大畠農夫雄 参議院議員
1期国会発言一覧

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このページでは大畠農夫雄参議院議員の1期(1947/04/20〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は1期国会活動統計で確認できます。

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本会議発言一覧(参議院1期)

大畠農夫雄[参]本会議発言(全期間)
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第1回国会(1947/05/20〜1947/12/09)

第1回国会 参議院本会議 第65号(1947/12/08、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 私は社会党を代表いたしまして、民主党、國民共同等及び社会党三派共同修正になりましたる衆議院送付の原案に賛成の意を表するものでございます。(拍手)  一國の消長が産業に制約され、一國の産業が石炭に支配せられるといたしまするならば、現日本の段階におきましては、石炭の使命たるや誠に重大なるものでありまして、これに関する法案こそは、実に國家の一大法案と言わなければならないのであります。本法案の審議に当りましては、慎重にして公正なる態度を以て臨み、國会の尊厳を冒涜する、流れるところの風評は、我が参議院によつて抹殺し、真に公僕たる使命を全ういたしまして、立法府の神聖さを保持すると同時に、法……


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第2回国会(1947/12/10〜1948/07/05)

第2回国会 参議院本会議 第15号(1948/02/24、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 日本社会党は島清君を指名いたします。


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第7回国会(1949/12/04〜1950/05/02)

第7回国会 参議院本会議 第40号(1950/04/07、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 本員はこの際、食糧の統制撤廃に伴う農村危機に関する緊急質問の動議を提出いたします。
【次の発言】 私は食糧の統制撤廃に伴う農村危機に関して緊急質問を行いたいと存じます。  先ず質問するに先立ちましてその要旨を申上げて置きたいと存じます。第一点は農林大臣並びに安本長官にお聞きしたいのでありまするが、それは本年度予想されておるところの食糧需給の実際から割出して真に必要な輸入量はどのくらいであるか、更に必要量を超える自主性のないところの食糧輸入は行うべきでないと考えておるのだけれども、その所見はどうかということであります。第二点は、食糧が自由販売になつた場合におきましては、食糧の過不……

大畠農夫雄[参]本会議発言(全期間)
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委員会発言一覧(参議院1期)

大畠農夫雄[参]委員会統計発言一覧(全期間)
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第1回国会(1947/05/20〜1947/12/09)

第1回国会 鉱工業委員会 第8号(1947/08/27、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 この處罰條項の中に、懲役と罰金と二つありますが、最近の法規によりますと、懲役一年に對して一千圓というような罰金刑がないのでありまして、もう少し或いは五千圓とか一萬圓とかいうふうになつておりますが、この法律だけは舊來の法律のように、懲役三年には三千圓、一年には一千圓というふうに書いてありますが、これはどういう御關係でしようか。外の法規と釣合がとれないじやありませんか。
【次の発言】 今のは政策調査審議會ですか。その方ですね。
【次の発言】 それは小委員じやなくして、一般的にやつたら如何でしやうか、概括的な問題でありますから…

第1回国会 鉱工業委員会 第10号(1947/10/03、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 私は過日石炭視察團の一員といたしまして、現地に実地調査に参つた者でありますが、大、中、小の炭坑は齊しくこの石炭用資材と、石炭企業資金の不足ということを訴えておつたのであります。勿論この管理問題につきましては、労働者の出炭意欲、これはまあ別といたしまして、それを抜けば、資材の優先的配分と資金の重点的処理、この二つの帰結するのであります。そういたしまして、先ずその資材の優先的配分ということも、勿論資金に関連するのでありまして、この資金の面でありまするが、私達理論の構成からいたしまして考えなければならんことは、資金の重点的処理ということはどういうことであるか。つまり企業者の自己の計算……

第1回国会 鉱工業委員会 第17号(1947/11/11、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 この法案の各條に見えます。「炭鑛管理委員會に諮つて」という文字ですが、これは衆議院方面においても相當議論があるようでありますが、この文の解釋といたしまして、「諮つて」ということはどういう意味か、はつきりここで御説明願えないですか。
【次の発言】 そういたしますと、尊重して諮問機關として活用するということになるのでありまするが、尊重してということは承諾を得た上でという意味になりますか。管理委員會に諮つてということを解釋するのには、管理委員會の承諾を受けた上でという解釋でいいのですか。

第1回国会 鉱工業委員会 第21号(1947/11/28、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 私は先程から伺つておるのですが、委員長が他の委員会で発言することは許されております。併しながら、過日の申合せによりまして、その部門の事項に属する場面において、直接関係ある事項についてのみ発言を許すということになつておつたと私は記憶しておるのでありますが、そうじやなくて、私は先程からそれを非常に注意して聽いておるのでありますが、どうもその関連性があまりに遠いような発言があるようにも見えておるのです。そういうわけで、一つその点を、この次御発言なさる場合には、御注意して頂きたいと思います。
【次の発言】 本日、本委員会の委員として発言された者が数名あるのでありまするが、甚だ失礼ですが……

