議案によつておのずから明らかであつて、非日委員会なるものの本質がどういうものであるかということは特にわれわれわからないけれども、かりに非日委員会が取扱うところのものと、本委員会の使命とが合致した場合においては、やはりそういう事項も、取扱う場合があるのは当然だと思う。ただ非日委員会というものの本質、定義がわからないから何とも言えませんけれども、先ほど委員長から言われた四つの部門、大体あの部門が具体的にわれわれの仕事の目標ではないかと思うのですが、その中にかりに非日委員会というものが取扱うような、そういう仕事があれば、また取扱われなけ……
○高橋(英)委員 私は國家行政組織法の一部を改正する法律案の第十七條について主としてお尋ねしたいと思います。この改正法によつて次官は一般職になつて、特別職であるということが削除されることになつておるのですが、明治藩閥政府以來のところまでさかのぼらなくても、最近の次官の地位に対する一般職と特別職の変遷について御説明願いたいと思います。特別職と一般職という言葉は、近ごろできた言葉かどうかしらないけれども、要するに次官に任用される人々の資格とか、範囲とかに対する最近の変遷を御説明願いたい。
【次の発言】 行政組織法で特別職となつたのですが、その前の行政官廳法の何かで特別職となつておつたのではないです……
○高橋(英)委員 私あとから來たので全貌はわからないのですが、今徳田君のお話を聞いていると、これはどうもわかり切つた議論が複雜化しておるのじやないかと思うのです。予算のときは、あの予算を提出しなければならぬ段階であるからああいう予算を提出したのであり、今日は定員法を提出しなければならぬ段階になつたからこれを出したのであつて、それがために予算の補正をしなければならぬことになれば、また將來予算の補正をせられるのだから、簡單なことじやないか。ただ一事不再議という問題がはたして憲法違反となるか、ならないかという問題はありますけれども、ただこれはおそらく通説の帰するところ、憲法違反にはならないと思うので……
○高橋英吉君 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案というものを、われわれ提案者として衆議院に提案することになつたのであります。その條文と要旨とを申し上げさしていただきまして、御審議を得たいと思います。まず條文から申し上げます。 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を次のように改正する。 第六條第一項中「三月以上十年以下の懲役」を「十年以下の懲役又は三万円以下の罰金」に改める。 第八條の規定を同條第二項とし、同條第に一項として次の一項を加える。 前二條の罪は、各議院若くは委員会又は両議院の合同審査会の告発を待つてこれを論ずる。 ……
○高橋(英)委員長代理 それでは昨日に引続きまして、刑事補償法案を議題といたしまして、質疑を続行いたします。
○高橋(英)委員 事務総長にお伺いいたします。不当財委の昭電問題のときに、検事が傍聽席に常に来ておつた。あれはどういう権限で来ておつたのですか。
【次の発言】 だれでもいいことになつておるのでしようが、傍聽を許す理由があるでしよう。あの場合、われわれは毎日来て監視つきでやられたように思います。形式上は傍聽ですが、実際上は、その点検察権の行使が院内において継続されたように思つたのですが……。
【次の発言】 今の副議長のお話のの、捜査権は宮中まで及ぶ、国会であつても容赦しないということは強制捜査で、任意捜査はまた別です。
○高橋(英)委員 三浦さんにちよつとお尋ねするのですが、私、うつかりしていたのですが、今の御説明を聞くと、報告が委員会からあつて、二十日以内に府県会が議決をしなければならないということになつておるのですが、私が昨日聞いたところによると、十日になつておつたのです。十日では早過ぎるというので、二十日の希望を私からいたしたのですが、この二十日というのは、府県会に付議される期間であつて、議決はその後の経過によつて、一月かかるか、二月かかるか、あるいは即日できるかわからない。あるいは天変地異も起こるだろう、いろいろなことがあるから、二十日以内に議決しなければならないということは、これは昨日の話とちよつと……
○高橋(英)委員 ちよつと政府委員にお尋ねします。今の大石さんのお尋ねに関連して、大石さんも十分了解がつかないようですが、具体的に言うと、大石さんのお話のことは、舞鶴市のことで、六百票違いで請求が成立して、県議会に行つて、県議会で成立していない。従つて私どもは今度の改正法によつて御破算になつて、あらためて住民投票から出発し直すものだと思つておりますと、きようこういう法規が今指摘されて初めて気がついたのですが、これを見ると、やはり現在舞鶴の京都府議会に懸案として継続されておる問題は、やはり府議会でその結論を出さなければならないということになるわけですが、それがたとい七月三十一日を過ぎましても、一……
○高橋(英)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長が所要のため、理事の私が委員長の職務を行います。本日の日程は国政調査承認要求の件でありますが、本日の日程に入ります前に、御報告及びお諮りいたしたいことがあります。 去る十二月十三日、委員梨木作次郎君及び上村進君が委員を辞任せられ、その補欠として同日田中堯平君及び加藤充君が議長の指名で委員に選任せられました。つきましては、委員を辞任せられました梨木作次郎君は理事でありましたので、その補欠選任を行わなければなりませんが、理事の補欠選任は、先例によりまして選挙の手続を省略して、委員長において指名いたします。御異議ありませんか。
○高橋(英)委員 検察事務官の待遇を税務職員や経済調査官と同様にするという改正は、最も時宜に適したことで、すでに遅いのではないかと私は思うのです。大体昭和二十三年の法律第四十六号で、税務職員や経済調査官がこういうふうな特別な待遇を受けておるにもかかわらず、その際になぜ検察事務官が入らなかつたか、その点のいきさつがおわかりでしたら御説明願いたい。
○高橋(英)委員 ちよつと私も関連質問したいのですが、最近反戦運動とか平和運動とかいうのは、言葉の上には非常にきれいなわけなのです。具体的に共産党の関係者などがやつていることが、はたして反戦運動であるか、平和運動であるかということは問題だと思うのですが、この質疑応答の場合に、政府当局の方でこの質問に巻き込まれてから、何の気なしに反戦ビラだとか、平和運動、平和署名だとかいうふうに無条件にその言葉を肯定されたような形でお使いになるということは、誤解を招くことになりはしないかと思うのですが、かつて鈴木茂三郎さんが本会議で言つておりましたが、東洋平和のためならというので、日本が侵略戦争をやつておつたと……
○高橋英吉君 四国の西南開発の問題についてお願いやら御注文をしたいのであります。 この国土総合開発法成立以前の特定地域総合開発計画として、四国西南開発が取上げられておるのでありまして、この点においては、この法律ができましてから、ますますその必要性が痛感されて来られておると信じておりますが、実は当時の開発計画における地域は、ある点において狭小であつたのであります。あの際決定されました地域では、とうてい開発の目的が達成できない。完璧な計画にならないということを申し上げておつたのでありますけれども、当時費用が少いのであるから、優先的に願いたいというようなことで、われわれが当局その他と折衝中にこの法……
○高橋(英)委員 議事進行について……。鍛冶君も先ほど申しておりますように、提案の理由ははつきりしている。たとえば「そこに引用された例示は、ことごとく虚構と捏造の連続以外の何ものでもない」というのでありまして、この「虚構と捏造の連続以外の何ものでもない」のであるということを、川上君の方から証明しなければいかぬということになつているわけでありますから、提案者の提案理由ははつきりしております。だから提案者に対してこの点について証拠をあげろとか、裏づけしろということは、これは理由のないことである。少しでも訴訟法的頭があればこの点はわかることであるから、早く内容に進んだらどうですか。どうぞ委員長その点……
○高橋(英)委員 関連して梨木君にちよつとお伺いするのですが、今の被疑者の名誉を尊重するということも賛成ですし、国会議員に対して相当考慮した取扱いをしろというのも賛成ですが、共産党の方の梨木君らも、国会議員は国会議員としての特別の名誉があつて、そういう場合には特別の取扱いをすべきだという御主張があるのですね。特権的なものを認めておられるという意味ではなしに、やはり国会議員は国会議員として特別の取扱いをしてもよいという主張ですか。
【次の発言】 ちよつと裁判所側の方にお尋ねいたしますが、管理権の問題が、司法省時代において実質上裁判所と検事局、それから現在法務府の管轄になつておる戸籍事務、登記事務……
○高橋(英)委員 関連して……。古島先輩のわれわれと同じ職業柄からの今の御意見ですが、理想論としては、裁判のあり方としては大いに賛成するのですが、国会内における懲罰事犯に対する御議論としては、ちよつと正鵠を欠いているのではないかと思うのです。それは簡単に申し上げますならば、この懲罰事犯に対しては自由党は全部賛成しております。署名するといなとにかかわらず、みな提案者の気持であり、賛成者の気持でありますから、これが全部審理に参加できないということになつたらたいへんなことになるわけで、そういう建前ではないので、これはこの前有田君なんかが懲罰に付せられたときに、私どもも、われわれが従事しているいわゆる……
○高橋説明員 それでは外務省側から従来までの対外折衝の経過を御説明申し上げます。ただいまの齋藤局長のお話と多少ダブるところがあるかと思いますが、一応私の方からも御説明させていただきたいと思います。 ただいまの平和条約第十一条の規定と法律第百三号の規定に従いまして、まず刑期の三分の一を経過した者につきまして仮出所の申請を関係国政府になした次第であります。関係国政府と申しますのは、米国、フランス、イギリス、オランダ、オーストラリアの五箇国であります。まず仮出所の申請というのを一番初めにいたしましたのは、これが列国の最も承認しやすい点ではなかろうか。平和条約第十一条にはこのほか減刑及び赦免という規……
○高橋(英)委員 外務大臣の先ほどの得答弁から増えますと、正式に逮捕、抑留した場合には、通知があるわけですね。そうすると、正式にそういう逮捕や抑留の通知がなくて、しかも事実上逮捕、抑留しておるという事案があつたならば、それは結局不法な逮捕であり、不法な抑留だということになるのではないですか。その点お答え願いたいと思います。
○高橋(英)委員 法務省当局にお尋ねいたしておきたい。ただいま松岡委員から質問されました京都地方検察庁における人権蹂躙の問題ですが、いずれ詳細に的確に質問をし論議をしたいと思うのですが、とりあえず三点ほど質問をし、その質問に対する的確なる御答弁がただいまできなければ、慎重に調査をして御善処を願いたいと思うのであります。 第一に、手錠をはめて尋問をし、署名捺印せしめたというような事実、こういう事実を当局は知つておつたかどうか。それから京都地方検察庁の方においては、中野君の選挙違反ばかりではなくて、選挙違反全体に対してこういうふうな取調べの方法がとられたのであるかどうか。また、ひとり選挙違反ばか……
○高橋(英)委員 議事進行について……私委員長に質問の希望をしておつたのですが、動議が先に出ましたから動議と関連しておりますから、議事進行の範囲で意見を述べさしてもらいたいと思うのですが、大臣にもひとつ御意見を聞きたいと思います。大体問題は立法府と現行法の解釈論の二つにわかれるのじやないかと思うのですが、現行法の解釈論としてもいろいろ問題がありましよう。先ほどからの意見を聞いておつても、それからまた新聞、雑誌による意見を聞きましても、学者の意見を聞いても、いろいろ問題はありましようけれども、とにかく自治庁としてはその権限内においてこの通牒のような結論に出たのであつて、その精神に従つてこの通知……
○高橋(英)委員 私も先ほどの発言に賛成するものであります。しかし、これを切つてしまつて、二つにしてしまつてから、一つずつ片づけて行くということもなかなかむずかしいと思いますけれども、実際第二台風といいますか、あの問題の方が先で、データも十分集つておるはずでありますから、これを解決することは易々たるものだと思いますので、重点をこれに置いて、並行的に新たに起つた西日本の水害も検討してもらうというように審議してもらいたい。要するに第二台風を主として、早くこれを片づけるという意味で、重点をそこに置いて審議すべきだと思うのであります。
○高橋(英)委員 今小林君の提案者の説明の中に、何か運営委員会で━━━━━━━━━━━━━━━━というふうなことに聞えるような節があつたようです。これも速記録をはつきり見まして、はたしてそういう事実があつて、われわれ自由党は━━━━━━━━━━━━━━━━━おるのか、これをひとつ検討してみたいと思います。私も鍛冶君の動議に賛成いたします。
【次の発言】 先ほどの発言者に、ある点について篠田君が差誤に陥つているのじやないかというふうな言葉があつた。これは非常に合理的な穏当な言葉だと思つて、私ども敬意を表しておつた。そういうふうな言葉のやりとりによつて、この厳粛なる審議を進めて行きたいと思つておつ……
○高橋(英)委員 今小林君が釈明されたうちに、なお鍛冶君の動議を裏づけするお言葉があるのです。どこまでも農林政務次官篠田弘作を懲罰してくれという御請求のようです。これは、懲罰委員会としてはむろんそれだけの権限はありません。権限がないことをここに懲罰してくれと言つても審議はできません。従いまして、国会議員の篠田弘作ならばできます。(「国会法を読んでみろ」と呼ぶ者あり)議員外の身分のごときは対象になりません。(中野君「政務次官は代議士以外になれないですよ」と呼ぶ)だから代議士である篠田弘作君を懲罰してくれということならわかるけれども、しかしそれは議員としてであつて……。
○高橋英吉君 ただいま委員長の御発言のように、海上保安庁の警備船が中型トロール船を不法に故意に沈没せしめた、覆没せしめたという疑いのある案件に対しまして、ごく簡単に質問いたします。私はただいま海上保安庁の警備船が不法に故意にという言葉をことさらに申し上げたのでありまするが、私の得ました情報によりますると、これは明らかに不法であり、故意であるというようにしかとれないと思います。従つてこの点に対して、海上保安庁の方へもいろいろ情報が入つておると思いまするから、不法であり故意であるかどうかということ、それから故意である場合においては、どういうふうな責任をおとりになり、どういうふうな善後措置をとつてい……
○高橋(英)委員 私はこの問題は初めて聞いたのですが、今聞いておると二つの場合が想定されるのです。東京都の方が最初の目的通りの公園に使用しなくなり、いろいろないきさつがあつてもてあまして大蔵省へ土地の問題の解決を押しつけたのか。もしくは大蔵省の方で、使用目的に反する管理、すなわち都の管理が不都合だから、都の一管理権を剥奪するというふうな意味で、進んで都の方から管理権を剥奪して大蔵省の方へ引取られたのですか、どつちですか。その点ちよつと今聞いておつて河野君なんかに言わせると、東京都の方がもうにつちもさつちも行かなくなつて大蔵省に返したようにとれるし、またあなたの説明を聞いておると、大蔵省の方が進……
○高橋(英)委員 ちよつと関連して一言……。ただいま藤田君の質問中に馬場検事正と池田自由党幹事長が五高で御同窓であつたという御質問であつたのですが、これはもう絶対に間違いであつて、馬場検事正は一高出身であつて、五高出身でないと聞いております。それからまた馬場元治代議士というのが自由党におりますが、これが五高出身で池田自由党幹事長と同級生です。それからまた馬場元治氏の娘さんの仲人を池田幹事長はやつておるのです。そういう事実を局長は御存じですか。
【次の発言】 東大と京大の間違いです。池田君は京都帝大で一方は東京帝大でした。
○高橋(英)委員 鍛冶君の先ほど議事進行の発言か理事会の申合せを破つたというように野党はとられておるようですが、私はさように思つておりません。御承知のように、理事会は発言者の順序とか時間とかそういうものを申合せをしたのでありまして、発言に対するとりきめはありません。これは当然ルールの示すところ、規則の示すところ、法律の示すところによつて運営さるべきものであつたのであります。但しお互いに誤解があつて、そういう議事進行の発言があるのをやらないで、ただちに質問に入るというふうに野党側では御了解になつておつたといたしますならば、そこにお互いに誤解があつたと思います。われわれも鍛冶君が突然発言することに……
○高橋(英)委員 時間がないようですからごく簡単に羅列的に四つ五つお尋ねしておいて再質問をしないという程度にいたしたいと思います。 第一にお尋ねしたいのですが、不起訴処分になつた事件を公表するということは、基本的な人権の侵害になるおそれがありはしないか。個人の尊厳ということが新しい憲法では非常に強く取上げられておりまするし、さらに不起訴処分になりました内容に至りましては、皆さん御承知のように検事が一方的に調べておる捜査の内容であります。すなわち資料が一方的であります。公判と違つて被疑者の方から十分なる証拠が出されていない。検事の方からのみの資料によつてその内容が一応盛られておるということにな……
○高橋(英)委員 関連して。今のお話のうちに、権力を持つておると犯罪性が生じ、権力を持つていないと犯罪性が生じないというように聞える点があつたのですが、たとえば社会党が権力を握つたら、現在非難さるべきものでないとしておる者でも非難されることになり、それからたとえば自由党なんかが在野党になれば、現在非難されている者でも、権力の場からおりたのであるから、それは清浄なものになるのだ、犯罪性がなくなることになるのだということになるのですか。すなわち、同一行為でも、権力を持つていると持つていないとでもつて、犯罪性というか、不浄性といいますか、そういうものがあることになり、またないことになるというのか、ち……
○高橋(英)委員 この際いま委員長から御発言のありました機船底びき網漁業の取締り並びにその他の諸問題について、日本西海機船底曳網漁業協同組合長魚本義若、住吉丸船主中島栄吉、この両氏を参考人として意見をお聞きくださつて、適正妥当なる御解決をお願いしたいと思います。その理由を簡単に申し上げますと、実はこの問題について、海上保安庁の巡視船の行き過ぎ取締りについては、過日運輸委員会において、海上保安庁長官その他に対しまして質問を行いましたから、ここで重ねて詳細には申し上げませんで、ごく簡単に申し上げまして、詳細は両参考人からお聞き願いたいと思います。 実は去る二月七日に、四国と九州との間の宇和海とい……
