このページでは斎武雄参議院議員が委員会や各種会議で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。斎武雄参議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。
本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○齋武雄君 本法について私は五つの点について質問をしたいのであります。 その第一は、第三條の規定でありますが、第三條によるというと、四つの場合に区別されておるのでありますが、その具体的例は私には分らないのであります。行政区画が変更のあつたときは、裁判所の管轄区域も亦これに伴つて変更される。これは分りますが、その後の「但し」以下についてちよつと分らぬ点がありますので、この第三條について具体的の例をお示しを願いたい。これが第一点であります。 第二は、第四條の規定でありますが、第四條によるというと、前二條によつて管轄裁判所が定められない地域があるということを前提にしておるのでありますが、そういう……
○齋武雄君 この法律は無論憲法の十七條から來ておるのでありますが、憲法の十七條には「何人も、公務員の不法行爲により、損害を受けたときは、」とこういうふうになつておるのでありまして、この法律の第一條には「故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えた」、こういうふうに書いてあるのでありますが、この憲法十七條の不法行爲ということと、この法律の故意又は過失による違法ということは同一だと考えておるのであるかどうか。私の考では、「故意又は過失によつて他人が損害を受けたとき」で沢山じやないか、違法という文字を入れなくてもよいのぢやないかというふうに考えるのであります。不法行爲による故意又は過失によつて損害を……
○齋武雄君 第五條の「別段の定があるときは、その定めるところによる。」ということになつておりますが、結局特別法でもやりますが、特別法はここに附則として削除された以外にあるのでしようか。
【次の発言】 本法の規定によりますと、損害賠償を要求する権利者は、公務員が故意又は過失であるということ、その外に違法であるということを立証しなければならないので、立証上は非常に困難になるのであります。憲法に認めた精神は、簡單に損害を要求することができるという趣旨でないかと思うのでありますが、二つの立証責任を持つということは非常に困難であります。政府当局は無過失責任を規定しないということは、今後どれ程こういう事件……
○齋武雄君 この改正刑法によりますというと、執行猶予の決定する範囲を廣くして、非常に結構だと思うのでありますが、私は更に進んで宣告猶予ということを考えておるのであります。いわゆる言渡を猶予するということを考えておるのでありますが、立案するについて、司法省でそういうことを御檢討になつたかどうか。御檢討になつたとすると、この改正法にないのでありますが、そういうことは早いというお見込で草案にはないのであるか、その点をお伺いいたします。
○齋武雄君 提案理由は大体了承いたしましたが、「連合國占領軍、その將兵又は連合國占領軍に附属し、若しくは随伴する者の財産」とあります。これは所持禁止の法律であると思いますが第一條の二項に「日本國の通貨又は連合國占領軍の將兵若しくは連合國占領軍に附属し若しくは随伴する者」云々とありますが、この規定は我々には具体的事例が分らないのであります。非常に文章が複雜でありまして、たつた四行のうちに「若しくは」が二つありまして、「又は」という字が二つあるというように、具体的な例が分らんのであります。この具体的例を詳細にお伺いしたいのであります。
【次の発言】 関聯して伺ひます。そう話を聽くと分りますが、これ……
○齋武雄君 私は只今の修正案に賛成する者であります。賛成の理由は、同じ資格のある同じ素養のある者が帰つて來る時期によつて差別をするということはいかんことだと思うので、この修正案に賛成するのであります。同じ素養のある同じ資格のある者は、その時期の如何によつて差別すべきものでない。同樣にすべきものであると、こういう考えの下に修正案に賛成する者であります。
