このページでは柳沢義男衆議院議員が委員会や各種会議(※)で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。柳沢義男衆議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○柳澤委員 私はこの與えられた定員法案の内容につきまして、ごく簡單に一、二の点を御質問申し上げたい。本案は國家行政組織法の第十九條に基く、いわゆる法律でこれを定めるということに該当するのでありますが、いかがでございましようか。
【次の発言】 もしそうだといたしますと、第十九條は定員を別の法律で定めるということを規定しておりますので、この第一條には「この法律において行政機関とは」云々という行政機関の定義が大分長く載つておるのでございますが、それは國家行政組織法の第三條の二項ですでに定義しておることでありまして、もし十九條にいう法律がこれに該当するといたしますれば、当然この基本をなすところの國家行……
○柳澤委員 大藏大臣にお伺いいたしますが、國税の更正決定はただいまのやり方ではほとんど何らの民主性なく、予算申告制度という民主的制度を設けてあるにかかわらず、結局それにかかわらないで、天くだり的に頭から更正決定をしてよこします。ほとんど今日ではすべての申請人と言つてよいくらいに更正決定をいたしております。民間俗にこれをふつかけ税と言つているくらいに普及されている。これを何か是正する適当な方法は考えておられませんでしようか。その一つとして、私はそういう更正決定をせぬでもよいように、民主的な委員会を税務署に附属機関として設ける。前にも所得税調査委員制度がありましたが、あれはまだまだ民主的と申されな……
○柳澤委員 第三條の第二項に「特別調達廳は、別に法律の定めるところにより、」とありますが、この別に法律の定めるところによりというのは、この前後の関係が非常に不明ですが、どういうことを意味するのですか。
【次の発言】 ただいまのお話でありますと、別に法律をもつて定めればとおつしやいますが、もし定めずにこのままにしておきますれば、今大臣がおつしやられましたように、政府の需要する建造物及び設備の営繕は大体建設省が所管している、公團のもの及び家具類の調達については、これは各省がおおむね所管をしておるということになると、他の各省設置法に当然抵触することになるのでありますが、ただいま申されましたように、別……
○柳澤委員 この定員法の第二條第一項中の数字の欄は、國家行政組織法第三條に基いて、府、省及び外局たる委員会並びに廳、これを單位にして載せられたもののごとく考えられます。そういうことになりますと、この合計の数字は各府、省について出ておりますが、なお区わけされましたところの財務局間においては定員の流用はもとより禁ぜられる趣旨とかように考えますが、そういたしますと、この外局を列挙することは非常に重大な問題であります。そこでまず法務廳設置法の一部改正法律案を見ますと、その十三條の八に司法試驗管理委員会なるものがありまして、外局という文字はうたつてありませんが、國家行政組織法によつて外局となるのではない……
○柳澤委員 ただいまたいへん詳しく御説明いただきましたが、物価及び民間給與に影響を及ぼさないという御説明は、非常に大事なことであります。しかもそれに対する相当詳しい資料を頂戴いたしたのですが、これに関するもう少し資料に準拠した詳しい御説明を伺えないものでしようか。
○柳澤委員 ただいまの山下人事官の御説明に、専門家の論によればという言葉がしきりに出たのですが、その専門家というのは人事院の専門家なんでしようか。それともどこかほかの、今言われたもつと進歩した国の専門家の御意見なんでしようか。そこを伺いたい。
【次の発言】 私お尋ねいたしたいのは、その専門家という意味は、この試験について委員制度をおとりになる意味の委員に属するのではないのでしようか。つまり試験をする人を、任用局の職にある多数のそういう人というだけでなく、つまり試験をする人の責任を明らかにした、一つの試験委員制度をおとりになるのではないでしようか。そこをはつきりしたいと思います。
○柳澤委員 私はもつぱら職階制に関する問題につきまして、特に今回の原案の中に、官職と申しましても、特殊なものがあると考えられるのでありまするが、これに関する特別な例外的な規定というものが見当らない。そのことにつきまして政府がどうお考えであるかということを、これから二、三の点をあげまして、お尋ねいたしたいと思います。ことに私がただいまお尋ねいたしたいのは、研究に従事する国家公務員、これをかりに研究公務員と申し上げることにいたしたいと思いますが、この研究公務員は一般公務員とその性質が異なりまして、職務と責任ということにつきましても、まつたく特殊の性質を有するものではないかと、かように考えます。こと……
