岸田文武衆議院議員の在職時の本会議での質問や答弁などの発言回数・文字数、発言時の役職、立場、各発言冒頭の一覧を掲載しています。委員会や各種会議での発言等については委員会統計/発言一覧のページを参照してください。
※「発言」は発言が記録された本会議の数、「文字数」は発言として記録された文字の総数を示しています。
※「議会役職」は議長、副議長など国会の役職、「政府役職」は大臣などの内閣、政府関係の役職が記録に付されていた場合を集計し、「非役職」は議会役職、政府役職いずれでもない場合を集計しています。
○岸田文武君 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となりました教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対し、賛成の意見を表明いたすものであります。(拍手) もとより、学校教育の成否はこれを担当する教員の資質能力に負うところが極めて大きく、今後の社会の進展や学校教育の内容の変化等に応じた教育を展開していくためには、教員みずからがその自覚を高め、教育力の向上を図ることがまさに求められております。 また、現下の教育課題を解決し、教育の質的向上を図る上でも、教員には、従来にも増して教育者としての使命感、幼児、児童生徒に対する教育的愛情、教科等に関する専……
○岸田文武君 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、 第一に、国名の変更に伴い、「在ビルマ日本国大使館」の名称を「在ミャンマー日本国大使館」に改めること、 第二に、在ナミビア日本国大使館及び在エディンバラ日本国総領事館を設置するとともに、これらの在外公館に勤務する在外職員の在勤基本手当の基準額を定めること、 第三に、既設の在外公館に勤務する在外職員の在勤基本手当の基準額の改定を行うことを内容とするものであります。 本案は、……
○岸田文武君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案は、内廷費の定額二億五千七百万円を二億九千万円に、皇族費算出の基礎となる定額二千三百六十万円を二千七百十万円にそれぞれ改定しようと するものであり、三月十三日本委員会に付託されたものであります。 次に、即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案は、即位礼正殿の儀が行われる平成二年十一月十二日を休日としようとするものであり、三月二十三日本委員会に付託されたものであります。 以上二法律案について、四月十七日坂本内閣官房長官から提……
○岸田文武君 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、平成元年における公務員給与の改定、消費者物価の上昇その他の諸事情を総合勘案し、恩給年額及び各種恩給の最低保障額を平成二年四月から二・九八%増額する等の措置を講じ、恩給受給者に対する処遇の適正な改善を図ろうとするものであります。 本案は、三月十三日本委員会に付託され、四月十九日塩崎総務庁長官から提案理由の説明を聴取し、昨二十六日質疑を行い、これを終了いたしましたところ、杉浦正健君から施行期日に関する修正案が提出され、趣旨説明の後、採決の結果、全……
○岸田文武君 ただいま議題となりました国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、本年三月二十三日付の人事院の「国家公務員災害補償法の改正に関する意見の申出」にかんがみ、年金たる補償の額の基礎として用いる平均給与額を完全自動給与スライド制とするとともに、長期療養者の休業補償に係る平均給与額について、年齢階層ごとの最低限度額及び最高限度額をそれぞれ設定する等の措置を講じようとするものであります。 本案は、四月十八日本委員会に付託され、本六月五日塩崎総務庁長官から提案理由の説明を聴取し、質疑を行いました。 質疑終……
○岸田文武君 ただいま議題となりました臨時行政改革推進審議会設置法案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 これまで、政府は、行政改革を国政上の最重要課題の一つとして位置づけ、臨時行政調査会及び二次にわたり設置された臨時行政改革推進審議会の答申に沿って推進してきたところでありますが、去る四月十九日をもって解散した第二次行革審は、その最終答申において、新たに行政改革推進のための審議機関を設置する必要がある旨の提言をいたしております。 そこで、本案は、総理府に改めて第三次行革審ともいうべき臨時行政改革推進審議会を設置しようとするものであります。 本案は、五月……
○岸田文武君 ただいま議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 皇室が財産を譲り受け、または賜与するには、憲法第八条の規定により国会の議決を要することになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合、外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合、公共のためになす遺贈または遺産の賜与に係る場合、天皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が一千八百万円、譲り受けの価額の合計が六百万円までの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととな……
○岸田文武君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月七日の人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、一般職の職員の給与について、全俸給表の全俸給月額、初任給調整手当、住居手当、期末手当支給割合の改定を行うとともに、期末・勤勉手当の算定の基礎額に加算措置を講じようとするものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案は、内閣総理大臣、国務大臣、大使、公使及び秘書官並びに……
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