このページでは林信雄衆議院議員が委員会や各種会議(※)で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。林信雄衆議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○林(信)委員 一点だけ伺つておきたいと存じますが、第二条に関係することなんです。第二条にただいまも御説明のありました異常ということでありますが、異常のことはいわゆる異常である。これは抽象的に言葉の意味はよくわかるが、具体的になりますと、非常にむずかしいと思う。しかし、結局はこれは政令で定められますから、確定はいたしますものの、その政令に定められます間において、この異常の範囲をどの程度にするかということは、具体的調査の結果によるが、その端境の物量あるいは地域についてかなり困難な場面も出て来ると思います。それはそう思いますと同時に、さような場合に、この委員会のあなた方なりわれわれの論議、あるいは……
○林(信)委員 ただいまの御説明に関連してちよつと聞いておきたいのですが、おそらく経営の基礎の大きなものについて、特別法の関係から必要がない関係でここに計数があげられておらないと思うのですが、しかし、被害額は、今承りましてもわかりますように、厖大であります。これは実際問題として、こういう会社はそういう希望は述べて来ておらないのでしようか。それとも何とかならないかと言つて来ておるのでありますか。実際の実情はどういうふうになつておりますか。
【次の発言】 夜明ダムはまだ未完成のものであり、日時の経過が浅いので、これは別といたしまして、私のお尋ねせんといたしますのは、相当年月を経過いたしました営利会……
○林(信)委員 先刻来るる御説明のありました刑法等の一部を改正する法律案のうち、刑法関係について二、三の質疑を試みて見たいと思うのであります。提案せられました刑法二十五条、すなわちこの執行猶予関係の規定に関しましてその範囲が拡張せられ、なかんずく執行猶予の言い渡しをせられて、その期間満了しないうちに、さらに重ねて犯罪を犯した者に対するいわば再度の執行猶予の規定のごとき、まつたく画期的なものではないかと思う。この執行猶予の制度の英断的なそのことに対しましては、一応私としましては賛意を表するものであります。もつとも一、二の点については疑問も残しておりまするので、あとで質問を試みたいと思うのでありま……
○林(信)委員 時間の関係がありますので、簡単に御質問申し上げますから、簡単に御答弁をいただきたいことをあらかじめお願いしておきます。 国警長官にお尋ねいたしますが、率直な打明け話を承りまして、非常に参考になるのでありますが、その楽屋話の際に、結局こういう法案が検察庁側の希望するところとして出て来たのですが、その希望せられるゆえんをどういうふうにお聞きとりになつたか、抽象的にのみお聞取りになつたのか、あるいはある程度の具体性のある事柄としてお聞取りになつたか、あるいはもつと端的な、個々の具体的なものをあげて、かくかくであるからこうしたいのだ、こういうところまでのお話をお聞取りになつたのでござ……
○林(信)委員 きようちよつと出た話に関連するのでありますが、結論的に言いますと、法務省関係の待遇の問題なんです。斎藤さんあるいは岡原さんの御意見を承つてみたいと思うのですが、なかんずく刑務所関係の職員の待遇は私はひどいと思う。私が言うのではないけれども、世論として待遇の関係から相当素質が落ちているという批評がある。正式に言つてこれはいなめないと思う。これが待遇だけから来ておるかどうかは問題でありますけれども、少くとも大きな一因であろうと思う。この委員会でも先だつて姫路の少年刑務所の騒乱が第三工場、第四工場ですか、そのトラブルがひいて職員に向つて行つたということはわかる気持がいたします。なお私……
○林(信)委員 保護観察制度の問題を御提唱になつたその理想面においては、ただいまの花村委員なり猪俣委員なりも必ずしも反対じやないと思うのです。実際面が非常に問題だと思う。実際面になつて参りますと、その人を得るか得ないかということが問題になつて来る。人を得る、得ないにつきましては、その人の待遇の問題、その他の施設関係になつて来る。従つて予算の措置があらかじめ考慮せられておるとおつしやる。これはまた当然であると思うのですけれども、由来、こういつてはどうかと思いますが、法務省関係はさような点については熱意はおありなのですけれども、結果において必ずしも成功ばかりじやなかつたように思う。なかんずく二十八……
○林(信)委員 私の発言は、主として大蔵当局の意見を聞きたいのであります。大蔵省のどなたがお見えになつておるのでありましようか。
【次の発言】 鳩山主計官はたしか法務関係を御担任になつて、予算関係をお扱いになつておると承知しておるがそうなんでございましようか。
【次の発言】 あなたでけつこうだと思いますが、実を言いますと、同じ国家財政を切り盛りする仕事に携わつておられまする大蔵省関係の各位の中にも自然に、また立場によつて、考え方の違うようなことになるのもあり得ると思うのであります。そういう点から参りますと、法務関係の財政をお取扱いになつておられますところから、私の考えでは、法務関係に深い理解を……
