このページでは高橋禎一衆議院議員が委員会や各種会議(※)で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。高橋禎一衆議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○高橋(禎)委員 私は審議の中途から委員に就任いたしました関係と、委員会の速記を入手いたしておりませんから、これまでの経過について十分承知いたしておりませんので、質問いたします事項が重複するような点が出ないとも限りませんが、一應御説明を願いたいと思うのであります。 まず本法案の第一條についてでござ、いますが、この第一條の第一号に「待合、料理店、カフエーその他客席で婦女が客の接待として客に遊興又は飲食をさせる営業」と定めてあるのでありますが、この客席で婦女が客の接待をして云々ということですが、もしこれを男子がするような場合は、本法案の取締りの対象にならないということになるのでありますか、私ども……
○高橋(禎)委員 そうしますと、いま一度確かめておきますが、第八條の場合、人が刑事未成年者その他刑事無能力者である場合には、從業者の違反行為について刑事責任がある、こういう御意見なんでございますか。
【次の発言】 むしろそういう御意見であるとすると、そのような営業者の法定代理人に刑事責任を負わせるということの方が取締りの目的を達するに適当であると思われるのですが、その点はいかがでしようか。
【次の発言】 私の見解では從來の立法例というものにこの際大いに反省を加えなければならないものがあると考えておるのでありまして、ほとんど新立法が同じ文句を踏襲して、いかにも惰性的に規定されておるのではないかと……
○高橋(禎)委員 逐條的に一問一答の形でもつて、若干質疑をいたしたいと思います。本法案の第二條第一項末尾にあります質問ができるという場合は、この法文の建前からしますと、停止をさせて質問することができることになつておるのでありますが、歩行者を停止させて質問するという場合だけを予想しておられるのでしようか。それともまたその他の意味があるのでしようか。
【次の発言】 この質問はいわゆる尋問ということとどういうふうに区別があるか、御説明願いたい。
【次の発言】 もしこの場合質問しても答えなかつた場合にはどういうことになるのですか。
【次の発言】 第二條第二項の「警察署、派出所又は駐在所に同行することを……
○高橋(禎)委員 私はこの法案の議事進行について今ただちに動議を申し上げるわけではありませんが、ただ希望といたしましては、まだ委員の皆さんの討論というものも、ほとんどなされていないような状態であります。この機会にもしお許しを得られれば、私の意見を申し上げ、この法案に対する態度を明らかにいたしたいと思うのでありますが、差支えございませんか。
○高橋(禎)委員 これは各方面にいろいろ関係あり、非常に重大な問題だと思いますから、さらに研究してみる必要があると思いますので、一応留保することにした方が適当でないかと思います。
【次の発言】 本件もあまりくわしい理由は申し上げませんが、ただいまの政府委員の答弁もありますし、これは研究を要する重大問題が存在しておるように思うのでありまして、留保がしかるべきだと思います。
【次の発言】 これは請願者の御意思もさることながら、私は政府委員の述べられた点にも大いに理由がある。将來その手段方法を考えれば、同時選挙もかえつて選挙人に便宜を与えつつ選挙の目的を達し得るようにも考えられますので、なお一層研究……
○高橋(禎)委員 大藏大臣に、やや制度的なことでありますが、しかし大藏大臣として十分お考えになつておかなければならないことであると思いますから、この改正案の一点についてお尋ねしようと思うのであります。と申しますのは、このたびの改正案によりますと、人事院の権限を非常に強化されていることは、しばしば政府当局よりも説明があり、私ども改正案を一瞥いたしまして、ただちに了解されるとこめでありますが、この人事院の強化の問題について大藏大臣と関連のある点は、人事院が給與その他について政府に勧告するという問題であります。この給與等についての勧告を、政府がどのように取扱うかということが、非常に人事院の存立の意義……
○高橋(禎)委員 ちよつと大臣にお伺いしたいのですが、先ほど玉井さんの質問に対する御答弁と関連をしてごくわずかです。この國家公務員法の改正では、要するに政府職員を十分に保護して、そうして十分に働かせようというところにその精神があると思うわけであります。その意味でいろいろ御答弁なさつておるのですが、ただ國会でべらべらうまいことを言つて言い放しにしたのでは、これこそたいへんで、結局問題はそれがいかに立法化されておるか、またそれがいかに理想的に運営されるかという問題だと思うのであります。法律案を見まして一番感じますことは、結局その問題の要点は、人事院の給與その他に対する勧告を、どう取扱うかというとこ……
○高橋(禎)委員 それに関連してちよつとお伺いしますが、人事院規則というものは、政府としては大体どういうものをつくろうというのですか。もう案文ぐらいできておるのではないかと思いますが、その点はいかがですか。
【次の発言】 人事院規則は、法律がもし改正され、実施されることになれば、早速必要なことで、政府としては十分お急ぎになつて大体の構想をまとめなければいかぬと思いますが、でき次第委員会へその内容を示していただきたいと考えます。
【次の発言】 逐條審議にはいりましてまず政府委員の説明を一應聞きまして、これに関連して委員側から質問すべきものは質問をして、各條を徹底的に一々研究して行く方向がよいと思……
○高橋(禎)委員 農林大臣に一点だけお尋ねします。それは食糧配給公團の職員のことであります。現行法によりますと、これらの職員は特別職ということになつて、國家公務員法の適用を受けないことになつておりますが、改正法によれば一般職になつて、國家公務員法の適用を受けるということになるわけであります。しかし食糧配給公團の事業の状態、及び食糧配給公團の職員が、自分たちを一般職にされることは、いろいろの不合理な点があるから、この点は改めてもらいたいという意向が強く要望されておるということも、農林大臣御存じのことと思うのであります。そこで私はこの際農林大臣に、かくのごとく要望があるにかかわらず、それを排してこ……
○高橋(禎)委員 問題は、先ほどからいろいろ質疑されております新聞記者團との会見における総理の談話の問題なのでありますが、私はあれを見まして、実は憤慨したわけであります。これはまつたく偽りのことを発表されておる。野党側がいかにも怠慢で、ことさらに審議を遅らしておるような趣旨に解されるのですが、事実はあべこべじやないか。一体私は純眞な氣持で立派な法律をつくりたいというので、最善の努力をいたしておるわけでありますが、その間において、ああいう偽りが発表されたのでは、もつてのほかのことだと、こう思つたわけであります。一体政治に偽りがあるということをわれわれ考えまして、偽りのない政治をしくようにしなけれ……
○高橋(禎)委員 ただいまの問題に関連してちよつとお尋ねいいたします。第七十九條第二号の、刑事事件に関し起訴された場合に休職処分にするということは、いかにもきれいなことでありますが、ただ今度の改正案によりますと、國家公務員法で縛られる者の範囲が非常に廣くなつております。從來の官吏に対する考え方とは異なるわけであります。ですから、もしもこれをこのまま嚴格に運用するということになると、國家の事務にも相当支障を來すと思われます。それにまた最近の犯罪の趨勢を見ますと、きわめて徴罪なものを起訴するという傾向郷がる。たとえば軽犯罪法のごとき、また経済違反事件の軽微なもの、これが起訴されたということでもつて……
○高橋(禎)委員 総理に伺いたいのですが、この改正法律が通過いたしましたならば、すなわち成立いたしましたならば、ただちに公布されるのであるかどうか、公布までの間に時間的余裕があるのかないのか、その点をお伺いいたしてみたいと思うのであります。
【次の発言】 そういたしますと、人事院というものは本法の公布によつてただちに設置される。そういうことになるのでありますか。
【次の発言】 そういたしますと、人事官はこの人事院設置後五日以内に任命されなければならない。そういうことになつておりますが、会期は余すところ二日でありまして、もしも今國会においてこの法案が通過して、そして人事院が設置される。そういたし……
○高橋(禎)委員 きわめて簡單に本修正案提出を理由を申し上げたいと存じます。 國家公務員法は、政府職員について適用すべき各種の根本基準を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で選択され、指導さるべきことを定め、かつ職員の福祉及び利益のため十分なる保護の手段を講じ、もつて國民に対し公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とするものであることは申し上げるまでもございません。本修正案はこの法律目的の達成のために、政府提出の改正原案をもつてしては不十分と考えられる点について、それを修正いたしたのであります。この修正案の第一條は、政府原案によりますと、公……
○高橋(禎)委員 今大体平等の審議権があるというお話であつたが、政党政治の建前をとつている國として、一党の総裁とか、重要な幹部と、平党員とを同じように取扱うということは、ちよつと政治的には納得しかねる点がありますが……。
【次の発言】 先ほど職務関係と因果関係のお話があつたんですが、それは直接たると間接たるとを問わずに、いわゆるそこにやはり社会通念による因果関係、その点に一つの限界があると私の方としては考えておりますが、その点はいかがですか。
○高橋(禎)委員 先ほどどなたかの御質問があつた点でありますが、岩本國務大臣は行政整理の善後措置として、退職手当の問題と失業対策の問題とは、結局不可分一体のものである。そして退職手当をどうするか、失業対策をどうするかという問題については、目下苦慮中である、政党政派を超越してこれに協力してくれ、というお話であつたのであります。その失業対策、就職の問題について、少くとも今日まで苦慮したその結果、大体整理したものをこの方面に向けようと考えておるというような、そういう点について多少具体的にお考えになつた結果が得られたかどうか。全然何も持たないで、ただ協力してくれ、みなの教えを受けるのだというふうなお考……
○高橋(禎)委員 これは赤松君の御質問で趣旨は大体明らかになつておるのですが、私は正直に、率直にお尋ねするのでありますが、何か岩本國務大臣と、それからただいまの次長のお話を聞いておりますと、小学生が算術でもやつておるような話を聞くような氣がしてならない。大体行政整理をやろうという考えが起るのは、人員が余つておるからやろうと言われるのか、あるいはまた國家の財源の点でやろうと考えられるのか、あるいはまた現在は人員は余つていないけれども、事務の簡素化その他でもつてそれだけのことをやるのが相当だというので、整理しようということを考えておられるのか。あるいはその他に何か理由があるのか。それらの点をはつき……
○高橋(禎)委員 私は民主党を代表いたしまして、この改正案に賛成いたすものであります。連合國軍の需要に應じ連合國軍のために労務に服する者、及び人事院が指定する公團の職員を特別職にすべきであるということについては、第三國会において國家公務員法の改正が行われましたときに、私どもは当委員会においてその点を主張いたして参つたところであります。これに対しましては、全幅の賛意を表する次第であります。第五條第二項を削るという点につきましては、若干の異論もあるところではありますけれども、参議院側の提案の御趣旨等を伺いますると、一應了解せらるるのでありまして、これに対しましても結局賛成の意見を申し述べる次第であ……
○高橋(禎)委員 政府提出の案によりますと、第三十條に罰則の規定があるのであります。ということになりますと、事檢察権運用に関することが問題になるわけであります。法務総裁は先般の本会議場において、檢察権運用に関する根本方針をお述べになりました。そのお述べになりました点については、私も共感いたすものが多々あつたのであります。それで、ここでお尋ねいたしたいのは、檢察権の運用は嚴正公平になさる御意思があるかどうかということであります。それに関連いたしまして、やはり先般本議場で質問いたしました吉田総理の事件が、御存じのように現われているのであります。あの問題は、私の見解をもつてすれば、きわめて惡質重要な……
○高橋(禎)委員 厚生次官は厚生行政に関する理念をこれから研究して、後日委員会に明らかにするというお話でございますので、そういう根本的の問題、特に厚生大臣の厚生行政に関する抱負経綸は後日お伺いすることにいたし、なおまた数字上こまかい問題については、私その点についても後日質問いたしたいと思いますが、ただいままで政府の御説明のあつた点に関連して起りました疑問一、二をお尋ねいたしたいと思うのであります。 これは政務次官のお答えをお願いいたしたいと思いますが、一体厚生行政というものはもつと明朗闊達に行われなければならないということを私は痛感いたしております。細々としためいり込んだような厚生行政であつ……
○高橋(禎)委員 私は改進党を代表して、簡単に本法案に賛成の意見を述べたいと思います。 昭和二十五年の国勢調査によりますと、夫と死離別した婦人の数は約五百万人で、その中十八歳未満の子をかかえている者が約百八十万人と推定され、また最年長子が十八歳未満の母子世帯の数は、昭和二十四年に厚生省児童局が行つた調査によりますと、六十一万二百八世帯で、現在ではその数が約八十万世帯といわれているのであります。これら多数のか弱き女性が、おおむね子供をかかえ精神的にも経済的にも重荷を背負つて生活のため苦闘を続けているありさまは、まことに見るに忍びざるものがあるのであります。 国民協同を理念とする日本国において……
○高橋(禎)委員 今の問題に関連してちよつとお伺いしたいのですが、例の三町歩の耕作をしておる農民の人たちは、国家からその農地の賃貸借をしておるわけですから、農地法の保護を受けると思うのですが、政府ではその点どういうように考えていらつしやるでしようか。
【次の発言】 そうと侵すと、その土地を耕作しておる人は、耕作権を賃貸借によつて得ておるわけですが、先ほどの答弁によりますと、その小作料すなわち賃料は、金納であるか物納であるか、厚生省においてはまだはりきり認識がおありでないように受取れたのですが、物納ということは許されないことだと思います。金納でなければならぬと思いますが、それらの収納はどのように……
○高橋(禎)委員 これは政府の方へお尋ねするのですが、ただいま提案者が説明中に引用された第十東予丸に乗船していて死亡された方々に対しては、これまで国家としては何らの弔慰あるいは救済、援護といつたようなことはなされておらなかつたのですか、どうですか。
【次の発言】 これは提案者からでもあるいは政府からでも適宜お答え願えればいいのですが、この案の「遅滞なく帰郷する」云々の、この「遅滞なく」というのはどのように解釈すべきものであるか、その点をお答え願いたいと思います。
【次の発言】 そういたしますと、提案者がせつかく御心配になつておるこの第十東予丸の場合には、この「遅滞なく」ということに該当して救わ……
○高橋(禎)委員 私は、厚生大臣が厚生行政に対して熱意をお持ちになつておるということは認めるのであります。従いまして厚生常任委員会には事情の許す限り努めて御出席になるということを期待いたしております。本日は私の方の時間の都合もございまして、あまり詳細な質問ができません。従つて多くは別の機会に譲るといたしまして、本日は簡単にお尋ねをいたしておきたいと思うのであります。 私どもは、この厚生行政につきましては、ほんとうに何と申しますか、今日本の非常にむずかしい問題と考えておりますところの、国民を共産主義から守る政治はこの厚生行政である、こういう確信に立つておるのであります。国民に希望を持たせなけれ……
○高橋(禎)委員 今のお話に関連して明らかにしておきたいと思うのでありますが、長谷川委員のお尋ねは、施行者は公益法人ということで設立されたものがこれに当る、その施行者が実際の競技の実施は他の法人に委任する、そうしてその委任される法人は公益法人でなくして、先ほどの提案者の説明によれば、株主に対する配当ということがございましたから、これは株式会社、すなわち営利会社がこれに当る、こういうわけでございます。こういうときに、形式は一応公益法人として設立をして、そうして実際の競技の実施は営利団体、営利法人である株式会社に施行させる。こういう建前になつていることは、これは法案上明瞭なのでして、そういうような……
○高橋(禎)委員 これは前の質問と少々重複ずるかもしれませんが、なお明確にしておきたいのですが、この医療団の解散に関して、清算人のところで清算手続をとつておる。ところがその間に何か訴訟事件でもあるようなお話でしたが、そういうものが相当あるのですか、どうですか。
【次の発言】 その十一件の訴訟の中で、その訴訟の内容、ことに医療団が後日財産的な負担をするような結果になるおそれのある案件というのはないのですか。
【次の発言】 今の訴訟係属中というものは、あとで債務を負担するというものはないわけですね。
【次の発言】 そこでこの十六条の二のいわゆる改正部分ですが、これは一項と二項と考えてみますと、二項……
○高橋(禎)委員 国民健康保険その他一般社会保険の、保険医に対する指導なり、監督に関しての厚生省の根本的な態度を、まず第一にお伺いいたしたいのであります。
【次の発言】 ただいまお答えになりました保険関係の医師、歯科医師等に対する指導監査について各所でいろいろと問題が起つておると聞いておるのであります。その問題と申しますのは、一体厚生省の係の人あるいは県のその方面の担当者が指導、監査と称して、医師あるいは歯科医師に当つていろいろ取調べをし、事情を聴取される場合に、きわめて非民主的な威圧があり、恫喝がある。また相手の人格を傷つける名誉を非常に汚辱するといつたような、きわめて非民主的な態度があると……
○高橋(禎)委員 私どもは医療ということについてはしろうとでありますが一つの制度として考えてみますときに生活保護のための医療その他社会保険に関する医療の問題を考えてみますと医療方針に甲乙があるということがどうも納得ができない。昔から医は仁術だといつております。こういう言葉から受ける感じは、医療に当たる医師は良心的にその医療に当るということである。そうなると、患者の経済力に相応した医療の目的を達する方法というものは、おのずから決定すると思う。やはり医療費を無視して医療方針は考えられないでありましようけれども、患者の病気に対する方針というものは金にあまりとらわれないで、医療に当る医師の頭で良心的に……
○高橋(禎)委員 内閣総理大臣が昨年の十二月二十四日の本会議で、厚生行政に関する施政の演説をなさつたのですが、これはきわめて抽象的なんで、具体的にどういうことをなさるのか、どういう程度の規模のことをなさるのか、また今後厚生大臣は厚生行政に関してどういう仕事をどの規模でもつてなさろうとしておられるか、その具体的な御方針をまず第一に承りたい。 次には、時間がありませんから、医療関係の問題についてお尋ねをいたしますが、これは申し上げるまでもなく国民は健康な生活を営む権利を持つておつて、そうして政府はまた社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上増進に最善を尽さなければならぬという憲法上の一つの義務を負担……
○高橋(禎)委員 申し上げるまでもなく、懲罰委員会は、国会における他の委員会とは若干性質を異にしておりまして、先ほどからも意見が出ましたように、いわゆる公平機関、裁判的な性質を有するものでありまして、私どもはどこまでも冷静に、厳正に、公平に、この委員会の職責を果さなければならないと思うのであります。そこで管轄権の問題が岡本さんから提起されましたが、懲罰に関する問題は懲罰委員会において取扱うということは、これはもう国会法の規定等から見ましても、いささかの争いもないところであります。また中曽根君が申しましたように、本会議においては、すでに議員吉田茂君の懲罰動議が提出されて、それが本委員会に管轄権あ……
