このページでは田淵実夫衆議院議員の23期(1947/04/25〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は23期国会活動統計で確認できます。
○田淵実夫君 私は、教育公務員特例法案上程の問題につきまして、総理大臣並びに文部大臣に質問いたしたいと存ずるのであります。 御存じのごとく、今日わが國の教育及び教育行政が教育基本法によつて行わるべきことは、申すまでもありません。この教育基本法におきましては、教育の目的につきまして、教育目的達成のためには学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養うべきことが規定されております。個人の尊厳性と個人の價値に最大の重点が置かれておりまして、必然的に、教育が不当に制約され干渉さるべきであつてはならず、眞の意味におきまして自由であるべきことが明らかにされておるのであります。 連合軍最高司令部よ……
○田淵委員 私も説明書の武道の文字を見て質問したいと思つたのであります。轉換期においては、正しい用語を要求し、正しい言葉は正しい概念を示すものだと考えるのであります。従つて、もしG・H・Qにおいてその御理解のもとに學校武道というものが文民のスポーツとして許される機會が與えられるとしますならば、武道という名稱はかえなくちやならぬというふうに考えるのであります。名目は何でもよろしいという説も、一應立つだろうと思うのでありますが、しかし今日武道と聞いて、やはりそこにミリタリズムのにおいを感じ、なお破壊主義的なものを暗示される國民も多かろうと思うのであります。従つてもしそういう機會がまいつたならば、武……
○田淵委員 六・三くじは、景品をどのようにおつけになるか、あるいはこれによつて他のくじ以上に賣れていく可能性があるかないかという見透しについて、お伺いいたします。
○田淵委員 この審議委員會のメンバーですが、これは主として教科書の内容の檢討に當るということになるのでありますか。
【次の発言】 委員會になるべく人數が少ない方が運營上いいのではないかというお説があつたと思うのですが、教科書の内容については、從來、とかく内容が一方に偏しやすいというきらいがあつたと思うのであります。從つて教科書の内容を審議する場合には、私はむしろ專門家なりあるいは實際教育者なり、そうした者が多數参加するという制度にとられるのがいいのではないか。このように考えるのでありますが、御見解を伺いたい。
○田淵委員 廣島縣に農民大學の設立の請願をしておりますが、この請願の内容を説明いたします。 本請願は、廣島縣會議長及び廣島縣會議員、廣島縣農林委員長ほか、全縣會議員及び比婆郡町村長の連盟をもつて提出しておるものであります。最初にお斷り申しておきますが、これは農業大學でなく、農民大學と假稱しておるのであります。後ほど申しあげますところで、大よそ、その趣旨をおくみ取り願いたいと思うのであります。 申すまでもなく農民教育、農業教育は、新制中學校あるいは新制高等學校の任務ではありません。新制中學の三箇年のうち、最後の一箇年において職業教育を重視していることは、まことにしかるべきことと存ずるのであり……
○田淵委員 廣島市に総合大学を設置する請願について、紹介議員の私よりその請願の趣旨を説明申し上げます。 政府は、新学制の実施に伴い、全國枢要の地に國立総合大学の設置を計画中とのことでありまして、それは、教育の民主化と教育施設の地方的分散をはかるために、まことに緊切な問題と存じます。そもそも、総合大学とは、人文科学及び自然科学に属する重要な学部を有する大学を称するものと存じますが、この意味における國立総合大学は、北海道地方に北海道大学あり、東北地方に東北大学あり、関東地方に東京大学あり、近畿地方に京都大学あり、九州地方に九州大学がありますが、全國を通じて適正分布の観点から考えますと、以上に配す……
○田淵委員 本請願は、民間科学技術研究所の研究費に対する國庫補助の請願なのであります。海野委員に代つて説明申し上げます。 まず本請願の要旨でありますが、わが國産業復興上きわめて重要な役割荘演ずべき優秀な公益的民間科学技術研究所が、現下のインフレに押されまして経済的苦境に立ち、その機能を失おうとしているこの事実に対しまして、速やかに國家といたしまして強力な援助を與え、その活動を促し、日本再建に貢献せしめるよう、國会において善処されんことを希望いたすものであります。 右請願の大旨に加えまして、なお請願に関する諸事項を要約して申し上げますと、優秀な陣容と設備をもつ公益的民間技術研究所が、経済的に……
○田淵委員 政府から提出される原案は、大体これをのまねばならぬだろうというような予想のもとに、審議が進められるような傾向が、議会内で見られるのでありますが、否定すべきものは徹底的に否定してみるというような出方から出ていつてみと、修正が必要ならば最大限の修正が初めて行い得るのではないか。こういう考え方から、いささかとつぴもないという印象を與えるかもしれぬのでありますが、お尋ねしたい節が二、三あるのであります。 まず営育委員会の選挙関係についてでありますが、港の考えますところでは、教育委員は教育関係、学術関係の各種團体が母体となつて、それぞれの代表を選挙するのがふさわしいのではないかと、こういう……
