このページでは上村進衆議院議員が委員会や各種会議(※)で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。上村進衆議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○上村委員 この横浜問題は新聞で大体は承つておりますけれども、やはり当局から概要の御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 今当局の御説明では、事務官だけのように言われて、檢事は一向関係のないようなことを言つておりますが、きようの朝日新聞の神奈川版には、ここにはつきりと横浜弁護士会の調査の記事として、登石檢事というのが邸宅をもらつたというようなことが出ております。これはどうでございましようか。こういう事実があるのですか。
○上村委員 檢察陣の粛正のことについて、質問というより希望という方がいいかもしれませんが、ちよつと述べておきたいと思います。詳しいことは猪俣委員が十分述べられたのでありますが、やはり惡いことをするのは、要するに大なり小なり生活難ということが、これは民間におきましても、また官界におきましても、原因するのであります。そこで一体檢察事務官なり、特に現業的な檢察事務官、こういう人たちが最も大事な檢察事務を担当し、そうして大衆に接触しておるわけであります。その大事な、いわゆる人民の権利の問題を取扱う現業的な檢察官が――下級の檢察官が一体どれだけの俸給をもらつておるか。私どもは初めて政治に直接関與するので……
○上村委員 大体梨木君の説明で質問は盡きておりますが、この自治体の警察的方面、それから法務的方面の監督権が法務廳にないというようなことで、結局大阪のような大きな自治体におきましては、厖大な警察力を自治体としても持つているわけであります。それの上に監督者がないというようなことで、かつてに職権を濫用するということになると、これは人民に対しては非常な脅威であると思う。從つて人民の今日のごとき非常にインフレと競合生活をしておるときに、いろいろの人民的の要求があるわけなんです。そのたびに、今問題になつているような大きな市の自治体警察が監督権がないというので、かくのごときことをやる。それに対して政府の権力……
○上村委員 この業とするということは、一應総裁もしくは檢務長官の説明でわかるのですが、実際において、一つのことを一ぺん、二へん、三べんと繰返しただけで、すぐ税務代理士法の違反になるということになると、今日税金問題に対して非常に人民が苦しんでおり、そしてこの税金の是正をしたいというので、非常に不当に來た場合には、手続をよく知つている人民は少いので、たれか知つている人のところに持つて行つて書いてもらうとか、聞くということになるのですが、それがそういう便宜を取扱つたというだけで、しかもそれが二へん、三べんと繰返されただけで業となるということになると、総裁は政策的でないと言うけれども、政策的に解釈され……
○上村委員 この司法試驗の科目の問題ですが、私どもが司法試驗に対して希望するものは、法律の技術家を養成するのではなくして、國家の司法権、裁判、檢察、弁護というような、法律運用の重要な面を担当する日本の司法試驗なのであります。しかるにこの第一條を見ますると、「司法試驗は、法律專門家として必要な学識及びその應用能力を有するかどうかを判定することを目的とする國家試驗とする」となつておるのですが、この法律專門家というのはどういう意味のものでありますか、どうもこれは法律技術家のように考えられる。從つてその結果として、ここに現われたところの科目を見ますと、第六條に、憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法……
○上村委員 今の梨木君の言われた裁判所の速記制度でございますが、これは質問といえば質問、意見といえば意見ですが、裁判所はまじめに、今の書記の筆記でなく、ほんとうに速記をつけるという御意思があつて、それらの御調査なり、研究なりをしたことがございますでしようか。
【次の発言】 私はこの際裁判所の民主化あるいは裁判の公平、正確という点からいたしまして、どうしても新憲法のもとにおける裁判に対しては、絶対的に必要なものは速記であると思う。私どもは最近労働問題の裁判などには、必ず裁判所に交渉しまして筆記をとる。ところが裁判所書記のとつた筆記は実にずさんであつて不正確である。それが基準になつて裁判をされると……
○上村委員 猪俣委員が質問されたので大体盡きておりますが、保護観察制度というものは、昔の思想犯、特に治安維持法の出獄者に適用した有名な制度でございまして、出獄人を保護監督するということは名のみでありまして、その実いろいろの掣肘を加え、そして五年も七年も入つていた出獄者の自由を相当拘束した法律制度でありますが、それが今日治安維持法などの惡法の廃止によつてその制度がなくなつているときに、この少年法に名をかりて保護観察制度を設けることは、われわれのように現にその保護観察制度を体驗した者から見ますと、はなはだおためごかしの法律でありまして、いわゆるこの保護を受ける人は相当人権の自由を束縛されるのではな……
