このページでは羽田野忠文衆議院議員が委員会や各種会議(※)で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。羽田野忠文衆議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○羽田野委員 まず、最高裁判所にお答えを願います。
判事補二十名の増員ということが要求されております。この説明によりますと、地方裁判所における事件の適正迅速な処理をはかるために必要だということになっておりますが、最近、地方裁判所において特に二十名の増員をしなければならないような、事件数が急速にふえたのか、あるいは特殊な事件が係属したのか、そういう点についての事件処理の実情を説明していただきたい。
【次の発言】 ただいま引用されました「裁判所職員定員法の一部を改正する法律案参考資料」、これを見ますと、この二ページ、現在員表のところに記載されておるところによりますと、家裁の部において判事が十人、……
○羽田野委員 民事局長に御質問いたします。
まず、法案の内容に入ります前に、現行法による出生及び死亡の届け出の実情について、どういうふうにやられておるか、御質問いたします。
【次の発言】 改正案によりますと、現在出生並びに死亡の届け出は、事件発生地においてなさなければならないということになっておるものを、届け出本人の本籍地あるいは届け出人の所在地ですることもできるし、また、出生地あるいは死亡地においてすることもできるというふうに範囲を広げておるわけでございます。これは届け出が非常にやりやすくなるという面で、私も非常に賛成なんです。ところが、現行法の前の戸籍法、いわゆる大正三年の戸籍法によると……
○羽田野委員 これは民事局長にお答えをいただきます。これは手続規定で比較的はっきりしておることですが、一応概貌だけをひとつ説明をしていただきたいと思います。
まず第一番に、民訴条約のほうからお尋ねをいたしたいと思います。この民訴条約の目的、それから条約がいつ発効しているか、発効日、署名国、批准国、条約を批准ずる理由、それから条約の内容並びにその必要性、こういう点を御説明いただきたいと思います。
【次の発言】 非常に懇切な御説明でよくわかるわけでございますが、これは法案を読めば内容が比較的はっきりしておりますので、お答えは要点だけ簡単でよろしゅうございます。
次にお伺いしたいのは、わが国の裁……
○羽田野委員 一般的な問題につきまして、二、三点大臣にお伺いいたします。 この法案の具体的な問題につきましては、局長にお伺いいたしたいと思いますが、まず大臣にお伺いいたしたいと思いますのは、わが国は処罰法規の中心法典といたしまして刑法がございます。この処罰法規が刑法を離れていろいろな単行法で分散するということは、法的安全を害しまして、好ましくないことだと思います。ただ、このハイジャッキングは、今回わが国で急に出てきた問題でありまして、これを処罰する法規が整備されていないということで、今回急速にこの単行法をつくられるということは、やむを得ないことで、私も賛成でございます。改正刑法の準備がいま進……
○羽田野委員 訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、二、三その内容を明らかにするために御質問いたします。政府委員のほうで御答弁いただいてけっこうでございます。 まず第一番に、これは字のごとく臨時措置法でありまして、昭和十九年に施行されております。その一条を見ますと、これは特例として「当分ノ内本法ノ定ムル所ニ依ル」というふうに定めてありますが、その後二十六年間その特例がそのまま通用いたしておる。言うなれば仮設のバラックを修繕しながら使っておるというような法律でございます。昨年の審議の際も、この法律はこのまま存続させるかあるいは廃止するか、いわゆる抜本的な検討をするというような答……
○羽田野委員 裁判官の報酬等に関する法律並びに検察官の俸給等に関する法律、この一部改正について質問をいたします。担当政府委員の答弁を求めます。
まず、この裁判官の報酬並びに検察官の俸給の平均昇給率はどのくらいになっておるのか、そうしてこれは一般政府職員のそれと対比したときにどういうふうな比率になるのか、この点を御説明願います。
【次の発言】 一般職に比べて裁判官、検察官の昇給率が非常に高いようですが、これは裁判官、検察官のその職務の重要性ということが認識されてそういうふうに昇給率が高くなったのか、それともこの裁判所、検察官と同じような給与あるいは報酬を受けておる一般職の職員も大体この程度に上……
○羽田野委員 この公害罪のことにつきまして、まず法務大臣にお伺いいたします。 この二条に「公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、」ということになっておりますが、これが以前、要綱の際に、生命に危険を生ずる「おそれのある状態を生じさせた者」という状態犯が入っていた。今度は「おそれのある状態」がなくなっているということにつきまして、合同審査できびしい論議がございました。私は、公害が人の生命、身体に危険を及ぼすというような状態はきびしく処罰しなければならないというふうに考えておりますが、少なくともこの刑事罰、人を罰するという場合に、あいまいな状態で人を罰するということは絶対に避けなければならない……
○羽田野委員 いま推定規定の問題が出ましたが、そこから入ってまいります。これは稲川先生と藤木先生にお答え願いたいと思います。 疑わしきは罰せずという刑法の大原則の転換ではないかと思われるこの規定には、非常な関心を持っておるわけでございまして、これは重大なことだと思っております。そこで、両先生は、この規定は立証責任の転換だというふうにおっしゃられました。そういたしますと、疑わしきは罰せずということになるのですが、これは熟してないことばでございますが、やはり立証責任の転換までいかなくて、疑われたものにまず一応の反証義務を与えたという程度のことに解せられないだろうか。というのは、この公害罪は科学的……
○羽田野委員 最高裁の長井総務局長に御答弁を求めます。 まず、一般的な点についてお尋ねいたしますが、今回増員されます裁判所職員の数でございます。裁判官が十四名、裁判官以外の裁判所職員十九名、合計三十三名ということになっておりますが、これを従前の増員数と比べてみますと、昨年は裁判官二十五名、裁判官以外の裁判所職員が百五名で合計百三十名、一昨年は裁判官四十三名、裁判官以外の裁判所職員百十九名、合計百六十二名、こういうふうな増員をいたしておりますが、本年は三十三名と非常に少なくなっておる。これで裁判事務が十分処理できるのかどうか。こういうふうに少なくなっている点につきまして、その一理由をひとつ御説……
○羽田野委員 この法案につきまして、貞家調査部長に御答弁をいただきたいと思います。
まず、本案の内容に入ります前に、執行官制度のアウトラインについてちょっと御質問したいと思います。執行官という制度は、執達吏、執行吏、執行官というようにいろいろ名前が変わっておりますが、この執行官制度の沿革、それから現在の執行官の身分、仕事の内容、こういうことを簡単にちょっと御説明願います。
【次の発言】 執行官の実情をちょっと聞きたいのですが、いま全国で執行官というのはどのくらいおるのか、どういう経歴の人をいかなる方法で任命をしておるか、それからその執行官の待遇、大体年齢はどのくらいの人がおるのか、そういう実……
