このページでは北浦圭太郎衆議院議員が委員会や各種会議(※)で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。北浦圭太郎衆議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○北浦投票管理者 これより會議を開きます。
私が年長のゆえをもちまして投票管理者となり、これより委員長の互選を行います。
【次の発言】 御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。よつて加藤勘十君は委員長に御當選に相なりました。
委員長加藤勘十君にこの席を讓ります。
【次の発言】 いろいろ議論がありますが、徳田君は、先に大方針を決定すべしという動議を提出せられ、贊成という聲があつたのでありまするから、ここに動議が成立いたしております。委員長はこの動議について採計をされ、しかる後に次に進むのが議事進行上當然の手續きであると思います。
○北浦委員 ただいま司法大臣の御答辯中に、原川某という者が收賄罪で公判にかかつておるというようなことがありました。そうするとこれは公務員に違いないが、何省の公務員であるか。司法大臣は今公判中であるから名を言わないのを適當とすると言われた。なるほど道徳的にはそうであるかもわからぬが、法律家である司法大臣の御承知の通り、裁判所は公開であり、すでに公判中であるといたしますと、世にあまねく發表されておる事件でなければならぬ、そういたしますと、原川某という者はどこの役所のどういう公務員であつてどういう收賄をしておるか、この點一つ明からにしていただきたい。
○北浦委員 簡單ですから片山首相にお伺いいたします。現内閣は隱退蔵物資というものについてどういう解釋をもつておるか、隱退蔵物資とは何か、この點ひとつお答え願いたい。
【次の発言】 實はこれを根本的に明かにしませんと、正當にもつている人、それから不正にもつている人――私は誰とは申しません、世耕さんとは決して申しませんが、これを從來盛んにやつておる。そこでただいま片山首相の現内閣では、正式のルートにのつておらないものと言われる。これで結構です。私もさように思つておる。そこでさようなものについて、われわれ委員會においてもどしどし調査いたしまするが、現内閣においても、これは盛んにやつておらるるかどうか……
○北浦委員 これは私は詳しいその内容も知つておりますが。吉田總裁よりは石橋湛山君が適當であると思つております。呼ぶことを妨げる必要は何もないのでありますから、當時委員長でありまして、直接その責任の衝にあたつておつた石橋君のお呼び出しは贊成であります。
【次の発言】 私はなるべくなら、こういうことは默つておりたいと思うのでありますが、先ほどから盛んに論議せられまするから、本調査會の委員の一人として、これはよほど愼重にやらなければならぬという根據をひとつお聽き願いたい。と申しまするのは、世耕君もそう言うし、先ほどわが黨の同僚も警察が新憲法下ではできないのだと言つてじやまする。じやまするじやますると……
○北浦委員 異議はありませんが、もう一人石田君の言われた關口、この人を特に強く申請します。理由は石田君は再々この水あめ事件と各政黨という言葉を使われました。民主政治はどうしても政黨政治でなければならぬ場合に、こういうことを積んでおくことはよろしくない。そこではたしてそういう關係があるか否かということを石田君の御主張通りによく調べてみたい。そこで關口某という人もその中に加えていただきたい。
【次の発言】 そういう關係があるならばどうでもよろしゆうございます。
○北浦委員 濱田さんは世耕君から假摘發書八通を塚崎氏とともにもらつておられるが、濱田さんはこの八通の摘發書を實際どういうふうに活用なさつたか。そして活用の結果はたして世耕君の指令のように物があつたか。もう一つは、それから判斷いたしまして、あなたの主觀的判斷で結構ですから、世耕君が言うごとく五百億という莫大な物が今でもあり得ると信用なさるかどうか。これだけお伺いいたします。
【次の発言】 よくわかりました。そこで、はなはだお手數で恐縮でありますが、これもまた國家のためでありますから、あなたのそういう詳細の報告書を――世耕君の手許に行つておるものは世耕君が提出いたしましようから、それ以外のものを、……
○北浦委員 私は司法委員でありまして、ただいま司法大臣に自由黨の諸君から繰返し繰返し質問される、まさにこの通りであります。ただ當委員會において誤解されておる點は經濟査察官が臨檢捜査をするというこすが憲法違反であるというように小島君も述べておられますがその點じやない。あの安本令というのは政令であります、その政令に基いて臨檢するという權限を與えることを法律で規定しようと思うことは憲法違反だ。一體政令は憲法もしくは法律を執行するためにあるのであつて、政令を執行するために法律をつくるということはいけないのだ、これが第一點であります。 第二點は今日單に安本令に基いて經濟察官にさような權限を與えなくても……