【次の発言】 草案によりまするというと、安寧秩序ニ対スル罪、即ち百五條の二乃至百五條の四を削るということになつておりますが、これを削つた理由はどこにあるかということをお尋ねするのであります。これは戰時中の法規であるから削るという理由であるか或いは……
○齋武雄君 私は委員長が言われたように総則は総則として、総則のみについて自由に質疑した方がよいと考えます。総則のみに限定する、そういうように考えます。結局五十八條まで……
【次の発言】 第五條についてお伺いしたいのでありますが、第五條には「外國ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス」という規定がございまして「但犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減經又ハ免除スルコトヲ得」、この規定の但書を改正して、必ず免除する、こういう規定のようでありますが、その改正の理由として、只今当局から、外國の裁判を尊重する意味においてこういう規……
○齋武雄君 「皇室ニ對スル罪」を廃するということは、これは止むを得ないことでありまして、憲法上当然であると考えるのでありますが、只今七十三條に、「危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ處ス」と、非常に重い刑罰に現行法はなつておるのであります。これは無論殺人も入るのでありましようが、傷害罪もこれに入ると私は考えておるのであります。その場合において、傷害罪は十年以下の懲役となつている。これは非常に軽過ぎやしないか。人命の保護ということを、人体の保護ということから考えて、これは重くしてもよいのじやないか。特に天皇に対しては、國民の感情からいつて……平等でなければならんけれども、併しそういう場合におい……
○齋武雄君 私は守屋さんにお伺いいたします。守屋さんは長年の間両性の平等ということを主張されまして、そうして男子も罰しろ、こういう請願を長年の間したということについては敬意を表します。然るに今日のお話によりますと、廃止に賛成である。現在まで長年両罰を主張して來たお方が、今日は廃止、こういうお話でありますが現在の状態は日本の國民の道義が非常に昂揚して、必要がなくなつたというのでありましようかどうか。そういう御心境の変化には重大な理由が存すると私は考えておるのでありますが、その理由をお伺いしたいのであります。
【次の発言】 牧野先生にお伺いします先生は姦通罪は惡いことではあるけれども、副作用が起き……
○齋武雄君 本法案第一條について民事局長に御答弁を願います。國家賠償法は新らしい憲法の十七條から発した法律と考えておるのであります。十七條によるというと、「何人も、公務員の不法行爲により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、國又は公共團体に、その賠償を求めることができる。」こういうふうになつておるのでありまして、損害賠償をなし得る場合は、公務員の不法行爲である、そうして損害を受けた、この二点に限られるのであります。損害賠償要求の條件は、公務員が不法行爲であつたという、そのために損害を受けたということであります。然らば不法行爲とは何であるかというに、民法の第七百九條では「不法行爲」とい……
○齋武雄君 私もこの機会にちよつとお願いして置くのでありますが、それは只今刑事局長から、必要のない勾留は成るべく避けて早く保釈を許す。そういう方針で指令しているということでありまして、これは非常に我々の感謝するところでありますが、現在の情勢では我々が保釈願いを出した場合において、檢事の意見を求める場合において千篇一律に不許可ということになつております。許可ということは一つもないのでありまして、そうしてこれは意見を求めるということになつているから求めるのでありましようが、判事は大体において七割か八割ぐらいは許しております。そうするというと実際上において刑事局の親心は分らないのであつて、若しそれが……
○齋武雄君 この機会に司法大臣にお伺いしたいのでありますが、刑法の二百三十條の二、第三項でありますが、第三項によりまするというと、名譽毀損の犯罪の行爲は、「公務員又ハ公選ニ依ル公務員ノ候補者ニ関スル」云云ということになつておりますが、これは最高の理想を掲げた案であると私は考えておるのであります。いやしくも、公務員たる者は、私的行爲であつても模範にならなければならん、こういう理想を掲げたものであると考えておるのでありますが、公務員はよろしいとして、候補者に関して、公務員の候補者、こういうものが、公務員と同一に取扱われるというと非常に弊害があるのじやないか。惡用される虞れがあるのではないかと考える……
