このページでは大川光三参議院議員が委員会や各種会議で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。大川光三参議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。
本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○大川光三君 私は、派遣委員の調査報告に基きまして、いろいろのお尋ねをいたしたいのでありますが、時間の関係もございますので、ごく重要な問題二、三についてお尋ねいたします。 まず第一に、第一審強化に関連する問題でありますが、最高裁判所の機構改革と第一審強化との関連について伺います。 先ほど調査員の報告によりますると、現地の方では、最高裁判所の機構改革問題については、どちらかといえば熱意を欠いておる。それよりも、むしろ第一審強化が先決問題であるし、また第一審強化で事が足るんだという意味の意見が多いのでありまするが、今日最高裁機構改革に関する問題は、すでに法律案として国会で審議をするまでに進展い……
○大川光三君 議題となっておりまする両法案に対しましては、すでに衆議院において慎重審議の上、一部修正が加えられ、また本委員会におきましても去る二月の二十五日一松委員よりきわめて適切なる質疑が重ねられておりまするので、私は、なるべく重複を避けて二、三の質問をいたしたいと存じます。 両法案提出の趣旨は、裁判官及び検察官の報酬または俸給について、一般の政府職員との権衡を考慮し、適切なる報酬または俸給の各月額を定めるというにありまして、御趣旨はまことにけっこうと存じまするが、ただこれだけでは、裁判官及び検察官が表面上の報酬または俸給が、一般の政府職員と権衡が保たれるというにすぎないのでありまして、実……
○大川光三君 ただいま議題となっておりまする国際海上物品運送法案は、わが商法の特別法として新たに制定されるものでありまして、学界並びに業界にとりましても非常に重要な法案かと存じます。従いまして、これを厳密に検討いたしますれば、理論的にも実際的にも、いろいろ疑問となる個所が相当に多いと存じますが、私はそのうちで特に問題とたる諸点について、簡単に質問をいたしたいと存じます。 御提案の理由を承わりますると、その冒頭において「この法律案は、一九二四年八月二十五日ブラッセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約の批准に伴い、これを国内法として立法化しようとするものであります。」と述……
○大川光三君 棚橋委員の御質問に関連するんですが、軽犯罪法の第一条の十二号に「人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠ってこれを逃がした者一、解放とか、あるいは逃がしたという場合に、軽犯罪法は限定してあるんですが、私は、この点について、もう少し取締りを厳にする、たとえば人畜に害を加える性癖のある犬それ自体を飼うことを禁止するというところまで進まなければならぬのじゃないかという考えを持っておる。はなはだ卑近な例でありますが、私の近所に、そこの主人公が大へん犬が好きなんです。その犬がそこの娘ざんの手をかむ、しまいには顔をかむ、その娘さんに……
○大川光三君 關根局長に伺いますが、資料の八十二ページ、最後の(五)に、連邦裁の事件を取り扱うという弁護士の制限ですね、特に民事については連邦裁の許可を得た弁護士が十六人に限られておる。この点ですが、これは他の各国にも上告事件に限って弁護士を制限しておる例があるでしょうか。
【次の発言】 そこで先ほどの上告事件が少いという一つの理由として、あるいは記録代をすべて当事者に負担さすということも一つの理由、ところが、同時にわが国の場合には、上告事件に限って弁護士を制限するということがいいか悪いかという問題なんですが、上告審の事件をなるべく少くする、審理を早くするという面から、弁護士を上告事件に限って……
○大川光三君 ちょっと事務的に伺います。勾留請求を却下した裁判官、この裁判官は地方裁判所の裁判官、あるいは簡易裁判所、あるいは高等裁判所、どの裁判所に属する裁判官ですか。
【次の発言】 岡田委員の質問に関連いたしますので一点だけ伺いたい。今回検察当局が立松記者に対する逮捕状を請求されたのは、もちろん罪を犯したことを疑うに足る理由があるという一つの確信と、そうしてかつ強制捜査の必要があるという判断からなされたものと思うのでありまして、これは捜査権の範囲に属するのみならず、裁判官もまたこれを是認して逮捕状を発しておるのでありまするから、私はこれをもって不当逮捕の論議をすることはとらないところである……
○大川光三君 私から、第二班の現地調査の結果を御報告いたします。 第二班は、大谷委員、亀田委員、辻委員それに私が加わり、奥村調査員、及び三嶽法制局参事を伴い、十二月三日大阪高等裁判所において、第一班と合同して、最高裁判所機構改革問題について参考人から意見を聴取いたしました。 また、売春防止法運用に閲する調査については、亀田委員、辻委員とともに、大阪高等裁判所の調査会終了後、京都市におもむき、夜の赤線地域の現地視察を行い、翌四日午前中三時間にわたり、京都府庁において、府知事以下関係当局から説明を聞き、業者代表とも懇談を行いました。 第一に、大阪高等裁判所における最高裁判所機構改革問題に関す……
○大川光三君 先ほどの亀田委員の質問に関連するのでありますが、大体今日までに取り調べた人の人数は言えない、これは、私はごもっともだと思いますが、ただ先ほど竹内局長からも御説明がございました通りに、全性側の鈴木理事長、山口専務理事あるいは長谷川副幹事長というような者は、すでに二十日という長期の勾留期間が満了で、さらに再逮捕をされておる。その再逮捕された理由は、眞鍋議員に対する容疑だけで再逮捕されたのか、それともその他の収賄者にも関係があるというお見込で再逮捕をされているかという点が一つと、それと人数は言えないでしようが、一体眞鍋議員以外の収賄容疑者についてお取調べが始まっているのかどうかというこ……
○大川光三君 私は売春防止法の運用に関して、当局に対して数個の質問をいたしたいと存じます。 いよいよ明年四月一日をもって売春防止法の罰則規定が実施されることになっておりまするが、今日までの業者並びに従業婦の転廃業の状況を見てみますると、遅々として進んでおらない。まことに寒心にたえないものがございます。本年六月末の現在における業者の転廃業率はわずかに六・四%にすぎないといわれております。現に先般配付を受けました売春防止法に関する参考資料のその一によりますと、東京都においては昨年五月末現在の業者数が千二百二十二軒で本年九月十五日現在において千百八十一軒となっております。過去一年四カ月間にわずかに……
○大川光三君 最初に、ただいまの小林委員の発言に関連しますが、補導処分で確定いたしました一人はどこの補導院に収容されておりますか。
【次の発言】 そこで補導院のことについてまず伺いたいのでありますが、先ほどの御説明によりますと、東京、大阪、福岡の三カ所で設置を予定されております補導院のうちで、東京関係の府中における補導院の建設地について地元の反対がある。そこで、補導院の性格等を十分説明をして地元の了解を得つつあるんだという御説明でございますが、私はその事前に当局が地元に対して十分なる了解を得られなかったという点は一応遺憾に思います。しかし、補導院の性格から考えまして、これを他の拘置所、刑務所扱……
○大川光三君 時間の関係でごく要点だけを申し上げましてお伺いいたしたい。 先ほど、棚橋委員の御質問に対しまして厚生大臣から、業者と従業婦との手を切らすということが一応肝要であるというお答えでありまして、全く私どもも同感であります。業者と従業婦の手を切らすということ自身が業者の好むと好まざるとにかかわらず、転廃業しなければならぬということに帰着するのでございますが、そこで伺いたいと存じますことは、御承知の通りに、今日赤線地帯ないし青線地帯におりまする従業婦の数というものは十五万人にも及んでおる。しかもこの十五万人の中には、大阪市の調査でございますが、大体子供を持っている者が、七割程度はほとんど……
○大川光三君 ただいまの秋山委員のお尋ね中で一つ関連して伺いたいのですが、日本人の帰国いたしまする人数は九百五十一名、または九百五十二名とこう伺いましたが、反対に日本から韓国へ送還する人数についての予定はあるのでしょうか。ありましたらその数を伺いたい。
【次の発言】 そういたしますと、収容所にいる千二百五十九名、これは徐々に送還するというのはわかりますが、収容所外の二千数十人というのは、これはどうなるんですか、あるいは見つかり次第、逮捕し次第順次やはり送還しようというのですか。
【次の発言】 日本人漁夫のいわゆる九百五十一人、これは一体韓国でどういう犯罪を犯して抑留されたことになっているのです……
○大川光三君 ただいま議題となりました外国人登録法の一部を改正する法律案についてお伺いいたしますが、この提案の趣旨御説明によりますると、この規定に基く指紋押捺制度は、全般的に申せば、実質的にも形式的にも予期以上の成果をあげておるということでありますが、一体実質的、形式的にも予期以上の成果をあげたということは、具体的にどういうことであるか、まず伺いたいのであります。
【次の発言】 指紋押捺制度で密入国者の数が減少してくるということはわかりますが、実際その他の犯罪検挙にどれほど役立ったということは、数字上わからないのでしょうか。
【次の発言】 ちょっとそれに関連してもう一つ伺いますが、指紋押捺を免……
○大川光三君 外国人登録法の一部を改正する法律案に関連いたしまして、去る二月十日、私から外国人犯罪に関する統計の資料の御提出をお願いいたしました。そして資料をいただいたのでございますが、ちょっと一見してわかりにくい点があるので、御説明をいただきたいと思います。これは、この表にありまする「三十二年上半期外国人犯罪表」という、まず上半期と申しますのはいつからいつまでであるか、この点伺います。