○北浦委員 司法大臣にお伺いいたしますが、本月発行の時局雜誌「漫畫」。これにはすこぶる大膽に最も明白に容易ならめ記事が掲載されております。世耕事件を暴く。これには現閣僚の名前が四名出ておる。ななたの名前も出ておりますけれども、あなたは直接世耕事件に關係はない。 われわれ同僚として常識では考えることのできないような罪惡を書いてありますが、それは結論としてあなたとしては司法權獨立のために嚴正にやるかどうか疑わしい。こういうことを書いておる。そこであたたはこの記事をごらんになつただろうと思うがどうか。もう御檢閲なされたか。なされなければ私がここにもつておりますからごらんに入れてもよろしいが、大體そ……
○北浦委員 私はこの賠償法について、政府委員の方にお伺いしたいのであります。實ははなはだ申しにくくて濟まぬわけですが、昨日初めて此處に出ましたところが、盛んに立證轉責任の換というところについて論議されておつたのであります。私はこの憲法で、
主張者に立證責任あり、こう解しておりますので、そこでお伺いするのでありまするが、政府委員といたしましては、國家に立證責任ありということに修正されました場合においては、まず第一にこれは同意せられるかどうか、この点と、それから同意できないならば、どういう譯で同意できないか、それを一つお尋ねいたします。
【次の発言】 昨日それを私は拜聽いたしておりましたが、實は十……
○北浦委員 私はきわめて簡單でありますが、先ほどどなたか仰しやつた不敬罪を止すということは私も大反對である。そこでお伺いいたすのでありますが、ただいま政府委員は、「すべて國民は、法に下に平等であつて、」この規定のためにいかんともすることができないのだというような趣旨の御答辯でありましたが、この「すべて國民」という文字の中には、これはいかにも天皇は國民の中に包含せられておられます。しかしながら、また別個の日本國の象徴にして、日本國民の統合の象徴なりというこの特別な地位があることは御承知の通りである。この憲法第十四條の「すべての國民は、」という中の下の方の「平等であつて、」ということは、これは一般……
○北浦委員 ただいまの御質問中、刑罰種類ということに觸れられておられましたが、私多年こういうことを考えているのです。旧刑法時代にありました徒刑、これは大分大問題でございますから、次官におかれては司法大臣の鈴木君ともよく御相談願つてなるべく一つ實行に移していただきたい。と申しまするのは、どうも近來日本、特に私の郷里の近畿地方には犯罪が非常に多い。東京にも多い。これは人口問題とからみついて自然に犯罪が多くなるのでありまするが、これは實に容易ならぬことだ。考えるまでもなく、北支、滿州、朝鮮、臺灣などにおつた者が全部歸つてまいりまして、そうしてこの狹い日本で働くのでございまするから、働き得る人はよいの……
○北浦委員 この條文に牽連して……。私はこの條文を削除すべからずという理由は、親族関係でやむを得ないというそういう生温かい考えをもつて主張するのじやないのです。これは古い論語か孟子かであつたと思いますが、「父は子のために隠し、子は父のために隠す。直きことその中に在り」正しいのだ。親が子のために匿す、子は親のために匿す、これが正しいのだ、やむを得ないのじやないか、それがほんとうの道なんだ。これがわれわれ多年の道徳であり倫理である。そこで今日はいわゆる英米デモクラシーに従わなければならぬという風潮ではありますけれども、何も必ずしも日本がただちに英米デモクラシーにする必要がないという證拠は姦通を今度……
○北浦委員 その條文に關係するので一言……この告訴ということと告發ということとは、刑事訴訟法上明確なる觀念の相違があることは申すまでもない。そこでここで告訴をなすことのできる者は内閣總理大臣である、こうなると刑事訴訟の觀念と非常に矛盾することに相なるが、この點の御所見をます伺います。
【次の発言】 そういう御説明でありますと、私はここに三つの矛盾を感じます。第一は告訴のできないような權利をなぜ與えるか、オール・イズ・ヴアニテイー、空權、そういう天皇は多分告訴あそばさないであろうというようなことを豫想しながら立法するということは、當局者としては非常な間違いである。これが第一。第二は天皇の御意思い……
○北浦委員 今日の日本の状態から申しますると、外國人と日本人との婚姻ということが多々ますます殖えてまいりまするが、法令は改正しないで、これからやつていくつもりですか。この點お伺いします。
【次の発言】 國籍法は日本人とは何ぞやということなんかに必要であるかもわかりませんが、法令を至急改正なさらぬというと、婚姻年齡であるとか、あるいは婚姻條件であるとか、その設立要件ことごとく違つておるのでありまするから、いわゆる國際私法というようなものは、今日間に合わぬやつがたくさんある。この點お氣づきあつて、少くともこの民法改正と同時に提出さるべきものであると、私は考えているのでありまするが、大體いつごろから……