○齋武雄君 両大臣の御答弁によつて第一條の内容は分つたのでありますが、私の考えを申上げまして、私の考えと同樣であるかどうかということを今一應念を押して置きたいと思います。 私は私権というものは公共の福祉のために行使するということと矛盾するものでないという考えを持つておるのであります。個人の利益のためは公共の福祉のためと或る程度同樣であつて、私権が公共の福祉に使われるということは、私権そのものの目的でもあり、個人の利益でもあるという考えを持つておるのでありまして、矛盾するものでない。ただ第一條のは表現はちよつと強くなつておる。「私権ハ総テ公共ノ福祉ノ爲メニ存ス」、「総テ」という文字があるために……
○齋武雄君 賃借の申入れを一年間延べることがよろしいか惡いかということは、見樣によつて違うと思うのでありますが、私は現状においては、一年間延ばした方がいいと考えておるのであります。折角臨時処理法によつて家屋居住者或いは土地賃借人を保護したものが、現在において未だその恩惠を蒙らない人があるのでありまして、この際法律の趣旨を徹底して一年間延して、そうして救済するということについては私は賛成であります。ただ二十五條の二でありますが、これが恒久的性質になるということにつきましては疑問を持つておるのであります。先程の鬼丸委員からの質問に対する提案者の御答弁は、一年の間に、或いは近き將來において整理される……
○齋武雄君 彈劾裁判所の性格と訴追委員会の性格をここでお聽きして置きたいと思うのであります。彈劾裁判所は、刑事訴訟法と同じ手続でやるのであるか、或いは訴追委員会の性格上、檢察官との資格の関係をお聽きするのでありますが、刑事訴訟法によると、檢事は公益の代表者として、原告官となり被告人と対等の地位に立つて、互いに攻撃防禦の方法を盡して、そうして裁判官は両者の言い分を聽いて裁判するということは刑事訴訟法の原則でありますが、訴追委員会においても又、彈劾裁判所においてもそういう形式を以てやるのであるかどうか、結局彈劾裁判所と訴追委員会の根本的の性格でありますが、これはどういうのであるかどうか。私の考とし……
○齋武雄君 彈劾法と分限法律案との関係をお伺いするのでありますが、免官の場合は彈劾法に一任して、その他のことは分限法によつてやるという御趣旨でありますが、その関係をお伺いいたします。
【次の発言】 本案の第二條には「裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする」とありますが、憲法の七十九條、八十條の末頃には、裁判官は在任中その報酬の減額をすることはできないという規定になつております。ところが、俸給の減額ではありませんが、一万円以下の過料ということになると、実質的に俸給の減額のようになるのでありまするが、この点について憲法との関係を研究されましたでしようか、その点を伺いたい。
○齋武雄君 この前にも質問をしたのでありますが、「訴追委員會は、情状により訴追の必要がないと認めるときは、罷免の訴追を猶豫することができる。」こういう規定になつておりまして、それに對する不服の方法がないのであります。國民が訴追を強行して訴追委員會に申告した場合、訴追委員會において、これは彈劾裁判所に廻す必要がないのだといつたときは、自由に不起訴にできるのであります。その場合において、訴追した國民が納得しないとしても方法がないのであります。本案によりますというと、それに對する不服の規定が規定されていないのであります。 前囘の御説明では、衆議院議員は國民の代表であるから國民の意思に反するようなこ……
○齋武雄君 新らしい憲法によつて、裁判所が独立されて、司法省の機構が変更される、これは当然なことでありましようが、この機会に私大臣にお願いして置きたいのは、大臣は司法大臣としてその人を得たのでありまして、この改革された機構が強力なものになつて貰いたい、そういうふうに更に一層の御努力をお願いしたいのであります。 それにつきまして、司法警察官はどういうふうになるのであるか。先程大臣のお話によりますというと、公安廳というものができて、それが警察官に関係するようなお話でありましたが、私は、司法警察官は檢事の下にあつて、そうして犯罪捜査に全力を盡さなければならん。そうでなければ犯罪の檢挙というものは容……