【次の発言】 そこで、この表のうちで外国人の国籍別としまして、軍人軍属の犯した罪、その他一般外国人の犯した罪ということに区分けしまして、さらに刑法犯、刑法犯以外の特別法犯というように区別されておりますが、そこ……
○大川光三君 私は、主としてこの法案の条文解釈上の疑義のある点についてお伺いいたしたいのであります。先ほどの御説明によりますと、補導処分の期間を六ヵ月にしたのは、主として第五条の罪の刑との関係から六ヵ月にした、こういうように伺ったのであります。私も、さもあるべしと考えるのでありまするが、そこで、もし判決の上で六ヵ月以内の短期刑を言い渡された、たとえば二月とか三月の懲役刑を言い渡してそうして執行猶予にされたという場合に、なおかつ、補導処分としてはその期間は六ヵ月入れるというところに、一つの大きな矛盾がなかろうかと思うのでありまするが、その点いかがでありましょうか。
○大川光三君 私は、最初に菅原さんにお伺いをいたしたいのであります。それは、このたびの売春防止法の一部を改正する法律案の中心となりますものは、御承知の通り、補導処分を設けるということでございます。そこでこの補導処分の目的といいますのには、あるいは生活指導をやり、職業補導をやり、医療等を施して、売春の習性を矯正し、社会復帰をはかるというような趣旨でありまして、これはまことにけっこうであります。しかしながら、その目的を達成する手段といたしまして、補導処分の言い渡しを受けた者を、一律に補導院に収容して自由を拘束するという点でありますが、一体この補導処分を受けます者は、裁判の方では執行猶予の言い渡しを……
○大川光三君 売春防止法の一部を改正する法律案につきましては、前回の委員会で私自身で数点の御質問を申し上げたのでありますが、それに引き続きまして、本日は、主として補導処分に対する諸問題についてお伺いしたいのであります。
そこでまず第一に、法案第二十二条の5によりますると、「収容状によって身体の拘束を受けた日数は、補導処分の期間に算入する。」というのがございますが、その収容状によって身体拘束をなした期間を補導処分期間に算入をするという、その立法趣旨をまず伺いたいのであります。
【次の発言】 私は大臣に対する質疑はございません。そこで、他の委員の方で大臣に関する質疑がございますれば、その委員の方……
○大川光三君 企業担保法案の内容的なことに関しましては、いずれ他の機会において逐次お伺いをいたしたいのでございますが、ただ一つの大きな概念上の問題として伺いたいと存じますことは、本法案の第一条では「株式会社の総財産は、その会社の発行する社債を担保するため、一体として、企業担保権の目的とすることができる。」という一つの大きな定義を下しておるのでございまして、これから見ますると、いわゆる企業担保物権というものが創設されることになるのでありますが、いわゆる企業とは一体何であるかという、その概念が実ははっきりしないのでございまして、ここにいわれるように、株式会社の総財産を一体として把握するということが……
○大川光三君 ただいまの棚橋委員の御質問に関連して、もう少し、伺いたいのであります。 まず、棚橋委員の第一質問でありました、大体企業担保権というものはきわめて無力だという点でありますが、御説明にはりますと、それは実行の段階になって強くなるということをおっしゃっておる。また、それを補うために、特に特約によって、たとえば期限の利益を失わすような方法を講じて、特約によって、これを強化しようと、こういう御説明ですけれども、いやしくも企業担保権という新しい物権を創設するに当りましては、その物権自体が相当強力でなからねばならぬというように考えるのでありますが、いかがでございましょうか。
○大川光三君 先ほど参考人各位からお立場お立場に立ってきわめて適切有益な御意見を伺いまして、私どもの疑問といたしております点はある程度まで十分納得することができたのでございますが、なお二、三疑問点をお伺いいたしたいと思います。 最初に、水島さんにお伺いをいたしますが、水島さんは主として学問的な範囲に局限されましてのお説でございました。そこで私どもが一番疑問に考えておりますることは、この法案が御承知の通りに、企業担保法だと名をつけられておる。ところが、第一条のその内容を見てみますると、結局総財産を一体としての担保である。いわば株式会社の総財産担保権というようにも考えられますので、一体、企業の概……
○大川光三君 ただいま法務大臣から恩赦の根本的な考え方についての御意見を伺ったのでありますが、それに関連いたしまして伺いたいと思いますことは、お言葉にもございました通りに、大赦というようなものは、これは軽々に行うべきものではないと、私どもも考えております。しかもこの恩赦というふうなものは、裁判所のなす裁判に対しての一つの変更を加えるという意味から申しまして、特に私はその法の尊厳と裁判の神聖を維持するという点から考えて、恩赦というものは士として個別恩赦に中心を置くべきものではないかと考えるのでございますが、その点に関する法務大臣の御見解を伺いたいのであります。
○大川光三君 まず最初に、婦人補導院法案の第八条に関連してお伺いをいたします。 この第八条によりますと、「婦人補導院の長は、在院者の更生が妨げられ、又は婦人補導院の保安上支障が生ずると認めるときは、在院者の面会について、これを制限し、又は禁止し、及び通信について、その更生の妨げとなり、又は保安上の支障となる箇所を削除することができる。」第二項で「婦人補導院の長は、在院者の発受する通信によってその更生が妨げられ、又は婦人補導院の保安上支障が生ずるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合でなければ、当該通信の内容を検査してはならない。」というように規定されておりまするが、ここにいわれてお……
○大川光三君 ただいま堀越、間島両参考人から、きわめて御懇篤なるお話を伺いまして、私どもといたしましては、非常に利益するところがあったと存ずるのでございますが、なお、そのお話に関連して、数点疑問と思われまする点をお伺いいたしたいのであります。 最初に、堀越さんにお伺いをいたしますが、先ほどのお話では、ともかくもここに企業担保権ができたということについては、過去の経験に顧みて喜ばしいことであるというお話でございました。ところが、すでに企業担保権の設定に関しまして、前に要望意見を出されておりますが、その要望意見と、実際でき上りました本法案との間には、相当なまあ食い違いと申しますか、御希望に沿うて……
○大川光三君 私は、ただいま議題となりました売春防止法の一部を改正する法律案並びに婦人補導院法案に対し、自由民主党を代表いたしまして、賛意を表するものであります。 両法案は、本委員会が一昨年売春防止法を可決する際に付加した付帯決議の線に沿い、本法の趣旨、目的を一そう徹底する方向にその基本的態度をとっております。しかしながら、両法案の構想の核心をなしておる補導処分は、成人婦女子の身体を拘束する保安処分として画期的な制度でありますだけに、その法案におけるあり方については、必ずしも問題がないわけではありません。特に裁判所の調査官制度並びに保安処分の本質論から来たる補導処分の形態について、運用の衝に……
○大川光三君 私は前回に引き続きまして、本日はまず、企業担保権の成立要件並びに効力発生要件について数個の質問をいたしたいと存じます。
法案の第三条において「企業担保権の設定又は変更を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。」かように規定されておりますが、これは強行規定であるのか、任意規定であるのか、もし強行規定であるといたしまするならば、私署証書によって企業担保権の設定または変更に関する契約をいたした場合に、その契約は法律上いかなる運命におかれるかという点をお伺いいたしたい。
【次の発言】 申すまでもなく、すべて契約は当事者の合意によつて成立することが原則であります。しかるに企……
○大川光三君 私は前回に引き続きまして、企業担保法案についての質問をいたしたいと思います。
第一には、管財人の選定に関してでございますが、法案を見ますると、裁判所は、実行開始決定と同時に、管財人を選任し、信託会社、銀行その他の法人は管財人となることができるが、現在の担保附社債発行の現状等から見て、実除にはいかなるものが管財人に選任されるのか明瞭でありません。申立人たる企業担当権者も管財人になることはないかどうか、また、その管財人の数はどれほどを予想されておるのか、この点をまず伺います。
【次の発言】 次は、鑑定人の財産評価のことについて伺います。会社総財産の一括競売による換価には、鑑定人の財……
○大川光三君 ただいま議題となりました刑法の一部を改正する法律案の中で、私はまず、あっせん収賄罪の構成要件に関連いたしまして法務大臣にお伺いをいたします。 今回新たに設けられまする刑法第百九十七条ノ四の条文を見ますると、「公務員請託ヲ受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」とありまして、この法案は多くしぼりがかけられております。すなわち、請託を受け、不正行為をさせ、また相当の行為をさせないようにあっせんする。そうして報酬としてのわいろを収受する……
○大川光三君 ただいま議題となりました法律案のうちで、まず下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、二、三の質問をいたしたいと存じます。 本法案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称及び管轄の区域を変更しようとする事務的なものでございますが、従って、本案そのものに対する疑義はきわめて少いのでございます。しかし、これに関連いたしまして、たださねばならぬ数個の問題が従前からあると存じますので、その点を伺いたいのであります。 その第一は、本法案は簡易裁判所の名称の変更でありますが、簡易裁判所の中には、その名称と所在地名が一致いたしておらないものが……
