このページでは吉田安衆議院議員が委員会や各種会議(※)で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。吉田安衆議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○吉田(安)委員 投票を用いず、加藤勘十君を委員長に推薦いたします。
【次の発言】 理事はその數を四名とし、委員長において指名されんことを望みます。
【次の発言】 ただいま徳田君の言われたように、本委員會が決して一世耕事件をつかまえてどうこうするというような、そんな範圍の狭い、視野の狭い問題でないことは明らかであります。今徳田君の御意見を聽いておりましたが、先刻理事會で委員長の私案に基礎をおきまして、理事會でいろいろ話合いをしてみましたことの範圍に、ほとんど徳田君の御意見は網羅されておるように感じます。從つてこの際委員長御私案としてもつておられるものを、一應ここで發表願つて、それを皆が聽きまし……
○吉田(安)委員 議事進行について……。ただいま端なくも委員長と中野君の間に議論が出て來ました。委員長の御意見も一應私理窟があると思う。のみならず中野君の總理に對する質問の理由も相當に認めてやつてよろしいと思う。どうでしよう一應中野君の説を入れられて、總理から一通りの御答辯があつてしかるべきじやないかと思います。
○吉田(安)委員 今の、世耕君の官吏が妨害をした、これについての證人の申請を本多君がしておりますが、世耕君があとから來られたならば、その證人が何人かお確めを願つて、その上で證人をお呼びになつたらどうですか。
○吉田(安)委員 私はごく簡單ですが、森證人に一言お尋ねいたします。さつきお讀上げになりました例の世耕さんに關する手紙がはしなくも問題になつたようですが、この手紙は内務省にあつたものを防犯課長が見せてもらつた、こういうことであつたようですが、一體誰から内務省にあつたものを見せていただかれたか。その點をお尋ねいたします。
【次の発言】 そうすると、それをあなたはタイプされたというわけですね。現物じやないでしよう。
【次の発言】 そうするとたくさんそれがタイプしてあつたのですか。
【次の発言】 一枚あつたものをもらつてこられた。それはどういう必要があつてもらつてこられたのですか。たつた一枚しかなか……
○吉田(安)委員 中野君の御説、武藤君の御意見、徳田君の御意見が出ましたが、專屬の記者諸君とわれわれ委員が寄り合つて、一應忌憚のない、腹藏のない話合いをするということは、私は結構なことだと思います。何しろこの委員會が始まつた當初から熱心に關係しておられることでありますから、それ相應の御意見もあり得るかと存じます。これをお互いに話合うことは絶對必要だ。ただそれは今きまりました中間報告のための懇談會ではいけない。中間報告する懇談會は中野君が言われた通りに、委員全部が別に寄り合つて、話合いをして、それによつて方向をきめる。そうしてあらためて何人かの人たちによつて起草委員をつくり、委員長を加えてそれを……
○吉田(安)委員 理事はその数を三名として、委員長において御指名あらんことを望みます。
○吉田(安)委員 この際委員長にお尋ねをいたします。 今鍛冶君の御意見を聞いていると、結局最初の御主張の通りに、本案はやはり議員提出の法律案にしろという御議論のようですが、その前提としては結局憲法論をやかましく何遍も繰返さなければならぬ、こういうことになつてくる。それで委員長はこれはどういうふうに運営上お取扱いなさるお積りでありますか。それをいつまでも繰返しておつたら意見の対立、そういうことで審議の前に決をとらねばならぬ結果にまでも立ち至る気がするが、速やかにこれは本案の内容の審議にはいつてここで通過するようにお願いいたしたい。この点、お尋ねしておきます。
○吉田(安)委員 議事進行について……。
委員長にお尋ねしますが、もうすでに十一時半になつております。先刻來國家賠償法案が議題になつて、社会党井伊君から先刻質疑中であつたのであります。それに花村さんがお見えになつて、井伊君は後に繰延べて、花村さんの御質問の最中であります。しかしきようの賠償法案は委員長はどのくらいの程度に御進行なさるお見透しがありますか、お尋ねいたします。今の状態ではもうすでに十二時近くにもなりますが、國家賠償法案の議事進行は一向に進まないように考えられますので、お尋ねいたします。
