このページでは平井太郎参議院議員が委員会や各種会議で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。平井太郎参議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。
本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○平井太郎君 小川委員からの動議に賛成します。
○政府委員(平井太郎君) 私このたび電通の政務次官に就任いたしました平井太郎でございます。まだ何にもこの方面の問題については勉強の足らないものでございますが、これから十分皆さんの御期待に副い得る方向に勉強をいたしまして、何かと一つ御支援御援助をお願い申したいのでございます。どうど今後ともよろしくお引廻しのほどを願います。
○政府委員(平井太郎君) 只今議題となりました日本電信電話公社法案の提案理由を説明申上げます。我が国の電信電話事業は、創業以来公共事業として終始一貫国営により経営されて参つたのでありますが、昭和九年特別会計制度を採用いたしました後も、事業の国営に伴う諸制約に縛られ、設備の拡張資金につきましても、そのときどきの国家財政の枠に左右されて、十分且つ安定した資金を得られず、更に企業経営の基本であります財務、会計、人事管理についても、一般行政官庁と同一の規律を受けているため、活溌な企業活動を阻害されて来た点が少くなく、ために戦争によつて極度に荒廃した電信電話の復興は戦後の産業経済文化等国民活動の進展に伴……
○政府委員(平井太郎君) 只今議題となりました有線電気通信法案の提案理由を御説明いたします。 御承知のとおり、現在の電信法は、私設電信電話の監督規定と公衆電気通信の業務規定とを合せ定めているのでありますが、右の監督規定は、私設有線電気通信設備を設置し得る範囲を著しく制限し、その設置についても許可を要することを原則としておりまして、現在の社会経済生活の実情にそわない点が多くありますので、その制限を大幅に緩和し、広く電気通信の利便を享受することができるようにすると共に、有線電気通信設備の設置及び使用に関する規律を明らかに定める必要があるのであります。更に、右の監督規定と業務規定とは、両者その性格……
○国務大臣(平井太郎君) その通りでございます。
【次の発言】 そのように取り計らう考え方であります。
【次の発言】 お答え申し上げます。秋山龍君を今回委員に任命いたしたいのでございまするが、実のところ、御指摘のような点も、これを選考する過程においてはいろいろ問題があったのでございます。しかしながら、諸井氏のあとの財界関係とか、経済関係という点でいろいろ検討をいたし、二、三候補者をあげて、その人をあらゆる角度から検討いたした結果、どうしてもやはり今回のこの委員には不適格である、たとえて申しますならば、その理由の一つとして、現在テレビ関係に名をつらねているというような問題、また電波の関係、機器、……
○国務大臣(平井太郎君) 郵政事業特別会計、郵便貯金特別会計及び簡易生命保険及び郵便年金特別会計の二十九年度決算と会計検査院から御指摘のありました事項についての大要を申し上げます。 郵政事業特別会計の本年度の収益総額は九百二十八億一千余万円でありまして、損失総額九百二十一億三千百余万円との差額、差引六億七千八百余万円が当期利益金となっております。この利益金は、既往年度からの繰越欠損金五十二億六千七百余万円を減額することにいたしました。前年度の利益金十四億三千八百余万円に比べ七億円余り減少いたしましたのは、行政整理による退官退職手当の増加が著しかったことなどに基くものであります。 次に、その……
○国務大臣(平井太郎君) ただいま議題となりました公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求める件、三件について、その提案理由を御説明申し上げます。 まず、全逓信従業員組合の裁定について申し上げます。 本年二月五日全逓信従業員組合は、昭和三十二年一月以降の新賃金に関する要求書を郵政省に対し提出いたしまして、両当事者間で数次の団体交渉が行われましたが、郵政省はこれを拒否いたしましたので、調停段階に入り、三月九日公共企業体等労働委員会は調停案第四号を提示いたしました。これに対し、全逓信従業員組合は調停案の実施を条件に受諾いたしましたが、郵政省は受諾しがたい旨を回答し、三月……