○上村委員 犯罪者予防更生法案は、青少年の犯罪防止の立場から立案されたものと思われるのでありますが、犯罪から人々を予防するより、犯罪をこしらえている法律そのものを愼重審議すべきであります。女のみが負担する堕胎罪ははたしてこの社会にあつて認めねばならぬものであるかどうか疑問であります。避妊は認めるが、堕胎は認めぬというのは、植民地的、軍國主義的イデオロギーに過ぎない。女が避妊の方法を知らないで妊娠した。そして堕胎しようとすると犯罪に問われて、人権を脅かされる。これは基本的人権と公共の福祉との衝突であり、基本的人権の侵害であります。新しい民主主義の國家では、堕胎を刑法で罰するという法はない。当事者……
○上村委員 私は大体原案には賛成いたしておりましたが、いろいろその後公聽会等の意見を聞き、研究をした結果、どうしても一、二点の修正が必要であると考えたのでありますが、なかなかその手続が間に合わなかつたので、それは撤回いたしまして、ここで希望意見として述べたい。 それは科目でございます。とにかく司法科の試驗は法律家の養成であるから、法律だけでいいということはきわめて單純な考え方でありまして、私はやはり司法修習生の試驗というものは、國家の人材を養成するという建前から採用してほしいという願いを持つておるわけです。その点から見て、資格試驗でなければならないということ、そしてその人材を養成するにつきま……
○上村委員 衣食住というものは基本的人権の最たるものであるから、法律において居住権より所有権に重きを置いていることは、よく考えて見なければならないと思います。新しい法律のもとにおきましては、所有権より居住権を主として考えるように、あわせて政府に希望いたしておきます。
○上村委員 今の証明の点ですが、趣旨は「準スヘキ」というものを設けてたいへんいいのですが、たとえば弁護士が公証人の所に行つて、あなたはどなたでございますか、私は上村でございますと言つて、その公証人に面識はないのですけれども、弁護士上村進という名刺を出すのです。そういうときにそれで証明になるかどうかというようなこと、また弁護士はそれが証明になれば好都合のことがあるのですが、今までの公証役場ではそれを認めなかつたわけです。それが入るかどうかということと、もう一つは弁護士が依頼者を公証人に紹介するのです。この人があなたの所で公正証書をつくつてもらいたいのだが、この人を紹介すると言つて、依頼者を紹介し……
○上村委員 そうすると返す意思はひとつもなかつたわけですね。
【次の発言】 初め持つて行くとき……。
【次の発言】 返す意思はないのですね。
○上村委員 國電ストの問題では、当局は本質は爭議と見ておるのですかどうですか、その点をお伺いしたい。
【次の発言】 それではなお憲法の問題ですが、勤労者の團結権、團体交渉権、その他團体行動をする権利はこれを保障すると書いてあるのですが、この公共企業体労働関係法はこれを無視したところの法律であるというお考えを持つておられませんか。
【次の発言】 この團体行動をする権利というのは二十八條にありますが、これは廣い意味で爭議権を認めたものであるということは、政府はお認めになりますか。
【次の発言】 そうすると、つまり明らかに勤労者の爭議権が憲法にある。それに反してそれを禁止する。少くともそれを利限する……
○上村委員 私も今度の調査團の一人として四日に参つて、八日の日まで、最後までおつたわけです。大体概略は猪俣委員が申された通りでありますが、なお多少落ちておる。そうして私は一方の警察とけんか相手の共産党の石城地区委員の人たちとお話したのでありまして、多少主観が違いますが、その主観の違うこともまたここで述べておく必要があると思う。お前共産党だからそう言うのだろうとお聞きになる方があるかもしれませんが、しばらく御清聽を願いたいと思います。 大体猪俣氏が言われたように、直接の原因はまことにささいな、つまらないことで、共産党の壁新聞の掲示場を今より七十日ばかり前から許してあつたわけです。そこは平の停車……
○上村委員 一、二の点について斉藤長官にお尋ねしておきます。平事件で國警からどのくらいの人数が、いつごろ応援に派遣されましたか。
【次の発言】 樋貝國務大臣にちよつとお尋ねしたいのですが、今警察力などの問題に対して、あるいは見方によつては警察力が足りないというふうな見方をする人もありますが、私どもはむしろその逆のことをしばしば体驗しておるのです。たとえば東京の保安條例のときの警官の動員の数、あるいは広島の日鋼事件のときの警官の動員の数、こういうことを考えてみますと、ものは見方によりまして、これが少いと言えば少いのですが、條例反対のデモのためにあれだけの警官の数が必要であつたかどうかということ。……
