このページでは井川伊平参議院議員が委員会や各種会議で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。井川伊平参議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。
本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○井川伊平君 東北班について申し上げます。 東北班は川上委員と近藤委員、それに私の三人で八月十一日から五日間にわたって奥只見電源開発、見附、新潟、秋田の石油資源掘さくの現場を視察して参りました。 報告の詳細は速記録の末尾に掲載させていただくことを委員長にお願いいたしまして、ここではその間の感想を述べまして報告にかえる次第であります。 まず、奥只見から申し上げますと、ここにできます奥只見発電所は、三十六万キロワットの完全地下式でありますが、すでに発電機の据付工事にかかっており、ダムのコンクリート打ち込みも三分の一程度進み、来年十一月には一部の発電開始、三十七年には完成するとのことで、三十二……
○井川伊平君 これいつごろこういうような競走場ができたものか、どういう値段でこさえたものか、どんな方法でやっておるかということを実際知らないのですが、簡単に一つ御説明願えないでしょうか。
【次の発言】 了承しました。
○井川伊平君 去る十一月二十七日の国会の周辺に押し寄せて参りましたデモがついに国会の構内に乱入し、相当長い時間構内の一部を占拠しておりました事実がありました。また、昨日の何か国会周辺にデモが押し寄せてくるといううわさが盛んでありましたが、大したことがなくて済みましたことは、御同慶であります。言うまでもないことでありますが、国民は憲法によって集会、結社、表現の自由、請願をなす等の権利を保障されておりますが、しかし、これらの権利といえども、乱用は許されていないところであります。従ってデモの国会の構内に乱入し、これを占拠するがごとき行為及び国会における審議の妨害となるような行為は、厳に禁止すべきもの……
○井川伊平君 少年犯の最近の諸趨勢につきまして思いをいたしますときに、この決議案はきわめて必要なものであろうと存じ上げますゆえに、賛成の意を表します。
【次の発言】 両件とも採択すべきものと存じますので、さような意見を述べます。
○井川伊平君 去る五月二十四日未明襲いましたチリ地震津波の被害状況調査のため、五月三十一日から六月五日まで北海道の被害地に派遣せられましたので、その結果を私から御報告を申し上げます。 今回派遣されましたのは、当委員会から私と大谷藤之助委員、その他農林水産委員会から派遣されました岡村文四郎委員の三人が同行いたしました。 まず、北海道庁で見舞いを述べ、被害状況及びこれが対策等につき説明を聞き、それから現地におもむき、釧路地方の浜中村、厚岸町、釧路市、白糠町、十勝地方の浦幌町十勝太、豊頃村大津、広尾町、日高地方の幌泉町庶野、様似町、浦河町、渡島地方の函館市、上磯町等を歴訪し、見舞を述べるとともに……
○井川伊平君 業務に関しまして、ちょっとお伺い申し上げますが、旧条文一条及び新条文一条は、その規定でございまして、いずれもこれらの事項に関する鑑定その他の事務を行なうことを業とする、「鑑定」という言葉がありますが、この鑑定ということについてお伺いします。 鑑定を一つの面から見れば、新しく特許、実用新案、意匠、商標登録、これをしようとする者が、これらのことはすでにこういうような登録を得た者があるかないかということを鑑定してもらうという鑑定の場合もあろうと存じますし、またすでに登録をしております者が、類似のものを使用します者について、あれは自分の特許権を侵害しておることであるかないかを調べてほし……
○井川伊平君 一点お伺い申しておきますが、定員のワクがありましても実数が足りぬというのは、大体年度を調べてみましても、地方別で、この地方は常に足りないのだといったような地方があるように思いますが、たとえば北海道のごときはその大体の例かと存じますが、今この一部改正をすることによりましてそういうような地方の、現在のように実数が少なくて事件がたくさん残って非常に迷惑しているわけでありますが、こういうような地方はそういうような問題から理解されると、こういうことになるのですか、お見込みはどうですか。
【次の発言】 全員……。
【次の発言】 大体ある特定の土地に判事が行きたくない、いやがるということにつき……
○井川伊平君 四十四条の次に四十四条の二が追加されるようになっておりますが、この四十四条の二のことにつきまして二、三お伺い申し上げたいと思います。物件の得失、変更は、当市者としては多くの場合に緊急を要することに追い込まれている。長い間持っている不動産を手放しする、あるいけ抵当権を設定してお金を借りる。こういう場合におきましては、非常に急な問題があり、そしてそれに応ずるためにいろいろな準備にかかっておりますために、登記は非常に急ぐというのが普通のように考えられております。しかるに、保証書を作りまして登記をする場合に、届け出をいたしましてから三週間もの長い間、あるいはそれよりもっと早くなるかもしれ……
○井川伊平君 現行の不動産登記法第二十五条「登記ヲ申請スルニハ左ノ書面ヲ提出スルコトヲ要ス」となっております。この登記のうちには、本登記のほか仮登記も含まれておりますか、お伺いします。
【次の発言】 おる。そういたしますと、この三十五条を調べてみますると、第三号に「登記義務者ノ権利ニ関スル登記済証」俗に言う権利書、これかなければならぬことになるわけでありますが、そのことは間違いありませんか。
【次の発言】 そうしますと、この権利書がない場合の措置としては、本登記の場合の保証書と同じような保証書めるいは同意書、こういうものが権利書にかわって使われるであろうと想像いたしますが、その点はいかがですか……
○井川伊平君 ちょっと簡単にお伺いを申し上げますが、前々より議論になっております四十四条の保証の問題でございます。保証人が間違いなく保証するのには、一体どれだけの知識があればいいかという問題についてお伺いしたいと思います。それは、登記の申請書がすでに作られまして、それに猛記、の義務者が表示されましょうが、そうしますと、その申請書に記載されている登記の義務者と、現実に何番地に住んでいる何がしという人間が同一である、人違いでないということを調べればよろしいという趣旨ですか。
【次の発言】 そうしますと、その人間が登記しようとする中なり乙なりの不動産について同一人である、同名異人ではない、同一人であ……
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につき、賛成の意見を申し上げます。
右の二法案は、今回行なわれようとしております一般政府職員の中級職員の給与の改善並びに一般職員俸給表の月額の端数切り上げの措置に対応して、裁判甘検察官の報酬、俸給を改正しようとするものでありまして、けだし適切かつ当然な改正措置と考えられますので、両法案に対し、いずれも賛成いたす次第であります。
【次の発言】 私は自由民主党を代表して、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につき賛成の意見を述べます。
本改正法案は、第……
○井川伊平君 二百六十二条の二の方につきましてお伺いいたしますが、同一人が隣接する数筆の土地を所有する場合、その自分の土地の間に、番地が違いますために自分で境界標を作った、そういうような境界標もここにいう「境界標」に入りますか。たとえば畑なり水田というようなもののまん中に宅地がある、宅地に家を建ててある、そこに生けがきを作ってある、生けがきが土地の境である、こういうような場合に、その生けがきを自分で勝手に切ってしまったというような場合にも第二百六十二条の二に該当する行為か。いかがですか。
【次の発言】 そういたしますと、この境界標という観念は、所有権の境といったような意味合いのみではないのです……
○井川伊平君 不動産の侵奪罪の関係でお伺いするわけでありますが、現在の不動産の不法占拠の実情につきまして、その代表的な形態はどういうものであるかということを、一応先にお伺いいたしたいと思います。
【次の発言】 そうしますと、今申されました第一、第二両類型のものは、今回の法の改正によりましては、別に何らの取り調べ等の対象にはならないで済むということになるわけですね。そして、それは何らかの方法で解決するというお見込みがあるわけでございよしょうか、そうした点についての御意見を承りたいと思います。
【次の発言】 第一類型にいたしましても、第二類型にいたしましても、過去の事実であります場合については、そ……
○井川伊平君 この前、だいぶ長く質問をいたしたのでありますが、引き続きまして、なお若干の質問をしたいと存じます。
不動産を侵奪された場合におきまして、その直後に、引き続いてその侵奪された不動産を取り戻そうとする努力が被害者側において試みられる、そういう場合に、侵奪者が、取り戻されることを拒もうとする努力のため、暴行または脅迫等が用いられる、こういうようなことはあるだろうと存じますが、こういう場合に、刑法の二百三十八条、事後強盗の適用、これはどうなるかにつきましてお伺いいたしたいと存じます。
【次の発言】 今の御答弁の趣旨についてさらにお伺いするのでありますが、二百三十六条を適用するためには、……
○井川伊平君 私は先般の委員会におきまして、本法律案について質問をいたしておきましたが、時間の関係で若干残っておるものがございましたので、本日まだ残っておりました分につきまして質問を進めたいと存じます。 第一に、書記官の欠員と試験制度についてお伺いするわけでありますが、資料によれば、書記官の欠員が六百十四名あり、今次の改正措置により、書記官の事務量は一そう増加することが予想されるので、右の欠員を早急に補充する必要があるのではないか、また欠員補充につき、現在の試験制度が隘路となっているようなことはないのか、書記官、書記官補に対する試験制度の内容、難易等について説明をお願いいたしたいと思います。
○井川伊平君 私から簡単に御質問を申し上げますので、どなたかおわかりの方から御答弁を願いたいと思います。
従来公務上の災害の補償について、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の適用を受ける裁判官及び特別職職員と、それから国家公務員災害補償法の適用を受ける一般職の職員とは、補償の取り扱いについてどういうような具体的な相違があったものか、この点につきまして承りたいと存じます。
なお、過去における裁判官に対する公務災害補償実施の例についてあわせて具体的に説明を承れば幸いです。
【次の発言】 別なことでございますが、改正後の労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応……
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、本法案につき政府提出の原案に賛成します。 本法案の要旨は、裁判所法の一部を改正して、裁判所書紀官の権限を拡張し、従来の職務のほかに、裁判官の行なう各種の調査事務を補助させようとするものでありまして、近年裁判所書記官の法律的素養が画期的に向上いたしましたことに伴い、この能力を裁判所の事務の上に十二分に活用させるとともに、現在各方面で問題となっております訴訟の遅延の防止、裁判の適正迅速に寄与させようとするものであって、多年地位の向上を希望して参りました書記官諸君の念願にも沿うゆえんでもあり、適切妥当な措置と考える次第であります。 ただ、今回拡張されました……
○井川伊平君 関連いたしまして、今の高田さんのお話でありますが、法務委員会の単独審議のことでございますが、あの単独審議をした当時におきましては、社会党さんその他の方で反対の強い御希望のあるようなものは継続審議にしようという話はなかったので、その後にそういう話ができたのではありませんか。あわせてお伺いいたします。
