このページでは松木弘衆議院議員の24期(1949/01/23〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は24期国会活動統計で確認できます。
○松木弘君 ただいま議題となりました議員林百郎君懲罰事犯の件につきまして、懲罰委員会の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本件は去る十九日の本会議において椎熊三郎君提出の懲罰動議可決の結果、懲罰委員会の審査に付されたのであります。懲罰委員会におきましては、二十日及び二十一日の両日委員会を開きましたが、二十日には、まず動議の提出者である椎熊三郎君から提出の趣旨説明を聞き、次いで事犯者林百郎君の身上弁明を聞きました。 椎熊君の動議提出の理由は、林百郎君が昭和二十四年度予算に対する質疑中、入江法制局長の意見を引用するにあたつて、あえてこれを歪曲して予算の審議に重大な支障を與えようとした行……
○松木委員長 これより会議を開きます。
この際ごあいさつを申し上げます。
不肖本委員の委員長に就任することに相なりました。不微不才でございまして、はたしてこの重大なる職責を盡し得まするか、まことに懸念にたえたいのであります。幸いに各位の御指導御鞭撻によりまして、その職責を大過なく盡したいと思う次第であります。何分の御協力をお願いしたいと存じます
これより理事の互選を行います。
【次の発言】 ただいまの林君の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めまして、それでは私から御指名をいたします。
鍛冶 良作君 河原伊三郎君
土倉 宗明君 渡……
○松木委員長 これより会議を開きます。
先日保留してありました理事一名は大西正男君を御指名いたしたいと思います。
次に四月四日の議院運営委員会で決定いたしました第九控室民主党の理事一名追加の件であります。先例によりまして、選挙の手数を省きまして、委員長において指名いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。それでは藤田善光君を理事に指名いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二十一分散会
○松木委員長 これより会議を開きます。
この際お諮りいたします。理事の土倉宗明君、鍛冶良作君及び林百郎君が辞意を表明せられましたので、理事の補欠を選任したいと思います。御異議がなければ、委員長から指名したいと思います。
【次の発言】 御異議がなければ理事に
体々木秀世君 尾関 義一君
井之口政雄君を御指名いたします。
昨日院議をもつて付託されました議員林百郎君懲罰事犯の件を議題といたします。
また懲罰動議の提出者である椎熊三郎君から提出の趣旨について説明を願いたいと思います。
【次の発言】 あとで許します。
次に林百郎君から一身上の弁明を求めます。
○松木委員長 これより会議を開きます。
昨日お求めの資料は、整備してお手元に配付してありますから、さよう御承知願います。
昨日は、椎熊君から動議提出理由の説明を聞き、林君から一身上の弁明を聞いたのであります。この際、両君に対する質疑はこれを省略したいと思いますが、御異議ありませんでしようか。
【次の発言】 御異議ないものと認めまして、さように決します。
それでは本件につきまして、懲罰にすべきやいなやについて、お諮りをいたします。
【次の発言】 ただいまの動議につきまして、討論をいたしたいと思いますが……。
【次の発言】 佐々木君の動議に御異議ございませんか。
○松木委員長 これより会議を開きます。
この際、お諮りいたします事。理事井之口政雄君、理事尾関義一君が委員を辞任されましたので、理事の補欠を選任いたしたいと思います。御意見がなければ、委員長から指名をいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 それでは理事に春日正一君、大西弘君を御指名いたします。
次に去る十三日の議院運営委員会におきまして、理事の数を二名増員することに決定いたしたのであります。理事の追加選任をいたしたいと思いますが、御異議がなければ委員長より御指名をいたしたいと思います。
【次の発言】 それでは高木松吉君、小林進君を理事に御指名いたします。
暫時休憩い……
○松木委員長 これより会議を開きます。お諮りいたします。理事藤田光義君が委員を辞任いたされましたので、理事が一名欠員になつております。この際理事の補欠を選任したいと思います。が、御異議がなければ委員長より指名いたしたいと思います。御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議がないようでありますから、小野孝君を理事に指名いたします。昨日の委員会におきまして小林委員から立花君の弁明のうちにありました、去る十九日における共産党の申合せを成文化したものを提出してもらうことに願いたいとのことでありましたが、林君にこの点を御依頼しておきましたところ、委員長の手元にそれが参つておりますから、これをここで朗読し……