第1回国会 鉱工業委員会 第25号(1947/12/03、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 只今委員外議員の発言中でございますが、本委員会としましても、本日を以ちまして一般質疑を終ることになつておるのでありまして、一應委員長から、本委員会の委員が一般質問に対する発言がないかどうかを諮つてからやつて頂きたいと思います。

第1回国会 鉱工業委員会 第29号(1947/12/08、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 通告の方々の御發言が終つたということになりますると、この後におきます問題は、採決の問題でありましようが……。

第1回国会 水産委員会 第1号(1947/07/03、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 遠山丙市君は外に何かやつておりまして大分‥‥

第1回国会 水産委員会 第4号(1947/07/30、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 資材の点ですが、現状において、資材は要求額のどの位補給ができる見込なんでありますか。
【次の発言】 今、小委員長のお話では、配給物資を配給することを條件として、六十五倍の價格を決定したというのでありますが、現在において綿糸が二割、燃油が七割見当しかないという場合に、この六十五倍といも現在の決定が既に不当である、そうすると、こういう見通しがある時に、その公定を作つて、仮に綿糸が二割だというならば、それ以外配給がなかつた分に対しては、公定を値上げしてもよいという幅を持つてでしようか、そりは持つておらないのでしようか。
【次の発言】 水産局長にお伺いしたいですが、十一年の「いわし」の……

第1回国会 水産委員会 第5号(1947/08/02、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 水産物集出荷及び配給制度に関する小委員と漁船建造の資材及び金融に関する小委員、これと水産関係法令整備のための小委員の氏名は、手続を省略いたしまして委員長一任にしたいと存じます。この動議を提出いたします。

第1回国会 水産委員会 第11号(1947/10/15、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 今技官の報告によりますと、二十三年度以降の計画もありますし、現在計画に着手中のものもあるのでありますが、その詳細な資料を一應委員会に出して頂き、それによつていろいろ檢討をする必要があると思います。一應こういうふうに予算も出ておる関係上、すべて当然分るものと思いますから、早急に資料を出して頂きたい、こういうふうに考えます。
【次の発言】 これからやろうという、つまり二十三年度から計画に載つておる漁港がありますが、それと現在着手しておる漁港、その詳細な資料であります。場所とか金額とかは全然分つていない、五十四号というのはどこだか…。

第1回国会 水産委員会 第12号(1947/10/16、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 先程來の証人の方々の御証言によりまして、大体においては了承はしたのでありますが、一点ちよつと腑に落ちないところがあるのでこれは中央水産業会の幸田さんにお聽きしたいと思います。  生産業者から見た場合に、消費者に渡るその價格は心許ないほど高い。こういう御意見があつたのでありまするが、先程外の証人の御証言によりますると、荷受機関は三分手数料があつてこれでは安い。又外の証人の方の御証言によりますと、小賣人は一割七分の利益率があつて、それでも尚且やりきれない。こういうふうなお話があつたのであります。その際にこの三分という手数料と一割七分というこの利益率を合せて、消費者面に與えるところの……


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第2回国会(1947/12/10〜1948/07/05)

第2回国会 鉱工業委員会 第6号(1948/06/07、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 第十一條その他関係條文にあります「判決」というのを取つたという、この前そういう御説明があつたかどうか知りませんが、どうしてこの「判決」というのを取つたのですか。
【次の発言】 そうしますとですね、仮にその審決が有効だという判決をした場合に、高等裁判所で無効だという判決をしたときに、その無効だという判決に拘束されないのですか。
【次の発言】 それでも「判決」という文字は要らないという、こういうわけでございますか。
【次の発言】 審決は有効だという判決をした場合に、高等裁判所が無効だという判決をした場合には、それに拘束されるということになれば、その審決が有効だというその審決は、恐ら……

第2回国会 水産委員会 第5号(1948/05/06、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 貸付の問題でありますが、内容如何によつて、沿岸漁業者から申込があつた場合に拒絶したことはない、こういうふうな局長の御説明でありますが、併しこの貸付表を見ましても、大変資本金の少い……ちよつとこの表を見ましたときに、果して局長の言われるような内容を持つておる、そういつた水産業界に貸付けてあるかというようなことを考えまして、ちよつとこの表を見ますと、百万円くらいの資本金のものに対して一千万円を貸しておるというふうなものが沢山あるのであります。そうなりますと、結局この貸付を目当に会社を設立した、こういうふうに我々は見受けるのでありますが、一般沿岸漁業者に対してさつぱりこの資金の貸付が……

第2回国会 水産委員会 第6号(1948/05/25、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 私も前議員の申されたように、事業税に對しては反對の意を表したい。特に全面的に反對したい、こういうふうに考える者であります。もともと國民の納税義務そのものを拒否するのではありませんけれども、少くとも納税をするに當りましては、國民に對して公平なる納税せさせなければならん。にも拘わらず、特に水産業者に對しましては、如何にも他の業者に比較しまして非常に過重であります。これでは國民のいわゆる納税の義務の公平觀を失う。誠に現在までの水産業に對する課税においてもかくの通りであります。例えば特別漁業税或いは漁業權税、船舶税又は舟税、かくのごとき税金が掛かつている外に、一般業者と同じように又更に……


