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福島伸享 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

福島伸享[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

このページでは、福島伸享衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



45期(2009/08/30〜)
0本
-

47期(2014/12/14〜)
4本
33位

49期(2021/10/31〜)
0本
-



衆議院在籍時通算
4本
323位


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

47期(2014/12/14〜)

クリントン元米国務長官による安倍総理大臣表敬に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2016/09/26提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容
外務省のホームページによると、米国時間の九月十九日(月曜)午後六時から約五十分間、ヒラリークリントン元米国務長官の表敬を受けたとし、「安倍総理は、TPPを提起し、双方は、本件に関する各々の周知の基本的立場を、それぞれ述べあいました。」と概要が記載されている。
この点に関し、以下の事項について質問する。
一 「各々の周知の基本的立場」とあるが、日本、米国それぞれの「周知の基本的立場」とは何か、政…
答弁内容
一について
一般論として申し上げれば、政府としては、環太平洋パートナーシップ協定の早期発効に向けて取り組むとの立場である。また、クリントン前米国国務長官の「周知の基本的立場」については、政府として断定的にお答えすることは差し控えたい。

TPPを含む多国間条約における条約の直接適用可能性(裁判規範性)についての政府の認識及び見解に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第120号(2016/11/07提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容
平成二十五年五月十六日の衆議院憲法審査会において、衆議院法制局法制企画調整部長橘幸信氏は、「その条約の内容が、我が国の法律と同様に個人の権利義務を規律するのに十分に具体的な内容のものであるかどうか、かつ、そのような直接適用可能性について条約当事国において否定されていないといった、客観、主観、両要素をクリアしたような特殊な条約、いわゆるセルフエクスキューティングな条約とか自動執行的な条約というのだそ…
答弁内容
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、ある条約の規定が我が国国内にそのまま適用されるか否かについては、当該条約の内容、趣旨、文言等を勘案して個別具体的に判断されるものであると考えている。
二について
お尋ねの「条約の規定と国内法の規定に齟齬が生じた場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、条約と法律との関係については、条約が法律に優位すると解される…

割賦販売法改正法に関する質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第176号(2016/11/30提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容
割賦販売法改正法に関し、以下の事項について質問する。
一 加盟店契約会社と加盟店の間に位置してクレジットカードの利用環境を提供する等の業務を行う決済代行業者(PSP)について、割賦販売法改正法第三十五条の十七の二第二号の規定により登録を受けなければならない事業者が出ることとなるが、十一月十六日の衆議院経済産業委員会の審議において住田政府参考人は「PSPの中にも登録をする事業者としない事業者が出て…
答弁内容
一について
御指摘のいわゆる決済代行業者については、割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十九号)による改正後の割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下「改正後の法」という。)第三十五条の十七の二第二号に規定する「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務の提供をしようとする…

割賦販売法改正法に関する再質問主意書

第192回国会 衆議院 質問主意書 第203号(2016/12/09提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容
割賦販売法改正法に関する質問に対し答弁書を受けたうえで、以下の事項について質問する。
一 答弁書の一についてにおいて、「第三十五条の十七の二第二号に規定する「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務の提供をしようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が…
答弁内容
一について
例えば、いわゆる決済代行業者(以下単に「決済代行業者」という。)が、販売業者又は役務提供事業者(以下「販売業者等」という。)に対してクレジットカードを取り扱うことを認める権限を有する者(以下「会社」という。)から当該権限を与えられている場合については、「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売…

※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

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データ入手日:2024/01/18

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