このページでは黒木利克参議院議員の8期(1968/07/07〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は8期国会活動統計で確認できます。
○黒木利克君 私の質問は、宮崎県の西都市にある三納川の上流の吹山国有林、それに隣接の田野川上流の籾木国有林、この二つとも西都営林署の管内でございますが、個々の国有林の伐採を中心にした問題についてでございます。この吹山国有林の下流は、昭和四十一年に大きな災害を受けております。今回宮古島台風がございましたが、これでも被害を受けた地域でございます。籾木のほうは、今回初めて大きな被害を受けたのでありますが、この吹山国有林の下流の地域は、昭和四十一年に建設省の政務次官がわざわざ視察をしたくらいに相当被害があったのであります。そうして五、六億円の復旧費をかけて、現在では一応の復旧を見ております。地元もたい……
○黒木利克君 それでは高柳さんにお尋ねしたいと思いますが、先ほどの御発言を聞いておりますというと、安中にはすでに公害が起こらぬのがふしぎだ、人体への影響が現にある、イタイイタイ病の発生中だ、進行中だ、重大な問題だというような御発言がございました。実は、ことしの二月二十三日の朝日新聞を見て、私もショックを受けたのでございますが、きょうの御意見の御開陳と同じように、安中地区にイタイイタイ病が進行中だというような談話が取材されております。これは、最後に萩野さんがおっしゃったように、住民を脅かすことが本意ではないんだ、予防医学というか、そういうことは事前に手を打つ必要がある――これは人命に関係がありま……
○黒木利克君 両先生に伺いたいのですが、まず渋沢先生にちょっと最初に簡単に御質問して、それから渡辺先生にお願いしたいと思います。 両先生にお伺いしたいことは、結局医学的にむち打ち症というものが何かということがはっきりしなければ診断なり治療の方針も確立せぬわけですが、また、そのはっきりせぬがために患者さんがいろいろ精神的な不安を持っておられる。精神的不安がそのむち打ち症の特色とも言えるわけなんでありますが、しかも、むち打ち症というもの、あるいは後遺症が何かということがはっきりしない限りは、本人は治癒はない、なおっていないのだ、渡辺さんはいや治癒しているのだというようなことから、結局医療類似行為……
○黒木利克君 私は、政府提出の公害三法案につきまして、法律案の内容について逐次御質問をしてみたいと思います。できれば大切だと思う点を洗いざらい尋ねたいと思いますから、ひとつ簡潔にお答えを願いたいのでありますが、順序といたしましては、成瀬委員からせっかく木曾川の具体的事例を踏まえての御熱心な質問がございましたから、私も、いわゆる水質保全の関係法案からお尋ねをしてみたいと思います。 第一は、いわゆる水質保全法案というのは昭和三十三年に制定されたと思いますが、たしか十条製紙と浦安の海岸の漁民との紛争が直接の動機だったと思うのでありますが、この法律は施行になりまして相当の年数たっておりますが、この過……
○黒木利克君 私は、気分を一新しまして、わが国の人口問題から質問を始めます。 わが国戦後の人口の変化は世界に例がないといわれております。出生率、死亡率とも戦後十年間で半分に減ったというのであります。このため年齢構造も短期間に大きな変化を遂げました。子供人口の激減、老人人口の激増がそれであります。フランスにおきましては百五十年間もかかってなし遂げましたことを、わが国では僅々二十年でそうなったのであります。政策はいずれズレがちなものでございますが、これほど急速なしかも大きな変化に追いつく政治あるいは経済政策、社会政策というものが必要だと思いますが、世界に例のないだけになかなかむずかしい問題だと思……
○黒木利克君 委員長の選任は、主宰者にその指名を御一任することの動議を提出いたします。
○政府委員(黒木利克君) ただいま御指摘のありました特殊法人及び各種審議会の整理統合の促進並びに電子計算機の計画的かつ合理的利用の推進の事項に関しましては、行政管理庁といたしましても、御趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。
○黒木利克君 委員長の選任は、主宰者にその指名を一任することの動議を提出いたします。
○政府委員(黒木利克君) 行政管理政務次官の黒木利克と申します。不敏な者でございますが、よろしくお願いを申し上げます。
○政府委員(黒木利克君) 私も行政管理庁に参りまして一年余りになりますが、その間の経験から、行政改革については改革を行なう方法論が確立されていなかったことに効果をあげなかった理由があるのではなかろうかという結論に達しました。その方法論というのは、一つは解決をしたわけでありますが、国家公務員の総定員法で、これは内閣の責任で国家公務員の削減の方針をきめれば内閣の責任でこれが実行できるという実行の担保ができたわけでございます。あとは、行政機構の改革に関しましては、これは地方事務官制度も含めてもそうだと思いますが、今度の国家行政組織法の改正によりまして、たとえば局部の新設、廃止というものは内閣の責任に……
○政府委員(黒木利克君) 御質問の許認可の整理のおくれております理由は、第一は情勢の変化によりまして、まだ許認可の整理が確定できかねるというものが一つございます。それともう一つは、法制的にある事項の許可を廃止いたしますと、関連した他の問題に波及いたしまして、どの程度でそれをとめたがいいか、そういう法制上の制約からくる遅延がございます。そのほか、現在たとえば農林省の問題のように、大きな政策の変更について検討しておりますもので、いまだ確定できないというようなもの等がございまして遅延をいたしておるのでございますけれども、これも当初の計画どおり三年計画によって大体のめどをつけたいということで、いま鋭意……
○政府委員(黒木利克君) この総定員法のねらいなりあるいは評価につきまして、ただいま先生がおっしゃいましたが、いままで行政改革がなかなか思うように進まなかったのは、結局行政改革の方法論が確立をしてなかったことが大きな原因ではないかというふうに考えておるわけでありますが、その方法論の一つとして総定員法が制定をされたということが言えると思うのであります。したがいまして行政管理庁としては、この総定員法の所管官庁として行政改革の推進につきまして、権限というか責任があるわけでございますが、この総定員法に関する限りは行管の長官の全責任において企画、立案なり実施ができるということでございます。
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