このページでは荊木一久衆議院議員の23期(1947/04/25〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は23期国会活動統計で確認できます。
○荊木一久君 まず冒頭に、この決議案の要旨を申し述べておきます。 一般的な問題としては、憲法第五十四條第二項但書によつて内閣が参議院の緊急集会を求めることのできるのは、衆議院の解散中に原因を発生した緊急事態の廳念措置に限るべきであつて、この例外規定の拡張解釈は絶対に許されてはならないということであります。つまり、國会の構成が衆参両議院によつて嚴存している際にその原因がすでに発生し、その当時明らかに國会の審議を必要とすると予見せられていた事項については、その國会においてただちに審議を求めるか、しからずんば次の國会の構成を待つべきであつて、この種の案件を緊急集会で措置することは許されてはならない……
○荊木一久君 新潟縣は御承知の通り長い海岸線が百里ございますが、奥行きが非常に淺い縣でありまして、海岸から直ちに山になるというかつこうで、從つて川はあすこに大きな川が三本ございます。姫川、信濃川、阿賀野川、これが急湍を發して海に注ぎます間に、その支川支流を通じて大きな災害を惹起しておるのであります。その二つ、ただいま御上程くださいました五九二號の川沿川は、中魚沼郡川治村地内を流れておる信濃川の支流であります。この川は昭和三年の三月に文献に残つておりますものが最初でありますけれども、爾來年々氾濫を續けてまいり、そうして地すべりがこれに伴つておるのであります。その面積もだんだん廣くなつてまいつてお……
○荊木委員長代理 それではこれより會議を開きます。
前囘に引續き刑法の一部を改正する法律案に對する質疑を續けます。酒井俊雄君。
【次の発言】 他の犯罪、一般犯罪に基いてという意味でしよう。
【次の発言】 解釋論だから、いいじやありませんか。
【次の発言】 ちよつと委員長から御注意申し上げますが、それは昨日資料の提供を求めておりまして、きようは間に合うと思います。重複いたしますが、外務委員會の委員長の安東君が見えまして、その點に對して意見を述べたいということでありますから、ただいまの政府委員の答辯は少しお待ち願えませんか。資料が出てからにいたしたいと思います。
酒井さんの質問は、それを留保に……
○荊木委員 ちよつと關連質問ですが今の解釋から、御意見を伺つておりますと、鍛冶さんの言われることもわかるし、政府委員の言われることもわかりますが、解釋に委ねると言われるのは何の解釋ですか。たとえば國家賠償法の解釋ということでしようか。もとより民法の不法行為の規定が適用にならぬことは明瞭でありますけれども、解釋の余地があれば今の議論は成り立ちますが、解釋の餘地がないとなれば今の點は逸脱してしまいますが……。
○荊木委員 憲法の十七條、すなわち「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより國又は公共團體に、その賠償を求めることができる。」、この規定はご承知の通り、衆議院の修正によつて新たに加えられた條文であります。従來わが國においても、國家または公共團體の經濟行為につきましては、一般私法人の場合と同様に、民法の規定は親族、相續等、事柄の性質上適用し得ないものを除きましては、その他は民法の支配下におかれておることは、これは申すまでもないのであります。従いまして、不法行為に關する民法の七百九條あるいはこれに關連いたします四十四條等は、條文の體裁上は多少むりがありましても、……
○荊木委員 改正民法の草案の第一條ですが、「私權ハ總テ公共ノ福祉ノ為メニ存ス」、こういう書き方について、解釋はどうでもできますが、今御指摘の憲法の十三條「すべて國民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に對する國民の權利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大の尊重を必要とする。」こうある。屁理屈のようでありますけれども、正面から見ました憲法の精神というものが、そのまま私權に關する原則として、民法の第一條にぴつたりくるというどうも感じがもてないのですが、その公共の福祉のために存するというのであつて、私權は私權として尊重される。すなわち公共の福祉に反してはなら……