【次の発言】 先輩の花村君の質問でありますから、私どもは相当に隠忍自重して聽いておつたのでありま……
○吉田(安)委員 それでは私から最高裁判所裁判官國民審査法案起草に關する報告をいたします。日本國憲法は國民主權に立脚し、公務員の任免權が本來國民に属することを宣言しているのであります。殊に最高裁判所の裁判官は、國民に代つて最高の司法權を掌るものであり、その任命は内閣の權限に屬せしめているが、これを内閣にのみ委せることは、重要なその職務の公正を保障することがむつかしいので、憲法は國民が直接公務員の任免に参加することのできる國民審査の制度を設け、憲法第七十九條第二項及び第三項に「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員總選擧の際國民の審議に付し、その後十年を經過した後初めて行……
○吉田委員長代理 それでは會議を開きます。 民法の一部を改正する法律案について審議を進めます。
○吉田(安)委員 私は民主黨を代表いたしまして、社會黨御意見の通り、本案に贊成をいたします。
○吉田安君 熊本市に總合大學設置の請願に關しまして、紹介議員の一人といたしまして、私から請願の趣旨を申し上げてお願いをいたしたいと思うのであります。 私どもは、地方文化を興隆いたしまして、平和國家の建設に邁進せんといたしておりまする縣民の總意と熱意を、國會竝びに關係當局に開陳いたしまして、速やかに熊本市に綜合大學が設置せられまするように請願を申し上げる次第であります。その理由といたしまして、今や新學制が實施せられまして、教育の機會均等は必然的に學校の地方分散を招來いたしまして、國民文化の高揚と學問の權威の尊重となりまして大いに慶賀にたえないところであります。思いまするに、眞の文化國家の建設は……
○吉田委員 出席する。
○吉田委員 これより会議を開きます。
私が年長者でありまするので、委員長が互選されるまで委員長の職務を行います。
ただいまより委員長の互選を行いますが、その方法についてお諮りいたします。
【次の発言】 ただいまの梶川君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 それではさよう決定いたします。
本日は武藤運十郎君が病氣欠席のため、この程度にて散会いたします。
午前十一時五十四分散会
○吉田(安)委員 動議を提出いたします。委員長の互選は投票を用いず、鍛冶良作君を推薦せられんことを望みます。
【次の発言】 動議を提出いたします。理事はその数を八名とし、投票を用いず、委員長において指名せられんことを望みます。
【次の発言】 この際しばらく休憩されんことを望みます。
○吉田(安)委員 一箇月後くらいに集つたときにとおつしやるが、はつきりなさつて置かんでいいのですか。なかなか地方へ帰ると出て來ようとしませんが。
○吉田(安)政府委員 白井委員のごもつともな御質問に対しまして、大体郵務局長のお答えで十分だと思いますが、まつたく御意見の点は、私どもも一応さように考えられる点もあるのであります。しかしこれは決して日逓が独占するというようなことは、全然ないことだと信じております。ただどうも日逓の発足が、これに従事するということがあの会社の目的であります。それに資本その他の設備も相当に充実しておりますから、どうも一般から見ますと、この日逓の存在が多少じやまになるような感じが、他の業者にはあるかのごとく聞いております。しかし、すでに白井委員も御承知でありましようが、この日逓のほかに全国に五、六十の、やはりこの方に……
○吉田(安)政府委員 七合局に集配事務を開始いたしますと、地形上郵便区を七合村の大宇滝田、与野を除く一円といたしますほかはないのでありまして、七合村の中、滝田、与野の二大字は、烏山局より集配いたしますのが便利であります。従つて区域が狹少となりまして、施設標準に達しないばかりではなく、郵便物の速度は局所在地附近に発着する郵便物が多少速達となるほかは、現在と大差はなく、それに引きかへて定員の増加と遞送便の関係上、多大の経費を要するのでありまして不経済な施設となりますので、さしむき実現は困難であると考へますが、しかしながら将来計画上の参考といたしたいと考えております。