○柳澤委員 質問の要旨をもう少し詳しく聞きたいのですが、今のお話ですと、政府に質問するということになるのでしよう。今問題になつていることは、雇用者たる会社がこれを首切つているという問題だと思いますが、政府がそれを首切れとでも直接指令しているというようなねらいでお尋ねになるのか、さもないとすれば、これは単なる労働の問題としてでも取扱わないと、政府に質問するということは筋合いが違うのじやなと思います。
【次の発言】 憲法論を大分説かれますけれども、平等権を害されたというならば、これは新聞社が害したということになるので、それが悪ければ裁判所に持ち出せばよいのであつて、政府に対して質問すべきものではな……
○柳澤委員 反対であります。理由は、国会の役員になることは、議員たる資格がなければなれないはずです。従つて法制局長を議院の役員にするということは許さるべからざることであります。事務総長を十六條の方に入れてあるというのも、法理論的には矛盾したことでありますけれども、ただ事務総長の場合は、二十四條に「仮議長の選挙の場合及び前條の選挙において議長の職務を行う者がない場合には、事務総長が議長の職務を行う。」という規定があるので、やむを得ずというか、ここに一つのひつかかりがありますので便宜的にさしつかえない、こう解釈できるのでありますが、そうかといつて法制局長を、議員でない者を国会の役員として国会法に入……
○柳澤委員 総長にちよつとお尋ねしたいのですが、この国会法の三十五條に「議員は、一般官吏の最高の給料額より少くない歳費を受ける。」という規定がありますね。私は歳費の高い安いを言うのではありませんが、現在東京高検の検事長との同額でありますね。これは現在の制度から言つて、この規定に抵触するところはないでしようか。
【次の発言】 そこで憲法の規定によると、国会は国権の最高機関であるということになつておるし、事実また主権在民の理論から言つても、最高機関であることに間違いはない。その最高機関の構成員でありますから、そういう意味から言つても、ここに一般官吏というところで押えておるということは、ずいぶん基準……
○柳澤委員 議事進行について……。宣誓の方式でありますが、神聖を期するために、壯嚴なるべき宣誓式を行うのでありますから、この部屋におる限りの全員の起立を求めるのが相当であると思います。旧来議員及び真接関係当事者だけが起立しておりますが、速記者を残して、その他の全員、傍聽者も起立して、この宣誓の目的をより一層完全ならしめる。これが各種訴訟手続における実際のありさまでありますから、その手続に準拠して行われる本院におけるこの宣誓の場合にも、当然準用せられるべきものと思いますが、ぜひさように改められたいと思います。
○柳澤委員 私はさきに委員長から証人をお調べになりました順序に従つて、きわめて簡單に要点だけをお伺いします。
まず第一の日発案というのは、証人としては、どんな方面から支持を受けておつたか、これをお尋ねします。
【次の発言】 それが政党関係とか、あるいは政府筋というような、ある程度具体的なお話は承われませんか。
【次の発言】 それでは先ほど来ほかの諸君がちよつと触れたこともございますが、この分割再編成の問題は集中排除法の適用を受けるということにあつたということは、先ほど来証人の言われたところでございますが、先ほど来御説明の日発案によりますと、いろいろな專門的な御見解、再編成の方法等御説明はあり……
○柳澤委員 簡單にお伺いします。配電会社は、配電会社だけ集まつた経営者会議というようなものをつくておつたのでございますか。
【次の発言】 いや、配電経営者だけの会議はなかつたのですか。
【次の発言】 何か聞くところによると、日発も入れた一つの電気事業の経営者会議というものと、配電会社だけの配電事業の経営者会議というのと、二つあつたようですが……。
【次の発言】 そうすると、事務所の方に応援されたという三百八十五万円の数字が出ておりますが、これは配電会社の今お開きしました経営者の団体、経営者会議、そういうたところから出たのでしようか。あるいは各配電会社から出たものでしようか。あるいはこの配電会社……
○柳澤委員 私は本件につきまして、この程度をもつて証人の喚問は打切り本件の調査はこれをもつて終了するという意見に賛成の意見を申し述べます。 ただいまいろいろな反対の意見がありましたが、聞いておるというとまるで罵詈誹謗、あたかもかくのごとき事実が明確に存在するかのごときことを申しますけれども、今日までに調べられました多数の証人は、一体どなたが要求されて呼び、これを調べたものであるか。少くともこれらの証人のほとんど全部は野党の諸君がこれを要求したもであります、あるいは総論とか、何とか、各論はこれからだとかいう議論をされましたけれども、そんな順序をわきまえなしにあの尋問をみておるということは、およ……
