このページでは円山雅也参議院議員が委員会や各種会議で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。円山雅也参議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。
本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○円山雅也君 御報告申し上げます。 八十一回国会閉会後、委員会より中国地方へ派遣されました委員を代表いたしまして、調査の結果を御報告申し上げます。 九月六日から四日間、宮崎理事、小澤委員、それに私、円山が広島県及び山口県において、裁判所と法務省関係各庁の管内概況並びに庁舎施設などの営繕状況について調査を行ってまいりました。 調査の対象は、広島高等裁判所、同地方裁判所、同家庭裁判所、広島高等検察庁、同地方検察庁、広島法務局、広島矯正管区、中国地方更生保護委員会、広島入国管理事務所、岩国少年刑務所、山口地方裁判所、同家庭裁判所、山口地方検察庁、山口地方法務局、山口刑務所、山口少年鑑別所及び山……
○円山雅也君 私も派遣委員の一人といたしまして去る九月六日から四日間、中国地方の裁判所、法務省関係各庁を視察調査いたしました。その結果に関連いたしまして一、二の点につき御質問さしていただきたいと思います。 刑務所の視察といたしまして私ども山口刑務所所と岩国少年刑務所を見てまいりました。両刑務所とも職業訓練、教育訓練が非常に活発でございまして、収容者の社会復帰には大変努力をされておられるということを十分確認いたしまして大変うれしく思ったのでございますけれども、そこでこの問題に関連いたしまして、また目下問題となっております監獄法の改正、刑法の改正に重大なつながりを持つ問題といたしましてぜひ法務大……
○円山雅也君 私は、審議の対象になっております三法の改正部分の条文のちょっと疑問になるような解釈の問題についてお尋ねをし、御説明を受けたいと思います。 まず、航空機の強取等に関する法律に関しまして、以下幾つか御質問を申し上げます。 この第一条の真ん中辺に、「航行中の航空機を強取し、」と、「航行中」という言葉が出てまいります。これは、第一条の第一項は改正部分ではございませんけれども、第二項の改正部分で「前項の罪を犯した者が、」というので第一項を受けておりますので、関連する意味でこの解釈をまずお聞きしたいと思いますけれども、この「航行中」とはいつからいつを指すのでございましょうか。
○円山雅也君 時間が非常に限られておりますので、単刀直入にお尋ねをいたします。 このたびの改正案の中で、航空機の強取等の処罰に関する法律の第一条第二項に、いわゆる人質強要罪を新設いたしました。これを犯すと無期または十年以上の懲役としております。ここまでは問題ないのでございますけれども、ところが、この法務委員会で質疑の結果からいたしますと、法務大臣初め法務省当局のお考えでは、この今回の改正にとどまらずに、悪質な人質強要罪については死刑を盛り込みたい、しかもこの改正を次の国会までにというような御意向がうかがわれるのでございますけれども、そこで総理に御質問いたしますが、総理も同様なお考えをお持ちな……
○円山雅也君 私がいただきました時間が十分でございますので、できるだけ多くの方に御意見を聴取したいと思いますので、お答えもなるたけ簡単にお願いをしたいと思います。
まず、井原さんにお尋ねをいたします。
ドラフトの契約金の制限が撤廃になったのは、昭和四十九年の九月七日でございますね、正確に。そうしますと、それ以降は、いわゆる交渉権を持った球団が新人選手に対して自由に契約金は決めてよろしいというふうに理解してよろしゅうございますか。
【次の発言】 ちょっと待ってください。私が聞いているのは、一対一の間では自由にできるんですかと、制限がないんですかと聞いている。それだけです。