○高橋英吉君 提案理由は、昨日の本会議でごく簡単でありますが、明瞭に申し述べておりますから、あれを援用すればさしつかえないと思いますが、提案をしました懲罰動議の懲罰の対象として指定いたしました人々の一人一人のそれぞれの行動について、懲罰に値するかしないかということについて申し上げるのが本来なのでありますけれども、数がたいへんありますし、一々詳しく申し上げますというと、とてもその煩にもたえませんし、また、おそらく時間も非常に御迷惑をかけるような時間になると思いますので、必要に応じて御説明をすることにいたしまして、ごく簡単に概略だけを申し上げたいと思います。 すなわち、懲罰の対象になつた人々は、……
○高橋英吉君 先ほど、瀬戸山君から、今の事犯の裏づけのためにいろいろ証拠を提出したらどうかというふうなお話がありましたが、しかし、従来の懲罰委員会の慣例といたしましては、これは裁判所とはちよつと事情が違う。懲罰委員自身が検事であり、判事であり、また証人という三つの立場を兼ね備えておるというふうなことになつております。従つて、懲罰事犯にまわされた多くの者は、付議された者は、言うまでもなく公然と府会議員の前で、われわれ同僚の前で行われたことが大部分なのでありまするから、これを目撃した者が大多数だということのもとに懲罰委員会に付議されたわけなのです。第一本会議で何らの証拠とか何らの裏づけとかいうふう……
○高橋英吉君 ただいま高橋委員からの御質問にありましたように、証拠は非常にはつきりしておるのであります。いろいろ調査をしますればしまするほど、深刻な証拠が上つて参ります。本日も総務会で堤議長の直接の体験談を聞いたのでありまするが、たいへんなことなんでありまして、総務会に女事務員がいたのですが、女事務員がいたのでは話しにくいというようなことで、女事務員を退去せしめた上で話を聞いたくらいなんであります。もつともこれは堤議長から直接に聞いたのではないのです。伝聞証言ではありまするけれども、提議長が話されたという体験をわれわれはまた伝聞的に聞いたのでありますが、たいへんなことなんであります。公開の席上……
○高橋(英)委員 関連質問ですが、実は嘱大な問題なのです。ただいま古暦君や中村君から質問されたのに関連して、いわゆる職務上の秘密は証言しなくてもよろしいということに対する証言許可の問題です。この許可の申請者ははたしてどういう人々であるか。いわゆる申請権者です。これは私どもの解釈によると、証言をしようと思う当の証言者が上司の許可を得て証言したいと欲したときに初めてこの許可申請をすべきであると考えるのですが、この証言する者以外でも証言許可の申請をすることができるという御解釈ですか、どうですか。この点についてお伺いしたいと思います。
【次の発言】 民事訴訟法のごときは国政調査のごときものに引例するこ……
○高橋(英)委員 関連して。關谷君の質問、なかなか肯綮に当ると思って、私も先ほどから傾聴しておったのでありますが、私こういうことをちょっとお伺いしたいと思うのです。先ほど運輸大臣はこういう問題については、いわゆる常識的に物事をきめたり判断したらいいというふうなことだったと思います。常識的かつ良識的にこの問題を解決すべきであるというふうに言われたと思いますが、そういうふうにしますると、運輸大臣のその真意をわれわれそんたくいたしますると、この問題は非常に重大な問題だと思うのです。ひとり東京都民の生活の問題ばかりではなく、業者、従業員の問題はかりではない、大へんに大きな問題を含んでおると思うのです。……
○高橋(英)委員長代理 廣岡証人、答弁が質問に対するはっきりした答弁になっていないようなので、皆さんが納得せられないのですが、山本君の質問していることは、現在のタイガーという戦闘機を買うのではない、それに改良なり何なり、違ったものを買うことになるのではないかというふうな質問なんだから、そこをはっきり一言で簡単に答弁ができるはずです。その点を一つ答弁してもらいたい。
【次の発言】 関連して簡単に……。国防会議で内定したという問題について、機種がどうとかという問題であまりに微に入り細に入ってあなたが御答弁になるので、かえって紛淆を来たすようなおそれがありますので、私が助け舟を出すのですが、ごく簡単……
○高橋(英)委員 ちょっと関連して。木村君のしり馬に乗るわけではないのですが、私どもの方でも、二級国道を一級国道に昇格しなければならないという大問題が起っておるわけです。四国循環道路というのは、大へん重要性を帯びておるのですが、これが、どういうものか松山までは一級国道になっておって、松山から南の方は二級国道になっておるのです。佐藤君ではないが、私が三年三カ月議席を失なっている間に、あき巣ねらいにやられたようで、私はそんなことはさせない、それほど確信があるのですが、二級国道がいつの間にか一級国道になっておるのです。四国循環道路というものの重要性から考えますと、循環線は、全部一級国道にすべきだとい……
○高橋(英)委員 私は遺憾ながら反対をしたいと思います。反対したいと言っても、(山田委員「前の二人は証人として決定しているんだよ」と呼ぶ)内輪話を暴露するとちょっとこういう公式の場合にどうかと思いまするけれども、大体において、すでに今までの審議で事態はきわめて明瞭になったと思います。グラマン機の内定ということが妥当であったかなかったかということに対する結論も、当委員会としては一応得られる状態になっておると思います。特に山田君が強調せられる政界といいまするか、防衛庁内といいまするか、そういうふうな関係におけるいわゆるスキャンダルといいますか、汚職といいまするか、そういうふうな問題に対しましても、……
○高橋(英)委員長代理 これから会議を開きます。
委員長が所用のため、私が委員長の職務を行います。
昭和三十二年度一般会計歳入歳出決算、昭和三十二年度特別会計歳入歳出決算、昭和二十二年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和三十二年度政府関係機関決算書を議題として審査を進めます。
まず大蔵省当局より概要説明及び日本専売公社関係決算の説明を聴取いたします。大蔵政務次官山中貞則君。
【次の発言】 次に日本国有鉄道決算について、運輸省当局より説明を求めます。中馬運輸政務次官。
○高橋(英)委員長代理 森本君、民事局長がおられませんので、今連絡をとっておりますから、すぐ来られて答弁いたします。
【次の発言】 それでは、森本君の質問については民事局から適当な説明者が参られるそうですっから、これを保留いたします。
【次の発言】 次に、昭和三十一年度決算中、大蔵省所管並びに昭和三十一年度国有財産増減及び現在額総計算書、昭和三十一年度国有財産無償貸付状況総計算書を一括して議題といたします。
まず、会計検査院当局より三十一年度決算中大蔵省所管の分について説明を求めます。検査第一局長。
【次の発言】 ただいまの大蔵省所管決算及び国有財産関係二件につきまして、質疑がありますれば、……
○高橋(英)委員長代理 会議を開きます。
委員長病気のため出席されませんので、委員長の指名により、私が委員長の職務を行います。
昭和三十一年度決算を議題とし、審査を進めます。
この際、鈴木正吾君より質疑があります。これを許します。鈴木正吾君。
【次の発言】 承知しました。委員長の方で適当に手続いたします。
【次の発言】 今、大蔵省の政府委員が出ておりませんから、出席したときにもう一度質疑をしていただきたいと思います。
【次の発言】 鈴木君の御要望は、委員長の方で適当に整理して、できる限り有益な資料を提出させることにいたします。
【次の発言】 次に、文部省所管決算について会計検査院当局の説……
○高橋(英)委員長代理 これより開会いたします。
委員長病気のため出席されませんので、私が委員長の指名により委員長の職務を行います。
参考人の出頭要求の件についてお諮りいたします。かねて調査を進めておりました防衛庁航空機購入問題について、来たる三月十二日、参考人として森脇将光君の出頭を求めたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、その通りに決しました。
なお、当委員会は、来たる三月十日三十一年防衛庁所管決算、十二、十三日及び十七日歳入歳出の実況に関する件(特に防衛庁の航空機購入問題)の審査及び調査を進めたいと存じます。
本日は審査に至らず、散会いたし……
○高橋(英)委員 議事進行についてちょっと委員長にお願いいたしますが、私、非常に穏健な、おだやかな、自民党はもちろんのこと、社会党からも賛成していただくような動議を提出したいと思います。それは吉村証人の証言もこの程度で打ち切り、防衛庁の戦闘機購入の問題もこの程度で一応打ち切りたいという動議を提出したいと思います。その理由は、これ以上究明しても同じことであると思いますから、一つこの程度で吉村証人に対する質問もやめるばかりではなしに、グラマン問題の結論を出す段階になっておると思います。これは社会党も同意してもらえると思います。(「だめだ」「始まったばかりだ」「休憩せよ」と呼び、その他発言する者多し……
○高橋(英)委員 去る十三日の当委員会において、私より吉村証人に対する質疑並びに戦闘機購入問題に対する一般質問、そういうものの打ち切りの動機を提出いたしたのでありまするが、社会党さん御賛成だと思ったら、大へん御反対のようでございますので、理事会で相談の結果、譲りがたきを譲りまして、一応吉村証人の証言の続行は賛成いたします。すなわち動議の撤回をいたします。
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
委員長にお差しつかえがありますので、私が委員長の指名により委員長の職務を行います。
歳入歳出の実況、特に防衛庁の航空機購入問題について調査を進めます。
証人として吉村真一君が出頭されました……
○高橋(英)委員 ちょっと関連して。今の書類の問題ですが、あなたはそういう機密書類を出す出さぬという意思表示をされたようですが、その権限があるのですか、そういう機密書類を出す決定権というものは、最高の地位にある人が決定されるのであって、あなた方が決定するのではないのではないですか。そうすると、今のは単なる個人としての感想なのか、責任者としての考えなのか。
○高橋(英)委員 志免炭鉱の問題は、本委員会でかねてから取り上げられてはおりますが、正式の委員会では本日が最初でございますので、一応委員長である田中彰治代議士の個人的な立場について釈明を求めたいことがあります。すなわち新聞紙なんかで伝うるところによりますと、田中委員長はこの志免炭鉱の払い下げ問題について、炭鉱業者の上田清次郎君の代理として払い下げの陳情に行かれたというふうに伝えられておるようでありますが、そういう事実がありますかどうか。委員長のそういうふうな立場について、運営上重大な問題があると思いますから、その釈明を求めます。
【次の発言】 今、委員長の発言について、小倉副総裁も関係せられた……
○高橋委員長 これより会議を開きます。 この際、委員各位に一言ごあいさつ申し上げます。 このたび皆様の御推挙によりまして不肖私が委員長の重責をお受けすることになりましたことは身に余る光栄と存じます。 先般行われました参議院議員選挙並びに統一地方選挙以来、公職選挙法改正に関する世論がますます強くなっておるときでありますが、本委員会といたしましても、真に公明にして合理的な選挙法の改正に向って努力いたして参りたいと存じます。委員会の運営についてはふなれでございますが、幸いに委員諸君の格別の御協力によりまして大過なくその任を全ういたしたいと存じます。何とぞよろしくお願いいたします。 なお、委員……
○高橋委員長 それでは、不肖私、満場一致といいますか、委員長に推薦をかたじけのうしまして、ありがとうございました。つつしんでお受けいたします。今加藤君からも御注意がありましたが、委員長は、どうもなまけているわけではありませんけれども、定刻におくれることで常習犯らしいですから、今後は厳に定刻を守ることにいたしまして、定刻前に出席いたしまして皆様の御協力を得たいと思います。
【次の発言】 それではこれから議事に入ります。
これより理事の互選を行ないます。
【次の発言】 ただいまの高橋禎一君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、理事はその数を八名とし、
……
○高橋委員長 これより会議を開きます。 ただいま理事と協議いたしました結果、次会は十三日午前十時より開会することとし、なお、今後定例日として、毎週金曜日の午前中に委員会を開くことにいたします。都合によっては変更することもありますので、そのときは御連絡いたしますから御了承願います。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十五分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。 前回の委員会において理事の諸君と話し合いの結果、先般私が英国の総選挙施行状況、並びに西欧諸国の選挙制度視察のため、当院より英、仏、独、伊、スイスの各国に派遣を命ぜられましたが、現地視察の状況について委員会に報告するようにとのことでありますので、本日は、英国の総選挙を中心とし、その他各国の選挙制度等について、私の見たままを以下簡単に御説明申し上げまして、公職選挙法改正に関する参考に供したいと存じます。 まとまったことは、ここで申し上げますと長くなりますので、都合によってこれを本日の会議録に掲載し、これによってごらん願いたいと存じますので、さよう御了承願……
○高橋委員長 一言ごあいさつ申し上げます。 ただいま皆様方の御推薦によりまして、不肖私が重ねて委員長の重責を汚すこととなりました。今国会におきまする本委員会の使命はまことに重大でありまして、国民のひとしく注目するところと存じます。委員各位の格別の御協力によりまして、無事委員長の任務を全ういたしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。理事の互選を行ないます。
【次の発言】 ただいまの古川丈吉君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、理事はその数を八名とし、
加藤 高臓君 鍛冶 良作君
中井 一夫君 古川 丈吉君
南 好雄君 島上善五郎君
中井徳次郎君 山下 榮二君を指名いたします。
本日は、これにて散会いたします。
午前十一時四分散会
○高橋委員長 この際、ごあいさつ申し上げます。
ただいま皆様の御推挙によりまして、不肖私が重ねて委員長の重責をお受けすることになりましたことは、まことに光栄に存じます。皆様方の御協力を得まして、大過なきを期したいと思いますから、何とぞよろしくお願いいたします。
【次の発言】 これより理事の互選を行ないます。
【次の発言】 ただいまの古川君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、
加藤 高藏君 鍛冶 良作君
中井 一夫君 古川 丈吉君
南 好雄君 島上善五郎君
中井徳次郎君 山下 榮二君以上八名の諸君を理事に指名いたします。
……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、お諮りいたします。昨十九日理事南好雄君が委員を辞任されましたので、理事が一名欠員になりました。その補欠選任につきましては、委員長において指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、押谷富三君を理事に指名いたします。
【次の発言】 次に、閉会中審査の件についてお諮りいたします。明後日をもって会期も終了するわけでありますが、先国会から継続となっております島上善五郎君外六名提出の、公職選挙法の一部を改正する法律案外二件につきましては、閉会中もなお審査をいたしたいと思います。
また、院議をもって本委員会に付託され……
○高橋(英)委員 議事進行。ちょっと関連して……。これは大問題です。大へんな問題です。これはもう憲法上の大問題であるばかりでなく、日本の政治の最高の問題で、大へんな問題になると思います。いっときこの問題で日本が震憾するに違いない大へんな問題であります。
〔山田会計検査院長「委員長、速記
をやめて懇談して下さい。」と呼
ぶ〕
〔「国会に対して速記をやめろとは
何だ。」「ここをどこだと思ってい
るんだ。」と呼ぶ者あり〕
〔山田会計検査院長「お願いしてい
るのです。」と呼ぶ〕
【次の発言】 どうも院長、特権意識があり過ぎる、そういうふうに私は思います。それ……
○高橋(英)委員 ちょっと関連して。事情がわかりませんが、今の問答を聞いていると、武州鉄道によってそこまで乗客を運び得るものが、現在武州鉄道がないために運べなくて困っている状態なんじゃないかということになるんでしょう。乗り入れが許可になれば、新しい乗客が流れる。武州鉄道が許可にならなければ、その新しい乗客というものは、武州鉄道によって乗り入れの終点まで来ることができずに困っているということになる。その困っている人が、武州鉄道が開通すれば、それによって乗ってくることができる。武州鉄道ができなければ、その乗ってくる人は困ることになるのじゃないか。そうすると、武州鉄道の乗り入れが許可されて、ずっと延……
○高橋(英)委員 議事准行について。今の委員長の態度に対しての御注文、われわれは反対です。委員長は、交換手ではありません。大いに議員の発言に対しては批判精神を発揮してもらって、委員会をリードしてもらって、明快に運営していただきたいと思います。大いに批判精神を委員長は発揮してもらいたい、かように私どもは思う。
○高橋(英)委員 一般教育行政のことについていろいろ御質疑をしたいのですが、野原君があとから緊急重大な質問をしたいというので待ちかまえておるらしいですから、私は緊急な問題、すなわち高等専門学校の件について四、五簡単に、原稿によって明瞭に質問いたしますので、大臣その他においても一つ簡単に、しかし明確に御答弁を願いたいと思います。 第一に、高等専門学校は第七十条の三により、工業に関する学科を置くとなっているが、将来法律改正により商業科、農業科その他の学科を置く意図や含みがあるのではないかということであります。まずこの点についてお伺いしたいと思います。
○高橋(英)委員 ちょっと簡単にお尋ねいたします。欧州の方に行きますと、日本の住宅融資と違ったアパートの月賦販売みたいなものがあるのですが、あれは非常に便利なものと思いますし、それから政府の企画に基づくものなんでしょう。その点はよく公庫の方ではお調べのことと思いますが、比較的安く、月々の支払いで十年後か十五年後に自分のものになってしまう。これは所有権が移ってしまうということになるのか、最初から所有権が移っておるというのか、そこのこまかいことはわかりませんが、いわゆるアパートの月賦販売ということが行なわれておるのですが、そういう御企画はないでしょうか、どうでしょうか。
○高橋(英)委員長代理 小川君。
【次の発言】 御相談しますが、今の木村君の御要求等は、直取引について、各関係官庁あたりで自発的に御提出になれば、委員会として拒むべきではないと思いますが、しかし、厳格にいえば、理事会で意思決定をしまして、委員会として要求するように権威づけた方がいいと思いますので、散会後理事会を開いて、この点についてよく協議したいと思います。安宅常彦君。