○齋武雄君 先程山下委員から、天皇皇后その他の方々の告訴について、総理大臣に代理権があるということにつきまして御説明があつたのであります。総理大臣が代理権を持つということについては、先程の御説明によつて了承したのでありますが、この際明らかにして置きたいことは、総理大臣と被害者たるお方の意思が相違したる場合においてはどういうようになるのであるか。例えば皇后の名誉が毀損された場合において、総理大臣が代理を以て告訴をしたという場合において、皇后陛下が告訴すべきものでないという意思をお持ちになつておる場合、或いは告訴されても取下げするのが適当だという御意思を持つておつた場合において、どういうふうになる……
○齋武雄君 私は松村さんの修正案に賛成する者であります。 いろいろな理由がありますが、憲法上から一つの理由を申上げて見たいと思います。憲法二十四條に「婚姻は、兩性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の權利を有することを基本として、相互の協力により維持されなれけばならない。」、憲法は夫婦間の相互の協力ということを高く強調しております。姦通行爲は夫婦間の相互間の協力を破るものであります。これを破る者に對して刑法が刑罰を掲げることは當然ではないか、こういうふうに考えておるのであります。その他これは個人のみに關する問題に限られるか。公の秩序、善良の風俗に反する行爲であつて、法益を害する點が大きいとか……
○齋武雄君 第一點は調査官の職務をお伺いするのであります。第一條の調査官というものは裁判に必要な學説とか、判例とか、或いはそういう關係法令を調べることが職務であつて、主たる目的であつて、具體的事件の記録を調査したり、或いは裁判に對して意見を發表したり、そういうことはないと私は考えておるのでありますが、そうであるかどうか。そういう關係から若い人でも澤山である、こういうので最初は二級官ということにしたのであります。今度は一級官ということに半分なつたのでありますが、どういう理由で一級官にしたのでありますか。二級官ではいけないのであるかどうか。その點をお伺いしたいのであります。 第二はさつき中村委員……
○齋武雄君 第三條についてお伺いいたしたいと思います。第三條には「審判は、一人の家事審判官が、参與員を立ち会わせ、又はその意見を聽いて、これを行う。」、こういうようになつております。第三項には「家事審判所は、相当と認めるときは、前二項の規定にかかわらず、一人の家事審判官だけで審判又は調停を行うことができる。」こういうふうになつておるのでありまするが、参與員を立ち会わせて意見を聽くということは必要でありますが、この規定によるというと、「参與員を立ち合わせ、又はその意見を聽いて」とありますので、立ち会わせずして意見を聽いてもよろしい、こういうふうに解釈されるのでありますが、適正な審判を行うためには……
○齋武雄君 先程中村委員から御質問がありましたが、重ねて一点だけ質問したいと思いますが、それは十八條の投票の秘密ということでありまするが、先程の御答弁には投票の内容を陳述する義務を負わないのである、こういう方面から規定したということでありますが、それならば強要はされないけれども、自発的に発表することは許され得るということでありましようが、その点をはつきりしたいと思うのであります。若し自発的にも、投票は絶対に秘密は犯すことはできないのであるということならば、先程中村委員の言つた通り、陳述することができない、こういうふうに書いた方がいいのではないかと思うのでありますが、その点をはつきりお伺いしたい……
○齋武雄君 補則の五十一條に「審査の施行に関する費用は國庫の負担とする。」とありますが、幾らくらいの予算を取りますか。
○齋武雄君 私はこの原案に贊成する者であります。そうして松村委員のお話にあつた通り、速かに根本的に更に改正する準備を政府當局にお願いしたいのであります。それから只今の小川さんの修正意見でありますが、若し修正される場合があつた場合においては、この次に根本的に檢討した方がよいぢやないか。こういう考の下に反對いたします。