○高橋(禎)委員 法務大臣にお尋ねいたしたいと思います。これは先ほど佐竹委員から質問がありまして、大臣のお考えの傾向は大体伺えて了承しておりますが、なおその点を明確にいたしておきたいと思います。これは百九十三条の検察官の一般的指示に関する問題でありますが、私は、現行刑事訴訟法に、検察官は司法警察職員に対して一般的指示をなすことができるという規定があるわけで、そういう立場に立つて考えを進めて参りたいと思うのであります。この問題について先ほど来政府委員の方々の意見を伺つていますと、法務省側と警察当局とは何だか討論会をやつていらつしやるような感じがいたすのですが、しかしそこの問題を解決する急所といた……
○高橋(禎)委員 今盛んに各委員からお尋ねになつておる点について、ちよつと関連して岡原政府委員にお尋ねいたしますが、一体この第八十九条の権利保釈の場合に、われわれの経験した実情から言いますと、第一号ないし第三号、第五号等に当らない場合は第四号が非常に働いて、罪証を隠滅する疑いがあるということで実際はもう権利保釈になる場合は少いのです。そこでこの改正案は、一体法文の体裁を整えるために机の上で考えてこういう場合に権利保釈を許すことはよろしくないであろうというので改正を企てられたのであるか、あるいは実際上の弊害があつてそれに基いてこの改正を用意されたのであるか、そこのところをお尋ねしたいのです。私ど……
○高橋(禎)委員 ちよつと一言聞きたいのですが、これは法務大臣と岸さんとお二人にお尋ねいたしたいのです。今逮捕状の問題について改正案が出でいますのは、結局裁判所で逮捕状をお出しになるときに、今までの例からすると、率直に言えばどうも信用できないといつたようなことが、私は非常な動機になつておると思うのです。警察官がみだりに請求をしても、裁判所がしつかりしていらつしやれば、そこで人権というものは擁護されるのです。ところがそれがどうも結果から見て思わしくないというところに、私はこれを改正しなければならぬという理由が出て来たんじやないかと思うのです。そこで裁判所側としましては、一体今の刑事訴訟法をどうい……
○高橋(禎)委員 今の問題に関連するわけですが、法務省の人権擁護局というものは、一体どういうところに力を入れて仕事をしておるのですか、それをひとつ承りたい。
【次の発言】 そこで、先ほど岡田君が質問をしておりましたようなお話は、お聞きになつてよくおわかりでしようが、そういう問題については、人権擁護局は一体どういう処置をおとりになるお考えですか、それを承りたい。
【次の発言】 そうすると、今のような問題が起りましたときには、検察庁の方では犯罪の捜査をやる、人権擁護局としてはその調査をされるというのは、どういうところに重点を置いて調査し、どう処分しようと考えておられるか。
○高橋(禎)委員 私は改進党を代表いたしまして、ただいま田嶋委員より提出されました動議に賛成をいたし、ここにその理由を説明いたしたいと思うのでございます。 ただ冒頭に一言申し上げたいのでありますが、この問題は日本国民にとりましては、きわめて重大な問題であります。鹿地亘君とは、当委員会における審議の経過から知り得ました私の認識によりますと、政治的な考え方は私どもとは非常に異なつておるのであります。しかしながら日本の国民の人権は、日本国民全体の力で守らなければなりませんし、また日本国民の生命、身体、自由等は、日本政府が責任を持つてこれを擁護しなければならないわけでありまして、そういう意味において……
○委員(高橋禎一君) 委員長の互選につきましては、投票を用いず、武知勇記君を委員長に推薦いたしたいと思います。
【次の発言】 理事はその数を二名とし、委員長において指名せられんことを望みます。
○高橋(禎)委員 委員長、今のに関連して……。
【次の発言】 小坂労働大臣にお伺いいたしたいのでありますが、質問に入ります前に、私は労働委員といたしまして、労働委員長及び政府当局に要望いたしたいと思うのであります。
労働委員会は現在重要な法案を付託されまして、この法案審議には、民主的かつ能率的にわれわれが審議いたさなければならないことを痛感いたしておるのであります。今上程されております電気事業及び石炭鉱業のスト規制に関する法律案は、もうすでに十日も前に付託されておる。ところが労働委員会は今日まで一回しか開かれておらぬというような実情であります。私は衆議院の他の委員会と比較しまして、あまりにも……
○高橋(禎)委員 法務大臣にお尋ねをする前に、小坂労働大臣に二、三簡単にお尋ねをいたしたいと思います。 本日の新聞の報道によりますと、昨日の参議院本会議において小坂労働大臣は、労組がスト規制法案の対象となるような争議をしないという声明を出せば、法案撤回を考慮すべきだと思うと発言された旨が記載してあるのでありますが、はたしてそういう御意思がおありになるのかどうか、第一にこの点をお尋ねしたいのであります。そしていわゆる労組がこの法案の対象となるような争議をしないという声明を出せばという、その労組というのはどれをさすのであるか。そして声明を出すという形式あるいはその内容の程度、これらについてどうい……
○高橋(禎)委員 関連してそれと同じことを私の方から御質問を加えるわけですが、私の質問は勤労者の団体行動権を制限することが、憲法上許されるかどうかという問題でもないのです。ただ憲法が勤労者の団体行動権を認めておりますのは、先ほど来井堀委員から質問がありましたように労使双方の力の均衡を保たせて、契約自由の原則を実質的に守るためだ、こういうわけです。そこで憲法上かりにこれが許されても、本法案に掲げてあるような規制をすることが――これが創設的のものであろうが、確認的のものであろうが、これは問題でないが、こういう規制をすることが労使双方の力の均衡を失わすことになるのではないか、こういうことなんです。こ……
○高橋(禎)委員 私は法務大臣にお尋ねをいたしたいと思います。その第一は、今、審議中の法案について考えてみまするのに、私は勤労者の団結権、団体交渉権、団体行動権は、公共の福祉に反する内容を持つておるべきものではないと思いますし、またそれらの権利は、公共の福祉に沿うように利用されなければならないものであると考えておるのであります。しかしながら、公共の福祉という観念をもつて、ここにそれに反するか反しないかという限界を定めることは、これはきわめて困難なことであると思うのでありまして、私どもはこの法案審議にあたつては、非常に慎重な態度をとつて参つたわけであります。この際お伺いいたしたいことは、主として……
○高橋(禎)委員 私はただいま議題となつております法律案について改進党を代表して簡単に討論をいたしたいと思うものであります。 憲法の保障する勤労者の団結権ないし団体行動権は、もとより立法その他国政の上において尊重されなければならないことは、申すまでもないところであります。勤労者の労働條件を適正に保持し、かつこれを改善いたしますことは、勤労者自身の生活権の擁護でありますばかりでなく、勤労者が勤労に対する意欲を高め、もつて日本産業の興隆に寄与するゆえんでございます。 しかしながら、勤労者がいかにその労働條件を適正に保持改善しようといたしましても、各個別にその使用者である企業者に対立しておりまし……
○高橋(禎)委員 私は、小坂労働大臣に対して、政府より国会に提出されております三公社五現業の仲裁裁定に関する議決を求めるの件に関してお尋ねいたしたいと思うのであります。 申し上げるまでもなく国の政治の要点は、働く者をどう待遇するか、働き得ない者をいかに保護するか、せんじ詰めればここにあると考えておるのであります。そして働く人たちに対する賃金の問題、給与の問題は、今申し上げましたような原則の上に立つて考えますと、これは国政のきわめて重要な部分に位するわけでありまして、私どもは、今審議中の仲裁裁定に関する問題については、小坂労働大臣がいつも仰せになりましたように深い関心を持ち、かつこの解決につい……
○高橋(禎)委員 ちよつと関連して局長にお尋ねしますが、もし間違つておれば取消していただいていいんですから、大胆にお話願いたいと思うのです。
先ほど多賀谷委員の質問によつて、ほぼ明瞭になつたと思いますが、この公労法の第三十五条のいわゆる当事者というのは、政府企業の場合には国である、こういうふうに見るべきだと思うのです。大体先ほどの御答弁も、そういう趣旨であつたと思うのですが、その点確かめるわけであります。国であると考えてさしつかえないかどうか、もう一言はつきりと伺いたい。
【次の発言】 研究はともかく、今の局長のお考えでは、国であるというふうにお思いになつておるんだと思うのです。将来はまた研……
○高橋(禎)委員 関連して、今の応急米の配給のことについてお尋ねいたしますが、一体各都道府県に、応急米のわくをきめて配給をさせるということにしておいて、実際そのわくに満たないで、実際に供給した量が少くて、わくが余るというようなことは、しばしばありますでしようか。あるいはあるとして、どの程度の量であるか。これは全国的な問題として承りたいと思います。
【次の発言】 その点について、昭和二十八米穀年度から過去三箇年間ぐらいの、全国の都道府県の応急米に関する、与えたわくと実際に消費した量というものとの数を、正確に一応お調べ願つてお答えを願いたいと思います。本日はこの程度にいたします。
○高橋(禎)委員 呉市は、昭和二十五年六月、旧軍港市転換法の公布施行以来、鋭意旧軍施設の転活用をはかり、産業港湾都市としての建設に努力しておられるところでありますが、今日なお厖大な土地、施設が国連軍に占用せられ、その他幾多の困難な事情によつて、当市の産業港湾都市の完成は重大なる障害に逢着いたしておるような実情であります。呉市といたしましては、これが打開の希望をひたすら国庫軍協定の締結に求められて、今日までしばしばその要望するところを開陳し、その実現方を陳情されて参られたのであります。こういう事情がございますこの際、特に国連軍並びに駐留軍の使用施設は極力必要最小限度にとどめ、これら余剰施設はすみ……
○高橋(禎)委員 時間がありませんから、簡単に大蔵大臣にお伺いします。
大蔵大臣は、仲裁裁定は尊重する、こういう態度を今までおとりになつておるが、それは間違いないかどうか。それに次いで、国会の議決を御尊重になる意思があるかどうか。政府は補正予算第二号をお出しになつておるわけでありますが、もしも国会において仲裁裁定を完全実施すべきものである、すなわち仲裁裁定を全面的に承認した場合には、一体どういうふうな態度をおとりになるか、これについて伺います。
【次の発言】 そういたしますと、国会において仲裁裁定を承認する、そういう議決をした場合には、それを尊重して、さらに財政的な措置をとる、こういうふうな……
○高橋(禎)委員 法務大臣にお尋ねいたします。問題は、先ほど来もお話の出ました三権分立主義を破壊するところの院議決定ではないか、こういう問題であります。法務大臣は、先ほど来、裁判所から請求があつたものを、内閣は事務的にこれを素通りさせるものだ、こういうようなお考えのようですが、素通りさせるものであるならば、裁判所へ来たらすぐ何も考えておる必要なくして、本件のごとく何日かの日を要することなくして、すぐ素通りさせればいいことなんです。その間にやはり内閣のいろいろの手続があり、その手続をして、やはり内閣の意思が決定されたところによつてなされるわけです。そこで問題は、衆議院で議決せられたこの条件付許諾……
○高橋(禎)委員 石井運輸大臣にお尋ねをいたしたいと思います。私は、従来国会における大臣の答弁というものがどうも徹底を欠き、ときにはその誠意すら疑われるというような非常に不親切な不明快な答弁のあることを日本の議会政治の将来のために非常に憂慮しておるものの一人でございます。これからお尋ねいたしますことは、いわゆる刑事事件に関連してのことでございまして、私どもはどこまでも事案の真相を明らかにし、刑罰法令の適用を公正にして、真に官界あるいは政界の粛正等に寄与いたさなければならない問題であると考えておりますので、大臣においてはこの委員会において宣誓をなさつたつもりで真実の答弁をなされるよう、まず第一に……
○高橋(禎)委員 一問だけ関連して……。今最高裁判所の方からお答えになつた中に、裁判官の増員とか法廷の増設の必要があるというお話であつたわけです。私もこの法律が実施されるということになりますと、そういうこともやむを得ないということを考えるのですが、そこで一体法学をつくつたのがいいのか悪いのか非常な疑問があるわけです。前にすでに説明があつたかもしれませんが、略式命令の制度だけで行つたのがいいのか、この交通事件即決裁判手続法の方法も、そこに新しくひとつ設けて、両方の制度を生かして行くという方法がいいのか。これはまだまだ大きな疑問があると思うのです。この裁判の本質的な問題に関連して……。ところがその……
○高橋(禎)委員 文部大臣にお尋ねいたします。この義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案、これを提案された理由は、義務教育の政治的中立を確保する、これが主たる目的のように御説明もあり、私どももそう考えるわけでありますが、教育は教育基本法等にありますように、政治的中立ということがその理想であることは申し上げるまでもありません。そこで文部大臣は、今日まで日本の教育の中立性確保についてどういうふうな措置をとられたか、いわば日本の政治の立場から、そして所管の文部大臣として、教育の中立性についてどのような手段をもつて御努力になつたか、その点をお尋ねいたしたいと思います。
○高橋(禎)委員 司法行政運営に関して二、三御質問を申し上あげたいと思う次第であります。 本委員会においてしばしば問題になりますことは、日本の検察権の運用が厳正妥当でなければならないということであります。ところがこの問題に関する限り、遺憾ながら必ずしも国民はそういうふうに考えておらない面があるのではないかという点と、国会は憲法上最高の機関であるといわれるので、国会自身においても、何かこの国会が憲法の上にあるのではないかというような錯覚を持つ面がないではない。従つていわゆる三権分立主義を確保いたしますために、各機関が自分自身を強く守つて行くと同時に、また相手の立場というものを千分に理解し、これ……
○高橋(禎)委員 関連して。これは川上さんのしり馬に乗つて聞くわけではないのですが、しかし問題は相当深いかつ広いものがあると思うのであります。国警長官は警察法の犯罪の予防及び鎮圧ということについては警察活動の対象になるのだ、こういうお考えであり、法律もそういうふうに規定しておるのですが、犯罪の予防ということを対象としての警察活動というのは、これは一定の限界があるものなのか、全然限界のない、警察当局においてこれは犯罪の予防になるのだと思えば何でもできるというふうに考えておられるのか、そこをはつきりしておきたい。そこで質問するのは、国警長官はこの犯罪予防に関して警察官が活動し得る限界はどこにあると……
○高橋(禎)委員 これまでに明らかになつたことかもしれませんが、私ちよつと承知していないのでお尋ねします。裁判所の職員で、国家公務員法によつて本人の意思に反して休職だとか免職だとか、そういつた処置をとられたものは相当たくさんあるのですか、ちよつとそれを伺いたい。
【次の発言】 そこで本人の意思に反して離職するというようなやむを得ない事態に立ち至つたというような事例は、今まではないとおつしやるわけですが、任意で本人の申出によつて待命となつた者は相当あるわけですか。
【次の発言】 そうすると、今度職員の意思に反して臨時待命を命ずるという新しい制度がここにできるとすれば、裁判所の方の見通しとしては、……
○高橋(禎)委員 昨日質問いたしました問題に関連していま一、二お伺いしておきたいと思います。本法律案の付則第三項に「職員にその意に反して臨時待命を命じ、」と規定してあるが、その場合、これは国家公務員法に規定しておりますところの職員の意思に反する不利益な処分というふうにお考えになるのであるかどうか。またもしこれが本人の意思に反する不利益な処分ということであれば、これに対しての何らかの異議の申立てなり、あるいはそれが不当なる処分である場合に、これに関する救済の方法があるという御見解であるかどうか、この点をお伺いいたしておきます。
【次の発言】 これはあるいは前に質疑があつたかもしれませんが、私はま……
○高橋(禎)委員 勝本先生にお尋ねいたしたいのですが、私は今の法案を見まして一番疑問を持ちますのは、第四条の賠償額の予定を利率の二倍にする、この点です。この点については先生からお話がございましたが、どうもこの法案の立案者は第四条の三項でうかがえるように、「違約金は、賠償額の予定とみなす」という表現はしておりますけれども、実際は、立案者の考えは、賠償額の予定というのは、もう制裁的な違約金だというふうな考えがひそんでおるのではないか、こう思えるわけでありまして、先ほどのお話もございましたが、一体この賠償額の予定を利率の二倍にするということの合理性と申しますか、妥当性と申しますか、これについての先生……
○高橋(禎)委員 今お伺いしました御意見の中で非常に重大な問題は、やはり先生もおつしやいましたように、最高裁判所の規則制定権の問題だと考えます。それについて先ほど来のお話によつてヒントを得たわけですが、先ほど引用されました藤田最高裁判所裁判官の論文の中にあるのですが、最高裁判所に与えられたルール・メーキング・パワーを行使して、みずから右特例にかえるべき相当の立法をすべきであると説く者もある、権威ある学者でこの考え方を支持する向きもないではない、こう言つておられるのですが、先生の御存じの権威ある学者の中で、こういう考え方を支持する方があるかないか、それをまずお尋ねいたしたいと思います。
○高橋(禎)委員 法務大臣がおいでになるまで、法務当局にお尋ねいたしたいと思いますが、今お話の出ました交通事犯の即決手続に関する法案の関係でありますが、参考人の意見を総合してみまして、今までの略式命令制度による裁判においても、あるいは今度意図されておるこの即決裁判の手続においても、犯罪のよつて起る原因を探求して、そうしてこれを除去して犯罪を少くしようという、そういう意図が欠けておるように感ずるわけであります。ただいたずらに事件が増加するので、これを事務的に処理する方法のみに重点を置いて考えられておるようでありますが、そういうことではとてもこの事犯の減少ということは望めないと私は思うのであります……
○高橋(禎)委員 猪俣委員の質問に関連して二、三法務大臣に御質問いたしたいと思います。 第一は、検察庁法によつて法務大臣が個々の事件についても検事総長に指揮なさる立場にあられるわけでありますが、そういう関係があるために、将来いろいろ問題が起つた際、指揮をされる便宜等を考えて、いわば準備的にある事件の報告が検察庁側からあるものかどうか。もつと具体的に申しますと、今世間の注目を浴びておりますところの財界、政界、官界等にまたがる重大な疑獄事件について、その捜査の模様を検事総長から法務大臣に報告がなされておるものであるかどうか、それをお尋ねいたします。
○高橋(禎)委員 いわゆる秘密保護法の法案に関連して政府当局に二、三質問をいたしたいと考えます。まず私はこの秘密保護法の立案をされたいきさつについて一応の御説明を承りたいと考えます。
【次の発言】 近ごろの政府提出の法律案を見ますと、立案の過程において慎重さが欠けていて、どうも私ども法律案を見て非常にあいまいな点がたくさんあるように感ずるわけでありますが、本法案を立案されるにあたつては、一体当局はたとえば法務省における法制審議会のような、いわゆる学識経験者、特に民間人の意向等を徴するような配慮がなされたものであるかどうか、その点についてお伺いをいたします。
○高橋(禎)委員 私はまず第一に加藤新法務大臣に質問いたしたいと存じます。法務大臣の任務は御承知のごとくきわめて重大でありまして、法務大臣の法務行政に対する態度というもののいかんが、私は日本の国家の運命をも左右するものであると考えておるのであります。こまかくは申しませんが、足かけ七年に及ぶ吉田内閣の政治のやり方に幾多の欠点があつて、現在まのあたりごらんになるような国家の状態になつて参つたのであります。これに対して政府の最近とられる方針は、やたらに刑罰法規を制定して、国民を圧迫することによつて国内の統一をはかつて行こうというような方針に出でられるようにわれわれには見受けられるのであります。自分の……
