このページでは仁田竹一参議院議員の3期(1953/04/24〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は3期国会活動統計で確認できます。
○仁田竹一君 縦の表は何頁でしようか。
【次の発言】 表のどこにございますか。
【次の発言】 鉄道収入、特に旅客ですが、乗車人員は二十六年と七年とでは、二十六年には五、六が少くなつておる。二十七年は逆を行つておるわけでございまして、結局乗車人員には大した増減はない。こういうふうに考えておりますけれども、そうすると増収になりました原因が、一月十五日ですか、一割運賃政正をいたしましたものが収入増になるというふうに考えられるわけであります。ところが一面その一番下の平均乗車キロから申しますると、一人当りの乗車キロというものは伸びておる。そこで収入増になつた原因ですが、一割運賃を値上げをしたことによつて……
○仁田竹一君 十七条の違反は罰則で六カ月以下の懲役又は二万円以下の罰金、大変なことでございまするが、他人の委託による場合が条件になつておるようですが、船舶業者或いは運送業者自身が、このような書類の手配をすることが多年の経験によつて生じておる場合に、これをやつたときには十七条の違反になるかならないか。なお又業というもの、今ちよつとお話がありまして、非常にぼんやりしていると思いますが、対価を得て而もなおその業としておる。業としておるけれども対価を得ておらない。或いは対価を得ておるけれども業としておらないということも考え得るのですが、実際にこの十七条による罰則が、人から頼まれたものであり、而も対価を……
○仁田竹一君 只今の説明で、何か現地では海運局、海上保安庁協議の上適当な事務処置をとりたいと、こんなふうな話なんですが、これは私新聞で見たことでありまして責任を持つことは困りますけれども、相当に新聞の書いておるところを見ますると、中央の海運局はこの問題について非常に心配をしておる。貨客の輸送について相当の計画を立てて鉄道のほうへ交渉したけれども、鉄道のほうではその必要がないというので申込を断つた、そのために海運局としては非常な心外の気持でおるというようなことが二号活字で仰々しく相当の新聞に出ておりましたが、この辺のことは実際どうだつたのですか。只今の御説明と大分違つておりますが、どうだつたので……
○仁田竹一君 今の問題に関連しておりまするが、例えば漁船にいたしましても、或いは定期旅客船にいたしましても、この木船相互保険組合に加入を申込みました場合に、木船相互保険組合はこれを拒絶し得るかどうかという点なんですが。
【次の発言】 木船相互保険組合の何といいますか、加入といいますか、定款といいますか、そういうふうなものに対して監督官庁といいますか、これを無条件で勝手に組合加入等の規則を作らせるのですか。少くとも政府がこれに対してこれほどの再保をいたしまして、義務を持ちます以上、当然木船であります以上は、すべての木船が均等しなければならないはずのものだと思いますが、それが木船相互保険組合の組合……
○仁田竹一君 關谷さんにちよつとお伺いしたいと思うのですが、運輸大臣が保険契約の締結を命ずることができるということになつておりますが、政府案によりますと、利用者の利便を阻害しているということの一つの限界があつたわけですが、その限界のよしあしは一応二義的なものといたしまして、今度修正されたものは、定期航路事業を永続的に確保し、且つ、旅客の利益を保護するため必要であると認めたとき、こういうことなんであります。これですと、いやしくも定期事業をやつておるものの永続性を確保しなければならないことは当然であります。又定期航路事業であります以上、旅客の利便を保護する、これは当然のことであります。従つて修正さ……
○仁田竹一君 多少ありますけれども賛成意見の中に織込まして下さい。
○仁田竹一君 質疑ではないのですが、この機会に委員長にお取計らいを願いたい件がございます。ちよつと簡単でございますからお許しを願いたいと思います。この地方鉄道軌道整備法案の提案の理由を拝見いたしますと、海上運送法とその目的にいたしましても或いは鉄道或いはバスによつて受けまする業者の被害と申しまするか、損害は殆んどこの地方鉄道軌道と同じような事情にあるわけでございます。然るに一方では漸く先般離島航路整備法ができましたけれども、それとても本来の利子の補給だけであります。それによりますと、同じ目的であり、同じような損害をこうむつております海運業者がそういうふうでありますのに、一方地方鉄道等におきまし……