○荊木委員長代理 會議を開きます。昭和二十一年法律第十一號(辯士及び辯護士及び辯護士試補の資格の特例に關する法律案を議題といたします。本案について質疑及び討論にはいるわけでありますが、その前に参議院における修正について、政府委員の説明をお願いします。
【次の発言】 ほかに質疑はありませぬか。ではちよつと速記をとめてください。
○荊木委員長代理 會議を開きます。 罹災都市借地借家臨時處理法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案については鍛冶良作君から修正の提案がされております。便宜上委員長においてその修正案を讀上げます。 罹災都市借地借家臨時處理法の一部を改正する法律案に對する修正意見 第二條第一項中「一箇年」を「二箇年」に改める。 第七條第一項及び第三項中「六箇月」を「一箇年」に改める。 第十二條第一項中「一箇年」を「二箇年」に、同條第四項中「區裁判所」を「地方裁判所」に改める。 第十八条中「區裁判所」を「地方裁判所」に改める。 第十九條第二項中「地方裁判所長」を「地方裁判所」に改める。 第二十二条……
○荊木委員長代理 休憩前に引續いて會議を開きます。
これより裁判所法の一部を改正する等の法律案を議題として政府の説明を求めます。
【次の発言】 御質疑ございましたらどうぞ…。
【次の発言】 鍛冶君。
【次の発言】 裁判所法四十二條にあります判事補とはいかなるものを指していわれるのですか。
【次の発言】 他に質疑ありませんか。――大體質疑は盡きたようでありますが、先ほど安田委員の御質疑は御意見のように承りましたが、あらためて委員會に修正案として出るかも知れませんが……。
本日はこの程度で散會いたします。次會は明後日午後一時半から開會いたします。
午後三時十七分散會
○荊木委員長代理 會議を開きます。
これより裁判所豫備金に關する法律案を議題といたしまして、政府の説明を求めます。赤木政府委員。
【次の発言】 本日は質疑にはいらず、これで審議を打切つておきます。
本日はこれにて散會いたします。
午後二時二十四分散會
○荊木委員 三党共同提案になりまする二百三十一條にかかる修正案、単純侮辱罪の復活に関するこれは、刑法改正案においては名誉毀損については刑期の引上げとなつておりますが、逆にまた単純侮辱罪に関しては被害法益が簡単であるからという理由で抹消になつております。これは法文の体裁上も実際問題としても当を得ないという考え方から、名誉毀損にあらざる単純侮辱罪については、従来の規定をそのまま復活するというのであります。以上であります。
【次の発言】 民主党を代表いたしまして修正案に賛成いたします。
【次の発言】 民主党を代表して修正案に賛成いたします。
○荊木委員長代理 會議を開きます。
昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案について審議を進めます。本案に對する質疑にはいります。中村又一君
【次の発言】 ちよつと私から伺いますが、それは委員會の修正をお待ちになるおつもりですか。
【次の発言】 鍛冶良作君。
【次の発言】 速記を止めてください。
(速記中止)
【次の発言】 速記をお願いします。
【次の発言】 ほかに御質疑はありませんか。
【次の発言】 ほかに御質疑はありませんか。
それでは本日はこれにて散會いたします。明日は午後一時から開會いたします。
午後四時二十七分散會
○荊木委員 私は民主黨を代表して贊成いたします。
○荊木委員 民主黨を代表してただいま社會黨の石川君の言われた通り、修正案に對して贊成するとともに、その他の部分については、原案に贊成いたします。
○荊木委員 今鍛冶君から前の隱退藏物資の委員会の未処理の部分を先にという話がありましたが、これは少し考慮を必要とするのではないかと考えます。近い機会において、ひとつ理事会を開いていただきまして、問題の取上げ方について、どういう態度でいくか、一通り相談の上でこの会に諮つていただきたいと思います。
