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西村真悟 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

西村真悟[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

41期TOP25
16位
42期TOP25
21位

このページでは、西村真悟衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



40期(1993/07/18〜)
0本
-

41期(1996/10/20〜)
4本
16位
TOP25

42期(2000/06/25〜)
6本
21位
TOP25

43期(2003/11/09〜)
0本
-

44期(2005/09/11〜)
6本
39位

46期(2012/12/16〜)
2本
27位



衆議院在籍時通算
18本
110位


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

41期(1996/10/20〜)

北朝鮮工作組織による日本人誘拐拉致に関する質問主意書

第140回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1997/01/23提出、41期、会派情報無し)
質問内容
日本国政府は、日本国民の生命・身体の安全を確保する責務を負っていることは明らかであるところ、特に北朝鮮との関係において、果たしてこの責務を果たしているのか否かについて当職は、重大な疑いを持たざるを得ない。
即ち、昭和六十二年に起きた大韓航空機爆破事件の犯人金賢姫に日本人化教育をした李恩恵なる人物は、既に、かつて東京都豊島区内に在住し、その後失踪した日本人女性と断定されているが、この女性以外に拉致…
答弁内容
一について
お尋ねの事項については、御指摘の失踪者の安全に配慮する等の観点から、外国政府との間のやりとりの有無を含め、答弁は差し控えたい。
なお、本件については、御指摘の報道には、その時点で接したところであり、その内容を踏まえ、今後適切に対処してまいりたい。
二について
御指摘の失踪者については、昭和五十二年十一月十五日夕刻、新潟市内において中学校から帰宅する途中で消息を絶ち、その後、現在…

中国海洋調査船の我が国領海侵犯等に関する質問主意書

第140回国会 衆議院 質問主意書 第18号(1997/04/23提出、41期、会派情報無し)
質問内容
我が国は、平成八年六月二十日、国際海洋法条約を批准して、排他的経済水域を設定したものであるが、同年九月二日に中国の海洋調査船海洋四号が、我が国の排他的経済水域で無許可に海洋調査したのみならず、尖閣諸島の大正島付近の我が国領海に侵入した。その中国の海洋調査船は、我が国の海上保安庁の巡視船からの交信にたいし、ここは中国の海である旨応答し平然と航行したということである。
当職は、この事実と同年十月七日…
答弁内容
一について
御指摘の中国海洋調査船「海洋十三号」(以下「海洋十三号」という。)は、我が国の排他的経済水域において、本年四月十七日十時頃から同月二十三日十五時頃までの間、外形上海洋の科学的調査の活動と見られる活動を行ったことを確認している。我が国としては、これに対し、現場において巡視船により海洋十三号に対して再三にわたって中止を要求するとともに、外務省から在本邦中国大使館に対して、同月十七日及び二…

我が国における外国人諜報部員の把握に関する質問主意書

第141回国会 衆議院 質問主意書 第12号(1997/11/13提出、41期、会派情報無し)
質問内容
我が国は、巷間、いわゆるスパイ天国と言われていたところ、我が国における外国人諜報部員(スパイ)による活動の把握に関しては、当職は、法の不備にも拘わらず、我が国捜査機構はその能力を有していると理解していた。
しかるに、橋本内閣総理大臣は、平成九年十月三十日の衆議院予算委員会における当職の、総理が中国語通訳としてかつて接触していた人物が中国の諜報部員であったか否か、という質問に答え、「諜報部員であっ…
答弁内容
一について
我が国関係機関は、我が国に対する外国の諜報活動について重大な関心を有しており、これらの活動に関連して検挙した事例もある。
二について
我が国関係機関は、我が国に対する外国の諜報活動について国内法の定めるところに従い必要な対応を行っているところである。
三について
御指摘の報道に係る事案については、我が国関係機関は調査を行っていない。
四について
御指摘の報道のような事実は…