○齋武雄君 私は鬼丸委員の修正意見に賛成する者でありますが、ちよつと確めて置きたいのは、第百四十三條となつておりますが、只今そう申されましたが、この第百四十三條というものはないので、これは附加するのではないでしようか、それをお伺いするのであります。
【次の発言】 只今の請願は、私は仙台におるので、よく事情は分つておるのでありますが、若し東北に高等裁判所の支部が設置されるならば、秋田が適当だと私共は考えておるのであります。先日郡山に最高裁判所の支部を設けることについての請願があつて、ここで採択いたしましたが、郡山より秋田が適当なのでありまして、二つできるならば結構でありますが、若し一つの場合にお……
○齋武雄君 この法案によつて、副檢事を全國に幾らぐらい殖やすという予定であるか、当局の御考を聽きたいのであります。
【次の発言】 副檢事は後に檢事となつても、裁判官になることはできないのであるかどうか、それは司法修習生をやらんかという考を持つているのでありましようか。その点はどうでありましようか。
【次の発言】 私は本案に賛成する者でありますが、現在の社会情勢は、犯罪人が多いので、檢事が不足して何処の裁判所でも困つておるのであります。朝早くから夜遲くまでやつておつても間に合わない。そのために、調べが長く掛つて勾留が長くなるようなことがあると困るのでありまして、こういうことは必要だと思うのであり……
○齋武雄君 只今の松村委員の修正案に贊成いたします。
【次の発言】 本法律案とあん摩、はり、きゆう、柔道整復等營業法案との關係はどうなつておるのであるか。それから第二點は、本法律案と食品衞生法案との關係はどんなふうになるのであるか。この二點をお伺いしたいと思います。
【次の発言】 そうすると謄寫版刷りの方が訂正法案と承知してよろしうございますか。
○齋武雄君 只今議題となりました理事の補欠の選挙につきましては、投票の方法を省略して、委員長の指名に一任したいことの動議を提出いたします。
○齋武雄君 これは現行犯の場合が多いというわけでありますが、その場合に、逃走の虞れある場合においては、逮捕はできるというのでありますが、刑事訟訴法においては四十八時間以内に裁判所に持つて來なければなりませんが、その點をお伺いいたします。
○齋武雄君 新刑事訴訟法案によりますと、刑法の百九十三條から百九十八條の官吏等の濱職罪については、檢事が不起訴にしたときは、告訴若しくは告發人は裁判所に對して、裁判所の審判に付することを請求することができる。その請求が理由ありと認められたときは、事件は審判に付される決定がなされて、公訴の提起があつたものとみなれさることになつております。それでありますから、この限度においては、審査會の審査は不要と思いますが、これはどうでありましようか。
【次の発言】 第四十六條の掲示場に公告するというこでありますが、どういう目的のために公告するのでしようか。それをちよつと伺います。
○齋武雄君 第四十七條に「檢事正は、前條の規定により議決書謄本の送付があつた場合において、」こういうことがありますが、これは期間の定めはないでしようが、例えば何日内にそういうことをするとか……。
【次の発言】 私はこの審査委員會の送る場合を話しておるのでないのであつて、檢事正の考えを纏める期間に、檢事正は何日間にそれを決定しなければいけないか、こういうことでありまして、審査委員會のことではない、往々にして檢事正は起訴という審査委員會の決定がありましても、一年も二年もそのままにして置く恐れがあるのでありまして、そういう場合はどういうものでしようか。
○齋武雄君 松村さんの動議に賛成いたします。
○齋武雄君 裁判官の報酬の第十條について御質問申上げます。生計費及び一般賃金事情の著しい変動を來たす。そういう場合に最高裁判所が自由に裁判官の給與について、決めることができる。こういう規定でありますがそういうふうになると、國家の財政について、ちつとも関係なく、この條文は、最高裁判所の自由にできるというふうになりますが、これによつて政府としては差支ないのであるだろうと思うのですか、どういうお考えですか。
【次の発言】 裁判官の報酬の別表でありますが、判事補に対しては一号が八千円である。それが簡易裁判所の判事は一号が一万一千円となつておりますが、特別任用の簡易裁判所が高くて判事補が安い。これは何か……