○上村委員 今の点に関連して―この人事院規則ですな。これは私の見解では俗にいう省令になると思うのです。政令よりもつと一段下の官庁が出すところの省令である。その省令に基本的人権を制限する箇條がたくさんあるのです。これが憲法違反でないということは、文字の上から言いまして何人も断言することはできない。今梨木君の指摘し、またさつき猪俣委員の指摘したような基本的人権というものは、ちやんとわかつておる憲法の各條に照して何が基本的人権であるか、これは私が言うまでもなく、法務総裁はよくわかつておるわけです。そうすると、こういう基本的人権を侵すところのあらゆる法律、あらゆる命令、あらゆる処分が無効であることは、……
○上村委員 田嶋委員が質問された点は、やはりわれわれも同感なんです。この前、青少年の犯罪防止決議案というものに盛られたいろいろのことは、結局犯罪を防止するというのですが、一体犯罪を防止するには二様あると思うのです。すでに犯罪を犯した青少年を将来再びやらせないという意味の防止、これが、それから全然犯罪行為をやらせないように、いわゆる不良化が非常に稀薄であつて、まだ犯罪を犯さない青少年の犯罪防止、この二つがあるのですが、一体法務府もしくは文部当局はどちらに重きを置いてこの政策をおやりになつているかということを、質問してみたいと思います。
【次の発言】 そうすると、まだ犯罪を犯さない者のいわゆる犯罪……
○上村委員 これは無罪というだけにとどめておくということは、非常に狭いと思うので、梨木君、石川君も言つた通り、公訴棄却も、免訴も入れなければならないと思うのですが、何ゆえに無罪ということを、いわゆる刑事訴訟上の字句の問題にするのか。それとも勾留されておるから罪とならなかつた、罪せられないで釈放されたものであるというふうに解釈するかどうかということが非常に問題になつて来る。そこで私はやはり刑訴の三百三十七條免訴の場合も入れるべきだと思うのです。たとえば統制法などは順次わくをはずしていますが、起訴されて半年も勾留されて統制のわくがとれた場合には、法律が廃止されるわけです。これはいろいろな議論があり……
○上村委員 これは特審局から頂戴いたした答弁書だと思いますが、この中の報告の第五の犯罪事実のところで、密貿易物資として掲げてありますが、陸揚げしようとした物品は、一尺四方高さ二尺ぐらいのブリキ鉄板製で包装されていて、英国製ペニシリン、ストレプトマイシン及びサッカリンが主で、右容積と同一梱包製は三百六十五個で、総見積り価格は二十万米ドルと言われる、こういう報告になつていますが、この捜査機関は横浜の第二港湾司令部でやつたのですが、こういう大仕掛な密貿易の品物がどうなつておるか。一体どういうところへ行つておるかということは、お調べになつておりましようか、これをお聞きしたい。
○上村委員 この提案理由を私今見たばかりでありますし、それから古い参考条文なども出ましたので、質問を続行して次会に質問したいと思うのですが……
【次の発言】 本請願の要旨は、国鉄定期乗車券購入に際して、身分証明書や通勤証明書の提出を要求されるが、これは旅客の重点輸送を行つた戦時中の惰性と、戦後インフレ統制の時期における買出し抑制の手段としたもので、事情の一変した今日、いまだかかることが行われるのは無意味であるばかりでなく、非常な浪費であり、労力のむだである。ついては料金割引のない一般定期乗車券の購入には、かかる制度は即時廃止して、だれでも自由に購入できるよう手続の簡素化をはかられたいという趣旨……
○上村委員 水路業務法案の二、三について質問いたしたいと思います。 最初提案理由の際に、「海上保安庁水路部は、その筋の許可を得て近くモナコの国際水路局に加盟の予定であります。従つて加盟各国は国際水路会議の決議によつて、国内における水路に関する資料及び情報を提供交換し、もつて全海面の航海の安全に協力をしなければならない」と述べておるのでありますが、このうちで私の質問したいのは、国際モナコ水路局というものは、一体参加国はどういうふうになつているか。それからこれに参加するとすれば、いかなる権利義務が生ずるか。従つてこのモナコ国際水路局なるものの国際的な約款、協定といいますか、そういうものは一体どん……
○上村委員 大臣の御説明で大体わかりましたが、海運の革命的な変革時において、これは大きな外国資本の犠牲に日本の海運がなるということになるわけですが、しかもその最も先端に立たせられるのが、海運労働者のようであります。予備員ということは、海員側からいうと、非常に姑息的な救済方法であつて、結局仕事をしない者に給料を払うというような、不徹底な救済の仕方であり、一時的なものであるわけであります。私はそれを悪く言うわけではありませんが、この際こういう戦争の跡始末、特に海運労働者諸君は、最も戦争の苦痛をだれより如実に味わつた労働階級であるわけです。しかもこの労働者は、海の仕事だけをしておる労働者であつて、特……
○上村委員 現在の運輸機関の技術をするということもいいのですが、われわれから見ると、今の自動車に対する根本的な考え方、それらのものも今研究してもらわなければならぬと思うのですが、それから最も日本の大衆的な交通機関としましては自転車、この自転車が一人が一人で乗つて一人で走らすということでなしに、もつと研究する必要があると思う。それから今でも人力車なんというのがあるのですが、これは必要であるからあるわけですが、どの人力車に対するいろいろの大衆的な方面からの研究、こういうようなもの、それから大きく言えば、日本の国は陸においては非常に細長い国でございまして、北海道から九州まで旅をするということになると……