○羽田野委員 民法の一部を改正する法律案、これは根抵当関係の法律を設けるわけでございますが、私、質問をします前にちょっと、この法律はもっと早くつくられるべきものだったと思うのが今度出たのですが、内容は非常によろしゅうございます。これを立案するに至った経過並びにその基本的態度というものについてひとつ伺います。 まず第一に、わが国におきましてこの根抵当の制度は古くから広範に行なわれております。登記もこれができますし、判例もこの有効性を認めておる。にもかかわらず、いままで民法の中に今度案で出されたような規定が長い間なかったということがふしぎなんですが、いままでどうしてこういう条文をつくらなかったの……
○羽田野委員 国民は、基本的人権の擁護と社会正義実現の最後のとりでとして、裁判所に大きな信頼をかけております。裁判は国民の信頼の支持の上にこそ成り立つものでございます。しかるに最近、裁判官の再任拒否とか、あるいは司法修習生の罷免、こういう問題をめぐって司法権の独立の危機が叫ばれ、国民の間に不安感が起こりつつあるということは、きわめて重大なことでございます。そこでいま司法界に起こっております問題点の真相が何であるかということを国民の前に率直にお答えいただく、そういうことで若干の質問をいたしたいと思います。 まず第一は、熊本地方裁判所の判事補でありました宮本君の再任に関しての問題でございますが、……
○羽田野委員 この法律案につきまして、政府委員並びに最高裁のほうからお答えを願いたいと思います。
まず第一に、法務省のほうにちょっと聞きたいと思います。
この案を見ますと、これは市町村の行政区画あるいは町村の名前だとか所在地の名前とかいうようなのが変わった、そのために簡易裁判所の所在地とかあるいは管轄区域、こういうふうなのを事務的な整理のように改めるということがこの法律案の要旨のようですが、大体そういうことですね。
【次の発言】 これはもちろん行政区域の名称と所在地など一致させるためにこういう改正をするという必要さはわかるのですけれども、そういうほんとうに事務的な整理を一々国会にかけて法律……
○羽田野委員長代理 大原亨君。
【次の発言】 法務省はいま訴訟担当しかいませんが……。
○羽田野委員 四月十三日に、私が人事局長にいたしました質問で、時間の関係でしょう、答弁のなかった部分があります。先ほど岡沢委員の質問にそれに関する答えがありましたが、私はこういう質問をしたわけです。 阪口君の罷免の問題ですけれども、正義と秩序を守る、いわゆる法曹になろうとする人が行なったこの終了式における行為、これはやはり懲戒をせなければならない問題だと思うし、懲戒の方法として罷免以外にないので罷免という処分をしたということもやむを得なかったかと思いますが、問題は罷免だけしか懲戒の方法がないということに制度上の欠陥があるのではないかという問いをいたしました。この分については時間の関係で答えが……
○羽田野委員長代理 刑事局長の答弁はいいですか。
○羽田野委員 裁判官の報酬等に関する法律それから検察官の俸給等に関する法律の各一部改正案ですが、これは大体内容は同じようなことですから、両方一緒に質問をいたします。一緒に貞家調査部長からお答えをいただきます。
まず、この両法の俸給、報酬ですが、引き上げ率は大体どのくらいになっておりますか。
【次の発言】 これは、今回やはり同様に引き上げられる一般の政府職員の給与引き上げ率と比べて、どういうふうな関係になっておりますか。
【次の発言】 そうすると、率から見ると非常に違いますね。一般職は一〇%をこえておる、裁判官は七・八六というと、大体二%くらいの違いがありますね。率は違うけれども、今度の場合に……
○羽田野委員 浅間山荘の事件をはじめとして、その後全貌がはっきりしてまいりましたあの連合赤軍の一連の事件、これを見まして、いわゆる治安維持に携わる者、最も大事な治安を預かっているわれわれといたしましては、非常なショックを受けたわけでございます。わが国の、少年を含めまして、二十歳代の、しかも、最高教育までほとんど受けておる青年がこれほど人間性を喪失しておるという、このことについては、ほんとうにその原因を追及し、排除するべきものは排除して、秩序の保てる日本をつくり上げなければならぬということを痛切に感じたわけでございます。 この点で、私きょう非常に感銘を受けたのは、あの連合赤軍で、長男がリンチで……
○羽田野議員 三条二項の問題は、一番問題のあるところだと思います。やはりこの「火炎びんの製造の用に供する目的」ということが認定されれば、最終容器だけでなくて相当広く取り締まりができるような状態にしておきませんと、実際に実効をあげ得ないのではないかということを考えます。 それから、先日、私は現実にこの火炎びんの実験を見まして、実はこの三条二項はもうちょっと範囲を広げなければいけないのではないかという感じさえ受けております。これは「火炎びんの製造の用に供する目的」と、こういうふうになっておりますので、火炎びんの定義からいたしますと、燃焼性のものを入れたびんに発火装置または点火装置を施した場合に火……
○羽田野委員 両先生に非常に参考になる御意見を承りまして、ほんとうにありがとうございます。 提案者でございますが、この火炎びんの使用等を何とか取り締まらなければいかないという問題と、もう一つは、やはりそれがもろ刃のように、不当に国民の人権を侵害するようなことがあってはいかぬということで、十分留意したつもりでございます。 この第一条をきめます際に、先ほど平出先生から非常に御共鳴をいただきましたように、客観的に物体がどうだということをきめただけでなくして、その先に、そういうものであってなおかつ人の生命、身体または財産に害を加えるのに使用するものだというところまでぴしっとワクをきめてしまいました……
○羽田野委員 きょうは、近く実現する沖繩復帰、これに伴う恩赦関係について法務大臣に答弁をいただきたいのでありますが、参議院のほうにおいでておられますので、政務次官に御答弁をいただきたいと思います。
まず第一に、沖繩復帰に伴う恩赦について、政府は基本的にいかなる御方針をお立てになっておられるか、その点をお伺いいたします。
【次の発言】 総理が去る三月三十一日の参議院の予算委員会で、この沖繩復帰に伴う恩赦について、沖繩県民について恩赦の必要を認めたというふうな答弁をいたしておりますが、こういう点については、法務省のほうとも何らかの意思の合致を見ておるのではないかと思うのですが、この点について、法……
○羽田野委員 まず最初に、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案、この法案をどういうことで提出しなければならなかったのか、いわゆる改正の必要性についてお述べいただきたいと思います。
【次の発言】 この中央更生保護審査会というものは、一般の人には比較的なじみの少ない審査会でありますので、審査会の性格だとか、権限だとか、どういう方法で審査をするのかとか、あるいは最近の恩赦事件あるいは審査請求事件の受理件数だとか、あるいはそういうものがどういう程度に処理をされているか、そういうアウトラインを簡単に説明してください。
【次の発言】 その五人の委員というのは、現在どういうふうな人がなっているのか、またそ……
○羽田野議員 いまの御質問でございますが、この二条の法定刑を十年以下の懲役にいたしましたのは、大体刑法犯とのバランスにおきまして、身体に対する傷害の場合に十年以下の懲役ということで、罰金刑その他もございますが、大体そういうことに相なっております。それから財産に対する侵害というものは、おおむねいまの例にも出ましたように、窃盗の場合でも詐欺、恐喝の場合でも、大体十年以下ということに相なっております。 本件の場合は、生命、身体あるいは財産に危険を生じさせた者というものであり、しかも使用したものが火炎びんであるという場合には、やはりそういう刑法犯とのバランスにおきまして、十年以下の懲役ということが妥……