○井川伊平君 資金関係につきましてちょっとお伺いいたしますが、法案の第四条の一正項の二、この五十億のうちには未投融資の現金というものは全然含まれていないんですか。
【次の発言】 法案の第四条一項の一号ですね、これに規定してある「資産の金額五十億円」というこのうちには、未投融資の現金というものは全然含まれていないんですか。
【次の発言】 そうすると、第二号の「承継した資産に相当する金額」、これも現金ですか。
【次の発言】 この基金も、将来におきましては、金融機関からの金融を受けまして投融資の方に向けるという計画があるわけですか。
【次の発言】 低利で貸し付けるという意味は、国内の金利に比べての話……
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、ただいま議題となりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、政府原案に賛成の意見を申し述べます。 右の二法案は、先般の人事院勧告の趣旨に沿いまして、一般の政府職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案が、すでに本国会に提案せられましたことでありますし、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じてその給与を改善しようとするものでありまして、適正妥当な改正措置と認められる次第でありますので、賛成する次第であります……
○井川伊平君 ごく簡単に、事実関係でございますから、お答えも簡単にお答えを願いたいと思います。この二十九年ないし三十四年にわたります思わしからざる支出の点につきまして、会計検査院から指摘を受けたというが、その指摘は、各年度ごとに受けておるのであるか、あるいは何年と何年は一緒に受けたといったようなものでありますか、そのことを承ります。
【次の発言】 その指示を受けました会計検査院の指摘した事項ですね。これは事実と違うと、こういうような見解を持たれた事項がありましたか。あるいは指摘事項は、ごもっともだと、ことごとく納得のいかれる事項であったか、お伺いいたします。
○井川伊平君 ちょっと関連します事項で。 私ちょっと初めて出ましてよく事情わかりませんが、米田委員の御質問等につきまして十分理解していきたいと存じますから聞くのでありますが、教育の中立性の否定の資料として、大臣は、倫理綱領、解説、「新しく教師となった人々に」ですか、何とかというそういうものが、おのおの資料となって、そういう資料を総合した結果によって、教育の中立性が否定できるのだ、こういう御主張でございますが、お尋ねいたします。そうしてなおもしそうだとすれば、たくさんの資料で一つの事実の結果を断定するときに、そのうちの一つの資料が完全で、それだけでわかるというような事情がなくても差しつかえない……
○井川伊平君 関連して一点だけ聞きたいのですが、先ほど来のお話で大体私よくわかってきましたが、産前、産後の各六週間の休暇というのは自然分べんの場合を予想しておられるようですが、母体の保護という立場から堕胎行為をなす人が近来非常に多くなっている。堕胎行為をした場合におきましても、堕胎行為をなす先には休暇の必要はあるまいが、堕胎をいたしました後においては、相当期間の休暇の必要が当然あろうと思いますが、この法案には堕胎行為における場合のそのあとの場合を考えているか、いないか。そのことをお伺いいたしたいと思います。
【次の発言】 そうしますと、四カ月以前に、それより前に堕胎をした場合は休養を与えられな……
○井川伊平君 提案者に一点だけですが、はっきりしていただきたいと思いますが、それは女子教職員の分べん前の六週間内における休暇の請求があった場合、その請求の法律上の効果いかん、こういう問題であります。本日の米田さんの御質問を承っておりましても、先般のこの委員会における提案者の御答弁を承っておりましても、今私が申したところの休暇の請求に対しては当局の許可が要る、あるいは承認が要るということがしばしば繰り返されておるが、はたしてそういうものが要るかどうかという点におきまして、私は大きな疑問を持つのであります。請求という言葉自体からいえば、普通は請求ということは、何ものかを求めるのであって、求めること……
○井川伊平君 私から北海道班の現地調査について御報告いたします。 北海道班は、松村委員長、大森委員、私井川理事の三名が、西村専門員、久保調査員を伴い、八月二十六日から八日間にわたり、札幌、釧路及び函館の各地において売春防止法の運用の状況並びに売春に伴う青少年犯罪の実態等について現地調査を行なって参りました。 すなわち八月二十七日には、札幌高等裁判所及び北海道庁においてそれぞれ関係当局との説明懇談を終えた後、手稲向静学園、これは道立の婦人保護施設であります――を視察し、八月二十九日には釧路市庁、釧路地方裁判所において、また八月三十一日には函館市庁、函館地方裁判所においてそれぞれ関係当局との説……
○井川伊平君 当局にお伺いをいたしますのでお答えを願いたいのでありますが、当局の説明によると、本法案の要点の第一点は、第一審の充実をはかるための方策として、下級裁判所の裁判官の員数を増加し、裁判の適正迅速を期するということが述べられていますが、訴訟促進の面で将来実現を期せられている計画等があるならば承りたいと存じます。なお加えまして、このたびの裁判官の員数の増で十分にその目的を達せられるというのであるかどうか。あるいは事件が年々増加してきておる見通しの上に立ちまして、将来これでよろしいというのであるかどうか。その点もあわせてお伺いいたします。
○井川伊平君 私より簡単に質問を試みたいと思います。
本法律案の提案理由によれば、矯正施設における保健医療を担当する医師たる職員の充実強化をはかるために本制度を採用して、その充実強化をはかるというが、従来の矯正施設における医師の補充ができなかった原因は、いかなるところに起因するか。また将来その原因としての欠陥をどのように是正しようと考えているか、具体的に説明を伺いたいのであります。
【次の発言】 ただいま御説明がありました矯正医官の執務中といいますか勤務中と申しましょうか、危険度が一般よりも高いと言われましたが、どういう内容でありますか、一つそれを御説明願いたいと思います。
○井川伊平君 お伺いいたしますが、この司法試験を受るときに、ことしは何名くらいを及第せしめるという、そういう初めから一定の数字というものがどこかで出されているのではないかと思うのですが……。それから今度は司法修習生になった場合に、それを修習していくのについて、何かやはり施設あるいはそうしたような関係で、一定の数以上は修習できないというような実情があるのではないか。この二点だけお伺いいたします。
【次の発言】 これは、修習生の施設が三百五十名で、それ以上採られたのでは修習できないというところに隘路があるために、一万人受けようが、一万五千人受けようが、三百五十人しか採らないという大きなワクがあるこ……
○井川伊平君 提案者に私より数個の事項にわたりましてお伺いいたします。 本提案の理由は、近年非常に多くなっておりまする軌条上のいろいろな車両の運転に伴いまする過失が刑事事件となる場合が多いのでありまして、しかもそれは、専門的なあるいは長い経験を有しておる者の意見を聞かなければ裁判所の審理ができないというようなものが多々あるという点は、私どもにも了解がつくわけでありますが、しかし、今日科学や技術が非常な勢いで伸びて参っておりまして、これ以外のすべての犯罪につきましても、手段方法、きわめて複雑になっており、裁判所の実例によりましても鑑定をしなければ、原因をつきとめ得られないといったような事件が非……
○井川伊平君 法務大臣その他適当な方からのお答えでけっこうでございます。従来、訴訟事件の証人の日当の最高領を、公務員の最下級の日当と同額にされているようでありますが、こういう格づけをいたしました根拠はどういうところにあったのでありましょうか、お伺いいたします。
【次の発言】 公務員の日当が改正されないのに、今回証人の日当が増額改正されるというに至りました特別の事情をお伺いしたいのです。
なお、今回のこの増加額は、いかなる基準によってこのように改正されたものであるか、そういうことをお伺いします。
【次の発言】 ただいまのお答えによりますと、弁当代、車馬賃といったような、実費弁償的な問題のほかに……
○井川伊平君 本法案に対しましては、先般の本委員会におきまして、いろいろと質問をいたし、お答えをちょうだいしたわけでありますが、その際、御質問をいたしておりません一、二の事項につきまして、これから質問をいたしたいと存じます。
執行吏の制度については、従来よりいろいろの論議がかわされているところでありますが、これが改正につき、いかなる考慮がなされているか、改正作業の方向と、その進行状態について伺います。また、改正作業が現在進捗していないとすれば、その理由はどういうわけであるかを承ります。
【次の発言】 大体の要領はわかりましたが、執行吏の地位というものにつきましては、現在のままでよろしいという……
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、政府原案に対し、附帯決議を付して賛成いたしたいと存じます。 本法案の要旨は、訴訟事件における証人の日当の最高額を、二百三十円から三百円に増額し、これに伴い執行事件の証人、鑑定人の日当を増額しようとするものであります。政府が証人の責務の重要性と社会の実情に即すべく、その日当額の改正を意図されたことに対しては、これを了とするのでありますが、経済の現状にかんがみるときは、なお低きに失すると言わなければならないのであります。しかしながら、本年度予算もすでに確定いたしておる今日の段階で、これを修正することもいかがかと考えられますので、来年度における当局の善処を期……
○井川伊平君 今の点に関連してお伺いいたします。今、大川さんのお尋ねになっておりまする四条の六号でございますが、この六号の「不法に」という内容は、次に書いてある内閣総理大臣官邸若しくはその構内又は国会の会期中に国会議事堂若しくはその構内に、暴行若しくは脅迫をして侵入し、建造物若しくは器物を損壊して侵入し、又はさく、へい若しくは門を乗り越えて侵入する行為」、この行為のワクを出るものか出ないものか、言いかえれば、ここに書いてある幾つかのことは不法行為の中の一例示であるか、あるいはこれはこの事柄に制限しているのであるか、このことをはっきりしておきたいと思います。制限規定か例示規定か。
○井川伊平君 御質問申し上げますが、御出席の政府委員の方どなたでもお係りの方の御説明をちょうだいいたしたいと思います。 今回のただいま上程されております両法律案の骨子は、提案理由に説明されているように、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般政府職員の給与を改善しようとする一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案がすでに提出されているので、これに伴って一般政府職員の例に準じて裁判官、検察官の給与を改善しようとするもので、今回の改正点に関する限り特に問題とすべきものはないのであるが、裁判官の報酬が現在特に問題とされている訴訟遅延と密接不離の関係にあるため、この際次の点が検討されなければなら……
