このページでは菊地養之輔衆議院議員が委員会や各種会議(※)で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。菊地養之輔衆議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○菊地委員 立太子式における総理大臣の賀詞の中の臣というのは、主権を持つている国民の臣という意味だというような新解釈をされたのでありますが、こういうことはおそらくは日本国民としては岡野文部大臣ただ一人の解釈と思うのです。言葉は御承知の通りいろいろな歴史的な意味からその内容がきまつて来るのでありまして、にわかに新解釈を下して、そうしてこれはこういう意味だというようなことを言うことはできないことは明らかでございます。これは非常な危険思想でございます。文教の長たる文部大臣がそういう発言をされたので、特に私は関連質問としてお伺いしたのでございますが、いくら文部大臣だつて、言葉の意味を変更する力を持つて……
○菊地委員 坂田委員の報告は大体におきまして間違いございません。ただ反対論と賛成論を見ますと、反対論は学生父兄あるいはこれに関するPTAの諸君、学校の関係者、こういう方方が反対である。学校と利害をともにする人、こういう人たちはみないわゆる統合反対に非常に熱心で、それはほんとうに文字通り寝食を忘れて反対する。それから賛成者側を見ると、大体において保安隊を誘致することによつて利益を得る関係者、新発田の公務員の中でも、学校関係でない、いわゆる商売をやつておるとかあるいはその他の仕事をやつて、保安隊の誘致によつて利益を得る人と関係のあるものが賛成しておる。それから学校の当事者いわゆる分校の職員は、最初……
○菊地委員 関連質問。今松本委員の質問に対して、文部大臣は教育の中立性を言つたのでありますが、中立性まことにけつこうでございます。ところがこれを国家公務員として、人事権を握つておるのは文部大臣である。その文部大臣は政党の党員である。そして政党の党員たる立場から文部大臣になつておる。その政党に関係を持つ文部大臣が人事権を握つておるということは矛盾しないか。単に教職員だけに教育の中立性を説き、これを指揮監督する立場に立つ文部大臣が政党の党員であるということが、何らの矛盾なくして行われるかどうか。こういうことをお聞きしたいと思います。
【次の発言】 文部大臣はみずからはそういう意思はないと言われる。……
○菊地委員 関連して、ちょっと一問だけ聞きたいのですが、田邊さんは非常に熱心のあまり、過料を二、三万にまでふやせとおっしゃるわけですが、そういうふうにして仲裁ができ、しかも二、三万とるということになりますと、調停が果してうまくいくだろうかということを私は聞きたいのです。過料が強制されるということになりますと、当事者が話し合いの場合にこわいのです。少くとも片方の側では過料をとられる。何回でもとられる。幾らになるかわからない。二、三万とられるかもしれない。もっととられるかもしれないということになれば、調停はスムーズにいかぬのじゃないか。そこのところはどういうものでしょうか。調停を長くやっておられた……
○菊地委員 私はこの三日間の本案審議に携わって参ったのでありますが、ただ一つ疑問として考えておるところがあるのでございます。それは単純売春を処罰するかどうかという問題でございますが、これは、林君のように、非常に売春婦に同情して、顔を仰ぎ見ることもできないように感情的に同情しておる方もあるだろうし、あるいはまた、売春の法規をもって、これは犯罪であるという観念を与えることによって、法律の威赫によってその行為をさせない、いわゆる売春をさせない、未然に防止することができるという観点に立っての議論もあるだろうと私は思います。これはおのおの意見の違いでありますから、あえて私は林君の議論に反駁するものではご……
○菊地委員 上田さんにお伺いしたいのです。私はこの事件の全貌というものはわかっておらぬのであります。きょう初めて資料をいただき、まだその資料も読んでおりませんが、ただ私がお伺いしたいのは、上田さんの今日申されましたことにつきまして、まだ明快にわからない点がございますので、その点二、三お伺いいたしたいと思うのであります。
第一には、弟さんと最初に会ったのはいつでございますか、まずその点をお伺いいたします。
