このページでは高木松吉衆議院議員の24期(1949/01/23〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は24期国会活動統計で確認できます。
○高木(松)委員 議事進行について――この証人は川上の問題で贈賄罪で問われておるのではないですか。あまりおどおどするから……。そういう点をはつきりしないとやはり眞実の証言は得られないのだが、どうもさいぜんから三千円を出しておるという事実がわかつておるのだから、委員長もその点を確めて、あるいは刑事被告人に問われておるかしれないし、また嫌疑を受けておるかもしれないし、そういう贈賄の嫌疑を受けるなり、被告人になるなりの立場があるのではないかということをわれわれは考えるので、特に議事進行について申し上げます。
【次の発言】 徳田君や神山君の名質問で大体具体的のことはわかりましたが、ただその根本の問題に……
○高木(松)委員 大体今委員長が尋ねられたので要領を得たのですが、簡單にお伺いいたします。あなた方は商賣の帳簿はちやんと持つているのですか。帳簿をつけているのですか。
【次の発言】 そうすると二十二年度のほんとうの所得はなんぼですか。要するに必要経費を引いて基礎控除を引いて、残つたのはどのくらいあるのですか。大体でいいのです。
【次の発言】 あなたのは最初の六万円というのが所得かね。
【次の発言】 十五万くらいがほんとうなのをどうして六万円と申告したのですか。
【次の発言】 そこで先ほどから序列の問題があつたが、これは重大な問題だと思う。所得額を決定するのに何か別な方法をわれわれは考えなくては……
○高木(松)委員 今の石田君や神山君のお話にあえて反対するものじやないが、今日呼ばれておる証人は多数おるのです。われわれは國家のために職責を盡すのだから夜中になろうがかまわぬが、しかし証人にめいわくをかけるということは、われわれとして考えなければならぬ。そこでこの問題をあとまわしにして、まず証人の尋問を先にしてもらいたいという動議を提出いたします。それを採決してください。
【次の発言】 私の動議の採決を願います。
【次の発言】 その前に私の動議の採決を願いたい。
【次の発言】 神山君は私の意見に対して誤解を持つておる。実は私はこの問題を取上げないと言つておるのではない。打切ると言つておるのでは……
○高木(松)委員 はつきりしないから聞くんだが。あんたの部落に採草地というのが幾らあるか。
【次の発言】 その採草地が現在水田になつておるところがあるのかないのか。
【次の発言】 どれくらいある。
【次の発言】 あんたは採草地をお持ちになつておるね。
【次の発言】 何ぼ持つておりますか。
【次の発言】 一反と何ぼかわからないからそれをはつきり聞こうと思つた。
【次の発言】 それではよろしい。その採草地が水田になつておる事実はないんですか。
【次の発言】 それから規約の問題になつて來るが、組合から離れたものは組合に耕地を渡すなんという問題は別として、その前項に組合員の耕地は組合で管理するという條……
○高木(松)委員 今の神山君の発言に関連して私からもちよつとお話申し上げたいと思う。神山君はしきりにその問題を取上げておるが、私も注意を拂つて今日まで檢討しておつた。神山君と徳田君の席がそこにあることが、全部こんな原因になつております。というのはそこに風穴がある。その風穴は向うをしめてもその風穴からしてどんどん聞える。これは最近私が研究した結果発見した。現に私がここでしやべつておることも、なかんずく徳田君や神山君のそこでしやべることは、向うをしめておつても、風穴から向うに抜けておるものだからどんどん聞える。これを発見することのでさないようなことで、人の責任を追究するがごときことは、私としても笑……
○高木(松)委員 私の聞きたいことは、証人が現実に関係したことと、また証人の耳で人から聞いたことを聞きたい。そこであなたは先はど保有する耕地を上中下とわけて、原則的なものをつくつたと言われるのですね
【次の発言】 その原則的なものをつくつたものを行うことによつて、公平な期せられるわけですね。
【次の発言】 それは公平を期してやつておりましたか。
【次の発言】 そこであなた方が最終の決定をするまでに、いかなる段階を経てその原則を指示しようとなさるのですか、今ちよつとお話になつたどこが上田であり、どこが中田であり、どこが劣等田であり採草地であるということを決定する段階を話してください。
○高木(松)委員 簡單に要領だけ得たいと思います。私はこういうことを聞きたい。私の考え方は調査委員の調査したところによつてはわれわれの判断はしない。証人の証言によつて委員会中心においてものの判断をしようと思うので、その材料を完全ならしめるためにあなたから聞くのです。前もつてお断りをいたしておきたいことは、現実の問題があれば現実の問題でいいし、現実の問題がなくてもあなた方が日々の現象から受けたあなた個人の主観的な感じの問題まではつきりしてもらいたいと思う。私ども今日まで証人を調べてみると、どうしても明らかにしなければならぬ事情があるのは、農民組合とかまたある政治上の勢力とかをほんとうの心から発展……
○高木(松)委員 私は一点だけ聞いておきたい。先ほどの証人から聞くと、決議機関と執行機関とは列だということを聞きましたが、どういうふうになつておりますか。
【次の発言】 そういうふうに截然と決議機関と執行機関がわかれておれば、決議した事項は執行機関によつて実際上行われることになるわけですね。
【次の発言】 そこで先ほど熱海の決議というものは執行機関にあらずして、決議機関が決議したことになりますな。
【次の発言】 そうするとこの決議機関で決議した事項は、その内容が具体的になれば、執行機関はただちに執行してもよろしいという権限を執行機関に與えたこととなるでしような。
○高木(松)委員 大体わかりましたが、私は本委員会の重点としてぜひ証人に聞いておきたい二、三の点をあらためて聞きたい。それは組合の活動、この形態及びその内容の問題ですが、私の方でもわかつておるところがありますが、あなたの口から特に聞きたいから重ねて聞くのですが、あなたの組合の意思決定機関、決議機関は何と何があるのですか。
【次の発言】 そこであなたの組合、全体として動く場合においては大会と中央委員会とが決議機関であつて、意思を決定することになるわけですね。
【次の発言】 そこでこの意思を決定したものを執行する機関は何と何とがあるのですか。
○高木(松)委員 便宜上写眞を一、二、三、四、五号として、この写眞について聞きたい。この一号はあなたの部下の人だけか、外部の人か。これは電車に入れまいとして手を組んで並んでいるのですが、あなたの同志の人がおるか、あなたの知らない人なら外部の人です。