○高橋(禎)委員 私は刑法の専門次ではないのですから、えらい奇想天外だと思われるような質問をいたすかもしれませんが、ただ一応断つておきますが、参考人の方は委員に対して質問権はないわけですから、私に質問なさつても私は答弁いたしませんということだけあらかじめ申し上げておきます。 そこで問題は、先ほど鍛冶君の質問しました最後の点、これを明らかにすることは、本法の審議に非常に重大な影響を持つと思うのであります。この点についても私は最後にお尋ねをすることといたしまして、その問題を解決する準備として二、三お尋ねをいたしたいと思います。 第一には、私は近ごろこの刑罰法規のついた法律、まあ実質的な刑法とい……
○高橋(禎)委員 時間の関係もありますので、この際特に明らかにしておきたい二、三の点について法務大臣に質問いたします。第一には、法務大臣は検察権の運用について民意を尊重する意思があるかどうか、この点であります。申し上げるまでもなく、憲法政治は国民の意思による政治でなければならないはずであります。立法においても、行政においても、あるいはまた司法、裁判においても同様であると私は考えておるのであります。そこで先ほど来問題になりました犬養法務大臣の検察庁法第十四条の発動に関連してでありますが、国民は現在の政治の状態を見て、政界の粛正をしなければならない、政界は腐敗しておるからこれを改めて、そうして正し……
○高橋(禎)委員 ちよつと関連して、一、二法務大国その他の方に質問いたしたいと思います。先ほど来吉田総理の私邸における二、三の事件に関連しての質問がございましたが、新聞で見ますというと、池田自由党政調会長の宅とか、あるいは小笠原大蔵大臣の宅等に脅迫状が舞い込んだというような報道があります。吉田総理の場合におきましても、ダイナマイトを送つたり、あるいは葛原事件が発生しましたり、就職依頼というので、吉田総理を訪問したり、あるいはまた金がないから金を貸してもらいたいというので訪問したりする事件が、ほとんど時を同じゆうして、こう発生しておるということは、どうも私ども、ごく常識的に考えてみましても、何か……
○高橋(禎)委員 法務大臣に二、三質問をいたしたいと思います。ただいまの佐竹委員の質問にも若干関連をいたすわけでありますが、法務大臣も御存じのように、最高裁判所においては、昭和二十八年末の未済事件が五千数百件あるわけです。これだけお聞きになつてもお驚きになるはずだと思うのです。最高裁判所に五千数百件の未済事件があつても、何ら特別心配することもない、平気だというようなことではいかぬと思うのですが、法務大臣に特に注意していただきたいのは、今度の民事訴訟法等の改正案が出ましたが、それは御存じのように上告事件に関する特例法が失効するので、それが失効して民事訴訟法がそのままでは、これこそまた事件が最高裁……
○高橋(禎)委員 法務大臣にお尋ねをいたしたいと思います。時間の関係もありますので率直なお尋ねをしたいのでありますが、法務大臣は検察官の指揮監督について、その法律的な根拠とその内容をどういうふうに考えておられるか。それについて法務大臣の御所見を伺いたいのであります。
【次の発言】 法務省設置法の第何条、検察庁法の第何条という、法律的な根拠をお示しになつて御説明が願いたい。
【次の発言】 その指揮監督の内容と申しますか、範囲と言いますか、これは政府委員からでもけつこうですから、それを一応御説明を願つておきたい。
【次の発言】 これは昨日刑事局長からも、法務大臣の検察官に対する指揮監督の内容、限界……
○高橋(禎)委員 この問題は、私は委員会で目にかどを立てて論議するような問題でないと思うのです。女性と男性と協力をし、政党政派を超越して委員会全体が、しかも政府と協力をして解決しなければならないほど重大な問題であると考えております。そして、この問題に関する限り、私は加藤法務大臣を責めようなどという気持はいささかも持つておりません。加藤法務大臣は就任早々ではありますけれども、かつて厚生委員会にも長く所属されて、私ども加藤法務大臣のいろいろの考えを伺う機会もあつたわけでありまして、むしろこの問題を解決するには、まあ閣僚の中では実は加藤法務大臣に期待するところが非常に大きいわけであります。私はこうい……
○高橋(禎)委員 私は新しい問題に入られる前に、今まで質疑応答のあつた点についてまだ明確になつていない点二、三についてお尋ねをいたしたい。ところがこの問題は非常にむずかしい問題で、しかも早急に解決ができるとも思えないほどの問題でありますし、 今日までの政府のやり方を非難したり攻撃したり、その責任を追究しようといつたような意図を持つてお尋ねをするわけではないのです。だからそうかたくならないで、きよう答弁できないところは後日研究をしてお答えを願つてもいいとさえ考えておるわけであります。先ほどから出ました問題のうち、私のはつきりさせておきたいと思いますことは、何と申しましても売春に関する問題は、……
○高橋(禎)委員 これは各委員の方々の御意見も承りたいと思うのでありますが、先ほど断委員会におきましていろいろ審議しなければならない問題が明らかになりましたが、これは非常に重要な問題でありまして、たとえば最高裁判所の機構の改革とか、あるいは違憲訴訟の、取扱いの問題とか、また般上訴制度をどのようにするとか、これらは司法制度のきわめて根本的な重要な問題であります。この問題を解決いたしますためのは、われわれは広く知識を世界に求めなければならぬと思うのであります。法務省にいたしましても、あるいは最高裁判所等にいたしましても、いろいろ欧米諸国の制度等も十分研究しておられ、法務委員会においても各委員の方々……
○高橋(禎)委員 法務大臣にお尋ねをいたします。いわゆる佐藤前自由党幹事長の被疑事件に関しまして、法務大臣が指揮権を発動されたことは御存じの通りでありまして、その指揮権発動によつて検察権の運用に支障を来したものであるということは、検察当局が過日の決算委員会において明言されたところであります。私どももやはり同じような見解を持つておるわけでありますが、小原法務大臣は指揮権発動によつて検察当局が抱いておられると同じように、検察権の運用に支障を来したものであるということをお認めになりますか、いかがでありますか。その点をお伺いいたしたいと思います。
○高橋(禎)委員 私はまずこの際法務大臣がただちに当委員会に出席されるよう要望いたしておきます。 そこで法務大臣が出席しておりませんので検事総長なり刑事局長に二、三質問いたしておきます。 私の質問いたしたい趣旨は、まさに今日本の検察権は危機にあるというふうに私は考えるわけであります。と申しますのは、いわゆる佐藤自由党幹事長の被疑事件に関連して、ときの犬養法務大臣が検察庁法第十四条に基いて指揮権を発動されました。ところがその指揮権は法律的に不法であるかどうかというようなことについて、これは専門的の立場にあるわれわれとしてとやかく申し上げるわけではない。ただそれがきわめて妥当を欠いておつたもの……
○高橋(禎)委員 今の問題に関連して、大臣にちよつとお尋ねいたしますが、労働省において労働基準法の解釈をされるということは、これは私は当然だろうと思うし、むしろこれを解釈して適正に実施する義務があると思うのです。ところが、先ほど来多賀谷委員等から質問された要点は、労働賃金の支払いの義務があるかどうかという実質的な問題について両当事者で争いのある場合に、労働省としては労働基準法の解釈という立場に立つてすべてを解決して行かれる方針であるかどうか――これには非常な重大な問題があるわけです。たとえばその日に出勤したとかしないとか、労働に従事したとかしないとか、あるいはその他面当事者の契約上の労働賃金の……
○高橋説明員 お許しをいただきまして一言ごあいさつを申し上げたいと思います。このたび防衛政務次官に任命されまして、任務のはなはだ重いことを痛感しておる次第でございます。何と申しましてもこの仕事について経験の浅い私のことでございまして、その職責を果しますには、私の仕事と密接な関係のございます当委員会の皆さん方の御協力をいただかなければならない次第でございまして、何とぞ将来御厚誼、御熱情のあふるる御援助をいただきますよう切にお願いを申し上げます。(拍手)
○委員(高橋禎一君) これより衆議院両院法規委員会を開会いたします。
委員長武知勇記君より委員長辞任の申出がありましたので、私が委員長の職務を行います。
お諮りいたします。委員長武知勇記君より委員長辞任の申出がありましたが、これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって辞任を許可するに決しました。
暫時休憩いたします。
午後零時三十六分休憩
○高橋(禎)委員 富士山麓の演習場のことについて、こまかい二、三の点をちょっと伺っておきたいと思います。こういう問題の取扱いは、申すまでもなく米軍に対する施設提供に関することで、これは国民感情にもいろいろ影響がありますから、できるだけ問題の起らないように処理していく必要があると思うので、その問題解決のためにも明らかにしておかなければならぬ、こう思うのでありますが、バスを通行させておけば実際問題として危険なのであるかどうか、先ほどもちょっとそれにお触れになりましたが、その点を一つ明らかにしていただきたい。長い間通行しておったわけでしょう。その間事故があったのかないのか、あるいは、先ほどの説明では……
○高橋(禎)委員 私はこの問題にうといのですが、今問題になっている使用条件というものは、一体いつ決定されたものかということが第一。それから第二には、この使用条項の一般条項の四の後段というか、ただし書き、「現地において調整の上」というこの現地とは、これは県知事と米軍当局という意味であるか、あるいはそれ以外の意味を持っているものであるかどうか。第三には、調整の上というのですから、この解釈についてはいろいろ意見があると思うのですが、現地の日本側において、いかなる理由であろうとも同意をしなければ、この調整というものは成立しないという意味であるか、あるいはまた、調整の上というのですから、米軍当局としても……
○高橋(禎)委員長代理 江崎真澄君。
【次の発言】 古屋貞雄君。
【次の発言】 田原春次君。
【次の発言】 この際お諮りいたします。富士山麓演習地問題につき、長田早苗君、渡辺徳義君、及び大森明夫君の主君を参考人として招致し、本日その意見を聴取いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
【次の発言】 なればさよう決します。
【次の発言】 長田早苗君、渡辺徳義君、大森明夫君の三君が当委員会に出席されました。そこで田原君にお尋ねいたしますが、その参考人の三君のうち、ただいまの御質問はどなたに対してですか。
【次の発言】 田原君にお尋ねしますが、参考人の三人の方に対する質疑はもうございませんか……
○高橋(禎)委員長代理 次に白井三五郎君。
【次の発言】 田原君に申し上げますが、労働大臣は社会労働委員会に出席し、それから予算委員会の分科会に出席しておるので、ちょっとこちらにお見えになる時間が明確でないわけです。その他の方は間もなくお見えになると思いますから御了承願います。次に小牧基地拡張問題について参考人の陳述をお願いいたします。加藤諦進君。
【次の発言】 大野春吉君。
【次の発言】 次は大高根村射撃場問題について参考人の陳述をお願いします。細谷富士郎君。
細谷君に申し上げますが、大体十分間程度で陣述をお願いいたします。
【次の発言】 大沼謙伍君。
○高橋(禎)委員長代理 茜ヶ久保重光君。
【次の発言】 田原君。
○高橋(禎)委員 私は会計検査院法の一部を改正する法律案は、政府提出の原案に賛成をし、社会党両派より共同提案にかかる修正案には、反対をいたすものであります。 原案につきましては、これまでの委員会において質疑応答が尽されておりまして、政府の答弁するところを私ども了承いたす次第でありまして、これについて多くを述べる必要はないと考えるものであります。ただ修正案につきましては、提案者の御説明のございましたように、公庫または銀行から貸付を受けたものの当該貸付金にかかる会計というものを、十分適正になされなければならぬということは、私どもも同感であるわけであります。世上、公庫または銀行から貸付を受けたとこ……
○高橋(禎)委員長代理 粟山博君。
【次の発言】 ほかに御質疑はございませんか。――なければ、これにて本案に対する質疑は終了いたしました。
【次の発言】 次に公務員の給与に関して調査を進めます。本件について質疑の通告がありますので、これを許します。森君。
○高橋(禎)委員長代理 福井順一君。
【次の発言】 ちょっと福井君にお尋ねしますが、外務大臣は他にお急ぎの用事があるようですが、外務大臣に対する御質疑はもうございませんですか。
【次の発言】 この際暫時休憩いたしまして、午後二時に再開することにいたします。
午後零時四十五分休憩
【次の発言】 福井君。
【次の発言】 福井君、発言中ですが、防衛庁長官初め防衛庁関係の方の方には、きょうは質疑ございませんですか。
【次の発言】 ただいまの申し出の件は理事会を開いて決定することにいたしましょう。次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後四時二十九分散会
○高橋(禎)委員長代理 ちょっと速記をやめて下さい。
【次の発言】 速記を始めて下さい。
○高橋(禎)委員 この際憲法調査会法案を日程に追加し、その審議を進められんことを動議として提出いたします。
○高橋(禎)委員長代理 ただいま飛鳥田君から議事進行に関して動議の提出がございました。議事進行の発言において動議を提出することについてはいろいろ問題もあると思いますが、きわめて民主的にこの委員会を運営するために、飛鳥田君のただいまの御発言に関して採決をいたしたいと思います。飛鳥田君の動議に……。(「動議に対する発言がある」と呼び、その他発言する者多し)飛鳥田君の動議に対して賛成の諸君の起立を求めます。(「動議に対する意見を聞くべきだ」「鈴木義男君から発言を求めている」と呼び、その他発言する者多し)それでは鈴木義男君。
【次の発言】 それでは飛鳥田君の動議を直ちに採決すべしという床次君の動議に対……
○高橋(禎)委員長代理 休憩前に引き続き会議を開きます。
国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案、黒金泰美君外一名提出、衆法第六六号を議題とし、まず提出者より提案理由の説明を求めます。黒金泰美君。
【次の発言】 本案に対する質疑は留保いたします。
【次の発言】 次に国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法律案を議題とし、まず提出者より提案理由の説明を求めます。八木幸吉君。
【次の発言】 本案に対する質疑は留保いたします。
【次の発言】 閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。御承知の通り国会法第四十七条第二項の規定によりまして、委員会は議院よ……
○高橋(禎)委員 これは警察庁の長官にお尋ねしたいと思うのです。警察庁から提出されております被疑者の自殺者及び傷害を受けた者に対する調べに関して質問いたします。こういう自殺なり、傷害なりを受けた事件というのは、検察庁に送致されてから後のものであるか、あるいは送致前のものであるかということをお調べになっておるかどうか。お調べになっておれば、この表にある事項について具体的に、どれは送致前であり、どれは送致後であるということを承りたいと思います。
【次の発言】 全般についてです。
【次の発言】 そこで法務省においては、そういう事柄の多数あるということを御調査になっておるかどうか、それを伺いたい。われ……
○高橋(禎)委員 近ごろ交通事故が頻発いたしまして、人命の被害の多いことはまことに遺憾であります。特に国鉄の事故はその規模も大きく、洞爺丸の沈没事故とか、あるいはまた先般の紫雲丸と第三宇高丸衝突事件のごときは、一瞬にして実に百、千の人命を失うという、悲惨きわまりない結果を引き起したのであります。私はかかる事故の発生を防止するということはきわめて重要な問題である。私どもはこの問題と真剣に取り組まなければならないと考えるのであります。そこで事故発生を防止するという方法については、いろいろの方法があると思いますが、その根本においてはやはり責任を明確にしてその責任を負わせる。すなわち行政上の責任あるい……
○高橋(禎)委員 法律案について二、三局長にお尋ねいたしたいと思います。この少年院から逃走をした人というのは在院者ということになるのですか、ならぬのですか。すなわち少年院法における在院者というのはどこまでをいうのか、そこをはっきりしておきたい。
【次の発言】 そうすると今のお答えによりますと、逃走をして少年院の実力支配と申しますか、その支配を脱した場合には在院者でない、こういうふうに伺っていいと思うのです。次にお尋ねいたしますのは、連戻状を発せられてそうして連戻状の執行として本人の意思に反して少年院に連れ戻すということは、少年院のいわゆる家庭裁判所から保護処分として送致をされた者の矯正教育を授……
○高橋(禎)委員 警察長官はおいでにならないようですが、警察庁からだれか来ておりますか。
【次の発言】 それでは刑事局長にお尋ねいたします。私お尋ねしようとしておりますことは、最近拳銃を使用する犯罪が激増しておるように考えられるのでありまして、社会一般良民の不安恐怖というものは、実に想像以上である状態であります。そこで法務省といたしましては、この種事犯について相当厳密な調査がなされておると思うのでありますが、一体この拳銃取締りに関して、どういうふうな根本的な対策を立てておられるか、それをまず第一にお尋ねいたしたいと思います。
【次の発言】 一般に許可を受けないで不法に拳銃を所持しておる者、すな……
○高橋(禎)委員 私はこの段階において、若干従来の質疑応答等に重複する面もあるかとも存じますが、何しろむずかしい問題でして、申し上げるまでもなく、国家を統一し、治安を維持していくために、刑罰をもって臨むかいなかということ、刑罰の度合をどのようにしていくかということ等は、非常に重要な問題であり、為政者も学者もその間にあって論議を続けて参った古い歴史を持っておるわけでございますが、この売春取締法も、職業化しておる売春婦女子、あるいはまたそれに関連するいわゆる業者、これをこの際いかにして改めさせるかということは、政治上なかなか大きな問題であると思うのです。そういう意味からここに主として厚生大臣、法務……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。 この際ごあいさつを申し上げたいと存じます。このたび私が当委員会の委員長の職を汚すことに相なりました。法務委員長の責はまことに重大であると存じまして、はなはだ名誉に感じますと同時に、その任の重きを痛感いたしまして、果して経験のない私が十分にその職責を尽し得るやいなや、非常に心配をいたしておる次第でございますが、幸いにして委員各位におかれましてはいずれも練達堪能の方々でございますので、皆様方の御同情と御理解とによりまして、十分な御協力を賜わり、この職を果さしていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
本日の日程に入る前に、まず理事の辞任及び補欠選任についてお諮りいたします。すなわち、理事古島義英君から辞任の申し出がありますので、これを許可することとし、なお、委員異動に伴って理事が三名欠員となっております。従って、現在理事が四名欠員となりますので、その補欠として、理事に
椎名 隆君 池田 清志君
高瀬 博君 田中幾三郎君
の四名を御指名いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう御指名申し上げます。
それでは、法務行政に関して調査を進めます。
質疑の通告がありますので、こ……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。 本日は法務行政に関する件について調査を進めます。質疑の通告がありますから、これを許します。古屋貞雄君。
○高橋委員長 これより法務委員会を開きます。
法務行政に関し調査を進めます。本日は名瀬市において起った大火災による罹災地の借地借家問題について質疑を行います。質疑は通告順に従ってこれを許します。伊東隆治君。
【次の発言】 池田清志君。
【次の発言】 他に御質疑はありませんか。――なければ、この際本問題についてお諮りいたします。すなわち、委員諸君のお手元に配付いたしてあります罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律案の草案について御決定を願います。本草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の御起立を願います。