○松木委員長 これより会議を開きます。
議員立花敏男君懲罰事犯の件及び議員小西寅松君懲罰事犯の件を一括して議題といたします。この件につきまして、小林進君より議長及び法務総裁の出席を要求したいとの動議が出ております。この動議について趣旨弁明をしたいとのことでありますから、時間を三分以内ということにいたしまして、これを許可いたします。
【次の発言】 小林君の動議を採決いたします。小林君の動議のごとく議長及び法務総裁の出席を要求するに賛成の方の起立を求めます。
【次の発言】 起立少数。よつて議長及び法務総裁の出席を要求しないことに決しました。
次に石井繁丸君より、事実を明らかにするため、関係議員……
○松木委員 今度予約出版法によることになるようでありますけれども、予約出版法第四條の、予約出版に対しては保証金として予約定價十円未満は五百円、予約定價十円以上は千円ということは、今日の事態に適しておらぬようですが、これは改正される意思はないのですか。
【次の発言】 裁判所法等の一部を改正する法律案につきまして伺いたい。今度裁判所書記を裁判所書記官に改める。現在の書記に任命されない者は裁判所書記官補であるということになつております。書記官の採用制度というのはどういうことになつておりますか。それを伺いたい。
【次の発言】 私のお伺いいたしたいのは、現在の裁判所書記というものは、この規定を見ると、裁……
○松木委員長代理 委員長は所用のために出られませんので、私が委員長の務めを行います。 これより会議を開きます。 本日はまず昨日に引続きまして、出版法及び新聞紙法を廃止する法律案、少年法の一部を改正する法律案、少年院法の一部を改正する法律案、刑法の一部を改正する法律案、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、裁判所法等の一部を改正する法律案、司法試驗法案、会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案につきまして、順次質疑を行い、質疑の後、一昨日付託になりました檢察廳法の一部を改正する法律案、民法の一部を改正する等の法律案、公証人法等の一部を改正する法律案の提案理由の説明を求め、続いて弁護……
○松木委員 ただいま猪俣君の質問に対して、檢察事務官が起訴権を有するのは、檢察廳法の三十六條の規定に根拠しておるという御説明であつたのであります。その説明で了解はできますが、この檢察廳法を見ると、たとえば「檢事総長に事故のあるとき、又は檢事総長が欠けたときは、その職務を行う。」あるいは第五條にも「職務を行う。」という用語が使つてあります。まだあるかもしれませんが、一体事務と職務とはどこで区別されるのですか。
【次の発言】 そうすれば同一の意味に解釈してよろしいのですか。
【次の発言】 認知に関するただいま議題になりました法案は、提出者の古島君が不参でございますから、私の方から簡單に説明いたしま……
○松木委員 第七條第三号はただいまの説明によりますと、犯罪行為のあつた者というのは、私は刑事裁判所で判決を受けた者である、こう考えておつたのでありますが、そうすると裁判所の判決を受けないで犯罪行為とみなされる者ということになるのではないかと考えるのでありますが、そうなりますか。
【次の発言】 第三号を今御説明のように解釈すれば、第二号は必要ないように考えます。犯罪行為のあつたと認められる者、こういうことになれば、罰金刑に処せられた者はむろん入るわけです。罰金刑に処せられなくとも、犯罪行為があつたと認められる者であれば失格するならば、第二号は必要ないように考えられるのですが、そこはどうですか。
○松木委員長 これより懲罰委員会を開会いたします。
この際ごあいさつ申し上げます。このたび国会法の改正によりまして、委員はすべて新たに選任されたわけでありますが、不宵再び本委員会の委員長に就任いたすことになりました。不敏な者でありますが、各位の御鞭撻御指導によりまして、その職責を全うしたいと存じます。何分の御支援をお願いいたします。
【次の発言】 これより理事の互選を行います。五選の方法はいかがいたしましようか。お諮りいたします。
【次の発言】 ただいまの林君の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議がなければ委員長において指名いたすことにいたします。
六四 弘君 ……
○松木委員長 これより会議を開きます。
理事でございました大西君、佐々木君、高木君、志賀君、林君が、その後委員を辞されました関係から、その補欠を選任したいと思いますが、委員長において御指名をいたしまして御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議がなければ。
木村 公平君 佐々木秀世君
吉武 惠市君 大森 玉木君
林 百郎君を御指名いたします。