○羽田野委員長代理 高橋委員に申し上げますけれども、申し合わせの時間がありますので、関連質問はなるべく簡潔に願います。
【次の発言】 きょうは本会議がありますから、あとの時間をしぼってございます。
【次の発言】 関連質問を許します。高橋君。
【次の発言】 林孝矩君。
○羽田野委員長代理 青柳盛雄君。
○羽田野委員 刑罰としての罰金の持つ機能、目的、こういうふうなものはどういうふうにお考えですか。
【次の発言】 罰金刑におきまして、罰金を納付できない場合には、一定期間労役場に留置するということが法律で定められておるわけでありますが、そういう一つのものでなくて、自由刑と財産刑があって、それが選択できるという場合に、自由刑を科するかわりというか、選択ですからかわりではないけれども、本来なら自由刑を科するほうがいいのだけれども、むしろ諸般の事情から高額な罰金を科することによって、刑政の目的を達するというようなこともあり得ますか。
【次の発言】 この提案理由の説明を見ますと、第二ページのまん中辺から……
○羽田野委員長代理 中谷鉄也君。
○羽田野委員長代理 次回は、来たる六日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会
○羽田野委員長代理 小林委員に申し上げますが……。
【次の発言】 ちょっと小林委員に申し上げますが、予定の時間が約二十分過ぎております。あとの質問者が見えて待っておられますので、もう最後の質問にしていただきたいと思います。
【次の発言】 和田耕作君。
【次の発言】 中谷鉄也君。
【次の発言】 青柳盛雄君。
【次の発言】 次回は、来たる九日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後一時五十一分散会
○羽田野委員長代理 この際、暫時休憩いたします。 午後四時一分休憩
○羽田野委員 去る八月二十八日より行なわれました派遣委員による福岡、佐賀、長崎、熊本四県の調査につきまして、私からその概要を御報告申し上げます。 なお、詳細につきましては、報告書を別途提出いたしますので、会議録にとどめさせていただきます。 派遣委員は、当委員会の決定に基づき、司法及び法務行政等に関する実情を調査することとし、関係各地方へおもむき、各方面の意見を聴取し、懇談を行ないあるいは関係諸施設を視察する等の方法により調査を行ないました。 調査の概要とその結果について簡単に申し上げます。 まず裁判所関係について申し上げますと、各管内とも一般通常の事件数は、おおむね横ばいないしやや増加……
○羽田野委員長代理 近江巳記夫君。
【次の発言】 次回は、来たる十五日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後一時五十四分散会
○羽田野委員長代理 中曽根通商産業大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。中曽根通商産業大臣。
【次の発言】 中村重光君。
【次の発言】 承知しました。
【次の発言】 加藤清政君。
○羽田野委員長代理 神崎敏雄君。
○羽田野委員長代理 加藤清政君。
【次の発言】 午後二時に再開することとし、この際、暫時休憩いたします。
午後一時五分休憩
○羽田野委員 小林議員にお聞きしますが、四月二十六日の衆議院物価問題等に関する特別委員会で、あなたが総理に質問されている中で、「上越新幹線の上毛高原駅が発表になった昭和四十六年の十月以前に土地が相当あの近辺で買われているという事実が、私の調査によっても明らかになっております。」こういうふうに述べておられます。どういうふうな調査をなさっておるのか、調査の時期、内容その他具体的なことをお聞きします。
【次の発言】 登記簿によって調べられただけなのか、それとも現地に行って、現地の状況を調査したあるいはその付近の人の話を聞いたというようなこともあるのか、その点はっきりしてください。
○羽田野委員 私は、自由民主党を代表いたしまして、稲村利幸君提出の懲罰事犯として、国会法第百二十二条第三号により二十日間の登院停止を命ずべしとの動議に賛成し、田邊誠君提出の懲罰事犯にあらずと決すべしとの動議に反対するものであります。 以下その理由を申し述べます。 去る四月二十六日、議員小林政子君は物価問題等に関する特別委員会におきまして、田中内閣総理大臣に対する質問のうちにこういうことを述べております。 新幹線や高速道路または地域開発計画に起因し、周辺地域の地価急騰の問題を取り上げまして、かような「計画が発表される以前に情報をいち早くキャッチして、その地域を資金を持っている者が買い占めて……
○羽田野委員 この商法の一部改正につきましては、前の国会で当委員会で非常に慎重な審議が行なわれておりますので、私は、今回参議院のほうで修正されました点にしぼりまして御質問申し上げたいと思います。そういう関係からすれば、むしろ参議院の提案者にお聞きするのが適当かと思いますが、お差しつかえのようでありますので、法務省のほうでお答えをいただきたいと思います。 まず第一の、商人は損益計算書を作成することを要しないというふうに修正した点でございますが、常識的に考えますと、やはり商人は修正前の三十二条のように、会計帳簿だとか貸借対照表、損益計算書をつくることのほうが適当であり、望ましいと思われるわけでご……
○羽田野委員 まず人見参考人にお伺いをいたします。 いま非常に貴重な御意見を承ったのでありますが、先ほど小山参考人が述べられた三点のうち、合意の成立がしやすいようにすることが必要だという点につきまして、家事審判法の二十一条の二の改正が非常に適切であるという御意見をいただきましたし、それからもう一つは、調停委員会の活動を充実するようにすることが必要だということで、同じく二十二条の二の改正の非常に適切なことを御指摘をいただきました。 そこで二十二条の二のことについてちょっとお伺いをいたしたいのでありますが、この改正では、調停委員は、調停関与のほかに、専門的な知識経験に基づく意見の陳述、嘱託にか……
○羽田野委員長代理 これより会議を開きます。
本日、委員長が所用のため、委員長の指名により私が委員長の職務を行ないます。
法務行政及び検察行政に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。沖本泰幸君。
【次の発言】 次回は、来たる二十九日金曜日午前十時理事会、午前十時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時四十一分散会
○羽田野説明員 羽田野忠文でございます。 このたび外務政務次官を仰せつかりました。きわめて大事なやりがいのある仕事でございます。しっかりがんばってまいります。よろしくお願いいたします。
○羽田野委員長代理 安宅常彦君。
【次の発言】 正森成二君。
○羽田野委員長代理 これより会議を開きます。
本日、委員長は所用のため出席がおくれますので、委員長の指名により、私が委員長の職務を行ないます。
法務行政及び検察行政に関する件並びに裁判所の司法行政に関する件について調査を進めます。
おはかりいたします。
本日、最高裁判所千葉刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。横山利秋君。
【次の発言】 ちょっと速記をとめて。