【次の発言】 機会があるから、これは一応これで打ち切って、田中君。
【次の発言】 了解しました。留保につきましては、機会があると思いますから、そのときにまた十分やって下さい。
○高橋(英)委員 私は私立高等学校と公立学校との格差解消の問題についてごく簡単にお伺いいたします。 三十八回の通常国会の衆議院で定数法が可決されましたが、その法案には附帯決議があったことは御承知の通りであります。その一つには「私立高等学校との間におこる格差是正のため、適当なる対策を考慮すること。」という一カ条があります。これは一見はなはだ簡単な文章のようではございませすけれども、このうちには全国の私業関係者の熱意といいますか、熱願といいますか、もっと大きく見ますならば、全国民の熱望、熱願が織り込まれているというふうにとってもいいほどの切実な重大な問題だと思います。従って、あれは幸か不幸かお流……
○高橋(英)委員 関連質問ですが、先ほどからの御答弁で大体いろいろな点がはっきりしたようでございますが、こういう点については、こういうふうに解釈してもよろしいのでしょうか。中小企業といっても、上は大企業に近いものもあり、下は非常に零細企業に近いものがあって、まことに種々雑多だというふうなことになっておるようですが、不景気になると一番大きく打撃をこうむるものは、何といっても零細企業だというふうなことです。従って、貸し出しの対象は、いろいろな事情があって、なかなか理想通りにはいきますまいけれども、零細企業に近いもの――零細企業といいますか、そういうふうななるべく小さいものに大衆的に分布してやるとい……
○高橋(英)委員長代理 続いて農林省振興局長より説明を求めます。齋藤振興局長。
【次の発言】 これより質疑を行ないます。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。久保三郎君。
【次の発言】 ちょっと委員長からよけいなことかもしれませんが、御答弁を聞いておると、単に損失に対する補償の責任でも生ずるおそれがあるかもしれぬというようなことで、御答弁になっておるようにも聞こえますが、委員諸公は、移住政策の根本問題について、将来のために、日本のために、非常に真剣に考えておられるのですから、真実をここで知りたい、ほんとうの姿を知りたいというふうなことが委員諸君の真意だと思いますから、それに即して、……
○高橋(英)委員長代理 ちょっと参考人や説明員に申し上げますが、発言のときには委員長に一々許可を求めて下さい。木村公平君。
【次の発言】 ちょっと関連質問。私は、ごく常識的な所見を申し上げて御参考にしてもらったり、またお答え願ってもいいと思います。
大体この問題はあまり知らなかったのですが、木村君が熱心にやるし、西村君もやるものですから、自然知識ができてきたわけです。ゴルフの関係は、東大で正科ということになっておりましょうし、そのほか、手続の上でも、不当とか妥当とか、合法とか非合法とかいうような問題があるだろうと思いますけれども、しかし、ものにはやはり緩急軽重という順序があると思うのです。ゴ……
○高橋(英)委員 ちょっと関連質問を許していただきたいのですが、このドミニカの移住民の問題については、いろいろの点について論議されておりますので、われわれは最後にそれによって適当な判断ができるとは思っておりますが、一つ概括的にこういうふうな質問をしてみたいと思いますので、それに対してお答え願いたいと思います。 何と申しましても、ドミニカの移住民の人たちがむなしく恥を忍んで帰国されたということは厳然たる事実です。動かすことのできない事実なんですが、この原因がどこにあるかという問題、これがここで究明されておるわけなんです。たとえば、どこに誤算があるというふうに関係者の方はお考えになっておるか、移……
○高橋(英)委員 議事進行――。私も渡邊前総裁の方に読売新聞に出ていることについて質問することになっておりますが、しかしこの問題の実情を知りません。知りませんが、今来てちょっと聞いてみますと、私は弁護士をやっているのでそのことはわかるのですが、 よくわからないのですが、事実関係は、事実は適正でない、虚偽であるということは、間違いないじゃないかと思われるような節があるわけです。しかし、虚偽のそういうような決算報告というのですか、何か出たという、虚偽なものが出たということは、自分自身の悪意、故意によってやったのか、もしくは他の第三者の故意過失でやったのかというふうな問題があるわけなんです。山本とか……
○高橋(英)委員長代理 木村君、大臣は地方行政委員会の方でどうしても来てもらいたいというので、今のことについて一言釈明して、それから行かしてもらいたいのだが、いいだろう。
【次の発言】 自治省所管決算についての本日の質疑は、この程度にとどめます。これにて散会いたします。
午後零時二十五分散会
○高橋(英)委員 これより会議を開きます。
私が年長者でありますので、衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されますまで、委員長の職務を行ないます。
これより委員長の互選を行ないます。
【次の発言】 ただいまの竹山君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、加藤常太郎君が委員長に当選されました。
本日は、これにて散会いたします。
午後一時十七分散会
○高橋(英)委員 池田総理大臣は時間の制約があるそうでございますから、安井大臣に対しましてはまた別の機会にお尋ねすることにいたしまして、本日は総理大臣だけに一つ質問さしていただきたいと思います。与党質問ですから、勢い八百長のごとく見られますけれども、こういうふうな超党派的な、民主主義の基本に関するような重要法案ですから、真剣勝負のつもりでやりますから、一つ総理もそのつもりで御答弁願いたいと思いますが、だんだん頭が悪くなってきましたので、最初に非常に幼稚な質問から始めさしていただきます。 第一に、選挙制度審議会の性格、権限と国会の審議権との関連について、お伺いいたしたいと思います。いわゆる学識……
○高橋(英)議員 ただいま議題となりました公職選挙法等の一部を改正する法律案の修正案について、私は自由民主党を代表して、その提案理由と内容の概要を御説明申し上げます。 本年三月一日、政府は選挙の公明化をはかるため、選挙制度審議会の答申に基づき、公職選挙法等の一部を改正する法律案を本院に提案したのでありますが、その内容は選挙制度審議会の答申の線に沿って選挙法の全般にわたって大改正を行ない、従来、現行の選挙制度のもとにおいて、各方面で論議されていましたほとんどすべての問題について所要の措置を講じているものでありまして、選挙の公明化に寄与するところ人なるものがあると考えられます。しかしながら、法案……
○高橋(英)委員 大体すべての論点に対して論議が尽くされておりまするから、あえて質問しなくてもいいと思うのですが、一、二、吉村先生に御質問したいと思います。 四宮先生の御説明、陳述は、われわれが考えておるより以上のいろいろの豊富な知識、貴重な御体験を御披露下さって、心から敬意を表しております。完全無欠、少しも質疑をしなければならぬ点がありませんので、はなはだもの足りないかもしれませんけれども、お許し願いたいと思います。 吉村先生に御質問したいのですが、大体私ども国会議員は、すべての法案といいまするか、とにかくその使命にむしろ忠実にやっておるというふうに考えております。とにかく国民の代表とし……
○高橋(英)委員 島上委員からの御質問、ごもっともだと思います。私も審議会の特別委員をやっておりましたから、その精神はよくわかりますが、ただ公明選挙の目的を達成するために、罰則を強化するばかりが能ではない。それによってその目的が完全に達成されるということはほとんど望み得ないということは、今島上さんもおっしゃったことでございますので、私も同感でございます。しかし、ある程度は罰則関係の強化によってもその目的を達成しなければいかぬというふうなことに結論が相なった関係上、政府提案となり、われわれの修正案となったと思うのです。たびたび申し上げますけれども、罰則強化といいましても、刑事罰の強化の場合もあり……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際一言ごあいさつ申し上げます。
今回はからずも私が当法務委員会の委員長の重責をになうことになりました。練達なる委員各位の御協力を得まして、大過なきを期して参りたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。簡単でございますが、ごあいさつといたします。(拍手)
【次の発言】 この際、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
すなわち、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政の適正を期するため、本会期中において、裁判所の司法行政に関する事項、法務行政及び検察行政に関する事項、国内治安及び人権擁護に関する事項、以上の各事項につきまして、小委……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
理事稻葉修君より理事辞任の申し出がございます。これを許可するに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、さよう決定いたします。
つきましては、その補欠選挙を行なわなければなりませんが、委員長より指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、池田清志君を理事に指名いたします。
【次の発言】 次に、法務行政、検察行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。濱田幸雄君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政、検察行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。阿部五郎君。
【次の発言】 承知いたしました。善処いたします。
【次の発言】 西崎電波監理理長は運輸委員会と逓信委員会に出ておりまして、きょうはどうしても出席しかねるということで……。
【次の発言】 志賀義雄君。
【次の発言】 ちょっと私からも質問したいのですが、それは結局形式的な審査権しかないのか、実質的な審査権もあるのかどうかということになってくるのじゃないですか。そこらを明白にされれば、自然と問題が解決されるのじゃないですか。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政及び検察行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出があります。これを許します。志賀義雄君。
【次の発言】 それはちょっと、まだ問題だから理事会で一ぺん協議しよう、裁判の内容云々というふうなことは……。
【次の発言】 一ぺん理事会で相談しましょう。
【次の発言】 それなら、十一時半に来るそうです。
【次の発言】 字句解釈の問題だと思いますが、この字句解釈について詳しい説明ができればせられるし、そうでなかったらあとからまた……。
【次の発言】 委員長もそういうふうに解釈するのですが、字句解釈の点について問題があるようでしたら……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
これより請願の審査に入ります。
今国会において本委員会に付託されました請願は、九件であります。請願日程第一より第九までを一括議題といたします。
まず、審査の方法についてお諮りいたします。各請願の内容については、文書表で御承知のことでもありますし、また、先ほどの理事会で検討願ったところでありますので、この際、各請願について紹介議員よりの説明聴取等は省略し、直ちに採決に入りたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
これより採決いたします。
請願日程中、日程第六及び第八の両請願は……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。赤松勇君
【次の発言】 後ほど……。
【次の発言】 赤松君、条例の問題は、明日から新しい会期が始まりますので、新しい会期でやるべきだそうです。
志賀義雄君。
【次の発言】 志賀さん、きょうは長ければ、臨時国会が閉会したら毎日くらいやれますから……。
【次の発言】 それでは、これにて散会いたします。
午後零時十五分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。 開会前に理事会を招集し、また、再三にわたり日本社会党、日本共産党の委員の諸君に御出席を求めましたが、御出席がありません。従って、やむを得ず会議を開いたわけでございます。 まず、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 すなわち、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政等の適正を期するため、本会期中において、 一、裁判所の司法行政に関する事項 二、法務行政及び検察行政に関する事項 三、国内治安及び人権擁護に関する事項 以上の各事項につきまして、小委員会の設置、関係各方面より説明聴取及び資料の要求等の方法によりまして、国政調査を実施す……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
まず理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。
理事の坪野米男君及び松井誠君が去る十二月二十五日委員を辞任されましたので、理事が二名欠員になっております。この際、理事の補欠選任を行ないたいと存じますが、これは先例により委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めまして、坪野米男君及び坂本泰良君を理事に指名いたします。
【次の発言】 次に国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
すなわち、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政等の適正を期するため、本会期中において、
一、裁判所の司法行政に関する事項……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
まず、理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。
理事池田清志君が、去る五日委員を辞任されましたので、理事が一名欠員になっております。この際、理事の補欠選任を行ないたいと存じますが、これは先例により委員長において指名するに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めまして、唐澤俊樹君を理事に指名いたします。
【次の発言】 次に、検察行政に関する件について調査を進めます。
本日は、検察行政のうち暴力行為等の防止に関する問題について参考人から意見を聴取することといたします。ただいま御出席の参考人は日野照彦君、藤森作次郎君、松崎米君で、澤……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を議題として審査を進めます。
質疑の通告がありますのでこれを許します。小島徹三君。
【次の発言】 坪野米男君。
【次の発言】 志賀義雄君。
【次の発言】 志賀さんの御要請については、よく協議しまして、善処いたしたいと思います。
他に質疑もないようですから、これにて両案に対する質疑は終了いたしたいと存じまするが、御異議はございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、本案に対する質疑は終局いたしました。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件について調査を進めます。
質疑の通告がありますので、これを許します。赤松勇君。
【次の発言】 志賀義雄君。
【次の発言】 わかりました。
【次の発言】 わかりました。
委員長からもちょっと御注文申し上げておきますが、米兵の射殺事件というのは重大問題だと思います、ある意味においては。日本人だからというので軽視してああいうふうな行為に出たのか、米国内でも、米国人に対してでも、怪しい者があった場合には基地の軍施設の外でもぼんぼん射殺するのかどうか、日本国内のほかの基地にそういうふうな例があるかどうか、法律上は過剰防衛とか、正当防衛とかい……
○高橋委員長 次会は来たる八日午前十時より理事会、十時半より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。質疑の申し出がありますのでこれを許します。上村千一郎君。
【次の発言】 坪野米男君。
【次の発言】 本案に対する質疑はこれで終了いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、本案に対する質疑は終局いたしました。
【次の発言】 これより討論に入る順序でありますが、別に討論の通告もありませんので、直ちに採決いたします。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますのでこれを許します。志賀義雄君。
【次の発言】 ちょっと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 猪俣浩三君。
【次の発言】 ちょっと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 上村千一郎君。
【次の発言】 猪俣浩三君。
【次の発言】 志賀義雄君。
【次の発言】 志賀君、一つ詳細に調べてもらって次会に……。
【次の発言】 志賀さんも了承されましたので、この問題はこれで打ち切ります。
【次の発言】 この際、再審制度調査小委員の補欠選任についてお諮りいたし……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案及び商業登記法案を一括議題とし、順次提案理由の説明を聴取することにいたします。野本政務次官。
【次の発言】 以上で両案に対する提案理由の説明は終わりました。
両案に対する質疑は次会に行なうことといたします。
【次の発言】 次に、商法中改正法律施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の通告がありますので、これを許します。上村千一郎君
