
このページでは柴田勝之衆議院議員が委員会や各種会議(※)で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。柴田勝之衆議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○柴田委員 立憲民主党・無所属の柴田勝之でございます。 前に質問した米山委員、この後質問する篠田委員も含めまして、実は、今日質疑するうちの会派、三人とも弁護士でございます。さらに、平岡委員と藤原委員も弁護士でありまして、いつも一緒にお仕事させていただいている裁判官と検察官の給与、待遇、大いに関心を持っているところでございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 まず、今回の法改正による裁判官、検察官の給与の増額の状況、それから裁判官の欠員の状況は米山委員の質疑に出ておりましたので、それを前提に、お配りしている資料一の雑誌記事についてお伺いしたいと思います。 この冒頭に、現役裁判官の話……
○柴田委員 立憲民主党・無所属の柴田勝之でございます。
私からはまず、刑事施設視察委員会についてお伺いしたいと思います。
まず、そもそも、刑事施設視察委員会とは何か、また、どういう活動をされているか、分かりやすく御説明いただければと思います。
【次の発言】 そういう視察委員会の意見、いろいろ出されると思いますけれども、そういう意見というのは刑事施設の運営のために役に立っているというふうに法務省としては認識されておられますでしょうか。具体例を含めてお答えいただければと思います。
【次の発言】 法務省の皆様にとって、視察委員会というのはどういう存在なんですかね。うるさい存在ですか、それともあり……
○柴田委員 おはようございます。立憲民主党・無所属の柴田勝之です。 私からは、先日の本会議で質疑した点について、更に詳しくお伺いしていきたいと思います。 本会議で大臣は、本法案で新設される電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によること、また、その命令に対しては不服申立てができることという二つの理由から、犯罪と関連性のない個人情報が収集、蓄積されることにはならないと答弁されました。しかし、実務的な観点からすれば、今述べた二点ともその理由にはならないことをまず明らかにしていきたいと思います。 現行の刑事訴訟法二百十八条二項では、差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、その電……
○柴田委員 立憲民主党・無所属の柴田勝之でございます。 私にとっては本会議から通して三回目の質疑になりますが、ちょっと過去二回で十分理解できなかったところを、もっと突っ込んでお伺いしたいというふうに思っております。 三月二十七日の本会議と四月一日の委員会で、大臣は、電磁的記録提供命令について、裁判官の発する令状によることと不服申立てをすることができることという二つの理由から、犯罪と関連性のない個人情報は収集されないと答弁されましたけれども、これが実務に即していないということについて、もう一度御質問したいと思います。 まず、捜査機関が裁判所の令状があっても犯罪と関係ない情報を収集してしまう……
○柴田委員 立憲民主党・無所属の柴田勝之です。 先ほどの藤原委員への御答弁について、一点、ちょっとよく分からなかったんですけれども、藤原委員の質問は、電磁的記録提供命令が取り消された場合、移転された電磁的記録については提出者に対し移転してもらえるのか、そういう質問でございました。 要するに、移転というのは、元々提出者のところからデータを消して捜査機関に移すということなんですけれども、取り消された場合に移転してもらえるのか、すなわち捜査機関のデータを消して提出者に戻してもらえるのか、そういう質問だったんですけれども、御答弁が、移転じゃなくて返却しますとおっしゃったので、そこを確認させてくださ……