○井川伊平君 政治的暴力行為防止法案につきましては、先国会におきまして、わが自由民主党といたしましては、大川委員より相当詳細な質疑が行なわれた次第であります。しかし、なお若干取り残されている点もあるように存じますので、さような意味合いにおきまして、追補といったような意味合いをもちまして、以下順を追うて御質問を申し上げますが、提案者の中でどなたか適当にお答えを願いたい、かように存ずる次第であります。 まず第一にお伺いいたしますことは、規制の基準、第三条につきましてお伺いいたしますが、「この法律による規制及び規制のための調査は、第一条の目的を達成するためにのみ行なうべきであって、」云々と規定され……
○井川伊平君 亀田委員の質問に関連いたしまして、一点だけお伺いいたします。 提案者の富田さんにお伺いいたしますが、先ほど亀田委員の御質問で、団体規制に関しまする効果は、左団体と右団体で受け方が違うのじゃないか。痛さが違うのではないか。だから不公平ではないか。だから、この法律はそういう点において欠陥があるのではないかというような御趣旨の御質問がありました。これに対して、そうではない。結局、左の団体にも右の団体にも政防法の期待するところの目的を達成するのに十分な効果があるのだという御趣旨でありましたが、この御趣旨は、団体規制に関しまする効果の問題に制限して亀田委員は聞いておる。お答えはそうではな……
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、ただいま議題となりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対して、いずれも政府原案に賛成いたしたいと存じます。 裁判官の報酬並びに検察官の俸給に関しては、その根本問題にさかのぼって検討いたしますとき、各種の重要な問題の存することが、委員会の審議の経過に徴してもうかがわれるのでありまして、関係当局において、これらの問題をつぶさに研究され、すみやかに成果を得られるよう希望するのでありますが、今次の改正案の要点は、今回一般職の職員の給与が改善されることになっておりますので、これに準じて裁判……
○井川伊平君 お伺いいたしますが、判事にだいぶ欠員がありますが、判事の欠員のある裁判所というのは大体きまっておるんではないか。言いかえれば、転任の際に判事が行きたがらない、そういうところは常に欠員を持っておると、こういうような関係はありませんか。
【次の発言】 北海道であるとか、あるいは東北であるとかいう雪国及び寒国、こういう方面に転任をしたがらない、判事として行きたくないというのは、そういう地域の裁判所の構造、それから官舎の構造等が、雪国あるいは寒地に適合するような構造でない。だから、法廷におけるところの仕事も非常な困難を感じ、また官舎の生活においても非常な苦労をする。だからいやがる、こうい……
○井川伊平君 法務省の青少年課長荻野さんにごく簡単に一、二の問題、ただいま調査視察をされました結果の報告がありましたが、そのうちにある学校の一つの不良学生の実例があげられましたが、こうした学校の在学生の不良の団体ですね、こういうものも法務省関係において調査をしておるものかどうか、こういうことをお伺いします。
【次の発言】 現在中学校及び高等学校で日本全国を通じまして在学中のこうした不良団体というものは、数はどのくらいありますか。
【次の発言】 大ざっぱにいってどのぐらいということも言えませんか、今。
【次の発言】 それでは、こういう学校の不良団体がいろいろな関係で公になった場合は、学校はどうい……
○井川伊平君 ちょっと一、二点簡単にお伺いを申しますが、簡易裁判所を開庁することにさきのいずれかの国会できまっておるのにかかわりませず、なお今日まで開庁しないでそのままになっておるものがあるかないか。あるとすればどこどこであるか、それをお伺いいたします。
【次の発言】 開庁にきまっておりますのが、その後長い月日そのままに未開庁にしておかれる理由はどこにあるのですか。
【次の発言】 今開庁に至らないところの地名を承りましたが、そう非常な大きな繁華な大都会とも考えられないが、敷地が得られぬというようなことはどういうわけですか。敷地をロハで、あるいはもっとずっと安い価格で得ようとするような向きがある……
○井川伊平君 ごく簡単にお伺いいたしますが、証人等の日当の支払いにつきまして、千円以下となっておる関係から、いろいろの段階を設けることにしておるという御趣旨のようでありますが、段階を設けるということは、その事件の係の裁判官等の自由な判断がまじって、きわめて全国的に見ればまちまちでありまして、法の趣旨を無視するようなことになるおそれはないかと、そういうことから考えれば、むしろ段階がないほうがいいんじゃないか。しいて段階を設けるとすれば、段階を認めるについてのいろいろの基礎の条件をはっきりきめて、それに点数等をきめて、午前中の場合は何点、午後を何点、午前と午後とつながったときは何点、それから、同じ……
○井川伊平君 民法第三十条関係につきましてお尋ねをいたします。
民法の三十条の新しい法律の第二項に、「戦争ノ止ミタル後」という言葉がありますが、この「戦争ノ止ミタル後」ということはどういうことであるか、こういうことから最初に承りましょう。
【次の発言】 そうすると、停戦の調印とか、講和条約とかというものとは関係ないという意味ですか。
【次の発言】 そうしますると、過ぐる第二次世界戦争にいたしましても、すでに停戦条約はできているけれども、千島なり樺太なりにおいては、実際戦闘が行なわれているという場合がありましたね。こういう場合において、「戦争ノ止ミタル後」というのは、いつを意味するのですか。
○井川伊平君 先回、私の質問したことに対しまして答弁を延ばしたものがあります。本日承われば、それを承りたいと思います。
【次の発言】 お答えは、すべて了承いたしました。ただ一点お伺いしておきたいのは、ただいまのお話の中にもありましたが、民法の根本的な改正についての検討が昭和二十九年以来行なわれておるということでございますが、現在どの程度にその作業は進んでおるか。そして大体現在の見通しでは、いつごろまでにその作業は終わるのであるか。また、現在のその作業中の内容についていえば、非常な大きな大改革というものが行なわれるものがあるとすれば、それは、どういう点についてそういうことが問題になっておるか。こ……
○井川伊平君 建物の構造がだんだんと大きくなって参りまして、一棟の建物を一人で所有しておるというような時代がだんだんと過ぎていこうとするときにあたって、一つの建物について独立した用途を持っておる部分のはっきりしておりますものについては、その部分々々を所有することができるという事柄につきましては、すでに現行民法の二百八条にも規定あるところであり、さらに、その管理等につきまして、あるいはその他のいろいろの関係におきまして不十分な点があるから、これを改正しようとされることは、納得のいくところであります。 しかし、この第一条に書いてありますようなきめ方よりももっと進んで、区分所有を目的とする建物につ……
○井川伊平君 ごく簡単に一、二点お伺い申しますが、その一点は、区分の所有者がみずからその区分所有の部分を使用しないで第三者をして使用せしめる、質貸しをするという場合ですね。こういう場合における賃借り人と区分所有者間の規約における地位はどういうものかということをお伺いするわけであります。かいつまんで申しますと、規約に違反した建物の使用方法を賃借り人があえてする場合に、管理人のほうからは規約に基づいて賃借り人にそういう行為をしてはならないと言う直接の権限があるのは区分所有者に対してあるだけであって、区分所有者を介しなければ賃借り人に直接にそういうことを請求することができないのであるかという問題です……
○井川伊平君 お伺いいたしますが、主として株式会社の計算関係その他二、三の点につきましてお伺いいたします。
法案の二百八十五条ノ二、流動資産の評価の問題、これについてお伺いいたします。法案の二百八十五条ノ二の規定でいう流動資産というのは、固定資産、金銭債権、社債、株式、こういうものを除いた資産を指さすものと思われ、いわゆるたなおろし資産を意味するように思われますが、そうであるとするならば、たなおろし資産という言葉を用いないで、特に流動資産ということにいたしましたについては、何か理由があるのでしょうか、お伺いいたします。
【次の発言】 同じ条文のうちで、第一項のただし書に、「時価ガ取得価額又ハ……
○井川伊平君 提案者の千葉さんにお伺い申します。 現行法によりますと、一般国家公務員が人事院に対してなすべき行政措置の要求、それから不利益処分についての審査の請求が、裁判所の職員については最高裁判所に対してなされることになっておりますことは申すまでもないことでございます。この現行法の規定は、国権の三権分立による司法権の特殊性に基づくものであり、かつ、憲法の七十七条一項にいうところの裁判所の内部規定に関する事項について、規定を規則をもって定めることの権限を有すると、こういう趣旨から、一般国家公務員に対しまする場合と裁判所の職員に対する場合とが区別されておるのだろうと思うのであります。提案者は、……
○井川伊平君 二点ほどお伺いいたしますから、政府委員のどなたでもお答えを願ってけっこうであります。
第一にお伺いいたしますことは、本法案が予想しておる法曹一元化の制度、これの具体的構想をできるだけ詳細に承りたい。
【次の発言】 この法案のねらいどころも、裁判官になり手が少ない、それを何とかして、法曹一元化の問題で、裁判官に人的な給源を広めていこうと、こういうようなこともねらいになっておるようでございますが、そうした人的給源の大きな問題といたしましては、弁護士から判事になり、あるいは弁護士から判事を採用する、そういう点にも大きなねらいがあるようでありますが、そういうような点から法曹一元の制度の……
○井川伊平君 先に行政事件訴訟法案につきましてお伺いを申し上げます。
本法案は、行政事件訴訟を従来の民事訴訟法の特例から離脱して、独立の行政事件訴訟の一般法、統一法としての形で提案されていますが、本法案のごとく、行政事件と民事事件とを訴訟法上明瞭に区別しなければならない必要はどこにあるのか。この点につきまして簡潔にお答えを願いたいと存じます。
【次の発言】 国権の三権分立の考えからいたしまして、司法と行政とに各別の人が各別に当たるという根本的な観念に立って、司法裁判所と行政裁判所とを設けるというような観点に立って考えますれば、民間私人を当事者同士とする場合と、国家の公権に基づくいろいろの争い……
○井川伊平君 最高裁判所のほうにお伺い申し上げますが、ただいま議題となっております法案の第二十七条には、「第二十五条第二項の申立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があった後においても、同様とする。」という規定がございますが、このことについてお伺いするのでありますけれども、先般当局側に御質問を申し上げた内容に、すでに司法裁判所の事件として行政処分が取り扱われている以上は、内閣総理大臣がその裁判所のなそうとしておる、あるいはなした執行停止の決定に異議を言うということは憲法違反、裁判官は法律と志法と良心に従って自由にできるのだと、この原則に反す……
○井川伊平君 この際、法制局長にただ一点だけお伺いいたしておきますが、ただいま衆議院の内閣委員会におきまして、行政不服審査法関係の法案が審議されておりますが、内閣委員会におきましては、本日その審議が完了するとは見通しのつかない関係にあるように考えられますが、さような場合において、当委員会におきましてただいま審議中の本法案を先に成立せしめることは、これは何か実害があるかないか、この点を確かめておきたいと思います。
【次の発言】 その程度でけっこうです。
【次の発言】 私は、交通事件の処理に関する決議につきまして、案文並びにその理由を説明いたしたいと存じます。まず、案文を先に朗読いたします。
……