○林(信)委員 ただいまの御説明は私も了承いたしますが、関連してお伺いしておきたいと思うのです。国家賠償法の制定せられます以前のもの、すなわち終戦直後に占領軍による被害をこうむつたものは、むしろその後のものよりは比較的大きいものがあつたのじやないかと思うのです。私がその例として一つ存じておりますのでも、火薬の処理等は終戦直後は多かつたのですが、その処理の誤りよりいたしまして、非常に人命を殺傷し、また物を損傷したという事例を知つておるのであります。これは事の性質から、全国的に数はそう多くないかもしれませんが、比較的大きかつたのじやないか。それが当時の規則の建前からいたしまして、救済の方法がなくて……
○林(信)委員 先刻来裁判所の審理の過程における記録の問題等が取上げられておつたのでありますが、私も似通つた問題につきましてお尋ねをしておきたいと思います。どうもこういう問題の起る場所は、何となく裁判所が一定せられる、私の問題は鹿児島の地方裁判所における公判記録関係の問題であります。日時のほどは、前後はわかりませんが、先般私ら鹿児島地方に調査に参つたのであります。当時の新聞紙上によつて見ました事実、あるいはその後に知り得ましたものについて、二個の同様の似通つた問題を発見しておるのであります。 一つは政令第三百二十五号違反事件、中村兼久という被告人に関する事件であります。記録が紛失いたしまして……
○林(信)委員 当局より説明せられましたそれぞれの法案について簡単な質疑を試みたいと思うのであります。まず前提といたしまして、この議定書に現われて参りましたいわゆる裁判権の問題がかような段階に到達いたしましたことは、国家として大きな慶祝すべきことであろうと思うのであります。われわれといたしましても国民の一人として深く喜びの意を表するものであります。治外法権的な裁判の姿であつたということで強い憤懣の意を漏らしておつた諸君におきましても、さだめし満足の意を表しておることであろうと思うのであります。かような意味をもちまして、外務及び法務の御当局の格段の御努力に対して、ここにまた深い敬意を表する次第で……
○林(信)委員 ちよつと牽連質問をしたいと思います。
【次の発言】 先刻の裁判権の競合の場合の第一次裁判権を持つ国、この場合は、わが方から考えまして彼の方に第一次裁判権のある場合に、こちらからその相手国の権利の放棄を特に重要であると認めた場合、この点なんですが、それは重要であるということは結局捜査機関がそう考えることであろうと思うのですが、その捜査機関がそう考える場合のために何か措置がなされるというようなことは国内的に考えられておるのでありましようか。ただ漠然と捜査機関が考えるであろう、あげて捜査機関の考え方にまかせられておるだけのものなんでしようか。それともそれはそのときで、さように考えまし……
○林(信)委員 あとの方から聞きますが、休業後に聞かれたことは、あるいはあなたの加入された――もちろん投資者でなくては御存じないでしようが、その際聞いたことで、最近の状況では期間が来て現金をとにかく一応返す、それがどうも渋りがちであつたというようなことを何かで言つているのですが、どうですか。
【次の発言】 あなたの御存じになつたところでは、古い者はどのくらいのときから、そういうものがはつきり残つているのですか。
【次の発言】 ごく最近の者が大体多いようですか。かなり古くから……。
【次の発言】 今度は前の方に行きますが、あなたが入られるときに、理事長だれだれということをお聞きになつたのですか。
○林(信)委員 だれが聞いておつても聞きたい点は、たくさんあるのだけれども、まず今までのあなたの答弁を聞いておると、その肩書きにふさわしいような、また経歴にふさわしいような責任のある地位の人としてそれだけの答弁は出て来ておらないようであります。むしろそれが実態であればやむを得ないわけなんですが、じつと私が聞いておつて結論づけて考えてみると、何と言つても保全経済会には相当な人材が集まつておるかもしらないが、実際の運営というものは、理事長すなわち伊藤斗福一個の頭で運営して行くものである。理事といえば幹部である。理事長に対して重要なる補佐する立場にある諸君の声は、理事長の前に一顧の価値もないのではな……
○林(信)委員 出入国関係の現況につきまして御説明を承りまして、これに関し、またはその他の関係につきまして、この際御当局の御意見を承つておきたいと思うのであります。先ほど来手続に関しまして御説明があつたのでありますが、私の一応承らんといたしますことは、その手続に関して最も重要でありまする取扱いの面であります。このことも法令に規定のあることでありまするが、実際の具体例に当りますと、いろいろな場合があるであろうと思うのです。何分にも国内だけの問題でなくて、事は国際間の問題でありますから、単に普通の常識ばかりで考えられない。申しますれば、国際情勢にマツチして取扱わなければならない面も現われて来るであ……
○林(信)委員 佐竹委員より質疑が行われた範囲にとどまるかと思いますが、私の考えております立場というものも全然佐竹委員と同じところにあるのでありますが、なおこれに牽連いたしまして二、三の点を伺つておきたいと思うのであります。 まず法務局関係の人員の削減の問題なのですが、八千三百二十八名から二百三十名という数字は決して少い数字ではないと思う。これをその数においては多い登記事務関係の法務局の出張所の関係の人員に触れることはできないことは当然であるとしましても、その他の法務局関係のものよりするというならば、明年度の八十九名にしろ、明後年度の百四十一名にしろ、大体どういうふうにおやりになるのでござい……