○円山雅也君 私は、プロ野球のドラフト制、そのもとにおける新人選手の法的立場に関しまして政府側の御意見を少しお尋ねしたいと思います。 まず、民事局長にお尋ねをしたいと思いますが、ドラフト協約に関しての御意見を求めますけれども、寺田委員の先ほどの質問にお答えになりまして、ドラフト協約は民法九十条に違反するとかの問題はないのじゃないかと思うという答弁をなさいました。ところが、その理由なんですが、その理由が私の理解力の不足か、とうていわからないのでございます。そこで、その理由の点を追及しましてもこれは時間が足りませんので、ただ、寺田委員が御指摘になったように、何か民事局長のお考えは企業サイドにばか……
○円山雅也君 私は裁判所職員定員法の改正に関する御質問をしたいと思いましたが、すでに寺田委員また宮崎委員から詳細にお尋ねがありましたので、なるべく重複を避けまして二、三の質問についてとどめたいと思います。 その前に、質問に関連がございますので一言申し上げたいと思いますが、裁判官及び裁判所職員の増員についてはこれはもう大変結構なことだと私は思っております。したがって、今度の改正につきましては結論的には賛成でございますが、と同時に大いに不満がございます。というのは、宮崎委員が御指摘のように、どうもこの定員法の改正というのはこの十数年、二十年近く毎年ちびちびというかけちけちというか、少しずつ少しず……
○円山雅也君 まず、いただきました資料の、この法案の第一条「この法律は、金銭債務を担保するため」というふうに印刷になっておりますけれども、これは「金銭債務」というのはミスプリントではございませんか。
【次の発言】 やはり、いただきました資料、たとえば政府の方の逐条解説でも、第一条については、いきなり「金銭債権を担保するため」という御説明になっているし、それから最高裁の大法廷判決も判決理由では金銭債権の満足を確保するため、それから要旨が金銭債権担保、その他小法廷判決も全部金銭債権担保という言葉に、表現に統一されている。そうしますと、どうしてわざわざいまの、それこそ宮崎委員が古いあれを直さなきゃい……
○円山雅也君 本日の委員会の対象は、民事執行法案と司法書士法の一部改正法案と二つございます。そこで、一応民事執行法案についてまず一言お断りをいたしたいと思います。 この法案は、日本のそれこそこの道に関する最高の英知が十年にわたって十分な論議を尽くされたものであることで、それからまた大変技術的な法案である。だから、政策的な論議をする論点が非常に少ない、これはわかるのでございます。しかし、だからといって国会での審議の対象を少ない政策的な論点にだけしぼっちゃって、残された多くの技術的な側面についてはこの道の専門家である立案者側に一切任せてほっかぶりしてこの法案の成立を急げというのは、これはどうもい……
○円山雅也君 長時間お疲れと思いますが、最後に一点だけお尋ねをさしていただきます。 送達事務に関してですけれども、まず田中利正参考人にお伺いします。先ほど、何といいますか、送達事務は執行業務からむしろ外してもらいたいというのが執行官の意向であるというお話をされましたが、これは、いわゆる理論的というか、理念的に、本来そういう送達事務は執行官のやるべきことではないという意味で外してもらいたいと言われたのか、それとも、そういう送達事務は採算に合わないというか、メリットがないという意味でおっしゃられておられるのか、その点、まずお尋ねをしたいと思います。
○円山雅也君 私は、主として特認制度について重複しない範囲でお尋ねをしたいと思いますが、この法案はまさに表示登記が対象になっておりますので、そこで、表示登記についてちょっと私も不勉強で申しわけないのですが、確認をさせていただきたいと思うのですが、先ほどから橋本委員とのやりとりで実質審査権が問題になっております。この表示登記における実質審査権の持つ意味なんですが、もちろん更新力はこれが通ずるわけではないということでございますね。
【次の発言】 私が言いましたのは、権利の更新力というので、広い意味の、たとえば測量をしたことによって境界が画定されるとかいうような意味の力を持たないという意味でお尋ねを……