○大川光三君 私は、前回に引き続きまして、今日は、あっせん収賄罪について、以下その本質、法益、主体、客体、目的物等の順によりまして質疑を進めたいと存じます。 まず、あっせん収賄罪の本質について法務大臣にお伺いいたします。 申すまでもなく、一般にわいろ罪の本質につきましては、ローマ法系の主観説、すなわち、公務員自身の廉潔を保護するものであるという説と、ゲルマン法系の客観説、すなわち、公務の適正執行を保護するものであるという説との二元説がございまして、現行わいろ罪はこの二元説の上に立っていると言われまするが、今回新たに提案されておりまする本案のあっせん収賄罪の本質は果して何であるのか、もし二元……
○大川光三君 ただいまの棚橋委員の御質問に対する当局の御答弁に対して、参考までに意見を申し上げておきます。なるほど在野法曹の実収入を調べるということは、これは非常にむずかしい問題であります。しかし、例を大阪にとりますと、大阪の弁護士の中にはおのずからAクラス、Bクラス、Cクラスというような区分をいたしまして、税務署が課税をいたしております。しかもそのクラス分けについては、弁護士会からも意見を徴しまして、おのずから一つの段階ができておるのであります。でありますから、もし調べようとすれば、税務署に照会をすれば、ある程度まで見当はつくだろうと、かように私は思っておりますので、御参考までに意見を申し述……
○大川光三君 前回に続きまして、あっせん収賄罪に関しての質問をいたしたいと存じます。 本日は、不正の行為と相当の行為、この点についてまずお伺いをいたしますが、先般の逐条説明によりますと、不正な行為とは、職務上の義務にそむいた積極的・消極的行為、すなわち作為・不作為をいう、こういう御説明を伺いましたが、そこで、一体職務上の義務にそむくということは、具体的にはどういうことになるか。たとえば官吏服務規律というものに違背する場合は、ことごとく職務上の義務違反になるのか、あるいは国家公務員法等の法規における服務規定の違背行為をさすのか。そういう点について、少しく掘り下げて、具体的な御説明をいただきたい……
○大川光三君 これは関連いたしまして、植松先生にお伺いをいたしますが、ただいま亀田委員から、公務員としてという文字を入れることによって地位利用という点を、多少表面化しているというような御意見であったと思うのでありますが、多少私その点につきましては、「公務員請託ヲ受ケ」というだけでも、その「公務員」とこう呼びかけております以上、そこには当然地位利用ということが内在しているのではないか、かように考えるのですがいかがでしょうか。あるいは亀田委員の言われるように、「して」とするか、その他の表現を用いるか、用いなくても「公務員」こう呼びかければ特別そこに地位利用ということは内面的にひそんでいるのではない……
○大川光三君 中村さんに伺いますが、丸の内署には単独房というのはあるのですか、ないのですか。
【次の発言】 丸の内署には単独の房があるのかないのかということを伺いたい。
【次の発言】 そこで、前回、石井警察庁長官の御説明ですと、最初からこの人は単独房に入ってもらうべき人だ、ところが、たまたま少年の房があって一時その少年の房へ入れたのだ。しかるに他にもう一人泥酔者があったために、他の泥酔者を少年房に入れてこの寺見を四房に移した。こういう説明がありました。そこで、いわゆる少年房はときどき単独房としてお使いになっておるのでしょうか、どうでしょうか。
○大川光三君 ただいま亀田委員に対する御答弁を承わっておりますと、株式会社の取締役が、株主総会の決議に基いて本条に該当するようなあっせん行為をやったというときには、それは罪にならないのだ、かようにおっしゃった。そこで、そのときは請託ということに関して伺った質問であったんですが、その当時の御答弁は、何ですか、あれは請託がないから罪にならぬということですか、あるいは正当業務ということから違法性を阻却するということになるのですか、その点の御見解を伺いたい。
【次の発言】 今度は弁護士の場合、今の御答弁によりますと、まあ議員であるわれわれ弁護士は、こういう該当事業をやれば、常にその罪を犯しておる、こう……
○大川光三君 ただいま議題となりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案は、いずれも他の特別職の職員の給与の改定にかんがみ、高等裁判所長官以上の裁判官の報酬並びに検事長以上の検察官の俸給を改定するものであり、かつ第二十六国会における本委員会の司法官待遇に関する付帯決議の趣旨に沿うゆえんであると存じまするので、私はこれに賛成いたします。
【次の発言】 幸い法務大臣が見えておりまするので、この機会に一つお尋ねをいたしたいことがございます。先般来千葉銀行の問題が起りまして、たまたま法務大臣は三月十八日の夜、料亭に行かれたというように誤……
○大川光三君 先日来ただいま議題となっておりまする三法案につきまして、亀田委員からきわめて熱心なる質疑が続けられておりまして、 全く私どもは亀田委員の熱心なる御審議に対して敬意を表しつつ、その御論旨を拝聴して参ったのでございますが、この機会に時間を割愛していただきまして、私は証人等の被害についての給付に関する法律に対する質疑をいたしたいと存じます。 まず第一点は、本法案の第一条において、本法の目的として、刑事事件の証人もしくは参考人等に一定の給付をすることによって、証人等の供述、出頭を確保し、刑罰法令の適正迅速な適用実現に寄与するとするにあるようでございまするが、同じく本法案第三条の給付の要……
○大川光三君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました刑法の一部を改正する法律案のうち、修正部分を除く政府原案ほか二法案に対して、賛成をいたします。 汚職、暴力の追放は、貧乏追放とともに、わが党年来の主張であります。今回政府提案の刑法の一部を改正する法律案において、あっせん収賄罪を新設し、暴力取締り関係としては、いわゆるお礼参りを処罰する規定を設け、さらに持凶器集合罪を新設し、また、輪姦的形態をもってする強姦、強制わいせつ罪等を非親告罪に改めるとともに、これに呼応いたしまして、刑事訴訟法については、お礼参りの権利保釈の制限、被告人の退席処置を講ずることなどの一部改正をなし……
○大川光三君 ただいま議題となりました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。まず、修正案文を朗読いたします。 裁判所職員定員法の一部を改正す る法律案の一部を次のように修正す る。 第二条の改正規定中「一万九千八 百九十人」を「一万九千九百一人」に 改める。 以上でございまして、これに対して簡単に御説明を申し上げますが、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案は、御承知のように、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案に呼応して提案せられ、統計集計員、法廷警備員及び交通事件職員等四十四名を定員化しようとするものであります……
○大川光三君 関連。ただいまの住宅のくぎづけの問題について、私の考え刀を述べて、当局の意見を伺いたいのとあります。と申しまするのは、なるほどくぎづけ事件そのものを法的に見ますると、あるいは脅迫じゃないか、めるいは暴行でないか等の疑義はあります。しかも、掘り下げて、その遠き縁出等を考えてみますると、もともとこれは、教員の方で一斉休暇をやったということが事の起りでありまして、しがも校下民の方では、一斉休暇をやらぬでおかぬでくれ、万が一、一斉休暇をやるというのであれば、家あけをしてもらわなけりゃならぬ、また、同盟休校もさすぞという予告を与えておるのでありまして、たまたま教員側の方で、その校下民の希望……
○大川光三君 これは石井警察庁長官と竹内刑事局長に伺っておきたいのであります。
暴力追放は現内閣の基本的な政策の一つでありまして、これは申すまでもないことでございまするが、このたびの本州製紙江戸川工場事件で、漁民の暴力に報いるに警察官自体が暴力をもってしたという印象を受けるものでありますが、いわゆる公務執行、正当防衛の域を逸脱いたしました警察官の暴力に対しまして、いかなる処置をし、いかなる取締りをせられるお考えであるか、これを伺いたいのであります。
【次の発言】 そこで本件に関しまして、先ほど人権擁護局長でございましたか、確かに確認されておる事実として佐藤金蔵さんが七、八名の警官に連れられて……
○大川光三君 ただいま亀田委員から指揮権発動に関する御質問がありましたが、亀田委員のお説を聞いておりますと、指揮権発動ということは、検挙すべからず、起訴すべからずという面だけを取り上げての議論のようでありますが、一体指揮権発動というのは、起訴する場合とまた検察当局がちゅうちょしておる場合でも大いに起訴すべしという両面が私は含まれておると思うんですが、その点に関する大臣御見解いかがでしょうか。
【次の発言】 ただいまの亀田委員の問われんとする要旨はよくわかるのでありますが、今そこで過去の造船疑獄という例を取り上げての御見解は、法務大臣としても御表明しにくいと思いますけれども、これはお答えいただけ……
○大川光三君 関連。ただいまの問題でありますが、竹内刑事局長から御答弁があると思いますが、その前に、私の聞きたいのは、いわゆる公労法第十七条に該当する行為は即郵便法七十九条に該当するかという点をあわせて御説明を願いたいと思います。
○大川光三君 私から第二班の現地調査の結果を御報告いたします。 第二班は、亀田委員と私が、奥村調査員及び三嶽法制局参事を伴い、七月二十一日から六日間にわたり、愛知、兵庫、和歌山の各県及び大阪府において、第一審強化問題等四項目について現地調査を行なって参りました。 すなわち、第一審強化問題につき、七月二十二日、同二十五日と、それぞれ名古屋、大阪各高等裁判所で法曹各界と懇談し、他方裁判所職員とも懇談を遂げ、さらに同二十三日、二十五日と、それぞれ神戸、大阪の交通事件裁判の実情を視察いたしました。少年法問題については、各地の法曹懇談で意見を徴するとともに、七月二十五日浪速少年院を視察し、監獄法問題……