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第3回国会(1948/10/11〜1948/11/30)

第3回国会 農林委員会 第1号(1948/11/08、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 災害関係じやないのですが、どの委員会へ行きましても、その日に沢山表を出されるので、全くそれについて質問をする方法をないのであります。こういうふうな表は、大体二三日前からできておるのだろうと思いますから、その程度において、前以て書箱へ入れて頂く、こういうふうにして頂きたいと思うのであります。
【次の発言】 それから資金の点でありますが、農家は非常に今金詰まつております。実際に金詰まつておるので、都会の人が思うようなうそういつた金があるなんということは、絶対ないのであります。最近農林中央金庫が活用されるのでありますけれども、これはどういう万両に大体出すか、どういう手続によつて出すか……


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第5回国会(1949/02/11〜1949/05/31)

第5回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第閉会後1号(1949/06/27、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 私は北條さんの言われた点が選挙法改正につきましては基本的問題だと思います。現在の選挙法を改正する必要があるかどうかということをまず以て考えないうちに、ただ選挙法改正委員会ができたから、この運営方針の基本事項によつてやつて行くべきだという、そういう先入感は批判的に考えなくちやならん。從つて北條さんの言う現在の選挙法をどう改正するのだ、どこに改正する必要があるのだということをまず以て檢討する必要がある。その結果改正するとすれば、第一案によるか、第二案によるか、こういうふうに進むべきであつて、最初から改正するものだという前提によつて、この基本事項を審議して行くということは、一應我々は……

第5回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第閉会後2号(1949/06/28、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 今官房長官を呼んでというお話が吉川さんから出てので、私はこれに多少関連するのではないかと思うことを皆さんにお話して置きたいと思います。速記をちよつと……
【次の発言】 今の定員の問題ですが、御説明によると何か地区を標準にして決めたというように考えられるのでありますが、人口を標準にしてやつたのじやないんですか。
【次の発言】 三分の二に限定したという基礎はどこにあるのですか、参議院は……
【次の発言】 これは一應内容の説明を願います。
【次の発言】 世界で多く行われております投票法は、大体どういうようなものですか。
【次の発言】 いや、審議する上において一々見なくても、説明願いま……

第5回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第閉会後3号(1949/06/29、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 私も北條委員のような考え方で、北條委員の説に賛成です。ただ問題は、(三)にもあるんですが、(一)と同じように被選挙権は認めないということがあるんです。これは誠に乱暴な言葉で、昨日から私は納得行かないのですが、大体被選挙権と候補者になるということを同一に考えるならば、それはいいのですが、併し法律として出した以上、被選挙権と立候補と同じに解釈することはないのじやないですか。被選挙権というものは、大体國民が或る年齢に達すれば、どんな人間でも持つておる。それをただこんなために剥奪してしまうということは、これは大いに非立憲的なんである。ですからここに被選挙権は認めないというこの言葉は、こ……

第5回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第閉会後5号(1949/07/01、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 私は届出制、これを全廃するという意見を申上げたいのです。それは全國参議院のような場合には、特に届出制などをとつておつても、実際にその効果がないばかりでなく、沢山の届出があつた場合に互選するということになると、あの選挙の急がしい最中に、届出をしても、さつぱり届出した人の効果がそこで発生しない場合がある。特に又一票の差によつて当落を決定するという場合には、当選したその立会人の方の候補者はいいかも知れないけれども、同じく届出を出しておつて立会人として当選しなかつたという方の候補者に対しては、不利益な結果を來たして、却つて、届出によつて不公平が生ずる。そのために届出制なんという、こうい……

第5回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第閉会後6号(1949/07/02、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 私は選挙期間後の運動でありまして、選挙には直接関係がないというような形になつて來るだろうと思うのでありますから、特にこれを禁止する必要はないと思うのでありますけれども、こういうようにどういう方法でもいいからということになりますると、やはりおのずから社会の秩序もありますし、お互いに良心を外れたような行動も出て参ります。從つて先ず許すとするならば、新聞紙のみを以て利用する、而もその利用の範囲は或る枠を決めて、こういうものに限つて新聞紙を以てやることができる、その範囲に止めたいと思います。

第5回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第閉会後8号(1949/07/05、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 そうなりますと、期間前に掲示した以外のものは撤去できないのですか。
【次の発言】 私はこの期間前であつても期間中であつても、少くとも刑罰法規に違反した現行犯的なものであるから、特に選挙管理委員会のみに認めなくても、誰がやつてもよろしい、いわゆる現行犯は誰が逮捕してもよろしいと、その趣旨からいつても、実際において規定に違反したことをやつて。それもいわゆる現行犯、そういうようなものは誰がこれを取つても差支ないと、こういうふうに私は考える。從つて期間中にやつたその行爲に対しては、選挙管理委員会は当然その権限を持つべきである、こういうふうに考えます。ですからそこはこういうふうに訂正して……