【次の発言】 問題は委員長も相当固く考えておられるようですが、結局この特別の委員会の権限の範囲は決議できまつていると思う。その決議を曲げることはできない。決議してはつきりした線が引いてあるから、從つた調査はそれによらなければならない。先ほどの問題の昏迷のくるのは、犯罪の嫌疑ありと認める相当顯著な理由があ……
○荊木委員 どちらもごむりはないと思いますけれども、個人の問題を取上げて審議を進めるかどうかというとこですが、たまたま流言蜚語で非常に御本人に迷惑を及ぼすようなことを、この公開の席上で論議することは、場合によつてははなはだまずい結果を來すと思います。やはり取上げる具体的の問題は、一應理事会にこれを出していただいと、証憑その他影響あるいは確実性の限度等を一應見透して、理事会の決定をまつてこの委員会にかけるというふうにしていただかなければ、これは今後なかなか收拾のつかぬことになると思います。
○荊木委員 一、二点伺いたい。この委員会を構成しておる五社の本件に関する経理ですが、所有権は委員会できめ、あるいは政府がこれを管理し、あるいは特別委員会で決定した場合に、拂下げを受けるものの所有権が五社に移るということはありますか。
【次の発言】 それでは伺いますが、割当てられた、あるいは引受けたものをいかような処分をするか、あるいはいかなる價格で賣るかということは先ほど拜聽しましたが、帳簿整理はどうなつておりますか。全然別個の帳簿を、たとえば日本鋼管は全然別途の整理をしておりますか。
【次の発言】 そうしますとそれに対する損益計算は出ないということになるか、あるいは出るということになりますか……
○荊木委員 臨床尋問というのは、何も國会だけが珍しいことをやるのではなく、裁判所もやつておるのでありまして、何らふしぎはないのであります。ただ臨床尋問をするにはどうしても出て來られぬ、しかも相当長期にわたるという事情がなければできぬのでありまして、決して軽々しいものではないのであります。必要やむを得ざる場合においては、何ら國会の権威に障るものではないと思います。私仄俣するところによると、昨日辻さんはざこかに出ておつたとかいうことであります。それに用があつたらこつちに出て來いということでは私は賛成できません。いま一應委員長から眞相を確かめられて、本人が相当長期にわたつて出られぬというならば、臨床……
○荊木委員 私から動議を提出いたします。投票の手数を省略して、委員長に武藤運十郎君を推薦いたしたいと思います。お諮り願います。
【次の発言】 私もそれにこだわるわけではありませんけれども、本日も衆議院議長がこの委員会に出かけてきて、何とかこの委員会の促進を希望するというような話も聽いておりますが、國際的な関係もあるのだから、一遍で済めば結構ですけれども、やつぱりこの委員会としては、日がなくても、一應五日にまず手をつけて、喚問すべき者をどの程度喚問できるかしれませんけれども、一應手をつけて、第二回は少し向うへいきましても、それは委員長が決定して、きわめて最近の機会にまず委員会を開いて進行するとい……
○荊木委員 先ほどの証言によりますと、進駐軍関係の土建業者が政府支拂に非常の困つているという事実はときどき耳にしたというのですが、そういう場合に、たとえば政府の支拂の残金がいくらあるかということを要求された場合、すなわちその支拂の方法――残金がいくらあるかという証明書の要求をされた場合に、政府は当然出すべきものであるかどうか、その点お聽きしたい。
【次の発言】 出す場合には、たとえばきのうの証言では。総務課長が單独で出したかに私は聽いたのですけれども、その程度で出すのでありますか。それとも次官もしくは大臣にこれを質さなければ出さぬのですか。
○荊木委員 今石田君から発言がありましたが、ほんとうを言えば証人の発言中に議事進行だからといつて言うべき筋じやない。裁判所でもやはり証人の尋問に際しては尋問事項を渡すのですから、そんなことは一向問題にならぬと思います。
○荊木委員 S・S・Kに対する嫌疑事件についてですが、S・S・Kには会社を代表すべき代表取締役は何名で、だれだれになつておりますか。