○国務大臣(平井太郎君) お答え申し上げます。今回の処分は決して御指摘のような政治的な圧力、政治的な配慮によって処分をいたしたものでは決してございません。今回の処分というものは、郵政大臣といたしましては十分考慮をいたし、独自の判断のもとに立ちまして今回処分をいたしたのでございます。そこで、御指摘のように、ワクを最初からきめて、そのワクの中で範囲をきめ、そこで処分をしたというようなことも、これも当然ございません。慎重に慎重を重ねて十分処分をいたしたのでございまして、御指摘のような、ワクをきめて、そのワクの中で何とか工夫をして処置をしたということは決してございません。 それから一人々々の問題をい……
○国務大臣(平井太郎君) ただいま運輸大臣からお話がございましたので大体事は尽きると思っておるのでございまするが、私といたしましては、やはり先ほど運輸大臣がお話申し上げた通りに、当然企業体でございまするので、業績があがるということになり、また、その努力の結果が現われたというときにおきましては、これはもう当然何かそれに対して報いなければ相ならぬ、これはもう世の常でございまして、また、これなくしては働く意欲がないのであります。そこで、私の考えといたしましては、今各企業体には弾力条項という条項を認めております。これを用いて大いに業績手当も出すし、賞与も出していこうという大きな思いやりもあるのでござい……
○国務大臣(平井太郎君) 本日は当委員会に初めて出席させていただきましたので、この機会に当面の課題等につきまして、概略御説明申し上げまして、御参考に供したいと存じます。 まず、郵便事業について申し上げますと、社会生活の安定と経済活動の活発化に伴い、事業の運営は、ここ数年来順調な歩みを続けております。 本年度の十二月末日までの実績を見ますと、取扱い物数は約三十三億一千万通で、昨年同期に比べて約八・四%の増加を示しており、従いまして収入の面におきましても、おおむね順調な歩みをたどっております。 このたびの年末首における業務につきましては、一般に取扱い物数が約一割増加いたし、戦前の最高をこえる……
○国務大臣(平井太郎君) ただいま議題となりました簡易生命保険法の一部を改正する法律案について、提案理由を御説明申し上げます。 簡易生命保険の保険金最高制限額は、現在十五万円に制限されているのでありますが、最近における経済事情の推移にかんがみますと、この金額では国民の経済生活の安定を確保し、制度本来の機能を十分に発揮することができない実情にあるのであります。 もともと、簡易生命保険の保険金最高制限額は、本事業創始以来、勤労者階層の老後における生活安定または被保険者死亡の場合の医療費、葬祭費及び遺族の生活保障に必要な額を基礎として定められてきたものであります。従いまして、最近における勤労者階……
○国務大臣(平井太郎君) 私といたしましても、現在二十万円の最高額については十分とは考えておりません。そこで、これは今後の経済界の推移その他を考慮しましてまた次の段階に皆さんにお願いをいたそう、かように考えておるのであります。それから今御指摘になった民間との関係でございまするが、いろいろ私自身として、大蔵当局ともこの問題について協議をいたしまして、先ほど光村さんからお話がございました、一体大蔵当局とこちらは幾らの額をもって交渉に入ったかというお話を承わっておったのでございまするが、私の腹では、大体三十万円程度は現在の経済事情その他から今適当じゃなかろうか、かように存じまして、三十万円という線を……
○国務大臣(平井太郎君) ただいま会長からの答弁で大体要を得ておると思いますが、聴取料の問題は国民負担に非常に影響がある。私の立場においては十分これは考慮して検討の余地のある問題であると思います。かように考えております。
【次の発言】 御質問の点は、私も十分ピンとくるのであります。私の所管する郵政省におきましては、今日この問題が解決いたしておらないことについて、まことに遺憾しごくの事柄でございます。しかしながらさりとてこの問題を等閑に付してわれわれは無関心でおるのでは決してございません。私の立場において十八日には労使相ともに会し、一日中この問題の解決に向ってともに誠意を披瀝して協議をいたしたの……
○国務大臣(平井太郎君) ただいま議題となりました公衆電気通信法の一部を改正する法律案について、提案理由を御説明申し上げます。 公衆電気通信法の施行に伴いまして、構内交換設備等につきましては、公社の直営のほか、加入者の自営を認めて参ったのでありますが、その建設保守は順調に行われ、また、このような両者共存の制度によりまして、サービスは向上いたしますとともに、加入者の利便も増大して参ったと認められます。このような実情にかんがみまして、単独電話または共同電話の電話回線に接続されます付属電話機等であって郵政省令で定めるものにつきましても、加入者の自営を認めまして、その便益に供しようとするものでありま……