○林(信)委員 付議されております訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、直接あるいはこれに関連いたします若干の質疑を試みたいと存ずるのであります。 まず提案せられました法案の理由説明によりますと、昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた執行吏について国庫補助基準額は増加されないことになつているというのであるが、あらためて申すまでもなく、二十七年十月三十一日といえば、一年有余箇月を経過いたしておるのであります。この措置が今日まですえ置かれてここに初めて措置されんとするのは、何か事情のあることであろうと思います。この点の御説明をまず伺いたい。
○林(信)委員 交通事件即決裁判手続法案の内容について、各条または二、三の疑点を順次お尋ねしてみたいと思います。それにつきましては、便宜その実体の早わかりの方法としまして、その手続による具体的な場合の設例をもつて、事件が起きたときの、たとえば無謀操縦というような――事例は何でもよろしいのですが、例を一つとらえて、ことが起つたので警察がまずこれを捕えまして、およそどういう手続をして検察庁へ事件が現われて、検察庁はこれをどのように扱つて裁判所へ持つて行く、裁判所はこういうようにやるというように、これをひとつ設例をもつてお話願うと、あとの質疑にぐあいがいいし、あるいはわかる部分が多いと思いますから、……
○林(信)委員 私は引続いて外国人登録法関係で二、三お尋ねしたい。外国人登録法は私が申し上げるまでもなく、法律第百二十五号として昭和二十七年四月二十八日にでき上り、先刻鈴木局長お話のように、十四条に指紋の押なつ関係の規定ができたが、これの実施が諸種の事情から遅延している、やむを得ない、こうお考えになつているわけですが、その点について少し伺つておきたい。 この規定は、それによつて登録の当初よりその登録証を携帯いたします。言いかえますれば、登録関係においてその人を的確に区別する、その意味だろうと思うのであります。これは指紋の価値からいたしまして効果のあることはもちろんであります。しかしそれが効果……
○林(信)委員 私はこの法案についてすでに一面にわたりまして、第一回はおおむね総括的な関係につきまして、第二回にいわば逐条審議といつたような心持で、法案の条文の順序についてお尋ねを始めておりました折からであります。前会たしか第四条まであらまし行つたと思います。従いまして本日は第五条より疑点とする点についてお尋ねしておきたいと思います。 まず第五条の字句であります。文字の意義は読む人によつていろいろになるかもしれませんが、私はこれをそのまま読んでおりまして、あるいは私のごとき誤解を持つ者があるかと存じますので、お尋ねをしておきます。それは「(書類等の差出)第五条 検察官は、即決裁判の請求と同時……
○林(信)委員 昨日に引続きまして、同様条文の順序に従いましてお尋ねをしたいと存じます。昨日は九条まで行つたと存じておりますから、本日は第十条からお尋ねしたいと思うのです。 いわゆる期日における裁判所の取調べの関係であります。まず裁判長は、被告人に対し、被告事件の要旨及び自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げることについては、当然であり、異存がないのでありますが、第三項の、「裁判所は、必要と認めるときは、適当と認める方法により被告人又は参考人の陳述を聴き、書類及び証拠物を取り調べ、その他事実の取調をすることができる。」というこの項目についてでありますが、この項がある程度裁判所の職権主義……
○林(信)委員 前回の委員会におきまして、福岡県小倉市における駐留軍関係労務者のピストルによる日本人射殺事件について、その調査方を求めておきましたが、その結果が判明いたしておりますならば、この際伺いたいと思います。
【次の発言】 結果といいましても、これは人権擁護局で取扱われたのではないことはわかるのですが、いずれにしましても検察庁のその処置が判明しておりまする関係から、内容がある程度はおわかりになつておるのだろうと思うのです。ただいまお話の二月六日の朝日新聞の記事、これは新聞記事に出ていたことは承知しているのですが、新聞記事そのままに受取つていいものであるかどうかも考えなければなりません。そ……
○林(信)委員 この法案のねらいであります点、あるいは各条の点についていろいろ質疑もいたして、なお残つておることはあらかじめ申し上げてありますが、本日はちよつと方面がかわつておるのですが、いわばこの法律が成立するものと仮定いたしまして、その経費が考えられなければならぬと思うのです。すなわちその予算の関係がどう手当されておりますか。これを一応御説一明を願いたいと思います。
【次の発言】 今の御説明の中の人的経費については異議は、ございませんが、第二の物的経費のうち予定せられますものは、東京簡裁関係、京都簡裁関係、大阪、神戸、福岡、これだけでありましようか。名古屋は予定せられておらないのでございま……
