このページでは玉屋喜章参議院議員の1期(1947/04/20〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は1期国会活動統計で確認できます。
○玉屋喜章君 本員は日本自由党を代表し、本日の自由討議の議題たる中小商工業の振興対策についていささか所見を述べ、政府当局の実行促進を希望する者であります。 私は今日の中小企業に対する政府の方針につき疑問を抱く者であります。政府の金融方針は果して中小企業に対して十分といい得るか。今日の世界の趨勢、終戰後における日本再建の大方針から見て果して適当といい得るかなどの点につき大なる疑問を抱く者であります。我が國の中小商工業は、事変前においても経済上重要なる地位を占めておりまして、戰前には我が國の工業においては、從業員百人以下の小工場が九割六分を占めておつたのであります。但し生産額においては、全体の三……
○玉屋喜章君 附則の第二條に、「この法律は、昭和二十三年四月一日又は経済安定本部廃止の時の何れか早い時に、その効力を失う」ということが書いてあるが、これは昭和二十三年四月一日が來たら廃止するものと思つておつてよろしうございましようか。
○玉屋喜章君 進駐軍関係の工事のことでございますが、只今までに完成をしておる、凡そ見積額の金額も大低決つて、そうして完成はしておるが、まだ査定なさつて金を支拂われてはいない。それで非常に困つておる。そうするとそれを当てにして人は金を借りなければならん。貸すにはそれがはつきりしておらんと貸すことができん。大変困つておる次第でございますが、それは神奈川県方面で、主に道路とか建物とかいうようなものは、やはり特別調達廳で早速檢査をして、そうして査定をして、金を拂うて貰えるものでございましようか、如何でございましようか。
【次の発言】 政府がやるというのは……
○玉屋喜章君 只今兩議員からお話のあつたことは御尤もと思いますが、私は、政府當局の方に御相談をして見たいと思いますことは、國民の貯蓄の増強は、十分にこれから政府の目的通りに増強することは至難じやないと思います。併しながら國民が貯蓄をするということは、自分が金の要るときに、いつでも間に合うように、その準備のために貯蓄をするのでありまして、貯蓄をして、自分が必要のときに使われん、引出すことのできんような貯蓄を、いかに政府が奬勵しても私はできんものと思います。私共一部庶民金融を擔當しておる、任に當つておりますが、私共の經驗によりましても、この戰爭中に、私らのところの市が、戰火災に罹つたときに、日曜も……
○玉屋喜章君 大變結構なことと思つて、質問ありません。
○玉屋喜章君 ちよつとお尋ねいたしますが、私は燒けなかつたために四百九十万円の税金を掛けられた。それは余り不当じやないかと言いますと、そうしたら四百五十万円に負けよう。併し四百四十五万円もの税金を拂うことはできません。燒けなかつたからといつて又税金を掛けられる。それは私は到底拂うことはできん。そこで物納か延納にして貰わなければならん。それで物納を取らんとすれば、全部を賣つてしもうても僅かに十万か二十万かの家ならそれは予定通りに行きますけれども、何百万円ということになると、税務署の見ておるところよりも、賣るとなると安くなつてしまいます。そうして見ると、どうしても延納にして貰うより仕方がない。そう……
○玉屋喜章君 只今提案の理由を承りましたが、金融機関がその復興債券を持つて、そうしてその金融機関がうまく消化できるときにはいいですが、金が逼迫したときにはその復興債券を以つて日銀が割引して呉れるかどうか、それを承つて置きたいと思います。
○玉屋喜章君 討論ですか。
【次の発言】 私は貸付その他について谷村政府委員のお話で非常に私は満足したのであります。併し増資をしてこれからやるについては、森下委員の申すような機関を設けて十分に監視するものは監視して、そうして必要な増資するものは増資して行かなければならんものと私は考えるのであります。
○玉屋喜章君 最前のお話は中小工業には約九%、件數は八十二%、こういうお話でございましたが、これは五百万圓未滿の貸付の九%ですか。又總貸出金の九%でございまようか。
【次の発言】 そうしますと、五百萬未滿の貸付は直接本店から貸しましたのが、又興銀、勸銀の各地方の代理店から貸出すのでしようか。
【次の発言】 そうすると興銀、勸銀の代理店貸付については、興銀、勸銀を經て貸付けたものは、興銀、勸銀がその支拂についての保證がありますか、ありますまいか。
【次の発言】 そうです。
【次の発言】 若し回收不能になつたら、貸付けた興銀、勸銀の支店は責任がなくて、復興金庫の損失に歸するのですか。
○玉屋喜章君 政務次官はどうなるのです。
○玉屋喜章君 この二十六億の宝籤を賣出しまして、費用がどれくらい要つてどれくらい政府の政府の利益になるのですか。
【次の発言】 そうすると、この取扱はどこにさすのですか。勧業銀行に限つておるのですか、その他政府の御都合によつて諸種の銀行なり金融機関にやらせるのですか。
○玉屋喜章君 増資のことでございますが、新聞紙上等で見ますると、信託会社が銀行業務を兼ねておる、そうして信託銀行というものができる、そして金融機関は他の金融機関の株を持つても構わん、併し証券会社が銀行の株を募集をして、そうして銀行の株を持つたとすると、その証券会社の募集した株は法律上無効になるとか、銀行が証券会社の株を持つたらそれは無効になるとかいうようなことを新聞で見ましたが、これはどういうことですか。