○北浦委員 私は司法大臣に質問はなかつたのでありまするが、ただいまの應答を聽いておりますると、どうもおかしい。それでお伺いするのでありますが、なるほど從來は、司法と行政罰、これは區別されて盛んに行政上の罰もあつたのでありますが、この新憲法下では、政令でも特に法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができない。範圍が非常に狭まつてきた。これは佐瀬君のお説の通りに、自由、人權、基本權、これを擁護するために狭くなつた。司法大臣の御答辯を聽いておりますると、憲法三十五條は司法に關する犯罪嫌疑あるいは犯罪ある場合に適用する憲法である。行政の方では、これは支配されない。はたしてその通りであるといたし……
○北浦委員 刑法の一部を改正する法律案につきまして、内閣總理大臣が天皇、皇后、太皇太后、皇太后または皇嗣なるときは、その名譽毀損について告訴を代わつて行う、かような規定が設けられております。これは總理大臣たる片山さんの差向き任務でありますので、私は主としてこういう條文について總理大臣の職務事項、關係事項についてのみ質問したいと思います。 そこでただいまの條文でありますが、これは内閣總理大臣として、この方々の告訴を代わつて行使するということは間違いだ、こういうことは憲法が許さないことだということについて御意見を伺います。第一に、總理大臣であられる片山さんの職務は、ここで私が申すまでもなく、憲法……
○北浦委員 私は司法大臣にお伺いするのでありまするが、總理大臣にもその質疑、答辯を聞いてもらい、よく覺えておいてもらつて、そうしてただちに、もつともだとくことは明らかになりますから、實施していただきたい。こういう希望で、これから司法大臣にお伺いいたします。 今日の朝日新聞をごらんになつただろうと思いまするが、司法部の實に容易ならぬことが出ております。簡単にその要所だけを讀んでみますと、「給料だけではとても食えぬと判事も檢事もどんどん退職しつつある。大部分は辯護士に轉業するらしい。司法省の調べによると、判事でやめたものは、昨年十月から今年七月までに七十三名、八月十五名、九月は二十日までに九名あ……
○北浦委員 總論は大體濟んでおりますから、各論についてそのうち最も重要であると信ずるところを司法大臣にお伺いいたします。
本案第八十二條に「日本國に對し外國より武力の行使アリタルトキ之ニ與シテ其軍務ニ服シ其他之ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘタル者ハ死刑又ハ無期」云々となつておりますが、この條文は外國より日本の國に侵略せられたる場合においては、日本はこれに對して反抗戰闘をやるのだという意味が後ろに含まれておるように解釋いたしますが、この點をまずお伺いいたします。
【次の発言】 私は今囘の改正法案の意味を聽いておるのではありません。外國からの武力の行使ありたるときに、これに與して外國の軍務に服する、いわば……
○北浦委員 なるべく簡単に申し上げます。この新憲法の実施に基きまして、諸般の法律が改正せられるということは当然でございます。しかしながら、この法律の改正は、どこまでもこの新憲法の精神の線に沿うて行われなければならない。そうしてもちろんその精神を遵守せられなければならぬ。この刑法改正の案の一部は、われわれの見るところによりますと、この憲法の精神に従つていない。ゆえにわわれはさきに朗読いたされました通りの修正を試みるのでありますが、これによつて法理的にも、國民感情的にも、この刑法改正法案の不足の点を補い得るという確信をもちます。なぜか、第一に新憲法につきまして國体が変革されたか、この問題であります……
○北浦委員 私は自由黨を代表いたしまして、本案に全面的に贊成いたします。
○北浦委員 私は自由黨を代表いたしまして、本案に全面的に贊成いたします。
【次の発言】 國務大臣の罷免、この總理大臣の權限について、お伺いいたすのでありまするが、本年十一月五日の朝日新聞並びに讀賣、毎日、この新聞の記事によりますと、片山内閣總理大臣は、こういうことを言つておられる。「罷免権は新憲法に新しく規定された首相の獨自の權限に屬するのであるから、閣議に諮つたり、黨議に付する必要はない、やむを得ざる最後の手段としてとつたのであつて、決して違法ではない。」これは新聞記者に對する一問一答の答辯であります。それから社會黨の中央執行委員會にも同様の御答辯をしておられるのでありますが、罷免權は總理自……
○北浦委員 自由黨を代表いたしまして、全面的に贊成いたします。
○北浦委員 日本自由黨を代表いたしまして本案に贊成いたします。
【次の発言】 私は日本自由黨を代表いたしまして、本案に贊成いたします。
