このページでは名尾良孝参議院議員の12期(1980/06/22〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は12期国会活動統計で確認できます。
○名尾良孝君 私は、自由民主党・自由国民会議を代表して、ただいま議題となりました公職選挙法改正に関する特別委員長上田稔君の問責決議案に対し、反対の討論を行うものであります。 ただいま決議案提出者より、上田委員長の問責理由並びにその趣旨の説明がありましたが、私は、委員長の行為は問責に値するものは一つもないと考えるものであります。 問責理由の反論に先立ちまして、まず、これまでの公選法特別委員会における審議の経緯と、これに対するわが党の考え方を申し述べたいと存じます。 振り返って、本法案が九十四国会に提出されて以来一年の余にわたって当委員会の理事懇談会はどうだったのでしょうか。反対会派が自分た……
○名尾良孝君 自民党の名尾良孝でございます。 ただいまは、参考人の各先生方から貴重な御意見を拝聴いたしまして、まことにありがとうございました。先生方の御意見、将来の地方財政制度はどうあるべきか、現在はどのようにこれを改革していかなくてはならないか、さらに地方交付税制度、地方税法との関連、さらには現在行われている行革に絡んで補助金の問題、いろいろ貴重な御意見を拝聴いたしました。 まず、いま審議をいたしております地方交付税法等の一部を改正する法律案、この法案に対しまして、先ほど参考人の石川市長さん、それから参考人の橋本先生からは条件つきのようなことでございましたが、賛成であるという御意見をちょ……
○名尾良孝君 私は、地方財政計画と、それを受けて明年度の行財政を運営していくために予算編成を終わった三千三百の地方公共団体の対応、それについてまずお伺いしておきたいと思います。 今度の地方財政計画は、いままでになく地域経済の安定的な発展に資するために必要な地方単独事業費の規模の確保に配意した、要するに地方にぜひ地方単独事業を興してもらいたいということで地方財政計画を策定されたわけでありますが、それをどのようにしてこの地方財政計画を策定するまでに、あるいは策定してから、この三千三百団体にどのようにしてその趣旨を周知徹底されたか、その点をまずお伺いしたい。
○名尾良孝君 私は、きょうは公職選挙法第十五条、特にその七項のただし書きについて自治省の見解をお伺いしたい、こういうことであります。 と申しますのは、明年統一地方選挙が行われるわけであります。その中で特に道府県会議員の選挙が行われるわけでありますが、人口が特にふえておる県、あるいは人口に異動がある県――もうこれからはめんどうくさいから県と呼ぶことにしますが、そうしますと、結局定数を、まず自治法の九十条によって枠を決めて、そうして今度は十五条の前段の規定に従って各選挙区に議員の数を割り当てていくという作業、新しい条例をつくらなければならない、こういう作業をいまほとんどどこの県でも、恐らく議員の……
○名尾良孝君 私は、自由民主党・自由国民会議を代表し、修正案に反対し、政府原案に賛成の意を表します。 政府原案は、地方財政の状況にかんがみ、住民生活に直結する公共施設の整備等に要する経費の財源を措置するため単位費用を引き上げるとともに、昭和五十七年度分の地方交付税の総額について所要の特例を設けること等を主な内容とするものであります。 地方財政は昭和五十七年度に一応収支の均衡を回復したとはいうものの、巨額の累積赤字を持ち越し、長期的な施策としてはその基本的な体質の改善に努力する必要があることは申すまでもありません。しかしながら、公経済の一方を担う国の財政は地方よりもはるかに苦しく、五十七年度……
○名尾良孝君 先ほど事務総長の方から五十八年度予定経費要求額の説明がありまして、その中で人的機構の充実、増員ということでありますが、その理由は、近年民事事件の増加、あるいはその内容が複雑化している、刑事訴訟の方では覚せい剤事犯がふえてきたというようなことが理由になっております。 そこで、法務省の方から、これは広範になるんですが、その関係資料として昭和五十四年から五十六年までのいろいろな事件の増加の表ができておるわけですが、これを見ますと、これは地方裁判所の関係をまずお聞きするんですけれども、これは民事事件の第一審、五十六年が十三万三千五百七十四件、五十五年が十二万七千八百四十九件ですから、ふ……
○名尾良孝君 近時少年非行問題というものが非常にクローズアップされて、あるいは家庭内の暴力、それから学校内の暴力、そういうことに対する予防対策はどうするかというようなことが盛んに叫ばれておるんですけれども、きょうは私はこの予防ではなくて、非行少年を矯正をする立場にある法務省所管の各考え方をひとつ聞いていきたいと思うんです。 そこで、まず少年院についてお聞きをし、この教護院というのは実は法務省の管轄ではございません、これは厚生省の管轄でありますけれども、しかし、家庭裁判所を通って少年院に行く者、これは十四歳以上の場合ですね。それから家庭裁判所を通って教護院に行く者ということで、法務省の関係と厚……
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