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栗原俊夫 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

栗原俊夫[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

29期TOP10
7位
30期TOP5
3位

このページでは、栗原俊夫衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



27期(1955/02/27〜)
0本
-

28期(1958/05/22〜)
0本
-

29期(1960/11/20〜)
1本
7位
TOP10

30期(1963/11/21〜)
3本
3位
TOP5



衆議院在籍時通算
4本
323位


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

29期(1960/11/20〜)

利根川水系下久保ダム建設に関する質問主意書

第40回国会 衆議院 質問主意書 第5号(1962/04/30提出、29期、会派情報無し)
質問内容
利根川水系神流川に建設予定の下久保ダムは、建設省の直営工事として実施調査が進められてきている。
今年度の予算として五億円に近い予算が計上されたようであるが、直営工事から水資源開発公団への移管ということは、地元関係者にとつて重大な影響があるとして大きな不安を持つている。
ついては次の諸点について明確な回答を承りたい。
一 建設省は、下久保ダム建設を総括的に水資源開発公団に移管するに当たつて、省…
答弁内容
一 水資源開発公団が下久保ダムの建設を行なうこととなつたときは、下久保ダム建設事業に関し、国が有する権利及び義務は、水資源開発公団法第二十条の二に基づいて公団が承継することとなつているので、十分検討の上措置いたしたい。
二 地元関係者各位の御要望の趣旨については、一応うけたまわつてはいるが、この件に関しては今後の補償交渉の過程を通じて、具体の補償項目に反映できるものについては極力考慮することとい…

30期(1963/11/21〜)

河川区域に認定に関する質問主意書

第48回国会 衆議院 質問主意書 第4号(1965/02/02提出、30期、会派情報無し)
質問内容
一 河川法第二条による河川区域の認定の行なわれた区域は、全国でなん区域あるか。
二 右認定された区域のうち、民有地を含む区域はなん区域あるか。
三 右民有地を含む河川区域に認定されたもののうち、民有地の登記抹消の行なわれていない区域はなん区域あるか。
四 民有地を含む河川区域に認定されたもののうち、いまだに登記抹消のできないものがあるのはいかなる理由によるか。理由別に整理して、それぞれその区…
答弁内容
一 河川法第二条による河川区域の認定の行なわれた区域は六六〇である。
二 認定された河川区域のうち、民有地を含む区域は二一〇である。
三 「二」の区域のうち、民有地の登記抹消の行なわれていない区域は九である。
四 登記抹消のできない理由は、河川法第二条の民有地を含む区域の認定は、戦前において行なわれたものであるため、基礎資料の消失等のため事務処理が困難であることによると思われる。
五(イ)…

行政庁の認許可権限に関する質問主意書

第52回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1966/07/15提出、30期、会派情報無し)
質問内容
一 認許可権限をもつ行政庁が、受理した認許可の申請書に対し、常識を逸した期間(四、五箇月以上)認許可も与えず、また理由を附しての不認許可の決定をせず放置しておくことは、単なる行政の怠慢というばかりでなく、認許可権限を消極的に乱用するの罪を免れないと考えるが、どうか。
二 認許可権限をもつ行政庁が明らかにその権限をこえて行なう認許可、特に不認可不許可の決定について、被害者の立場に立つ国民が、最も簡…
答弁内容
一、法令により権限を有する行政庁に対し免許・特許・許可・認可・承認等のいわゆる許認可の申請がなされた場合、当該行政庁が申請にかかる許認可の可否の決定を公正かつ迅速に行なうべきことは当然である。
政府においても、従来から許認可事務の処理の合理化能率化に努めてきたところであり、最近においても「行政運営の改善に関する件」(昭和三十四年七月十日閣議決定)、「行政運営改善の推進について」(昭和三十八年九月…

国土調査に関する質問主意書

第52回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1966/07/15提出、30期、会派情報無し)
質問内容
一 国土調査法による「地籍調査」は、不動産登記法に基づき、登記によつて、その所有権が確認されている土地を対象に、その現状いかんを調査するものであるというが、そのとおりであるか。
二 「地籍調査」は、土地の現状を調査するものであり、調査の結果によつて、所有権に変動異動を生ぜしめるものではないというが、そのとおりであるか。
三 不動産登記法により、所有権の確認された土地を対象に「地籍調査」をした結…
答弁内容
一 地籍調査は不動産登記法に基づき登記されている土地を一応の対象とするが、登記されていない土地、たとえば、新たに土地の表示の登記をすべき土地が対象となる場合もある。
二 地籍調査は、国土調査法の規定により、毎筆の土地について、その所有者、地番および地目の調査ならびに境界および地積に関する測量を行ない、その結果を地図および簿冊に作成するものであり、調査の結果当該土地に係る権利の変更を生ぜしめるもの…

※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

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