このページでは遠山丙市参議院議員の1期(1947/04/20〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は1期国会活動統計で確認できます。
○遠山丙市君 自由党は柴田政次君を指名いたします。
○遠山丙市君 家庭燃料は、これを薪炭、電氣、ガスに分けまして研究を要し、而もこれが統合したるもの、即ち綜合計画を樹立しなければならんのであります。併しながら限られておりまする時間の中でありまするから、要点のみを抽出いたしまして、私の意のあるところを盡して見たいと考えておるのであります。併しながら午前中において同僚各位よりこの問題について相当各般に亙つて触れておられますので、重複いたしまするという部分だけはこれを努めて除きたいと考えておるのであります。 先ず私はこの例を東京に取つて見ますると、木炭の本年度配給割当量は八百三十万俵であります。こういうことに相成つておるのでありまする。家庭用一世帶……
○遠山丙市君 議長、議事進行について発言を求めます。(「はつきりせい」「無用」と呼ぶ者あり)議長、議事進行について……。
【次の発言】 (「各派交渉会はどうした」と呼ぶ者あり)只今平野農相問題につきまして、首相からその経緯についてのお話を承わつたのでありまするが、その御説明内容では了解に苦しむ点がありまするので、一二点お伺いして見たいと思うのであります。(「話が違う」「何だ」「議事進行でない」議事進行しろ」と呼ぶ者あり)
【次の発言】(続) 承知いたしました。(「もう越えておる、発言停止だ」「議事進行に関係がないぞ」「議事進行」と呼ぶ者あり)本問題につきましては、御承知のように、世上非常なる騒……
○遠山丙市君 私は委員会決定通り原案に賛成いたすものであります。 本懲罰動議に対しましては、草葉議員より提案理由の説明を聽き、懲罰事犯者でありまする中西、金子、カニエ、板野の四君より本会議における詳細なるところの弁明趣旨を拝聽いたしたのであります。懲罰委員会におきましては、只今委員長より詳細御報告がございましたように、騒擾当夜の数葉の写真並びに数種の新聞記事等をも参照いたし、非常に沢山の証人を喚問いたしまして、宣誓の上、証言を得たのであります。而も愼重を期しまする上に、最後に事犯者に補充的弁明の機会をも與えまして、全委員は全力を傾倒いたしまして事実の真相を追及し、真実発見に努めて参つたのであ……
○遠山丙市君 吉田総理大臣の施政演説の中に、民主主義は国民の間に根柢を固め、健全な発達を遂げており、過激思想に対し国民の正確なる判断の下にこれを支持せざる事実は、各種選挙における各政党の得票に徴し明白であると述べられたのであります。自由と人格とを蹂躪せんとする暴力的、破壞的傾向の一部少数分子が、国民の安寧を乱し、経済復興を阻害するがごとき好ましからざる事件を頻発せしむることは、甚だ以て心外とするところであります、かかる矯激分子は、健全にして思慮深き国民の自由意思により根こそぎ排撃せられるであろうことは、私の信じて疑わないところであります。(拍手)国民のこれが反撃は正に表現せられました。現に矯激……
○遠山丙市君 只今堀さんの御発議に関聯性があるのですありますが、今提案者としての御説明があつたのでありますが、どうでございますか、現在日本のこの立場において世界聯邦というようなことを進んで調査して差支えないものでございましようか。而してその聯邦となりますと、一つの聯邦を纏めまする國家機関というような形か何か整備して行かなければならんと思うのでありますが、そういうようなことまで今立入つてやつて差支えないかどうか、さような点も少し疑義があるのでありますが、御説明に預りたいと思うのであります。その点は提案者で十分御研究になつておると思いますが、いかがでありましようか。
○遠山丙市君 大体運輸省の関係は今承わつたのでありますが、水産廳というものを速かに実現して頂きまする前提として、商工省との繊維関係について御交渉もあつたろうと考えるのでありますが、その経過、見通し等についての御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 大体分りました。そうすると矢野君からもいろいろお話がありましたが、今期中には大体政府の方で曲りなりにも片が付くという見通しでおられますかどうか。又は進んで会期延長というお話も出ておるようでありますが、延長にでもなるという見通しが、その間にでも片付けてしまうというつもりであるか、それともそういうことを言い出したら引つ込みがつかなくなつてしまうから………