○高橋委員長 これより法務委員会を開きます。
この際、小委員会設置に関しお諮りをいたします。すなわち、前回の理事会で協議いたしましたごとく、最高裁判所機構改革に関する小委員会、交通犯罪防止に関する調査小委員会及び外国人の出入国に関する小委員会を設置することに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。
なお、ただいま設置いたしました小委員会の小委員及び小委員長の選任については委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、これより御指名申し上げます。
最高裁判所機構改革に関する小委員
会
小委員に
高橋 ……
○高橋委員長 これより会議を開きます。 この際閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。すなわち、本国会も本日をもって閉会となりますので、閉会中審査事件として、一、裁判所の司法行政に関する事項、二、法務行政及び検察行政に関する事項、三、国内治安及び人権擁護に関する事項、四、上訴制度(最高裁判所機構改革を含む)及び違憲訴訟手続に関する事項、五、外国人の出入国に関する事項、六、交通輸送犯罪に関する事項、七、売春問題に関する事項、八、戦犯服役者に関する事項について閉会中もなお審査を継続いたしたいと存じますので、この旨を議長に申し入れたいと思いますが、御異議ありませんか。
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。すなわち、今国会におきましても、前国会と同様に、議長の承認を得て、その所管事項について国政に関する調査をいたしたいと思います。本委員会といたしましては、一、裁判所の行政事務に関する事項、二、法務行政及び検察行政に関する事項、三、国内治安及び人権擁護に関する事項、四、違憲訴訟手続、上訴制度及び最高裁判所の機構改革に関する事項、五、外国人の出入国に関する事項、六、交通輸送犯罪に関する事項、七、売春問題に関する事項、八、戦犯服役者に関する事項、以上の各事項につきまして国政調査承認を要求いたしたい……
○高橋委員長 これより法務委員会を開きます。
法務行政及び裁判所の行政事務について調査を進めますが、都合により直ちに懇談会に移ることといたします。
【次の発言】 それでは、この程度で懇談会を終ります。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時四十分散会
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
本日の日程に入るに先だち、理事の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち、委員の異動に伴い理事が三名欠員となっております。理事に池田清志君、猪俣浩三君及び佐竹晴記君を委員長から指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、以上の三君を理事に御指名申し上げます。
【次の発言】 次に、連合審査会開会についてお諮りいたします。すなわち、ただいま内閣委員会に付託されております総理府設置法の一部を改正する法律案についてでありますが、本法律案は、去る第二十二国会における当委員会の売春に関する決議の趣旨に基くものでありまして、総理府に……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
この際小委員及び小委員長の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち、最高裁判所機構改革に関する小委員四名、外国人の出入国に関する小委員四名、交通犯罪防止に関する調査小委員三名及び司小委員長がそれぞれ欠員となっております。これらの小委員及び小委員長の補欠選任については委員長より指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、最高裁判所機構改革に関する小委員に、池田清志君、菊地養之輔君、佐竹晴記君、武藤運十郎君、外国人の出入国に関する小委員に、池田清志君、佐竹晴記君、菊地養之輔君、武藤運十郎君。交通犯罪防止に関する調査小委員に、……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。 家事審判法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は参考人より本案についての意見を承わることになっております。出席を予定されている参考人の方々は、弁護士長瀬秀吉君、調停委員黒田善太郎君、婦人代表田邊繁子君、一橋大学教授久保岩太郎君、東京大学教授川島武宜君、評論家村岡花子君、以上の六名であります。 この際私より参考人各位に簡単にごあいさつを申し上げます。本日は御多用中にもかかわらず当委員会のためわざわざ御出席下さいまして、まことにありがとうございます。厚くお礼を申し上げます。家事審判法の一部を改正する法律案についてはすでに御承知の……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
この際、家事審判法の一部を改正する法律案の参考人決定についてお諮りいたします。すなわち、先ほどの理事会で協議の通り、家事審判法の一部を改正する法律案についてなお参考人より意見を聴取いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決します。
なお、参考人の人選については委員長に御一任を願います。
【次の発言】 家事審判法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。
なお、本案について最高裁判所当局より出席発言いたしたき旨の申し出があります。これを許可いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。 家事審判法の一部を改正する法律案を議題とし、参考人より意見を聴取することにいたします。 本日出席の参考人は、早稲田大学教授中村宗雄君、最高裁判所判事岩松三郎君、弁護士山口貞昌君の三名であります。 この際私より簡単に参妻入各位にごあいさつを申し上げます。本日は御多用中にもかかわらず御出席下さいまして、まことにありがとうございました。厚く御礼申し上げます。すでに御承知のことと思いますが、当委員会においてただいま審議中の家事審判決の一部を改正する法律案は、家事債務の特殊性にかんがみ、新たにその履行確保の制度を制定せんとするものでありますが、こ……
○高橋委員長 これより、法務委員会を開会いたします。
人権擁護に関する件について調査を行います。
質疑の通告がありますので、これを許します。佐竹晴記君。
【次の発言】 本日はこれをもって散会いたします。
午後四時四十九分散会
○高橋委員長 これより法務委員会を開きます。
家事審判法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際質疑の通告があればこれを許します。――別に質疑もないようでありますから、本案に対する質疑は終了いたしました。
ただいま池田清志君より諸君のお手元に配布いたしてあります修正案が提出されました。修正案の趣旨説明を求めます。池田清志君。
【次の発言】 以上で修正案の趣旨説明は終りました。
この際修正案について質疑があればお許しいたします。――なければ、原案及び修正案を一括して議題とし、討論採決を行いますが、討論は通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
家事審判法の一部を改正する法……
○高橋委員長 これより法務委員会を開きます。
理事会の協議によりまして、まず人権擁護に関し調査を行います。すなわち、昨日の新聞に報道せられております福岡地方裁判所の被告人に対する睡眠薬実験問題について実情を調査いたしたいと存じます。
なお、本調査に関し、最高裁判所より説明を聞きたいと思いますが、国会法第七十二条により、五鬼上事務局長、江里口刑事局長の発言を許可するに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。
質疑の通告がありますので、これを許します。佐竹晴記君。
【次の発言】 ちょっと私から江里口刑事局長にお尋ねいたしますが、先ほど酒を飲んだ場合の例があ……
○高橋委員長 これより法務委員会を開きます。
前会に引き続き司法書士法の一部を改正する法律案及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案起草に関し議事を進めます。
この際参考人決定についてお諮りいたします。すなわち、本件に関し弁護士毛受信雄君を参考人として意見を聴取することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。
参考人には御多用中にもかかわらず当委員会に御出席下さいまして、まことにありがとうございます。どうか忌憚のない御意見をお述べ願います。
【次の発言】 毛受参考人の御意見に対し御質疑はございませんか。
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。 司法書士法及び土地家屋調査士法改正案起草に関し議事を進めます。 この際御発言があれば許します。――なければ、本件についての質疑はこれにて終了し、お手元に配付いたしてあります両草案の取扱いについてお諮りいたします。なお、お手元に配付いたしてあります両草案の資料は、これを会議録に掲載することといたします。 司法書士法の一部を改正する法律案及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案の両草案の趣旨については、すでに委員諸君の論議も尽きていることと思いますので、直ちにその取扱いについて御決定を願います。司法書士法の一部を改正する法律案及び土地家屋……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
外国人登録法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案についてはすでに質疑は終了いたしております。
これより本案を討論、採決に付します。討論の通告がありますので、これを許します。志賀義雄君。
【次の発言】 池田清志君。
【次の発言】 佐竹晴記君。
【次の発言】 これにて討論は終局いたしました。
直ちに採決を行います。外国人登録法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。
【次の発言】 起立多数。よって、本案は原案の通り可決すべきものと決しました。
ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成については委員長に御……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、まず政府当局より提案理由の説明を聴取いたします。松原法務政務次官。
【次の発言】 次に本案の補足説明を求めます。位野木調査課長。
【次の発言】 次に、本案について最高裁判所当局より説明いたしたき旨の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう取り計らいます。海部総務課長。
【次の発言】 以上をもって本案に対する関係当局の説明は終りました。
これより質疑に入れます。質疑の通告がありますので、これを許します。吉田賢一君。
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
本日の議事に入るに先だち、理事の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち、委員異動に伴い理事が一名欠員となっておりますので、理事に池田清志君を御指名申し上げるに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。
【次の発言】 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑を許します。吉田賢一君。
【次の発言】 他に御質疑はありませんか。――なければ、質疑はこれにて終了いたしました。
本案の討論採決を行いますが、討論の通告がありませんので、これを省略し、直ちに採決を行いま……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
本日の日程に入る前に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち、委員異動に伴い理事が一名欠員となっておりますので、理事に池田清志君を御指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。
【次の発言】 これより人権擁護に関し調査を進めます。
本日は、先般調査を行いました氏家町の人権問題について政府当局より説明を聴取し、しかる後質疑を行います。
それでは戸田人権擁護局長の御説明を求めます。戸田人権擁護局長。
【次の発言】 他に御質疑がなければ、本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十分散会
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
検察行政に関する件について調査を進めます。
本日は最近ひんぴんとして起る暴力犯罪事件について調査を行います。本件については江口警視総監を参考人としてその実情を聴取いたしたいと思いますが、これに御異議がありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定し、これより質疑を行います。質疑の通告がありますので、これを許可いたします。三田村武夫君。
【次の発言】 吉田委員の御意見に対して、私から申し上げて御了承を得たいと思いますが、実は、本日の理事会においてもその問題について協議をいたしました。その結果によりますと、明後日理事会を開いて、そう……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取することにいたします。松原法務政務次官。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終りました。
次に、本案の補足説明を求めます。位野木調査課長。
【次の発言】 質疑の通告があります。これを許します。椎名君。
【次の発言】 ほかに御質疑はありませんか。――なければ討論採決を行います。
討論の通告がありませんので、これを省略し、直ちに採決を行います。訟訴費用等臨時措置法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
本日はまず罹災都市借地借家臨時処理法に関する問題について調査を行います。
質疑の通告がありますので、これを許します。池田清志君。
【次の発言】 須磨彌吉郎君。
【次の発言】 須磨委員の発言に対して政府当局から何か発言がございますか。――世耕君。
【次の発言】 世耕委員の御発言につきましては、十分検討して資料を調査いたしたいと存じますが、それは理事会においても相談をいたしまして他の機会に譲ったらと存じますから、御了承を願います。
他に質疑はございませんか。――他に質疑がなければ、この際罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
本日は法務行政及び人権擁護に関して調査を進めます。
質疑の通告がありますので、これを許します。佐竹晴記君。
【次の発言】 細田綱吉君。
【次の発言】 吉田賢一君。
【次の発言】 ただいまの吉田委員の申し出に関しましては、一度理事会でよく相談して、いろいろ方針を決定いたしたいと思います。さように御了承願います。
【次の発言】 ただいま細田委員の発言された点は、法務省及び警察庁の方はお聞き及びの通りと思います。従って、戸田人権擁護局長と警察庁の中川刑事部長におかれては、ただいま御発言の点に関しておのおの関係部門を調査して御報告なさるように希望……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
本日の日程に入る前に理事の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち、委員異動に伴い理事が一名欠員になっておりますので、理事に椎名隆君を御指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議がなければ、さよう決定いたします。
【次の発言】 外国人の出入国に関する件を議題とし、調査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。猪俣浩三君。
【次の発言】 志賀君。
【次の発言】 高瀬君。
【次の発言】 池田君。
【次の発言】 それでは、これにて本日は散会いたします。
午後四時四十四分散会
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
本日の日程に入るに先だちまして理事の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち、委員異動に伴い理事が一名欠員となっております。理事に池田清志君を私から御指名するについて御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。
【次の発言】 次に大村収容所の韓国人問題について調査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。高瀬博君。
【次の発言】 ただいま森下外務政務次官の発言もありますので、大村収容所の韓国人問題は、明後十三日午前、外務大臣の出席を待って調査いたすことといたします。
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
本日の日程に入るに先だち、連合審査会開会についてお諮りいたします。すなわち、ただいま建設委員会に付託されております土地収用法の一部を改正する法律案についてでありますが、本法律案は当委員会に重大なる関係を持つ法律案でありますので、建設委員会と連合審査会を開会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。
なお、連合審査会開会の日取り等については、建設委員長と打ち合せの上決定いたしたいと思いますが、これについては委員長に御一任願います。
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
本日の日程に入ります前に参考人決定ついてお諮りいたしますすなわち、先ほどの理事会の決定通り、立正交成会問題について参考人より実情を調査いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。
なお、参考人の人選、その日時等につきましては委員長に御一任を願います。
【次の発言】 次に、前回の委員会において調査を行いました日韓問題について、重光外務大臣の出席を得ましたので、質疑を続行いたしたいと思います。御発言は、先ほど理事会で申し合せいただきました発言順位及び発言時間を御了承の上で行なっていただきた……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。 法務行政及び人権擁護に関する件を議題とし、調査を進めます。 本日は立正交成会の問題について参考人より実情を聴取することになっております。すなわち、立正交成会の人権侵害及び違法行為の有無等について調査を進めます。 参考人に対する質疑は午前四名、午後四名とし、各参考人に対して約十五分以内程度にいたしたいと存じますので、御了承願います。 なお、午前の参考人は医師山角彙晏君、農業樋口米藏君、医師長澤豊君、警部星野要作君とし、午後は仲井より君、材木商佐藤達男君、会社員和田龍男君、弁護士磯部常治君といたしたいと存じます。 この際私より参考人各位……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