○北浦委員 今囘の法務廳設置法案につきましては、人權擁護局という、これはよほどよい制度であると思います。が、まだこの點から一、二點お伺いいたしたいと思います。人身保護に關する事項というものは、第三號にありますが、これは人の身體だけではなく、精神的恐怖からも國民を保護するかどうか、そういう仕事をやるかどうか、この點を伺いいたします。
【次の発言】 ただいまの司法大臣の御答辯は、まことに結構でありますが、近ごろ關係局方面でも盛んに唱えられておりますが、いわゆるごろつき新聞というのが、地方に非常に多いのであります。一週間に一、二囘新聞を出して、地方の有力者であるとか、資産家であるとかいうものを脅迫し……
○北浦委員 自由黨を代表いたしまして、本案に賛成であります。
○北浦委員 今内閣に新立法の提案權がないというような質問のように聽きましたが、私は反對意見をもつておる。國會法に明記してある。國會法第九十九條を讀んでごらんなさい。「兩院法規委員會は、兩議院及び内閣に對し、新立法の提案竝びに現行の法律及び政令に關して勸告し、」とある。前堤は内閣が新立法の提案ができるから、議會はこれに對して勸告できる、これで解決つけておるのであります。いまさらその提案權があるのないのと議論が起る餘地はない。それは理想もへちまもない、法律に規定されておる。これは去年國會法で解決しておる。
【次の発言】 憲法の解釋であつても、附屬の大法典である國會法にちやんと、政府は提案權があると……
○北浦委員 これより会議を開きます。 私が年長者でございまするから、委員長が互選されるまで私が委員長の職務を行います。 この機会にごく簡單に一言申し上げておきたいのでありまするが、第一國会において最も顯著なる仕事をされたのは、本委員会でありまして、これにつきましては、委員長並びに委員各位が、熱心に御勉強なされまして、今日では物資方面におきましても、政治方面においても、大きな影響を與えつつありますることは、諸君御承知の通りでございます。特に最近は政治方面にも大きな渦を巻かんといたしております。しかし莫大なる隠退蔵物資、遊休物資がすでに世に現われたかと申しますると、未だし、政界におきましても、……
○北浦委員 私は判事と檢事とによつて待遇を異にするということは根本的に反対であります。殊に地域的俸給ということをこのごろ聽きますが、いかにもこれは東京あたりに住んでおる判事、檢事と、田舎に住んでおる判事、檢事とは、もちろん区別しなければいけない。そこで東京におる判事と檢事とを区別するということは、これは憲法的にも、法理的にも、今日のところでは何らの根拠がない。しかし鍛冶君の質問があり、鈴木総裁の御答弁を拜聽いたしますと、特に今後は判事に限つて、檢事よりも優位なる報酬を受くるべく任用その他の制度をかえるのだ、こういうお言葉でありますから、このお言葉に信頼いたしまして、修正案並びに原案に対して賛成……
○北浦委員 簡單に説明いたします。法律第二百二十五号は、憲法第六十二條の両議院が國政に関する調査を行うための法律であつて、その目的は、國会の議案審査または國政に関する調査を誤らしめるおそれなからしむるために、証言や書類の眞正を維持せんとするものであります。第一、何ゆえ私は西尾君から金をもらつた諸君の出頭を煩わすかと言えば、西尾君提出のこれらの書類は、眞正でありましようが、四十万円の金ははたして三十六名の諸君に渡つておるかどうか、かりに渡つておるといたしましても、はたして西尾君個人の金としてか、あるいはまた社会党の党費としてか、今のところ一切不明であるのであります。これを明白にいたさなければなら……
○北浦委員 刑事訴訟法に牽連はいたしますけれども、少し問題は憲法にも関連いたしますので、特に法務総裁の御答弁を煩わしたいのであります。簡單明瞭に申し上げますが、憲法は既に施行されている、これは御承知の通り。新刑事訴訟法は実施されていない。この間にだけが考えても矛盾もあれば撞着もあります。これを司法当局ではどういう心構えで調和をとつておられるか。例をあげて質問します。憲法によりますと、不当という文字はついておりますが、不当に長く抑留したり拘図した場合における自白というものは証拠にならない。ところが依然として旧刑事訴訟法でやつておられますから、中には八十日くらい入れて置かれる者もある。それがあなた……
○北浦委員 第二條からお伺いするのですが、裁判官彈劾法案を通覧いたしてみますると、第二條が實體法で、その他の條項は全部手續法になつておるように私は考えております。この第二條の實體法――實體法と申しますと、御承知り通り民法、商法、刑法のように、もう少しく輪郭を明らかに書なければ、實體法の態をなさない。これを見ますると、聖徳太子の憲法を讀んでおるようなものである。道徳的で、法律的のことがはなはだ少い。殊に「涜職の行爲があつたとき。」ということを削除せられておる。これは間違いであると私は思つております。御承知の通りアメリカの彈劾法は、裁判官の彈劾法とは違います、大統領なんかの彈劾ですが、どこでも收賄……
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