○柳澤委員 政府にお尋ねいたしたいのですが、私はここに提案せられました法律案の中で、きわめて具体的な二、三の問題をお尋ねいたします。 この改正案の要点の第一が、受給資格要件を緩和することになつておりますが、これが失業前二月におきまして三十二日以上というのを、最近の日雇い労働者の稼働状況にかんがみて、これを緩和する。そうして二十八日以上稼働した場合に、失業保險の支給を受け得るように直す。こういう点でありますが、この三十二日以上を二十八日以上というように変更しましたことは、確かに受給者にとりまして、それだけ有利になつたわけでありますが、その日数の根拠はどういうところに置かれたのでありましようか。……
○柳澤委員 ひとえに皆様のお力をもちまして、おかげさまで通過いたしました。ありがとうございました。(拍手)
○柳澤委員 それもあとに……。
○柳澤委員 ただいままでいろいろ御意見がありましたが、ことにルールあるいは規則みたいなことを云々されました方もありましたけれども、委員会の準則は、少くとも国会法の委員会の規定に定められておる。すべての委員会は、これに準拠してやることになつておる。この上またへんなルールをたくさんつくる必要はない。また各委員会はこれで運営しておる。あとの巨細な具体的な問題については、理事会において決するのが常である。特別委員会もすでにその準則にのつとつて取扱われておるのである。ここにあらためてそういうような準則をつくるということは必要もないし、運営上何らの支障も来さない、私どもこう考えますので、今の問題はこの程度……
○柳澤委員 簡単にお尋ねします。先ほど申された中で、この事故が起きてから、中澤証人はあなたに、何かあつたときに君らにも責任がかかるかもしれないから、電車が入つたと同時に架線を切つて火を吐いたことにしよう、そういうような申入れを受けたと言いましたね。
【次の発言】 それに対してあなたは一体何とお答えになつたか。
【次の発言】 何とも答えない。不審に思いませんか。そういうでたらめなことの申入れがあつて――。何とも答えないと申しましても、何か態度には現わしませんでしたか。否定をしたか、肯定をしたか。
【次の発言】 そんなことはどうでもいい。いずれにしても何とも答えなかつたというのですね。寺山という人……
○柳澤委員 先ほど四十八時間の捜査の持ち時間ということですが、それは刑事訴訟法の定むるところですが、その後検事の指揮によつて警察の方でも捜査を続けましたか。それとも検事の方へ全部移管してしまつたのですか。
【次の発言】 身柄も全部。
【次の発言】 警察は四十八時間以上は何も関係していなかつたのですか。捜査を継続していなかつたのですか。
【次の発言】 やはり身柄は警察に置いて調べたのですか。
【次の発言】 最初の二日で、あとはどこで……。
【次の発言】 全部ですか。
【次の発言】 普通の場合ですと捜査の継続している間はたいてい身柄を手元へ置くでしよう。
○柳澤委員 川上貫一君にお尋ねいたすのでありまするが、川上貫一君の質問としてあげられました事実が虚構であるかどうかということにつきましては、すでに他の委員から十分指摘されたようでありますから、私はこの観点からする御質問はいたしません。さらに動議提出者の弁明によりますると、故意に占領軍に反抗し、国民を欺瞞し、祖国の再建を妨害するというような、きわめて非愛国的なる言動が議院の品位を傷つけ、議場の秩序を乱した、こういう点にもありまするので、私はもつぱらこの観点からお尋ねいたしたいと思うのでございます。どうもわれわれの考え方からいたしますると、川上君の先日の質問は、全体を通じて占領下にあるわが国の国会……
○柳澤委員 私はただいま議題となつております労働者災害補償保險法の一部改正法案に対しまして、自由党を代表して賛成の意を表するものであります。 この改正案は、労働者災害補償法が労働基準法の裏づけといたしまして、生れてすでに三年有半、いわゆる業務上災害をこうむつた労働者に対しまして、的確かつ公正な災害補償を行い、労働者の補償を受ける権利を擁護する一面、保險方式によつて事業主の経済的負担の分散、軽減をはかるというのが目的とされております。ところが現在のままでありますと、過去五年の実績ということになつておりますのを、この改正案によりまして、これをもつと詰めて、三年の実績によつてメリツト制を実施すると……