○柴田委員 実は、篠田委員が、私が聞きたいことがたくさんあるということで質問時間を譲っていただきましたので、ゆっくり伺いたいと思います。 電磁的記録提供命令について、先ほど黒岩理事からも質問があった点なんですけれども、少し角度を変えてお伺いしたいと思います。 現行法における物の差押えにおいても、捜査機関が現場で実際にその物を見て、被疑事実に関連すると思われるもののみを差し押さえている。すなわち、令状に記載されているからといって、その品目の物件を犯罪事実と無関係のものまで何でもかんでも差し押さえるわけではないんですよという御説明をいただいております。 我々弁護士の実務感覚としては、実際には……
○柴田委員 立憲民主党・無所属の柴田勝之です。 この法律案におきましては、民事裁判情報の管理提供業務を行う指定法人、これが適切に指定され、適切に業務を行うことが特に重要と考えられますので、この指定法人について、先ほどの篠田委員とはまた別の角度から何点かお伺いいたします。 指定法人は、営利を目的としない法人を全国に一つだけ法務大臣が指定するとされています。この指定は公募を経て行うと伺っていますけれども、この法案が本国会で成立したとして、その公募というのはいつ頃行われるのか、また、指定法人の業務開始はいつ頃になるのか、さらに、その業務の対象となる電子判決書に関する民事訴訟法の施行との時期的関係……
○柴田委員 立憲民主党・無所属の柴田勝之です。よろしくお願いいたします。 今回の法律案、譲渡担保や所有権留保について従来から判例や実務で認められてきた内容を法律で明確にした部分が多いというふうに理解しておりますが、七十一条と九十五条で定められております集合動産と集合債権の譲渡担保権者による超過分の金銭の組入れ義務、これは新しい規定であり、労働債権保護の観点からも意義のある規定と考えますので、その観点から伺いたいと思います。 まず、超過分の金銭の組入れの具体的な手続、また、その際の破産管財人等、また担保権者、それぞれの義務や責任について御説明をお願いいたします。
○柴田委員 立憲民主党・無所属の柴田勝之です。
私からは、主に今出ている三つの案の比較という観点から、幾つか御質問をさせていただきます。
まず、立憲民主党は以前に、子の姓は生まれたときに決めるという内容の選択的夫婦別姓法案を提出していましたが、今回の法案では、子の姓は結婚のときに決めるということにしております。その理由について、立憲案の提出者に伺います。
【次の発言】 次に、施行の期日につきまして、立憲案では公布後三年以内、維新案と国民案では公布後一年以内としております。この期間にした理由について、三つの案の提出者それぞれにお伺いいたします。
○柴田委員 立憲民主党・無所属の柴田勝之です。 私ども立憲民主党は選択的夫婦別姓制度を導入する法案を提出しており、国民民主党さんからもほぼ同内容の法案が提出されておりますけれども、選択的夫婦別姓に不安を持たれているという方もいらっしゃると思います。 今日の私の質問では、選択的夫婦別姓への反対意見を一通りまとめて法案提出者にぶつけさせていただき、その回答を皆様の御参考にしていただきたいというふうに思っております。 まず、六月六日の法務委員会におきまして、自民党の山下貴司委員より、選択的夫婦別姓制度は、選択すれば必ず家族別姓になる、選択しなければ旧姓の法律上の手当てはないという究極の選択を迫……
○柴田委員 立憲民主党・無所属の柴田勝之です。 生活扶助基準引下げに関する最高裁判決への対応についてお伺いしたいと思います。 今年の六月二十七日、平成二十五年から行われた史上最大の生活扶助基準引下げ処分を違法とする最高裁判決が言い渡されました。 お配りした資料は原告の皆様による緊急声明ですけれども、一連の訴訟で千二十七人いた原告のうち、二割を超える二百三十三名以上が既に亡くなっているとのことです。生活保護世帯の八割は高齢者世帯と重度の障害、傷病世帯であり、一刻も早い救済が切実に求められているにもかかわらず、判決から五か月近くが経過した今も何の救済もなされておりません。早期の救済が図られる……
○柴田委員 立憲民主党・無所属の柴田勝之です。
オンライン診療について何点かお伺いいたします。
まず、改めてになりますが、この度、オンライン診療を医療法に明文で規定しようとする理由、特に、オンライン診療の現状について把握されている問題点などを大臣にお伺いいたします。
【次の発言】 ありがとうございます。
それで、改正後の医療法十四条の三第一項では、厚生労働大臣は、省令でオンライン診療の適切な実施に関する基準を定めるということになっておりますが、これと、現在厚労省が出されているオンライン診療の適切な実施に関する指針との関係、また内容の異同について教えてください。