○大川光三君 ただいま議題となりました裁判書拒否問題に関連いたしまして、私は特にこの際、最高裁判所当局に希望を述べまして、その御意見を伺いたいのであります。 いわゆる裁判書の浄書とはいかなることであるかということにつきましては、昨日の予算委員会で、亀田委員の質問に対しまして横田事務総長から、浄書とは裁判官が作った原稿を清書するだけではなく、決定や命令の典型的なもので、原稿なくして確定し得るものは書記官に作らせることを含めて浄書といっているという御見解を明らかにされましたが、これはまことに当然過ぎるほど当然のことでございまして、裁判所における長い間の慣行である。その間何ら疑義を生じたこともない……
○大川光三君 ちょっと関連して。今の亀田委員に対する御答弁で、三十八条の条文をよく読むとわかるのだ、こういうことでございますが、条文自身を解釈すると、これはどうしても私どもが疑問を実は起さざるを得ない。よく読んでみますと、なるほど「簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。」こういうことは実例を申しますと、都島簡易裁判所というものが一たんできて、そうして、都島簡易裁判所で特別の事情があって事務を取り扱うことができないときには、たとえば東……
○大川光三君 ちょっと関連しますが、ただいま宮城委員から御質問になりました点は、実は私もその点を伺いたいと、かように思っておったのでありますが、付け加えて申し上げたいと思いますことは、調書の上では、母親が家を出てしまえば少年は父親を殺すということを母親は知っているのです。自分が家を出れば少女は父親を殺すということを知っておりながら家を出たという点に、母親としての大きな私は刑事上の責任があるのではなかろうか、かように考えるるのでありますが、その点の御見解をもあわせて御答弁をいただきたいと、かように考えます。
【次の発言】 いわゆる本木町殺人事件というものが教えるものは、大体三一つあると私は考えて……
○大川光三君 ただいま御説明をいただきました表のうちで、少年犯罪のこの比率はよくわかるのでありますが、それの犯罪数というのはこの表でどこかわかりますか。
【次の発言】 そういたしますと、この表の見方ですね、たとえば一番上の成人全刑事事犯ですね、それのちょっと見方を教えてたとえば一番上に五十万ですか、一番上の線は。その次は四十万、その次は三十万、この線で見ていけば大体数字が概算が出るわけですか。
【次の発言】 それの詳しい表はありませんでしょうか、ありましたらちょうだいいたしたいのですが、ただこの表だけですと、大体三十万と四十万の中ほどを歩んでおる線で、これが三十五万か三十七万かということがわか……
○大川光三君 まず法務大臣にお伺いいたしたいのでありますが、その第一点は、本改正案のねらいは一体どこにあるのかという点であります。本法律案の提案理由の説明によりますると、大学の優秀な新卒業生を他の職業分野に逸することを憂慮してこの改正案を提出するに至ったというように見受けられるのでありますが、これはもっぱらその合格者の質の向上を目ざしておるのか、それとも合格者の質の向上とともに、量の増加をもあわせ目ざしておるのかという点をまず伺います。
【次の発言】 ただいまの大臣の御答弁のうちに、まあ数の面からも相当多数人を取りたいという希望がある。しかし一面、司法修習生のいわゆる受け入れ態勢をも勘案しなけ……
○大川光三君 ただいまの裁判所の営繕関係についての御説明を伺いまして、大体東京地裁の刑事部の庁舎に五億程度が充てられる。そうすると、残りが三億程度ですね。そのうちで、特に重点的にやらなければならない大口の営繕費というのにはどういうものがございますか。
【次の発言】 ただいまの法務省関係の予算について、いろいろ尋ねたいことがあるのでありますが、時間の関係で、質問は次回にいたしたいと思います。さよう取り計らい願います。
○大川光三君 本法律案につきましては、先般も法務政務次官から提案の御説明があり、かつ、前回の臨時国会におきまして、各委員から詳細にきわめて熱心な質疑応答がございましたので、私としても、多くここで繰り返して質問をいたすことは差し控えたいと存じますが、ただ、追加的に二、三の点をあらためて伺つてみたいと存じます。
その第一は、本改正案の第六条第六項中「その申請により」とある字句は、前国会提案では「その願により」とありましたが、かく変更いたされた理由はどこに存するかという点をまず伺います。
【次の発言】 それに関連いたしまして、いま一つお伺いいたしたいと存じますことは、前年の筆記試験合格者で、翌年の……
○大川光三君 今回の改正によりまして、広島県豊田郡瀬戸田町は、竹原簡裁管内から因島簡裁管内に変更されることになるのでありますが、その結果といたしまして、裁判所への所要時間が従来の半分以上の短縮という、地元民のためには非常な利便が与えられると思います。かような利便というものは、もっと早くから考慮に入れなければならなかったのじゃないかと存ずるのでありますが、ようやく今日に至って変更をしようという理由を伺っておきたいと思います。
【次の発言】 ただいまの御説明で、事情はよくわかりました。しかし、また一面、市町村の廃置分合に伴って、管轄裁判所が変更されることになる結果、あるいは従前に比して、地元民に逆……
○大川光三君 私はただいま議題となりました法律案三案のうちまず裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について質問をいたします。 この裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の参考資料によって検討いたしてみますると、地方裁判所の民刑事第一審訴訟事件の状況を昭和三十一年と昭和三十二年とで比較してみまするのに、全事件に対する合議事件の比率並びに刑事の平均審理期間は若干向上しておるようでありまするが、果してその原因はどこにあるか。昨年判事補の定員を二十名増員いたしましたが、その効果はどの程度に認められておるかというのが第一の質問でございます。 すなわち、参考資料の表のうちで、第三表ですか、「昭和三十……
○大川光三君 私は、ただいまの議題となりました三法案のうちで、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、この両案につきまして、前回に引き続いて質疑をいたしたいと存ずるのであります。 質疑の内容に入りまする前に、特に申し添えたいと存じますることは、これから申し上げまする私の質問は、前回の二月十七日になしました質疑の連続でございます。ところが、たまたま二月の十七日の委員会が済みました直後、私ども委員会は、東京地方裁判所裁判官一同より本件に関する要望書を入手いたしました。また、引き続いて二月二十三日、二月二十五日に、東京高等裁判所裁判……
○大川光三君 ただいまの請願四百七十六号は、この願意おおむね相当と認めますから、採択してしかるべきと存じます。
【次の発言】 ただいま議題となっておりまする請願第百三十一号外九件について、一応私の考え方を申し述べたいと存じます。
ただいま当局からの御説明がございましたが、一体この請願の願意というものが、泥酔犯罪者の保安処分法の制定、こういわれておるのでありまして、その点については全く私も同感であります。しかし、一歩進めて検討いたしてみるときに、泥酔犯罪者ということを対象にのみせずに、泥酔した者が町を横行濶歩するというところにまず犯罪のきざしがあるのでありまするから、いわゆる泥酔をした者が町を……
○委員長(大川光三君) これより委員会を開会いたします。
この際、一言ごあいさつを申し上げます。
私、このたびはからずも法務委員長に御選任を受けました。もとより浅学非才のものでございますが、委員各位の御協力をいただきまして、この重責を大過なく果したいと存じます。何とぞ格別の御指導と御鞭撻を賜わりまするよう御願い申し上げまして、ごあいさつといたします。(拍手)
【次の発言】 それでは本日の議事に入ります。
皆様に申し上げますが、先般の委員会において理事の指名に際しまして、一名の理事の方の指名が未済になっておりますので、この際、その指名を行いたいと存じます。
委員長は、先般の理事の指名選任……
○委員長(大川光三君) ただいまから委員会を開きます。
本日は、検察及び裁判の運営等に関する調査といたしまして、法務行政に関する質疑を行いたいと存じます。まず法務大臣から、重要諸問題の基本方針について御抱負をお述べ願いたいと存じます。
【次の発言】 それでは、これより質疑を行いたいと存じます。御意見並びに御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
【次の発言】 ほかに発言もなければ、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時四十九分散会
○委員長(大川光三君) これより委員会を開きます。
まず、委員の異動について御報告いたします。
九月二日付山口重彦君辞任、椿繁夫君選任、以上であります。
【次の発言】 本日は検察及び裁判の運営等に関する調査といたしまして、田原製作所等の労働争議における傷害事件と警察官介入問題について調査を行いたいと存じます。
御承知の通り、去る八月十九日田原製作所の労働争議に警察官が出動し、その実力行使の前後において、不幸にして第一組合員塙治氏が死亡するという事件が発生いたしましたが、これについて、まず警察当局から事件の概要経過等を御報告願いたいと存じますが、なかんずく警察官の出動理由及び根拠、出動及び……
○委員長(大川光三君) これより委員会を開きます。
まず、検察及び裁判の運営等に関する調査を議題といたします。
初めに参考人の出席要求についてお諮りをいたします。