○柳澤委員 私、本委員会の委員といたしまして、六月下旬アメリカに参りまして、與えられました日程を無事終え、さらに講和会議を見まして、数日前に帰りました。あらためて詳しい報告をする機会があろうかとも思いますが、この際つつしんで皆さんにお礼を申し上げます。(拍手)
○柳澤委員 詳しくは委員会でやれば……。
○柳澤委員 この中で、議員滞在雑費などはどこに入つているのですか。
【次の発言】 これを見ますと、そういう細目がわからないのです。これは事務総長に対する希望ですが、今の御説明で省略されたものもある。すなわち旧来のものにつきましても、たとえば雑手当とか、あるいはまたほかの旅費にしても、大体延べ人員幾らで、一人あたり幾らに見積つてあるかということがわからないのです。われわれとすると、これから先一年間、たとえば出張などの問題があつて、旅費の関係はどうとかいろいろの問題が起つて来るわけです。それで参考にする場合が起つて来るので、これはやはりとつておかなくちやいけないものなのです。その際今の御説明の程度……
○柳澤委員 ただいまの問題は、本人が表現の錯誤と考えて訂正を申し入れたわけでありますから、御了承願いたいと思います。
○柳澤委員 この問題は明白なことで、少くとも憲法第二十一條でも、言論その他一切の表現の自由というものを保障しておりますけれども、その範囲というものは公共の福祉に反しないということに限られております。だから、それが少くとも公共の福祉に反することが流布されるという場合には、これを制限されるのは憲法上当然の建前だと思います。そこで先ほど來発言の権利を制限されるというお話があつたが、発言の権利は、これは特に国会における規定がありますから、当然できることであり、これに対しては議長は何も制限しておらぬ。これが議事録に載つて、外に流布されるという点に重大な問題がある。議事録が削除されるというのは、これが一般……
○柳澤委員 有志となれば、経費はどういうことになりますか。
○柳澤委員 ちよつとお伺いしたいのですが、この案を見ますと、ここに五つの委員会をあげてあります。そうしてあとは各議院の定めるところによるというのですから、これは規則によることになるわけです。この五つ以外のものも、重要性においてはかわらぬと思いますが、それをいわゆる施行細則的な意味合いを持つところの規則にゆだねて、この五つだけを基本的な法律に定めて、他のものはこの法律によらないということは、いわゆる法律体系から考えても、何らかそこに、ほかの委員会とこの委員会と本質的な差別を御考慮になつてのことかどうか。私ども考えますと、この国会法及び規則の関係は、あたかも基本法のそれに対する施行細則的な内容を盛……
○柳澤委員 持つております。
【次の発言】 文部大臣にお尋ねいたしたいと思いますが、教育基本法第八條によりますと、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」かように定めておりますが、近時たいていの大学と申し上げてよかろうと思いますが、多くの大学の学生の中に、いわゆる日共細胞と称するものがある。なるほど学校が政治活動をしてはならないというこの規定ではありますけれども、学校そのものが活動するのではないかもしれませんが、学校内に細胞の存在するということに対しては、文部当局は一体学校に対していかなる指導監督をなされておるか。この方針及……
○柳澤義男君 ただいま議題になつております議員川崎秀二君を懲罰委員会に付する動議の提出者として、その理由を御説明申し上げます。まず事実関係は、去る一月二十六日の本院の本会議におきまして、時あたかも国務大臣の演説に対する質疑が行われようといたしておりましたきわめて重大な際に、改進党に属します川崎秀二君が、何ら議長の許可を受けないで、かつてに登壇いたしまして、あまつさえ九分間の長きにわたりまして、その演壇を占拠いたしました。そのために議場の紛擾をかもしまして、議事の進行が妨害され、議院の品位を傷つけ、秩序を紊乱いたしたのでございます。これに対しましては、当時私外一名からそれぞれ成規の手続をふんで、……
○柳澤義男君 もちろん私の意見であります。敷衍いたすならば、御承の通り、国会法百二十一條では、議員は、これこれの賛成で懲罰動議を提出することができるというのでありまして、議員たる私が提出し、私の気持を説明するということは何らさしつかえない、これがあるいは運営委員会の意思であつたとか、あるいは議長の意思であつたということは、私として言うべきものでもなし、そういうことがあり得るわけでもなし、お聞きになる方の考え方が、かえつて私は納得できないくらいでありまして、当然私の意思であります。
【次の発言】 まず最初にお尋ねの、九ページにわれわれという言葉が使つてあるから、私個人の意思じやない、こう言われる……