○仁田竹一君 運輸大臣にこの地方鉄道軌道整備法案の提出になりました機会に御意見を承わつておきたいと思います。地方鉄道軌道整備法案の提案理由を拝見いたしますと、その地方鉄道或いは軌道の目的、ここに書いてありまする国土の総合開発でありまするとか、産業の発達でありまするとか、或いは又天然資源の開発だとか、生産コスト、旅客輸送の緩和と、すべてが海上の輸送業者の目的と同じことなんであります。同時に又国有鉄道の新設或いは省営バスの運行されることによりまして、民間の海運業者がこうむつておりまする損害も、又等しくこの地方鉄道並びに軌道に付けておりまする理由とこれ又同じことなんであります。然るに海上輸送のほうに……
○仁田竹一君 大分時間が長くなりましたので極く簡潔に御質問申しますから、簡単にお答え願いたいと思います。提案の説明理由によりますると、審議会の制度を廃止されたようでありまするが、たくさんの審議会にはいろいろ批判がありまして、私どもも悩されておることが多いのでございますが、この道路運送法で審議会の制度を廃されておるようでありまするが、その理由は行政手続の簡素化を図るということが目的らしうございますが、それ以外に何か目的がありますかどうか、廃止しますその理由ですね。
【次の発言】 従来でも審議会がありましても、審議会はどこまでも諮問機関でありまして、それによつて大臣なら大臣の決定権を侵すことはなか……
○仁田竹一君 審議会が協議会に変りますね。そうしますと個々の路線等についての認可申請等が、説明書にある簡素化と相待つて速かに解決がつくということに一応なるわけですね。実際問題として生じたのは、認可申請を出したのが一年以上公聴会を開くとも何とも言わない。このようなことは、近頃のように非常に変転極まりない世相では一年たつてしまうと、全然客観情勢か変つて来てしまう。このようなことは一体あなたのほうでは御存じないかも知れないけれども、地方の陸運局ですか、そこではどんなふうに考えておるんですかね。免許の申請を出して一年にもなつて公聴会も開かないで一体そのまま放つてある。
○仁田竹一君 この資料は関係ありませんね。今回の水害予算には、これは融資になつている。
○仁田竹一君 総裁の御答弁ですか、説明ですか、十分聞きとれなかつたので、或いは私の質問にお答えになつておつたかもわかりませんが、ちよつとお聞きしたいと思います。私どもの調査委員の報告いたしました事柄は、海上職員もさることでありますが、それに対する陸上の職員中に海事専門家が機関と甲板の商船学校を出た者は二人しかいない、こういうふうなことがありますと、海陸一体になりませんと十分救助作業はできません。然るにこれだけの船舶とこれだけのトン数を所有している青函局から見まして、あまりに陸上に専門家が不十分ではないかということで、主として陸上におきまする専門家の職員が不十分であつたろうということを報告書に申……
○仁田竹一君 簡単に課長さんの意見を求めたいと思いまするが、リベートということが出ましたけれども、この場合、俗に言うリベートとは大分事情が違うと思いますが、このリベートのあるという理由は、これは両方から、裏表二つの理由があると思いまするが、今日の参考人もおつしやつた理由もありますし、又逆の理由もあり得ると思います。まあいずれにいたしましてもリベートに相当するものがあつたという事実だけは厳存しておるのでありますが、これに対しまして、従来の確定運賃の改訂、或いはこれを公定運賃等に変更するというふうなお考えでありますかどうか、これをちよつとお伺いしておきたい。
○仁田竹一君 只今の一松委員の御発言に関連して、私が実際に承知しておりまする関係でお伺い申上げますが、地方公共団体でやり得るということでありますけれども、実は実際に数十年来の問題になつておりながら、それをやらない個所がある。而もそれは日本で恐らく一、二を争う、一日に数万或いは数千の客の乗降のあるような港で、而も施設が一カ所しかない、その一カ所しかない桟橋で而も相当フルに使つておらないゆとりの時間があるのにもかかわりませず、それを許さない。若し今局長のおつしやるように、世の中がすべてあなたのおつしやるように行くなら非常に結構でありますけれども、この港のごときことはすでに何十年来のことであります。……
