このページでは田口助太郎衆議院議員が委員会や各種会議(※)で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。田口助太郎衆議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○田口委員 私も安本長官に對して質問があるのですが、それは後囘しにして、それ以外のものをお尋ねいたします。公團が設立されることによつていろいろの統制會社が解散になりますが、その統制會社が現在もつている資本金はどのくらいあるか、あるいは運轉資金はどのくらいあるかをお聽きしたいのであります。おそらく今度の運轉資金だけでも食料品の方だけで十七億、油糧の方で五億というのでありますから、厖大な金額が現在、資金として運用されていると思います。それでこの會社を解散して、設備その他は大體公團に賃貸されるようになると思いますが、この資金については政府は吸収する方策をもつているかどうかをまず第一點でお伺いしたいと……
○田口委員 安定本部令第一條によりますと「經濟安定本部は、内閣總理大臣の管理に屬し、云々」という規定があり、また第七條には「總裁は、内閣總理大臣を以て、これに充てる。總裁は部務について、その責に任ずる。」という規定がされております。また第八條には「總務長官は、國務大臣を以て、これに充てる。總務長官は、部務を掌理し、部内の三級官の進退を專行する。という規定になつております。この條文から見まするならば、安定本部を代表し、その責任をとるものは安定本部總裁である内閣總理大臣であることは明らかであります。しかるに本法案においては、總務長官が安定本部を代表し、その責任をとるように規定されておりますが、これ……
○田口委員 この前經濟安定本部長官にお聽きしたのでありますが、法制局から囘答してもらうということで留保になつております點についてお伺いいたします。經濟安定本部令第一條によると「經濟安定本部は、内閣總理大臣の管理に屬し」云々の規定があつて、また第七條には「總裁は、内閣總理大臣を以て、これに充てる。總裁は、部務について、その責に任ずる。」という規定があり、第八條には「總務長官は、國務大臣を以て、これに充てる。總務長官は、部務を掌理し、部内の三級官の進退を專行する。」と規定してあります。この條文から見ますと、經濟安定本部の最高機關は總裁であり、經濟安定本部全體の責任者は總裁であつて、安定本部長官では……
○田口委員 畜産の振興のために飼料の重要なことは申すまでもないことでありまして、そのために飼料配給公團法を政府がつくりあげたのでありますが、配給秩序を確立するためには飼料ばかりではありません。全體としてもそうでありますが、まず公正に分配するということが主眼であります。それと同時にこの配給秩序を通じて、生産を刺戟して増強するという點も大きなねらいでなければならないと思います。それについて公正に分配するということは、たとえば八十萬トン把握しているものを分けるというだけではなくして、生産されたものを完全に機關の手で把握することが非常に重要だと思います。特に飼料のように相當品種も多いし、生産業者も非常……
○田口委員 從來の農業會その他の農業團體は天降り的な農業團體であつて、これを排除して民主的な自由な組合にするという趣意については同感でありますが、同時にまたそのために相當の弊害も考えられると思います。日本の農業團體の發展史を見れば、ほとんど政府の助成によつて今日まで來た面も非常に多いと思います。農民の自由あるいは自主だけで現在までに發表したのではないのでありますが、今後ただ放任ではなくして、自由を百パーセント取り入れながら、國家がこれに對して相當育成する方針をとらなければ非常に困難になつていくだろう。一つの村においても、いくつもの農業協同組合ができて零細化していく場合において特にそういう感が深……
○田口委員 今の大臣の御答辯に關連して、協同組合はもちろん營利團體ではないので、營利行為はしないのでありますが、現在肥料配給公團令によつて農業會は全國的には六割以上が指定商ということにされて指定を受けておりますが、今後農業會が廢止されて協同組合になつた場合には、協同組合は指定商として指定を受ける資格をもつておるかどうか、もしかりにやはり農業會と同じように、肥料を配給する面においては指定商という資格があるとするならば、一般商人と協同組合との歩合、手數料については同じようにするのか、それとも輕減するのか承りたいと思います。
【次の発言】 大體指定商とそれから協同組合とは、同じように配給業者としての……
○田口委員 私もいろいろたくさん質問事項があるのですが。今の関連事項だけをまずお聴きしたいと思います。この前農業協同組合法案を提出したときに、農林大臣は、その提案理由の根本の趣意はどこにあるのかといつた問いに對しまして、根本は自由主義を貫くのだ、農民に自由を与えるのだ、これが本質的な提案の理由だということを言つておりました。私はその點については賛成でありました。ところがこの臨時農業生産調整法は、この協同組合を貫いておるところの自由の原則と正反對に、強制と断壓の思想で貫いておる點は、爭うべからざる一貫した思想であると私は考えております。今次官はそうでないので、納得ずくでやるのだということを盛んに……