○羽田野政府委員 先生の御意見ごもっともだと思います。私も、条約に署名をするということは、一応その署名した内容について国会の御承認をいただき、そして批准をするということを前提とした行為でございますので、署名をした以上はなるべく早い時期に国会の御承認をいただき批准をするということが望ましいと思います。 先生御指摘のように、いままで署名をしてから御承認をいただくまでの期間が長くなっているものがあるようでございます。これは国内的な内部処理その他のいろいろな事情があったと思いますが、事務的に許せる範囲でなるべく早く国会の御承認をいただくように、今後努力してまいります。
○羽田野政府委員 日中の平和友好条約、これは共同声明、それからその後の外務大臣の発表にもございますが、戦後の処理をするものではないのだ、今後、いまから先、日本と中国との間が平和友好関係をつくり出していくのだ、永続さしていくのだ、いわゆるこれから先の問題を決める条約でございます。そしてまた、日本と中国との間には戦後処理という問題は、特に領土の問題については残されていない、尖閣列島が日本の領土である、そして日本が現実にこの支配をしているという関係は現在も存続しているわけでございます。したがいまして、日本からこの尖閣列島の帰属の問題その他のことについて申し出る立場にはないわけでございます。ところが、……
○羽田野政府委員 お答えいたします。 議定書を作成いたしました当時、わが国を含む大多数の国は延長期間については当時及び先行きの市況を考慮いたしまして二年の延長が適当であるという主張をいたしました。しかしながら、EECが食糧援助規約への参加をめぐって構成国の意見が一致せず、議定書採択当時、その態度を明らかにし得なかったという事情がありました。とりあえず一年間ということで妥協した次第でございます。 議定書は、第一条に定めてありますとおり、本年の六月三十日で失効することになりますが、その後の取り扱いにつきましては、すでに国際小麦理事会におきましてさらに延長することに決定をいたしております。 本……
○羽田野政府委員 堂森先生御指摘のように、東京宣言はその第十一項におきまして、新国際ラウンド交渉を一九七五年中に完結することを意図するという旨をうたってございます。ところが現実には、アメリカの行政府に交渉のための権限を与えますアメリカの通商法の成立が大幅におくれておりまして、最終成立は本年の一月三日というふうになりました。こういう事情から、新国際ラウンドが本年末までに完了するということはもはやむずかしい状態になってまいっております。しかしながら、東京宣言を採択しまして以来、交渉参加国は交渉の各分野で準備作業を進めております。そしてこの準備作業は、今後の本格交渉で非常に役に立つような状況でござい……
○羽田野政府委員 非常に答弁に苦労しておるようですが、やはり商品協定、いろんな経済条項が十分機能を発揮しない、あるいはなくなっている、あるいは安定供給に対する保証の面が十分でないというような、非常に機能が弱くなっている面は御指摘のとおりだと思います。しかし、さてこれがない方がいいかある方がいいかということになりますと、いま特に食糧問題について、世界的にも、日本でも非常に重要な問題になってきておるということになると、やはりそのテーブルを残しておいて、それをだんだんいい機能を発揮する面に持っていくということに意味があるということをいま述べておるのだと思いますし、私もそういうふうに大いにこれを活用せ……
○羽田野政府委員 食糧問題は、現在から将来に向かって非常に重要な問題でございます。特に食糧は非常に自然現象に影響される要素の多い生産物でございます。そういう関係で、やはりある程度の備蓄をしておくということが、世界的食糧の不足が叫ばれる現在においては私は必要であると思います。しかし、この備蓄の負担を、食糧を生産して輸出している国の方がするのか、あるいは輸入して消費する側がするかという問題は非常にむずかしい問題だと思います。この点、食糧が供給過剰のような状態の場合であるならば、むしろ生産して輸出する方がそれを負担してやるということが妥当だと思いますが、需要が多くて供給の方が少ないということになると……
○羽田野政府委員 先ほどの提案理由の御説明の中で、ドイツと申し上げましたが、これは正確にはドイツ連邦共和国でございますので、訂正さしていただきます。
【次の発言】 第三回の日豪閣僚委員会の開催が大体決まっておりますので、その内容をちょっと申し上げますが、来る五月の二日、三日の両日、キャンベラで第三回の日豪の閣僚委員会が開催されるということが決まりました。この閣僚委員会の構成メンバーでございますが、日本側からは、外務大臣、大蔵大臣、農林大臣、通商産業大臣、経済企画庁長官、この五閣僚またはその代理が出席するということで検討いたしております。豪州側からは、日本側の出席閣僚に相当する閣僚が出席するとい……
○羽田野政府委員 ILO百二号条約は、ILO各条約の中でも非常に高く評価され、重要な条約でございます。したがいまして、わが国といたしましても、なるべく早くこの百二号条約の批准というものをいたしたいという方向で進んでまいっております。国内のいろいろな法体制、これが百二号条約を直ちに批准をするような状態にございませんでした。逐年努力をいたしまして、今回やっとその批准ができるというところまでこぎつけたわけでございまして、これはわが国にとっても非常に喜ばしいことでございます。 ただ、この百二号のうち、すべてのものについて今回これを受け入れるという状態になっておりませんが、最小限批准ができる状況までこ……
○羽田野政府委員 社会保障の水準を上げるということにつきましては、厚生省初め関係省庁で真剣に検討しつつあるということを承知をいたしております。外務省といたしましても、これらの省庁と協力をして、できるだけ早くこの義務受諾ができるような状態に持っていくということに努力をいたしますとともに、関係省庁にもこの努力をお願いをしていきたいというふうに考えております。そして、国内体制が社会保障の最低基準に達し、義務受諾ができるという状態になりましたならば、遅滞なくこの義務受諾の通告をするというふうにいたしたいと思っております。
【次の発言】 今回の批准につきましても、また残っている五つの部門の受諾につきまし……
○羽田野政府委員 ただいま議題となりました漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 政府は、近年わが国沿岸の水域におけるソ連漁船団の操業に伴い、わが国沿岸漁民との間で事故が生じている事態にかんがみ、事故の未然防止と事故発生の場合の紛争の迅速かつ円滑な処理を図ることを目的として、ソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間で漁業操業に関する協定を締結するため、本年三月以来モスクワで交渉を行ってまいりました結果、去る六月七日に東京において、わが方外務大臣と先方イシコフ漁業大臣との間でこの協定の署名が……
○羽田野政府委員 カンボジア、ベトナム、わが国もいずれもこの両国を承認したような関係でございます。ということは、早く日本とベトナム、カンボジアの関係を正常化して友好関係を確立したいということが当方の方針でございます。 そこで、できれば在外公館を早くカンボジアとの間にも交換し、それからベトナムとの間でも、先ほど御説明申し上げましたように、人見大使を更迭するような状態が出てきておりますが、新しい大使に早く現地に行っていただいて、外交ルートによって友好関係を進めると同時に、いままでの権利義務関係、これも承継をしていただく。それから今後もそういういろいろ経済的な提携も深めていこう、こういうことが考え……
○羽田野政府委員 先生御指摘のように、一昨年の田中・ブレジネフ日ソ両首脳会談において、北方四島が第二次大戦のときからの未解決の問題であるということが確認されたことは非常に画期的なことでございましたし、この問題を解決して日ソ平和条約を締結するということの合意もなされまして、その後外務大臣訪ソに当たりましてもその方針で進んでまいっております。したがいまして、わが方の、この日ソ両首脳会談の成果を高く評価していることと、その後その実現に努力しているという方向は、一定不変の状態でございます。