○吉田(安)委員 提案者にお尋ねいたしますが、二日もかかるのですか。
○吉田(安)委員 ただいま委員長のお言葉の中に、すでに院議で決しておるが、その院議に反するがごとき傾向にあるやに聞くというお言葉がございました。院議に反する傾向ということをもう少し具体的に――これは結局今石原委員の言われた、大蔵省にこの院議に反するがごとき法案の用意があるということをささされたのか、それともその以外に、この院議に反するがごとき傾向があるとすれば、どこにあるか、そういうことをひとつ参考に承りたいのであります。
【次の発言】 私はごく簡單に局長に一点お尋ねいたしたいと思います。ただいま同僚石原君から、繰返し重要な点について、詳細にわたり質疑応答いたしましたから、その点は差控えます。……
○吉田(安)委員 これはごく簡単なことですが、二十二條に小包葉書を新設されたことについてお尋ねをしておきます。この小包葉書は官製であつて、私製を認めないことになつておりますが、私製を認めない理由を簡単にお尋ねいたします。
【次の発言】 趣旨はよくわかりますが、三円の切手を張つて中に信書を入れても、やはり衝突になるわけですか。
【次の発言】 外には……。
【次の発言】 これを出すとどのくらいの収入見込みですか。
【次の発言】 簡単に考えますと、民業圧迫の声が起るようにも考えられますから、その点は実際実施されるについては、十分ひとつその趣旨が徹底するように、御努力をお願いしたいと思います。
○吉田(安)委員 それでは第一班の関係の大体の御報告を私から申し上げます。 今回の国政調査におきまして、私どもの班は九州のうち、長崎、佐賀を除く各県の県庁所在地における郵政機関を主として視察いたしたのであります。調査の詳細な結果につきましては、別途提出の報告書によつて御承知を願いたいと存ずるのであります。ここではごくかいつまんで所見の一端を申し述べまして、御報告にかえたいと存じます。なお二言お断り申し上げておきたいことは、私どもの班は九州管内のみをまわつて参りました関係上、数管内を比較して結論を得るというような便宜が全然なかつたことであります。従つて将来他の機会におきまして、あらゆる角度から……
○吉田(安)委員 今回のこの平和条約並びに安保條約が審議されるにあたりまして、私ははからずも六年前の憲法改正の当時がまざまざと目に浮ぶのであります。当時あの旧憲法を改正いたしますときに、特に天皇の地位に関する條章を論議されるときには、私はできるならばあの憲法について行つてしまいたいというほどの感じがいたしたのであります。しかるにその憲法改正後六年間、苦難の道を歩き続けて参りますと、今度またこの憲法に劣らない国家百年の運命を決するほどの大きな二條約案が審議されるのでありまして、ただいま私かようなことを申し上げることは余談に失するかもわかりませんが、吉田総理が全権としてアメリカに出発される際に、見……
○吉田(安)委員 国が独立を眼前に控えまして、国内治安の現状を考えまするときに、万難を排して今回の暴力主義的破壞活動防止法案を提出されましたことは、政府としてけだし当然のことであると思うのであります。まつたく今日暴力主義的なる破壞活動の恐怖を感ずることは、これは決して政府のみではありません。善良なる国民は、すべて有形無形にこのような恐怖を感じておるのであります。もう少しつつ込んで申しますれば、国家の前途をまつたく憂いておるのであります。これは日本国民でありまする以上は、当然のことであると思います。さような時期にあたりまして、本法案が提出されましたことは、これはむしろその労を私どもは多といたしま……
○吉田(安)委員 簡單に二、三点お尋ねいたします。まず第一に法案の第二條によりますと、「思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由」と列記しておりますが、ここに言論、出版の自由ということを明記していないのは、これは特に理由があるか、その辺のところをお尋ねいたしたいと思います。
