このページでは宇都宮登参議院議員の1期(1947/04/20〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は1期国会活動統計で確認できます。
○宇都宮登君 緑風会は小杉イ子君を指名いたします。
○宇都宮登君 私は只今三好議員から提出に相成りました林野廳定員法に対する修正案に賛成をいたすものであります。(拍手) 政府提出の原案によりますと、営林署二割、山林の第一線を担当いたしまする担当区員即ち森林主事を一割削減しようとする機械的な整理案であります。 今回の農林省設置法によつて、営林署は從來の通り國有林の管理経営に当ると共に、今後その職員は民有林の合理的経営に関する指導奬励の業務をも担任することになつたのであります。從いまして、職員二割の削減を実施されることになりましては、我が國の森林復興は全く可能となり、治山治水等災害予防に大きな支障を來すことは明らかに予想されるところであります。……
○宇都宮登君 事務総長の選挙は、本院規則第一七條第二項により、成規の手続を省略いたし、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
○宇都宮登君 緑風会は早川愼一君を指名いたします。
○宇都宮登君 内村君の動議に賛成いたします。
○宇都宮登君 深川君の動議に賛成いたします。
○宇都宮登君 河野君の動議に賛成いたします。
【次の発言】 中野重治君の動議に賛成いたします。
○宇都宮登君 只今議題となりました国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律案につきまして、人事委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。 先ず本法案の提出の趣旨について申上げます。御承知のごとく昨年度の行政機関職員定員法の実施に伴う人員整理により退職した職員等に対しましては、特に一般の退職の場合よりは有利な退職手当を支給する措置が講ぜられたのでありますが、本年度におきましても、行政機関職員定員法の一部改正、予算定員の減少等のため相当数の整理退職者の出ることが予想されるのでありまして、これらの退職者に対しましても前年度同樣に一般の退職の場合より有利な退職手当を支給する……
○宇都宮登君 只今委員長からの御報告に含みのある御言葉を賜りまして、と思い本議案の中の字句を訂正したらます。一行目の「連合國が」という下に「數百萬」となつておるのを五百五、六十萬、それから四行目の六字以降を、五行目の「地區にある」というところまでこれを削りまして、それから六行目の「疲れ果て、更に」というところへ、「この上」、又二字越年を置きまして、「越年を思うとき、我ら國民は忍び得ないものがある」という字句を入れたらどうかと思うのです。訂正意見を提出いたします。
【次の発言】 朗讀いたします。
在外同胞引揚に關する感謝とその引揚促進に關する決議案
連合國が五百五、六十萬同胞の歸還を實施……
○宇都宮登君 今日大臣の出席はありませんか。
【次の発言】 それではお願いいたします。實はこの前委員長に出してありますが、この問題が非常に迫つておりますので、政府の方針が頴る徹底しておらないために、山林關係の者が非常に不安で、そちらこちらから山を伐つてしまつたとか、いろいろのことがありますので、極めて簡單に、題目と簡單な説明だけで、お手許に上げた要旨に基ずいて大臣から御返事を頂きたい。
【次の発言】 見えてからで結構ですから、そのことをお諮り願つてやつて頂きたい。
○宇都宮登君 只今の岩木委員のお説に私も同感であります。現在殘つております半民半官の統制機構でさえ國民は非常に不滿を持つておる。而も今囘の國會が眞の民主化された國會であるということに國民全體の大きな期待がかけられておるところへ、今度のこの公團法は半民半官を逆戻りしまして全然官吏統制になつておる。その官吏統制をやつて國民がどこまで納得するか、國家經済における利害が、どういう利害があるか。もう一つ配給機構に對して先程大臣のおつしすつたように、横流れを防ぐとおつしやつたが、どういう程度で官吏統制にすれば配給の横流れが防ぎ得るかという點を、はつきり國民の納得のゆくような御説明を伺いたいと思います。
○宇都宮登君 今年度の計画の中で、官行製炭と民行製炭との比率はどのくらいになつておりますか。今一つは、現在の生産状況から見て、原木の價格及び林業労務の賃金が非常に安いために、將來このままでは生産量は続いて行けないと思います。もう一つ、政府の計画になつておることで、完全にこれは間違いないだろうと想像するのは五億一千百万円の今度の借入金の計画であります。これは完全です。併し生産計画においては昨年度、一昨年度におきましても、皆計画の何十パーセント、大方半分くらいしか成績を挙げておりません。この状態でありますと、都市の住民は余程困つておる。ただ政府の作文的計画数字のみ見て、実際には非常に難儀しておる。……
