このページでは高木章衆議院議員の24期(1949/01/23〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は24期国会活動統計で確認できます。
○高木章君 ただいま議題となりました学校教育法の一部を改正する法律案及び図書館法案について、文部委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず学校教育法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、次の三点について改正しようとするものであります。すなわちその第一点は、大学の名誉教授に関する規定を新たに設けたことであります。第二点といたしましては、高等学校の定時制課程の定義を明確単純化するとともに、高等学校に定時制の課題を置く場合はその終業年限を四年以上と定めたこと、さらにまた高等学校及び大学における職員に関する規定を若干整理していることであります。第三点は各種……
○高木(章)委員 入学資格について、ちよつと伺いたいのです。今度発足する商船大学は、現在高等商船学校に在学する生徒の一年生は、二年にそのまますベり込むように伺つているのでありますが、この高等商船学校の在学生はすべて高等学校卒業生を収容しているのでありましようか、その点伺いたいのであります。
【次の発言】 ただいまの御説明で、大体わかつたような感じがするのでありますが、今年四月に入学を許可した生徒のすベてが、高等学校卒業生のみを収容されたのか、あるいは旧制中学校卒業生も若干入れるようになつておりますか、その点を伺いたい。
【次の発言】 ただいまの御説明で、旧制中学校、卒業生の全部は、いわゆる新制……
○高木(章)委員 四十七條の件でありまするが、教員が教科書の検定または採択に参画することについて、あえて反対するものではないのでありますが、先ほどの回答によりますと、それによつて教育に何らの支障のないように漏れ承つたのでございまするが、現在すでに教員がこの仕事に参画しているために、朝から夕方まで学校をあけることがしばしばありまして、生徒としては非情に迷惑をこうむつているのであります。従いましてこの法文にある通り「その期間中は、教員の職務を行わないことができる。」こうはつきりしておりますと、ますますこの仕事にかこつけて、教員の本分であるところの教育を放棄する期間が長くなると思うのであります。つき……
○高木(章)委員 ただいまのに関連してでありまするが、第七條第二号の教科書の検定であります。この規定を拝見いたしますると、学校教育法の四十九條によつて、文部大臣が検定されるように伺つておるのであります。しかして、ただいま審議中の教育委員会法四十七條にも、教科書の検定、採択の件があるのでありまするが、この教育委員会で採択検定される教科書は、公立学校のみで採用し、しかして教育法第四十九條によつてできまする教科書が私立学校で用いることになるのでありましようか、その点お伺いいたします。
【次の発言】 第三十八條の四項の役員の項でありまするが「役員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親……
○高木(章)委員 私は民主自由党を代表いたしまして、私立学校法案の修正案並びに修正案を除く原案に対しまして、賛成の意を表するものであります。 戰後におけるわが国の諸改革のうち、特に教育制度の改革は、実に画期的なものがあつたのでありまするが、ひとり私立学校のみは、ややもすると等閑に付せられていたかの感が深かつたのであります。戰災その他一般国内の経済上の事由等によりまして、わが国の私学のほとんど大部分がその復興はもちろんのこと、教育内容の充実すらも、困難な実情にあつたのでありまするが、ともすると、それに対する施策が忘れられがちであつたことは、われわれも深く遺憾といたしていたところであります。 ……
○高木(章)委員 請願者は熊本県天草郡今津村長、西本初記君という人であります。原田雪松君の紹介でありますが、原田君がちようど出席されておりませんから、私がかわつて紹介いたします。 本請願の要旨は、樋合島は、今津の九州本土と海上一里余を隔てております。その海を隔ててさらに陸路三十丁あまりの通学距離にある学校についてのことでありますが、六・三制実施以前には、高等科の通学生は三十数名であつたものですから、艪船で大して支障はなかつたが、しかるに現在は通学生徒数が八十名に達しておるので、発動機船を建造しなければならなくなつた。しかるところ天草の一貧村では、とてもその経費の負担に耐えられないから、どうか……
○高木(章)委員 ここに提案されました日本学術会議法の一部を改正する法律案につきましては、すでに今までの審議の経過によりましても、別に問題になる点もないように存じまするし、またこの法案の趣旨も最も妥当と認められまするので、討論を省略いたしまして、ただちに採決してもよいと思います。諸君の御賛同を得たいと思います。
○高木(章)委員 ただいまの稲田局長の御説明で、大体了承いたしたのでありますが、各種学校は、今後学校という名称を使うことを禁じたように伺つたのでありますが、これはそう了承してよろしゆうございますか。