○齋武雄君 理事の選挙につきましては、互選の方法を省略いたしまして、委員長の指名に一任いたしたいと思います。そういう動議を提出いたします。
○齋武雄君 昨年この改正に…。
【次の発言】 檢事の教養について先程から應答がありましたが私は具体的な例についてお伺いするのであります。
それは新潟管内で親族窃盗事件があつたのであります。親族間において窃盗したという事件でありまして、これが当然免訴となるべきものでありますが、檢事は懲役一年を求刑したのであります。ところが判事は分らずに一年の判決をした。檢事はそれに対して控訴をしたのでありますが、控訴によつて免訴になつたという事件がありますが、それを御承知であるかどうか。
今一点は、副檢事でありますが、警察官上りの副檢事の亭主を妻が告訴したのであります。亭主が姦通して依願退職という事件があり……
○齋武雄君 昨日は起訴して無罪になつた場合、その場合に問題になつたのでありますが、私はその反対のことも言えると思います。起訴する場合において檢事は愼重に取扱つた、それでも無罪になつた場合においては止むを得ないのである、こういう見解を持つておるのであります。それと反対に檢事が起訴した者に無罪を発見した場合に、それをどこまでも有罪にする、位置によつて有罪にする。こういう観念が憂慮されるのでありまして、私はそういう場合においては、檢事は裁判所に協力して進んで無罪を要求する。こういうふうなことが必要であると考えるのでありますが、この点について如何なる見解を持つておりますか、お伺いいたします。
○齋武雄君 祕書官の資格は判事若しくは判事補であると只今言われましたが、裁判する人が不足の今日、判事になる人が不足の今日、判事から持つて行つて祕書官にするというのはどういうものであるか、その点をお伺いしたいと思います。
○齋武雄君 鬼丸委員の御意見に賛成いたします。
○齋武雄君 刑事訴訟法について質問したいのですが、刑事訴訟法を施行するについて、政府は如何なる考えを持つておるか、こういうことを質問したいのでありますが、それは新刑事訴訟法の場合に、求刑をするのであるかということであります。例えば懲役三年とか罰金五万円とか十万円とかという求刑をするのであるかどうかということを伺いたいのであります。 新刑事訴訟法の第二百五十六條には「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」こういうことを書いてあります。それから二百九十三條には「証拠調が終つた後、檢察官は、事実及び法律の適用について意見を……
○齋武雄君 最高檢察廳の橋本檢事が調べておつて、檢察廳は健全なりという発表をしたのですが、それについてどういうふうにお考えですか。
【次の発言】 それについてあなたは不満ですね。
【次の発言】 いま一点。法務委員会がこういうことをすることについて、輿論はどういうふうに考えておりますか。
【次の発言】 期待ということ……。
【次の発言】 それじや法務委員会に期待を持つているわけですね。
【次の発言】 菅原檢事は酒を飲んであなたを訪ねたということがありますが、その酒を飲んだのは宮城のところに行つて飲んで來たのですか。
【次の発言】 常に宮城のところに行つて酒を飲んだということは聞きませんか。
○齋武雄君 梅原という人は今寮に入つておりますか。
【次の発言】 そこにおるのですか。
【次の発言】 檢察廳をどうして知つておられますか。梅原さんは‥‥。
【次の発言】 今も‥‥。
【次の発言】 檢察廳におつたのでしようか。
【次の発言】 こういうことは聞きませんか。梅原順治はその寮ですか何ですか、そこにおる場合に、檢察廳で宴会をした。檢察廳に心易くなつておるから、自分が行つたら貰ひ下げが貰えるとか、こういう考で行つたじやないですか。
【次の発言】 ところが梅原順は弁護士がついておるのだから、何も行く必要はない。弁護士が行けばいいのですが、それが更に行つたというのはそういう関係があるのではない……
○齋武雄君 その場合はよろしいと解釈しますか。
【次の発言】 不当財産委員会で國から補助を受け、國から金を受けておるところの税金から弁護團に金が拂われたということに対して追求されたという記事がありましたが、知つておりますか。
【次の発言】 そのことはあなたはそうじやないとお考えになつたか。