【次の発言】 先生御指摘のグロムイコ論文、これは直接政府に向けられたものではございません。「コムニスト」というソ……
○羽田野政府委員 ただいま議題となりました社会保障の最低基準に関する条約(第百二号)の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この条約は、一九五二年に国際労働機関の第三十五回総会で採択されたもので、その内容は、医療、傷病給付、失業給付、老齢給付、業務災害給付、家族給付、母性給付、廃疾給付及び遺族給付の九部門の社会保障給付について、給付事由、保護対象者の範囲、給付内容、資格期間、支給期間等について最低基準を規定したもので、この条約を批准する加盟国は、失業給付、老齢給付、業務災害給付、廃疾給付及び遺族給付のうち少なくとも一部門を含む三部門について義務を受諾すること……
○羽田野政府委員 二年前に署名をいたしましたこのままの状態でぜひ早く御承認をいただきたいという態度でございます。
【次の発言】 現在、先生御指摘のように、海洋法会議でこの海洋の問題についていろいろな論議がなされております。直接本件の日韓大陸だなの問題に関連する点につきましても、たとえば大陸だな理論あるいは二百海里の専管経済水域の問題、こういういろいろな問題がいま海洋法会議で討議されておりますが、この海洋法会議の結論というものが、次はニューヨークでこの会議が開かれるというようになっておりますが、なかなか簡単に出てくるような情勢にございませんし、また、海洋法会議で、たとえば大陸だな理論あるいは専管……
○羽田野委員長代理 資料の提出をさせます。
○羽田野委員長代理 ただいまの津金君の資料要求に対しましては、大臣からお答えがありましたが、なお後刻理事会で協議をいたします。
【次の発言】 速記をとめてください。
○羽田野委員長代理 荒木宏君の質疑は終わりました。 渡部一郎君。
○羽田野政府委員 このたび法務政務次官に就任いたしました羽田野忠文でございます。 時局柄大任でございますが、稻葉法務大臣のもと、かつて法務委員をさしていただきました経験を生かして、よき補佐役として法務行政の一層の推進に努力してまいりたいと存じております。どうかよろしく御指導、御鞭撻のほど心からお願い申し上げまして、簡単でございますが、ごあいさつといたします。(拍手)
○羽田野委員 今回の裁判所職員の増員は、裁判官十五名、裁判官以外の裁判所職員五名、合計二十名ということになっておりますが、その増員で十分でございますか。
【次の発言】 欠員の状態についてお伺いしたいのですが、関係資料の十六ページ、「下級裁判所の裁判官の定員・現在員等内訳」、これを見ますと、判事の欠員が非常に多い。高等裁判所三十七名、地方裁判所十五名、家庭裁判所四十二名、こういうふうに判事の欠員は合計九十四名となっておりますが、どういう事情で判事の欠員がこういうふうに多いのか、そして、今後この欠員は十分に補充される見通しがついておるのか、こういう点について御説明を求めます。
○羽田野委員長代理 速記をとめて。
○羽田野委員長代理 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。横山利秋君。
○羽田野委員長代理 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
【次の発言】 これより刑事補償法の一部を改正する法律案について質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山崎武三郎君。
【次の発言】 飯田忠雄君。
【次の発言】 関連質問を許します。横山利秋君。
【次の発言】 次回は、来る二十八日火曜日午前十時理事会、午前十時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時五十九分散会
○羽田野委員長代理 次回は、来る四月十一日火曜日午前十時理事会、午前十時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時三十六分散会
○羽田野委員長代理 これより会議を開きます。
本日、委員長所用のため出席がおくれますので、その指名により、私が委員長の職務を行います。
お諮りいたします。
本日、最高裁判所牧事務総長、大西総務局長及び岡垣刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 内閣提出、刑事事件の公判の開廷についての暫定的特例を定める法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、これを許します。稲葉誠一君。
【次の発言】 この際、関連質疑の申し出がありますので、これを許します。横山利秋君。
○羽田野委員長代理 山花貞夫君。
○羽田野委員長代理 長谷雄幸久君。
○羽田野委員長代理 この際、民事執行法案をあわせて議題とし、質疑を行います。正森成二君。
【次の発言】 加地和君。
【次の発言】 次回は、明八日木曜日午前十時理事会、午前十時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後六時二十七分散会
○羽田野委員長代理 午後一時三十分再開することとし、この際、暫時休憩いたします。 午後零時五十八分休憩
○羽田野委員長代理 西宮弘君。
【次の発言】 ちょっと記録をとめて。
【次の発言】 速記を始めてください。
西宮弘君。
【次の発言】 次回は、来る十七日火曜日午前十時理事会、午前十時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時五十五分散会
○羽田野委員長代理 これより会議を開きます。
本日は、委員長の指名により、私が委員長の職務を行います。
この際、古井法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。古井法務大臣。
【次の発言】 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。
第八十回国会内閣提出、刑法の一部を改正する法律案
及び
第八十四回国会内閣提出、刑事事件の公判の開廷についての暫定的特例を定める法律案
の両案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。
【次の発言】 起立多数。よって、両案について閉会中審査の申し出をすることに決しました。……
○羽田野委員 まず、防衛庁にお伺いいたします。 アメリカの証券取引委員会が本年の一月四日、グラマン・インターナショナル社の航空機の販売に関して、日本の商社並びにアメリカ人を含む販売代理人に対する販売手数料の一部が日本の政府高官に支払われる可能性を察知したという趣旨の報告書を発表いたしました。これがために現在当委員会で審議されております昭和五十四年度予算の防衛庁予算、その中で早期警戒機E2C四機の購入分として国庫債務負担行為三百四十二億九千三百万円、本年度支払い分十一億五千百万円、これについて野党の皆様から、証券取引委員会が指摘しておるグラマン社の疑惑の真相解明がなされるまで、このE2C四機の……
○羽田野委員 証人にお伺いしますが、アメリカの証券取引委員会が本年の一月四日付の報告書で、一人の日本政府関係者の示唆によってグラマン社は日本の販売代理店を変更したというふうな趣旨の指摘がございますが、この点について証人が承知しておられることを述べていただきたい。