○遠山丙市君 極めて簡單ですが、どうも腑に落ちんので、一つ承わつておきたいのでありますが、今日の発表でありますが、急を要して、又農林省だけではとても行なえない。それで閣議の決定ということが前提になる。そうして府縣知事の意向も聽いてやるということで、今朝御発表になつたのでありますが、これは他の委員からもお話があつたように、この水産委員会といたしましても、本問題については非常に熱心に討議を重ね、而も商業委員会等から、全面的に枠を外せというような意向もあつて、連合委員会を開こうじやないかということもあつたのでありますが、この委員会といたしましては、愼重を期しまして、そうして意見書案というものを作らな……
○遠山丙市君 大体私がお尋ねいたそうと思つておりました事柄は、両委員においてお尋ねになつた点がありまするので、重復せんように、極めて簡單に二三点お尋ねいたしたいと思うのであります。この今日の新聞の論調でありますが、先程來搜埼課長さんの御説明で私は了解したのでありますが、依然として警視廳一方的の行動ばかりをやる、依然として昔ながらの犯人と覺しき者に対するひどいことをしておるのではないか、こういうふうな巷の風評があつたのでありますが、これは課長さんの御説明によつて、新聞人の六感の働きによつてそれをお書きになることが多いので、自分として一々発表する場合は文書にしてやるのであるから、文書通り傳えられな……
○遠山丙市君 本案に対する修正案は、只今松井君の修正案に対しまする御説明によつて明瞭でありますように、誠に時宜を得た修正案であると考えるのであります。民主自由党を代表いたしまして賛成の意を表したいと思います。
○遠山丙市君 ちよつと……大体今のところは了承いたしましたが……。
【次の発言】 今問題になつでおりまする玉屋参議院議員の逮捕状に関しまして、これが承諾を参議院に求めて來ておるのでありますが、これに対しましては運営委員会がその衝に当つて、目下質疑應答が交されておると聞いておるのでありまするが、併しながらこういうような非常に重要な法律問題に関しましては、啻に運営委員会のみに一任するにあらずいたしまして、法務委員会といたしましても連合委員会を開いて頂くよう私は希望するのであります。かくいたしましてその方の専門家が揃つておりまする法務委員会と運営委員会と協力いたしまして、その眞相を究め、間違いのない……
○遠山丙市君 別に木内さんの御説明を願わないでもよろしいのですけれども、今後やはり法務委員会としても相当取上げねばならんと思われる法律問題が出て來るだろうと思いますから、この玉屋さんの場合は委員長に一任した形がありますので、我々注意はいたしておりますが、委員長においても、そういう場合は一つ如才なく御考慮を願つて、連合委員会を開くように御考慮を願つて置きます。
【次の発言】 ちよつと一つ事例を引いて御注意を喚起し、御答弁を願つておきたいと思うのでありますが、窃盗事犯等頗る簡単な事件をまあ簡易裁判所で取扱わせるようにし、一應その副檢事のやつておるような形でありますが、これは先月であると記憶しており……
○遠山丙市君 只今大野委員の御質問の点でありますが、それは支拂つておらんと今仰せになつておるのですが、何かこの民事関係とこれとは区別せられておるようで、何にか不公平な点がありはせんか。それから收入の点等においてはそういうことをやらなくても向差支えないというのでありますが、どうですか、併せてお聞きしておきたいのであります。
【次の発言】 一里以上の場合に、まあ旅費ということの御説明でございますが、こういう工合に、非常に電車賃が高くなつておる今日、距離は一里内外という場合でも、電車に幾つも乘り換えて行かなくてはならないという場合があります。こういう電車賃なんというものは、一体誰が支弁することになつ……
○遠山丙市君 只今政府委員から御説明があつたのでありますが、私も七月、八月二回に亘つてあの市に行きまして、警察署をよく見て参つたのでありますが、必要なことを痛感いたしておりますので、御採択あらんことをお願いいたします。
○遠山丙市君 今中西君が取消しいおると、こう言われましたが、取消しておると言われたその言葉は、野郎という言葉が惡ければ、私は幾らでも取消しますと、こういうようなるお言葉があるのですが、これを指さして取消すと言われておるのですか。
【次の発言】 取消してある、それはやはり言葉が惡ければ……。