○国務大臣(平井太郎君) 御質問の点は十分われわれとしても当然の事柄であると考えておるのでございます。しかしながら、今日の電話の需要並びに電話に対する一般加入者は非常にたくさんな数にも相なりまして、それに関連いたしましてまた加入者は加入者としていろいろ問題を提起して参っております。従いまして、今回のこの公衆電気通信法の一部を改正する法律という内容に盛り込んだ本問題につきましては、公社並びに自営という両々相待った一つの行き方で加入者にも一つサービスをして、十分加入者の要求に応じていこう、それがまあ今後とるべき道じゃないかという事柄において考えたのでございまして、お説のような精神は決して曲げられて……
○国務大臣(平井太郎君) 承知しました。
○国務大臣(平井太郎君) ただいま議題となり摂した有線放送電話に関する法律案について、提案理由の御説明を申し上げます。 近時、農山村等におきましては、通話装置を付置した有線放送設備による簡易な電話に関する需用が増加しつつありますが、現行の有線電気通信法の規定によりましては、その適正な規律が困難でありますので、有線放送設備を利用して行う電話に関する業務をこの法律によって許可することとし、その適正な運営をはかり、もって有線電気通信に関する秩序の確立に資しようとするものであります。 この法律のおもな内容について申し上げます。 有線放送電話業務を行おうとする者は、郵政大臣の許可を受けなければなり……
○国務大臣(平井太郎君) 郵政大臣といたしましては、中共のみに限らず、世界いずれの国とも、当然この郵便物の交換をすることは非常に望ましいことでございます。従いまして、当然御指摘の中共に関しましても、積極的にこれはやらなければ相ならぬ、かように存じております。従いまして、本問題につきましては、十分誠意と熱意をもちまして、外務大臣その他関係閣僚とも十分に連絡をとり、今後早急に本問題の解決に当りたい、かように存じます。
【次の発言】 この問題は非常にデリケートな問題かと思います。従いまして、外務省が反対するのにかかわらず、郵政省が断固押し切ってこの問題に当っていくということは、非常に困難かと思います……
○国務大臣(平井太郎君) 昨日の山田委員の御質問につきまして、事柄が非常に重要でございましたので、十分検討をいたした結果を御報告申し上げます。
有線放送電話業務の用に供する設備を有線放送に使用する場合には、この設備によって選挙運動を行うことは、公職選挙法によりましては、一般的には禁止されております。公職選挙法百五十一条の三。
次に、この設備を電話として使用する場合には、認められた選挙運動の期間中は、公職選挙法に何らの禁止規定がありませんので、この設備によって選挙運動を行うことは差しつかえないと存じます。
【次の発言】 御指摘の点でございまするが、当然許可、認可を与える役所といたしましては、……
○国務大臣(平井太郎君) ほんとうに今山田委員の御質問は適切な御質問で、私みずから申し上げようと、かように考えておったところであります。現在電波監理審議会の答申が、思うたより審議が長引きまして、まだ今日の段階に至るまで、その答申ができていないという事柄については、いろいろ申請者に対し、まことに申しわけがないのでございまするが、半面これを考えてみますると、いかにこの電波が重要であり、必要であり、また関心が深いかという事柄において、審議会の答申がおくれておるということも申されると私は考えておるのでございます。そこで、この審議会の内容を多少仄聞するところによりますと、十一チャンネルのうち、教育的なチ……
○国務大臣(平井太郎君) お答え申し上げます。郵政省といたしましては教育放送につきましては相当の関心を持っております。それはどういうところかと申し上げますば、まず学術、技芸、職能教育、こういうような面を中心とした教育的効果を目的といたしておるものでございまして、大体この線に沿って教育放送というものが可能なれば一つ検討をいたしてみようという考えはございます。
【次の発言】 御質問の趣旨はよくわかつておりますが、ただいま審議会に諮問いたしておりまするテレビジョンの十一チャンネルに対する計画は、大体あなたさんもよく内容をおわかりかと思いまするが、十一チャンネルを各地域に分布しまして、あまねく全国にテ……