○井川伊平君 関連して。今の質問とお答えの間には相当開きがあると好じますが、お答えになっておるのは火災の場合の消防の補償の基準に関するお答えのようであるけれども、質問は災害と広くいって、消防団及び水防団それから協力者と、こう区別しておりますね。それでただいまのお答えによりまして、消防法三十六条の二によって、消防並びに火災の場合のその場所の近い所で消防行為等に参加した者に対するところの補償の問題は承りましたが、水防団の場合はどうか、それから火災以外のいろいろの災害があるが、それらのいろいろの災害についての補償をなすべきところの基準の規定は何によるのか、それから協力者のうちには、その場所の近所の者……
○井川伊平君 私からもお伺い申し上げますが、去る九号台風の際に、北海道におきましては石狩川、その他石狩川の支流に古い堤防がありまして、長年川のはんらんを食いとめておりました尊い古い堤防がたくさんある。それを新しい堤防工事をするために、古い堤防の土をこわしまして、新しい堤防建設の材料に使った事実がある。これは美唄市地区内の石狩川の堤防工事、それから栗沢地区の幌向川、ここに三カ所そういう個所がありまして、非常に大きな損害を来たしておる。美唄の石狩川の堤防のごときは、大正の初年のころできたものでありまして、ずっと防水の効を全うしてきており、ことに昨年のあの石狩川の大増水にも耐え得た堤防でありますのに……
○井川伊平君 第二項に対する御意見ありませんか。
【次の発言】 関連しまして。治水事業についての小林さんの御意見は、そのとおりでありますが、私ただ、ひとつ誤解を生んではいかぬと思って、一言つけ加えておきますけれども、治水の急なるがゆえに、観光道路は要らぬもんだと誤解をされては困る。観光道路は、物を直接生産しないかもしらぬが、道民には直接に収入を増しておる、こういうわけでありますから、そのほうは、既定の計画を変更するというようなことはあってはならぬ、かように存じますから、その点だけ、つけ加えておきます。
○井川伊平君 関連して。保線課長にお伺いしますが、ただいま吉田委員の御質問に対しまして、今回の被害は老朽によるものがない、あるいは少ない。そして気象の変更によると申されますが、一体気象の変更というのはどういう意味であるか、われわれは解しにくい。今回の九号台風や十号台風は、かつて予想しておった以上の風の力であり、雨の量であるのだ、予想を上回っておったということでおっしゃるならよくわかりますが、気象が変更されたんだということになってきますと、非常に長い時間をついたむしろ恒久性の意味が含まれている、こういうふうに考えますが、気象の変更という意味をどういう意味にお使いになっておるのか。また、あなただけ……
○井川伊平君 気象関係のお方にちょっとお伺いいたしますが、相当長期の見通しがきくようでございますが、今非常に雪が積もっている、これが急に暖気になりまして急速にこれが解けて流れ出すと、こういうような見通しが現在あるかないか。
もう一つは、そういうことがないとしても、大体の融雪期というものは、例年に比べて非常な大きな、ことしは雪が多いのだから、それに正比例して長期、非常におくれるといったようなものか、雪の壁は多いといたしましても、融雪期というものはそう大きな変化はないものか、この二点につきましてお伺いいたします。
【次の発言】 最初のは、急に気候が変わって暖気になりまして、雨などを伴って今日の雪……
○井川伊平君 私はさきの委員会の決定に基づき、中国、四国地方における長雨による農作物等の被害の実情を視察調査して参りましたので、その概要につきまして、一行を代表いたし御報告を申し上げます。 中国、四国班は、理事の村尾重雄委員、瀬谷英行委員及び私の三名によりまして、六月の十二日から十六日までの五日間、岡山県、香川県、愛媛県の三県下に参り、主として岡山県では西大寺市、邑久町、上道町、総社市、倉敷市、香川県では津田町、坂出市、大野原町、愛媛県では松前町、中山町、内子町、宇和町を中心とする地方を、日程と時間の許す限り、広範囲かつ詳細に調査するとともに、現地被災農民の切実なる要望を聴取して参りました。……
○井川伊平君 今のに関連しておりますが、これは農薬の種類を取りかえようというような構想ですか。そうじゃなくて、今まで使っている農薬ではあるが、その使用方法について考えていこうという考え方ですか、どちらですか。
【次の発言】 ただいまの前段のお答えの、新しい農薬の研究、これについては見通しが大体明るい見通しですか。あるいはそんなことも考えるべきであるといったような調子ですか。
○井川伊平君 たが一点お伺いしますが、免許をする場合には、その免許を受ける狩猟者が使用する銃砲の種類、銃砲の所持をし得る数、こういうものは制限されるのですか、いかがですか。
【次の発言】 そうしますと、その免許を受ければどういうような銃砲を用いようが、あるいは何丁そういうものを持っていようが、それは別の関係であって、狩猟法には関係ないわけですね。
○井川伊平君 関連しまして。狩猟の適性という問題を各都道府県で任意に自由裁量するということになると、まちまちになりまして統制が欠けてくる、こういう点はどうお考えになるか。それから先ほどの説明の、いろいろ心身に異常があって許すべきものでないと考えるような場合は、適正化の問題ではなくして、講習のほうの、証明書を渡すほうの問題ではないか。だから七条の二の末項にありますところの証明書を渡す場合に、これはハンターとして不適当だとするときには証明書を渡さないようにしておきさえすれば、先ほどの適性、不必要なる適性の問題は触れてこない。各府県で自由にまちまちな裁量をしなくてもいいということになりはせぬかと思い……
○井川伊平君 ただいまのに関連いたしておることで、簡単に一、二点お伺いいたしますが、十七条の、「欄柵其ノ他ノ囲障又ハ作物アル土地」においては、占有者の承諾がなければ捕獲をしてはならぬと規定されておりますが、「欄柵其ノ他ノ囲障又ハ作物ノアル土地」について、どういう根拠でこういう規定を設けたのか。占有者の占有権の保護ということが基本になっておるように思うが、そうであるかどうか、簡単にお答えをちょうだいすればいいです。
【次の発言】 困るとは占有者が困るという意味ですね。
【次の発言】 その点了承しました。そうだとすれば、占有者が困るという意思をあらかじめ表示したと認められるならば、「欄柵其ノ他ノ囲……
○井川伊平君 今の御質問に関連してでありますが、農薬の魚介海草類に毒になる部分を化学的に中和せしめる方法はあるかないか、その点についての研究はどうなっておるか。それから化学的にはあるとしても実際上それが行なわるるに至らないのは、こういう事情があるということがありますれば、そういうことを御説明願いたい。
【次の発言】 そうしますと、農薬のうち、化学的操作によって中和ができるものがあるというのでありますが、そういうものは実施に持っていくという、そういうお考えがあるんですか、実施に持っていくという考え方はなくて、ただ化学的に、そういうことができるというだけのことですか。
○井川伊平君 ちょっと関連しまして。評価の要素のうちに売買価格が入るということになりますと、その価格を入れられたものは、現在までの用法によって田畑なり宅地を利用しておって、収入に関係ないのであるのに評価が上がってきますから、その部分につきましては、その人にとっては増税になる、収入は同じだが増税になる、こういうようなことになりますね。収入が他においてふえておるのであれば、ほかのほうのものよりも自分のところが高くなるのはかまわないが、収入がちっともふえてないのに、同じような用法で同じような収入を上げているのに増税になる、こういうところに納得のできぬような点があるように思いますが、この点はいかがです……
○政府委員(井川伊平君) ただいま議題となりました北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 第一は、政府は予算で定める金額の範囲内において、北海道東北開発公庫に追加して出資することができることとし、この場合において同公庫はその出資額により資本金を増加するものとしようとするものであります。 同公庫は、北海道及び東北地方における産業の振興開発を一そう促進するため資金の増大をはかることが必要でありますので、別に御審議をいただいております昭和三十九年度予算案におきましては、同公庫に対して、産業投資特別会計から十億円を追加出資することといたしております。……
○政府委員(井川伊平君) いままでも監事は監査の結果、それに関しまするいろいろの意見を述べることは、それは当然の業務の中でございますが、今回このように改正をしようという事柄は、さらに一だんと進んだ観点に立ちまして、この公庫の存立の理由と申しましょうか、目的と申しましょうか、そういう効果をより高度に発揮せしめる、そうしたような意見をも述べることができるようにしようという、そういうような趣旨でございます。
○井川伊平君 関連しまして一点だけ。常設消防を設けますのにも、人口どれどれの人口、かりに十万なら十万の都市においては一年間に火事が幾つある、そしてその一つの火事の大きさはどのくらいだというような、こうしたような概念をつかんで常設消防の拡充ということは考えるのだと存じますが、日本の建物のように木造が多い。そして風が強い。そうしてみますと、類焼して予想外の大火事になるというようなことは、ヨーロッパ諸国よりも日本のほうが多いのではないかと考えられる。それから、まだ川の堤防等も完成していない地区が日本には多い。そういうことから、水のはんらんというようなことも予想外に大きくなるようなこともある。あるいは……
○井川伊平君 関連。五十九条の規定及び六十条の規定は、他の都道府県の警察なり公安委員会から具体的な個々の事件についての協力の申し出があったときにはこれに応ずるというように、個々の事件を対象として考えておる規定であるのではないか。それから六十条の二の規定は、そうではなくして、相互に協議してきめるのは地域をきめるのであって、その地域内の個個のことについては、地域をきめておけば協議をしないでも警察行為はできるのだという趣旨のようにもとれますが、場所を規定しておいて、個々の事案については協議の必要はないとする規定が六十条の二のようにも読み取れるのですが、そういうことではないのですか。
○井川伊平君 二、三お伺いいたしますが、日本の交通事故が非常に多いといわれており、実際に多いように思うし、この条約加盟国七十カ国のそれと比べまして、どのように多いか聞きたい。それは一年を通じて件数がこうなっておるということのほかに、車両数、あるいは運転免許を受けている者の数に比較して、どういうような順位に七十カ国のうちで日本がなっておるか。この点もあわせてお伺いいたしたいと思います。
【次の発言】 特に車両数に比例して日本がこうした事故が多いという原因は、どういうことでございますか。
【次の発言】 そういうように考えてみますと、上陸後国際免許を一年間許すということになれば、本国で運転しておった……
○井川伊平君 一点だけちょっとお伺いいたしますが、国際運転免許証を持って日本に上陸した者は、上陸後一年間は日本の免状をもらわぬでもいいことになっていますね。そのときに、上陸のときに持っておる国際運転免許証の効力がいつまであるかという、そのことを審査する必要があるのですか。言いかえれば、日本で一年間運転するのには、その一年間は国際免許証の有効期間であるということが前提になるのか、あるいは上陸したときに有効な免許証を持っておれば、それは一年たたないうちに期間が到来しても、その者にはやはり一年間は日本で運転ができるということになるのか。その点を先ほどの御答弁にからんで、ちょっと不明になりましたから確……
○井川伊平君 消防庁の関係の方にお伺いいたしますが、新潟のあれにつきましては、非常な消火の熱意を持ち、最善の御努力をなすったことはよくわかるんですが、しかし、事実は手のつかない状況であったという御報告である次第でありますが、それで、この種の火災というものを想像するときに、現在の消防の持つ設備、機能、こういうもので今後も十分だと考えるのであるか、あるいはこれは大きくそういう点で別の構想のもとに設備や機械を持たねばならぬと大きく反省されるものであるかについて、もし反省があるのであるとすれば、その反省の構想についてお伺いをしたい。それから、いや機能はもう現任の程度でいいのであって、ああいう場合には将……