特許権侵害係争物件に対する公的補助金支出に関する質問主意書

第142回国会 衆議院 質問主意書 第25号(1998/04/14提出、41期、会派情報無し)
質問内容
特許権つまり知的財産権については、世界的に保護強化の趨勢にあり、我が国も「経済構造の変革と創造のための行動計画(平成九年五月閣議決定)」においてその保護強化を打ち出し知的創造活動を奨励することにより新規産業の創出と企業の技術力向上を図ろうとし、現国会には、政府から知的財産権保護強化のための「特許法等の一部を改正する法律案」が提出されているところである。さらに、近時、司法の場においても、最高裁判所は…
答弁内容
一及び三について
補助金等の交付の決定は、各省各庁の長の権限であり、各省各庁の長は、補助金等の交付の申請が当該補助金等の交付の目的等に照らして適正と認められる場合に交付の決定を行うものである。他方、民事上の権利関係の争いについては、一般的には、司法制度等を通じて解決されるべきものであって、補助金等の交付の決定の問題と関連付けることは適当ではないと考える。
二について
特許権侵害について係争中…

42期(2000/06/25〜)

日朝交渉等に関する質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第23号(2000/10/27提出、42期、自由党)
質問内容
日朝交渉は、本年六月の南北首脳会談をきっかけとする宥和ムードをうけて国交正常化にむけた具体的な進展が期待されているところ、二国間の法的枠組みの決定は、両国関係および両国国民の将来の友好関係を左右する重要事項であることは論ずるまでもない。
しかるに、現在においても北朝鮮側からは「植民地支配による人的物的被害に対する謝罪と補償」という要求が既定のことのように発せられて国内に報道されるのみで、これに対…
答弁内容
一の1について
韓国併合ニ関スル条約(明治四十三年条約第四号)に関する政府の見解は、平成七年十月五日の参議院本会議、同月十三日の衆議院予算委員会及び同月十七日の参議院予算委員会において村山内閣総理大臣が答弁したとおりである。
一の2、二及び三について
現在、日朝国交正常化交渉を行っているところであり、御質問の諸点について我が方の方針を明らかにすることは差し控えたい。
一の3について
政府…

北朝鮮に拉致された日本人救出策についての質問主意書

第150回国会 衆議院 質問主意書 第36号(2000/11/16提出、42期、自由党)
質問内容
北朝鮮に拉致された日本人の救出策については、先に森総理大臣自らがイギリスのブレア首相に「第三国で発見されればよい」というような具体策もある旨を語り、この報道をきっかけにして拉致問題の本質と解決策について国民的関心が高まったものであるが、総理大臣が意図したか否かにかかわらず、結果において自ら喚起した国民的関心に対し、当の政府は民主国家の国民に対する誠意としての具体的解決策を明示することなく、徒に韜晦…
答弁内容
一について
北朝鮮による日本人拉致容疑問題(以下「拉致容疑問題」という。)は、我が国国民の生命にかかわる重要な問題であり、北朝鮮との国交正常化のためには避けて通ることができない問題であると考えている。
二について
平成三年から平成四年にかけて八回にわたり日朝国交正常化交渉を行ったが、その過程において、北朝鮮による日本人拉致容疑事案(以下「拉致容疑事案」という。)について、北朝鮮側の対応を求め…

朝銀信用組合の破綻に対する公的資金投入に関する質問主意書

第153回国会 衆議院 質問主意書 第22号(2001/11/22提出、42期、自由党)
質問内容
小泉総理は、財政緊縮のために、道路公団に支出している公金三千億円を今後支出しないと明言し、国内に議論を喚起させているところ、預金保険機構は、十一月七日に朝鮮総連系全国朝銀信用組合(以下、朝銀という)の朝銀北東(札幌市)、朝銀中部(岐阜市)および朝銀西(岡山市)の三信用組合に対し、二千六百六十億円の贈与と四百六十九億円の不良債権買い取り合計三千百二十九億円の投入を発表し、さらに残る新潟、東京、神奈川…
答弁内容
一の1について
朝銀近畿信用組合が破綻した原因については、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第十三条に基づく金融整理管財人の報告等によれば、合併前の旧朝銀京都信用組合において、与信審査が不十分であったことに加え、特定与信先に対し法令に定める信用供与等限度額を大幅に超過する与信集中が行われるなど、信用組合内部での相互牽制機能が形骸化し、不適切な経営管理が行われて…