○林(信)委員 ただいま議題となりました政府提出、刑法の一部を改正する法律案について若干の質疑を許します。おおむね法案の順序に従うことといたします。その一「刑法第一条第二項中「日本船舶」の下に「又ハ日本航空機」を加える。」このことが現在の事態において必要になつて来たことは異論がない。従いましてさような根本的なものではないのですが、この改正をなされまする上においての政府の措置、あるいはその後成文になりました場合の法の解釈等についてお尋ねしておきたいと思うのです。おそらくこのことは、船舶と同様に航空機内の犯罪についても、その航空機の所属いたしまする国の法律が適用せられる、そのことは属地法の観念より……
○林(信)委員 ただいま付議されました裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案の二、三についてお尋ねをいたします。多数の法案がなお審議されておる折からでありまするから、時間の関係上一括して申し上げます。たくさんの数ではないのですから、とりまとめてお答えを願いたい。 今や各行政機関における職員の定員の縮減のことがなされております。これは諸般の情勢よりいたしまして適宜の措置かと存じておりますが、それにいたしましても、特殊性を持ちまする裁判所の職員であります。これらのものが、一般の情勢に対応するとは言いながら、その縮減のことはかなり困難ではないかと思われるのです。御当局におかれてそれら司法行政事務……
○林(信)委員 私も実は疑問にしながらじつと考えておつたのですが、これは事実そういうことで行けるようになつたのじやないかと思うのです。その一面は、終戦後事務的なものが非常に目新しくなり、煩雑になつたりいたしまして、何だか急に人を要求した。それが次第に納まつて来たという時代の一面がある。それと同時に、それらの職員の諸君が事務に習熟して参つた。またこれを指導監督する諸君も、その事態に処しましてやはり自己の職務にまた習熟して来たのだろうと思います。そういう関係からじつと見ておりますと、正直に申しまして判事さんはなかなかお忙しく、負担においても過重な感がいたしますけれども、事務系統の諸君は、ただいま言……
○林(信)委員 先刻の井伊委員の質疑に対する当局のお答えは、福岡の高等裁判所の支部を鹿児島に設置することはまだ決定しておらない――そのことの可否は別にして、よくわかるのでありますけれども、質問の要旨である奄美群島における名瀬並びに徳之島の簡易裁判所の事件の処理としては、交通不便の関係よりして、裁判所法六十九条第二項によつて、その裁判所でない他の場所で法廷を開くことができるという規定もあるのだから、宮崎の支部からでも出かけて行つてやつてやることも考えられるし、考えておくという話であります。この六十九条は法廷に関する規定であり、その開廷の場所は原則として裁判所または支部であることが定められて、必要……
○林(信)委員 利息制限法案について今木下委員より、私の考えます根本的なものと存じます点については質疑が試みられましたので、それらの点には重ねて触れないつもりであります。 この法案は言うまでもなく、これ自体によつて金融界の利息を制限するということではなくて、むしろ公平の観念よりいたしまして裁判上制限以上の利息を請求することを規制するにあると存じます。従いまして裁判上間々問題になりまするもの、すなわち利息の天引き問題あるいは諸種の名目を付しました金融業者の金銭の収受、そういう点が特に親切に規定せられんとするのでありまして、おおむね賛同するにやぶさかではないのでありますが、それにいたしましても、……
○林(信)委員 この機会に民事局長にお尋ねしておきたい点が二点ございます。 その一つは簡易裁判所の問題でございます。簡易裁判所の新設あるいは廃置分合といつたようなもの――簡易裁判所が新しく設けられましてやや年月を経過しておりますが、たいへん効率的である簡易裁判所があることも存じております。しかしながら事件の件数等よりいたしまして、比較的閑散なものがあるやに聞いております。従いまして国家的にながめましてその経費の問題から考えますと、これをそのまま存置いたしますことは不経済である簡易裁判所もあるというように存じます。もつともその存在いたしますことは、その周辺の関係者におきましてはもちろん利便があ……
○林(信)委員 委員長の御意見もありますので、簡単にお尋ねいたします。まず御発言のありました順序に従い舟山さんに伺うのでありますが、舟山さんは、御説明の中にいろいろと日本の金融界の金利の状態をお話になりました。そのうちに、信用金庫あるいは信用組合の金利が、今政府提案の制限額以上のものが認められておるということを、これらの関係も御承知の上で結論としておおむねこの法案には御賛成だというのですが、それは簡単に言いますと、行政的にお取扱いになつております今までの考え方、御態度と幾らか矛盾するような感じがするのであります。それはどういうことなんでありましようか。それが一点と、続いてその御説明に関連いたし……
○林(信)委員 ただいま審議の進められております問題は、たいへん重要な問題であるのですが、少くとも私といたしましては先生の結論に敬意を表しておるものであります。もしそれ反対の意見ありといたしましても、きわめて少数の意見であろうと、実は簡単に申し上げると、考えております。もし裁判所の規則を最高裁判所において専恣に決定するような場合がありといたしますれば、これは先生の意見のごとく、またわれわれの考えておりますような意見によつて、おそらく圧倒し得ると思うのです。しからずといたしますれば、もちろんこれは、憲法を改正すべきものは国民であつて、数が押えるのですから、結局は、めんどうな問題ではありますが、そ……