○円山雅也君 時間が限られておりますので、重複した質問は避けたいと思います。 まず、法務省にお尋ねをしたいと思います。 本年の一月九日、東京地検特捜部が本件に関しまして、異例の、いわゆる「異例の」とどの新聞でも、どの御表現でも「異例の」がつきます、異例の捜査開始宣言というのをやられました。私も司法の仕事を三十年近くやっておりまして、かかる開始宣言というのは大変異例だと思います。 そこで、先ほど、どうしてこのような捜査開始宣言がされたのかという岩崎委員の御質問に対して、刑事局長は、司法取り決めで未公開資料を取り寄せるのに、その前提として捜査開始をやらないと捜査のための目的が出ないから、その……
○円山雅也君 円山でございます。質問時間がわずか五分でございますので、簡潔にお願いいたします。
二月十四日の衆議院の予算委員会でのあなたの御証言、それから本日の委員会での御証言で、海部メモに関してしばしば問題になりました。その点につきまして、証人の御証言は、一切関知していないという御答弁でございます。では、示されたメモについては、そのものずばりについては関知してないけれども、示されたメモと同じような、または似たような内容のメモを、またはそういう文書をあなたはおつくりになったことがありますか。
【次の発言】 それでは、内容において半分ぐらいでも似ているようなのをつくったことはございますか。
○円山雅也君 時間がございませんので簡潔にお答えをお願いします。
先ほどからの証言で、日商岩井の航空機関係のお金の出入りに関して、正面の経理を通さないで事後報告みたいな、何か謝ったような、何回も謝るというような事態があったという御報告で、しかも、その都度島田さんが登場される。そこで、そういうお問い詰めを証人がなさったときに、一体、島田さんは、これは自分一人の独断でやっているんだとか、または、いや上司の命令だとか、そういうような問答といいますか、御調査というか、その点まで突っ込んでなされたでしょうか、そのとき。
【次の発言】 それに対して島田常務は何と言われたのですか。
○円山雅也君 あと五分でございますので、お疲れでしょうけれども、御協力をお願いします。 航空機の売り込みの商戦というのは大変競争が激しいと聞いております。しかし、衆議院、参議院、本日も含めまして三回のあなたの御証言を聞いておりますと、何かこの日商岩井の担当重役さんは寝転んでいても簡単に取引ができるような印象を受けるんです。と申しますのは、売り込みに当たりましても、特に買い主側日商岩井の場合は、国とか防衛庁の要人とかに積極的なアプローチはされておらないようだし、それから今度はお金の取り立て――利益のですね、取り立てについても営業の証人は御存じない。経理に聞くと経理も知らない。ひとりでに金が入っ……
○円山雅也君 まず、総理にお伺いいたします。 正確には三月十七日のこの予算委員会で、本件の疑惑に関連して名前の出た政府高官、国会議員の証人喚問についてのお考えをお尋ねをいたしました。そのときに総理は、こういうお答えをされています。証人に立てるか立てないかは非常に純粋にその人個人の判断だと思う。それから、その方々の純粋な全人的判断でやってもらうのが正しいと思うというふうにお答えになりました。その節は時間切れでさらにお尋ねができませんでしたのでもう少し突っ込んでその点についてお尋ねをしたいと思います。 そういたしますと、総理のそういうお考えですと、民間人を証人に呼ぶ場合ならばその点を考慮するこ……
○円山雅也君 関係の各庁への質問の前に、まず刑事局長に一、二点確認をさせていただきます。これはもう刑事局長には幼稚な質問でございますけれども、確認でございますから御勘弁を。
汚職、いわゆる贈収賄罪に関する昭和四年十二月四日の大審院判例、これによりますと、賄賂を贈る側、つまり贈賄側が公務員でも贈収賄罪は成立する。
それから、職務に関係がなければ社交上の慣習、儀礼と認められる程度の贈り物でも、職務に関して授受されると賄賂になる。
こういう二点をこの判例は宣明しておりますが、この裁判所の考え方はその後判例変更はございませんですな。
【次の発言】 その判例は、公私の資格を問うことなくという、贈る……