なお、一名理事が欠けておりましたので、追加選任したいと思いますが、これも委員長において御指名してよろしゆうございますか。
【次の発言】 御異議がなければ、中川俊思君を御指名いたします。
この際暫時休……
○松木委員 この笹沼という人は倉庫業者ですか。あなたは專売所で倉庫に保管しきれないものは、笹沼の倉庫に、保管してあると言われましたね。だから笹沼というのは倉庫業者ですか。
【次の発言】 倉庫業者ではないのですね。
【次の発言】 倉庫業者ではないが、倉庫を持つて、專売所と約束してタバコを保管しておるという、そういう意味ですね。
【次の発言】 そうすると、あなたは笹沼と一緒にそのタバコを持ち運ぶときに、保管を頼まれたから持つて行つたとは考えられなかつたのですか。
【次の発言】 その專売所からタバコを預かるようなことはなかつたのですね。
【次の発言】 笹沼多三郎という人が運送業者というのは、日通との……
○松木委員 他の委員から質問があつたとすれば、私の質問は重複するのでありますが、かんべんしていただきたいと思います。この矯正保護作業の法案のねらいは、政府の提案の理由の説明によつてよくわかるのでありますが、何か感じの上と言つた方がいいかしれませんが、いかにも利潤追求が多分に含まれておるように感じさせられるのであります。なるほど民間事業の仕事をするよりも、国家もしくは公共事業の仕事をすることは、国家に奉仕するという心理的関係においても、これは適切でありましようし、また国の收益、国庫に利益をもたらすということもまた必要なことであろうと思いますけれども、しかしこれが独占的な意味で、官公署や地方公共団……
○松木委員 ちよつと伺いますが、但書の規定は、法令の解釈に関する問題に限定されておるようであります。そうすると、高等裁判所がいかに事実を誤認しても、それは法令の解釈でないのでありますから、結局最高裁判所に対する上告理由にはならぬ、こう考えさせられるようですが、その点はどうなんですか。
【次の発言】 ちよつとそこが問題なんですね。民事訴訟法三百九十五條に「判決ハ左ノ場合ニ於テハ常ニ法令ニ違背シタルモノトス」となつております。この項の一番最後の第六号ですか「判決ニ理由ヲ附セス又ハ理由ニ齟齬アルトキ」こういう場合は法律に違反したるものとすとありますけれども、高等裁判所が理由を付せず、あるいは理由に齟……
○松木委員 これは猪俣君が今質問されたのですが、どうもこの但書が問題になつておるので、重要であるとかないとか、法令の解釈に関する重要なる主張というようなことを一々判断すれば、結局やはり上告事件がたいへん輻輳して来て、やはり判断を加えなければならぬということになれば、事件について上告理由を制限した趣旨が徹底しないように思われるのです。この但書は民事訴訟法の第三百九十四條によりますと「上告ハ判決方法令二違背シタルコトヲ理由トスルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ得」と書いてある。そうすると、法令違背でなければ上告理由とすることができないという原則がここに書いてあるように思われるのです。その次に、先刻政府委員……
○松木委員 ただいま大島さんから御意見がありましたうちに、弊害があるというようなことをお述べになつたようですが、どういう弊害があるか、その例がお示し願えるならお示し願います。
○松木委員 ちよつと私の方から伺います。大分むずかしい問題でありますが、憲法の第二十九條によりますと、「財産権は、これを侵してはならない。」第二項に「財産権の内容は公共福祉に適合するように、法律でこれを定める。」こういう規定になつております。それから民法の第百七十五條に「物権ハ本法其ノ法律二定ムルモノノ外之ヲ創設スルコトヲ得ス、」第百七十六條に「物権ノ設定及移転ハ当事者ノ意思表示ノミニ因リテ其効力ヲ生ス」こういうことになつておるのでございますが、この更生法案によりますと、更生担保権、更生債権というものがあるのであります。それは百二十三條に「更正債権又は更生手続開始前の原因に基いて生じた会社以外……
○松木委員 平和條約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律でありますが、簡單に質問をいたしたいと思います。この法案を提出されるにつきましては、およそ戰時中に行われました連合国人の犯罪に関する刑事事件及びその数あるいは犯罪者数等について調査になつていると思いますが、それをお答え願いたいと思います。特にごの法律によりまして再審査を求める連合国人の、大よそ何か想像されておることでもないかと思いますが、そういう点があるならばどれくらいな見込みでおいでになるか、それをお示し願いたいと思います。
【次の発言】 ただいま資料が配付されたということですが、委員長の宣告によりますと、民事事件の資料は提出され……
○松木委員長代理 本日はこの程度にとどめまして、次会は明九日午前十時より開会いたします。本日はこれにて散会いたします。午後五時十一分散会
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