本日の日程に入ります前に、理事辞任についてお諮りいたします。すなわち、理事佐竹晴記君より理事を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。
引き続き理事の補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして委員長より御指名いたしますに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、理事に菊地養之輔君を指名いたします。
【次の発言】 次に、先般来調査を続けております立正交成会問題及び京都地検犯人誤認問題につきまして、それぞれ参考人の出頭を求め実情を調査いたし……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律案起草に関する件について議事を進めます。
まず、本件について質疑の通告がありますのでこれを許します。椎名隆君。
【次の発言】 ちょっと私から平賀参事官にお尋ねしますが、今まで法律でもってその区域なり災害を指定しておりましたが、それを政令にまかせるということについて、この法律の改正が行われた前の災害指定について何ら疑義はありませんかどうですか、そこのところの御意見を伺いたい。
【次の発言】 他に御質疑がなければ、本案起草については次会に譲ることにいたします。
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律案の起草について議事を進めます。
発言の通告がありますので、これを許します。世耕弘一君。
【次の発言】 吉田賢一君。
【次の発言】 これにて質疑は終りました。
次に、罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律案起草についてお諮りいたします。
すなわち、法律案の草案は委員各位のお手元に配付いたさせましたが、なお念のため読み上げます。
罹災都市借地借家臨時処理法の一
部を改正する法律案
罹災都市借地借家臨時処理法の
一部を改正する法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
まず、刑事補償法の一部を改正する法律案を議題とし、提案者より提案理由の説明を聴取することにいたします。武藤運十郎君。
【次の発言】 なお、本案に対する質疑は次回に譲ります。
【次の発言】 次に、先般来調査をいたしております法務行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
すなわち、京都地検における犯人誤認事件、ことに偽証罪容疑による証人の逮捕問題等について、事件関係者の御出席を得ましたので、実情の調査を進めることといたします。
なお、本日出席されております参考人は、京都地検次席検事泉政憲君、同公判部長検事中澤良一君、佐藤和代君、村……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
売春防止法案、内閣提出第一七一号を議題とし、提案理由の説明を聴取することといたします。松原法務政務次官。
【次の発言】 以上で売春防止法案の提案理由の説明は終りました。
本法律案の補足説明を求めます。長戸政府委員。
【次の発言】 次に、売春に係る処罰、保安処分及び更生保護に関する法律案、片山哲君外十四名提出、衆法第二八号、及び、売春に係る処罰、保安処分及び更生保護に関する法律の施行に伴う裁判所法等の一部を改正する法律案、片山哲君外十四名提出、衆法第三四号の両案を一括議題とし、提出者より提案理由の説明を聴取することといたします。片山哲君。
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
本日は売春防止法案を議題とし議事を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。池田溝志君。
【次の発言】 猪俣浩三君。
【次の発言】 午前中はこの程度とし、午後は二時から再開することとし、それまで休憩いたします。
午後零時四十二分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
売春防止法案について質疑を続行いたします。世耕弘一君。
【次の発言】 この際お諮りいたします。すなわち、警視庁養老防犯部長を参考人とするに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議がなければ、さよう決します。
警察庁の方から中川刑事部長……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
売春防止法案を議題といたします。
質疑に入ります前に、江口警視総監及び養老防犯部長を参考人といたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。
それでは質疑に入りますが、質疑は通告順に従ってこれを許します。猪俣浩三君。
【次の発言】 午前に引き続き会議を開きます。
質疑を許します。世耕弘一君。
【次の発言】 それでは暫時休憩することにいたします。
午後二時四十四分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。世耕弘一君。
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
売春防止法案について質疑を行います。質疑の通告がありますので、これを許します。眞鍋儀十君。
【次の発言】 この際お諮りいたします。
警視庁養老防犯部長及び野田警備第二部長を参考人と決定いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さように決します。
次に、最高裁判所当局より発言の申し出がありますので、国会法第七十二条第二項の規定により、これを許可いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。宇田川家庭局長。
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
接収不動産に関する借地借家臨時処理法案を議題とし、議事を進めます。
この際お諮りいたします。すなわち、国立国会図書館調査立法考査局専門調査員村教三君を参考人と決定いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。
なお、本案につきましては他に参考人より意見を聞く必要があると存じますが、その人選、日時等は委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
【次の発言】 なければ、さよう決定いたします。
本案は、御承知の通り、第二十二国会におきまして本院より参議院に送付……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
本日は、まず、日程に掲載されております請願六十件を議題といたします。
なお、請願審査に関しまして最高裁判所当局より出席して説明をいたしたいとの要求がありますので、国会法第七十二条第二項の規定によりこれを許可いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、さよう取り計らいます。
それでは請願の審査を行いますが、紹介議員の御出席になっておりますものにつきましては、その紹介説明を聴取し、紹介議員の御出席になっておらないものにつきましては、その内容はすでに文書表によって御承知のことと存じますから、直ちに関係当局の意……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
本日は法務行政及び人権擁護に関し調査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。佐竹晴記君。
【次の発言】 ちょっと速記をとめて下さい。
【次の発言】 それでは速記を始めて下さい。
佐竹君。
【次の発言】 佐竹晴記君。
【次の発言】 細田綱吉君。
【次の発言】 そういたしますと、本日の日程のいわゆる堂森事件調査、いわゆる横井関係事件調査というのはこれで終りとして、次に潤間組事件調査について質問を続行することにいたしたいと思いますが、大体本日の理事会で決定いたしましたのは、堂森関係事件については約一時間という予定をきめてお……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。 接収不動産に関する借地借家臨時処理法案を議題とし、議事を進めます。 本日は参考人より意見を承わることになっております。出席されました参考人の方々は、東京大学教授我妻栄君、東京地方裁判所判事古関敏正君、以上二名の方々であります。 この際私より参考人各位にごあいさつ申し上げます。本日は御多用中にもかかわらず当委員会のためわざわざ御出席下さいまして、まことにありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。接収不動産に関する借地借家臨時処理法案については、すでに御承知のことと思いますが、本法律案は、駐留軍等に接収された土地、建物に関し、その接収の……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
日程に入ります前に、お知らせいたします。本国会中当委員会に参考送付されました陳情書の一覧表をお手元に配付いたさせましたから、御了承願います。
本日は、まず、法務行政及び人権擁護関係事件中、京都地検における犯人誤認事件について調査を進めます。
それでは質疑を許します。椎名隆君。
【次の発言】 猪俣君。
【次の発言】 志賀君。
【次の発言】 志賀君に申し上げますが、予定の時間が非常に過ぎておりますから、簡明にお願いいたします。
【次の発言】 ちょっと速記をとめて下さい。
【次の発言】 速記を始めて下さい。
午前中の会議はこの程度にとどめ、……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
本日は、まず、京都地検における犯人誤認事件に関しまして、法務大臣より発言を求められておりますので、これを許します。牧野法務大臣。
【次の発言】 以上で法務大臣の御発言は終りました。これに対して何か御質疑はありませんか。815C池田清志君。
【次の発言】 猪俣浩三君。
【次の発言】 他に御質疑がないようでございますから、私からこの機会に御報告を申し上げておきます。先ほど法務大臣の御発言中にもありましたが、昨日当委員会及び本会議散会後に、先ほど法務大臣から発表されましたと同じような趣旨の処分をした、こういうことの御連絡がございました。このことを……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
法務行政及び人権擁護に関し調査を進めます。
質疑の通告がありますので、これを許します。三田村武夫君。
【次の発言】 午前に引き続き会議を開きます。
法務行政及び人件擁護に関し調査を進めます。
本日は、去る三十日調査いたしました東佐誉子事件につきまして、引き続き参考人より実情を聴取することになっております。
御出席の参考人は、財団法人精神医学研究所長荘寛君、日本女子大学本部庶務部長中原賢次君、元日本女子大学教授東佐誉子君、東京都衛生局優生課長広瀬克己君、以上の四名の方々であります。
この際委員会を代表いたしまして簡単にごあいさつ申し……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
本日はまず法務行政及び人権擁護に関し調査を進めます。
質疑の通告がありますので、これを許します。猪俣浩三君。
【次の発言】 世耕君。
【次の発言】 今の問題は非常に重大な問題ですから、もしお述べになるとすれば確信のあるところを述べていただくし、そうでなければ、よく研究して述べていただくということがいいと思いますが、しかし、この際政府の方から御発言があれば、これを許します。
【次の発言】 ちょっと速記をとめて。
【次の発言】 では速記を始めて下さい。
【次の発言】 それでは、暫時休憩いたします。
午後四時三十七分休憩
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
法務行政及び人権擁護に関し調査を進めます。
本日は沖縄の人権問題等につきまして調査を進めます。
まず参考人の決定についてお諮りいたします。安里積千代君、知念朝功君、翁長助静君、以上三名の方々を参考人と決定し沖縄現地の実情を聴取いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。
なお、次にお諮りいたします。本日本問題に関し外務委員会に連合審査会開会の申し入れを行いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。
それでは、これよ……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
本日は、まず、去る二十一日設置いたしました最高裁判所機構改革に関する小委員会の小委員及び小委員長を委員長より御指名いたします。
小委員に
三田村武夫君 池田 清志君
小林かなえ君 椎名 隆君
高橋 禎一 福井 盛太君
松永 東君 猪俣 浩三君
菊地養之輔君 佐竹 晴記君
古屋 貞雄君
小委員長に高橋禎一
以上の方々を小委員及び小委員長に御指名申し上げます。
【次の発言】 次に、理事の補欠選任をいたします。すなわち、委員異動に伴い理事が一名欠員となっておりますので、理事に椎名隆君を御指名申し上げる……
○高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。
それでは法務行政及び人権擁護に関し調査を進めます。発言の通告がありますので、順次これを許します。古屋貞雄君。
【次の発言】 次に、衆議院議員石野久男君より委員外発言の申し出があります。これを許可いたすに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。
石野久男君。
【次の発言】 次に裁判所の司法行政について調査を進めます。
この際お諮りいたします。すなわち、最高裁判所当局より出席して説明をいたしたいとの申し出がありますので、国会法第七十二条第二項の規定によりこれを許可いたしたいと思いますが、御異議ありませんか……
○高橋委員長 佐竹君。
【次の発言】 志賀義雄君。
【次の発言】 志賀君に申し上げますが、先ほどの理事会の申し合せの趣旨に従って御発言願います。
【次の発言】 猪俣浩三君。
【次の発言】 ちょっと猪俣さん、今日は御存じのように国会最終日ですし、間もなく本会議がありますし、通告者もまだ三名ありますし、先ほどの理事会の申し合せの時間もだいぶ過ぎましたから、その点お含みの上御発言を願います。
【次の発言】 花村四郎君。
【次の発言】 ただいま大蔵省の方からは秋吉君だけが出席していらっしゃるので、責任問題に関してもしも秋吉君に質問するのが相当でないと思われるならば、また別な機会に御質問願いたいと思いま……
○高橋(禎)委員 私は第二十三回国会から本国会まで約一年余りにわたりまして衆議院法務委員長を勤めたわけでございます。御存じのように、きわめて未熟な、そして政治的な素質の非常に乏しい私でございまして、当初委員会の運営について果してその職責が全うできるかどうか非常に心配をいたしておったわけでございますが、幸いに委員各位並びに政府その他関係者の非常に御好意のある御協力、御支援をいただきまして、その間御存じのようないろいろ重要な法案並びにむずかしい国政調査等に当ったにもかかわらず、非常に民主的、能率的に委員会が進み、その実績をあげることができまして、他の委員会の方々からも法務委員会は非常に成績をあげた……
○高橋(禎)委員 私は二点ほど関連質問いたしたいと思います。 まず第一点のやさしい方から申し上げます。問題はただいま最後に佐竹委員から御質問があった点に関連をするわけでありますが、私どもは、相馬ケ原演習場におけるこのたびの事件の処理に関しまして、米駐留軍の犯罪行為から日本国民を守るというところに要点があるように思うのであります。特に日本も国際連合に加盟して完全独立国となっているわけでありまして、その後に大きい渉外的な事件としては初めて起った問題であります。もちろん、日本国民だけではなく、諸外国の人たちも、この事件の処置については非常に関心を持っておる。法律上の解釈にしても、運用にしても、捜査……
○高橋(禎)委員 ただいま福井委員から質問があったところでありますが、ちょうど私が昨日の委員会で質問いたしまして、その御答弁はきょうの委員会でというふうに了承いたしておりましたが、もう一度簡単に繰り返しますと、政府の力では、刑事特別法に規定してある施設または区域、すなわち米駐留軍の使用している施設、区域で行政協定に基かないものがあり得るのかどうか、そこのところを一つ御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 そうすると、法務省で調査されたところでは、米駐留軍が使用しておる施設及び土地の区域等に関しては行政協定に基くものだけだ、そういうことは言えないというふうに承わっていいのですか。
○高橋(禎)委員 この際私は政府に御要望を申し上げておきたいことがございます。それは、最高裁判所の機構改革、それから上告制度の改正ということは、もう相当長い間論議されておるのでありまして、今国会においては一応その結論を出さないと、国会としての国民に対する責務も果たされないような気がするのであります。そこで、政府側としては、この政府提案の法律案を維持するための資料だけでなくて、むしろ、これとは反対の理由となるような資料もどしどし一つ提出をしていただきたいと思うのであります。 そこで、先ほど来政府側から御説明のございましたこれまでの経過については一応了承いたしましたが、この問題については意見が大……
○高橋(禎)委員 法務大臣にお尋ねいたしたいと思います。 第一は、この裁判所法等の一部を改正する法律案を提出されるに至った理由は大臣よりすでに本会議及び当委員会において御説明があったところでありまして、その趣旨は了承するものでありますが、国民側と申しますか、われわれの最高裁判所の機構改革及び上訴制度、特に上告制度について要望するところは、第一、は上告の門戸を開放せよ、こういう要求があるわけです。これは国民の世論である、こう私は考えております。それから、第二は、訴訟の促進をしなければならない、こういう要望であります。これは、最高裁判所及び下級裁判所の訴訟の遅延ということは全く目に余るものがある……
○高橋(禎)委員 法務大臣に、先ほど猪俣委員から質問された問題に関連して一つお尋ねしておきたいと思いますが、この法案によりますと、これは三十三年六月一日から施行するということになっております。それから、最高裁判所の判事が現在十五人だが、この案によると九人になるので、あとの六人をどう取り扱うかということは、臨時のと申しますか経過的な法律をもって処置する、こういうお話なんです。ところが、その法律というものは、この案と並行的に審議しないと、あとで困ることになるのじゃないかと思うのですが、それについての見解をお伺いするわけなんです。と申しますのは、それを法律でされるのかどうかという問題と、これは法律で……
○高橋(禎)委員 関連して事務総長にちょっとお尋ねしますが、最高裁判所で、小法廷を構成したり、それからその法廷で取り扱う事件の範囲といいますか権限、それをきめられるのは、実際はどういうふうにやっておられるのですか。
【次の発言】 裁判官会議で、憲法問題を取り扱う部、これを決定して、そうしてその裁判をやるということにすれば、憲法違反でも何でもないと思えるのです。大体事務総長もそういう御意見だと思うのですが、そこはどうですか。
