このページでは栗村和夫参議院議員が委員会や各種会議で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。栗村和夫参議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。
本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○栗村和夫君 約一時間ぐらいの予定と、こういうことですが、私は大臣の隣の宮城県の出身ですので、よろしくお願い申し上げます。 地方自治は民主主義の学校だとよく言われますが、私は長い町長の体験からして、地方自治というのは行政側と住民、そして住民相互間の対話と協調によってのみ発展させ得る、そういう結論に到達しております。きょうはそういう精神で、おおむね五点に整理をして質問申し上げます。 第一は、地方自治に関する認識の問題です。 きょう初めて大臣の簡潔な所信表明を伺いましたので冒頭このことに触れますが、外交、防衛、あるいは金融政策、こういう国の基本的な命題を除けば、地方自治といっても市町村の行政……
○栗村和夫君 私はおおむね五点について質問させていただきます。 順序を申し上げますが、個人住民税関連が第一点。第二点は特別地方消費税関連。第三点は土地関連税制関連。第四点は入湯税の関連。最後にゴルフ場建設をめぐること。この五点を申し上げた順序でまいりたいと思いますが、質問の視点は、細かい数字というより、この法改正がなされますが、その社会的な背景あるいは状況、そういうことに照明を当ててみたい、こう思います。 第一点ですが、非課税限度額、篠崎さんからもお話が出ましたが、これが当然のことに生活保護基準と相対的な関連を持ってちょっぴり非課税限度額の方を高くしておく、こういう措置になります。そこで私……
○栗村和夫君 一時間許されておりますので、大体質問のガイドラインの説明から入りますが、自治省に向けて三点、おおむね四十分前後、警察庁に向けて一点、おおむね二十分前後、そういう配分でいきたいと思います。そして、余り今まで話題にならない点をテーマとして取り上げてみました。 第一点。これは事務方の説明でいいんですが、いわゆるふるさと創生一億円事業のおおむね総括ができたと思いますが、その中でちょっと私たちが見てもこれはと首をかしげるような奇抜なアイデアの実行もありましたけれども、これはすばらしいアイデアだったとか、極めて注目に値したとか、あるいは一石を投じたとか、そういうものの若干の例示を挙げながら……
○栗村和夫君 委員長の選任につきましては、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
○栗村和夫君 おはようございます。 きのうの質問とりの方にお話ししておきましたが、大体六点について約一時間の見当で質問したり意見を言ったり、こういうことにさせていただきます。 最初に、吹田自治大臣の御健闘をこれから御期待申し上げますので、よろしくお願いいたします。 それで六点というのをちょっと列挙しますと、大臣の所信表明の継続性といいますか、それが一つ。二つ目は補助金の交付率のカット、例として農水省所管の土地改良法の改正などを例示しながら若干質問します。三つ目はふるさと創生事業。四つ目が、自治省と地方公共団体の人事交流。五つ目が、予定されております新暴力団取締法といいますか、それにかかわ……
○栗村和夫君 春秋の筆法をもってすれば、東京都知事選挙が地方財政法論争を走らせた、そういう大変な、ある意味で歓迎すべき状況が国民の前あるいは自治体の関係者の前にも明らかになりました。私は、そういう認識から以下五十分質問申し上げます。 まず、入り口の質問で二、三御見解を伺っておきたいことがあるのですけれども、選挙の公約というものは非常に重みのあるものである、それは一過性のものであってはいかぬ、選挙が終わって、はい、おさらばというものであってはいかぬ、これは当然のことです。私は、議会制民主主義というのは、人類の到達した最高の政治形態だと思いますから、なおさらのことです。 その公約をするにしても……
○栗村和夫君 参考人の方々にはどうもありがとうございました。 お三人の御意見の開陳を伺っていまして、一つは特例減額問題にお触れになりまして、これは筋論としてどうなのかということと、地方財政の実態をどう見るか、この二つに観点が分かれそうですが、できればかみ合った御意見の開陳を伺いたいと思いますので、その辺が一つと、それから特に服部市長さんには、実務の最高責任者でもあられますので、現在の地方自治体の最も喫緊なといいますか、そういう課題についてのお話を敷衍して伺わせていただければと、こう思います。 そこで、最初に服部市長さんに伺いますが、筋論のことではお二人の大学の先生方は、附則第三条というのは……
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