このページでは安田幹太衆議院議員の23期(1947/04/25〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は23期国会活動統計で確認できます。
○安田幹太君 私は、民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました芦田均君外二名に対する逮捕許諾請求に対する案件に対しましての委員長の報告に対して賛成の意見を申し述べます。 國会議員に対する逮捕許諾の請求は、旧憲法のもとにおける帝國議会の長年の歴史の間においても、まつたくその例を見なかつたところでございます。しかるに、人権尊重の特に強調せられる新憲法のもとにおける新國会に至つて、皮肉にも、近々一年有半の間にすでに二回にわたつてその例を見、今回は第三回目でございます。まことに悲しむべき事柄であると申さねばならない。私どもは、その原因が奈辺にあるかということを、この際深く考えなければならない……
○安田委員 議事進行についてお許し願えますか。
【次の発言】 私も吉田委員と同感であります。花村君の御質問、強いて言えば関連がないと申し上げることはできませぬけれども、あまりに牽強附会だと思います。從來の委員会を例にお引きになりましたが、今回は新憲法による新しい國会でありまして、從來の例はそのまま通用いたさないと私は思うのであります。新しい國会法には自由討議、あるいは書面による質問主意書というような制度が開かれております。今花村委員の御質問その他は、この賠償法案に関連しておやりになるよりも、別個に自由討議の問題、あるいは書面等でおやりになつていただくことが、会を最も能率的に運用するゆえんではな……
○安田委員 先ほどの第三條について他の方の御質問と一部重複するようでありますが、一言御質問申し上げたいと思います。問題を簡単にするために、第二條を例として第三條の場合をお尋ねいたします。甲公共團體に所属する吏員が管理するその管理費用は國が負擔する、こういう場合に、その管理をする甲公共團體の吏員が不法行為をやつたときに、その不法行為に基く損害賠償もまた費用の一部であるから、結局乙、國が負擔すべきものである。こういうことを前提とされた点から、結局まわりまわつて國が損害賠償をしなければならぬのであつたら、甲を訴えるよりも、いきなり國を訴える、費用を負擔する乙の方を訴える方がよろしい、こういう意味で第……
○安田委員 ただいまの第三條に策連して質問いたします、昨日も私この點を質問したのですけれども、關係ないと思つてとりやめたのですが、今のような御答辯だと一應質問しておきたい。私が第三條は費用を負擔する公共團團と、官吏吏員の所屬する公共團團とが違う場合、國あるいは公共團團である場合に、そのいずれを相手として請求し得るか、その請求する相手方が不明であるから、それを決定する意味において、費用負擔をする、國あるいは公共團團を相手方として、こういうことをきめただけであつて、その管理するのは國であつて、費用を負擔するのは公共團團である場合に、損害賠償の責任をどちらが負擔するかということまでも決定するのは、こ……
○安田委員 ただいまの點について私も牽連質問を申し上げたいと思います。第一條の二の追加につきましては、私の主義思想からはまことに結構だと考えるのであります。しかし憲法の精神から私權の本質はどうかというようなことを純理論的に申しますれば、私は荊木委員、佐瀬委員の意見と同樣に考えざるを得ないのであります。そこで本條はむしろ憲法の規定よりももう少し進んだ規定であるという議論の方が正しいように思うのであります。私はその議論は省略いたしますが民法改正の趣旨は、憲法の改正に伴つて必要やむを得ざる最小限度の改正を行うというのが、今囘の民法の改正の趣旨であると私は考えるのであります。しからば一條の二は、憲法が……
○安田委員 本民法改正案は、現行民法典中において、新憲法の規定竝びにその精神に反する部分を、とりあえず最小限度において修正せんとするものであつて、民法典全體の根本的改正は他日に期せられておることは、これを承知いたしておるのでありますけれども、民法典の根本的改正ということは、なかなか容易ではございませんので、この民法の改正案は、少くとも今後相當の長い間われらの私法的法律關係を規律するきわめて重大な法典をなすものと申さねばならぬと思うのであります。かかる重大な法典の改正を、きわめて短時日の間に完了すべきことが要請せられ、その審議の方式としましても、三讀會の方式によらず、ただちに一括質問によつて、急……
○安田委員 御提案の趣旨はまことに結構だと存じます。これに關連いたしましてお伺いいたしたいのでありますが、最高裁判所の長官、簡易裁判所の判事の待遇の改善は、十分お考えになつておるようでございますが、これに比例して、地方裁判所の判事の待遇は、現在のままでよろしいかということを、私どもは懸念いたすのございます。この點についての政府の御意見を承りたいのでございます。御承知のごとく、地方裁判所の判事は、新しい裁判所法によりまして、長い年限を經た人のみが任命せられることになつたのであります。この地方裁判所の判事の待遇は、從來の同じような考えのもとに、他の官吏よりも低い俸給があてがわれることになつては、そ……