第5回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第閉会後12号(1949/08/04、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 立会演説会の順位の問題なんですが、特例法によりますると一同ごとに順次繰上げるということになつております。ちよつと見ますと如何にも順暁が変更するかのごとく見えますけれども、候補が八人なり九人でありますと、大抵一週間や六日間というものは断続してその順位によつてやらなければならん、そうすると結局先にやつた者は大抵演説の急所を掴まれてしまつて、殆んどあとからやつた者が非常な有利な地位に立つ、從つて演説会場ごとに順位を変更する、そういうふうに願いたい。
【次の発言】 立会演説会から三町以内の地でないということはその日のことなんですか。これ何ですか。(「同日だ」と呼ぶ者あり)

第5回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第閉会後17号(1949/10/18、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 入れることの必要はありません。
【次の発言】 どんな法律でも日本国憲法の精神に則つておらない法律はない。特に憲法を選挙法に限つてのみここに出すというのはおかしいと思います。どんな法律でも初つぱなに「日本国憲法の精神に則り」と入れなければならんことになる。私は必要ないと思います。
【次の発言】 国会議員の場合でここで確かめて置きたいのは、国会議員の選挙に対しては住居の期間に條件を必要としないということですね。
【次の発言】 国会議員選挙の場合はそうですね。
【次の発言】 そこにいればいつでもできると、そういう意味ですか。

第5回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第閉会後18号(1949/10/19、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 七十九條は列挙主義になつておりますけれども、列挙主義だから文句が出るので、もう少し列挙しないで、自書をしないもの、或いは何人記載したかが確認し難いもの、これ以外のものは全部有効だとしたらどうですか、余り列挙するとそういうふうに縛られてしまう。例えば氏名の傍の方に「しつかりやれ」と書いた場合、そういうものはやはり確認することができるが、それを有効にするとかいうと、なかなか疑問です。余り列挙主義にすると、そういう弊害が起きて来る。
【次の発言】 当選人の確定というのは、告示がなければ確定しないということですが、その点ははつきりしたい。それは告示が條件となつて確定するのですか。

第5回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第閉会後19号(1949/10/20、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 その但書の場合友人知已ということになりますと非常にむずかしい問題が起きて來て、必ず訴訟問題になると思うのですが、友人知己の個々面接の場合はこの限りにあらずという程度にお願いいたします。
【次の発言】 友人、知己と限定しますと、必ず百四十八の選挙違反にひつかかつて來る。友人か知已かということを判定すれば直ぐ分るので、友人でも知己でもない者に面接したということになるとそれは選挙違反になつてしまう。そういうことが沢山どこにだつてあり得ると思う。例えばここで演説したが周囲ががあがあ騒いで聞えないので訪問した、友人でも知己でもないものを訪問したことによつて百四十八にひつかかるということに……

第5回国会 農林委員会 第閉会後1号(1949/08/18、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 私もこの補給金の配給については反対なんであります。今大臣が申されたように主食は命令によつてなされるのだからこれにはやる必要がある。主食外のものは然らざるものであるからこれは外してもよいじやないか。こういう御意見のようでありますけれども、主食よりも本來は副食物の方が金がかかつて來る。先程大臣は需要供給の関係でそう野菜は高くならんと言われましたけれども、然らばその高くなつたいわゆる肥料の價格騰貴によつてその部面を誰が負担するかと申しますと、それは百姓が負担する。それで若しも大臣が言つたように、そ野菜やなんかは安くならんと私は思うのでありますけれども、そうなれば結局これは消費者が負担……

第5回国会 農林委員会 第19号(1949/05/16、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 お尋ねをいたします。先程政務次官の御説明の中に、一年以上の刑に処せられた騎手は乘馬することができないということがあつたんですが、これは刑の時効ということを考えておるんですか。
【次の発言】 先刻言われたのは馬主ではなく騎手でしよう。

第5回国会 農林委員会 第24号(1949/05/21、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 今その打切りの問題ですが、この法案は非常に廣汎な法案であるに拘わらず、非常に審議の時間がない。從つて我々といたしましても疑問の点が頗るあるのであります。今池田君が申されたように、基本的な問題が今日になつて初めて出てきたというのは、法案を見るのに頗る我々は困難をしている。いろいろな法案があつて……。これを打切つてすぐ通してしまうということになりますと、何だかよく分らんといううちに通してしまうということになりまして、まことに無責任なことになる。もう少し今日一杯、或いは二時なら二時、三時なら三時までやるということにして、直ちに打切ることにしないで、しばらくの間外の議員もそういうような……