【次の発言】 多分そういう御答弁じやないかと思いましたが、「表現」という字句はこれは憲法にあります。ありますが、憲法の第二十一條にもあります通り、国民の自由権につきましては、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」というのであり、いわゆる「言論、出版」ということが特別に明記してあるのでありま……
○吉田(安)委員 勾留期間の延長の点でありますが、この点につきまして先刻来法制審議会における審議の模様、経過を率直に小野さんから承りまして、たいへんわれわれ審議に当たる者として幸いに思います。しかるに先生の率直なる御意見を聞きますると、一面法案の提案理由書によつて見ますると、答申の模様が一向現われておりません。
【次の発言】 これは私としても非常に不愉快に実は感ずるのであります。もう一ぺん先生のおつしやつたこと、これは速記録を見ますると一目瞭然でありますが、私の記憶をここでもう一度復調しまして、そうして審議の参考にしたいと思います。先ほどの参考人の御意見では、小野個人としてはかような延長は全面……
○吉田(安)委員 関連して。ただいま大久保委員から大野国務大臣に対する感謝の言葉とお願いの意見が開陳されまして、同じく熊本選出の私といたしましても、一言本部長にお礼を申し上げ、なお一、二お願いいたしておきたいと思います。 本来ならば、われわれ国会議員は、その選出県の災害のことのみを取上げるがごとき態度は避けたいと思うのであります。被害各県のためにその救済に努力邁進して行きたい、かように考えております。しかるに、大野国務相がただちに現地本部長となられまして以来、あの熱意、御慈愛の態度であらゆる対策を断行され、一面困難を排して実地を御調査なさつたことにつきましては、被害各県選出各議員いずれも心か……
○吉田(安)委員 厚生大臣に一点御意見を承り、なおお願いいたしたいと思います。これはいろいろありますが、厚生大臣もこのことは陳情をお受けになつておりはしないかと思いますが、例の遺家族の方が九州では至るところで災害を受けておられます。この人たちに対する例の国債五万円の問題がありますが、あの方面から非常に痛切なるお願いをしております。どうぞこういう際、できますならば、一時のお支払いを願えないだろうか、できないとして無理でありますならば、半額でもこれを何とか支給していただきたい、こういうことを痛切に願い出ております。おそらく大臣自身もかような陳情を受けておると思いますが、この席上で大臣のお気持を承り……
○吉田(安)委員 全国の競輪場の回数をふやして、そのもうかりを被害地の方にあてがつてやろう、この考えを起された大野本部長のお考えにはまつたく敬意を表します。私は大野さんのことをとやかく追従的にほめるのではない。今度のことで、どれほど政府も国会も、この大被害に対してこれを救済する意欲があるかということです。今通産関係の方の局長の御意見を聞いておると、やはり事務的な話で押して行く。これは決して攻撃するのではありません。また事務的にそうお考えにたるのも私は当然だと思うのです。しかしできるかできぬか一応やつてやろう。これは助けなければならぬ。この積極的な意欲が政府初め全部のものに起らぬとこれはできませ……
○吉田(安)委員 関連して。今の点は平井君からつつ込んだ質問がありましたが、まつたく当然だと思います。せつかく救済資金を流してやつても、それが銀行の方であくびをさせるような金の扱い方では、この際ほんとうに遺憾しごくだと思います。 この点は決して石炭局長の怠慢であるとかなんとかいうことではありません。これは質問ではないのでありますが、これは、ほんとうに条件をそろえて、支払いが保証されているからその方には出そう、一方はそういうことがないからその方には出せないのだ、そういうことでは、拙速をたつとんで、ほんとうに困るものを救済するということに対しまして、その目的に全然相反することになるのでありまする……
○吉田(安)委員 私の聞き違いであつたならばお許しを願いますが、さいぜんの政務次官の御答弁の中に、二十億円の分配金は二十三日までには大体市町村に行きわたつたはずだ、熊本を例にお引きになつて、ただ何か八箇村はもらわなかつたとか、とらなかつたところがあるとかおつしやつたようですが、そうでございますか。