○円山雅也君 大臣がお戻りになったばかりでまことに恐縮でございますが、最初にごく一般的な御質問を大臣にさしていただきたいと思います。 大体、私の少ない国会での経験からも、歴代の法務大臣が真っ先に胸を張って言われるのは、日本は法治国家である、法治国家の威信が傷つけられたとか、法治国家の威信にかけてとかいう言葉をお口にされます。果たしてそうだろうか、どうだろうか。 少し具体例で大臣にお考えを、御所見をいただきたいと思うんですけれども、たとえば強盗、それから数十人の殺人、放火、強姦、もうあらゆる悪の限りを尽くした極悪犯人がつかまうたとします。この犯人、自白をして、もう弁護人なんか要らない、どうせ……
○円山雅也君 どうも参考人御苦労さまです。 郵政省は過日放送法の改正案を国会に御提出になりました。改正点はもっぱらNHKの受信料の点に限られておるようでございます。そこできょうの御質問ですが、これからNHKの受信料に対して郵政省がどのようなお考えを持っておるか、そういうことについてお尋ねをしたい思うんですが、まず誤解のないようにお断りをしておきますけれども、改正案の当否そのものはこれから恐らく衆参逓信委員会で直接十分な御審議がなされると思います。そこで、私のきょうのお尋ねはあくまで改正案を出された郵政省がNHKの受信料についてこれをどういうふうにとらえどういうふうに考えておるか、それをお聞き……
○円山雅也君 私は、国政調査権といわれる守秘義務とが衝突する場合に対する政府の基本的なお考えをお聞きしたいと思いますが、時間が限られておりますので、簡潔なお答えを得るために多少誘導的な御質問になるかもしれませんが、その点はお許しをいただきたいと思います。 民主主義国家の場合は、行政面に対する国民の知る権利が尊重される傾向にあるというのは、これはもう世界的な傾向だと思います。わが国の場合でも、情報公開法を制定しろだとか政治家の資産を公開しろだとか叫ばれておられますし、それに対して総理自身も、これまでの御発言から見ますと、これに対して非常に積極的に取り組む姿勢だということはうかがわれます。とする……
○円山雅也君 きょうは御苦労さんです。一言だけお尋ねいたします。 私も法律扶助制度については大変重要性を認識しておりまして、ぜひともこれは何とかしたいと考えている一人でございますが、過日――先月の二十六日決算委員会でやはりこの問題を取り上げました。おいでになっている人権局長にいろいろお尋ねした。その点に関しましてお尋ねをしたいんですが、たしか本年度の扶助協会からの補助金の請求額はいろいろ合算しますと二億何千万でございましたね。ところが、二億何千万の請求に対して法務省は、それほどの必要はないと言って大蔵省に一億ぐらいの請求をした。そして、大蔵省はさらにそれもまた必要ないというので削って、従来ど……
○円山雅也君 まず、先ほど橋本委員が御質問されましたいわゆる内助の功、家事労働と寄与分の関係。これは今度の改正法拝見いたしまして最も問題になるところじゃないかなと私も思っておりました。 そこで、時間を節約するために要約しますと、橋本委員の御質問に対しての民事局長の回答は、内助の功、いわゆる家事労働は寄与分請求の理由にはちょっと考えられないという、それから九百六条は分割の方法だから、その九百六条を活用しても相続分までもいじることはちょっとむずかしいんじゃないかというお答えでございましたね。そうしますと、そのお答えを前提にいたしますと、事相続分に関しまして主婦専業の妻の場合、料理をやらしてもだめ……
○円山雅也君 大蔵大臣にお尋ねをしたいと思います。 きょうお尋ねの要点は、金融政策と郵便貯金との関連についてでございますが、郵便貯金はもともと庶民の小口貯蓄ということで郵政省の管轄でございますが、最近の郵便貯金の実態はどうも質的にその性格が変貌されつつあるんではないか。そのために金融政策上の大きな問題として大変クローズアップされていることは大臣も御承知だと思います。 そこで、きょうはこの辺の問題点について、大蔵省の大臣でございますから、基本的なとらえ方と申しましょうか、考え方をお尋ねをしたいと思います。 まず、郵便貯金の本質に関しまして二、三の御質問をしたいと思いますが、郵便貯金法の一条……