○柳澤義男君 ただいま御質問の要点は、衆議院規則二百十七條の「何人も、議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。」というのを侵して演壇に登つたということのほかに、なお提案の理由に事実が附加されておるかというお話かと思うのですが、それはお聞き及びの通り、二百十七條の点だけをこの動議の内容としておるのであつて――内容と言うと、またあげ足をとるでありましようが、要するに問題は、一月二十六日本会議において無断登壇したという点に事実関係はあるのであります。その余の陳述したところは、すべてこれが内容について、及びこの懲罰に付せられたいという私の感じを卒直に述べておるだけであります。別に別のものがもう一つ……
○柳澤委員 梨木君の発言を聞いておりますと……。
【次の発言】 あなたの発言を聞いておると、まつたく質疑の内容に触れておらぬ。用語の遊戯にすぎない。午前中から質疑は盡されて、もはや……(「今発言中だ」と呼び、発言する者、離席する者多く、議場騒然)質疑は盡されておると考えますので、この辺で中川君に対する質疑は打切つていただきたいと思います。
【次の発言】 ただいま梨木君から委員長代理の不信任案の趣旨弁明がありましたが、まつたく事実と相反する。これはこの部屋において公知の事案でありますから、多くは論ずる必要はありません。
【次の発言】 ただいま梨木君から説明されたのと事実とまつたく相反するという点……
○柳澤委員 労働大臣にお尋ねいたしたいのであります。地方公営企業労働関係法案についてでありますが、まず第一條からお伺いしたいと思います。 この第一條の規定を見ると、前段の方にはなるほど「労働関係の確立を図る」ということで労働権の保障的意味が含まれておりますが、後段を見ると「地方公共団体の経営する企業の正常な運営を最大限に確保し、もつて住民の福祉の増進に資することを目的とする。」というふうにありまして、この後段の規定では労働権の保障的な意味が含まれておらぬ。もつぱら公共の福祉とこの事業を営む方の立場の規定があるように思うのであります。ところがこの法律は名前からして労働関係法ということでありまし……
○柳澤委員 参議院から提出せられました労働金庫法案につきまして提案者の方々にお尋ねいたしますが、まず第一にこの単行法による労働金庫法、かような独立立法が現在の状況におきましてなぜ必要であるか。単行法の必要の具体的な事由を御説明願いたいと思います。
【次の発言】 ただいまの御説明は大体提案理由の説明のときに承つたようなお話でありますが、ただいまのお話の中に事業運営に現在の法規では支障を来すとおつしやられたのでありますが、現在の運営されておる実情を見ますと、まだほんの育成過程にあつて、はたして現在の法制運営上どのような重大な支障があるかということは、私どもの最も疑問にするところなのでありますが、こ……
○柳澤委員 提案者にお尋ねしたいのでありますが、昨日留保いたしましたもので、この原案の第一條のその他の労働者の団体、――すべて団体構成を建前として行く、そうして個人を入れない考え方であるというようなお話でありましたが、この団体というのは、きのうの御説によりますと、いろいろあつたようであります。労働者の構成する団体というお話でありますが、この団体はどのような標準でつくられるか。たとえば二人でも三人でも、どういう名前でも、どんな名称でも、かつてに二人以上寄れば団体ということが言えるのですか。そういうように、もしこれが運用上このままで行くならば、都合の悪いときは、たとえば団体でその数がかりに足らぬと……
○柳澤委員 大蔵省の方にお尋ねいたしたいのですが、参議院から参りましたただいま審議中のこの法案によりますと、労働組合、生活協同組合その他の団体を中心とするということになつておるのですが、監督官庁の立場でこれを見たときに、生活協同組合は法人格がありますけれども、法人格のないその他の労働者のすべての団体を入れるようにしばしば説明を受けているのですが、そういうようなことになりますと、法人格のない団体の加入ということは、現行法の上でどういうようにして取扱われるか、私はもつばら民法上の問題だろうと思います。法人格なき社団の観念もないではありませんが、現行の民法上の考えからいうと、まず問題になつて来るのは……
○柳澤委員 大臣にお尋ねいたしますが、第六條の規定に運輸審議会に関する性格と申しますか、運輸審議会の決定は尊重して、運輸大臣が事務を処理するという規定がございます。この審議は諮問機関であるように見えますが、その決定を尊重してという用語が非常にあいまいでございます。これはある程度の意思の補充機関でありましようか、單純なる諮問機関でございましようか、その点をまず明らかにしていただきたいと思います。