【次の発言】 そういたしますと、銀行が信託会社の株を持つても構わんでしようか。又仮に無盡会社などが銀行の株を持ち、銀行がそれと同じ金融機関の株を持つても構わんでしようか。
○玉屋喜章君 銀行局長にお伺いしたいのです。先程の勧業債券の話でありますが、これは田舎の余り大きくない銀行でありますが、勧業債券が旧勘定になつたので、資本金も全部なくなり、第二封鎖も全部なくなる、こういう状態になつて非常に困つておる、これを持つたときには大藏省からも日本銀行からも実は非常に褒められた、然るに今こうなつて見て非常に困つております。而も相当償還したものもある状態で、これを返さなければならんが、何か大藏省か日本銀行をしてこれを特に援助する具体的方法はないものか、その点をお聞きしたい。
○玉屋喜章君 至極結構なんです。
○玉屋喜章君 もう今日はこれで了えたらどうですか。
○玉屋喜章君 二百万円以上の資産所有者としてありますが、この資産というのは何を指すのですか、有償証券とか或いは預金とか或いは家とかを指すのだろうと思いますが、ところが大概の家では什器なんか、今の相場にすれば百万や二百万、掛物一本でも百万くらいするのが相場です。それで税金を取られたら食つて行くことはできない。それに対する御当局のお考えはどうでしようか。
【次の発言】 それは什器も言うのですか。
【次の発言】 我々の家に棚があるとか箪笥があるとかというようなものは、資産に入らないというのですか。
【次の発言】 この眼鏡一つでも百円ばかりでなぐ三千円も五千円もする。又この時計一つでも……
○玉屋喜章君 若しそれが足らなかつたときはどうでありますか。
【次の発言】 それはもう政府の損失として認めるのですか。
○玉屋喜章君 只今のお話で、金融をする上について保証制度というようなものをお考えになつておるというその構想があれば、ちよつとお聞かせを願いたい。
○玉屋喜章君 全会一致というわけにはいきません。
【次の発言】 政務次官の話だと、何年経つてやるか分らん。こういうことを言われておりますので、これはどうなりますか。それだと私は賛成することができない。
○玉屋喜章君 今おつしやつた中で相続税ですが、息子に相続させんと、孫に、未成年者の孫にやるのは構わんですか。
【次の発言】 その場合の税金は……
【次の発言】 併し未成年者には……
【次の発言】 次男については……
【次の発言】 ないのですね。
○玉屋喜章君 ちよつとお尋ねしたいのですが、この二十五年度の見返り資金の中から船舶のことについて第六次計画についても御考慮を願えることになつておりましようか、船舶の内容で……。
【次の発言】 これは銀行局の所管と思いますが、業界の非常な声で随分我我のところへ申込んで来ておりますが、無盡会社の改訂ですね。無盡を庶民金庫にしてくれとかいう、あれは銀行局においては考慮の余地はないと認めましようか、どうでしようか。
【次の発言】 そういたしますと、大変御理解があることだが、無盡としてそうして手形の割引とか預金とか、まあ銀行業務見たいなことを、或る程度まで扱つて貰うということは御考慮まで行つておりましよ……
○玉屋喜章君 今の問題ですが、市中銀行に支拂事務の一部を委託して取扱わせるということは、こちらから、私の方でこれは扱わせてくれという申請でもして、そうして許可を以てやるのであるか、それを一つ……。
○玉屋喜章君 ほかのことで聞きたいのです。その五十万円ということはだね、それは保証金みたいなもので、それは今までは何かそういうことは規則において取引業者が自己の思惑がせられん規則じやありませんか。
【次の発言】 証券から先にやつたらいいではないか。
【次の発言】 いや、そういうことはもう載つておるのだから、後にして貰いたい。
○玉屋喜章君 この貸付は一口平均どのくらいですか。
【次の発言】 一口平均が……。
【次の発言】 貸付の方はどういうふうな方法ですか。
【次の発言】 金を貸付ける方法……。
【次の発言】 担保なしで……。
【次の発言】 期限はどのくらいのところで、そうして金利は……。
○玉屋喜章君 そうすると何ですか、ここに千万円の家がある、外に財産がない、千万円の家だけで外から收入はないが、家は千万円の家が自分の家である。だからこれはやはり富裕税がかかるのですか。
【次の発言】 只今のお話によれば、千万円の家に入つたと仮定いたしまして、ところがその千万円に富裕税がかけられてしまつたら、そうしたら普通の家に入つていた人はどうなりますか。それから控除して呉れますか。必ず人間は家がなければ困るのですから……。
【次の発言】 併しながらその家がなければ……国民には家というものを認めて呉れなければ……。
【次の発言】 そうすると五百万以下の、家に住んでいればいいのですね。
○玉屋喜章君 この会社配当ということは、金融機関も全部こめてのことですか。
【次の発言】 新聞紙上で承わりますと、金融機関は、預金切捨ての額を返済してしまうまでは、配当することができないということを新聞に書いてあつたように思いますが、御当局の御見解は如何でしようか。
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