いわゆる国立の戦没者慰霊施設に関する質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第70号(2002/05/16提出、42期、自由党)
質問内容
昨年十二月、福田内閣官房長官の下に「追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り方を考える懇談会」(以下、「追悼懇」という)が、「何人もわだかまりなく戦没者等に追悼の誠を捧げ平和を祈念することのできる記念碑等国の施設の在り方について幅広く議論する」ことを目的として発足し、現在、施設の必要性の問題も含めた議論が為されているところ、この間、中国を訪問する与党幹部からは、中国政府の靖国神社参拝非難に対して、…
答弁内容
一について
政府としては、御指摘のように、現時点においては、お尋ねの施設の建設についていかなる決定もしていない。
二について
政府としては、お尋ねの施設の建設についていかなる決定もしていない。
三の1について
御指摘の「何人も」とは、日本国民のみならず外国人も含む趣旨である。
三の2について
御指摘の発言は福田内閣官房長官のものである。
三の3について
平成十四年三月十九日の参議…

政府の答弁書に関する質問主意書

第154回国会 衆議院 質問主意書 第84号(2002/05/30提出、42期、自由党)
質問内容
先の当職の質問に対する内閣の答弁(内閣衆質一五四第七〇号、以下、本答弁書という)には、議院内閣制における内閣と国会の関係において、重大でかつ緊急に解明しなければならない疑義があるので、次のとおり質問する。速やかに回答されたい。
一 本答弁書の、四の2について、と題する答弁において政府は、「平成十四年四月二十一日の小泉内閣総理大臣の「靖国神社参拝に関する所感」は、御指摘の部分を含め、小泉内閣総理大…
答弁内容
一の1について
お尋ねの答弁書(平成十四年五月二十四日内閣衆質一五四第七〇号。以下「先の答弁書」という。)は、政府としてその見解を述べたものである。
一の2について
作成名義人につき「内閣総理大臣小泉純一郎」と記載した上で公表される文書は、政府の見解を明らかにしたものに限られるわけではなく、その中には、小泉内閣総理大臣の個人の見解又は真情を明らかにしたものもあると考えている。
一の3につい…

旧正田邸保存運動に関する質問主意書

第155回国会 衆議院 質問主意書 第53号(2002/12/13提出、42期、自由党)
質問内容
東京都品川区東五反田五丁目所在の旧正田邸(以下、正田邸という)は、昭和初期のチューダー朝風の屋根をもつ和洋折衷住宅であり皇后陛下の御生家であるが、平成十三年六月二十八日に国に物納され国有財産となり、そのころから財務当局に対する付近住民の剪定要望もかえりみられることなく由緒ある邸内に雑草が生い茂るまま放置されていたところ、平成十四年十月十七日に、正田邸の保存を要望して賛同者の署名運動をしている「五丁…
答弁内容
一について
お尋ねの旧正田邸は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産としての国有財産である。
二について
国が普通財産として国有財産を取得した場合は、国有財産法等の法令の規定に基づきその財産の適正な管理及び処分を行っており、御指摘のような前所有者の意向に従った管理及び処分は行っていない。
三から五までについて
旧正田邸の管理及び処分については、相続税の物…

44期(2005/09/11〜)