【次の発言】 あんたの方の車掌はいないですか。
【次の発言】 写眞だけから判断してください。
【次の発言】 車掌区の人は一人しかいないですか。
【次の発言】 この写眞から見て大多数は外部の人ですね。これは二号ですが、二号はどうでしよう。
【次の発言】 何人くらいおりますか。
【次の発言】 三号は……。
○高木(松)委員 きのう出しました写真、かりに一号ですが、この写真の中にあなたはおりますか。
【次の発言】 そうするとこれはあなたのうちという最前の言葉を使うと、うちの車掌さんですか、部外者ですか。
【次の発言】 わかる程度でいい、知つている人がおりますか。
【次の発言】 一人だけですね。
【次の発言】 そのほかは全然あなたの表現するうちの車掌さんじやないというわけですね。スクラムを組んでいるのは‥‥。
【次の発言】 それから二号、これはあなたおりますか。
【次の発言】 あなたの方の車掌さんおりますか。
【次の発言】 あとは。
【次の発言】 大体これは部外者ですね。そうすると部外者であなた知つ……
○高木(松)委員 ただいま賢明なる神山君からこの問題に対して反対するとは思わなかつたくらいなんです。というのは一体神山君何を考えているか。われわれは事案それ自身、それ自体の本質を取上げなければならない。この事案は先ほど内藤委員から申されたように、まつたく日本の再建を阻害する重大なる影響ある事案であります。しかも騒授的に行われているということから見て、本委員会としてただちに発動してこの問題を取上げてこそ、われわれ委員会の存在の理由があると思う。その意味において私はただちにこれを取上げて本委員会が調査に着手すべきものであると思うのでありまして、ぜひとも全会一致でこれを取上げられんことを切に希望いた……
○高木(松)委員 今の神山君の発言中に不穏当な言辞があつたと思います。われわれ当委員会は超党派的にきめるにもかかわらず、(「何を言うか」)默つて聞け、この言葉の中に民主自由党が日本再建に重大な惡影響を及ぼすから、この点に重点を置いて調べるというような言辞は取消していただきたい。
【次の発言】 それを取上げるとは何だ。
【次の発言】 何か重大なことがあると言うから聞いてやつたらどうです。
○高木(松)委員 十五日にあなたが車掌区に行かれたのは何時ごろですか。
【次の発言】 数々の入口があると言われましたが、どこからお入りになりましたか。
【次の発言】 あなたが入つたところはどういう所からですか。地図がなくてもわかります。
【次の発言】 どこからでも入れるが、あなたはどこから入つたのですか。
【次の発言】 建物のどちらから入つたのですか。
【次の発言】 それはわかつています。
【次の発言】 聞く必要があるのです。ちやんとそこに板張りが張つてあるのだから……。
【次の発言】 それから先ほど組合の事務所と言いましたか、そこへ行くのに十人二十人の人が集つているからあいさつをして通つて行……
○高木(松)委員 私は特に今質問をすることを許されたのだが、おそらく私の質問している間に、共産党の神山君がやじるであろうけれども、しかしそんなことにはかまわずにお答え願いたい。それでまずもつてあなたに断つておきたいことは、自分の目で見たこととそれから耳で聞いたこととこの両面から私は尋ねるのでありますから、從つて見たことは見たこと、開いたことは聞いたことと区別してお答え願いたい。それで見た分は見た、聞いた分もむろん事実をわれわれが調べるに必要なのでありますから、聞いたことは聞いたでかまいません。いかなるやじにあつても毅然としてお答え願いたいと思います。先ほど金明福、金逢琴は共産党員だということは……
○高木(松)委員 大体先ほどから聞いてよくわかつたのですが、二三のはつきりしない点があるのでお尋ねします。あなたはあの平市の共産党地区の事務所に何時にいて平事件のことを知つたのですか。記憶をよく呼び起してはつきりしたことを申し述べていただきたい。
【次の発言】 そうです。呼びに來たときです。平事件が起きて先ほどあなたのところに呼びに來たというときです。
【次の発言】 あなたは地区委員会を開いているということは認めているのですね。
【次の発言】 地区委員会はだれとだれとで開いていたのですか。
【次の発言】 それならば地区委員会が開かれているかいないかわからないはずじやないですか。人もわからず何を……
○高木(松)委員 大体ただいまの証言でつかめたのですが、どうでしようか。証人はこの事件の全貌から見て、何かこの事件の裏に大きなものがあつて、糸でも引いているじやないかと思われるふしを考えられたことはありませんか。
【次の発言】 具体的にその煽動したものがわかりませんか。言いかえれば、共産党あたりが特に指令を出してこういう問題を起したというような具体的事実をあなたの方で押えている点はありませんか。
【次の発言】 結果から申しますれば、何か特に警察方面のみをねらつて襲撃したというような一種の何か統制のとれた命令関係でもあつたように思われる節はありませんか。
○高木(松)委員 郡山の騒擾事件は六月二十七日から七月五日ごろまで連続的にあつたわけですね。
【次の発言】 そこで無遠慮なお尋ねになるかもしれぬが、私どもの感じとして、共産党の者が中心になつてさようなことをやつて、約一週間、八日もやつておられたので、今なおあなた自身が何かの恐怖的なものにおそわれているように感ずるが、その点はどうですか。
【次の発言】 それならいま一歩進んで失礼かも知らぬが、本日の証言によつて、また國に帰つて問題が起きやしないかというような危惧の念にかられて、お話になつておるというような向きはありませんか。
【次の発言】 それではあらためて聞きますが、三十日の晩ですが、あなたの……
○高木(松)委員 ちよつと聞き落としたのだが、あなたの炭鉱で第一組合と第二組合のできたのはいつごろですか。
【次の発言】 しかし第二組合ができるまでの間、第一組合と第二組合のような流れが、あなたの山で抗争をしていたことは事実ですね。だからあなたの方から見れば、組合のできたのはそのときだが、その前から二つの流れのあることはお認めになりますね。
【次の発言】 そこであなたは経営者として、一体第一組合のようなやり方をして山の経営が成立つて行くと思いますか、それとも崩壊してしまうと思いますか。
【次の発言】 第一組合のようなやり方で山の経営が成立つて行くか、それとも自然的にどうにもこうにもならなくなつ……
○高木(松)委員 一点だけ、十二日の二階の所長室におつた課長は――営業部長はおりましたね。
【次の発言】 資材課長がおりましたね。
【次の発言】 設計部長がおりましたね。
【次の発言】 ほかに四名課長がおつたね。