【次の発言】 最高裁判所の裁判官の中で法律等を持つあるいは規則を持つ裁判官は違憲審査には全然権限を持たせないのだというようなことをやると憲法違反ですけれども、すべて同じ権限……
○高橋(禎)委員 ちょっと法務大臣に。判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、これによりますと、この判事補の職権の特例というものを当分の間認めるという趣旨であることが法文上明らかなのですが、当分の間といわれる以上、何か根本的な対策があって、この法律はやがて廃止される、こういうのでなければ意味がないと思うのです。従って、その根本策は一体どういうことを考えておられるかということをお伺いしたいのです。と申しますのは、確かにこれは当分の間でなければいかぬと思うのです。今国会に政府の提出しました司法関係の法案を見ますと、特に機構の問題に関係して考えてみますと、裁判官の質というものがだんだ……
○高橋(禎)委員 長時間お疲れだと思いますので、従って、簡単に二、三お尋ねしたいと思います。少々重復するような点もあるかもしれませんが、お許しを願います。なお、最高裁判所を愛するがゆえに、これまでおせじ抜きで率直なお尋ねをして参りましたが、本日もまた同じような気持でお尋ねしたいと思います。 そこで、第一にお尋ねしたいと思いますのは、今国民一般が非常に心配しておりますのは、訴訟が長引くということです。そして、それについては非常な不満を持った人かおるわけであります。これは、ひとり最高裁判所の事一件だけでなくして、第一審から最終審までの間を通じての問題であります。そこで、最高裁判所長官は、ひとり最……
○高橋(禎)委員 私は中国、九州関係の国政調査の結果の報告をいたしたいと思います。 私どもの班に所属した委員は古屋貞雄君、坂本泰良君、それに私を加えて三人の委員のほかに、桜井調査員、それに法務省から一名、最高裁判所から一名の事務関係者がこれに加わって同行され、調査に協力をしました。六月十八日から六月二十日まで三日間にわたって広島、福岡、大分、別府を視察したのであります。各地において裁判所関係、検察庁の関係、それに在野法曹その他警察、地方公共団体の関係有、また場所によっては特にその問題に関係のある民間人も加わられまして、期間は短かかったのでありますか、最高裁判所の機構改革の問題、売春防止法施行……
○高橋(禎)委員 法務委員会も当分開かれないようでありますから、この機会に神近委員の御質問に関連して二、三質問し、かつ私の要望も申し上げておきたいと思うのであります。 第一は、先ほど神近委員より質問のありました、そうして法務大臣もその趣旨に賛成をされました例の飲酒の問題についてでありますが、刑事局長のお示しになった現行法の中で、飲酒を禁止しておるものは、自動車運転手に関係の場合と、それから自衛隊法の関係でありますが、その中でも、特に自衛隊法の規定を見ますと、あるいは職務の怠慢があってはならない、そういう趣旨で規定してあったようですが、たとえば自衛隊の方とか、あるいは警察官とか、すなわち武器を……
○高橋(禎)委員長代理 坂本君。
【次の発言】 坂本さんに申し上げておきますが、今参議院の方でも法務委員会をやって唐澤法務大臣が出席されなければならぬ関係もありますし、それから、御存じのように本会議があり、またあとに質問される方もありますから、そういう点を一つお含みの上で質疑を促進していただくように。
【次の発言】 それでは関連して世耕君。
【次の発言】 本日はこれをもって散会いたします。
午後二時五分散会
○高橋(禎)委員 私から御報告を申し上げたいと存じます。 私ども衆議院各国最高裁判所機構調査団は、先ほども他の委員よりお話のありました通り、去る九月二十四日午後六時二十分羽田空港を出発いたしまして、十一月三日午前零時十分羽田空港に帰着いたしました。私どもがこの調査を衆議院から命ぜられました直後、私どもの一行は、まず、このたびの調査を最も有効にいたしたいという考えから、外務省その他国内機関に、私どもの外国における調査中いろいろと協力をしていただきたいということを申し出ました。そして、なお福井団長からは、わざわざ私どもの出張いたします国々の大使館に出向いて、これまた協力方を委嘱いたしたのでありま……
○高橋(禎)委員長代理 これより法務委員会を開会いたします。
本日は、委員長が病気のため、指名によりまして私が委員長の職務を行います。
それではこれより法務行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
発言の通告がありますので、順次これを許します。林君。
【次の発言】 先ほど林委員から質問のあった点について、書類取り寄せの上答弁ということでしたが、書類は参りましたか。
【次の発言】 それではこの機会にお願いします。
【次の発言】 猪俣浩三君。
【次の発言】 ちょっとこの際委員の皆さんに申し上げておきますが、今猪俣委員の言われた通りに、本日検事総長は出席しておられません。これにつきま……
○高橋(禎)委員長代理 それでは、法務省の関係は、法務大臣も御出席になっておりますから、三田村委員、猪俣委員の申し出の資料を提出されるようにお願いいたします。 それから、法務省以外の関係当局に対しては委員長の方から提出方を要求いたしておきますから、御了承願います。 本日はこの程度にて散会いたします。 午後三時二十五分散会
○高橋(禎)委員 関連して……。
密入国者とそうでない外国人との犯罪の発生数はどういう割合になっているか、その点をちょっと伺いたい。
【次の発言】 もちろん密入国者というのは数が正確には把握できないと思うのですが、潜在密入国者数という大体の見通しがあるのかないのか、おそらくあるのだろうと思うのですが、そういう数を標準にして、密入国者の犯罪は非常に多いとか、あるいは密入国者でない外国人の犯罪とそう大した相違はないのだとか、大体の見当でようございますから、その点を御説明願いたい。
【次の発言】 密入国者の犯罪といいましても、ただ密入国をしたという犯罪、その点に重点を置いて私はお尋ねしておるのでは……
○高橋(禎)委員 刑の執行に関連して、これは法務大臣に一番関係のあることですから、法務大臣にお尋ねいたしますが、死刑の言い渡しの確定した事件で、しかも刑事訴訟法によりますと、六ヵ月以内に法務大臣は死刑執行の命令を出さなければならぬ、こういう規定がありますが、死刑の裁判の確定した者で、執行しなければならないにもかかわらずまだ執行されないといったようなものがあるのかないのか、まずその数を、もしあれば伺いたい。
【次の発言】 死刑の裁判が確定した者でまだ執行されていないのが六十二名あるというお話でありますが、それは一体どういう理由で執行されないであるのか、それの御説明を承わりたい。
○高橋(禎)委員 売春防止法の一部改正法案、婦人補導院法案につきまして、昨日の委員会で、三田村委員、吉田委員等からも質問がございました。若干その質問に重複するような部分もあるかとも存じますが、申し上げるまでもなく、売春防止法の全面実施の日を目前に控えました今日、私どもといたしましては、どこまでもこの売春防止法の実施によって、この法律の目的としておる売春関係の事犯の絶滅を期さなければならないことはもちろんであります。聞くところによりますと、これまでのいわゆる赤線区域における業者も自発的に転廃業をされて、過去長い間夜の花の咲き乱れたような状態であった吉原等でも、すっかり灯が消えてしまっておるという……
○高橋(禎)委員長代理 ただいまより開会いたします。
委員長が所用のため、指名によりまして理事の私が委員長の職務を行います。
まず、企業担保法案について提案理由の説明を聴取いたします。横川政務次官。
【次の発言】 以上で企業担保法案の提案理由の説明は終りました。本案についての質疑は後日に譲ります。
【次の発言】 次に、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。
【次の発言】 以上で裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の提案理由の説明は終りました。本案についての質疑は後日にこれを譲ります。
○高橋(禎)委員 私は、参考人の方々にお尋ねをいたします前に、政府委員が御出席になっておられますから、政府側に対してまずその所見を承わっておきたいのであります。と申しますのは、申し上げるまでもなく、日本国の憲法第二十二条は国民に職業選択の自由を保障しておるのであります。そこへ持って参りまして、さらに憲法第二十一条は表現の自由を保障しております。そして、「検閲は、これをしてはならない。」、こういう規定をしておるのでありまして、こういう憲法の規定の上に立って、映画の問題についてどういう行き方をするかということは、私はなかなか困難な問題があると思うのであります。映連または映倫がこの問題と取っ組まれて……
○高橋(禎)委員 提案者を代表いたしまして決議案文の朗読及び趣旨の説明をいたしたいと思います。 附帯決議(案) 売春防止法(本改正案を含む。)の立法趣旨にかんがみ、政府は、裁判所等の意見をさんしやくして、補導処分制度の運用に関し、可及的速かに、裁判所調査官制度を調査、検討すべきである。 右決議する。 これが決議の案文でございます。 続いて、この決議案提出の趣旨を簡単に御説明申し上げます。 売春防止法の完全実施を目前に控えまして、政府は本国会に売春防止法の一部を改正する法律案と婦人補導院法案を提出いたしました。よって、本委員会においてその議審をいたして参ったのでありますが、そ……
○高橋(禎)委員 これまで資料が出ているのだと思いますけれども、ちょっと手元にないものですからお願いしておきたいのですが、これは法務省と裁判所側――と申しますのは、検事の仕事、裁判官の仕事というのはほかの行政事務などとは異なった非常な特殊性がありますし、それから、われわれ常識的に考えても、仕事の負担が非常に重い面があるのじゃないか。そこで、仕事の渋滞ということもあまり仕事が多過ぎれば当然起ることでありますし、それからまた、忙し過ぎると間違いを犯す場合もある。ところが、検察事務とか裁判事務というものに少しの間違いがあると、これは国民としても大へんなものですから、これは非常に大騒ぎいたしますし、そ……
○高橋(禎)委員 ちょっとお尋ねしますが、執行吏の制度については、御存じのようにいろいろ議論があると思うのです。今のままでいいか、あるいはもっと根本的に改正する必要があるのじゃないか、こういうわけですが、あれは、いわば定員とでもいうのですか、その土地でその職務に従う人たちの数というものは大体標準があるのだと思うのですが、そういうことと、それから仕事の内容、それから、今の制度では御承知のように相当弊害もあるというふうな議論もあるわけですが、根本的にこの制度を改正しようというようなお考えかどうか、あるいはまた、それについていろいろ調査しておられるかどうか、調査しておられるのであればその模様等を承わ……
○高橋(禎)委員 林君の質問に関連して一、二お伺いしておきたいと思います。 私は、この贈賄者側、特にその贈賄者が法人である場合、団体である場合のことについてお尋ねしたいと思います。それはやがてこの被害法益にも関連してくると思うのですが、まず、贈賄する人が??贈賄という言葉はちょっと範囲が狭過ぎるのですが、ある公務員に請託をして、ある事柄をあっせんしてもらって、それに対して会社その他の法人が報酬名義で金を贈るというときに、今法案に規定してあるあっせん収賄罪が成立はしないけれども、不正行為にかからぬからというので成立はしないかという場合に、贈った方の側の会社、その他の法人の、成規の手続を経てそれ……
○高橋(禎)委員 ごく簡単に総理とそれから法務大臣の所信も伺えればけっこうだと思います。 実は、私の長い間こういう質問をする機会を待っておった問題があるのであります。これは名前をあげることはいささか私といたしましても非常に苦しい点がありましたけれども、いろいろ研究をいたしました結果、お許しが願えると思ったので、あえて申し上げるわけであります。それは、今国会中に、御存じの蘆田先生の事件が無罪が確定をいたしました。もう古いことでありまして、十年以上前のことでありますが、二十三年のあの事件が検挙されましたときに、私も国会に議席を持っておりまして、いろいろあの問題に関する論議に関係をいたしたわけであ……
○高橋(禎)委員 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する修正案は、お手元に配布してある印刷物の内容の通りでありますが、この修正案を提出いたしました理由について簡単に御説明申し上げますと、政府原案の附則には、この法律は本年四月一日から施行するとなっておるのでありますが、すでに今日に至りましたので、これを四月一日に遡及して適用する必要がありますので、この法律案といたしましては、公布の日から施行し、本年四月一日から適用する、このように附則を修正しようとするものであります。 どうぞ御賛成をお願いいたします。
○高橋(禎)委員 もう時間もだいぶおそいようですし、あともう一人いらっしゃいますから、簡単に今日の委員会で出ました問題に関連して、長官に二、三お伺いをいたしておきたいと思います。 私は宮内庁に対して非常な理解者といいますか、同情者といいますか、そのお立場を理解して、ほんとうにお気の毒だ、かような感情がわいてくるのであります。と申しますのは、昭和二十年、敗戦後占領政治の時代、これは日本の天皇制に対するいわば革命期といいますか、国民の天皇制に対する考え方が非常に動揺をした時代であります。ところが独立いたしました今日においても、一部には天皇制を否認するような考え方の人もありましょう。それからまた一……
○高橋(禎)委員長代理 これより会議を開きます。
内海委員長が所用のため不在でありますので、委員長の指名によりまして私が委員長の職務を行います。
防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案を議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。辻防衛政府次官。
【次の発言】 本案についての質疑は、次会以後に譲ることといたします。
次会は公報をもってお知らせすることといたします。本日はこれにて散会いたします。
午前十一時一分散会
○高橋(禎)委員 防衛長官に二、三お尋ねいたします。防衛庁設置法の一部を改正する法律案、これは人員の増加、こういう内容を持っております。それから自衛隊法の改正は、隊の新設、編成がえ、その他の配置に関する問題が主たるものであると思いますが、そこでお尋ねするのは、こういうふうに機構の改正、隊の編成がえ、新設ということと、それに応じての人員の増加が行われて、今一番私どもの疑問を持ちますのは、兵器は一体どういうふうにその隊に配置されるであろうか、そこでどういうことをやるのか、その内容が知りたいわけであります。この改正案に盛られておる各隊、そうして増加される人員等によって、こういう兵器によってこういうこ……
○高橋(禎)委員 関連して。今の問題ですが、憲法に定めてある承認を得るということ、この得る内容の中に、条約はどこどこにおいてだれとだれとがどの国を代表して署名をする、こういうふうに書いて署名しておりますね。だから、ここでいう条約という中には署名というものも含むものであると私ども思うのですけれども、その点はどうですか。もしも署名をした事実もしくは署名するということがこの条約の内容に入るということになれば、先ほど受田委員から質問されたいわゆる条約を結んで署名する前にやることは、これは憲法の違反じゃないでしょうけれども、それだけでは憲法にいわゆる条約締結に当って事前に承認を得たということにならないの……
○高橋(禎)委員長代理 飛鳥田君。
【次の発言】 しばらく休憩いたします。午後二時より再開することといたします。
午後一時二十五分休憩
○高橋(禎)委員 まず修正案文を朗読いたします。 農林漁業基本問題調査会設置法案に対する修正案 農林漁業基本問題調査会設置法案の一部を次のように修正する。 附則第一項中「昭和三十四年四月一日」を「公布の日」に改める。 その提案の理由を説明いたします。原案の附則第一項の規定の、「この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。」という予定の施行期日が明日に迫っておりますので、法律案の成立、公布される時間的余裕がないように思われますから、この際これを公布の日に改めることが適当だと考えます。これがこの修正案提出の理由であります。何とぞ御賛成をお願いいたします。
○高橋(禎)委員 まず修正案を朗読いたします。 農地被買収者問題調査会設置法案の一部を次のように修正する。 附則第一項中「昭和三十四年四月一日上を「公布の日」に改める。 本法は四月一日から施行することになっておりますが、すでにその日も過ぎましたので、これを公布の日から施行することに改めることが適当と認め、修正案を提出した次第であります。何とぞ御賛同をお願いいたします。
○高橋(禎)委員 法務大臣それから警察庁長官の出席を求めておりましたが、後刻おいでになるということですから、御出席になっている方々に対してお尋ねをいたします。そのことは、法務大臣なり警察庁長官等に御連絡下さって、そして後の私の質問に対して、法務大臣なり警察庁長官から御答弁をなさる資料にしていただきたいと思います。 そこで、本日お尋ねしたいと思いますことは、御存じの王子製紙の争議に関連してのことでありますが、その中でも特に北海道苫小牧の工場における問題であります。この問題はもうすでに新聞等も報道して、当局においてはいろいろとその対策を講じられたことと思うのでありますが、何と申しましても昨年の……
○高橋(禎)委員 警察庁長官にまずお尋ねをいたします。この前の委員会で若干触れたところでありますが、苫小牧の労働争議に関連して、御承知のように非常に深刻なかつ大規模な暴力事件というものが発生をして、苫小牧の市は約四カ月間非常に暗黒と申しますか、無秩序の状態が継続したといわれておるのであります。それに関連して、警察力の非常に弱かったことが指摘されておるのです。ある雑誌等の記事によりましても、何か争議をやっておる側の人たちは、北海道の警察官はせいぜい最大限三千人ぐらいしか動員できないのだから、われわれの方でそれ以上の人を集めてやれば何でもできるのだというようなことで、相当宣伝しておったということが……
○高橋(禎)委員 まず復権令の場合で一言お聞きしておきますが、まだ復権令の案をよく読んでいませんから、あるいはこれを研究すればおのずからわかることかもしれませんが、こういう場合、すなわち四月十日までにすでに罰金刑が確定しておって、そうして罰金を納める。すなわちその執行を終っておるならば、先ほどのお話のごとく復権することはわかりますが、もしも確定しておるけれども、罰金をまだ納めていない。すなわちその執行が終っていないというときに、四月十日後に罰金を納めた、すなわち刑の執行が終ったというようなときにどうなるのであるか。 それから、犯罪の種類によりますと、御承知のように追徴金というのがあります。追……
○高橋(禎)委員 ちょっと関連して。――この問題は新聞の記事、それから先ほど来の両委員の質疑応答等を承わっておりますと、何か関係の神父が帰国したということは、この事件の上からいけば長蛇を逸したという感じを抱かせるのであります。もとより犯罪捜査はむずかしいことですし、またいろいろ偶然の事情も出て参りますので、一がいに断定はできないのですが、しかし、関係が外国人であり、しかもそれが国外に出たということによってもう事件が解決がつかない、そしてそれがこのまま終るというようなことではこれは被害者の遺族の方々の感情、それから日本国民全体の国民感情、それにまた将来の外国人犯罪の取締りについての悪影響、そうい……
○高橋(禎)委員 動議を提出いたします。委員長の互選は、投票を用いずに、高橋英吉君を推薦いたしたいと存じます。
【次の発言】 理事は、その数を八名とし、委員長において指名せられんことを望みます。
○高橋(禎)委員 まず清宮さんにお尋ねをいたしたいと思いますが、この問題については、私はあまり研究もしておりませんし、またそれだけでなく、今までの国会等における論議というものに全然とらわれないで、全くこの際白紙で、二、三お伺いをいたしたいと思います。 そこで第一にお尋ねいたしたいことは、この憲法八十三条の「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」という規定についてでありますが、政府が国の財政を処理する権限を持っている、しかも、その権限に基づいて財政処理をやる場合には、国会の議決に基づいてこれを行使しなければならぬ、こういうふうに規定しておるところから見ま……