○仁田竹一君 この前、港湾法に関連を持ちますので、繋留並びに桟橋につきまして質問申上げたのでありますが、その場合或る港に、而もその港が一日数千、多い時は何万という乗客のある港で、恐らくは我が国でも二、三の乗降客の多い港でありまするような場合に、而もその港に繋留すべき桟橋、繋留施設が一カ所しかない。而もその一カ所の桟橋が県有財産でありますけれども、国の財産である防波堤を利用してそれに防舷台或いは鉄筋の柱を立て、桟橋を作り、その上に県有の所有地に一部上屋を作つておる。こういう施設である場合、今までの実情は、その桟橋の所有者でありますもの自身の船或いはその所有しておりまする者の承諾がない以上は、一切……
○仁田竹一君 大体従業員の必要な数は五万と予想されたわけでございましようか。それに二十六年十月から今日まで四万二千海技免状を発給したわけですが、なお又あと半年ばかりありますから、その数から言いますと、やや予定数には達しておるということになろうと思いますが、むしろ問題は、海枝免状を取つた者が必要なる分野に赴かず、陸上勤務につく者が多い、だから足りないのだということでございますが、而もその数が半数程度だろうということになりますと、四万二千のうち二万ばかりのものが従事しないということになつておるわけなんですが、余りに数が多過ぎるようでありますが、具体的にどういうふうな場合があるかということをお聞きし……
○仁田竹一君 建設工事費が不十分だから民間資本を入れるということでありますけれども、問題はでき上つた財産の帰属がどういうふうになるか、これは非常に大きな問題だと思います。勿論この建物は鉄筋の建物だと思いますが、従つてその所有に関する坪といいますか、範囲だけは勿論所有権の登記ができることになるわけでありますが、この原則は、国鉄が所有することが原則になつておりますけれども、又将来業務上必要なものについては国鉄の財産にする建前にしておる、こういうことになつてはおりますが、実際にその必要がないものだと認めてその財産を民間人に渡した場合、前に申しましたように所有権の登記についてもできますので、勿論これが……
○仁田竹一君 繋留施設に対しましての局長の将来の御方針はよく了承できるのでありますが、既設の繋留施設で私企業のものがあるのでありますが、例えて申しまするならば、別府の繋留所がそうでありますけれども、このようなものに対しまして、繋留の希望者がありました場合、而も繋留施設の所有者に迷惑を及ぼさない範囲において、即ち繋留の空いておる場所と、空いておる時間と、相当の料金を支払いまするような場合、これに行政指導をすることによりまして、繋船をなさしめるような方針をおとりになるというお考えはありませんかどうか、一つお答え願いたい。
【次の発言】 何か承わりますと、港湾課長が海運局長にこの問題について、今局長……
○理事(仁田竹一君) 大臣に対しましては、ほかに御質問はございませんか。 別に御質疑もないようでありますから、本日の運輸委員会はこれをもって散会いたします。 午後三時三十七分散会
○仁田竹一君 一応もっとものように考えられますけれども、一体船を作りますのに、あの狭い容積のうちで、主としてことにある税金だけの関係で機関室を広くする、従って貨物あるいは客室を狭くすることにもなるというのですが、税といったところで、貨物を積みあるいはお客さんを乗すことによって得る料金より、その額の少いことは当然のことなんです。従って、主として税金をたくさん払うことがいやだから、小さく狭くても済む機関室を特に広くする、そうして今の貨物なら貨物、客船ならお客さんを乗せるという主たる目的の方の容積を狭くするということは、ちょっと、私ども常識では考えられないと思うけど……。なおまたイギリスの例がありま……
○仁田竹一君 簡単に、わからないところだけ一つ聞かしていただきたいと思います。旅客の航路事業は三つに分れているわけでございます。旅客定期航路、旅客不定期航路と、特定旅客定期航路事業というのですが、それで、その一の旅客定期航路事業は一応認可の基準が表わされておりますが、能力あるいは公益上というような多少の問題はありますけれども、とにかく一応の基準が出でいる。不定期航路事業といえども、関係法規と申しますか、船舶安全法、船舶職員法、海上衝突予防法、いろいろなこういうような定期旅客船を運航しますに必要な法規は、やはりこれは適用されるものだと思いますが、それは不定期の場合といえども……。