【次の発言】 だから私は制限会社ということを言つた。どんな場合でも制限会社というのは非常な制限を受けるわけです。
【次の発言】 あなたはそういうことはよいと飽くまでもおつしやるか。それからこれは委員長が聞かれなかつたようですが、我々國民の代表として聞かざるを得ないから聞きますが、先程日野原信吾の証言を聞いて……
○齋武雄君 私は大野委員の御意見に賛成いたします。
○齋武雄君 星野君の委員会における言説は、議場における言葉の範囲を逸脱しないと考えるのであります。從つて星野君は無罪を主張します。この点については大野さんの議論に賛成します。
○齋武雄君 檢察の運営に関しては、当委員会は重大な関心を持つておるのでありますが、横浜地方檢察廳のいろいろの汚職事件がありましたが、それについて事件の内容及び現在の状況を法務総裁からお伺いいたしたいと思います。
【次の発言】 檢察廳の汚職事件を檢察廳で調ベるということは今まででも例がありましたが不徹底である。それについて法務総裁は如何なる考を持つているか。他の機関において調ベる方が適当であるか、或いはその檢察廳でない上の檢察廳ですかがお調ベになるのが適当であると考えておられるのか、それを一つ伺いたい。
【次の発言】 今までの例によりますというと、最高檢察廳が調べておつて、ところがそれは不徹底で……
○委員長代理(齋武雄君) これより法務委員会を開きます、裁判、檢察の運営に関する委員会であります。先ず米子事件について、楢原檢事正から報告をお願いいたします。
【次の発言】 この点について質問はありませんか。
【次の発言】 正木事務官はいつ起訴しましたか。
【次の発言】 その調べに行つた人は檢察事務官ですか、檢事であるか、警察官が行つたのですか。
【次の発言】 檢事は行かないのですか。
【次の発言】 警察官は何人ぐらい……
【次の発言】 これは令状がなくして家宅捜索をやるということは憲法違反だ、こういう疑いがあるのですから、上司と研究したらいいのじやないですか。こういうことがあつたらどうしたら……
○齋武雄君 この機会に連続犯についてお尋ねしたいのですが、この前に大野委員から質問がありましたが、岐阜の裁判所においては、連続犯について別々に公訴を提起しておる、こういう事件がございますが、これは全國に沢山あると思います。それで法務廳として、連続犯を各別に公訴しておるかどうか、全國の裁判所で幾らしておるか、それは資料の調査を願いたい、こういうことでございます。
【次の発言】 連続犯について別々に公訴を提起しておる……
【次の発言】 全國の檢察廳に対して、そのことを報告して頂きたいと思います。私の方では、法案を提出するについて準備をいたしたいと思いますから……
○齋武雄君 九州班の出張について御報告します。伊藤委員長に松村眞一郎君と僕の三人で九州を調査して参りました。九州出張班については報告書によつて詳細御了承願いたいと思います。 次に福島事件の報告でありますが、これは伊藤委員長と私が参つたのであります。その詳細については報告書によつて御了承願いたいと思います。
○齋武雄君 連続犯の一部について裁判があつたとき、その他の部分については処罰されないように規定する考えがあるかどうか、ちよつとお聽きいたします。
○齋武雄君 大野さんの修正案に賛成するものあります。
○齋武雄君 只今の伊藤君の動議に賛成をいたします。
○齋武雄君 私のほうは東北でありますが、青森とそれから山形、新潟を調査したのであります。それについての報告は厖大でありますから報告書によつて御覧願いたいと思います。
○齋武雄君 私は第十一條の点についてお伺いするのでありますが、第十一條には「官房においては、左の事務を掌る。」こうあります。その第七でありますが、「弁護士及び弁護士会に関する事項」こういうことになつております。憲法七十七條には「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律」、こういうことを定める権限を有する、こういうことになつておりますが、この七十七條の関係と、十一條の「弁護士及び弁護士会に関する事項」の関聯にどういう関係があるのであるか。それをお伺いしたい。
【次の発言】 只今の大臣の御説明によつて、よくこの点は了解したのであります。今一点お伺いするのでありますが、先程山下委員か……