○林(信)委員 藤本さんにちよつと伺いますが、われわれまつたくしろうとなんで、きわめてわかり切つたことをお尋ねするのですが、あなたは就業手帳というのですか、その法制化といつたような問題をかなり重要な問題としてお取上げになつておるようでありますが、それをもつと非専門のわれわれに説明していただきたいと思います。
【次の発言】 御趣旨はわかりましたが、そういう御趣旨であると、先刻伊坪さんのお話では、たとえば免許証のかわりに保管証を出している、それだけでも事故のあつたことがわかる、それを免許証に書き込んでおかれると、その後の事故の場合に、先入観か何か持たれるということです。そういう関係もわかるのですが……
○林(信)委員 私は民事訴訟用紙法等の一部を改正する法律案について、この際若干のお尋ねをいたしておきます。 まず今回の貼用印紙額の引上げの問題であります。それは一応基準をお考えになつて立案せられたものだと存じますが、この基準はいかなるものでありましようか。しこうして、その結果としてここに表わしておられますのは、在来の額の何倍かの倍数でありまして、その引上げについてはわかるのでありますが、その倍数が三倍であるものがあるかと思えば四倍強の場合、あるいは六倍の場合といつたような区分が示されております。いわゆるお気持としては、従来の額を適正でないとお考えになつてこれを是正せられたのであろうと思います……
○林(信)委員 前に伺つたときは一億二、三千万円の新規予算が必要だということを承つておりましたが、あれは単年度の分はどれくらいで、その後の経常経費というものはどのくらいだつたのでございますか、ちよつと手元に資料がありませんが、どのくらい使つておるのかわかつておりますか。
【次の発言】 そうしますと、これは申すまでもなく、二十九年度だけのものですね。それ以外の裁判官の増員その他も若干あるのではないかと思うのですが、その後の継続所要費というものは結局どうなるのですか、私どものつもりではそれと本日の資料の結論であります三千三百十二万九千幾ら、これと対比いたしまして、その増額分をこれから差引きましたも……
○林(信)委員 この際警察法案について、まず条文の順序に従いまして若干のお尋ねをいたします。 その一つは、第八条すなわち国家公安委員会の委員の任期の問題であります。それは案に示されておりますように、五年とするということが原則でありますが、その五年を適当であるとせられた理由をお尋ねいたしたいと思います。それをお尋ねせんとする理由は四十条との関連でありまして、四十条は、都道府県公安委員会の委員の任期を三年とすることが原則である旨の規定であります。それにはさらに附則の任期のことも関連して参りますが、ここには主として国家公安委員会の委員の任期を五年とし、都道府県公安委員会の委員の任期を三年とすると、……
○林(信)委員 この際付議されております日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法案について若干のお尋ねをいたしておきます。 その一つは、国際連合総会における決議によりまして、朝鮮に軍隊を派遣した諸国であつて、さきに板門店において休戦成立いたしたのでありますが、その後わが国になお軍隊をとどめている諸国は一体どことどこであることになつたのでありましようか。 さらにいま一つ一緒にお尋ねしておきますが、休戦成立後これらの軍隊が撤退するのは何年何月であるといつたようなことがすでに予定されていますか、あるいは決定的なものでなくて予想せられるところがあるのでありましようか。こ……
○林(信)委員 小野先生にたいへんまた御迷惑をかけますが、簡単なことを交えまして三点お考えをお伺いしたいと思います。先刻来御意見を承りまして、先生のお考えのありますところは大よそ肯定いたすのであります。それに関して若干の疑問と、ある一部についてはさらにお考えを願う余地があるのではないかという点のわずかのものがある。従いまして三点でありますが、最も簡単であると考えますことでお教えを願いたいのであります。 先生のお考えのように、刑罰法令は、万般の社会事象を基調としておのずから概念ができ上つて来るというところで、具体的に収贈罪について現在そこまではとうていお考えになつているとも言われませんし、われ……
○林(信)委員 この法案につきましてはすでに本委員会におきまして、私も一員であるが、その他同僚委員より数回質疑が重ねられたのでありまして、おおむね政府の考え方も了承いたすのでありますが、当委員会におきましても、すでにこの法案をあげるべき事態にも立ち至つております。あるいは私最後の質疑になるかとも存ずるのでありますが、その根本的なものにつきまして、いま少しくお尋ねをしておきたいと思うのであります。 それはこの法案の持つ性格に関するものでありますが、何といいましても、利息のことは経済に関係の深いもので、事業界における資金の面と密接な関係にありますので、広く経済界に及ぼす影響が多いのでありますが、……
○林(信)委員 ただいま委員会において質疑をなされんといたしますに際して、まず私は一、二の点についてお尋ねをいたします。もつともそれに関連いたしましてお答えによつては派生していろいろこまかい点をお伺いするかと存じます。 その一つは、第十三国会で制定されました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法、通称民事特別法と称せられておるのでありますが、これがすでに施行を見まして、その基本としてあるのであります。内容的にどういうようなものをこの場合に国連軍にも適用しようとする旨の法案であるか、これはさきに刑事特別法の関係においても同様の事態が起りましたように、その……