○上村委員 林君の質問で盡きたと思いますが、一点お伺いいたします。私は倉庫業のしろうとでありますが、今度の改正は重点が無発券者というものを対象にして、無発券者をなくするようにして取締つて行こうということにあると思うのですが、今までたくさんの無発券者が営業しておるのです。それで倉庫業の全体としての運営が行き詰まるとか、あるいは衰微するとかいうことになるのではないかと思うのですが、結局小さな倉庫業は無発券でやつて行こう。つまり中小的な倉庫業は無発券でやることによつて、大きな独占的な倉庫業者との競争に耐えて、そうしてそれがきわめて中小業の保護になる。それが全体として、現在設備の足りないところもそうい……
○上村委員 條文の質問から始めたいのですが、第二條の第一項の末段の方ですが、「その工事の着手の日の一箇月前までに、施設の概要、工事計画、事業の種類及び事業計画を運輸大臣に届け出なけれげならない。」というふうになつております。第三條においてもやはりその第一項の末段において、「一箇月前までに、設備の概要及び工事計画を運輸大臣に届け出なければならない。」とありますが、この一箇月というような期間を限つた理由は、どこにあるのでございましようか。
【次の発言】 第六條の第一項の届出も、やはりそういう趣旨でございましようか。
【次の発言】 第四條の第三項の末段の方ですが、「運輸大臣は、必要があると認めるとき……
○上村委員 私はこの法案に反対でございます。言うまでもなく海運の非常な危機に際して、日本の船が大多数繋船しなければならないという状態、そして船の必要という見通しに対しては、全然政府は今何も持つていないというような状態において、この造船業を見るときに、こういう法律を至急にこしらえてまでやる必要がないということが、大体の議論でございます。そうしてこの法案自体は別に可もなし不可もなしというような、技術を立法化したような形に見えまするけれども、全体を通じて運輸大臣の権限を非常に拡大強化しておるというようなところから見まして、その裏面に隠されたところのものは、やはり造船業の集中生産、特に売弁的なものに発……
○上村委員 先ほど停車場設置基準について御説明がありましたが、観光地とかあるいは国立公園というようなところへ行くための特別な停車場設置というようなことについて、考慮されておるのでしようかどうでしようか、その占恥は……。
【次の発言】 そうすると、結局基準について考慮を拂うというふうに承つてよろしゆうございますね。
○上村委員 前に委員が質問したので、重複している傾きがあるかもしれませんが一、二点質問したいと思います。
この特別管区の廃止は、今日日本海運が民営還元によつて大量、すなわち八十五万トンも繋船ができ、失業が多くなり、従つてごの職業安定法をより有効に活用しなければならないときに、たとい一区にしろ廃止をするというのは、やはり逆行するのじやないかと思いますが、政府はどこまでもこれを廃止しようという御意見でございましようか。その点をお聞きいたします。
【次の発言】 そうすると、結局こういうふうに失業とかそういうものが特に多くなるという予想のもとにでも、これを廃しても地方審議会、中央審議会等によつて、職……
○上村委員 簡單に反対意見を述べます。この法案は日本海運の民営還元によつて、非常に船員その他の労働者の失業を来しており、そしてまた続いて滞在的な失業が予想されるときにあたりまして、この安定を審議するところの特別地区船員職業安定審議会の廃止等の、まつたく時代に逆行した改正案にありましてむしろ名は改正案であるが、実は改悪法である、こういうような意味におきまして、わが党はこの法案に反対するものであります。
○上村委員 日程五五の御提案を願いたいと思いますが、いかがでございますか。草軽電気鉄道国営移管に関する請願でございます。五五の請は中曽根康弘君の紹介ですが、この請願と同じ請願を私どもの方で締切り後に受けていわるけです。それでこれを議題にしたときに、追加して説明しておき狂いと思うのでございますが、今日お答えができなければ、この次でもよろしゆうございます。
【次の発言】 本請願の要旨は、昭和三十一年弾丸列車鉄道用地として、耕作農民より強制的に買收した田畑及び宅地は、弾丸列車とりやめと決定したにもかかわらず、今日に至るも依然として放置され、このまま推移すれば、地元有力者の好餌となり、元所有者である耕……
○上村委員 田井さんと有井さんにちよつとお尋ねしたい。やはり今の委員の問題でございますが、今までこういつた委員会の例によると、労農代表が入つて来る可能性が少い。そこでこれをはつきりと労働代表を入れるというふうに訂正しなければ、希望が達せられないかもしれぬと思うのですが、労働組合側としては、労働代表がこういう委員に入つていけないとしたならば、この法案に対しては賛成か反対かということを念のためにお聞きしておきたい。
【次の発言】 わかりました。