【次の発言】 一九六九年、代理店変更があった当時あなたは社長さんでなかったという事情はありますが、少なくともアメリカの証券取引委員会からこういう指摘があったことについて、社長であるあなたが副社長の海部さん、あるいは当時常務で、亡くなられた島田さん、こういう方々について、この指摘のような事実があったかどうかということについて調査をなさる……
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
この際、一言ごあいさつを申し上げます。
このたび、法務委員長に選任され、まことに光栄に存じますとともに、その責任の重大さを痛感いたしております。
もとより微力でございますが、委員各位の御理解と御協力を賜りまして、誠心誠意円満なる委員会運営に努めてまいる所存でございます。
何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
【次の発言】 理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事木村武千代君から、理事を辞任したいとの申し出があります。これを許可するに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に、理事補……
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事森清君から、理事を辞任したいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
委員の異動に伴う理事の欠員一名並びにただいまお諮りいたしました理事辞任により、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、委員長は
中川 秀直君 ……
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
法務行政、検察行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。横山利秋君。
【次の発言】 林百郎君。
【次の発言】 午後一時十分再開することとし、この際、暫時休憩いたします。
午後零時五十一分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りいたします。
本日、最高裁判所梅田総務局長、大西人事局長、川嵜民事局長兼行政局長、小野刑事局長及び栗原家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、商業登記法の一部を改正する法律案及び船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
まず、趣旨の説明を求めます。坂田法務大臣。
【次の発言】 これにて趣旨の説明は終わりました。
【次の発言】 商業登記法の一部を改正する法律案について質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。熊川次男君。
【次の発言】 横山利秋君。
【次の発言】 この際、暫時休憩いたします。
午後零時二十五分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。鍛冶清君。
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、商業登記法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。稲葉誠一君。
【次の発言】 この際、暫時休憩いたします。
午後零時二分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。林百郎君。
【次の発言】 安藤巖君。
【次の発言】 次回は、明二十四日水曜日午前十時理事会、午前十時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時散会
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
法務行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。横山利秋君。
【次の発言】 後刻理事会にお諮りいたします。
【次の発言】 安藤巖君。
【次の発言】 次回は、明後二十六日金曜日午前十時理事会、午前十時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時二十五分散会
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、商業登記法の一部を改正する法律案を議題といたします。
他に質疑の申し出もありませんので、これにて本案に対する質疑は終了いたしました。
これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。
商業登記法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。
【次の発言】 起立総員、よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
法務行政、検察行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。稲葉誠一君。
【次の発言】 林百郎君。
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。安藤巖君。
【次の発言】 内閣提出、証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。横山利秋君。
【次の発言】 沖本泰幸君。
【次の発言】 次回は、明後四月二日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会い……
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
お諮りいたします。
本日、最高裁判所小野刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 内閣提出、証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。安藤巖君。
【次の発言】 林百郎君。
【次の発言】 これにて本案に対する質疑は終了いたしました。
【次の発言】 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。
証人等の被害……
○羽田野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。稲葉誠一君。
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。岡田正勝君。
【次の発言】 これにて本案に対する質疑は終了いたしました。
午後一時二十分再開することとし、この際、暫時休憩いたします。
午後零時十九分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
内閣提出、裁判所法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、趣旨の説明を聴取いたします。坂田法務大臣。