第5回国会 農林委員会 第25号(1949/05/22、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 先ず今年度畜産振興費として上つている額は幾らだかお聞きしたい、それは結局畜産局の費用が全部畜産振興費じやないのです。ですからここに畜産振興のためとこう書いてある、ですから大いに考えで違つて來ますから、本年度はどのくらい振興費が上つて來るかお聞きしたい。
【次の発言】 振興というのは、少くとも將來のことを意味するのであつて、現在の機構に対する費用は決して振興費じやない、そういうのを振興費というのは間違つておる、將來どうなるかというのが振興費なんです。現在できておる機構に対して使う金は振興費でも何でもない、これは既定予算として当然出すべきものだ、振興費じやない。

第5回国会 農林委員会 第27号(1949/05/30、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 家畜商法の十二條の一号です。ここに「第十條の規定に違反して、家畜商でなくて家畜の取引の業務を営んだ者」こうあるのでありまするが、これから見ると、一回でもそういう業務をやつた者は結局処罰されるというふうに見えるのですが、絶対に禁止されている規定になつているように見えるのですが、これはどうなんですか。
【次の発言】 それならばこういうややつこしい文句じやなくして、家畜取引を業とした者とか何とか、こういうふうにしたらどうですか。
【次の発言】 ところが私達にはそうそうふうに解釈できないのです。取引の業務といえば一つでも業務なんです。業務を営んだ者というよりも、業とした者というふうにし……

第5回国会 農林委員会 第28号(1949/05/31、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 そういたしますと、大体その説明で分ることは分りますけれども、これは國民の読む法律であつて、立案者の読む法律ではない。一般國民がそういう疑問を持つというのは法律ではない。大体最近文語体を口語体に直したということも、法律を國民によく分らすというのがその趣旨であろうと思う。一体國民がそういう説明を聞かなければ分らないというのは不備な法律であろうと私は思います。併し又もう少し或る面から嚴密に考えて見ますならば、業務ということは、長く仕事をやつておるそのことを指すのではない。一つの業種の一つの仕事を業務というのであつて、業務ということは一つの仕事を長くやることではない。業種の仕事が業務で……


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第7回国会(1949/12/04〜1950/05/02)

第7回国会 外務委員会 第2号(1950/02/13、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 ポツダム宣言の効力について見解をお尋ねしたいと思います。ポツダム宣言の中に戰争終了という言葉があるのでありますけれども、戰争終結という言葉、その終結ということは講和会議が締結されたことによつて戰争が終結するのか、それとも戰争遂行の能力が破碎されたというときを以て戰争が終結すると言うのか、あのポツダム宣言の中にあります戰争終結というその言葉についての御見解をお伺いしたい。それから次に、常に外務大臣として、講和條約はポツダム宣言に基いてなされるものであるから、日本としては何ら方法がないというような御見解をとられているようでありますけれども、ポツダム宣言が必らず講和條約そのものを全部……

第7回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第2号(1949/12/15、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 私は委員長の更迭を必要としない、こういうふうな観点に立つものであります。  それは今までの委員長が曾て何らかの失敗をしたとか或いは欠点があるということになりますると、一応そういうことも考えられるのでありますけれども、特に選挙法のようなものは、少くとも嚴正を尊ばなければならぬ。対外的に党の色彩が濃厚であるというようなことは、我々は相当に外部から疑惑を受ける、又そういう方が委員長になるということは、我々としてもこの際愼まなければならぬ、こういう考えを持つておるのであります。小川君としましても、新政クラブという一つの政党、派閥を持つておるようなことでありますけれども、併し我々が見たと……

第7回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第4号(1950/02/11、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 仮に法定数に達しない者が、そのときの定員数に二人足らなければ二人だけの第二回選挙をやるのですか。
【次の発言】 地方区の二人の定員の場合、一人が再選する。その一人の再選に対しての得票数というものは、その基準をどこに置くのですか。そのときもやはり四分の一ですか。
【次の発言】 地方区は五分の一、全国は十分の一、この沒收についての差別はどういうわけですか。
【次の発言】 数字上それがいいというだけで根拠はない……
【次の発言】 沒收を両方とも十分の一にして、それで地方区の法定得票数を、ま恒をやはり六分の一くらいまで上げて頂く必要がある。地方区は……

第7回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第8号(1950/03/09、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 それは説明を聞くと分るのですが、「監獄若しくは少年院に収容中」という場合は、未決の場合もあるし既決の場合もあつて、親切にここに現わすためには、やはり未決勾留中の者と、こういうふうな文面を入れたらどうですか。
【次の発言】 それが法文を参照すれば分るが、ただこの一條を見たときは、そういうたものも中に入るという疑惑が起る。従つて法文を親切に書くというならば、やはりその点まで親切に書くべきだと思う。
【次の発言】 分ることは分る。いいでしよう。
【次の発言】 これは監獄と少年院と二つになつておるのでありますが、警察に拘置されておる場合は特別な手続を取らないのでありますか。