少年犯罪対策に関しまして、来たる十月九日、第一回の参考人の意見を聴取することにいたしたいと存じますが、さよう決定することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。それでは、参考人の人選につきましては、委員長に御一任願いたいと存じます。
【次の発言】 本日は、去る七、八月、検察及び裁判の運営等に関する調査といたしまして、最高裁機構改革問題、少年犯罪対策、売春防止法運用関係諸問題、めいてい犯罪対策、及び法務関係……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 本日は検察及び裁判の運営等に関する調査といたしまして、少年犯罪対策に関し、参考人の方々から御意見を伺いたいと存じます。 御承知の通り、最近少年犯罪の数が年々激増の傾向にあるばかりではなく、犯罪の態様も、年少者において、粗暴犯、性犯、凶暴犯等の、より悪質の事犯が特に増加するなど、まことに憂慮すべきものがあります。このような事態に対処いたしまして、法務省におきましても、現在少年法の全面的な再検討を進めているとのことでございますが、当委員会におきましても、少年非行防止のため早急に総合的対策を樹立することの緊要なことを認め、その基本……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
この際、委員の異動について報告いたします。
十月二十七日付、大谷藤之助君辞任、林田正治君選任、小池信三君辞任、泉山三六君選任、以上であります。
【次の発言】 初めに、理事の補欠互選についてお諮りいたします。去る十月十五日の委員の異動に伴いまして、理事が一名欠員になっておりますので、この際、その補欠互選を行ないたいと存じます。
前例により、互選の方法を省略いたしまして、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと存じます。それでは私から、高田なほ子君を理事に指名いたします。
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
本日は、昭和三十五年度裁判所関係予算並びに同法務省関係予算につきまして調査することにいたしたいと存じます。
まず、三十五年度の概算要求の概要について裁判所並びに法務省当局から説明を伺いたいと存じます。なお、先般の伊勢湾台風その他による施設の災害状況並びにその復旧対策経費につきましてあわせて説明願いたいと存じます。
それでは、最初に裁判所関係につきまして、最高裁判所栗本経理局長より御説明をわずらわします。
【次の発言】 次に、法務省関係につきまして、大沢経理部長より御説明を願います。
○委員長(大川光三君) ただいまからつ法務委員会を開会いたします。
理事補欠選挙についてお諮りいたします。先般の古池理事の委員辞任並びに一昨十日の委員異動に伴いまして、ただいま当委員会の理事が二名欠員となっておりまするので、この際その補欠五選を行ないたいと存じます。前例によりまして、互選の方法を省略いたしまして、委員長の指名によることに一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。それでは私から井川伊平君、高田なほ子君をそれぞれ理事に指名選任いたします。
【次の発言】 本日は検察及び裁判の運営等に関する調査といたしまして、先般の委員会に続きまして少年犯……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
本日は、検察及び裁判の運営等に関する調査といたしまして、検察官手持証拠書類等の事前閲覧問題、弁護人の接見交通権に関する問題及び京都市電バス従業員の昭和二十三年政令第二百一号違反事件等につきまして、亀田委員から質疑の要求がございまするので、これらについて調査を行なうことにいたしたいと存じます。
御質疑のある方は、御発言願います。
【次の発言】 この際、委員の異動について御報告いたします。 十一月十九日付千葉信君辞任、藤田藤太郎君選任、以上であります。
【次の発言】 亀田君にちょっと申し上げますが、法務大臣見えましたから、ちょっ……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
初めに理事の補欠互選についてお諮りをいたします。十二月一日の委員異動に伴いまして、理事が一名欠員となっておりまするので、この際、その補欠互選を行ないたいと存じます。前例によりまして成規の手続を省略して委員長の指名に一任願いたいと存じますが御異議ございませんか。
【次の発言】 異議ないと認めます。
それでは委員長から後藤義隆君を理事に指名いたします。
【次の発言】 次に、本日の議事に入ります。去る十一月二十七日安保条約改定阻止国民会議第八次統一行動に際して、デモ隊の国会構内乱入事件が発生いたしまして、目下これが善後策について各……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 本日は検察及び裁判の運営等に関する調査といたしまして少年犯罪対策に関する件を議題といたします。 少年犯罪対策に関しましては、先国会以来すでに数次にわたって調査を継続いたして参ったのでありますが、今国会におきましては少年法改正の問題、矯正補導等の運用問題のみならず、一般問題につきましても、各方面の権威者から参考意見を聴取したほか、科学警察研究所、久里浜少年院の実地調査等をあわせ行なって参りましたので、本日はこれまでの調査の結果に基づき、法務大臣及び関係当局に対し総括的質問を行ない、もって一応の中間的結論を得たい、かように考える……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
初めに、理事の補欠互選についてお諮りいたします。去る十二月二十六日の委員異動に伴いまして、本委員会の理事に一名の欠員ができておりますので、この際その補欠互選を行ないたいと存じます。前例によりまして、互選の手続を省略して委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないし認めます。それでは委員長から後藤華隆君を理事に指名いたします。
【次の発言】 次に、調査承認要求についてお諮りいたします。
当委員会におきましては、従来から検察及び裁判の運営等に関する調査を行なって参りましたが、今国会に……
○委員長(大川光三君) ただいまより法務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告申し上げます。去る昭和三十四年十二月二十九日亀田得治君、山口重彦君が辞任され、大森創造君、久保等君が選任されました。また昭和三十五年二月一日大沢雄一君辞任、平井太郎君選任、二月八日赤間文三君が辞任され、植竹春彦君が補欠として選任されました。以上であります。
【次の発言】 次に、検察及び裁判の運営等に関する調査の一環といたしまして、昭和三十五年度法務省関係予算に関する件及び昭和三十五年度裁判所関係予算に関する件を議題といたし、政府及び裁判所から、関係予算の概要の説明を聴取することにいたします。
ま……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
この際、連合審査に関する件についてお諮りをいたします。
御承知の通り国会の審議権の確保のための秩序保持に関する法律案が、議員立法として提出され、目下当参議院議院運営委員会に付託されておりまするが、右法案は、法務委員会としても重要なる関係がございまするので、本院規則第三十六条に基づき、議院運営委員会と連合審査会を開催することを申し入れたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めまして、さよう決定いたします。
ただいまの決定に基づきまして、委員長は、議院運営委員会にその旨を申し入れることにいたします……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
この際、委員の異動について御報告いたします。三月二日づけ江田三郎君辞任、小柳勇君選任、三月三日づけ大森創造君辞任、吉田法晴君選任。以上であります。
【次の発言】 次に、不動産登記法の一部を改正する等の法律案を議題に供します。当局より法律案の御説明を願います。
【次の発言】 ただいま御説明を受けました不動産登記法の一部を改正する等の法律案に対する質疑は、次回に逐条説明を聴取した上でこれを行ないたいと存じます。
【次の発言】 次に、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題に供します。
当局からは律田司法法制調査部長及び守田人……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告申し上げます。三月八日付、小柳勇君、吉田法晴君が辞任され、その補欠として江田三郎君、大森創造君が選任されました。
【次の発言】 なお、当委員会理事石黒忠篤君には、本日午前一時三十分、心筋梗塞症のため逝去せられました。まことに哀悼の情にたえません。ここに各位とともに暫時黙祷を捧げ、弔意を表したいと存じます。御起立を願います。黙祷を始めます。
【次の発言】 黙祷を終わります。ありがとうございました。
【次の発言】 次に、不動産登記法の一部を改正する等の法律案を議題に供します。本案につきましては、前回提……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。本日付久保等君辞任、山口重彦君選任、以上であります。
【次の発言】 次に、不動産登記法の一部を改正する等の法律案を議題に供します。
右法律案は、前回をもって逐条説明を終わっておりまするので、本日は直ちに質疑を行ないます。御質疑のある方は御発言を願います。なお、当局からは平賀民事局長が出席されております。
【次の発言】 ちょっと私からも関連して伺いたいのです。なるほど四十四条の二を設けて、保証書による登記の間違いを防止するということはよろしいです。しかし、あまりその方に念を入れ過ぎる結……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