【次の発言】 そういたしますと、単に何々洋裁学校と、要するに下に学校という二字を使うことを禁じたわけではないのですね。
○高木(章)委員 国立学校設置法の一部を改正する法律案について、修正いたしたいと思いまして、諸君の手元にお配りいたしましたような内容の修正案を、自由党を代表いたしまして提出いたしました。 まず修案正を朗読いたします。 国立学校設置法の一部を改正する法律案に対する修正案 国立学校設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 附則第十五項の改正部分を次のように改める。 附則第十五項を削り、附則第十一項の次に次の二項を加える。 12 第四章に規定する国立の各種学校は、東京教育大学に附置されて昭和二十六年三月三十一日まで存続するものとし、当該各種学校に置かれる職員の定……
○高木(章)委員 請願者は山形市香澄町木の実小路山形県教員組合田中新治君、紹介議員は上林與市郎君、圖司安正君、池田正之輔君、志田義信君でありますが、紹介議員がおりませんから、私がかわつて説明申し上げます。 本請願の要旨は、教育委員会法は、日本の教育行政機構民主化の第一歩として、教育行政の地方分権化並びに一般行政からの独立という精神によつて制定されたのであるが、この一箇年の教育委員会の実績を省るとき、その運営の中に、地方の実情に即さない、中央集権的な官僚行政が強行されたことは事実である。教育が、不当な支配に服することなく、本来の目的を達成するため、教育委員会設置の範囲は、都道府県五大都市にとど……
○高木(章)委員 ただいま配付いただきました宗教団体法の参考資料について、一言お伺い申し上げたいのでありますが、この参考資料に掲載希望をした宗教団体のみを記載したのでございましようか、それとも日本全国の宗教団体が記載されているのでありましようか、ちよつとお伺いいたします。
【次の発言】 現在東京に非常にはびこつております尤たるものの中に、杉並区に立正交成会という宗教団体があつたのであります。これはこの調べが三月三十一日になつておりまして、この立正交成会は数年前にすでに届出の団体と私記憶したのでありますが。この参考資料に記載漏れのように見受けるのでありますが、これは朝鮮かどこかから届出しているの……
○高木(章)委員 認知講習に関連いたしましてちよつと質問いたします。認定講習実施前におきまして、教員の再教育の意味において、講習会がしばしば行われたのでありますが、その時期に修得いたしました科目を、ただいまやつております認定講習の所定單位の一部として追認してくれという要求が多々あるのであります。文部当局としての御見解を承りたいと思います。
【次の発言】 わかりました。
○高木(章)委員 最近給食問題に関しまして、農林関係の方からちらりと伺つた話でありますが、粉食奨励の建前から、来年度全国の小学校、中学校に、農林省が主体になつて給食を実行したい、それについて大蔵当局もどうやら賛意を表しておるのだという話を、ちらつと伺つたのでありますが、この問題は文部当局と話合いの上で、農林当局がやつておることでありますか、伺いたい。
○高木(章)委員 これは会計課長でもおわかりかと思うのでありますが、昨日来新聞をにぎわしておりまする例の澁谷の松濤中学―モデル・スクールに指定されておる学校だそうでありますが建築費のほとんどが支払拂済みで、校舎が半分しかできない、そうして何か区長か助役を追究しておるというような報道でありますが、現在文部省で、あの学校について何らか調査済みであつたら、その点ちよつと御報告願いたいと思うのであります。
○高木(章)委員 ただいままでの質疑応答によつて、大体十二分にわかつたような感じがいたしますから、この辺で質疑打切りの動議を提出いたします。
○高木(章)委員 單刀直入に意見を申します。先ほど小澤大臣よりの提案説明の理由と、並びに当放送法案第一條を拜見いたしますに、非常にけつこうなる事柄であるのでありますが、この内容を拜見いたしますに、第四條以下におきましては二十八箇條にわたつて、私個人といたしましても質疑を繰返したい條項があるのであります。本日この資料を頂戴したばかりで、私の質問は時期尚早かと思う感もありますので、次会の連合審査会におきまして、逐條的に質疑を行う機会を與えていただけるように希望する次第であります。
○高木(章)委員 前回の委員会におきまして質問を留保してあつたのでありますが、放送法案の内容には社会教育、音楽、芸術等を含んでおりまして、われわれ文部委員として重大なる関心を持つている法案であります。しかいたしまして、われわれの最も関心を持つておりますところのこの社会教育、音楽、芸術等の放送が、真に民主的にその健全なる発達を遂げ得るものであるような法案でありますれば、何ら問題はないのであります。第一條の理想、目的に照しまして、以下の條文がはなはだしく齟齬しておるように思い得る点が多々あるのであります。 まず放送法案第一條を見ますに、「放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図……
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