【次の発言】 このとき、病状をお話しになって、入院の必要を説いて、そして同意書をもらったわけですか。その点どうです。
【次の発言】 それから、入院したのは十一月の二十三日、あなたが、いわゆる……
○菊地委員 私も、ずっと聞いておったのですが、まだ十分理解しかねる点がありますので、一、二点お聞きいたしたいと思うのであります。
第一に、北川署長にお伺いしますが、本件の犯罪の端緒というものはどこから来たか。これを一つ簡単に伺いたい。
【次の発言】 公衆電話ですか。
【次の発言】 その発信者は何人だったかということはわからないのですか。
【次の発言】 一体、そのときの電話の内容は、これも簡単でようございますが、どういうものであったか。
【次の発言】 特に公安調査局に関係する職員とすれば、公安局自身から電話があるのがほんとうだ思うのですが、公衆電話であるというので、その点に不審はなかったでしょ……
○菊地委員 ちょっと関連して……。 この問題は、私も川口の本件に関係ある者から陳情を受けたのでございますが、問題になりますのは、今刑事部長が申された確定判決が第三者である家屋所有者にどう及ぶかという問題があると思うのであります。もし及びないとすれば、当然不法侵入、器物投棄の問題が起ると思いますが、いま一つ問題があるのであります。それは、民事調停を出して、調停委員会は執行停止の命令を出しておるのであります。そして、この本件の執行に関しては執達吏を頼んではならないという停止なんです。ところが、執達吏は頼まなかったけれども、今度は債権者自身が直接執行したということになっている。これは非常に重大問題……
○菊地委員 この際裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検祭官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案を提出いたしたいと存じます。 まず、決議案を朗読いたします。 附帯決議 高等裁判所長官、検事長並びに裁判所長、検事正その他経験年数等においてこれらの者に準ずる裁判官及び検察官の給与は、一般行政官の上位者に対する給与改善が行われた関係上、これと比較するときは、著しく均衡を失するに至ったものと思料せられる。 政府は、司法の使命の重要性にかんがみ、速かにこれを是正する措置を講ずべきである。 右決議する。 次に、附帯決議案についてその趣旨を御説明申……
○菊地委員 私は、本論に入る前に、中村法務大臣の所見を一点だけただしておきたいところがあるのであります。それは、二回ほど本委員会で問題になりましたのですが、きわめて重要なことでございますので、繰り返して御意見を拝聴いたしておきたいと思うのであります。 国民審査制度の問題であります。最初は国民審査制度の必要性を法務大臣は述べられたのでありますが、二回目になると、これは憲法を改正したときに考えよう、こういうふうにおっしゃったのであります。最初は非常に強硬たったが、あとは軟化しておる。ところが、この国民審査制度というのは、御承知の通り、憲法上の国民の基本的権利なんであります。公務員のいわゆる弾劾権……
○菊地委員 私は、日本社会党を代表して、附帯決議に対して賛成の意を表します。 ただいまの高橋君の趣旨に対しましては全面的な賛成を表するものでございますが、ただ、この際希望を申し上げておきたいと思うのであります。 第一は、本法案を施行するに際してきわめて予算が少いということであります。法務省の要求した額の一割二分しか予算が決定しておらない。これではほんとうの完全実施が困難ではないか。これに対して当局は万全の策を立てて予算の獲得のために今後も努力をしなければならぬということをお考え願いたいということであります。 第二は、補導員の問題は猪俣委員もとくに申されましたが、これが非常に大切なことは言……
○菊地委員 だいぶ時間もおそくなりましたし、本会議も迫ったようでございますから、簡単にお聞きをいたします。 第一に、第三者供賄の問題をお伺いしたいのでございますが、これは、大臣も局長も、従来第三者供賄で処罰されたものが四人であるとか、数が非常に少いことを強調されておるようでございますが、その点はもっと深く掘り下げて考えていただきたいと思うのであります。なぜ一体第三者供賄者が少いかというのは、これは法律に規定があるからで、刑法にちゃんと規定があるからこれは少いのです。いわゆる本人が受け取ろうと第三者に供賄しようと同じなんで、結局同じ罪になるならば、本人が受け取るのは当然過ぎることでございます。……