○林(信)委員 この際調達庁の方に伺つておきますが、御承知のように、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法が実施せられてすでに二箇年に及んでおるのであります。そこでこの間における実例として、ただいま審議いたしておりますのは動産関係ですから、動産関係について伺うのですが、そういう事件がどの程度に調達庁に持ち込まれて、うまく結論が得られて、国民の間においては満足されているというか、あるいは事は解決しておるけれども、内容的に不満を感ずるといつたような面があるかないか。これはこの法案についてもですが、他の法案についても参考になることでありますから、この際承つてお……
○林(信)委員 この際花村委員の質問に関連しまして、少し伺いたいと思います。時間の関係もありますので、一括して伺います。 花村委員も述べておられますように、占領軍において、この麻薬関係の事件を厳重に処罰することを要求したかのような話を聞きますが、そのことは検察陣にも影響いたしまして、検察陣において取調べの実際上、勾留の関係におきましても、また量刑に関する意見におきましても、一般の事件よりやや重くこれを取扱つてやる。たとえば体刑を要求して――事件にもよりますけれども、おおむね体刑を要求いたしまして、しかも執行猶予をされないことを従来主張されて来た。このことは裁判所にも反映いたしまして、裁判所も……
○林(信)委員 ただいま鍛冶委員から質問が行われました最後の部分、すなわち裁判所法の一部を改正する法律案の附則の三項に関連することですが、簡易裁判所の訴訟物の管轄がかりに二十万円に引上げられるという場合に、三万円までは従前通り管轄権があるのですか。それ以上のものをまわすという趣旨だと思いますが、さようでありますか。
【次の発言】 しかしながら最高裁判所の規則で指定するのですから、その規則で内容的に従前の訴訟物価額のものを取扱わしめる規則をつくれば、やはりこの文字でそういうものも残り得るのじやないかと見ておつたのでありますが、予定せられておりますものは、今お話のように、関係の他の簡易裁判所に事件……
○林(信)委員 この際お許しを得まして小委員会の経過並びに結果についてその概要を御報告申し上げます。 小委員会は、設置以来連日開会いたしまして、委員諸君の熱心なる御出席を賜わり、審議を続けられたのであります。付議せられました案の内容については政府の所見をただしますはもちろん、在野法曹団体の代表者各位の御出席を得ましてその意見を聴取する等、いろいろ検討を加えて参つた次第であります。その結果昨日、ただいまより申し上げますような、政府提出の改正法案に対する修正案を得るに至つた次第であります。その各法案の修正案はそれぞれ委員長初め委員各位のお手元へすでに刷りものとして配付しておきましたから、小委員会……
○林(信)委員 過般犬養法務大臣のとられた指揮権の発動行為の問題について、本日も同僚諸君よりいろいろ質疑が行われ、その関係について、私も惹起せられました当初からはつきりしておかなければならない重要なものを含んでおるとこう考えておつた一人であります。従つていつやら猪俣氏の言われたような与党の議員なるがゆえにというような立場にとらわれた問題でなく、言うべくんば司法の威信、法の解釈の問題よりいたして明瞭にしておかなければならないと考えておつたのであります。従いまして、やや構想をまとめておるつもりでありまするが、ここに申し上げずに、一応私は説明を加えて、結論的な点を伺いたいと思うのであります。 先般……
○林(信)委員長代理 それでは本日はこの程度にいたし、次会は公報をもつてお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十五分散会
○林(信)委員 この請願に対する法務省の御意見は先刻承つたのであります。この請願の趣旨はもちろん集約して掲げられておりまするが、少しくつけ加えて考えてみますると、あげられておりまするものは、管内の人口、あるいは現支部の事件数、過去の簡単なる沿革にとどまつておるようでありますけれども、これが本庁に昇格するということに相なりますと、ただいまの支部のみでは足りないと思う。当然それにつながりまする一連の区域が当然本庁管轄になつて来ると思います。実際に福岡県政を眺めましても北と南とに考えられまするが、今本庁の所在地は、その中央部にある。南北に両断することになりますと、本庁を南部の方と見、小倉の地方裁判所……
○林(信)委員 検事総長にお尋ねいたします。私が最後であります。時間の関係もおありのようですから、一括して述べますので、重点的に要領よくお答えを願つて時間を節約したいと思います。 一つは、指揮権発動の問題なんですが、本年四月二十一日、当時の法務大臣犬養健氏が、ああいう検察行政上の指揮をなすつた。これは日にちの経過もありまするし、なお国会における論議その他、いわば言い尽された古い問題にもなつておりますが、指揮権発動それ自体は、常に新しい問題であらねばならないと思う。今後決してこれが消滅すべきものでもなく、なお厳然として検察庁法第十四条があります以上、いつのときにかまた起り得る問題であると思うの……