【次の発言】 よくわかりました。
○吉田(安)委員 ただいまの綱島君の御発言はしごく賛成であります。同時に官房長だけでなく、関係各省大臣も漏れなく出席を私は要求いたします。これはぜひやつてもらいたいと思います。
○吉田(安)委員 私は、今回のこの大災害に際しまして、大野国務大臣に対して、災害地特別委員を代表いたしまして、つつしんで感謝の意を表したいと思います。大臣は、一たびこの大災害が勃発いたしまするや、ただちに現地に出張されまして、今日まで昼夜寧日なく御努力をくださいましたことを、われわれ委員一同心から感謝いたしております。諸立法等もでき上つたことでございまするから、この上とも、大臣におかれましては、直接間接に、この災害救済の実が結ばれまするようにお願いいたしまして、つつしんで大臣の御苦労に対して敬意を表したいと思うのであります。(拍手)
【次の発言】 関連して。今瀧井委員から質問があつたのですが、……
○吉田(安)委員 水害対策に関しまして、各委員諸君からいろいろ主訴えをし、質疑を申し上げておりますが、今日になりますと、委員がお尋ねし、お願いしたいと思いますことは、大体において大同小異であります。重ねてまたさようなことを申すかというお気持もあるかもしれませんが、念のために一、二お尋ねをいたしておきたいと思います。 議員が立法いたします。それを受けて、政府が予算措置をなさる。そういう関係でありますから、議員の立場と政府の立場と、おのおの違いがあります。ことに、議員それぞれ被害地に密接な関係を持つておりますから、その被害地の実際の状況その他選挙区の関係を率直に申し上げております。それで、勢い、……
○吉田(安)委員 関連して斎藤さんにお尋ねしたいのですが、お考えだけでけつこうです。やはり人権蹂躙に関連することですが、先ほどの佐瀬委員の百九十三条の質問に関する斎藤さんの御答弁を聞いておると、検事の権限を少し回避されるようにも受取れるし、それから聞き苦しかつたことは、どうせ警察が捜査をやつても、起訴不起訴は検察庁でやるのであるから、従つて警察の方では一生懸命にやるんだ、面目上も一生懸命やらなければならぬ、こういうことをおつしやつておつたようです。そこに私は非常な心配を感ずる。一体人権蹂躙という問題は、旧刑事訴訟法時代でもどこに人権蹂躙がいつも行われるかというと、それは検事の捜査でなくして、や……
○吉田(安)委員 私はごく簡単に、総括的な点につきまして二、三大臣にお尋ねいたしたいと思うのであります。逐条的なことは後日に譲ることといたします。私は何も政府のあげ足をとるとかあるいは困らせを言うとか、そういう気持はいささかもありません。ほんとうに虚心坦懐にこの刑事訴訟法の改正をながめて、総括的に一、二の点をお尋ねいたしたいと思うのであります。 御承知の通りに日本は占領されまして、あのきびしい占領政策が行われたのであります。その中でわれわれ考えましたことの大きな一つとしては、結局日本のあらゆる権力ないしは勢力の分散をさせられた。わけても当時の司法部あるいは内務省、特に内務省の解体は当時の私ど……
○吉田(安)委員 たくさんの参考人でありますから、こまかいことを聞いておつては時間の関係でお困りと思いますので、端的にお尋ねいたします。
斎藤国警長官にお尋ねしますが、さいぜんのお話の中に、百九十三条、百九十九条のことですが、こういうことが諮問される場合には、一応検察側と警察側の首脳部で十分意見を交換して、なるべく円滑にやつて行きたいというようなことを再三お話があつたらしく、のみならず斎藤国警長官は、法務次官にまでもそのことの申出をされた、こういうことを言つておられますが、その申出はいつごろなさつたことですか。
【次の発言】 どうも割切れない感じがするのはその点ですが、国警長官の申出の気持は……
○吉田(安)委員 大分ごの問題については、いろいろ各委員からつつ込んだお尋ねがあつたのでありまして、重複するかもしれませんが、私は今度のこの刑法の一部改正で、再度の執行猶予に付せられるようになつた、このことは非常に喜びます。刑事訴訟法の一部改正で、非常に遺憾に思つております再度の執行の面についてかように思いやりの深い改正ができますことは、心から当局に敬意を表します。ただ二、三お尋ねいたしたいことは、一年以下の懲役、禁錮の場合は、再度の執行猶予を認められますが、罰金については、これが除かれておる。その点がいささか割り切れないのであります。率直な御答弁を承りたい。