○上村進君 この前に林委員が大体質問したのでありまして、補充的な役割を仰せつかつておつたのですが、その機会を得ませんでしたので、簡單にここで質問をしたいと思うのでございます。 大体この海上保安庁はいろいろの点からいたしまして、海軍の機構を培養するのではないかというような懸念もあるわけでありまして、それらの方面から二、三点質問してみたいと思うのです。まず第十六條の字句の問題から質問したいと思いますが、第十六條に「又は非常事変に際し、」という文句がありますが、この非常事変というものの種類と、それから一体事変が海の上で起きた場合か、もしくは陸の上で起きた場合か、こういうことが法文の上ではつきりして……
○上村委員 あなたは犯罪検挙率が悪い、東京よりもいなかの方が犯罪検挙率か悪いのがあたりまえのようなことを言われたか、それはあべこべではないでしようか。
【次の発言】 そうでしよう、東京のようなところでも犯罪検挙率が上れば、いなかのようなところ、ことに農村などに行けば、もう一件一検挙でなければいけないのだ。にもかかわらず、私もこの間あそこに行つたのですが、いなかの小さいあんなところでどうしてそう上らないのでしよう。
【次の発言】 そうでなく、具体的に言えば、大体窃盗なんかわかつても、つまりそれがボスの子分だとかいう関係、そういつた方面で、遠慮して検挙しないでいるのじやないですか。
○上村委員 松井さんにちよつとお尋ねしたいのですが、四万がソ連から逆送されたというその確認の方法はどういうことでありますか。
【次の発言】 よろしゆうございます。ちよつと浦野さんにお尋ねしたいのですが、あなたの御説明の中に満洲から中共へもぐつておる婦人、これの推定の御説明がなかつたのですが、これは推定も分らぬのですか。
【次の発言】 それは推定ですね。
【次の発言】 私は今の集団引揚げ、あるいは政府のやることに対して何ら問題はないのですが、個人引揚げの場合には相当生活問題が問題になるのだと思うのですが、向うへ行つた方がむしろ生活は安定しておると、そう考えておる人も相当おるのではないかと思うので……
○上村委員 大体その項目について異議はございませんが、この六の鉄道犯罪の問題です。これにつきまして、意見というのではないですが、共産党は今鉄道犯罪に関する事件を幾つかやつているわけです。この鉄道犯罪の調査ということになると、共産党の委員を、どうしてもそちらの方へ参加さすということを希望しておきたいと思うのです。そうして全部賛成いたします。
○上村委員 岡崎官房長官に、警察隊のことについてお伺いしたいのですが、新聞の報ずるところによると、何か主管の大臣を置いて、それが岡崎さんであるというふうに書いておりますが、そうしますと、今度新設する警察の性格というものがどういうものであるかということは、国民ひとしく注視しておるわけであります。この際、今度つくられる警察隊が特別のものであるとするならば、その性格をここで一応御説明願いたいと思います。
【次の発言】 その性格がどうしてもわからないのです。警察法によらない警察というものがありとすれば、それはわれわれから見れば軍事的性格を持つておる。すなわち軍隊的性質を持つておるのではないか。そういう……
○上村委員 実は私はアカハタの印刷所であるアカツキの社長をしているわけです。アカツキ印刷所では、アカハタという停止を食つた出版物は、事業の約二割の仕事である。あとの八割は何らそういう命令を食わないところの合法的な出版をしておる一商事会社でございます。しかるにかかわらず、このアカハタが発行停止になつたというので、その工場全部をくぎづけにしてしまつたのでございます。そうするとこの点は明らかに法務総裁がこの一般命令に忠実に従うというけれども、現にそれほどはみ出して、われわれ印刷業者の営業権を圧迫しておるのでありますが、これでもなおそれがマ指令のアカハタ禁止の範囲に属するというのでありましようか、その……
○上村委員 私はこの限時法について一言意見を述べておいた関係上、ここでちよつと申し添えておきたいと思いますが、問題は、刑罰はむろん法によつて発生しておるわけであります。そしてその根本の統制法がなくなつて、なおそれを罰するというこの規定、これが悪いのである。ですから法が刑を制定して、そしてその刑が法によつてなくなれば、これは刑事訴訟法によつて免訴になることは明らかなんです。しかるにどういう間違いをしたのでありますか、物価納制令と地代家賃統制令は、罰する法律がなくなつてもなお罰するというばかな規定があるから……(「いや、そんなことはない」と呼ぶ者あり)いや、従前の例によるというのはそういうことなん……
○上村委員 関連してちよつと……。
【次の発言】 法務総裁にお伺いしますが、共産主義者、同調者が事実の報道を歪曲する、そしてその報道が有害であるというのですが、時局は決してそんなものではないと思うのです。今世界で争つておるのは、資本主義と共産主義の争いであります。そしてお隣りに起きておる事態もまた資本主義と共産主義の争い、動乱であろうと思うのであります。そして日本はその危険の中に、この渦中に巻き込まれるおそれがあるかないかということが、非常に日本民族の興廃にとつて重大なものであろうと考えております。その時において、一方的な報道のみが真実であるというのならば、それは非常な間違いであろう。共産主義……