○菊地委員 去年の何月か、月日は忘れましたけれども、岸総理がお伊勢参りをしたときに三悪追放の公約を発表されたのでありますが、その公約は、言うまでもなく、本案の基調となった汚職の追放、貧乏の追放、暴力の追放、この公約が一たび新聞紙上に発表されるや、これは国民あげて賛成したと思うのであります。私どもも、反対党ではあるけれども、この岸総理の汚職追放その他の追放に対しては双手をあげて賛成をいたしたのでございます。そして、この追放がどういう形をもって実施に移されるか、注目をしておったのでありますが、その後それらしいものをわれわれは発見することができないので、幾分失望しておったのでございますが、今回暴力と……
○菊地委員 横田事務総長から、相当長い時間をかけて御答弁を願ったのでありますが、まだ十分ではない点がありますし、どうも答弁がふに落ちない点が多々ありますので、その点に関して簡単に質問をいたしたいと思います。 第一に、浄書の意義がはっきりしておらぬのです。われわれは、浄書という言葉は普通一般に清書という言葉で、でき上った原稿をきれいに写しておくことである、こう考えております。これは一般常識から考えても、あるいは日本の国語の実例からしましても、そういうように解釈されておる。ところが、横田総長の御答弁を聞きますと、そうではなく、非常に広範囲に解釈されておる。いわゆる支払命令やあるいはその他の裁判書……
○菊地委員 ただいまの動議につきまして、自由民主党及び日本社会党を代表いたしまして、その趣旨を説明いたします。 まず、附帯決議の条項を申し上げます。 附帯決議案 一、本案による必須科目の制度は今後大学の学制改正と照し合せつつ、たえず検討すること。 二、司法試験管理委員会委員は将来これを相当数増員し、之が選任に付いては公正を期すること。 三、司法試験考査委員の選任についても公正を期すること。 四、短答式試験に於てはなるべく多数を合格せしむること。 右決議する。 第一の条項につきましてはこの通りでございまして、別にあらためて説明を要しないかと思うのであります。 第二の点でござ……
○菊地委員 自由民主党並びに日本社会党を代表いたしまして、その説明を申し上げます。 まず、附帯決議の条項を申し上げます。 附帯決議案 一、本案による必須科目の制度は今後大学の学制改正と照し合せつつ、たえず検討すること。 二、司法試験管理委員会委員は将来これを相当数増員し、之が選任に付いては公正を期すること。 三、司法試験考査委員の選任についても公正を期すること。 四、短答式試験に於てはなるべく多数を合格せしむること。 右決議する。 附帯決議案は右の通りでございます。 右決議の趣旨につきましては、前国会で詳細に御説明を申し上げました。昭和三十三年十月三十日の会議録に掲載され……
○菊地養之輔君 ただいま議題となりました労働関係訴訟における労働組合の当事者適格に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 現行民事訴訟法におきましては、訴訟上の当事者となる適格は、原則として、法律関係の実体上の主体がこれを有することとなっております。従いまして、賃金の請求や解雇の効力等に関する訴訟につきましても、当該法律関係の実体上の主体である個々の労働者のみがそれぞれ訴訟の当事者適格を有し、それぞれ個々に訴訟上の手続を必要としているのであります。 しかしながら、同一事情のもとにある企業の労働者につきましては、これら法律関係は、大量的に発生するのが通例であり、そのような同種の大量な法……
○菊地委員長代理 次に、青少年犯罪に関する件について調査を進めます。 質疑の通告があります。これを許可いたします。 三田村武夫君。