○吉田(安)委員 きわめて簡単に申し上げます。 私はこの際次のごとき附帯決議を提出いたします。今その附帯決議の案文を朗読いたしまして賛成を得たいと存じます。 附帯決議(案) 検察官の定める一般的指示を行う場合には検察と警察とがあらかじめ緊密に連絡し相互に協力することを政府は建前とせられたい。 右の一般的指示により個々の事件の捜査を直接指揮しないよう留意されたい。 右決議する なおこれが趣旨につきましては、委員各位におかれましてすでに十分御了承のことでありまするから、これを省略いたしたいと存じます。(拍手)
○委員(吉田安君) これより衆議院両院法規委員会を開きます。
私が年長者のようでありますから、両院法規委員会規程第一条第三項の規定によりまして、委員長が選挙されるまで、委員長の職務を行います。
これより両院法規委員の委員長の互選を行います。
【次の発言】 ただいまの高橋君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よつて武知勇記君が委員長に御当選に相なりました。(拍手)
本席を武知委員長にお譲りいたします。
○吉田(安)委員 こういう場合ですから、私から答弁申し上げることも不満足になりはしないかと思いますが、一応私が信じている点を御参考に申し上げます。 元来第三条では第一項にあります通りに「特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動」とこうあるのです。それでこれではたとえば山口日記のようなものは取締れません。なぜ取締れないかといえば、「前項の特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育には、良識ある公民たるに必要な政治的教養を与えるに必要な限度をこえて、特定の政党等を支持し、又はこれに反対するに至らしめるに足りる」、(「何を言つているか」と呼びその他発言す……
○吉田(安)委員 ただいま義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案、教育公務員特例法の 一部を改正する法律案の二法案に対しまして、三党共同の修正案が提出されておりますから、私は改進党を代表いたしまして、この三党共同の修正案並びに修正部分を除く政府原案に対し、賛成の意を表するものであります。(拍手)以下きわめて簡単に賛成の理由を述べたいと思います。 戦後わが日本国は新憲法のもとに、かの全体主義的教育方針をかなぐり捨てまして、民主主義的教育の大原則を打立てましたことは、諸君御承知の通りであります。しかしながらこの変化はまつたく大なる変化でありますから、教育基本法など世にいわゆ……
○吉田(安)委員 時間もあまりありませんし、同僚の高橋君からあとでまたお尋ねするらしいけれども、私は急ぎますから、簡単に一、二点お尋ねいたします。 真野参考人が勢頭におつしやつた正義の顕現、旧憲法時代の大審院制度と新憲法時代の今の最高裁判所制度と、その目的、権限が非常に違つておる、これは私もわかります。そのために非常な決意を持つて、現在の最高裁判所の判官各位が国家のために誤りなくその大事に任じておられることも、非常に多といたします。今日ややもすると、すでに検察庁、裁判所にも赤が浸潤しつつありはしないかという、かような憂慮すべき事態の、ときにないとも限りません。そういう場合に私どもとしてはいつ……
○吉田(安)委員 ごく簡単に一、二点藤本さんにお聞きします。何もわれわれはいたずらに法律をつくつて、そうして業者諸君をどうしようということでないことは、もちろん御承知の通りであります。こうした事故発生が何らかの方法で少くなればそれに越したことはない、これはみんなの一致した意見であります。ところでさいぜんあなたが例にとつて言われた深夜あるいは早暁運転、あるいはスピード違反あるいは駐車場違反、こういうことを取締るはことまつたくナンセンスだ、そういうような御意見であつた。従つてこういうことがなければこの事故の件数はずつと減る、こうおつしやられるのですが、減れば幸いです。そうなるとそこにどのくらい実数……