○仁田竹一君 今道路の問題が出ましたが、連絡船でございますけれども、大体鉄道が連絡船をやります場合は、鉄道でなくてはいかぬだろうと常識的に考え得るようなももをおやりになるのは、これは当然だと思います。たとえば北海道とか、九州とかいうようなものがありますけれども、国鉄がやったために非常に民間の業者を圧迫する。ひどいのはいろいろ政策を用いて、率直に申し上げますと、大畠―小松のごときは、非常に民間で惜しがっているやつを無理して政策的に取り上げてしまって、国がやっている。しかも大畠の方の相手の、あれは何島ですか、大島の方に鉄道があるならばいいが、大島の方には鉄道はないのです。こちらに山陽線があるだけで……
○仁田竹一君 ごく簡潔に伺いますが、運転手に重大な過失のあった場合、刑事問題として出てくるのですけれども、民事訴訟によりまする損害賠償、特に慰謝料の問題でありますが、これを訴訟を起しました場合に、この法律によって運転手に対する免責ができるかどうか、免責になりますかどうか。
【次の発言】 もう一度伺いますが、そうすると、損害賠償は一応それで納得するとしても、慰謝料の場合もなお免責できますか。
【次の発言】 損害賠償の方は、一応そうあるべき金額の算定基準、基礎がある場合のそれは損害賠償で、慰謝料は精神によって受くる損害でありますから、私はこれは別途なものと考えなければならないと思いますので、従って……
○仁田竹一君 旅客航路事業の中に、案で見ますと、旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業、それに特定旅客定期航路事業、そのほかにまた実際に行われております臨時運航というものがあるわけです。結局四つのものがあるのでありまして、従って、定期航路事業と特定旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業の、一体どこがどのように違うか。しかもそれが認可の内容等も違ってくるということになりますので、非常にわかりにくくなって、ただいまの一松委員のような疑問が起きてくるんだと思うのですが、そこでお尋ねいたしたいと思いますことは、旅客定期航路事業、そのうちでこの特定旅客定期航路というのはこれは特定のものですから、これは一応わ……
○仁田竹一君 第四条の三、第四条の四、十二条の運輸大臣関係の監督の必要なこと等が議論が尽されたのでありますが、私もまあ簡単、率直にお尋ねいたしますが、いかにもこれは役人の喜びそうな法律だと思います。ところが、実業家人から見ますと、これは一種のナンセンスです。率直に申しますと、今日の日航を再建いたさなくちゃなりませんが、これでほんとうに再建をする力量のある実業家人、企業家人がおりますか。その見通しがおつきになるかどうか。これはこの法律で、私どもが望むような人はこんなものを見たら、おそらくあれですよ、重役を承諾なさらぬだろうと思います。そこでもう議論は尽きておりますが、このような法律によってあなた……
○仁田竹一君 私は、海上運送法の一部を改正する法律案に対しまして、修正案を提出いたしたいと思います。 まず案文を朗読いたします。 海上運送法の一部を改正する法律案に対する修正案 海上運送法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第二条第二項の改正規定を削る。 第四条の改正規定中第五号及び第六号を次のように改める。 五 当該事業の経理的基礎が確実性を有すること。 六 当該事業の開始によつて港湾(河川を含む。)における船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。 第十九条の見出し及び同条第一項の改正規定を削る。 第二十条の次に七条を加える……
○仁田竹一君 そうしますと、保険料を一体だれが払うわけですか。
【次の発言】 なかなかそれはむずかしいことですが、実際にはその金はどこから出ますか。実質上自動車の保有者の負担になるのですか、あるいは他に転嫁することによって、その金が生じてくるのですか。