不動産登記法の一部を改正する等の法律案を議題に供します。前回に引き続いて質疑を行ないます。御質疑のある方は御発言を願います。なお、当局からは平賀民事局長が出席されております。
【次の発言】 この際、委員の異動について御報告いたします。
本日付、山口重彦君辞任、田中一君選任、以上であります。
【次の発言】 ちょっと委員長から牽連してお伺いしますが、そうすると、前回、もし保証書が間に合わないという場合は、仮登記をしておけばいいじゃないかという御答弁は、今の御答弁とこれは変わって参りますか。
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
この際、委員の異動について御報告いたします。
三月十八日付、田中一君辞任、山口重彦君選任。本日付、山口重彦君辞任、亀田得治君選任。
以上であります。
【次の発言】 それでは不動産登記法の一部を改正する等の法律案を議題に供します。
本法案につきまして、本日は参考人の方々から御意見を伺うことにいたしたいと存じます。
最初に参考人の各位にごあいさつを申し上げます。御承知の通り、本法律案は不動産の権利関係を明確にする登記簿と権利の客体たる不動産自体の現況を明確にする台帳を統合一元化して、登記制度合理化をはかり、さらに権利に関す……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
不動産登記法の一部を改正する等の法律案を議題に供します。
前回に引き続いて質疑を行ないます。御質疑のある方は御発言を願います。
なお、当局からは平賀民事局長が出席されております。
【次の発言】 平賀局長に委員長からお願いをします。先ほど配付されました登記簿、台帳一元化実施全体計画案というものについて、全体的に一つ簡単に御説明をわずらわしたいと思います。
【次の発言】 ただいま御説明をわずらわしました計画案のうちの一番上の「法務省民事局」と書いて「金額単位日千円」と、こうなっておりますが、これは単位円ではありませんか。
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
この際、委員の異動について御報告いたします。三月二十六日付、石田次男君辞任、辻武寿君選任、三月二十八日付、小柳牧衞君辞任、津島壽一君選任、太田正孝君辞任、前田佳都男君選任、片岡文重君辞任、村尾重雄君撰任、本日付、亀田得治君辞任、山口重彦君選任、村尾重雄君辞任、田畑金光君選任、以上であります。
【次の発言】 次に、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、刑法の一部を改正する法律案、裁判所法の一部を改正する法律案、以上四件を一括して議題といたします。
まず、当局より法律……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、以上二件を一括して議題に供します。
まず、本日提出されました資料、すなわち「裁判目の平均報酬等について」及び「検事総長、次長検事及び検事長の俸給額表」等について、それぞれ当局より御説明を願います。
【次の発言】 以上をもって資料説明は終わりました。資料並びに法律案に対し御質疑のある方は御発言を願います。
【次の発言】 他に御発言もなければ、午前中の審議はこの程度にとどめ、午後一時二十分まで休憩いたします。
午後零時三十……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
この際、委員の異動について御報告いたします。三月三十日付、後藤義隆君辞任、紅露みつ君選任。
三月三十一日付、吉江勝保君辞任、津島壽一君選任。紅露みつ君辞任、後藤義隆君選任。
四月一日付、山口重彦君辞任、江田三郎君選任。田畑金光君辞任、片岡文重君選任。
以上であります。
【次の発言】 次に、理事の補欠互選を行ないます。
ただいまの報告中にもありました通り、後藤理事が一時委員を辞任されたため、理事に一名の欠員を生じておりますので、この際、理事の補欠互選を行ないたいと存じますが、その方法は、慣例によりその指名を委員長に御一任……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
刑法の一部を改正する法律案を議題に供します。
御質疑のある方は御発言を願います。
【次の発言】 ちょっと関連して私から伺っておきたいのですが、先ほど引用されました二百四十二条の点は、真正な所有者の意思に基づいて占有が人に移っておるというような場合に適用されるのと、違いますか。どうも先ほどの御説明、ちょっとわかりにくいのですが、もう少し詳しく御説明いただきたいと思います。
【次の発言】 ほかに御発言もなければ、本件に対する本日の質疑はこの程度にとどめたいと存じます。
【次の発言】 次に、検察及び裁判の運営等に関する調査の一環と……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
前回の当委員会の要求により提出されました婦人補導院に関する資料に基院法務委つきまして、渡部矯正局長より御説明をわずらわします。
【次の発言】 ただいまの資料説明に対して、御質疑のある方は御発言を願います。
【次の発言】 ちょっと速記とめて。
【次の発言】 速記つけて。
ほかに御発言がなければ、本件に対する質疑はこの程度にとどめます。
【次の発言】 次に、少年犯罪対策に関する件について調査を進めたいと存じます。
少年犯罪対策につきましては、当委員会といたしましても、従来よりきわめてこれを重視して参ったのでありまして、数次にわ……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
この際、委員の異動について御報告いたします。
四月十四日付、後藤義隆君辞任、小林武治君選任。
四月十五日付、小林武治君辞任、後藤義隆君選任。
以上であります。
【次の発言】 次に、理事の補欠互選を行ないます。
ただいま申し上げました通り、後藤理事が一時委員を辞任されたため、理事に一名の欠員を生じておりまするので、この際、理事の補欠互選を行ないたいと存じますが、その方法は、慣例により、その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。それでは私より、後藤義隆君を理事……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日付、平井太郎君、植竹春彦君辞任、佐野廣君、最上英子君選任。
以上であります。
【次の発言】 まず、刑法の一部を改正する法律案を議題に供します。
御質疑のある方は御発言を願います。
【次の発言】 この際、委員の異動について御報告いたします。
本日付、江田三郎君辞任、亀田得治君選任。
以上であります。
【次の発言】 ちょっと、ただいまの立ちのき料に関連して伺いますが、なるほど心理的影響というものはあるでしょうけれども、およそ立ちのき料というものを出す人の気持から言えば、こ……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
この際、委員の異動について御報告いたします。
四月二十七日付、最上英子君辞任、植竹春彦君選任、亀田得治君辞任、江田三郎君選任。
本日付、植竹春彦君辞任、西田信一君選任、以上であります。
【次の発言】 まず、裁判所偽の一部を改正する法律案を議題に供します
。御質疑のある方は御発言を願います。なお、当局からは法務省から津田司法法制調査部長、裁判所側から内藤事務次長、長井総務課長が出席されております。
【次の発言】 ちょっと委員長から関連して伺いますが、ただいま高田委員からお説の通り、人材は多士済々だという感じがいたします。ただ……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
まず委員の異動について御報告いたします。
五月六日付、佐野廣君、西田信一君が辞任、中井太郎君、植竹春彦君が選任。
五月九日付、後藤義隆君が辞任、鹿島俊雄君が選任。
五月十日付、鹿島俊雄君が辞任、後藤義陽君が選任。
以上でございます。
【次の発言】 次に理事の補欠互選を行ないます。
ただいま申し上げました通り、後藤理事が一時委員を辞任されたので、理事に一名の欠員を生じておりますので、この際、理事の補欠互選を行ないたいと存じますが、その方法は、慣例により、その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
五月十一日付、千葉信君辞任、横川正市君選任、本日付、横川正市君辞任、千葉信君選任、以上であります。
【次の発言】 次に、刑法の一部を改正する法律案を議題に供します。
御質疑のおありの方は御発言を願います。
【次の発言】 この際委員の異動について御報告申し上げます。本日付で平井太郎君、植竹春彦君、津島壽一君、林田正治君、亀田得治君、宮澤喜一君が辞任され、徳永正利君、西田信一君、田中茂穂君、石谷憲男君、江田三郎君、小山邦太郎君が補欠選任せられました。以上であります。
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告申し上げます。
五月十三日付、徳永正利君、西田信一君、田中茂穂君、石谷憲男君、小山邦太郎君、以上辞任。平井太郎君、植竹春彦君、津島壽一君、林田正治君、宮澤喜一君、以上選任。
五月十六日付、江田三郎君辞任、久保等君選任。
本日付、平井太郎君、植竹春彦君辞任、西田信一君、笹森順造君選任。
以上であります。
【次の発言】 次に、裁判所職員臨時措置法の一部を改正する法律案を議題に供します。
発議者より法律案の御説明を願います。
【次の発言】 これにて法案についての提案理由の説明は終わりました。
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告申し上げます。