【次の発言】 本案に対する質疑はこれで終了いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法案及び商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律案を議題とし、まず、提案理由の説明を聴取いたします。中垣法務大臣。
【次の発言】 以上で両案に対する提案理由の説明を終わりました。
【次の発言】 次に、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますのでこれを許します。上村千一郎君。
【次の発言】 本案に対する本日の質疑はこの程度にとどめます。
次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。
……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出があります。これを許します。上村千一郎君。
【次の発言】 次回は来たる二十四日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時五十一分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
商業登記法案を議題とし、政府委員より逐条説明を聴取いたします。平賀民事局長。
【次の発言】 この際、参考人出頭要求の件についておはかりいたします。
再審制度に関する件について参考人の出頭を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、さよう決しました。
なお、日時は来たる三十一日とし、人数及び人選は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、さよう取り計らいます。
次会は来たる二十八日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、参考人出頭要求の作についておはかりいたします。
法務行政に関する件(人権擁護及び再審制度に関する問題)について参考人の出頭を求め、その意見を聴取することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、さよう決しました。
なお、日時は来たる六月六日とし、人数及び人選は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、さよう取り計らいます。
【次の発言】 この際おはかりいたします。
理事田中伊三次君及び牧野寛索君より理事辞任の申し出がありますので、これを許可することとし、……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件、検察行政に関する件、裁判所の司法行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。猪俣浩三君。
【次の発言】 牛丸薬務局長が見えました。
○高橋委員長 これより会議を開きます。 再審制度について調査を進めます。 本日は本件について参考人から意見を聴取することといたします。ただいま御出席の参考人は円山田作君、後藤信夫君、荻山虎雄君、青山与平君の四君であります。 この際議事に入ります前に参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は御多用のところ御出席をいただきまことにありがとうございます。参考人各位が、いわゆるがんくつ王事件につき、筆紙に尽くされない多大の犠牲を払われた後、所期の目的を達成せられたことに対しましては心から敬意を表しておるものでございますが、これらの体験に基づいて再審制度等に関し忌憚のない御意見を承ること……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。坪野米男君。
【次の発言】 次に法務行政に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますのでこれを許します。猪俣浩三君。
【次の発言】 猪俣君、五分か十分の約束が三十分以上になっておりますから……。
【次の発言】 だいぶ約束の時間も過ぎたことですし問答をやっても同じようなことですから……。
【次の発言】 次会は来たる六日午前十時より委員会を開会することとし、本日はこれにて、散会いたします。
午後零時三十……
○高橋委員長 これより会議を開きます。 法務行政に関する件について調査を進めます。 本日は本件について参考人から意見を聴取することといたします。ただいま御出席の参考人は神崎清君、森長英三郎君の二君であります。本日参考人予定の坂本清馬君はいまだ御出席になりませんので、後ほど御出席になりました際に御意見を聴取することといたします。 この際、議事に入ります前に参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ御出席いただき、まことにありがとうございます。本件について、忌憚のない御意見の御開陳をお願いいたします。なお、議事の進め方につきましては、御一人二十分以内程度において御……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますのでこれを許します。猪俣浩三君。
【次の発言】 志賀義雄君。
【次の発言】 それでは午後零時四十分まで休憩いたします。
午後零時三十五分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますのでこれを許します。坪野米男君。
【次の発言】 次に猪俣浩三君。
【次の発言】 猪俣君、だいぶ坂本君の時間に食い込んできていますので……。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますのでこれを許します。小島徹三君。
【次の発言】 猪俣浩三君。
【次の発言】 田中幾三郎君。
【次の発言】 次会は来たる十三日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十四分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
理事の辞任及び補欠選任についておはかりいたします。
理事松本一郎君より理事辞任の申し出がございます。これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、同君の辞任を許可いたします。
つきましては理事の補欠選任を行なわなければなりませんが、これは先例により委員長より指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、田中伊三次君を理事に御指名いたします。
【次の発言】 法務行政及び裁判所の司法行政に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。猪俣浩三君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
おはかりいたします。理事猪俣浩三君委員辞任により理事が一名欠員となっておりますので、この際理事の補欠選任を行ないたいと存じますが、これは先例により委員長から指名いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
【次の発言】 御異議なしと認め、田中織之進君を理事に指名いたします。
【次の発言】 本日の議事に入ります前に、坂本泰良君より発言の申し出がありますのでこれを許します。坂本泰良君。
【次の発言】 これはいずれ坂本君の申し出のとおりに理事会でも決定になると思いまするけれども、事が重大ですから、一応理事会を開いて決定……
○高橋委員長 これより会議を開きます。 暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案について参考人から意見を聴取することといたします。ただいま御出席の参考人は、奥田吉郎君、熊倉武君、坂根茂君、島田武夫君の四君であります。 この際、議事に入ります前に参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は御多用中のところ御出席をいただき、まことにありがとうございます。また、長時間にわたり国会内部の事情のためにお待たせいたしまして、ほんとうに恐縮いたしております。お許しを願いたいと思います。つきましては、忌憚のない御意見の御開陳をお願い申し上げる次第でござ……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし審査を進めます。
質疑の申し出がありますのでこれを許します。坂本泰良君。
【次の発言】 近江絹絲の問題は法務行政のときにゆっくりやってもらっては……。
【次の発言】 議題外だから簡単に……。
【次の発言】 議題外のことは、簡単にひとつ……。
【次の発言】 この際、午後二時まで休憩いたします。
午後零時五十四分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行ないます。坂本泰良君。
○高橋委員長 次会は明二十八日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
商業登記法案及び商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますのでこれを許します。上村千一郎君。
【次の発言】 次に田中織之進君。
【次の発言】 他に質疑もないようでありますから、本案に対する質疑はこれにて終了いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、本案に対する質疑は終局いたしました。
【次の発言】 これより討論に入る順序でありますが、別に討論の申し出もございませんので、両案について直らに採決いたします。
商業登記法案及び商業登記法の施行に……
○高橋(英)委員 同僚の松野、灘尾両君からいろいろ該博な達識の一部しかまだ表明されていませんが、あとがだいぶ残るらしいので、こういうふうな重大問題ですから、あれを思い、これを思うとなかなか時間を食うものであると心ひそかに心配しておるわけです。したがって、私はなるべく与党の一員として政府案の可及的すみやかな成立を望みますから、できる限りスピードアップしまして簡単に質問をいたしたいと思いまするけれども、生来愚鈍ですし、くどいほうですから勢い長くなるかもしれませんが、島上さんはじめ昔からの盟友ですからあまりやじを飛ばさぬようにして、ひとつ静かに質問さしていただきたいと思います。 先ほど松野議員から……
○高橋(英)委員 ちょっと関連して。裁判官としての適格性なんかの問題もいろいろ問題があるでしょうが、執筆の禁止ができるような法的な根拠がありますか。監督権といいますか、命令権というものがあるのですか、法律上。
【次の発言】 監督的な意味であって、命令的なものでないというわけですか。
【次の発言】 あまり厳重な監督をせられるということは、そんな禁止命令みたいなものと同様なものを出されるということになると、一般の人権じゅうりん的な問題にもなりましょうか、裁判官としても。裁判官がそれぞれ科罰を受ける場合、それぞれ罰せられる場合には、懲戒処分になる場合には法令の基準があるわけですから、それ以上をこえて……
○高橋(英)委員 関連して。事務総長にお伺いしますが、検察庁のほうから正式に裁判所のほうに対して、あの判決はどうも当を得ていないのだ、ああいう判決をされては困るというふうな、新聞発表にあったようなことを正式に申し出があったのかないのかということと、それから法務大臣にお伺いしたいのだけれども、そういうふうな判決があった場合、検察当局として不当だと思われる判決があった場合に、検察当局としてその所信を新聞記者に発表することは、必ずしも禁止されておらない、差しつかえないのじゃないか。やはりそれは正式な手続も必要ではあるだろうけれども、社会に対して、こういう交通問題のような、重要な問題に対して、検察庁と……
○高橋(英)委員 関連して。ちょっと誤解があると思うのだが、二十七条がいいか悪いかは、裁判所が独特の判断でやられる。二十七条に基づいての裁判所の決定。裁判所が二十七条に基づいて許すか許さぬかという判断は独自なものである。しかし、それが実情にそぐわないような判断であれば、その二十七条というもの自身が、いまも大臣が言われるように不完全なのだから、どうしてもそういう秩序維持のために法律が要るということになれば、規則が要るということになれば、別個の法律をこしらえなければいけない。完全な法律をこしらえなければいかぬというようなことなので、何も三権分立や裁判所の権限に侵害を与えるとかなんとかというものとは……
○高橋(英)委員 北鮮帰還の問題について質問したいと思います。
中垣前法務大臣の勧告もありますし、法務大臣も外務大臣もおられませんし、これは政治問題で重大問題ですから、総理や各閣僚にも直接熱心に進言できる立場におりますので、ごく簡単に質問したいと思います。
北鮮帰還の協定が打ち切りになるということは閣議決定しているのでよく承知しておりますが、大体これを打ち切るというのはどういう利益が日本側にあるのか、打ち切ってどういうふうな日本に利益があるかということをまずお聞きしたいと思うのです。
【次の発言】 お話はよくわかりましたが、たとえば私ども従来了解しておったのは、いま政務次官からの答弁にもあ……
○高橋(英)委員 おそらく倉石農林大臣でもお答えができないような根本的な重大問題ですから、ひとつ気象庁長官にお答え願いたいと思いますが、過去十カ年を見ても、三十三年、三十五年、三十六年、三十七年、三十九年、四十年、四十一年、続いてことしと干ばつが発生しておるのでありますが、特に三十三年、三十六年、三十九年そしてことしと、三年周期に大干ばつが発生しておるわけです。そういうわけですが、こういう別家は気象学上どう見ておられるか。また、ことしの干ばつは、過去の干ばつと比較してどの程度のものであるのか。私のほうでは愛媛県の南伊代地方という、南伊予地方ですが、これは七十年来の大干ばつというのですが、その辺……
○高橋(英)委員 法務大臣にお尋ねしたいのです。北鮮帰還問題ですが、これは政府のほうで閣議決定にもなって一応打ち切りということになっておったのですが、これは人道問題で、私は同じ与党の一人として政府の打ち切り決定に対して多少残念な思いをいたしておりました。不満であるという程度でなくても、どうももう少し考えようはないかというふうに考えておったのですが、政府のほうもよくお考えになったとみえまして、新聞で見ると、今度セイロンあたりで第二回の会合が持たれるということ、日本の赤十字と北鮮の赤十字ですか、そういうふうなことになっておるというので、非常に明るい思いをいたしておるのですが、どういうふうなことにな……
○高橋(英)委員 これより会議を開きます。
私が年長者でありますので、衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されますまで、委員長の職務を行ないます。
これより委員長の互選を行ないます。
【次の発言】 渡辺栄一君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、田原春次君が委員長に当選されました。(拍手)
委員長田原春次君に本席を譲ります。
○高橋(英)委員 大臣がおられるから、重大問題についてちょっと御研究を願いたいのです。裁判官の関係もあるのですが、裁判官、検察官ともに超勤手当というのは特にないわけです。これは一般職との関係で俸給によほど格差があった時代にああいう制度にしたのですが、現在は格差が非常に縮まっておるし、検察官のごときは、野党のお好みの汚職事件などで夜の夜中までやるのです。この間の寿原君のごときは、三時に逮捕状を請求したというようなことで、第一線の検察官は、夜間勤務も激しいわけなんです。夜タクシーを拾って自分の金で乗るとか、夜食も特に手当が出ないというようなことで、非常に気の毒な立場にあるようなんでございます。した……
○高橋(英)委員 ちょっと関連して。議事録の問題が問題になっておるようだけれども、たとえば、吉田総理が懲罰になった、ばかやろうというふうなのは、議事録にはっきり載っておるか載っていないかわからないわけでありまするし、それからまた、乱闘事件なんかというものは、ほとんど議事録なんかに載っていないわけです。記録の上には載っていないわけです。これは直接の目撃者によって懲罰に付せられるというようなことですから、売国者というのは、もう常識で、何もそのことばの解明なんかの必要もないので、あまりこう……。
○高橋(英)委員 関連。これは重大な問題ですから私にも関連質問をさせていただきたいのですが、まさか国会議員の方にこういう意見を持っている方はないと思って、今村君はこういうことを書いたのじゃないかと思いまするが、国会議員のうちにこういう意見を持っておられる方があるとなれば、また意見を変えられるかもしれません。そういう点について、慎重にひとつ今村君と御協議の上に、もう一回御答弁願うようにお願いしたいのですが……。
○高橋(英)委員 ちょっと関連質問。 私は、先ほど途中から入ったのでよくわからないのですけれども、要するに勤労に対する報酬というものはいろいろな条件があって、経済的条件の変動とかそれぞれあるので、それでなんじゃないですか。何も年限を切らなくとも、経済条件とかその他諸条件が変化すれば、それにつれてそれぞれ勤労に対する報酬というもの、対価というものが変わってくるということになるのですから、現在はいろいろな条件が、この程度でなければならないからこういうふうにしているのだけれども、条件がもっと違ってくればまた違ったものにするというふうな意味でしょう。何もいまから時限立法とかなんとかで年限を切らなけれ……
○高橋(英)委員 ちょっと関連して。質問と答弁とちぐはぐなようですが、私聞いておって。施設庁はとにかく受信の内容について知る権利があるのか、義務があるのか、日本側が。あなた方はそういう権利があるのか。その内容の機密ということを聞かれておるのだから、米軍のそういうふうな機密を日本が、受信の内容まで知る義務があるのか、権利があるのか、そこを答弁しなければいけません。さっきから林さんがそれを質問しているのですよ。
○高橋(英)委員 ちょっと関連して。私も岡沢君の意見に大賛成です。だいぶ局長から満ち足りたような答弁のようにも聞こえるような御答弁があったけれども、四、五日前私が浦和の裁判所へ行ってびっくりして帰ってきたのです。それから東京都内の簡易裁判所でも、至るところたいへんな建物のように思います。環境がいいとか悪いとかは論外として、たいへんなことだと思いますが、理想的になっているところもありましょうし、大阪なんか悪いほうということですが、全国的に見てほんとうに遠慮されているのではないかと思う節がございます。たびたび私も申し上げておるところでありますが、私どもの法務部会でも始終申し上げておるのですが、ぜひ……