【次の発言】 それからそういうような非常に彌次がいろいろ出ておりますね。その後で今のような言葉が出たのじやないですか。私はこれは訳したのを見ておりますが、失言だと呼ぶ者があるとか。いろいろありました後で、野郎という言葉が惡ければ私は幾らでも取消します……。
○遠山丙市君 ちよつと証人にお伺いするのですが、あなたの妹さんがこういうような事件を起したのを知つたのはいつですか。
【次の発言】 新聞に発表になつてから新聞で承知せられたのですね。そうしたらそれから直ぐ警察やなんかへあんたおいでになつたことがありますか。
【次の発言】 お父さんが、警察ですか、刑務所ですか。
【次の発言】 警察へ会いに行つた……。そうして弁護士などをお父さんが心配せられたのでありますか。
【次の発言】 弁護士も頼まなかつた、そうすると裁判が開かれてからあなたとお父さんと身内でこういう事件を起したのですが心配して傍聽に行かれたとかなんということはありましたか。
○遠山丙市君 民自党を代表いたしまして、賛成の意を表する者でありますが、この物價の騰貴は何も昨日今日急に始まつたことではない。而も相当期間が経過して、ここに何十倍というものを取り上げて、この法案を提出するに当りましても、余程政府は私は今まで長い間怠慢の譏りだけは免れないものであると考えておるのであります。こういう法律の改正のうちにおいて特に懲役刑とか禁錮刑というようなことになりますと、可なり愼重でありまするが、とかく金の面、いわゆる罰金というようなことになりますると、とかく軽く取扱う虞れがあるのであります。誠に私は遺憾であります。いずれにいたしましても、懲役、禁錮、罰金を通じまして、基本人権に……
○政府委員(遠山丙市君) どうも役所の方で余儀ない要件がありまして失礼いたしましたが、先程から各委員からいろいろ御注意、御指摘等只今係の方からいろいろ承つたような次第でありまして、御趣旨の趣旨は十分に分りましたので、以後そういうような間違いのないように十分に氣を付けさしたいとこう考えておる次第であります。御了承願います。
○遠山丙市君 只今の問題でありますが、この問題は結局衆議院議員選挙法のいわゆる五十二條の七の「議員候補者ノ何人ヲ記載シタルカヲ確認シ難キモノ」、こう書いてある。それで只今の木内君の例などは確認しがたいとは言われないと思う。確認し得るものであると私も考えておるのであります。ただ裁判所の解釈をどう持つて行くか、こう持つて行くかというお説も出ているようでありますが、私は選挙訴訟に関してよく代理人で立会つたこともあるのでありますが、裁判所といたしましては、なかなか嚴格に解釈をしておる。それでなかなか有利というような工合、即ち多数の選挙人の意思を尊重するというような建前にはなかなか持つて來ないのでありま……
○遠山丙市君 人選並びに人数ともに委員長さんに御一任いたしたいと思います。
○遠山丙市君 昨日本委員会におきまして、選挙法改正基本方針に対しまするのを解決いたしますがために、小委員を置くことが決定を見たことは御承知の通りであります。各派から七名の委員が出まして、不肖私が委員長に御推挙を受けたのであります。小委員会におきましては、委員諸君の御希望を十分に織込んで基本方針の中に入れたつもりであるのでありますが、いろいろ御注文がありました中で、この大方針の方に入れるのはどうかと考えましたものは省いたのでありますけれども、大体御精神だけは織込んだつもりであるのであります。只今お手許に御配布申上げました通り決定したのでありまするが、案といたしまして朗読をさせて頂きます。 ……
○遠山丙市君 先程の小川君及び木内君の問題でありますが、今ちよつと御説明を承りますと、やはり町村の五千以上の数という点についてちよつと困難な点がある。それで小川君の心配せられる点は、これは又そういうこともあり得ることであろうと私も考えておりますので、これは人を余計寄せるという方法を一つ考えて貰わなくちやいかん。 費用の点でありまするが、ポスターの数を余計にするとか、それから五日くらい前から貼つて置くとかいうことを徹底しますと、一度これが皆に分りますと、立会演説会でありますから、これは相当入るということは疑いのない事実であります。そういう点について御考慮願いますことで現行法通りでやつて頂くこと……
○遠山丙市君 大体結論が出て來たようでありますが私はこう考えておるのです。自動車を連ねるという場合は、その手段として旗でもおつ立てて道路を数十人、数百人の人が歩くこれは羽仁君が心配されるように威圧される。集團でそこに集つて來て大道演説をやるときでも一團をなして來る。これは非常に恐るべきことだ。