○国務大臣(平井太郎君) お答え申し上げます。チャンネル・プランは村上前郵政大臣が十分検討されて作られておったのでございまして私が引き継ぎましてこのチャンネル・プランを十分拝見をいたし、その内容に至りましても十分検討いたしました。そこで私の考えといたしましては、一応村上前郵政大臣が検討され十二分の資料を持たれて作られておる電波監理審議会に諮問するその内容としては、まあ一応十分であろう、かように考えまして村上郵政大臣のその諮問書を尊重いたし、私はそのまま監理委員会に提出しました。 ただし、そのうちお答えをいたしておかなければいかん個所は一つございます。それは電波時報にも大体諮問書の内容は出てお……
○国務大臣(平井太郎君) お答え申し上げます。 今回の仲裁裁定を確実に実行するためには、いろいろ乏しい財政のうちで検討し、財政処置をしなければ相ならぬことはあなたもお認めのことと思います。そこで郵政省といたしましては、いろいろこの仲裁裁定を忠実に、まじめに実行するという観点に立ちまして、いろいろ財政処置を考えたのでございまするが、どういたしましても、今回成立いたしました三十二年度の成立予算の中で一部流用しなければ、なかなか財政処置が困難であるという観点に立ちまして、苦慮いたした結果、御指摘のように一部成立予算の中から流用をいたしたのであります。そこでこの問題につきまして、それではいかにしてこ……
○副議長(平井太郎君) このたび副議長に選任された平井太郎でございます。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
○副議長(平井太郎君) 私は十分聞きとれなかったのですけれども、当然それは岸総理にそういうことを言われたのではないかと思います。
【次の発言】 そういうことじゃないかと思います。
【次の発言】 議長の立場といたしましては、議院運営委員会の議決、また議事協議会できめられた事柄に対しまして、最も公平に、議場においてすべてを整備いたし、円満なる運営をやる、かように考えております。
【次の発言】 議長といたしましては、議長の職権を忠実に守り議場においては最も公平に処理をしていく自信を持ってやっていきたいと考えております。
○副議長(平井太郎君) 再び皆様方の御推挙によりまして副議長の重責を汚すことに相なりました。つきましては、本会議場でも申し上げた通り、誠心誠意、公平無私の態度をもってこの職責に当りたいと考えております。どうか各位の御指導、御鞭撻をお願い申し上げたいと存じます。よろしくお願いを申し上げます。(拍手)
【次の発言】 議長がちょうど欠けておったので、昨夜私が議長の代理をいたしました。実は、昨夜の九時四十五分ごろ、衆議院の事務次長が、衆議院議長の使いといたしまして事務総長のところに参りました。衆議院は会期を十二日間といたしたい旨協議をいたして参ったのでございます。私副議長は、事務総長からこの旨の報告を……
○副議長(平井太郎君) 御答弁申し上げます。 副議長の職責の重大なことは、私はよく考えておるのでございます。御指摘の昨年の十一月二十七日のデモ当日におきましては、私は午前中登院をいたしました。午後になりまして、私のからだが少し悪かったので、議長並びに事務総長にいろいろ協議をして、私は副議長公邸で待機をいたし、病院の医者に来てもらって治療をいたしました。その間、私の職責といたしましては、議長を補佐する私の職責がございまするので、たえず議長とは電話連絡をとり、また事務総長とは密接な連絡をとりまして、私の職責の重大さを十分痛感しての行動をとっておったと私は信じておるのでございまして、この点につきま……
○国務大臣(平井太郎君) それでは私から昭和三十二年度郵政省所管案と、これに付随する若干の問題につきまして説明申し上げたいと存じます。 まず郵政事業特別会計予算について申し上げますと、この会計の予算総額は、千四百十四億一千万円でありまして、その歳出予算の内訳を申し上げますと、郵政省において取り扱う郵便、郵便貯金、簡易生命保険及び電気通信等の諸業務に要する業務費が千五十二億六千万円、収入印紙、失業保険印紙等の収入をそれぞれの会計に繰り入れる業務外の支出経費が三百八億六千万円、公債及び借入金の償還金が一億円、予測しがたい経費の支出に充てるための予備費といたしまして、八億円、郵便局舎等の建設費とい……
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