このページでは渡辺甚吉参議院議員が委員会や各種会議で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。渡辺甚吉参議院議員「委員会統計」には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。
本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○渡邊甚吉君 新勘定の増資の場合は、その増資株を株主に割当てることになるだろうと思いますが、財産税などで物納して、すべて政府所有になつておる株式に対する割当は、どういう処理をなさるのでありますか。この点を伺いたいと思います。
【次の発言】 只今の増資の場合に、旧資本金を下らない程度というその基準と申しますか、とにかく非常に通貨が増発されて、桁が違つて参つておるのでありますが、そこのお考えを、下らない程度とお考になつた基礎を承わりたいと思います。
○渡邊甚吉君 連合委員会を開かなければならんということは、どういつたことで言つて來たのですか。何か余程重要な必要があるのですか。連合委員会を開くについて……。
○渡邊甚吉君 第百八十九條の御説明を願いたい。
【次の発言】 この規定を適用する場合は、會社の秘密を不当に利用したということが前提條件になるわけで、そういう條件がなければ適用はないわけですが。
○渡邊甚吉君 委員長に一任したらどうですか。
○渡邊甚吉君 只今の理事の選挙は委員長の指名に一任したいと思います。
【次の発言】 厚生委員の方が来られる前に、郵便物運送委託法案の提案理由の説明を先に聞いたらどうですか。
【次の発言】 本法案の質疑応答は次回に譲りまして、先程了承せられました厚生との連合委員会に移されんことを提案いたします。
○渡邊甚吉君 第四條の第四号について質問したいと思います。第四号に、「郵便物の運送等のため必要とする種類の運送施設により運送事業を営む者が、第八條第一項第一号から第三号までに掲げる者に該当し、」云々とありますが、第八條には七号まで、運送業者の種類が出ておるわけですが、どうして第三号までで御該当と決められたのか、この理由を伺います。
【次の発言】 第四條の第四号。
【次の発言】 説明によりますと、鉄道並びに軌道業者に対する場合を予想しているようですが、第八條には船舶或いは自動車運送業者などが挙げてありますが、こういう業者の場合には、この随意契約ができないのでありますか、どうか、どうでありますか。
○渡邊甚吉君 本法案をより完全にするために、次の修正意見を提出いたします。 即ち第一が、第五條第三項を次のように改める。 3運輸大臣が、運送料金の基準の変更について運輸省設置法第七條の規定に基いて運輸審議会から勧告を受けたときは、その勧告を尊重し、郵政大臣に協議してこれを変更することができる。 第二、第十五條第二項の次に次の二項を加える。 3郵便大臣は、前項の補償金の額を定めたときは、遅帶なく、その旨を当該運送業者に通知しなければならない。 4第二項の補償金の額に不服のある者は、訴をもつて増額を請求することができる。但し、前項の通知を受けた日から一箇月を経過したときは、この限りでない……
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