【次の発言】 まあ、そういうようなものに対しては、軽犯罪法によりいわゆる道路法の取締の方で罰したらいい。往來などの妨害で罰するというようなことを照らして見ると選挙妨害という虞れが出て來る。でありますからこの場合は選挙法一本で押えて行く。道路の妨害とかなんとかいろいろの点で押えるということでは目的が達しら……
○遠山丙市君 只今の鬼丸君の御意見であります。大体私はうなずけるのでありますが、どうも今度の罰金の額を定めました標準がよく分らんから議論がし難いのでありますが、大体今までの刑法各本條等に書いております罰金が、大体五十倍ということの一つの單行法ができまして、五十倍で押えておる。そうするというと、今まで現行選挙法等においての、いわゆる罰金の額と対應して、この仮案というものは何倍くらいで押えて來ておるか、五十倍というのも、頗る物價指数といろいろ睨み合わして五十倍として、刑法各本條の罰金金額を定めて、一本の法律で纏めて來たのが、最近の実情と言いますか、五十倍という標準で押えて來ておるのかどうか、若し違……
○遠山丙市君 大体よく分つたんですけれども、先生方どなたからでもよろしうございますから、お尋ね申上げます。懲罰に関しまするこういう規定というものは、いずれの國でもいろいろ書いてあることと思うのでありますが、先程來先生方で御心配になつております政党の力の強い者によつて、濫用されるというようなことがよく言われるのでありますが、いわゆる立法例と並びに外國辺りの実際の実情等において、大政党がかなり無理をして懲罰権を濫用したというようないろんなことが例としてありましようかどうか。まあ日本の議会並びに今度の國会辺りでは多少我々は考えておりますが、そういうことのために若しあるとしてみると、そういうことを抑え……
○遠山丙市君 前に倒れておりました人が何かどうなつておつたというようなことは御記憶ありませんか。
【次の発言】 他の証人が、倒れておる人が議長だけを助けて俺を助けないのは怪しからんとどなつておつたというようなことを言つておりますが、議長さんは御記憶ありませんか。
【次の発言】 今までの点は、大体明らかになつておるのでありますが、運営委員会の席上で加藤君とカニエ君のごだごだがありましたが、そのとき何か御承知ですか。
【次の発言】 その点で、どういう突き合いをしておつたか御承知でありますか。
【次の発言】 ちよつと一点だけ、さつきの話に戻りますが、議長席の前のマイクでありますが、これは板野君は一体……
○遠山丙市君 本日お廻しを願いました金子、カニエ、中西、草葉君の供述等もまだ十分に見ておりませんし、今まで懲罰委員会における速記記事も昨日御配付を願つたようなわけで十分に読んでおりませんので、この点をよく頭に入れまするために本日はこの程度にして頂きまして、明日開会せられんことを要求するものであります。
【次の発言】 今の点でありますが、今各証人を喚問せられる、そうして喚問するその趣旨、要点というものが今委員長の申された通りで、関連性のある点は訊問して差支ないということでありますが、主要なる点はどの証人に対してはどれを聞くというようなことを今日中にちよつと刷り物にして、明日朝でも御配付願つて置い……
○遠山丙市君 総長さんは議長さんとどのくらい離れて後におられたのですか。
【次の発言】 そうすると議長さんが進めなかつたのは、誰かが倒れておつて進めなかつたということを聞かれた。そうしてそのときに前の方を御覽になつて、誰かが倒れておるばかりでなしに、前に沢山おられたために行けんような状況でしたかどうでしたか。
【次の発言】 お名前を記憶しておるのはございませんか。
【次の発言】 そうすると前におられた中に守衞の人もおつたということですが、その形はどうなつておりましたか。前に行けないような状況、形は……。ただ一團をなして邪魔になつて行けんような形でしたか。
○遠山丙市君 ちよつと先程の委員会の進行の模樣のうちにおいて、星野委員の行動、そういうことについては大体分つたのでありますが、ちよつと深くお尋ねいたしたいと思うのでありますが、実はこう見渡しましたところ、懲罰委員の大部分のお方は星野君も入れまして法務委員でありまして、長い間委員会で星野君の議事の進行のその態度を知つておるのであります。我々の見るところでは今もお話がありましたように、非常にお仕事は熱心である、いろいろ発言もあります。殊に私らの方の法務廳関係のいろいろな法律案といたしまして、共産党の人々にお氣に障るような法律案もあるのでありますが、しつこく廊下に出て來てわあわあ言うとか、決つてしま……