○上村委員 一昨日の新聞紙で発表になつた全労連本部の解散命令、それに伴う金子健太、土橋一吉等十二名の幹部追放の問題について、いささか疑問がありますので、特審局長の御説明を煩わしたいと思うのであります。
第一番にお伺いしたいのは、全労連という労働組合の本質や性格、そういうものをどういうふうにお考えになつて、団体等規正令を適用したかということについてお伺いしたいのであります。
【次の発言】 そうするとこの全労連というものは、労働組合であるということは御了承の上でございましたでしようか。
【次の発言】 そうすると労働組合は、とにかく日本におきましては民主的のものであることはお認めになつているわけだ……
○安部委員長 御異議がないようでありますから、日程を追加し、質疑を許します。(「簡單にしてくれ」と呼ぶ者あり)なお簡單にという委員の要望もありますから、その点御考慮を願います。上村進。君
【次の発言】 外国に向けるだけが軍隊じやなくて、内国の方に向けても軍隊は軍隊だと思うのですが、そうすると普通の警察と警察予備隊との違うところは、一体どこにあるわけでしようか。
【次の発言】 そうしますと、治安を乱す程度もしくは種類によつて、普通の警察ではどうにもできないような非常に大きなものを防適することが目的だ、こういうわけでありますね。
【次の発言】 そうしてその防遏の手段について武器をもつて主として防遏……
○上村委員 私は民事訴訟法等の一部を改正する法律案について、一、二点ただしておきたいと思うのですが、まず第一にこの三万円という金の基準を出したその理由、それからして財産権上の訴訟物の価額を三万一千円と見なすというふうにしたその根拠、この点を明らかにしておきたいと思います。
【次の発言】 そうすると、つまり五千円の当時の物価が六倍くらい上つたから、三万円にするという簡單な理由であるわけですね、よろしゆうございます。
それからその次は百五十三条の「準備手続ヲ経タル口頭弁論の期日ノ変更ハ已ムコトヲ得サル事由ノ存スル場合ニ非サレハ之ヲ許スコトヲ得ス」というのですが、このやむことを得ざるということは常……
○上村委員 関連して……。先ほどの鍛冶委員の質問は非常に重大であつて、われわれ国会議員としてやはり最高裁判所に根本的にお確かめを願つておかなければならないと思うのです。というのは、われわれが法律学校で習つた原則というものは、これはもう日本だけでなしに、古来からの法律の原則であつて、まず憲法的のものが一番優位であつて、その次に法律、その次に命令ということになつておるわけであります。そして命令をもつて法律を変更することはできないし、法律をもつて憲法を変更することもできない、こういう優位というものがきちんと区別されておるということが、やはり法治国のわれわれの通年であるわけです。従つてこの原則のもとに……
○上村委員 共産党はこれに対して反対するわけであります。というのはむろん民主憲法というものが、この基本的人権を何よりも尊重する建前で、あらゆる政治で運営されなければならない、裁判もまた一つの政治である以上は、この原則を無視することはできない。われわれの考えからいえば、悪いことは小なりといえども悪い。悪小なるをもつてなすなかれ、善小なるをもつてなさざるなかれというのが道徳の根源であつて、またそれが政治の根本原則であろうと思うのです。ですから悪いことが少しであるからいいじやないかということはいけないと思う。そういう意味におきまして、この改正案は修正されまして、大分調和されて来たのでありますけれども……
○上村委員 梨木君のかわりをやるわけですが、簡単です。今提案なされた法律によりまして、さしむき対象となつておる員数、つまり第二条の「技術院参技官」、これがどのくらいあるわけですか。それから第三条の各種審判長、参技官、委員、監理委員というようなものが一体総計何名くらいあるか、これをひとつお知らせ願いたい。
【次の発言】 ほかの方のことも知りたいのですが、何か資料を出してもらえませんか。
○上村委員 前の方の質問で大分わかつて参りましたが、一、二点われわれが法務総裁の説明を聞いて、かえつて不審の出たところからお聞きしたい。
第一に派閥をなくするということでございましたが、この人事がはたして派閥をなくするということから出たとすれば、その派閥の具体的な事実というものは、一体お調べになつたのかどうか。たえば岸本派が一体どういうことをやつておつたか、それに対して木内派がどういうことやつておつたか、そしてそれがどういうふうに検察行政に影響しておつたかということをお尋ねしたいのです。
【次の発言】 そういうよう風説的なことで、いやしくも検察庁の最高幹部をその意に反して動かそうとすることは……