○政府委員(井川伊平君) お答え申し上げますが、今回四十一名の定員の増になっておりますが、大体これは道路の工事関係におきまして三十一名、河川の工事関係で十名ということで、合計四十一名になっておるわけであります。ただいまお話のありましたように、工事量が非常にふえておるのに、これだけの人の増で予算の消化ができるのかどうかという問題は、いろいろ御心配を賜わるところであろうと存じ上げます。このためには、いろいろの新たなる考え方に立ちませんと、これだけの人の増におきましては、十分に目的を達せられない、言いかえれば、予算の完全消化は困難であるということに相なるわけでありまして、いろいろと新たなる考え方のも……
○井川伊平君 北海道の冷害関係について質疑をいたします。 まず農林所管関係について、大臣または食糧庁長官等よりお答えを願いたいと思います。 北海道の本年の冷害については、食糧庁当局においてはすでに御調査になっておられまするし、また衆参両議院におきましても、災害対策特別委員会が、現地について、または関係当局と話し合って詳細な調査をしており、しこうして、去る十月の十六日の、参議院災害対策特別委員会は、その調査の報告を受けておる次第であります。それで、秋は質疑の内容を簡素にいたしたいという観点から、次のような御質問を申し上げたい。 農林大臣または食糧庁長官におきましては、この参議院災害特別委員……
○政府委員(井川伊平君) お説のように、北海道のただいまあげられました諸項目は、内地に比べまして大体におきましておくれておりますことは御説のとおりでございます。せいぜいその問題を内地並みに引き上げていきたい、ここに北海道開発計画の根本がある次第であります。
【次の発言】 御説のように、北海道は何と申しましても第一次産業に現在のところは重点を置いていかなければならない次第でございまして、
農業方面で申しますと、畑作農業に重点を置いていく、また草地の開発につきまして、公共事業としてこの問題に重点を置いて進めていく、あるいは漁業の関係におきましては、大型漁礁、これも公共事業として投入する、これらは、……
○井川伊平君 ごく簡単なことをお伺いいたしますから、どなたでもお答えはけっこうでありますが、銃砲の意義、大きく言えばそういうことになるわけであります。拳銃にいたしましても小銃にいたしましても機関銃にいたしましても、その本来の機能を発現できるような状態になっておれば銃砲であることはきわめて見やすいことであるが、これが部分品としてばらばらにされておる場合、輸入をされておるときに、その一部分、一部分では、本来の目的に何の関係もないのであるけれども、今日のように機械をいじくることがじょうずに国民性がなってまいっておりまする関係では、部分品を組み立てることはきわめてじょうずだと、おもちゃ、玩具に子供が加……
○井川伊平君 どうしていままで五万以下の市があっても大きな支障はなかったのに、今回はしゃにむに五万の線に上げていかにゃならぬという非常に強い理由は、一体何なんですか。実は今日でも先ほどのお話のように五万以下の市はたくさんあるし、今回これをこしらえて五万以下の市をなくすることはできない、半分以上も五万以下の市があるわけです。そういうものを設けるには、設ける必要があって設けているわけです。設ける必要が全然なくなったというのかどうか。なお、私はつけ加えて申し上げますると、五万以下でありましても、市になるために急に人口がふえていく、工場が誘致されて人口が大都市に集中するのが阻止される、それから市になっ……
○井川伊平君 ちょっとお伺いいたしますが、運転免許をちょうだいする受験資格の点で、何か今度年齢が引き上げられたのですか。
【次の発言】 いま、物を販売する商店が、若い、十六歳を過ぎたばかりの者に、三輪車とか、こういう車を運転させて物を配達させておる。そういう者は給料も安い。それが受験年齢を引き上げられることになると、当然に、高い給料を払わなければ雇えない。そうしてくると、同じ価格で物を売ることができなくなって、物が高くなる。高くなっても売れればいいが、売れなくなると困る。言いかえれば、商売に非常に影響する。こういうことで、一般商家におきましては、こうした受験資格の年齢の点の引き上げに対しまして……
○井川伊平君 私先ほどおそく参りまして、この説明を承らなかったので、黙って、おって皆さんのお話によって理解しようと努力してきたのでありますが、その後のお話によりますと、「世論の動向」とはリコールを意味するのだと、だからリコール以外の世論の動向がどのような激しいものであっても、この法律を適用するわけにはまいらぬということ、それから他の世論としては、リコール以外にはほとんど見るべきところの世論というものは何もないんだと、リコールだけ始まったと、そのリコールが、この説明によりますと、「著しい高まりを見せた場合」とあります。「著しい高まりを見せる」というのには、客観性は何もうたってない。議員諸君がそう……
○井川伊平君 ちょっとお伺いしますが、承りますと、中小企業の倒破産の数が少なくなっているということは喜ばしいことでございますが、大体無担保で融資をいたしましたものを、月割りにいたしましてどのくらいの資金が融資されておるか、金額を知りたい。口数及び金額、これを知りたいので教えていただきたい。
【次の発言】 一月……
【次の発言】 なお、私どもこれを心配いたしますのは、そういうような利用していけるものが、日本全国の地域的に見まして、大体口数、中小企業の数、そういうものから平等な割合で利用されておるか、それから一地方にかたまって利用されて、それは多いところはおのずから一つの地域でも融資を受ける者が多……
○井川伊平君 関連。いまのお話ですと、カッコの中と、カッコの外のメートルであらわした数字が違うでしょう。実際の面積が違うのを、ふりがなでするというわけにはいかないじゃないですか。そこを何とか、現在の坪数で表示してあるのを平方メートルに直すときには小数点何位までは認めて、あとは切り捨てる。切り捨てるのは、隣接地の者との間の協定を遂げるとか何とかということにするか、それでなかったら、分数であらわすほかないのじゃないですか。カッコの中と外が違う数字を、同じ数字だとして扱うのはおかしいじゃないか。分数であらわすなら別ですよ。それをどういうように、小数点幾つまで登記簿なら登記簿であらわすという御趣旨か、……
○井川伊平君 どなたからお答えを願ってもいいんでありますが、お聞きしたいのは、地下資源の開発と、それに伴って土地の沈下の問題、これについてお伺いするわけでありますが、いまから五、六年前に新潟に参りましたときには、新潟市の沈下は、石油及び石油をくみ取るときに伴う地下水のくみ出し、それによって沈下するという学説と、そうでない学説とが対抗しておったように思いますが、今日はその問題は学説的には、何と申しますか、統一されたかどうかという点をひとつお伺いいたしたい。
【次の発言】 私が新潟に行ったとときには、相当有望な石油の油田がありまして、噴出もしておったんでありますが、地下の地層の沈下等の関係、その他……
○井川伊平君 関連いたしましてお答えを一つでいいですから。いまのお話に関連して、五年間大丈夫であるとか、六年間はいいとかというのは、販売したときからの計算ではなくて、製造してからの計算だろうと思う。そうすれば、そのときの販売器に製作の年月日を記入させておくぐらいのことは必要じゃなかろうかと思いますが、その点もあわせまして御一緒にお答え願いたい。
○井川伊平君 少し大きな声でやりたまえ、聞き取りにくい。
○井川伊平君 第三分科会における審査の経過を御報告申し上げます。 第三分科会の担当は、昭和四十一年度予算三案中、郵政、農林、運輸、建設の四省所管に属するものであります。 分科会におきましては、二十九日に郵政省、三十日に農林省及び運輸省、本三十一日に日本国有鉄道及び建設省の順に、それぞれ所管各予算について提案理由の説明を聴取し、その後質疑を行なったのであります。連日深夜に及ぶまで慎重に審査を行なってまいりました。以下質疑のおもなものについてその要旨を御報告申し上げます。 まず、郵政省所管の予算につきましては、郵便料金は七月から値上げされることになっているが、値上げをしないための内部努力はな……
○理事(井川伊平君) 沢田参考人、お願いいたします。
【次の発言】 沢田参考人に一点だけお伺いいたしますが、先ほどのお話によりますと、この法改正は大体において賛成だと、ただ九十七条の第二項の改正は反対だ。こういうことを申されたその理由が私どもにはっきりのみ込めないから、あらためて承るわけでありますが、現行法によりますと、九十七条の二項は、しまいのほうだけをみますと、「主務省令で前項の委託手数料又は委託証拠金の料率を定めることができる。」となっております。だから定めない場合もあるわけであるけれども、はっきりいって、定めることのできる場合も必要に応じてあるわけですね、この規定には。新しい改正法には……
○井川伊平君 ただいまから石炭対策特別委員会を開会いたします。
本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして、私が選挙管理者となり、委員長の互選を行ないます。
つきましては、互選の方法はいかがいたしましょうか。
【次の発言】 ただいまの吉武君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。よって、委員長に大矢正君が当選されました。(拍手)
○井川伊平君 ただいまから石炭対策特別委員会を開会いたします。
本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして、私が選挙管理者となり、委員長の互選を行ないます。
つきましては、互選の方法はいかがいたしましょうか。
【次の発言】 ただいまの柳田君の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。よって、委員長に鈴木壽君が当選されました。(拍手)
○井川伊平君 保安局長にお伺いしますが、私は全くのしろうとですから、とんでもないことを質問しているかもしれませんので、お許しを願いたいと思いますが、大体今回の災害の原因はわからぬとしても、想定される原因というものは何と何と何というふうに想定され、そのどれかということであるのか、想定外のものも含んでおるのかということが第一われわれしろうとには疑問なんです。 その次に、一緒に質問しますが、想定されるものが電気装備についてであったというときには、どういうような点検なり保安工事が必要であったのか、それから自然発火とすれば、自然発火の種類もありましょうが、それにはどういうような点検なり保安なりをやらね……
○井川伊平君 ただいまから石炭対策特別委員会を開会いたします。
本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして、私が選挙管理者となり、委員長の互選を行ないます。
つきましては、互選の方法はいかがいたしましょうか。
【次の発言】 ただいまの高橋君の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。よって、委員長に鈴木壽君が当選されました。(拍手)
○井川伊平君 本案に関係しまして一つだけ聞きたい。
これは譲与いたしまして、それはそれで済むんでありますが、沖縄の施政権が日本に返るときには、これはどういうように処分されるものか。やはり無償でこちらに返してくれるといったようなものですかどうですか。その点を承っておきたいと思います。
【次の発言】 その沖縄の施政権が返るときには・ですね、日本のほうにそれが来るときには、これは無償で返すべきものだというようなことは、どこかでそういうことを表示しておかんでもいいかという、こういう心配から申し上げておる。
