松永義雄衆議院議員の在職時の本会議での質疑や答弁などの発言についてまとめています。発言回数、発言文字数、発言時の役職、立場、各発言の冒頭部分の内容の一覧が掲載されています。
委員会や各種会議での発言等については委員会統計/発言一覧のページを参照してください。
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※「発言」は発言が記録された本会議の数、「文字数」は発言として記録された文字の総数を示しています。
※「議会役職」は議長、副議長など国会の役職、「政府役職」は大臣などの内閣、政府関係の役職が記録に付されていた場合を集計し、「非役職」は議会役職、政府役職いずれでもない場合を集計しています。
※国会会期は各選挙期中で最初にその役職での発言が記録された会期を示しています。
○松永義雄君 ただいま議題となりました、昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果を、概要御報告を申し上げます。 まず、本案の趣旨につきまして御説明申し上げますれば、この法律は、裁判所法第二條第二項の規定に基き、第九十二回議会に提出せられて成立し、五月三日新憲法と同時に施行されたのでございますが、この法律の制定の際は、簡易裁判所の設立及び管轄区域につきましては、さらに詳細に現地の事情を調査しました上で、これを決定する必要があるということで、政令に委ねることとし、その規定に基き、昭和二十二年政令第三十……
○松永義雄君 ただいま議題と相なりました國家賠償法案について、委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず政府原案の要旨について、御説明申し上げます。日本國憲法は、その第十七條において、「何人も、公務員の不法行爲により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、國又は公共團体に、その賠償を求めることができる。」と規定いたしております。しかるに、從來現行民法の解釈として、民法の不法行爲に関する規定は、國または公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされていましたので、戸籍法、不動産登記法等、特別法に特に規定してある場合のほかは、被害者はその救済を求める途……
○松永義雄君 ただいま議題と相なりました、皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案及び家事審判法案の両案について、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 初めに、皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案につきまして御報告いたします。まず本案の趣旨について御説明申し上げます。日本國憲法の施行に伴いまして、明治四十三年法律第三十九号の「皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト爲リタル者ノ戸籍ニ関スル法律」が廃止されましたが、これと同時に施行を見るに至りました現行皇室典範の第二章には、皇族がその身分を離れられる場合及び皇族以外の女……
○松永義雄君 ただいま議題と相なりました罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律案について、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず本案の要旨について御説明いたします。その第一点は、この法律は戰災地にのみ適用されているが、近年頻発する大火震災、風水害等のごとき特別の自然災害も、戰災と本質的差異がないのであるから、かかる災害により廣範囲に建物が滅失した場合の借地借家についても、單行法制定の煩を避け、この法律を適用せしめようとするのであります。 第二点として、今日なお戦災地について優先賃借権のあることを知らない居住者や借地人が相当に多く、しかも最近の轉入難、資金資材……
○松永義雄君 ただいま議題と相なりました、昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律案について、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず本案の要旨について御説明いたします。満州引揚者のうち、わが國の高等試驗司法科試驗に合格いたした後満州國の司法官となつていた人々は、当然にはわが國の裁判官または檢察官のみならず弁護士の資格をも有しないために、帰國後ただちに司法事務に從事することができないのでありまして、これらの人々に、弁護士試補としての修習及び考試を経ないにかかわらず、わが國の弁護士たるの資格を付與し、もつてその経驗を活用……
○松永義雄君 ただいま議題と相なりました刑法の一部を改正する法律案について、司法委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず政府原案の要旨について御説明申し上げます。今回の刑法改正の範囲は、新憲法に伴う最小限度に止めたもので、全国的再檢討は今後の改正事業に讓つております。本案の要点を、次に列挙いたします。第一に、皇室に対する罪を削除したこと。第二に、戰爭の放棄に伴い外患罪の規定を削除または改正したこと。第三に、國交に関する罪において、外國君主または外交使節に対する保護を廃止したこと。第四に、人権侵害に鑑み、暴行罪等の罪を重くしたこと。第五に、姦通罪を廃止したこと。第六……