○菊地委員 当法務委員会の決議に基づきまして、八月二日より同九日まで八日間、北海道班、理事福井盛太、菊地養之輔、委員大貫大八は、札幌、釧路、網走、旭川の各都市において、一裁判所及び法務省関係施設の整備状況、二、青少年犯罪、三、その他現地の要望事項につき関係施設を視察あるいは懇談会を開くなどの方法によりまして調査を行ないました。調査の結果を北海道班視察調査報告書に作成いたしましたので、これを会議録に添付して下さるようお取り計らいを願いたいと存じます。 詳細はこの報告書をごらんいただきたいと存じますが、特に一例を申し上げますと、施設の整備状況は、本州よりいずれの点より見るも格差があり、新築された……
○菊地委員 きのうきょうの委員会における当局側の発言によりまして、十一月二十七日の陳情デモあるいは集団の行為に対しまして、違法であるということをたびたび聞いたのでございます。それから当局が出されたこの資料を見ましても、違法であるという前提のもとに立って、取り締まりをしたように聞いておるのでありますが、その違法の根拠をまず承りたいと思うのであります。
【次の発言】 都の公安条例は表現の自由を奪うものでありまして、憲法違反であるというので、幾たびか東京地裁の判決があったことを当局はご存じでございましょうか。
【次の発言】 この判決は当局側はどう見ておるのですか、どういう理由でこの判決がいけないとい……
○菊地委員 登記の申請義務を所有権者に命ずるようでありますが、こういうように国民に一つの義務を命ずる場合の法律上の根拠、少なくとも憲法上にその根拠がなくてはならぬと思うのですが、この根拠はどこから発せられたものでしょうか、その点をお聞きしたいのであります。
【次の発言】 憲法上の納税義務があるから、いわゆる登記所の申告の義務が出てくるような感じがしますが、公共の福祉の問題から考えますと、不動産もやはり権利の一つで財産権でございますから、登記もできるし、処分は自由なんだから、個人が自由になし得る権利があると思う。それに公共の福祉をくっつけて申請義務を負担するというのは、私は行き過ぎじゃないかと考……
○菊地委員 日本社会党並びに民主社会党を代表いたしまして、裁判所法の一部を改正する法律案に対する修正案を提出いたします。 まず修正案を読み上げます。 裁判所法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第六十条第二項の次に一項を加える改正規定中「関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう」を「関して」に、「その他必要な事項の調査を補助する」を「を掌る」に改める。 これだけでは何が何やらさっぱりわからないのでありますが、(笑声)まず修正の要点から申し上げます。案文を見ますと、六十条の第三、項に「裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判所の命を受けて、裁判官の……
○菊地委員 日本社会党を代表いたしまして、刑法の一部を改正する法律案に対する修正案を提出いたします。 まず第一に、その案文を朗読いたします。 刑法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第二百六十二条ノ二の改正規定に関する部分を削る。 附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。 以上でございます。 要するに、本案のうちの刑法二百三十五条ノ二の不動産侵奪罪に対しましては、本法案のままといたしまして、同法二百六十二条ノ二の壕界標損壊罪の規定を削除せんとするものでございます。 その修正の理由を申し上げます。 第一点は、刑法第二百六十一条の器物損壊罪によって十分その……
○菊地委員 だいぶ審査も進んで参りまして、いろいろの意見を聞いたのでありますが、要するに、現行法を改正して増員しようという案と、もう一つは、先ほど来問題になりました中二階式の本法でいいと、こういう二つに分れて参りました。ところが、増員論に対する中二階論の御主張の方々は、大ぜいの人では合議に適さない、合議は不可能だ、こういうことを言われるのであります。われわれは、幾ら大ぜいであろうと、天下一流の人物だけが集まっているので、こんなおかしなことは絶対にないと信じておるのであります。ところが、それに非常にこだわっておられる。今日お話しの宮澤先生も、そのためにいわゆる合議はできないのだ、こういう考え方か……
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