○井川伊平君 ごく簡単に三つのことをお伺いしますが、全くしろうとでございますので。島に帰られる人は、大体、帰ればもと島におったときのいろいろの所有権とか農業とか、いろいろありましょうが、それは帰属するのだろうと思いますけれども、島に帰らない人は、そういうような権利をどういうふうに処分することがふさわしく、あるいはどういうふうにそれは指導するのか、その点一点お伺いしたい。 それからもう一点は、島を開発していくのにつきまして、もとの農業の状態等も知りませんが、おそらくはやはりわずかな面積で百姓しておったのではないかと思いますが、新しい農業の形態との関係で、旧所有者と土地の所有者との間をどういうよ……
○井川伊平君 ただいまから石炭対策特別委員会を開会いたします。
本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして、私が選挙管理者となり、委員長の互選を行ないます。
つきましては、互選の方法は、いかがいたしましょうか。
【次の発言】 ただいまの高橋雄之助君の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
それでは、委員長に光村甚助君を指名いたします。(拍手)
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
この際、一言ごあいさつを申し上げます。
このたびはからずも私が内閣委員長に選任されました。何ぶんふなれの上に微力な者でございますが、誠意をもって職責を果たしたい念願であります。何とぞよろしく皆さま方の御鞭撻をお願い申し上げます。簡単ではございますが、以上をもちましてごあいさつといたします。(拍手)
【次の発言】 この際、豊田前委員長から発言を求められております。これを許します。どうぞ御発言願います。
【次の発言】 委員の異動につきまして御報告いたします。
去る十二月二十七日、鶴園哲夫君が辞任され、その補欠として中村英男君が……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
国の防衛に関する調査のうち、昭和四十三年度防衛庁関係予算に関する件を議題といたします。
まず、本件につきまして説明を聴取いたします。増田防衛庁長官。
【次の発言】 以上で説明は終わりました。
引き続きまして、ただいまの説明についての補足説明を聴取いたします。佐々木経理局長。
【次の発言】 財満防衛施設庁総務部長。
【次の発言】 以上で補足説明は終わりました。本件につきましては、本日はこの程度にいたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時四十分散会
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査のうち、昭和四十三年度における行政機構及び定員改正に対する行政管理庁の基本方針に関する件を議題といたします。
まず、本件につきまして説明を聴取いたします。木村行政管理庁長官。
【次の発言】 以上で説明は終わりました。
引き続きまして、ただいまの説明についての補足説明を聴取いたします。大国行政管理局長。
【次の発言】 速記ちょっととめて。
【次の発言】 速記をつけて。
【次の発言】 以上で補足説明は終わりました。本件につきましては、本日はこの程度にいたします。
本日はこれにて散会……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
法務省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案は去る二月二十日、予備審査のため本委員会に付託されました。
それでは、まず提案理由の説明を聴取いたします。赤間法務大臣。
【次の発言】 以上で提案理由の説明は終わりました。
本件につきましては、本日はこの程度にいたします。
【次の発言】 次に、運輸省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案は去る二月十日、予備審査のため本委員会に付託されました。
それでは、まず提案理由の説明を聴取いたします。中曽根運輸大臣。
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二十二日、八田一朗君が辞任され、その補欠として青木一男君が、翌二十三日、青木一男君が辞任され、その補欠として八田一朗君がそれぞれ選任されました。
【次の発言】 委員の異動に伴い理事が一名欠けておりますので、この際、補欠互選を行ないます。
互選は便宜委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
それでは、理事に八田一朗君を指名いたします。
【次の発言】 国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査のうち、恩給に関する件を……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨二十七日、赤間文三君、館哲二君が委員を辞任され、その補欠として横山フク君、黒木利克君がそれぞれ選任されました。
【次の発言】 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案は去る二月十日、予備審査のため付託されました。
それでは、まず提案理由の説明を聴取いたします。田中総理府総務長官。
【次の発言】 以上で提案の理由の説明は終わりました。
本件につきましては、本日はこの程度にいたします。
速記をとめて。
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る三月二十九日、横山フク君、黒木利克君が辞任され、その補欠として赤間文三君、館哲二君が、同月三十日、八田一朗君が辞任され、その補欠として森田タマ君が、また、今月一日、森田タマ君が辞任され、その補欠として八田一朗君がそれぞれ選任されました。
【次の発言】 委員の異動に伴い理事が一名欠けておりますので、この際、補欠互選を行ないます。
互選は便宜委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
それでは、理事に八田一朗君を指名いた……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
去る三月一日、予備審査のため付託されました国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案、同月十三日、予備審査のため付託されました総理府設置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。田中総理府総務長官。
【次の発言】 以上で両案の説明は終わりました。
両案につきましては、本日はこの程度にいたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時四十七分散会
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
許可、認可等の整理に関する法律案を議題といたします。
本案は去る三月二十三日、予備審査のため付託されました。
それでは、提案理由の説明を聴取いたします。木村行政管理庁長官。
【次の発言】 以上で本案の説明は終わりました。
本案につきましては、本日はこの程度にいたします。
【次の発言】 次に、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案は去る四日、衆議院から送付され、付託されました。
なお、衆議院におきましては修正議決をされております。その修正点は、お手元にお配りいたしてありますように、附則の施行期……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十日、大森久司君、山本杉君が辞任され、その補欠として柴田栄君、館哲二君がそれぞれ選任されました。
【次の発言】 国の防衛に関する調査のうち、米軍の演習場に関する件を議題といたします。関係当局から御出席なられました方は、山上防衛施設庁長官、鐘江施設部長、財満総務部長、竹内建設部長、以上の方々でございます。
それでは、質疑のある方は順次御発言願います。
【次の発言】 速記をとめてください。
【次の発言】 速記をつけて。
午前はこの程度とし、午後二時再開いたします。
暫時休憩いたしま……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十七日、赤間文三君が辞任され、その補欠として小柳牧衛君が選任されました。
【次の発言】 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を続行いたします。関係当局からの御出席は、佐藤人事院総裁、尾崎給与局長、島職員局長、栗山人事局長、以上の方々でございます。
質疑のある方は順次御発言願います。
【次の発言】 午前はこの程度とし、午後一時より再開いたします。
それでは休憩いたします。
午前十一時五十五分休憩
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十九日、北畠教真君、内田芳郎君が辞任され、その補欠として柴田栄君、二木謙吾君が、また、本日、原田立君が辞任され、その補欠として鬼木勝利君がそれぞれ選任されました。――委員長(井川伊平君) 総理府設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案は去る十八日、衆議院から送付され、付託されました。 なお、提案理由の説明はすでに聴取いたしております。 それでは、これより本案の質疑に入ります。関係当局からの御出席は、八木総理府総務副長官、橋口審議室長、宮崎参事官、加藤参事官、以上の……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨二十四日、柴田榮君が辞任され、その補欠として森部隆輔君が、また本日、森部隆輔君が辞任され、その補欠として大森久司君がそれぞれ選任されました。
【次の発言】 総理府設置法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を続行いたします。関係当局からの御出席は、田中総理府総務長官、橋口審議室長、加藤参事官、宮崎参事官、以上の方々でございます。
質疑のある方は順次御発言を願います。
【次の発言】 この際、委員の異動について御報告いたします。
向井長年君が辞任され、その補欠として片山武……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動に伴い理事が一名欠けておりますので、この際、補欠互選を行ないます。互選は便宜委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
それでは、理事に八田一朗君を指名いたします。
【次の発言】 恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案は去る四月二十五日、衆議院から送付され、付託されました。
提案理由の説明はすでに聴取いたしております。なお、衆議院におきましては修正議決されております。
それでは、これより衆議院における修正点の説明を聴取いたします……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
恩給法等の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。関係当局からの御出席は、田中総理府総務長官、矢倉恩給局長、以上の方々でございます。