○田口委員 ただいま的場委員のお説を拝聴いたしたのでありますが、的場委員のお説の正しい點もありますが、また一方的に偏した誤つた實態把握があると私は考えます。それは一部はなるほど農民がみずから木を植えてやるという場合もありまするが、また現在事實としてこれは農民だけのものでない。農業を專業にやつておる者も現在多数にありますし、あるいは農業といつてもただ一畝か二畝つくつておるだけで、主として木炭あるいは薪炭だけを製造しておる者、あるいは木炭や薪炭だけを專業にしておる者もあるのでありまして、これらも含めるということは行き過ぎではないかと考えるので、私は一應本件は採擇して、しかる後條文の中に兩方の利點を……
○田口委員 私は全般的なことは留保いたしまして、次の點をちよつとお伺いします。 自作農創設特別措置法の第二條に牧野の定義が掲げてありますが、これは牧野法にもこれと同じような定義が書いてあります。これは牧野法の制定當時から非常に議論がありまして、牧野というのは家畜の放牧、採草をしているものを言うのだ、客觀的に見て放牧採草地という現状がある場合に言うのだというのと、それ以外の目的をもつているものもはいるのだというように、いわゆる客観的條件と主観的條件と兩方含むか含まないかということで、相當議論が闘わされた問題であります。ところがこの規定によりますと、やはり牧野法と同じように、その議論がそのまま移……
○田口委員 二、三お聽きしたいのでありますが一番大きな問題で、實はこの委員會にも国務大臣が多數列席されることを期待しておりましたが、まだおいでになりませんので、私はずつと委員会に出ておりますが、質問を保留にしておつたのですが、將來もあまり見込みがありませんから一應委員長からでも通じて囘答してもらえればと思います。觀光事業と言わず、日本が憲法上において文化國家になるというのでありますから、この問題は非常に大きな問題として國家の取上げなければならないことは當然であります。そこで現在觀光事業を一つ見ましても、あるいは公園事業を見ましても、とかくばらばらな、各官廳によつてやられるということは實に遺憾で……
○田口委員 大體厚生大臣の觀光事業その他文化事業に對する熱意の點は、よく了承しましたが、まだ私は相當熱意が足らないのではないかと考えられます。なお現時局下におきまして健全財政の建前から、豫算が國立公園について五百萬圓というような少額もやむを得ないというようにお考えになつておりますが、健全財政とは收支のバランスがとれるということであります。少くとも現在、先ほど大臣が言明されました通り、約十萬人、七十億くらいの外貨が獲得の見込みがある。しかしこちらの受入れ態勢が惡いならば、その十萬人の外國のお客さんは一日も早く引揚げてしまう、あるいは將來日本へ行つてみても非常にひどいというようなことで來なくなれば……
○田口委員 文部大臣にお伺いいたしますが、まず一つは、先ほど大臣から、文化省あるいは文化院の問題につきまして、文部省中心に、院なり局なりつくるような方向に努力されているやに聽いたのでありますが、われわれの考える文化院といたしましては、そういう考え方はもつておらないのであります。現在文化の問題は各省にまたがることが非常に多いのであります。たとえば觀光事業をみましても、これらの觀光事業あるいは觀光地帶の構想は、自然美の中に總合した文化を入れる、あるいは人工美の中に總合した文化を取入れるというような觀點からいくべきではないか。そのためには、現在鐵道省が觀光事業を主としてやられている、あるいは國立公園……
○田口委員 ちよつとお尋ねしますが、この自治機關と言うのは、今の放送協會のような放送事業を據當するものの内部につくるのですか。それとも一種の監督あるいは指導という意味で全然別個の獨立の機關をつくるように指導されておるのですか。
【次の発言】 ちよつと私の伺つている趣旨と違うのですが、つまりこれは放送事業をおこう機關の内部に自治機關をつくつて、それが管理するのか。それとも、全然放送事業を行う機關以外に別個の獨立の自治機關をつくつて、その機關が第三者として放送事業を行う主體を管理あるいは指導監督するというかつこうになるのかとお尋ねしているのです。
○田口委員 大臣が來ておられませんから、農政局長にお伺いします。肥料公團の総裁と監事が現在欠員になつておりまして、政府においてはこれを補充することになつたと聞いております。これについて巷間傳えられるところによりますと、総裁は鈴鹿和三郎氏でありまして、監事は佐成篤三郎氏であります。この総裁が最も重要なる肥料の配給公團の総裁として適任であるかどうかということについては、相当疑問があると思います。その一つは、同氏は肥料商としては相当有名な方であり、エキスパートであることは私も認めます。しかし同氏はだれも知つているように反産運動の鬪將でありました。肥料の配給は今後は農業協同組合がこれに大部分当るように……