【次の発言】 タクシー、トラックもそうですけれども、一定の料金は認可制度だと思いますが、その認可制度の査定標準の中に保険料というものを加味する場合でありますか、加味するつもりでおりますか。
【次の発言】 保険料率が運賃の査定に入っているということでございますが、にもかかわらず、それが保険に加入しておらないのだと思いますが、それが何か刑法上の問題……
○仁田竹一君 私は、衆議院から送付されました修正案につきまして、付帯決議を付しまして賛成いたします。 最初、原案を私ども拝見いたしましたときに、平取締役の兼職だとか、監督命令、罰則等について、実は大臣は不愉快だったと思われるような言葉を使いまして御迷惑だったと思いますけれども、幸いにいたしまして、衆議院の方の修正で、一応は私ども納得のいく修正案ができたと思っております。 しかしながら、それはどこまでも表面でございまして、何らか裏面には暗いものが流れておるような感じを私は受けるのでございます。政府が監督権を強化するという目的のために、何か日航の運営を公社方式といいますか、公社式に改めんとする……
○仁田竹一君 わかったようですけれども、はっきりしませんので、一つ伺いたいと思いまするが、この保険に加入せんとする者は、どういうふうな段階といいますか、方法によって加入するのですか。
【次の発言】 そうすると、団体に加入しておらない者は強制加入をするのか、どういうふうにしますか。団体で加入する人は任意でございましょうか。団体に加入しておらない者は強制加入するのでしょうか、どうでしょうか。
【次の発言】 強制加入しなくてはならないことはわかりますけれども、この団体に入っておらなければ、保険加入ができないことになりますか。団体に加入するかしないか、これは任意。強制的に団体に加入させるわけではないの……
○仁田竹一君 トラック、タクシーが三百両、バスが百両というのですが、それは現在何社ぐらいありまして、どことどこですか。
【次の発言】 それをあとで一つ出して下さい。
それから自家保障で、農業協同組合でございますが、あのようなもの、あるいは同系会社と申しますか、だれが見ても同じ系統の会社と思いますものが、ここではちょっと違うと思いますが、そういうような格好で申し出た場合の保障、いろいろと自家保障をなし得る会社の定義と申しますか、そういうものについて伺いたい。
【次の発言】 元に戻りますけれども、トラック、タクシー、バスの三百台、百台ときめられました数字の基礎に何か根拠がございますか。
○仁田竹一君 非常に適切な改正案だと存じますが、ただこの改正法案要綱の第四点に、この職員による営業所への立ち入り検査とあるが、しかもその範囲は、本法の目的達成上必要な限度まで検査し得る、こういうことになるわけだろうと思いますが、例の健康保険医の立ち入り検査が今日何か憲法違反とか基本的人権のじゅうりんだといって、だいぶ問題になっているようでありますが、これは相当大きな問題でありますけれども、このような旅行あっせん業者の程度の行為に対しまして職員は立ち入りの御検査をすろ、しかもそれが本法の目的を達成する限度をこえちゃいかぬ……。しからば一体どこまでが限度であるのか。それで旅行あっせん業のみをやって……
○仁田竹一君 この法案は旅行為あっせんすることによって手数料をとった者に適用なさる法律だと考えます。従って、旅行あっせん業者であるとあらないにかかわりませず、手数料をとっておらない場合、この法律の適用を受けないと考えてよろしゅうございますか。
【次の発言】 あっせん業者といえども……。
○仁田竹一君 この法案に直接の関係がないのでありますけれども、公益事業といたしまして同じ立場にありますし、せっかく専門の方がいらっしゃったのでございますので、お尋ね申し上げたいと思います。この法案をそのまま海上運送業者に当てはめるということができるかどうか、御案内のにように相模湖以来、洞爺丸にいたしましても、あるいは紫雲丸、まあたくさんの被害者を生じているわけでございますが、この法案をそのままと申しますか、海上運送業者に適用することができるかどうか、もちろん法案の名称は変えるわけですけれども、そういう点何か法律上不適当なことがおありになりまするならば、御指摘をお願い申し上げたい。 なお宮城さ……
※このページのデータは国会会議録検索システム、参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。