質疑のある方は順次御発言を願います。
【次の発言】 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めます。
それでは、これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。――別に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
それではこれより採決に入ります。
恩給法等の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方は挙手を願……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
運輸省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。関係当局からの御出席は、金子運輸政務次官、町田官房長、宮崎港湾局長、井上海上保安庁次長、以上の方々でございます。
質疑のある方は順次御発言を願います。
【次の発言】 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めます。
それでは、これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
それでは、これより採決に入ります。
運輸省設置法の一部を改正する法律案を問……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日菅野儀作君が辞任され、その補欠として佐藤一郎君が選任されました。
【次の発言】 行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案は、去る九日、衆議院から送付されました。なお、提案理由の説明はすでに聴取いたしております。
それでは、これより質疑に入ります。当局からの御出席は、木村行政管理庁長官、大国行政管理局長、以上の方々でございます。
質疑のある方は順次御発言を願います。
【次の発言】 午前はこの程度として、午後は一時三十分再開いたします……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十七日、佐藤一郎君、岡本悟君が辞任され、その補欠として菅野儀作君、源田実君がそれぞれ選任されました。
【次の発言】 行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。関係当局からの御出席は、木村行政管理庁長官、大国行政管理庁行政管理局長、片山統計基準局長、以上の方々です。
それでは、質疑のある方は順次御発言願います。
【次の発言】 午前はこの程度とし、午後一時再開といたします。
休憩いたします。
午後零時四分休憩
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨二十二日、大森久司君が委員を辞任され、その補欠として森部隆輔君、また本日、前田佳都男君、館哲二君が辞任され、その補欠として大森久司君、久保勘一君がそれぞれ選任されました。
【次の発言】 許可、認可等の整理に関する法律案を議題といたします。
本案は去る十日、衆議院から送付され、付託されました。なお、提案理由の説明はすでに聴取いたしております。
それでは、これより質疑に入ります。関係当局からの御出席は、木村行政管理庁長官、大国行政管理局長、諸永行政監察局長、佐藤監察審議官、以上の方々で……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、大森久司君、源田実君、熊谷太三郎君、二木謙吾君、鬼木勝利君、久保勘一君が辞任され、その補欠として内藤誉三郎君、高橋文五郎君、佐藤隆君、岡本悟君、原田立君、近藤英一郎君がそれぞれ選任されました。
【次の発言】 行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。
関係当局からの御出席は、木村行政管理庁長官、木村官房長官、森部政務次官、以上の方々等でございます。
それでは、質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る五月二十七日、近藤英一郎君、北畠教真君、佐藤隆君、岡本悟君、内藤誉三郎君、高橋文五郎君が辞任され、その補欠として森部隆輔君、館哲二君、熊谷太三郎君、二木謙吾君、前田佳都男君、源田実君がそれぞれ選任され、また、去る一日、原田立君が辞任され、その補欠として鬼木勝利君が選任されました。
【次の発言】 請願を議題といたします。
前回審査いたしましたあと、本委員会に付託されました請願は三十件でございます。審査は慣例により、速記を中止して行ないます。
速記をとめてください。
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
私は過日、御承知のように、引き続いて委員長に推薦された次第でありますが、何ぶんよろしく御協力お願い申し上げます。
【次の発言】 それでは、まず理事の互選を行ないます。
本委員会の理事の数は四名でございます。互選は先例により便宜本委員長に指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
それでは、理事に石原幹市郎君、八田一朗君、北村暢君、山崎昇君を指名いたします。
【次の発言】 次に、調査承認要求に関する件を議題といたします。
今期国会におきましても、国家行政組織及び国家公務員……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
山本君。
【次の発言】 聞いています。
【次の発言】 官房長官こないうちでもいいですか。
【次の発言】 それじゃ官房長官が来てからというお考えは御訂正になって、いまでもいいということですか、いまでもいたします。
【次の発言】 私の意見は、政府が委員会の意見、それから人事院総裁の勧告、ともにこれは十二分に重んじてもらわなければなりませんことは、おそらくは詳細議論をすれば山本さんと一致するだろうと思います。でありますが、事実このようにおくれてきたということと、おくれる、おくれぬは別といたしまして、事前に政府がそういうようなことをき……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
国の防衛に関する調査のうち、当面の防衛に関する件を議題といたします。
関係当局からの御出席は、増田防衛庁長官、宍戸防衛局長、麻生人事教育局長、浜田衛生局長、蒲谷装備局長、江藤参事官、山上施設庁長官、鐘江総務部長、鶴崎施設部長、なお、ただいまは参っていませんが、間もなく島田官房長も参ることになっております。以上の方々でございます。
この際、増田防衛庁長官より発言を求められております。これを許します。増田防衛庁長官。
【次の発言】 それでは、御質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動に伴い理事が一名欠けておりますので、この際、補欠互選を行ないます。
互選は、便宜委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
それでは、理事に北村暢君を指名いたします。
【次の発言】 国家行政組織に関する件を議題といたします。
政府側からは、木村行政管理庁長官、田村政務次官、河合行政管理局長が出席いたしております。
それでは御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
【次の発言】 本件に関する本日の調査はこの程度にいたします。
午後一時三十分まで……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動についてお知らせいたします。
本日、八田一朗君が辞任され、北畠教真君が選任されました。
【次の発言】 ただいまの委員の異動に伴い、理事が一名欠けましたので、この際、その補欠互選を行ないます。
互選は、便宜委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
それでは、理事を長屋茂君にお願いをいたします。
【次の発言】 国の防衛に関する件を議題といたします。
政府側からは増田防衛庁長官、島田官房長、宍戸防衛局長、麻生人事教育局長、蒲谷装備局長、江藤参事官、鐘……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動についてお知らせいたします。
本日、阿部憲一君が辞任され、多田省吾君が選任されました。
【次の発言】 長屋君から、都合により理事を辞任したい旨の申し出がございましたが、これを許可することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
それでは直ちにその補欠互選を行ないたいと存じます。
互選は、便宜委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
それでは、理事を八田一朗君にお願いいたします。
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
調査承認要求に関する件を議題といたします。
本委員会におきましては、従来から国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査を行なっておりましたが、今期国会におきましても、これら二件の調査を行なうこととし、このための調査承認要求を行ないたいと存じますが、さよう決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。
それでは、これら二件の調査承認要求書の作成につきましては、先例により委員長に御一任願いたいと存じます。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時十四分散会
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
有田防衛庁長官及び床次総理府総務長官、荒木行政管理庁長官等から発言を求められております。これを許します。
有田防衛庁長官。
【次の発言】 坂村政務次官。
【次の発言】 床次総理府総務長官。
【次の発言】 鯨岡総理府総務副長官。
【次の発言】 荒木行政管理庁長官。
【次の発言】 熊谷政務次官。
【次の発言】 次に、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上四……
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動についてお知らせいたします。
本日、植木光教君が辞任され、永野鎮雄君が選任されました。
【次の発言】 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案を議題といたします。
四案のうち、衆議院において修正されておりますものにつき、その修正部分についての説明を床次総理府総務長官にお願いをいたします。床次総理府総務長官。
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
調査承認要求に関する件を議題といたします。
本委員会におきましては、従来から国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査を行なっておりましたが、今期国会におきましても、これら二件の調査を行なうこととし、このための調査承認要求を行ないたいと存じますが、さよう決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。