【次の発言】 いや、本件についての当時の責任者、もしくは代表取締役……。北村徳太郎が社長であるということは承知しておりますが、そのほかに会社を代表すべき取締役です。
【次の発言】 いや、そんなめんどうなことは伺つていない。互選の結果登記をして、たとえば刑事責任のある会社代表者、あるいは民事責任のある会社代表者、代表すべき取締役があるはずですが、それは檢察廳で調べておりますか。その名前だけ伺えばいい。
【次の発言】 要するに私の伺うのは、両罰規定の適用を受ける場合……
○荊木委員 一点だけ伺つておきたいのですが、証人は進歩党結成、次いで民主党の結成、これはただいまの政令第三百二十八号の前の政令百一号によりまして、政党は結社の届出をしなければならないことになつておる。進歩党結成の届出を見ますと、これは証人の名前によつて結成を届出ている。民主党の結成の届出も証人の名前で届出がしておるのですが、從つてこれをも御存じないということになると、進歩党も民主党も結社の届出がないということになるんですが、その点は一体どういうふうにお考えになりますか。それは間違いなく僞造というふうにお考えになりますか。
【次の発言】 今証人のおつしやいましたことは、長井源君が幹事長であつたか……
○荊木委員 私も大体今の田中君と同じようなことですが、腹立ちまぎれに書かれたということは私も認めます。何となしにあなたを後任会長に推薦しなかつたから腹立ちまぎれに書かれたということはわかります。しかし五万円の五という数字がどこから耳にはいつたか。腹立ちまぎれでは五という数字は出てこない。だれかからお聽きになつたならば、これは包むことも隠すこともいらぬわけですから、まあ知らないことをだれから聽いたかむりに言わなければ偽証になるという意味ではございませんが、五万円、三万円という数字が出たとすれば、どこかにあの男じやなかつたかという御記憶はありませんか。あつたらそれだけは包まずにおつしやつていただき……
○荊木委員 この問題は、大体九州の炭鉱互助会がむしろ主役をつとめていたことは巷間たれも知つておることですが、互助会員にしてかつ協会員と重複している方がございますか。
【次の発言】 ほとんど全部がそうですね。先ほどこの連中というお話がありましたが、その中に貝島太市氏がはいつておりますか。
【次の発言】 これは知らぬと言われればそれまでですが、互助会の方では会費の徴收などについては、かなりトンあたりに相当のものをつけて金を集めたらしいが……。
【次の発言】 それから資本家経営者の中小炭鉱の連中が一番盛んに反対されて、大手筋では……。
【次の発言】 運動はある程度中小炭鉱者の運動に任して、大手筋の方……
○荊木委員 ちよつと一点だけ伺つておきたい。おそらく自分の家では重要な会議はしなかつたと思うというような今のお話ですが、これは御推測でしよう。そこで加藤さんに伺いたいのですが、重要な会議は他に出てやつたというのですが、大体自動車はどこへ運びましたか。
【次の発言】 車をお呼びになるときに、どこに行くかというふうに聞き合せもしないで、どこへ行くのかわからないでふつとばしますか。
【次の発言】 あなたの方では自動車をお呼びになるときに、どこに行くのかわからぬで呼びますか。
【次の発言】 日本交通は借切りですか。
【次の発言】 客から注文があつたときにお呼びになるのですね。どこまでということではない……
○荊木委員 こんなことで一々爭うわけではないけれども、あちらの予定も立つておつて今晩出ることになつておる。三日間に業者とも合わなければならぬし、しかも知事は二十日に來るのですし。北村さんを明日喚ばなければならぬ理由は一つもない。そういうことには賛成できぬ。
【次の発言】 ちよつと伺いたい。何か本件は借すべからざるものを借した。それが北村徳太郎の紹介であつたともつぱら言われておるのですが、このごろは北村さんは官途に就いていたわけではありませんね。
【次の発言】 それで伺いたい。よくあることであると思うのですが、たとえば代議士あるいは政府の要路者があなた方のところへ融資をするようにと名刺を持たして……
○荊木委員 どういうふうな運動をなさつたのですか。大分長い期間ですが、吉田茂氏のところへ一遍行つたことは覚えておるし、参議院の公聽会に行つたことはたしかにあるのです。あとは十二、三人寄つたというが、この内容を聽きたい。