○高橋(禎)委員 議事進行について。本案についてはこの際質疑を打ち切られんことを望みます。右質疑打ち切り動議を提出いたします。
○高橋(禎)委員 自民党、社会党、民社党三党共同提案になる建設省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨の説明を申し上げたいと思います。 修正案の案文はお手元に印刷して配付してある通りでございます。すなわち建設省設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正しようとするのであります。附則第一項中「昭和三十五年四月一日」を「公布の日」に改めるのであります。原案は四月一日から施行することになっておりますが、すでにその日も過ぎましたので、これを公布の日から施行することに改めることを適当と認め、修正案を提出した次第であります。何とぞ御賛同をお願いいたします。
○高橋(禎)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長所用のため不在でありますので、委員長の指名により、私が委員長の職務を行ないます。 自治庁設置法の一部を改正する法律案を議題とし、前会に引き続き質疑を許します。門司亮君。
○高橋(禎)委員 ただいま議題となっております給与関係三法案につきまして、修正案を提出いたします。 案文はお手元にお配りいたしてございますので、その内容を一々朗読することはこの際省略させていただきます。 各修正案の要旨は、いずれも施行期日にかかわるものでありまして、給与関係三法案の審議が他の法案の審議との関係上おくれまして、政府原案の施行期日である昭和三十五年四月一日はすでに経過いたしております関係から、これを公布の日に改めたものでありまして、俸給表の改正等につきましては四月一日からこれを適用することといたすほか、所要の経過規定を置いたものでございます。何とぞ御賛成をお願いいたします。
○高橋(禎)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長所用のため、委員長の指名により、私が委員長の職務を行ないます。 行政機関職員定員法等の一部を改正する法律案を議題とし、前会に引き続き質疑を許します。角屋堅次郎君。
○高橋(禎)委員 この刑法の一部を改正する法律案の提案の理由を見ますと、「最近における不動産、特に土地に対する不法侵害の実情にかんがみ、」云々といわれておりますが、この不動産、特に土地に対する不法侵害の実情は、一体どういうふうに見ておられるのであるか。特に「最近における」といわれておりますけれども、実はこの不動産に対する不法侵害というものの事態は、むしろ終戦の直後にはなはだしかったと見られるので、むしろ最近においてはやや社会一般の秩序の回復に伴うて、こういう問題も多少減少しつつあるのではないか、すでにこれを立法する理由というものは薄らぎつつあるのじゃないか、こういうふうな見方もあるわけでありま……
○高橋(禎)委員 私は自民党を代表いたしまして、裁判所法の一部を改正する法律案、政府提出の原案に賛成をし、社会党、民社党両党の共同提案である修正案に対して反対の討論をいたしたいと思います。 裁判事務が適正迅速に行なわれることによりまして、真に法秩序が維持されるものであることは申し上げるまでもないところでございます。従いまして、裁判事務の適正迅速をはかるべきであるということは、国民あげての要望であると申し上げても過言ではないと思うのでありますが、政府提出の本法案は、まさにこの国民的要望にこたえんとする施策であると考えられるのであります。 最近裁判事務の状況を見ますと、逐年増加いたしまして、裁……
○高橋(禎)委員長代理 池田委員長は所用のため、委員長の指名によりまして理事の私が委員長の職務を行ないます。
防衛庁設置法の一部を改正する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案の両案を一括議題とし質疑を許します。飛鳥田一雄君。
【次の発言】 石山權作君。
【次の発言】 次回は明九月一日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午後三時十八分散会
○高橋(禎)委員長代理 これより会議を開きます。
池田委員長は所用のため、委員長の指名により理事の私が委員長の職務を行ないます。
公務員の制度及び給与に関する件について調査を進めます。
この際国家公務員法第二十八条及び一般職の職員の給与に関する法律第二条の基定に基づく一般職の職員の給与についての報告並びにその改定についての勧告に関し、人事院当局より説明を聴取することといたします。淺井人事院総裁。
【次の発言】 大臣が発言を求められております。高橋国務大臣。
【次の発言】 今回私が公務員の給与並びに公務員制度に関する事務に関しまして担当することに相なりましたので、何とぞよろしくお願いをいた……
○高橋説明員 一言ごあいさつを申し上げたいと存じます。 七月人事で私は自治政務次官に任命されました。御承知のようにきわめて未熟、非才な者でございますが、一生懸命つとめたいと存じております。 どうぞよろしく御指導、御鞭撻のほどお願いいたします。(拍手)
○高橋説明員 板川委員の御質問の中にはいろいろ私ども示唆される面が非常に多いわけであります。この責任問題というようなおことばがございましたが、それらは事態の実態をよく御調査を願いまして出る結論であると思いますが、実はこの問題につきましては、私もいろいろ報告を受けてまいりました。したがいまして、いま板川委員の御意見等承りますと、このままではいかぬ、こういうことを痛切に感じておるわけであります。特に危険物の取り扱いということにつきましては、これは一般的にまだまだ注意の足りない面があるのじゃないか。これは私だけの感じでございますけれども、すなわち危険なものを取り扱う業者側にいたしましても、またそれに……
○高橋説明員 ちょっとごあいさつを申し上げます。 このたび自治政務次官に任命をされました。私は元来浅学非才でございますし、そこへ持ってまいりまして地方自治の問題については全くしろうとでございます。この重責を果たし縛るかどうか非常に心配をいたしておるのでございますが、幸いにして委員長はじめ各委員の皆さん方の御理解ある御協力、御指導を賜わりますならば何とかやっていけるんじゃないか、こういう希望を持っておるようなわけでございます。したがいまして、私自身駑馬にむちうちまして努力、精進いたしたいと存じますから、皆さん方におかれましては力強い御鞭撻、御協力を賜わりまするようお願いを申しあげる次第でござい……
○高橋説明員 ただいま奥野委員のお話の中に自治省関係のことがございましたから、それに関して、私どもの立場、考えを、この機会に明らかにいたしておきたいと存じます。 お説のように、新産都市建設ということは、その地域の発展、その地域に居住する人たちの利益ということだけでなくして、国家全体の経済の発展、国民の福祉増進、繁栄ということに関係を持っておるわけでございますので、この機会において、やはり新産都市建設促進法の精神をどこまでも尊重いたしましてその実現をはかりたい、こう考えまして、それには私どものほうといたしましては地方財政ということを考えなければなりませんし、やはり法律のたてまえも、これについて……
○高橋(禎)政府委員 秋山委員の御質問に対してお答えをいたします。 ただいまお話のございましたように、国家公務員の給与につきましては、人事院が法律に定めてありますような事項について、科学的に調査をいたしまして結論が出てまいるわけであります。その勧告は、どこまでも尊重していく、こういう態度でなければならぬことは申し上げるまでもございません。 そこで地方公務員の給与につきましては、御指摘の地方公務員法第二十四条の規定いたしておるところでございまして、これまたその精神にのっとって地方公務員の給与の問題を考えてまいらなければならないのでございまして、従来も地方公務員の給与につきましては、国家公務員……
○高橋(禎)政府委員 法案審議に関しましては、いろいろ委員の皆さま方からの御質問に対しましては政府は誠意を持って答弁をして事態をつまびらかにする、こういうふうに進めてまいりたいと思うのでありまして、何か問題があるのを隠しておいて、法案が通過したらそれを表に出して、そして皆さん方の予測されなかったよろしくない問題をそこで起こすというようなことはないようにつとめてまいっておるわけでありまして、今後もやはりそういう方針でどこまでも国会審議に政府はさらに誠意を尽くしてまいる、こういう態度であることは申し上げるまでもございません。 いま通達云々の問題がございましたが、それらにつきましては事務当局からな……
○高橋(禎)政府委員 小林委員の御質問の内容につきましては、私も非常に同感する面が多いのであります。御承知のように、国家公務員の給与につきましては、人事院という公平機関が、生活費その他について科学的な調査をして結論を出してまいります。政府といたしましては、それを尊重するという態度を堅持いたしておることは御承知のとおりであります。地方公務員の一般職の給与につきましては、国家公務員の給与に準じまして、いろいろ措置をいたしておることも御承知のとおりであります。ただ、問題は、特別職、ことに議会議員の報酬というものをどういうふうにするかということにつきましては、非常にむずかしい問題があるわけであります。……
○高橋(禎)政府委員 ただいま議題となりました地方行政連絡会議法案につきまして、その提案理由と要旨を御説明申し上げます。 今日、社会経済の進展に伴う地域社会の広域化に相応し、地方行政の分野におきましても、都道府県の区域を越えて広域的に処理すべき問題が次第に増加し、その内容も複雑多様となり、各種の行政が相互に密接に相関連してまいっておるのであります。このような地方行政の動向に対処して、それぞれの地方において、広域にわたる行政が総合的にかつ、円滑に実施されるように、地方公共団体が国の地方行政機関との連絡協調を保ちながらその相互の連絡協同をはかることを考えることが緊要と存ぜられるのでありまして、さ……
○高橋(禎)政府委員 佐野委員からのお尋ねの問題につきましては、官房長からお答え申し上げたとおりでございます。 御質問の趣旨を承りますと、地方制度調査会において道州制についての答申があったものを、その後それを採用するとかしないとかいうことの結末をはっきりとさせないで、やはり道州制に賛成したような方々が委員に加わっておられる新しい現在の地方制度調査会等においていろいろと広域行政の問題について論議しておるが、そういうふうな状態では、やはりすべての考え方というものが道州制に対する一つの布石のような疑惑を受けるじゃないか、それはおもしろい事態でないというふうなところで懸念されての御質問だと思うのであ……
○高橋(禎)政府委員 いま勉強会法案ではないかというふうなおことばでもってお話がございましたのですが、いろいろ各関係方面のお考えも本委員会に出てまいりましたことによって、私はむしろ明らかになったと思うのでありますが、やはり華山委員の御心配になっておる、どこまでも地方行政を民主的にやっていかなければならない、それからまた地方自治体というものを確立していかなければならない。こういうこと、これはもっともでありまして、やはり本法案の底を流れておる精神はまさにそこにあると思うのであります。 それから、これは例を各府県にとりますと、府県自体がその地域のための行政を持っておりまして、しかもそれがいまの広域……
○高橋(禎)政府委員 いわゆる広域行政の必要ということは、これは細谷委員もお考えになっておるところであるし、その必要性はもう世論であるというに私ども考えるわけであります。そこで、いままでいろいろお尋ねになりました経過、すなわち、地方制度調査会でいろいろと御検討、答申のございましたあるいは道州制であるとか、あるいは連合方式であるとか、そしてまた、いま御検討願っておる府県合併の問題であるとか、いろいろと問題を御検討願いましたが、それらは自治省において、この広域行政の問題について、できるだけ行政の民主化、地方自治制度の確立、ことに地方住民の意思を尊重してりっぱな結論を出したいという努力の姿であるとい……
○高橋(禎)政府委員 もちろん政府が法律案を提出いたします場合には、閣議を経て十分検討の上提出するということになっておるわけでありまして、本法案のごときも、そのとおりにいたしたわけでございます。私は、閣議に出た経験がありませんが、これはもう政府が責任を持って十分検討いたしたものであることを申し上げておきます。したがいまして、吉田委員の御質問なさるお心持ちの中に、私、察しますに、先ほど来御質問のありました近畿圏整備法との関係において、何か屋上屋を架するような弊があるんじゃないかというような点でありますが、私どもそのように考えておらないわけでありまして、それについて詳しく官房長なり行政局長から説明……
○高橋(禎)政府委員 秋山委員のただいまのお話の以前に、私から御答弁申し上げたほうがいい機会があったように思うので、若干時期を失しましたけれども、お許しを願いまして、この地方公務員の給与に関しての自治省の考えというものを、この際簡単に申し上げたいと思うのであります。 大体気持ちの上では、これはざっくばらんというお話でしたからそのつもりで申しますが、地方公務員の給与に関する問題、国家公務員の一般職の給与に関する問題についての心配と申しましょうか、悩みと申しましょうか、問題点というものは、秋山委員のお考えになっておるところとわれわれの考えとほとんど一致しておる、こう思っておるのであります。国家公……
○高橋(禎)政府委員 国の財政計画、それから地方財政計画、これはもうすでに数字となってあらわれてきておるわけでありまして、まあそれを見て解釈いたします場合に、いろいろの考え方があると思うのであります。地方財政にしわ寄せを、金がないから持ってきたんじゃないかというような意味でのお尋ねのようでございますが、先ほど財政局長もお答えを申し上げましたような経緯で、自治省といたしましては、この際、国と地方との財政について、一応調和がとれていくものである、まあこういうふうに考えておるわけであります。 心がまえについてのお話もございましたが、おっしゃるとおりでございまして、自治省といたしましては、やはり地方……
○高橋(禎)政府委員 華山委員のお考え、すなわち御質問の御趣旨から華山委員のお考えになっておることを察するわけでありますが、国税と地方税とのあり方、それが両者ばらばらにおのおのその立場、立場だけで考えての制度であってはならないというお考えはもっともであると存じます。その意味におきまして、政府といたしましても、たとえば地方制度調査会等におきましても、事務の配分の問題、その財源、ことに税源の問題等においても検討を願っておりますし、そのほか税制調査会等においてもいろいろと国税と地方税との関連において検討されてまいりましたことは、御承知のとおりでございますが、やはり一つの制度でございまして、これが完全……
○高橋(禎)政府委員 御承知のように、地方公共団体の事務と財源、そういうことはきわめて複雑な問題があるわけでありまして、その問題につきましては御承知のように地方制度調査会においていろいろ御検討を願っておるというのが現在の段階でございます。お尋ねにございました一般経常費の増高ということについての責任ということでありますが、これはやはり国と地方公共団体と両者がおのおのその立場を尊重しつつ、かつ両者協力のもとにこの問題を解決していかなければならない立場にある、そういうふうに理解をいたしております。
【次の発言】 御質問に出てまいりました問題は、いずれも重要な、そして自治省といたしましても絶えず真剣に……
○高橋(禎)政府委員 このたび法案として政府が提出しておりますものをこの機会に変更させる、こういう考えはないわけでありますが、将来どうするかということについて考えてみますと、お話のように、この税の問題は非常にむずかしいものであることは申し上げるまでもございません。税のあり方そのものがはたして民主的であるかどうか、民主政治の行き方としてどうであるか非常な大きな問題があると思います。そしてまた国税と地方税をどのようにするか、また同じ地方税でも都道府県の財源にするか、あるいは市町村の財源にするかというようなことは、きわめて複雑な問題だと考えておるわけであります。しかしながら自治省といたしましては、何……
○高橋(禎)政府委員 ただいま議題となりました市町村の合併の特例に関する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概要を御説明申し上げます。 市町村がその事務を能率的に処理し、住民の福祉を増進するため、その規模の適正化をはかることは、地方自治を確立する上に最も重要な事項であります。 政府におきましては、昭和二十八年に制定された町村合併促進法の趣旨を体し、全国的な計画を立てて町村の合併を推進し、ほぼその計画どおり合併の実現を見ましたことは、御承知のとおりであります。町村合併促進法が失効しました後は、新市町村建設促進法により新市町村の育成をはかってまいりましたが、現在におきましてもなお引続……
○高橋(禎)政府委員 私どものほうで考えておりますところも、いま奥野委員のお話にございました趣旨と一致いたしておるわけでございまして、やはり最近において市町村の広域化ということが新しい事情変化によって起こってまいっておることも事実だと思うのであります。これまでは合併することができなかった財政的な、ないしは気持ちの上での事情があったものが、いろいろ経済的、社会的その他の変化によって合併をしなければならない必要性の起こっておるものがあって、しかも地域住民がその合併を望み、その決意をいたしたというようなときには、やはり政府側としても、その地域住民の意思が円滑に実現してまいるような、いわば便宜と申しま……
○高橋(禎)政府委員 合併ということに関連いたしまして、市町村のいわゆる規模がどの程度のものであるかということ、地域住民の真に福祉増進という問題とどう影響するかというようなことについての私の所見をお尋ねいただいたわけでございますが、御承知のように、町村合併促進法は、市町村合併ということによってこういう目的を達成しようと、その目的を掲げておるわけでありまして、やはり私どもといたしましては、基本的には行政能率の向上とか、自治行政の民主化、いろいろの考えなければならぬ問題がありますが、しかし基本、根本としては、さっき申し上げましたように、地域住民の福祉増進、そういうことにあるわけでありまして、この合……
○高橋(禎)政府委員 申し上げるまでもなく、日本国民が健康にして文化的な生活を送るように、そういう国家であるように、すなわち、福祉国家であり、文化国家であるということは、日本国憲法がその精神を明らかにいたしておるところでございまして、政治はやはりその精神の実現ということを目標にいたさなければならぬことは申し上げるまでもないところでございます。そこで、川村委員のお述べになりました一連の、国民の健康を守っていくための社会保障制度、これはどこまでも健全に発展をさせなければならない、そのような政治でなければならぬことは申し上げるまでもございません。佐藤総理の言をお引きになりましたが、佐藤総理の人間を尊……
○高橋(禎)政府委員 先ほどからの中村委員の御質問の中には、いろいろと将来の水に対する政策の問題について、示唆に富んだ御意見があると拝聴いたしておるのであります。やはりおっしゃるとおりに、水はできるだけ低廉に、いいものを地方住民に給水する、こういうたてまえが政策の根本であると思うのであります。ところが、率直に申し上げまして、ずっと古い沿革的なものもあると存じますが、何か水に恵まれた日本、これが非常に、水に対する対策が比較的緩慢であったという面と、また一面消費する側からいいますと、比較的消費倫理というものが確立されていない面というものが従来はあったのじゃないかと私は思うのでありますが、そういうと……