○遠山丙市君 それではお尋ねいたします。証人がその書いたものを副議長さんにお渡しになられたその模様は分つたのでありますが、これは今まで出ました証人の証言でもはつきりしており、写眞でも可なり明らかになつておることでありますが、この副議長の後ろに、向つて後ろの右側に副議長に接触して中西君が立つておる、左側に金子君が立つておる、写眞でもいろいろ見たのでありますが、私の眼にも見たのでありますが、体に触つておるというふうなのは幾らも出ておる、又腰掛けておられる副議長さんの椅子が今にもひつくり返るようにようになつておつたというような証言もあつたのでありますけれども、そういうような模様等について知つておられ……
○遠山丙市君 どうも今岩木君のお説で参りますと、如何にも尤ものようにも見受けられるのでありまするが、これはその訴訟の進行内容を審議いたしまして、一つの我々の結論に到達する手続法としては、全く素人的解釈でありまして、これはとるに足らざるものであると私は言わなければならんと思います。 況んや我々が最も注意をしなければならん問題は、一つの事実を究明して行くその方法といたしまして、原告である草葉君や、若しくは事犯を引起した人々、これは恐らく幾多の形においていろいろなことをやりまするけれども、反対の陳述で終始されることも信じて疑わないのであります。これはその訴を起した者と処罰を免れようとする防票の形に……
○政府委員(遠山丙市君) お答をいたして置きます。只今お述べになりました岐阜地方裁判所大垣支部を甲号支部に昇格の請願の御趣旨は御尤もであると考えておるのであります。政府におきましては、請願の御趣旨はよく了承いたしておるのでありまするが、裁判所支部に関しまする事項は、御承知のように最高裁判所の権限に属しておりまするからして、本請願の御趣旨を最高裁判所に伝達いたしまして、十分考慮を願うようにいたしたいと存じておるのであります。極めて簡單でありまするが、さように御承知を願つて置きたいと思います。
【次の発言】 只今お申述べになりましたる福岡地方裁判所小倉支部及び同地方檢察廳小倉支部を地方裁判所及び地……
○遠山丙市君 解散團体の財産の接收ということがありますが、私有財産は何の規定で接收することになりますか。
【次の発言】 それでやりました財産を何かあなたの方で競賣手続か何かで処置しておられるらしいのですが、あの規定はどうしておるのですか。そうしてその財産はやはり國庫に帰属するのだと思うのですが、その方法等を承つて置きたいと思います。
【次の発言】 それで最後に一点だけですが、今お読み上げになつた一つと思いますが、上野の不忍池の何という團体ですが、佐々木というのですか、非常に相当大きな建物を淺草に持つておりまして、今は東京都の衞生局が引受けて病院か何か作つておるようでありますが、あれは一例ですが……
○遠山丙市君 先程來いろいろ御報告や何か何あつたのでありますが、やは警察官のことについて触れられておるのでありますが、私は現在警察官に所持を許されておりまする武器、いわゆる手錠警棒を持つておる。交通の整理にはあの長い棒が許されておる。手錠等も許されております。それから短銃も許されておる。そのいわゆる警棒と短銃、こういう形でありますが、そういたしますとこの短銃の使用に当つて止むを得ず使う場合もありますが、よくこれはいろいろ合法性を欠くという場合も聞くのであります。遺憾でありますが、ああいうことはやはり咄嗟の場合に起ることで判断はちよつとむずかしいと思うのでありますが、勿論注意をしておると考えてお……
○政府委員(遠山丙市君) 昨日松村議員からの御質問に対しましてお答えを申上げます。それは昭和二十三年度の全國の地方裁判所の民事事件といたしまして引受けました事件とその後の経過等について数字を以てお答えを申上げることにいたします。 この罹災都市借地借家臨時処理事件といたしまして受けましたうちで、旧受関係が五百六十三件、それから新らしく受けました事件が千六百十件、合計が二千百七十三件であります。そのうちで事件の処理関係でありますが、却下になりましたのは三十一件、その他の処分によつて終了をいたしましたのが二百八件、それから話が纒まりましたものが、これが八十三件、それから取下げをせられたものが三百七……