○安田委員 それでは三十一條の但書の修正案についてお尋ねいたします。この修正案によりますと、投票の總數が、選擧人名簿に記載された者の總數の百分の一に達しないときは、この限りにあらずとなつております。この結果、百分の一に達しない場合には、たとえ罷免を可とする者が多数であつても、裁判官は罷免をされないという結果になるのでありまして、投票者が小數であつて、その中の多數の者が罷免を可とするという結果が出ます以上、何らの手續を要せずして、ただちに反對の結果を認めるということは、不穏當ではなかろうかと思うのでありますが、この點について立案の際に何かの御意見はなかつたのでございましようか。
○安田委員 私の提案いたしました修正案を御説明申し上げます。まず最初に申し上げたいことは、この修正案は、私の個人としての提案でございます。何ゆえに私が個人として本修正を提案したかという理由を、冒頭に申し上げたいと思います。第一囘の國會におきまして、私どもの私生活の根本を規律するところの最も重要な法律で、私どものもつ最大の法典たる民法の改正を目的とする本法案が、本委員會で審議をせられておるのでありますが、私はこの委員會における今日までの審議の經過を見まして、まことに遺憾なものを感ぜざるを得ないのであります。非常に長い時間が政府委員との質疑應答に費されておるのでありますが、私はこれは不必要なことで……
○安田委員 私は第一條の第二項、第二條の第二項について憲法上の疑義をもつておりますから、一應政府委員の所見をお伺いしたいと思います。すなわち第一條には「別表甲號ニ掲ゲザル營團、金庫又ハ此等ニ準ズルモノニシテ前項ノ規定ヲ適用スベキ公益上ノ必要アルモノハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政令ヲ以テ之ヲ同表ニ掲グルコトヲ得」第二條の第二項も、同様趣旨の規定を設けておるようであります。規定は表から申しますと、ただ技術的に法の中に入れて、新しい營團、金庫またはこれに準ずるものを追加することができるという技術的のことを行うようになつておるのでありますが、その實質を考えて見ますと、これを追加することによつて、……
○安田委員 私は實質についてではありませんが、この際この請願に關連いたしまして、一言いたしたいのであります。私はたただいまの請願の御趣旨を承りまして、これがはたして請願に適する事案であるかどうかということに疑問をもつているのであります。國會に對してなされる請願は、國會の何らかの處置を要望するのが請願でなければならぬと思います。ただいま承りますところによると、告訴に對しての檢察廳の處置がわからないから、その點についての政府の説明を求めるという御趣旨である。これは私は請願に適しないものだと思います。かようなことを取立ててやかましく申し上げるのもいかがかと思いますが、もしかようなことが請願として國會……
○安田委員 もう大抵政府委員の意見はわかつたので、その程度で質問を打切つたらどうですか。議論をしきりにやつてみたところで、修正案については、政府委員の同意は要しませんから、打切つていただきたい。私は一生懸命がまんして聴いておつたが、これ以上押問答してみてもしようがないではありませんか。
○安田委員 私は小委員會の原案について、一點疑義を明確にしていただく必要があるのじやないかと思いますので、一點だけ御質問を申し上げます。それは第六條の第二項に關してでございますが、第六條の第二項に「委員は、團會における同一黨派の各所屬國會議員數の比率による政治的實勢に基き」とあるのでございます。この「政治的實勢に基き」という言葉は、法律的に見て、きわめて不明確な用語でございます。私は何ゆえにこれが「比率により」とすることができずに、「比率による政治的實勢に基き」というふうにならなければならなかつたかということは、一應想像ができるのでありますが、將來この文言は、本法の實施の上において必ず紛議を來……
○安田委員 私は議事進行に關してでありますが、衆議院規則の二百三十九條に、「議員は、自己の懲罰事犯の會議及び委員會に列席することはできない。但し、議長又は委員長の許可を得て、自ら辯明し又は他の議員をして代つて辯明させることができる。」という規定があるのであります。規定を盾にとつてどうということを申し上げるわけではござませんが、議員は國民選良でありまして、非常な威力をもつているのであります。その議員の一身上の問題に關することを、院内に勤められる人々が申すのは、非常に申しにくいことも多いだろうと思うのであります。私はかような趣旨で、この規定ができているものだと考えるのであります。ただいまのような、……