○田淵委員 私はこの文句は必要だと思う。殊にこの原條に当つてみますと、これは逐條審議ならば八十一條にわたつたときに申し述べるのがいいのかとも思いますが、連関がありますから、ここでも申し述べておきます。八十一條におきましては「昭和二十三年十月五日に都道府縣の教育局部の長及びその職員並びに市の教育に関する事務主管の長の地位にある者及びその職員は、それぞれ現にある級及び現に受ける号俸に相当する給料をもつて、都道府縣又は市の教育委員会の教育長又は事務局の職員に、任用されたものとみなす。」こう規定されているのであります。私は教育が不当な支配に服さなければならぬと予想されるような危險性が、八十一條の中にす……
○田淵委員 本條の第二項でありますが「当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長が、くじでこれを定める。」とあります。最近各種の選挙を見ますと、得票が同数であつた場合には、くじで当落を定めるというのがよく行われておるのでありますが、私は少くとも公の選挙は、できるだけ立候補者が納得するところの手を盡して当落をきめて、万策がないという場合に限つてくじのごときは行わなければならないと思います。もし、くじによつて不幸にして落選する者があるならば、おそらく当人は容易にあきらめがつかないであろうと思うのであります。そこに何らか本人があきらめをつけ得る理由というものが附されて、初め……
○田淵委員 用紙の配当は、基準に從うので不当なことは行われないだろうが、問題は破損を見越して、何パーセントかの増配を行うということにある。これが業者の不正の根源である。自分の経驗によつても、また先般の教科書の回収のときの問題にしても同樣である。
熟練工であれば、破損見込みの二%の中の五%の破れしか出ないものである。從つて大量の用紙が残ることになる。この点をどう考えていられるか、十分考慮してもらいたい。
【次の発言】 見本展示会に於て、教員は、その見本本を十分に檢討する時間的な余裕があるか。
【次の発言】 業者は実に頭がいいから、一度檢定されたものは、半永久的に引継がれることになるだらうという……
○田淵委員 今日松本君の指摘したところでありますが、これは少し文章として不十分なのじやないか。いかなる手段によるか、いかなる機関をもつてするかという点を、もう少し明示しておく必要があるのではないかと考えるのでありますが、文部当局の御意見を承りたいと思います。
【次の発言】 前條との関係上、善意に解釈するならば、「需要者の意思を考慮して」という條文には、文章には不備はないごとくでありますが、私はもう少しこれを強く表現しなければならぬように考えるのであります。たとえば、これは私の決定的な意見ではありませんが、「需要者の意思を考慮して」というのと、「需要者の意思に基いて」というのとでは、解釈上相違が……
○田淵委員 教科書の定價を決定する前に、文部大臣の認可を得なければならないという第十一條の規定でありますが、文部大臣の認可を必要とする場合に、そこにあるいはこれを助けるべき審議機関、もしくは査察機関、そういつたようなものを設けてならないというお考えがありますならば、なぜ設けてはいけないかという、その理由をひとつ御答弁願いたいと思います。
【次の発言】 そうした場合、方々の意見を取入れる際に、そうした機関を法制化しておく必要おないのでありますか。
○田淵委員 この文章の中に「わが國の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し」とあります。從來こういう書き方が力のある場合もあるのですが、この場合「と」の字を入れたらどうでしよう、その方がいいじやないですか。
【次の発言】 「会員の任期は、三年とする。」とありますが、三年と規定された理由を伺います。
【次の発言】 第九條の二項でございますが、「副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の指名により、いずれかの一人が、その職務を代理する。」こう規定してございますが、会長はおそらくは年長者、碩学あるいは経驗者というような人が選ばれやすい。そういう人はとかく老年が多い。そういう場合に会長が頓死し……
○田淵委員 日本社会党はまず本法案の前文の精神と前文の意義というものに対しまして賛意を表するものであります。從來日本の学問、科学、学界というものが学者の学界であり、学者の学問であるという印象を與える嫌いがあつたのであります。殊に一部もしくは大分の学問、学界が一時は特権階級の御用機関であり、特権階級の御用任務を勤めたこともおおいがたい点があるのではないかというふうに考えられるのであります。そうした立場からいたしまして、今回日本学術会議法案がここに上程せられましたことは、この法案の実施によつてそうした学問機関、学問なるものが、眞に社会の、眞に大衆のものとなり終るための革命的の意義をもつものであると……
○田淵委員 松本君の質問に関連して、八号、九号にわたつて質問をいたします。「計画及びその実施の指導に関すること。」この規定においては、計画及び実施はもちろんやるのである。その上に実施の指導をやるのであるという説明のように聽きとれたのでありますが、私はこの規定では、指導という言葉をそこに附け加えることによつて、委員会がこれを実施するという権を拘束しておる、これにコントロールを加えておるとしか解釈できないのであります。その点実施ならばはつきり実施とするべきである。実施及び実施の指導というものを掲げておるならばはつきり実施及び実施の指導と規定しなければならぬと思う。いずれをとるべきかは討論の際に讓り……