○政府委員(遠山丙市君) 皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げます。 「皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律」は、皇室典範の附属法として、又、戸籍法に対する特別法として、皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍の取扱を規定しておりますが、同法は、旧戸籍法を基礎として制定されたものでありますので、これを、新戸籍法の建前に沿うように改正する必要がございます。即ち、新戸籍法は、民法の改正に対應して、「一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子」を戸籍編製の單位といたし、三代同籍を避ける建前を執つており、又、婚姻によ……
○政府委員(遠山丙市君) 先般出版法及び新聞紙法を廃止する法律案の御質問の中に、大野委員からの御質問は、本法が廃止せられた場合において、社会の秩序のために、新しくこれに代るべき法案を用意しておるかどうかというお尋ねであつたのでありまするので、お答え申上げて置きます。仰せのように、本法が廃止せられました後における社会の秩序、いろいろな点を考えてみまするというと、不安の点もないことはないのでありまするので、司令部とも打合せを遂げまして、近い將來に何らか今の時勢に適合いたしますような取締法案を作成いたしてみたいと考えておるのであります。以上御答弁申上げておきます。
○政府委員(遠山丙市君) 只今松村委員より、いろいろ御質疑がありまして、御尤もな点だと考えているのであります。適当な時期において御趣旨に副うように政府では心懸けたいと思いますから御了承願いたいと思います。
○遠山丙市君 本懲罰の動議に対しましては、提案者であります草葉議員より提案理由を述べられ、御説明も聞いておりまするし、懲罰事犯者でありまする中西君、カニエ君、金子君、板野君の本会議における詳細なるところの弁明の趣旨も拝聽いたしておるのでありまして、且つ本委員会は騒擾当夜の数葉の写真並びに数種の新聞記事等を参照いたしまして、且つ本委員会は非常に数多くの証人を喚問し、宣誓の上で証言を得たのであります。而も愼重の上に愼重を重ねまして、最後に事犯者に補充的弁明の機会をも與えまして、全員は全力を傾倒いたしまして事実の真相の把握に邁進をいたした次第であるのであります。かくしまして漸くここに結論に到達いたし……
○遠山丙市君 今羽仁君と姫井さんのお話がありましたが、大体私余り勉強しておらんで恐縮でありますが、殊に学校関係のことで、私は全面的に賛成をいたしておるのであります。ただ今姫井さんも言われました点ですが、癩患者というものは外部との往来は禁止になつておりはせんかと思うのですが、病院自体において行うということになれば別でありますが、これが何かの規則がありまして禁止して投票場に行かないような立場になつておりはせんかと思います。こういうような点はどういう工合になつておりますか。併せて菊井君から承わりたいと思います。
【次の発言】 大体打切ということについて私は別に異議をさしはさむものではないのであります……
○遠山丙市君 四條以下ということになりますと、御説明はどこまで……全部終つてしまつているわけですか、條文の終いまで一般御説明になつておりますか。
【次の発言】 前に私欠席したものですから……。
【次の発言】 そうしますと、そういうような支拂う基準は都会と田舎によつて違うことはないですね。ただ俸給額が多い少いがあるからそういうふうな差額が出て来るということであつて、田舎と都会とは賃金が高い、安いがあるから、そこで抑え方が違う、こういう意味じやないですね。
○遠山丙市君 ちよつとそれに関連して申して置きたいと思うのであります。昨日私が帰りぎわに、えらい乱闘があつて、小川君が怪我したというようなことをちよつと聞いたのです。どんなことか知らんと思つて私見舞旁々寄つて見たのです。私の通り道ですから……何か叩き付けられて殴られたんだというので、医者を呼んだりして騒いでおりましたが、私はどの程度怪我したか、どうも裸になつて見せて貰うわけには行きませんから、私は惡いと思つて帰りました。そうして帰りにあそこの事務員が告訴手続をやるということを言つておりましたから、そうでございますか、どうだ、どの程度の怪我ですかと言つたら、私にはよく分かりませんが、二階でお寝み……