○林(信)委員 政府委員の各位、正確にどなたがおいでになっているか、存じた向きもありますが、そうでない向きもありますので、場合によって質問の目標がこの際不適当でありますれば、その部分については後にあらためて質疑を繰返してもけっこうでありますので、一応この際私が政府それぞれの方面にお尋ねいたしたいことをそのままに提出いたしたいと存じます。 公安調査庁の次長並びに山本警視庁公安一課長、柏村警察庁警務部長もおいでになるようでありますから、およそわかる事柄が多いと思います。すでに委員長よりも命題として述べられましたラストボロフ事件と申しますと、本年の八月十四日、外務省と公安調査庁が共同発表せられまし……
○林(信)委員長代理 それでは暫時休憩いたします。 午後一時十一分休憩
○林(信)委員 法務委員会といたしまして、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律案に対する法務委員会所管関係よりいたしまして法案で申しますれば第五条、第六条、第七条、第十条、この辺の関係の各条項に関します一通りの質疑を試みたいと存じます。 形式的には言えませんが、まず法務委員会を代表いたしまして、とりまとめて御質問申し上げる心持でおるのであります。もちろんわれわれといたしましては、奄美群島のわが方に対する復帰、島民はもちろん関係住民、ひいて全国民のひとしく待望するところでありましてその見通しがついてかつそれが現実の問題として近い日に実現するということは、大きなる喜びであります……
○林(信)委員 外国人の出入国に関する制度は終戦後特にクローズ・アツプされた問題だと思いますが、やや年月は経過したと存じますけれども、なお古い年月の間に練られた来た制度とは言い得ないと思うのであります。従いましていろいろな問題が問題として考えられ、すでに辻さんからいろいろ意見がありましたが、われわれといたしましていろいろの点があるのであります。特に外国人の出入国に関する小委員会、すなわち本委員会のできました趣旨は、すでに辻委員より触れました問題があり、なお局長におかせられて当初において触れられた問題であり、最後にまた述べられた点である在留許可に関する問題なんです。この問題が特にこの法務委員会の……
○林(信)委員 懇談はたいへん有用であり、また非常に有効であつたと存じます。そこでやや中間的な結論みたいなことを思いつくのですが、先刻から局長も言つておられましたように、臨時的な立法も自分も考えられるというようなお話でございます。われわれがときどき特別立法をやらなくてはならぬというようなことを口走りまするのも、実は限られた範囲であります。在留許可の実際の実情に合うものを局限しましたものを、何とか急にしなければならぬ、こういうことなんですが、しかしあなたも言つておられますように、根本的にこの法律自体をすつきりしたものにしなければならぬ、この見地に立ちまして、従来委員会で私も他の同僚も発言いたしま……
○林(信)委員 ただいまも小委員長の質問にお答えになりましたそのことが、この小委員会の根幹をなすところであるのでありまして、入国管理局においてお取扱いのこともお答えの通りそれが全部のお仕事であろうと思います。従いましてその根幹をなしまするそのことより派生して参ります諸点について伺いたいのであります。原則として、密入国した者は退去せしめるということには実際上なるでありましようし、そう取扱つておられるのでありますが、いわゆる原則としてであり、例外としてその入国それ自体を認めるものでなくても、その後の居住を許すことが適当である場合には、これが許されておる、その事例及びその内容でありまするが、率直に申……
○林(信)委員 一、二点ですが、最高裁判所の違憲審査権の範囲。先生の御意見は、具体的事件を離れた一般的または抽象的な法令に関連した問題は取扱うべきでないという、こういう御説はわかるのです。それは率直に言いますと、私も憲法の解釈として、現在の解釈としてはそうであるべきだと考えておる一人なんですけれども、先刻来も論議されましたように、利害関係があつた場合に、それが争いになつて初めて取上げられるということになりますと、元の大きな悪というものが何か看過されているような感じがするのです。そういう点から参りますと、現在の憲法の解釈を離れまして、広く、名実ともに憲法の番人といいますか、やはり抽象的なものも取……
○林(信)委員 両委員会すなわち違憲訴訟手続並びに民野刑事の上訴制度委員会の直接の命題であります点について、非常に貴重な御意見を承りましたことを感謝いたします。おそらく本日の御意見の御開陳によりましてまた新らしくさらに一段とこの問題が貴重な問題として論議せられることになろうかと存じます。私たちは時間の許す範囲において今後の学界の意見を注視する次第でございます。さような点について再び繰返して御意見を承ろうとは考えませんが、せつかく委員長より御意見を求めております点で、最高裁判所の裁判官の任命の問題、あるいは最高裁判所の司法行政事務の処理の問題等、これは御意見を御遠慮なさいましたが、そういう特殊の……