国境の島の防衛と振興策に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第175号(2007/04/12提出、44期、無所属)
質問内容
周囲を海で囲まれた海洋国家である我が国には、海を隔てて他国と指呼の間に位置し、もしくは他国が領有権を主張する「国境の島」と呼ぶにふさわしい島々があり、その代表的なものとして、北海道沿岸から日本海を経て東シナ海に至る海域に国後島、択捉島、歯舞群島、色丹島、竹島、対馬、尖閣諸島および与那国島を南端とする先島諸島が存在し、我が国においてはこれらの島々とその領海を守ることが即ち国境を守り国土を守ることに他…
答弁内容
一について
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)においては、土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業が規定されているところであり、これに加え、御指摘のような特例を設けることや法制上の措置を講ずることについては、憲法第二十九条において財産権が保障されていることを踏まえ慎重な検討が必要と考えている。
二について
御指摘の対馬のような離島地域は、我が国の領域、排他的経済水域…

歪曲された歴史的事実の是正に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第179号(2007/04/13提出、44期、無所属)
質問内容
一定の歴史的事実が歪曲されたまま喧伝されて後世に伝えられることにより、国家に重大な謂れ無き損害を与えるに止まらず、子々孫々にわたる民族の名誉を汚し続けるとするならば、現時点においてその歴史的事実の歪曲を正すことは未来に対する私達の責務であるところ、この度のアメリカ下院におけるいわゆる従軍慰安婦への謝罪要求決議案、中国政府の言う日本軍の南京における三十万人虐殺および中国政府の言う日本軍による中国での…
答弁内容
一について
お尋ねについては、平成五年八月四日の内閣官房長官談話のとおりである。
二について
昭和十二年の旧日本軍による南京入城後、非戦闘員の殺害又は略奪行為等があったことは否定できないと考えているが、その具体的な数については、様々な議論があることもあり、政府として断定することは困難である。
三について
お尋ねの「変遷」の理由は必ずしも明らかでないが、お尋ねの「戦争」の具体的な「中国人犠…

北朝鮮による日本人拉致問題及び全被害者救出に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第331号(2007/06/05提出、44期、無所属)
質問内容
北朝鮮による日本人拉致問題の本質は、単に箇々の被害者に対する犯罪及び人権侵害にとどまらず我が日本の国家主権の侵害であるので、拉致被害者全員が解放されて祖国日本に帰り原状回復されるまでは、この犯罪と国家主権の侵害も日々止まることなく進行し続けている。従って、この現在も進行中の国家的な重大事態に関しての対策は、緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 (時効)、北朝鮮による日…
答弁内容
一について
公訴時効については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百五十三条の規定により、犯罪行為が終わった時から進行することとされているところであり、御指摘の事件についても同様であるが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
二について
お尋ねについては、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事…

寺越昭二氏、寺越外雄氏そして寺越武志氏の拉致認定に関する質問主意書

第168回国会 衆議院 質問主意書 第155号(2007/10/26提出、44期、無所属)
質問内容
寺越昭二氏、寺越外雄氏そして寺越武志氏(以下、敬称略)の三人は、昭和三十八年五月十一日、日本海に同じ船に乗って漁に出て帰らず、破損した船だけが発見されたので、遭難したと思われていたところ、失踪から二十四年後の昭和六十二年一月二十二日、寺越外雄から日本にいる姉に、北朝鮮で生活しているという手紙が届き、失踪当時十三歳の寺越武志も北朝鮮にいることが判明したのであるが、失踪当時、彼等に日本海上で自分達の船…
答弁内容
一について
御指摘の三人の親族からの説明等により、寺越昭二氏及び寺越外雄氏は死亡し、寺越武志氏は北朝鮮において生存している可能性が高いものと思われる。
二について
政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者以外にも北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない者が存在…