それでは、これら二件の調査承認要求書の作成につきましては、先例により委員長に御一任願いたいと存じます。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時二十一分散会
○委員以外の議員(井川伊平君) ごあいさつの機会をお与えいただきましてありがとうございます。 過去一年の間、ふなれの私が、大過なくその任務を終えましたことは、理事の皆さま方や、すべての委員の方々の心からなる御協力のたまものでありまして、まことに感銘にたえない次第であります。ありがたく厚く御礼を申し上げます。 今後、私は商工常任委員会のほうに参りまして働くことに相なった次第であります。御報告を申し上げます。 ありがとうございました。(拍手)
○委員長(井川伊平君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について報告いたします。
七月七日、三木忠雄君が委員を辞任され、その補欠として多田省吾君が選任されました。
【次の発言】 この際、理事の補欠選挙についておはかりいたします。
ただいまの委員の異動に伴いまして理事が一名欠員となっておりますので、補欠選任を行ないたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
それでは、理事に多田省吾君を指名いたします。
○委員長(井川伊平君) ただいま皆さまの御推選によりまして、中津井委員長のあとを受けまして委員長をつとめることになりました。
本委員会の重大なる使命を思いますとき、私といたしましては、当委員会の運営におきまして円滑公正を期してまいりたい所存でございます。皆さまの御支援、御協力をいただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。(拍手)
【次の発言】 理事の辞任についておはかりいたします。
横川正市君から文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申し出がございました。
これを許可することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
○委員長(井川伊平君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。
まず委員の異動について報告いたします。
本日、岩間正男君が委員を辞任され、その補欠として河田賢治君が選任されました。
【次の発言】 選挙制度に関する当面の諸問題に関する件を議題といたします。御質疑のある方は、順次御発言を願います。
なお、政府側からは秋田自治大臣、中村選挙部長、荒井第三部長、岡部統計局長がお見えになっております。
【次の発言】 本件はこの程度にとどめます。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時二十三分散会
○委員長(井川伊平君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。
まず、衆議院議員総選挙の執行状況等に関する件を議題といたします。
先般行なわれました衆議院議員総選挙の執行状況並びに選挙違反取り締まり状況について報告を聴取いたします。皆川選挙部長。
【次の発言】 次に、高松刑事局長の御報告をお願いたします。
【次の発言】 秋田自治大臣から発言を求められております。この際、これを許します。秋田自治大臣。
【次の発言】 大臣の所信並びに先ほどの報告に対する質疑は、後日行なうことにいたします。
【次の発言】 次に、派遣委員の報告についておはかりいたします。
先般当委員会が……
○委員長(井川伊平君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。
選挙制度に関する当面の諸問題に関する件を議題といたします。質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
【次の発言】 ちょっと速記をとめて。
【次の発言】 速記を起こして。
【次の発言】 大臣、御苦労さまでございました。
【次の発言】 本件の調査は、この程度にとどめます。
【次の発言】 継続調査要求についておはかりいたします。
公職選挙法改正に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、その要求書の取り扱いにつきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、さよう決することに御異議ござい……
○委員長(井川伊平君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。
速記をとめて。
【次の発言】 速記をつけて。
自治大臣の出席について連絡中でございますので、暫時休憩いたします。
午前十時二十三分休憩
【次の発言】 ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を再開いたします。
選挙制度に関する当面の諸問題に関する件を議題といたします。
御質疑のある方は、順次御発言を願います。
【次の発言】 岩間君、もう時間ですから……。
【次の発言】 じゃ簡単に。
【次の発言】 岩間君、簡単に願います、時間ですから。
○委員長(井川伊平君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。
公職選挙法の一部を改正する法律案及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を一括議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。秋田自治大臣。
【次の発言】 この際、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員堀君から説明を聴取いたします。堀衆議院議員。
【次の発言】 これより質疑に入ります。御質疑のある方は、順次御発言を願います。
【次の発言】 これにて暫時休憩いたします。
再開は午後二時といたします……
○委員長(井川伊平君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。
公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本日は、本法律案につきまして参考人の方々から御意見を伺います。
参考人の方々には本日お忙しいところを御出席いただき、まことにありがとうございます。これより参考人の方々の御意見を伺うのでありますが、初めにお一人十五分程度でお述べをいただき、続いて委員の質問にお答えを願うことにいたしております。御了承願います。
それでは、安藤参考人にまずお願いを申し上げます。
【次の発言】 ありがとうございました。
次に、京極純一参考人にお願いいたします。
○委員長(井川伊平君) 委員会の運営につきましては、円滑公正に行なってまいりたいと思います。皆さまの御協力をお願い申します。(拍手)
【次の発言】 ただいまから理事の選任を行ないます。
本委員会の理事の数は四名でございます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
それでは、理事に高橋文五郎君、柳田桃太郎君、林虎雄君及び多田省吾君を指名いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時三十四分散会
○井川伊平君 それでは逐条的に質問をいたします。 まず第一に、第一条関係でありますが、この条文の中には、「国会の審議権の公正な行使」という字句が使われております。「国会の審議権の公正な行使」という言葉は、第二条にもあり、第四条にも二カ所使われておりますが、この「公正な行使」ということにつきましてお伺いをいたす次第であります。本来、国会の審議権の行使は、常に公正に行なわれることが前提とされているにもかかわらず、特に「公正な行使」の用語を用いる必要がどこにあったか。「公正」の字句が使われるといたしますと、反面に、不公正な行使の観念が浮かんで参る次第でございます。国会の審議等が紛糾した場合等におき……
○井川伊平君 私は自由民主党の法務委員を代表いたしましてお伺いを申します。時間の制限もありますので、自分の意見というものをあまり加えないことにして率直にお伺いいたしますから、お答えもその点につきまして簡明直截にお願いを申し上げたい、かように存じます。 質問の第一点は、直接犯行に関係のある点であります。小森一孝なる犯行少年の犯行の動機は何であったかについてであります。すなわち、中央公論の十二月号掲載の深沢七郎氏の「風流夢譚」のいかなる部分が本件犯行の動機に直接関係があるのであるかという点であります。なお、右のほかに何らかの動機があるのかどうか。もしあるとすればそれらの点について承りたいと思いま……
○主査(井川伊平君) ただいま皆さまによりまして、主査の御選任をちょうだいいたしました。きわめて不なれな者でございますので、何ぶんよろしく御協力をお願い申し上げます。 それでは、これより審議に入りますが、その前に、本日の議事の進め方についておはかりいたします。 本分科会は、昭和四十一年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、農林省、運輸省、郵政省及び建設省所管を審議することになっております。議事を進める都合上、主査といたしましては、本日は郵政省、農林省という順序で進めたいと思います。もちろん、郵政省と農林省の間に電電公社も入るわけであります。いまだ理事会のほうで、時間の関係が……
○主査(井川伊平君) ただいまから予算委員会第三分科会を開会いたします。
分科担当委員の異動について御報告いたします。本日、永岡光治君が辞任され、その補欠として矢山有作君が選任されました。
【次の発言】 それではこれより審議に入りますが、その前に、本日の議事の進め方についておはかりいたします。
主査といたしましては、議事を進める都合上、本日は農林省から始めることにいたしたいと存じます。御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
それでは、昭和四十一年度予算中農林省所管を議題といたします。
まず政府から説明を求めます。坂田農林大臣。
○主査(井川伊平君) ただいまから予算委員会第三分科会を開会いたします。
昨日、鈴木君から御要求のありました防衛庁関係からは、防衛局長が参っております。この際、鈴木君の御発言を願います。
【次の発言】 先ほど鈴木君の質疑にまだ答弁漏れがあるようですが、資料がそろっていま答弁ができれば、この際承りたいと思いますが、いかがですか。
【次の発言】 まだ来ない、それではあとでもいいです。
引き続き、浅井亨君に御発言を願います。
【次の発言】 国鉄関係の質疑は終わりました。
以上をもちまして運輸省関係に関する質疑は終了したものと認めます。
○井川伊平君 ただいまから予算委員会第四分科会を開会いたします。
本院規則第七十五条によりまして、年長のゆえをもって、私が正副主査の選挙の管理を行ないます。
これより正副主査の互選を行ないますが、互選は、投票によらず、選挙管理者にその指名を御一任願いたいと存じます。御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。
それでは、主査に多田省吾君、副主査に内藤誉三郎君を指名いたします。
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