【次の発言】 総裁でも個人でもよいが、個人の家を訪ねたとか政治家と会食をしたことは一度もないということですが、ほんとうですか。
【次の発言】 武内禮藏という人を知つておりますか。
【次の発言】 この運動にはどういう役割をしておりますか。
【次の発言】 それはどこできめるのですか。
【次の発言】 東部石炭の方で独自の行動をとられたことはありませんか。
○荊木委員 最後に一点伺いますが、石炭國管の反対をめぐつて、去年の八月ごろから世間には非常な疑惑があるのですが、その事実を証人は認められるでしようね。
【次の発言】 どうですか。その疑惑をふしぎと思いますか。それとももつともだと思いますか。
【次の発言】 それでは疑惑の出所をお話し願いたい。
【次の発言】 それが疑惑のもとだ。こう考えられるのですか。
【次の発言】 そういう点から疑惑をもたれた。金の額はあなたのおつしやるように大したものじやない。側で言うのが疑惑のもとなんだとお考えになつていらつしやる。
【次の発言】 実はこの委員会では私ども少し愼重を期しているものだから、うかつに人の名前を出……
○荊木委員 一点たけであります。炭鉱國管に反対運動ですね。そのことでなくて、別の名目でもよいのですが、昨年の七月から十二月までに、政治家に金をお出しになつたことはありませんか。
【次の発言】 たとえば新党運動という名前でお出しになつたことはありませんか。
【次の発言】 あなた自身でなくて、出されたことを御存じありませんか。
【次の発言】 お立会になつたこともありませんか。
【次の発言】 正直にいい給え。ほんとうに出したのか。
【次の発言】 ちよつと証人の信憑性を聽きたい。先般龍名館の番頭が出てまいりまして、あなた方から頂戴した金は、マル公であると言つていますが、この点はどうですか。おわかりです……
○荊木委員 その点ですね。永田彦太郎氏が関與といわれますが、金を借りた覚えはないというのじやないが、直接関與したことはないというのです。あなたの記憶はいかがです。
○荊木委員 ちよつと一点だけ、さつき言われました証人が檢察廳で一應聽かれたと言われるのですが、それはどんなことで檢察廳があなたを喚び出したのですか。
【次の発言】 そこで伺いたいのは、倉石君を喚んだあとであなたを喚んだのか、あなたの話を聴いて倉石君を喚んだんですか。
【次の発言】 どういう点でそういうように思いますか。
【次の発言】 あなたが倉石君から聽かれた話を先に檢察廳で述べた、その裏づけをするために檢察廳に喚ばれたのですか、あるいは大瀧君に話があるというので喚んだのですか。
○荊木委員 今の動議に私は反対いたします。と申しますのは、その席においては何も議員の体面を汚すような行為はなかつた。われわれそれをとがめるんじやない、側にだれもおらなかつたときであります。またここに塚田君を呼んでその眞相をつかむことはできない。あえて私は必要ないと思う。
【次の発言】 動議を出します。今石田君の言う通り二百四十條の規定によりますと、必ずしも調べなければならぬというのではなくて説明を求めることができるとなつております。從つてわれわれは説明を一應聞いてみようというのであつて、そこでこういうふうに願われたらどうか。今おる松尾さん並びに山下さんに対してただちに質問をする、その間に泉山氏……
○荊木委員 そういう資料の要求は、本人から要求があつたからといつて諮らずにただちにきめてもらつては困る。ほとんど必要はないではないか。一應諮つていただきたい。
【次の発言】 ちよつと一点だけ、証人は梅村氏と懇意であつた。今も依然として懇意である。金は梅村氏は諸君に同じようにやつたと述べておる。この同じ梅村氏が著しく違つた民主自由党にも別に百万円出しておる。それで梅村氏の聽取書によると、この民主自由党には党献金のつもりで出したらしいが、あなたがそう考えられても、本人は後日になつてはともかくとして、当時出す意思がなかつたのでないか、その点錯誤じやありませんか。
※このページのデータは国会会議録検索システム、衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。