北朝鮮拉致被害者の失踪宣告取り消しに関する質問主意書

第171回国会 衆議院 質問主意書 第82号(2009/02/03提出、44期、無所属)
質問内容
政府認定の有無を問わず北朝鮮によって拉致され我が国もしくは第三国より連れ去られて現在も北朝鮮の管理下にある被害者(以下、拉致被害者という)が、拉致された事実が判明する以前に、単なる失踪者として民法三十条の失踪宣告を受けて除籍されている場合において、その宣告を取り消すには現行法上民法三十二条に依拠しなければならないところ、同条では失踪宣告取り消し要件として「失踪者が生存すること又は前条に規定する時と…
答弁内容
一について
お尋ねの点については、現在裁判所に係属している具体的な事件にかかわることであり、お答えすることは差し控えたい。

北朝鮮拉致被害者が国内で死亡したとみなされている事態に関する質問主意書

第171回国会 衆議院 質問主意書 第120号(2009/02/13提出、44期、無所属)
質問内容
政府認定の拉致被害者である増元るみ子氏と市川修一氏(以下、同人等という)は、昭和五十三年八月十二日、鹿児島県日置市(当時、吹上町)吹上浜から北朝鮮工作員によって拉致されたものである。同人等は民法三十条及び三十一条により失踪宣告を受け既に死亡したものとみなされているが、政府は同人等を含む拉致被害者全員の即時帰国を北朝鮮に求めているのである。
そこで、同人等の右の如き生死に関わる問題に関して、北朝鮮…
答弁内容
一及び二について
政府としては、これまでもすべての拉致被害者が生存していることを前提として、北朝鮮に対し、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国を求めてきているところであり、その方針に変わりはない。
失踪宣告制度は、不在者の生死不明の状態が長期間継続した場合に、法律関係の不確定な状態を一定の時点で打ち切って確定させるための制度である。民法(明治二十九年法律第八十九号)上、このような観点から失踪宣告…

46期(2012/12/16〜)

仁徳天皇百舌鳥耳原中陵内の宮内庁による「開発工事」の即時中止を求める質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第9号(2013/02/01提出、46期、日本維新の会)
質問内容
(一) 大阪府堺市堺区大仙町に所在する第十六代天皇である仁徳天皇百舌鳥耳原中陵は、中央の墳丘を三重の周濠が囲む日本最大の前方後円墳で、陵墓地の外周は約三千メートル、東西の長さは六百五十六メートル南北の長さは七百九十三メートルであり、樹木が生い茂り広大な森となっており、陵墓地外の周辺に数基の陪塚がある。
その広大な陵墓地は、南向き正面の幅二十メートルほどの参拝域以外は総て黒いスチール製の柵で囲まれ…
答弁内容
一について
宮内庁としては、御指摘の「歴代天皇陵」を含め、その所管に属する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号。以下「法」という。)第三条第二項第三号に規定する皇室用財産である陵墓等について、天皇及び皇族を葬る所であり、静安と尊厳の保持が最も重要とされているという陵墓等の本義に鑑み、法第九条の五の規定に基づき、適切に管理すべきものと考えている。
二について
お尋ねの「スチール製の柵」は、法…

仁徳天皇陵内の事務所新築工事と飯場設置の可否に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第30号(2013/03/01提出、46期、日本維新の会)
質問内容
萬世一系の天皇を戴く我が国において、陵墓は、かけがえのない天皇家の祖先を祀ってきたものであると同時に、長い歴史の中で受け継がれてきた我が国の國體を、後代の我々国民や子孫に具体的な形で示す非常に大切なものである。したがっていかなることがあっても将来にわたってこれを守り維持していくことはわれわれの責務であると考える。
しかるにこの度宮内庁は、仁徳天皇百舌鳥耳原中陵内を「開発区域」とし、陵墓域内の樹木…
答弁内容
一について
お尋ねの「本件開発工事」については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)上の新築に該当するものとして、法第十八条第三項の規定により確認済証の交付を受けているものであるが、御指摘の「看板」における「改築」という用語は、建物の全部又は一部を建て替えることという一般的な意味で用いているものである。なお、今後、陵墓等において新たに工事を実施する場合には、御指摘の趣旨も…

※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

西村真悟[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書



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