【次の発言】 そこであなたは下でいわゆる人民裁判をやられておる。上の人民裁判の様子は、直接見なかつたであろうがあとで聞いたろうと思う、私の方では比較的はつきりしておるが、香川、池田、黒神というような者がかわるがわる裁判長になつて、その裁判のしぶりは、顔を上げろとか、声が小さいとか、お前の顔は吉田に似ておるではないか、お前は資本家の犬だとか、お前はおしかというようなことをかわるがわる問……
○高木委員 廣島縣には公安條例が公布されていますか。
【次の発言】 そこではデモが行われておりましたか。
【次の発言】 これらのデモは届出をしてやつたと聞いておりますか。それとも無届けで違法のデモをやつたと聞いておりますか。
【次の発言】 よろしゆうございます。それから先ほど主食掛賣り鬪爭というものが行われていると言うが、それはどこか共産党の本部あたりからの指令でも出て、主食の掛賣り鬪爭をやつておつたような形勢がありましたか。
【次の発言】 今回の爭議やデモが主として共産党員に指導されてやつておつたという事実は認められますか。
【次の発言】 そこで爭議及びデモの前後に共産党の首脳部が廣島を中心……
○高木(松)委員 平騒擾事件に関する調査報告をいたします。私どもは委員の安部俊吾君、菅家喜六君、石井繁丸君、聽濤克巳君と私とが調査の責任を負つて八月十八日に上野を出発して八月十九日に平に着きました。その日に石城の地方事務所で証人の訊問をするとともに平市の警察署、湯本町警察署、内郷の警察署を実地調査いたしております。八月の一十日には平を発ちまして高萩に参りました。高萩町警察署、高萩炭鉱事務所、高萩炭鉱組合連合会及び高萩炭鉱北方坑事務所を実地調査いたしました。それから八月二十一日朝に平駅前の掲示板の実地の調査をいたし、平を発つて郡山地区警察署と郡山市警察署に参り及び郡山市役所を実地に調査いたしまし……
○高木(松)委員 國警における政治的責任は、國会にだれが負うのですか。
【次の発言】 要するに国警の行動におけるところの國民に対する責任です。
【次の発言】 どういう形で国家公安委員会が國会に責任を負うのですか。
【次の発言】 最終の責任は総理大臣が國会に負うと承つてさしつかえありませんか。
【次の発言】 そこであなたにお聞きしたい。警察法の第四條に「総理大臣の所轄の下に」と書いてありますが、この所轄のもとにということを國警長官はどういうふうな解釈をされて現在行動をとりつつあるかをお話願いたい。
【次の発言】 所属というものの法律的内容をどう解釈されておりますか。具体的に御説明願いたい。
○高木(松)委員 私も大体皆様が輪郭を聞かれたのでわかつたのですが、ただ議院の秩序を維持したり何かするために、いろいろの規則をつくつてあるので、まつたく議院の中ではわれわれ安心している。そういう全然不用意のところへ、暴力を用いてポカンとやられるというようなことになると、われわれも相当考えなければならぬ。危險が常に迫つているようでは、眞の使命を果すこができないので、あなたはどの程度力を入れてなぐつたか、げんこつでなぐつたか。さわつたというような言葉を使つておりましたが、どうですか。
【次の発言】 そこで具体的な問題に移るのだが、神山君に対してやつていることが危險だから、一つバアンとやればこれでと……
○高木(松)委員長代理 それでは刑法の一部を改正する法律案、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、犯罪者予防更生法案、同施行法案を一括議題として質疑に入りたいと思います。質疑の通告がありましたからこれを許します。大西委員。
【次の発言】 それではこの程度で質疑を打切つて、次会に質疑を続行することにいたします。
【次の発言】 なおこの際お諮りいたしたいことがございます。委員会において調査いたしておりまする少年犯罪に関する事項の調査のために、委員を派遣いたしたいと存じまするので、衆議院規則五十五條によりまして、委員派遣の承認の要求を議長に提出いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
○高木(松)委員 大体同僚委員の御質問によつてわかりましたので、私はごく簡單に二、三の点を伺つておきたいと思います。
少年院の教官を採用する方法はどういうようになつておりますか。
【次の発言】 教官の職務は相当重要で、しかもむずかしいように私は思うのですが、この教官を採用して、一定期間修習教育をするというようなことは考へてはおりませんか。
【次の発言】 東北少年院を特別少年院に指定した理由はどこにありますか。
【次の発言】 事故表を見ると、東北少年院が最も多いし、最近では新聞紙上に傳えられたようないろいろな問題が起きておりますが、政府では設備が不十分なためにこういう事故が起きたとお思いになる……
○高木委員 東北少年院の放火事件は何であるのか、お伺いします。
○高木(松)委員 私は民主自由党を代表して、原案が最も妥当なるものと信じ、これに賛成するものであります。
○高木(松)委員長代理 休憩前に引続き会議を開きます。
これより裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府より提案理由の説明をお願いいたします。
【次の発言】 本案に対する御質疑があれば、承まります。
【次の発言】 それでは眞鍋勝君より質疑の通告がありますので、これを許します。
【次の発言】 次に裁判所職員の定員の一部を改正する法律案を議題として質疑に入ります。
【次の発言】 他に御質疑はありませんか。――御質疑がないようですから、これより討論採決に入ります。
討論はいかがいたしましようか。
【次の発言】 それでは討論を省略して採決いたします。
本案に……
○高木(松)委員長代理 これより会議を開きます。
ただいま委員長が司令部の方に行つておられますので、私が委員長を代理いたします。
この際お諮りいたしますが、農業資産相続特例法案が農林委員会に付託されておりますが、本委員会にもきわめて関連が深いのでありまして、農林委員会と連合審査会を開きたいと思いますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 それではさよう決定いたします。
【次の発言】 次に公証人法等の一部を改正する法律案が本委員会に予備付託になつておりますので、これを議題としてこれより審査に入ります。まず政府より提案理由の説明を聽取いたします。村上政府委員。
○高木(松)委員 ごく簡單にお伺いいたします。あなたが花園纖維株式会社の相手として調べたのは、横浜交通局だけですか。
【次の発言】 これはほかも同じような関係にあつたのじやないか。やはり組合か何かで営利を目的としないわけでしよう。交通局だけを取上げたのはどういうわけですか。交通局を取上げて檢事局に書類をやつたのは……。