○高橋(英)委員 いま委員長の御発言によると、裁判所関係のみのように言われましたが、裁判所関係だけではないので、法務省関係、特に検察庁関係、それから警察庁関係についても関連して質問したいと思うのですが、警察のほうはきょうはどうしても手が抜けられないとかいうので、一応裁判所関係とそれから法務省関係について質問をいたしたいと思います。 私が質問したいと思うのは、特に東京都周辺の人口の激増している地区対策の問題ですが、すなわち、裁判官の定員問題とか、待遇問題とか、それからまた検察官の定員増加の問題とか、待遇改善の問題とか、そういうふうな問題について質問したいと思うのです。 先日、新聞紙上でも報道……
○高橋(英)委員 ちょっと関連で。井上先生、国民の疑惑云々ということばがたびたび出たようですけれども、国民の疑惑というのは、どういうことを意味するのか。その考え方によっては、正直者が損をして、もつれをつける者が得をするというふうな結論になるおそれもあるわけです。岩窟王のときに、私も協力してああいうふうなことになったぐらいで、必ずしもこの案に反対というふうな立場ではありませんけれども、この事実関係を、真実をほんとうに知らない人たちが、興味半分に騒ぎ回る。マスコミを中心とするそういうふうな薄っぺらなというかどうか、そういうふうな騒ぎがあることが、国民の疑惑を惹起したというようなことになると、それが……
○高橋(英)委員 関連して。いまの飛騨川の問題ですが、運輸省の見解、立場が正しいと私は思います。法務省で運輸省の見解、立場に反対しているような意見があるようですが、これは間違っていると思うのです。大体刑事上の責任関係における過失の範囲、それから民事上の関係のものは範囲が違うと思うのです。だからたとえ刑事上の過失責任がない場合でも、民事上における過失責任は十分ある場合があると思うのです。そういう点について閣議でも問題になったと思いますが、文部大臣、単なる刑事問題の過失に該当しないという観点から、民事上の過失責任もないというふうな結論は出し得ない、民事と刑事の場合では過失の範囲は相当違うと思います……
○高橋(英)委員 ちょっと関連。私からちょっと関連質問しておきますが、先ほどからいろいろ問答を聞いておりますと.この問題の根本をなすものは、人道問題であるということが繰り返されております。確かにこれは重大な人道問題でもあります。しかし私は、個人的なそういう間題よりも、日本にとってもっと根本的に考えなければいけないものがあるのではないかと思うのです。帰りたいという人たちは、日本国を好んでいないわけです。日本を安住の地として日本に住みたいという気持ちのない人たちであります。だから、そういう日本を好まない人に日本におってもらうことは、日本国民として好ましいことではないのではないかと思われるわけです。……
○高橋(英)委員 ちょっと関連して。 伏木さんの御意見ごもっともだと思いますが、大臣の御答弁もごもっともだと思うのですけれども、アメリカの上院議員の選出方法は、人口の多寡にかかわらず、各州に二人ずっというふうなことになっておりますね。そういうふうな点も御考慮になって、慎重にひとつおきめ願いたいと思います。
○高橋(英)委員長代理 午後一時三十分より再開することとし、暫時休憩いたします。 午後零時二十五分休憩
○高橋委員長 これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、はからずも私が本委員会の委員長に就任することになりましたが、身に余る光栄と存じておる次第でございます。私は本委員会の委員長に選任されること三度でありますが、本委員会は、法治国家として必要であるわが国の基本的諸法案の審査を行ない、あわせて司法制度全般のあり方等についても調査を行なうきわめて重要な委員会であると存じます。私も長らく本委員会に所属してまいりましたが、委員会には練達たんのうなる委員の方々が多いので、各位の御協力によりまして、円満なる委員会の運営をはかり、もって所期の目的達成に全力を傾注してまい……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
まず、最高裁判所長官等の出席説明の承認についておはかりいたします。
今国会中、国会法第七十二条第二項の規定による最高裁判所の長官またはその指定する代理者から出席説明の要求がありました場合、その承認に関しましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認め、そのように決しました。
【次の発言】 次に、裁判所の司法行政に関する件、法務行政及び検察行政に関する件並びに国内治安及び人権擁護に関する件について、調査を進めます。
この際、西郷法務大臣から法務行政等当面する諸問題について、説明を聴取いたします。西郷……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
去る十三日付託されました内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
【次の発言】 まず、両案について政府に提案理由の説明を求めます。西郷法務大臣。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終わりました。
両案に対する質疑は、後日に譲ることといたします。
【次の発言】 次に、法務行政に関する件及び検察行政に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。松野幸泰君。
【次の発言】 本日は、これにて散会いたします。
午後三時五十九分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、これを許します。大村襄治君。
【次の発言】 次回は、来たる七日午前十時より理事会、理事会散会後委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時三十八分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題として、前回に引き続き質疑を行ないます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。岡沢完治君。
【次の発言】 岡沢委員の質問は、全法務委員の共鳴するところでありますから、ひとつ力強い答弁をしてくださいよ。
【次の発言】 次に、内閣提出、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案を議題として、質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、これを許します。大村襄治君。
【次の発言】 次回は、来たる十一日午前十時より理事会、理事会散会後委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題として、前回に引き続き質疑を行ないます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山田太郎君。
【次の発言】 関連質問を許します。猪俣浩三君。
【次の発言】 松本善明君。
【次の発言】 松本君、これはできるだけのことをやってもらうことにして、手数がよほどかかるような問題になりますから、理事会で一ぺん根本的に相談した上で、正式に要求するならするということにしたらどうですか。
【次の発言】 次に、内閣提出、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。
質……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政に関する件、法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について、調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中谷鉄也君。
【次の発言】 猪俣浩三君。
【次の発言】 松本善明君。
【次の発言】 引き続いて、猪俣浩三君質問やりますか。法務大臣もおられます。川島警備局長もおられることはおられますよ。
【次の発言】 警察庁は、川島警備局長、官房長もいます。
【次の発言】 この際、暫時休憩いたします。
午後零時十一分休憩
【次の発言】 まず、本案について政府に提案理由の説明を求めます。西郷法務大臣。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。松本善明君。
【次の発言】 お静かに、松本さん。
【次の発言】 次に、第五十八回国会から継続になっております神近市子君外七名提出の死刑の確定判決を受けた者に対する再審の臨時特例に関する法律案を議題といたします。
【次の発言】 本案は、第五十八回国会において提案理由を聴取いたしておりますので、これを省略し、直ちに質疑に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、そのように決しました。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中谷鉄也君。
【次の発言】 松本君。
【次の発言】 これにて本案に対する質疑を終了するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、本案に対する質疑は終了いたしました。
【次の発言】 これより討論に入ります。
討論の申し出がありますので、これを許します。松本善明君。
【次の発言】 これにて討論は終了いたしました。
これより直ちに採決いたします。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求め……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますのでこれを許します。大村襄治君。
【次の発言】 中谷鉄也君。
【次の発言】 御希望のように善処いたします。
次回は、来たる二十八日午前十時より理事会、理事会散会後委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時三十八分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、これを許します。山田太郎君。
【次の発言】 警察は見えてません。
【次の発言】 長くなりますか。
【次の発言】 これにて本案に対する質疑を終了するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、本案に対する質疑は終了いたしました。
【次の発言】 本案に対し、大村襄治君から修正案が提出されております。まず、修正案について、提出者に趣旨の説明を求めます。大村襄治君。
【次の発言】 これにて修正案の趣旨説明は終わりました。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、参考人出頭要求に関する件につきましておはかりいたします。
ただいま本委員会において調査中の北朝鮮帰還問題について、本日参考人として日本赤十字社副社長田邊繁雄君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、さよう決しました。
なお、参考人出頭手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、さよう決しました。
【次の発言】 次に、法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について、調査を進めます。
質疑の申し出……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について、調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中谷鉄也君。
【次の発言】 岡沢完治君。
【次の発言】 山田太郎君。
【次の発言】 次回は、来たる二十二日午前十時より理事会、理事会散会後委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時一分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人件擁護に関する件について、調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鍛冶良作君。
【次の発言】 大村襄治君と畑和君から関連質問の要求がありますので、これを許します。大村君。
【次の発言】 松本君。
【次の発言】 次回は、来たる二十五日午前十時より理事会、理事会散会後委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後一時三十八分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について、調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。畑和君。
【次の発言】 中谷君。
【次の発言】 この際、参考人の出頭要求に関する件についておはかりいたします。
ただいま本委員会において調査中の北朝鮮帰還問題について、本日参考人として日本赤十字社外事部長高杉登君の出席を求め、意見を聞くことにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、さように決しました。
なお、参考人の出頭手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について、調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。しかし、慣例による理事会の申し合わせで、各質問者の持ち時間は三十分ですから、御了承ください。
それでは畑和君。
【次の発言】 加藤万吉君。
【次の発言】 中谷鉄也君。
【次の発言】 速記を始めてください。
岡沢完治君。
【次の発言】 山田太郎君。
【次の発言】 具体的に予算の構想があるかということです。
【次の発言】 大体その程度しかいってないのか、はっきり言ってください。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、出入国管理法案を議題といたします。
この際、本案について、先日の提案理由説明に引き続き、政府より補足説明をしたいとのことですが、先日の提案理由説明の際多少混乱をして聞き取りにくいところもあったようですから、補足説明に先立ち、法務大臣より念のため御説明を願いたいと思います。西郷法務大臣。
【次の発言】 この際、本案について補足説明を求めます。中川入国管理局長。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政に関する件、法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について、調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中谷鉄也君。
【次の発言】 畑和君。
【次の発言】 猪俣浩三君。
【次の発言】 山田太郎君。
【次の発言】 松本善明君。
【次の発言】 内容は発表できないということだ。
【次の発言】 次回は、来たる十七日午前十時より理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後一時五十一分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、出入国管理法案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、これを許します。鍛冶良作君。
【次の発言】 次に、去る六月十二日付託になりました猪俣浩三君外五名提出の政治亡命者保護法案を議題といたします。
【次の発言】 まず、提出者に提案理由の説明を求めます。猪俣浩三君。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終わりました。本案に対する質疑は、後日に譲ることにいたします。
次回は、来たる二十日午前十時より理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時五十五分散……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、出入国管理法案を議題といたします。
前回に引き続き質疑を行ないます。質疑の申し出がありますので、これを許します。大村襄治君。
【次の発言】 ちょっと私からお聞きしますが、行政手続の面で、従来特在の申請をするために再審制度というふうなものがあったが、それがなくなってしまうので、非常に窮屈になってしまうんだというふうな反対の声があるようだが、再審制度というものは、今度のあれとどういう関連がありますか。
【次の発言】 本日は、これにて散会いたします。
午後零時二十五分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、出入国管理法案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、これを許します。猪俣浩三君。
【次の発言】 お静かに。
【次の発言】 法律の解釈はお互いにあるから、ここでその問答をするよりも、もっと具体的なことで質問してください。
【次の発言】 長官、国によって不公平な扱いをするたてまえがなければ、ないという抽象的な答弁でいいじゃないの。
【次の発言】 外務大臣が見えましたから……。
【次の発言】 不規則な発言はお慎みください。
【次の発言】 速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
次回は、来たる四日午前十時より理事会、午前十時三十……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、参考人の出頭要求に関する件についておはかりいたします。
ただいま本委員会において調査中の法務行政に関する件で、報道の素材と刑事訴訟における証拠物の提出命令について、本日参考人として日本放送協会専務理事川上行藏君の出席を求め、意見を聞きたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないと認め、そのように決しました。
【次の発言】 次に、法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について、調査を進めます。