○林(信)委員 たいへん貴重な御意見、なかんずく長い在朝の御経歴に加えて在野の御経験を持たれ、これらの立場から、さらに一層慎重に諸制度を御勘案あつての御意見、傾聴すべきものがあつたと思います。一、二点なお御意思のほどを重ねて承つてみたいと思います。 まず現行法の控訴審に関する御意見、なお上告審に関しても同断でありますが、その中において検事控訴あるいは検事上告の無用論と申しますか、これはあるべきではないであろうかと私らも一応考えている問題ではありますが、しかしなお何か残滓が残つて割切れずにいるものがあるのであります。斎藤さんにおかれても、その御説明の結びの句において、そう相なりますれば控訴審の……
○林(信)委員 どうも時間がおそくなつて恐縮ですが、違憲訴訟の一般的、抽象的なものを、現行憲法のもとにおいて裁判所法、あるいはその他の訴訟手続を経ればよかろうという御意見でございますが、これはもちろんよい面のあることも私はよくわかります。違憲だと信じておる者にその利益を与えてやるということはよいことだと思うのでありますけれども、広く統治権の実体というか、三権分立の建前というか、こういう建前からの――これは私の創意でなくして、意見のあることも先生御承知の通りでありますが、そういう考え方の根本に流れますものは、立法機関が憲法を無視してやるという声を表明してやるものはないのであります。合憲だと信じて……
○林(信)委員 簡単に一点だけ小林参考人にお伺いしたい。私のお尋ねしようとしますのは、上訴制度に関連した問題であります。上訴制度に上訴なきを期する観念でありたいと思います。刑は刑なきを期すといいますか、そういつた観念で考えて行かなければならぬと思いますが、そのことで先生は英国の裁判制度の一つとして下級裁判所の制度に及んでおられましたが、下級裁判所の裁判がほんとうに権威あるものでありますれば、すなわち訴訟関係者及び国民がこれに悦服いたしますれば、絶対論をもつてすれげ上訴がなくなつてもいいわけです。さような意味で下裁判所の裁判制度というものは上訴制度を勘案いたします上において十分考えられなけれげな……
○林(信)委員 今の点およそわかりまましたが、そういう点で質疑の試みられておりますように、最高裁判所の機構をどうするかの問題でついて非常に貴重な御発言であつたと思うのです。大体わかりましたが、念を押しますと、あなたのお考えは、アメリカの制度から考えればおそらく不可能な点であろうと思う。しかしながらそうでなく理論的に考えられる。だから自分の意見はいわば便宜の議論だ、実際論である。理論的にはさしつかえはないんだから順繰り担当説とでも申しますか、資格をとつてしまつてはいけない。しかしタッチするときがあればよろしい、そういう意味で個々の事件を順繰りに担当するという一般的な担任の形をとるか、あるいは高橋……
○林(信)委員 参考人の意見は世論の代表的な感じとして受取りまして非常に敬服しておるわけであります。先刻も猪俣氏自分でも言われますように、いろいろ雑談のうちに世論調査をやつてみたらというような意見も出ておつたような際でありますから、たいへん仕合せであります。なかんずく商工会議所で紛争の調停をやるという制度、私は非常に貴重な御意見だと思います。元来、争いということは、非常に迅速に解決いたしましても、調停的な、いわゆる伍譲妥協で解決しました結果と比較いたしますと、何かが残る。従いまして争い、いわゆる訴訟という形式で片づきますことよりは非常にいい結果のあることは申すまでもないのであります。その意味に……
○林(信)委員 私も、委員長より与えられた違憲訴訟制度の改正主要問題点の記載の順序に従つて意見を申し上げます。 第一、「最高裁の違憲審査権について」でありますが、これをわけて一、二となつております。一は「広義の違憲審査権を有するものとするか。」二は、「いわゆる狭義の違憲審査権を有するものとするか。」この問題はこの委員会の審査事項のうち、最も重要な問題であると信じます。従いまして深い考慮もいたしてみましたが、結論は一をとることは適当でないと存じます。二、いわゆる狭義の違憲審査権を有するものとすることが正しいものだと信ずる。すなわちいわゆる広義の違憲審査権を有するものとする場合におきましては、憲……
○林(信)委員 お許しを得ましたので、この機会に違憲訴訟及び上訴制度等に関する中国班及び九州班の調査の結果を、機会を失してやや遅延の観もございますが、きわめて簡単に御報告いたしたいと思います。 中国班は、昭和二十九年六月二十二日、広島高等裁判所において、九州班は同月二十九日長崎地方裁判所、翌三十日福岡高等裁判所及び福岡地方裁判所小倉支部において、それぞれ懇談会を催し、フリー・トーキングをいたしました。会同者は各地とも裁判所長官、裁判官、検察庁長官、検察官及び在野法曹でありました。懇談内容の詳細は省略いたしたいと存じますが、各地とも、最高裁及び裁判所組織機構については、現状維持論と申しましよう……
○林(信)委員 先生のさつきの結論で、最高裁判所の裁判官は、違憲訴訟、憲法裁判には全員で当らなければならないという説があるがそうではないという結論はわかると思います。その考え方のよるところもかつてですが、憲法の本質的な見解から来ているんだろうと思います。また反対します者も、最高裁判所の憲法上の地位というものはおおむね本質論だと思うのであります。しかしながらしいて根拠を求めますれで、憲法七十九条、内閣の任命する裁判官で構成する、そういうものを基準にしていると考えられる。でありますから、現在やつておりますような小法廷の普通事件を扱つているような最高裁判所の裁判官の構成する裁判所は、憲法裁判所ではな……
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