【次の発言】 それで檢察廳とか裁判所とか役所に対しては、先ほどあなたがおつしやるような犯罪が成立しておつても、そういう面のときには寛大にするとか、目こぼしにするというような不文律が、あなた方の中にあるのですか。
【次の発言】 やはり悪ければ嚴然とした態度でやるのですね。
○高木委員長代理 これから会議を開きます。
委員長が所用のため出席できませんので、理事である私が委員長の職務を代行いたします。
本日の議事に入ります前に、御報告いたしたいことがございます。本日委員金原舜二君が委員を辞任せられたため、その補欠として本日角田幸吉君が議長の指名で補欠選任せられましたから、ここに御報告申し上げます。
これから本日の議題に入りたいと思います。横浜地檢問題に関する件であります。これを議題といたします。本問題は、第五國会に引続きまして五名の証人を喚問いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 異議がなければ、岩山明正君、後藤つぎ君、平林昇君、榊清史君……
○高木(松)委員 私は別に証人の責任を問う意味ではなく、國政調査を眞劍にやりたいという意味で聞くのだから、あなたの現在思つておることをざつくばらんに言つていただきたい。そうしませんとわれわれも職務執行がまじめにできなくなるという危險があるのみならず、それはただちに國家に重大な影響を及ぼすのであるから、その点をよくお考えになつて、別にあなたの責任を問うわけではないのです。それで私どもは先ほどから問題になつておるこまかい具体的な問題よりか、その根本に流れておるものさえはつきりさせてもらえばいいのです。というのは命令を口頭でしたからとか、命令を強い意味で言つたからとか言うが、少くとも署長が命令をすれ……
○高木(松)委員 ただいま猪俣君、上村君から大体の報告があつたのであります。そこで、私ども調査委員としての使命は、事実を調べて当委員会に報告するというのが主であつて、事実から來る諸他の結論を断定的に報告申し上げるということは、かえつて差控えることがよろしいのじやないかという考え方も持つておるのであります。しかし事実と結論とは因果の関係でありますから、ものの見ようによつて結論まで申し上げ、結論から事実を明らかにするということも必要であろうと思う。そこで先ほど御報告になつた猪俣委員の御報告は、大体において私どもが見たり聞いたり実地調査した結果を報告しておることを私は認めます。しかしここに上村委員の……
○高木(松)委員 私はたびたび休んだので、前の経緯はよくわかりませんが、いま林君の言われることは、当委員会が何の目的でするのか、意思を表示するのか、單なる研究をするのか、そうして統一的の意見をいわゆる天下に発表しようという目的のためにやるのか、どういう目的でおやりになるのか、この点を明確にしていただきたい。
【次の発言】 それはわかつておる。どうしようというのかということを聞いておる。
【次の発言】 そうすると今の林君のお話は、それを調べて勧告するという目的のために当委員会が活動する、こういうわけですか。
○高木(松)委員長代理 それでは始めます。
ただいま神山君より委員長不信任案の動議を提出されましたので、理事の諸君の御協議によつて、私が委員長として不信任案の動議について議事を進めることにいたします。
神山君の委員長不信任案の動議に賛成の諸君の御起立を願います。
【次の発言】 起立少数。よつて神山君の不信任動議は否決せられました。(拍手)
〔高木(松)委員長代理退席、委員
長著席〕
【次の発言】 今神山君の発言の中に、われわれの行動が―であるということを表現をされたが、取消しあらんことを願います。
○高木(松)委員 私は委員長の聞いたこととなるべく重複しないようにするつもりですが、筋道からいつて多少重複する点があるかもしれません。まず第一に、油糧公団の性格をはつきりさしてもらいたい。どういう性格ですか。
【次の発言】 そういうことは当然われわれはわかつているんだが、あなた方のやつている仕事から、そういう性格を認識しているのかどうか疑がわれるので聞いたんです。
それから組織はどういうふうになつていますか
【次の発言】 それでどれくらいの職員が数にしておられるのですか。
【次の発言】 それからこれも特に確かめておきたいのですが、仕事の内容と経理の関係はどういうふうになつているのですか。
○高木(松)委員 あなたは油糧産業株式会社の株を持つておりますか。
【次の発言】 幾株持つておられますか。
【次の発言】 今日まで株の配当金はありましたか。
【次の発言】 この油糧産業株式会社の資本金は幾らになつておりますか。
【次の発言】 そうすると、公団の方ではこれに相当仕事をまかせておりますね。仕事や保險の代理店や何かのことをやつているようですね。そこで結局あなたの個人名義に、保險の期間がだぶつたり何かした時のもどし金を入れておりますが、そういう対立的関係にあるものに完全な監督ができますか、あなたの方で公団の利益を主張するのに、じやまになるようなことはありませんでしたか。
○高木(松)委員 どうもわからないからはつきりしたことを言つてもらわなくちやいかぬ。こういう疑いを持つているということをあらかじめ言うから、それに基いて答えてもらいたい。油糧公団も、大豆協会も、それから油糧産業株式会社も、たれか一人大きなものがうしろにおつて、からくりをやつて、その大きなものの威力を借りて農林省を圧迫したり、安本を圧迫したりして、なし得ざることをしているような疑いが国民の中にわいて来ている。それを解明せずにはわれわれの責任を果せないんだから、その点をあらかじめ頭に置いてお答えを願いたい。そこでまず第一にお尋ねしたいことは、あなたは油糧産業株式会社の株をお持ちになつていますか。
○高木(松)委員 私どもは検事局でないから、犯罪が成立するとか、しないとかいうことを聞くのじやありませんから、そのつもりでお答え願いたい。一体あなたは公団の役職員として、だれに対して自分の責任を負うものであるとお考えですか。そしてだれの利益のために働くべきものであるというお考えですか。
【次の発言】 だれに対して責任を負い、だれの利益のために働くべきものだということを考えておられるかということです。
【次の発言】 そういう考えで、ただいままで申し述べた事実を行つて来たのですか。
【次の発言】 私どもはあなたから聞くと、その考えとは別で、あなたの持つておる徒党のために利益をはかろうとして、強弁せ……