第7回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第9号(1950/03/14、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 衆議院で今日この案が可決されるとすると、余り延ばすと参議院で審議の期間を失つてしまう。(「そういうことはないでしよう」と呼ぶ者あり)議会は大体いつまで続く予定ですか。

第7回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第10号(1950/03/15、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 この第百四十三條の四号ですが、その終りの方に「その演説中使用するポスター、」はこれはポスターのその内容ですけれども、ポスターというのは一体どういうものを言うのです。例えば多少文書が書いてあるようなものはポスターということができないのですか。
【次の発言】 そこでお聴きしたいのですが、そうすると一般名刺のようなものは禁止されておるにも拘らず、この使用中のポスターという意味において、名刺に替るようなものも配れるわけでありますか。

第7回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第11号(1950/03/17、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 私も羽仁委員、小林委員の意見に賛成なんですが、それに附加えまして、ここに挙げておるこの何分の一というものは、これは一つの欠格條件なんだ、欠格條件が或る場合には條件が重く、或る場合には條件が軽いというわけはない。ですからそういう意味においてならば、全国議員が八分の一ならば、地方議員も八分の一にすべきであると、私はそういうように考えます。
【次の発言】 私は地方議員ですから、全国には関係がないことだといえば関係ないんですが、私が常識的に考えても、例えば十五枚の県單位のパスを貰つても、関西地方の十五県の県單位のパスを貰つて場合、候補者が出た場合に全部持つて出なければならんのですが、特……

第7回国会 選挙法改正に関する特別委員会 第12号(1950/03/23、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 私は羽仁さんの修正案でいいと思うのです。今これを読みますと、その請求によりやるのであつて、本人が請求しない場合は選挙権を放棄しておるのですから構わない。ただ問題は請求した場合に、監視ができない立場にある犯人には困るからと……併し監視ができないという立場に置かれるとするならば、それは監視ができないから選挙権が行使できない立場に置かれる、これでいいと思う。
【次の発言】 今木内委員の言われること私達も賛成なんですが、どの方法でも構わない、要するに参政権の行使ができればいいということなのです。ただ羽仁委員の書いたことは、こういうふうな方法でなければできにくいのだからということを例示さ……

第7回国会 法務委員会 第16号(1950/03/18、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 補充訊問で大体委員の聽くという核心に触れて來たようでありますけれども、私は四、五点、率直に一問一答で答えて頂きたいと思います。それは築地の田中において、明日逮捕されることを鈴木恭二がすでに知つてしまつたというようなことを、あなたがそれを知悉したということは聞いて知つたのか、職務上の勘で知つたのか。若しも聞いて知つたとするならば誰からそういうことを聞いたのか。
【次の発言】 もう一つ、九月頃に或る人物が介在しているから注意しろということは課長から言われましたね。そうしてそれが佐藤昇である。而もその人間は警視庁に出入しておつて事件に介在していることが分つて来たといわれましたが、それ……

第7回国会 法務委員会 第19号(1950/04/04、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 第四條についてお伺いしたいのですが、第四條は保護司となるべき適格條件を挙げておるのですが、その一号は勿論これは欠格者であることは間違いありませんが、第二に「禁こ以上の刑に処せられた者」というのがありますが、刑法には前科に対する時効があるのでありますが、その時効は敢てこの場合適用せずして、一旦禁錮以上の刑に処せられた者は、何年経つてもこの保護司になれないというように考えていられるのかどうか。それから第三号でありますが、日本憲法というのは勿論この意味から言いますと旧憲法も指すのでありますが、ここで言う日本憲法は新憲法を言うのか、旧憲法を言うのか、それから「又はその下に成立した政府を……

第7回国会 法務委員会 第20号(1950/04/06、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 多額の金を方々に寄付され又は贈與されておりますけれども、当時の五井産業の資本金と個人資産はどのくらいあつたのですか。
【次の発言】 それでは個人資産はどのくらいです。
【次の発言】 そうしますと、今の証人の証言によりますると、詐欺事件は二十三年の十月から二十四年の夏頃にかけて行われた。こういうのでありますが、今資本金二十万円の五井産業が、その詐欺事件前において、巨額の金をばら撒くというのは、一体どこからどういうふうに持つて来たというふうにその当時お調べなかつたのですか。
【次の発言】 そうしますと、今証人が言われたように、二十三年十月以前の二十三年の春頃に寄付した、或いは贈與し……

第7回国会 法務委員会 第21号(1950/04/07、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 留守にしまして、重複するかも知れませんが、あなたは昭和二十三年十月、十一月以前におきましても、相当沢山の金を儲けたのですが、その儲けたことにつきまして、何かお調べを受けたことはありませんか。
【次の発言】 二十三年十月か十一月以前の利得に対しては調べられたことはありませんか。
【次の発言】 そうではなくして……。
【次の発言】 沢山警察関係に寄付をなされておりますが、それは何か成規な手続か何かによつて寄付されたのですか。
【次の発言】 それでは、吉武さんに一万円上げたでしよう。
【次の発言】 そのときに一万円やつたのですか。