○上村委員 法務総裁が来ないということであれば、やむを得ませんから、検務局長にお尋ねいたします。犯罪の捜査及び人権の擁護という題目で質問するのでございます。 民主主義の憲法は燦として輝やいてはおるのでございますが、少くとも人権方面におきましては、むしろ旧憲法時代にも増して、人権の蹂躪的事実が最近ますます増加する傾向にあるのでございます、そうしてその人権の蹂躪なるものの大半が、人権を尊重しなければならないということを刑法によつてきめられておる人たち、すなわち具体的にいえば、犯罪捜査に携わるところの警察官の諸君によつてこれが行われておるというに至りましては、何といたしましても、新憲法の趣旨から言……
○上村委員 ちよつと二、三点今の事件の関連質問をしたいのであります。二十八日の朝捜査に行かれたということは、今の御説明でわかりましたが、そのときに一体警官はどのくらい参りましたか。
【次の発言】 私服の人はどのくらい行きましたか。
【次の発言】 その反米ビラというのですが、その文句なぞはよくわかつておりましようか。どういうことが書かれておりましたか。
【次の発言】 詳しいことは時間がかかりますが、大体どういうふうのことがビラに書かれておりましたでしようか
【次の発言】 その反米ビラというものにつきましても、むろん程度というものがありまして、そういうふうに、どうしてもそれを押收しなければならない……
○上村委員 ちよつと下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案についてお伺いします。この設置の点についてよほど愼重にしなければならないというふうな考えをわれわれの党では持つておるわけです。それでお伺いしたいのは、栃木県の小山町ですが、小山町については簡易裁判所はないのですが、これは宇都宮から行けば、電車の便はしよつちゆう東武線がありますし、汽車もあるし、そう新たに急に、この財政難のときに設立する必要はないように思うのです。広島もやはりそうだと思うのですが、広島のことは私知りません。鳴門のことも知りませんが、特に宇都宮と小山との関係ですが、ああいうふうな汽車の便利のいいところ……
○上村委員 共産党を代表しまして、簡単に反対の意見を申し述べます。青少年の犯罪は、なるべくしかつめらしい刑務所とか、そういうところへ置かないのがよろしいということにつきましては、これは根本の議論としては間違いないことであろうと信じておるわけであります。青少年というものは非常に環境に染みやすいのでありまして、刑務所というようなところへ長く置くことが青少年に対する教育ではない。要するに刑の目的は教育にあるわけですから、そういう趣旨におきまして、元来成年を十八才としておつたのを、この法律において二年延ばしたということも、これはわれわれはどうかと思うのです。しかし法律で延ばしたのはやむを得ないから、満……
○上村委員 今まで制限的な法律のもとにおいて自分の子供の名前をめんどうな漢字で届け出ようとしたのを拒否されて、やむを得ず常用漢字で届け出ておつたような人が、今度この改正によつて子供の名前を改名する人が多いであろうと思う。そのときに附則をきめておいて、一々そういう場合に裁判所の許可がいらないように、簡単に戸籍役場で改正するという規定が欲しいように思われますが、それをどういうふうにしていいか、この附則においてするかどうか、それらの点について議論が出ていなかつたように思うのですが、ここでちよつと質問しておきたいと思います。
○上村委員 私が質問しようとしたところは、大体佐瀬さんの質問によつて氷解しましたが、やはり株式譲渡を自由にするというのが新商法の根本になつておる。また資本と経営は分離して行くという考え方になつておるのですが、特に新聞社だけが他の商事会社、株式会社に比べて譲渡を禁止しなければならないという理由が、日本の全国民、またわれわれ立法に参加するものに対してでも納得が行かない点があるように思うのです。というのは資本を維持するための譲渡禁止であるか、思想あるいは文化、そういつたものの統制維持のために譲渡を禁止するのであるかというところへわかれて行くと思いますが、それは資本を維持するための譲渡禁止というならば……
○上村委員 ちよつと提案者に質疑をしておきたいのですが、この五十九条の一項に「相当ノ担保ヲ供スベキコトヲ命ズ生トヲ得」とあるのですが、相当の担保という意味は、特別の意味はないのか。それとも今まで通りのような法律常識でいいのかどうかということを確めておきたいと思います。
それから第二項の「悪意ニ出デタルモノ」というのがありますが、これは法律常識でわかつておりますが、特に別段の意味がないのか、どういう意味か、その点ちよつと明らかにしておきたいと思います。
【次の発言】 大体わかりましたが、「相当ノ担保」という相当という文字は、実際においては株式会社の資本金の額によろというようなことになると、たと……
○上村委員 特審局長に少し確かめておきたいのであります。「平和のこえ」の全国的検挙の問題でございますが、全国にわたつてたくさんの事件が起きて、それが今審理中でございます。もとよりこまかいことは弁護に属するので聞くわけには行きませんが、大あらましだけを、われわれの疑点とするところをここでお伺いしておきたいと思うのです。 第一に「平和のこえ」という新聞をアカハタの後継紙と断定して検挙されておるのですが、どういう観点、どういう理由でこれを「アカハタ」の後継紙としたのであるか、この点がはつきりしないのであります。むろんそれは犯罪の契機になるのでございまするが、特審局で何かそこに標準を置いてかくくの條……