○高木(松)委員 今大体菅家君から質問し、なお委員長から詳細に質問したのでありますが、ごく要点で私どもは納得のできない点をお聞きしたいと思うのです。 まず第一に、私どもの使命をよく自覚されて、協力してもらいたい。ただその場限りの答弁をせられることによつて、問題がなおさら疑惑を深めて行く。私どもはどうしてもこの問題は、はつきりありのままの姿にして国民の前に批判を請わなければならぬ問題であると考えている。そこで先ほどからあなたの供述になつておるその態度と内容、それから実際過去において油糧公団に対するあなたのおやりになつた仕事の内容を見て、あなた自身がはたして公務員としての責任を自覚せられてやられ……
○高木(松)委員 和田さんは私どもの先輩だから敬意を表しながら、とにかくお尋ねしたいと思います。
大豆協会というものは何です。これはいかなる性質のもので、国家機関とどういう関係があり、そうしてどういう法的基礎に基いてかような国家の金を使うようになつておるのですか。
【次の発言】 今お答えになつた程度では国民は納得いたしません。あなたとしてそれ以上の説明はできませんか。
【次の発言】 そうしますれば、一歩進んで会長の権限というものは、どういう関係のもので、どういう仕事をされるのですか。
【次の発言】 そこでつつ込んでお尋ねいたしたいことは、大豆獎励金集荷督励費というものは、何人の負担においてあ……
○高木(松)委員 大体わかつたのですが、わからないところが、一番重要な点であつて、これを聞きたいのだが、一体物価庁が価格を決定するときに、何か基準でもあるのですか。どこからでも申し出て来れば、それをただちに価格の中に織り込むようなことになつておるのですか。
【次の発言】 唯一の例外だと言うが、そういう例外は、どの省からでもいつて来れば、価格をきめるときにその例外を用いるのですか。
【次の発言】 その例外を認める法的根拠というものはあるのですか。
【次の発言】 ないのにかつてにできるのですか。
【次の発言】 しかしあなたは国家の役人として、前にやつていたのは帝国油糧株式会社、いわゆる民間の会社で……
○高木松吉君 ただいま事務総長からお話になつた件につきまして、過般角田委員及び委員長から説明があつたと思いますので、重複するかもしれませんが、栃木県太田原町の方は、太田原簡易裁判所の小菅判事が、弁護士と結託、収賄をして裁判をしたという理由で、太田原の鈴木忠次郎という者から訴追請求がありました。これはどうしても現地に出張して事情を調査しなければならぬということになるのであります。長崎市の方は長野地方裁判所の飯島判事が不当に拘留をしたので、被害人が死亡したという理由で訴追が参つたのであります。これも現地で関係者を呼んで調査しなければなりません。なお詳細に説明を申し上げたいのでありまするが、われわれ……
○高木(松)委員 委員長の互選は、投票を用いずに、鍛冶良作君を推薦せられんことを望みます。
【次の発言】 理事の互選はその数を十名とし、投票を用いずに、委員長において指名せられんととを望みます。
○高木(松)委員 私ちよつと中座したので、あるいは重複するかもしれぬが、簡單にお伺いしたい。その前にお断りしておきたいのは、過去にできた刑事問題とか何とかいうことをあなたに聞こうとするのではない。要するに国民負担があなたの言うところでも九十億、約百二十億と言う人もあるし、百五十億と言う人もあります。実際清算してみなければわからないでしようが、相当の巨額の負担を国民にかけることに相なつておるのです。そこであなたが配炭公団の総裁として長い間勤められて、この配炭公団方式によるところのいわゆる経済活動というものは、日本国民のために利益になつておりますか。言いかえれば従来通りのいわゆる配炭方法をした方が……
○高木(松)委員 私があなたに聞きたいことは、この配炭方式の制度が悪くて国家にこんな大きな迷惑をかけておるのか。運営が惡くてこういう迷惑をかけておるのかが聞きたい根本の問題なんです。そこでむろん手放しの自由主義経済というものはないんで、客観情勢に適応して、自由経済の運営をなすべきものなんです。しかしこの公団法を制定した当時の客観情勢は、公団法のような完全統制をしなければ日本再建に協力できなかつたか。そうでなく、やはりその重点は自由経済に置いて、客観情勢とにらみ合せて、適当な制限のわくをはめた方がよかつたのじやないか。あなたは実際の体験者として、どつちの方法をとつた方が石炭の経済運営によかつたと……
○高木(松)委員 今井手委員からお話があり、井手委員はよくわかつたように言われたが、私としてはつきりしておきたい点が一、二点ある。というのは、年度末に評価益を出すとこう言つておりますね。この評価益は帳簿の上で出すわけですか。
【次の発言】 そこでこの点はつきりしておきたいのは、現実帳簿に記載した炭があつても、事実調べてみたらない場合がありませんか。
【次の発言】 そこでそれが問題で、要するに年度末の赤字、黒字の問題は單なる架空の問題であつて、実際の事実を調査して結論を出したのではないのですね。
【次の発言】 それでわかりました。そこでこの薪炭特許会計を終結したときに、初めて現実の品物のたなおろ……
○高木(松)委員 証人が在ソ中体験したこと、体験を通じて想像したこと、それから日本に帰つて来て日本で体験したこと、体験から想像して結論を得たことで、日本共産党は国際共産党もしくはソ連の手先になつて国内で動いているのであると結論づけるような事実はありましたか。
【次の発言】 それでわかりましたが、そうすると、この祖国との間に相当の連絡を保つて、日本共産党が行動をとつている事実はお認めになりますか。
【次の発言】 それは抽象的にははつきりとお認めになつているが、具体的に、どういう点ではつきりと認められるか。また理論的には、今証人の言つたように祖国とともに動くという、国際的に共産党がいわゆる祖国とと……
○高木(松)委員 抑留されてからこちらまで来る間の生活状態は、どんな生活をされたか。牛馬のような生活をされたということを聞いておるが、その具体的事実を明らかにしてもらいたい。
【次の発言】 いや、ちよつと待つてください。人間の生活というのは、ある程度客観的にきまつておるものであります。主観的の体力とか、気持の持ち方によつて多少の差はあつても、客観的にものを見ることができる。われわれはあまり残酷な生活をさせられるような状態に置くものを、牛馬のようにこき使うとか、牛馬のように追い詰めているとかいう言葉を使つておりますが、抑留生活の生活実体がそうであつたということを数々聞かされております。証人からも……
○高木(松)委員 お疲れでしようけれども、冷静にお答え願いたい。今あなたがロシア語で読まれたこの手記は、どこでまとめたのですか。
【次の発言】 そうしますと先ほど質問者にかなり長く政治将校が答えたというが、それは思い出せませんか。かなり長くという言葉を使つておりますが……。
【次の発言】 あなたは長いこと通訳をされておつたのだが、その間政治将校であつた人、何人と接触されましたか。
【次の発言】 その前はありませんか。