○遠山丙市君 この討論の形でありますが、これは今までの形では、懲罰に付するかどうかということを先に決めてあつて、そういう工合になつたというところで、あとの今度の罪状は二段目にやつておつた形じやなかつたでしようか。今までは一括してやつておりましたか。まあどちらでもいいですが、余り慣例を無視しないでやつて貰いたい。
○遠山丙市君 ちよつと……今大多数まとまつておるということでありますので、強いて不承認というのでもございませんが、この件に関しましては、裁判所でも大分進行しておるようでもあり、まだその中途にあるということも聞いておるのでありますが、そういうような道程においてこれを取上げるというのは、その時期の点においてどうかと考えるのであります。今すぐ取上げてやるということは反対いたしたいと思います。
○遠山丙市君 委員長議事進行について……。只今これは「陰謀の走狗警視庁を民衆の手で粛正せよ」という、図解した大分でかでかと書いてある文書が廻つて来たのでありますが、これは何か本作に関しまして、委員が何か参考資料にでもなるというおつもりで委員長からお廻しを命ぜられたものかどうか。お廻しを命ぜられたといたしますると、これは何者が作つたかよく承知いたしませんが、初めから本作をして一方に片寄り、不正が非常にあるかのごとく書き立てておるのでありまするが、こういうような事前に頭を片寄らしめような書類をお配りになることを命ぜられたかどうかということをお尋ねいたします。
○遠山丙市君 証人を御喚問になつておりますので、この事件の進行の上において誠に重要なことであると考えておりますので、二、三点委員長さんにお尋ね申して置きたいのであります。 大体こういうような問題の取上げの形でありますが、今までの取上げ方の方法としましては、先ずこれが法務委員会に取上げらるべきものかどうか、どの委員会でこういうことはやるべきものかどうかというようなことは、第一といたしまして、議院運営委員会にかけて、そして決定をし、而して法務委員会で取上げるべきものであるということになつて法務委員会に廻つて来るという形でありまするが、そういう形をお取りになつたかどうかという点が第一であります。 ……
○遠山丙市君 これについては前回私説明することの御依頼を受けておつたが、ようしませんでしたが、ここに書いてありますように、相当理由がありますので御採択されて内閣に送付あらんことをお願いいたします。
【次の発言】 ちよつとお待ちを願つて……。
【次の発言】 そうすると金沢を本庁にしろとこういうわけですか。
○遠山丙市君 先ず第一にお尋ねいたして置きたいと思うのは、検事としてお調べのときに、警視庁の中には相当の派閥があつて、逆捜査とか何とか言い伝えられておりますが、お調べの上でそういうような臭いというか、点が見受けられたことがありますかどうか。
【次の発言】 それから、次は五井産業事件大疑獄に発展かというような、まあ同一見出しで、本月の四日の夕刊と五日の朝刊に、非常に詳細に発表されておるんでありますが、その発表されておりまする事実、その人の名前、員数、それから調書の内容等と、証人が只今ここでお述べになつて来たのとは、全く同一なことが書いてありますが、事苟くも捜査の段階であろうと思つておりますが、こ……
○遠山丙市君 只今大野委員の御質問でちよつと不可解に考えますので、大野さんにお尋ねを許して頂きたいと思います。今大野委員は、証人に対してお尋ねの前提に、四日の証人に対する行動は俺の方で全部調査している、こういう御発言で段々お尋ねになつて行かれたのでありますが、そうすると、調査しておられまするから十分御承知のことと思いますが、あなたの御調査のうちでは、夕方でありますか、証人が警視庁へ行つたというようなことを御調査になつております。それから、調査せられまして十分知つているということでありますが、見張をつけてお調べになつておつたのか、電話でもかけて調べられたのか。若し調査の内容がよくお分りになつてい……
○遠山丙市君 ちよつと議事進行についてどうもこれはよい質問でありますが、今まで佐藤君をよく呼んで聞いておるのですが、佐藤さんは証人の家へ行つたということは一言も言つておらないように思いますが、今委員外の天田君が行つたというのは、何かここで佐藤君の証言を中心として御訊問でしようか、どうでしようか。何かBの話じやないでしようか、どうでしようか。