○上村委員 講和問題について簡単に伺います。
【次の発言】 法務総裁にお尋ねしようと思つたのですが、官房長官ならばなおいいんじやないかと考えますので簡単に要領だけをお尋ねします。日本の歴史にとつてまことに重大な講和問題が国民の前に展開しておるわけでございます。これについて単独講和、全面講和というような世論がやかましくなされておるわけでありますが、そういう政治的な方面は抜きまして、純法律的な見解をこの際政府に確かめておきたいと思うのであります。
第一に、講和条約が締結されるとすれば、この講和条約においては、一体国際条約におけるところの当事国家はどういうふうに構成されるべきかということはきわめて……
○上村委員 関連して質問いたします。この前岡崎長官に質問を始めて途中で時間がなくて打切られたので、その結末を一、二点質問したいと思います。第一の質問ですが、世耕委員が追放解除のことについてきわめて熱心に主張されたのですが、それは国民の代表者である国会議員として当然だと思うのです。しかし国民の中には進歩的、保守的というような階級がわかれておつて、今世耕委員の質問されたのは主として保守主義的な側の国民の追放解除の要望であると思うのです。共産党の幹部が追放されておるわけですが、しかしこの追放はポツダム宣言の受諾の際には予想されていないところの思想の分野に属する人たちであります。そしてポツダム宣言が主……
○上村委員 まず第一に、こういう法案を出すにつきましては、民法施行後、今日までに、全日本の農村において農業資産がさらに細分化されるおそれがあるというのですが、そういう実例を政府当局においてはお調べの上、お確かめをいたしてのことでありましようか。その点をまずお伺いしたいのでございます。
【次の発言】 そうすると、ここに細分化するおそれがあるということは、單に政府の観念的な想像であるというふうに承つてよろしゆうございますか。
【次の発言】 そうすると、結局においては、民法の均分相続の実績というものは、全然当局においては確かめていないというわけですか。
○上村委員 これは今述べられた範囲で質問するのですか、多少それでもいいのですか。
【次の発言】 それではまず我妻さんにお願いしたいのですが、女子の司法官、女子の修習生、すなわち日本の裁判官もしくは檢察官、弁護士に女子を入れたい。女子を違れるのが正当であるという考え方はおそらくたれもが持つておると思いますが、はたして今御公述くだすつたところの制度で、このまま男子と交えて、男子同権だというので、同一の試驗をやつて女子がとれるかどうか。一口に言えば、日本の裁判官、檢察官に女子を採用するにはいかなる方法にしたならばよいかという御意見をお聞かせ願いたいと思います。
それからもう一つつけ加えておきますが……
○上村委員 ちよつと議論めいたことになるかもしれませんが、すでに憲法が発布になつて、出版の自由があり、言論の自由がある。そうして新聞紙法というものにかわるプレス・コードというものができておる以上、今日までこの新聞紙法、出版法は完全に効力が生じておるから、これを廃止する法律をこしらえるというのであるか、それとももう憲法がすでに出版の自由、言論の自由を認めて、そしてまたそれにかわるプレス・コードができたから、いらなくなつたものであるから、念のために廃止する法律をこしらえるというのであるかどうか、この点をちよつとお伺いしておきたいと思います。それはどうしてかというと、私どもは憲法を基準にものをしやべ……
○上村委員 ちよつと法務総裁にお尋ねしておきたいのですが、科学捜査ということが眞にこの研究所の使命であるならば、われわれもとより異議を申すものではございません。しかし最近の検察庁のファツショ化という非難は至るところにあるのでございます。そこでいわゆる検察官の研究ということになると、しかも今法務総裁のおつしやつたような机の上の研究ということになると、必ずこれが人権蹂躙をいかに合理化するかというようなことを、その研究に当つておる検事諸君がやるということを想像しなければならないと私は思うのです。それで結局憲法がしかれまして、憲法第三十八條によつては、自白の強要を絶対に禁止しておるわけであります。しか……
○上村委員 ちよつと一、二点。「第十九条に次の一項を加える。」ということで、「管区警察学校及び警察大学に在校する警察官は、五千人を限り、これを第四条第一項の定員の外に置くことができる。」この理由がはつきりしないのですが、どうしてこういうことが必要であるか、理由を承りたい。
【次の発言】 次に二十条の二の、「治安維持上重大な事案につきやむを得ない事由があると認めるとき」というこれは、まあ鍛冶委員などの説明によつてわかつたようでございますが、やむを得ない事情ということは一体客観的に事案の性質から認めるものであるか。それとも治安を維持するところの主観的警察力の不足というようなことから見たのであるかは……
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