【次の発言】 これにて趣旨の説明は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲るこ……
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、外国人登録法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、これを許します。稲葉誠一君。
【次の発言】 この際、暫時休憩いたします。
午前十一時五十八分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。稲葉誠一君。
【次の発言】 次回は、明十四日水曜日午前十時理事会、午前十時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時二十四分散会
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
お諮りいたします。
本日、最高裁判所川嵜民事局長及び小野刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 裁判所の司法行政、法務行政、検察行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。横山利秋君。
【次の発言】 議事の途中でありますが、ただいまドイツ連邦共和国ユルゲン・シュムーデ連邦法務大臣御一行が本委員会の傍聴にお見えになりました。御紹介いたします。
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、外国人登録法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、これを許します。横山利秋君。
【次の発言】 次に、内閣提出、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案につきましては、去る九日、質疑を終了いたしております。
これより討論に入ります。
討論の申し出がありますので、これを許します。安藤巖君。
【次の発言】 これにて討論は終局いたしました。
【次の発言】 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起……
○羽田野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、外国人登録法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として駒沢大学教授川原謙一君、愛知県立大学教授田中宏君、大阪市生野区長山崎仙松君、弁護士尾崎陞君、以上四名の方々に御出席いただいております。 参考人各位には、御多用中のところ本委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。本案について、参考人各位には、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきますようお願いいたします。 次に、議事の順序について申し上げます。 御意見の開陳は、川原参考人、田中参考人、山崎参考人、尾崎参考人の順……
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、外国人登録法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。横山利秋君。
【次の発言】 この際、暫時休憩いたします。
午前十一時二十八分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。土井たか子君。
【次の発言】 安藤巖君。
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
参議院提出、沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。参議院法務委員長鈴木一弘君。
【次の発言】 これにて趣旨の説明は終わりました。
【次の発言】 本案に対しましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決いたします。
沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。
【次の発言】 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
お諮りいたしま……
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、外国人登録法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、申し上げます。去る四月二十七日の委員河上民雄君の質疑に対する警察庁の回答が文書で提出されておりますので、念のため御報告いたします。
金大中氏事件捜査の過程で、写真面割りあるいは目撃者の証言等により、金東雲が本件に関係があるという重大な疑いが出た段階で、刑事訴訟法第百九十七条第二項の規定による公務所等(法務省)に対する照会をして入手したものである。
以上であります。
【次の発言】 本案につきましては、去る四月二十七日質疑を終了いたしております。
この際、本案に対し、安藤巌……
○羽田野委員長 これより会議を開きます。 この際、御報告申し上げます。 去る七月二日の理事会におきまして、福田衆議院議長並びに内海衆議院議院運営委員長に対し、議院証言法改正に関する申し入れの要望の合意がありました。 その内容は、昭和五十五年四月四日、法務委員長から議院運営委員長に対し提出した証人及び証言等に関する法務委員会における調査報告書について、その経緯並びに結果にかんがみ、十分尊重し、かつ実現されるよう申し入れるという趣旨でございます。 本委員長は、二日午後一時十分、内海議院運営委員長に対し、この趣旨の申し入れをいたしました。委員長は、現在まで法務委員会の調査報告書を尊重して議論……
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
お諮りいたします。
本日、最高裁判所小野刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政に関する件、特にIBM問題について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。熊川次男君。
【次の発言】 横山利秋君。
【次の発言】 稲葉誠一君。
【次の発言】 午後一時四十五分再開することとし、この際、暫時休憩いたします。
午後一時一分休憩
○羽田野委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政に関する件、特にIBM問題について調査を進めます。 本日は、参考人として九州大学名誉教授、弁護士井上正治君及び中央大学法学部教授渥美東洋君の御両名に御出席いただいております。 両参考人には、御多用中のところ本委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。両参考人には、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきますようお願いいたします。 次に、議事の順序について申し上げます。 御意見の開陳は、井上参考人、渥美参考人の順序でお一人二十分程度に取りまとめてお述べいただき、次に委員からの質……