五月十八日付、久保等君、笹森順造君、鍋島直紹君、西田信一君辞任、江田三郎君、植竹春彦君、前田佳都男君、平井太郎君選任。
本日付、津島壽一君辞任、以上であります。
【次の発言】 次に、裁判所法の一部を改正する法律案を議題に供します。
質疑に入る前に、裁判所から提出されました資料について御説明を願います。
なお、当局として裁判所から内藤事務次長、守田人事局長、栗本経理局長、長井総務課長、法務省から津田司法法制調査部長が出席されております。
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告申し上げます。 五月二十日付、安部清美君、平井太郎君、野本品吉君、北畠教真君、鍋島直紹君、以上辞任、植竹春彦君、西田隆男君、宮澤喜一君、泉山三六君、前田佳都男君、以上選任。 五月二十四日付、武藤常介君辞任、後藤義隆君選任。 五月二十六日付、野上進君が選任されました。 五月二十八日付、後藤義隆君辞任、秋山俊一郎君選任。 五月三十日付、秋山俊一郎君辞任、後藤義隆君選任。 本日付、植竹春彦君、前田佳都男君、西田隆男君、野上進君辞任、北畠教真君、梶原茂嘉君、上原正吉君、近藤鶴代君選任。 以上……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
まず委員の異動について御報告申し上げます。
六月九日付、林田正治君辞任、大谷瑩潤君選任。
六月十日付、鍋島直紹君、佐野庸君、北晶教典君、梶原茂嘉君、上原正吉君、近藤鶴代君、西田信一君、以上辞任。宮澤菩一君、泉山三六君、植竹春彦君、前田佳都男君、西田隆男君、野上進君、大野木秀次郎君、以上選任。
本日付、宮澤存一君、西田隆男君、植竹春彦君、前田佳都男君、泉山三六君、以上辞任。林田正治君、野本品吉君、紅露みつ君、谷口慶吉君、金丸冨夫君、以上選任。
以上であります。
【次の発言】 次に裁判所法の一部を改正する法律案を議題に供し……
○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
この際、委員の異動について御報告いたします。六月二十日付、金丸冨夫君、谷口慶吉君、紅露みつ君、野本品吉君、以上辞任、泉山三六君、前田佳都男君、植竹春彦君、西田隆男君、以上選任。
六月二十一日付、後藤義隆君辞任、小林英三君選任。
七月九日付、小林英三君辞任、後藤義隆君選任。
今期国会に入りまして七月十八日付、久保等君辞任、江田三郎君選任。以上であります。
【次の発言】 次に、理事の補欠互選を行ないたいと存じます。
ただいまの御報告の中にありました通り後藤理事が一時委員を辞任されたため、また石黒忠篤君が逝去されましたままに……
○大川光三君 ちょっと関連して伺いますが、各種のこの鑑定はどの方面から御依頼になったのでしょうか。
【次の発言】 ただいま坂本先生から傷害の各態様についての御説明を伺ったのでありますが、このうちで、首に扼痕のある傷害者というものはあったのでございましょうか。その点についてお尋ねいたします。
【次の発言】 ただいま坂本委員から、このP君あるいはQ君、R君の具体的氏名を発表せよという御要望でありますが、この法務委員会という公開の席上で具体的な名前を発表されるということは、今後、たとえば騒擾罪は必ずしも打ち切ってないというような大臣の言明もありますから、そういう捜査の面に多少とも支障を来たすおそれが……
○大川光三君 それでは私より東北班の現地報告をいたします。 東北班は辻委員と私の二名が派遣委員となり、伊墻調査員、大関参事を随行して、去る八月十日より同月十六日まで約一週間にわたり、秋田、青森の二県においては少年犯罪対策、めいてい犯罪取り締まり対策、売春関係事犯取り締まり対策、法廷等の秩序維持等に関する諸問題の調査と、刑務所、少年鑑別所の視察を、岩手県におきましては少年犯罪対策の問題と少年院、少年刑務所の視察をして参りました。 調査にあたり、最高裁より長井総務局第一課長が同行され、また現地関係諸機関より貴重な資料が提出される等、各方面から多大の御協力にあずかり、深甚の謝意を表する次第であり……
○理事(大川光三君) ただいまより法務委員会を開会いたします。
本日、松村委員長が御病気のため御欠席でございまするので、かわって私が委員長の職を勤めることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
この際、委員の異動について御報告いたします。
九月七日付、堀木鎌三君、藤原道子君辞任。泉山三六君、千葉信君選任。
本日付、泉山三六君辞任。佐野廣君選任。以上であります。
【次の発言】 なお、審議を始める前に一言申し上げます。
本委員会の開会予定日につきましては、前回の委員会において、臨時国会召集日の前日と申し上げたのでありますが、諸般の事情を考慮いたしました結果、本日に決定いたしました……
○大川光三君 議事進行。今、坂本委員からお尋ねになっている山口少年に関することは、これは非常に重要なことと思います。しかし、いずれ亀田委員から浅沼事件についていろいろ御質問があろうと思いますし、私どももそれに関連して質問いたしたいと思っておりますので、これに関することは浅沼事件にお回しを願ったらどうかと思います。
○大川光三君 いろいろ亀田委員の御質問に引き続いて私はもっと伺いたいのでありますが、ちょうど十二時までということを伺っていますので、なお残る自殺に関する点、あるいは警察処分に関する点もありますから、本日の調査会は、本日で打ち切らずに、引き続いて日を改めて続行してもらうということをお願いして、ただ亀田委員にただいま要点だけ言うておいていただいて、もう一ぺん調査会で引き続いてやったらどうか、かように思いますが……。(「賛成」と呼ぶ者あり)
【次の発言】 今少年鑑別所の方から当局としての真心を込めた御説明がありました。けれども、ただそれだけで法務委員会としては、ああそうですかというわけにはいかぬと思……
○大川光三君 議事進行について。ただいまの千葉委員の御発言は非常に参考になろうと存じますが、これは千葉委員の私見として承っておきまして、議事進行をお願いいたします。
○説明員(大川光三君) ごあいさつを申し上げます。私は御承知の通り去る三十八回国会から当商工委員会の末席を汚しまして、皆様方の驥尾に付して通商関係その他当委員会所管の事項について大いに勉強いたしたい、こういう熱意に燃えておったのでございますが、今回はからずも通商産業政務次官に任ぜられまして、これひとえに皆様方の御支援のたまものと存じまして、ただただ感激いたしております。何分にも通産行政につきましては、全くのしろうとでございますので、今後大いにこの道に研さん努力を重ねまして、その職責を全ういたしたいと存じております。平素の御好意に甘え、はなはだ恐縮でございますが、何分よろしく御指導、御鞭撻を賜わ……
○大川光三君 ちょっと関連して伺いますが、消火作業に入ったという時刻はいつごろなのですか。
○大川光三君 ちょっと関連して。ただいまの保証人の点ですね、先ほど父母の中のだれか一人ということの御説明があったのです。今、赤松委員の御質問に対して、父母ともにないときには親族をもって充てる、こういう御意向ですけれども、この法律の精神からいえば、そう二親がないからいけないとか、あるいは必ずしも親族でなければ保証できぬというように窮屈にしておくことはどうかと思うので、たとえ親族でなくても、相当な人がこれを保証するという点にまで弾力性を持たす必要があると思いますが、いかがですか。
【次の発言】 ちょっとこの機会に二、三事務的なことを伺いますが、大学を卒業して、実地修練中のものですね、これはこの条文……
○大川光三君 先ほどから高田委員からきわめて御無心な質疑がございまして、私も一々ごもっともであると、かように存ずるものでございますが、ただいま事務次長の御答弁で、裁判官の充員がむずかしいというお話でございますが、私の考えておりますところでは、ちょうど本年判事補から正式に判事になり縛る人が相当ある、これをもってすれば充員の点は心配なかろうというふうに考えます。それよりも、全体として裁判官の増員というこの問題が非常に重要な点でございまして、われわれは委員を離れて、自民党の法務部会として、予算請求の際もできるだけのお力添えをいたしましたが、どうか今後も裁判所みずからも、大きな熱意を持たれまして増員の……
○大川光三君 ただいま高田委員の御発言に、私個人の考えを述べて大臣の御所見を伺いたい。社会党並びに民社党からいろいろ暴力防止に関するきわめて適切な案が提出されておりますが、われわれ自民党におきましても、現在治案対策委員会でこれに関連する問題を検討をいたしております。はたして破防法の改正でいくか単独立法でいくかということは、いまだ決定しておりませんが、できれば三党話し合いの場を持って、そうして一つの成案を得たいという希望でございますので、法務当局におかれましても、どうかわれわれ党として話し合いの場を持つまでは、なるべくすみやかにはけっこうでありますけれども、一応話し合いの場があるということも御考……
○大川光三君 ちょっと今のに関連して二、三伺いたい。朝鮮人で現にこの特別在留許可の申請をしておる事件数というものは幾らあるのでしようか。
【次の発言】 そこで私の承知しておる範囲では、その申請事件で二年、三年も未決定のままで置かれている者がある、ところが今に至ってそれは不許可だというのもはなはだ酷だと思われる事件が相当あると思いますが、これらはいずれ一括して何か政治的な解決を見なければならぬというように私は考えておるのでありますが、それに対する郷当局のお考えを伺いたいと思います。
○大川光三君 議事進行について。 ただいま政治的暴力行為防止法案について、提出者の富田、門司両氏から提案理由説明並びに逐条説明が詳細に行なわれたのでございますが、承るところによりますと、本法案については、衆議院の法務委員会において多数参考人の意見を聴取せられました結果、その意見を取り入れて一部修正が加えられたようでありますが、この際、提出者より、その修正点の概要の御説明をわずらわすことができますれば、本委員会としても法案審査上好都合かと存じますので、委員長においてしかるべくお取り計らいをお願いいたしたいと存じます。