なお、日本放送協会専務理事川上行藏君に御出席をいただいております。
それでは、質疑の申し出がありますので、……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件について、調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。大村襄治君。
【次の発言】 次に、内閣提出、出入国管理法案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、これを許します。猪俣浩三君。
【次の発言】 ちょっと私からも……。現在までに大臣の不許可決定に対する訴訟の起こっているのがあるのですか。先ほどの答弁では、そういうものは一件もないような答弁だったが、そういうものはあるのですか。
【次の発言】 それがないというわけだ。
【次の発言】 それでは、よく調査して、次回にひとつ答弁してください。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
公聴会開会承認要求の件についておはかりいたします。
ただいま本委員会において審査中の内閣提出、出入国管理法案について公聴会を開き、広く学識経験者、利害関係人の意見を聴取いたしたいと存じます。
つきましては、右の公聴会開会につき議長の承認を求めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、さよう決しました。
なお、公聴会開会の日時、公述人の人選等、諸般の手続は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、よって、さよう決しました。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
閉会中審査に関する件についておはかりいたします。
裁判所の司法行政に関する件
法務行政及び検察行政に関する件
国内治安及び人権擁護に関する件
以上の各案件につきまして、議長に閉会中審査の申し出をいたすことに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、そのように決しました。
【次の発言】 本日の請願日程全部を一括して議題とし、審査を進めます。
今国会、本委員会に付託になりました請願は、本日の日程となっております三百九十八件であります。各請願の内容につきましては、文書表等により御承知のことと存じます。また、先ほどの理事会におきましても内……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、参考人出頭要求に関する件についておはかりいたします。
ただいま本委員会において調査中の法務行政に関する件のうち、報道の素材と刑事訴訟について、本日参考人として日本放送協会専務理事川上行蔵君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について、調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
【次の発言】 畑君、大臣が十二時までしかおられないので、一応大臣に対……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政に関する件、法務行政に関する件及び検察行政に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。森山欽司君から質疑の申し出がありましたけれども、諸般の事情、社会党の質問の模様によって質問しようというので留保されることになりましたから、これを了承しまして、畑和君から先にお願いいたしたい。畑和君。
【次の発言】 岡沢完治君。
【次の発言】 松本君。
【次の発言】 岡沢君。御承知のようにもう時間がないので、簡単にお願いします。
【次の発言】 本日は、これにて散会いたします。
午後一時十八分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
おはかりいたします。
国会法第七十二条第二項の規定により、最高裁判所長官の指定代理者から、出席説明の要求がありました。これを承認するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。
【次の発言】 本日付託になりました内閣提出の裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題とし、審査を進めます。
【次の発言】 まず、両案について政府に提案理由の説明を求めます。西郷法務大臣。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終わりました。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、一言ごあいさつを申し上げます。
このたび、解散前に引き続き本委員会の委員長に選任され、まことに光栄に存じておる次第であります。
本委員会には、法務関係の練達の方々がおそろいでありますので、各位の御支援と御理解のもとに、円満なる委員会の運営をはかりたいと存じますので、何とぞよろしくお願いいたします。(拍手)
【次の発言】 これより理事の互選を行ないます。
理事の員数は八名とし、先例により委員長から指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。
よって、委員長は、
小澤 太郎君 鍛冶 良作君
……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件、検察行政に関する件、国内治安に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、小林法務大臣から、法務行政等当面する諸問題について説明を聴取いたします。小林法務大臣。
【次の発言】 この際、大竹法務政務次官から発言を求められておりますので、これを許します。大竹法務政務次官。
【次の発言】 本日は、これにて散会いたします。
午後零時三十九分散会
○高橋委員長 大内最高裁判所長官代理者。
【次の発言】 次に、今国会、法務省関係の提出予定法案の概要について説明を求めます。安原官房長。
【次の発言】 本日は、これにて散会いたします。
午前十一時五十分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
去る二月二十七日、付託になりました内閣提出の裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。小林法務大臣。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終わりました。
【次の発言】 これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、これを許します。羽田野忠文君。
【次の発言】 次回は、明十一日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二十分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政に関する件、法務行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
【次の発言】 ちょっと私から……。
朝日の大会でも毎日の大会でも目的は同じだと思うんだが、要するに最強者を集めて、日本じゅうで一番強いのを定めようというふうなことで、朝日は朝日のやり方でやるが、毎日はまた異なったやり方でやる。毎日の場合は選抜だから、校風とか品位とかいうふうなことがつけ加えられておるようではあるけれども、しかし、それはそれで一つのアクセサリーみたいなもので、実際は一番強いものを大会へ出し……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
【次の発言】 冷暖房のことをさっき言っていたんだから、事務総長に言っておきなさいよ。
【次の発言】 本日はこの程度にとどめ、次回は、来たる十八日水曜日、午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、これにて散会いたします。
午前十一時五十四分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、参考人出頭要求に関する件についておはかりいたします。
法務行政に関する件及び検察行政に関する件の調査のため、本日プロフェッショナルベースボールコミッショナー委員会委員長である宮沢俊義君に参考人として御出席を願い、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 裁判所の司法行政に伴する件、法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。松本善明君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出の裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。松本善明君。
【次の発言】 速記をやめて。
【次の発言】 これにて本案に対する質疑を終了するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、質疑は終了いたしました。
【次の発言】 これより討論に入ります。
討論の申し出がありますので、これを許します。松本善明君。
【次の発言】 これにて討論を終わりました。
これより採決いたします。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
すでに付託になっております、沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法案、戸籍法の一部を改正する法律案、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律案、裁判所法の一部を改正する法律案、及び訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案、右各案を議題とし、政府に提案理由の説明を求めます。小林法務大臣。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終わりました。
以上各案に対する質疑は、後日に譲ることといたします。
次回は、明二十五日午前十時十分理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会い……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。林孝矩君。
【次の発言】 承知いたしました。
【次の発言】 岡沢完治君。
【次の発言】 刑事局長、これは政治的に急を要するというふうな空気が強いわけで、場合によったら議員立法でやろうかという、そういうふうな空気も出ておるから、ひとつその点お含みの上で善処してもらいたいと思います。
【次の発言】 だいぶ時間をオーバーしましたが……。
【次の発言】 沖本泰幸君。
○高橋委員長 これより会議を開運ます。
理事辞任の件についておはかりいたします。
理事田中伊三次君及び福永健司君から、それぞれ理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に、理事補欠選任の件についておはかりいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に瀬戸山三男君及び細田吉藏君を指名いたします。
【次の発言】 戸籍法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
……
○高橋委員長 検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、政府より発言を求められておりますので、これを許します。警察庁富田官房長。
【次の発言】 ただいまの件について、質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
【次の発言】 林孝矩君。
【次の発言】 岡沢完治君。
【次の発言】 ラジオで聞くと給油中だというのですが、給油するということは北鮮へ行くということが前提となるのですが、行きそうですが、どうですか。
【次の発言】 阪上安太郎君。
【次の発言】 私からちょっと。
そうすると、最悪の場合には、人命尊重のために北鮮へ行くというふうな可能性も考えておら……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。赤松勇君。
【次の発言】 途中でございますが、ただいまドイツ連邦議会法務委員長カール・オット・レンツ君が本委員会傍聴のためお見えになりました。この際、御紹介申し上げます。
【次の発言】 それでは質疑を続行いたします。赤松君。
【次の発言】 畑和君。
【次の発言】 日航のほうを先にして、墓はあとにしてください。
【次の発言】 時間が来たからあとに……。
【次の発言】 沖本泰幸君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
【次の発言】 中谷鉄也君。
【次の発言】 岡沢完治君。
【次の発言】 松本善明君。
【次の発言】 ちょっと、重大問題だから次の機会にして、よく研究して政府の統一見解をまとめてから次回に答弁する……(発言する者あり)
ちょっと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
鍛冶君
【次の発言】 ちょっと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
畑君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
検察行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
【次の発言】 警察庁から高松刑事局長が見えております。
【次の発言】 松本善明君。
【次の発言】 それでは次に、内閣提出、裁判所法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。鍛冶良作君。
【次の発言】 大臣はちょっとおくれます。いま来つつあります。
【次の発言】 大臣が来るまでちょっと待っていてください。――大臣が見えましたので……。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、参考人の出頭要求に関する件についておはかりいたします。
ただいま本委員会において審査中の、内閣提出、裁判所法の一部を改正する法律案審査のため、参考人の出頭を求め、意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
なお、参考人より意見聴取の日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 次に、法務行政、検察行政及び人権擁護に関する件について調査を進め……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、連合審査会開会申し入れに関する件についておはかりいたします。
日航機乗っ取りに関する問題について、運輸委員会に対し連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決定しました。
なお、連合審査会の開会日時につきましては、運輸委員長と協議の上、公報をもってお知らせいたしたいと存じますので、さよう御了承願います。
【次の発言】 内閣提出の裁判所法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。 裁判所法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 本日は、参考人として日本弁護士連合会副会長辻誠君、元日本弁護士連合会副会長和島岩吉君及び前日本弁護士連合会事務総長伊藤利夫君に御出席いただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席いただきまして、まことにありがとうございました。ただいま本委員会において審査中の裁判所法の一部を改正する法律案について御意見を拝聴し、もって審査の参考にいたしたいと存じますので、何とぞ忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。 なお、参考人の方々には……
○高橋委員長 赤松勇君。
【次の発言】 赤松君にちょっと申し上げますが、模範的な委員会であるこの委員会ですから、秩序正しく発言してください。
【次の発言】 委員長個人としましては、(「法律家として答えろ」と呼ぶ者あり)法律家といたしまして、高橋英吉弁護士個人といたしましては、必要があると思いますね。
【次の発言】 御静粛に願います。
【次の発言】 いまの問題は理事会で相談をいたしましょう。
それでは次に中谷君。
【次の発言】 ちょっと中谷君に。あなた一問一答と言っていますし、井原参考人もなれていらっしゃらないようだから、一々委員長が仲介せずに、直接一問一答でお二人の方でやってください。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
まず、理事の辞任についておはかりいたします。
理事細田吉藏君から理事辞任の申し出がありますので、これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に、理事の補欠選任についておはかりいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、委員長は理事に田中伊三次君を指名いたします。
【次の発言】 次に、内閣提出、裁判所法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出があ……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、航空機の強取等の処罰に関する法律案を議題とし、政府に提案理由の説明を求めます。小林法務大臣。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終わりました。
本案に対する質疑は次回に譲ります。