○吉田(安)委員 議事進行について。私はこの際委員長に一、二点お尋ねをいたしまして、その御答弁の結果によりましては緊急動議に移行しまして、そうして決議を提出いたすことになりはしないかと思うのでございます。 去る八月十日に吉田総理が自由党全国文部長会議の席上で言われた言葉がはしなくも今日決算委員会で非常な問題となりまして、国会は閉会中にもかかわらず、またこの残暑にもかかわらず、まつたく国民注視の的となるほどの大問題が展開されておるのであります。御承知の通り、先般吉田暴言がありまする数日前に、検事総長佐藤君から汚職問題に関する声明書が出たのであります。この声明書が出ましたのに対して、佐藤氏を法務……
○吉田(安)委員 ちよつと關連して……。今の鍛冶君の、罷免の裁判から五年を經過したときは、當然囘復するかどうかという質問に對して、第一部長の答辯は、少しく明瞭を缺くようですが、もう一遍はつきりしたところを伺いたいと思います。
【次の発言】 それではこの五年というのは、結局資格囘復請求權の發生ということに考えていいのでしようか。
○吉田(安)委員 私簡單に一、二點お尋ねいたします。法案の第二條と第十二條との關係です。これはこの前もちよつとどなたか觸れておられたようですが、第二條のこの原因がある以上は、十二條は必要はないように考えられるのであります。しかるに修正案を見ますと、十二條を一度削除なさつて、どうしてまたそれを後に二本棒を引いて削除なさつてあるのか、その理由はどういうわけですか。
【次の発言】 わかりました。私もこれは必要がない、削除すベきものであるという意見をもつております。
それから第四章罰則の四十二條と四十三條の點であります。ただいま四十二條は、佐瀬君から質問があつたようでありますが、私は四十二條と四十三……
○吉田(安)委員 私は特にあなたに名指しをしておいたのですが、一向発言の機会がないので、ただ一点お尋ねしてみたいと思います。 土橋さんは六回も全逓の委員長をなされ、四十万の全逓の労働者を率いて、労働展開をやつておられます人でありますから、私は最前細大漏らさず、片言隻句といえども聞き落さない氣持で拜聽をいたしたのであります。御主張の点、すべて私よくわかります。ただ一点、本法案を審議いたします建前上、割切れないところがありましたために、さらにお尋ねをしたいと思いますが、土橋さんのお言葉の中に、一般労働者も、公務労働者も、労働者たるには間違いがない、すべてこれは労働者である。そのうち特に公務の労働……
○吉田(安)委員 ごく簡単に読売の金久保さんに一点お尋ねをいたしたい。あなたのお説は、大体その前段のことは私よくわかりますが、以前は教育品が、あなたのお言葉で言えば、まつたく中央集権的な教育の方法であつた。もう一つ言いかえるならば、全体主義的な教育の方法であつた。戦後はその教育が住民の手に渡つた。すなわち地方分権という言葉を使つておられたようでありますが、かりにそういう言葉を使つてけつこうだと思いますが、そしていわば委員会の手に渡つて来た。こういう点は私もまたよくわかるのです。今日はまつたく地方分権的な自由な教育でなくてはならぬことはおつしやる通り。私特にわかり切つたことをあなたにお尋ねいたす……
○吉田(安)委員 そうすると今兼子先生の御意見を聞いて結論を考えますと、今の最高裁判所の機構は現状のままでよろしい、何もいじる必要はないのだ、しかるにそうしたたくさんの未済事件が残つているのをどうすればよいか、それは一応運営の方法にまつよりほかにない、運営の方法として増員という説もいろいろあるわけですが、しかしそうした増員、水増しをすることもないじやないか、むしろ一方では小法廷をもう少しふやし、一面大法廷にもかけないような事件は、各人がもう少し勉強して、そうして今おつしやつたようなことででも進んで行けば、――もう少しかすに日にちをもつてすれば、未済事件がそう多くなることはないのではないか、こう……