○大川光三君 ただいま高山理事の仰せの通り大体私も了承いたしております。委員長の言葉は少ないようですけれども、私ども理事なりわれわれの考えを尊重されての御発言だと私は承っております。 なお、委員長のお言葉を補足いたしますと、実はこの法案については、特に高田理事から、参考人を適当な機会に呼ぶべきだという強い御発言がございました。私ももっともだと考えております。しかし、それは一応本法案の審議をやったその上で、適当なときに理事会を開いて参考人問題を御相談する、そういうことまで理事会は話しを進めたということも、この機会に補足して御発表いたします。
○政府委員(大川光三君) ただいま議題となりました昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 まず、提案の理由について御説明申し上げます。 本年六月の梅雨前線集中豪雨、七月及び八月の集中豪雨に引き続き、九月の第二室戸台風は、中小企業者に対して甚大な被害を与えており、その急速な立ち直りをはかるためには、再建資金の融通の円滑化をはかることが刻下の急務となって参りました。 このため政府におきましては、直ちに国民金融公庫、中小企業金融公庫及び商工組合中央金庫の資金を重点的……
○政府委員(大川光三君) ただいま提案になりました昭和三十六年五月の風害、同年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 本年五月の三陸地方に起こった強風による大火、六月の梅雨前線集中豪雨、七月及び八月の集中豪雨に引き続き九月の第二室戸台風は、中小企業者に対して甚大な被害を与えており、その急速な立ち直りをはかるためには、その事業の再建資金の融通の円滑化をはかることが刻下の急務であります。 特に、被災中小企業者がその事業の再建資金を金融機関から借り入れるのを容易にするため、被災地信用保証協会……
○政府委員(大川光三君) ただいまの重政委員の御質問のうちで、通産省関係に関する分についてお答えをいたします。 御承知のとおり、通産省関係のこの災害に対する関係におきましては、主として中小企業者に対する資金の融通ということが眼目になっております。したがいまして、この資金を扱いまする三金庫に対しましては、なるべく迅速にその事務を処理するという考えを持っております。なお、復旧事業そのものに対する人的不足という点につきましては、ほかの省からお答えがあると思います。
○政府委員(大川光三君) お答えいたします。ただいまの御質問でございますが、私自身の考えから申しますと、競輪というものは決して好ましいものではない。よろしく廃止すべきという論が正しいと考えております。しかし、御承知のとおり、競輪によって地方自治体が財政的に依存しておる面も非常に多いのでございますから、そういう地方自治体の財政も考慮して参らなければならぬ。そういう意味で、当分存続ということもやむを得ない、かように考えております。
【次の発言】 先ほど答弁の中で、主として私の考え方を地方財政ということに結びつけて申し上げたのであります。今一面、言葉を漏らしましたが、これは競輪というもの、その他の公……
○政府委員(大川光三君) ただいまのお話に出ました問題については、大臣ともよく相談をいたしまして善処いたしたいと、かように考えております。
【次の発言】 ただいま阿部さんからお尋ねの点は、非常に私も重要な点であるし、関心を持ってお伺いしましたが、ただ保安要員の給料が少ないという点については、今後多少これに改正を加わえるという用意があるのでありますが、その詳細はほかの政府委員から説明いたします。
ただ問題は、こういう危険な仕事の衝に当たる人たちに対しては、ただ一定の俸給とか金銭とかいう以外に、もっと大きな身分保障ということを考えておかなきゃならぬのではなかろうかというように私は感じておる。同時……
○政府委員(大川光三君) ただいま椿委員からるる大阪の実情をお述べになって、地下水採取の規制その他の御意見がありました。私も現実に大阪に住まっております関係もございまして、全く同感でございますので、通産省の立場としても善処をいたしたい、かように思います。
○政府委員(大川光三君) 阿部さんからいろいろお尋ねを受けたのですが、ちょっと私途中で席をはずしまして、先ほどの大臣の答弁を、途中でたっておりまして、その関連がはっきりわからぬので、できますれば当該局長にお答えをさしたいと思います。
○政府委員(大川光三君) ただいま御指摘まことにごもっともと考えますので、御期待に沿うように一生懸命指導いたしてやりたいと思います。
○政府委員(大川光三君) 私からお答えをいたします。ただいま田畑さんのいろいろの御発言、まことにごもっともだと思う点が多いのでございまして、御趣旨に沿うような傾向に進めていきたいと、かように考えております。
○政府委員(大川光三君) ただいま鶴園さんから御質疑の点、まことにごもっともな点が多いと存じますが、ただいま鉱山保安局長から御答弁を申し上げましたとおりでございまして、その点については最善の注意を払って善処いたしたいと、かように考えております。
○大川光三君 ただいまの質問に関連をいたしますので、私から二、三法律問題につきまして伺いますが、ただいまの御説明ですと、その条約に加入しても国内立法行政上の措置についてはあえてその必要がないのだという御答弁でございますが、そこで、この条約と国内法との関係について多くの疑問が起って参ります。申すまでもなく、条約第一条の趣旨は、第三者が婦女子に売春をさせるような勧誘、誘引、拐去、搾取を処罰しようとするという趣旨と見受けられます。しかるに、わが国の売春防止法第五条では、婦女子が売春の目的で勧誘をしたり、勧誘をするために人の身辺に立ちふさがったり、またはつきまとうたり、客待ちをしたり、広告その他の類似……
○大川光三君 私は、まず、銃砲刀剣類取締りの基本的観念についてお伺いをいたしたいのであります。本法の第一条によりますと、銃砲刀剣取締りのための目的が、危害防止にあることを明示されておりますが、かような警察取締りというものは、できるだけ基本的人権、自由の保障を尊重して立法をすべきものかと考えるのであります。申すまでもなく、国民は思想及び良心の自由を憲法に保障されております。また、われわれが、この意味からして、銃砲刀剣類を愛好するということは、いわゆる良心の自由であります。さらに、憲法においては、財産権は侵してはならないということが明示されておる。しかるに、本法の中で、たとえば第二十五条、二十六条……
○大川光三君 ただいまの御答弁の中で、総財産のうちの一部が競売に付される場合がある、また、売却される場合があると、こういう御答弁であります。そこで、この三十七条換価方法の第三項ですね、「任意売却は、会社の総財産を一括し、又個別に、適宜の方法によってする。」というこの「個別」という問題に関連しまして、総財産が個々に甲の競落人、乙の競落人というように、複数で人を異にして競売する場合があるかどうかという疑問がありますが、いかがでしょうか。
【次の発言】 そこで、四十四条の点が非常に疑問になると思うのです。四十四条では、二項で「前項の場合には、競落人は、会社の営業に関する行政庁の許可、認可、免許その他……
○大川光三君 ちょっと、一点だけ伺いますが、結局、三十三年度参議院関係歳出予算の四千三百九十四万二千円の増額したこの金額の中で、特に重点的にどれとどれとが増額になったということはわかりますか。
【次の発言】 大体人件費のようでありますが、営繕関係で特にふえたのは、この説明書にありまする議場空気調和装置の改修費三千五百六十万四千円、各所新営及び庁舎等の改善に千百万円……。そうしますと、今のおもなるもののうちで、議員歳費とか、職員手当の増額と営繕費の増額を入れると、この四千三百九十四万二千円になるんですか。そういうことになりますか。
【次の発言】 ちょっと参考に伺いますが、予備金の五百万円ですね。……
○大川光三君 ただいまの大谷委員の御発言に関連をいたしますので、二、三簡単にお尋ねをいたしたいと思います。 ただいま大谷委員から、訴訟遅延に関していろいろ実例をおあげになりまして、審理促進ということを強く主張されましたが、これは全く私ども同感でございまして、平素、われわれ法務委員は法務委員の立場から、訴訟促進ができるように側面から御協力は申し上げておるのであります。ことに裁判所の方でも、審理促進という面から、最高裁判所機構改革に関する法律案をお出しになったり、また、第一審強化方策についても、御苦心のあることは、よくわかるのでありますが、たまたま、ただいまの大谷委員の御発言に関連いたしまする選……
○大川光三君 ただいま昭和三十三年度法務省所管予定経費請求の御説明を伺ったのでありますが、これに関連いたしましてお伺いいたしたい。第一点は、人件費の関係で十億八千八百四十七万六千円の請求をいたした。しかし、これは昇給、昇格等に要する職員俸給等の自然増加額である、こういうことでございますが、法務省としまして、新たに増員を請求されましたのに対する予算というものは、どれほど計上されておるかをまず伺いたいのであります。
【次の発言】 そこで伺いたいのですが、申すまでもなく、この四月一日からは売春防止法の完全実施がされまして、刑罰法規が適用されることになりました。また、ただいま審議中でありまする刑法の一……
○大川光三君 議事進行。ただいまの連合審査会は国会の審議権の確保のための秩序保持に関する法律案が中心でなければならぬ。先ほどの田畑氏の御質問は全く議題とかけ離れたことです。この破防法の関係につきましては、法務委員会で、社会党の要求によって特に破防法の運用状況に関する委員会を開きました。そこで十分検討しておって、社会党の委員の方も出ておられるのでありますから、詳しいことは法務委員会の記録をよくごらん下さればよくわかると思いますから、今日の議事について御進行願いたいと思います。
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