○宇都宮登君 第九十八條の問題をお尋ねして私の意見を申上げます。この法律の文面を見ますと、私共のような頭の惡い者には、初め一行読むと二行が怪しくなるような実はむずかしい字句が使つてあります。最初に自主的の團体を認めてあるということははつきり分りますが、その末尾に当つて「但し、この交渉は、政府と團体協約を締結する権利を含まないものとする。すべて職員は、職員の團体に属していないという理由で、不満を表明し又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。」とこう書いてありますが、そうすると自主的團体でなくなつて、この團体外の人が交渉に來ても差支ないということが見えている。これは誠に現在の情勢から我々が判……
○宇都宮登君 本案に対して修正の動議を提出いたしたいと思います。大体大まかに五ケ所の修正をいたしたいと思います。法文の修正上各條項をずり合せなければならん点もあるので、一つづつ分けて申上げます。 第二條の第三項に次の二号を加えたいのであります。その一つ十二の次に十三として、「連合國軍の需要に感じ、連合國軍のために労務に服する者。」その次に十四といたしまして「人事院が指定する公園の職員(但し、本号は、昭和二十四年三月三十一日限りその効力を失う。)」として第二條を修正したいのであります。 その次に第五條の改正規定中、「第五條」の下に「第二項を削り」を加えます。 第五條の二項を削ります関係上第……
○宇都宮登君 只今の委員長の説明に賛成であります。先回修正意見を出しました中で、第三の第九十八條だけを削り、第一、第二、第四、この第四を第三にして、修正案を提出することにいたします。この修正案は明後日の正式の委員会におきまして、法文化したものを再提出いたして、皆さんの御賛成を得たいと思います。
○宇都宮登君 本田大臣にお伺いしたいのですが、昨日お見えになるかと思つておりましたが、丁度お差支があつたので……。本國会も余すところ余程時間も切迫して、定員法をお出しになる時期はいつ頃でしよう。或いはお出しにならない方針ですか。その点を一つ伺いたいと思います。
○委員外議員(宇都宮登君) 国家公務員法を扱いました人事委員会の委員長が丁度差支がありましたので、私が委員長に代りましてお願いを申上げます。 特別職の職員の給与に関する法律案に対する意見を申したいのであります。この食糧配給公団の職員の給与に関して、私共の方から次のように修正をして頂きたいというお願いをいたします。即ち特別職の職員の給与に関する法律案の第十二條に、「第一條第二十五号に掲げる特別職の職員」これは食糧配給公団の職員のことでありまして、この「職員の受ける給与の種類、額、支給條件及び支給方法は、法令による公団の一般職の職員の例による。」とありますのを、「第一條第二十五号に掲げる特別職の……
○宇都宮登君 通産大臣にお伺いしたいのですが、総括的に輸出信用保險法案を研究して見ますと、この法案では現在の我が国の貿易業者は、殆んど現状でさえ経済界の行き詰つた今日手も足も出なくなる、この現状から見まして、むしろ貿易の促進とか、或いは貿易の発達とかいうことは全然阻止されるような感じがいたしますが、この法案をこのままやつてどういう点がいいのか惡いのかということを一つお伺いしたい。尚この法案によつて実際にこの保險法を行うとしますと、例えば繊維品とか、或いは瀬戸物類を現在貿易、輸出業者がやつております行き方と、この法案が成立した以後の行き方とについて、実際に当つて例を示し一つお話を願いたいと思いま……
○宇都宮登君 只今の動議が成立いたしましたので、緑風会の方で所属の議員が一応まとめております今度の委員長は、岡元義人先生にお願いしたいと思います。
この動議を提出いたします。
【次の発言】 次の委員会は理事会に一任したいと思います。
○宇都宮登君 私は本法律の一部を改正する法律案の修正をすることの動議を提出いたします。即ち第一條第二項を改正する規定中、「昭和二十六年三月三十一日」を「昭和三十五年七月三十一日」に修正するものであります。その理由といたしまして、政府職員の給與実施に関する法律は、昭和二十五年三月三十一日限り効力を失うことになるのであります。その期限を延長する必要があるが、同法による政府職員の給與六千三百七円ベースを引続き現行通りとすることの可否は、先に人事院よりベース改訂の勧告の次第もありますので、更に検討を加えねばならないのであります。従つて同法の期限の延長は止むを得ざる最小限度に止める必要があると思うのであ……
○宇都宮登君 理事の互選は、選挙の手数を省いて、委員長の指名に一任することの動議を提出いたします。
○理事(宇都宮登君) 只今より人事委員会を開会いたします。前回において国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律案について政府より提案理由の説明がございましたので、これより質疑をして頂きます。ちよつと速記を止めて下さい。
午前十一時二十六分速記中止
【次の発言】 速記を始めて下さい。では大体御質疑もないようでございますので、これより討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 では討論に移ります。どうぞ御意見のある方は賛否を明かにして御発言を願います。……別に御発言もないようでありますので、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
※このページのデータは国会会議録検索システム、参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。