○齋武雄君 最高法務廳は現在においては極めて必要な重要な職であると私は考えているのであります。何故そうかというに、政府は憲法の解釈を統一する必要がある。それから國家賠償の制定によつて今後訴訟事件は起こるのじやないか。こういうふうにも考えるのであります。又先程から問題になつております人権擁護局というものは基本人権の尊重から見て極めて必要な局でありまして、こういう観点からこの最高法務廳というのは極めて必要な官廳であると考えているのであります。先程予算のことで問題になつたのでありますが、私はこの法務廳ができても予算の上に、予算を破壊するような厖大なものではないと考えているのであります。それは何故かと……
○齋武雄君 私は第一にこの法案に憲法に牴觸する疑いがあるのではないか、こういうふうに考えるのであります。憲法第三十五條には「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押收を受けることのない權利は、第三十三條の場合を除いては、正當な理由に基いて發せられ、且つ捜索する場所及び押收する物を明示する令状がなければ侵されない。捜索又は押收は、權限を有する司法官憲が發する各別の令状に上り、これを行ふ。」こういうふうになつておるのでありまして、捜索或いは臨檢するには、必ず司法官憲が各別に發する令状がなければ行うことができないのであります。然るに本法案の第一條には、經濟査察官は、その事務所、營業……
○齋武雄君 私もこの點についてお伺いするのでありますが、隠退藏物資の摘發をして、そうして国民に平等に配分するということは極めて重大なことであり、必要なことだと考えておるのでありますが、その法案を作るには憲法に牴觸しないように作らなければならないのであつて、我々が第一國會から憲法違反の法律を作つたということになつては非常に問題でありますので、非常に愼重に考慮しなければならないと考えておるのであります。先程憲法三十三條は犯罪人についての規定であるというお話でありますが、私も鬼丸委員と同じに、犯罪人のみに關するものでない。三十三條には「何人も」ということが書いてあります。如何なる人もということが書い……
○齋武雄君 先程或委員から、この法律は非常に難解である。分りにくいというお話があつたのでありまするが、私も同感であります。その一例を舉げますというと、十條に、民法第千四條及び昭和二十二年法律第七十四號第八條の規定による、こういうことを書いておるのでありますが、これは現行民法を指して言うのであると考えるのでありますが、改正民法は今審議中でありましてそうして相續は全部變更になるのでありますが、こういうようにもう古くなります現在の民法或いは法律第七十四號を引用しておるということについても非常に難解であるのであります。先程政府委員の方が、これは昨年立案したものをそのまま出したのであるというお話のようで……
○齋武雄君 私は第一條について大體分りましたが、今一度はつきりお確め願いたいのでありますが、形式上適法な行爲であつても、故意若しくは過失で損害を與えた場合においては違法行爲になるのである。こういう御答辯のようにお伺いいたしましたが、そういうことで承知いたして結構でありますか。
【次の発言】 行爲者であるところの公務員が、直接國民に對して、被害者に對して損害賠償の義務がないようでありますがその通でありますか。
【次の発言】 私は三四點質問したいと思います。先ず第二條でありますが、第二條は無過失責任を規定しておるのであるかどうか。第一條には「故意又は過失によつて」ということがありますが、第二條には……
○齋武雄君 私は公安委員の選任のことについて、お伺いするのであります。法案によりますと、國家公安委員は内閣総理大臣が両院の同意を得て任命するということになつておりまして、都道府縣の公安委員は府縣の長官が府縣会の同意を得て任命する、自治体公安委員会は府縣の公安委員に準じて選任する、こういうことになつておるのでありますが、國家公安委員の場合は別として、縣の場合とか自治体の場合において、若し長官とか村長とか町長とか、人を得なかつたならば、これはボス警察になるのではないか、こういう疑いを抱くのであります。或いはその縣会の分野とか町村会の分野等によつて相当左右されるものである、こういうふうに考えるのであ……
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