○田口委員 まず大臣にお伺いいたします。本法律案の立法趣意は提案理由に書いてあります通りに、主要食糧の生産の確保と供出の確保、食生活の安定をはかろうということに間違いないことは当然であります。從つて食生活の安定をはかるためには、生産の増加と供出の確保、この二つがうまく調和することにあることも当然であります。そこでこの法案においてどこに生産増強の面がもられておるかと申しますと、ほとんど積極的な面はありません。ただ供出制度を合理化して、そうして生産意欲を若干でも引上げようという意図があつて、その点から生産を上げようとねらつておるように思われます。それ以外には生産の面にはなんら積極面がもられておらな……
○田口委員 競馬というものは相当弊害の伴うものでありますことは、何人も異存のないことだと思います。特に勝馬投票券の発賣を伴う競馬は、一種の賭博行為であることは一点の疑いもない問題であります。刑法が賭博行為を処罰している理由は、経済的秩序の基礎になつている労働による財産の取得という社会的道義的原則に反する行為であるから、処罰するのであることは刑法学者の通説であります。この社会的通義的原則に反する賭博行為の一種の競馬を國家があえて是認するばかりでなく、國家みずから行おうとするためには、この一般法理論の原則に從うことのでき得ないより重要な高度の社会的必要性と目的がなければならないことは当然であります……
○田口委員 今の修正案は全員一致と言つておりますが、全員一致ではないのでありますからその言葉を取消していただきたいと思います。
【次の発言】 私の民主自由党を代表しまして、競馬法案に対して反対の意を表明したします。その理由といたしますところは、競馬ほ、一種の賭博行為であつて種々なる弊害を伴うものでありますことは、私が今さら申し上げるまでもないことであります、しかも刑法が賭博行為を処罰している本質的理由は、経済秩序の基礎になつているまじめな労働によつて財産を取得するという社会道徳的原則に反する行為であるからであります。すなわちいわゆる遊人や遊惰な人間の発生を防止し、働かざる者は食うべからずという……
○田口委員 文部大臣にお伺いいたします。今政府も政治家も識者も、口を開けば文化國家、平和國家ということを言いまして、これにつきましては新憲法下当然のことでありますが、しかしその言うことが政府において政策として具体化され、あるいは予算化されているものが非常に少いということを、われわれは非常に遺憾に思つております。特にユネスコ運動などは文化國家、平和國家として日本が起ち上る、更生するためには絶対に必要であることは、文部大臣みずからが認められておりますが、しからばその熱意がどう具体化され、どう予算化されておるかということになると、御説明もありませんし、おそらく貧弱なものであるとわれわれは想像します。……
○田口委員 右報告につきまして政府にお尋ねいたしたいのであります。先ほど井上委員からお話がありましたように、資材その他で万全の処置をいたしておくということは絶対に必要でありますが、一歩前進しまして、うんかの被害もカリ肥料などの不足によつて一層多くなつているのではないかというふうに見られますし、また私の住んでおります埼玉縣などで非常に減收している。いろいろ行つて專門家に聞いて見ると、また事実見ますと、精農家がほとんど被害を受けて、どつちかというと懦農の方が被害が少いという関係で、調べて見ると、あまりに硫安系統の肥料を使い過ぎて、カリ肥料が足らなかつたという結果であろうということの大体耕作者並びに……
○田口委員 法律の運用にあたつては立法の趣旨がその幅を決定するものと考えておりますが、行政的な範囲であると言いますが、法律を決定する場合の説明なり、われわれが決定した場合の立法の趣旨と、行政の実際面とが違つておる。その違いは、立法の趣旨を蹂躪してもよいという考えで行政的な措置をとつておられるかということが第一と、ただいま成瀬議員から言われました通りに、法律の一部改正法律案を出した。それを出したことは、それを出さかければそういう行政的な措置が法律的な根塾によつて行われないという趣旨によつて出されたものと思うのでありますが、それを撤回して行政的な範囲においてのみこれをやるというような、こういう法案……
○田口委員 馬匹去勢法を廃止する法律案について一点聞きたいのであります。あの去勢法を設けた立法当時の趣意書、優良なる種畜を残すという点が一つと、それから交通保安という点が考えられておつたのでありますが、現在優良種畜を残すという点においては、他の法律によつて大体目的は達せられるのでありますが、交通保安という面についての処置はどうされるか。たとえば発情期において、去勢してないおす馬とめす馬などが道路上においてすれ違つたというこような場合に、從來非常に事故を起している例がたくさんあります。これに対して政府はどういう考えをもつておりますか。
【次の発言】 あとは見解の相違になりますから、それでとでめま……
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