【次の発言】 次に、内閣提出、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律案を議題とし、質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、これを許します。羽田野忠文君。
【次の発言】 これにて質疑は終了いたしました。
【次の発言】 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。
民事訴訟手続に関……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
航空機の強取等の処罰に関する法律案を議題とし、質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、これを許します。瀬戸山三男君。
【次の発言】 聞き違いか、思い違いか知らないので、私からただしたいんですが、金浦ですか、あそこでおりた場合に、偽計が行なわれておったならば何か犯罪行為これに該当するというふうにも御答弁になったように聞こえましたが、私は、犯罪行為が行なわれておって、それを防止するために偽計を用いて着陸さしたというふうな場合には、それは犯罪に該当しないと思うんです。この条文が該当してもほかの違法性阻却の原因で犯罪が成立しないという見解ならともかく、……
○高橋委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
法務行政に関する件について調査を続行いたします。畑和君。
【次の発言】 次は、林孝矩君。林君に申し上げます。法務大臣は、内閣委員会に出席のために退席したいと申し出がありますので、したがって、大臣に質問がありますれば、先に質問してください。そして随時引き取っていただきます。
【次の発言】 林君、大臣が急ぎますから、大臣に対する質問をやらせてください。よろしゅうございますか。――岡沢完治君。
【次の発言】 松本善明君。
【次の発言】 松本善明君。
【次の発言】 ちょっと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めてください。
岡沢君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出の訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、これを許します。羽田野忠文君。
【次の発言】 これにて質疑は終了いたしました。
【次の発言】 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。
訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。
【次の発言】 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。
おはかりいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
閉会中審査に関する件についておはかりいたします。
裁判所の司法行政に関する件
法務行政及び検察行政に関する件
国内治安及び人権擁護に関する件
以上各件につきまして、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
閉会中の委員派遣の件についておはかりいたします。
閉会中審査案件が付託になり、委員派遣を行なう必要が生じた場合は……(「委員長、議事進行」「理事会決定違反だ」と呼び、その他発言する者、離席する者あり)派遣期間、入選並びに議長に対する委員派遣承……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
理事補欠選任の件についておはかりいたします。
理事佐々木良作君が昨十二日理事を辞任いたしましたので、理事が一名欠員となりました。その理事の補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名することに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に佐々木良作君を指名いたします。
【次の発言】 本日の請願日程全部を議題とし、審査を進めます。
今国会、本委員会に付託になりました請願は四十件であります。
各請願の内容につきましては、文書表ですでに御承知のことと存じますし、また、先ほどの理事会において検討いたしましたの……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、理事辞任の件についておはかりいたします。
理事沖本泰幸君から理事を辞任したいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に、理事補欠選任の件についておはかりいたします。
理事瀬戸山三男君が去る五月十五日委員を辞任し、また、ただいまの理事辞任によりまして、理事が二名欠員となっております。理事の補欠選任につきましては、先例により委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、委員長は理事に福永健司君及び林孝矩君を指名いた……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政に関する件、法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
【次の発言】 畑君、時間が少なくなっております。
【次の発言】 またあとで答弁してもらうことにして、岡沢君。
【次の発言】 松本善明君。
【次の発言】 畑和君。
【次の発言】 岡沢君。
【次の発言】 松本君。
【次の発言】 捜査中の問題だからなかなか言えないと思いますが、適当にひとつ……。
【次の発言】 松本君、こまかいことばかりで、いずれゆっくりした日に……。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
吉田最高裁判所事務総長から発言を求められておりますので、これを許します。吉田事務総長。
【次の発言】 裁判所の司法行政に関する件、法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。鍛冶良作君。
【次の発言】 見えております。
【次の発言】 中谷鉄也君。
【次の発言】 青柳君。
【次の発言】 青柳君、もう時間ですので……。
【次の発言】 去る七月、裁判所、法務省関係施設の整備状況等を調査するため、本委員会から北海道に委員を派遣いたしました。
その調査の結果について報告書が……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
おはかりいたします。
法務行政及び人権擁護に関する件、すなわち臓器移植の問題について、参考人の出頭を求め、意見を聴取することとし、参考人の人選及びその日時につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 裁判所の司法行政に関する件、法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。鍛冶良作君。
【次の発言】 ちょっと鍛冶君、厚生大臣は十一時三十分羽田発の飛行機で長崎に行……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政に関する件、法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
【次の発言】 私語を禁じます。
【次の発言】 関連質問を許します。青柳盛雄君。
【次の発言】 矢崎局長にちょっと申し上げますが、先ほど畑委員からの御質問にたいへん懇切丁寧に答えられておりますし、重複するおそれもあるから大体簡単に要点だけ答弁していただいて、あとたくさん問題がありますから簡単にやられても不親切だと思いません。先ほどからたいへん懇切丁寧に言われておりますから、どうぞひとり………
○高橋(英)委員 委員長席から質問しても、いいという話ですけれども、少し脱線するかもしれませんので、この席から質問さしていただきます。 最高裁判所の関係者にお尋ねいたしたいと思いまするが、第一は、先日、裁判官訴追委員会で決定になりましたいろいろなことに対して、それが不当の政治的介入とかなんとかいうふうな批判があるようでございますが、これに対してどういうふうなお考えを持たれておるかということについてお尋ねしたいと思います。 大体、弾劾裁判所の制度は、憲法六十四条に規定してあって、厳として全国民が守らなければならないことは言うまでもないことでございまするが、その憲法は、弾劾裁判所の構成に対して……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案を議題とし、審議を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。羽田野忠文君。
【次の発言】 畑和君。
【次の発言】 この際、午後一時三十分再開することとし、暫時休憩いたします。
午後零時十九分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き、会議を開きます。
質疑を続行いたします。畑和君。
【次の発言】 林孝矩君。
【次の発言】 次回は、明八日午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時三十三分散会。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案に対し、沖本泰幸君外二名から、日本社会党、公明党及び民社党の三派共同による修正案が提出されました。
この際、提出者から趣旨の説明を求めます。沖本泰幸君。
【次の発言】 これにて趣旨の説明は終わりました。
【次の発言】 内閣提出の人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案及び同法律案に対する沖本泰幸外二名提出による修正案、並びに畑谷治嘉君外十名提出の事業活動に伴って人の健康等に係る公害を生じさせた事業者の無過失損害賠償責任に関する法律案を一括して議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許……
○高橋委員長 これより会議を開きます。 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案を議題とし、審査を進めます。 本日は、参考人として、早稲田大学客員教授で弁護士をされております稲川龍雄君、東京大学教授の藤木英雄君、慶応義塾大学教授の宮崎澄夫君、日本弁護士連合会公害対策委員長関田政雄君が御出席になっております。 参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ御出席くださいまして、まことにありがとうございました。ただいま本委員会において審査中の人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案について、御意見を承り、本案審査の参考にいたしたいと存じます。何とぞ忌憚のない御意見をお……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案、同法律案に対する沖本泰幸君外二名提出の修正案及び同法律案に対する青柳盛雄君提出の修正案の各案を一括して議題といたします。
質疑の申し出があります。これを許します。中谷鉄也君。
【次の発言】 それでは岡沢完治君。
【次の発言】 これにて質疑は終了いたしました。
【次の発言】 本案並びに両修正案を一括して討論に入ります。
申し出がありますので、順次これを許します。鍛冶良作君。
【次の発言】 畑和君。
【次の発言】 次に青柳盛雄君。
【次の発言】 これにて討論は終局いたしました。
これより採決に入ります。
……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
今国会、本委員会に付託になりました請願は三件であります。
本日の請願日程第一から第三までを一括議題とし、審査を進めます。
各請願の内容につきましては、文書表ですでに御承知のことと存じまするし、また、先ほどの理事会において御検討いただきましたので、紹介議員の説明等を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
これより採決いたします。
本日の請願日程中、日程第二の請願を採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
理事補欠選任の件についておはかりいたします。
去る一月三十日、理事佐々木良作君の委員辞任に伴い理事一名が欠員となっておりますので、その補欠選任を行ないたいと存じますが、先例により委員長において指名するに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、委員長は、岡沢完治君を理事に指名いたします。
【次の発言】 国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。
すなわち、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政等の適正を期するため、本会期中、裁判所の司法行政に関する事項、法務行政及び検察行政に関する事項並びに国内治安及び人権擁護……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、植木法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。植木法務大臣。
【次の発言】 それでは、内閣提出の裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。羽田野忠文君。
【次の発言】 どうぞ。
【次の発言】 それでは、次回は来たる二十三日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時五十分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出の旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。羽田野忠文君。
【次の発言】 次回は明三日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時十八分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政に関する件及び検察行政に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。畑和君。
【次の発言】 関連質疑の申し出がありますので、これを許します。松平忠久君。
【次の発言】 青柳君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出の民事訴訟費用等に関する法律案、刑事訴訟費用等に関する法律案並びに民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法案の三法案を一括議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。植木法務大臣。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終わりました。
三法律案に関する質疑は次回に譲ることといたします。
【次の発言】 内閣提出の旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。 民事訴訟費用等に関する法律案、刑事訴訟費用等に関する法律案並びに民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法案の各案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。松本十郎君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出の民事訴訟法等の一部を改正する法律案、民法の一部を改正する法律案及び下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。植木法務大臣。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終わりました。
各案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
【次の発言】 法務行政に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。畑和君。
【次の発言】 林孝矩君。
【次の発言】 厚生省帰ったので、じゃあ林君、金曜日にひとつ……。
○高橋委員長 これより会議を開きます。 民事訴訟費用等に関する法律案、刑事訴訟費用等に関する法律案並びに民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法案の各案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。岡沢完治君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
民事訴訟費用等に関する法律案、刑事訴訟費用等に関する法律案並びに民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法案の各案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
【次の発言】 沖本泰幸君。
【次の発言】 委員長からも勧告しますが、選挙違反事件のほうばかり早くやって、ほかの国民の生活に直結するものが遅延するようなおそれがあるので、大いに勉強してやってほしいと思います。
【次の発言】 ちょっと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
これにて三法律案に対する質疑は終了いたしました。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鍛冶良作君。
【次の発言】 岡沢完治君。
【次の発言】 青柳盛雄君。
【次の発言】 それは先ほどからたびたび出ておるのだが……。
【次の発言】 時間がきょう十二時までですが、あとどのくらいかかるのですか。もし長いようだったら火曜日にやるから、その冒頭に、留保して質問することにしては……。