第7回国会 法務委員会 第22号(1950/04/10、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 証人に質問したいことがあるのですが、防犯協会というのは常識的には分かりますが、大体どういう仕事をするのが防犯協会なんですか。
【次の発言】 簡單で結構です。
【次の発言】 分りました。それで各警察署の方へ寄付が沢山あるようですけれども、それは防犯協会として出していますか、それとも個人として出しているんですか。
【次の発言】 その場合警察が、その寄付をどういうふうに取扱うのです。一遍出納帳に入れるのですか。
【次の発言】 そうすると警察に寄付したその金というのは、警察とは関係なしに使つていいというわけですか。
【次の発言】 使えない……。

第7回国会 法務委員会 第23号(1950/04/11、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 二、三お聞きしますが、この佐藤事件の逮捕状が出る前に総監はその話を承つておつた。こういうわけでして、総監が話を承わることは大抵警視庁の大事件は承わるけれども、その外のものは知らなくてもいいんだ。知らないんだ。こういうお話でありましたけれども、この事件は警視庁としては大事件だつたのですか。
【次の発言】 それに何故総監の所へそれが行つたのですかね。
【次の発言】 大体においてそのときは事件の内容は勿論分らない筈ですが、大体その前に官房長官とか、吉田首相の名が出るような危険があるというようなことはあなたは分らなかつたのですか。そういうことは全然分らなかつたのですか。

第7回国会 法務委員会 第24号(1950/04/12、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 お尋ねしますが、役所の帰りに佐藤君と月一回ぐらい飮んでおつたというのですが、そういつた特別の関係に、その飮む時代にはなつて来たんですか。どういうわけで月一回ぐらい飮んでおつたか……
【次の発言】 その当時は友人であつたかも知れませんが、最初は官吏として、或いは一方は佐藤商人としての人であつて、友人になるというまでには相当附合わなければ友人ということにならないので、それに月一回ぐらい飮んでおつたということになると、その間非常に密接な関係がある。何のために役人と商人がそんな密接な関係になつたかということが疑問なんです。何となしに友人という関係でぷらつと行つたと、こう言われるのですか……

第7回国会 法務委員会 第36号(1950/05/01、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 資格の問題ですが、第二條の二号によりますと「前号に掲げる者と同等以上の教養及び学力を有する者」とこう書いてありますが、大体第一号の標準というものは分らないのであります。二号の「前号に掲げる者と同等以上の教養」というのは尚分らなくなつて来るのであります。具体的に言うと一体どんなものなのです。
【次の発言】 そうしますと、第一号のこういつた実務を何年かやつて、而も中学校以上、或いは高等学校以上を卒業した者、これが大体標準になるわけですな。
【次の発言】 第二條についてもう一遍お伺いしたいのでありますが、第二條の第一号によりますると、この裁判所の事務、これをやつた者は特権を持つような……


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各種会議発言一覧(参議院1期)

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第1回国会(1947/05/20〜1947/12/09)

第1回国会 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第2号(1947/10/22、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 先ず質問に入る前に、大体において手続以外の條項に関して説明をして貰つたらいかがでしよう。大変にこの條文がどうも長たらしくて、くどくどしく、読んでもぴんと頭に来ない條文でありますから、手続を拔いた以外の箇條について概略的の説明をお願いしたらいかがですか。
【次の発言】 この持株会社整理委員会というのは、第二條にあります個人の企業の場合にもやはり持株会社整理委員会が排除するわけでございますか。
【次の発言】 そうしますと、財閥の指定されたものだけでございますね。個人のものは、財閥として指定された個人のもの、こういうわけですか。

第1回国会 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第4号(1947/11/07、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 本法案の第二條の第四項でありますが、「この法律で獨占的性質の企業とは、」とあり、その先に行きますると、「過當な事業の擴張をした結果」ということが書いてあります。この前におきまして安本長官から御説明を頂いたのでありますが、はつきりした御意見がないために、的確に掴むことができなかつたのであります。この法案を見ると、いかにも「過當な事業の擴張」ということは、その人の解釋によつて違う、或いは場所によつて違う、或いはいろいろな事情によつて解釋を異にするというふうに見られる虞れが十分にあるのでありまして、こういうふうにはつきりした線を出していない法案というものは、或る場合には非常に國民を迷……

第1回国会 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第5号(1947/11/20、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 先程委員長から質問も答弁も簡單にということを言われましたが、質問内容について各自の質問について御整理を願いたい。
【次の発言】 十三條をお聽きしたいのです。不服の申立であります。六日以内に申立てることができるというのでありますが、これは勿論制限がないから口頭によつても、書面によつても差支えないと思いますが、文書による場合は発信主義をとつておるのですか、到達主義をとつておるのですか。
【次の発言】 到達主義と申しますと、現在におきまする郵便到達期間、ああいう点から見まして、六日以内では余りに短か過ぎるような感じがするのでありますが、その点はどうでありましようか。