○円山雅也君 郵政大臣並びに郵政省にお尋ねをいたします。 郵便貯金の本質をめぐる問題でございますけれども、金融政策と絡めまして、きのう大蔵大臣から一応大蔵省の基本的なお考えを承りました。そこできょうは、郵政省の方からやはり同じような問題で基本的なお考えをお聞かせいただきたいと思いまして、質問に立ったわけでございますが、郵政貯金は郵便貯金法の規定からすると、もともと庶民の小口貯蓄の受けざらとして発足をしたものだと思います。ところが最近の郵便貯金の実態は、どうも質的に変貌を遂げておるんではないか、そのため金融政策との関係においても大変問題がクローズアップされてまいりました。そこで最近の郵便貯金に……
○円山雅也君 私の質問時間は一時間でございますので、総論をすっ飛ばしまして各論から入らせていただきます。
まず、単位株制度についてお尋ねいたします。
株式の単位を引き上げるという意味ならば、既存会社の場合、株式の併合ということが考えられる。これが一番ストレートだと思います。それなのに、単位株制度を導入したのはどういう理由でございますか。その辺をまず御説明いただきたい。
【次の発言】 確かに、上場会社の場合、一挙に株式併合といった場合、株式市場の混乱とか、それから株券の交換でいろいろと費用もかかるとか、それはいろいろいま御指摘になった以外の弊害が生ずると思うんですよ。だから、段階的に単位株制……
○円山雅也君 私は、もっぱら竹内先生にお尋ねをいたします。 まず、先生がお書きになった今度の改正商法への御見解を拝見しました。まず、私の理解が正しいかどうかを確認いたしまして、それから御質問をさしていただきたいと思います。 それは、いわゆる株主提案権の問題でございます。しかも、かつ、これは既存会社で単位株制度をとらなかった場合の会社の株主提案権の問題でございますが、先生の御意見ですと、単位株制度をとった会社の場合はこれは三百単位になる、それから単位株制度をとらないとこれは三百株になる、値段にして約千倍の開きが出る。そうしますと、千倍の開きがあるのに、これを両方既存の会社で、単位株制度をとら……
○円山雅也君 きょう私は法務省の方に、法律扶助制度の現状と申しますか、それから、法務省がそれについてどうとらえておられるか、そんなことを御質問したいと思うんですが、その前に、その前提となるごく基本的な問題について、大臣の御所見を一、二お伺いしたいと思います。 日本は、御承知のとおり法治国家でございますし、それから、法令の数はもう万を数える、学問的究明も、これはもう世界に冠たるものだと思います。つまり外形上、形式上は非常なりっぱな法治国家と言えると思います。ところが、じゃ実態はどうかということでございますが、ひとつ大臣に具体的にいま例を申し上げますので、その件についてお考えをお聞かせいただきた……
○円山雅也君 きょうは提案者の方々に、本改正案の憲法上の問題、それから制度的な問題できわめて総論的と申しましょうか、間口の大きな問題について幾つかお尋ねをしたいと思います。 まず、憲法問題でございますが、今度の改正案は当然のことながら政党本位の選挙制度を前提としております。ところが、現在の憲法は政党については全く規定がなく、政党について憲法上特別の地位を認めていない、そういう点から、ともすると今度の改正選挙制度は現憲法の容認しない制度ではないかというような批判が起こっておりますけれども、この点についてまず提案者の御説明をいただきたいと思います。
○円山雅也君 円山でございます。 まず、上条先生と清水先生に共通の問題としてこれから少しお尋ねをさせていただきたいと思います。 この委員会でも、この制度の論議をいたしますと、まず選挙権、被選挙権が憲法上基本的人権であるからという論拠に立ちまして侵害かどうかが常に論じられてまいりました。そこで上条先生にお尋ねするのですが、先ほど清水先生の御意見で、選挙権、被選挙権は基本的人権であるとしても、いわゆる表現の自由やなんかと異なって絶対不可侵なものというような性質と違うのだ。しかも憲法十五条一項の公務員の選定権、これは直ちに即選挙権に結びつくものじゃないのだというような清水先生の御意見がありました……