○安田委員 議事進行について……。今の点について私は疑義がございます。そのような事件を取上げて、証人を喚ぶ以上は、具体的な喚問事項をはつきりきめて、これについて証人がいかなる関係においてその事実を承知しておるかということの説明を得て、委員会において喚問を決定すべきものであると私は考えます。しかるにただいま拝見した喚問事項を見ますと、きわめて漠然といたしております。これでは私ども委員は、この証人によつて、一体いかなることを聽き、またこの証人がいかなる関係においてこの事実を承知しておるかということも、まつたくわからないのであります。この状態において証人を尋問することは、はなはだ要領を得ない結果に終……
○安田委員 ただいま木村委員からの御発言がありましたように、理論上は被疑事実が罪になるかならぬかということは、本來は裁判所の判定にまつべきものであつて、國会としてはこの点を云々すべきものではない。この國会として逮捕の必要があるかどうか、緊急の必要があるかどうか。それと國会の審議権をそれによつて妨げることがどちらが重要であるかという較量にもつぱら終始せらるべきものであると私は思うのであります。しかしながら本件の問題は中野委員から御発言のありましたように、私どもといたしましては、法律上罪にならないのではないかという疑問があまりに深いのであります。ただいま中野委員から御発言がありましたように檢察廳の……
○安田幹太君 事務総長に伺いたいのであります。前の議会時代に國会議員が逮捕された先例がありますか。
【次の発言】 もしございましたら、その犯罪の嫌疑内容はどういうものであつたかをお知らせ願います。
○安田委員 私は民主党を代表いたしまして、本件に反対、すなわち芦田氏外二名の逮捕に対する許諾の請求を拒否すべしという意見を申し上げます。 國会議員に対する逮捕許諾の請求は、旧憲法のもとにおける帝國議会の長年の歴史の間においても、かつてその例を見なかつたところでございます。しかるに人権尊重の特に強調せらるる新憲法のもとにおける新國会に至つて皮肉にも僅々一年有半の間に、すでに二回にわたつてその例を見るに至り、今後もこの請求が頻々として提出せらるるのではないかとうわさせられていることは、まことに悲しむべき事柄であつて、私どもはかくのごとき現象が何ゆえに生ずるかという点について、この際深き注意を拂わ……
○安田委員 今回提案の刑事訴訟法施行法案においては、新刑訴の施行は公訴の提起ありたる時と定められた。これは前國会において衆議院によつて修正されたためであると思う。しかし私は新刑事訴訟法が新しく一日も早く檢察裁判に適用され、國民がその恩惠をこうむるようにしたい。それがためには前の政府原案の通りにした方がよいと思う。今回の提案のごとくにすれば、事実上新刑訴法は半年ないし一年遅れると思う。この間の事情を聞きたい。
【次の発言】 これは革命的な改革であるから、準備不足を言つていたのではきりがない。政府はさきに公判開始の時としたのは、政府において十分に準備もでき、予算もとれる見込みであつたからだと思う。……
○安田委員 私は主として刑事訴訟法施行法第二條の規定についてお伺いいたしたいのであります。まず新刑事訴訟法と旧刑事訴訟法とのいずれを適用されるかということによつて、被告人の防禦権について非常に大きな差異がある。從つて被告人の利益関係は、この点についてきわめて重大であると考えるのであります。さきの國会に提出されました政府原案は、新法の適用をするか、旧法の適用をするかの分界を、第一審における第一回の公判期日が、開かれるか否かという点に置かれておつたのでありますが、今回御提案の原案については、公訴の提起ということを標準にせられておるのであります。そこでこの点についてお伺いしたいのであります。この新旧……
○安田委員 民主党といたしましては、原案の説明を承りまして至極もつともだと思いますので、賛成の意を表します。
【次の発言】 ただいま私から提案いたしました本法案に対する修正案の内容を御説明申し上げ、その理由を申し述べたいと思います。
本修正案の内容は、先ほど御朗読に相なりましたところで明らかなように、これを要約いたしますと、新旧両法を適用する事件を何によつてわかつたかという点につきまして、政府の原案がこれを公訴の提起によつてわかとうといたしまするに対しまして、私はこれを修正して、今年中に公判期日が開かれるか否かによつて分類すべきであると考えまして、その趣旨を目的といたすものでございます。これ……
○安田委員 こまかい點につきまして規定の欲しいところがありますが、これはこれからの立法の建前として、大體大まかなことをきめて、こまかい點は解釋に任せるという新しい方針から來たものと私は考えますので、昔のような考え方に基いて、規定の足らない點は原案を尊重する意味におきまして私は申し上げないことにいたします。 最小限度不可缺と考えられます點が、私として三點ございます、三つの點につきまして、立案者がいかにお考えになつたかということを聽かしていただきまして、もしその點につきまして、十分な考慮が拂われておられないのであつたならば、御再考を願つて、原案をねり直していただいたらと思つて、三點だけ御質問申し……
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