【次の発言】 ただいまの御説明もつぱら飜訳であるということをはつきりさせていただいた程度でありまして、その本質、性格は依然としてわかりません。これは飜訳以上に何かもつと明確にすることはできないのでござい……
○柳澤委員 運輸省設置法に関連するところでありますが、ただいま大臣が御説明のように一部の変更ではありますが、從來の規定によつてみますと、三條の八、十というようなところに、水面の利用、改良、維持、管理ということがございますが、この水面の中に河川があつて港湾が入つておらぬ。それはおそらくは港湾の方は運輸省設置法の二十六條に讓つておるのではないかと思われるのでありますが、この際機構の改革をするにあたりまして、事業の本質上から見て、この水面の利用、改良、維持、管理は、河川と港湾と区別することなく、建設省の所管事務にいたした方がよろしいのではないかと考えられるのでありますが、この点は建設大臣はいかにお考……
○柳澤委員 二、三お尋ねいたしたいと思います。御説私どももごもつともと思いますが、ただ最近全國的にこの存置運動といいますか、猛烈な陳情が参つております。これは各議員の手もとにもゲリラ的に大分來ております。その陳情の署名者を見ると、出先機関に奉職する者が裏に介在するかどうかは別として、大体その府縣内にあるところの各事務所の仕事に直接関係のある民間人、あるいは会社事業團体といつたようなものが有力な署名者になつておると思います。その理由の多くは現在統制をしいておる以上は、それがなくなると非常に不便を來す、直接國民に不便を來すから廃止してもらつては困るというのが大体詰めたところの結論であります。この点……
○柳澤委員 先ほどの官房長官の御説明によりますと、この法律は國家公益と地方公共團体の自主性との調和をはかることがその目的のように思われるのですが、さようにいたしますと、國家と國家の構成部分をなすところの地方團体、この二つの間の調和をはかるためには、その基本となるところの、一口に言えば哲学的な基礎、つまり國家公益を第一に見るか。公共團体の自主性に第一義的價値を認めるのか。そのいずれに第一義的價値を置くかというの点をはつきりいたして、さらにそのいずれに重きを置くかということの問題がすべてに影響して行くと思いますので、この点を明確に承りたいと思います。
○柳澤委員 地方團体の自主性という点から考えますと、第九條の五には法令案を立案することが入つておりますが、この法令案は條例を含む意味でございますか。またそれに関連して、第十條の三にやはり同樣法令案の立案に関することが入つてありますが、この九條五の法令案、十條の三の法令案の意見は、地方の條例を意味するものでありましようか。
【次の発言】 そうすると國において立案する場合に限るといたしまして、これは当然地方自治團体を拘束する、その地方自治團体の自立性に関するところまで及ぶもののように考えられるのですが、いかがでございますか。
【次の発言】 構成の点でありますが、第四條を見ますと、自治委員会の委員が……
○柳澤委員 簡單に要点だけお尋ねいたします。ただいま大臣の御説明で、八局十一部が五局四部に縮小される、かような部局の整理合併ということは、御説明でよくわかるのでありますが、これが実質的にはどの程度の縮小になるのでありましようか。これは行政整理に関連する問題ではありますが、御説明願えればけつこうだと思います。実質的にと言いますと、人員の上からでもけつこうでございます。
【次の発言】 よくわかりました。次にもう一点お尋したいのは、肥料、農機具、農藥といつたようなものの生産についてでありますが、今度設置される通商産業省設置法の中にもほとんど同樣のものが規定されている。これはただいま大臣の御説明による……
○柳澤委員 私は労働委員の立場から、もつぱら労働関係に立つて質問いたしたいと思いまして、まず労働大臣にお尋ねいたしたいのでありますが、労働大臣がお見えになりませんので、法務総裁にお尋ねいたします。すでに条文につきましては、法務委員会において詳細な質疑応答が行われたものと思いますし、さらにまた法務委員会において詳しく行われるものとは思います。従つて労働委員といたしまして、簡單に数点について法務総裁にお尋ねいたします。 まずこの法案の第二条を見ますと、「この法律による規制及び規制のための調査は、前条に規定する目的を達成するために必要且つ相当な限度においてのみ行うべきであつて、」かように書いてあり……
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