【次の発言】 次回は来たる二十三日午前十時理事会、理事会散会後委員会を開催することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時三分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
委員派遣承認申請に関する件についておはかりいたします。
大阪刑務所における行刑運営等について、明二十四日、現地に委員を派遣し、その実情を調査するため、議長に対し委員派遣承認申請を行ないたいと存じまするが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
なお、派遣委員の人数、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じまするが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出があ……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
本法律案につきましては、去る二十三日に質疑を終了いたしております。
本法律案に対し、青柳盛雄君から修正案が提出されました。この際、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。青柳盛雄君。
【次の発言】 これにて趣旨の説明は終わりました。
【次の発言】 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。
まず、青柳盛雄君提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政に関する件及び法務行政に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。森山欽司君。
【次の発言】 森山君、申し合わせの時間が……。
【次の発言】 お静かに。
【次の発言】 小澤太郎君。
【次の発言】 羽田野忠文君。
【次の発言】 畑和君。
【次の発言】 お静かに。
【次の発言】 沖本泰幸君。
【次の発言】 岡沢完治君。
【次の発言】 青柳盛雄君。
【次の発言】 この際、整理のために最高裁の吉田事務総長にお聞きしたいのですが、裁判官は政治的な色彩の濃厚な団体に加入することはモラルの上で好ましくないとい……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
理事辞任の件についておはかりいたします。
理事鍛冶良作君から理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
引き続き、理事補欠選任の件についておはかりいたします。
ただいまの鍛冶良作君の理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、委員長は理事に羽田野忠文君を指名いたします。(拍手)
次回は明二十八日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会い……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
民法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。畑和君。
【次の発言】 沖本泰幸君。
【次の発言】 青柳盛雄君。
【次の発言】 これにて本法律案に対する質疑は終了いたしました。
【次の発言】 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。
本法律案に賛成の諸君の起立を求めます。
【次の発言】 起立総員。よって、本法律案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
おはかりいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきまして……
○高橋委員長 これより会議を開きます。 最高裁判所総務局長長井澄君から、本日の委員会に出席説明の要求があり、これを承認いたしましたので、この際、御報告申し上げておきます。 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。羽田野忠文君。
○高橋委員長 次に、東京大学社会科学研究所教授高柳信一君にお願いいたします。
【次の発言】 次に、法政大学法学部教授永田一郎君にお願いいたします。
【次の発言】 次に、明治大学法学部教授和田英夫先生にお願いいたします。
【次の発言】 これにて参考人の意見の開陳は終わりました。
【次の発言】 これより参考人に対する質疑に入ります。
なお、田上参考人は所用のため十二時に退席したい旨の申し出がありますので、田上参考人に対する質疑を先に願いたいと存じます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小澤太郎君。
【次の発言】 この際、委員並びに参考人の方々にお願いいたします。本日は質問者も多……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
閉会中審査に関する件についておはかりいたします。
細谷嘉治君外十名提出の事業活動に伴って人の健康に係る公害を生じさせた事業者等の無過失損害賠償責任に関する法律案、裁判所の司法行政に関する件、法務行政及び検察行政に関する件並びに国内治安及び人件擁護に関する件、以上の各案件につきまして、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
閉会中の委員派遣の件についておはかりいたします。
閉会中審査案件が付託になり、委員派遣を行なう必要が生じました場合は、派遣期間、……
○高橋(英)委員 関連して。 おくれてきたので沖本君の質問を十分聞かなかったのですが、参ってからいろいろ聞くと名答弁ばかりで、完全ないろいろな体制ができ上がっているというふうにも考えられますけれども、われわれは現にもう革命時代に入っているような気がするので、平和時の正常的ないろいろの方法ではなかなか問題の解決がむずかしいと思うのですが、関係者の方々はみなどうでしょう。たとえばもっといろいろな関係法規、具体的に一つの例を言いますれば、予防法律規則の強化もしくは管理その他犯罪捜査の強化、そういうものや、それからまた専従人員の増加とか予算の増額、そういうふうな面についてもっと徹底的に改正する必要が……
○高橋(英)委員 それでは報告いたします。 去る九月六日より行なわれました、派遣委員による福島、山形、秋田三県の調査につきまして、私からその概要を御報告申し上げます。 なお、詳細な報告書を別途提出いたしましたので、会議録にとどめさせていただきます。 福島、山形、秋田班は、当委員会の決定に基づき、司法及び法務行政等に関する実情を調査することとし、関係各地方へおもむき、各方面の意見を聴取し、懇談を行ない、あるいは関係諸施設を視察する等の方法により調査を行ないました。 調査の概要とその結果について簡単に申し上げます。 まず、裁判所について申しますと、各管内とも事件数はほぼ横ばいの状態であり……
○高橋(英)委員 ちょっと関連。官房長官の御答弁で、ケース・バイ・ケースでいろいろ政府の態度が違ってくるというふうなことはよく理解しまするが、基本的な問題としても、私が申し上げることをよく再考していただきまして御善処願いたいと思いまするし、所見を伺いたいと思うのです。 いろいろ、国民の表現の自由というふうな憲法上の問題もありましたが、私どもは、いろいろな自由が憲法によって確保されてはおりまするけれども、最も大切なものは、憲法の前文の冒頭にありはしないかと思うのです。それは、これはいま条文がありませんけれども、たしか憲法の前文の冒頭に、「日本國民は、正常に選擧された國會における代表者を通じて行……
○高橋(英)委員 ちょっと関連して。はっきりさせなければいかぬのですが、長官の言われようとするところは、裁判官だろうが、代議士だろうが皇族の方だろうがだれだろうが、破防法の対象になるような団体に関係しているかどうかということについて、多少でも疑いがあればそれは捜査をするというふうなこと、たとえば高橋英吉が、自民党ではあるけれども、実はそれがカモフラージュだった、共産党と関係を持っているとか疑いがあれば、高橋英吉を調べる。調べる方法は、いろいろの方法でやらなければいかぬし、慎重にやらなければいかぬ。制限も厳守しなければならない。だから今回の場合には、われわれは五分間人と話をすれば、大体その人の性……
○高橋(英)委員長代理 沖本泰幸君。
○高橋(英)委員長代理 これより会議を開きます。
本日は、委員長所用のため、指名により私が委員長の職務を行ないます。
この際、申し上げます。
本委員会に付託になりました請願は四件であります。
各請願の取り扱いにつきましては、理事会において協議いたしましたが、いずれも採否の決定を保留することになりましたので、さよう御了承願います。
【次の発言】 なお、本委員会に参考送付されております陳情書は六件でありますが、お手元に配付しておきましたので、御了承願います。
【次の発言】 閉会中審査に関する件についておはかりいたします。
裁判所の司法行政に関する件、法務行政及び検察行政に関する件並びに国……
○高橋(英)委員 二人制の裁判官の問題と裁判官の適格性の問題について、ごく幼稚なことからお尋ねを申しあげますので、お答え願いたいと思います。
裁判制度に除斥という制度があるようですが、これはどういうもので、どういう精神からそういうものができたか、どういう原則ができたということをお尋ねします。
【次の発言】 裁判官が良心的に公正に裁判をすれば、子供が親をさばいても、親が子供をさばいても差しつかえないはずなんです。それを特に除斥というふうな制度を設けて、子供が親をさばくことができない、親が子供をさばくことができないというふうな制度ができていることは、裁判官が神さまみたいなことになっているようです……
○高橋(英)委員長代理 ちょっと通産省の方に聞きますが、火薬類取締法の規定を強化した場合に、それを実行されておるかおらないかということを調査するというか監督するというか、そういうふうなものの手はあるのですか。
【次の発言】 警察を利用しておるのですか。
【次の発言】 現在、警察を利用しないというと、通産省のお役人だけではやれないのじゃないかね、始終監督に行けないから。
【次の発言】 畑和君。
【次の発言】 関連質問をお許し願いたい。
任命を審査しないという解釈は初めてだが、現にちゃんと任命についてとなっているのだから、そういうふうな解釈はおかしいことではないでしょうかな。あまりこじつけ解釈に……
○高橋(英)議員 火炎びんの使用等の処罰に関する法律案について、その趣旨を説明いたします。 この法律案は、最近における火炎びんを使用する不法事犯の実情等にかんがみ、火炎びんの使用、製造、所持等の行為について特別の処罰規定を新設しようとするものであります。 ここ数年来、一部不法分子は、各地においてきわめて過激な集団的、組織的な不法事犯を繰り返しておりますが、その際、いわゆる火炎びんが主たる凶器としてしばしば使用され、その結果、これまでに、多数の警察官や一般人の死傷を見ているほか、各地において、官公署、民間の施設や車両の炎上等、多大の被害が発生し、社会一般にも大きな不安を惹起していることは、す……
○高橋(英)委員 関連して。国会で約束されたことは非常に重大なことですね、国会は国家の最高機関ですからね。たいへん重要なことだから、余暇で調べるとか研究するとかいうことはもってのほかだと思うけれども、しかし、国会の院議でやる場合とか委員会の会議で要求する場合とかというのと、個人の国会議員が要求する場合とは違うのですよ。そういう場合に、国益に反するような、行政機関として絶対に部外に漏らすことができないようなものに関しては、軽々にその材料を提出するとかしないとかいうふうな表現をすることは慎まれたらいいと思うのです。できることとできないこととある。しかし、国会のそれぞれの規則によって、院議できめる、……
○高橋(英)委員 ちょっと関連で。極端な例の、自動車のタンクがガソリンが一ぱいになっておったというふうなこと、その目的は結局火炎びんをつくるためだったというふうな証拠がはっきりした場合、たとえば共犯者が先に逮捕でもされて、そしていまどこそこ街道を急行してきているどういう自動車にはガソリンはこうこうだ、製造の目的を持ってくるのだというふうなことがはっきりわかったり、それからまた的確な情報で、はっきりそれが製造のために持ち運んでおるのだという、そういうふうな三条二項というものの場合を考えて、三条二項そのものは、あのままおいておいたほうがいいということにはならないでしょうか。 それからまた刑罰の問……
○高橋(英)委員 関連して。選挙違反の恩赦の問題なんかが中心に論ぜられておって、これがこの委員会ばかりでなしに、日本全体として恩赦関係で問題になっていると思いますが、ちょっと法務大臣や保護局長にお伺いしたいと思います。 恩赦関係は原則として、古いことばでございますが国事犯、すなわち政治的な犯罪、これが第一に対象になるべきであり、第二においては、個別恩赦よりも一般恩赦が原則であるというふうに考えるのですが、それはいかがお考えでございましょうか。 国事犯というのは古いことばですが、昔から国事犯は恩赦の対象に常になりますし、これが第一に対象になるべき問題だというふうな社会通念といいますか、国家通……
○高橋(英)委員 ちょっと関連して。答弁は要らぬのだから意見をちょっと。 弁護士の初任給十万円とか十二万という話があったようだが、これは実情を知らぬもはなはだしいもので、三十万円、五十万円以下の月額の収入を持っておる弁護士はないのじゃないかと思うのですね。これを見ていると、十万以下の判検事さんがたくさんおるのだが、少なくとも十万円以上というふうなことにしてあげなきゃいかぬのじゃないですか。四十八年度の予算審議についてわれわれも大いにこの点について研究しますから頼みますよ。弁護士の実情把握がたいへんどうも違うようなことを……。
○高橋委員 関連して。いまの名誉棄損の問題ですが、特に選挙関係の場合における名誉棄損というのは重大なことですが、しかしそれでも、刊行物なんかで一応著名な刊行物とか信用のある刊行物とか、そういうふうなものに対しては相当慎重にやっていかなければいけないと思いますが、そうでなく、いま問題になっておりますようなわけのわからないようなものについて名誉棄損の告訴をするという場合に、非常に慎重な取り扱いになっておるようですが、私どもの見解によると、その名誉棄損の事実関係について名誉を棄損した者が証明ができなければ、それでもう十分犯罪は成立しているというふうに思うわけです。そういう事実があるかないかということ……
○委員長(高橋英吉君) 私がただいま互選によつて委員長に当選いたしました。微力、不徳でありまするが、どうぞひとつ皆さんの御援助によつて大過なく任務を果したいと思いますから、よろしくお願いいたします。(拍手)
本日は委員長の互選ということが議題でありますが、今後の運営を円滑ならしむるために引続いて理事の互選を行いたいと存じます。これにつきまして何か御意見がございましたらどうぞ。
【次の発言】 ただいまの佐瀬君の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議がないようでありますから、私より理事二名を指名いたします。
角田 幸吉君 松澤 兼人君
を理事に指名いたします。(拍手)
本日……
○高橋(英)委員 時間も大へんおそくなりましたし、御迷惑をかけますから、私は簡単に要点だけ一問一答式にお聞きしたいと思うのです。関口先生は今ずっとお伺いするところによると、大へん博学、多識、雄弁でありますから、他の機会においてゆっくり御高教を仰ぎたいとは思っておりますが、本日はごく簡単に御答弁を願います。私は専門家ではないのですから、非常に低俗で卑俗な質問をいたしますが、お許しを願いたいと思います。 この法律は巷間伝うるところによると、短期大学をつぶす目的で作られたのだというふうにいわれておりますが、その点についてどうお考えでございましょうか。
○高橋(英)小委員 福山さん、あなた、自分が関係しないことは関係しないとはっきり言われたらよい。知らないことは知らないとはっきり言われたらよい。あなたの推測を聞いているわけではない。推測を聞いたときは、あなたの推測とか想像とかいうものを話していただけばよいので、この書類の授受のときに関係しておるのかおらないか、現実に渡したときに立ち会っているかおらないか、もしくはあなたの手で渡したのかどうか、それをはっきり伺いたいのです。見たことがあるのかないのか。それからあなたの手を経て渡したのかどうか。それとも所長がだれかに渡したときに立会しておったかどうか、そういう現実の事実を申し述べて下さい。
○高橋(英)委員 時間もないようですから、ごく簡単にお尋ねをしたいのですが、今青木委員からの質問に対して牧野内先生からお話がありましたのにちょっと私は疑問を持ったのです。財政投融資といっても、資本家ばかりに投ぜられるものじゃない。国民金融公庫のごときに至っては御承知のようなことですし、中小企業金融公庫でも御承知のしようなことでございますが、そういうような意味で、政府の金といいますか、国民の税金によって支弁された財源による政治献金というふうなことになると、日教組とか公務員の方の関係の拠出金、そういうものも全部国民の税金から回るもので、間接にはそういうことになるのですね。そういうものとはちょっと違……
○高橋(英)委員 鶴田さんにちょっとお聞きしたいと思います。
鶴田さんのお話は、大へんわれわれも啓蒙された点があって、敬意を表しておるわけですが、どこか抽象的な点が多かったように思います。具体的に言って今度の政府案は、そうこまかく言っていただかなくてもいいですが、どういうところが悪いか、それをちょっとお聞かせ願いたいと思います。簡単でよろしゅうございます。
【次の発言】 連座制の特にどの点がお気に入らぬのでしょうか。
【次の発言】 ちょっと逆で、候補者の違反ではなく、家族の違反の場合に候補者に影響を及ぼすことが妥当であるかどうかという問題ですが、一応これからちょっとお聞きいたしたいと思います……
○高橋(英)委員 議事進行について。われわれ同僚のことをとやかく言うのもどうかと思いますが、私ども品がない方では国会中で一番定評のある者で、リストに載っていると思いますけれども、それで私どもは、参考人や証人の人にあまり侮辱的な言辞を発しないつもりでおりますが、これからどういうことになりますか、猪俣老はああいうふうな人ですから、自分の思い通りにならぬと自然言葉も激しくなるのでしょうけれども、今後も質問に対する思い通りの答弁が出ない場合があるのじゃないかと思いますが、あまり言葉が激しくならずに、やはり礼をもって接するというようなことにお願いしたいと思います。委員長から一つどうぞ……。
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