○吉田(安)委員 きようは参考人お三方とも長い間まことに御熱意をこめたお話で、私どもいろいろ参考になり裨益するところの多かつたことを非常に感謝いたします。 私どもは、御承知のように第十九国会ば百八十日ばかりも費しました。実はほんとを言うならば、今ごろはホーム・シツクにかかつている時期なんです。それを郷里にもよう帰りませんで、委員長初め同僚の各位がこうやつて上訴制度に関するあらゆる事柄や、あるいは最高裁判所の違憲審査権に関することどもを取上げまして、すでにきようで五日間、明日で今月中のプログラムが一応終了いたすわけでありますが、さらにまた来月もやはり今度のような日数をもつて繰返します。九月もそ……
○吉田(安)委員 岩田参考人に一、二点お尋ねをいたしたいと思います。先生の御意見では八十一条はわが憲法の建前から行けば司法裁判の範囲に入るものであつて、その建前から行けば結局司法裁判であるから具体的訴訟事件の対象となつて、そうしてそれに基いた意見であるならばこれの調査ができる、こういうことになると思いますが、私数日にわたるこの委員会で各方面の参考人の方々の意見を拝聴いたしましたが、中にはいきなり八十一条というものは具体的申事件を離れて抽象的にその審査権があるのだ、こういうことをおつしやる参考人もあるのであります。それがなかつたならば国民に政治のやり方あるいは立法のやり方について不満を訴えるとこ……
○吉田(安)委員 金森先生に一、二点お尋ねをいたしたいと思います。先生の、憲法制定以来、国会は国権の最高機関だという御意見、これはどこまでも憲法の明示するところでありきて、われわれもその通りに解釈もし、また推し進めて行かねばならぬことはもちろんでありますが、先生の違憲審査権に対する御意見、よく了承いたします。私どもも今日まで、前月から多数の学者、参考人の方々を御足労願つて、御意見を拝聴いたしましたが、いろいろ御意見のわかる点もありますけれども、先生のおつしやる御意見のことは、ほかの方は存じませんが、私はまたさようにあるべきではないかと考えておるものであります。といつて、いろいろの角度から考えま……
○吉田(安)委員 天野参考人にお尋ねいたします。 現在東京地方検察庁の第一線に立つておられる天野さんからきようは率直な御意見を参考に供してくださつて、その点はまつたく感謝にたえません。参考人のお言葉の中に、結局上級審を強化するということよりも、むしろ第一審中心主義で、この方を強化せねばならないと自分は思うという御意見、私どももその点は全然同感であります。といつて、第一審のみを中心として強化すれば上級審の方はどうでもいいという意味ではもちろん私はないのでありまして、それは参考人もまた御同感だと思います。ところで、参考人にお尋ねをしておきたいことは、第一審中心主義で、第一審裁判所の充実強化という……
○吉田(安)委員 それでは最高裁判所も検察庁の方も、機構改革のことについては今法制審議会に諮問中だ、だからその答申がないというと何ら意見の発表はできないという結果になるようですが、そういうことですか。
【次の発言】 それだから結局法務委員会に対しての確たる答弁というか、そういう順序をふんでからでなければちよつとできないわけですね。
【次の発言】 こちらの方では、いつかわからぬような法制審議会なんかの答申を待つておつては、こつちが迷惑するわけです。だからその点をひとつお尋ねしたわけです。それは法務省の方も同じことですか。井本さん、どうですか。
○吉田(安)委員 私は先般出されました違憲上訴制度の改正要綱試案に基いて、私の概略の意見を申し述べたいと思います。 大体において今までおのおのフリー・トーキングで話は出ておりまして、それをまとめたようなかつこうではありますが申し述べたいと思います。 第一の最高裁判所の違憲審査権につきましては、御承知の通りに、広狭二論がありまするけれども、私はいわゆる狭義の違憲審査権を有するものとすることを最適当だといたすものであります。もしも広義の審査権をとるということになりますと、現在の日本の国会のあり方、政党政治のあり方から見まして、抽象的にどれもこれも気に食わないと違憲だという理由のもとに、乱訴の弊……
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