【次の発言】 何人くらい会つておりますか。
【次の発言】 そこでその政治将校とあなたは雑談をかわして、いろいろ話をしたことがありますか。
○高木(松)委員 ただいま証人の発言中に、委員に対してまじめに聞けという趣旨の発言がありました。委員会の権威のために不穏当と思いますから、委員長から取消しを要求されんことを望みます。
【次の発言】 証人はソ同盟におられたときの実情、それから今度帰つて来られまして、アカハタ関係の記者及び共産党の方々とお目にかかつて受けられた感じ、こういうことを前提としてものを判断していただきたいと思う。何も共産党にくみすることもなし、共産党を敵愾現することもない、真実を真実としてお述べ願いたい。そのつもりでひとつお話願いたいと思う。
まず第一にお尋ねしたいことは、先ほど菅通訳の態度があいまいであるということを……
○高木(松)委員 議事進行について申し上げます。
徳用証人も相当疲れたように思いますから、この際休憩しまして、午後に続行されんことを望みます。
【次の発言】 私の動議を採決してください。
【次の発言】 徳田君発言を許しません。
【次の発言】 靜粛に願います。
【次の発言】 どうぞ。
○高木(松)委員 この程度で討論の打切りを望みます。
○高木政府委員 土地台帳法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 現在の土地台帳及び家屋台帳は、土地家屋の状況を明らかにし、地租及び家屋税を徴収するために必要な事項を登録する課税台帳でありますと同時に、地籍、家屋籍に関する台帳といたしまして、不動産登記制度の基礎ともなつているのであります。しかるにこの土地台帳及び家屋台帳に登録する賃貸価格の調査決定は、税務署においてこれを行うこととなつております関係上、その台帳の事務は税務署の所管とされていたのでありますが、他方不動産登記の事務が登記所の所管でありますために、不動産制度の見地から考えますならば、いたずらに手続を……
○高木政府委員 ただいまお申し述べになりました宮城県刈田郡白石町に簡易裁判所設置方請願の御趣旨は、ごもつともに存じます。 政府といたしましては、本件は初めての請願でありますので、早速関係庁へ照会いたしまして、諸般の状況を調査中でありますから、右調査の完了をまつて、適当に処置いたしたいと存じますから、さように御了承をお願いいたします。 なお眞鍋委員からお述べになりました陳情につきましては、政府といたしましては、鳴門市に簡易裁判所及び区検察庁設置方については、目下調査中であります。いまだ調査書類が到達しておりませんが、最高裁判所とも協議いたし、なるべく御期待に沿うように努力いたしたいと存じます……
○高木政府委員 ただいま議題となりました土地調整委員会設置法案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 この法律案は、別に提出されております鉱業法案並びに採石法案と密接不可分の関連を有し、これと表裏一体をなすものであります。鉱業または採石業は、国の経済力を増進する上におきましてきわめて重要な産業でありますから、一方において大いにその開発を奨励しなければならないことは申し上げるまでもありませんが、他方において、これが農業、林業その他の産業及び一般公益に及ぼす影響、ことに開発の対象となる土地に対します影響がきわめて重大なものであることは、鉱業または採石業の規模の点から見ましても、当然予想さ……
○高木政府委員 この請願の趣旨はまことにもつともであると考えられまするが、指紋を個人識別法として取上げ、従来のように刑事政策的な面ばかりでなく、その他のすべての場合にもあわせて活用できるようにするために、広く一般国民を対象とするためには、戸籍などと同じように取扱う必要もあると考えられ、その実施の方法等については、さらに慎重に研究し、その上で関係の各方面とも協議し、将来における立法上の措置等、趣旨のあるところは十分尊重して行きたいと思いまするから、さよう御了承願います。
【次の発言】 ただ今お申し述べになりました宮崎県南那珂郡福島町に簡易裁判所及び区検察庁設置方請願の御趣旨は十分了解いたしました……
○高木政府委員 ただいま上程になりました法務府設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を簡単に説明いたします。 まず、少年院の分院の本院への昇格から申しますと、御承知のように、昭和二十四年一月から新少年法が実施され、それ以来少年院の施設につきましては、絶大な御支援のもとに相当程度の充実を見たのでありますが、このたびの少年法の適用年齢の制限解除に伴い、さらに一層その切実さを加えて参りましたので、分院の現状から見まして、一、本院から遠距離にあるもの、二、本院とその性質を異にしているもの、三、分院が多数あるため本院の負担が過重になつているもの等、特に指揮監督及び運営上少なからず困難を伴……
○高木政府委員 ただいま議題となりました商法の一部を改正する法律施行法案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 御承知のごとく、昨年五月十日公布せられました商法の一部を改正する法律は、本年七月一日を施行期日としておりますが、この施行法案は、改正法施行のために必要な経過的措置を講ずることを主眼とするものであります。 次にその内容の大略を御説明申し上げます。 この法律案は、新法は、原則として新法施行前に生じた事項にも適用せられ、ただ新法施行前に旧法によつてすでに生じ終つた効力は、これを妨げないこととする経過措置の根本原則を明らかにいたしまして、新旧両法の調和をはかりますとともに、この……
○高木政府委員 ただいま議題になりました会社更生法案につきまして、提案の理由を説明いたします。 会社、特に株式会社が近代の企業形態の代表的なものであり、現在の経済社会においていかに大きな役割を果しているかということは、いまさら申し上げるまでもないところであります。ところが、この会社が一たびその事業に破綻を来した場合にはどうなるかと考えますと、終局的には、申すまでもなく破産ということになります。破産をいたしますと、その財産を換価して債権者に分配することになりますから、通常その企業は解体され、関係当事者はもとより、社会的にも大きな損失をこうむることになります。それでは破産をさせずに事業を更生させ……