【次の発言】 議事進行につきまして……これからの証人を誰を喚べ、彼を喚べ、ということを今委員外議員から、御注文がありましたが、その点は私も結構でありまするが、これは只今いろいろ御質問になつたように、非常に過去の時代の事実をメモか何か知りませんが、よく知つて……
○遠山丙市君 証人と松本課長との間に、意見というか、感情というものの対立関係があつたようにいろいろ他の証人が言つておりますが、そういう点はどういうふうに。
【次の発言】 それから松本二課長はその伊藤鑛壽を指揮して検挙しておりますが、それは何か外に意図があつたのじやないでしようか。何か御承知置あればお答えを願いたい。
【次の発言】 そうすると松本課長が伊藤鑛壽を引張つたということは涜職事件には関係あるのだが、そういうことは全然まるきり調べないで結局はあれですか、承認を最初から狙つた形でやつておつたのじやないですか。
【次の発言】 それから吉武、折田、日野こういう連中と松本課長との間に、やはり先程……
○遠山丙市君 当然のことでありますが、この更生緊急保護法案に対する一部修正は、これはやらなくちやならんと思いますので、御同意を得たいと考えますが、附則第一項にあります施行期日、四月一日となつておりますが、これはまだ本案審議中にすでに一日は経過しておりますが、施行期日を「公布の日」というふうに改めなくちやならんと考えておるのであります。でありますから附則第一項の所を……これはお手許にお廻ししてございますが、附則第一項中「昭和二十五年四月一日」を「公布の日」に改める。そういう工合に修正をいたしたいと思うのであります。 それからその次の現行地方税法の第十三條第十号によりますれば、従来司法保護事業法……
○遠山丙市君 関連したことで恐縮でございますが二三点委員長にお尋ねしたいのでありますが、委員長が三月二十九日八時半の夜行で大阪に出張されたと聞いておるのでありますが、それから四月一日に帰京せられた。この出張は只今委員長からのお答えのように、商法改正に関しまする件の御調査で向うに出られた。これは江戸堀の金森旅館、こういう工合に我々は聞いておるのでありますが、商法改正に関しまする御調査で御出張になつて、それを調査せられたというふうな今のお答えでありまするが、委員長は予め東京の新聞記者、殊に商法に関係を有していないと思われまする社会部の記者、例えば東京新聞の芳賀君、朝日の工藤君、読売の井野君、時事の……
○遠山丙市君 今の土地台帳法ですね。やはり今委員長の仰せになられた通りでありますから、これは見通しの問題であつて分らぬですけれども、通るというつもりで出て来ているのですから、今も言われますように、あとになる。実際上こつちは纒まるというわけに行かぬと思いますが。如何にも向うが通らなかつた場合において、実際において廃案のような形になる虞れがあるわけですけれども、ここで審議して通して置いて頂くといいと思うのですが、どうでしようか。
【次の発言】 速記は要らんですよ。
○遠山丙市君 本法の立法の目的は調査士を保護することにあるのか、又は調査士を監督取締るということにあるのかどうか、この点がはつきりしておらないのでありますが、お答え願います。若し調査士を保護することが目的とするならば、その理由はどういうのであるか、若し又監督取締ることが目的であるならば、誰が監督するか、その登録機関が法務局、又は地方法務局であることから一応これらの官庁が監督権を有するとも解されるのでありますが、明瞭を欠きまするので、こういう点は明文を以て規定を入れて置いたらどうかと思うのでありますが、お伺いいたします。
【次の発言】 次は、本法によつて土地家屋調査士という職業が法律上認められる……
○遠山丙市君 ちよつとそれに附加えて……。今の問題ですが、一口に申しますと十一枚目のAというところにあります問題は、吉田茂氏に対しましては全然証拠はない、こう書いてある。Cのところではただ増田氏の件に触れておりますが、これはただに佐藤調書のみに謳つている、こういうふうになつている。そうして見ると、一方においては全然証拠がない、片一方は沢山のいろいろの証人の証言中認められる事実なく、而もただに調書の中に増田氏云々ということだけがある。この二つのことで直ぐ冒頭の今言う第五に現わしております「政界の要職」ということは吉田並びに増田両氏を指さすものと思いますが、これは「政界の要職」ということを御訂正願……
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