第1回国会 水産委員会水産関係法令整備のための小委員会 第2号(1947/08/21、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 法案のことですが、きのうも例の許可の問題で物價廳から見えて、既にこれは関係筋と協定済みだというので、何だかどうも新聞に出る前に、一應議員に先に知らせるという程度の話であつて、何等委員会というものをさつぱり重視と申しますか、認めないというふうに我々は思はれるのですが、今後仮りに政府からそういつた法案が出るといたしましても、まずそういつた押付け的の法案を持つて來て、議員に見せるのではなくして、少くとも我々委員に相当に相談をして民意を反映させるというような法案を作らなければならんと思います。そういう意味におきまして、今後そういう法案ができる際には、特に委員に重きを置いて、勝手に関係筋……

第1回国会 水産委員会水産関係法令整備のための小委員会 第3号(1947/09/26、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 そういうふうに議院としての態度を決定すべきだと思います。參議院側としての態度を、この陳情書に對する態度、あと政府との關係は折衡するといたしましてもですね。
【次の発言】 青山さんの言うのもそれは御尤もですが、これはただあれじやないですか、こういうことを今青山さんの言われるように、逐條的、内容に亙つての囘答とか、發表とかは必要でなくして、こういうものを作ることとしての可否と言いますか、贊否と言いますか、そのことを囘答かなんかしてやはりいいのじやないですか。内容はその時における事實であつて、現在においてはまだ内容まで觸れない。勿論これまで行くかどうか分りませんが、唯委員會としてこう……


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第5回国会(1949/02/11〜1949/05/31)

第5回国会 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 第閉会後4号(1949/09/16、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 代理を認めるということは元來立会演説の本旨に反するわけであつて、仮に代理者を認めた場合に本人がどこでも演説することができないという規定を置くならともかくも、どんどん代理者を認めるということになると、本人も出る、代理者も出るということになりまして、結局演説会は二ヶ所或いは四ヶ所でも六ヶ所でもできる、こういう結果になつて、結論から言うと金のないものは頼めないということになつて來る。又立会演説の本旨にも反しますから、成るべく私達は少くする、こういう趣旨に賛成であります。
【次の発言】 ですが、(三)の「告示の日から三日以内に、これを告示しなければならない。」と書いてありますが、三日以……

第5回国会 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 第閉会後5号(1949/09/17、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 十四の(一)ですが、これは政党と議員候補者が両方でできる、つまり二回できるということですか。
【次の発言】 ここで問題になるのは名刺なんですが、名刺は自分の知つておる者にやる場合には頒布と見ないのですか、どうなんでしよう。

第5回国会 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 第閉会後6号(1949/09/19、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 そうすると組合わしてもいい。組合わしてもいいが、枚数で引掛るから六千枚を超えることはできない、こういう意味なんですか。
【次の発言】 お仕舞の方の「候補者以外の者が選挙のために使用する張礼は……」とありますが、これはどういう人が張るのですか。
【次の発言】 そうしますと候補者の枚数に通算する、それはいいとして、檢印の方はどうなるのですか。檢印を受けなければ候補者のポスターとして認めないということになつておるのだけれども、これは枚数を通算するばよろしい。檢印の方はしなくても勝手に出せるわけですか。
【次の発言】 そうしますと檢印を受ける場合には印刷しなくても、眞白い紙でも何でも構……

第5回国会 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 第閉会後7号(1949/09/20、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 その張り札は公営として管理委員会が出す、而もその通りの用紙でなければ使わないということになれば、果して管理委員会が選挙に間に合うような交付ができるかどうか、できないものを作つたつてしようがない、そういうような問題がある。
【次の発言】 だけれども、供託金を納めたものでなければ………供託金を納めてから交付する、それでは印刷物が間に合わない、貰つたものが間に合わない。
【次の発言】 紙を交付することは間に合つても貰つた候補は印刷して選挙期間中に役立つように間に合うかどうか問題だ。
【次の発言】 議論をよしまして、原案賛成します。

第5回国会 法務・農林連合委員会 第1号(1949/05/13、1期、日本社会党)

○大畠農夫雄君 松村さんの御意見ですが、こういうことはどうなるかお伺いしたいのですが、農業生産から生じました果実などの收益、これは農業資産の方の転嫁してしまえば松村さんの御意見でもいいようでありますけれども、仮に資産に転嫁せず貯蓄しておつたという場合、例えばその貯蓄が非常に多く二百万円もあつて、農業資産として五十万円しかないというときには、これは非常に不均衡な問題が発生して來ると思います。そういう点を松村さんから……
【次の発言】 一点伺いたい。現在地方の農家の相続につきましては、例の民法の請求権放棄で全部片附いている。実際のところいざこざは起きていない、却つてこういう細かい問題が規定されます……



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※このページのデータは国会会議録検索システム参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

データ更新日:2022/12/18

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