○柴田委員 立憲民主党・無所属の柴田勝之です。
国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランについてお伺いいたします。
お配りしている資料1が不法滞在者ゼロプランなんですが、まず、ここに言う不法滞在者の定義、また具体的にはどういう人が含まれているのか、お答えください。
【次の発言】 それで、令和六年末における在留外国人の数は三百七十六万八千九百七十七名、そして、不法残留者の数は令和七年一月一日現在で七万四千八百六十三名とされています。
これに対して、令和六年の入管による退去強制令書及び出国命令による出国数、また、令和六年末に入管施設で収容中であった人数を教えてください。
○柴田委員 立憲民主党・無所属の柴田勝之です。 本日は、参考人のお二方に本当に貴重なお話をお聞かせいただきまして、心より感謝申し上げます。 私は、弁護士会で更生保護について扱う委員会に所属しておりましたので、お伺いしたいことはたくさんあるんですけれども、今日は一点だけ、お二方にお伺いしたいと思います。 この国会で保護司法の改正案がもうすぐ成立する見込みになっております。この保護司という制度は、地域の皆様がボランティアで罪を犯した人の立ち直りを支えるという世界に誇るべき制度であると思っておりますけれども、今回の法改正を経てもまだ積み残された課題もあるのではないかというふうに思っております。……
○柴田委員 立憲民主党の柴田勝之です。 公明党の委員の方に御質問いたします。 選挙困難事態の要件の一つに、選挙の一体性が害されることが挙げられております。私は弁護士を三十年やっておりますが、憲法の教科書で選挙の一体性が必要という説は見たことがありません。 この点について、資料としてお配りした参議院憲法審査会会議録の(3)ページで、憲法学の第一人者である長谷部教授は、全国一律でなければいけない要請というのは憲法上それほど強いものではないとされています。そして、令和六年五月八日の参議院憲法審査会において、公明党の西田幹事も、民主的正統性を確保するには選挙を実施することが肝要であり、それがすぐ……
○柴田委員 立憲民主党の柴田勝之です。 憲法五十三条後段に基づく臨時会の召集要求があった場合、内閣ができるだけ速やかに、少なくとも合理的期間内に臨時会を召集すべきことは、明文の定めがなくても当然のことです。憲法制定の当時、そんなことをわざわざ定めなくても内閣は当然合理的期間内に召集すると考えられていたからこそ、明文で期限が定められなかったのであって、明文で期限が定められていないからといって、内閣が合理的期間内に臨時会を召集しないなどということは、憲法制定当時に誰も想像していなかったはずです。 召集期限を明文で定める憲法改正の必要があるかなどということをこの貴重な憲法審査会の時間を使って議論……
○柴田委員 立憲民主党の柴田でございます。 先ほど、平成二十九年の臨時国会召集要求についての私の質問にお答えいただきましたけれども、九十八日又は百三十二日もの期間を合理的とする十分なお答えにはなっていなかったと考えます。 前回、松尾委員からも指摘されたとおり、憲法改正について議論する前に、過去の事例が今の憲法に違反していなかったかどうかをまず十分に議論を尽くすべきと考えますので、その点、会長にお取り計らいをお願いしたいと思います。 以上です。
○柴田分科員 立憲民主党・無所属の柴田勝之でございます。 私からは、法務省から外部に対する業務委託の費用について御質問させていただきます。 私は三十年ほど弁護士をやっておりまして、私、弁護士の経験からも、法務省の予算はもっと増やすべきというのが持論でございます。今回の質問も、減らすことができる支払いは減らすことによって、限られた予算をより有効に使えるようにという思いからであることを最初に申し上げておきたいと思います。 その上で、まず、登記事項証明書の交付事務等の委託についてお伺いいたします。 そもそも登記事項証明書の交付事務等というのはどういうもので、何のためにこれを委託しているのか、……
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