○田淵委員 この通学区域の設定でありますが、これは公聽会における公述人の方々の公述にまつまでもなく、地域によつては学校そのものが非常に数的に偏在しておる。東京都についてみても、これは明らかであります。これを通学区にわかたなければならぬ。もし必要があるならば、生徒の就学につきこれを調整することができるというのでありますが、想像されますところの就学調整、これだけで片がつく話ではないと思うのであります。從つてこの学校の数的な偏在、これをどのように処理されるつもりであるか。また生徒の就学の調整ということを、どの程度に行われるものであるか、少しく詳細に伺いたいと思います。
○田淵委員 本法案の修正において当委員会が最も意を用いましたところは、ただいまも御意見がありましたように、この法律の目的として第一條に規定しております、教育が不当な支配に服することなく、しかもそれが公正な民意によつて、地方の実情に即した教育行政が行われなければならぬ、この観点からほとんどの修正が行われたものと考えるのであります。大体修正いたしました際に、重点となつたところは三つあると思うのであります。その一つは設置範囲の問題であります。次は人事の問題であります。最後に財政、この三点に力点がおかれたのであります。設置範囲におきましては、都道府縣並びにいわゆる五大都市にこれを設けるとともに、以下の……
○田淵委員 第七條の二項でありますが、最後に文部大臣が命じまたは委嘱するとなつておりますが、命ずる場合と委嘱する場合との相違、もしくは全部命ずるのか、または全部委嘱するというのか、そこのところにあいまいなんですから、説明していただきたいのです。
【次の発言】 私の質問も審議会の問題に関連すると思いますが、先ほど質問いたしました第七條の二項の、評議員は学識経験のある者のうちから、文部大臣が命じまたは委嘱する、というのでありますが、この文部大臣が命じまたは委嘱する実際上の手続は、どのようにして行われるかという点についてお答えをいただきたいと思います。なお付言いたしますならば、黒岩委員からおつしやつ……
○田淵委員 この第三條は、私は半ば無用の文章だと思います。と申しますのは「他の研究機関又は個人によつて既に行われ又は現に行われている同種の調査研究と重複しないことを原則とする。」これは國家の事業としてあたりますのことである。ことに学問の社会においてはそうであると思います。だれが人のやつているのを承知の上で、追及したりなんかするということを考えるものですか。しかも國家は個人もしくは民間研究機関よりは優位にあり、立場が廣いのであります。学界を鳥瞰的に見渡し得る位置にあるその國家の事業として行うものが、個人もしくは他の民間團体においてなされている研究を追及しないことは、これは当然だと思う。單に個人対……
○田淵委員 再び質問が許されましたので、二、三重ねてただしてみたいと思います。先般來問題となつております第三條でありますが、聞くところによりますと、この第三條の規定の内容につきましては、相当権威のある研究團体から申入れがあつて、それを内容決定の一助として、このような規定が案として取入れられたというふうにも聞いているのであります。そこで、そういう点を考え合せますならば、これは内容の修正ということは当面ないように考えるのであります。ただ表現の問題に帰するというふうにも見られるのであります。しかしこの條文は読み下したところ、見方、取り方によつてはどのようにでも解釈のつくような、いわば繁文だ。であるが……
○田淵委員 社会党を代表いたしまして討論いたします。米國教育使節團の報告書、並びに連合國の日本の教育制度に対する管理政策におきまして、教育の絶対的自由ということと、教育の自由の裏づけをなすところの教育者の自由ということが、保障されなければならないというふうに申されておるのであります。この精神と並行的にわれわれは教育基本法を制定したのでありますが、この教育基本法に盛られておりますところの精神も、また教育の自由というところに力点を置いておると思うのであります。從つて教育の自由ということはどこまでも保障されなければなりませんとともに、教育者の自由が保証されなければならない。教育者の自由が保障されると……
○田淵委員 本請願は教育予算増額に関する請願であります、請願者は岩手縣一ノ関市岩井昭二という方であります。地方行政関係もしくは教育関係の方のように思うのでありますが、職名が明記してありません。紹介議員は石川金次郎君でありますが、石川金次郎君が欠席されておりますので、私がかわつて説明いたします。 この請願は教育予算の國庫負担を中心として、國庫からの援助を希望しておるのであります。この予算費目については、ここに要求額は各細目をわかつて請願書の中に述べております。小学校教育費、小学校建築費、中学校教育費、中学校建築費、設備費、整地費、新制高等学校費、定時制高等学校費、盲聾唖学校費、私立学校費、幼稚……
○田淵実夫君 廣島縣下宇津戸川外十六河川はきわめて急流なためしばしば出水し、土砂が流下して河床が隆起し、耕地及び貨岸等に災害を生ずることが多く、資材不足、物價暴騰等により窮迫せる村経済においては復旧する経費もない状態である、ついては該河川の砂防工事を國費をもつて施行されるよう要望する。
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