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
お諮りいたします。
本日、最高裁判所小野刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 内閣提出、参議院送付、刑事補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、趣旨の説明を聴取いたします。坂田法務大臣。
【次の発言】 これにて趣旨の説明は終わりました。
【次の発言】 これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。高村正彦君。
【次の発言】 稲葉誠一君。
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
お諮りいたします。
本日、最高裁判所小野刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 内閣提出、参議院送付、刑事補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。稲葉誠一君。
【次の発言】 沖本泰幸君。
【次の発言】 次回は、来る八月三日火曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時三十六分散会
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
お諮りいたします。
本日、最高裁判所小野刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 内閣提出、参議院送付、刑事補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。横山利秋君。
【次の発言】 午後一時再開することとし、この際、暫時休憩いたします。
午後零時十一分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。岡田正勝君。
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
お諮りいたします。
本日、最高裁判所川嵜民事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 内閣提出、参議院送付、民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。熊川次男君。
【次の発言】 稲葉誠一君。
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りいたします。
本日、最高裁判所矢口事務総長、梅田総務局長及び小野刑事局長から出席説明の要……
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
お諮りいたします。
本日、最高裁判所梅田総務局長、川嵜民事局長、小野刑事局長及び栗原家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 内閣提出、参議院送付、民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。林百郎君。
【次の発言】 簑輪幸代君。
【次の発言】 この際、暫時休憩いたします。
午後零時二十九分休憩
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
公明党・国民会議所属委員に出席をお願いいたしましたが、出席がありません。やむを得ず議事を進めます。
内閣提出、参議院送付、民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案につきましては、去る十日質疑を終了いたしております。
これより討論に入ります。
討論の申し出がありますので、これを許します。林百郎君。
【次の発言】 これにて討論は終局いたしました。
【次の発言】 民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
この際、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
理事太田誠一君が委員を辞任されたことに伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、委員長は、太田誠一君を理事に指名いたします。
【次の発言】 本日の請願日程第一から第二〇四の各請願を一括して議題といたします。
各請願の内容につきましては、文書表ですでに御承知のことと存じますし、また、先ほどの理事会において検討いたしましたので、この際、紹介議員の説明を省略し、……
○羽田野委員長 これより会議を開きます。
本日の請願日程第一ないし第一三を一括して議題といたします。
請願の内容につきましては、文書表ですでに御承知のことと存じますし、また、先ほどの理事会において検討いたしましたので、この際、紹介議員の説明を省略し、直ちにその採否を決定いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
本日の請願日程中、第四の請願は、採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
なお、ただいま議決いたしました請願に関する委員会報告書……
○羽田野委員長代理 沖本泰幸君。
○羽田野委員 まず、外務大臣にお伺いいたします。 協定第四条で請求権の放棄をいたしております。これは、沖繩の返還を実現するためにやむを得なかった措置かとも考えますが、講和などの場合、いわゆる戦勝国と戦敗国の話をつける場合におきましては強制的要素が入ってまいりますので、請求権放棄というような条項が入ることが一般的でありますが、今回の返還協定のような強制的要素のない場合に請求権を放棄するということは、沖繩を早く返すためとはいえ沖繩県民の非常な不利益になるおそれがある。そういう面から、国内的な措置によってもこの救済をするような措置が急速にかつ強力にとられなければならないと思いますが、外務大臣の御所……
○羽田野委員 法務大臣にお伺いをいたします。 今回の蓮見事務官、西山記者の逮捕の事件が表現の自由を侵すのではないか、あるいは不当の逮捕ではないかというような意見が散見をいたしております。これは非常に重要なことでございまして、国民の皆さまの前にこの事件の真相並びに国家がとった措置が妥当であるかどうかということを明らかにすることが最も必要だと思います。その点で、先般四月九日に東京地方裁判所で決定をいたしました西山記者に対する勾留取り消しの決定理由の中に非常に味わうべきことが述べられております。もちろん憲法二十一条の言論の自由あるいは表現の自由というものは高度に尊重されなければなりませんが、それと……
○羽田野小委員長代理 これにて懇談を終わります。 これにて散会いたします。 午前十一時二十七分散会
○羽田野主査代理 これにて北側義一君の質疑は終了いたしました。
次に、柴田健治君。
【次の発言】 これにて柴田健治君の質疑は終了いたしました。
次に、上原康助君。
【次の発言】 これにて上原康助君の質疑は終了いたしました。
午後二時三十分から再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時三十五分休憩
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