○高木政府委員 ただいま議題になりました、商法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 御承知の通り昨年第七回国会において成立いたしました商法の一部を改正する法律によりまして、商法については、株式会社に関する部分を中心とする大改正が加えられたのでありますが、他の法令中には、商法の規定を引用し、あるいはこれを基礎としているものが相当数に上つておりますので、商法の改正に伴い、これらの法令中改正を必要とするものを生じたわけであります。 この商法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案は、改正を必要とする関係……
○高木政府委員 岐阜県揖斐郡揖斐町に簡易裁判所及び区検察庁設置方請願に対する法務府の意見を申し述べます。 簡易裁判所及び区検察庁は、その数が十分でありませんので、その増設方につき、全国各地から国会その他に熱心に請願や陳情がなされているのでありまして、名古屋高等検察庁管内のみで十一箇所に及んでおるのでありますが、財政その他の関係からその増設は思うにまかせない現状にあるのであります。 今回請願のありました岐阜県揖斐郡揖斐町に簡易裁判所及び区検察庁設置のことにつきましては、さきにその旨の請願書が提出されましたので、すでに調査の結果、土地の状況も一応判明いたしましたが、今申し上げましたような事情も……
○高木政府委員 暴力によつて犯罪を敢行する者に対しては、従来より厳重な処罰方針をもつて臨んでいるのであつて、こういつた暴力者の存在を公然と認めているような事実はないと考える。今後もこの種暴力事犯に対しては、取締り機関が一致協力して厳重な取締りを励行し、これによつて社会の秩序を確保し、この種犯罪の根絶を期する所存であるが、これらの犯罪は往往その立証に困難を感ずる事例が少くないから、そのためには一般国民の勇気と協力を切にお願いする次第であります。
【次の発言】 ただいまお申述べになりました司法事務の改善に関する陳情に対する政府の意見を申し上げます。
まず第一の点でありますが、民事訴訟における訴訟……
○高木(松)委員 ちよつと私はほかへ行つていたので、あるいは重複するかもしれないですが、とにかくこの問題は、国民一般が相当関心を持つているのだから明瞭にしたいと思います。われわれだけ承知したのではいかぬのである。そこで、あなたは財務局の局長であるから、国有財産の保管ということが重大な問題だという認識は持つておられましようね。
【次の発言】 そうすると、きようここへ出て来られたのは、この第五起重機の問題で来たということもおわかりですね。
【次の発言】 それではこまかいことを部分的に聞かずに、この起重機があなたの方の保管の手に入つてから今日までの経過を、初めから詳細に秩序正しく述べてもらいたい。
○高木(松)委員 まず第一に、福岡特調とあなたの方との起重機船使用に対しての契約の内容が明かかになつていない。どういう契約の内容なのか。
【次の発言】 そのあつた経過はわかりますが、その契約の内容が問題なので、契約の内容を聞かしてほしいのです。
【次の発言】 契約を結びましたとあなたは言つているのでしよう。そうしたらその契約を結んだ内容があるはずです。軍に契約を結びましたという表現では、われわれには内容はわからぬ。そこであなたにその結んだ契約の内容をお尋ねする。主として起重機を中心にしての問題をはつきりさせてもらいたい。
【次の発言】 その契約書はお持ちになつていますか。
○高木(松)委員 うんと聞きたいことがありますが、一番重要な点です。一体あなたがこの契約をして諸多の仕事に手をつけるということは、先ほどからたびたび言つているように、利益を得て、要するにその利益の十分の一の範囲において、磯川のやつている仕事に寄付しようというもくろみだつたのですか。
【次の発言】 それは間違いないのですか。
【次の発言】 そうすると目的は、磯川と一緒この地所の上にいろいろなものを経営して利益を得て、その得た利益の十分の一をやるというのだから、真の目的はこういう慈善事業を口実にして利益を得る。しかし口実にする手前として十分の一ぐらい、百万円もうけたら十万円ぐらいは寄付しなければな……
○高木(松)委員 どうも事実がはつきりいたしませんから、くどいようだが聞いておきたい。
旧衛生試験所跡の土地というものは証人は知つておられるのでしようか。
【次の発言】 はあ。
【次の発言】 そこで幾坪手に入れられたのです。全部で……。
【次の発言】 ここを聞きたいのです。聖十字学園から最初買受ようとした坪数は幾らであるか。
【次の発言】 そこでお尋ねいたしますが、その物件をあなたの秋葉原支店と聖十字学園との間に契約ができたのですか。
【次の発言】 そこを明瞭にしてもらいたい。直接契約できたのでなければ、その名前を借りたところとどういう契約をして、その名前を貸したものと聖十字学園との間に、ど……
○高木(松)委員 まず第一に、証人は、証人個人の財産をどれくらいお持ちになつておりますか。
【次の発言】 社会事業とは、どういうことをさして社会事業といい、また社会事業の法的根拠はどこにあるのですか。
【次の発言】 無一物のあなたが困窮者を救うというようなことはできることですか。
【次の発言】 あなたの計画でできていますか、今は。
【次の発言】 それではあなたの根本の心境を聞くが、この旧衛生試験所を払い下げてもらつてした仕事は、これは社会事業だとはつきり今信じておりますか。
【次の発言】 総合的に考えて、この問題であなたは良心に恥じておりませんか、おりますか。
○高木(松)委員 証人はこの問題を通じて、国民の公僕としてなすべき仕事の責任を尽したとお思いになつておりますか。
【次の発言】 そういう長い考え方でなく、どういうふうに今考えておられるかという感想をまず第一に聞きたい。あなたの感想……。
【次の発言】 こういう国有財産の払下げは、従来今のような方法をもつてほとんどやられておつたのですか。言いかえれば、今のような程度の注意義務だけでおやりになつておつたのですか。
【次の発言】 現在でなくして、当時他に国有財産の払下げをしたものが数々あるでしよう。それに対する注意の程度はこの問題を取扱つたと同じ程度の注意以上には払われなかつたと言い得るかどうかと、……
○高木(松)委員 里親制度というのは養子にするということですね、法律的に言うと。籍を入れるということでしよう。
【次の発言】 それで法的なことは大体聞かれたようだが、私は三つ聞きたい。山形県の親元の状態がどういうふうな実相か。それから神奈川県の受入れ方がどういうふうな事情か。それから子供の心理状態がどういうような心理状態になつているか。この三つの点を詳しく説明していただきたい。
【次の発言】 具体的に聞きましよう。先ほどの証人の証言によると、親の方が経済的に子供を育てる能力がないので、喜んで神奈川県によこしておるという供述があつたわけです。そこで私が聞きたいことは、どういうような経済実情にある……