○高橋(禎)政府委員 政府といたしましては、国会で御決議になりました点についてはどこまでもこれを尊重していく、こういう態度でございます。ただ、先ほど来いろいろ質疑応答のございました問題につきましては、やはり産業の発展の過程において、また社会の流動しておるその中において、大きくいえば日本全体の調和のとれた開発、産業の発展、こういうことを考え、そしてそれらの開発に関する諸問題を、その基本をすべて法律で定めていこう、そういういまの制度から考えますと、そのときそのときに応じての所産というものがやはり法律にあらわれてくると思うのであります。したがいまして、沿革的に考えますと、その時期その時期によって地域……
○高橋(禎)政府委員 華山委員のただいま御指摘になりました問題につきましては、やはり地方公共団体の金の使い方を正しくしなければならないことはもちろんのことでございまして、たとえ交際費でございましても、それが地方公共団体のために使用をされ、そしてそれが正しく使用されたということはやはり明らかにされなければならないことはもちろんでございます。やはり地方地方によりまして、華山委員もお話のございましたように、交際費等の使用についてはそう正確に領収書等の証拠書類を整えるということが困難なものもあるわけでございますけれども、ともかく地域住民が、その金が正しく使用されておるという信用を持ち得る状態において使……
○高橋(禎)政府委員 今度の室蘭におけるタンカーの爆発事故に関連いたしまして、政府としても考えなければならぬ問題が多々あると思うのであります。その中の一つの問題について御指摘がございましたが、率直に申しまして、いわゆる自治省関係、消防庁関係から見まして、消防力は現在で十分である、そう自慢するほどのものではないと考えております。まだまだ消防力をいろいろの面で、特にこのような事態に直面して考えさせられますことは、科学消防力というものを一そう強化しなければならぬものである、そのように考えておりますので、将来そういう点について十分検討をし、かつその消防力強化のために努力してまいりたい、そう考えておるわ……
○高橋(禎)委員 時間がございませんから率直に、簡明にひとつお尋ねいたしたいと思います。 先ほど内海委員の質問があり、それに対して当局からの答弁のございました地方中小都市における踏切の問題でありますが、これは御承知のとおりに、この踏切道の改良促進法に基づいて出ております省令の、しかも立体交差化の指定基準に該当しないで、すなわち法指定を受けることができないで、しかしながら非常に交通の不便を感じ、また事故も発生する、こういうことで地方の住民は非常に困っておるというのが実情であります。よくわかりやすく例を言いますと、私の住んでおりますのが広島県の福山市です。あそこは御承知のとおりに、福山駅を中心に……
○高橋(禎)委員 関連して簡単に二点ほど伺います。 ちょっといまの鍛冶委員の質問に関連してでありますが、私ちょっと心配だと思いますのは、この案の底を流れておるといいましょうか、自治省のお考えになっておるのは、申告主義を原則とする、こういう考えが一つある。そしてまた一方で、職権主義を併用するといいますか、これを加味していくという考え方とあるのですが、そこのところがどちらかへ徹底しておらないと、実際に選挙権のある者が名簿に登録されない場合がある、それから登録されておる者の中に虚偽がそのまま持続する場合がある、この二つが心配なわけです。ですから、申告主義をとられて、そして申告しなかった場合に、一体……
○高橋(禎)委員 ちょっと関連して。 旅館業とかその他客の来集する施設の管理者であるとか従業員であるとか、そういう者に防災についての責任の重いということを自覚さすことが非常に必要だ、私はこう思うわけです。そこで、いま山口委員からお尋ねのありました火災事件について考えてみまして、これは刑事責任あるいは民事上の賠償責任、そういったようなものが相当はっきりさせられるべき問題だと思うのであります。そこで、観光局長は旅館の経営等についていろいろ指導される立場にあると思いますから、その点をお尋ねするのですが、旅館、特に国際観光ホテル等非常に規模の大きいものについて、業者、すなわちその上部の管理者及びそこ……
○高橋(禎)委員 進藤参考人は非常にお急ぎのようですから、きょうは簡単に一、二お伺いしてお答えを願いたいと思います。 先ほどお述べになりました中に、公害防止に関する基本法の問題もいろいろ検討なさった、そういうふうに承りました。そしてなお、この公害発生源に関連しての問題として、たとえば工場の立地の問題等もいろいろ御検討になったようでありますし、そしてなお、石原参考人のお述べになりました中にもこの立地の問題が取り上げられ、特に工場立地の適正化に関する法制という問題も論議された。そういうお話でありましたので、その問題について、いわゆる公害対策というものと土地の問題に関連して、なお詳しくお話が出たで……
○高橋(禎)委員 今人事委員と國会との関係についてお話がありましたので、それに関連してあなたの御意見をちよつとお伺いいたします。私も実はその点について深い関心をもつているのですが、たとえば人事官の彈劾制度について御研究になりましたでしようか。お考えはありませんか。
【次の発言】 この人事官の彈劾についての訴追は内閣がするということについては、どうお考えになるでしよう。ところが人事官は内閣が任命をして、そして行政権は内閣に属して、その行政権行使については内閣が連帶して國家に対して責任を負う。そういうことになつておるのですが、その内閣が人事官彈劾訴追権をもつていたのでは、そこのところが國会との関連……
○高橋(禎)委員 吉田総理は、組閣早々官界綱紀の粛正ということをお唱えになりました。私もその言葉には同感なんでありますが、ただこれは、その手段方法として、欺瞞や庄迫をもつて解決すべき問題ではないと思うのであります。問題はその原因を探究してこれを除去するということを考えなければならないのであります。私の見解をもつてすれば、現在の日本官界の紊乱の原因というものは、一般政府職員の給與の問題、それはすなわち生活の問題から來ておると思うのであります。ほかにも原因はあると思いますけれども、おもなり原因はこれであると考えておるのであります。そういたしますと、いわゆる官界粛正のためには、やはり公務員の給與の問……
○高橋(禎)委員 野本さんにちよつとお伺いいたしたいと思います。私は、野本さんのお説に共鳴すべき点が非常に多いものですから、なおお考えをはつきりとお伺いいたしたいという趣旨でお尋ねをするわけであります。 まず第一に、国家正義あるいは社会正義という問題を考えますときに、現行の恩給法のもとにおいて、既得権とでもいいますか、恩給権を持つておる人たちの中に、今度の改正法でその既得権を失う者がある場合、これはあるなしについてはまた意見もあるところと思いますけれども、私は現行法のもとにおいて恩給権を持つている人が、改正法によつて既得権を失う者がある、こういうふうな見解を持つておりますが、その点について野……
○高橋(禎)委員 ただいまの河野委員の質問に関連して、政府の所信をはつきりお伺いしておきたいのでありますが、一体新らしい制度をつくるまでは、その制度が完全に運営されて行くということの見通しを持ち、かつ責任を持たなければならぬと思うのであります。ところが、地方財政は破綻はないであろうということを自治庁なりあるいは大蔵省関係の人が言われるから、それを信頼してこの警察制度を改正樹立するが、もしもその地方財政に将来何かの事情によつて、もしくは自治庁なり大蔵省の考え方が間違つておつて破綻を来して、そうして警察費の支弁をすることが不可能になつたときには、警察制度というものは運用できない。そういうふうなあや……
○高橋(禎)委員 ちよつとお尋ねいたしますが、憲法第二十八条の勤労者の団結する権利、それから団体交渉をする権利、これについては、私どもややはつきりした考えを持つておるつもりでありますが、団体行動をする権利、その中に含まれておる争議権というものは、ちようど憲法第二十九条において「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。」こういつておる。それと同じような趣旨で、この争議権についてもやはり一応法律をもつて定められ得る限り、公共の福祉に適合するように争議権の内容を定めておいたらどうかという考えがするわけでありまして、またそうすることによつて、ほんとうに勤労者の争議権というものが……
○高橋(禎)委員 有泉教授に……。先ほどのお話の中に、今、当委員会で審議中の、簡単に申しましてスト規制法、この法案の規定しておることは、これが実施されれば、争議行為の場合において生きて来るといわれる旧公共事業令あるいは鉱山保安法等の罰則規定と範囲が違う。スト規制法案の方が範囲が広い。従つてその場合に旧公共事業令でありますと、第八十三条、第八十五条、鉱山保安法でありますと第五十六条等の規定がいかにも拡張されて来る心配があるというような御趣旨でございましたが、私はそうは考えないので、刑罰法規の適用に関する限り、今スト規制法案がどんな範囲の広いことを規定しようとも、その行為が罰則規定に存在していない……
○高橋(禎)委員 外務大臣はMSA協定の締結の責任者ですから、今審議中のいわゆる秘密保護法案については十分御研究になり、かつその実施についても責任者の一人であると考えます。そこですべてにわたつて御承知でなければならぬ、またそのはずでありますが、しかし時間の関係もありますし、きわめて外務大臣向きの質問を二、三いたしたいと思うのであります。 日本国憲法第九条の問題に関して、これまで国会が開かれるたびごとに、数年来この問題が論議されて参りました。ところがせつかく長い間論議を重ねたにもかかわらず、国民においてはまだ十分この問題が政府のおつしやるのが正しいのだというふうに理解されておらないと私は思いま……
○高橋(禎)委員 これは両先生にお尋ねいたしたいと思うのですが、お尋ねいたしたい点は、憲法の八十一条と裁判所法第十条に関連する問題ですが、先ほどの両先生の御意見を伺つておりますと、金森先生の方は上告の道はできるだけ開いた方がいいだろう。それから伊藤先生の御意見は、むしろある程度制限した方がいいだろうというふうに伺つたのです。結論として私はむしろ金森先生の御説の方に賛成するわけです。伊藤先生の方は主としてこれは最高裁判所の判例等に出たところによればというお話でございましたから、ここでひとつ裁判、ことに上告するような事件についての実情を、むしろわれわれの立場から一応申し上げておいた方が、上告の道を……
○高橋(禎)委員 やはり今の問題に関連するわけですが、乱上訴ということがいろいろ論議されるわけです。そして乱上訴の理由を田中最高裁判所長官などもいろいろ指摘していらつしやるのですが、上訴した者の気持はわかるはずはないのです。ただこういうことを考えて、またはこういう制度を借用してとか、いろいろ想像はされるのだと思うのですが、要するに私はやはり下級審の裁判にともかく不平がある、不満があるところに上訴が起るものだと見なければならぬと思うのです。特に刑事事件におきましては、民事でもほぼ同様ですが、やはり事件の見通しということと費用の問題とがあるわけでありまして、やたらに見込みのないものにたくさんの費用……
○高橋(禎)委員 違憲並びに上訴制度に関する問題は非常に重大な問題でありまして、私自身まだ研究の途上にあるわけでありまして、最終的に確定的な意見を申し述べる段階に実はまだ達しておりません。しかし現在の意見をしいて申し上げますならば、やはりこの問題は憲法の精神を尊重しつつ、しかも政治的に国民感情というものも十分加味して、せつかく国会においていろいろの法律制度が設けられておる、それを十分生かして行く道として考えなければならぬ、こういうふうな立場に立つて、以下ごく重要な部分だと思える点について、大づかみな意見を申し述べたいと思います。 第一、最高裁の違憲審査につきましては、いわゆる狭義の違憲審査権……
○高橋小委員長 次に参考人一橋大学教授田上穰治君の御意見をお伺いいたします。
【次の発言】 辻政信君。
【次の発言】 森三樹二君。
【次の発言】 田原春次君。
【次の発言】 ちょっとこの際お諮りいたしますが、この問題について小委員以外の熱心な議員諸君が御出席ですが、参考人に対する質疑に関しての発言を許すことに御異議ありませんか。
【次の発言】 なければ許すことといたします。――辻君。
【次の発言】 加賀田進君。
【次の発言】 山本勝市君。
【次の発言】 田中正巳君。
【次の発言】 参考人の方々から御意見を聴取することはこの程度で終了いたしまして、本日はこれにて散会いたします。
午後三時……
○高橋委員長 佐竹晴記君。
【次の発言】 政府側に私から一点お伺いいたしたいのですが、この売春対策審議会はもちろん恒久性のある機関だ、こういうふうに思えるのですが、そう伺っていいですか。
【次の発言】 和近君。
【次の発言】 他に質疑がないようでございますから、本連合審査会は終了いたしました。
これにて散会いたします。
午後四時三分散会
○高橋小委員長 これより法務委員会閉会中審査小委員会を開会いたします。
最高裁判所当局より営繕関係の問題について出席説明したいとの申し出がありますので、これを許したいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 なければ、さよう決定いたします。
それでは最高裁判所経理局長岸上康夫君。
【次の発言】 ただいまの説明に対して質問がございますか。
【次の発言】 他に質疑はありませんか。池田君。
【次の発言】 他に御質疑はありませんか。――なければ、本日はこれにて散会いたします。
午後零時三分散会
○高橋小委員長 これより法務委員会閉会中審査小委員会を開会いたします。
去る六月三日、法務委員会において、不正なる宗教活動及び東佐誉子事件調査の結果に基き精神衛生法の改正についてそれぞれ決議を行なったのでありますが、この際それらに対する政府の措置について報告を求めたいと存じます。
まず東佐誉子事件調査の結果に基く精神衛生法改正問題について法務省より報告を求めます。戸田人権擁護局長。
【次の発言】 後ほどとおっしゃるのは相当時間がかかりますか。
【次の発言】 そうですか。
それでは不正なる宗教活動に対する措置について文部省より報告を求めます。近藤宗務課長。
○高橋小委員長 これより法務委員会
閉会中審査小委員会を開会いたしま
す。
昨日に引き続きまして、法務行政について調査を進めます。
本日の調査のため、聖公会インマヌエル教会牧師坂下内匠君を参考人と決定いたします。坂下さんどうぞこちらへ。
参考人におかれましては忌憚のない御意見をお述べ願いたいと思います。
それでは質疑に移ります。猪俣浩三君。
【次の発言】 どうぞお続け下さい。
【次の発言】 他に御質疑はございませんか。――他に御質疑がなければ、この問題の調査は本日はこの程度にとどめます。
この際参考人に御礼を申し上げます。本日は御多忙な際にもかかわらず本小委員会の調査のため御協力願い……
○高橋小委員長 これより法務委員会
閉会中審査小委員会を開会いたしま
す。
本日は法務行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
砂川基地拡張問題について質疑の通告がありますので、順次これを許可いたします。
なお、委員志賀義雄君より小委員外の発言の要求がありますので、これを許可いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。
それでは質疑に入ります。猪俣浩三君。
【次の発言】 関連質問はあとで一つまとめてやっていただきたい。
佐竹晴記君。
【次の発言】 ちょっと、猪俣君にはまだ発言を許していませんよ。
○高橋小委員長 これより法務委員会閉会中審査小委員会を開会いたします。 本日は法務行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。 これより大同酸素株式会社による人権侵害事件について参考人より意見を聴取いたすこととなっております。出席参考人は、大阪府商工部次長田中巧君、大同酸素株式会社専務取締役半田忠雄君の両名であります。 この際参考人にごあいさつを申し上げます。参考人には御多忙中にもかかわらず当小委員会の調査のため御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。小委員よりの質問に応じ忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。 それでは、これより質疑に入ります。質疑は通告……
○高橋小委員長 これより法務委員会閉会中審査小委員会を開きます。
船田防衛庁長官に法務行政に関し出席せられるよう要求いたしておりましたが、いまだ出席がありませんので、本日は……
【次の発言】 それでは、吉田委員。
【次の発言】 田中委員。
【次の発言】 他に御発言がないようでございますから、本日はこれをもって散会いたします。
午後三時五十五分散会
○高橋委員長 田中君、まだ長くなりますか。
【次の発言】 実はだいぶ時間もおそくなっていますし、それから発言通告があと五人あるわけです。そうして審議日程はきょう終るということになっているようですから、できるだけ一つ簡単に早くお進め願いたいと思います。
【次の発言】 猪俣浩三君。
【次の発言】 ちょっと速記をとめて下さい。
【次の発言】 速記を始めて下さい。
【次の発言】 松尾トシ子君。
【次の発言】 加藤清二君。
【次の発言】 川上貫一君。
【次の発言】 これにて散会いたします。
なお本日の社会労働委員会は、休憩のまま散会することとし、次会は明後日午前十時より開会する旨、社会労働委員長より連……
○高橋(禎)委員 ちょっと二、三団藤教授にお尋ねします。 現行法でなく、この今審議中の法案によりますと、小法廷で裁判をしたらこれは確定する、こういうのですね。そうして、刑事の事件ですから、それを原則としては執行する、こういう建前のようです。ところがその裁判に憲法の解釈の誤まりがあることその他憲法の違反があることを理由とするときには大法廷に異議の申し立てをする。憲法の問題は残されているわけですね。こういうことが一体許されるかどうか非常に疑問があるわけです。と申しますのは、憲法の問題については最高裁判所が最終的な判決をする権限を持っているわけですね。その点は、国民の方から言いますと、憲法に合致す……
○高橋(禎)委員 上告理由の範囲を広げるということについては強く御賛成の御意見があったのですが、ある程度広げるのではまだ不十分で、民事訴訟法なんかともちょっと差があるようでありますし、なお古い刑事訴訟法なんかと今の訴訟法を比べますと範囲が狭まっているわけですが、もっと範囲を広げた方がいいのだというような御意見はありませんでしょうか、そこを伺いたい。
【次の発言】 次にお尋ねしたいと思いますが、この案の最高裁判所小法廷で裁判がありますと、それが一応確定するわけです。ところが、その裁判に憲法解釈の誤まりがあることその他憲法違反があることを理由とするときに限って大法廷に異議の申し立てをすることができ……
○高橋(禎)委員 私は、今社会党からヤジが飛んでおりますよ今に、かつて検事をいたしておりたことがあります。その当時から日本の警察をしていわゆる国民の権利というものをどこまでも尊重して、正しい警察活動が行われるようにということを念願して努力をして参りました。そのことを、今日この席にいらっしゃる方の中にも、お認め下さる社会党の方もいらっしゃる。しかし、警察に若干関係を持っておったから警察制度の権威者であるなんてもちろん思っておりませんし、また戦時中に、または戦前に警察の取締りを受けたから、そういう経験があるから、警察制度について権威者であるというふうにも考えておらない者の一人でございます。私はこの……
○高橋(禎)小委員 関連して、ちょっと一点、簡単にお尋ねします。今、問題になっております延滞料を徴する法的の根拠――日本輸出入銀行が融資したものに対しての利息は問題ないのですが――これをお示し願いたいということ。
それから、期限延長の場合に延滞料を徴するか徴しないかということについての、輸出入銀行の業務基準というか、その方法というか、それを具体的にお示し願いたい。
【次の発言】 第二の方の問題について、それは銀行当局において自由に決定できるのですか。それとも、あらかじめ何かそういうことを決定する基準でも定まっておるのですか。
○高橋(禎)小委員長代理 細田君。
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