○松永義雄君 ただいま議題となりました最高裁判所裁判官國民審査法案につきまして、司法委員会を代表して提案の理由並びに法案の趣旨を御説明申し上げます。 日本國憲法は、その第七十九條において、最高裁判所裁判官の國民審査に関する大綱を規定し、その実施については法律を制定すべき旨を規定しているのであります。しかして、一旦衆議院議員の総選挙というがごとき事態となれば、ただちにその発動を要するものでありますので、これが法制化は、早急にこれを行う必要あることを認め、去る七月二十六日最高裁判所裁判官國民審査法の起草を目的とし、裁判官國民審査に関する事項の國政調査の承認要求を衆議院議長に提出し、同月二十八日、……
○松永義雄君 ただいま議題と相なりました裁判官及び裁判所職員の分限に関する法律案について、司法委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず、政府原案の要旨について簡單に御説明申し上げます。裁判官の身分に関し、日本國憲法の規定するところにより、新たに裁判官の分限及び懲戒等に関する特別の立法をいたさねばなりませんし、また裁判官以外の裁判所職員の分限及び懲戒等についても、裁判所法の規定するところにより、裁判所の自律権の程度に即廳して規定を設ける必要から、この法律案が提出せられたものでありまして、その内容の主要な点は、第一に、日本國憲法には、裁判官罷免の事由として心身の故障を……
○松永義雄君 ただいま議題と相なりました民法の一部を改正する法律案について、司法委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず、政府原案の要旨について御説明申し上げます。今回の民法改正の範囲は新憲法に伴う最小限度に止めたもので、全面的改正はすべて今後の改正に譲つております。 その要旨を列挙いたしますれば、第一に、民事法全般に通ずる日本國憲法の大原則を規定し、その解釈、運用の指針といたしたのであります。 第二に、戸主、家族その他、家に関する規定を削除しております。すなわちこれによつて、戸主の家族に対する各種の権利は認められないこととなり、なお継親子、嫡母庶子、入夫婚姻……
○松永義雄君 ただいま議題と相なりました昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案について、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、政府原案の要旨を御説明申し上げます。裁判官の報酬につきましては、裁判所法第五十一條において、別に法律をもつて定めることになつております。さきに施行された暫定的措置としての裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律は、昭和二十三年一月一日からその効力を失いますので、政府においては、裁判官の地位の独立という性質に鑑み、一般の官吏の給與に関する法律案に併行して、これとは別に裁判官の報酬等に関する法律……
○松永義雄君 ただいま議題と相なりました昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の懸念的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案について、司法委員会における審査の概要を御報告申し上げます。 まず、政府原案の要旨を御説明申し上げます。第一條につき申し上げますと、裁判官の報酬につきましては、裁判所法第五十一條において、別に法律をもつて定めるごとになつています。さきに施行された暫定的措置としての裁判官の報酬等の懸念的措置に関する法律は、昭和二十三年三月十五日からその効力を失います。しかし、一般官吏の給與に関する法律案が定まらないので、從つてまた裁判官の報酬等に関する法律も、今なお立案中でありま……
○松永義雄君 ただいま議題と相なりました軽犯罪法案について、司法委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず本案の要旨について御説明申し上げます。本案は警察犯処罰令に代るべき法律制定の必要から提出せられたものでありまして、いわば日常生活の道徳規律に違背するような軽い罪を拾うことを主眼とし、特殊な行政目的を遂行するための取締規定のごときはここに取入れることを適当としないという考え方に基き、從前の警察犯処罰令の規定を檢討整備するとともに、若干の新規定等を収めたものであります。 すなわち、警察犯処罰令のうち、刑法に取入れられた入札妨害罪や、新憲法の趣旨に副わない流言浮説の……
○政府委員(松永義雄君) 大阪及び神戸における不祥事件は、まことに法務廳として慨嘆にたえない次第なのでございます。 大阪におきまする、朝鮮人の府廳に対する押しかけ問題は、ただいま前田君よりの御説明によつてはつきりいたしておりまする通りに、多数の者が、知事の設置者に対する命令に抗議を申し入れるために府廳に押しかけまして、そうして、ほとんど騒擾にも思われるような行動に出ましたために、遺憾ながら約二百名の者が、現行犯として逮捕せらるるに至つておるのであります。 なおまた神戸におきましては、去る十日に、学校閉鎖命令に端を発しまして、これに應じないところの朝鮮人の人々が、團体あるいは職員の父兄らを先……
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