○高木(松)委員 関連して、そうすると、その法律上の根拠はいかようあろうとも、末端の監督の実際に当るのは山口県であつたことは間違いないですか。
【次の発言】 そうすると、あなた方三月の半ば過ぎに現地に行つて、違法の引揚げをやつているという事実を認定したのですから、違法引揚げによつて引揚げ許可条項以外の、たとえば船体を破壞して揚げたとか、いろいろなことがあるようですが、その被害トン数とか被害金額はちよつとわかるまいが、被害トン数などはわかつておるのですか。監督の責任上、少くとも盗んで引揚げた部分に対する調査はできておりますか。
【次の発言】 そこは責任ある立場にある以上は、むろん刑事問題になるも……
○高木(松)委員 証人にお尋ねしたいが、あるいは私あとから来たので多少重複するかもわかりませんが、復員局として、現在艦艇内に遺体が眠つておるのはどれくらいあるか。あなたの手元でわかる程度でどれくらいありますか。
【次の発言】 陸奥だけじやないのです。根本の問題について伺いたいと思う。
【次の発言】 そうすると、復員局として、むろん予算の関係等でできないかもわからないが、事務当局としては、この二万体のいわゆる遺体の引揚げ計画というものが立つておるのですか。
【次の発言】 しかし少くとも二万体の遺体が海底にあるとすれば、予算の関係もありましようが、事務当局としてはこれはどうしても引揚げなければなら……
○高木(松)委員 とにかく警察の使命は、先ほどから警視総監の言われるように、りつぱな使命を持つておりますが、各種の事件の起きることは、われわれとしてまつたく遺憾である。そこでこの各種の事件は、現段階において、一般刑法及び刑事訴訟法によつて捜査し、そして検挙しておるのですか。
【次の発言】 そうしますと、先ほどから証人のお話によると、うしろに深いものがある、こう言つておられる。そのうしろに深いものがあつて、そして行動隊を動かしておる、刑法上いわば教唆といいましようか、いろいろな法的根拠があると思いますが、その線に沿つて、うしろに深くひそんでおるものまで捜査し、検挙しておるのですか。
○高木(松)委員長代理 いずれ速記録を取調べた上で、適当の処置をとります。井上良二君。
○高木(松)委員 実は重大な事項について証言をお願いするのですから、その証言は、はつきりした証拠に基いて証言されることと、それから証拠、状況あらゆるものから、証拠ではつきり結論は出ないが、そう推定できるという証言と、それからあなたの職務の勘で、こうであるのではなかろうかというふうに、三段階にわけて、考えて証言をしていただきたいと思うのであります。むろん私の申し上げることは、治安のことであり、皇居前のメーデーと関係のあることではありまするが、日本として、日本の国民として、大きな関心事をもつて、この問題の答えをはつきりさせたいと考えておるゆえに特に前置きを置いてお願いをするわけであります。というの……
○高木(松)委員長代理 鍛冶君にちよつと申し上げますが、文部大臣は三時半に本会議の席上に出なければなりませんので、簡潔に願いたいと思います。
【次の発言】 大泉寛三君。
【次の発言】 浦口君。
○高木(松)委員 今古島委員の言われるとと、われわれがこの懲罰事犯をこの委員会に付託せられて……。
【次の発言】 議事進行について発言します。今古島委員の言われることは、われわれ懲罰委員会に付託された本件の審議とは別個に取扱われる問題だろうと思いますわれわれは付託されたから、ただちにこれを取上げて、懲罰委員会に付託されたこの案件に対してのみ審議するのであつて、議長の手落ちとか、それから議長の議院法に反するとか何とかいう問題については、われわれは権限がないと思う。従つて本件について審議を進めていただきたいと思います。
○高木(松)委員 許されるであろうということを考えて上つたというのですね。逆にいえば許されていないということですね。将来は許されるかもしれないということであつて、許されていないとお認めになることは間違いないでしよう。
【次の発言】 思い込んだというのは、あなたの耳に許すという言葉を聞き取りましたか。あなたの主観でただ思つただけですか。耳からそういうことが入りましたか。
【次の発言】 ちよつと関連して……。川崎議員の議席から演壇までどのくらいの距離があつて、どのくらいの時間がかかりますかむ
【次の発言】 どういう椎熊議員からの注意があつたのですか。その内容をありのままにお話願いたい。
○高木(松)委員 椎熊さんは国会でずいぶん尊敬される人なん、だから、椎熊さんのお言葉は、われわれがしごく公平に判断する材料になるのですが、衆議院規則の百二十九條と二百十七條との関係、これは椎熊さんは国会に長くおられて、あらゆることを研究されておるから知つておられると思うが、百二十九條というものは、これは実体規定です。それから二百十七條というものは、これは形式規定というか、とにかくこういう実体のある場合でも、二百十七條はこの適用を受けるのでしようね。あなたのお考えはどうですか。二百十七條は、「何人も、議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。」ということです。
○高木(松)委員長代理 休憩前に引続き会議を開きます。
議員風早八十二君懲罰事犯の件を議題といたします。動議提出者中川君に対する質疑を続行いたします。梨木君。
【次の発言】 静粛に願います。
【次の発言】 梨木君、梨木君、ちよつと申し上げます。簡潔にお願いします。簡潔に……。
柳澤君。
【次の発言】 議事進行ですね、柳澤君。
【次の発言】 委員外の発言は禁じます。
柳澤君。
【次の発言】 ただいまの柳澤君の動議……。
【次の発言】 柳澤君の動議に賛成の諸君の……。
【次の発言】 動議提出者である佐々木盛雄君に対する質疑に入ります。(「質疑中じやないか」と呼び、その他発言する者多し)梨木君……
○高木(松)委員 議事進行。風早君も相当疲れておるようですから、一時間ばかり休憩願いたいと思います。
○高木(松)委員 私は宮本さんと岡さんに、ちよつとお尋ねしたい点があるのであります。 司法試驗を、宮本さんも岡さんも、法務廳で管理すべきものであるというお説のように拜聽いたしました。そこでこの理念は、かかつて司法研修所の問題にも、理論的に相当檢当せらるべきものがあると思うのであります。そこで司法研修所が、研在最高裁判所の管理の中にあるのでありまするが、お二方のお考えとして、これがよろしいとお思いになつておるか。そうでなく、他に管掌がえすべきものであるというお考えか。これらの基本観念が結局法務廳説になつたり、最高裁判所説になつたり、弁護士会説になつたり、影響を及ばすものであると思いまするから、……
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