○円山雅也君 裁判所の五十七年度の予算を拝見いたしますと、司法体制の強化に必要な経費として裁判官等の執務体制の確立のためということで二千六百六十万八千円が計上されております。これは前年以前になかったことで、今度の全く新しい項目の御要求だと思いますけれども、これはどうして今年度に初めてこういうものが上がってきたのか、その辺まずお聞かせをいただきたい。
【次の発言】 確かに裁判官のそういう資質といいますか、これは裁判の中心でございますから、幾ら裁判官が勉強しても勉強し足りない、それは大変結構なことで、これじゃ少ないぐらいだというふうに思うことなんですが、せっかくの税金でございますから、同じ二千六百……
○政府委員(円山雅也君) 公安審査委員会委員の任命に関しましてお願い申し上げます。 公安審査委員会委員田上穣治及び堀田勝二の両君は十二月二十六日任期満了となりますが、堀田勝二君を再任し、田上穣治君の後任として山内一夫君を任命いたしたいので、公安審査委員会設置法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましてはお手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも人格が高潔であり、団体の規制に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律及び社会に関する学識経験を有する者でありますので、公安審査委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ、慎重……
○政府委員(円山雅也君) このたび法務政務次官に就任いたしました円山雅也でございます。 時局柄、大任でございますが、秦野法務大臣のもと、よき補佐役として、微力ではございますが、最善を尽くしてまいりたいと存じております。何とぞ御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いを申し上げます。 簡単でございますが、ごあいさつといたします。
○政府委員(円山雅也君) 中央更生保護審査会委員の任命についてお諮りを申し上げます。 中央更生保護審査会委員笠松章君は四月一日任期満了となりますが、同君の後任として本明寛君を任命いたしたいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましてはお手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、広い知識と豊富な経験を有する者でありますので、中央更生保護審査会委員として適任であると存じます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○政府委員(円山雅也君) 万々そのようなことはないとは私も信じたいところでございますが、もしも万が一にも和田先生の御指摘のように、統一の行政官庁の機構の中で、下部の者がと申しますか、現場の者が偽りの報告を上司にもたらし、そして上司がそれを当委員会で、国会に対してそのまま御報告するというような、事実との食い違いの御答弁がなされるような場合が仮にあるならば、これはやっぱり大変なことだと私は考えます。ですから、私自身もこの委員会が終わりまし た後、念を入れる意味でもその点厳重にチェックをしたり、またはその点の有無、そういうものについて省内で協議をしたいと思います。
○円山雅也君 まず、法案自体の解釈と申しますか、取り扱いに関して一、二点確認をさしていただきます。
今度の元号法案の第二条ですか二項でしょうか、これは皇位承継がありましたならば必ず改元をする。つまり改元しなければならないというふうに理解をしてよろしいでしょうか。その点まずお伺いいたします。
【次の発言】 次に、確認と申しますか、取り扱いの第二点でございますが、法案の一項ですが、これまでの政府の御答弁をお聞きしますと、従来の即位があった、今度は直ちに改元ということじゃなくて、別途政令でもってできるだけ速やかに改元をするんだというふうにお答えになっています。そうしますと、当然に即位と改元との間に……
※このページのデータは国会会議録検索システムで公開されている情報を元に作成しています。